嘉田由紀子
日本維新の会 · Japan
“ありがとうございます。 金額的に一番大きいのが児童扶養手当だと思うんですが、これは、国が三分の一、都道府県三分の一、市区町村三分の一で、全体で五千億近いということの数字は把握させていただいております。 そういう中で、二点目ですけれども、今回ようやく、離婚の後も共同養育、共同親権が選べるようになったという、これは子供の最善の利益、子供の幸せに是非具体的に成果が出るようにお願いをしたいんですが。 離婚届の窓口のチェック欄に、親子交流約束しているか、養育費分担約束しているかとチェック欄が入りました。このチェック欄は、まあ普通ですと一年、二年、統計を取ってなんでしょうが、今回は、本当に新しく始まった制度ですので、できるだけ速やかに、来年にならないとこのデータ出ないということではな…”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 昨日も、こちらの川合委員が事務局長しておられる、自殺対策基本法、二十年ということで大変努力をいただいて、感謝申し上げます。 その中で、日本の子供たちの自殺、これは本当に国際的にも問題視しなければいけないと思っております。G7七か国で子供の死亡の第一の原因が自殺だというのは日本だけです。その背景を含めて、私、この子供の最善の利益ということで、これまで離婚後の子供の幸せづくりについて質問させていただいたんですけれども、今日四問お願いしておりますが、時間が十分しかないので、急がせていただきます。 まず、子供の貧困の問題ですが、そもそも離別を、一人親というのは、日本がかなり特殊です。アメリカの方、あるいはフランスの方た…”
“ありがとうございます。 いつも申し上げますけれども、市区町村の戸籍の窓口は法定受託事務で、なかなか地元でそれぞれに工夫できないというところですから、何としてもここは調べていただけたらと思います。 質問四点目なんですが、実は、表向きは令和八年三月なんですが、五月ですね、父母の離婚、別居等を経験する子の養育について子の意見等を適切に反映させる方策に関する調査研究報告書、なかなかこれ、タイトルも記憶できないほど長いんですが、大変大事な報告書を出していただきました。二百七十四ページあります。 ここの中で、いかに子供たちが離婚に直面して意見が言えないか、その意見というのは、あるビジョンを持つこと、あるいはイメージを持つことも意見というふうに幅広く捉えておりまして、そして、この調査報…”
“ありがとうございます。できるだけ速やかというのを、こちらが、どこまで普及して認識広まっているかというのを皆さんが把握できるような、そういう速やかな対応をお願いしたいと思います。 そして、共同養育計画、実は法案の中に共同養育計画が書き込まれなかったというのが、私は、今回の法案の一番の骨がないと。つまり、子供にとっては、日本は協議離婚九割です、そして判こ一つで、サイン一つで、まあ言うたら無法地帯に放り出される。それを阻止するのが共同養育計画の義務化です。ここのところはずっと言い続けて、結果的にはできなかったんですが、今回、ひな形を広く普及できるように、特に三谷副大臣、御尽力いただきましたけれども、ここのところ、共同養育計画がどれだけ現場で広がっているかということを、活用状況も…”
“行く行くは千二百万人の認知症の方がという時代になると言われている中で、人的にどうやってマンパワー増やしていくかということで、特に法定後見人が報酬をどう受け取り、そしてその実態の透明度を高めるためにはどうするかというようなことも含めて、成年後見の実務において行った事務、サービスに対する報酬をどのように明確化、透明化できるかということで、今後更に制度を必要とする方が増える中で、制度の利用拡大、透明化の観点で、私自身は民間活力の導入ということも前回提案させていただきました。 十一日の参考人質疑の中で、久保さん、また上山さん、星野さん、三名に聞かせていただきました。三名とも、もうこの後民間活力必要だろうと。そもそも介護保険のときも、あそこまで民間が増えると思わなかったけれども、結…”
“でも、例えばアメリカ辺りの離婚の訴訟ですと、当事者、夫と妻が目の前にいて、裁判官が真ん中にいて、それで対話の場面をつくるところで最善の方法を考える。ここはもう日本の特に民事の裁判制度の根本的な問題ではないかと思いますので、この辺は今日、問題提起だけしておきます。回答はなかなかないと思うんですけれども。私たち、悶々とする、まさに高齢者、障害者、子供の代弁をしていくべき立場の者として、まさにそれを法制化するというのはどういうことなのかということを真剣に国家として、法務行政として考えなければならないと問題提起をさせていただきます。 それで、三点目ですけれども、本当に乗りたい人はたくさんいるけど運転手やあるいはガソリン足らないという、そういう状態の中で、数値的にいきますと、介護保…”
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“令和元年からモデル事業で、最初は三だったのが今二百四十九に昨年なったということは、大変実態が広がっているということで有り難いと思いますが、今年度はどれくらいの自治体が応募してくるんでしょうか。その数字はありますか。”
“ありがとうございます。 自治体経営の経験者としては、国からの補助は大変有り難いんですが、半分、言わば裏負担がございます。ここでいきますと、二分の一ですね、都道府県、市、特別区、また福祉事務所設置町村とありますけれども、この今年度の予算に対してそれぞれ裏負担、自治体はちゃんと備えられているんでしょうか。事前に昨年度から打合せをしているのか、そしてどれくらいの自治体が参加しているのか、その辺り具体的に教えていただけますか。”
“言うまでもなく、明治民法以来百二十七年、日本は親子の縁切り文化、単独親権を選んできたわけでございます。ここを新しい家族文化、縁つなぎ文化を広めるためにも私たちの法務委員会の役割は大変大きいと思っております。 そういう中で、まず、こども家庭庁さんにお伺いをしたいんですが、資料一としてお出ししております。 これは、令和七年度、新年度の離婚前後家庭支援事業(養育費確保支援パッケージ)の支援事業の内容でございます。百八十億円の内数の予算が確保されておりますけれども、こども家庭庁さん、まず、この事業の目的をできるだけ詳しく解説し、具体的にどのような内容なのか、共有をしていただけますか。お願いいたします。”
“ありがとうございます。計画が実現できるようにお願いをしたいと思います。 この後は、日本の子供の幸せの問題について、毎回ですが、共同養育、共同親権について質問させていただきます。 新学期が始まりました。子供たちが通学する場面を見ておりますと、ああ、それぞれのお父さん、お母さん、けんかしないで元気でやっているかなと、ついつい老婆心というんでしょうか、親心が出てしまいます。というのも、三組に一組、日本は離婚をしておりますし、また、そのうちの七割が未成年の子供を抱えている。しかも、最近の離婚は、未就学児、学校入る前ですね、あるいは小学校という子供さんが大変多いんです。それぞれ三分の一、三分の一です。 そういう中で、入学式迎えても子供に会えない、つらいという声を日々私のところにも届いております。昨日も夕方、メールが入りました。子供と会えない親のつらさというのもこの共同養育、共同親権では少しは改善できるように、そうするためにも、昨年の五月に公布されました共同親権が選べる民法改正、現実性を持って、子供たちが両親から愛され続ける、そして自尊感情を持てるような日本の子供を育てていけたらと思います。”
“日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 十五分の時間をいただいておりますので、まず最初に、裁判所職員法の改正についてお伺いいたします。 この裁判所の合理化、効率化というのは必要だと理解をしておりますが、特に今現場の負担、混乱が生じないようなお願いをしたいと思います。新たなITシステムなどを導入したときには、現場職員が円滑に対応できるよう、研修、サポート体制の整備、不可欠と考えておりますけれども、最高裁の方では、そのような支援どうなっているでしょうか。お願いいたします。”
“実は、二〇一二年以降、佐藤栄佐久さん御自身も、また御親族も全く再審の動きはしておらず、亡くなってしまったわけですけれども、このことは是非世間に知っていただきたいということで、今日紹介させていただきました。 そして、これは刑事の冤罪ですけれども、実は民事、家事の冤罪もたくさんあります。先ほど田島議員が、子供の虐待あるいは女性の性差別ということ、隠れていると。本当に隠れているんですね。そこをどうやって確実にエビデンスとして出していくかということ、それは、私たち立法府に属する、またこの委員会の責務だと思います。紹介だけさせていただき、またこの点については次回以降も継続させていただきます。 ありがとうございました。お時間いただきました。失礼します。”
“あのとき、たしか二〇〇三年のときに日本中が、福島県知事とそれから新潟県知事が抵抗して電力不足になりました。何で地方の知事の意向でということ、世論がかなり厳しかったんですけれども、そういう中で、結果的には、贈収賄の金額がなしで、そして完全に実質無罪だと、だけれども、最高裁は公式に有罪化したということで。 それで、実は佐藤栄佐久知事のこの本を私は二〇一一年に、三月十一日以降読みました。それまで知らなかったんです、一連の贈収賄だなと思っていたんですけれども。それで、この冤罪の本を読んで私の支持者が、嘉田さん、新幹線の新駅やダムを止めたあなたも次に国に抹殺される可能性のある知事だよということで、二〇一二年に自ら、知事は何ができるかという本を書かせていただきましたけれども、こういう国家的な冤罪というのは、例えば村木厚子さんもそうですけれども、本当にこの日本で今後決して起きてはいけないと思います。 三月十九日に亡くなられた佐藤栄佐久さんのお通夜が三月二十七日にありました。私は、栄佐久様の御霊前に、国会議員として、立法府としてできるだけのことをさせていただきたいと内々お約束をさせていただきました。”
“結局、県の土木部長が知事から天の声を聞いたと、そしてダム発注に特定の、このときは前田建設工業を通じて、ダムのゼネコンですけど、前田建設さん、水谷建設にダムの受注が決まったというプロセスを書いておりますけれども、問題は、この天の声を出したという二〇〇〇年一月七日、知事の秘書室の記録には、坂本土木部長と会ったという記録がないんです。一月のこの時期というのは、私も経験しておりますけれども、お正月の後ですから、いっぱい挨拶が来ます。そして、交通整理しなければいけないので、どこも確実に五分、十分刻みの記録があるはずなんですが、本人も、佐藤栄佐久知事も、土木部長から天の声を聞くようなそんなアリバイ、自分が出すような場所ではなかったと。 あわせて、後から土木部長とある意味で政治取引をしたということが出てきます。その政治取引が、佐藤知事は日本の国にとって都合の悪い知事だというのは、東京電力の事故、トラブルを隠蔽する体質に彼自身は知事になって直後から出会っているわけです。それが資料一の二ページ目ですけれども。プルサーマルの実施についても厳しく対峙してきた。”
“私は独房の中で悩み、そして、自分一人が罪をかぶって支持者が助かるならと、一度は虚偽の自白をいたしましたと。 これ、実は今、刑事訴訟法でデジタル化というのがこの後議論が出ると思いますけれども、突然言わば令状で特捜部に呼び出され、そして独房状態の中で社会から絶縁されるときに人はどうなるか。実は、湖東記念病院の女性の被疑者もそうでした。そして、佐藤栄佐久さんも知事までやられて、言わば大変な現場を過ごしてきた方でも言わば虚偽の自白をせざるを得ない。というのは、支援者が福島から東京に呼ばれて、そしてそこで責められるわけです。自殺未遂者まで出ております。それが「知事抹殺」という本に書かれておりますけれども。 そして、収賄罪の要件は次々に壊れました。その壊れた仕組みを資料二に出させていただきましたけれども。”
“亡くなった、あるいは心神喪失の方に代わって配偶者や直系親族や兄弟姉妹が再審請求できるということですが、この質問をさせていただいた理由、今日、資料の一、二、三と、かなり大量に資料を出させていただきましたが、背景が複雑なので、あと五分しかありませんので説明できるかどうか分かりませんが。 政治家の冤罪、具体的には、福島県の元知事、佐藤栄佐久知事が二〇〇六年の九月に逮捕されました。ダム建設に関わる贈収賄ということで、その経過を、まず資料一では、東京の地裁、高裁、最終的に最高裁判所の棄却、上告棄却をされてしまったので、東京高裁の判決が確定してしまったのが二〇一二年の十月十六日です。資料一には、その十月十六日に佐藤栄佐久さんの御自身で書かれた文章を出させていただきました。 そもそも、この事件はないものをあるとでっち上げた砂上の楼閣でしたと。私と弟は収賄罪で突然逮捕され、世間から隔絶された東京拘置所の取調べ室で、東京地検特捜部の検事から身に覚えのない自白を迫られました。私の支持者たちが軒並み特捜部に呼び出され、厳しい取調べを受け、それによって自殺未遂者も出ております。”
“ありがとうございます。 スピード感を持って、実は私も知事時代からかなり具体的に関わってきた冤罪事件もあります。当事者の立場からしたら、一日も早くここは身の潔白をと思っておられるのは当然だと思います。 質問三点目ですが、政府参考人でよろしいんですが、既に亡くなられた方の冤罪に対して遺族や関係者が再審を求めることができるでしょうか。求める場合、どのような要件があるでしょうか。”
“証拠の開示命令、再審開始決定に関する不服申立ての禁止、それから裁判官の除斥、忌避、あるいは手続規定の整備などですけれども、これら四項目も今大臣が諮問していただいたところと重なっておりますが、ここで議員立法も出てくる、そして閣法の準備もということですけれども、このスピード感を持ってそれぞれ当たっていただけると有り難いんですが、ここは鈴木大臣のコメントいただけるでしょうか。”
“御丁寧にありがとうございます。 審議会というのは、メンバーによって中身が変わります。これはもう常識のようなことですけれども、このメンバー、専門性、公平性、中立性などの観点から、例えば冤罪の被害当事者などを含むかどうかというようなことも大変大事なメンバー選びの論点だと思います。まだ決まっていないということですので、ここは質問というよりは、メンバーが決まり、そうしたら、なぜその人たちになったのか、決まった段階で御開示をいただけたらと思います。これは要望でございます。 それから、今並行して、立法府として、国会議員、超党派で三百七十余りの議員が国権の最高機関として議員連盟つくっております。ここ、多くのメンバーが議員連盟に入っておられると思いますけれども、そこでも再審請求に関して四点、議員立法を準備しておられます。”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 今日は、まず鈴木大臣に、刑事再審制度に関する法務省の方針をめぐり質問させていただきます。 先日、三月二十八日に、鈴木大臣は法制審議会に刑事再審制度に対して諮問をしておられます。近時の刑事再審手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手段として適切に機能することを確保することを目的としておられます。 そこで、二点、鈴木大臣にお伺いします。 一点目は、まず、この再審制度の見直しを法制審議会に諮問するに至った社会的、時代的背景について御説明いただけますか。それからまた、二点目は、法制審議会で重視する論点として三点挙げておられます。一点目は証拠開示、二点目は検察の不服申立て、三点目が再審審理などで裁判官が関わらないことが挙げられていますが、それを例示した理由を含めて、鈴木大臣、お願いできますか。”
“ありがとうございます。 現在百十人のところが、内閣府防災は令和七年二百二十人ということです。そして、いざ令和八年度には防災庁ができたら防災復興庁として動き出していただいて、そして、繰り返しになりますけれども、被害を受けた人たちは本当にお先真っ暗、そういうときに、言わば灯台のような灯をともしていただく、そんな組織をつくっていただけたらと思います。 時間来ましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。以上です。”
“ありがとうございます。 これも先ほどの木戸口委員の資料の中に、南海トラフ想定死者数最大三十二万人、首都直下地震想定死者二・三万人、本当にもう数で想像できない大変なことが起きるおそれがある。 首都直下ですと、私は水害の専門的な研究もしておりましたので、ここでゼロメートル地帯に津波が入ってきたら二百五十万人が避難しなければいけない。どうするんでしょう、もう東京のど真ん中でというようなことも考えますと、何としても、この復興庁、遅きに失した組織だと思いますけれども、防災復興庁、本気で国民の皆さんのまさに未来への安心を埋め込んでいただけたらと思っております。 坂井大臣には、済みません、通告していなかったんですけれども、今のようなこと、全体を聞いていただきまして、感想がありましたらお願いいたします。”
“その具体的なファンクション、機能を整理させていただいたのが資料三でございます。 主体はどこが担うのか、行政、個人なのか、企業、事業主なのか、地域住民なのか。そして、どういう性質のある対象か、そこに含まれている要素はということで、被害を受けた側としては、やはり最後の希望の光が欲しいんですよね。先ほど、坂井大臣が大船渡に行かれたときに、やっぱり生活が再建できるんだろうか。その生活というのは仕事も含めてです。 実はこれ、今回アドバイスをいただきました岡本全勝前復興庁事務次官が言っていらしたんですけど、地域によって全然条件が違うと。神戸ですと、ある意味で、周辺に町があったから、雇用の再生とか、あるいは、住宅は必要でしたけれども、仕事のことはそんなに考えなくてよかった。でも、東日本の場合には、やはり漁村が、仕事がやられてしまった。大船渡でも網を焼かれてしまった。そうしたら、ここ、どうやってなりわい再生するのかということで、やっぱり希望の出口が欲しいわけですね。その出口のところを最初から求めていく。 私も能登、何度か伺っていますけれども、本当に能登の状態も大変です。”
“直接私も河田委員から伺ったことあるんですけれども、やはり緊急事態条項とか、あるいは憲法に防災憲章、防災権をきちんと書き込むべしというようなこともかなりダイナミックに提案をしていただいております。 そういう中で、防災庁設置、今日も大変心強い図を木戸口議員が出してくださったんですけれども、ここに各都道府県担当も入れてくださると。だから、ふだんから顔の見える関係をそれぞれの地域とつくっていただくと。で、いざ発災のときにはそこの人が中心になりながら、しかし、もちろん周辺も協力をしていただくわけでございますけれども、この時系列で考えるときに、事前防災、緊急対応、そして復旧復興、切れ目なくつなげる仕組みが是非とも必要だろうと思います。 具体的には、東日本大震災でしたら内閣府防災が事前それから緊急対応をしてくださったんですけれども、復旧復興は復興庁が担ってくださいました。これを一気通貫の流れにしていく。ここを防災庁準備室、どうお考えでしょうか。お願いいたします。”
“ありがとうございます。 同じく委員に災害学の大家でおられます河田惠昭委員がおられます。私も河田委員には知事時代から、逃げどきマップとか、かなり分かりやすい政策を支援をいただきまして、何度も講演なり研修に来ていただいていたんですけれども、河田委員が提案した資料、今日お配りしております資料一です。その河田委員は、特に社会条件を見てそれぞれの地域に合った方向を考えろということで、彼自身は元々の物理の研究者でもおられるんでしょうか、相転移、相転を移すという相転移現象と言っていまして、液体が固体になる熱力学の用語らしいんですけれども、事前にその地域でどういう相転移があるのかを見て、それで手を打てと。 例えば東日本大震災ですと、避難が不足していたから二万人近くの方が亡くなったんだと。みんな、三十分、一時間あったんだから避難したらよかっただろうと。あるいは、阪神・淡路大震災ですと、耐震の建物が十分できていなかった。”
“ありがとうございます。 餅は餅屋でというのは菅野さんがいつも繰り返し言っていらっしゃいますけど、まさに福祉の視点なり、あるいはイタリアなどは料理人、調理人の方たちがいざというときには炊き出しに来て、そして、ふだんから準備をしている大変おいしいものを提供してくれるというようなことで、餅は餅屋でということ、大変重要な視点だと思います。是非日本の、この後も強化をしていただけたらと思います。 それから二点目ですけれども、災害対策基本法はなぜ時代遅れなのか、どのような部分をどう改善したらいいと言っていらっしゃるでしょうか。お願いいたします。”
“菅野さん、菅野拓さんですね、「災害対応ガバナンス」という著作も出しておられますけれども、例えば市町村とか自治体ですと、ある地域、たまにしか起きないんですよね、日本全国だとどこかで起きているけど。ですから、なかなか当事者意識が持てない。そういうところで、餅は餅屋で、専門家、専門組織を平時から養成する必要があるだろうと言っております。今、特にこの災害対策を規定している法律、一つは災害救助法、一九四七年、昭和二十二年、戦後間もなくのときにあの社会状況の中でできておりますし、それから災害対策基本法は昭和三十六年、あの伊勢湾台風の大変な被害の後でございます。 まず、菅野委員は災害救助法が遅れているということを指摘していらっしゃるんですが、最初の質問ですけど、どの部分をどのように今の時代に合わせて改善したらいいと菅野委員は指摘しておられるのでしょうか。お願いいたします。”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 私の方は、先ほどの木戸口委員の質問と関わってきますけれども、防災庁の設置準備について、特に組織的なところを中心にお伺いをしたいと思います。 私自身も、地域社会学者として地域を歩きながら防災計画を作り、それを知事として実践をしてきたんですが、まだまだ日本の場合に都道府県でやれることは限界があります、全力でやったんですけど。それで、どうしても国にもっと総合的な、まさにアメリカのFEMAのようなところをつくっていただきたいと願っていたんですが、今回その企画が動き出したということで、大変心強く思っております。 その中で、特に組織のつくり方ですね、まず、一月三十日から既に防災庁の設置準備アドバイザー会議開かれたということで、二月十七日にはその第二回会議、その中の議事録と、それから委員さんが提供してくださった資料を見せていただきますと、それぞれ大変有効な御意見をしていただいているんですけれども、特に組織の在り方とその組織をつくるための法律、そこを是非今回確認させていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。施行前に周知と、是非お願いいたします。 今日、資料三として、タイプ、四つのタイプのをお配りしておりますけれども、これもまた、続いて、具体的なことは教えていただきたいと思います。できるだけ速やかに文部科学省さんも対応していただけたらと思います。 ありがとうございました。失礼します。”
“ですから、一年後の言わば学校現場への説明というのは余りに遅いと思うんですけど、その辺り、文部科学省さん、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 実は、親子交流の促進を学校や保育園、幼稚園などの現場でというニーズが大変高まっているんですけれども、それを、文部科学省さんは現場に対して、昨年の十二月十九日には法改正に関する具体的なQアンドA形式の解説資料を学校現場に分かりやすく周知すると私の質問に答えてくださったんですが、今年の三月十二日の衆議院の文部科学委員会では、柴山衆議院議員の質問に対して、文部科学省さんは、共同親権になった場合における別居親への学校の対応に対する具体的な取扱い、改正法の施行後に学校現場にしっかり周知してまいります、施行後にと具体的におっしゃられたんですけど、そうすると、あと一年後です。 子供はもう、一年一年本当に早く成長します。それどころか、日々成長する子供の姿を親御さんは一日千秋の思いで毎日でも見ております。今ちょうど卒業式のタイミングですけど、卒業式に参加できないけど、うちの娘が今度小学校を卒業するのでといって、卒業式の学校の入口まで行って、会えない娘への思いを高めたりというようなことも聞いております。”
“ありがとうございます。その違反の内容が考慮される可能性があるということですね。 続いてですが、今、親子交流の支援機関、大変増えているんですけれども、この支援機関そのものを評価をする機関というのはあるんでしょうか、専門的な評価機関ですね。評価機関が存在しない場合、今後、適切な移行を促すための評価機関を創設するお考え、おありでしょうか。”
“少し抽象的で難しいんですけれども、親子交流に対してこの父母間の人格尊重、協力義務がどう機能するかということ、法務省さんの見解をお願いします。”
“ありがとうございます。 本当に今まで百三十年近くなじんできた概念ですからなかなか広まりにくいと思うし、また、そこに様々な困難、抵抗もありますけれども、あくまでも子供にとっては親両方のリソースがあることで子供がより健やかに豊かに幸せに暮らしていけるんだという、ここの原点をいつも繰り返し主張していただけたらと思います。 次に、質問二ですけれども、親子交流と教育機関の役割について少し詳しく質問させてください。 実は、親子交流の支援機関が今あるんですが、どういう支援をするかというところで、一般的には付添い、受渡し、連絡調整という、それぞれの親子一組に対して、例えば交流機関の成人が、あるいは専門家が付添いしたり、あるいは受渡しサポートしたり、連絡調整して、そして最終的には親子が自立をして交流できるということが望ましいと言われているんですが、今回の法改正で民法八百十七条の十二に父母間の人格尊重、協力義務というのが入りました。この八百十七条の十二の同義務が、具体的に、親子交流で、ある意味で一方的に拒否をするとかそんな段階の状態で、どう機能するんでしょうか、この理念が。”
“ありがとうございます。 附帯決議は、今局長さんおっしゃってくださったように、共同養育計画になっております。 この件で最後に鈴木大臣にお伺いしたいんですが、実は、親が離婚したら父母どちらかが、片親を失うんだということが、ある意味で日本では日本語を話すように当たり前になっているんですね。ですから、ここをどうやって、いや、実は親はちゃんと生きているんだよ、そして父子、母子、例えば私たちは今離婚した後の子供の聞き取りをしていますけど、本当に片親を失うことによって、片親が持っているリソースですね、経済的、精神的、社会的、失ってしまうことになるんですね。それで、片親サバイバーだというようなお話もありますので。 ここの共同親権を日本で導入をした背景、理念、哲学を是非国民の皆さんに法務大臣として広く知らせていただけたらと思います。そういう意味では、今局長さんが共同という言葉を使ってくださるような、まだ決定ではないですね、この後議論してくださると思うんですが、是非とも大臣の意思をお示しいただけたらと思います。”
“ありがとうございます。 自治体としては八尾市と東京都の豊島区ですか、分かりました。また直接それぞれの市にも教えていただきたいと思うんですが。 ここで、これからバージョンアップ、ブラッシュアップしていくに当たって、私、あらっと思ったんですけど、これ、養育計画書作成とあって、共同養育計画の共同という言葉が入っていないんですね。今回の共同親権が選択できるようになった基本は、たとえ離婚しても、父母両方が相互に協力をして、そして共に育てていくという基本哲学があったと思うんですけど、ここのところ、この後、共同養育計画の共同という文字を採用してくださるでしょうか。いかがでしょうか、民事局長さん。”
“ありがとうございます。 となると、まだこれは途中経過で、この後ブラッシュアップしていくということですね。 それでしたら、具体的に、二番目ですけれども、先ほど来申し上げておりますように、日本の離婚、九割が協議離婚で、自治体の窓口、日本全体で千七百四十一基礎自治体がございます、この自治体の窓口で戸籍、手続するわけですけれども、この窓口での手引書の活用方法、あるいは専門家への相談、ADRのような裁判外手続の活用、また弁護士などへの相談方法など、この後どういうふうにここを分かりやすく追加してくださるでしょうか。お願いします。”
“それから、立会人のサインなど含めて、実は今日同じく資料二として、二〇一五年に日本リザルツという民間の団体ですが、が作った共同養育計画合意公正証書と、サンプルを同じく配らせていただきました。ここには、合意そのものを公正証書化するということで具体的なアドバイスが入っておりますけれども、まずは質問一の一ですが、この約束事を担保するための公正証書化などどうなさるのか、ここのところを法務省さんにお伺いしたいと思います。”
“これ、かつて面接交渉とか面会交流、言っていたんですけど、今回の法案でようやく親子交流と名称が変わりました。これはもちろん歓迎することですけれども、この親子交流の具体的な決め方というのも、ここで事前に約束をしておきましょうとございます。 それから三点目に、大変大事なのが重要事項の決定方法。これは、この法務委員会でも、子供が病気になっても共同親権になると病院が選べない、診察が選べない、あるいは学校が選べない、教育上不利だというようなことも随分議論ございました、具体的に。そのことも含めて、あらかじめ約束をしておきましょうという、そういう説明でございます。長々と申し訳ありません。 その中で、実は本当に待ちに待った共同養育計画なんですけれども、まず最初に、ここに法的約束事がないんですね。例えば養育費やあるいは親子交流も、ここで約束しても、それをどうやって法的な担保を持たせるのかと。公正証書化というようなことも触れておりません。”
“ようやく法務省さんが今回、こどものための養育計画書作成の手引きというのを出していただきました。ここの中を、今日資料でお配りしていますので、ざっと、時間がありませんので、見せていただきますと、初めにのところは、なぜこの養育計画を作るのかということで、お子さんの養育に必要な事項を父母の間であらかじめ取り決めておくことが子供の幸せを実現するために大切なんだということを初めに書いていただいております。そして、子供自身の思い、気持ちに耳を傾けること、親同士が子供を巻き込んで争うことがないようにすること、そして、成長するにつれて環境は変わっていくから、この養育計画もその対応をして変えていくというケースがあるんだということを最初に断っております。 そして、まずは養育費です。養育費のことも、法定養育費あるいは養育費に先取特権を入れるというようなところで、父、母があらかじめ毎月、例えば複数子供がいたら、一人目は幾ら、二人目は幾らということで、基本的には十八歳、大学行く場合には二十二歳までというようなところの取決めもございます。 それから二点目、親子交流。”
“明治民法の家制度、そこに嫡出子とか、その辺りのところが規定されている。この離婚後の単独親権も、元をたどると明治三十年の明治民法、百二十六年です。そういうところで、是非ともここは、明治民法以来のまさにガラパゴス化してしまった親子の縁切り文化をどうにか子供の幸せのために改定したいと思って、二〇一九年以降、質問させていただきました。 ようやく昨年五月に選択的共同親権の法的改正がなされ、そして二年後、来年二〇二六年には施行されることになります。日本の離婚、九割は協議離婚、これも諸外国の人と話をすると、えっ、紙切れ一つで、養育計画、養育費、何も言わずに、何も書かずに離婚できる、こんな国ないよと結構海外から言われるんですけれども、そういう意味で、この協議離婚九割、ここのところで共同養育計画を作ることを義務化しましょうと、子供のために、そして親プログラム、子供プログラムも義務化しましょうと、一貫して過去六年訴え続けてまいりました。しかし、残念ながら、昨年の改正民法の中にはこの養育計画のこと、全く本編には触れられておりません。附帯決議には入っております。”
“ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 今日は、離婚後共同親権に関するところで、養育計画作り、また学校との連絡など含めて、二十分お時間いただいていますので、質問させていただきます。 そもそも、私、二〇一九年に参議院に寄せていただいてから一貫してこの問題取り上げているんですけれども、背景は二つあります。 一つは、知事時代に、子供たちの貧困問題や虐待問題を見ると、やはり離婚の後の子供たちが大変困難に直面している。それから、実は、五十年ほど前から私は、文化人類学者として世界各地の、アフリカやアメリカやヨーロッパ、家族の問題も調査してまいりました。そして、諸外国では、たとえ親が離婚しても、父子、母子の縁を切らず養育を共同でするということが広がっておりました。 そういうところから、日本もある意味で、たとえ親が離婚しても、子供が経済的、精神的、社会的により幸せな人生が送れるようにと思いまして、この単独親権、先ほど福島議員が質問していらっしゃいましたけれども、日本の男尊女卑の社会、根っこのところは明治民法なんですね。”
“ありがとうございます。 実はこれ、皆、構造的につながっているんですよね。私、それこそ先ほど、コミュニティー薬剤師さんを育てましょうといったときに、医療費の、特に子供の医療費の無料化とかいうところで、ちょっと指先切っても夜中に病院に入ってくると。で、もう小児科医がどうにもならなくなるというようなことで、それは薬剤師さんに、あるいは電話で相談しようということで、やはりセルフメディケーションを含めて国民のリテラシーを高めるというところが原点にあり、そこのところに、せっかく薬剤師さん、六年制になって、まさに成瀬さんが言われるように専門的な力が高まっているわけですから、国民的運動にしていく必要があるかと改めて学ばせていただきました。 本日は、どうもお二人の皆様、ありがとうございます。以上です。”
“その中に、このOTC類似薬のことを問題提起させていただいているんですけれども、先ほど自見議員がまさにお医者さんとして現場で見ていらした経験豊かな質問をしてくださったんですが、私、三点質問がございます。 一つは、まさに自見議員が言われたように、はたから見て軽微な症状であっても、医師の診断を受けることで重篤な病気の早期発見につながる場合があるんじゃないのかと。このときに、受診控えにより、より健康被害が増えてしまうんじゃないのかというのが一点目。 それから二点目ですけれども、どこかでお金を節約するということは、どこかで負担が増えるわけですね。特に経済的負担が、例えば子育て中の親御さんとか、あるいは低所得者層に経済的負担が行かないか。 それから三点目は、薬の適正使用が困難になる。特に、日本は国際的に見て薬のリテラシーが低いということを専門家が言っていらっしゃいます。”
“成瀬参考人、私、この分野本当に、知事時代に実は、薬剤師さんが地域で活躍をしていろいろ健康相談をしていただきたいということで、コミュニティー薬剤師というようなことも支援をしてきた経過があるんですけれども、今私たち日本維新の会が問題にしているのは、やはり手取りを増やす、特に若い人たちの収入、所得を増やすために、具体的には社会保険が天引きが大きいんですよね。 例えば、今三十歳で独身で正規雇用で働いている人、税金は月二万円だけど、社会保険、それこそ厚生年金から、三十歳だったら介護保険はありませんけど、労働保険はありますし、それから健康保険、そうすると、税金二万円ですけど社会保険の天引きが七万円とか八万円、この重さが一つの若い人の所得の問題、あるいは結婚できない、しにくい、結婚しても子供が産みにくい、生まれにくいという構造になっていると思っておりまして、そして、日本維新の会としてはこの社会保険をもう少しどうにか節約できないかということで問題提起をし、三党合意でも、先ほど杉尾委員が言っていらっしゃいましたけど、四兆円ぐらい減らせないかという見通しを持って議論をしているわけです。”
“ありがとうございます。 選択できるかどうかが大事だと思うんですね。ですから、家制度的な家族の一体感を頭ごなしにこれを守るべきと言われると抵抗はある。でも一方で、やっぱり家族ってお互いに団体として守り合わなければいけないよねというような考え方に対して違うと思う。その選択できるかできないかで、立法府としてはその辺りがとっても悩ましいところだと思っております。 大いにここは、特に子供さんの意見ですね、これから日本で子供たちがどう生きていくのか。もう七十万人しか生まれない、私たちの世代のとき二百五十万人生まれていた、ですから四分の一、その子供さん一人一人がどういう未来を考えるのかななんというのも、その夫婦別氏制度のところでは是非意見も聞きたいなと思っております。またいろいろとアドバイスをお願いいたします。”
“日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 本日は、お二人の方、参考人、ありがとうございます。 まず、首藤公聴人にお伺いしたいんですが、今この日本の家族の問題、本当に大きな時代の転換点にあり、一方で家制度の意識が残っております。まさに、アンコンシャスバイアス。一方で、やはり女性、男性関係なく、一人の個人としての結婚やあるいは子育てというところで転換しつつあります。 私は、このバックには、世界中の家族を比較してきて、家族を団体として見るのか、ネットワークとして見るのかと、社会学的にはですね、その辺の根本の問題があると思っておりまして、首藤公聴人さん、どうでしょうか。団体として見るから、例えば三号年金の問題、あるいは夫婦別氏制度でも、別氏だと家族の一体感が失われると言っていくわけですけど、ただ、個人として、ネットワークの核として見る場合には、もうそもそも三号年金あるいは扶養手当というのはおかしいんじゃないのかという考え方もありますね。”
“今回、遺伝子提供、お父さんの精子提供で生殖医療の法案を今準備しておられますけど、そこに子供自身の出自を知る権利を出そうと言っています。お父さんはどういう背丈だったか、どういう人だったかという資料を百年間国として保存しましょう。それくらい子供は親のことを知りたいんです。それなのに、生身で生きているお父さんとこんなに会わせない。それを裁判所という公的なところでやっている。 是非、この「家裁のデタラメ」という、もしこれがうそばっかり書いているというんだったら、また次の委員会で反論してください。ここはもう答弁要りません。知っていただきたい。本当に、子供に会いたい親、子供も親に会いたいんです。そこのところを理解していただけたらと思います。 お時間になりました。最後に、司法統計の公開頻度ですけど、なかなか、特に離婚統計というのはタイムリーなデータが欲しいんですが、現場での動きをタイムリーに把握するための司法統計の公開頻度について、これは厚労省さんでしょうか、ちょっとコメントお願いいたします。”
“どっちが親に向いているかを判断されに来ています、今日相手が来ないこともきちんと加味してくださいと、当事者、お父さんが言いました。裁判官、奥さん仕事で来れないんじゃないの。同居親が来れないとこれで、別居親が来れないと不利になります。親としての資質を疑われます。 六点目です。家裁の裁判官が言いました、調査報告書によれば、DVも虐待もありませんでした、しかし、あちらが連れ戻しが怖いというので、まずはズームで信頼関係を築いてからでいかがでしょうか。これが先ほどのK市の、昨年十一月十六日に自殺をしてしまわれたF・Fさんの例と同じようなことです。 もう今日はこれ以上申し上げませんが、是非裁判所の皆様がそこで子供に会えない親の気持ちに寄り添って、そしてようやく、面会交流ではなく、今回の法案改正では親子交流と、本来の親子の親密な、愛情豊かな交流をもっともっと増やそうということを法案に入れていただいているんですから、ここは確実に裁判所の皆さんの意識の変化を、本来、親子は離れてはいけないんだと。”
“先ほど申し上げましたF・Fさんは、会えなくて、つらくて自殺してしまった。そういう自殺したお父さん、中にはお母さんもおられます。たくさんいるんです。これ、五十九人からの聞き取りを本にしたものです、「家裁のデタラメ」。 二つ目。女性の裁判官に、子供に会いたいなら奥さんに土下座してお願いしたら、お願い、お願い、お願いと言われました。何で自分の子供に会うのに奥さんに土下座しなきゃいけないんですか。それを裁判官が公の場で言うんですよ。 娘が連れ去られて、私は一度も娘に直接会えていませんし、連絡も付きません、家裁で、生きているかどうかすら分からないと言うと、裁判官に、死んだらニュースになる、今はニュースになってないから死んでないと真顔で言われました。どう思われますか。裁判官、こんなきついことを言うんです。 四点目です。裁判官、どれだけあなたが頑張ろうが相手が駄目って言っているんだから無理よ、どっちが親権者として向いているかじゃないんだから。実は親権者、何を基準に決めているか。ありません。 五点目です。”
“これも十二月十六日に申し上げました。K市のF・Fさんという方が昨年の三月二十四日に子供さん連れ去られてしまって、その後、居場所が分からないということで、大変御苦労なさいました。結果的には十一月十六日に自殺をしてしまうんですけど、その間に、六月に調査官調査、三十ページほど、子供さんの意見も聞いて、お母さんの意見、お父さんの意見、そしてDVがなかったからちゃんと面会交流直接にさせてください、親子交流、そういう調査官調査が出ているんですが、結果的には裁判所が直接交流のタイミングつくってくれなかったんです。それで、このF・Fさん、お父さんは自ら自殺してしまったんですけど、本当につらい話です。 それで、家庭裁判所のお仕事なんですけれども、最近、森めぐみさんという方が、離婚を経験したお父さんたちから家裁がどういう状態だったかということを聞き取りをしております。これは私が読ませていただきますので、是非知っていただきたいと思います。 調停委員が言いました、なぜお子さんに会いたいのですか。なぜお子さんに会いたいのですかって調停委員が言う。当然でしょう、親だったら子供に会いたい。”
“この間もある官僚の方と、家で子供を面倒見たと、霞が関では夜中の二時に呼出しはないけど、子供は夜中の二時に呼び出す、だから子育ての方がよっぽど大変だということを言っておられます。でも、そこをきちんと参画してもらわないとこの出生率上がりませんので。 二人という大変大事な人数ですから、この後どんどん広げていただいて、公務の場から、男性が家事、育児参画、大手を振るって、大手を振るって私は国難参画の子育てに参画するんだよということを是非法務省から広げていただきたいと思います。 そして、これも昨年の十二月十六日申し上げましたけれども、京都大学の明和政子さんという脳科学の研究者がおられます。彼女が、子育てというのは前頭葉が発達して相手の思いをおもんぱかる力が働くと、それを育てることができる、子育てこそ人材育成の最先端なんだ。職場では、特に若いお父さん、子育てに参画して、人材育成、自分で学んでいらっしゃいというくらい、それぞれの組織長がサポートしていただけたらいいかと思っております。質問というよりはコメントでございます。 その中で、家庭裁判所調査官のお仕事、大変大事だと思います。”
“ありがとうございます。 言うまでもなく、この少子化、大変な問題です。私たちの世代は、昭和二十年代、一年間に二百五十万人から二百七十万人、これ昭和二十四年ですけれども、生まれていたのが、最新の統計ですと七十二万人、しかも海外の方が入っていますから、日本人だけの最新データはまだ出ていませんが、六十万人台になってしまっている。これは、人口予測の十五年前倒しで少子化が進んでいるということでございます。 特に、私自身も経験ありますけれども、働く女性が子育てとそれから仕事が両立できる体制がないことが少子化の大変大きな理由です。その……(発言する者あり)ありがとうございます、御支援いただきまして。その両立できないもう一方で、男性の家事、育児参画。私はずっとこれ、昨年の石破総理、予算委員会でも、またその一年前の岸田総理にも申し上げました。育児・介護休業法という名前を変えてくださいと、育児・介護参画法で。育児、介護、休業じゃないんです。それはもうよく御存じと思いますけど。”
“今回の、資料、年度の予算の中で、家庭裁判所調査官五人の増員があります。また、事件処理の支援のため、国家公務員の子供の共育て推進を図るため裁判所事務官を九名増員とあり、そのうち二名は育児休暇、ワーク・ライフ・バランスに関わる増員ということですけれども、これ詳しく御説明いただけますか。”
“ありがとうございます。 この避難所は、小学校の体育館だったり中学校の体育館だったり、体育館というのはまさにTKB、トイレ、キッチン、ベッドがなくて本当に悲惨な状況、そういう中で災害関連死も増えております。特に、熊本地震のときには直接地震で亡くなった方よりも関連死の方が多かったということで、私も災害対策を進める上でこのトイレ、キッチン、ベッドが大事だなと。 考えてみましたら、道場とか、あるいは様々な法務省系の施設は、トイレ、キッチンありますよね。そこにそれこそ段ボールベッドか何かを持ち込み、そしてようやくテントが常備品として整備できるように、これは国の方が予算、防災省をつくるというところで予算の整備もしていただいておりますので、ともかく公的な国の施設ですので、前向きに御利用いただけるように、これも是非社会的に発信をしてください。私もこの質問するまで、その熊本地震のときに二百五十名も避難をしていたということを知りませんでしたので、社会的に発信をしていただけたらと思います。 次、質問四点目ですが、裁判所関係についてお願いいたします。”
“そしてまた、様々な法務省の関係の施設、地域にございますので、この万一のときの避難所利用などについて具体的にどう進めていただいているのか、また、今後の構想についてもお伺いしたいと思います。”