古賀千景
立憲民主・無所属 · Japan
“十三、生成AIその他の新たな技術の進展及び国際的な動向を踏まえ、実演家及び権利者の利益保護とイノベーションの促進との調和を図る観点から、著作権制度及び著作隣接権制度の在り方について継続的に検討を行うこと。 十四、本改正が、実演家等の正当な権利保護と処遇改善に資するとともに、海外との相互管理を通じた日本の音楽コンテンツの国際展開やデジタル赤字の解消につながるよう、世界各国の著作隣接権管理団体とのネットワークを速やかに構築し、海外で発生した使用料を確実に日本へ還流させる仕組みを確立すること。また、我が国の音楽を始めとするコンテンツ分野の人材育成、製作、流通、海外展開の総合的な支援を一層強化することにより、次世代アーティストの国内外での活躍を強力に後押しし、日本のコンテンツ産業…”
“六、学校教育や医療施設、高齢者・障がい者福祉施設等における日常的な音楽利用については、国民が文化芸術にアクセスできる機会が損なわれることのないよう、例外規定の適切な運用や減免措置の拡充等、現場の教育・医療・福祉活動の維持に向けた、きめ細やかな配慮を行うこと。 七、利用者が負担する使用料の公平性及び制度運用の透明性を確保する観点から、著作権法第三十八条における「非営利」「無料」「無報酬」の要件について、その解釈及び適用範囲の明確化を図るとともに、その内容の周知に努めること。 八、政府は、二次使用料の徴収・分配を担う指定団体に対し、若手や個人で活動する実演家を始め、全ての実演家等へ迅速かつ正確に対価が還元される持続可能で公平な仕組みを構築するよう指導・監督すること。特にAI楽…”
“また、指定団体における適正な運営が確保されるよう、政府は必要な指導・監督を行うこと。 十、実演家等が関わる音楽・放送番組等の分野での取引の一部について、優越的地位の濫用等の独占禁止法上の観点から問題となり得る行為が確認され、取引の適正化が求められていることを踏まえ、新設される権利による実演家等への対価還元の状況について、関係府省庁と連携しつつ、事後評価を実施すること。 十一、音楽界において個人事業主の音楽家が増加している現状に鑑み、新設される権利が不当に囲い込まれないよう、関係府省庁の連携によりフリーランスの保護や取引適正化に向けた支援・法執行体制を強化すること。 十二、実演家等が受け取る既存の使用料等が全体として減少傾向にある中、利用者が増加しているサブスクリプション型…”
“特に、二次使用料の支払に係る利用者の事務負担を減らすとともに、二次使用料の徴収が「費用倒れ」となることを防ぐ観点から、指定団体と音楽著作権管理事業者の連携が十分に図られるよう、緊密な協力関係の構築に向けた指定団体の取組を後押しすること。 四、指定団体においては、二次使用料規程の作成等に当たって、権利者への適切な対価還元の実現を利用者の負担への配慮と両立させる観点から、幅広い利用者の意見に真摯に向き合うとともに、利用者代表との協議に丁寧に対応すること。また、文化庁長官による裁定が行われた場合は、政府は判断の根拠や過程を明らかにすること。 五、飲食・小売業等の小規模店舗や公益的な活動に取り組む文化芸術・スポーツ団体等の負担軽減を図るため、店舗面積や収容人数等に応じた低廉な料金…”
“私は、ただいま可決されました著作権法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一、新たに二次使用料の支払が必要となる利用者が多数かつ幅広く存在することを踏まえ、本改正の趣旨や内容等について、幅広く丁寧な説明、周知を行うこと。 二、二次使用料の支払に関し、利用者を始めとする国民の幅広い理解を得ることができるよう、二次使用料の徴収額・分配額・管理経費・未分配額等の状況をできる限…”
“あわせて、スマートフォン等のデジタル端末によるSNS依存等のリスクを踏まえ、医学的知見に基づく学校での利用ルールのガイドライン等の周知を保護者等にも徹底するとともに、自己管理能力を高めるデジタルウェルビーイングの視点を養うこと。また、これらについて、健康面に関する調査と医学的知見に基づくフィードバックを継続して行うこと。加えて、視力、睡眠、依存その他の健康への影響に十分配慮し、端末利用時間の管理、フィルタリングその他のデジタルウェルビーイングを仕組みとして確保するための取組を推進すること。 十五、より良い教科書を子どもたちに確実に届けるため、教科書発行者との連携を図りつつ、教科書の定価については、物価の変動や技術の進展等に伴い必要なコストに見合った適正な価格に設定すること…”
The complete record
Every one of 488 lines we hold for 古賀千景, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 6 of 10.
“また、保護者によっては、子供の通院、遠いところにいいお医者さんがあるよとか言われたときに、遠いところまで行って、そこのホテルに泊まって病院に行く、そういう子供たち、保護者も見てまいりました。 一義的には各地方公共団体の判断にはなると思われますが、宿泊税において、修学旅行生や通院のために宿泊される方など等に対する課税免除を設けることの意義や妥当性について、文科、失礼しました、総務大臣の見解をお願いします。済みません。”
“宿泊税の議論については修学旅行生の負担というところも大きな課題になっております。最近では、修学旅行の行き先として定番のテーマパークを擁する千葉県浦安市における宿泊税導入の議論でも論点になったと報じられています。税の公平性の観点からは、例外なく一律で宿泊税を徴収することが適切かもしれません。一方で、児童生徒の貴重な学びの機会を確保する観点からは課税を免除することが適当と考えられます。浦安市が令和七年一月に公表した宿泊税の導入に関する答申でも、対象の学校の生徒と引率者は課税免除とすることが示されました。ほかにも、京都市や長崎市、あと北海道の倶知安町などでも同様に課税免除の取扱いとなっております。 私は学校現場に長い間いましたが、経済的な理由で修学旅行に行けない子供たちもおりました。初めから行けないんじゃなくて、わざと風邪を引いたとか言って積み立てていたものをもらって、それを生活費に充てるんです。何かそんな子供たちにもたくさん出会って、微々たる、宿泊税って微々たるものかもしれないけれど、だけど、やっぱり子供たちにとっての負担も大きいです。”
“宿泊税は法定外目的税として各地方公共団体で導入されております。宿泊税の導入により、宿泊事業者は経済的に負の影響を受けることとなります。法定外税として増税を求める以上、少なくとも、各地方公共団体においてその使途の公表や説明がなされることが望ましいと考えます。 総務省として、宿泊税の使途の公表、説明について、各地方公共団体で行われているか把握されているでしょうか。また、一義的には各地方公共団体の取組次第にはなりますが、総務省としても、宿泊税の使途について適切な形で公表していただくよう、適宜助言などを行うべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“よろしくお願いします。 では、話が別の話に変えます。 各地方公共団体で宿泊税を新設する動きが盛んになっています。令和六年四月一日時点で導入されている地方公共団体は九団体にとどまっておりますが、近年の外国人観光客の急増によるオーバーツーリズム対策なども踏まえ、全国各地で導入や引上げの議論が行われております。 その中でも、京都市は既に宿泊税を導入しておりますが、税額の引上げの動きがあり、例えば宿泊料金十万円以上は一万円に引き上げる方針とされております。税額がごく低額であれば経済活動に与える影響も軽微だと考えられます。一方、税負担が重いと、例えば、宿側が税負担分を含んで宿泊代を割り引いたり、宿泊者側が税負担を意識して宿泊税が課されない地方公共団体に立地する宿を選択したりするなど、様々な経済活動のゆがみが生ずる懸念もあります。 各地方公共団体で宿泊税の創設に向けた議論が盛んに行われている中、税負担が大きくなった場合の経済活動に与える影響と著しく税負担が大きい法定外税が仮に創設される場合の総務省の考え方について伺います。”
“ありがとうございます。 物価高の影響を受ける国民の経済的負担の軽減や働き手不足の解消の必要性については理解します。一方で、地方交付税は地方の固有財源でもあります。地方交付税の性格に鑑みるならば、所得税の減収に伴う地方交付税の法定率分の減少については国の責任で代替財源を確保すべきと考えますが、村上総務大臣の明確な答弁を求めます。”
“ありがとうございました。 それでは、話題を変えます。 次に、いわゆる百三万円の壁の見直しについてお伺いします。 地方税に関しては令和八年度分以後の個人住民税から適用されるため、令和七年度分の個人住民税に対する影響はありません。一方、所得税については令和七年度分から適用されるため、同年度の地方交付税の原資が減少することとなります。しかし、令和七年度与党税制改正大綱では、特段の財源確保措置を要しないものと整理するとされ、令和六年十二月の地方財政対策後の記者会見において村上総務大臣は、地方税収や地方交付税の法定率分が増加していること等により、減税による影響分も含めて適切に地方財源を確保することができたと考えている旨、述べていらっしゃいます。 先ほど岸議員の方からもありましたが、今回の制度見直しで、いわゆる百三万円の壁の更なる引上げによる恒久的な減税が行われる可能性もあると思います。もし税収が落ち込んだ場合であっても、何ら補填措置は講じないということでよろしいですか。”
“ありがとうございます。 法では禁止していても、その前に現場段階でそのように、体のために辞めた方がいいんじゃないとか、結婚した会計年度任用職員が、あっ、おめでとうと、でも一年間は妊娠しないでねとか、そんなふうにまだまだ言われているというのが現実にあります。 是非そんなところも御存じいただいて、取組も重々していただいているのも今の答弁で分かりましたので、そんなところまで気を遣っていただけるとまたうれしいなと思います。 地方公務員の人材確保に大きな課題がある中、多様な働き方を実現していく必要があると思います。 こうした中で、鳥取県では、会計年度任用職員制度とは異なる制度として、短時間勤務でも雇用形態が正規職員と同じ短時間正職員制度を導入するとしています。これは、人材確保が課題の保育士や看護師等の資格が必要な職種のうち、育児や介護で短時間勤務の希望者を対象にするとのことです。 この制度については、働き方を改善し人材確保の裾野を広げる取組のようにも思われますが、総務省としてはどのように評価されていますか。”
“校長、管理職に、こうやって妊娠しましたと言ったときに言われる言葉は、ああ、あなたの体のために辞めたがいいよと言われるんですよ。そんなふうに言われて、いや、私は働きたいんですと言っても、この人が辞めてくれたら別の人が来るから、その人が産休、育休に入ったら人がいなくなるだけになっているところもある。そんなことをずっと女性として、産育休を取る側として、迷惑掛けたらいかぬなとかやっぱり思ってしまったときに、管理職の、体を大事にしたらというその言葉で辞めざるを得ない、そのような人もたくさん見てきました。 女性の産育休に関してもとても大事なことだと私は思っています。こういった事例をなくすためにも、会計年度任用職員制度において女性活躍を推進する意義とその具体策というところをどう考えていらっしゃるか、答弁を求めます。”
“ありがとうございます。 では、今回、会計年度任用職員の女性、先ほども話がちょっと出てきましたが、そのことについてお伺いします。 本年は、女性の社会進出のきっかけとなった男女雇用機会均等法が成立してから四十年、その後の女性活躍推進法が施行されてから十年という女性活躍の節目の年であり、取組を大きく前進させるべきです。他方で、会計年度任用職員においては、その四分の三は女性だと言われています。制度を再考する上で、女性が安心して働くことができるかという観点が必須だと考えます。 例えば、様々なライフイベントに対し、そのときに応じた働き方を選択できるなど、職場、雇用環境の改善を推進することが必要です。政府においても、施政方針演説の中で、若者や女性が働きやすく魅力ある職場づくりを進めるため、無意識の思い込みの解消を図るとしており、積極的な施策を期待しております。 しかし、会計年度任用職員の女性が職場に対し産休、育休の希望を伝えたところ、契約が産休の途中で打ち切られ、産後休暇が強制的に終わってしまうという、残念ながら女性活躍とは程遠い問題も報道されています。 学校でもありました。”
“ありがとうございます。 大臣も、会計年度任用職員の処遇改善、そして行政サービスの質の向上のための人員確保というところでお取り組みいただけますか。お願いします。”
“総務省はこれまで、会計年度任用職員の適切な任用が確保されるよう引き続き必要な対応をしていく旨答弁をされていますが、具体的にどのような取組を行っていくのか教えてください。”
“では、今度、再任用についてもお伺いします。 従来、会計年度任用職員の再任用については、公募によらず再任用を行うことができるのは連続二回を限度とするよう努めるという取扱いであったために非常に不安定な雇用となっておりました。こうした中、令和六年六月に人事院が国家公務員の期間業務職員に係るこの努力義務を廃止したことに伴い、総務省の事務処理マニュアルからもこの制限が削除されることとなりました。会計年度任用職員の安定雇用に向けた第一歩だと評価いたします。 一方で、民間団体の調査によれば、総務省の通知を受け、上限を撤廃又は対応を検討するとした都内の地方公共団体は七割であり、一部の団体では検討を予定していないとしています。再任用の回数制限は雇い止めを生みます。希望者全員が継続して働き続けることが可能であるようにするべきではないでしょうか。また、公務を担う人材が安心して働けなければ、住民のニーズに応えることは難しく、行政サービスの質の低下にもつながると考えられます。”
“ありがとうございます。 午前中も議論がありました。遡及改定が行われるように徹底する必要があるという答弁をされたと思います。そして、遡及改定を行わないところには対応を促していくというお話が、答弁が出ました。 なぜ、遡及改定を行う予定がないとする地方公共団体の改定を行わない理由というのはどうしてなのか、具体的に御存じだったら教えてください。”
“令和六年十二月、国家公務員を対象とする、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律、等の給与に関する法律が成立しました。地方公務員についても、均衡の原則から、条例改正によって給与の引上げが行われることとなります。給与改定の実施時期については、国の取扱いの変更を踏まえ、地方においても、令和五年度から、常勤職員の給与が改定された場合、会計年度任用職員の給与についても遡及適用されることが基本とされました。 そこで、会計年度任用職員の給与に係る遡及改定の令和六年度実施予定の自治体数を教えてください。”
“多分、学校現場もそうなんだけど、ほかの地方公共団体の方もきっとそのような状況は続いているということを私もお聞きしたことがあります。是非、この制度について、もう重々改善してくださっていることは知っています、期末・勤勉手当もちゃんと付けてくださり、改善に向けて取り組んでいただいていることは知っているんですけれども、是非その点についても話していただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 では、話を戻します。 地方公共団体の職員数は、令和六年四月一日現在、二百八十一万二千人で、近年は横ばいから微増傾向にあるものの、ピーク時の平成六年と比べて四十七万人減少しています。このように、常勤職員数が大きく減少する中で、六十六万一千人の会計年度任用職員が地方公共団体の業務を支えていると言っても過言ではありません。 石破内閣総理大臣は、今国会の施政方針演説において会計年度任用職員の在り方の見直しに言及していますが、三月十一日の本委員会における村上総務大臣の所信でも具体的な中身については残念ながら余り触れられなかったと思います。 そこで、会計年度任用職員の給与改定について伺います。”
“業務が削減されるなら会計年度任用職員制度で十分対応できると思うんですが、業務削減しないまま、ここは文科省マターにもなりますので、是非、大臣、一緒に文科大臣とも話していただけませんでしょうか。いかがでしょうか。”
“このように、会計年度任用職員制度が入ったことによって、そしてそれが今もこの状況が続いているということです。通告をしておりませんが、このことは御存じでしょうか、教えてください。”
“そして、学校というところは、朝が九時半から始まった会計年度任用職員制度もあって、小学校って子供の集中する一時間とか二時間目に国語を持ってくるんです。そして、そこに子供が調べ学習をしたりとか、そうやって持ってくる。しかし、その一時間目に開いていないんです、図書館が。そういうことがたくさんありました。放課後になっているところは、放課後に子供が行きたいときに、ああ、今日一日終わった、図書館でちょっと本見ていこうと思ったら閉まっている。そういう状況が学校の中でありました。 そして、今伺ってみたら、やっぱりそれは今も変わっていなくて、それは文科省マターになるところも当然あると思いますが、この会計年度任用職員制度が入ったことによって、業務は同じ量なのにパートにされた、そしてそれは今までどおりに今も続いている、そしてこれで子供は学ぶ機会を奪われていると私は思っています。まず、今もそのフルタイムだったものがパートにされて、それが続いている、これ栄養教職員もそうです、同じ業務で四時で切られるようになりました。持ち帰り仕事になりました。”
“立憲民主・社民・無所属の古賀千景です。 いきなりで順番を変えさせていただいて、会計年度任用職員制度の方からさせていただきたいと思います。申し訳ありません。 会計年度任用職員、準公務員制度の待遇を改善というところで入ってきた制度ではありました。しかしです、実は私、今日もさっきお昼に、学校の中の司書さんって結構会計年度任用職員が多いんですね、その方とお話を聞かせていただきました。 まず、会計年度任用職員制度が入るときに、それまでは臨時採用教職員としてフルタイムで働いていたものが、会計年度任用職員制度が入るときにパートに変えられた人がたくさんいます。それは、その当時の処遇として、勤勉手当、期末手当をパートだったら払わなくてよかったからです。業務量は全く一緒だったのに、パートから、今までは八時半から五時まで働けていたのが八時半から四時に切られ、あなたはパートですよという形にされました。内容は一緒です。そして、この一時間切ったことで大きく賃金は変わっていきました。”
“政府も公教育の再生と言っているので理解いただいていると思いますが、これから日本を背負う子供たちのためにも財源の確保をよろしくお願いいたします。 地方公共団体が地域の実情に応じた独自の施策を円滑に実施することができる、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現するためには、臨時財政対策債の特例措置に依存しない、自立した安定的な財政運営が可能となる地方税財政システムの確立が必要不可欠であります。 社会保障関係費を始め増大が見込まれる地方の財政需要に対し、地方税、地方交付税を始めとする一般財源総額を充実確保するため、国から地方への税源移譲、地方交付税の法定率の引上げ等の抜本的な対応によって地方公共団体の基礎体力を高めていく必要があることを申し述べて、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣村上誠一郎君登壇、拍手〕”
“文部科学省は、概算要求の時点では、今四%の教職調整額を一気に一三%に引き上げることを要求しておりましたが、毎年一%ずつ、六年掛けての一〇%にとどまったことは非常に残念です。 義務教育に係る教職員の給与費については、三分の一が国の負担ですが、残りの三分の二や一部の手当等は地方負担となっており、また、公立高校等の教職員の給与費については全額が地方負担であることから、教職調整額の引上げが行われる場合の負担増は国よりも地方の方が大きくなります。地方公共団体が教職調整額の増加分を賄うため、ほかの教育予算を削減しなければならないような事態は絶対に避けなければなりません。 令和七年の地方負担については、全額、地方財政計画の歳出に所要額を計上し、必要な財源を確保することとされております。令和八年度以降も、地方負担の増について全額を地方財政計画の歳出に所要額を計上し、必要な財源を確保することを村上総務大臣に明言していただきたいと思います。 国がなかなか教育予算を上げませんので、地方に負担を掛けることとなっております。”
“特に加熱式たばこの増税については、不足する防衛力強化のための財源確保と紙巻きたばことの税負担の格差解消が目的ですが、取りやすいところから取るという安易な増税議論であると言わざるを得ません。 たばこの販売総数量は近年減少傾向が続いており、増税で税収が増えるという想定は考えづらく、むしろ増税による価格の上昇も相まって税収は減少すると想定するのが自然ではないでしょうか。防衛力強化という国民全体に関わる費用負担を喫煙者という特定層のみに課すことは税の公平性を欠いていると言わざるを得ません。 安易に国民負担を求める防衛増税については断じて認めることはできません。国民の理解も得られていない、合理性、公平性も著しく欠いている防衛増税については撤回を決断していただきたいと思いますが、加藤財務大臣に御見解をお伺いします。 次に、教職調整額について伺います。 教員の長時間勤務が課題となっているところ、教員に優れた人材を確保するため、処遇改善を図ることとされ、約五十年ぶりに教職調整額の微々たる引上げが行われることとなりました。”
“令和七年度において、税収が増加見込みであることを反映して、財源不足が縮小し、臨時財政対策債の発行が平成十三年度の創設以来、初めてゼロとなりました。しかし、それでも地方の財源不足は一兆九百二十九億円と巨額であり、地方が巨額の借入金残高を抱えていることに変わりはありません。地方の財源不足に対して、地方交付税の法定率の引上げなど、本来の姿に立ち戻り対処すべきであり、臨時財政対策債を始めとする特例措置に依存しない、持続可能かつ安定的な制度の確立を実現すべきです。 令和八年度予算概算要求に当たっても、これまでと同様に法定率の引上げを要求すべきと考えますが、法定率の引上げに向けた村上総務大臣の決意をお伺いいたします。 また、加藤財務大臣には、地方交付税の法定率の引上げに関しての所見をお伺いします。 次に、防衛力強化のためのたばこ増税について伺います。 令和七年度税制改正大綱で、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、防衛特別法人税の創設と加熱式たばこの課税方式の見直しが盛り込まれています。”
“現在の地方財源不足に対する対応は、財源対策債の増発を除いた残余について国と地方が折半して補填することとし、国は一般会計の歳出を加算して地方交付税を増額し、地方は臨時財政対策債という地方債を発行することにより補填するというものです。この折半ルールは、当初、平成十三年度から三年間の臨時措置として導入されましたが、その後も延長が続き、令和七年度末時点の見込みで臨時財政対策債の残高は約四十二・三兆円と、依然として巨額なものとなっております。 現行法では、折半ルールは令和七年度まで継続することとされており、令和八年度はルールを見直すタイミングですが、臨時財政対策債について村上総務大臣はどのような方針で交渉に臨むおつもりか、お聞かせください。 同様に、加藤財務大臣はどのような方針で交渉に臨むおつもりか、お聞かせください。 また、地方交付税の法定率の引上げについてお伺いします。 総務省は、令和七年度予算概算要求に際し、地方交付税の法定率の引上げを事項要求しましたが、今回も見送られました。”
“そんな中、昨年の財政検証において、現行制度のままでは将来基礎年金が三割カットになるおそれが明らかになり、当事者はもとより、高齢者福祉サービスの担い手である地方自治体の財政にも大きな影響を与え得る問題として先送りは許されず、早急に法改正によって対策を講ずることが求められています。 だからこそ、年金制度改革法案は与野党が合意して重要広範議案としているわけですから、極めて異例、遺憾ながら、今日までとされていた閣議決定の締切日に間に合わないことが明らかになりました。政府・与党の大失態であり、極めて無責任です。厚生労働大臣は引き続き提出に向けて努力をしていると述べていらっしゃいますが、重要広範議案として、衆参それぞれで十分な審議時間を確保し、充実した審議を行う必要があることを考えれば、おのずと国会提出のデッドラインは決まってくるはずです。よもや提出を断念することはないと思いますが、必ず国会提出をするのか、いつまでの提出を国会に約束するのか、厚生労働大臣に明確な説明、答弁を求めます。 次に、地方交付税の法定率と臨時財政対策債について伺います。”
“令和七年度においては、地方の一般財源総額及び地方交付税について、前年度を上回って確保しつつ、臨時財政対策債が発行されないこと、交付税特別会計借入金の償還額が増額計上されることから、地方財政の健全化が図られる点は評価いたします。 一方、令和七年度末時点の見込みで地方財政は百七十一兆円程度と、地方が巨額の借入金残高を抱えていることには変わりはありません。昨今の金利上昇による利払い費の増加に加え、今後はインフラの老朽化対策や防災対策などで建設地方債が増加することも想定されます。 そこで、村上総務大臣に、現在の地方財政の状況についての率直な認識を伺うとともに、今後の見通しと健全化に向けた具体的な取組について伺います。 今地方では、過疎化と高齢化が同時進行しており、高齢化世帯、とりわけ低年金の高齢単身女性世帯の安心をいかに守っていくかが自治体にとって大きな課題となっています。”
“国と地方を通じた歳出のうち、社会保障、教育、社会資本整備など、住民に身近な行政サービスに関する経費の多くは地方公共団体を通じて支出されています。 しかし、国と地方の歳出比率がおおむね四対六であるのに対し、税源割合はおおむね六対四となっています。この税源配分の見直しについて、平成二十一年十一月の地方分権改革推進委員会第四次勧告は、国と地方が対等、協力の関係にあることを考慮し、五対五を今後の改革の当初目標とすることが適当であるとしましたが、勧告から十五年が経過した今も大きく変わっておりません。 地方の担う事務と責任に見合った地方税財源の充実確保を図るためには、自主財源である地方税の充実が重要です。税源配分の見直しを行うべきと考えますが、政府として引き続き五対五を目標にしているのか、また、目標としているのであればいつまでに実現されるのか、村上総務大臣の明確な答弁を求めます。 次に、地方の債務の現状について伺います。”
“令和六年十二月十一日、自由民主党、公明党及び国民民主党の幹事長間で、いわゆるガソリンの暫定税率は廃止する、具体的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に協議を進めるとされ、その後決定された令和七年度与党税制改正大綱には、自由民主党、公明党としては、引き続き真摯に協議を行っていくとあります。しかし、政府が提出した税制改正法案には当分の間税率の廃止は盛り込まれておりません。 そこで、立憲民主党は、揮発油税及び地方揮発油税並びに軽油引取税の当分の間税率を廃止するとともに、地方公共団体の減収分を補填するために必要な措置を講ずることなどを内容とした修正案を国民民主党とともに提出しましたが、残念ながら否決されました。 ガソリンや軽油の価格を下げ、事業者の負担を軽減するとともに、国民の生活を守るため、一刻も早く当分の間税率を廃止すべきと考えますが、軽油引取税の当分の間税率の廃止に向けた村上総務大臣の前向きな答弁を求めます。 次に、国と地方の税源配分の見直しについて伺います。 言うまでもなく、我が国における住民への身近な行政サービス提供の担い手は地方公共団体です。”
“あわせて、官房長官は、この十万円商品券の配付を御存じだったのか、あるいはいつ知ったのか、夜の会合の場では話題に出なかったのか、御存じだったのであればなぜ止めなかったのか、御答弁ください。 総理は、御自身の私費で賄ったと説明されています。しかし、総額百五十万円もの費用をポケットマネーで支払われたというのもにわかには信じ難く、官房長官、官房機密費が使われたのではないかとの疑念が生じています。官房長官、官房機密費からの支出があったのかなかったのか、明確に御答弁願います。 政治と金、自民党と金に対して国民の厳しい目が注がれ、今まさに政治改革の議論がなされている中、このような行為は国民に更なる政治不信と深い失望感を与えるもので、断じて看過できません。石破内閣として道義的責任は免れ得ないと思いますが、官房長官の見解を求めます。 次に、軽油引取税の当分の間税率について伺います。 原油価格の高騰、円安の影響等により、ガソリンや軽油といった燃料費の高騰が国民生活や事業活動に大きな影響を及ぼしています。”
“立憲民主・社民・無所属の古賀千景です。 私は、ただいま議題となりました令和七年度地方財政計画、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、会派を代表して質問させていただきます。 冒頭、官房長官にお聞きします。 昨夜、驚愕すべきニュースが飛び込んできました。石破総理が、三月三日に公邸で行った自民党の新人議員十五人との会合を前に、商品券十万円相当を配っていた事実が発覚したのです。 総理は、昨夜の緊急会見で、違法性がないことを強調し、問題はないと開き直っておられましたが、総理が公邸で官房長官、副長官も同席して開催した会合が政治活動ではなかったと言えるのか、また、そのお土産代わりという十万円もの商品券が政治活動に関するものではないと認められるのか、甚だ疑問です。政治資金規正法第二十一条の二に抵触する疑いがあると考えますが、官房長官の説明を求めます。”
“ありがとうございました。 様々処遇を改善していただいているのも重々承知しております。でも、とても多い人数の中で精いっぱい彼らが働いていますので、是非、処遇改善の方もよろしくお願いいたします。 終わります。”
“今、自治体によっても、非正規の方が四割とか、多い方は五割超えているということでされています。 期末・勤勉手当も、勤務の日数とか勤務時間の長さではなく業務内容で支給を考えることが適当だと私は考えていますが、いかがでしょうか。また、時間的なこと以外は正規職員と同様の業務をしております。同一労働同一賃金の観点からも、期末・勤勉手当について、全員とはいかなくても、もっと枠を広げて支給していくのが望ましいのではないかと思いますが、いかがですか。”
“期末手当、勤勉手当について、十五時間三十分以上勤務する者に支給することが適当とされていますが、マニュアルのパートタイムの期末手当について、週二日に見合う勤務時間未満では本格的に職務に従事するとは言い難いとされています。 学校の現場の中では、特に高校ですが、いわゆる週に何時間という非常勤講師の方がいらっしゃいます。この方たちは、子供たちの生徒の前では立派な教員です。子供たちのことを考えて授業をして、評価をして、準備をして。この時間が短いというのは、学校現場においては今学校教員が足りないというところで補充してくださっているのであり、また、教科によっては週に一時間しかないから、申し訳ないけど一時間だけねという、こっちの都合で時間を制限しているにもかかわらず、その表現の中では、本格的に職務に従事するとは言い難い、この言葉で区切っていいのかどうか、私はとてもそれに違和感を感じています。今、非常勤講師がいないと学校回らないんです。でも、期末手当や勤勉手当も支給されません。 大臣、この非常勤講師の働き方は、本格的に職務に従事していないのでしょうか。大臣、どう考えますか。大臣も聞かせてください。”
“勤勉手当が支給されていないというこの二百二団体に改善をさせるよう総務省として言う必要があるのではないかと、自治体に。その点についてはいかがでしょうか。”
“日頃から正規職員と同様の仕事をしているにもかかわらず給与水準が低いのは、指摘は従前からされており、正規職員と会計年度任用職員の間における同一労働同一賃金に向けた取組を積極的に進めていく必要があると考えます。 これらを踏まえて、総務省として、会計年度任用職員の給与水準の改善に向けてどのような対策を取られるのか、お答えください。”
“ありがとうございました。 これから、会計年度任用職員制度に絞ります。 令和五年四月に成立した改正地方自治法により、令和六年度から会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になりましたが、この実施は各団体での対応となっています。これに対し、参議院総務委員会としても、附帯決議の中で、会計年度任用職員の勤勉手当の支給について、常勤職員の取扱いとの権衡を踏まえ適切に支給するとともに、単に財政上の制約のみを理由として、当該手当支給による給与増額分を月例給又は期末手当より減額することがないよう、地方公共団体への助言を行うことを求めてきました。しかし、総務省の令和六年度の調査においては、期末手当について支給しない部門、職種がある団体は十二団体、同じく、勤勉手当については二百二団体等、引き続き改善が必要な状況です。 会計年度任用職員の担う仕事は多岐にわたっており、そのうち保育所、保育士や看護師など専門的な知識や経験を求められる資格が必要な職種も多くあります。”
“ここからは話題を会計年度任用職員と臨時的任用職員制度に変えます。済みません、順番がちょっと変わりますので、申し訳ありません。 現在、正規の公務員については、六十歳に達した職員の給与等が七割水準となっております。会計年度任用職員についても、六十歳超えの者については給与を引き下げている自治体があります。 総務省のマニュアルでは、定年引上げに係る記載ではありませんが、五十五歳昇給停止について、会計年度任用職員も同等の取扱いをすべきかというQアンドA、問いの十三の十が掲載されています。そこには、会計年度任用職員の給与決定に当たっては、年齢にかかわらず、常勤職員の初任給決定方法と同様とすることと考えると書かれています。 この文書を読むと、六十歳超えの会計年度任用職員、また臨時的任用職員の給与は六十歳超えて七割になるのはおかしいんではないかと思いますが、その認識をお願いします。”
“心温まるお言葉、ありがとうございます。微力ではありません、強力です。是非よろしくお願いいたします。 では、ここで、文科省への質問はここまでとなります。文科省の皆様は御退席いただいて結構です。 委員長、お取り計らいお願いします。”
“子供たちの数もどんどん減っていっているというのが今の輪島市の実情でもあります。是非一緒に、国も一緒になって輪島市と力を合わせていただきたいと思っております。 大臣、通告しておりませんが、よろしいでしょうか。実は今日、輪島の方も来てくださっていて、石川の教員の方も傍聴で来てくださっています。大臣より、是非、被災された皆さんへの激励とか、また復興に向けての御決意とか、聞かせていただければと思います。お願いします。”
“教職員の派遣についてはまだまだ数県で、被災した県はやっぱり心を込めて来ているんですよね。兵庫にしてもそう、熊本、岡山、宮城、そういう県の皆さんはやっぱり心を、(発言する者あり)あっ、三重もですけど、一生懸命やろうとしてくださっている。自分が体験したから、それをどうにか能登にって返そうとしてくださっている。しかし、まだまだ数県で、是非これを広げていっていただきたいなと思っておりますし、そして、教職員が不足しているというところも文科省としては考えていただけたらなと思っているところです。 輪島市は、能登半島地震などの影響により子供の数が減少した状況を踏まえ、現在十二校ある小中学校を四校に再編するという方針を決めたとのことです。苦渋の決断であったと思います。特に小学校においては、小学校、まだ六歳の子供たちが学校までの距離が遠くなって、バスの通学、車での送迎が必要となります。輪島の六小学校でもバスで三十分掛かる子がたくさんいるんだという話も伺いました。 そして、地域にしても、地元の学校ってやっぱりコミュニティーの中ですごく大事で、それがなくなっていくということは、地元の方、とても悲しまれます。”
“珠洲市の教職員の方も、学校現場を経験されている方が、もちろんボランティア来てくださってうれしいんだけど、経験のある方が来てくださるということがとても助かったということもおっしゃいました。 しかし、学校現場って、今全国的に教職員不足で、なかなか派遣ができるというのが難しい状況にあります。そのような中で、派遣ということに関してどのようにお考えか、教えてください。お願いします。”
“私もその学校にも、六小学校、行かせてもいただきました。新しくきれいなところですが、その横には河井小学校がそのままの状況で、今、これから取り壊されていくということであったし、そこの課題としては、子供たちの個人情報が守られないというのはすごく言われました。鍵も閉められないし、被災して、誰が入ってくるか分からない。でも、家のない方がたくさんやっぱり学校に避難されているときに、そういう子供の個人情報などのところもお考えいただいたらなということを思いました。 能登半島地震の発生後においては、学校施設の被害や避難所としての利用に加え、教職員自身も被災したことなどから、被災地における学校の多くが臨時休校を余儀なくされました。学校再開に当たっては教職員等の応援が重要な役割を果たすことから、文部科学省においては、被災地外から教職員等を派遣する枠組みとして、被災地学び支援派遣等枠組み、通称D―ESTを構築するとのことです。 大規模災害においても、児童生徒の教育の機会を継続的に保障するためにはこのような取組を進めていくことは極めて重要だと考えます。”
“学校施設は、災害発生後は避難所として被災者の当面の生活の場ともなります。輪島中もまだ避難所となっておりました。中に入って、避難されている方の様子を見せていただき、お話もさせていただいたところです。こうしたことを前提に、耐震化に向けてバリアフリー化や空調施設の設備も積極的に進めることが極めて重要です。 そこでまず、能登半島地震における学校被害への対応状況とともに、今回の能登半島地震において明らかになった課題、今後の対応をお示しください。”
“復旧復興に向けて、技術のある方、職員がいらっしゃるかどうかというのは大きく差が出てくると思いますので、是非しっかりと確保していただきたいと思います。 学校教育についてお伺いします。 能登半島地震においては、石川県、新潟県、富山県、福井県などで約千校に被害がありました。崖崩れ、敷地内の地面の亀裂、校舎の外壁、天井材、照明器具の落下などがあったとされています。学校施設の耐震化は、授業中であれば児童生徒の命を直接守ることにつながっていきます。 私も、先日、輪島に行かせていただいたときに、職員の方が言われたのが、休みで良かったって。子供がもしここの学校に来ていたら、どんなことになっているかとか想像ができないし、自分もどう動いているか分からなかったという生の声も聞かせていただいたところです。実際に割れている壁面なども見せていただきました。 また、輪島中学校におきましては、テニスコートは波を打ったそのままです。また、その裏側の敷地は豪雨によって崩れていて、今は緊急的にコンクリートを流してこれ以上崩れないようにというふうにやっております。その中で子供たちは学校教育、活動しています。”
“ありがとうございます。 しかし、この制度に登録する技術職員は、令和十年度に千人程度の確保を目標にしているとのことでしたが、令和六年四月一日現在は三百九十九人にしかすぎないということです。公務分野、公務部門全体において人手不足が続く中、千人程度の確保に向けてどのように取り組んでいかれるおつもりか、お聞かせください。”
“私も行かせていただいて、ホテルがすごく高くて少ないんですよ。そして、民宿とかでというところもあったんですが、でも食べるお店がない。何かそのような状況をすごく見せていただきました。様々復興に向けて改善点、よろしくお願いいたします。 応急対策職員派遣制度による短期の対応のほか、本格的な復旧復興事業の支援につきましては中長期の職員派遣が求められます。しかし、特に小規模の市町村については技術職員の不足が深刻化しています。そのため、被災市町村に土木、建築、林業等の技術職員を派遣する復旧・復興支援技術職員派遣制度が令和二年度に創設されました。 この制度は、あらかじめ都道府県等が中長期派遣対応技術職員を登録した上で大規模災害の被災団体への派遣を実施するものでありますが、能登半島地震においてはどのように活用されたのか、実績をお示しください。”
“この応急対策職員派遣制度は、平成三十年以降多くの災害に対し経験を積み重ねてきたところでありますが、能登半島地震においてはどのような役割を果たしてきたと考えられますか。また、これまでの実績を踏まえ、新たな課題や改善すべき点などがあればお示しください。”
“立憲民主・社民・無所属の古賀千景です。 昨年元日に発生した令和六年能登半島地震から一年以上が経過しました。また、この間、能登地域においては、九月の豪雨によっても再び大きな被害が発生しました。これらの災害で亡くなられた方々にお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。 私は、先週末に輪島市へ行かせていただきました。うねっている道路、平地になったままの輪島朝市の跡地、被災後そのままになっておる家屋、復興に向けてはまだまだだと身をもって感じました。 自然災害の激甚化、頻発化が懸念される中、平成二十八年に発生した熊本地震における対応等を踏まえ、大規模災害による被災者の迅速な生活再建のため、地方自治体間で職員の応援派遣を行う仕組みとして応急対策職員派遣制度が構築されています。能登半島地震に際しては、応急対策職員派遣制度により、石川県、新潟県、富山県の被災団体に対し六十三団体から延べ十一・六万人が派遣されました。全国から派遣された応援職員の皆様には心から敬意を表します。”
“ありがとうございました。速やかにお答えを出していただいて、速やかに実行していただきたい。 終わります。”
“速やかにお願いします。 八割程度しか給食をしていないとかいう理由でいつも答弁をされます。そうでしょうか。文科省は食育に取り組んでいますよね。食べ盛りの中学生、栄養も必要です。そして、この物価高で家庭の食事が貧相になっている子もたくさんいるんです。社会として取り組まなければならないのではないかと考えます。 来年度からでも実質的な教育無償化は実現できると思います、あっ、給食無償化は実現できると思います。立憲民主党修正案には財源もお示ししております。来年度中には、学校給食無償化につなげる保護者負担軽減、全額じゃなくても、そして四月からではなくても、途中からでも結構です。石破総理大臣、来年度中に一歩進めませんか、いかがでしょう。大臣でお願いします。石破総理大臣でお願いします。”