古賀千景
立憲民主・無所属 · Japan
“十三、生成AIその他の新たな技術の進展及び国際的な動向を踏まえ、実演家及び権利者の利益保護とイノベーションの促進との調和を図る観点から、著作権制度及び著作隣接権制度の在り方について継続的に検討を行うこと。 十四、本改正が、実演家等の正当な権利保護と処遇改善に資するとともに、海外との相互管理を通じた日本の音楽コンテンツの国際展開やデジタル赤字の解消につながるよう、世界各国の著作隣接権管理団体とのネットワークを速やかに構築し、海外で発生した使用料を確実に日本へ還流させる仕組みを確立すること。また、我が国の音楽を始めとするコンテンツ分野の人材育成、製作、流通、海外展開の総合的な支援を一層強化することにより、次世代アーティストの国内外での活躍を強力に後押しし、日本のコンテンツ産業…”
“六、学校教育や医療施設、高齢者・障がい者福祉施設等における日常的な音楽利用については、国民が文化芸術にアクセスできる機会が損なわれることのないよう、例外規定の適切な運用や減免措置の拡充等、現場の教育・医療・福祉活動の維持に向けた、きめ細やかな配慮を行うこと。 七、利用者が負担する使用料の公平性及び制度運用の透明性を確保する観点から、著作権法第三十八条における「非営利」「無料」「無報酬」の要件について、その解釈及び適用範囲の明確化を図るとともに、その内容の周知に努めること。 八、政府は、二次使用料の徴収・分配を担う指定団体に対し、若手や個人で活動する実演家を始め、全ての実演家等へ迅速かつ正確に対価が還元される持続可能で公平な仕組みを構築するよう指導・監督すること。特にAI楽…”
“また、指定団体における適正な運営が確保されるよう、政府は必要な指導・監督を行うこと。 十、実演家等が関わる音楽・放送番組等の分野での取引の一部について、優越的地位の濫用等の独占禁止法上の観点から問題となり得る行為が確認され、取引の適正化が求められていることを踏まえ、新設される権利による実演家等への対価還元の状況について、関係府省庁と連携しつつ、事後評価を実施すること。 十一、音楽界において個人事業主の音楽家が増加している現状に鑑み、新設される権利が不当に囲い込まれないよう、関係府省庁の連携によりフリーランスの保護や取引適正化に向けた支援・法執行体制を強化すること。 十二、実演家等が受け取る既存の使用料等が全体として減少傾向にある中、利用者が増加しているサブスクリプション型…”
“特に、二次使用料の支払に係る利用者の事務負担を減らすとともに、二次使用料の徴収が「費用倒れ」となることを防ぐ観点から、指定団体と音楽著作権管理事業者の連携が十分に図られるよう、緊密な協力関係の構築に向けた指定団体の取組を後押しすること。 四、指定団体においては、二次使用料規程の作成等に当たって、権利者への適切な対価還元の実現を利用者の負担への配慮と両立させる観点から、幅広い利用者の意見に真摯に向き合うとともに、利用者代表との協議に丁寧に対応すること。また、文化庁長官による裁定が行われた場合は、政府は判断の根拠や過程を明らかにすること。 五、飲食・小売業等の小規模店舗や公益的な活動に取り組む文化芸術・スポーツ団体等の負担軽減を図るため、店舗面積や収容人数等に応じた低廉な料金…”
“私は、ただいま可決されました著作権法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一、新たに二次使用料の支払が必要となる利用者が多数かつ幅広く存在することを踏まえ、本改正の趣旨や内容等について、幅広く丁寧な説明、周知を行うこと。 二、二次使用料の支払に関し、利用者を始めとする国民の幅広い理解を得ることができるよう、二次使用料の徴収額・分配額・管理経費・未分配額等の状況をできる限…”
“あわせて、スマートフォン等のデジタル端末によるSNS依存等のリスクを踏まえ、医学的知見に基づく学校での利用ルールのガイドライン等の周知を保護者等にも徹底するとともに、自己管理能力を高めるデジタルウェルビーイングの視点を養うこと。また、これらについて、健康面に関する調査と医学的知見に基づくフィードバックを継続して行うこと。加えて、視力、睡眠、依存その他の健康への影響に十分配慮し、端末利用時間の管理、フィルタリングその他のデジタルウェルビーイングを仕組みとして確保するための取組を推進すること。 十五、より良い教科書を子どもたちに確実に届けるため、教科書発行者との連携を図りつつ、教科書の定価については、物価の変動や技術の進展等に伴い必要なコストに見合った適正な価格に設定すること…”
The complete record
Every one of 488 lines we hold for 古賀千景, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 10.
“十三、生成AIその他の新たな技術の進展及び国際的な動向を踏まえ、実演家及び権利者の利益保護とイノベーションの促進との調和を図る観点から、著作権制度及び著作隣接権制度の在り方について継続的に検討を行うこと。 十四、本改正が、実演家等の正当な権利保護と処遇改善に資するとともに、海外との相互管理を通じた日本の音楽コンテンツの国際展開やデジタル赤字の解消につながるよう、世界各国の著作隣接権管理団体とのネットワークを速やかに構築し、海外で発生した使用料を確実に日本へ還流させる仕組みを確立すること。また、我が国の音楽を始めとするコンテンツ分野の人材育成、製作、流通、海外展開の総合的な支援を一層強化することにより、次世代アーティストの国内外での活躍を強力に後押しし、日本のコンテンツ産業の興隆を図ること。 十五、本法施行後三年を目途として、その運用状況、実演家等への利益還元の状況、利用者負担の状況、海外との権利使用料の受払状況及びコンテンツ産業の発展への効果について検証を行い、その結果を公表するとともに、必要に応じて徴収・分配等に係る制度の見直しその他の措置を講ずること。 右決議する。”
“また、指定団体における適正な運営が確保されるよう、政府は必要な指導・監督を行うこと。 十、実演家等が関わる音楽・放送番組等の分野での取引の一部について、優越的地位の濫用等の独占禁止法上の観点から問題となり得る行為が確認され、取引の適正化が求められていることを踏まえ、新設される権利による実演家等への対価還元の状況について、関係府省庁と連携しつつ、事後評価を実施すること。 十一、音楽界において個人事業主の音楽家が増加している現状に鑑み、新設される権利が不当に囲い込まれないよう、関係府省庁の連携によりフリーランスの保護や取引適正化に向けた支援・法執行体制を強化すること。 十二、実演家等が受け取る既存の使用料等が全体として減少傾向にある中、利用者が増加しているサブスクリプション型の音楽配信サービスについては、大手事業者ほど実演家等への対価が少ない傾向にあるなど、いわゆる「バリュー・ギャップ」等の課題が指摘されていることを踏まえ、DX時代に対応した音楽を始めとするコンテンツの権利保護と適切な対価還元方策について、引き続き検討すること。”
“六、学校教育や医療施設、高齢者・障がい者福祉施設等における日常的な音楽利用については、国民が文化芸術にアクセスできる機会が損なわれることのないよう、例外規定の適切な運用や減免措置の拡充等、現場の教育・医療・福祉活動の維持に向けた、きめ細やかな配慮を行うこと。 七、利用者が負担する使用料の公平性及び制度運用の透明性を確保する観点から、著作権法第三十八条における「非営利」「無料」「無報酬」の要件について、その解釈及び適用範囲の明確化を図るとともに、その内容の周知に努めること。 八、政府は、二次使用料の徴収・分配を担う指定団体に対し、若手や個人で活動する実演家を始め、全ての実演家等へ迅速かつ正確に対価が還元される持続可能で公平な仕組みを構築するよう指導・監督すること。特にAI楽曲識別技術の導入等によるDX化や、相談窓口の設置など体制整備を促すこと。 九、制度運用に当たっては、デジタル技術の活用により、利用実績に基づく正確かつ公平な分配の実現を図るとともに、権利情報の整備及び相互運用性の確保を推進し、徴収、管理及び分配の各過程における透明性の確保に努めること。”
“特に、二次使用料の支払に係る利用者の事務負担を減らすとともに、二次使用料の徴収が「費用倒れ」となることを防ぐ観点から、指定団体と音楽著作権管理事業者の連携が十分に図られるよう、緊密な協力関係の構築に向けた指定団体の取組を後押しすること。 四、指定団体においては、二次使用料規程の作成等に当たって、権利者への適切な対価還元の実現を利用者の負担への配慮と両立させる観点から、幅広い利用者の意見に真摯に向き合うとともに、利用者代表との協議に丁寧に対応すること。また、文化庁長官による裁定が行われた場合は、政府は判断の根拠や過程を明らかにすること。 五、飲食・小売業等の小規模店舗や公益的な活動に取り組む文化芸術・スポーツ団体等の負担軽減を図るため、店舗面積や収容人数等に応じた低廉な料金設定や、支払の減額・免除、段階的な導入など、実効性のある緩和措置を講ずること。また、利用者の事務負担を最小限に抑えるため、デジタル技術を活用してワンストップで手続が完了する簡素なシステムを早急に実現すること。”
“私は、ただいま可決されました著作権法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一、新たに二次使用料の支払が必要となる利用者が多数かつ幅広く存在することを踏まえ、本改正の趣旨や内容等について、幅広く丁寧な説明、周知を行うこと。 二、二次使用料の支払に関し、利用者を始めとする国民の幅広い理解を得ることができるよう、二次使用料の徴収額・分配額・管理経費・未分配額等の状況をできる限り詳細に公表するとともに、海外との収支の状況等の情報開示を行うなど、二次使用料の透明性の確保に努めること。 三、政府においては、二次使用料の徴収が適正かつ円滑に実施されるよう、関係者間の調整に努めること。”
“あわせて、スマートフォン等のデジタル端末によるSNS依存等のリスクを踏まえ、医学的知見に基づく学校での利用ルールのガイドライン等の周知を保護者等にも徹底するとともに、自己管理能力を高めるデジタルウェルビーイングの視点を養うこと。また、これらについて、健康面に関する調査と医学的知見に基づくフィードバックを継続して行うこと。加えて、視力、睡眠、依存その他の健康への影響に十分配慮し、端末利用時間の管理、フィルタリングその他のデジタルウェルビーイングを仕組みとして確保するための取組を推進すること。 十五、より良い教科書を子どもたちに確実に届けるため、教科書発行者との連携を図りつつ、教科書の定価については、物価の変動や技術の進展等に伴い必要なコストに見合った適正な価格に設定すること。また、義務教育段階の教科書の無償措置を実現するために必要な財政上の措置を確実に行うこと。 十六、著作物等を教科書に掲載する際の補償金額の検討に当たっては、学校教育における教科書の役割、教科書の安定的な発行・供給の確保、権利者への適切な対価還元等に十分留意すること。 右決議する。 以上でございます。”
“十二、デジタルな形態の教科書を活用するためには、学校における安定した通信環境が必要であることから、地方公共団体ごとの通信環境の違いが児童生徒の学習環境の格差につながることがないよう、ICT環境の整備に努めること。また、デジタルな形態の教科書に関連する端末や機器の整備について、必要な予算措置を講ずること。 十三、デジタル教科書の導入に伴うアカウント設定・管理等の事務的負担が学校現場において大きな課題となっていることを踏まえ、国は、教科書発行者等と連携しながら負担軽減に向けた取組を進めるとともに、有効な対策や好事例を学校現場に積極的に周知・共有すること。また、デジタルな形態の教科書の導入に当たり、認証基盤、ID体系、データ形式等の標準化及び相互運用性の確保を進めるとともに、ベンダーロックインの防止及び地方公共団体・学校の負担軽減に努め、教育DXの推進に資する持続可能な教育基盤の整備を図ること。 十四、デジタル教科書の使用による児童生徒の視力低下など健康面に関する留意点を整理し、教育委員会や学校等への周知・啓発を図ること。”
“また、デジタルな形態の教科書の使用が認められることを契機として、教員がデジタルの活用も含めた授業研究のための時間を十分に確保できるようにするため、教員業務支援員等の学校を支えるスタッフの配置の一層の拡充等に努めるとともに、必要な予算措置を講ずること。 十、国は、教員の専門性を最大限に引き出す支援に万全を期すこと。そのために、現職教員が受講しやすいオンライン研修も含めた多様な形態による教員研修の抜本的拡充や効果的な活用事例の共有、教員養成課程での実践的指導法の修得、ICT支援員の配置による技術的サポート体制の充実を国の責任において支援・推進すること。 十一、新たな負担や格差を生まないよう、高校生等奨学給付金による端末購入支援や家庭の通信環境の整備支援の拡充に取り組むこと。また、転校・進学時の学習履歴の継続性の確保及びネットワーク障害時でも学びが止まらないセーフティネットの構築を行うこと。”
“また、従来の教科内容に加え、アクセシビリティ、操作性、学習支援機能等について適切に評価するための指針の整備を図ること。あわせて、デジタルな形態の教科書及びその活用法について、教科書展示会その他の機会を通じ、保護者及び地域住民への十分な情報提供と採択過程の透明性の確保に努めること。 八、教科書の内容や分量、教科書に掲載される二次元コードが大幅に増加する中、教科書の内容を網羅的に教えなくてはならないという考え方が依然として根強く、学校現場で負担感が生じている実態を踏まえ、教科書の分量やデジタル教材との役割分担等を検討するとともに、教科書「を」教える教科書観から教科書「で」教える教科書観への転換を促進し、子どもや学校現場の負担軽減を図ること。 九、デジタルな形態の教科書の活用効果を最大限に引き出すには、教員がきめ細かく指導できる環境が不可欠であるため、高等学校を含め更なる学校の望ましい指導体制の構築に努めること。あわせて、教員の業務負担軽減に向けた校務DXの推進や、地域の教育資源との連携体制の整備を行い、教育効果の最大化を図ること。”
“また、デジタルな形態の教科書やAI等の導入によって、他者との対話や身体的な実体験が軽視されることのないよう、教育の本質を見失わない運用を徹底するとともに、児童生徒が達成感や自らの強みが伸びる歓びを実感できる人間教育を強力に推進すること。国は、教科書に関する紙とデジタルの最適な組合せについて、諸外国の状況も含め多角的な調査研究を継続するとともに、エビデンスに基づいて子どもの発達段階や教科特性を踏まえた指針を示すこと。 六、デジタルな形態の教科書について、国は、デジタルの活用を目的とするのではなく、児童生徒の学びの充実を図ることを目的として、その活用の在り方等を検討し、教科書に係る指針や標準仕様等を定めること。また、教科書の質を担保するため、デジタルな形態の教科書の検定審査の方法等について専門的な見地から検討を行うとともに、検定審査の体制を着実に整備すること。 七、デジタルな形態の教科書の採択に関し、地域間の格差が生じないよう、全ての教育委員会が適切な判断を行えるようにするため、教育委員会の採択に係る負担の軽減策を講ずること。”
“また、不登校児童生徒、病気療養児童生徒その他多様な事情を有する子どもたちについて、学習履歴及び教育データの利活用を含め、学びの継続性及び教育機会の確保に必要な施策を推進すること。 四、N―E.X.T.ハイスクール構想により専門高校等の機能強化・高度化が進められる中にあっても、学習意欲や基礎学力に課題を抱える生徒、視覚障害や発達障害のある生徒、外国にルーツを持つ生徒等が取り残されることのないよう万全を期すこと。具体的には、デジタルな形態の教科書のアクセシビリティ機能や、高度な専門技術習得のためのシミュレーション教材等を最大限に活用した個別最適な学びの実現に取り組むとともに、多様な生徒の表現方法を評価する多面的・アウトプット型評価を推進すること。 五、ICTやデジタルな形態の教科書を賢く使いながらも、五感を通じた体験活動や対話的・協働的な学びを子どもたちに保障し、紙の教科書・デジタル活用・体験活動のベストミックスでバランスがとれたハイブリッドな学びを実現すること。”
“二、デジタルな形態の教科書の導入を単なる教材の電子化にとどめることなく、生成AIの急速な進展や人口減少社会の到来を見据え、我が国が目指す公教育の将来像を明確に示すとともに、子どもたちの主体性、創造性、協働性及び情報活用能力の育成に向け、必要な施策を総合的かつ計画的に推進すること。また、デジタルな形態の教科書の教育効果について、学力のみならず、主体性、創造性、協働性、情報活用能力その他の資質・能力を含む多面的な観点から継続的な実証及び検証を行い、その結果を公表するとともに、教育政策へ反映すること。 三、児童生徒の学習履歴及び教育データについては、その利活用とプライバシー保護の両立を図りつつ、本人及び保護者の権利を尊重した適切な管理及び運用の在り方について検討を進めること。あわせて、教育データの標準化や継続的な調査研究を実施し、子どもの発達段階や障がいの特性、教科の特性、言語の多様性等を踏まえ、その結果を不断に教育現場の改善に反映させる仕組みを構築すること。”
“私は、ただいま可決されました学校教育法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 学校教育法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一、デジタルな形態の教科書のアクセシビリティ機能を充実させ、障がいの有無や不登校、言語の壁を越えて、一人一人が得意を伸ばし自分らしく輝ける質の高い教育環境を全国に整備すること。加えて、認知特性にかかわらず、全ての児童生徒が学びにアクセスできるよう、標準化を推進するとともに、多様な学びを適切に評価する方策について検討を進めること。また、国内外のアクセシビリティに関する標準規格を踏まえ、デジタルな形態の教科用特定図書等が満たすべき技術的標準規格の策定に当たっては、当事者の声が規格策定のプロセスにおいて適切に反映されるよう、参加の機会を確保すること。”
“大臣は所信のときに子供たちの責任のないところで学ぶ機会を奪われてはならないということを言われたことを、私はとてもよく心に残っています。この子たちが離島に住んでいることは、子供の責任のないところです。 ですので、そこをきちんと是非御検討いただきたい。あの子たちに学ぶ機会を、保護者の方の経済的負担を減らしていけるように、国としても取り組んでください。お願いします。 終わります。”
“環境が変わるわけですから、その寮に合わなかったりとかするお子さんもやっぱりいらっしゃるそうなんですね。人間だから当たり前だと思います。そういう場合に、退寮していって、そしてそこにまたアパートを借りていったりとかする。だから、寮を選べないというのが正直なところだと思います、この十五歳の生徒さんにしたら。 私は、ここに行きたいとか、ちょっと子供がここ合わなかったからこっちに行こうとか、そういう選べる選択肢が要るのではないかと思っています。大臣、国立で寮をつくりませんか。いかがですか。”
“優先順位ってどんな順位なんだろうとちょっと思いますが、多分国だからですね、かもしれませんが、とか、あとは、言葉の中に秩序あるとか、秩序あるって言われたら、じゃ、障害のある子たちは駄目なのかとか、何かその辺の部分、全ての子供たちを文科省は学ぶ機会をというふうに言われているのに、秩序あるというところがちょっと私の中には引っかかりました。 高校に寮がある高校もありますが、入れない場合はアパートを借りたりとかやっています。そして、親戚がいらっしゃるところで生活をさせてもらう。そして、まだ十五歳ですから、家族も島を離れて転居して、そして二拠点生活を余儀なくされたりしている場合もあります。保護者への経済的負担もかなりのものです。 地域によって家庭に経済的負担が重くのしかかっているこの現状は、果たして教育の機会均等と言えるのでしょうか。大臣、いかがでしょうか。”
“自治体だけではなくて、国が引っ張っていくというぐらいの勢いを持って是非やってほしいなと思っています。 その十五歳で離れた子供たちは、寮を探さなければなりません。那覇市には、沖縄県立離島児童生徒支援センター、群星寮があります。これは、定員が百二十人、学年四十名が入所です。 この寮についてお伺いしたいんですが、この寮には希望すれば、四十名ですが、全員入寮することができているのか。もし定員より多い人数が希望した場合はどのように入寮者を決めているのか。国ではないかもしれませんが、教えてください。”
“ありがとうございます。よろしくお願いします。 それでは、話題を変えて、先日、沖縄県の八重山地方に行かせていただきました。そのとき驚いたことです。高校が石垣島に三校あるのみで、ほかの離島には小中学校があるにもかかわらず全く高校がない。多くの島の生徒は十五歳で親元を離れて、那覇市等にある高校へ進学するという事実です。 十五歳ですから、まだまだ親にいろんなことを相談したり甘えたりしたい年頃だと私は考えます。十五歳で親元を離れないと学べない、この島の高校生の現実を文科省はどのように受けていますか。大臣、お願いします。”
“ありがとうございます。そうやって改善していただくことで、保護者のこともすごく分かってくださったりとかするのはすごくうれしいと思っております。 元々、この制度なんですが、一度保護者が学校へ授業料を振り込む、そしてその後、その確認をした後、また学校から家庭へ同じ金額が振り込まれるという、保護者にも学校にもとても煩雑な事務作業を発生させているというふうに考えますが、その点の改善はできないでしょうか。大臣、お願いします。”
“でも、学校の事務担当者は、この目の前にいる生徒たちの学びを止めるわけにはいかないと、この子たちに不利益が行ってはならないと必死に対応してくれています。 本当に外国籍生徒をそのように分ける必要があるのか、また外国籍生徒の申請方法については改善が必要なのではないかと思いますが、参考人、いかがでしょうか。”
“よりそうやって申請しやすいようにと改善していただいているという点から見たらとても有り難いし、御尽力いただいているのはよく分かります。しかし、それがどうしても保護者に、結局困る、混乱を招いているというところで、是非それをもっと前倒ししたりとか早めたりとか、そして学校や保護者が混乱しないようにしていただきたいということを御要望します。 それと、外国籍生徒の申請はもっと大変なんです。事務担当者が一人ずつ電話連絡や国籍又は在留資格を確認したりしています。名前を見て、ああ、この子もしかしたら日本籍じゃないかもしれない、国籍欄がないそうです。ですので、すごいデリケートな個人情報で、日本の国籍をお持ちですかとか普通聞けないでしょう。何かそういうことを学校がしなければならないんです。配慮を必要とします。おまけに、パソコンではなく紙申請。だから、場合によっては住民票、在留カード、小中学校の卒業証明書など多数の添付書類が必要な場合があります。そして、日本語がおしゃべりになれない保護者の方もいらっしゃるというのが実態です。”
“e―Shienについては、毎年、就学支援制度は制度改正が行われていて、それに伴うシステム改修や通知発出の遅れが常態化していると。特に、年度末のシステム改修後、正式通知が学校へ届く時期が遅いために、新入生向けの入学説明会等で制度説明や申請内容を十分に行うことができないというような声が私のところに届きました。保護者からは、今年はどう変わったんですかと、申請はいつからですか、申請書類はいつ配付されるのですかというような問合せが学校に全部来ています。でも、しかし学校も、システムが毎年変わっているので、それを詳細を把握できていないこともあり、十分な説明ができないというような状況だと伺っています。 大臣にお伺いします。 このように毎年保護者や学校現場が混乱していることについての御見解をお願いします。”
“でも、一番そこ、申請したい時期の一週間の場合にそのようなことが起こってしまいました。このような場合に備えての対策はその後また新たに考えられているんですか。お願いします。”
“制度運営上のトラブルがそのまま学校現場に転嫁され、学校が謝罪、制度説明、再開連絡等の対応に追われました。 このシステムダウンの期間、原因、そして学校や保護者への対応はどのようにされたのかを教えてください。”
“ありがとうございます。 現場の状況は、産休代替者はほぼ来ない。全部、教頭先生とか主務教諭とかが、主幹教諭とかがそのクラスを入って、子供を帰した後に本来の自分の仕事をする、これが普通になっています。 ですので、今、三月中に人数が分かるって言われましたが、年度末に、毎月調査されていますよね。産休、育休に入りますかというのは職員に聞かれています、管理職はきちんと。だから、きちんと数は把握できるはずです。だから、きちんと、もう本当に、五、六、七、有り難いんですが、年間を通してそのような制度に是非していただきたいということ、四月の人たちも入れてほしいということを要望します。 では、次の話題に行きます。 二〇一九年から始まりました高等学校等就学支援金オンライン申請システム、e―Shienについてお伺いします。 今年から始まった高校の授業料無償化にもこの申請方法が使われています。本年度は、オンライン申請が開始された後にシステムダウンが起こり、申請期間、停止期間が生じました。高校無償化も始まったばかりで、保護者は不安に思い、混乱が広がり、学校には問合せが殺到したと伺っています。”
“今、学校では代替者なかなかいなくて、四月から確保することはとても難しいということはもう御存じだと思いますので、そのことを申し述べます。 それと、今、年度途中で教職員不足で代替者来るのは大変だと言われたんですが、じゃ、なぜ反対に五月一日から七月三十一日までなのか。その後、八月、九月、十月、この人たちには何もないんですよね、そういう制度。 そうやって、今少子化対策とかいって国が進めていくのであれば、例えば、学校は春休み、夏休み、冬休みがあるので、その初めの四月と九月と一月に遡って二人、今の制度のような代替者を付ける。これ、自治体の方が先んじてやっているところもあるんですけど、国としてこれをやろうということはないですか。お願いします、大臣。”
“立憲民主・無所属の古賀千景です。今日もよろしくお願いします。 数年前より、公立小学校、中学校の教職員の産休、育休の代替教員を、本来なら五月から産休という方も四月に遡って一緒に代替者を付けていいよというふうに運用が見直されました。そして、学校現場はそのことで大きく助かっています。 それが、一つ不思議に思うことがあって、対象者が産休に入るのは五月一日から七月三十一日という産休予定者という点です、対象者が。学校現場では、想像してみてください、六月に産休に入る教職員には代替者が付いている、四月に産休に入る教職員には、おなかもこんなに大きいのに代替者が付かない。私はこれはとてもおかしいことだと思うんですが、この対象者が五月一日からというのはなぜなのか。四月に産休に入る方が除外されている理由を教えてください。”
“弁護士を立てるお金もない、そんな国民がたくさんいるということを是非知っていただきたいと思います。 終わります。”
“そして、これにどれだけ皆さんが落ち込んでいるか。傷口に塩を擦り込まれているような、そんなものです。 消費者庁はそのような被害者の相談に乗ってアドバイスをされる、今お話しいただきました、は分かっていますが、しかし、被害者の方の言葉の中に、なぜ経営側は罪に問われないのかとやっぱり思ってあります。管轄外と言われるかもしれません。でも、無銭飲食とかだったら、お金払わずに食べて払わなかったらすぐ捕まりますよね。でも、そういう何百万も払って車が来ないのに捕まらないって、調べてももらえない。その被害者の方たちはとてもつらく嫌な思いをお持ちだし、どうしたらいいか自分たちで一生懸命考えてあるけどやれるすべがないということを私は思っています。 このような詐欺まがいの状況から国民の生活を守ってくるのが国とか消費者庁ではないのかと私は思っていますが、大臣、いかがでしょうか。”
“まず、新車を買うんじゃなくて中古車を買われるということは、それほど経済的に余裕のある御家庭ではない方が多いのではないかと私は感じます。その方たちは、この車を買ってこれから仕事をしようとか、そういう自分の生活、ライフを考えながらお金を何百万も払って、そしてその車が来ない、大きく生活に影響が出ているわけです。 仕事のために無理やり購入した、私、そのLINEを見せてもらったんですが、何十人も何百人もそのLINEにあって、ずっといろんなことが書かれています、どれほどつらいか。そして、その方々は、お金を払ったけど返ってこないので、今もその車もないから仕事もできない。そして、借金を抱えている方もいらっしゃる。つらい日々を送られている方がいられます。そして、私がこの調べた会社では、その社長が、返済のめどが付いたのであさって振り込みますとか、弁護士を選任していますので来週にはスケジュールを提案できますとか、言ったら返してくるんですよ。この頃は減ったらしいけど。そうやって、被害者の方は、ああ、返ってくるって、仕事ができるって思っているにもかかわらず、喜んでいると返済はされない。”
“そのようなときに消費者庁は被害者救済のためにどのように動いてくださっているのか、教えてください。”
“今もう大分時代も変わってきて、男性の父親側もたくさん子供たちに、入学式とか卒業式とかお越しになって、子供たちをとても、母親方が働いている場合とか父親側が頑張ってくださったりとか、とてもそういうところでは社会が変わってきたと私は思っています。 ですので、是非、その夢を描いていて、ちょっと残念になっちゃった男性に対しても是非そこは考えていただきたい。少子化対策と同じように、父親側、主に母親が中心に考えられますが、父親にも是非そのケアというところを考えていただけたらなと思います。男性の方が声に出せないと思います。女性は体がきついとかはっきり言えるけど、心がきついのは人に見えないので、是非、男性側の方にも配慮をお願いします。 次の話題に移ります。 中古車販売店で車を購入したのに納車されず、そして返金もない、そして車を売ったのにお金が支払われない、このようなトラブルがたくさんあると今伺っています。状況は把握されているでしょうか。また、把握されている実態、また十年間でどれくらいの被害件数や事例があったか、教えてください。”
“市町村へは分かりました。 労基法は、産休、女性ですよね。男性に対して何かちょっとお休みが取れますよとか、そういう法改正って無理なんでしょうか。私はちょっと思っているんですが、お願いします。”
“まず、質問を分けてお聞きします。 パートナーが、死産、流産でお亡くなりになったという傷ついた男性に対して何か支援がありますか。”
“是非、自分から取りに行くんではなく、きちんとそういうのを周知徹底するという意味でも、産婦人科にお渡ししてそういうのを知ってもらうとか、そういうことができたらいいのではないかということを思っています。 少子化対策で様々な改善されていることをとてもうれしく思っておりますが、その裏で、多分、死産、流産された方は一生引きずります。そういう思いを持っている方に、いることを是非覚えていていただきたい。そして、少子化対策が功を成すときに、こういうつらい思いをする方も一定数増えると思います。ですので、そこもいろいろ考えていただきたいなと思っています。 また、そういう出産に関しては主に女性という視点で見られますが、実は父親になると喜んでいた男性側にも大きな心の傷があるのではないかと思っています。死産で傷つくのは女性だけではありません。父親になれる、楽しみにしていた男性もきっと同じ気持ちです。また、女性の方がそうやって無理して職場に出たりしていくときに、無理するなよって、今日は休めとか、御飯作りきらんでいいよ、俺がするよとか、そういう男性がパートナーの心身のケアをやってくださっていると思います。”
“労基法に書いてあることを知らない。そして、自分が産休を取ったら、自分の代替者が職場にいない。このようなこともあって、なかなか制度の周知徹底がその女性労働者にも企業にもなされていません。 そして、産休を取れる環境が整っていないということも大きな課題です。死産や流産をした女性労働者はそのような理由で、産休って、やっぱり言葉が産んだ休みだから、自分はいかぬかなって思ってしまって取っていないということも考えられます。企業が労基法で定めている妊娠十二週目以降は労基法の産休となり、原則産後八週間は働かせてはならない、このことを十分知っていないというのも実態です。 こども家庭庁は妊娠をしている妊婦さんや企業への周知徹底をもっとしっかりやるべきではないかと考えますが、この御見解を大臣にお伺いします。”
“死産や流産をされた中で、おなかの中から赤ちゃんを出すという手術をしなければなりません。そのような手術などをしながらも、それでも休みは本当に最低限しか取らない女性労働者はたくさんいます。心も体もとてもつらいのに産休をそうやって取らない。労基法に企業も働かせてはならないと明記されているにもかかわらず、労働者は働いていく、そして経営者もよくそのことを知らないという状況があると私は思っています。 まず、人に、女性労働者としては人に言いづらいんです、本当は休みたいって、体がまだきついって。そして、何より心が痛んでいる、だけどそれをみんなに言うわけにもいかない、そんな思いの中で働いています。みんなからは、もう復帰して大丈夫なのときっと言われますよ。だけど、大丈夫ですとやっぱり答えている。母親になれなかったつらさも隠れています。自分に問題がある、自分の体調管理が悪かったんだって、自分の行動が悪かった、だから赤ちゃんが亡くなってしまった、そうやって自分を責めていく。だから余計休めない。 また、ほかの理由として、その産休が、先ほども言いましたが、産休を取れることを知らない。”
“ありがとうございます。 私も教職員の出身ですが、ほとんど立ち仕事です、授業しているので。だから、結構同僚とかにも死産だったり流産だったり経験される方がたくさんいらっしゃいました。私もでもどう声掛けていいか、ちょっと難しくて、掛けにくかったりしてきました。 我が子の誕生を楽しみに、自分の体の変化がつらいこともありながらも乗り越えてきて、そしてその矢先に突然の死産や流産、体はもとより、心もかなりおつらいと思います。人に見えないところで多くの涙を流されている方がたくさんいらっしゃる。 働いている女性が流産や死産をした場合、産後休業や母性健康管理措置の制度があると伺っています。この産後休業、母性健康管理措置の内容について御説明お願いします。”
“増やしたにもかかわらず、八割ですよ、全国で八割の保育所で人が足りないというのは、預ける側にしてもとても不安だと思います。幼い子供たちは日々体調も変わりますし、おトイレだったりとかけがしたりとか、目が離せない。その状況の中、百二十三万人潜在保育士がいらっしゃるんです、ちゃんと。そうしたら、やっぱりそこは国として考えて、もう一度そこの水準考えていく必要があるのではないかと思います。どうぞよろしくお願いします。 話題を変えていきます。 少子化対策ということで、今こども家庭庁さんが頑張ってくださっていること、とてもうれしく思っています。しかし、残念ながら、子供を授かりながらも死産や流産をされる方もたくさんいらっしゃいます。今、どれくらいの割合で死産や流産された方がいらっしゃるか、数字が分かったら教えてください。”
“全国の保育施設の、二年前に上げたにもかかわらず、八割が人手不足です。このような状況は、その公定価格に基づく交付金という国の給付の在り方ということを見直す必要がないかと私は思いますが、大臣いかがでしょうか。”
“また、もういい、頑張って増やそうって園で思って増やしても、今度は給与支援の給与が減っていくという状況になっています。増やさなかったら保育士の業務がまた多大、過大、増えていく。 まず、保育士に労基法は適用されますか。お願いします。”
“二四年度に大きく処遇改善をしたにもかかわらず、相変わらず低賃金、重労働という状況が変わっていないというのが今の状況になります。おっしゃっていただいたとおり、有効求人倍率も全職種の平均より大幅にアップ、大きいというところです。子供が好きということで私の教え子たちもたくさん保育士になっていきますが、好きなだけでは働けない、そんな状況になっています。保育士の資格を持っていても働いていないと言われる潜在保育士の方は全国に実は百二十三万人いらっしゃる。どんどん増えていっています。 保育士の給与は、保育士の数ではなく、子供の数で決定しています。ですので、これから少子化が進んでいくに当たって、子供がどんどん減っていけばどんどん下がっていってしまう、子供の数ですから。園が、今多様性の子供、いろんな個性を持つお子さんがいらっしゃって、ああ、保育士さん増やしたいなって、この子には一人付けておかないと危ないかもしれないって、行動がやっぱり幼いので、そんなときに人を付けたいなと思っても、今の状況では給与、国からの給与は子供の数ですから増えません。”
“立憲民主・無所属の古賀千景です。どうぞ今日はよろしくお願いします。 先日は文科省の方に幼稚園教諭のことをお伺いしましたが、今日はこども家庭庁の方に保育士の処遇改善というところでお伺いしたいと思います。 二〇二四年度、保育士の処遇改善が行われて、大きく賃金がアップしました。まず、このときに処遇改善をされた理由と、どのように改善されたのかをお答えください。参考人の方、お願いします。”
“子供たちがしっかりと学校で学ぶ環境づくり、予算も含めて、どうぞよろしくお願いします。 終わります。”
“このような実態、また大津市の、そして何よりも今不思議なのは、保育園は一人に対して十五人、三歳児ですね、十五人なんですよ。幼稚園は一学級は一人の先生に三十人なんですよ。同じ三歳で十五人と三十人の違いがあります。三十人丸々クラスにいるのは少ないそうです、六%だったかな、全国で。だけど、こうやって大津市から幼稚園教諭が逃げていったときに、三十人のクラスがいっぱいできると思います。 総理、自分の周りに三十人三歳児がいたときに、自分でけがしないように見れるかな、熱測っているかな、おしっこ行けているかな、やれると思われますか。いかがでしょう。”
“今文科大臣が言ってくださった子ども・子育て支援新制度の方にも全く幼稚園教諭には付いておりません、この条例案では。全く付いていないという状況です。 そして、大津市がこのような状況となるのならば、今、日本一の待機児童数ですが、二割の人がもう離職しようかなと言っています。そして、大津市は他県への移動が、交通の便がいいものですから、転職を考えておられる方がいっぱいいらっしゃる。他県の方が賃金が高いからです。 しかし、同じような理由で、兵庫県明石市は、保育士と幼稚園教員の均等を図るという点では保育士の賃金を引き上げました。それで、このような状況にすべきではないかということを私は思っています。 総理、対策が必要だと思いますが、やっぱり地方のことだからこれは口出しできないことなのでしょうか。いかがでしょうか。済みません。”
“ありがとうございます。 ちょっと質問飛ばさせていただきます。 今一番日本で待機児童の多い大津市のことです。 大津市の待機児童は、令和七年四月一日現在で百三十二人、全国で唯一百人を超えております。待機児童数の状況は非常に厳しい状況です。しかし、今お話があったのとは違って、大津市では、幼稚園教諭の賃金が、保育士と幼稚園教員の均等を図るという理由で、行政職給料表を適用して保育士の低い賃金に合わせようという条例案が今出されています。今、継続審議中です。この条例案が可決されると、幼稚園教諭の生涯賃金は大きく減るとのことです。 このような話は、大臣、御存じでしょうか。お願いします。あっ、総理、ごめんなさい。お願いします。総理、総理、ごめんなさい。”
“今回、昨年の六月の給特法改正により、教職員の教職調整額が一%、一月より上がりました。しかし、これに幼稚園教諭の増額は除外されています。なぜ同じように教職調整額四%だったのが、なぜ幼稚園教諭だけ除外されたのか、その説明をお願いします。”
“どうぞよろしくお願いします。期待しています。 話を変えます。 幼稚園の教諭の給与についてです。昨年五月に、あべ元文科大臣が公立の幼稚園の教諭等の給与の状況について把握すると言われたことに対して、その後、把握をされて、どのように分析をされて、自治体に助言をされているのか、文科省にお伺いします。”
“教職員には人材確保法という田中角栄総理が出した法律があります。その第三条に、「義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。」とされています。ですので、義務特手当といって、多少、もうどんどん昔からすると少ない額になりましたが、多少はあるんです。 若い教職員は賃金で辞めていません。辞めているのは、その六十とか六十を超えた退職者の皆さんたちがばからしいと思って辞めている。ここを残す。ここを残すと、初任者の人たちには指導教官も付けるから二人分賃金が要ります。ここは一人でいいんです。お得じゃないですか。だから私はこっちの方を頑張ってやっていけないだろうか、人材確保を使えないだろうか。今おっしゃった当分の間で結構です。どうぞよろしくお願いします。”