西村智奈美
中道改革連合・無所属 · Japan
“中道改革連合の西村智奈美です。 本日の議題とされている合区についてですが、参議院選挙区の合区により、当該の県の皆さんの率直な思い、生じている不都合について、例えば全体の定数を増やすなど何らかの措置を講じていくことは必要と考えますが、全て国民は法の下に平等とする憲法第十四条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できません。 更に言わせていただければ、衆議院の話ではありますが、比例の定数を大幅に削減し、民意、特に少数政党を支持する国民の声を届きにくくする論外の案を提案している自民党に、参議院の合区解消の議論を提起する資格はないと申し上げたいと思います。 また、地方公共団体について、日本維新の会と自民党は首都法がない中で法体系上もおかしな副首都法を制定しようとしていますが、…”
“中身はあくまで手続法ですから、採決に付された以上、苦渋の思いで賛成しましたが、私個人は、憲法改正議論をほかの重要な政策に優先して進めようという気持ちは全くありません。特に、憲法九条に関しては改正の必要がないという立場は全く変わりませんし、さらに、今回の改正が成立したとして、国民投票をすぐにでも行えるということでは全くないということを改めて申し上げたいと思います。 そのことは附則の第四条に明確に示されています。改めて読み上げます。 附則四条、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」「二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項」「イ 国民投票運動等(国民投票法第百…”
“その一方で、この議員連盟の法律案策定の取組をきっかけに、政府においては、法制審議会に対し再審法改正に関する諮問がなされ、その答申を踏まえ、また自民党内での議論も踏まえ、今般、政府案が提出されたものと承知しています。 しかし、その政府案は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てができる余地を残していること、証拠開示の範囲が現行の実務運用よりも後退するおそれがあること、証拠の目的外使用について一律禁止とした上で罰則を設けていることなど、問題点が多くあり、これをこのまま成立させてしまったら、冤罪被害者の適正かつ迅速な救済は遠のくと言わざるを得ません。 そこで、冤罪被害者の救済に資する真の再審法改正を実現させるために、昨年提出した法律案を一部修正した上で、今国会に再び提出しました…”
“なお、本法律案では、開示された証拠の目的外使用については、証拠の公表による支援活動の拡充や報道機関による報道がこれまでの再審無罪事件で大きな役割を果たしてきたことを踏まえ、禁止規定及び罰則規定は設けていません。 第四に、検察官は、再審開始の決定に対しては、即時抗告、異議の申立て及び特別抗告をすることはできないこととしております。 第五に、附則において、政府は、この法律の施行後三年を目途として、捜査段階における書類や証拠物の目録作成及び保存の在り方、再審の請求をしようとする者への検察官保管証拠等の開示の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置等を講ずる旨の検討条項を設けています。あわせて、新法の規定は、この法律の施行の際、現に係属している再審及び再審請求手続についても適…”
“冤罪被害者の救済のためには、再審請求審における証拠の開示、特に、通常審の段階から存在していたものの裁判所には提出されなかった無罪方向の証拠の開示が極めて重要な役割を果たすものであることは、近年相次ぐ再審無罪事件を見ても明らかであると思います。 そこで、本法律案では、適切かつ迅速な証拠開示を実現するため、まず、再審請求人側に証拠開示の請求権を認めることとしています。その対象となる証拠の範囲について、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件を付しているところですが、これは、再審請求審が再審の請求の理由の有無を裁判所が判断する手続であることを踏まえ、およそ関連しない証拠について除外する趣旨であり、再審請求理由に直接間接に関連すると認められる証拠であれば、広くその対象とし得…”
“これは、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てるためには、開示を求める証拠がその全体像においてどのような位置づけと重大性を有しているかを適切に把握することが重要であると考えたからです。 なお、この趣旨をより徹底させる観点から、本法案の附則で、捜査段階における証拠物や書類の目録の作成及び保存の在り方や、再審請求準備段階における送致書類等目録の開示の在り方について、検討条項を設けております。 さらに、本法律案では、裁判所の職権による証拠開示制度を設けています。そして、その対象となる証拠の範囲については、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件は付していません。これは、裁判所が必要と考える証拠を幅広く開示させたことが再審無罪につながった事件も少なくないこと…”
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“先ほど、井戸委員と、それから原山委員でしたかね、に対する答弁でもあったとおりなんですけれども、これはちょっと趣旨を、趣旨というか中身を確認したいと思います。 まず、人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちというのはどのような方たちでしょうか。”
“当事者の声が伝わっていないから、皆さん不安になっているんじゃないですか。先ほど井戸委員が見せられた参考人の方の資料、百二十何人とかの不安の声、やはり届いていないわけですよね。だから、こういう紋切り型の説明で答弁が進んでいってしまうということはあると思うので、是非つくってください。お願いします。 次に行きます。 第六十七条の三項で、いわゆる手数料の減免について規定がございます。経済的困難その他特別の理由ということなんですけれども、そういった方については手数料の減額又は免除がある、そういう規定なんですけれども、この趣旨を四月の十七日に國重委員が質問しました際に、次長はこういうふうに答弁しているんですね。現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある方もいらっしゃいます、そのような外国人につきまして、経済的事情により所定の在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができないことのみをもって在留資格の変更等の許可をしないとすることは相当ではない場合がございますと。”
“伝わっていないんですね、これが。 さっき次長がいろいろな話を関係団体だとか有識者から聞いていますというふうにおっしゃったけれども、さっきも申し上げたけれども、この場には一人もいないですよ。関係団体それから有識者、そういった方のお話を伺うのもいいと思いますよ。でも、やはりいろいろなレイヤーがあるわけだから、いろいろなレイヤーの人からやはり話は聞いてもらいたい。 大臣、もう一回。仕組みづくりですね。ちょっとこれは本当に大臣のリーダーシップでやってもらわないと、なかなか、何というんですか、もどかしいんですよ、いつも、この入管関係の話をしているときに。本当に、実際に当事者である人たちの声が全然入ってこない。これはちょっと問題だと思うんですけれども、どうでしょうか。”
“先ほど自民党の神田委員からも類似の質問があったというふうに承知をしておりますので、是非、そういった、もう一回ちゃんと整理をしてもらいたいなというふうに強く求めたいと思っております。 それで、実際に、じゃ、外国人関連施策といったときにどういう施策を行うかなんですけれども、これも先日の参考人質疑で私は学ばせていただいたんですが、与党推薦の結城参考人が、やはり、声にならなかった声がある、参考人質疑の中でいろいろな声があるということを知ってというか聞いて、声にならなかった声が、なぜ形にならないのか、また、なぜ施策としてきちんと生きないのかという問題を呈した上で、聞いたものをちゃんと残していくような仕組みづくりが必要ではないかというふうにもおっしゃっていたんですよ。私は全くそのとおりだなというふうに思いました。 生田参考人が開口一番ここで何をおっしゃったかというと、今この場で入管法の質疑をしているに当たって、この場に当事者は一人もいませんと。だから、そのことをよく想像した上で法案の審議をしてくださいというようなお話もありました。”
“今回の手数料は、実費と応益的要素、それから政策的要素、この三つによって構成をされるという説明がこれまでもなされてきたわけですよね。 応益的要素ということでいえば、あるいは、先ほど、外国人の中でも受益の程度はいろいろ異なる、薄い方もいれば濃い方もいるということなんですけれども、でも、よく考えたら、日本社会全体が実は受益しているんじゃないですか、日本人も含めて、外国人の方も日本人の方も。 それは、だから、この前、私は、十七日にはそういうふうに質問しましたけれども、参考人質疑を聞いてみて、やはり全体で受益しているんだ、そういうふうに考えたときに、何か外国人政策というカテゴリーでくくれるものがあるとすれば、そういった財源としては一般財源からも引っ張ってこないとおかしいんじゃないかというふうに思ったんですけれども、どうでしょうか。”
“ちょっと、伺っていても雑過ぎるような整理だと思うんですよね、私は。密接に関連しているからということで全てまとめて外国人政策というふうに言ってしまうと、私はやはり国内政策の全体を見誤ってしまうことにつながっていくということを本当に心配をしています。もうちょっとちゃんと整理をしてもらいたい。 もう一つ参考人の方から指摘がありましたのは、既に日本にいる方、正規にいる方の正規の在留継続のための手数料が値上げをされるということなんです。先ほど井戸委員からも指摘があったように、長くいらっしゃる方は、もう日本語教育だとかは不要なわけですよ。だけれども、今入管庁が行おうとしている施策の中では、というか、外国人政策の一環として行われようとする施策の中には、合法的に日本に滞在する外国籍の人には無関係な施策が少なくなく、長年日本に居住する人や日本生まれの外国籍の人にはほぼ無関係なものばかりだという指摘もありました。 これについても、どういう整理を入管庁として行ったのか、伺います。”
“それで、私が質問したのが先週の金曜日、十七日、その後、参考人質疑が二十一日に行われまして、そのときに参考人の皆さんから大変貴重な御示唆を幾つかいただいておりました。その際に、こういった指摘があったんです。考えてみれば当然の話なんですけれども、難民等の適切かつ迅速な保護、支援は我が国が難民条約締約国として果たすべき責務であるので、国の裁量に基づく出入国管理とは全く別なんだ、だから、これを外国人政策のためということで含めるのは誤りではないかという指摘がありました。 これについて、この御意見について、私も本当に学ばせていただいたんですけれども、どういう整理を入管庁として行ったのかについて答弁をください。”
“私は、今日は、手数料のことから伺いたいと思っております。 まず、手数料の性質と言ったらいいんでしょうか、前回、先週十七日に、私はここでJESTAの手数料のことについて質問をいたしたんですけれども、そのときに財務省の方からも答弁をいただきました。 そのときに、國重委員の質疑もあって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の総額六百九十億から九百二十億、それに加えてJESTAの手数料、この総額が、外国人施策の充実というふうにおっしゃったかと思うんですけれども、外国人施策のために充てられるというふうな答弁だったんですけれども、その外国人施策というのは何かというと、出入国管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、不法滞在者ゼロプランの推進などで全て使いたい、全てと言ったかどうかはちょっとともかく、次長はそういうふうに答弁をされて、財務省の方も、基本的にはそういった手数料の収入増というのは外国人関連施策の経費を賄うものに使うんですというふうに答弁をされたというふうに思うんです。 まず、その確認からしたいと思います。”
“そういったことも前提として、きちんと機能するようにしていただきたいなと思っております。 次に、これはちょっと昨年の話になるんですけれども、経営・管理の認可基準の改定について伺いたいと思います。 今回、経営・管理の認可基準の改定が昨年の十月十六日施行ということで、その六日前の十月十日に公表をされているものなんです。 ここでいろいろと改正内容、基準が変わっておりまして、幾つかあるんですけれども、今日は一つだけ取り上げるわけですが、資本金の額等についてということで、三千万円以上の資本金が今度は必要になりますということになっております。そのほかに、日本語能力についてですとか、経歴、学歴、職歴、あるいは事業計画、それぞれなかなか大きい変更があったわけなんですけれども、この改正について、どこでどういうふうに議論してこられたのか、議論の経過が分かるような、あっ、済みません、ちょっと時間になりましたので、これはまた次回に回させていただきたいと思います。申し訳ありません。 今日はこれで終わります。ありがとうございました。”
“その大前提の下でなんですけれども、これまでに、査証免除されている国からも実際来られた方が、査証免除国から日本国内に入国をして、難民申請があって、そして認定されているケースがあるということは確認をしたいと思いますけれども、どうでしょうか。”
“法案を見ると、ただし、国や地域で指定するというようなことは書いていないわけですよね、一部の者というふうに。私は、てっきり、これを読んだときに、一部の者に個々個別に要件をかけてスクリーニングするのかなというふうに思ったんですけれども、こうやって答弁で国、地域単位だということが明らかになったということですので、それを前提に、またこの先の質疑をしていきたいなと思っております。 それで、今度は難民申請の問題なんですけれども、査証免除国からJESTAの認証を取って難民申請をしようという人たちが上陸しようというときに制約されることにならないのかということは、少々心配をしております。 難民として保護すべき者、これは確実にいらっしゃると思いますし、そうでない者、こういった方もいらっしゃると思います。そういったのをどういうふうに見分けるのか、それについてはどうでしょうか。”
“そうしますと、リスクが高い者ということではなくて、国単位での、あるいは地域単位での要件を考えているということでよろしいですね。 その上でなんですけれども、そうした場合に、入管庁の判断だけでそういった国や地域の要件設定ができるのか。国際旅客の、国際ルールにのっとれば、一応は、乗り継ぎのときにはそういった入国前のスクリーニングが原則要らないという中でかけるというときには、例えば外交交渉のようなものが必要になってくるのではないかなというふうに考えるんですけれども、そこはどうでしょうか。”
“ありがとうございます。 それでは、ちょっとそこは確認をした上で、先に進みたいと思います。 既に何人かの方が質問をしていらした乗り継ぎの方についてです。乗り継ぎのため一時的に我が国に入国する者、括弧、一部等を対象にJESTAの認証、入国前のスクリーニングを行うということなんですけれども、ちょっと確認をしたいんですが、原則、乗り継ぎの方はJESTAは不要だということになるんでしょうか。また、一部の者というふうに記載もされているんですけれども、JESTAが必要になる一部の人というのはどういう要件を想定しているのか、教えていただきたいと思います。”
“すなわち、國重委員が、実は、聞いておられなかったと思うんですけれども、在留資格の更新手数料が、入管庁の説明ですと、大体六百九十億から九百二十億ぐらいが年間総額でしょうと、あらあらの計算ということで見込みがあったんですね。 それで、私が今質問しているJESTAの手数料も何がしかは入ってくるでしょう。そのお金というのは、言ってみれば外国人政策のための費用に使うということであって、ほかの施策に使うということではない、そういう想定でよろしいのか、確認をしたいと思います。”
“少なくとも想定ぐらいはお話しいただきたいなと思うんですよ。 といいますのは、この後質問していくんですけれども、やはり幾分かの歳入の増加ということにつながってきますし、また、先ほど國重委員も、在留資格の更新手数料、これはどうするんだというようなお話もありましたけれども、ちょっとばくっとで結構なんですが、大体どのくらいの手数料を想定していて、一体どのくらいの歳入の増加になるというふうに、今、数字、先ほど國重委員には六百九十億から九百二十億とおっしゃったかと思うんですけれども、そんなふうに在留資格の手数料については答弁をされておられたわけなんです。どうですか。”
“今回、旅券法の改正で、この一次査証の手数料が上がるという話のようなんですけれども、それはともかく、現在は、一次査証は三千円であると。 それで、今度、入管庁の方に伺うんですけれども、JESTAで求める、収集する情報というのは、普通に考えて、査証免除国ですから、ビザのときよりは少なくなるだろう、金額も低くなるだろうと私は想定はしているんですけれども、今現在の考えはどうでしょうか。”
“今日は、私と國重委員とで分担をいたしまして、國重委員が在留資格の変更許可等に係る手数料に関する改正について、私がJESTAの創設に関する改正について質問をすることになりましたので、私は、JESTAについて今日はお伺いをしたいと思います。 ちょっと時間が限られておりますので、質問をはしょりながら進めてまいりますが、まず、このJESTAの導入についてなんですけれども、かねてから議論にはなっておったんですけれども、昨年の二月二十七日に、杉山次長が、システムの開発、これは答弁があるんですが、これは分科会だったと思うんですけれども、安定運用が可能で堅牢なセキュリティー対策を施したシステムが必要でありまして、こうしたシステムの開発には時間を要すると答弁をしていたところだったんですね。 その後、やはり昨年の四月の二十五日に、鈴木大臣が会見で、二〇二八年度中の制度導入のめどが立ったということで答弁をしておられた。”
“昨日質問いたしました出張所の件もそうなんですけれども、やはり何かだんだんだんだん地方における司法サービスの基盤が私は削られていっているように見えてならないんですよね。そうじゃなくて、ちゃんと確保する、事務処理能力がこのぐらいだから、そこに合わせて日数を減らしますということじゃなくて、やはり、人的体制、これをしっかりと取ってもらって、サービスを維持する、基盤を維持するということを最高裁としては是非強く気持ちに持って取り組んでいただきたいということをお願いをして、質問を終わります。”
“それでは、柏崎簡易裁判所の開廷日が削減されるということについて伺いたいと思うんですけれども、なぜ開廷日の削減といったようなことになるのか、その理由を教えていただきたいと思います。 また、あわせて、他の地方、地域での簡易裁判所などの、同様の削減が検討されている、あるいはこれから実施されようとしているというところがあるのかどうか、教えてください。”
“今、柏崎簡易裁判所の開廷日を削減するということで準備中ということですけれども、ほかの簡易裁判所について開廷日を削減するというようなお話はありませんね、じゃ。”
“大変残念です。もう残念以外の言葉もありませんし、そうこうしているうちに、また第二、第三の大川原化工機事件、これは行政事件の関わりもありますので、本当に起きちゃいけないわけですけれども、第二、第三の冤罪事件、そして不当な身体拘束、勾留、こういったものがこれからも続くということがやはりすごく心配です。これはちょっと、また後で、よく法務省内で検討してもらいたいと思います。 ちょっと時間がなくなってきましたので、最後に、昨日、定員法の関係で質問いたしました、司法サービスの地域格差に関連して伺いたいと思います。 四月の冒頭だということなんですけれども、先日だということなんですけれども、新潟県内の簡易裁判所の開廷日を削減するという連絡が弁護士会の方にあったというふうにお聞きをしました。この方針、いつどこで決まったのか、教えてください。”
“自白事件と否認事件で一〇ポイント以上の開きがあるということは、令和三年と令和六年で共通している傾向だということですね。 このように、否認事件が自白事件よりも保釈率が格段に低いという、こういった状況は、やはりここから読み取ることはあるんじゃないか。つまり、自白をしないと長期間拘束されるという、そういった恐怖を与えることで、自白、場合によっては虚偽の自白、これも今までもあったわけです、そういったことを引き出すための手段として、意図的、恣意的に身体拘束が用いられているのではないかというふうに私は考えざるを得ません。 島田参考人はこういうふうにもおっしゃっておられました。勾留中に、体力、精神力を削られ、早く出るためには罪を認めてしまうのが得策だと悩む日もありました、だから、虚偽の自白をするかもしれないというぎりぎりの体力状態、精神状態におられたということなんです。 やはり、こういった人質司法という在り方は、これは改めていってもらいたいというふうに思うんですけれども、これはやはり制度上の問題でもあると思うんですが、法務省の見解を伺いたいと思います。”
“ここで、具体的に、いわゆる保釈率というのは一体本当にどのくらいなのかというのを披瀝してもらいたいと思っております。そもそも、どのくらいの人がどのくらいの期間で保釈をされているのか。過去には六か月以内に保釈をされた方の比率が答弁で紹介されたこともあったと思うんですけれども、その当時の、令和三年の保釈率、そして直近の保釈率、また、自白事件とそれから否認事件とで差異があるというふうに思いますけれども、それぞれについてお願いをします。”
“今の答弁は、私が質問した基準、どのような基準ということではなくて、基準はつまりありませんと。裁判所の裁量、それこそ裁量、それぞれの判断で行われているということなんですけれども、それもまたちょっと余りにもばくっとし過ぎやしませんか。事は、人を勾留するんですよ。勾留するかどうかというその判断のときに、何かそのばくっとした基準しかないというのは、私はちょっと納得できないですよ。 やはり、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるというその場合も含めてなんですけれども、これが広く解釈されているというのは、ほかの国や国際人権法と比べても、日本の保釈に関する法制といったらいいのか、それがかなり独特の法制であって、それがかなり独特の解釈をされているというふうに私には見えるんですよね。それがやはり人質司法と呼ばれる理由の一つではないかということを考えましたときに、やはりこれはきちんと検討していただいて、見直しをする、法制的な見直しをするということは必要になってくるというふうに思っております。”
“それでは、そういった御答弁をいただいた上でちょっと具体的に伺いたいと思うんですけれども、起訴後の勾留については、当初の二か月間の期間を延長するに当たって、刑事訴訟法第六十条二項で、特に継続の必要がある場合においてはという要件が付されております。 先ほど申し上げたように、もう既に起訴されて、しかも二か月を経ていれば、物証なども大体収集されて、罪証隠滅のおそれといったものも時間の経過とともに低減していくわけですよ。そんな中、特に継続の必要がある場合というのは、原則に対する勾留の例外的な必要性、これについての精査が求められるというふうに私は思います。 これを検察庁、裁判所はどういう基準で判断をしているのか、それぞれ伺いたいと思います。”
“四月の六日に、大川原化工機事件で保釈が認められずに被告のまま亡くなった元顧問の相嶋静夫さん、この方の御家族が、保釈請求を退け続けた裁判官三十七人の判断は違法だということで、東京地裁に提訴されました。極めて異例の訴訟だというふうに思いますが、御遺族は、私たちが声を上げなかったら同じことが繰り返されるというふうに述べておられるんです。 やはり改めるべき点は改める必要があるというふうに思うんですけれども、どうですか。こういった提訴がされても、やはり改めるべきところは改めるというふうなことに最高裁としては発想を少し変えていくというようなことにはならないんでしょうか。もう一度伺います。”
“例えば、例えばというか、さっき言われたような裁判官の研修をするというだけで本当に足りるのか、あるいは、藤井参考人が陳述の中でも指摘されておられましたけれども、研修で用いられている条解、これの記載を変えるということが必要なのか、あるいは、それをやることで十分なのか、それから、裁判所内部の通知などで足りるのか、もっと言えば、やはり刑事訴訟法の改正が必要なのではないか。こういったいろいろなことが考えられるんですけれども、最高裁としては、今何が求められている、必要だというふうにお考えなんでしょうか。”
“やはりそのような、保釈すべき原則と保釈が認められない例外が逆転している。実際に、こうやって現に本当に大変な事件があったわけですから、それはちゃんと受け止めてほしいと思うんですね。 その上でなんですけれども、そういうふうに、逆転しているというふうに見受けられるような運用が現にあることに対して、やはりこの運用は改めていかなきゃいけない。さっき最高裁の方からは、適切な運用を確保するために個々の裁判官が話合いをしたり、自らの研さんをしたり、そのためには最高裁の方からいろいろ、情報提供ですか、やったりということだと思うんですけれども、でも、それで本当に実務における意識が改められるのか。 私は、もう少し何か最高裁として取組が必要なのではないかというふうに思うんですよ。”
“裁判所の方でいろいろ説明をしたりしていらっしゃるというような答弁だったんですけれども、でも、大川原化工機事件で見るように、実際にはそうはなっていないですよ。この事件で勾留をされたのはお三方で、先ほど申し上げましたように、島田さんは三百三十二日、相嶋元相談役は、本当に、その保釈請求が認められないまま亡くなってしまっているということなんです。 こんな人権侵害、私はあっちゃいけないというふうに思うんですけれども、それでも最高裁は原則と例外は変わりませんというふうに答弁をされるんでしょうか。ちょっとは何か心の痛みを感じませんか、どうですか。”
“その件に関して、保釈には条件をつけることができること、罪証隠滅の場合は偽証教唆の新たな罪に問われ得ること、そもそも供述調書と矛盾した証言には証拠能力が低いものとされること等によって、事実上、罪証隠滅の行われる可能性は相当に低い、つまり、何重にも何重にも、罪証隠滅、段階ごとにあるわけですけれども、罪証隠滅のおそれというのはそれぞれの段階で低いし、それを最後に掛け合わせたときに、その可能性というのは相当低くなるので、原則どおりに保釈を認めても問題ない、そういう主張の論文だったというふうに紹介をしてくださいました。 これについて、最高裁の見解を述べていただきたいと思います。”
“同じ日の、昨年三月二十六日の法務委員会の参考人質疑の中で、元裁判官でいらっしゃった藤井敏明参考人がお越しくださいました。 この藤井参考人は自ら論文をしたためられていて、そのタイトルが「「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」について」というものでありました。大変議論を呼んだ論文であるというふうに承知をしておりますけれども、この中で、罪証を隠滅する相当の理由について、藤井参考人は、これが広く実務上解されているというふうに指摘をしておられます。すなわち、保釈が認められない場合の罪証を隠滅する相当の理由又はおそれというのが広く解されていて、保釈すべき原則と保釈が認められない例外が逆転した運用とも見受けられる状況があるというふうに言っておられました。”
“裁判所は、個別の被告人が置かれた状況を精査して保釈の可否を判断しているというのではなくて、ここまで来ますと機械的、一律に保釈請求を却下ありきという姿勢で臨んでいるのではないかというふうに見えるんですが、最高裁の見解を伺います。”
“島田参考人は、逮捕されてから保釈されるまで三百三十二日間、一年近く拘束をされていたというふうにおっしゃっていました。 実際、これまた保釈もなかなか大変なんですよね。保釈請求は起訴されないと請求ができないということで、ちょっとここから先、島田参考人の陳述を、これまた大事なことですので、私の方から読み上げて御紹介をしたいと思います。 起訴されるとすぐに、弁護士さんに保釈請求を出していただきました。しかし、裁判所はこれを却下。理由は、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるというものでした。証拠隠滅のおそれといっても、警察は、大川原化工機を強制捜査してあらゆる資料を押収した上に、一年半、一年半ですね、一年半にもわたる任意の調べでたくさんの調書を作っておりました。今更隠滅する証拠など何もないのです。裁判所は、社員と会わないという保釈条件をつけることができますし、保釈条件を破れば保釈を取消しできます。条件をつけた上でも、すぐに保釈してほしかったですということでありました。 結果として、最後は保釈が島田さんは認められたわけなんですけれども、それまでに三百三十二日間かかっている。”
“島田参考人の陳述と余りに何かかけ離れている答弁で、私はとても納得できないんですけれども、こういった取扱いに関する、一つの行為に対する評価の違い、認識の違いというのは、その原因は、やはり私は今の日本の司法制度の中である種欠陥があるというふうに思わざるを得ないんですよね。 無罪推定の原則、これを明文化することですとか、それから身体不拘束の原則、これを明文化することですとか、やはり被疑者の段階ではそういったことが必要なんじゃないかというふうに私自身は思うんですけれども、これは法務省に対する見解を伺いたいと思います。”
“今のお答えは、それはプライバシーの保護といったようなことはあるとしても、大声でどなられ、奴隷のような屈辱的な扱いをされましたというふうに、実際にそのような処遇を受けた参考人がおっしゃっているということです。 一般人に対してはそういったことは決して許されないというふうに思う処遇が実際に行われているという中で、それは例えば今御説明になられたようなプライバシーの保護、逃亡のおそれ、それから自傷他害の防止といったようなことがあるとしても、いささかやはり私は行き過ぎているんじゃないかなというふうに思うんです。 憲法十八条では、何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない、また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられないというふうに規定をされております。その関係から、警察御自身で、被疑者の段階における方々に対するそういう処遇についてはどういうふうに評価をしているんでしょうか。”
“今の御答弁は、島田参考人が読み上げたような、このような処遇を実際に警察の留置所の中では行われているということでよろしいですか。ほかの方々、被疑者の段階の方々に対しても同じような取扱いがされているということでしょうか。”
“被疑者の段階では罪が確定していないにもかかわらず、一般人には決して許されないこのような処遇、取扱い、こういったことを実際に行っているのかどうか、行われているのかどうか、警察に伺いたいと思います。”
“やはり、人質司法などと言われる状況は、司法に対する信頼を大変大きく揺らがせるものだと思いますし、是非こういった状況がないようにということで、その解決を法務省そして警察当局にも求めたいと思っておりますけれども、昨年三月二十六日の法務委員会での参考人質疑で、大川原化工機事件の、参考人としてお見えになった島田順司さん、彼は元常務取締役だったわけですけれども、こんなふうにおっしゃっていました。これは勾留のことでございますけれども、ちょっと大事な話ですので、読み上げたいと思います。 私たちが勾留されたのは、警察の留置所でした。そこでは番号で呼ばれ、まるで罪を犯した者であるかのように扱われました。移動する際には手錠と腰縄でつながれ、目を合わせるな、下を向けと大声でどなられ、奴隷のような屈辱的な扱いをされました。私たちの処罰は、逮捕の瞬間から始まっていました。その処罰は有罪判決を受けてから始まるべきだと思います。無罪の推定はどこに行ったんでしょうか。 こういう形で、島田参考人は御自身の経験を語っておられました。”
“前回の一般質疑で、私は、昨年の三月二十六日に衆議院の法務委員会で行われました刑事司法に関する参考人質疑、この関連で質問をいたしました。プレサンス事件と大川原事件、この二つを御紹介をし、いずれも長期にわたる勾留、そして保釈が認められなかったということ。この中で、大川原化工機事件においては、相嶋元相談役ががんによって被告のまま命を落としてしまわれた、また、プレサンス事件においては、会社経営に関われなかった社長が、大変大きな経済的な損失であると同時に、御本人の言ってみれば人生そのものも大変大きな損失を受けたということがあって、その御紹介をさせていただき、大臣からもそれについての見解をいただきました。 今日は、その件に関して具体的に伺っていきたいと思っております。”
“司法サービスの地域格差、これが是非埋まっていくような定員法であるということを切にお願いをいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“この方針は五年間で五%以上の合理化の目標というのが掲げられていますので、今回、それに協力をしたという中で、マイナス百二十六人という、ここ数年から見ればかなり規模の大きな削減幅。これは職員、技能労働の方であったり医療職の方であったりということで、そこは埋まっていなかった定員を削減したり、それから外注に置き換えたりということで今回は協力できたということなんですけれども、裁判官だとか調停委員だとかについては、私は、ここは最高裁として、政府の合理化方針があるとはいえ、これからも自主的に判断をしていきますということを確認させてもらいたいと思います。”
“やはりそこなんだと思うんですよね、人的な体制をちゃんと整えるということ。司法サービスというのはやはり人ですから、よく私は医療サービスと似ているところがあるなと思うんですけれども、全国あまねく良質なサービスを提供するためには、やはり人がいていただくということ。それは、ウェブ会議も活用してもらいたいと思うし、これから民事のデジタル化、刑事もそうですけれども、始まっていけば、いろいろなことが、事務作業としては最初は増えるけれども後は少しよくなるということだと思うんですけれども、人的な体制というのはとにかく重要だと思っていますので、よくそこは、是非お願いをしたいと思います。 それで、最後にこの定員法の質問の方にもまた戻っていきたいと思うんですけれども、私は、司法サービスの提供体制ということを考えたときに、人ですね、やはりこれが大事だというふうに思います。 それで、一方で、先ほどの答弁にもあったんですが、国の行政機関の機構・定員管理に関する方針、これに最高裁としても協力をしていますというようなお話がありました。”
“もう一回お聞きしたいところではあるんですが、努めるということでしたので、また後で確認をさせていただくということで、この点については一回終わりとしたいと思います。 それで、いずれにしてもなんですけれども、やはり、さっきからお話が出ていますように、裁判官や調停委員がいないことには、出張も、制度としてできる、仕組みとしてできるものではあっても、回っていかないわけなんです。そのためにも、裁判官や調停委員等々の十分な人員の配置というのがこれはどうしたって必要になってくる、その周辺の支部であったりということはもちろんなんですけれども。 その辺りについても、それはちゃんとやっていただきたいと思うんですけれども、どうでしょうか。”
“しつこくて申し訳ありませんが、本人が出張調停を希望するときには最高裁として様々なことを後押しというふうにおっしゃってくださったんですけれども、希望するかどうかというところの判断材料が当事者には私は提供されていないんだと思うんですよ。 新潟だけじゃなくて、ゼロを更新しているところはほかにもいっぱいありますよ。ほかにもいっぱいありますよ、受付出張所の中でですね。今あえて名前は申し上げませんけれども、こんなにたくさんあるというところで、希望するときにはという何か当事者任せではなくて、きちんと、それこそ、当事者の意向は大事です、自分の近くのところじゃなくて、それでも車で一時間とかそのくらいかけて行っても構わないから私はそっちの方がいいわとおっしゃる方もいらっしゃると思うので、それはそれなんだけれども、希望するかどうかすらも判断の余地が、判断の選択肢が与えられていないということなんですよ、今。 まずその選択肢をちゃんと提示してもらいたいということなんですけれども、それはどうでしょうか。妙寺出張所の工夫のようにですね。”
“それで果たして本当に必要な人にリーチしているかという問題はあると思うんですよね。実際にホームページで周知していただいているとしても、本当に当事者が出張での審判を求めるかどうかというのは、やはり受付に行ったときに御意向をきちんと酌み取るということが私は必要なんだというふうに思っています。 それで、これは和歌山家庭裁判所の管内の妙寺出張所、こちらの方は、やはり受付出張所ではあるんだけれども、出張回数が令和七年で五十一件、それから家事調停が八十九件、それなりの回数をやっておられるんですよ。それで、妙寺出張所では裁判所の受付のところに紙があって、出張所での調停を希望するかどうかチェックを入れる、出張所で調停を希望しますか、それとも支部での調停を希望しますか、チェックを入れてもらって提出してもらうような、そういった書式が用意されているということなんです。”
“私は本当に疑問なんですけれども、でも、今言われたように、例えば事案の性質ごとというのであれば、地域でこんなに明確に差が出るというのはおかしくないですか。おかしくないですかね。 全くその地域、出張所で同じような性質だけの事件がわっと受け付けられているのか、それとも違う出張所の方では同じような性質だけの事件が受け付けられているのか、そういうことになりかねないわけなんですけれども、でも、普通に考えて、そういうことは私はないというふうに思うんですよね。結局、それぞれの取組なんだというふうに思うんです。 出張所が出張審判を行える、これは実際行えるわけなんですけれども、それについて、例えば、地域住民の方に、そういった出張での調停や審判、あるいはウェブ会議、こういったものが可能ですよということはちゃんと周知されているんでしょうか。”
“だけれども、その出張所は何にもしていないということではなくて、受付はちゃんとやっているんですよ。受付はそれなりの件数で、総数でいいますと、少ないところで六十三、多いところで百七十三、結構な件数は受け付けているわけなんですよね。 何でこんなに格差が出るんでしょうか、ちょっとその理由を。受付出張所であっても、受け付けるだけじゃなくてちゃんと出張審判を行っているところもあるけれども、全くないというところもある。なぜこういうことになるのか、教えていただきたいと思います。”
“昨日、レクでは、家事調停と家事審判を受付出張所でも行っているところの主なもの、また、行っていないところの主なものを具体的に教えてくださいというふうにお願いしておいたんですけれども、ちょっと今お話がなかったので、私の方から申し上げますね。 ばらつきがあるんです。受付出張所だけれども、そこでも、受け付けるだけではなくて出張していって家事調停や家事審判を行っている出張所もあれば、ほとんどできていない、本当に受け付けるだけという出張所と、非常にばらつきがあるんですよね。 例えばで申し上げますと、長野県の大町出張所では、ここでは、令和七年でいいますと、出張回数が八十三件、家事調停が百二十三件というふうに、結構な回数が行われているんですね。私の地元の新潟県でいいますと、村上出張所では令和七年が全てゼロ件、柏崎出張所も全てゼロ件、南魚沼出張所も全てゼロ件、糸魚川出張所も全てゼロ件。つまり、平成二年のときに出張所に格下げになった出張所は軒並みこういうふうに、新潟県内でいうと同じような対応になっているんです。”
“受付のみ出張所の二十庁で受付だけした件数というのが何件になりますでしょうか。受付のみ出張所の二十庁で受付件数は何件になるか、重立ったところを教えていただきたいと思います。”
“こういう状況を見るにつけ、やはり出張所の充実というのは全国あまねく良質な司法サービスを提供するという上でも私は非常に大事だというふうに思うんですけれども、ちょっと現状の確認からしたいんですが、全国で出張所というのは何軒あるのか、また、その出張所の中で、出張審判が行われている件数などについて、重立ったもので結構です、多いところ、少ないところを教えていただきたいと思います。”