西村智奈美
中道改革連合・無所属 · Japan
“中道改革連合の西村智奈美です。 本日の議題とされている合区についてですが、参議院選挙区の合区により、当該の県の皆さんの率直な思い、生じている不都合について、例えば全体の定数を増やすなど何らかの措置を講じていくことは必要と考えますが、全て国民は法の下に平等とする憲法第十四条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できません。 更に言わせていただければ、衆議院の話ではありますが、比例の定数を大幅に削減し、民意、特に少数政党を支持する国民の声を届きにくくする論外の案を提案している自民党に、参議院の合区解消の議論を提起する資格はないと申し上げたいと思います。 また、地方公共団体について、日本維新の会と自民党は首都法がない中で法体系上もおかしな副首都法を制定しようとしていますが、…”
“中身はあくまで手続法ですから、採決に付された以上、苦渋の思いで賛成しましたが、私個人は、憲法改正議論をほかの重要な政策に優先して進めようという気持ちは全くありません。特に、憲法九条に関しては改正の必要がないという立場は全く変わりませんし、さらに、今回の改正が成立したとして、国民投票をすぐにでも行えるということでは全くないということを改めて申し上げたいと思います。 そのことは附則の第四条に明確に示されています。改めて読み上げます。 附則四条、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」「二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項」「イ 国民投票運動等(国民投票法第百…”
“その一方で、この議員連盟の法律案策定の取組をきっかけに、政府においては、法制審議会に対し再審法改正に関する諮問がなされ、その答申を踏まえ、また自民党内での議論も踏まえ、今般、政府案が提出されたものと承知しています。 しかし、その政府案は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てができる余地を残していること、証拠開示の範囲が現行の実務運用よりも後退するおそれがあること、証拠の目的外使用について一律禁止とした上で罰則を設けていることなど、問題点が多くあり、これをこのまま成立させてしまったら、冤罪被害者の適正かつ迅速な救済は遠のくと言わざるを得ません。 そこで、冤罪被害者の救済に資する真の再審法改正を実現させるために、昨年提出した法律案を一部修正した上で、今国会に再び提出しました…”
“なお、本法律案では、開示された証拠の目的外使用については、証拠の公表による支援活動の拡充や報道機関による報道がこれまでの再審無罪事件で大きな役割を果たしてきたことを踏まえ、禁止規定及び罰則規定は設けていません。 第四に、検察官は、再審開始の決定に対しては、即時抗告、異議の申立て及び特別抗告をすることはできないこととしております。 第五に、附則において、政府は、この法律の施行後三年を目途として、捜査段階における書類や証拠物の目録作成及び保存の在り方、再審の請求をしようとする者への検察官保管証拠等の開示の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置等を講ずる旨の検討条項を設けています。あわせて、新法の規定は、この法律の施行の際、現に係属している再審及び再審請求手続についても適…”
“冤罪被害者の救済のためには、再審請求審における証拠の開示、特に、通常審の段階から存在していたものの裁判所には提出されなかった無罪方向の証拠の開示が極めて重要な役割を果たすものであることは、近年相次ぐ再審無罪事件を見ても明らかであると思います。 そこで、本法律案では、適切かつ迅速な証拠開示を実現するため、まず、再審請求人側に証拠開示の請求権を認めることとしています。その対象となる証拠の範囲について、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件を付しているところですが、これは、再審請求審が再審の請求の理由の有無を裁判所が判断する手続であることを踏まえ、およそ関連しない証拠について除外する趣旨であり、再審請求理由に直接間接に関連すると認められる証拠であれば、広くその対象とし得…”
“これは、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てるためには、開示を求める証拠がその全体像においてどのような位置づけと重大性を有しているかを適切に把握することが重要であると考えたからです。 なお、この趣旨をより徹底させる観点から、本法案の附則で、捜査段階における証拠物や書類の目録の作成及び保存の在り方や、再審請求準備段階における送致書類等目録の開示の在り方について、検討条項を設けております。 さらに、本法律案では、裁判所の職権による証拠開示制度を設けています。そして、その対象となる証拠の範囲については、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件は付していません。これは、裁判所が必要と考える証拠を幅広く開示させたことが再審無罪につながった事件も少なくないこと…”
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“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る四月一日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十七分散会”
“内閣提出、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。鈴木法務大臣。 ――――――――――――― 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 この際、鈴木法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。鈴木法務大臣。”
“これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。 参考人の方々には、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 次回は、来る二十八日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三分散会”
“これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。中野英幸さん。”
“ありがとうございました。 以上で参考人の方々の御意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――”
“また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、御了承願います。 それでは、まず高橋参考人にお願いいたします。”
“これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件、特に刑事手続に関する諸問題について調査を進めます。 本日は、各件調査のため、参考人として、犯罪被害者支援弁護士フォーラム代表代行兼事務局長高橋正人さん、大川原化工機株式会社元取締役島田順司さん、日本大学大学院法務研究科教授藤井敏明さん、社会福祉法人全国社会福祉協議会会長村木厚子さん、追手門学院大学心理学部教授櫻井鼓さん、以上五名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙の中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜れれば幸いに存じます。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、高橋参考人、島田参考人、藤井参考人、村木参考人、櫻井参考人の順に、それぞれ十分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。 なお、御発言の際はその都度委員長の許可を得て発言していただくようお願いいたします。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十六日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時八分散会”
“この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件、特に刑事手続に関する諸問題について調査のため、来る二十六日水曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也さん、経理局長染谷武宣さん、民事局長福田千恵子さん及び家庭局長馬渡直史さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、こども家庭庁長官官房審議官竹林悟史さん、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長大村真一さん、法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官中村功一さん、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、法務省保護局長押切久遠さん、法務省人権擁護局長杉浦直紀さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん、文部科学省大臣官房審議官江崎典宏さん及び文部科学省大臣官房審議官松浦重和さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を四十七人減少しようとするものであります。 本案は、去る三月十一日本委員会に付託され、翌十二日鈴木法務大臣から趣旨の説明を聴取し、十四日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“次回は、来る十八日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。鈴木法務大臣。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、ただいま議決いたしました本案に対し、津島淳さん外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。米山隆一さん。”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“これより採決に入ります。 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより討論に入ります。 討論の申出がありますので、これを許します。本村伸子さん。”
“訂正、どなたですか、警察庁組織犯罪対策部長江口さん。 答弁の修正があるそうですので。 ちょっと、今日は政府側から答弁の修正が非常に多いようなので、政府側は気をつけてください。”
“それでは、文部科学省奥野大臣官房審議官、答弁の訂正があるということですので、お願いします。”
“既にこの件については理事会で協議事項になっておりますが、御指摘の点も含めて、理事会でまた後刻協議をさせていただきます。”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。篠田奈保子さん。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也さん、人事局長徳岡治さん及び家庭局長馬渡直史さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、警察庁刑事局組織犯罪対策部長江口有隣さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍さん、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん及び文部科学省大臣官房審議官奥野真さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十四日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十六分散会”
“次に、内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。鈴木法務大臣。 ――――――――――――― 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“この際、暫時休憩いたします。 午後二時十六分休憩 ――――◇――――― 午後三時十五分開議”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時二十四分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“どなたが答弁されますか。時間を止めますか。 時間を止めてください。 〔速記中止〕”
“委員長に対する要請ということでよろしいですか。(藤原委員「はい」と呼ぶ) 後刻、理事会で協議いたします。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也さん、人事局長徳岡治さん、民事局長福田千恵子さん及び家庭局長馬渡直史さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、警察庁長官官房審議官阿部竜矢さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍さん、法務省大臣官房審議官堤良行さん、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、法務省保護局長押切久遠さん、法務省人権擁護局長杉浦直紀さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん、公安調査庁次長霜田仁さん、外務省大臣官房参事官門脇仁一さん、外務省大臣官房参事官三宅浩史さん、外務省大臣官房参事官町田達也さん、文部科学省大臣官房審議官今井裕一さん及び文化庁審議官小林万里子さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、来る十二日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時二十五分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局経理局長染谷武宣さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、令和七年度法務省関係予算の概要について説明を聴取いたします。高村法務副大臣。”
“裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、法務行政等の当面する諸問題について、法務大臣から説明を聴取いたします。鈴木法務大臣。”
“次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 裁判所の司法行政に関する事項 法務行政及び検察行政に関する事項 国内治安に関する事項 人権擁護に関する事項 以上の各事項につきまして、本会期中調査をいたしたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。 それでは、理事に 小泉 龍司さん 及び 中野 英幸さん を指名いたします。 ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”