西村智奈美
中道改革連合・無所属 · Japan
“中道改革連合の西村智奈美です。 本日の議題とされている合区についてですが、参議院選挙区の合区により、当該の県の皆さんの率直な思い、生じている不都合について、例えば全体の定数を増やすなど何らかの措置を講じていくことは必要と考えますが、全て国民は法の下に平等とする憲法第十四条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できません。 更に言わせていただければ、衆議院の話ではありますが、比例の定数を大幅に削減し、民意、特に少数政党を支持する国民の声を届きにくくする論外の案を提案している自民党に、参議院の合区解消の議論を提起する資格はないと申し上げたいと思います。 また、地方公共団体について、日本維新の会と自民党は首都法がない中で法体系上もおかしな副首都法を制定しようとしていますが、…”
“中身はあくまで手続法ですから、採決に付された以上、苦渋の思いで賛成しましたが、私個人は、憲法改正議論をほかの重要な政策に優先して進めようという気持ちは全くありません。特に、憲法九条に関しては改正の必要がないという立場は全く変わりませんし、さらに、今回の改正が成立したとして、国民投票をすぐにでも行えるということでは全くないということを改めて申し上げたいと思います。 そのことは附則の第四条に明確に示されています。改めて読み上げます。 附則四条、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」「二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項」「イ 国民投票運動等(国民投票法第百…”
“その一方で、この議員連盟の法律案策定の取組をきっかけに、政府においては、法制審議会に対し再審法改正に関する諮問がなされ、その答申を踏まえ、また自民党内での議論も踏まえ、今般、政府案が提出されたものと承知しています。 しかし、その政府案は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てができる余地を残していること、証拠開示の範囲が現行の実務運用よりも後退するおそれがあること、証拠の目的外使用について一律禁止とした上で罰則を設けていることなど、問題点が多くあり、これをこのまま成立させてしまったら、冤罪被害者の適正かつ迅速な救済は遠のくと言わざるを得ません。 そこで、冤罪被害者の救済に資する真の再審法改正を実現させるために、昨年提出した法律案を一部修正した上で、今国会に再び提出しました…”
“なお、本法律案では、開示された証拠の目的外使用については、証拠の公表による支援活動の拡充や報道機関による報道がこれまでの再審無罪事件で大きな役割を果たしてきたことを踏まえ、禁止規定及び罰則規定は設けていません。 第四に、検察官は、再審開始の決定に対しては、即時抗告、異議の申立て及び特別抗告をすることはできないこととしております。 第五に、附則において、政府は、この法律の施行後三年を目途として、捜査段階における書類や証拠物の目録作成及び保存の在り方、再審の請求をしようとする者への検察官保管証拠等の開示の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置等を講ずる旨の検討条項を設けています。あわせて、新法の規定は、この法律の施行の際、現に係属している再審及び再審請求手続についても適…”
“冤罪被害者の救済のためには、再審請求審における証拠の開示、特に、通常審の段階から存在していたものの裁判所には提出されなかった無罪方向の証拠の開示が極めて重要な役割を果たすものであることは、近年相次ぐ再審無罪事件を見ても明らかであると思います。 そこで、本法律案では、適切かつ迅速な証拠開示を実現するため、まず、再審請求人側に証拠開示の請求権を認めることとしています。その対象となる証拠の範囲について、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件を付しているところですが、これは、再審請求審が再審の請求の理由の有無を裁判所が判断する手続であることを踏まえ、およそ関連しない証拠について除外する趣旨であり、再審請求理由に直接間接に関連すると認められる証拠であれば、広くその対象とし得…”
“これは、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てるためには、開示を求める証拠がその全体像においてどのような位置づけと重大性を有しているかを適切に把握することが重要であると考えたからです。 なお、この趣旨をより徹底させる観点から、本法案の附則で、捜査段階における証拠物や書類の目録の作成及び保存の在り方や、再審請求準備段階における送致書類等目録の開示の在り方について、検討条項を設けております。 さらに、本法律案では、裁判所の職権による証拠開示制度を設けています。そして、その対象となる証拠の範囲については、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件は付していません。これは、裁判所が必要と考える証拠を幅広く開示させたことが再審無罪につながった事件も少なくないこと…”
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“それぞれの地域から、非常に何か読んでいると切なくなるような要望書が出ているんですよ。 先ほどの新潟県の出張所の課題について言えば、せっかく出張所があって受付に行っても、ここでは審判などができませんからということで、すごく遠く離れた支部に行かされるとか、それから、これは佐久ですね、庁舎にエレベーターを早急に設置してくださいというような要望であったり、それからあと、藤沢の簡易裁判所管内への出張所設置を希望しますですとか、それから、ちょっと新潟のことは後でまたお話をするんですけれども、大町の裁判所の充実を求める協議会というところからの要望書では、受付出張所ではない通常の家裁出張所としてくださいですとか、裁判官を常駐させてください、家庭裁判所調査官を常駐させてください、先ほど答弁にもありました児童室を設置してください、トイレを洋式化してください等々、いろいろ、これは項目だけなんですけれども、中身を読んでいると本当に切なくなっちゃいます。”
“実は、これに先立つ昨年の八月四日ですか、最高裁の長官宛てに、地域司法充実のための協議会連合会から、地域司法の充実を求める要望書というのが提出をされたと承知をしております。このときに、別紙要望書一ないし四記載の要望書とともに提出をされたというふうに伺っております。 実は、この別紙要望書一というのは、午前中質疑のあった佐久からの要望書なんですけれども、それ以外の別紙二から四の要望書について、そのタイトルを述べていただきたいと思います。”
“司法サービスの全国展開というのは本当に大事だし、だけれども難しいと思うんですよね。少し発想を変えていただいて、新たな方法も是非検討していただきたいということは強く要望しておきます。 次の質問に移ります。 新潟県議会が三月議会で、全会一致で意見書を取りまとめました。タイトルは、新潟家庭裁判所出張所における出張事件処理の積極的実施を求める意見書というものです。 平成二年ですか、家庭裁判所の支部の統合が行われて、随分多くの支部が出張所に、言葉は余り言いたくないですが、格下げになった。そういう中で、当時は、出張所になったからといってサービスは維持できるんですよというふうな前提だったと思うんですけれども、この意見書を見る限り、なかなか現実はそうはなっていないというふうに申し上げなくてはなりません。つまり、出張所で出張事件処理がほとんど行われていないので何とかしてください、こういう意見書なんですよね。やはり司法サービスの地域格差があるということをこの件からも私はうかがい知ることができました。”
“裁判官を全国配置しなければいけないというのは、これは法律でちゃんと法定されている事柄ではあるんだけれども、裁判官を全国転勤させなければいけないという根拠はないと思うんですよね。 先ほど國重さんもおっしゃいましたけれども、私も、やはりもうそろそろ、転勤について意見を聞いて配慮できるんですよといったようなことを先輩から話してもらうだけではなくて、何か制度的な取組、ブロック単位にするですとか、あるいは地域限定にするですとか、そういったことを考えるような時期に来ているのではないかというふうに思うんですけれども、最高裁の見解を伺います。”
“私は、やはり大臣にもそれなりの、ちゃんとした認識を持っていただいて、司法制度全体の中で、また地域における良質な司法サービスの提供体制を整えるというのは、これはやはり大臣にも課せられた責任だと思っておりますので、是非強く認識を持っていただきたいと思っています。 それで、裁判所の方に伺うんですけれども、何でこんなに欠員が出ているのか、その理由について述べていただきたいと思います。”
“大臣のお考えを私は伺いたかったです。 これまで、例えば最高検がそういった言葉を発しているということは私も承知をしておりますが、やはり、この件、検察や裁判所にお任せをする、お任せをしてきたことによって、保釈までの期間が長期にわたってしまっているという、そういった現象は起きているんだというふうに私は思うんです。 ですから、ちょっと今日はもう時間がなくなってしまったのでここまでにいたしますが、これを、やはりどうやって運用を見直していくなどできるのかということについて、次の機会に質問したいと思っておりますので、今日はこれで終わります。 ありがとうございました。”
“ですけれども、例えば、大川原化工機事件であったり、それからプレサンス事件であったりというのはどうだったかというと、起訴されてからもずっと勾留が長く続いたわけですよね。 大川原化工機事件においては、その会社の元顧問であった方が、がんが分かった後も保釈が、ずっと請求を出していたわけですけれども、認められることなく、被告のまま亡くなってしまったということなんです。 プレサンス事件の方は、これは会社を経営していた社長が勾留されて、その間に、勾留されてしまったわけですから、会社の運営に携わることもできなくなり、また、いろいろ、ちょっと私は詳しくは分かりませんが、例えば株式を売却しなければいけなかったりということで、経済的な損失も非常に大きかったし、会社の経営に携わることができなくなったという、こういった損失もあったわけなんです。 こういった、保釈が認められないことによって、本当にこういう、命がなくなったり、それから経済的な損失が極めて大きくなったり、もうそれで人生やはり変わってしまうわけなんですよね。そういったことがあるということについては、大臣はどういうふうにお考えでしょうか。”
“適切に対応してまいりたいというその言葉で全てを酌み取ってくれということなのかもしれませんけれども、でも、この後出てくるものがどういうものか、それによって、今の大臣のお言葉が、本当に心のこもった、自分の真心からの答弁であったかどうかというのは問われることになりますよ。そのことをよく御承知いただいた上で、今後、法改正案の調整、見直しに臨んでいっていただきたいというふうに思います。 今日、私は、もう一つ、いわゆる人質司法について質問をしたいと思っておりました。ちょっと時間が限られてまいりましたので、最初の方だけになるかもしれません。 実は、昨年の三月二十六日に、この委員会のこの場において、刑事司法に関する参考人質疑を行いました。このときに、いろいろ、被害者、当事者の方からもお越しいただいてお話を伺ったり、また、裁判官でいらっしゃった、今は研究者の方からもお話を伺ったり、あるいは心理学の先生などからもお話を伺いました。 それで、いわゆる保釈の問題についてちょっと今日は集中して伺いたいと思うんですけれども、起訴された後に保釈がされるというのは、私は原則だというふうに承知をいたしております。”
“ですが、やはりこの再審制度というのは、本当に、今、目の前に苦しんでいる方々がいらっしゃって、国家による最大の人権侵害と言われる被害があって、今まさにこの問題に着目をして研究をしている人の声、思い、あるいは研究結果といったものが私はやはり重視されるべきだというふうに思うんですよ。 それで、この間、例えば研究者の方々は、幾つものグループがあるようなんですけれども、声明を出しておられます。「再審法改正議論のあり方に関する刑事法研究者の声明」、それから「再審法の改正に関する意見」ということで、この再審法改正に関する意見というのを出された四人の方々は、再審制度とその運用について研究を続けてきた者の視点からということで、再審部会における議論の問題点を幾つも指摘しておられるわけなんですよ。こういったことを見ますと、本当にこの法制審で公平に議論が行われてきたのかというふうに私は申し上げざるを得ません。 再審法改正議論の在り方に関する刑事法研究者は、こぞって検察官抗告を禁止すべきだというふうに言っています。実は、研究者の方々だけではなくて、元裁判官の方もこれはよくないよと言っておられます。”
“これについては、時事通信社が、昨年の十一月頃でしょうか、十月から十一月にかけて、再審制度に関する論文を発表した人たちにアンケートを行っていました。 これによりますと、過去十年以内に再審に関する論文発表を確認できた国内の現職の研究者は二十四人だったと。時事通信によりますよ、私は正確には分かりませんが。二十四人に対してアンケートを実施したところ、回答した十九人全員が、再審開始決定への検察官の不服申立て禁止に賛成をしているということでした。 なお、この法制審部会の委員の方十四人のうち学者は六人を占めるということで、この六人の方々には論文発表の有無を確認したんだそうなんですけれども、お二人は書いていないと明確にお答えになった、四人の方々は回答をしなかったということなんですよ。 確かに刑事訴訟法の大家でいらっしゃるんだろうと私は本当に思います。”
“スタートラインからしてそういった中立性や客観性に疑義のある構成の中では、やはり立法事実に即した議論というのは期待できないと私は申し上げざるを得ません。 当事者と見られるような人たちが入っていることに加えて、もう一つ。 学者の方からも、六名ですかね、入っていただいているということです。皆さん、それぞれ刑事訴訟法の方の大家ですか、刑法でなくて刑事訴訟法の方の大家であるということで、非常に立派な見識をお持ちだと思うんですけれども、この委員の中で、再審法、再審制度に関する論文を発表した学者の方はいらっしゃるんでしょうか。”
“メンバーを見ますと、刑事局長も入っていらっしゃるし、検察の方、裁判所の方、いろいろ入っていて、学者、有識者の方もいらっしゃる、日弁連からですか、弁護士の方が三名かな、いらっしゃるということなんですけれども、聞いたところ、検察の抗告禁止について、反対論を述べていたのはその弁護士の三人の方だったということですよね。 これは、冤罪の被害者の側あるいは御家族の側に立ってみて、考えてみてほしいんですけれども、冤罪の当事者の方や御家族の方から見れば、あえて言いましょう、遺族の方から見れば、例えば検察とか裁判所とか、そういった方々というのは、言ってみれば当事者そのものなわけですよ、関わっていた人。だから、第三者とはやはり言えない。 本当は、法制審は第三者的な立場で議論してもらうということを国民からすれば望んでいるわけですけれども、どうも当事者そのものが入っているということは、やはり中立性や客観性がないんじゃないかというふうに見られるのも当然だと思うんですけれども、この点について大臣はどうお考えですか。”
“ちょっとおかしいと思うんですよね。 私が冒頭申し上げましたとおり、やはり再審はすごく時間がかかるわけですよ、まずその再審が始まるまでに。袴田さんは実に五十八年かかっているわけですよね。ほかの事件も、それこそ年単位でかかっているものが結構あります。これに対してどう法改正で対応するのかという、ここの再審の長期化というのが私は今回の見直しの立法事実だというふうに思うんですよね。それを軽視して、そういった意見は少なかった、むしろ、裁判の合理性を担保するためにやはり抗告禁止はできないんだという意見が多かったからそういった結論になるというのは、やはり立法事実ときちんと向き合っていないというふうに私は思うんですよね。なので、そこはよく承知してもらいたいと思います。 それで、意見が、そういった反対論が多かったから答申としてはそういう結論になったということなんですけれども、では、一体全体、法制審の再審法部会がどういう構成だったのかということは、やはり疑問を持たざるを得ません。”
“ありがとうございます。 私も再審に関して、いろいろと本当にたくさん課題はあるんだけれども、主には、先ほど大臣が答弁してくださった、証拠開示の問題であったり、あるいは検察官の不服申立てであったりということだというふうに思っているんです。 その中でも、やはり私は、法制審の議論など、答申を見ていて、特に、証拠開示については、これは一応は議論して答申に盛り込まれているところもある。ただ、これは随分、私の目から見ると、今までの再審に当たっての証拠開示の在り方よりも、スクリーニングが入っているという点においてもかなり後退しているというふうには思うんですけれども。 それよりもっと大事、もっと重たい、際立つのがやはり検察の抗告禁止なんですよね。これが法制審の答申に盛り込まれなかったです。諮問項目の中には入っていたんだけれども、答申には全く入ってこなかった。これはなぜでしょうか。”
“頼むよという声が後ろから聞こえるんですけれども。 大臣、分かっておられますよね、論点については。何が論点になっているのか、そのことについては、今はここの場では言えないけれども分かっているというふうに理解していいですね。”
“三月三日の予算委員会で、高市総理は、法制審の答申というのは非常に重いものですけれども、審査がこれからありますので、例えば与党内、そして超党派議連でも御議論いただいていますから、そういった御意見もしっかりと踏まえて適切に判断するというふうに述べておられました。平口大臣に、私はその後、その日に見解を求めましたところ、平口大臣も、総理と同じ考えであるというふうに答弁をしていただきました。 今、与党内の審査のことについては、それは与党の中の話ですので、私もこれ以上はお尋ねしませんが、超党派の議連については、これはマスコミフルオープンでも行われておりますし、何より、昨年の通常国会で、超党派の議連案をそのまま野党の方から国会に提出をしております。 中身は明らかなんですよね。それでもまだ大臣は、超党派の意見は国会議員の活動なので申せませんというふうにおっしゃるのか、あるいは、今ここでは言えないけれども、論点とか中身、様々ないわゆる意見については承知しているというふうに言えるのか、どうなんでしょうか。”
“ここで、法制審の答申に対して、あるいは法制化に向けて、どういった意見が出ていると大臣は認識しておられるでしょうか。”
“冤罪という用語がどうしても法務省、法務大臣としては使えないということかもしれませんが、冤罪は、私はやはり、最大の人権侵害であるというふうに、国家による最大の人権侵害であると思っております。 三月三日に、私は予算委員会の基本的質疑で高市総理にこの点を質問しましたときにも、一般論としてということですが、犯人でない人を処罰するということは、その人権を著しく侵害するものであって、当然あってはならないことだと認識をしている、そのようなことが起こらないように、適正な捜査、公判が遂行されることが肝要だと考えております、こういうふうに答弁をいただいたところだったんですね。 冤罪被害者の救済のためには、私は、やはり何よりも適切な再審、これが重要だというふうに思っております。その再審の在り方についての法改正においては、これは国会の関与がどうしても必要になってくるわけです。これまで与党内審査が行われてきたというふうにお聞きしておりますが、そういった与党内の審査と、それから超党派の議連も、この間ずっと議論をしてきました。”
“本当に冤罪被害者を救済するための改正案がこの国会で提出されるのかどうか、今まさに分岐点にあるというふうに私は受け止めております。 今日は、再審法の中身に入る前に、法制審の問題について主に質問したいと思っております。 まず、大臣、冤罪について大臣はどういうふうにお考えでしょうか。”
“西村です。 まず、今日、私は、再審法から質問をしたいと思っております。 二〇二四年の十月に、袴田事件で再審無罪が確定をいたしました。袴田巌さんは、無罪が確定するまで五十八年もかかっています。ほかにも冤罪事件があまた、あまたとは言えないかもしれませんが、あまた起きているということ、こうした厳然たる事実が再審法改正の立法事実であるというふうに私は考えております。 冤罪は、無辜の民に対する最大の人権侵害であるとともに、その陰では真犯人を逃しているということもあるわけです。また、司法に対する信頼を揺るがす大きな問題だというふうに考えております。 二〇二四年の三月に、超党派の議員連盟が立ち上がりました。えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟ということで、私も加わらせていただいたんですけれども、その一方で、法務省の方も、法制審、法制審議会の再審法部会で議論をし、答申をまとめているということです。 しかし、この超党派議連と法制審の答申との間では、考え方といいますか、方向性にかなり隔たりがあるというふうに思っております。”
“私の質問時間ですので、これで終わらせていただきますけれども、やはり今のことについても、本当は消費者担当大臣の答弁を求めたいんです。 やはり予算委員会での質疑時間は、私は取っていただきたい。まだ質問したいことはいっぱいあります。今日もたくさん省略をしてしまいましたので、是非、委員長には、その観点からお願いをしたいということを申し上げて、質問を終わります。”
“再発防止策というのは、どのようなレベルでしょうか。 私は、二〇二二年に本会議でゴーカートの事故について質問したんですよ。このときも、役所でちゃんと規制を検討すべきだというふうに申し上げたら、業界団体のガイドラインができただけで。まあ、できただけと言ったらちょっと言い過ぎです、を作って、国としての関与はそれを周知するだけということになってしまっているんですよ。 私は、業界団体が作るガイドライン、それはそれで意味はあると思うけれども、やはり所管官庁がきちんと規制をするということが、業務上過失致死傷に至らないように、イベントの主催者であったり、あるいは事業者であったり、それはやはり気をつけるようになると思うんですよね。 再発防止策というのはどういうことを考えていられるか、総理に伺いたいと思います。今度は総理にお願いします。”
“これまでは、先ほど総理から答弁がありましたとおり、自治体にお任せしていたんですよ、消防点検とか保健所の点検。どのくらいの定期検査をやっているのかということも把握していない、全国にサウナが何か所あるのか、これすらも分かっていないという状況なんですよ。こういう状況ですので、是非、先ほどの総理の答弁どおりにお願いしたい、急いでお願いをしたいというふうに思います。 次に、スキー場のエスカレーターの事故。 建物の外にあるスキー場のエスカレーターというのは、国土交通省の射程外だというふうに聞きました。これも、私はやはり安全規制の対象にすべきだというふうに思います。これも担当の役所を決めて検討するように、どこの大臣でも構いません、総理、御指示いただけませんでしょうか。”
“私は、厚労省の中でもいろいろ法律がある、消防庁の方でも防火という点での所管はしている、だけれども、そういった構造的なものについての規制というのが役所の隙間に落ちていってしまっているというふうに思うんです。 これは総理にお伺いするんですけれども、サウナの安全規制について、どこでもいいです、どこの役所でもいいんですけれども、規制をすべきだということを指示していただけないでしょうか。”
“総理の指示でございますので、私はこの場でお伺いをいたしております。今、答弁席の方からやじがあったようなんですけれども、本当にいかがなものかと思います。 次に、行政の隙間問題について伺いたいと思います。 これは非常に命に関わる大事な問題で、昨年の年末に、赤坂のサウナで命を落とすというような御夫婦の死亡事件がありました。また、こちらも年末に、北海道小樽市のスキー場のエスカレーターで五歳の男の子が亡くなったという事件がありました。 ちょっと時間が限られてきますので、はしょります。 実は、サウナの規制については、消防庁の方で、火を使いますところがありますので、防火という観点での規制があるところはあるし、また、衛生という観点での規制はあるようなんですけれども、例えば、今回、赤坂のサウナでは、サウナの扉の構造とか非常ベル、そういったことについては、国は全く関与していないというふうに見受けるんです。 こういったことが、本当に、また同じようなことが起きないかどうかというのを、防ぐことができるのか。”
“今総理が、これまでの取組をやってこられたことについては、私、前回も質問しておりますし、よく承知をしております。 ただ、今言った三つ、パスポートと免許証とマイナンバーカード、これは、一番、選択的夫婦別氏制度を望んでいる人たちにとっても非常に重要な、何というか、柱になる部分なんですよね。これを併記というふうに言われたら、いや、一体何なんですかと。これまでいろいろな指示が出てきたけれども、一体何を政府として目指そうとしているのかというのは分からないというふうに私は申し上げざるを得ません。 ここも集中審議が必要なところだと思いますので、委員長のお取り計らいをお願いしたいと思います。”
“何か、指示と答弁とこれまでの経過を考えると、非常に混乱している状況だというふうに思います。 私は、先ほど申し上げたように、選択的夫婦別氏制度を一日も早く導入すべきだという立場ではあるんですけれども、旧氏の単記も可能とする基盤整備の検討ということを総理の指示として出されたときに、ああ、やはり単記の方にかじを切られたんだなというふうに思ったんですよ。 ところが、その後、やはり戸籍制度の形骸化につながるんじゃないかという批判が保守派の方から出てきた。これを総理の方でどういうふうにお考えになったかは分からないけれども、それに対する対応として、今回、その重要な三つについて併記を検討するというふうにおっしゃったんじゃないかというふうに私の目には映るんですけれども、総理、いかがですか。”
“そこで総理は、パスポートと免許証とマイナンバーカード、これらに併記、戸籍氏と、通称と言ったらいいのか、旧氏ですね、これを、併記を求める検討が当然必要になるというふうに答弁をされたんです。 パスポートと免許証とマイナンバーカードというのは、これは、実は、個人の身分を表す上で一番大事な三つだと思うんですけれども、そこに併記を検討するということを昨日おっしゃったということは、総理指示にあった旧姓単記の基盤整備の検討という指示は、これは撤回されたということなんでしょうか。”
“今の話は、本当に、総理にもう一度、やはりちゃんと時間をかけてお話をお伺いしたいところでございます。 次に、選択的夫婦別氏制度について質問をいたします。 私は、一日も早く選択的夫婦別氏制度を導入すべきであるという立場でございます。その上で、昨年十一月の十日、予算委員会で、自民党と日本維新の会の政策合意書にあります旧姓使用の法制化について、これは単記を考えているのか、それとも併記を考えているのかというふうに総理の見解をお尋ねしたんですけれども、そのときは全く答えていただけませんでした。 その後、二月の十八日に、総理が、旧姓を公的証明書に単独で記載する、旧氏の単記も可能とする基盤整備の検討を平口大臣と黄川田大臣に指示をされたということで、ああ、単記の方にかじを切られたんだなというふうに思いました。 それで、今日はそれを基に質問をしようというふうに考えておりましたら、昨日の予算委員会の総理の答弁を伺って、また、私、ひっくり返っちゃったんです。”
“冤罪被害者のための再審法改正を早期に実現する超党派の議員連盟がございます。ここでは再審法の改正の議論を行っておりまして、昨年は、野党六党の提出で、この議連での議論を基にした改正案が国会に提出をされております。 同時に、法制審議会、こちらの方でも議論が行われて、先般答申がなされたところであるんですけれども、私の目から見ますと、この法制審議会の答申は主に二つの点で極めて不十分だというふうに考えております。一つは、検察の証拠開示が不十分であるという点、もう一つは、検察の不服申立てが残っている点であります。ほかにもいろいろ論点はありますが。 ところで、こういった中で、先月二十七日、ここの予算委員会で後藤祐一委員が質問をしたんですけれども、そのときの高市総理の答弁は、私は本当にすばらしいと思いました。こういうふうにおっしゃっているんです。法制審の答申というのは非常に重いものですけれども、審査がこれからありますので、例えば与党内、そして超党派議連でも御議論いただいていますから、そういった御意見もしっかりと踏まえて適切に判断すると述べておられます。よろしいですよね。”
“次に、再審制度について伺います。 四十二年前に滋賀県の日野町で起きた殺人事件で無期懲役が確定した阪原弘さんは、受刑中の二〇一一年に病死をされました。先月二十四日に、検察の特別抗告を裁判所が棄却して、再審開始が決定をしました。いわゆる死後再審であります。 この事件は、最初の再審請求から開始決定までに、実に十四年という長い時間がかかっております。国が無実の人を有罪であるとおとしめて、人の一生を取り返しのつかないほど損ねてしまうということは、これは余りにも理不尽なことだと言わなければならないと思います。 総理、冤罪は最大の人権侵害であるという認識、共有していただけますでしょうか。”
“私、個別のケースについて答弁をされたというふうには申し上げておりません。先制攻撃は国際法違反だというふうに、一般的な話として茂木大臣が答弁をしてくださったということを評価した上で、今回はそれに当たるのかどうか情報収集をしていただきたいということでございます。 やはり、こういったことも含めて、集中審議というのは必要なんだというふうに思うんですよ。是非、委員長にはお取り計らいをお願いしたいと思います。 委員長、集中審議をお願いしたいと思います。”
“今のは、私の質問にはお答えになっておられません。 その事実があったということを含めて、詳細な事実関係を十分に把握する立場にあったのかどうかということをお尋ねしているんですけれども、総理、いかがですか。”
“職権でありますね。職権であしたからの日程が決まっているということは大変大きな問題だと思っております。例年ですと、集中審議も四日そして半日行われるということが常になっておりますので、くれぐれも、そういったことを念頭に、国会での議論が軽視をされないように、是非委員長にはお願いをしたいと思っております。 さて、私、まず一つ目は、米国とイスラエルがイランを攻撃したということに関連して伺いたいと思います。 このことは、私自身は国際法違反だというふうに思っておりますけれども、官房長官の会見においても、また昨日の予算委員会の質疑においても高市総理の答弁を見たんですけれども、官房長官は、詳細な事実関係を十分把握する立場にないというふうにおっしゃり、また総理は、詳細な情報を持ち合わせているわけではないというふうにおっしゃり、そういった理由から、我が国として確定的な法的評価をすることは差し控えさせていただくというふうに答弁をしておられました。 ちょっとここで思い出したいのは、二〇二二年の二月二十四日、ロシアのウクライナへの軍事行動が行われた日であります。”
“中道改革連合・無所属の西村智奈美です。 まず冒頭、昨日の予算委員会の理事会で、与党側から、三月十三日の予算委員会での予算案の通過ですね、衆議院の通過を提案があったということに強く抗議を申し上げたいと思っております。 去年の予算委員会の質疑時間は九十二時間。今年は、昨日、何か日程案というのが理事会で示されたようで、これも前代未聞なんですけれども、このとおりにいきますと五十八時間の審議時間にしかならないんです。 委員長にお尋ねします。 こんなに例年に比べて短い審議時間でよいとお考えなのか。また、私は立法府の一員として、また国権の最高機関として、やはり政府の下請機関ではない、国会はというふうに思っておりますので、どうしてこういう判断になったのか、不思議でしようがないんです。 総理あるいは総理周辺から、直接間接に及んで、そういった、予算を早く上げろという指示があったのかどうか、予算委員長に伺います。”
“私たちは、本当に、結婚で氏を変えたくない、自分が自分であるというその意識を失いたくないという思いの方々に応えるためです。私たちは引き続き、直球で、選択的夫婦別姓の実現に向けて全力で取り組んでまいります。 終わります。”
“特に戸籍氏の変更によるアイデンティティー喪失ということを選択的夫婦別氏制度導入が必要だという理由にしておられる方に対して、もしも不注意によって呼称を間違えてしまうということは、決して許していただけないトラブルにつながる可能性もあります、この辺りはとても第三者の心理的な負担として心配している点でもございますというふうにおっしゃっておられました。 選択的夫婦別姓を求める皆さんの存在、それから自分の氏名への強い思い、それがあるんだということを総理はきちんと理解された上で、だけれども、そういった方々が姓を変えることへの抵抗感から事実婚でいるんですけれども、そういった様々な御苦労や不便を強いていること、そのことよりも、商品を売るためにダイレクトメールを出す業者への心配を優先させた。私は本当にひどい表現だと思いました。 高市総理が述べている選択的夫婦別姓の反対理由というのは、結論ありきで、私は無理やりつくり上げた心配だと思います。その心配の多くは、実際に起こり得ないこと、また、起こったとして十分に乗り越えられる課題だと思います。本当の反対の理由は別のところにあるのかというふうに思わざるを得ません。”
“いや、高市案というのは併記だと思うんですよね。そこは間違いないと思います。横に書くというのはちょっと言い過ぎたかもしれません。 維新案の単記になるか、それとも高市案の併記になるか、これは今の時点ではお答えになられないわけなんですけれども、仮に、旧姓が全ての場面において単記で、単記というのは旧姓だけの名前が使用可能になったとしても、要は維新案をベースにしたものが通ったとしても、旧姓の通称使用は、やはり私は、便利、不便の問題というのはそれである程度は解消できるのかもしれないけれども、結婚に当たって姓を変えたくないという皆さん、いらっしゃるわけなんですよね、そういう皆さんの思いには完全には応えられるものではないと思うんです。 今年四月五日の高市総理のユーチューブを見ましてびっくりしたんですけれども、先ほど述べたダイレクトメールのトラブルの部分ですね、総理はこういうふうにおっしゃっておられました。”
“今後法案を本当に出すときには、いろいろ党内手続というのは当然あるんだと思います。ただ、この合意書は高市総裁のお名前でサインをしておられるんですよね。なので、ある程度の話というのは日本維新の会側とあったんだというふうに思うんです。 維新案は実は、お分かりだと思うんですけれども、高市議員時代に、前に作った法案がありますよね、二千何年代だったかと、それから二〇二〇年にもう一回というやつ。それとは実は、一言に通称使用というふうに言ってはいるんだけれども、中身はかなり異なるんですね。旧姓が戸籍姓の横に括弧書きで併記される高市案、旧姓のみを単独で書くことができる維新案、高市総理はどちらを想定してこの合意書にサインをされましたか。”
“私は、そこまでは聞いてはいないんですよ。私は、通称使用だけではやはり本当に、確かに、苦労は減らせると思います、便利、不便の問題はそれである程度まではいくかもしれないけれども、いくと思うんだけれども、でも、やはり問題は残ると思うんですよね。実際に、今、クレジットカードに至ってはほとんどない、結局民間の話ですから。問題はやはり残る、解決できない問題は私は存在するというふうに思います。だから別姓制度というのは必要だと思うんです。 先ほど総理の方から、合意書に基づいて旧姓使用の法制化法案をというようなお話がありました。実は、日本維新の会は、通称を戸籍に書き込む旧姓使用の法制化法案をこの前の国会に提出されています。今回、連立合意書で、来年提出し、成立を目指すとする、そういう法案、提出を目指します、成立を目指しますよとする法案のことが話されているわけなんですけれども、今維新の会が出されている維新案を、今後作っていくという法案においてはほぼ踏襲する、そういう理解でよろしいですか。”
“約半数の百六十四件が、戸籍名に続いて旧姓を括弧書きするということになっています。やっと取った国家資格の証書に自分が本当は使いたい氏名が括弧書きで書かれるというのは、逆に悲しい思いをする方もいるかもしれないと思います。また、金融機関の預金通帳、これはいまだに、旧姓使用可能な金融機関は、全部で五百九十三機関ですけれども、そのうちの二百五十三、五割未満なんです。クレジットカードに至っては、旧姓が使えるというところはほとんどありません。通称使用の拡大は、やはり限定的で不十分なんだと思うんです。 通称使用が拡大してきたから選択的夫婦別姓が不要というふうには、これはなかなか言えないと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“これまでにも、私たちが出している選択的夫婦別氏制度に総理はいろいろいちゃもんを言って反対をしておられるので、あえて私は聞いているわけなんです。お答えがないということ。 私は、だから、皆さんも聞かれて、分かると思うんですよ。政治家の皆さんも、お便りを出して、氏が違う、あるいはもうこの人は亡くなっているとお叱りをいただくことはあると思うんですよね。だから、夫婦別姓に特有の問題ではないということなんです。 それから、幼稚園でのお迎えで、別姓になると混乱するというようなお話も、すごく長い時間をかけて総理は動画の中でお話しになっていたんですけれども、これはどうなんでしょうかね。 実際、子供のお迎えに行くときというのは、大体、事前に園に登録する、あるいは今日はちょっと行けないのでこの人が行きますと言って連絡を徹底する、子供の安全のためにはまずそういうふうにしていますし、氏が違うおじいちゃん、おばあちゃんのお迎えだったり、シッターさんのお迎えだったりというのもあり得る。”
“とはいえ、自民党それから日本維新の会の連立合意書に書いてありますし、また、実際これまで、連立合意書に書いてあること、定数削減や責任ある積極財政などについてはお答えになっておられます。 また、くしくも、先ほど総理は個人的な考えは変わっていませんということでしたので、では、私の方からちょっと幾つか指摘をして、それに対するお考えを伺いたいと思います。 ダイレクトメールを送る業者さんが選択的夫婦別姓制度になると困るというふうに高市議員はおっしゃっていたんですよね。ですけれども、我々政治家もお便りを出すことはあります、総理もありますよね。幾らやはり注意をしていても、例えば、亡くなった方にお便りを出してしまって御遺族の方からお叱りをいただくということもあります。まして、直接知らない方に幅広くダイレクトメールを出す企業の中には、死亡や結婚や離婚などの事情を把握できずに、亡くなった方にメールを出してしまう、あるいは違う名前でお送りしてしまうということは現在でも起こり得る現象だというふうに思うんです。 夫婦別姓に特有の問題なのかと思うんですけれども、これは夫婦別姓に特有の問題でしょうか。”
“今回、この議論に当たりまして、最新の総理のお考えを知るために、昨年と今年、ユーチューブに動画が上がっておりましたので、それを四本、また雑誌への投稿、じっくり拝見をいたしました。その中で幾つも、私なりにちょっとおかしいなと思ったことがありますので、議論できればというふうに思います。 まず一点目。高市総理は、高市総理じゃなくて当時は高市議員ですね、選択的夫婦別氏、別姓を法制化すると第三者が混乱するということを多くの時間をかけて話しておられました。ダイレクトメールを発送する業者が混乱する、あるいは、保育園や幼稚園など、お迎えに行ったときに混乱するというふうに繰り返し述べておられます。例えばどんな混乱があるということなんでしょうか。”
“大変残念です。今後、もう十分注意していただきたいと思います。 次に、今回、自民党と日本維新の会の連立政権の合意書、これが交わされたことに関連して伺いたいと思います。 この連立政権の合意書には、戸籍制度及び同一戸籍同一氏の原則を維持しながら、社会生活のあらゆる場面で旧姓使用に法的効力を与える制度を創設する、そのために、旧姓の通称使用の法制化法案を来年通常国会に提出し、成立を目指すというふうにあります。この案は、私たちが提出している選択的夫婦別氏制度とは似て非なるものだというふうに考えております。 そこで、まずは、私たちが提案してきた選択的夫婦別氏制度について質問をしたいと思います。 法務省の法制審議会の答申が出てから、間もなく三十年になります。我々野党は法案を提出し続けてきましたが、長い間、審議さえしていただけませんでした。前国会で、私が委員長を務めていた法務委員会で二十八年ぶりに実質審議が行われました。 高市総理がこの選択的夫婦別姓に一貫して反対であられることは、よく承知をしております。”
“そういうことを前提にしたときに、あの発言はやはり撤回をすべきではないかと私は思いますけれども、いかがですか。”
“いろいろな方向へとお話が行っちゃうので、どこに行かれるんだろうと思ったんですけれども。 やはり総裁選のときの発言というのは、外国人の問題として指摘をしたというふうにみんなそれは受け止めるわけなんですよ。あれに対して、やはり日本人もそういうふうにやっている、総理、御存じだったわけですから、あの悲惨な出来事を、事件を御存じだったわけだから、なぜそこで外国人のことについてだけ言ったのかというのは、私は本当に問題だというふうに思っています。 さっき総理がおっしゃったように、一般の方が不確かな情報を流して特定の属性の方を攻撃するということは、これはあってはならないし、残念なことだと思うんですけれども、特に権力者、総理大臣になろうという場であのような発言は、私は、しない、ああいう場で言うようなことではないというふうに思います。 先ほど総理が、いろいろ根拠があってのことですというふうにはおっしゃってくださいました。それはそれとして事実としてある。しかし、一方で、日本人の方もそれはとても大変なひどいことをやっている。”
“御存じの上でも、あのエピソードを話されたということですね。 私は、総裁選挙での高市総理の奈良の鹿発言について、これが問題だと思っているのは、鹿に実際に暴行があったのかどうか、それが本当かうそかという問題だけではなくて、やはり不確かな情報、特にインターネットなどに流れる不確かな情報が、例えば外国人の方々への的外れな誹謗中傷になっている、このことを大変危惧しているからなんです。こうしたことを放置すれば、関東大震災のときの朝鮮人虐殺のようなことにも、悲惨なことにもつながりかねないと思います。 最近、SNSなどにおいて不確かな情報が飛び交っているということ、特に外国人を攻撃する内容が飛び交っているということ、このことについて総理は御認識がありますか。”
“それで、さっき総理が事件があったというようなお話もしてくださいました。そのことを知ってくださっていたので、本当によかったと思います。ちょっと私も調べてみましたら、やはり奈良公園の鹿に明白にひどいことをしたのは、残念ですけれども、日本人なんです。二〇一〇年に、妊娠している鹿の腹部を鉄製のボウガンの矢を貫通させ死亡させた二名の日本人が有罪になっています。文化財保護法違反。二〇二一年、おので鹿の頭蓋骨を割り、脳まで達する傷で死亡させた日本人が有罪になっておられます。 高市総理はこのことを御存じの上で、では、冒頭の総裁選挙のときのあのエピソードをお話しになったということですか。”
“大変たくさんのことを今おっしゃったんですけれども、奈良の方は、そうやって子供のときからいろいろと、奈良の鹿は神鹿なんだというようなことで周知がされていて、みんな知っていて大事にされるのかもしれません。 ただ、観光客ということでいえば、そこには日本人の方もいるし、外国人の方もいらっしゃるわけなんですよ。実際、高市総理の秘書も、外国人観光客だけではなく、日本人観光客の一部もそうしたことをするというふうに述べておられました。記事になっておりました。また、奈良公園に来ている方の八割が外国人観光客なので、事案として見受けられるのはほとんど外国人観光客ということになると。 観光に来られた方が、やはりちょっと盛り上がったりして、いたずらに、あるいは暴行のようなこと、本当はいけないんだけれども、そういったことをしてしまう可能性はゼロではないと思うんですけれども、日本人も同じ割合で同様のことをしているかもしれないと思うんですよね。 また、話している言葉や、例えば見た目が外国人だと思っても、その人が本当に外国人なのかどうかというのは、なかなかこれは確かめようがないわけなんです。”