嘉田由紀子
日本維新の会 · Japan
“ありがとうございます。 金額的に一番大きいのが児童扶養手当だと思うんですが、これは、国が三分の一、都道府県三分の一、市区町村三分の一で、全体で五千億近いということの数字は把握させていただいております。 そういう中で、二点目ですけれども、今回ようやく、離婚の後も共同養育、共同親権が選べるようになったという、これは子供の最善の利益、子供の幸せに是非具体的に成果が出るようにお願いをしたいんですが。 離婚届の窓口のチェック欄に、親子交流約束しているか、養育費分担約束しているかとチェック欄が入りました。このチェック欄は、まあ普通ですと一年、二年、統計を取ってなんでしょうが、今回は、本当に新しく始まった制度ですので、できるだけ速やかに、来年にならないとこのデータ出ないということではな…”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 昨日も、こちらの川合委員が事務局長しておられる、自殺対策基本法、二十年ということで大変努力をいただいて、感謝申し上げます。 その中で、日本の子供たちの自殺、これは本当に国際的にも問題視しなければいけないと思っております。G7七か国で子供の死亡の第一の原因が自殺だというのは日本だけです。その背景を含めて、私、この子供の最善の利益ということで、これまで離婚後の子供の幸せづくりについて質問させていただいたんですけれども、今日四問お願いしておりますが、時間が十分しかないので、急がせていただきます。 まず、子供の貧困の問題ですが、そもそも離別を、一人親というのは、日本がかなり特殊です。アメリカの方、あるいはフランスの方た…”
“ありがとうございます。 いつも申し上げますけれども、市区町村の戸籍の窓口は法定受託事務で、なかなか地元でそれぞれに工夫できないというところですから、何としてもここは調べていただけたらと思います。 質問四点目なんですが、実は、表向きは令和八年三月なんですが、五月ですね、父母の離婚、別居等を経験する子の養育について子の意見等を適切に反映させる方策に関する調査研究報告書、なかなかこれ、タイトルも記憶できないほど長いんですが、大変大事な報告書を出していただきました。二百七十四ページあります。 ここの中で、いかに子供たちが離婚に直面して意見が言えないか、その意見というのは、あるビジョンを持つこと、あるいはイメージを持つことも意見というふうに幅広く捉えておりまして、そして、この調査報…”
“ありがとうございます。できるだけ速やかというのを、こちらが、どこまで普及して認識広まっているかというのを皆さんが把握できるような、そういう速やかな対応をお願いしたいと思います。 そして、共同養育計画、実は法案の中に共同養育計画が書き込まれなかったというのが、私は、今回の法案の一番の骨がないと。つまり、子供にとっては、日本は協議離婚九割です、そして判こ一つで、サイン一つで、まあ言うたら無法地帯に放り出される。それを阻止するのが共同養育計画の義務化です。ここのところはずっと言い続けて、結果的にはできなかったんですが、今回、ひな形を広く普及できるように、特に三谷副大臣、御尽力いただきましたけれども、ここのところ、共同養育計画がどれだけ現場で広がっているかということを、活用状況も…”
“行く行くは千二百万人の認知症の方がという時代になると言われている中で、人的にどうやってマンパワー増やしていくかということで、特に法定後見人が報酬をどう受け取り、そしてその実態の透明度を高めるためにはどうするかというようなことも含めて、成年後見の実務において行った事務、サービスに対する報酬をどのように明確化、透明化できるかということで、今後更に制度を必要とする方が増える中で、制度の利用拡大、透明化の観点で、私自身は民間活力の導入ということも前回提案させていただきました。 十一日の参考人質疑の中で、久保さん、また上山さん、星野さん、三名に聞かせていただきました。三名とも、もうこの後民間活力必要だろうと。そもそも介護保険のときも、あそこまで民間が増えると思わなかったけれども、結…”
“でも、例えばアメリカ辺りの離婚の訴訟ですと、当事者、夫と妻が目の前にいて、裁判官が真ん中にいて、それで対話の場面をつくるところで最善の方法を考える。ここはもう日本の特に民事の裁判制度の根本的な問題ではないかと思いますので、この辺は今日、問題提起だけしておきます。回答はなかなかないと思うんですけれども。私たち、悶々とする、まさに高齢者、障害者、子供の代弁をしていくべき立場の者として、まさにそれを法制化するというのはどういうことなのかということを真剣に国家として、法務行政として考えなければならないと問題提起をさせていただきます。 それで、三点目ですけれども、本当に乗りたい人はたくさんいるけど運転手やあるいはガソリン足らないという、そういう状態の中で、数値的にいきますと、介護保…”
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“なかなか、時間外あるいは休日労働を余儀なくされる科では、もちろん、目の前に赤ちゃんが生まれる、あるいは緊急手術、救急体制ということで必要なんですけれども、全国知事会で女性医師をサポートするという仕組みなどをつくってまいりましたけれども、今もう三割を超えております。これはこれで女性医師が増えてくれることは大事なんですが、現場で見るとなかなか組めないんですね。子育て中の女性だったり、あるいは結構女性医師の連れ合いは医師だったりというカップルが多いものですから。 それで、これが、もうあってはならないことですけれども、社会的な問題として、医学部の入学で女性差別につながってしまったという事例がございました。女性の入学を制限して、働きやすいというか、働いてもらえる男性をという、これ自身がいびつなんですけれども、この入試制度、今どうなっているでしょうか。文部科学省さんからの答弁お願いいたします。”
“ありがとうございます。 そこに、産婦人科の中でも改善されているということですけど、他の科の数値はございませんでしたか。”
“具体的な数値、ありがとうございます。 どうしても男性の方が長時間になりがちだということなんですけれども、私は特に産婦人科がかなり問題だろうと思っております。 実は、知事時代でも本当に産婦人科医師を確保するのが難しくて、まして、この働き方改革の中では、分娩を扱う病院ですと最低八人はお医者さんがいないといけないと、二人ずつ四クールないといけないということで、ちょっと人口の少ないところですともう分娩が扱えなくなるんですね。そんな問題がございまして、この産婦人科の領域で残業時間調査はあるでしょうか。この辺りの数字を示していただけたら有り難いです。”
“もし数値があったらお示しいただきたいと思います。また、日本中全体で平均値がない場合には、特定の職種あるいは特定領域でもよろしいので、男女差を示していただけますか。”
“あえて諸外国との比較とは言いませんが、アメリカですと、五十州あって州ごとに違うんですけど、裁判官は例えば十年ごとに住民からの審査があったりあるいは議会からの審査があったり、日本の場合には、もちろん最高裁の判事は国民審査があるんですけど、日常的に裁判官を審査する仕組みがないんですね、日本には。ここのところが裁判官自身の自らの、まあ言い方は悪いかもしれませんが、出世やあるいは地位の向上というところで、政権与党と組んでいること、これが裁判官による自らの役割を果たしやすいんではないかと。ですから、住民の側で、例えば水俣病のあの不条理な裁判だって、あるいは水害の訴訟でも、なかなか裁判官がその苦しむ国民の側に立てないということ、これは事実として知っていただきたいと思います。指摘だけさせていただきます。 次に、厚労省関係ですけれども、今回の厚労省の決算委員会の課題の中に、医師の働き方改革がございます。残業時間でございますけれども、勤務医の二〇%は年九百六十時間を超える残業、三・六%はその二倍、千九百二十時間。 このデータでの男性医師、女性医師の違いはあるでしょうか。”
“今まで総理大臣、岸田総理、それから石破総理、お二人に、また法務大臣にもこのことは尋ねてまいりましたけど、人事交流は大変実質的に有効であるという判断しかなされていないんですけど、この人事交流である意味で裏技を学んでいただくと、これは国民のためにならないんですね。その辺りのところで、この判検交流、三権分立の憲法違反ではないかという質問が例えばこの小学校の教科書を使っている子供たちから出されたときに、どう説明をしていただけるでしょうか。ここは法務大臣、お願いできますか。”
“そして、維新の会は、それこそもうかつてからこの問題を指摘しています。ほかの政党ではほとんど指摘していないということを申し上げたいと思います。 で、今回の金融庁出向中の裁判官によるインサイダー取引については今後制度をどう運用していこうとしているのか、その制度運用上の課題及び今後の制度見直しについて、今回の決算委員会の問題提起にもされているんですけど、そこについては法務大臣、いかがでしょうか。”
“具体的な職務は把握していらっしゃらないということなんですけれども、実は、私は法務省で、法務委員会で、言わば共同親権の問題を六十回質問してまいりました。子供にとって最善の利益というのは単独親権ではなくて共同親権だということで、そのときの担当者は皆裁判官だったんです。先ほど、法務省に百一人行っていらっしゃる。それで、例えば二〇一九年に出会った方が、法務省でその民事の担当で出会った方が裁判官になって、二、三年外におられてまた戻ってくるとか、あっ、こういう人事があるんだと。 それで、残念ながら、これはもう感想です、今ちょっと書籍をまとめていますけれども、今回の民法改正で、明治民法以来ようやく、離婚に直面した子供にとって父か母かどちらも失わないで済むんだという共同養育、共同親権というのが法案に入ったんです、民法八百十九条。ただし、その中身を見ると、裁判官による裁判官のための法案だと解釈せざるを得ないように、ある意味で中身がすかすかです。これまた法務委員会で明日も大臣に聞かせていただきますけれども、なぜこういうことが起きるのかというと、この判検交流が問題だと私は指摘をしております。”
“国土交通省でしたら、例えば水害の国賠訴訟の担当法務役人として、また厚労省だったらば、例えば水俣病のような公害病の裁判の法務担当として出向しております。国賠の被告である国の代理人として、裁判官は国土交通省や厚労省など派遣先の省庁で行政実務を学ぶわけです。 果たして、このような構図で、住民が原告の水害訴訟やあるいは住民が原告の公害被害の訴訟というのが、住民の言わば思いや願いに即した判決が出せるのか。これはもう、私はずっと水害訴訟の現場にも寄り添ってまいりました。公害訴訟の現場にも環境学者として寄り添ってまいりました。ほぼ九九%、住民に勝ち目がないんだというこの背景が言わば判検交流に構造的にあるんだと思っております。 具体的にお願いしたいんですが、最新のデータで、令和六年度十二月時点での判検交流人事、各省庁別に何人おられるでしょうか。そして、それぞれがどのような職務を担っておられるのか、教えていただけますか。”
“個別の事件にはお答えできない、想像していたとおりでございますけれども、実は、このことは日本の三権分立にも関わってくるということを二点目にお伺いしたいと思います。 今日、資料一として、皆様に、これ小学校六年生の社会科の教科書です。孫が使っていたのを借りてきました。そして、この中に、いかに三権分立を確保することが国の体制として重要かというふうに小学生にも説明をしているんですけれども。 実は今回、この決算委員会の中の一つの項目として、金融庁に出向中の裁判官によるインサイダー取引がありました。このことを、なぜ金融庁に裁判官が出向しているのと多くの国民の皆さんが疑問に思ったと思います。 裁判官が行政組織に出向する、判事が検事になり、そして、こういう人事システムが実は昭和二十年の初頭以降ずっと続いているんですけれども、政治家の間でもほとんど知られておりません。国民の間ではもっと知られていないんです。 日本中では裁判官約三千四百人ですけれども、毎年かなり多くの裁判官が各省庁に、法務官僚になり、あるいは検事として身分を変えて出向しています。”
“それで、実はその後、エネルギー研究の方たちなどが、佐藤栄佐久知事がここで冤罪で、まあ冤罪のようなと言わせていただきましょうか、逮捕されていなければ、地元の知事としてきちんと東京電力への言わば電源の確保とかいうことが指導できていたから、二〇一一年の福島第一原発の事故は起きなかったのではないかと、これはもちろん推測ですけれども、専門家はそういう判断さえしております。 ですから、この佐藤栄佐久知事の冤罪というのは、大変私は福島の原発事故の遠因にもなったと思っておりますけれども、残念ながらこの三月十九日に亡くなられてしまいました。私は、お通夜で佐藤栄佐久様の御仏前にお参りさせていただいたんですけれども、さぞかし無念だったと思います。 そういう中で、この政治家を冤罪に追い込んだ背景、国家としての意思が検事に投影されていたと指摘する研究者もいるんですけれども、そのことについて法務省さんはどう考えるでしょうか。同時に、最高裁判所さん、どうでしょうか。両方からの答弁をお願いいたします。”
“まあ、袴田事件などは世論の関心集めているんですけれども、政治的冤罪事件は意外とうやむやにされてしまいます。 振り返ってみますと、二〇〇六年の九月に元福島県知事の佐藤栄佐久さんが贈収賄容疑で逮捕されました。その裁判では、佐藤知事が隠蔽体質がひどい東京電力への不信感もあり、プルサーマルの原発導入に対して後ろ向きであったので、この知事は国家にとって不都合な人間だと検事が判断して逮捕されたという記録もあります。二〇〇六年です。 そして、二〇一二年までに東京地裁、高裁、それから最高裁まで行くんですが、最高裁での判決では、贈収賄の金額がゼロ、金額がゼロだけど贈収賄は有罪だということが確定した大変奇妙な裁判結果になったんですけれども、この佐藤栄佐久知事の裁判の経過は、「知事抹殺」という書籍に克明に書かれております。これが二〇〇九年なんです。”
“ありがとうございます。 日本維新の会、嘉田由紀子でございます。お時間をいただき、ありがとうございます。 決算委員会というのは、言うまでもなく、ここ一、二年、特に今年度の行政執行の結果を判断するわけでございますけれども、日本維新の会では、司法制度改革を幾つか入れております。その一つに、冤罪根絶のため、参考人も含め全ての捜査において取調べの全面可視化ということ。それから二つ目には、公判前に裁判官や裁判員、世論の予断を生じさせている捜査機関や関係者による情報リークがないように。そして三つ目は、法務省の民事局長に裁判官を採用する慣行、これ判検交流と言いますけれども、これを見直しをして、そして国民に信頼される司法と行政の関係を構築するということを維新八策に入れているんですけれども、この中で、私、今日は二点について法務関係で質問させていただきます。 まずは、冤罪関係ですけれども、私も実は政治家をしていたので、政治家の冤罪というところには大変気を遣っておりました。そして、有名な例ですけれども、これは本会議でも紹介させていただきましたが、裁判官の不適切な取調べに関して数々の冤罪が発生しております。”
“ありがとうございます。 行政の立場からしたら、それこそ何千億もお金掛かるわけではないので、それこそ地域別にモデル的に試行していただいて、そして少しでも遠隔地の皆さんの人権、人格が守られるような、そんな方向を私たちも是非願っております。 以上、質問を終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 これからの問題ですので、是非、当事者の皆さんに留意をしていただきたいと思います。 後半の質問で、オンライン接見ですけど、地方で多分先生をやっていらしたら、卒業生がなかなか、まあ言うたら田舎に行ってくれないと、東京と大阪に集まってしまうという実態を見ておられると思うんですけれども、オンライン接見を権利化するにはどうしたらよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。今回の袴田事件についても、やはり静岡の裁判所が判断していただいたという、大変大きな役割を果たしていただきました。御指摘のとおりだと思います。 それから、後半のオンライン接見ですけど、これを権利としてより広めるためにはどうしたらいいでしょうか。”
“ありがとうございます。 あわせて、私も本会議のときに、今、日本中で、容疑者になった、被疑者になったときって弁護士さんが頼りですね。その弁護士さんとのやり取りがオンライン接見ができるかどうかということで、今回は権利として認められていないんですよね。 ちょうど今日の新聞ですけど、大変な、地方で弁護士、なり手がいなくなっていると。例えば、秋田県ですと一人の弁護士が対象とする人口が一万二千七十八人、東京は六百三十五人、二十倍差があるんですね、弁護士の数が。 こういうところで、やはり地方やあるいは島嶼部というようなところはオンライン接見ができるようにということが被疑者やあるいは容疑者の人権を守るために大事だと思うんですけれども、そこのところはどうでしょうか、渕野参考人。”
“渕野参考人は、令状主義の根本が、今まで裁判所に行って案件を具体的にリアルに令状を取っていたのを、かなり簡単にオンラインで令状が取れると。渕野参考人が、アマゾンやウーバーの注文と大して変わらないような、そんな令状の注文ができるということは令状の自動発行機化が加速されるというところに懸念を示しておられるんですが、私は同じことを本会議で鈴木法務大臣に質問させていただいたら、そんなことはないと、やはり令状一つずつを厳密に人格問題も含めて丁寧に扱うんだと言っていらしたんですけど、この令状がオンライン化されることへの渕野参考人の懸念、そしてどうやったら阻止できるかということを御意見お願いできますか。”
“ありがとうございます。 三人の皆様、専門の立場からの御意見ありがとうございました。 〔委員長退席、理事矢倉克夫君着席〕 日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 私は、四月二十三日の本会議でもまず大きな前提として申し上げたんですけれども、新しい情報技術の誕生、そしてその活用というのは人間の社会的な活動の構造を大きく変えてくるだろうということで、特にその情報技術にアクセスできる人たちとできない人たちの間の構造の問題、これを立法府としては、何よりも国民の皆さんの人権と、それから刑事訴訟法の場合には冤罪を防ぐということが大事だと思っております。もちろん犯罪は処罰されなければいけないんですけど、私自身は、知事をしていたときから、本当に残念ながら、自分の地域である意味で自白、根拠のない自白で冤罪が生まれてしまったりしておりますから、このデジタル化の中でより冤罪を広めてしまう、そんなことになってはいけないだろうということを本会議で問題提起させていただきました。 それで、お三方に同じ質問させていただくんですけれども、まず、順番として渕野参考人からお願いできますか。”
“生物多様性を含めて見事な静けさの森が再現されております。 今、夢洲の今後のまちづくり構想では、世界最大の木造建築となった大屋根木造リングの一部を存置し、部材をリユースし、夢洲のアイコンとして静けさの森を夢洲の森づくりに進化をさせ、新しい魅力を付加する計画も提案されております。 大阪万博の人類の進歩と調和を経て、五十五年後の今、命輝く未来づくりのデザイン、大阪・関西万博の理念とレガシーを、私自身、琵琶湖辺に暮らしながら、環境文化、まさに仏教文化、草木国土悉皆成仏、草木も土も皆成仏できるという伝教大師最澄の教えが実現できるような環境共生の場をつくっていただけたらと思います。 地球環境問題への大変大事な一筋の道づくりを是非ここで実現していただけたらと、国土交通省さん、そして皆様にお願いしたいと思います。 ありがとうございました。以上です。失礼します。(拍手) 〔国務大臣坂井学君登壇、拍手〕”
“そのとき赤澤大臣は、グリーンインフラを取り入れ、自然が有する機能を防災・減災に活用していく重要性とともに、防災庁の目指すべき方向性や必要な体制の在り方について、関西広域連合からの意見もいただき、令和八年度中の防災庁設置に向けて着実に準備を進めたいと答弁いただきました。 グリーンインフラの機能を盛り込んだ防災・減災は大変重要です。大阪・関西万博のベイエリアは、地理的に日本のど真ん中です。海上、陸上、そして航空基地の拠点でもあります。防災庁の片肺の役割を果たすことも十分可能です。夢洲を含むベイエリア全体の強靱化を図ることが、日本全体の広域的な災害対策の実効性を高め、未来志向の町づくりと両立する重要な方向と考えますが、赤澤大臣の御意見をお伺いいたします。 以下はコメントです。 一九七〇年の大阪万博では、跡地に多文化共生の拠点として民族学者の梅棹忠夫さんが中心となって国立民族学博物館が建設され、同時に、パビリオンの瓦れきを集めて土を入れ、水を流して、トンボやカエルが息づく緑の森づくりが構想され、五十五年後の今、皆さん、吹田の森を見てください。”
“想像できない大変なことが起きるおそれがあります。 同時に、日本の財政の未来を考えますと、南海トラフ地震での二百七十兆円というのは日本の国家予算二年分にも相当します。私たちは今、一億円、二億円どう節約するかと議論しているときに二百七十兆円、気が遠くなる数字です。あわせて、国内総生産に対する政府総債務の比率は、国際的に見ても大変厳しい状態です、二五〇%です。こういう中で国債の格下げリスクも懸念されております。 南海トラフ地震、首都直下地震が起きたらいかに被害額を最小化するのか、国民一人一人に災害への備えを呼びかけていく必要があるのではないでしょうか。どのような手だてをしたら被害額はどれほど少なくできるのか。国民一人一人の呼びかけも含めて、具体的に坂井大臣のビジョンと覚悟をお願いいたします。 南海トラフ地震が起きますと、大阪湾岸にも津波が押し寄せてくることが想定されております。四月十三日に大阪・関西万博が開会しました。昨年十二月十六日の参議院予算委員会で、私自身、夢洲に防災対応の森林づくりを提案しました。”
“五、六十年前の高度経済成長期に計画された遠い水に存在するダム、私はもったいないダムと言っておりますけれども、二つ具体的に紹介させてください。 一つは、長崎県石木ダムです。地元の治水効果がほとんどないだけでなく、四十キロ離れた佐世保市の水道水源として計画されております。水道の料金が上がるということも予想されます。 もう一つは、熊本県球磨川上流の川辺川ダムです。ここは、人の命を救う治水効果が少ないだけでなく、それこそアユの生態系を破壊するという問題もあります。 こういうところで、実は、国土交通大臣にお伺いしたいんですけれども、時代遅れの計画、全国に幾つあるでしょうか、具体的に計画名も含めて教えてください。それぞれの計画は、今後の人口減少、インフラの老朽化、財政難という三重苦の時代だからこそ、事業の必要性の再確認が今こそ必要だと思います。国土強靱化を担当する国土交通大臣に見解をお伺いします。 二〇二五年三月時点のデータでは、南海トラフの巨大地震では想定死者数最大二十九万人、被害額は二百七十兆円、首都直下地震では想定死者二・三万人、被害総額九十五兆円と試算されています。”
“私も現場を見せていただきましたが、理由は、石川県営水道水源である手取川ダムがはるか八十キロも離れた遠い水、行政的、地理的、そして精神的に遠い水が広がっていました。もちろんこれは必要なんですけれども、一方で、また下水道を見ますと、し尿も下水道のシステムが破壊され、トイレも苦労いたしました。長い管渠に頼る上下水道は地震に本来的に弱いんです。 だからこそ、能登半島地震後の石川県からの要望、あるいは中央防災会議の報告書でも、上下水道の復旧、整備に当たっては、将来の人口動態、経済性、地域住民の意向など総合的に判断をして、浄化槽等の分散型システムの活用も含め、災害に強く持続可能な整備を行うべきと提言されています。小規模多機能化など、これまでの大規模広域上下水道システムに代わる対案、これを提示しております。昨年四月から上水道も厚労省から国土交通省に移管されました。上下水道を一体的に計画、整備できる素地がようやく整ってまいりました。 災害大国の日本としては、未然防災を埋め込むのが本来の国土強靱化です。”
“一気通貫の組織づくりについて、防災庁設置責任の赤澤大臣、どうお考えでしょうか。 これら三つの機能を具体的に担うシナリオを整理いたしますと、主体はどこが担うのか、行政は市区町村か都道府県か、個人なのか企業なのか事業主なのか、そして地域住民なのか。さらに、それぞれの主体はどのような役割を果たすのか。町の再生か、生業、経済の再生か、あるいはコミュニティーの再生。最後には、被災者の精神的な心のケアが必要と考えます。 その緻密なシナリオ作りが必要ですが、具体的な方向は地域によって異なります。阪神・淡路大震災ですと、周辺に仕事場があったので、雇用再生の優先度は低かったです。しかし、東日本大震災では、雇用、仕事自身が失われてしまったので、なりわいの再生が重要となりました。 地域条件の違いを反映して、事前に復興シナリオを埋め込んでおくことが重要と考えますが、赤澤大臣にお伺いします。 今回、能登半島地震での地震後の水道や下水道の復旧経過を見てみますと、例えば七尾市が特に遅れてしまいました。”
“お願いします。 日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 会派を代表しまして、災害対策基本法等の一部を改正する法律案について質問いたします。 まず、坂井大臣にお伺いします。 今回の災害対策基本法を改正する社会的背景や全体の狙い、その意義について御説明いただけますか。 国際的に見ても災害が多い、まさに災害大国の日本にとって、政府が準備している防災庁は大事な組織と考えます。その実効性を高めるために、やや中長期的なマクロ政策の視野から、日本が直面している人口減少、高度経済成長期のインフラの老朽化、国家的な財政難という三つの悪条件を踏まえて、政府が進めている国土強靱化の具体的政策を含め、問題提起をしたいと思います。 この三月二十五日に参議院の災害対策特別委員会で既に議論いたしましたが、今計画している防災庁では、事前防災、発災時対応、復旧復興という一連の流れを系統的にたどれるよう、一気通貫の組織として、名称も防災復興庁にしたらと提案をいたしました。その中枢的役割を担うのが、今回法案で提案いただいている防災監と四十七都道府県の地域担当者です。”
“それから、子供ケアマネも法律に入り込んでいないんですけど、もういや応なく民法の改正の影響、そして法律の問題が出てまいりますので、ここのところは要望でございます。子供ケアマネの制度の創設ができた場合には、離婚前後の親子が抱える課題、精神的問題あるいは親子関係などを丁寧にフォローしていただく。そして、包括的な支援体制ができるように、子供ケアマネの中に、その家族の状態などもケアできる、そういう視野を広げていただけたらと。これは、今答弁にありますように、今のところは準備できていないと。でも、法律は来年から施行されますから、その前に既に問題がたくさんあるわけです。 今日もこの法務委員会、全国の方が聞いていただいておりますので、この共同養育、共同親権、熱望する方たちに希望が与えられるように、希望を持っていただけるような、そのようなこども家庭庁に成長していただけたらと要望させていただきます。 以上で終わります。ありがとうございました。以上です。”
“ありがとうございます。 子供ケアマネの提案は、フィンランドのネウボラのような、本当に生まれる前、生まれるとき、生まれてから、しかも、親子全体をサポートするというようなところで問題提起されているわけでございます。 その中で、これは要望なんですけれども、虐待が増えている、あるいは子供の引きこもり、様々な問題が増えている、その上流のところには家族の問題があるんですね。ですから、例えばフランスなどでは、保育園に行ったときに、あっ、お母さん、今日、顔色良くないねって、お母さんが元気でいてくれることが子供にとって大事ですよと、まさに親のケアもしてくれる。そして、その親のケアの背景には制度、法律もございます。 私は、それこそ六年前に参議院に寄せていただいてから、ずうっと家族問題、子供が孤立して、そして母親も孤立して、一人親をそもそも生まないような仕組みをつくることが大事だろうと。上流の問題を法律、制度で整えてくださいと一貫して言ってまいりましたけれども、今回のこのこども家庭ソーシャルワーカーの制度も、試験問題もさらっと見せていただきましたけど、法律にほとんど入り込んでいないんですね。”
“こども家庭ソーシャルワーカーさんは離婚に関する問題は扱えないということを今答弁いただきました。 では、実は最近、この間も四月十五日に緊急集会があったんですが、子供ケアマネという提案が出されております。これ、こども家庭庁さんの方にも三年以内に子供ケアマネを実現しようという要望書も出ていると思いますが、ここでは、子供ケアマネ制度、近いうちに実現をするということですけれども、超党派の議員の要望、また現場の実践、研究者の思いを実現する方向は、今、研究、検討していただいているでしょうか、いかがでしょうか。”
“七百八十一人が受験をして七百三人が合格ということ、ようやくこの制度が動き出して、そして現場で子供の虐待などに対応するノウハウをより蓄積した方が対応いただくということは大変心強いことでございます。 この中で、当時から議論になっていたんですが、議連でも議論になっていたんですが、これまでの社会福祉士やあるいは精神保健福祉士などの資格にプラスしていくということで、虐待問題というのは背景の家族の問題なども大変根が深いです。私も現場で知事時代に頭を痛めた問題です。ですから、その根が深い中で、実は家族がどうあるか。 例えば、私は今離婚の話ばかりしておりますけれども、親御さんが夫婦仲悪くなって離婚してというときに、保育園の先生方はよく見ています。というのは、いや応なく送り迎えがあったりするから、あっ、お父さん、最近どうしているのというようなことで、保育園の先生方からのSOSはたくさん私のところにも来ます。学校、あるいはもう子供さんが大きくなると、ここが分かりにくいんですが。”
“ここ、第一回の試験と結果が最新のものが出たということですが、ここのところ、実態として今どうなっているか、こども家庭庁さん、教えていただけるでしょうか。”
“ありがとうございます。 意外と知られていないんですが、私立学校の許可は都道府県なんですよね。私も知事になって逆に初めて知りました。ですから、教育委員会ではないということで、そういうことも含めて、行政全般がまさに教育には責任があるということを現場でも知っていただきたいと思います。 また、そういう中で、質問五と六ですが、こども家庭庁さん、今日お越しいただいておりますけれども、二〇二二年の六月に、児童虐待の相談件数の増加などに伴って、子育てに困難を抱える家庭の問題、これをどう対処するかということで、児童福祉法が改正されました。 この改正により、子供家庭福祉の実務者の専門性向上を目指して、認定資格、こども家庭ソーシャルワーカーが創設されました。この議連もこのときございまして、どういう言わば認定資格にするのか、中身は、そしてまた認定機関はということで議論があったんですけど、結果的には日本ソーシャルワークセンターが認定機関として研修の認定、試験、そして資格者登録なども行っております。”
“実は、現場からも既に、例えば東京都内のある私立学校なんですけれども、K中学校に通うお子さんが高校に進学するケース、これまだ婚姻中ですから父も母も共同養育、共同親権を持っているわけですが、そのときに中学校に、進学の相談が自分になかったけど、学校としてはそのことをどう対応してくれるのかと、今共同親権中なんだけどと問合せをしましたが、学校長の書面による返事が来ているんですが、一切これには関わらないと、そして、同居中のお母さんが拒否をしたら、別居中のお父さんはたとえ共同親権があっても学校には入ってくれるなというようなことが書面で返ってきているんですね。 このような現場での親子分断というのがかなり親権の侵害になると思うんですけれども、この具体的な手続方法が現場で見えていない中で、今省庁連絡会議でやっていただいておりますクエスチョン・アンド・アンサーが不服状況になったときどうするかということで、これは文部科学省さん、お願いできますか。お願いします。”
“ありがとうございます。統計は実態の後に出てくるものですけれども、準備をしていただくということで、お願いします。 次ですけれども、文部科学省さん、済みません、先回来ていただいて、また今日も再びお願いしているわけですけれども、関係府省庁連絡会議で新しい民法の施行に向けたQアンドAを作成していただいております。実際に施行された後、現場の学校がどう対応していくかということですが、まず、公立学校がこのQアンドAに準拠した対応を行わなかった場合、親はどこに不服を申し立てることができるのでしょうか、私立学校の場合はどうでしょうかということを質問させていただきました。”
“個別に適切に適用していただいているということですけれども、そもそもこの共同養育、共同親権というのはどういうものなのか。 あえて私は前回、オーストラリアの事例を出させていただきました。つまり、時間配分でフィフティー・フィフティーだったら養育費そのものが発生しないわけですね。そのようなところも含めて、そもそも同居親と別居親という言葉自身が不適切な場合もありますよということもこれまで何度も言わせていただいておりますけれども、法務省自身がこの辺り、いろいろな出版物でも最初から同居親、別居親を分けている。つまり、フィフティー・フィフティーなり、あるいは四〇対六〇というような、両方が、父も母もそれぞれに深く関わるということが想定されていないわけです。この辺りのところは是非ともこの算定表に、単に収入と、そして子供の数ではなくて、多様なルールメーキングを考えていただけたらと思います。 そういう中で、統計自身も考えていかないといけないわけです。”
“昨年五月に一応法案は選択的共同親権取れるようになったんですが、果たしてそれをどう運用するのかということで、来年の何月でしょうか、まだ月は決まっていませんけど、四月か五月に施行されることになると思います。その中で一番大切なのが、やはり共同養育計画をどう具体的に子供のために作るかということです。 それで、前回、申し訳ありません、お願いをしたところの続きですけど、まず、今日、資料一として出させていただきました。養育費の算定表がこういう形であるんですけど、この算定表について、子供の人数と義務者の所得とがマトリックス、つまり、子供の人数と義務者の所得がマトリックスということは、この二つの要素しか考えていないということですけれども、この算定表について、まず最高裁の方からの答弁お願いできますか。”
“法律が制定された後の運用というところ、ここがまさに立法府の責任であるし、この後どうやって国民一人一人の生活の中で確実に憲法が守れるような運用をしていただくか、このときには私はやはり検察官の価値観が大事だと思います。 村木厚子さんの例をあえて昨日も出させていただきましたが、検察官が自分の出世のためにデジタルデータを、あのときはフロッピーです、捏造する、しかもそれを担当者の上の人も認めたと、あんなことが近代民主主義国家であったんですよね。あったんです、大臣、これは事実ですから。それを二度と繰り返さないというところが冤罪を防ぐ日本の国家的責任だと思います。 また後から鈴木議員も言われると思いますが、やはり国際的な信用の面でも、このデジタル化、そして刑事訴訟法の運用は大変大事ですので、是非ともお願いいたします。 今日は、後半、いつも、子供の幸せどういうふうに担保するかということで、私自身が現場で、離婚後の子供が経済的、精神的に大変なしんどい状態にあるので、過去六年間、共同養育、共同親権の法案作りを提案してまいりました。”
“そして、今、田島麻衣子議員のそのやり取りを聞いていると、本当にこれは大変な構造転換になるなというのは、やっぱり検察当局が、この問題性の大きさ、プライバシーの侵害、そして自白を言わば強要するような日本の刑事制度の問題、これ午後、古庄議員が丁寧に説明いただくと思いますけれども、その課題、そして冤罪を生む構造、それを更に一層強化するおそれがあるんじゃないのかということを、今ほども一時間お話を聞かせていただいて、そして答弁をしていただく方で感じさせていただきました。 また、連休明けには参考人質疑もございますので、本当に日本人の権利、プライバシー、どうやって守れるのか、国際的にも大変な問題になっております。カルロス・ゴーンさんの事件もありました。 というところで、私は、まず、通告させていただいているのは、このプライバシーの侵害の問題で、電磁的記録提供命令が、被疑者や被告人の憲法三十八条に保障されている自己負罪拒否特権が侵害しないように制度設計されているのか、ここのところを改めて聞かせていただきたいです。お願いします。”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 まず最初に、今、田島麻衣子議員が問題提起しておりましたこのデジタル法について質問させていただきたいと思います。 昨日、本会議で、私はアフリカの植民地化の例を申し上げました。何でそれが関係あるのかと言われるかもしれませんが、まさにこのデジタル法で言わば刑事訴訟のプロセスが入ってくるということは、アフリカの無文字社会に大変な、紙と法律を持ってヨーロッパ諸国が入ってきたときのような構造的な転換をするほど大きいんじゃないのかと私は自分の研究者の経験から思いましたので、あのことを出させていただきました。”
“また、受刑者の管理にAIを導入すれば刑務官の業務負担を軽減することもできると考えますが、いかがでしょうか。併せて法務大臣の答弁を求めます。 日本維新の会は、あらゆる分野でDXを推進すること、それにより国民生活をより豊かにすることを求めておりますが、同時に、人々の人権を守りながら、社会としての安心を埋め込み、暮らしの満足度を高めるウエルビーイングを求める方向も目指しております。刑事司法の分野も例外ではありません。デジタル化の推進によって社会から取り残される人々がいてはなりません。こうした課題に今後も全力で取り組んでいくことをお約束し、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣鈴木馨祐君登壇、拍手〕”
“イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、韓国では既にテレビ電話等での接見を認めております。 オンライン接見の権利をこれからもずっと認めないのか、近い将来には認めようとするのか、法務大臣の明確な方針をお示しください。 また現在、権利ではなく運用上の措置として行っている各地のアクセスポイントからのオンライン接見は、今後拡充する計画はあるのでしょうか、お聞きします。その際、アクセスポイントは都市部のみに設置するのではなく、島嶼部などにも配慮し、弁護士活動が地域的に偏在しないようにするべきだと思いますが、いかがでしょうか。法務大臣の答弁を求めます。 今回の法改正は捜査から裁判に至るまで刑事手続をデジタル化するものですが、私は、デジタル技術やITやAIを有罪確定後の受刑者の矯正教育や社会復帰に向けた職業訓練にも大いに取り入れるべきと考えます。いかがでしょうか。 現代社会において、社会復帰後、デジタル環境に対応することは不可欠です。既に一部の刑務所ではIT技術の活用が始まっていると聞いております。その成果と今後の展望をお示しください。”
“具体的に、電子化された供述調書等の証拠書類、証拠物の改ざんや捏造をどのように防ぐのか、併せて法務大臣にお聞きします。 改正案は第二に、映像と音声の送受信、いわゆるビデオリンクを取調べや公判など一連の司法手続に活用するとしております。しかし、日本弁護士連合会が強く求めている勾留されている被疑者との弁護士の接見について、ビデオリンク等のオンライン接見は改正案に盛り込まれませんでした。 三月二十七日の衆議院本会議において、オンライン接見について、被告人等の権利として位置付けることは相当ではないと法務大臣は答弁され、身体拘束中の被告人等へのデジタルデータの授受や閲覧についても、モニター等の機器が破壊されるおそれや自傷他害行為に用いられるおそれを理由に権利として認めていません。被疑者が破壊行為をするというのは、ややステレオタイプ的な偏見ではないでしょうか。いかがでしょうか。 刑事施設の職員が同席するなどすれば不当な行為は防げるはずです。弁護士との接見は現行法でも大変重要な被疑者、被告人の権利として認められています。それをオンライン化することに障壁はないはずだと考えます。”
“令状のオンライン化による捜査当局者の意識の希薄化を防ぐ手だてが必要だと考えますが、法務大臣の答弁を求めます。 改正案では供述調書等の証拠書類もデジタル化するとしておりますが、過去にはデジタル化された証拠を検察当局が改変、捏造した冤罪事件も起きております。 二〇〇九年当時、厚生労働省職員だった村木厚子さんは、障害者向け郵便割引制度を悪用したという罪で大阪地検に逮捕されました。私は、村木さん、知り合いでございましたので、大変心を痛めておりました。その証拠とされたフロッピーディスク内の記録が地検の検事によって改ざんされていた事実がその後判明し、村木さんは冤罪を晴らすことができました。村木さんが冤罪の罪におとしめられた当時はフロッピーディスクの時代です。偽造の手口も今から見れば稚拙なものでしたが、デジタル技術もその偽造手法も大変高度化され、現在では見破ることも困難となっているのではないでしょうか。 検察としては、デジタルデータそのものを捏造したことをどのように反省しているのか。刑事デジタル化を進めようとしている今こそ確実に生かさなければならないと思いますが、法務大臣、いかがですか。”
“そこで、鈴木法務大臣に伺います。 国際的に見て日本のDX化は遅れていると言われておりますが、今回の日本の刑事デジタル法は、特に被疑者、被告人の権利保障の配慮について、諸外国、例えばフランス、アメリカなどと比べてどのような特色があるでしょうか。 改正案では、第一に、刑事手続において取り扱う書類について、電磁的方法により作成、管理、利用するとともに、オンラインによる発受が可能となっております。逮捕、捜索、差押え等に必要な令状についても、これまで紙の書類でやり取りしていたものが、請求時も、発付、執行時もオンラインで可能になります。 令状のデジタル化によって警察の捜査にどれほどの利点があるのか、令状を輸送するための緊急走行はどれほど減少させることができるのか、さらに、一般国民の日常生活の安全性の向上に寄与するものなのか、国家公安委員会委員長の所見を伺います。 オンラインで迅速化が進む一方で、紙による令状主義に比べ、リアルな人権に対する意識が希薄になり、配慮を欠いた不当な捜索や逮捕が横行するのではないのかという懸念の声もあります。”
“と申しますのも、刑事事件の一連の流れを見ますと、ある日突然、普通の市民が逮捕され、もちろん犯罪行為を行った容疑者は刑事的手続を経て社会的制裁を受ける必要があるでしょうが、身に覚えのない、まさに冤罪で刑事罰を科される場面では、取調べ過程での丸裸の被疑者と大量のデジタル情報を持つ捜査側では情報の格差は歴然としています。不当な自白も起こりかねません。 私自身、滋賀県知事時代を振り返りますと、知事には警察権を行使する直接的な権限はないのですが、公安委員会の委員任命権はありました。県全体の治安維持とともに、県民が不条理な冤罪に巻き込まれないよう、人権維持に心を寄せてまいりました。ただ、残念ながら、湖東記念病院事件や日野町事件のような冤罪事件が起きてしまいました。じくじたる思いがあります。 刑事手続は、真実の発見と同時に、被疑者、被告人の権利の保障を目的とし、適正な手続に基づき正しく執行される必要があります。その技術的手段である刑事手続のデジタル化は、あくまでも手続の合理化、簡易化を目的としており、その必要性は肯定できるものの、被疑者、被告人の権利保障を後退させるものであってはなりません。”
“日本維新の会の嘉田由紀子です。 私は、会派を代表し、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対して質問いたします。 人類の歴史を振り返ってみますと、新しい情報技術の誕生は、人類の知的活動に変革をもたらし、大きく時代を動かし、社会的秩序の在り方にも大きな影響を与えてきました。私自身は元々アフリカと社会変動の研究をしてまいりましたが、無文字社会のアフリカが十九世紀以降ヨーロッパ諸国により植民地化された背景には、印刷技術の進展による文字記録の現地社会への導入が社会の権力構造を大きく変えたという歴史があります。 二十世紀後半に普及したデジタル技術は、大量の情報を場所や時間を超えて共有できる特性を持つがゆえに、知識の蓄積や伝達方法が劇的に変わり、社会や経済、文化に大きな影響を与えてきました。 特に今回、国民の生殺与奪の権を持ち得る刑事訴訟法におけるデジタル技術の導入をめぐっては、技術的な利便性や合理性が高まることは社会的に求められておりますが、立法府としては、人権や社会構造的影響まで広く深く配慮する必要があります。いかがでしょうか。”
“はい。 時間になっておりますので、資料三以降、養育費算定表、それから、実は学校での問題、申し訳ありません、今日、文部科学省さんもお越しいただいているんですけれども、ちょっと時間切れてしまいましたので、次回に回させていただきます。 本当に、子供さんに会えない親御さんは特にこの新学期がつらいと言っておられる、そういう声は何としても、民事局、理解をしていただきたいと思います。以上、お願いです。 ありがとうございました。以上です。”
“ということで、今日も朝から古庄委員が、裁判所で大変、家事事件、時間掛かるということですけれども、このオーストラリアの場合、裁判で調整するのはたった三%です。残り九七%は、個別の夫婦が公的なサポートももらいながらこの合意をつくっているわけでございます。 そこで、民事局長さんに伺いたいんですが、日本の離婚夫婦が共同養育計画を作る場合、どのようなサポートが必要とお考えでしょうか。三月二十四日に、共同養育計画、ひな形を示してくださいましたけれども、日本での具体的な親子交流取決めの実効性を高めるための方法、御支援いただけますか。お願いします。”
“法案整備のところでも、お金、養育費と親子交流は共同養育の両輪だと言ってまいりました。両輪ないと車は動かないんです、片肺では。その辺りは何としても、一人親にしないための方策がこの共同養育の法律の改変の狙いだということを改めて、こども家庭庁さん、主体として理解をしていただけたらと思います。 時間が迫っておりますので、民間団体への委託については、これは資格審査あるいは資格認定の仕組みがないようですので、これ、答弁よろしいです、時間がありませんので。この後、スクリーニングのための仕組みは是非つくっていただけたらと思います。 ちょっと海外の事例を紹介したいと思っているんですが、資料二を御覧ください。 これは、オーストラリアの共同養育、共同親権の導入した後の父母の養育分担時間、宿泊を基準にして出しているものでございます。 このグラフを見ていただきますと、一番多いのが、母、六六から八六、父、一四から三四%となっておりますけれども、父母がほぼ同じ時間を子供とシェアしているというのが九%あります。このカップルの間では養育費はほとんど発生しません。”
“具体的に、二百四十九、私、自治体の全部中身を調べさせていただいたんですけど、九割九分がこの養育費の話なんですね。親子交流のことは本当に一、二%です。ここまで、もちろん共同養育、共同親権にした理由の立法事実として、私も知事時代から、一人親の貧困問題、一人親だと二人親に比べて貧困率が七倍から八倍、大変問題です。けれども一方で、親子交流という、子供は親との精神的あるいは日常的なつながりを求めているわけですから、その部分がほとんど入っていないということ、ここは、こども家庭庁さん、自覚していただけますか。いかがでしょうか。”