西村智奈美
中道改革連合・無所属 · Japan
“中道改革連合の西村智奈美です。 本日の議題とされている合区についてですが、参議院選挙区の合区により、当該の県の皆さんの率直な思い、生じている不都合について、例えば全体の定数を増やすなど何らかの措置を講じていくことは必要と考えますが、全て国民は法の下に平等とする憲法第十四条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できません。 更に言わせていただければ、衆議院の話ではありますが、比例の定数を大幅に削減し、民意、特に少数政党を支持する国民の声を届きにくくする論外の案を提案している自民党に、参議院の合区解消の議論を提起する資格はないと申し上げたいと思います。 また、地方公共団体について、日本維新の会と自民党は首都法がない中で法体系上もおかしな副首都法を制定しようとしていますが、…”
“中身はあくまで手続法ですから、採決に付された以上、苦渋の思いで賛成しましたが、私個人は、憲法改正議論をほかの重要な政策に優先して進めようという気持ちは全くありません。特に、憲法九条に関しては改正の必要がないという立場は全く変わりませんし、さらに、今回の改正が成立したとして、国民投票をすぐにでも行えるということでは全くないということを改めて申し上げたいと思います。 そのことは附則の第四条に明確に示されています。改めて読み上げます。 附則四条、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」「二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項」「イ 国民投票運動等(国民投票法第百…”
“その一方で、この議員連盟の法律案策定の取組をきっかけに、政府においては、法制審議会に対し再審法改正に関する諮問がなされ、その答申を踏まえ、また自民党内での議論も踏まえ、今般、政府案が提出されたものと承知しています。 しかし、その政府案は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てができる余地を残していること、証拠開示の範囲が現行の実務運用よりも後退するおそれがあること、証拠の目的外使用について一律禁止とした上で罰則を設けていることなど、問題点が多くあり、これをこのまま成立させてしまったら、冤罪被害者の適正かつ迅速な救済は遠のくと言わざるを得ません。 そこで、冤罪被害者の救済に資する真の再審法改正を実現させるために、昨年提出した法律案を一部修正した上で、今国会に再び提出しました…”
“なお、本法律案では、開示された証拠の目的外使用については、証拠の公表による支援活動の拡充や報道機関による報道がこれまでの再審無罪事件で大きな役割を果たしてきたことを踏まえ、禁止規定及び罰則規定は設けていません。 第四に、検察官は、再審開始の決定に対しては、即時抗告、異議の申立て及び特別抗告をすることはできないこととしております。 第五に、附則において、政府は、この法律の施行後三年を目途として、捜査段階における書類や証拠物の目録作成及び保存の在り方、再審の請求をしようとする者への検察官保管証拠等の開示の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置等を講ずる旨の検討条項を設けています。あわせて、新法の規定は、この法律の施行の際、現に係属している再審及び再審請求手続についても適…”
“冤罪被害者の救済のためには、再審請求審における証拠の開示、特に、通常審の段階から存在していたものの裁判所には提出されなかった無罪方向の証拠の開示が極めて重要な役割を果たすものであることは、近年相次ぐ再審無罪事件を見ても明らかであると思います。 そこで、本法律案では、適切かつ迅速な証拠開示を実現するため、まず、再審請求人側に証拠開示の請求権を認めることとしています。その対象となる証拠の範囲について、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件を付しているところですが、これは、再審請求審が再審の請求の理由の有無を裁判所が判断する手続であることを踏まえ、およそ関連しない証拠について除外する趣旨であり、再審請求理由に直接間接に関連すると認められる証拠であれば、広くその対象とし得…”
“これは、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てるためには、開示を求める証拠がその全体像においてどのような位置づけと重大性を有しているかを適切に把握することが重要であると考えたからです。 なお、この趣旨をより徹底させる観点から、本法案の附則で、捜査段階における証拠物や書類の目録の作成及び保存の在り方や、再審請求準備段階における送致書類等目録の開示の在り方について、検討条項を設けております。 さらに、本法律案では、裁判所の職権による証拠開示制度を設けています。そして、その対象となる証拠の範囲については、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件は付していません。これは、裁判所が必要と考える証拠を幅広く開示させたことが再審無罪につながった事件も少なくないこと…”
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“私は、今、具体的なことについて指摘をしましたので、是非そういったことも今後とも留意をしていただきたい、するべきだと思います。 先に進まなければいけないと思います。 救済措置の方針について伺いたいと思います。 二〇〇九年の特措法に引き続いて、救済措置の方針が閣議決定をされました。この救済措置の方針というのは、なかなか分かりにくい書き方になっていて、地域と年齢が分けられるような形で記載されているんですね。それによって、自分は該当しないんじゃないかというふうに思った方がいたかもしれない、自分は区域外だと思って申請を諦めた人がいたかもしれない、あるいはこの方針によって判定に誤りが生じたかもしれない、これは、可能性としていろいろなことが私は想定されるべきだというふうに思うんですよ。 ちょっと時間がないので二つまとめて聞きますけれども、実は、この特措法で、地域外、指定された地域の外の人たちもたくさん救済されていますよね、たくさんではないですけれども。諦めた人もいるけれども、救済された方もいる。だけれども、区域外で認められなくて、今なお裁判を闘っている方もいる。”
“まず一つは、やはり水俣病の臨床経験のあるドクターや法曹の方をこの委員会に加えるべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。時間がありませんので、答弁は短くお願いします。”
“私は、今日は、大臣から前向きな答弁がいただけるのではないかと期待して立たせていただきましたけれども、結局、従来からと答弁が変わっていないということで、本当に残念でなりません。 本当にちょっと信じ難い話がいろいろあって、私たちは、水俣にも新潟にも意見交換会で伺いました、立憲民主党として。そこで、とある方がこんなふうにおっしゃっていた。公健法の認定のために健康診断に行った。その方が言うには、足を筆でこすられたというふうにおっしゃっていましたけれども、要は、感覚障害があるのかどうか調べるために足を筆でこすられた。だけれども、見えるんですよね、見える状態で足をこすられている。これは分かりますかと聞かれる。見ているから、分かりますよね。触られているかどうかというのは感覚障害があるから分からないとしても、見ているから、分かりますと言ったら、それで認定されなかった。今もその方は、それが影響しているのかどうか分からないけれども、特措法でも救済されていないというような話がありました。 大臣、本当にいろいろな課題があるんですけれども、まず、この判定の問題です、認定の問題とか。”
“やはり差別や偏見を恐れて申請できなかった方もいらっしゃいます。 そういった患者さんの存在を知った以上は、やはり環境省として、この申請期限のことも含めて、もっとやるべきことがあったのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。大臣、書いてあることは私は分かっているので、大臣の政治家としての答弁をいただきたいんです、どうでしょうか。後ろの方、いいですから。”
“そういう認識では、最終解決という大臣がおっしゃっているその中身について、私は本当に疑いの目を向けざるを得ません。何が取り残されているのか、何が水俣病が終わっていないという中身に該当するのか、何が残されているのかということについて、私の認識と大臣の認識は違うということなんですかね。私は、そうじゃないというふうに信じたい。信じたいと思っているので、今こうやって質問をさせていただいています。 訴えられなかった人がいるんですよ。声を上げられなかったんです。それは、期間が短かったというだけではなくて、やはりいろいろなことがあるんですけれども、例えば、劇症の方であったり重症の方であったりという人が水俣病だと思っていた、今もそういう方は結構いらっしゃるんですよ、原告の中でも、それから今申請していない人の中でも。中等症とか軽症の人たちは、自分は違うと思っていた、だから、水俣病だと言われてびっくりしたと皆さんおっしゃるんですよ。当たり前だと思っている人は余りいないんですよ。なおかつ、水俣病は水俣の人だけだというふうに思っている方も実はいらっしゃいました。”
“答弁になっていません。私は大臣自身の認識を聞いています。 大臣は、これまでも、不思議なんですけれども、大臣と一政治家としてとか、何か立場を使い分けて答弁しておられることが結構あるんですけれども、この場で私が伺いたいのは、政治家として、今現に特措法ができて、だけれども、まだ救済されていない、申し出ることができなかった人がいらっしゃるということを振り返るときに、この申請期間が私自身はやはり短かったと思います、これは反省も含めて。 やはり短かったという認識に立たないんですか、どうなんですか。”
“そういった思いで、今、私自身は、超党派でつくっております水俣病被害者とともに歩む国会議員連絡会の会長を務めさせていただいておりますけれども、この特措法について幾つか伺いたい。 まず、問題の一つ目は、救済措置の開始後三年以内を目途にということで、申請期間が大変短く区切られてしまったことだというふうに思っています。 実際の申請期間は、二〇一〇年の五月から二〇一二年七月の僅か二年二か月でありました。関係団体はもとより、私の地元新潟市からも、申請期間が短いということで懸念の声が当時からも上がっていたんですけれども、現に、近畿訴訟、先日、大阪地裁の判決が出ましたが、この中で原告になっていた方の中でも、何人かは、特措法を知らなかったという方が結構いらっしゃるんですよね。 大臣自身は、特措法の申請期間が短かったというふうに認識は持っておられるでしょうか。”
“何か同じことを何回も繰り返して聞かされているだけのように私にはどうも受け止められてしまうんですね。 ちょっと時間がありませんので、個別的な課題に入っていきたいと思います。 二〇〇九年に特措法が成立いたしました。当時、私も現職の衆議院議員でありました。この特措法が成立してからもう十五年になります。特措法による申請が締め切られてから十二年になります。ところがと言うべきなんでしょう、今もなお被害の声を上げることができない方々が多くいらっしゃるというふうに言われております。 これは、やはり地域に住んでいる方々、そして今原告になって裁判を闘っておられる方々だけではなくて、私の地元である新潟県が「新潟水俣病のあらまし」という小冊子を作っておりますけれども、この中においても、現在も水俣病問題は解決していない、今なお取り組むべき重要な課題ですというふうにも、令和に入ってからも記載をされているわけです。 特措法を成立させた私自身としても、もっとこの間できることがあったのではないかというふうに考えております。”
“では、そのことをもう一回改めて省内に指示していただけますか。 私は、やはりタスクフォースというのは心配なんですよ。これは、最後は骨抜きになるんじゃないかというふうに思っているんですよ。元々が一時的な組織ですからね、タスクフォースというのは。だから、是非そこは大臣からもう一回省内に指示していただきたい。 しかも、省を挙げて取り組むためにタスクフォースをつくったんでしょう。今までは特定疾病対策室でやっていたわけですよ、水俣病というのは。今回、前田審議官を担当の審議官として任命して、二十九人体制ですか、それでタスクフォースをつくった。それが省内全体で取り組むということなんじゃないですか。 だから、是非もう一回大臣の方から指示をしていただきたい。御答弁をお願いします。”
“総理のリーダーシップも、それは当然必要ですよ。私は、環境省五十年史というのを今回取り寄せて読んでみたんですけれども、これまで水俣病の節目節目は、総理それから環境長官あるいは環境大臣、このリーダーシップで動いてきているんですよ。大臣が今やるべきことは、タスクフォースをつくって懇談会をうまくやり切るというだけではありません。そのために恒久的な何か取組をやるということ、そして全面解決をしていくんだということ、そのことを省内、後ろの人はいいです、やめてください、環境省に対して、大臣自身が、恒久的な取組をすることを明確に指示していただく、それが必要だと思うんですけれども、大臣、やる気はありますか。”
“ということは、懇談会を開催したら、タスクフォースは解散するということですね。 これは大変なミスリードだと思いますよ。被害者、団体の皆さん、原告の皆さんもそうですけれども、このタスクフォースがつくられたということは、本来であれば、今、環境省が動くべきことは、懇談会をきちんとやり遂げるということだけではなくて、その先にある本当の解決、救済、これをやるということを皆さんは求めておられるんですよ。それを何かタスクフォースは懇談会ができましたから終わりですということになると、これはやはり駄目ですね。 大臣、今まさに大臣のリーダーシップが問われているときだというふうに私は思っています。大臣もこれまでいろいろ答弁されて、今日、議事録の抜粋を持ってまいりましたけれども、我が党の川田龍平議員や渡辺創委員の質問に対して、最終解決を目指して全力で進めていきたい、最終解決に向けて全力で今回の懇談もします、全面解決に向けてなるたけ早い時間にそれを実行していくために、私も全力を挙げてまいりたいというふうにおっしゃっているんですよ。この言葉に本当に当事者の皆さんは、私も含めてですけれども、期待しているんです。”
“答えていませんが、何が達成できたら、タスクフォースを解散するんですか。タスクフォースは、一時的、臨時的な組織という位置づけになっています、そういう意味合いになっています。何ができたら、解散するんですか。”
“それで、タスクフォースというのが設置をされたということなんですけれども、大臣もこのことについて度々その目的を聞かれて、いろいろなことをおっしゃっているんですよね。一つには、水俣で私自身が伺った御意見、御要望を踏まえて、環境省全体でこの水俣の問題に取り組んでいく趣旨で立ち上げましたというふうにおっしゃっていたり、あるいは、問題の解決に向けて、有意義な懇談になるように設置しているというふうにおっしゃっていたり、あと、環境省の答弁ですけれども、体制の強化を行い、職員の頻繁な現地出張や懇談内容の充実に取り組むというふうに言っておられるんです。 これは、やはり何回聞いても、目的が何なのか、よく分からないんですね、タスクフォースの目的というのが。しかも、タスクフォースというのは、よくビジネス界などで使われる用語ではありますけれども、何かというと、組織の中での緊急的な課題に対応するために一時的、臨時的に構成する組織だ、組織の中に。一時的、臨時的に構成されるチームがタスクフォースだというのが一般的な捉えられ方なんですよ。 何かが達成されたら、タスクフォースは解散するということなんでしょうか。”
“書いてあるものを読んでいただくだけでは気持ちが全くこもっていないですね。 委員長、ちょっとお願いします。 マイク切りは三回だったんだと私は思っています。大臣は、今、答弁の中で、スピーカーからは分かりにくかったというふうにおっしゃいました。私も、確かにスピーカーから聞くと分からないんです。でも、イヤホンをつけて聞いてくださいというふうに私はお願いしました。是非この件は理事会で御協議いただいて、委員会に御回答いただけないでしょうか。”
“スピーカーでは分かりにくいんですよ。私もスピーカーで聞きましたけれども、それだと分かりませんでした。ですから、あえてイヤホンをつけて聞いてくださいというふうにお願いをしているにもかかわらず、それをやっていなかったということですか。本当にこれは真相を明らかにしようということすらも環境省は姿勢として持っていない、こんなことだから、こんな事件がやはり起きちゃうんですよ。徹底的に私は改めてもらいたいというふうに思います。 これ以上やっても先に進まないと思いますので、大臣、もう一回イヤホンをつけて聞いてください、本当に。確認していただきたい、後で教えてください。 それで、こういった形で、三分ずつの会というのは、やはりやり方として形骸化しているというように言われても仕方がないというふうに思うんです。これは在り方を見直すべきだというふうに思いますけれども、今、環境省ではどういうふうに取り組んでいるんでしょうか。”
“そういうことを答弁されているから、やはり環境省が本当に水俣病と向き合っていないというふうに思われるんじゃないですか。 繰り返し言います。みんなで見ました。みんなで見たときに、やはり途中で音が切れていました。岩崎さんは確かにお声が大きいので。途中で、もうそろそろまとめてくださいと声をかけられているんですよ、司会の方から。だけれども、ちょっと待ってくれという形で、こうやって左手を動かして、その後、しゃべり続けるんですけれども、そのときに、もうマイクが、実は音がなくなっていたんです。音がなくなっていたので、岩崎さんは諦めて、マイクを置いて、そしてしゃべられたんですよ。 大臣、本当にこれはマイクが切られている、音がなくなっているというふうにはお思いになりませんでしたか。ちゃんとイヤホンをつけて聞いていただきましたか。マイクを切った、その操作していた方が二回だと言うのかもしれませんけれども、大臣としては、やはり音が絞られているね、切られているね、こういうふうにはお思いになりませんでしたか。是非それを認めていただきたいんですけれども。”
“大臣、私は事前に大臣のところに当日の動画をお送りして、見ていただきました。同じ動画は、私たち立憲民主党が国対ヒアリングという場でみんなで見たんです。テレビにつなぎまして、マスコミの皆さんも入っておられて、そして、議員があのとき十人ぐらいはいたと思いますけれども、みんなで見たときに、やはり途中で切られているねと思ったんですよ。 大臣も、私は事前にお送りして、見ていただきました。実は、岩崎さんは、この件についてはもういい、聞かなくてもというふうにおっしゃっておられましたけれども、それでは私の気持ちが済まないので、あえて聞かせていただいているんですけれども、大臣は、音がやはり途中で切られているねというふうにお思いにはなりませんでしたか。”
“そんな中で、今年、水俣市で開催された関係者団体の皆さんとの意見交換会で、あろうことか、環境省が三分でマイクを切るという暴挙に出ました。あってはならないことでありまして、これは、環境省が水俣病と向き合う根本的なその姿勢が問われた、そういった事件だったというふうに私は思っております。 それで、私は、まずこの件から伺いたい。 実は、マイクを切られたのは、二回だったのではなくて三回だったのではないかということです。環境省は、マイクを切ったのは、団体三番目の水俣病被害市民の会と、それから五番目の水俣病患者連合の二回であったというふうにおっしゃっておりますけれども、本当は、水俣病不知火患者会の岩崎さんを含めて三回だったのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。”
“立憲民主党の西村智奈美です。 新潟県から日本海に流れ注いでおります阿賀野川は、栃木県、福島県を源流として、水量が大変豊富な川です。その流域は、春は新緑、秋は紅葉、そして冬は雪景色と、四季折々の景色が本当に美しいところなんです。 その阿賀野川流域で、昭和電工鹿瀬工場は、アセトアルデヒドを一九三六年から生産を開始していたと言われておりますけれども、一九五九年頃から生産量を急激に増加させており、製造工程内で副生されたメチル水銀は、処理されないまま阿賀野川に垂れ流しとなっていました。新潟水俣病の公式確認は一九六五年、同じくアセトアルデヒド生産のために副生したメチル水銀をチッソが水俣湾に垂れ流しにしてきて発生した水俣病の公式確認から九年後ということであります。 当時のことを思い、それからの時間の流れ、またその中で苦しんできた被害者の皆さんのことを思いますと、私も憤りでいっぱいですし、胸の中が、何とも言えない、本当にここで何とかしなければいけないという思いでいっぱいであります。”
“政治改革に関する議論は全議員に関わるものであるがゆえに、前例では、党首会談などを経て決定するべきものです。しかし、自民党は、野党四党一会派の要求にも全くのゼロ回答でした。なぜ今回の法改正議論が起こったのか、自覚しているとは思えません。 政治にとって最もかけがえのないものは何か。それは、国民からの信頼です。そして、今、その信頼は地に落ちたままです。国会の多数派がいいかげんな法案を採決するのなら、本当に多数派が正しいのか、国民に聞いてみようではありませんか。永田町の常識が国民の非常識ならば、永田町を変えなければなりません。その力は、国民の皆様一人一人にあります。 私たちは、決して諦めることなく闘い続けます。 御清聴ありがとうございました。(拍手)”
“自民党案の欠陥、第四は、裏金づくりの原点となっていた政治資金パーティーについての規制が全く不十分で、裏金づくりの再発防止策に全くなっていない点です。 パーティー券購入者の公開基準を五万円に引き下げても、五万円以下なら政治資金収支報告書に明記する必要がなく、裏金に回る余地が残ります。また、パーティー券の公開対象は、寄附のように年間の合計でなく、一回ごとの購入額です。年間のパーティー開催回数を増やすことで、従来どおりの額を非公開のまま集める道は残ります。公開基準額を下げても、同じ社内で複数人で購入するなどすれば、結局同じことになってしまいます。 これらの抜け道を防ぐ方法がない以上、我々立憲民主党は、パーティー券収入の全面公開若しくはパーティー開催自体の禁止が不可欠だと考えます。抜け道だらけの自民党案では、政治資金パーティーを温床とした裏金づくりの根絶には全くつながりません。 議場の皆さん、是非、こうした欠陥のない立憲民主党の法案に賛同していただきたい。今度こそ、本当に、政治と金をめぐる問題を解決しましょう。”
“十年後に問題のある支出が判明したとしても、十年後に議員でなくなってしまったら、どう責任を問うのでしょうか。また、不記載や虚偽記載も、また所得税法違反も、公訴時効は五年であり、十年後に公開されたところで罪には問われません。十年後に公開された領収書が黒塗りされる可能性について、自民党の提出者は否定しませんでした。これのどこが領収書公開と言えるのでしょうか。 また、政策活動費の年間上限額については検討規定が置かれましたが、いつまでに検討するかすら明らかにされておりません。第三者機関の設置について検討する規定は置かれましたが、その具体的な権限については何ら明らかにならず、歯止めになっていません。具体的な制度設計が本当に検討され、本当に導入されるかすらも分からないのです。 第三の欠陥は、連座制など、政治家本人の責任の取り方が徹底されていない点です。 自民党案は確認書方式を導入していますが、会計責任者の説明に問題があった、確認したが気づかなかったなどと、これまで同様、言い逃れの余地を残しています。”
“政権与党に多額の献金をした企業や団体に有利な政策が決まり、与党は金の力を駆使し、また選挙に勝利するという悪循環。事実上賄賂のような役目を果たしてきた企業・団体献金こそが、政策をゆがめ、政治献金をすることが難しい多くの中間層の皆さん、さらに、弱い立場の皆さんの声や思いを封殺してきたのではありませんか。少子化対策がこんなに遅れたのも、教育予算、研究予算がこんなに低く抑えられてきたのも、非正規雇用や男女賃金の格差是正が軽視されてきたのも、パーティー券も買えず、政治献金もできない方々の声や思いが後回しにされてきたからではありませんか。 私たちは、今度こそ、圧倒的な資金力のある企業・団体献金を禁止することが重要であると考えます。私たちが目指すのは、真に必要なところに予算や法律の手当てがなされる政治です。それが、真っ当な政治であります。 第二の欠陥は、政策活動費の公開が全く不十分な点です。 政策活動費は使途を明確にしないお金であることから、野党一致して、廃止するか領収書を全面公開することを求めてまいりましたが、迷走に次ぐ迷走の挙げ句、十年後に領収書を公開することとなりました。”
“これまでも、多額の企業・団体献金が腐敗や癒着構造の温床となってきました。国民のための政策を実行するためには、特定の企業、団体によって政治、政策決定がゆがめられることのないようにすべきです。 リクルート事件後の一九九三年、細川連立政権が誕生しましたが、連立政権樹立に関して、公費助成等と一体となった企業・団体献金の廃止等の抜本的政治改革関連法案を本年中に成立させると合意し、その後、一九九四年の関連法案の改正で政党助成制度が導入されるとともに、まず政治家個人に対する企業・団体献金が禁止され、二〇〇〇年には政治家の資金管理団体に対するものも禁止されました。 しかし、政党への企業・団体献金の五年後の見直し規定が盛り込まれましたが、手つかずのままどころか、今も政党支部経由の献金がまかり通っています。政党助成金と引換えに企業・団体献金を禁止するとの約束はほごにされ、いまだ、二重取りだとの批判が絶えません。時間がたてば国民の関心も薄れると思っているのではないでしょうか。 企業などによるパーティー券の購入も規制せず、政治家個人や政治団体に献金する抜け道を残すのが自民党案です。”
“衆議院政治倫理審査会は、五月十四日、自民党の裏金問題を受け立憲民主党など野党が八日に申し立てた、二階俊博元幹事長、萩生田光一前政調会長を含む自民党議員四十四人の政倫審での審査を自民党を含む全会一致で議決したにもかかわらず、いまだ音沙汰がありません。裏金問題の説明責任が全く果たされていないのです。さらに、裏金を自分の政党支部に寄附して税控除を受けるなど、新たに悪質な事実が明らかになりました。こうした実態の調査も説明も行われないまま、本日、本法案の採決が行われることに、強く抗議をいたします。 改めて、国民を代弁して自民党に申し上げたい。裏金議員は、洗いざらい裏金の使い道を明らかにしてほしい、領収書がないのなら税務署に行って税金を払ってほしい。それが世間の常識です。 自民党案の欠陥を改めて指摘します。 第一の欠陥は、政治をゆがめる企業・団体献金について、野党がそろって禁止を求めたにもかかわらず、全くのゼロ回答であった点です。 企業献金はそれ自体が利益誘導的な性格を持っている、これは、三十年前、政治改革議論をリードしていた民間政治臨調会長の亀井正夫住友電工会長の言葉です。”
“立憲民主党の西村智奈美です。 私は、立憲民主党・無所属を代表して、ただいま議題となりました立憲民主党、国民民主党、有志の会提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案、立憲民主党提出の企業・団体献金禁止法案、パーティー開催禁止法案に賛成、自民党が提出し、公明党と日本維新の会が賛成して修正された政治資金規正法の一部を改正する法律案に反対の立場で討論を行います。(拍手) 討論に先立ちまして、あえて申し上げます。 岸田総理、どちらにいらっしゃるのでしょうか。裏金問題が発覚した当時、火の玉になって国民の信頼を回復すると高らかに宣言をされた岸田総理が、今、この議場にお姿が見えないようであります。採決の際にはいらっしゃるのかも分かりませんが、やはり、しっかりと討論を聞いていただいた上で採決に臨むべきだったのではないでしょうか。あえて申し上げます。 まず、今回、法改正の議論のきっかけとなりました自民党議員の裏金問題は、全貌がいまだ明らかになっておりません。実態を明らかにした上で、再発を防ぐための法改正を考えるというのが本来の道筋です。”
“単身高齢者の貧困率は男女とも高いです。ただ、男性の貧困率はちょっと改善傾向にあります。全く改善されず、貧困率が更に上がっているのが単身の高齢者女性です。そこのところをどうするのかというところから厚生労働省は逃げることはできません。強く求めて、終わります。 ありがとうございました。”
“やはり、数値目標を掲げての貧困削減の取組だというふうに思うんです。是非、グローバル指標を設定して、相対的貧困率の削減というのを目的に取り組んでいただきたい。それが、格差や貧困に気づいた、それに言及した岸田内閣の一員としての責務だと思いますけれども、最後に伺って終わります。いかがでしょうか。”
“だから、その目的が達成できたかどうかを測るための指標を作りなさいというのがこの一・二なんですよ。 結局、これは私も今までも何度もやり取りしてきたんですけれども、厚労省の方は、適切に活用できる統計指標がないというふうに言うんですね、驚くべき話なんですけれども。 とはいいながら、一方で、内閣府で、子供の貧困対策に関する有識者会議、あるいは大綱の進捗状況及び子供対策策定に向けての意見でも、相対的貧困率とちゃんと掲げているんですよ、内閣府において。適切に活用されているんです。しかも、大臣も先日、本委員会で生活困窮者自立支援法の改正案の質疑があったときに、宮本徹委員の質問に対して、六十五歳以上の高齢者の単身世帯では男女共に相対的貧困率がより高くなっていると認識しておりますと答弁しておられるんですよ。相対的貧困率というデータを適切に活用しておられるし、それを目標数値とすることは何の障害もない。 ただ、政府は、相対的貧困率という目標を掲げるとやはりそれに向けてやらなきゃいけないから、そうしないようにということで数値目標を掲げることを嫌がっているというふうにしか私には見えないんですね。”
“そうすると、日本政府は、数値目標を掲げていないけれども、貧困を削減しようということはやろうとしている。だけれども、この一・二が求めているのは、目標数値をちゃんと掲げて、それをあらゆる次元で、あらゆる年齢の男性、女性、子供において半減をさせてくださいということですから、やはりSDGsを共有しているというふうには言えないんじゃないですか、大臣。”
“このとき、私は、岸田総理が格差と貧困の存在をようやく認めた、これについては評価をしつつ、その解決に向けて取り組んでいただきたいということで、国連が定めたSDGs一・二、ここにおいて、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある全ての年齢の男性、女性、子供の割合を二〇三〇年までに半減するとの目標を掲げている、これをもって、日本政府も数値目標を掲げて取り組むべきではないかというふうに質問しましたら、総理は、相対的貧困率が我が国の数値目標としてなじまないという驚くべき答弁をされたんですね。今読んでみても、何が言いたいのか分からないんですけれども。 日本政府もSDGsは共有するというふうに、ここに、総理答弁で書いてあります。ということからすると、目標設定を行うのも当然だというふうに思うんですけれども、厚労大臣、いかがでしょうか。”
“私、重ねて申しますけれども、ケース・バイ・ケースなんですね、例えば確定判決との差異が出たときにどうするかというのは。これはほかの諸外国もそうだというのは皆さんも研究してお分かりでしょう。 今年九月三十日からまた日本審査があります。そこでは、これまでと同じ回答をしているのであれば、本当に国際社会から人権外交を進める日本政府としての本気度が疑われると思いますので、是非強い取組をお願いしたいと申し上げておきます。 ちょっと時間がなくなってきまして、今日、資料で一枚おつけしていますのは、少し古い話にはなるんですが、二〇二一年の十二月の八日に私が衆議院の本会議で質問したときの会議録であります。”
“あわせて、内閣府に伺うんですけれども、二〇二〇年の五月二十七日、衆議院の内閣委員会で、我が党大河原まさこ衆議院議員が質問されました。そのとき、橋本聖子当時の担当大臣が、これは先進国にとって重要な課題であって、しっかりリーダーシップを持って外務省とともに取り組んでいきたいと答弁しておられるんです。政府が後れを取ることがないようにということで取り組んでこられたと思うんですけれども、この間何をやってこられたのか、伺います。”
“申し上げましたように、地方議会からの意見書ですから、これはちゃんと法律にのっとって出しているものなわけです。それがその研究会の中で反映されているのかどうかということを確かめることは、会議を非公開だとすることと何にも衝突しない話だと思いますので、是非、情報の公開を強く求めておきます。 これについては結構長い間の議論がありまして、ただ、関係省庁研究会では、もう今から二十年ぐらい前にいろいろな議論があったというふうに伺っております。例えばなんですけれども、そこの関係省庁研究会の中で、とある参加者が、訴えられることは恥ではなく、自由権という判断がその国に根づいている証拠であるというふうに意見が出されたというふうにも言われております。また、外務省の人権担当大使が、通報を受けることに後ろ向きになる必要はなく、メンタリティーを変える必要があるのではないかと述べたともされております。 確かめたいんですよ、こういったことが本当に述べられたのかどうか。ですから、関係省庁研究会の中身について是非公開をお願いしたい。”
“それだったら、本当に、せっかく地方議会が法律にのっとって意見書を出しておられるのに、それすらも参考にしていないということになれば、これは大問題だと思いますよ。 是非、省庁の研究会での議論について、中身、何を検討しているのかということについて、中身を議事録などで公開していただきたい、情報提供していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“じゃ、各方面からの意見というのは、その二百を超える地方議会からの批准を求める意見書も含んでいるということでよろしいですか。”
“各方面から寄せられている意見も踏まえつつというのは、どの意見のことなんでしょうか。ちょっと、更に伺いたいと思います。 といいますのは、全国の自治体の地方議会から、もう既に二百を超える意見書が出されております。これは、各方面からの意見というものに含んでいるのでしょうか。”
“今、ちょっと違う答弁書なんですよ、済みません。私は間接差別についてお伺いしたんですけれども、今のは選択議定書についてお答えをいただいたというふうに思うんですね。ちょっと私の通告が、ここのところ、ちょっと、ごちゃっとなっていたのかもしれないです。選択議定書についても伺おうと思っておりました。まあ、外務省、間接差別についても、こういった判決が東京地裁から出ていますので、是非、それを真剣に受け止めていただいて、回答をお願いしたいと思います。 それで、選択議定書についても伺いたいと思います。 第九回報告においては、CEDAWからの質問が三つありまして、それに対して、日本政府からは、先ほど政務官が答弁してくださったように、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無、そして実施体制の検討課題があるというふうに回答しているんですけれども、私は、この回答、誠実に答えているとは言えないと思うんですよ。CEDAWの質問に対してこういうふうに答えていると、いつまでも同じことを繰り返されることになってしまうんですよね。”
“女子差別撤廃条約の実施状況について、CEDAWからは、日本の国家及び非国家主体による直接的及び間接的差別並びに公的及び私的な差別を含む、女性に対する差別の包括的な定義を導入するために講じた具体的な措置について関心を持っているというふうにされております。 日本政府は、二〇〇六年の均等法第七条の改正以降、何回か日本審査に対して回答はしているようなんですけれども、私は、この回答はCEDAWが求めている水準に達していないというふうに思っております。施行規則を見直していただきたいと思いますけれども。 今年、日本審査が九月三十日から行われますね、CEDAWの。ここで間接差別についてどういうふうに回答をするおつもりなのか、これは外務省への質問になりますでしょうか、答弁をお願いしたいと思います。”
“いつもは歯切れのいい大臣が、何か余り答弁してくださらないので、本当に残念なんですけれども。 確かに時代は変わっていますよ。自民党政権が女性活躍と言っているぐらいですから、本当に時代は変わったなというふうに思いますけれども、その女性活躍が看板だけに終わっちゃいけないんですよ。今のまま、女性活躍と看板だけかけ続けたら、何かやはり女性の方にばかりしわ寄せが行く。家事も育児も介護も、その上で活躍してください、外で働いてください、だけれども待遇はこういったことで我慢してください、こんなことをいつまで続けていくんですかということなんですよね。是非、施行規則の見直し、大臣、お願いしたいと思っています。 なぜこれを言うかというと、やはり、間接差別については、国際社会からも、もっと日本はちゃんと対応すべきではないかということを度々、指摘というか質問を受けているからなんです。”
“今、必要に応じてというときがまさに来ているんじゃないですか、大臣。二十年間、間接差別、だって、厚生労働省が指導している件数はゼロですよ、過去三年でいえば。だから、もっともっと現実を見ていただいて、適時見直すというのは、まさに今がそのときだというふうに私は思うんですよね。 遡って言えば、二〇〇六年改正の前に、男女雇用機会均等政策研究会というのが行われていて、二〇〇四年に報告書が出ています。報告書の中では、実は類型は七つあったんですよ。七つ示されていたんだけれども、施行規則に入ったのは三つなんですね。そこでぎゅうっと絞られてしまって。 じゃ、大臣は、今でもこの三つの類型で本当に十分だというふうにお考えになっているんですか。”
“そこで、五月の、今週の何日でしたでしょうか、先日、東京地裁で判決がありました間接差別についての判示であります。 ここでは、均等法七条を受けた同法施行規則第二条二号に、まあこれは実は、住宅の貸与、住宅手当が争われていたものであって、総合職に認められていたんだけれども一般職に認められていないというのは差別ではないかということで争われていたんですけれども、その判決の中で、間接差別に該当する措置は同規則に規定するものに限られない、つまり、施行規則に書いてあることには限られないというふうに述べており、同時に、均等法の趣旨に照らし、間接差別に該当するというふうにしているわけなんです。”
“つまり、こうやって是正指導件数が年に一件、年に一件、過去三年間はゼロ、ゼロ、ゼロというふうに続いているということは、やはり、せっかく作ったこの第七条の規定が、私は、生かされてこなかった、機能してこなかった、その結果だというふうに受け止めざるを得ないんです。 何となれば、今、現に日本国内では、男女間の賃金格差というのは歴然として残っています。それから、赤松良子さん、晩年は、女性の議員をとにかく増やそうといって、私たちも随分叱咤激励していただいたんですけれども、赤松さんもよく、ジェンダー平等指数が日本では低い、政治家を増やさなきゃいけない、あるいは指導的地位にある立場に女性を増やさなきゃいけない、そういうふうにおっしゃっておられましたけれども、管理職に占める女性の比率などはやはりまだまだ開きがあるわけですよね。こういうふうに見てみると、間接差別というのはやはりあるんだと。ただ、それに対する指導などがなされてこなかったということからすると、やはり、このせっかくある七条が私は機能してこなかったというふうに思うんですね。”
“一度だけ行われたんですけれども、大変小幅なんですよね。三つの類型の一つの類型を少し形を変えたということであって。 やはり、私は、社会的な合意を形成するとさっき大臣がおっしゃいましたけれども、結局、二〇〇六年改正からですからもう二十年近くたっておりますけれども、この間も社会的な合意形成をやるような環境になかった、それはやはり私は法律の不備であったと思っていますし、省令を本当に適時見直すというふうに答弁をしていただきましたけれども、実際にはほとんど見直しがされてこなかった、その結果としての、社会的合意といったものが形成されてこなかった、こういった環境になっているんじゃないかというふうに思うんですね。 実際に、それでは、均等法七条によって、助言、指導、勧告、こういった件数は、一体、過去何件ぐらい行われてきたんでしょうか。”
“これまで省令の見直しまでは行ってこなかったということですか。局長が手を挙げていますけれども。”
“このときに、質疑の中で、政府参考人の答弁として以下のようなものがございます。 今回、省令で規定する予定であるのは三つの措置であるが、間接差別は、性中立的なものであれば、およそどのような措置でも俎上にのり得るものであることから、これら三つの措置以外の措置についても省令に規定され得る、このため省令を適時適切に見直すというふうに当時、政府参考人の方が答弁をされました。 その後、実際に省令は見直されてきたんでしょうか。間接差別について伺います。”
“立憲民主党の西村智奈美です。 男女雇用機会均等法は、今からおよそ四十年ほど前、一九八五年に成立をしました。今年の二月にお亡くなりになった赤松良子さんが均等法の母というふうにも呼ばれますけれども、いろいろなことがあって、結果、成立したのが男女雇用機会均等法でありまして、その後、大きな改正が二回行われております。 二回目の改正は二〇〇六年でしたけれども、このときに、私は小宮山洋子元厚生労働大臣などと一緒に対案を提出させていただきまして、いろいろな点について議論をしてきたという経過がございます。その中でもやはり大きな論点の一つは、二〇〇六年の改正によって間接差別が導入をされたということでございました。 均等法の今の第七条、ここで間接差別が禁止をされるということで、当時、この間接差別については、限定列挙にとどまってはならない、できるだけ幅広く、見えない差別を可視化するということでもありましたので、なるたけ限定せずに掲げるべきではないかという議論を私たちとしてはさせていただいたんですけれども、結果として、三つの類型にとどまってしまっております。”
“今のような御答弁では、本当に大臣がその職責たり得るかということについてはやはり疑問があるということを申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“私は、旧統一教会被害対策本部、立憲民主党の中にありますけれども、そこの本部長として、二〇二二年の夏に自民党の茂木幹事長に対して、そして、今年の三月に官邸に対して、やはり第三者機関をきちんと設置して、同じ基準で国会議員と旧統一教会との関わりを調査する、そういう機関が必要だということを申し入れようとしました。申し入れようとしたんですけれども、この二つとも受取を拒否されてしまっているんです。 こういう姿勢が、旧統一教会と自民党との関わりについて、やはりまだまだ分からないところがあるし、関係が深かったのではないかということを思わせる、そういう状況にもなっているというふうに思うんですね。 こうやって、大臣も、回答していなかったことについていろいろ聞かれたりする。やはりきちんとした調査をやって、点検ではなくて、きちんとその当時明らかにしておいた方がよかった、解散命令請求を出す自分としても、そういうふうに、大臣、思われませんか。”
“二〇二二年三月の会合に出席したことが旧統一教会の関連団体のものであるということは、大臣は思い出されているんですよね。それなのに、その四か月前の二〇二一年十月、しかも、このときはサインまでしているわけなんです。大臣、この二つの会合がどうして関連団体のものであるというふうに気づけないのか。私は、やはりちょっと今の大臣の説明では、本当に不思議でなりません。大変大きな疑問です。 今日は、大臣に対する質問というよりかは、こういうふうに後から出てくる話があると、点検に対する信頼性とか信憑性、こういったものにもやはり大きな疑問が出てしまうんですよね。それは、決して、今大臣が、文科大臣として、解散命令請求の責任者であるということからすると、やはり非常にデメリットが大きいというふうに思うんです。ちゃんと当時調べなかった岸田政権に私は責任があるんだというふうに思っています。”