西村智奈美
中道改革連合・無所属 · Japan
“中道改革連合の西村智奈美です。 本日の議題とされている合区についてですが、参議院選挙区の合区により、当該の県の皆さんの率直な思い、生じている不都合について、例えば全体の定数を増やすなど何らかの措置を講じていくことは必要と考えますが、全て国民は法の下に平等とする憲法第十四条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できません。 更に言わせていただければ、衆議院の話ではありますが、比例の定数を大幅に削減し、民意、特に少数政党を支持する国民の声を届きにくくする論外の案を提案している自民党に、参議院の合区解消の議論を提起する資格はないと申し上げたいと思います。 また、地方公共団体について、日本維新の会と自民党は首都法がない中で法体系上もおかしな副首都法を制定しようとしていますが、…”
“中身はあくまで手続法ですから、採決に付された以上、苦渋の思いで賛成しましたが、私個人は、憲法改正議論をほかの重要な政策に優先して進めようという気持ちは全くありません。特に、憲法九条に関しては改正の必要がないという立場は全く変わりませんし、さらに、今回の改正が成立したとして、国民投票をすぐにでも行えるということでは全くないということを改めて申し上げたいと思います。 そのことは附則の第四条に明確に示されています。改めて読み上げます。 附則四条、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」「二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項」「イ 国民投票運動等(国民投票法第百…”
“その一方で、この議員連盟の法律案策定の取組をきっかけに、政府においては、法制審議会に対し再審法改正に関する諮問がなされ、その答申を踏まえ、また自民党内での議論も踏まえ、今般、政府案が提出されたものと承知しています。 しかし、その政府案は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てができる余地を残していること、証拠開示の範囲が現行の実務運用よりも後退するおそれがあること、証拠の目的外使用について一律禁止とした上で罰則を設けていることなど、問題点が多くあり、これをこのまま成立させてしまったら、冤罪被害者の適正かつ迅速な救済は遠のくと言わざるを得ません。 そこで、冤罪被害者の救済に資する真の再審法改正を実現させるために、昨年提出した法律案を一部修正した上で、今国会に再び提出しました…”
“なお、本法律案では、開示された証拠の目的外使用については、証拠の公表による支援活動の拡充や報道機関による報道がこれまでの再審無罪事件で大きな役割を果たしてきたことを踏まえ、禁止規定及び罰則規定は設けていません。 第四に、検察官は、再審開始の決定に対しては、即時抗告、異議の申立て及び特別抗告をすることはできないこととしております。 第五に、附則において、政府は、この法律の施行後三年を目途として、捜査段階における書類や証拠物の目録作成及び保存の在り方、再審の請求をしようとする者への検察官保管証拠等の開示の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置等を講ずる旨の検討条項を設けています。あわせて、新法の規定は、この法律の施行の際、現に係属している再審及び再審請求手続についても適…”
“冤罪被害者の救済のためには、再審請求審における証拠の開示、特に、通常審の段階から存在していたものの裁判所には提出されなかった無罪方向の証拠の開示が極めて重要な役割を果たすものであることは、近年相次ぐ再審無罪事件を見ても明らかであると思います。 そこで、本法律案では、適切かつ迅速な証拠開示を実現するため、まず、再審請求人側に証拠開示の請求権を認めることとしています。その対象となる証拠の範囲について、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件を付しているところですが、これは、再審請求審が再審の請求の理由の有無を裁判所が判断する手続であることを踏まえ、およそ関連しない証拠について除外する趣旨であり、再審請求理由に直接間接に関連すると認められる証拠であれば、広くその対象とし得…”
“これは、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てるためには、開示を求める証拠がその全体像においてどのような位置づけと重大性を有しているかを適切に把握することが重要であると考えたからです。 なお、この趣旨をより徹底させる観点から、本法案の附則で、捜査段階における証拠物や書類の目録の作成及び保存の在り方や、再審請求準備段階における送致書類等目録の開示の在り方について、検討条項を設けております。 さらに、本法律案では、裁判所の職権による証拠開示制度を設けています。そして、その対象となる証拠の範囲については、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件は付していません。これは、裁判所が必要と考える証拠を幅広く開示させたことが再審無罪につながった事件も少なくないこと…”
The complete record
Every one of 587 lines we hold for 西村智奈美, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 4 of 12.
“今、いろいろとお話をいただきました。DJポリスが英語と中国語で公園内で注意喚起をしているというのは、ちょっと私、今確認ができないんですけれども、私が見た範囲では、英語と中国語でも注意喚起をやっているし、当然日本語でも注意喚起をやっているということだと思うんですよね。 先ほどいろいろお話しいただいたんですけれども、疑問は、それはやはり外国人だけの問題なんですかということなんですけれども、これについてはいかがですか。”
“詳細は差し控えるという答弁は、これまでの歴代政権と全く同じであって、せっかく日朝首脳会談を申し入れたということを公表された高市政権における極めて残念な答弁だと思います。 また、私自身はやはり、一括ではなくとも、少しでも糸口を見つけて、そこから突破口を開いていく、まさに突破口を開くというのは先ほど高市総理がおっしゃった文言と一緒なんですけれども、そこから解決に結びつけていくということもあるのではないかと思います。 ですので、今の高市総理の答弁は私が期待したお答えではありませんけれども、これはまた引き続き議論をさせていただきたいというふうに思います。 通告の順番を変えます。 今、外国人に対して、不確かな情報に基づく誹謗中傷などがインターネット上にあふれているという現状を、私は大変危惧をしております。そうした中、自民党総裁選挙の最初の演説で、高市総理は、奈良の鹿を足で蹴り上げる、殴って怖がらせる人がいる、外国から観光に来て、日本人が大切にしているものをわざと痛めつけようとする人がいるとすれば、何かが行き過ぎているというふうに述べられました。”
“他方で、あらゆる機会を逃さず、一部の方の帰国でもまずは実現をし、そこから全面解決に近づく、そんな方策もあると思います。 いかなる前提も置かずに北朝鮮と交渉に臨んでいただきたいと考えますが、いかがでしょうか。”
“立憲民主党・無所属の西村智奈美です。 横田めぐみさんが北朝鮮に拉致された新潟市、また、曽我ひとみさん親子が拉致された佐渡は、私の選挙区です。一日も早い解決に向けて、予算委員会などを通しまして政府に様々な提案をしてまいりました。 今回、高市総理がリスクを取って、こちらから日朝首脳会談の申入れを行ったということは、膠着状態を打破する勇気ある判断だと私は評価をいたしております。 一つ、そこでお願いがございます。 今から十年前に、北朝鮮に拉致された田中実さん、そして拉致された疑いが濃厚とされた金田龍光さんにつきまして、北朝鮮側が生存を認めたんだけれども、政府としては、その報告を受け取りもせず、この事実を公表しなかったという事実がありました。これは古屋元拉致担当大臣がお認めになっておられます。一時帰国の提案もそのとき北朝鮮からあったとされております。様々な分析の結果の判断だったと言われていますけれども、人道的な見地から、私は疑問を持ち続けております。 私も、支援団体の皆さんが言われる一括解決が当然最善だというふうに思います。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前九時二十七分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、そのように決しました。 次に 第二百十七回国会、円より子さん提出、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案 及び 第二百十七回国会、平岡秀夫さん外十九名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案 並びに 裁判所の司法行政に関する件 法務行政及び検察行政に関する件 国内治安に関する件 人権擁護に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 まず 第二百十七回国会、黒岩宇洋さん外五名提出、民法の一部を改正する法律案 第二百十七回国会、藤田文武さん外二名提出、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案 第二百十七回国会、円より子さん外四名提出、民法の一部を改正する法律案 第二百十七回国会、大河原まさこさん外七名提出、民法の一部を改正する法律案 及び 第二百十七回国会、小宮山泰子さん外七名提出、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案 以上の各案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 お手元に配付してありますとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、えん罪被害者を速やかに救済するために再審法改正を求める意見書外百十七件であります。 ――――◇―――――”
“この際、御報告申し上げます。 本日の理事会におきまして申合せを行いましたので、委員長の私から申し上げます。 今国会、家族の氏に関する議論が、複数の議員立法が提出されて闊達に行われたことを受け、出来る限り速やかに、合意を得ることを目指し、継続となるこれら法案を今秋の臨時国会において審議する。 以上であります。 本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十四分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、そのように決しました。 次に 平岡秀夫さん外十九名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案 及び 円より子さん提出、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案 並びに 裁判所の司法行政に関する件 法務行政及び検察行政に関する件 国内治安に関する件 人権擁護に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 黒岩宇洋さん外五名提出、民法の一部を改正する法律案 藤田文武さん外二名提出、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案 円より子さん外四名提出、民法の一部を改正する法律案 大河原まさこさん外七名提出、民法の一部を改正する法律案 及び 小宮山泰子さん外七名提出、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案 以上の各案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、刑事身体拘束手続に関する裁判所の運用改善を求めることに関する陳情書外三十一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、悪質・危険な運転行為による死傷事犯の根絶についての意見書外四百一件であります。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 これより採決いたします。 本日の請願日程中、裁判所の人的・物的充実に関する請願三十九件は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 請願の審査に入ります。 本会期中、当委員会に付託になりました請願は三百七十件であります。 本日の請願日程第一から第三七〇の各請願を一括して議題といたします。 まず、請願審査の方法についてお諮りいたします。 各請願の内容につきましては、請願文書表で既に御承知のところでありますし、また、先ほどの理事会において御検討いただきましたので、この際、紹介議員の説明等を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。 参考人の方々には、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。(拍手) 次回は、明十八日水曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 正午散会”
“では、まず志牟田参考人、時間が限られていますので、済みません、簡潔にお願いします。”
“これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。鬼木誠さん。”
“ありがとうございました。 以上で参考人の方々の御意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――”
“なお、御発言の際はその都度委員長の許可を得て発言していただくようお願いいたします。また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、御了承願います。 それでは、まず八木参考人にお願いいたします。”
“これより会議を開きます。 黒岩宇洋さん外五名提出、民法の一部を改正する法律案、藤田文武さん外二名提出、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案及び円より子さん外四名提出、民法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 本日は、各案審査のため、参考人として、麗澤大学経済学部教授八木秀次さん、一般社団法人あすには代表理事井田奈穂さん、事実婚当事者割田伊織さん、第三次選択的夫婦別姓訴訟弁護団長寺原真希子さん、一般社団法人男女共同参画学協会連絡会アンケートWG委員長志牟田美佐さん、以上五名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙の中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜れれば幸いに存じます。よろしくお願いいたします。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、八木参考人、井田参考人、割田参考人、寺原参考人、志牟田参考人の順に、それぞれ十分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。”
“次回は、来る十七日火曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時六分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局家庭局長馬渡直史さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官新田一郎さん、法務省民事局長竹内努さん及び外務省大臣官房参事官山本文土さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 黒岩宇洋さん外五名提出、民法の一部を改正する法律案、藤田文武さん外二名提出、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案及び円より子さん外四名提出、民法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 各案審査のため、来る十七日火曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、来る十三日金曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時十三分散会”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時五十二分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 黒岩宇洋さん外五名提出、民法の一部を改正する法律案、藤田文武さん外二名提出、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案及び円より子さん外四名提出、民法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官小八木大成さん、金融庁総合政策局審議官尾崎有さん、こども家庭庁長官官房審議官水田功さん、総務省大臣官房審議官伊藤正志さん、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲さん、法務省民事局長竹内努さん及び国税庁徴収部長田島伸二さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。 参考人の方々には、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。(拍手) 次回は、明十一日水曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 正午散会”
“これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。柴山昌彦さん。”
“ありがとうございました。 以上で参考人の方々の御意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――”
“竹田参考人、恐れ入ります。資料の掲示は事前に許可を得てからお願いしたかったのでございますので、ちょっとお控えいただければ。”
“なお、御発言の際はその都度委員長の許可を得て発言していただくようお願いいたします。また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、御了承願います。 それでは、まず椎谷参考人にお願いいたします。”
“これより会議を開きます。 黒岩宇洋さん外五名提出、民法の一部を改正する法律案、藤田文武さん外二名提出、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案及び円より子さん外四名提出、民法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 本日は、各案審査のため、参考人として、元東京新聞編集委員、皇學館大学特別招聘教授椎谷哲夫さん、日本労働組合総連合会総合政策推進局長小原成朗さん、作家竹田恒泰さん、日本経済団体連合会審議員会副議長/ダイバーシティ推進委員長次原悦子さん、文教大学人間科学部教授布柴靖枝さん、以上五名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙の中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜れれば幸いに存じます。よろしくお願いいたします。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、椎谷参考人、小原参考人、竹田参考人、次原参考人、布柴参考人の順に、それぞれ十分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。”
“次回は、来る十日火曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十八分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 黒岩宇洋さん外五名提出、民法の一部を改正する法律案、藤田文武さん外二名提出、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案及び円より子さん外四名提出、民法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官小八木大成さん、総務省大臣官房審議官新田一郎さん及び法務省民事局長竹内努さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、来る六日金曜日午前九時四十五分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時十八分散会”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。鎌田さゆりさん。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん及び経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官江澤正名さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 黒岩宇洋さん外五名提出、民法の一部を改正する法律案、藤田文武さん外二名提出、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案及び円より子さん外四名提出、民法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 各案審査のため、来る十日火曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”