西村智奈美
中道改革連合・無所属 · Japan
“中道改革連合の西村智奈美です。 本日の議題とされている合区についてですが、参議院選挙区の合区により、当該の県の皆さんの率直な思い、生じている不都合について、例えば全体の定数を増やすなど何らかの措置を講じていくことは必要と考えますが、全て国民は法の下に平等とする憲法第十四条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できません。 更に言わせていただければ、衆議院の話ではありますが、比例の定数を大幅に削減し、民意、特に少数政党を支持する国民の声を届きにくくする論外の案を提案している自民党に、参議院の合区解消の議論を提起する資格はないと申し上げたいと思います。 また、地方公共団体について、日本維新の会と自民党は首都法がない中で法体系上もおかしな副首都法を制定しようとしていますが、…”
“中身はあくまで手続法ですから、採決に付された以上、苦渋の思いで賛成しましたが、私個人は、憲法改正議論をほかの重要な政策に優先して進めようという気持ちは全くありません。特に、憲法九条に関しては改正の必要がないという立場は全く変わりませんし、さらに、今回の改正が成立したとして、国民投票をすぐにでも行えるということでは全くないということを改めて申し上げたいと思います。 そのことは附則の第四条に明確に示されています。改めて読み上げます。 附則四条、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」「二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項」「イ 国民投票運動等(国民投票法第百…”
“その一方で、この議員連盟の法律案策定の取組をきっかけに、政府においては、法制審議会に対し再審法改正に関する諮問がなされ、その答申を踏まえ、また自民党内での議論も踏まえ、今般、政府案が提出されたものと承知しています。 しかし、その政府案は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てができる余地を残していること、証拠開示の範囲が現行の実務運用よりも後退するおそれがあること、証拠の目的外使用について一律禁止とした上で罰則を設けていることなど、問題点が多くあり、これをこのまま成立させてしまったら、冤罪被害者の適正かつ迅速な救済は遠のくと言わざるを得ません。 そこで、冤罪被害者の救済に資する真の再審法改正を実現させるために、昨年提出した法律案を一部修正した上で、今国会に再び提出しました…”
“なお、本法律案では、開示された証拠の目的外使用については、証拠の公表による支援活動の拡充や報道機関による報道がこれまでの再審無罪事件で大きな役割を果たしてきたことを踏まえ、禁止規定及び罰則規定は設けていません。 第四に、検察官は、再審開始の決定に対しては、即時抗告、異議の申立て及び特別抗告をすることはできないこととしております。 第五に、附則において、政府は、この法律の施行後三年を目途として、捜査段階における書類や証拠物の目録作成及び保存の在り方、再審の請求をしようとする者への検察官保管証拠等の開示の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置等を講ずる旨の検討条項を設けています。あわせて、新法の規定は、この法律の施行の際、現に係属している再審及び再審請求手続についても適…”
“冤罪被害者の救済のためには、再審請求審における証拠の開示、特に、通常審の段階から存在していたものの裁判所には提出されなかった無罪方向の証拠の開示が極めて重要な役割を果たすものであることは、近年相次ぐ再審無罪事件を見ても明らかであると思います。 そこで、本法律案では、適切かつ迅速な証拠開示を実現するため、まず、再審請求人側に証拠開示の請求権を認めることとしています。その対象となる証拠の範囲について、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件を付しているところですが、これは、再審請求審が再審の請求の理由の有無を裁判所が判断する手続であることを踏まえ、およそ関連しない証拠について除外する趣旨であり、再審請求理由に直接間接に関連すると認められる証拠であれば、広くその対象とし得…”
“これは、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てるためには、開示を求める証拠がその全体像においてどのような位置づけと重大性を有しているかを適切に把握することが重要であると考えたからです。 なお、この趣旨をより徹底させる観点から、本法案の附則で、捜査段階における証拠物や書類の目録の作成及び保存の在り方や、再審請求準備段階における送致書類等目録の開示の在り方について、検討条項を設けております。 さらに、本法律案では、裁判所の職権による証拠開示制度を設けています。そして、その対象となる証拠の範囲については、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件は付していません。これは、裁判所が必要と考える証拠を幅広く開示させたことが再審無罪につながった事件も少なくないこと…”
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“在外公館が居住地や勤務地から遠方にある方も多く、投票期間は短く、総選挙では四日という在外公館が最多、郵便投票では締切り後に届いた投票用紙が毎回二割前後と、投票権が行使しにくい、いえ、行使できないという深刻な課題があります。一般選挙はもちろん、こうした課題を解決することなくして国民投票を行うことはできないと考えます。 以上です。”
“中身はあくまで手続法ですから、採決に付された以上、苦渋の思いで賛成しましたが、私個人は、憲法改正議論をほかの重要な政策に優先して進めようという気持ちは全くありません。特に、憲法九条に関しては改正の必要がないという立場は全く変わりませんし、さらに、今回の改正が成立したとして、国民投票をすぐにでも行えるということでは全くないということを改めて申し上げたいと思います。 そのことは附則の第四条に明確に示されています。改めて読み上げます。 附則四条、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」「二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項」「イ 国民投票運動等(国民投票法第百条の二に規定する国民投票運動又は国民投票法第十四条第一項第一号に規定する憲法改正案に対する賛成若しくは反対の意見の表明をいう。ロにおいて同じ。”
“中道改革連合の西村智奈美です。 本日の議題とされている合区についてですが、参議院選挙区の合区により、当該の県の皆さんの率直な思い、生じている不都合について、例えば全体の定数を増やすなど何らかの措置を講じていくことは必要と考えますが、全て国民は法の下に平等とする憲法第十四条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できません。 更に言わせていただければ、衆議院の話ではありますが、比例の定数を大幅に削減し、民意、特に少数政党を支持する国民の声を届きにくくする論外の案を提案している自民党に、参議院の合区解消の議論を提起する資格はないと申し上げたいと思います。 また、地方公共団体について、日本維新の会と自民党は首都法がない中で法体系上もおかしな副首都法を制定しようとしていますが、第三十四次地方制度調査会で大都市制度について議論が始まっているところ、その議論をまずは踏まえるべきと考えます。 ところで、先週の憲法審査会で国民投票法改正案が採決されました。”
“なお、この点に関連して、政府案でも、また本法律案でも、証拠開示の必要性を判断するに当たって行われるいわゆるインカメラ審理において、裁判所が証拠の標目の一覧表の提示を受ける制度が設けられていますが、これは、証拠開示制度の対象である送致書類等目録とは全く別の制度です。 そして、証拠や送致書類等目録の開示に当たっては、裁判所が開示の時期や方法を指定し、あるいは開示の条件を付することができるとしています。(拍手) ―――――――――――――”
“小竹凱議員の御質問にお答えいたします。 議員提出法案における送致書類等目録を含む検察官保管証拠等の開示に関する規定についてお尋ねがありました。 本法律案では、より広範な証拠開示を可能とする観点から、再審請求理由に直接又は間接に関連すると認められる証拠を対象として、再審請求人等から開示請求があった場合には、その開示の必要性や開示による弊害などを考慮して相当でないと認めるときを除き、裁判所が検察官に対し再審請求人等に対する直接開示を命じる制度を設けることとしています。 この証拠開示制度の対象は、検察官等が保管する証拠だけに限られず、警察から検察官に事件が送致されるときに作成、送付される書類や証拠物の目録、すなわち送致書類等目録にも及ぶこととしています。これは、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てるためには、開示を求める証拠がその全体像においてどのような位置づけと重大性を有しているかを適切に把握することが重要であると考えたからです。”
“本法律案では、証拠開示請求の対象に、警察から検察官に事件が送致されるときに作成、送付される書類や証拠物の目録も含むこととしています。これが開示されることによって、再審請求人側は、仮に検察官が証拠隠しをするようなことがあれば、その目録と照らし合わせることができるようになると考えられます。 ただし、その目録は、警察から検察官へ送致されなかった書類や証拠物は当然記録されてはいないので、全てをカバーするものではありません。 そこで、本法律案では、附則第二条において、政府に対し、この法律の施行後三年を目途として、捜査段階における書類及び証拠物の目録の作成及び保存の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるよう求めています。この検討を経て、適切な目録の作成及び保存が実現することとなれば、検察官による証拠隠しはできなくなるものと考えます。(拍手) 〔議長退席、副議長着席〕 ―――――――――――――”
“これは、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てるためには、開示を求める証拠がその全体像においてどのような位置づけと重大性を有しているかを適切に把握することが重要であると考えたからです。 なお、この趣旨をより徹底させる観点から、本法案の附則で、捜査段階における証拠物や書類の目録の作成及び保存の在り方や、再審請求準備段階における送致書類等目録の開示の在り方について、検討条項を設けております。 さらに、本法律案では、裁判所の職権による証拠開示制度を設けています。そして、その対象となる証拠の範囲については、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件は付していません。これは、裁判所が必要と考える証拠を幅広く開示させたことが再審無罪につながった事件も少なくないことから、このような実務運用を制度化して、冤罪被害者の適正かつ迅速な救済につなげていく必要があると考えたからです。 次に、検察による意図的な証拠隠しを防ぐための措置についてのお尋ねがありました。”
“冤罪被害者の救済のためには、再審請求審における証拠の開示、特に、通常審の段階から存在していたものの裁判所には提出されなかった無罪方向の証拠の開示が極めて重要な役割を果たすものであることは、近年相次ぐ再審無罪事件を見ても明らかであると思います。 そこで、本法律案では、適切かつ迅速な証拠開示を実現するため、まず、再審請求人側に証拠開示の請求権を認めることとしています。その対象となる証拠の範囲について、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件を付しているところですが、これは、再審請求審が再審の請求の理由の有無を裁判所が判断する手続であることを踏まえ、およそ関連しない証拠について除外する趣旨であり、再審請求理由に直接間接に関連すると認められる証拠であれば、広くその対象とし得るものであると考えております。 また、その証拠開示請求の対象は、検察官等が保管する証拠だけに限られず、警察から検察官に事件が送致されるときに作成、送付される証拠物や書類の目録である送致書類等目録にも及ぶこととしています。”
“検察官の不服申立てを禁止することについては、法制審の議論の中でも様々御指摘や御批判があったと承知していますが、第一に、再審請求審において検察官が公益の代表者として追求すべき公益というのは無辜の救済であり、検察官にはこれに資する形での関与が求められ、第二に、検察官が再審開始決定に不服があるとしても、再審公判の中で主張すれば足りるのであり、確定判決の法的安定性を著しく損なうことにはならず、第三に、再審請求審は、通常審と異なり、再審請求人の請求に理由があるか否かを裁判所が主体となって審理する二面構造になっており、検察官は当事者としての地位を有していないため、通常審における上訴制度と必ずしも整合性を取る必要はないといったことを踏まえれば、十分に合理性あるものとして説明可能であると考えます。 次に、開示される証拠の範囲及び裁判所の職権による証拠開示制度の在り方、あわせて、送致書類等目録を開示命令の対象とする理由についてお尋ねがありました。”
“しかし、実際には、裁判所の再審開始決定に対する検察官の不服申立てが一般化し、再審手続が長期化する主たる原因になっている場合があることは、大きな問題として指摘されなければなりません。 例えば袴田事件では、静岡地裁で再審開始決定がされてから検察官の即時抗告を経て確定に至るまで約九年の、また、日野町事件では、大津地裁で再審開始決定がされてから検察官の即時抗告及び特別抗告を経て確定に至るまで約七年半の、それぞれ長い年月を要しており、これが冤罪被害者に多大な労苦と負担をかけたことは想像に難くありません。 このような現状を踏まえれば、冤罪被害者の迅速な救済を図るためにも、裁判所の再審開始決定に対する検察官の不服申立てを例外なく禁止する必要があると考えました。”
“その一方で、この議員連盟の法律案策定の取組をきっかけに、政府においては、法制審議会に対し再審法改正に関する諮問がなされ、その答申を踏まえ、また自民党内での議論も踏まえ、今般、政府案が提出されたものと承知しています。 しかし、その政府案は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てができる余地を残していること、証拠開示の範囲が現行の実務運用よりも後退するおそれがあること、証拠の目的外使用について一律禁止とした上で罰則を設けていることなど、問題点が多くあり、これをこのまま成立させてしまったら、冤罪被害者の適正かつ迅速な救済は遠のくと言わざるを得ません。 そこで、冤罪被害者の救済に資する真の再審法改正を実現させるために、昨年提出した法律案を一部修正した上で、今国会に再び提出しました。 次に、検察官の不服申立ての禁止についてお尋ねがありました。 現行法上、裁判所の再審開始決定に対しては検察官が不服申立てを行うことができるとされています。そして、法制審の議論においては、検察官は十分に慎重な検討をした上で不服申立てをしているとの御発言もあったと承知しています。”
“平林晃議員の御質問にお答えします。 まず、議員立法の再提出に至った認識と思いについてお尋ねがありました。 令和五年三月に袴田事件の再審開始が決定されたことを受け、冤罪被害者の適切かつ迅速な救済が急務であるとの思いから、超党派による、えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟が設立され、その場において、関係者からのヒアリングや議員間での真摯な議論を積み重ね、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止し、再審請求審における証拠開示を幅広く認める内容の法律案を策定しました。 その法律案は、議員連盟の主要メンバーが所属する自民党において党内手続を進めることができなかったため、昨年の通常国会で、立憲民主党、国民民主党、れいわ新選組、日本共産党、参政党の野党五会派で共同提出したところでありますが、審議されることなく、高市総理による衆議院解散のため廃案となってしまいました。”
“なお、本法律案では、開示された証拠の目的外使用については、証拠の公表による支援活動の拡充や報道機関による報道がこれまでの再審無罪事件で大きな役割を果たしてきたことを踏まえ、禁止規定及び罰則規定は設けていません。 第四に、検察官は、再審開始の決定に対しては、即時抗告、異議の申立て及び特別抗告をすることはできないこととしております。 第五に、附則において、政府は、この法律の施行後三年を目途として、捜査段階における書類や証拠物の目録作成及び保存の在り方、再審の請求をしようとする者への検察官保管証拠等の開示の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置等を講ずる旨の検討条項を設けています。あわせて、新法の規定は、この法律の施行の際、現に係属している再審及び再審請求手続についても適用する旨の経過措置を設けることとしています。 最後に、本法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。 以上が、本法律案の趣旨及び主な内容です。 何とぞ、十分に御審議の上、本法律案に御賛同いただけますようお願いいたします。”
“次に、その主な内容は、第一に、再審又は再審請求手続について、当該再審等に係る被告事件の裁判等に関与した裁判官を、除斥及び忌避の対象に追加することとしています。 第二に、再審請求手続に関し、期日の指定、裁判長の手続指揮権等の規定を整備することとしています。 第三に、再審請求手続における証拠開示について、より広範な証拠開示を可能とする観点から、まず、開示請求があった場合には、開示の必要性や開示による弊害などを考慮して相当でないと認めるときを除き、再審請求人等に対し直接開示する制度を設けることとし、また、その対象は、検察官等が保管する証拠だけに限られず、警察から検察官に事件が送致されるときに作成、送付される証拠物や書類のリストにも及ぶこととしています。加えて、裁判所が証拠開示の必要性を認めた場合には、その証拠の再審請求理由との関連性を問うことなく、職権によりその開示を命じることができることとしています。”
“ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 巌だけが助かればいいという問題ではありません、冤罪被害で苦しんでいる方が大勢いらっしゃいます、抜け道をつくらないで。元死刑囚である冤罪被害者の袴田巌さんの姉、袴田ひで子さんは、再審法改正の議論に際して度々そう訴えてこられました。袴田巌さんの事件で、逮捕から無罪が確定するまでに五十八年もの年数がかかっています。この事件のほかにも、近年、再審無罪事件が相次いでいますが、いずれも長期間にわたる再審手続を要しており、刑事司法に対する信頼も大きく揺らいでいる状況です。 このような中で、刑事訴訟法の第四編、いわゆる再審法については、様々な制度的不備があることが指摘されています。本法律案は、刑事訴訟法を改正して再審及び再審請求手続に関する規定を整備することにより、冤罪被害者の適正かつ迅速な救済を図ろうとするものです。”
“憲法改正に決して消極ではない国民民主党の玉木代表も、先週は、あえて蒸し返さない方が得策と、今日も同様の趣旨の発言がありました。通らないことを見越してバッファーとして入れているとすら思えてきます。論外だと考えます。 以上です。”
“これまで緊急集会の権限については様々な指摘がなされてきましたし、自民党も、二〇二四年八月に、参議院緊急集会の権限は原則として国会の権能の全てに及ぶとしています。改めて議論すべきです。 第四に、緊急事態の対象範囲に存立危機事態も含まれるのかです。昨年十一月、高市総理は、法律の限定を逸脱したと思える答弁をされています。支持率低下のタイミングにおける衆議院任期満了選挙を避けるために、内閣の恣意的な判断で存立危機事態を認定するとともに選挙困難事態の認定がなされ、選挙が停止され続けるという濫用が懸念されます。古今東西、自らの政治的な危機を乗り越えるために戦争を始めた指導者は少なくありません。こうした危険はないのか、今後も議論させていただきたいと思います。 最後に、緊急政令などという、国会としておよそ認められない条項が紛れ込んでいることは論外です。憲法を改正してまで議員の任期延長をして国会機能を維持しようという議論と同時に国会が機能しない場合を想定した議論をすることは、論理矛盾なのではないでしょうか。”
“百歩譲っても、昨年衆議院法制局から提出された資料「緊急事態条項(国会機能維持)の主な論点(イメージ)」には記載のあった、平時も含めた臨時会召集期限、緊急時、平時における解散権制約など、多岐にわたる論点が今回抜け落ちていることに納得がいきません。 その上で、先週提示されたイメージ案について、幾つかの問題提起をさせていただきます。 第一に、緊急事態の際に議員の任期延長が必要との説のほぼ唯一の論拠である選挙の一体性とは何かという問題です。憲法的価値が本当にあるのかという指摘がこれまで重要な論点として複数なされてきました。ここが、この憲法改正が必要かどうかを判断する大きな鍵だと考えますので、しっかりとした議論が必要です。 第二に、想定される最も巨大な震災の際にも選挙を実施できない選挙区は限定されるので、選挙全部を延期するような立法事実はないという指摘がこれまで繰り返されてきました。まずは徹底的に選挙制度の強靱化を図り、その上で選挙全部を延期するような立法事実が残るのかを精査すべきです。 第三に、参議院緊急集会が一時的、限定的、暫定的とされている点です。”
“中道改革連合の西村智奈美です。初めて憲法審査会で発言します。 戦後日本の自由と平和の礎となってきた日本国憲法を尊重する立場から意見を述べます。 私たち中道改革連合としては、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳と自由を守るという基本政策の下、憲法議論に参画していくという立場です。 しかし、あえて申し上げれば、先週の審査会で日本維新の会の馬場元代表は、憲法論議の核心であるべき、権力の暴走につながるとの主張について、改憲反対ありきの常套句などと発言されました。権力の暴走は、ナチス・ドイツの例を始めとして現実的かつ真っ当な懸念です。こうした発言が相次ぐ中で、また中東情勢やその影響など深刻な課題が山積する今、それより優先して憲法の議論が進んでいくことに深刻な懸念を感じています。 また、自民党は衆議院では圧倒的多数かもしれませんが、参議院ではそうではありません。今回のテーマである緊急事態への対応に関しては、与野党の枠を超えて衆議院側と意見の開きがあります。そもそも、現在、法制局及び憲法審査会事務局にイメージ案を作成させるような段階ではなかったと私は考えます。”
“今の答弁、私はやはり一部承服できない部分があります。相当多岐にわたる要望があった。何かちょっとやゆしていませんか。私にはそういうふうに聞こえるんだけれども。検察内部から、こういうことがあったんじゃないですかという申出なんですよ。もうちょっと真剣に受け止めてもらいたい。フロッピーディスクの改ざんがあって、それも隠蔽してという組織の中で、また今回、検察内部の組織の問題だというふうに言われているわけですよ。同じなんです。やはり変わっていない、私はちょっとそういうふうに思えてなりません。 そろそろ時間なんですけれども、大臣、これは大臣宛ての要望書だったということなんですが、受け取っておられますよね。御覧になっておられますよね。受け取って、どういうふうに思いましたか。”
“特捜部の威信を懸けた事件の公判の遂行や、検察組織を守るために隠蔽をしたというふうにこれは判示されておりますし、また、検察庁による犯罪や不正行為には厳正に捜査、調査する義務があるんだということもこの判決の中で示されているというふうに私は承知しております。 今回、大阪地検の検事正のこの疑い、今公判中だと聞いていますけれども、裁判が、もう長いこと公判が開かれていないということもちょっと異例だというふうには聞いていますけれども、実際に性的暴行を受けた、加えられたというふうに提訴している女性がいろいろなことを言っておられるんですけれども、まず、警察庁や法務省で、違法行為やハラスメントがあった場合の相談窓口として、内部と外部にどういったものが存在しているのか。これまでの通報件数や対応状況について答弁をください。”
“今、大臣もお食べになったようなエスニック料理の店がなくなるんじゃないかという心配があるわけなんですよ。是非これは私の方からも見直していただきたいということを強く要請して、この質問は終わりにしたいと思います。 最後に、四月三十日にまた御本人が記者会見を行いました、大阪地検トップの検事正が在任中に部下の検事に対して性的暴行を加えた疑い、準強制性交罪で逮捕、起訴された事件について伺いたいと思います。 検察内部の言ってみれば疑惑、こういったものがまた出てきました。例のフロッピーディスクの改ざん事件、これで、フロッピーディスクが改ざんされただけではなくて、これが隠蔽されたというのが、もう二十年ぐらい前になりますでしょうか。あのときに、やはり検察の隠蔽的体質だというふうにいろいろな方面から表現をされておりましたし、また、あのときは裁判所の方も結構強い形で判示されていたと思います。”
“この議論のきっかけは、ペーパーカンパニーですとか名義貸し、こういったものがいわゆる不法就労の隠れみのになっているのではないかという疑いがあったからだというふうに聞いております。 大臣の私的な勉強会の出入国在留管理政策懇談会の中でも、やはり実態調査なんじゃないですかということは、多くの委員の方が言っておられるんですよね。いろいろな国の例も引きながら、例えば韓国なんかでは、やはり最初の設立時というのは実態調査というのは難しい、だけれども、例えば更新するときに実態調査と税務確認をやるというようなことを厳格化したんだということ、それから、入国審査官がもっと出ていって実態調査、実地調査を行うべきではないかというふうな話もありましたけれども、これについては、こういうのをやったらどうでしょうかね。”
“今回、基準を変更した場合に、それはそれでいろいろな影響があると思いますけれども、一体、改正後の基準でどれだけの人たちが、この三千万、日本語とかいろいろありますけれども、ちょっとそこは取りあえずおいておくとして、資本金三千万円という基準を大体どのくらいの企業が満たすということになるのか、経営・管理の人が満たすということになるのか、また、変更した場合の影響についてはどの程度考慮されたのか、答弁をください。”
“ごめんなさい、ちょっと総務省に追加で済みません、もう一件。 先ほど出入国管理庁の方から、利益率が要は黒になるというところが二千万円超が目安だというふうな答弁があったんですけれども、そういったデータを取っておられますか。”
“私はその場にはいませんでしたから、場がどういう雰囲気だったかというのは議事録を見ただけではもしかしたら分からないのかもしれません。だけれども、私が議事録を読んだ限りでは、明確に自分は賛成だとおっしゃっているのはお一人だったというふうに私は読みました。 それで、その上でなんですけれども、二十日にこの懇談会が開かれて、二十六日には既に資本金三千万円という案を示してパブコメにかけているわけですよね。ちょっと、余りに短期間過ぎやしないかなと。つまり、懇談会の最後の方で、座長の方からも、いろいろな調査ですとか、実態調査、実態把握が非常に重要だというようなことも言いながら、担当の課長が、いろいろと御意見をいただいて、いずれもごもっともだと思っておりますし、今後我々として最終案を決定する際に、そこの中で十分に踏まえて検討させていただければと思っておりますということで、短期間、一週間のうちに出しちゃったというのは、これはちょっと、懇談会を何かアリバイ的にやったんじゃないかというふうに私には見えるわけなんですよ。”
“それで、出入国在留管理政策懇談会というのは、大臣の私的な懇談会というか勉強会であるというふうに事前にお聞かせをいただいているんですけれども、この中で、私も議事録を拝読したんですが、十六人の委員の方がいらっしゃるんですよね、座長を含めて。そのうち十三人が出席をしていらして、うち、資本金についてだけちょっと問いますけれども、資本金を五百万円から三千万円に引き上げることについて明確に賛成だとおっしゃったのは、私が理解しているところ、お一人。あとの委員の方々は慎重意見だったというふうに思うんですけれども、間違いないでしょうか。”
“大臣も召し上がっておられるということで、ちょっと何か親近感が湧きました。 それで、実はこの経営・管理の認可基準なんですけれども、昨年の十月にこれが大幅に変更となっております。いろいろな要件、基準があるんですけれども、その中で、資本金について、それまでは五百万円だったものが三千万円に引き上げられました。これはどういう経過を経て変更されたものか、御答弁をお願いします。”
“様々な効果が期待できるということでありました。 例えば、地元、それぞれの地域で、エスニック料理の店なんかを経営している方もいらっしゃると思うんですね、この経営・管理という在留資格で入ってこられている方の中には。大臣は、例えばお地元で、そういった外国の方が経営するエスニック料理の店などに行かれたことはありますか。”
“最高裁からすれば、各地域の裁判官会議で自律的に判断をしてもらっていますということだと思うんですけれども、実際、何で、じゃ、開廷日が減っているか。平成二十七年と令和七年、同じ月で比べると、これはやはり通知が出ていますね、最高裁の方から。実際に減らされているんですよね。新潟県内でいいますと、簡易裁判所の裁判官、定員が、平成二十七年のときは十人だったのが、令和七年には七人に減らしますということであるんですよ、実際に。 件数の多寡、それはあるかもしれません。だけれども、地方での司法サービスを維持するというのは、先ほど自民党の方も法テラスのことで質問されていましたけれども、身近なところで司法サービスが受けられるというのは、これはやはり人権保障のまずスタートラインだというふうに私は思うんですよね。 大臣、こんなふうに、裁判官が減っているということで、地方の司法基盤が、私はやはりだんだんだんだん足場の砂がどうも欠けているように思えてならないんですよ。支部の統合のときからもそうでした。”
“私は、先ほど清藤さんが人事的事情も含む総合的判断と御答弁の中でおっしゃったのは本当に恐らくそれだなと思ったんですけれども、やはり、開廷日が減らされているというのは、地域での裁判官が減らされているということが、これが理由なんじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがですか。”
“本当にあきれて物が言えないんですけれどもね。新潟地裁の方に確認をしないで、事務総局の中での、ちょっと横の机の人にどうなんだと聞いただけでこの国会で答弁をした、うその答弁をした、でたらめの答弁をしたということですよ。重く受け止めていただきたいと強く申し上げます。 あわせて、先ほど総務局長は、人事的事情も含む総合的判断だということで、各地域の裁判官会議がそれぞれ自律的に判断をしているというふうにおっしゃいました。だけれども、それは、本当のところ、深掘りしていったら、最高裁の方から人手が減らされているということがやはり背景にあるんじゃないですか。これまでも各地方で開廷日が減らされているところは結構あるんですよ、委員の皆さんの地元でもちょっとお調べいただきたいぐらいなんですけれども。 それで、よくよく聞いてみると、また、本当に正直に話してくださる地方裁判所の方々などは、やはり、裁判官が減っているからだ、減らされているからだ、しようがないんだ、最高裁がそう言っているからしようがないんだというふうにおっしゃる方がいる。”
“私は、四月十五日の当委員会におきまして、新潟県内の地方裁判所管内、そこにおきまして、簡易裁判所の開廷日の日数を見直す方向なのではないかということについて質問をいたしました。 その際、最高裁からの答弁は、この度確認したところ、新潟県内の簡易裁判所で、柏崎簡易裁判所以外に見直しを具体的に検討しているというところはございませんという答弁がありました。この答弁は、今も最高裁として維持しているんでしょうか。”
“六 JESTAに係る手数料及び改定後の在留資格の変更許可等に係る手数料の歳入額を明らかにするよう努めること。また、徴収した手数料を適切に活用し、日本語教育の支援や相談体制の拡充など多文化共生社会の実現及び外国人施策の充実強化に向け、必要な予算措置を講ずること。 七 JESTAの導入による不法就労・不法残留への抑止効果や、在留資格の変更許可等に係る手数料額の引上げが在留手続の履行に及ぼす影響について継続的に調査・分析を行い、その結果に基づき、必要に応じて制度や運用の在り方の見直しを検討すること。 八 本法の施行に当たっては、国内外への十分な周知広報を行うとともに、適正かつ迅速な事務処理を担保するため、人員の確保及び入管行政の更なるDX化に向けた予算措置を含め、必要な体制の整備を図ること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“三 JESTAの導入により、難民を含む真に保護を必要とする者の我が国への渡航及び入国が不当に妨げられることのないよう、関係国際機関と緊密に連携するとともに、国際的な人道支援の観点から十分な配慮を行うこと。 四 政令により在留資格の変更許可等に係る手数料の額を定めるに当たっては、在留外国人、難民支援団体、外国人労働者を雇用する企業等の関係者の意見を幅広く聴取した上で、その金額が過度な負担とならないよう配慮するとともに、諸外国の手数料水準に関する調査結果を公表し、算定根拠を明確にすること。 五 「経済的困難その他特別の理由」により手数料が減額又は免除される場合について、具体的な要件や判断基準を定めたガイドラインを速やかに策定し、周知徹底を図ること。その際、人道上の観点から特段の配慮を要する者については、当該外国人の置かれている状況を踏まえ、個別の事情に応じて適切に減額又は免除の対象とすること。なお、手数料の改定が、「経済的困難その他特別の理由」に当たらない者においても、在留資格の変更許可等の申請に不当な影響を与えないよう、配慮すること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 電子渡航認証制度(JESTA)の導入に当たっては、収集する情報の項目を、適正な出入国在留管理及びテロ対策のために必要不可欠な範囲に限定すること。また、保有する情報の管理に当たり、サイバーセキュリティ対策に万全を期すとともに、通信障害や災害発生のリスクを想定したバックアップ体制を含む堅牢な情報通信システムの構築等運用の継続を図るための措置を講じること。 二 JESTAの審査における透明性及び公平性を確保するため、不認証とした件数を公表すること。また、JESTAの運用に係る継続的な検証を行い、統計資料の定期的な公表を通じて、その透明性の向上に努めること。”
“大臣も過度な負担を課すものではないというふうに答弁していましたが、何を根拠にそういうふうに言えるのか、実態が分からないでよく過度じゃないと言えるなと、私は本当に不思議でならないんですよ。 手数料負担の増大が在留資格の変更許可等の申請の妨げとなって、結果として不法滞在者を増加させることがないように、入管庁には、今後、ここでの審議を踏まえてちゃんと対応していただきたい。強く求めて、終わります。 ありがとうございました。”
“じゃ、逆にちょっと違う聞き方をしますけれども、例えば子供や非就労資格で在留する方、賃金水準の低い職種に従事する方など、経済的基盤が弱い、脆弱な外国人に対して、手数料の負担が過度なものにならないよう、入管庁としてはどういった対応を考えているのか、お願いします。”
“つまり、第六十七条三項、経済的困難その他特別の事由というのは、これを見て、参考人の方は本当にいろいろなことをおっしゃっていましたよ。ちょっと続きを読みますと、子供それから高齢者、病気やけがで働けない人、低賃金の仕事をしている人、それから病気、解雇、倒産、こういったことなど酌むべき事情がある人、あるいは自然災害のときとか、いろいろなことをおっしゃっているんだけれども、今の答弁を聞くと、本当に想定しているのは、難民とそれから補完的保護対象者、その中でも生活保護水準以下なのか課税最低限以下世帯なのか分からないけれども、こういうことになる。 一体、じゃ、何人の方がその対象になるんですか、想定で。”
“困窮のため最低限度の生活を営むことが困難ということは、それは生活保護水準以下ということですか。それとも、課税最低限以下ということですか。どうでしょうか。”
“想定はあるはずなんです。 経済的事情、あっ、こんなところであと五分になっちゃいました。いや、どうしよう。 経済的事情で納付することがと、ちょっと、どういうふうに判断しているのか、どういう場合を想定しているのか。現時点での、あるいは法案を作成するときの前提で構いません、どういった場合を想定しているのか、答弁してください。”
“大変残念ですけれども、私の理解が当たっていたということなんですよね。そうすると、これは非常に数が少なくなっちゃう。 ちょっと重ねて伺いますけれども、経済的事情により納付することができないというのは、どういうふうに判断するんでしょうか。”
“つまり、先ほど、人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちというのは、人身取引の言ってみれば被害者であって日本に引き続き在留をしなければいけない方々だとか、それから難民認定者、補完的保護対象者、この認定を受けた方々だとおっしゃいましたよね。そこですごく限定される。すごく限定される。そこに加えて、そのような外国人につきまして、経済的事情により手数料を納付することができない人たちというふうにまた更に限定している、そういうことなんですか。”
“それから、結城参考人も、こういったお話、人道的配慮がどうしても必要な方々、お二人の参考人がお話しになられていましたが、聞いていても胸が痛くなる、そういう状況の方々に、道筋がつけば、ちょっといろいろ途中略しますけれども、道筋がつけば、先が見えるような方策ができるということは非常に大事だ、だから、減免、プラス、自力でそういった状況から抜け出せるような環境整備のための投資、これをやるということ、この二本立てが必要だということ、そういうふうにもおっしゃっていたんですよ。 参考人の方々がみんなこんなふうにおっしゃっている中で、私は、やはり今みたいな説明だとなかなか、何というか、皆さん、まさに有識者であり、関係団体なわけですよ。さっき、御意見を聞いて、聞く場はありますというふうにおっしゃったけれども、本当に聞いていたらこんなふうにならないんじゃないかなというふうに思うんです。 それで、ちょっと先に質問を進めますと、さっき、私が冒頭読み上げました次長の答弁の後段部分は、そのような外国人につきまして、経済的事情により所定の云々ということなんですけれども、これはどういう意味なのか。”
“例えば、生田参考人からは、経済的に困窮する難民申請者、在留期間二か月から六か月の方が現行の六千円を超える額の手数料の支払いを課されることがないように御配慮いただけましたら幸いですという御要望、それから、難民申請等の結果、在留資格を変更又は更新する場合、これは難民認定や補完的保護対象者、それから人道配慮による在留許可の方々や、緊急避難措置により在留資格を変更又は更新する場合は、その他特別の理由に当たる場合として減額又は免除措置の対象となるよう御配慮いただけましたら幸いですというようなお話がありましたり。 それから、鈴木参考人からは、難民申請者等については原則として免除対象とするべきであるというようなお話、また、ちょっとこれは難民の話とはまた別なんですけれども、子供については減額対象の、ちょっとこれは後にしますね、というような話であったり。”
“ですから、十分注意していただいて判断をしてもらいたいというふうに考えているんですけれども、これも、参考人の方々が本当に切々とここで述べてくださいました。 やはり、手数料が過度に高くなると、強制的にではないかもしれないけれども、事実上、帰国をせざるを得ないような事態になってしまう。こうなったら条約違反ですからね。条約違反というか、原則に反することになりますからね。そうならないようにしてもらわなければならないという上で、やはりこの手数料が、難民申請中の方であっても、私は、配慮するというか、そういったことが必要ではないかということを先日の参考人質疑で教えていただいたんです。”
“私が申し上げたのは、事実上、帰国を強制させるという結果になるのではないですか、だから、そういう結果になったら難民条約に抵触するおそれはないんですか、そういう質問です。”
“難民申請者、それから補完的保護対象者の申請をされている方に、もし、例えば手数料が引上げとなり、しかも減免がないということで、事実上、その方々が帰国せざるを得ないというような状況になれば、これは事実上、帰国が強制されるという結果になりかねないわけなんです。 そうしますと、これも既に國重委員からの質問で出されておりますけれども、聞かれておりますけれども、ノン・ルフールマン原則、難民条約が定める、禁ずる原則、送還禁止原則に抵触しかねないというふうに懸念をいたしますけれども、この点についてはどう整理をしているんでしょうか。”
“人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちに、難民申請者や補完的保護対象者の認定申請者は含まれるのでしょうか。これは先ほど原山委員からの質問にもありましたけれども、明確にお答えください。”
“答えていません。私は、人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちというのはどのような方たちかと聞いております。答えてください。”