嘉田由紀子
日本維新の会 · Japan
“ありがとうございます。 金額的に一番大きいのが児童扶養手当だと思うんですが、これは、国が三分の一、都道府県三分の一、市区町村三分の一で、全体で五千億近いということの数字は把握させていただいております。 そういう中で、二点目ですけれども、今回ようやく、離婚の後も共同養育、共同親権が選べるようになったという、これは子供の最善の利益、子供の幸せに是非具体的に成果が出るようにお願いをしたいんですが。 離婚届の窓口のチェック欄に、親子交流約束しているか、養育費分担約束しているかとチェック欄が入りました。このチェック欄は、まあ普通ですと一年、二年、統計を取ってなんでしょうが、今回は、本当に新しく始まった制度ですので、できるだけ速やかに、来年にならないとこのデータ出ないということではな…”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 昨日も、こちらの川合委員が事務局長しておられる、自殺対策基本法、二十年ということで大変努力をいただいて、感謝申し上げます。 その中で、日本の子供たちの自殺、これは本当に国際的にも問題視しなければいけないと思っております。G7七か国で子供の死亡の第一の原因が自殺だというのは日本だけです。その背景を含めて、私、この子供の最善の利益ということで、これまで離婚後の子供の幸せづくりについて質問させていただいたんですけれども、今日四問お願いしておりますが、時間が十分しかないので、急がせていただきます。 まず、子供の貧困の問題ですが、そもそも離別を、一人親というのは、日本がかなり特殊です。アメリカの方、あるいはフランスの方た…”
“ありがとうございます。 いつも申し上げますけれども、市区町村の戸籍の窓口は法定受託事務で、なかなか地元でそれぞれに工夫できないというところですから、何としてもここは調べていただけたらと思います。 質問四点目なんですが、実は、表向きは令和八年三月なんですが、五月ですね、父母の離婚、別居等を経験する子の養育について子の意見等を適切に反映させる方策に関する調査研究報告書、なかなかこれ、タイトルも記憶できないほど長いんですが、大変大事な報告書を出していただきました。二百七十四ページあります。 ここの中で、いかに子供たちが離婚に直面して意見が言えないか、その意見というのは、あるビジョンを持つこと、あるいはイメージを持つことも意見というふうに幅広く捉えておりまして、そして、この調査報…”
“ありがとうございます。できるだけ速やかというのを、こちらが、どこまで普及して認識広まっているかというのを皆さんが把握できるような、そういう速やかな対応をお願いしたいと思います。 そして、共同養育計画、実は法案の中に共同養育計画が書き込まれなかったというのが、私は、今回の法案の一番の骨がないと。つまり、子供にとっては、日本は協議離婚九割です、そして判こ一つで、サイン一つで、まあ言うたら無法地帯に放り出される。それを阻止するのが共同養育計画の義務化です。ここのところはずっと言い続けて、結果的にはできなかったんですが、今回、ひな形を広く普及できるように、特に三谷副大臣、御尽力いただきましたけれども、ここのところ、共同養育計画がどれだけ現場で広がっているかということを、活用状況も…”
“行く行くは千二百万人の認知症の方がという時代になると言われている中で、人的にどうやってマンパワー増やしていくかということで、特に法定後見人が報酬をどう受け取り、そしてその実態の透明度を高めるためにはどうするかというようなことも含めて、成年後見の実務において行った事務、サービスに対する報酬をどのように明確化、透明化できるかということで、今後更に制度を必要とする方が増える中で、制度の利用拡大、透明化の観点で、私自身は民間活力の導入ということも前回提案させていただきました。 十一日の参考人質疑の中で、久保さん、また上山さん、星野さん、三名に聞かせていただきました。三名とも、もうこの後民間活力必要だろうと。そもそも介護保険のときも、あそこまで民間が増えると思わなかったけれども、結…”
“でも、例えばアメリカ辺りの離婚の訴訟ですと、当事者、夫と妻が目の前にいて、裁判官が真ん中にいて、それで対話の場面をつくるところで最善の方法を考える。ここはもう日本の特に民事の裁判制度の根本的な問題ではないかと思いますので、この辺は今日、問題提起だけしておきます。回答はなかなかないと思うんですけれども。私たち、悶々とする、まさに高齢者、障害者、子供の代弁をしていくべき立場の者として、まさにそれを法制化するというのはどういうことなのかということを真剣に国家として、法務行政として考えなければならないと問題提起をさせていただきます。 それで、三点目ですけれども、本当に乗りたい人はたくさんいるけど運転手やあるいはガソリン足らないという、そういう状態の中で、数値的にいきますと、介護保…”
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“二〇一五年の仙台防災会議で、私も資料も見せていただき、関心持っていましたからこの言葉は聞いていたんですけど、先ほど、ちょうど百年前の今日、北但地震のときに城崎、豊岡でも、加田議員が言っていらっしゃいましたね、より良い復興をやったと。それから、実は関東大震災の後、後藤新平が東京をどうやって復興するかということで日本に独自にあった概念を、何で仙台防災会議から言葉を借りるんですか。借りないでください、日本に独自にあったんですから。 ということで、より良い復興です。今まで町づくりやりにくかったんだけど、災害を一つの機会と捉えてやり直しができるということで、是非より良い復興と、普通の日本語で分かりやすく語っていただけたらと思います。これ、行政全体についてです。私たち政治家も気を付けないといけないと思っております。 次に、質問五ですけれども、公共事業の在り方、見直しですが、これも能登半島地震のときに上水道がなかなか復興しなかった。七尾市、現場を見に行きました。”
“このビルド・バック・ベター、片仮名がいっぱいなんですね。これを地元の例えばおじいちゃん、おばあちゃんたちに話すときにどういうふうに説明をしてくださるのか。和語にしていただき、そしてその概念を説明していただけますか。”
“ありがとうございます。 今、新しい用語を出していただきました。ふるさと防災職員、今年から採用していただいたんですね。そして、応募していただいて、三年から五年の任期付職員ということなんですけれども、ここのところが今七名でしょうか。この後また増やしていただくということですけれども、任期付きで、人数ちょっと少ないなと思いますので、今準備段階ですけれども、それこそ来年の四月でしょうか、防災復興庁にしていただきたいんですが、一気通貫の。防災復興庁になるときには、これは要望ですけれども、四十七都道府県全ての対応をできるような、そして今まで採用した中に、全部男性ということです。防災の分野は女性の役割が大変大きいんです。コミュニケーション、それから生活感覚ということで、是非今後、ふるさと防災職員、女性の採用もお願いをしたいと思います。これはお願いです。 次に、質問四ですけれども、既に議論していただいているんですが、赤澤大臣が四月二十五日のところで、この防災復興庁のために必要な対策を事前に講じておいて、ビルド・バック・ベターが重要と答弁くださいました。”
“まとめての質問でまとめての答弁だったんですけど、まず一点目のマイ・タイムラインまで含めて避難体制つくるということで、例えば、私は教育が大変大事だと思っておりまして、それこそ東日本大震災のときに片田さん、片田先生が群馬大学の教授をしていらっしゃるときに気仙沼に行って、群馬の山猿が何をするんだということで、十年間きっちりと子供たちに逃げるということを共にやってきたので、鵜住居小学校、一人も亡くならなかった。でも、逆に、もう名前申し上げませんが、先ほど広田さんが言っていらしたあの小学校はかなり、七十名以上亡くなった。本当に小学校、大事なんです。 そういう意味では、この南海トラフのところで、漫画まで作って、うちも今、全部プリントして、みんなで子供たちに広げましょうと言っているんですけど、ここは努力いただいていることは見えておりますが。 避難は個々人の意識ですけど、耐震化は行政でかなりできるんです。私、知事時代に一番これ力を入れました。そして、昭和五十六年の基準を見て、耐震診断は公費が一〇〇%入りました。”
“そこで、四月二十五日、坂井大臣は、津波による死者数は早期避難率が一〇〇%になれば七割減らすことができる、それから、住居の被害は耐震化率が一〇〇%になればここも七割減らせると答弁くださいました。ですから、これを具体的にどうするかということを是非、坂井大臣にお答えいただきたいんですけれども、国、自治体、コミュニティー、個人、それぞれにどのような意識を持って、どう行動したら早期避難率を一〇〇%にできるのか、その具体的方法を提案いただけるでしょうか。 あわせて、耐震化率を高めるためには、国、自治体、コミュニティー、個人、それぞれどのような意識でどういう行動をしたらよろしいのか、そのステップを御説明いただけるでしょうか。特に耐震化のためには、それこそ参考人質疑で鍵屋参考人が言っていらっしゃいましたように、もう財政支援一〇〇%国がやりましょうとまで言っていただいております。先ほど平木委員もコメントをくださいました。ここまで含めて、まとめての答弁をお願いできますか。”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 四月二十五日に本会議で提起いたしました質問に関連して、今日は展開させていただきたいと思います。 まず、質問一ですけど、既に広田議員が質問いただいていますけれども、巨大災害に伴う被害予測を基に被害の最小化を図る方法、その精緻化と、国民の皆さんに向けての実効性を担保するための呼びかけなどお伺いしたいと思います。 少し繰り返しになりますけれども、南海トラフの巨大地震、万一起きた場合には、想定死者数最大二十九万人、被害額は二百七十兆円、首都直下地震では想定死者二・三万人、被害総額九十五兆円。日本の財政の未来を考えますと、毎年百二十兆円の一般予算に対して二百七十兆円、気が遠くなるような被害が想定されております。あわせて、日本の政府の総債務は大変でございます。言わば、GDPに対する比率は二五〇%ということで、このような大災害が起きるともう国家として成り立たないんじゃないのかと多くの国民の皆さんも心配していると思います。”
“四月十日に、モデルの市町村、一つずつ私、全部見せていただいたんですけど、二百四十九ありました。そのほとんどが言わば養育費確保レベルなんです。親子交流まで展開できているところが本当に数個しかないと。実は、離婚の後の親子の分断というのはこの親子交流が大変大事なんですね。 もう今日は時間がありませんので、要望だけさせていただきますけれども、現場では、この調査研究、そして具体的に、切断されてしまった親子交流をどういうふうに実態として学校やあるいは自治体でサポートしていただけるか、大変大きな熱望、望んでいる方たちがおられますので、できるだけ速やかにガイドラインを早く充実させていただいて、そしてモデルになるような市区町村の横展開を図っていただけたらと思います。これは最後はお願いです。 以上です。時間になりました。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 調査研究の結果を待ちたいところでございますけれども、この後は、こども家庭庁さんにお伺いしたいんですが、資料一として、実は四月十日に同じ資料を出させていただきましたが、そのとき十分深掘りできなかったので、改めて、この自治体からの要望で、現場としてはそれこそ具体的に、人員体制なりあるいは横展開なり、大変な費用も発生いたしますので、その辺り、こども家庭庁さん、この資料一にありますところで、四月十日段階では二百四十九の自治体が関わっているということも伺ったんですけれども、深掘りについて現状報告お願いできますか。”
“ありがとうございます。 そのパンフレットの内容も、実は、共同養育計画とか、あるいは親プログラム、子供プログラム、なかなか触れていないんですね。そこは是非これから充実していただけたらと思います。 と申しますのも、戸籍の窓口に相談に来られた方、あるいは、皆さん大変な問題を抱えているわけですから、この方たちを支援の窓口にどうつないでいくかということが大変重要です。自治体内部でも連携して取り組んでいくべき課題だと思いますけれども、その辺り、どうお考えでしょうか。”
“そこは透明性を担保して、そして国民に見えるような形でよろしくお願いいたします。 後半の質問ですけれども、いつも続けております、離婚後共同親権の実効性を高めるため、特に今日は市町村との連携、お伺いします。 昨年の五月七日の参議院参考人質疑で、白鴎大学教授の水野紀子さん、また弁護士の浜田真樹さんのお二人が強調していたんですけれども、自治体での離婚後のサポートが大変大事だと。申しますのは、離婚の九割が協議離婚で、自治体が窓口になります。 そして、これも昨年の六月十一日ですけど、全国市長会の当時の社会文教委員会委員長の吉田信解埼玉県本庄市長が当時の小泉龍司法務大臣に口頭で要望していると伺っております。その内容を参考にしながら、以下、質問させていただきます。 まず、一ですけど、令和六年民法改正で今後検討が更に進んでいくことになりますけれども、自治体の戸籍窓口等においても制度、手続等に様々な変更が生ずるものと認識をしております。 改正の趣旨、内容、制度の変更点について、国民や自治体職員に対してしっかりと周知、広報すべきだと思いますが、法務省さんにお伺いします。”
“ありがとうございます。 確かに、大変膨大なデータ蓄積して、それがある期間でまた替わるということになると課題だろうと思いますので、問題がないとかなり半永久的に特定の法人に受け止めていただくということになると思うんですが、その場合に、質問四ですが、不適切な業務発生したときの監督体制はどうなっているでしょうか。第三者機関による監査などは計画しているのでしょうか。”
“御丁寧にありがとうございます。 全体十五分しかなくて、もう既に四分過ぎてしまいましたので、質問二の方は既に今、矢倉委員が丁寧に聞いていただきましたので、重複しますので質問二は飛ばさせていただきます。 私、気になりますのは、具体的な作業母体が、全国に一つを限ってと読むんでしょうか、一つの法人に業務指定するということですが、この法人を選択する上での認可の要件について、また任期期間の規定はあるでしょうか。質問三でお願いします。”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 まず、前半は、民事裁判情報活用の促進に関する法律案についてお伺いいたします。 私、一九九七年だったでしょうか、神戸連続児童殺傷事件というのがありました。ちょうど我が息子たちも加害者の少年と同じような年代だったので、なぜあの事件が起きてしまったのかということで、あの資料は、年が経て公開できるようになったらしてほしいなと思っておりました。しかし、二〇二〇年に、二二年でしょうか、大変膨大な紙資料だったということで、全部廃棄処分されてしまったと。ああ、これは本当に社会的に大事な記録が失われてしまったと残念に思っております。 年間、民事関係の資料、裁判だけで二十万件、大変膨大なものです。そのような意味で、今回、司法文書のデジタル化を進め、データベース化することは、社会的にも大変重要な措置であると思います。 数点、確認させていただきます。 まず最初に、今回の法律案の提出に至る社会的背景及びその狙い、意図について、法務大臣の総論的な見解、お伺いできますか。”
“この家族の問題は、皆それぞれがという経験があるから、余計にそれぞれの考え方、価値観を持っているので、なかなか全体議論ができない。だから、明治民法の、百二十六年前の単独親権がいまだに日本に残っているという、これを私はこの書籍の中でガラパゴスだと申し上げておりますけれども、そういう中で、ちょっと最後に、もう時間がありませんので、片親疎外あるいは忠誠葛藤というところで法務大臣に。 この後、裁判官やあるいは調査官が、なかなか子供の側に立った心理学的な勉強あるいは研究が少ないんですね。ですから、同居親の一方的な言い分に寄り添って、それはそれで大事なんですけど、会わせない、会うときは、それこそ試行的面会とか、あるいは、ある意味で、マジックミラーで監視すると。親子が会うのに何で監視なんですかというようなことも含めて、子供の最善の利益を目的とする民法改正を主導した法務省としては、こども家庭庁さんに質問しました片親疎外、忠誠葛藤……”
“そこにつながって、忠誠葛藤という概念、これをこども家庭庁さんはどう考えているでしょうか。”
“先ほど民事局長も言っておられましたけれども、来年の五月までにこの共同親権の法案は施行されるわけですけれども、それまでに準備をしてくださるということですけれども、先週も、自然的親子権は職分であり、憲法十三条の幸福追求権とも重なるという指摘をさせていただきました。また、五月十五日には、学校行事への別居親の参加を同居親が拒むものは、そのケースは本来の自然的親子権を阻止されることになり、子供の側にとっても、親に会いたい、親に自分の運動会で頑張っているところを見てほしいというような、子供からしても、やはりある意味で片親疎外の具体的な現象と思います。 そして、片親疎外は児童虐待であるという定義まで、既に東京高裁は、児童虐待と片親疎外という、学校で面会できないなんということも含めて言い始めていただいておりますので、ここは是非ともしっかりと研究をしていただいて、日本でももちろん片親疎外の研究成果は出始めております。青木聡さんなり、あるいは小田切紀子さんなりの論文御存じだと思いますけれども、アメリカにはこの蓄積が大変多くございますので、是非検討していただきたいと思います。”
“是非そこを分析していただきたいと思います。 その分析のときに大切な概念が、片親疎外あるいは忠誠葛藤という問題です。 実は今日発売なんですけど、私自身が書いた本ですので宣伝するわけではないんですが、「子どもは誰のものか? 離婚後「共同親権」が日本を救う」という書籍、本日発売です。その中の第四章に、「離婚に直面した子どもの心に寄り添う道」ということで、まさに幸福度が日本は国際的に見て低いというところから書き起こしまして、そして、父と母との間で子供は本当に揺れます。その専門的なところ、日本は研究が余りにも少ないんです。御存じだと思いますけれども、審議官は。アメリカですと、もう一九七〇年代から八〇年代、児童心理学含め、そして、この片親疎外や忠誠葛藤というところを研究をしてきております。 その辺りのところで、質問五ですけど、こども家庭庁さんは、親が離婚した後の子供の片親疎外、どう定義し、どのように把握しているでしょうか。そして、これを改善する方法はどう考えているでしょうか。お願いいたします。”
“ありがとうございます。 ようやく家族に関わるところのデータを原票に戻って分析するようになった、それは二年分しかないということですね。逆に、今そういう視点が生まれてきたということで、大変大事だと思います。 最初から申し上げていますけれども、複合的な要因ですので大変絡み合っているんですけれども、今の時点で言えることは、一人親家庭の場合に、全体の家族の中に占める一人親家庭は六から七%です。でも、父母合わせて、ここで一人母親、一人父親で、男性の場合には二五%ぐらいですね、女性の場合は二八%ぐらい。ですから、明らかに比率としてはやはり一人親の方が自殺の比率は高いということは言えるんですけど、これ単純集計ですから、この辺りは是非今後、要因分析をしていただけたらと思います。 それから、この一人親の場合に、健康や精神的問題ということが要因の中で一番大きくなっているんですが、ここのところも、もう既にその前兆を持っているということも改めて分析をしていただいて、そして手を打っていただけたらと思います。 質問四ですが、家族の貧困、離婚経験、養育費支払の間に何らかの自殺率との関係があるかどうか。”
“子供の自殺率が上がっております。これは質問二の方でさせていただきますけど、令和六年の児童生徒の自殺数、暫定値ですけど、五百二十九名、過去最多でございます。子供の死亡原因の一位が自殺というのは、G7諸国の中で日本だけです。他の国は不慮の事故が一位という。ところが、日本だけこの自殺が一位と。 これは、私はずっと社会学者として、例えば社会学の原点でデュルケームの自殺論というのがあります、もう百年も前ですけれども。自殺というのがいかに根深い、また社会現象として難しいものであるかということは社会学者として自覚をしておりますが、ただ、本当に子供さんが命を自ら絶つというのはもう本来の子供の姿ではない。親御さんも、また本当に周囲の皆さんもつらいことだろうと思います。ですから、この背景を確実に分析をして、そして自殺の対策を立てるというのは国として大変大きな政策だと思います。”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 今日は、少し遠回りかもしれませんが、日本の子供の幸せ度というところから質問をさせていただきます。 ユニセフが五月十四日に、先進国、新興国四十三か国に住む子供の幸福度の調査報告書を公表しました。日本は、精神的な幸福度で三十六か国中三十二位と、下位となっております。資料一として新聞記事をお出ししております。実は五年前は三十八か国中三十七位であったので、少し改善していると言えるかもしれませんが、その背景、理由を、こども家庭庁さん、どう考えられますか。お願いいたします。”
“ありがとうございます。実践で成果を示していただくことを期待をしております。 これで、私、時間来ましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 タイミング的には、繰り返しになりますが、やはり三学期が入る一月にはもう教育委員会の人事も始まりますので、そこまでには是非お願いしたいと思います。 そして、先ほど言いました、訴訟リスクとかって言いたくないんです、先生方は本当に頑張っていらっしゃるから。だけど、そういう目に遭わせないように、やはりガイドラインをきっちり作っていただけたらと思います。 最後にまとめの質問ですけれども、法務大臣、今も聞いていただきましたように、本当に、小中学校の先生方、公務員ですと地方公務員法違反まで問われるおそれがあります。そして、今日はこども家庭庁さんお呼びしていないんですけれども、子供の幸せ度というのはまさにこども家庭庁の大きな仕事でございます。そして、まさに省庁横断的な包括的な方向が求められていて、それに対して、民法改正をした当事者として、法務省、法務大臣さんにいろいろな問合せもあると思いますので、ここ、法務大臣さんとして省庁横断的な包括的なガイドラインを準備していくという御覚悟を是非お願いしたいと思います。”
“本当にここまで、親子関係あるいは子供の日々の行動は、親が突然離婚したりしたら大きく影響します。 これも以前から言っておりますが、保育園の先生方は意外と把握しています。というのは、お父さんが送ってこなくなった、どうしたのと言ったら、保育園の先生方は、もう子供さんの親の状況、かなり詳しく手に取るように知っているんですけど、小学校になると、途端、そこが切れてしまいますので、この辺り、やはり教育委員会として各都道府県また市区町村にガイドライン、QアンドAを確実に示していただきたいと思います。 これ、今のタイミングも含めて、いつぐらいまでにどういう内容でいけそうか、是非その覚悟を示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“一年たってお答えできる状況ではないと。あと一年というか、現場は、もう来年の四月から施行されるとしたら、それより数か月ほど前に、学校は先生方の配置は幹部ですともう一月に決めます。私自身も知事時代から人事については目配りをしてきましたので、一月には決める。そういうときに、四月以降何がどうなるのかということは、確実に一月までにこのQアンドA、詰めていただきたいと思います。 そして、この親子の交流を制限するような方向が出てしまいますと、教育委員会は教育長に対して優越権の濫用となる可能性がありますので、これを排除することとともに、教職員の人が一人ずつ安心して業務に打ち込むことができるよう、是非、文部科学省さん、QアンドAを作っていただきたいと思います。 私がガイドラインと言うと、文科省さんは、ガイドラインではありません、QアンドAですと繰り返し言われるんですが、何でガイドラインという言葉を嫌がるのかよく分かりません。審議官もどこまで御理解いただいているか分かりませんが、現場にとってはやっぱりガイドラインが欲しいんです。”
“ありがとうございます。 家族法の改正は本当に広く関わっておりますので、それで、昨年の七月から民事局では、父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議、大変長いので覚えられないんですが、まあ連絡会議と言っています、連絡会議が開催されています。一月二十一日までの議事録は公開されておりますが、その後、四月二十二日にも連絡会議が開催されたということですが、議事録はまだ公開されておりません。そして、この中に、文部科学省さんはQアンドAの準備をしているということですが、どのような項目を入れようとしておられるでしょうか。準備状況を教えていただけるでしょうか。”
“私が確認している限りですが、神奈川県には厚木市、秦野市、綾瀬市、伊勢原市、寒川町、東京都では北区、練馬区、三鷹市、愛知県では東海市、愛西市、岐阜県大垣市、富山県氷見市、大阪府大東市など、多数子供の権利を守る施策を実行しております。 文部科学省としては、独自に、都道府県あるいは市区町村の教育委員会を経て、子供の家族状況や親の状況について、現場での学校の教育指導に使えるよう仕組みづくりを考えていただけないでしょうか。文部科学省さん、お願いします。”
“教職員の方々は、公立の学校ですね、法律にのっとって業務をして、さらに上司の命令に従うとありますが、こういった行為は教職員一人一人、個人個人に対しても罰則が適用されるリスクもあります。 ですから、別居親を排除するという教職員の差別行為については、例えば一年以下の懲役、五十万円以下の罰金というリスクも伴っておりまして、その行為は上司が命令したことによるとも判断されかねません。つまり、教育長や学校長、上に立つ皆様が別居親差別という行為を教職員にさせるということと捉えられ、懲役のリスクを伴う指示をしていることにもつながりかねません。 ここのところは、法務省さんではなく、ある意味で地方公務員法ですから総務省なんですが、総務省さんはこういうデータを持っていないと。つまり、罰金なりは裁判所が扱うからということで、内部の懲罰とかのデータはあるけれども、裁判についての記録はないということです。 そして、別居親差別を廃止している自治体の例、以下紹介させていただきます。”
“ありがとうございます。 私も、本当に学校現場の忙しさ、いじめも、そして引きこもりも大変増えているところで、先生方の御苦労はよくよく見ているんですけれども、だからこそ、正しく法律を施行しながら、子供と親がより幸せな関係性を維持できるよう、それをつくるのが今の、これからのクエスチョン・アンド・アンサーだろうと思いますので、そこはお願いしたいと思います。 公務員が平等的に行動すべきというのは、地方公務員法にも関わってまいります。地方公務員法十三条には、公務員は全国民を平等に扱わなければならないとあります。これに違反した場合には、六十条に規定される罰則規定に触れることさえ予想されます。具体的には、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金というリスクを教職員一人一人が負ってしまうと。こんな目には遭ってほしくないというのが私自身の現場を知る立場からでございます。 あわせて、三十二条には、地方公務員は法令や上司の職務上の命令に従う義務があるとも定められております。”
“またこれも最後の方で、クエスチョン・アンド・アンサーで充実していただきたいと思いますけれども。 少なくとも、東京高裁が示した判決文には、親権は、非親権者が親として教育への関与を含めた子を養育監護する職分を否定するものではない、あるいは免除するものでもないと。親権は専ら子の利益を図るためのものであるから、子の利益に合致する非親権者の子に対する教育への関与を合理的な理由なく制限する権限ではないとされております。別居親が教育に関わることを同居親が妨げてはいけないということが明示されました。 そして、この正当な理由なく妨害する同居親に権限を与えてしまう行為については、学校側が別居親を差別した行為として、高等裁判所までは違法行為であると示されております。そして、国家賠償請求事件の訴訟リスクまであると。埼玉の例ですね。 この訴訟リスクについても、文科省さん、どう思われますか。”
“その差別的扱いとは、例えば、夫婦間のいさかい等を理由に、学校が現場を確認したわけでもないのに、同居親の意見のみで学校行事から別居親が排除されてしまいました。 このような国家賠償請求事件は個別具体的に今後も発生する可能性があります。その責任は、学校長、つまり自治体にあると考えられますが、もう自然的親子権という判決文を鑑みますと、非親権者も教育権を有していると東京高等裁判所は見解を示したわけです。この片親を差別的に扱うと、あるいは教育権を阻害するということは、別居親あるいは非親権者が差別の責任を追及する場として、学校長、自治体にこの差別追及をしてくる可能性もあります。この辺り、文科省さん、どう考えるでしょうか。”
“これ、ちょうど同じことが保育園でも運用されておりまして、役所の子育て課、保育園担当ですね、子育て課と教育委員会、小学校とが連携して意識の共有を図るようにしているということです。これは富山県のある市の事例です。 一方、愛知県のこれもある市の事例ですけれども、親権を離婚で失った別居親が、学校長、教頭に卒業式の参加交渉をしたところ、学校から、親なので当然子供の姿を見てほしいということで、卒業式に参加ができたと。参加ができた別居親も本当に喜び、お子さんも、お父さんが来てくれたと喜んでくれている。これ、双方にとっていいことですよね。排除することが必ずしも親子の幸せではないんだという、親の情として当たり前のことが今現場で、今まで排除されてきたということ、ここは是非、法務大臣、今回の民法改正の意味ということを、また副大臣含めて、うなずいていただいておりますので、理解をしていただき、これをできたら日本中に広めていただきたいと思います。 一方で、不幸な事例もあります。 埼玉県では、学校や園で別居親が差別扱いされたとして、三市において国家賠償請求事件が提訴され、戸田市では現在も係争が係属中です。”
“ありがとうございます。今の民事局長の答弁は大変重要です。 今回、民法改正された中で、八百十七条の十二にこの親の協力義務が入った、あるいは相互に人格尊重義務が入ったということが、たとえ父母別れても、父子、母子の関係をより言わば子供のために充実させるんだということを民法に書き込んでいただいた、ここは私ども大変評価しておりますので、来年施行された後、是非、大臣含めて、ここのところが肝であるということを是非社会的に広めていただきたいと思います。その広める一つのきっかけが、学校における親と子の関係性の改善だということでございます。 実は、実際に別居親を差別しないという取組が各地で起きております。現場は進んでいるんですということを紹介させていただきます。 例えば富山県のある事例ですが、子供が通う小学校のお便り、プリント、保護者向けの行事案内などは、父母双方に二通用意して、同居親に渡し、同居親側から別居親に渡すように促されています。もし同居親側から別居親に渡さない場合においては、学校から直接別居親に送付をされておりまして、発送などに掛かるコストは別居親が負担をしているということです。”
“ありがとうございます。実態としてはかなり多様でばらばらということでございます。 それは理解した上で、東京高裁の判決では、同居親が別居親を学校行事から排除する行為をDVという判断をしております。つまり、同居親から別居親への支配的行為と捉えられ、配偶者暴力が成立するという判断です。また一方で、同居親により子供が別居親と自由に関わる人格権を得られない場合には、これは支配、被支配関係として児童虐待と捉えられるとも東京高裁の判決では言っております。 つまり、このことは、同居親が別居親を排除する行為は法律上問題があり、昨年改正されました民法八百十七条の十二、これはまだ施行されておりません、来年の四月か五月でしょうか、それは法務省で決めていただくことですけれども、来年施行された後の民法八百十七条十二の父母間の人格尊重義務、協力義務及び子の人格尊重義務違反として親権喪失要因となり得ると思われますが、民事局長の見解をお願いいたします。”
“今日、二十五分の質問、質疑の中で、今の御回答がもう少し前向きになることを期待をいたしまして、次の質問に入らせていただきます。 二〇二四年二月二十二日の東京高裁の判決文では、親権は、非親権者が親として教育への関与を含めた子を養育監護する職分を否定するあるいは免除するものではないと。ですから、親権を持っていたとしても、専らこれは子の利益を図るためのものですから、子の利益に合致する非親権者の子に対する教育への関与を合理的な理由なく、例えば虐待であるとか、そういう合理的な理由なく制限する権限ではないとされました。そして、別居親が教育に関わることを同居親は妨げてはいけないということが明示されたんですけど、このことについてどうお考えでしょうか。”
“一昨日の答弁で、文部科学省の日向学習基盤審議官より、保護者を含めた学校行事への参加者の範囲をどのように設定するか、また、これは当該学校の判断に委ねられていると、そして学校は両親の意思を調整する立場にはないという御答弁をいただきましたが、この御答弁を見ますと、地方自治法第一条の二に指定される地方自治体の自立性を尊重されているということかもしれませんが、学校側が両親の調整しないという御答弁は、そのとおりと理解させていただいてよろしいですか。お願いいたします。”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 情報技術デジタル刑事法の問題については皆さんがしっかりやっていただいていますので、私は、今日、また改めて日本の子供の問題を取り上げさせていただきたいと思います。 昨日、ユニセフが発表しましたけれども、五年前に、日本の子供の健康度は世界でも最も高いんですが、精神的幸せ度が三十八か国中三十七位でした、五年前。それが、今度新しくデータが出たんですけれども、まだまだ低くて三十二位です。というところで、私は一貫してこの子供の幸せに関わる家族法の問題を取り上げてまいりましたけれども、一昨日五月十三日には、東京地裁で出された、親権は職分であると、人間としての本分であるということに関わって、憲法十三条で認められる人格権、幸福追求権であるということが東京高裁の判示、判定されました。 そこに関わって、今日は質問一として、学校行事への参加者の範囲設定について、文部科学省さんにまずお伺いします。”
“もう二十五分で、時間が迫っておりますので、この後半は次回にさせていただきますけれども、改めて確認をさせていただきますが、子供にとっては両親が確実に人格を尊重しながら育てることが共同体や国家の使命だと。 日本国に大事な大事な子供たちです。もう七十万人しか生まれないんです。私たちの時代は、昭和二十年代、二百五十万人も生まれていました。七十万人しか生まれてこない子供たちを、離婚したからといって片親にして、そして、申し訳ないんですが、本当にいろいろなデータを見ますと、引きこもりやあるいは登校拒否、そして様々な問題、どうしても一人親だとそこにあつれき掛かります。貧困もそうです。虐待もそうです。 ですから、一人親にしない、確実に子供を、日本国を担ってくれる、人格権尊重して育てていこうという、これこそが国家の役割だろうと思います。そして、それを後ろ付けるのが家族を支える民法ですので、共同養育が確実にできるように、また来週、次回ですね、文部科学省さん、済みませんが、続きをさせていただきます。そこには地方公務員法も入ってきますので、その折には鈴木大臣にまたお願いいたします。”
“当事者同士で決めよということだろうと思うんですが、本当にそれでいいんでしょうか。 次の質問させていただきます。 実の親子の自由な養育監護に対して、ここでは国家の役割あるいは自治体の役割が規定されました。特に、自由な養育監護に関して、原則は家族の裁量だけれども、必要時に国家が、あるいは自治体が後見的に介入したり夫婦間の調整をするということも言及されております。 法律に根拠のないにもかかわらず、別居親が学校行事に参加することを同居親の権限にしてしまうなど、学校が過度に介入しているのではないでしょうか。このことを、繰り返しですが、文部科学省さん、どう考えますか。”
“学校教育法十六条では、保護者とは子に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年者後見人とあり、親権者が一般的となっております。また、学校行事は教育の一環として学校教育法が適用される場と考えております。これまで親権は義務であり権利であるといった表現をされることが多かったんですが、本判決文により、親権は職分であるということが定義されました。 そこで、三の一ですけれども、実の親子の養育監護権について、自由に養育監護を行う又は受けることができる自由権の一つである人格権として、繰り返しになりますが、憲法十三条によって保障されております。ここで、同居親の許可がなければ別居親の学校行事の参加を認めないという学校、これかなり多いです。文部科学省さんも把握しておられますけれども、このような学校の判断は、憲法十三条で保障される別居親及び子供の人格権を損なう行為ではないでしょうか。これを文部科学省としては認めるんでしょうか、いかがでしょうか。”
“これから少し具体的に、学校における親子の様々な学校行事への参加を含めて文部科学省さんにもお伺いしたいんですけれども、実は、学校においては、非親権者あるいは別居親の学校行事の参加がかなりいろいろ制限されております。具体的には、連れ去りや引き離しに遭った親、祖父母が学校行事に参加したくてもできないという訴えが全国から届いております。自然的親子権に関わる判決文をベースとすると、以下のような問題があるのではないでしょうか。またここも少し長くなりますが、引用させていただきます。 別居親が学校行事に参加できない理由として、学校は同居親の承諾を得られればということで同居親に権限を与えており、同居親と別居親を差別する形となって、条件付で対応されているという学校、多数確認しております。 それから、文部科学省さんにお伺いしますけど、今、共同親権法案が施行された後のQアンドAを作成中と理解をしております。ここは法務省さんが音頭を取って省庁連絡会議幹事会など開いていただいておりますけれども、ここでは、親権の有無にかかわらず、別居親の学校行事の参加について質問させていただきます。”
“ありがとうございます。 さらに、質問四ですけど、繰り返しになりますが、自然的親子関係に対する国家の役割ですけれども、まずは自由な養育監護に関して、原則は家族の裁量だと、二点目は必要時に国家あるいは自治体等が後見的に介入する、三点目、必要に応じて国家あるいは自治体等が夫婦間の調整をするということでいいのか、再確認をお願いいたします。 この観点からすると、裁判所で、今、日本では月一回僅か二時間というような慣例というか制限もありますけれども、あるいは間接交流へ一方的に制限が掛かるとか、このような行為、国家の役割として問題がないのかどうか、御質問いたします。”
“改正法の趣旨を確実に、来年の何月でしょうか、まだ決まってないんですけれども、改正民法施行されることになりますが、それでもまだまだ現場で苦しんでいるということで、繰り返しになりますけど、ここは非親権者も養育監護権が保障された、つまり親権を失った別居親、まあ別居親と同居親という表現自身が少し誤解があるかもしれません。 以前、オーストラリアの例を申し上げましたけれども、フィフティー・フィフティーで養育している場合にはどっちが同居親、どっちが別居親ということはないので、海外では既にそういう例がたくさんありますから、仮に親権を失った別居親も、養育監護に関わる人格権が憲法十三条で保障されたというふうにここでは理解してよろしいでしょうか。民事局長、お願いいたします。”
“御丁寧にありがとうございます。 もちろん最高裁は最終は棄却しましたけれども、下級審でここまで踏み込んだ判断が出たというのは大変画期的だと思っております。 御存じでしょうか、今、子供さんに会えない親御さんが本当に多くて、例えば審判ですと毎年一万件ほどが子供に会いたいというような中におられます。そして、今日も多分この私の質問を日本中の数多くの、子供さんに会えないお父さん、お母さん、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんが見てくれていると思いますけれども、そういう中で、実の親子は養育監護を行う又は受けることが国家から妨げられない自由権が人格権の一種として憲法十三条によって保障されるということを再確認しておりますが、ここ通告していないんですけど、今度の改正民法では、八百十七条の十二における父母の人格尊重義務、子の人格尊重義務の人格とは、実の親子が養育監護を行う又は受ける人格権を示していると認識しておりますが、その辺りいかがでしょうか。民事局長、お願いいたします。”
“さらに、親権は、行使の有無や方法が基本的に帰属者の自由意思に委ねられる権利とは明らかに性質を異にし、法律によって定められた、子を自立した社会人として育成すべく養育、保護する職分であり、職分、職業の職に分ですね、職分であり、そのために親に認められた特殊の法的地位であると解されると規定しております。 随分長くなりましたけれども、裁判で、親子関係の裁判でここまで踏み込んだ判決、ほかにあるかもしれませんが、私は初めて接触いたしました。職分というのは、各人がそれぞれの立場で力を尽くしてなすべき務め、昔から本分という言い方もします。あなたの本分はこうよというような言い方、日常語ですけれども。 という中で、長々と前提がありますけれども、最初にまず、親権は職分である、父母双方が実の子供と養育監護を行う責任と定義されましたが、こういう認識でいかがでしょうか。民事局長さん、御答弁いただけますか。”
“親の養育監護を受け、親との関わりにおいて、自らの生存を確保するだけでなく、人格の形成及び発達を図り、人格的成長を遂げて自立に至るという意義を有し、親の立場から見ると、子の利益のためにその養育監護に携わり、子と関わることによって、子が人格形成及び発達の過程において親の人格の影響を受けながら人格的に成長することを通じ、親自身の自己実現を図るとともに人格を発展させるという意義を有するものと言える。 このように考えると、子が親から養育監護を受け親と関わることは、子の生存や人格の形成、発達及び成長並びに自立に不可欠であるから、そのうち、それを国から妨げられない自由権は人格権の一種として憲法十三条によって保障されており、かつ、それが私人間、私人の間ですね、私人間の関係で保護される利益も憲法十三条によって尊重される利益であると解される、さらには、親が子を養育監護し、子と関わることを妨げられないこと、親の子を養育監護等をする自由も、親自身の自己実現及び人格発展に関わる重大なものであるから、人格的な権利利益として憲法十三条によって保障されていると解するべきである。”
“親と子という関係は、国家などの組織が成立する以前から存在していた、血縁などの自然発生的な結び付きから生じる自然的関係であって、人類の存続発展と文明伝承の基盤を成すものとして尊重されるべき人間関係の一つであると規定しております。これ、元々が東京地裁ですけど、大変崇高な理念が語られております。 さらに、子供の養育監護は、子供が生命、身体、健康を維持し、将来一人前の大人となり、共同体の一員としてその中で生活し、自らの人格を完成、実現していく基礎となる能力を身に付けるための必要不可欠な営みであり、それはまた、共同社会の存続と発展のためにも欠くことができないものである、その最も始源的かつ基本的な形態としては、親が子との自然的関係に基づいて対して行う養育監護があると規定しております。 子の立場から見ますと、こう言っております。”
“ありがとうございます。 できるだけ速やかに、現場は待っているはずですので進めていただけたらと思います。 質問二ですけれども、私ずっと一貫して、日本の子供たちの幸せ度が低い、特に三組に一組が離婚をする中で二十万人近くの子供さんが片親を失うという、明治以来の片親親権の下で、どうしたら共同養育、共同親権ができるのかということ、振り返ってみますと過去六十回近く質問させていただきました。 その中で、今日は、自然的親子権、自然的親子権について問題提起させていただきます。 実は、この自然的親子権が争われた国家賠償請求事件がございます。実の親子の自由な養育監護による人格形成を行う人格権の一種の自由権を憲法十三条によって保障するという、そのような判断です。これは、今年二〇二五年の一月二十二日には最高裁では棄却されてしまったんですが、東京高裁の判決が昨年二〇二四年二月二十二日、また東京地裁の判決は二〇二三年四月二十一日に出ておりますので、三年越しの裁判だったわけですけれども、この自然的親子権、言い換えれば実の親子関係です。ここに関する判断、少し長いんですが、判決から引用させていただきます。”
“若い弁護士がますます地方に行かなくなっているということで、全国五十四の弁護士会別の人口当たり弁護士の数は、例えば秋田県は弁護士一人に一万二千人を超える人口ですね、東京は六百三十五人、この差は十九倍から二十倍、大変な開きがあります。 このような中で、被疑者、容疑者の人権を守るためには、ビデオリンクによる弁護士の相談などは必須となります。全国一律に権利として機材や人材の整備ができないということですが、今回の法案では権利にはなっていませんが、ここは地域条件を付したりしてモデル的にでも速やかに実施すべきと考えておりますが、法務大臣の御認識お願いいたします。”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 質疑の時間いただきまして、ありがとうございます。 まず最初に、刑事デジタル法に関して質問させていただきます。 午前中から福島議員、そして矢倉議員が指摘をしていたこととその延長でございますけれども、この刑事デジタル法については、被疑者あるいは容疑者など、本当に情報を持たない裸の一方、言わば当局は大変な山のような情報を持つわけです。この情報の格差というのが、結果として例えば冤罪や人権問題につながらないかということを私はかねがね懸念をしてまいりました。今日もその延長で質問させていただきます。 まず、被疑者、容疑者の人権を守るために弁護士による支援は大変重要ですけれども、しかし、地方ではなかなか弁護士へのアクセスができません。 ちょうど先週、五月八日の新聞記事、弁護士が地方で不足しているという記事がございました。”
“はい。ありがとうございます。 最後に、厚労大臣に、今女性医師が拡大する中で、診療科別、地域別の見通しの確保、どうでしょうか。”