西村智奈美
中道改革連合・無所属 · Japan
“中道改革連合の西村智奈美です。 本日の議題とされている合区についてですが、参議院選挙区の合区により、当該の県の皆さんの率直な思い、生じている不都合について、例えば全体の定数を増やすなど何らかの措置を講じていくことは必要と考えますが、全て国民は法の下に平等とする憲法第十四条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できません。 更に言わせていただければ、衆議院の話ではありますが、比例の定数を大幅に削減し、民意、特に少数政党を支持する国民の声を届きにくくする論外の案を提案している自民党に、参議院の合区解消の議論を提起する資格はないと申し上げたいと思います。 また、地方公共団体について、日本維新の会と自民党は首都法がない中で法体系上もおかしな副首都法を制定しようとしていますが、…”
“中身はあくまで手続法ですから、採決に付された以上、苦渋の思いで賛成しましたが、私個人は、憲法改正議論をほかの重要な政策に優先して進めようという気持ちは全くありません。特に、憲法九条に関しては改正の必要がないという立場は全く変わりませんし、さらに、今回の改正が成立したとして、国民投票をすぐにでも行えるということでは全くないということを改めて申し上げたいと思います。 そのことは附則の第四条に明確に示されています。改めて読み上げます。 附則四条、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」「二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項」「イ 国民投票運動等(国民投票法第百…”
“その一方で、この議員連盟の法律案策定の取組をきっかけに、政府においては、法制審議会に対し再審法改正に関する諮問がなされ、その答申を踏まえ、また自民党内での議論も踏まえ、今般、政府案が提出されたものと承知しています。 しかし、その政府案は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てができる余地を残していること、証拠開示の範囲が現行の実務運用よりも後退するおそれがあること、証拠の目的外使用について一律禁止とした上で罰則を設けていることなど、問題点が多くあり、これをこのまま成立させてしまったら、冤罪被害者の適正かつ迅速な救済は遠のくと言わざるを得ません。 そこで、冤罪被害者の救済に資する真の再審法改正を実現させるために、昨年提出した法律案を一部修正した上で、今国会に再び提出しました…”
“なお、本法律案では、開示された証拠の目的外使用については、証拠の公表による支援活動の拡充や報道機関による報道がこれまでの再審無罪事件で大きな役割を果たしてきたことを踏まえ、禁止規定及び罰則規定は設けていません。 第四に、検察官は、再審開始の決定に対しては、即時抗告、異議の申立て及び特別抗告をすることはできないこととしております。 第五に、附則において、政府は、この法律の施行後三年を目途として、捜査段階における書類や証拠物の目録作成及び保存の在り方、再審の請求をしようとする者への検察官保管証拠等の開示の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置等を講ずる旨の検討条項を設けています。あわせて、新法の規定は、この法律の施行の際、現に係属している再審及び再審請求手続についても適…”
“冤罪被害者の救済のためには、再審請求審における証拠の開示、特に、通常審の段階から存在していたものの裁判所には提出されなかった無罪方向の証拠の開示が極めて重要な役割を果たすものであることは、近年相次ぐ再審無罪事件を見ても明らかであると思います。 そこで、本法律案では、適切かつ迅速な証拠開示を実現するため、まず、再審請求人側に証拠開示の請求権を認めることとしています。その対象となる証拠の範囲について、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件を付しているところですが、これは、再審請求審が再審の請求の理由の有無を裁判所が判断する手続であることを踏まえ、およそ関連しない証拠について除外する趣旨であり、再審請求理由に直接間接に関連すると認められる証拠であれば、広くその対象とし得…”
“これは、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てるためには、開示を求める証拠がその全体像においてどのような位置づけと重大性を有しているかを適切に把握することが重要であると考えたからです。 なお、この趣旨をより徹底させる観点から、本法案の附則で、捜査段階における証拠物や書類の目録の作成及び保存の在り方や、再審請求準備段階における送致書類等目録の開示の在り方について、検討条項を設けております。 さらに、本法律案では、裁判所の職権による証拠開示制度を設けています。そして、その対象となる証拠の範囲については、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件は付していません。これは、裁判所が必要と考える証拠を幅広く開示させたことが再審無罪につながった事件も少なくないこと…”
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“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十五分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 裁判所の司法行政に関する件 法務行政及び検察行政に関する件 国内治安に関する件 人権擁護に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 本会期中、当委員会に付託になりました請願は一件であります。本請願の取扱いにつきましては、先ほどの理事会において慎重に協議いたしましたが、委員会の採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、改正民事訴訟法における法定審理期間訴訟手続について見直しに加えて慎重な運用を求めることに関する陳情書外六件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、再審法改正に向けた速やかな議論を求める意見書外十三件であります。 ――――◇―――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時三十三分散会”
“島田さん、理事会で協議していない資料の掲示については控えてくださるようにお願いします。”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時七分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“千代延長官官房審議官、ちょっと同じ答弁の繰り返しになっていますので、明確に答弁をお願いします。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也さん及び人事局長徳岡治さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官平井康夫さん、警察庁長官官房審議官大濱健志さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、警察庁長官官房審議官千代延晃平さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍さん、法務省大臣官房審議官堤良行さん、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、法務省保護局長押切久遠さん、法務省人権擁護局長杉浦直紀さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん、公安調査庁次長霜田仁さん、外務省大臣官房審議官熊谷直樹さん、文化庁審議官小林万里子さん、経済産業省大臣官房審議官田中一成さん及び経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部長猪狩克朗さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時五十一分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、内閣提出、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより両案を一括して討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。小寺裕雄さん。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也さん、人事局長徳岡治さん、経理局長染谷武宣さん及び刑事局長平城文啓さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房司法法制部長松井信憲さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省保護局長押切久遠さん及び厚生労働省大臣官房審議官尾田進さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 両案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定を行おうとするものであります。 両案は、去る十二月十日本委員会に付託され、翌十一日鈴木法務大臣から趣旨の説明を聴取し、本日、質疑を行い、採決の結果、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案は賛成多数をもって、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十七分散会”
“内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。鈴木法務大臣。 ――――――――――――― 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。 それでは、理事に金村龍那さんを指名いたします。 ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、来る十一日水曜日午後零時十分理事会、午後零時二十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前八時三十一分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 氏本事務総長から発言を求められておりますので、これを許します。氏本最高裁判所事務総長。”
“この際、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総長氏本厚司さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、高村法務副大臣及び神田法務大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。高村法務副大臣。”
“この際、鈴木法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。鈴木法務大臣。”
“次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 裁判所の司法行政に関する事項 法務行政及び検察行政に関する事項 国内治安に関する事項 人権擁護に関する事項 以上の各事項につきまして、本会期中調査をいたしたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。 それでは、理事に 小寺 裕雄さん 津島 淳さん 松本 剛明さん を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が三名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 理事の辞任についてお諮りいたします。 理事井出庸生さんから、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十二分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 裁判所の司法行政に関する件 法務行政及び検察行政に関する件 国内治安に関する件 人権擁護に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、御報告いたします。 お手元に配付してありますとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、インターネット上の部落差別に係る情報への対策強化を求める意見書外四十九件であります。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。 それでは、理事に 井出 庸生さん 中曽根康隆さん 平口 洋さん 鎌田さゆりさん 黒岩 宇洋さん 米山 隆一さん うるま譲司さん 円 より子さん を指名いたします。 ――――◇―――――”
“これより理事の互選を行います。 理事の員数は、議院運営委員会決定の基準に従いましてその数を八名とし、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、一言御挨拶申し上げます。 この度、法務委員長の重責を担うことになりました西村智奈美です。 本委員会が所管する分野におきましては、国民生活の根幹に関わる重要な問題が山積しており、本委員会に課せられた使命は誠に重大であると考えております。 ここに、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願いいたします。(拍手) ――――◇―――――”
“疫学的な調査を是非やってください。それについてはいかがですか。最後に一言だけ答弁ください。後ろの方はいいので、大臣、お願いします。”
“MRIとMEGを使った手法は、私は、スクリーニングには全く使えないというふうに思います。本当に開発に取り組んでこられた方々は御努力をされてこられたということは分かりますけれども、MEGとMRIを組み合わせた方法で水俣病として認定された患者のうち、約八割でしか反応が検出されないんですよ。感度八割です。ほかの二割の方は、水俣病認定患者なのに反応が検出されないんです。健常者の方であっても、約一割で同様の反応を検出しているんです。本当に使えますか。 しかも、これはすごいお金がかかっている。十二億三千七百万円かかって、水俣病患者でやられた方のうち、研究に有効に組み入れられている方の人数は四十二人、健常者の方は二百八十九人、数は少ない。MEGとかMRIだって、全国でできるわけじゃありません。水俣や新潟市にあるんですかと聞いたら、分かりませんという環境省の答えで本当にびっくりしました。 私は、健康調査の方法というのは、やはり疫学的な手法であるべきではないか。それこそが患者さんたちが求めていることなんですよ。大臣の耳にも届いていると思いますけれども、そのことにはお答えいただけないんでしょうか。”
“大臣、そういうことですよね。ちょっと時間がないので、確認させてください、まずそれだけ。”
“救済措置の方針を今丁寧にお話をくださいましたけれども、私は、あえてそれを承知の上で質問しているんですよ。 つまり、そういった認定の基準というものが、やはり被害者の皆さんへの差別とか偏見とかそういったものがある中で手を挙げにくい、挙げたとしても、疫学の考え方に基づいていない判定が行われてきたがゆえに、またそこで分断が起きてしまっている、それを私は申し上げたいと思っているんです。やはり政府は、環境省は、特措法第三十七条に基づく健康調査を、疫学的な健康調査を行うべき、行わなければいけないというふうにこれは強く申し上げたいと思います。 あえて三十七条の一項と三項で分かれているんですね。三十七条一項では、研究調査をしなさいと書かれているんですよ。条文を読み上げましょうか。読み上げなくても分かっておられますよね。政府は、途中を略しますけれども、健康調査を、ちょっと長いので読み切れないですが、済みません。健康調査をしなさい、するものとすると書いてあるわけですよ。これは何でやっていないんですか。 実際に何をやってきたのか。答えは、多分、MRIとMEGを使った手法の開発を先にやりますということですよね。”
“あと、原告の方に聞けば、自分の住んでいた町では、区域外だからということで取り残されている人がたくさんいるというふうにおっしゃっている方もいらっしゃいます。 私も不知火海を船で回らせていただきましたけれども、本当に穏やかな海で、みんなつながっているんですよ。あの島は指定区域だけれども、そこから裏の方は区域外ですと言われても、それはなかなか納得できる話じゃないです。 もう一つは年齢の話。四十何歳の人が原告になっているんですよね、四十代の人が。そういったことからすると、やはりこの救済措置の方針というのが、認定に至らなかった、そういう要素を逆につくっちゃっているんじゃないか、こういうふうに思うんですけれども、どうでしょうか。”