西村智奈美
中道改革連合・無所属 · Japan
“中道改革連合の西村智奈美です。 本日の議題とされている合区についてですが、参議院選挙区の合区により、当該の県の皆さんの率直な思い、生じている不都合について、例えば全体の定数を増やすなど何らかの措置を講じていくことは必要と考えますが、全て国民は法の下に平等とする憲法第十四条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できません。 更に言わせていただければ、衆議院の話ではありますが、比例の定数を大幅に削減し、民意、特に少数政党を支持する国民の声を届きにくくする論外の案を提案している自民党に、参議院の合区解消の議論を提起する資格はないと申し上げたいと思います。 また、地方公共団体について、日本維新の会と自民党は首都法がない中で法体系上もおかしな副首都法を制定しようとしていますが、…”
“中身はあくまで手続法ですから、採決に付された以上、苦渋の思いで賛成しましたが、私個人は、憲法改正議論をほかの重要な政策に優先して進めようという気持ちは全くありません。特に、憲法九条に関しては改正の必要がないという立場は全く変わりませんし、さらに、今回の改正が成立したとして、国民投票をすぐにでも行えるということでは全くないということを改めて申し上げたいと思います。 そのことは附則の第四条に明確に示されています。改めて読み上げます。 附則四条、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」「二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項」「イ 国民投票運動等(国民投票法第百…”
“その一方で、この議員連盟の法律案策定の取組をきっかけに、政府においては、法制審議会に対し再審法改正に関する諮問がなされ、その答申を踏まえ、また自民党内での議論も踏まえ、今般、政府案が提出されたものと承知しています。 しかし、その政府案は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てができる余地を残していること、証拠開示の範囲が現行の実務運用よりも後退するおそれがあること、証拠の目的外使用について一律禁止とした上で罰則を設けていることなど、問題点が多くあり、これをこのまま成立させてしまったら、冤罪被害者の適正かつ迅速な救済は遠のくと言わざるを得ません。 そこで、冤罪被害者の救済に資する真の再審法改正を実現させるために、昨年提出した法律案を一部修正した上で、今国会に再び提出しました…”
“なお、本法律案では、開示された証拠の目的外使用については、証拠の公表による支援活動の拡充や報道機関による報道がこれまでの再審無罪事件で大きな役割を果たしてきたことを踏まえ、禁止規定及び罰則規定は設けていません。 第四に、検察官は、再審開始の決定に対しては、即時抗告、異議の申立て及び特別抗告をすることはできないこととしております。 第五に、附則において、政府は、この法律の施行後三年を目途として、捜査段階における書類や証拠物の目録作成及び保存の在り方、再審の請求をしようとする者への検察官保管証拠等の開示の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置等を講ずる旨の検討条項を設けています。あわせて、新法の規定は、この法律の施行の際、現に係属している再審及び再審請求手続についても適…”
“冤罪被害者の救済のためには、再審請求審における証拠の開示、特に、通常審の段階から存在していたものの裁判所には提出されなかった無罪方向の証拠の開示が極めて重要な役割を果たすものであることは、近年相次ぐ再審無罪事件を見ても明らかであると思います。 そこで、本法律案では、適切かつ迅速な証拠開示を実現するため、まず、再審請求人側に証拠開示の請求権を認めることとしています。その対象となる証拠の範囲について、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件を付しているところですが、これは、再審請求審が再審の請求の理由の有無を裁判所が判断する手続であることを踏まえ、およそ関連しない証拠について除外する趣旨であり、再審請求理由に直接間接に関連すると認められる証拠であれば、広くその対象とし得…”
“これは、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てるためには、開示を求める証拠がその全体像においてどのような位置づけと重大性を有しているかを適切に把握することが重要であると考えたからです。 なお、この趣旨をより徹底させる観点から、本法案の附則で、捜査段階における証拠物や書類の目録の作成及び保存の在り方や、再審請求準備段階における送致書類等目録の開示の在り方について、検討条項を設けております。 さらに、本法律案では、裁判所の職権による証拠開示制度を設けています。そして、その対象となる証拠の範囲については、再審の請求の理由に関連すると認められるとの条件は付していません。これは、裁判所が必要と考える証拠を幅広く開示させたことが再審無罪につながった事件も少なくないこと…”
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“ありがとうございます。 ちょっと時間がなくなってきまして、最後ははしょらせていただきます。 能登半島で地震がありますと津波が発生します。実は新潟県内でも沿岸部の方々はやはりほとんど避難されました。だけれども、実は新潟県内で津波観測点が少ないんですね。あんなに長い海岸線があるんですけれども、四か所しかありません。大体比べると日本海側の方が少ないんですけれども、県内四か所しかなくて、今回、私も要請いたしまして、気象庁の方から災害後に津波の実測調査に入っていただきました。それはありがとうございます。 それで分かったんですけれども、やはり結構高い津波が来ている。佐渡の上の方で、津波観測所があるのでそちらの方で予測は出るんですけれども、能登半島から一番近いところというと佐渡島の南の方なんですよ。南の端っこ。ここに津波観測点がない。だけれども、後で調査に入ったら、三・八メートルの津波があったということが分かった。だけれども、発生時刻が分かりません。それから、ほかの新潟県内でも、四か所しかないので、どの程度、何時に来たのかというのがなかなか分かりません。”
“熊本地震では復興基金によって液状化対策がなされたというふうにも聞いております。今回の地震でも復興基金、是非お願いしたいと思っています。 さっきの資料で一枚目におつけしている山崎栄一教授は、一つの災害であれば、都道府県の別を問わず、復興基金を全体のものとしてつくるということがいいんじゃないかというふうにもおっしゃっていました。総務省の答弁を求めたいと思います。”
“ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 液状化で市街地全体がやられております。個々の住宅の建て直しとか復旧というのはそれはそれで内閣府と厚生労働省にちゃんと考えてもらいたいと思うんですけれども、面的な対応、これが必要だと思っております。 技術的な支援も含めてお願いしたいと思っているんですけれども、同じように液状化の被害が発生した例えば熊本地震などではどう対応して、今回、能登半島の地震で被災地に対してはどういった支援が可能なのか、国土交通省に伺います。”
“市営住宅、みなし仮設の前に市営住宅に、当然入居の案内があるわけですけれども、これが申込みが倍率三倍だったということなんですよ。やはり結構多くの方々が一時避難をしたいと思っておられるということですので、是非そのことを踏まえて改善をお願いしたいと思っています。 あと、みなし仮設の入居期間なんですけれども、応急修理の場合、建物を建て替えるという場合は二年で、それは比較的時間があると思うんですけれども、応急修理ですと発災から六か月というふうに、割と期間が短いです。 今、罹災証明がまだまだ十分に出ていないという状況の中で、この後質問しますが、液状化で町内全部がやられているんです。そうすると、自分の家だけよくすることにどういう意味があるんだろうかと考えると、やはりどうしようかと考える時間も必要だと。 期間を延長してもらいたいと思うんですけれども、どうでしょうか。”
“お答えいただいていないんですが。 液状化は繰り返す災害だというふうに言われております。これは新潟大学の災害復旧センターの方が調査に入られて、新潟地震のときにもやはり同じようなところが液状化の被害に遭っているんです。繰り返すんです。是非そのことを踏まえてお願いしたい。 あわせて、新潟市議会が全会一致で意見書を上げておりまして、それも資料に入っているんですけれども、一項目めと二項目めについては質問をしたいと思っております。 液状化による被害ですとなかなか半壊までいかないケースがある。だけれども、やはり家の中にいると気持ち悪いんですよ。家の中に入ると家があちこちでゆがんでいて、こっちの方は何か床の間の方に向かって沈んでいたり、こっちの方は大丈夫だったりというようなことがあって、やはり準半壊に引き下げるべきではないか。失礼、これはみなし仮設の話です。 災害救助法でみなし仮設に入ることができる支援があるというのは半壊以上ということになっているんですけれども、これはやはり準半壊に引き下げていただきたいという声が市議会の方からも全会一致で出ています。県の要望にもありました。いかがでしょうか。”
“やはり、罹災証明にあらゆる支援がひもづいてくるので、私も現場を歩かせていただいて、もうちょっとやり方を考えた方がいいのかなと思う部分があるんですけれども、とにかく今回は今の仕組みを前提で質問させていただきますが、一つは、液状化に合わせた判定基準にならないかということなんです。 これも資料を御覧いただきますと、柱が傾いていないと例えば全壊扱いにならない、だけれどもそのままちょっと沈んじゃったりしている、そうすると二百万から一千万という修復費用がかかる中で、やはり結構厳しいというような声が結構出ていまして、今からはなかなか難しいのかもしれませんけれども、是非内閣府には考えていただきたいですが、どうでしょうか。”
“厚生労働省はこのほかにも、医療、介護の一部負担金、利用料の免除に係る特別対策、それから障害福祉サービス等に係る利用者負担減免の特別措置というのをやってくださっていまして、これも災害救助法の適用自治体ということなんですよね。一定の合理性はある、なおかつ、雇用調整助成金については全国どこでも影響のあった方々、事業主が対象になるということで、なぜ新たな交付金だけが地域限定になるのか全く理由が分からないんですよ。近藤和也議員も、なぜ六市町だけなのかということもおっしゃっていました。 しかも、新たな交付金、額が大きいんですよ。みんな罹災証明にひもづくことになりますでしょう。罹災証明の判定基準によってここはまた、額がどうなったというような分断が生まれることになるんですよ。 私、大臣、ここはもう一回考え直していただきたい。また後で質問しますので、是非考え直してください。ちょっと時間が限られていますので、先に進みます。 液状化の被害がなかなか広がっているという話は、私先ほどさせていただきました。”
“そこは一定の合理性はあるんですよ、災害救助法が適用になった都道府県が対象になるということで。 では、雇用調整助成金はどうですか。今回特例がありますけれども、これの対象地域はどこになっていますか。”
“全く答えになっておりません。私は、一人一人の被災者に住んでいるところを問わず寄り添ってくださいと申し上げております。 生活福祉資金貸付特例について、大臣から先ほどお話がありました。これは今回二十万円になるんですかね、特例措置として。この対象となる地域はどこですか。”
“だけれども、それについては例えば国土交通省なり内閣府なりが別の支援策をつくってちゃんとカバーすればいい話であって、一人一人の被災者がどこに住んでいるかという地域的な居住地によって線引きをするというのはこれは分断以外の何物でもないし、対象から外された人たちを本当に厚生労働省は見捨てるんですかということなんです。 地元紙に掲載された有識者の論評も御覧ください。資料の一枚目と二枚目です。 関西大学の山崎栄一先生は、地域や年齢で制限するのは不公平であると。ちょっとここはあれですけれども、やはり、ニーズや公平性という視点に欠けるというふうにおっしゃっています。それから、日弁連の津久井進弁護士は、同一災害同一支援の原則を提唱してきた、自然災害では自治体の境界にかかわらず同じ支援をすべきだ、最初から地域や年齢で線引きすると取り残される被災者を生むということなんですよね。 私、大臣、ここはもう一回考え直していただきたいと思います。いかがでしょうか。”
“私は今の大臣の説明には全く納得できません。 新潟県がこれまた予算要望したときの資料、後ろから二枚目を御覧ください。 知事も、一つの災害については支援策は全ての地域に同一であるべきだというふうに述べています。当然のことだと思います。高齢者が多いというようなお話なんですけれども、本県、新潟県の六十五歳以上の人口は、災害救助法が適用された十四市町村で約五十七万人。石川県で今回新たな交付金の対象となると言われる六市町の五万七千人を大きく上回っております。 何よりも、私は、厚生労働省というのは、本当に、一人一人の国民に寄り添って仕事をする、そういう役所なんじゃないですかということを言いたいんですよ。それぞれの地域に対して面的な復旧が難しいということはあるでしょう。それは能登半島の状況などを見ればそうだと思います。”
“とはいえ、やはりこれだけの被害で、簡単じゃないんですよ。沈下した家を直すというのも、上物は大したことないから大丈夫だろうといってもやはり相当なお金がかかるということです。 厚労大臣に伺いたいと思います。 こういった中で、私たちは、被災者生活再建支援金が倍増されるということであれば一定程度こういった被害にも対応できるというふうには思っておりますけれども、厚労省として、是非私は伺いたいことがあります。 石川県の六市町のみを対象として新たな交付金をつくるということを二月一日に政府は明らかにされました。先日、総理の会見で、この対象世帯を住民税非課税世帯などにも拡充するというふうにおっしゃいましたけれども、今これはどういう検討状況になっていますか。提案理由と併せて説明してください。”
“私たち既にこの被災者生活再建支援法の支援金額を倍増するという法案を出しておりますけれども、是非、内閣府の方からも、先取りしていただいて額を増やしていただきたいというふうに思いますが、どうでしょうか。”
“もうちょっと踏み込んで答えていただきたかったんですけれども。 それぞれ取り組んでいただいているということなんですが、今日、資料を何枚かおつけしております。A3の大きい資料、これは新潟県が先日政府に対して要請活動を行いましたときの資料です。 一番最後のページが、これが液状化被害を受けた住家の復旧についてのものなんですけれども、一般財団法人日本建築防災協会が、沈下、傾斜した建物の復旧のためには大体二百万円から一千万円ぐらいかかる見込みであるというふうに言っているわけなんですね。結構かかるんです。私も現地でいろいろな業者の皆さんからもお話を伺いましたけれども、やはり結構かかる。 やはり、被災者生活再建支援法、これに基づく判定が、この後もまた質問しますけれども、液状化ですと結構厳しくて、全壊とか準半壊とかになかなかならない、なおかつ、仮に全壊になったとしても上限三百万円ではこれはとても足りないということだと思うんです。”
“まず、内閣府に確認をさせていただきたいです。 内閣府として、今回に限らず、どの災害においても一人残さず被災者は復旧復興に際して取り残さないという考え方で取り組んでいるのだということで、確認をさせていただいてよろしいでしょうか。”
“立憲民主党の西村智奈美でございます。 今日は、私は、一月一日に能登半島沖を震源地として発生した地震について、とりわけ、私は選挙区が新潟でございますので、新潟県の立場で質問をしたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず、今回の地震でお亡くなりになられた皆様に心から哀悼の意を表します。それとともに、今なお多くの皆さんが大変先の見えない不安な状況の中で避難生活を送っておられるということにも心からお見舞いを申し上げます。 石川県の被害状況は本当に甚大です。亡くなった方が二百四十人を超える、かつ、被害を受けた家屋が今は八万軒近くになっているでしょうか、そういう状況でありますので、本当に深刻であるということは私自身も強く受け止めつつも、実は新潟県内も家屋被害がもう既に二万軒近くになっております。今、罹災証明が出ているところではありますけれども、先が見えないということではやはりどこに住んでいても被災者は同じ気持ちであると思いますし、また新潟県内でいいますと、液状化の被害が非常に多く見受けられますので、そういう意味でも、ちょっと特徴的なところがあるかというふうに思います。”
“全く答えていただいていません。答弁もはぐらかしです。 液状化について、私、そして梅谷委員が質問したのは、液状化に合わせた判定基準にしてほしいということなんですよ。迅速にということもそうですけれども、やはり傾いたりしないと駄目なんですよね。だけれども、ずんと下がったりするというところもある、ほかの敷地が上がったり下がったりというところもある、そういったところも対象にしてくださいということも言いましたし。 あと、復興基金なんですけれども、まずやることをやってからというのであれば、まず新たな交付金について全ての被災地を対象にすべきじゃないですか。おかしいですよ、やることをやらないで。 そしてあとは、自治体に対する、例えばいろいろな公共施設への支援だと。それは公共施設への支援、大事です、是非やっていただきたいです。県や市からもいろいろ要望が出ています。だけれども、そういったことをやらないで、あとはやってみてからといったって、やることをやっていないじゃないですか。大変おかしいと思います。 あと、ほかに質問もたくさんありましたが、以上で終わります。”
“先ほど、被災者生活再建支援金を倍増するということについては、与党の方からも御質問がありました。是非、私たちの法案には賛同してもらいたいと思います。 総理、ほかの都道府県にきちんと支援策を講じるということであれば、復興基金、これは是非決断をしてもらいたいと思いますが、いつまでに判断をされるのか。 また、もう一つ、おとといの梅谷委員の質問に対して、液状化に合わせた判定基準にしてほしいという話がありました。総理は、柔軟な対応がどこまでできるのか確認するというふうに答弁をしていたんですけれども、これは確認していただけましたか。”
“揺れて、二時間降りられませんで、やっとその日の夜に帰宅することができたので、翌日の朝から県内の被災現場を回らせていただきましたけれども、液状化の被害が非常に大きいです。 新潟大学災害・復興科学研究所は、実は、六十年前に新潟地震が発生しているんですけれども、そのときに液状化した地域と今回液状化した地域が重なっているというふうに指摘をし、二度あることは三度あるという警告も発した上で、街区単位での地盤改良などの対策が必要だというふうに言っております。 新潟県内の被害状況は、今このような状況です。家屋などの被害が一万五千を超えるものとなっております。もちろん、能登半島は、二百名を超える方々がお亡くなりになって、今なお行方不明の方々がいらっしゃって、本当に圧倒的な被害が出ておりますが、他方で、被災して、今後どうやって暮らしていったらいいのかと途方に暮れる被災者にとっては、やはり政府からの支援策というのは本当に大事だし、公平にあってほしいというふうに私は思うんですね。 一つは、昨日あるいはおとといの梅谷議員、米山委員の質問にもありました、例の新たな交付金についてです。”
“全く適切ではありません。政策協定書は今も有効です。 総理はいつも呪文のように同じことを答弁されるけれども、やはりこのままだと、きちんと旧統一教会と関係を絶てないですよ。そういうふうに見えないんです。利害関係者である大臣が、政策協定にサインをした大臣が解散請求のまさに政府側の責任者だなんて、どこの世界の笑い話ですか。本当におかしいと思います。すぐさまの罷免を求めます。 あるいは、盛山大臣御自身が、自民党の点検にすら回答していなかった、そのことについておわびをしつつ、そして、今自分が関わることは適切でないという判断の下での辞任を求めたいと思います。 時間が大変なくなってしまいまして、次に、能登半島地震のことについて伺いたいと思います。 まずは、今回お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表し、心からお見舞いを申し上げます。また、救助、救援活動、復旧活動に昼夜を分かたず献身的に取り組んでこられた全ての方々に心から敬意と感謝を申し上げます。 私は、地震発生当時、新潟県内におりまして、電車の中でした。”
“大臣、自分が所管官庁の大臣だという責任感が余りにも薄いですよ。 少なくとも、自民党の点検への回答漏れがあった。もちろん、マスコミへの回答、アンケートへの漏れもあったし、私の質問に対しても大変不誠実なはぐらかしの答弁をしているわけですけれども。少なくとも、そのことはおわびしたらどうですか。これまで、だって、分からないで、大臣はこのことを伏せたままで文部科学大臣として任命されているわけですよ。 総理、どう思いますか。本当にこの状態で盛山大臣を文科大臣として、旧統一教会の解散命令請求とまさに真っ正面からがっぷり四つでやる、この大臣がい続けるということは、私は今後行われるいろいろな裁判などにやはり悪影響が出てくると思います。 そういった懸念をなくすためにも、ここは、盛山大臣、記憶がなかったかもしれない、だけれども事実としてこういうことがあったということであれば、そのことをもって私は更迭をすべきではないかと思います。どうでしょうか。”
“私は、やはり大臣は知っていた上で行ったんじゃないかと。しかも、こうやって看板がついているところに、ちゃんと出席をして、これ以外にも今日の報道ですとお話をしている写真もあったり、そして、一緒に頑張ろう三唱、三唱していたのかどうか分かりませんが、頑張ろうもしているわけですよ。 こういった事実があったということで、大臣として、少なくとも自民党の点検に対して回答しなかった、回答漏れがあったということは謝罪をすべきじゃないかと思いますけれども、いかがですか。”
“大臣、もう一回探してみていただいて、提出をしていただきたいと思います。その努力はしていただけますか。”
“とはいえ、やはり、作るんですよね、予定表、普通。やはり残っていないというのはおかしいと思います。 是非、理事会の方に提出していただきたいと思いますけれども、御協議お願いいたします。”
“ですから、日程表に、予定表にどう書かれているのかなんですよ。二〇二一年の十月の十七日、ここに少なくとも、例えば時間と場所は書いてあったわけですよね、時間と場所は。だって、決められた時刻に行って、そして、このような立派な看板ができていたということですから、それは事前に伺うということになっていた。これは日程表にどう記載されているのか、もう一回答えていただけませんか、大臣。 あるいは、今手元にない。私、実は通告しているんですよ、既に、日程表にどう書かれているのか教えてくださいと。通告しているのに、今日きちんと話していただけないということであれば、明日の委員会までにきちんと提出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“だとしたら、大変不思議なんですけれども、大臣はこの集会のことは自民党の点検については報告をしていないんですよ、報告をしていないんです。この集会は確認できなかったということで報告はしていない。 だけれども、自民党の点検で、二〇二二年三月の集会については出席をしているということで、自己点検による報告をしています。 こちらの集会の方は、昨年の十月の私への答弁で、後から判明したということで報告をされているんですけれども、これはどういうふうに思い出したんでしょうか。”
“おかしいですね。それの割には、割ときちんとした横断幕が作られていますよね。これは何日か前からきちんと世界平和連合側と出席しますというようなやり取りがなければ、こういった準備などはできなかったんじゃないですか。”
“ちょっとおかしいと思うんですよね。お願いをしたのではないけれども、そこのところは確認はなかなかできない、それも事務所の記憶ということですよね。何か都合のいいことはちゃんと確認できるんだけれども、都合の悪いことは確認できないというふうに、すごく曖昧な答弁だったと思います。やはり、選挙前に各種団体に推薦依頼を出すとか、あるいはもしかしたら秘書が、知らないうちに依頼状を出していた、そういう可能性も私はあるというふうに思います。 大臣は、このパネルの二〇二一年十月十七日の国政報告会、これに出席しているというのが今回の報道だったんですね。頑張ろうまでやっていますね。なんですけれども、この会合への世界平和連合、旧統一教会の関係団体からの出席の依頼というのはどういうふうになされたのか、文書なのか、メールなのか、それとも秘書などへの電話なのか、お答えいただけますか。”
“林官房長官のその面会については、今回は選挙応援とは異なる種類の問題だということで、今日はお伺いはしませんけれども。 やはり、選挙の応援を受けていたということについて、盛山大臣、隠して閣僚におなりになったんですよ。これは大問題だと思うんですよね。しかも、今、利害関係者として旧統一教会への解散命令請求についていろいろなやり取りをしておられる、その責任者ですよね。やはり、このままではいけないというふうに思います。 大臣、もう一回伺います。 盛山大臣はこちらからの推薦依頼はしていないというふうにお答えになっておられますね。サインしたかもしれない、あるいは推薦状を受け取ったかもしれない、この辺の記憶は非常に曖昧なんですけれども、推薦依頼をこちらからしていないというふうに回答した、言い切った、そのことについてはどうやって確認をされたんですか。”
“社会的な常識として、私、政策協定書というのはやはり、ずっと今でも有効なんですよ。大臣が記憶がないとしても、それはおっしゃっていましたよね、サインしたのかもしれないと。サインしたのかもしれないということですから、盛山大臣にとっては今もその政策協定書は有効なんですよね。もちろん、旧統一教会の側にとってもそうです。関係、絶てていないじゃないですか。どうやって関係を絶ったと確認ができるのか。 では、総理。昨日、長妻委員、山岸委員から、閣僚に対してほかにこういったことがないのかどうか確認をしてほしいという質疑がありました。それについてお答えいただきたいと思います。”
“中身も確認していないのに、どうして今関係を絶っているというふうに確認できるんですか。答弁してください。”
“政策協定書について伺っております。今でも社会的に有効だというふうに、これは普通に考えるのが社会的な常識だと考えますけれども、総理はどう考えますか。”
“今の答弁、大問題だと思うんですよね。 中身をよく見ないでサインをした。確かに、時間が、選挙の公示ちょっと前ですから大変お忙しかったとは思いますけれども、やはり、そういったことであっては、私たち全員がそういうふうだと思われちゃいますよ。政策協定にそんな軽い気持ちで、中身もちゃんと見ないでサインしたのかと。旧統一教会の側からしたって、そういうふうに見られるというふうに思いますよ。 総理、この政策協定書、私は今でも有効だと考えるのが社会的な常識だと考えますけれども、そのとおりでよろしいですか。”
“大臣は、この政策協定書、恐らく、LGBT問題は慎重にという内容もあったというふうに書かれておりますけれども、LGBTに関して文科省はいじめや差別を防止しようということで旗を振っていただいている組織ですけれども、そういった内容を賛同した上で、理解した上で署名をしたんでしょうか。 あるいは、万が一大臣が、私は記憶が曖昧、していないということであるとしても、政策協定書そのものは、先ほど申し上げたとおり、私たち当選した後でこの実現に努めますという前提でありますから、今も社会的には中身は有効だというふうに思うんですよね。統一教会の側から見たら、はっきりそういうふうに恐らくおっしゃるんだと思います。 その点については、大臣はどうお考えですか。”
“あれもこれも覚えていないということは、私は、大臣以前の問題として、政治家として、しかも人として、大変適格性に欠けるんじゃないかというふうに思うんですよね。 普通、私たちも例えば推薦をいただくに当たって政策協定書などにサインをすることは、委員長もありますよね、中身を確認をさせていただいて。そのときのやり取りの前提としては、当選したら、その後の任期中はこの政策協定に書かれていた政策の実現のために努力をしますということを考えながら書面にサインをするということだと思うんですよ。 大臣、今日のまた報道に、大臣の事務所の回答が掲載をされております。こういうことでした。内容をよく確認せずに推薦確認書に署名したのではないかと思うと。あり得ないと思うんですよね。秘書が勝手にやったとしても、そういったことを確認をできない。政治家として、私は、不適切であり、不誠実だというふうに思っております。”
“薄々思い出してきたって、なかなかはっきりおっしゃらないというのは本当に潔くないなと思うんですよね。 今日、また新たな報道がありました。推薦確認書を締結をしていたのではないか。関係者によりますと、盛山大臣がその場で、当時は盛山衆議院議員ですか、解散したのでもうあれですけれども、盛山氏がその場で署名し、その後、推薦状を渡した、推薦確認書の署名が推薦状の条件になっていたというふうに関係者は語っておられます。今日の報道です。 この推薦確認書の件も盛山大臣は記憶がないんでしょうか。”
“立憲民主党の西村智奈美です。 先日、大変な事実、報道がありました。現在、旧統一教会に対しては、文部科学大臣が解散命令請求を行い、解散命令請求に関するプロセスが今進んでいるところでございます。その盛山大臣が旧統一教会から、関連団体から選挙の応援を受けていたのではないかということでありました。本当にとんでもないことで、これが事実であれば、総理の任命責任ということにもなってくると思います。 まず、大臣、お伺いいたします。 資料をおつけしておりますけれども、パネルでも御覧いただいていますが、今の時点で、この一枚目と二枚目の写真を御覧になっても、まだ全く覚えていないというふうにおっしゃいますか。それとも、記憶が少しはよみがえってきたでしょうか。”