嘉田由紀子
日本維新の会 · Japan
“ありがとうございます。 金額的に一番大きいのが児童扶養手当だと思うんですが、これは、国が三分の一、都道府県三分の一、市区町村三分の一で、全体で五千億近いということの数字は把握させていただいております。 そういう中で、二点目ですけれども、今回ようやく、離婚の後も共同養育、共同親権が選べるようになったという、これは子供の最善の利益、子供の幸せに是非具体的に成果が出るようにお願いをしたいんですが。 離婚届の窓口のチェック欄に、親子交流約束しているか、養育費分担約束しているかとチェック欄が入りました。このチェック欄は、まあ普通ですと一年、二年、統計を取ってなんでしょうが、今回は、本当に新しく始まった制度ですので、できるだけ速やかに、来年にならないとこのデータ出ないということではな…”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 昨日も、こちらの川合委員が事務局長しておられる、自殺対策基本法、二十年ということで大変努力をいただいて、感謝申し上げます。 その中で、日本の子供たちの自殺、これは本当に国際的にも問題視しなければいけないと思っております。G7七か国で子供の死亡の第一の原因が自殺だというのは日本だけです。その背景を含めて、私、この子供の最善の利益ということで、これまで離婚後の子供の幸せづくりについて質問させていただいたんですけれども、今日四問お願いしておりますが、時間が十分しかないので、急がせていただきます。 まず、子供の貧困の問題ですが、そもそも離別を、一人親というのは、日本がかなり特殊です。アメリカの方、あるいはフランスの方た…”
“ありがとうございます。 いつも申し上げますけれども、市区町村の戸籍の窓口は法定受託事務で、なかなか地元でそれぞれに工夫できないというところですから、何としてもここは調べていただけたらと思います。 質問四点目なんですが、実は、表向きは令和八年三月なんですが、五月ですね、父母の離婚、別居等を経験する子の養育について子の意見等を適切に反映させる方策に関する調査研究報告書、なかなかこれ、タイトルも記憶できないほど長いんですが、大変大事な報告書を出していただきました。二百七十四ページあります。 ここの中で、いかに子供たちが離婚に直面して意見が言えないか、その意見というのは、あるビジョンを持つこと、あるいはイメージを持つことも意見というふうに幅広く捉えておりまして、そして、この調査報…”
“ありがとうございます。できるだけ速やかというのを、こちらが、どこまで普及して認識広まっているかというのを皆さんが把握できるような、そういう速やかな対応をお願いしたいと思います。 そして、共同養育計画、実は法案の中に共同養育計画が書き込まれなかったというのが、私は、今回の法案の一番の骨がないと。つまり、子供にとっては、日本は協議離婚九割です、そして判こ一つで、サイン一つで、まあ言うたら無法地帯に放り出される。それを阻止するのが共同養育計画の義務化です。ここのところはずっと言い続けて、結果的にはできなかったんですが、今回、ひな形を広く普及できるように、特に三谷副大臣、御尽力いただきましたけれども、ここのところ、共同養育計画がどれだけ現場で広がっているかということを、活用状況も…”
“行く行くは千二百万人の認知症の方がという時代になると言われている中で、人的にどうやってマンパワー増やしていくかということで、特に法定後見人が報酬をどう受け取り、そしてその実態の透明度を高めるためにはどうするかというようなことも含めて、成年後見の実務において行った事務、サービスに対する報酬をどのように明確化、透明化できるかということで、今後更に制度を必要とする方が増える中で、制度の利用拡大、透明化の観点で、私自身は民間活力の導入ということも前回提案させていただきました。 十一日の参考人質疑の中で、久保さん、また上山さん、星野さん、三名に聞かせていただきました。三名とも、もうこの後民間活力必要だろうと。そもそも介護保険のときも、あそこまで民間が増えると思わなかったけれども、結…”
“でも、例えばアメリカ辺りの離婚の訴訟ですと、当事者、夫と妻が目の前にいて、裁判官が真ん中にいて、それで対話の場面をつくるところで最善の方法を考える。ここはもう日本の特に民事の裁判制度の根本的な問題ではないかと思いますので、この辺は今日、問題提起だけしておきます。回答はなかなかないと思うんですけれども。私たち、悶々とする、まさに高齢者、障害者、子供の代弁をしていくべき立場の者として、まさにそれを法制化するというのはどういうことなのかということを真剣に国家として、法務行政として考えなければならないと問題提起をさせていただきます。 それで、三点目ですけれども、本当に乗りたい人はたくさんいるけど運転手やあるいはガソリン足らないという、そういう状態の中で、数値的にいきますと、介護保…”
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“ありがとうございます。 基本的にはかなり人件費なんですね。ここのところの支援を今後ともよろしくお願いいたします。 それから、これ以降は、いつも伺っております共同親権の問題ですが、四月一日からようやく改正民法施行されました。前回聞き切れなかったところで、まずは、今日、資料一に再度挙げさせていただいておりますけれども、度重なる片親による連れ去り行為などで、改正民法の趣旨をどう実現するかという共同親権の行為の現場で起きていることです。 神奈川県の寒川町では、未成年者の転出入において、親権者全員の確認の同意書を必須としております。この寒川町の例について、総務省住民票担当部局はどう御判断なさるでしょうか。他の自治体に推奨できるでしょうか。お願いいたします。”
“一つは、一般の小学校、中学校に入ったときの言葉の教育ですね。そして、加配の先生を付けて、ここもかなり費用が掛かりました。それからもう一つは、外国人学校で、ここも随分視察とか行ったんですけど、施設やあるいは教育条件がばらばらでした。そこで、県が認定をして、県から補助金が入れられるような、そういう外国人学校も応援させていただきましたが、何よりも費用負担が、当時は全く国から支援をもらえていなかったんです。 そして、今日も、今回の歳入増に関わってその増加した歳入をどこに使うのかということで、応益負担をと言っておられましたけれども、法務大臣、この辺り、今随分と自治体の仕事も増えていると思うんですけれども、今後、自治体の外国人政策の財源確保についていかがなさるでしょうか。端的で結構ですので、お願いいたします。”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 二十分の時間、有効に使わせていただきます。 まず、最初の質問ですが、出入国管理及び難民認定法、朝からずっと皆さん質問していただいた、これに関して法務大臣にお伺いいたします。 外国人政策、日本の未来にとって大変重要です。私自身は、自治体の役割との関係で質問させていただきます。 もう二十年も前ですが、滋賀県の県政責任者に就任したときに、大変労働者を含めて外国人の方が多かったんです。それで、私自身は、知事の諮問機関として、生活者としての外国人政策はどうあるべきかということで諮問をいただきました。そこでは三点、教育と福祉と災害対策ということを強調していただいたんですけど、今日はまず、教育のことを含めてお話しさせていただきます。 本日、山谷議員も、それから小林議員も教育のことを言及しておられましたけど、外国の特に子供たちが日本の伝統、あるいは文化、技術を学びながら暮らしてもらうことは何よりも大切だと思っております。 それで、ちょうど小林さんが出してくださったこの資料の中に、県としても二つの部分で問題でした。”
“済みません、十分しかなくて。 また、じゃ、総務省さんの方は、内々で結構ですので答弁いただいて、それでまた後から紹介させていただきます。全国の自治体が関係してきますので、どうかよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。以上です。”
“はい。時間、はい。 実は、今日は総務省さんにも来ていただいていますので、総務省さんに一言、この寒川町の事例、どう評価なさいますか。全国に展開できるでしょうか。”
“日本はそれが、実家に帰りますとか、あるいはまさにDVから逃げるということでシェルターに行ったりということがありますけれども。 ここのところを、本来の父、母がたとえ離婚しても、父子、母子の縁を切らないという本来の親子の愛情を維持できるような仕組みづくり、これは是非現場で進めていただきたいと思いまして、神奈川県の寒川町では、町役場が言わば住民票の届出の様式、資料二にございます、未成年者の転出・転居・転入に係る同意書ということで、親権者父、親権者母、両方の同意を得る様式を作られました。これがもっと全国に広がってほしいんですが、あらかじめこれ、連れ去り行為の防止や、あるいは大津であったような訴訟リスクを避けるためでもあります。 この寒川町の事例について、法務省さん、どう判断なさいますか。他の自治体に推奨できますか。”
“そういうところで男性の育児参画なども進めてきたんですが、これは民法を変えなきゃいけないということで国会に来させていただいた理由もありますので、ここのところは何としても、ようやく法案変わったので、現場でこの子供の貧困、一人親の貧困、あるいは虐待の加害してしまうというところに対して構造的な転換を是非していただきたいと思っております。 そういう中で、今日、文部科学省さんと法務省さんが広げていただくということ、是非とも、特に、法務省は出先機関が家裁と地方裁判所なんです。ほとんど現実に広がっていかないんです。ですから、文部科学省さんは全国にありますので、教育委員会が、ですから、是非とも文部科学省さんにこの共同養育、共同親権の価値ということを広げていただきたいと思います。 次の質問ですが、ここも、未成年者の転出、転入、転居において親権者全員の確認の同意書を求める、これも諸外国ではやられています。つまり、同居中に配偶者に無断で子供を連れ去る、居所を移動するということは、例えばアメリカなどでは、州によりますけれども、犯罪に、刑法犯になります。フランスでもそうです。”
“ありがとうございます。 私、この法務委員会で多分もう七十数回、共同親権のことを質問させていただきました。その背景には、先ほど牧山さんが、牧山議員が質問しておりましたDVと虐待です。 滋賀県の知事になって、二〇〇六年なんですけど、DVと虐待の事案が大変多くて、児童相談所、県は当時二つあったんですが、これでは対応し切れなくて三つ目の児童相談所もつくりました。そして、知事として、なぜこの子供の貧困、DV、虐待があるのかというのを、私は元々アメリカで社会学学んできましたので、アメリカなり海外との社会学の構造を見てきたら、やはり単独親権が問題の一つではないかと。 つまり、一人親というのはあり得ないんです、子供は男女がいないと生まれませんから。ですから、未婚だろうが離婚した後だろうが、男性がもっともっと責任を持たなければいけないと、子育てに関して。”
“ありがとうございます。 千七百四十一自治体に教育委員会ございますので、是非徹底していただきたいと思います。 この点について、法務省さんはどういう見解でしょうか、お願いします。”
“また、このKさんの場合、事前の面会交流で、実は、数年前に別居しながら、今、中学校、去年の十月、中学校三年生、小学校六年生のそれぞれに事前の面会交流で、お父さん、運動会に来ていいよと本人の了解を得ていたんですが、スクールロイヤーのアドバイスを受けた大津市の教育委員会が、親権者であっても子を現実に養護、監護していない別居親は保護者と位置付けられないとして、運動会への参加を拒否されました。 この大津市教育委員会と大津市のスクールロイヤーの決断、文部科学省さんはどう評価なさるか。特に選択的共同親権の法案が施行された今年の四月一日、これは四月一日以前の例でありますが、全国にもう多分、数万、数十万件同じような例があると思いますので、この四月一日以降だったらどう判断するかということで、文部科学省さんの御見解をお伺いします。”
“ありがとうございます。 日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 十分しか時間ありませんので、急がせていただきますが、共同親権の法案、これに関わって、現場で起きていること、今日、二件、説明、また法務省また文部科学省さんの御意見を伺いたいと思います。 資料一として、中日新聞の五月一日の資料です。 別居理由に運動会の観覧を拒否された大津の男性が市などに損害賠償請求をしたという記事をお出ししております。 少し背景を説明させていただきますと、まずは文部科学省さんに伺いたいんですが、学校教育法でいう保護者とはどういう規定になっているでしょうかと。この大津市のKさんは、離婚協議中で、別居中ではありますが、親権は持っています。”
“実は、事業見直しは法律ではなくて、あれは技術指針だと理解をしております。 済みません、後半の三つの質問が全部時間がなくなってしまいまして、是非とも、女性の働き方、そして特に実は文化政策のことも準備していたんですけれども、時間がなくなってしまいましたので、資料も提示できませんが、高木さんと替わらせていただきます。 御丁寧にありがとうございました。以上です。”
“それで、これ具体的な例で申し訳ないんですが、特に金子大臣の地元で申し訳ありません、私、随分、川辺川、球磨川が大好きで、毎月のように子供たちと遊ぶ場所、本当に水質日本一と言われているところなんですけど、そこのところの川辺川で今ダムが計画されておりますが、ここは二〇二〇年七月四日に、五十人、流域で溺死者が出たんですけれども、その一人一人、何時何分、どこで亡くなったかということを地元の皆さんと私自身も調べましたら、山崩れと、それから支川が先にあふれていて、本川があふれて、確かに浸水はあるんですけど、溺死者は本川ではない。ここのところはきちんとデータにも出しております。 そんなところで、ダムの建設自体が目的化し、実際の地域防災力向上につながらない例が幾つもある、そこのところをこれから、骨太の方針そして来年度の予算編成に向けて、片山大臣、どのような方向をお考えでしょうか。具体的にならなければ抽象的なレベルでも結構です。よろしくお願いします。”
“次の質問ですけれども、今回、昨年の十月に自民党と日本維新の会が結んだ連立合意書の中に、租税特別措置、補助金、基金の適正化という部分がございます。ここについては片山大臣も頑張っていただきまして、去年から今年にかけて、二月二十六日が締切りだったと思いますけれども、国民の皆さんから三万七千件ほどの補助金なり税金無駄遣いじゃないかという具体的な提案が出て、それを三十人の職員さんがまとめていただいている、今まとめている途中だということですが、特に国土交通省関係では、公共施設の整備自体が目的化し、実際の避難行動や地域防災力の向上につながらない例が多いということが指摘をされていたということです。”
“ありがとうございます。 そしてまた、現場を見ますと、実は午前中、中西委員が流域治水と国土強靱化、質問していただきました。私も、この流域治水のことはかなりライフワークでやってきておりますが、ここのところで様々な災害の後の公共事業を進めていきますけれども、どうしても、災害があるとコンクリート化してしまう、川でも、あるいは水辺を。特に水辺のコンクリート化。そして、生き物がいなくなり、生き物がいなくなると子供たちは離れてしまうんですね。やっぱり魚がつかめるとか、遊べることが大事です。 ということで、滋賀県では、全国で初めて流域治水推進条例というのを二〇一四年に作らせていただいて、命を守る、これは人の命だけではなくて生き物の命も共に守る。 実は、琵琶湖の比叡山延暦寺には、草木虫魚悉皆成仏、つまり、草も木も虫も魚も成仏できるんだという教えがあります。これ、結構、日本中様々な地域で定着していると思うんですけれども、その教えをやはり河川政策とか水辺の政策に入れられたらいいのではないのかと考えていたんですけれども。”
“ありがとうございます。 私も子育てのときに、子供たちがゲームにもう浸透して本当に困ったんですけど、そのときに連れていくべきは、川とか琵琶湖とか、そこで一生懸命遊ぶ。そのところから、自分も、あるいは私自身も琵琶湖博物館というのをつくりまして、子供の自然体験を大変重視する政策も進めてまいりました。 先ほど公明党さんの秋野公造氏も指摘しておられましたけれども、人間の脳は、残念ながら機械が発達したところに適応できていないんですね。縄文、弥生の時代から人間の脳はやはり自然の仕組みを大変求めているということで、子供の体験機会、あるいは自然の学び、遊びの自然遊び、こういうところが子供の成長に与える影響、その対策について、こちらもこども家庭庁さん研究しておられると思いますし、文部科学省さんのデータもあると思いますので、黄川田大臣、お願いできますか。”
“資料二には、このジョナサン・ハイトさん始め、心理学の影響、いろいろ検討した国が、例えばオーストラリアでは、先回、総理行っていらしたと思いますけど、エネルギー問題で行かれたと思いますが、オーストラリアは家族問題では随分日本が参考にするべきことがございます。それで、十六歳未満のSNSの利用規制とか、あるいはフランス、スペインなどで、資料二にあるように、子供のSNSの利用規制をきちんと進めております。 こういうところで、黄川田大臣にお伺いしたいんですが、このスマホ、SNSの影響、これをどう把握して、今後どんな対策を取っていくかということ、お願いできますか。”
“今年は既に一・一三ということで、七十万人切ってしまった。大変深刻な問題でございます。そういう中で、更に深刻なのが、子供の数減っているのに、子供の幸せ度、つまり主観的な部分ですけれども、これが国際的に見ても大変低いということで、特に数値で見ますと、今子供の自殺が増えております。昨年五百三十二人。G7の諸国の中で、子供の亡くなる理由の一番が自殺だというのは日本だけです。ここは本当に深刻に考えるべきだと思っております。 自殺というのは大変構造的な背景があるので理由を絞りにくいんですけれども、私自身は家族の問題、諸外国比較でずっとやってまいりまして、日本の子供たちは家族から愛されているという気持ちが大変低い、残念ながら。その一つの理由に、三組に一組が離婚をし、そして片親を失う。実は諸外国とも比較して、単独親権をこんなに長い間、明治民法以降百三十年も続けてきている先進国はありません。”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 本日は、三十五分いただいておりますので、前半は私自身が、後半は高木かおりさんと二人でパネルも持ち合いながら協力させてやらせていただきます。 まず、高市総理、五月上旬のベトナムとオーストラリア、御苦労さまでした。地元でも随分歓迎されたということで、大学生や女性たちから、私もうれしく思います。また、片山大臣もアジア開発銀行に行かれまして、閣僚の皆様が対外的に活躍していることを大変心強く思います。 まず、高市総理の質問は後半にさせていただきますので、前半どうぞ席を外していただいて結構です。ちょっと行くべきところもあると思いますので、どうぞ。 まず、決算委員会というのは、予算の使い方、まさにどういう政策効果が出ているかということを国民目線で見させていただく場所だろうと思います。 私もそれなりの年齢的な経験もありますので、少し中長期的な時代の流れの中で、まず最初は日本の子育て、少子化問題について質問させていただきます。 日本は既に一九七五年に出生率が二・〇になり、もう五十一年前に少子化が始まっている。”
“はい。 ありがとうございます。御丁寧な御回答いただき、ありがとうございます。 先ほど、森本さんが学校が大事だと言っておられました。私も自治体を運営している経験から、なかなか大人には届かないんです。ですから、まずは学校で、関係のところで子供たちに知ってもらい、子供が家に持って帰って、あるいはお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんに話してもらう、その辺のところも是非必要だろうと思います。今日は文部科学省さんはお呼びしていないんですけれども、今後ともよろしくお願いいたします。 時間ですので、これで終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 最後は、それぞれの個人、家族、そして事業所、企業がいかに備えるかというビジネス・コンティニュイティー・プラン、BCPが大変大事だと思うんですけれども、このBCPについての普及なり広報なりは、今どういうふうに進めていただいているでしょうか。お願いします。”
“小沢議員の資料の中で、ステージごとの生活者としてどうしたらいいかという資料がありますけれども、ステージ1だったら自宅等で生活継続、これは三センチまでの微量降灰、ステージ2ですと、生活を継続するけれども、状態に応じては医療の対応などは注意をするように、ステージ3以降になるともう原則避難ということになって、その場にとどまれないということになりますけれども、そういうときにやはり私は水のインフラも大変気になるわけです。 上水道、下水道、あるいは河川、港湾、その対策はどうでしょうか。流れてたまったところから水質も悪化しますけれども、そこから今度は水害が起きるなんということも想像できますので、水のインフラについて、あるいは河川、港湾、どうでしょうか。”
“ありがとうございます。 これは、首都圏の対策協議会の報告が、小沢議員がお示しくださったものですけど、考えてみますと、東京、交通系が止まったらどうするんでしょうか。食料、そして移動、何もかもが大変なことになります。 実は、ちょうど先月だったでしょうか、NHKがNHKスペシャルでドラマ仕立てで二回、ある夫婦が出産を迎えて、臨月の御夫婦がこの降灰、灰が落ちてどうなるかということで、ドラマが二回続けてあったんですけれども、大変リアリティーがある、ああいうことは是非、今日NHKさんおられないと思いますが、是非とも進めていただけたらと思っております。 そういう中で、交通系の次に、これも小沢議員が言っていらっしゃいましたけれども、灰の中にはガラスが含まれているということで、通信系のところが遮断されてしまう。ですから、通信、電信インフラに与える影響も大変大きいと思うんですけど、そこはどうなっているでしょうか。”
“ありがとうございます。 この降灰、灰が降ってくるというところは、水も、水害対策も大変なんですけれども、水害などと違ってなかなか灰が引かないという問題があります。 資料二として、首都圏に一番大きな影響があるという西南西の風が卓越した場合ですけど、三時間後、六時間後、一日後と、十五日後でもなかなかこれが引いていかない。それだけに各分野での影響が大きいと思うんですが、まず交通インフラですね、鉄道、道路、飛行機など交通系への影響、お願いいたします。”
“ですから、中国、四国、関西はほとんど活火山がないということで、ですから、この火山対策というのは、特に一番問題なのは首都圏だろうということで、小沢議員が提案していただきました。 今、防災庁の設置準備が進んでおりますが、まずは最初に牧野大臣に、防災庁として富士山噴火に対してどのような備えをしていらっしゃるか、総括的なところで結構ですのでお願いいたします。”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 お時間を、十分でしょうか、いただきましたので質問させていただきますが、実は、最初に小沢議員が丁寧に富士山噴火の質問をしていただきました。しかも、小沢議員が既に全体の資料を出していただいているので、その続きとして進めさせていただきます。 富士山の噴火、小沢議員も言っていらっしゃいましたけど、宝永噴火、一七〇七年です。ちょうど三百二十年前ですね。しかも、過去に遡りますと、過去五千六百年の間に少なくとも百八十回噴火している。ということは、平均三十年なんですね。ですから、三百年も噴火していないというのはよっぽどマグマがたまっているだろうという、その危機感が高まっているわけです。 そういうところで、まず、資料一として活火山の地図を出させていただきました。これ見ると、あらっと思われないですか。関西に住んでいる人、あれっ、火山ないんだ。そうなんです。長野県の御嶽から西、それから九州は、あれですね、西ですね。”
“はい。時間になっております。 法律が変わっても関係ない、自分たちの決定が全てだと公言するような裁判官がこれまでおられました。これ以上そういう裁判官が増えないように、是非とも子供の利益のためにお願いいたします。 以上です。ありがとうございました。”
“答弁はそういうことだろうと思います。 ただ、本当に現場で、今回、共同親権、選択的共同親権を導入しても、子供のためになるのかということで、先ほど小林さやかさんが丁寧に質問してくださいましたけれども、本当に子供さんのためということが現場ではなかなか実現できていない。それは、裁判官の意識改革、特に前例踏襲をずっと裁判、もちろんそうです、判例があり、前例があったらそれに従うのは裁判官の大きな責務だと思いますけれども、今回、本当にこの共同親権の法案で裁判官の意識改革ができるのかということを、是非とも裁判官の、指導という言葉はあれでしょうか、法律が変わったんだから皆さん意識改革してくださいということをどのように現場で徹底していかれるのでしょうか。 親子を引き離す単独親権下の前例踏襲にメスを入れる、裁判官の意識改革、どう考えておられますか。お願いいたします。”
“それは、当事者の、お父さんのお母さん、お父さんから提供された調査官調査ですけど、子供は、お父さんが大好き、お父さんが作ってくれたあのスパゲッティ食べたい、具体的にお父さんに会いたいと言っているのに、結果として裁判官は親子交流を認めず、そして夏休みにキャンプもしたいという、それも全く実現されず、お父さんは毎日毎日苦しんで、十一月十六日に自ら命を絶ってしまいました。そして、その後、お葬式のときに子供さんが、ああ、お父さん冷たくなっちゃっているという、本当に大変な悲劇が起きてしまっている。 これの元々のDVというのは、言わば精神的DVです。旦那様が奥様に家の中の掃除が足らないということを言ったというようなことで、もちろんこれは一方的な言い分です。 奥様の方からの言い分は私も聞いておりませんが、こういうふうに、言わば個別事案へのコメントは差し控えられるかもしれませんが、調査官の知見が司法判断に生かされないという事例たくさん聞いているんですけど、これに対してはどう改善をしていきますか。”
“そもそも裁判、調査官の調査結果と裁判官がどういうふうに関係しているのか包括的な調べもしていらっしゃらないと思うんですけれども、あくまでも裁判官の独立的判断に委ねられる、これはこれで裁判官の独立性というところでは大変重要だと思うんですが。 質問三です。 私これ、二〇二四年の十二月にこの委員会でも取り上げさせていただきました。首都圏のK市のある都市、二四年の三月二十四日、言わば修了式の日に小学校三年生の子供さん突然連れ去られて、お父さんがパニックになってしまった。支援措置掛けられて、どこにいるかも全く分からない、どこの学校に行っているかも分からない。 本当に毎日毎日苦しんで、それでようやく六月に調査官調査を子供さんが受けられるようになり、子供さんの調査官調査、三十五ページほど私じっくりと見せていただきました。”
“全体で千六百三人が千六百十三人になる、ある意味で焼け石に水です。圧倒的に足らないということを皆さんとともに主張させていただきたいと思います。 さあ、質問二ですが、家裁調査官は子供に寄り添ってかなり丁寧な調査をしております。私、幾つも調査官の報告を見せていただいたことがあります。ただ、裁判官がそれを果たして活用できているのかどうか。具体的には、いや、実は家裁の調査官の報告を裁判官が反映してくれていないんだという声もたくさんいただいておりますが、これ、どの程度裁判官の判断に反映されるんでしょうか。質的な質問で申し訳ないんですが、どういう方針でしょうか。お願いします。”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 今回の家裁の人員の増強についてお伺いさせていただきます。 既に先ほどこやり議員が聞いてくださいましたけれども、家裁の特に民事系のところがとっても長期化していると、平均六・八か月。今回、共同親権ようやく導入できましたけど、フランスやドイツや、あるいはアメリカの事例を見ますと、この親子関係あるいは離婚関係は、一日も早くサポートしないとどんどん傷が深くなるという原則の下に、最速のサポートをしようというのが社会の中にあるわけです。 ところが、残念ながら今の日本の場合にはそれがないということで、まず、十名増員されるということです、家裁調査官が。この家事事件が複雑化、増加する中で、この増員で十分と考えておられるでしょうか。お願いします。”
“ありがとうございます。 時間になっておりますので。 全国市長会、町村会、知事会という組織がありますので、是非その組織も活用いただいて、お願いいたします。”
“吉田信解市長のブログを全文公開させていただきましたけれども、本当にこういうふうに考えてくださる市長、村長さん、町村長さん、千七百四十一自治体が、皆さんがそう考えてくれたら、父母の分離の悲劇というのはなくなるものと思います。 既に、例えば大阪府大東市や東京都目黒区でも、離婚後の父母の人格尊重と協力義務を具体的に運用に落とし込む仕組みを先駆けて取り入れております。これは、それぞれのところで当事者やあるいは市議会議員たちがもう何年も何年も働きかけて、ようやく進み始めている先駆的な事例です。 また、神奈川県の寒川町では、本年四月より、子の住民票の住所変更時には父母双方の同意確認を、保育園の入退園の手続には両親の署名を義務化するなど、法改正に合わせた実効性のある運用を導入しております。 最後に、法務大臣に伺います。 家族の問題、民法の問題を家族問題につなげるには、まずは自治体とつながる必要があります。法務大臣、このような法務行政、その実効性を高めるために、自治体とのつながり、具体的にどう考えていただけるでしょうか。あらかじめ質問しておりますので、的確にお願いいたします。”
“離婚によって夫婦の関係が終わっても、親子の関係まで断絶することが本当に子のためになるのか。社会として向き合うべき問いと思います。 もちろん、深刻な事態を抱える場合もあります。親から子への虐待や暴力がある場合は、子を守るために速やかに引き離すべきです。また、配偶者間の暴力も子にとって大きな心の傷となり得るものであり、決して軽視してはなりません。 同時に、どのような場合に親子を引き離すべきか、その判断は極めて慎重であるべきだと感じます。大人の対立の中で子の思いが置き去りにされることがあってはなりません。子がパパに会いたい、ママに会いたいと願う率直な気持ちに、社会は真剣に耳を傾ける必要があります。 守るべき子を守り、守られるべき親子のつながりは大切にする。その丁寧な見極めこそが制度の真価を決めます。子は家庭のみならず、社会全体で育てていくべきかけがえのない存在です。 今回の制度改正が、お子さんたちのより良い未来へつながるよう願ってやみません。”
“吉田市長は全国市長会の副会長もしておられます。まず、フォローさせていただきます。 「親の離婚後も子が両親とつながる社会へ」ということで、四月一日の市長ブログです。 令和八年四月一日から、離婚後の親権制度に共同親権という新しい選択肢が開かれました。これまで日本では、離婚後は父か母のどちらか一方が親権を持つ単独親権でした。今回の制度改正は、父母両方が責任を分かち合いながら子を育てていく道を開くものです。 世界に目を向ければ、離婚後も父母が共に子の養育に関わる仕組みは多くの国で整えられています。日本では長く議論が続きながらも、制度として形になるまでに時間が掛かりました。その間、離婚を契機に親子の関係が突然絶たれてしまうことへの課題も指摘されてきました。 この制度は親の権利を広げるためのものではありません。中心に置かれるべきなのは、あくまでも子です。子は父母どちらかの所有物ではなく、一人のかけがえのない存在です。子にとって父母はいずれも大切な存在であり、可能な限り両方の親とつながりながら成長していくことが望ましいという考え方に、私も強く共感しております。”
“ありがとうございます。 父母双方の尊重義務、八百十七条の十二と、これが今回の民法改正の一つの肝でもあります。三谷副大臣も議連の中でもいつも強調していただいております。 ただ、それがなかなか現場に伝わらない、その一つの仕組みというのは、私最近改めて理解をしたんですけど、今日も見坂さんおられますけど、私自身、知事時代に、例えば国土交通省で何か改変があったり予算があったら、すぐ都道府県から市区町村につながります。あるいは、厚労省でも法律の改変があったら厚労部局で受け止められます。でも、この法務の変化というのは受けるところがないんですね。もちろん、家庭裁判所あるいは地方裁判所ありますけど、知事二期八年の間に家庭裁判所さんとやり取りしたという経験がほとんどないんですね。ですから、それが実態です。 ということで、この今回の法律改正をいかに地域の自治体とつなぐかということで、一つ、今日、資料一として、埼玉県本庄市役所の吉田信解市長が四月一日に市長コラムを出していただいておりますので、ちょっと長くなります、二分ほど掛かりますけれども、読ませていただきます。”
“自分は、連れ去りの後、子供、何も悪いことしていない、接触していないのに、段々、同居親の言わば思いや、あるいは、子供さんは同居親の顔も見ますから、そこで別居親の非難をしていたりするとどんどん心が離れてしまう。これを片親疎外と心理学では言うんですけれども、私自身、「子どもは誰のものか?」という書物の中で、アメリカのウィリアム・バーネット教授と対談をしながら、この片親疎外のこともいろいろ学ばせていただきました。 そして、まず最初に、副大臣に、片親疎外の対処について法務省としてどう考えておられるか、お願いできますか。”
“日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 十分の時間をいただきましたので、親の離婚、再婚に伴う子供の問題、また、今回、四月一日に改正されました共同親権の導入に関して、自治体との関係についてお伺いしたいと思います。 日々、京都の南丹市の事件が報道されております。まだまだ全容が見えていないんですが、本当に亡くなられた子供さんの御冥福を祈るとともに、子供の心に寄り添う家族制度をどうつくるのかということ。残念ながら、日本は、明治民法以来百三十年間も、親の離婚に伴って片親を奪うこの単独親権が民法の規定でした。それがようやく共同親権が選べるようになったんですけど、なかなか理解が広まりません。その一つは、自治体との連携が大変弱い、構造的に自治体との連携がないということを改めて問題提起したいと思います。 今日は、まず一問目として、片親疎外について。 実は、今回の民法改正でも、家裁が親子交流をできるだけ早めに続けられるようにということを命じられるようになっているんですが、なかなか現場ではそうなっておりません。 私のところには、本当に連綿と、子供の連れ去りに遭って、それで子供に会えなくなった。”
“ありがとうございます。 他方当事者の主張も考慮していただく、これは大変大事です。実態的には、先回もデータを出しましたけれども、他方当事者の言い分なりあるいは意見はもうほとんど聞かれていないというのが実態でございます。 もう時間がないので、次、二つ質問準備していたんですけど、また次の週に回させていただきますけれども、本当に日本の子供が親の離婚や再婚に巻き込まれてまさに不幸な状態になるという、ここは国としても、家族法あるいは民法、それぞれが大人の、立法府の責任でもあると思っておりますので、今後も継続させていただきたいと思います。 以上、終わります。時間になりました。ありがとうございます。”
“そういう中で、この子供の連れ去りが今まで虐待があるからということで社会的にもなかなか問題にならなかったんですけれども、この虐待の問題、先回もデータ出させていただきましたけれども、ここに支援措置というのがありまして、DV、虐待の証拠として支援措置を掛けることが逆に一一〇番通報するよりも容易に虐待として利用されるということがあります。DV、虐待について白黒はっきりさせるためには、私自身は、やはり警察の捜査や調書として記録に残し、裁判所による認定が大前提であると思っておりますけれども、副大臣にお尋ねします。 客観的な証拠や証言が皆無でも、支援措置の事実あるいは児相への相談記録だけで、一方当事者の主張だけでDV、虐待の嫌疑ありと言われる場合があるということですが、今回の共同親権の選択の中で、連れ去り後に支援措置を掛けるような場合であっても、その共同親権の選択の中にDV、虐待のおそれというのがあります。この支援措置を掛けられるだけでDV、虐待のおそれと、その根拠となり得るでしょうか。かなり細部に入っておりますけれども、三谷副大臣の御見解をお願いします。”
“今までも議論になっておりますけれども、交通事故に巻き込まれて命を失ったり、あるいは大けがをしたりと、そういう被害者の立場から納得できるような法の運用を是非ともお願いしたいと思います。 あと五分ほどしかないんですが、実は私自身が家族法にこだわっておりますのは、日本の子供が国際的に見て主観的な幸福感が大変低いんですね。その大きな理由が、家族から愛されているという率が大変低いんです。 それでこの家族法の問題をこだわっているんですけれども、今世間で大変関心があります京都府の十一歳の男の子が命を失ってしまった、事故ではなくて事件だろうということが昨日から今日、急展開しておりますけれども、これ、家族の離婚、再婚の問題と関わっていると、今後の捜査を見させていただかないといけないんですが。 三谷副大臣に、前回の質問を、項目出させてもらって時間切れだったところを少し戻らせていただきますけれども、子供の連れ去りというのは、子供にとって大変大きな、ある日突然、学校替わったり、住まいを替えたり、そしてほかの人と関係が切れてしまうという大変重要な問題でもあります。”
“ありがとうございます。 大臣御答弁のように、飲酒、高速度運転については基準が明確になりましたけれども、他の運転類型については変更がありません。 例えば、二〇二四年の九月、埼玉県の川口市で、中国籍の男性が酒気帯び運転で一方通行の道路を時速百二十五キロで逆走し、交差点で乗用車と衝突して、乗用車の男性が死亡するという大変痛ましい事故もありました。 この一方通行の逆走や無免許で運転を繰り返す行為など、一般的な常識では危険と考えられるその運転類型についても今後適切に適用できるよう、更なる法整備あるいは現場での運用についてはいかが検討されているでしょうか。法務省刑事局に伺います。”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。 十分の時間をいただいておりますので、まずは、既にかなりかぶる質問ではあるんですが、今回の法改正の経緯と危険運転致死傷罪による厳正な処罰を可能にする意義について、法務大臣に伺います。”
“ありがとうございます。 質問半分も行っていないので、あと三、四、五と、これは次回に回させていただきますけれども、子供の幸せのために局面が変わったんだと、法律が変わったんだということを是非国民の皆さんに広く知っていただき、また、子供に会えない親御さんたちも希望を持っていただけたらと思います。おじいちゃん、おばあちゃんも孫に会えないと苦しんでおられます。ここのところを是非とも国民的理解をお願いいたします。 ありがとうございました。以上で終わります。”
“これによりますと、百八十四名のアンケート回答者の中で、DV支援措置、支援措置というのは、子供の住まい、学校を隠され、子供と会えなくなる、これを行政的に支援をする、それを支援措置というんですけれども、この支援措置を適用された方が九六%、裁判所でDVが認定されたのは逆にたった四%です。つまり、この支援措置というのがDVの言わば代名詞のように扱われているということでございます。 DV被害を口先で訴えるだけでDV支援措置が適用され、親子断絶をされてしまうということもこの中で九十八名の方がおっしゃっておられます。その九十八名のうち七十五名が子供と半年以上会えないということです。 そこで、三谷法務副大臣、伺いたいんですが、三点あります。 一点目は、この未成年者略取誘拐罪に該当し得ると答弁されてきた子供の連れ去り問題は、逆に連れ去り側が連れ去られ側にもたらすDV虐待にはならないでしょうか。 二点目は、子供の自由を奪うということで、子供の虐待に当たらないでしょうか。 三点目は、改正民法八百十七条の十二項、夫婦協力義務違反に当たらないでしょうか。 この三点まとめて、三谷副大臣に御答弁いただきます。”
“適切に対処、ありがとうございます。 これがなかなか現実に具体的に進まないということも皆知っているところですが、是非とも子供の幸せのためにお願いいたします。 次に、二点目ですが、この子供の連れ去り問題、共同親権に慎重な意見をお持ちの方から、DV、虐待からの避難どうする、私自身も、もちろんDV、虐待はあってはならないことだと思っております。同時に、冤罪やあるいは推定有罪とされること、その不利益を被る方が大変多いということも事実でございます。 今日、資料一として六枚十二ページ物をお出ししておりますけれども、これは共同養育の議連で出してくださった民間の資料です。別居・離婚後の親子交流を実現する全国ネットワークの資料ですが、実は同様のことが国や法務省やあるいは公共の機関で調査されていないので、仕方なく民間でこのデータを取っているところでございます。”
“三つ目は、日本の連れ去り勝ちが大きく知られた結果、国内だけでなく、外国人が日本の配偶者との子供を連れ去ってしまうという事態にまでなってしまうおそれがあります。言うまでもなく、ハーグ条約違反の懸念です。 実は、この件に関して、最近私の事務所に、配偶者である中国人の研究者に子供を連れ去られた当事者からの相談が寄せられました。その方のお子さんは日本国籍です。しかし、警察は、しきりに起訴にならないことを示唆し、一度は被害届の受理を断ったということです。これは極めて深刻な国益の毀損だと思いますが、三谷副大臣の御意見はいかがでしょうか。 今後の連れ去りについて厳しく逮捕、起訴していただくべきと思いますが、いかがでしょうか。副大臣の御意見をお願いいたします。”
“更に二年遡りますと、二〇二一年四月十三日、参議院の法務委員会のこの場で、私自身、当時の上川法務大臣に質問いたしました。そのときに、法務大臣は、最高裁の判例では、親権者の行為であっても、他の親権者の監護養育している子をその生活環境から引き離して自己の現実的支配下に置く行為は未成年者略取及び誘拐罪の構成要件に該当し得ると答弁いただいております。当時の川原隆司刑事局長からも、子供の自由を奪うことが法益の一つとも答弁いただいております。 しかしながら、子供の連れ去りについて、これまで起訴が確認されておりません。副大臣が個別事案について指揮する立場にはないと理解をしておりますが、全て個別の話なら、これまで一件の起訴もないことは余りにも不自然です。起訴がゼロ件であることは法改正に対して三つの大きな懸念があります。 一つは、不起訴が続くなら、共同親権下で子供の連れ去りが続くことになりかねないことです。二つ目は、それまで一生懸命捜査してくれた警察が、どうせ起訴されないからと捜査に足踏みするおそれがないとも言えません。”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。 十分の時間をいただきましたので、この四月一日、七十年ぶりに民法が改正され、いよいよ我が国でも婚姻状態に関係なく父母の共同親権が選択できるようになりました。私は、立法府に身を置く者として、これからの親子のより良い制度であってほしいという思いから、子供の連れ去り問題について質問させていただきます。 子供の連れ去り問題については、昨年五月十四日の衆議院内閣委員会で、日本維新の会の市村浩一郎議員が質問し、坂井国家公安委員長が答弁されました。市村議員自身、連れ去りを受けた当事者ですが、坂井公安委員長は、ひどいものだなと思った、その思いを共有して、警察の皆さんにも頑張ってもらえるようお願いしたいとおっしゃっておられました。 また、その二年前、二〇二三年三月には、警察庁から、最高裁判所に基づいて、子供の連れ去りに対し、適切に対応するよう通達が出されました。これはいわゆる私たち柴山通達と言っておりますけれども、共同養育議連の会長である柴山昌彦衆議院議員が強く警察庁に求めてくださいました。この議連の当時の事務局長が三谷副大臣でありました。”