古賀千景
立憲民主・無所属 · Japan
“十三、生成AIその他の新たな技術の進展及び国際的な動向を踏まえ、実演家及び権利者の利益保護とイノベーションの促進との調和を図る観点から、著作権制度及び著作隣接権制度の在り方について継続的に検討を行うこと。 十四、本改正が、実演家等の正当な権利保護と処遇改善に資するとともに、海外との相互管理を通じた日本の音楽コンテンツの国際展開やデジタル赤字の解消につながるよう、世界各国の著作隣接権管理団体とのネットワークを速やかに構築し、海外で発生した使用料を確実に日本へ還流させる仕組みを確立すること。また、我が国の音楽を始めとするコンテンツ分野の人材育成、製作、流通、海外展開の総合的な支援を一層強化することにより、次世代アーティストの国内外での活躍を強力に後押しし、日本のコンテンツ産業…”
“六、学校教育や医療施設、高齢者・障がい者福祉施設等における日常的な音楽利用については、国民が文化芸術にアクセスできる機会が損なわれることのないよう、例外規定の適切な運用や減免措置の拡充等、現場の教育・医療・福祉活動の維持に向けた、きめ細やかな配慮を行うこと。 七、利用者が負担する使用料の公平性及び制度運用の透明性を確保する観点から、著作権法第三十八条における「非営利」「無料」「無報酬」の要件について、その解釈及び適用範囲の明確化を図るとともに、その内容の周知に努めること。 八、政府は、二次使用料の徴収・分配を担う指定団体に対し、若手や個人で活動する実演家を始め、全ての実演家等へ迅速かつ正確に対価が還元される持続可能で公平な仕組みを構築するよう指導・監督すること。特にAI楽…”
“また、指定団体における適正な運営が確保されるよう、政府は必要な指導・監督を行うこと。 十、実演家等が関わる音楽・放送番組等の分野での取引の一部について、優越的地位の濫用等の独占禁止法上の観点から問題となり得る行為が確認され、取引の適正化が求められていることを踏まえ、新設される権利による実演家等への対価還元の状況について、関係府省庁と連携しつつ、事後評価を実施すること。 十一、音楽界において個人事業主の音楽家が増加している現状に鑑み、新設される権利が不当に囲い込まれないよう、関係府省庁の連携によりフリーランスの保護や取引適正化に向けた支援・法執行体制を強化すること。 十二、実演家等が受け取る既存の使用料等が全体として減少傾向にある中、利用者が増加しているサブスクリプション型…”
“特に、二次使用料の支払に係る利用者の事務負担を減らすとともに、二次使用料の徴収が「費用倒れ」となることを防ぐ観点から、指定団体と音楽著作権管理事業者の連携が十分に図られるよう、緊密な協力関係の構築に向けた指定団体の取組を後押しすること。 四、指定団体においては、二次使用料規程の作成等に当たって、権利者への適切な対価還元の実現を利用者の負担への配慮と両立させる観点から、幅広い利用者の意見に真摯に向き合うとともに、利用者代表との協議に丁寧に対応すること。また、文化庁長官による裁定が行われた場合は、政府は判断の根拠や過程を明らかにすること。 五、飲食・小売業等の小規模店舗や公益的な活動に取り組む文化芸術・スポーツ団体等の負担軽減を図るため、店舗面積や収容人数等に応じた低廉な料金…”
“私は、ただいま可決されました著作権法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一、新たに二次使用料の支払が必要となる利用者が多数かつ幅広く存在することを踏まえ、本改正の趣旨や内容等について、幅広く丁寧な説明、周知を行うこと。 二、二次使用料の支払に関し、利用者を始めとする国民の幅広い理解を得ることができるよう、二次使用料の徴収額・分配額・管理経費・未分配額等の状況をできる限…”
“あわせて、スマートフォン等のデジタル端末によるSNS依存等のリスクを踏まえ、医学的知見に基づく学校での利用ルールのガイドライン等の周知を保護者等にも徹底するとともに、自己管理能力を高めるデジタルウェルビーイングの視点を養うこと。また、これらについて、健康面に関する調査と医学的知見に基づくフィードバックを継続して行うこと。加えて、視力、睡眠、依存その他の健康への影響に十分配慮し、端末利用時間の管理、フィルタリングその他のデジタルウェルビーイングを仕組みとして確保するための取組を推進すること。 十五、より良い教科書を子どもたちに確実に届けるため、教科書発行者との連携を図りつつ、教科書の定価については、物価の変動や技術の進展等に伴い必要なコストに見合った適正な価格に設定すること…”
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“では、今回の法案で、一か月時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減することが目標と述べられています。 修正案の一では、七つの措置を講ずると入りました。そのことについて、文科省のこれからのことをお伺いしたいと思います。文科省はこの七つの措置をどのように受け止めているのか、教えてください。”
“ありがとうございました。 先ほど末松議員の方から言われましたように、学校現場の方は残業手当の方がいいというアンケート結果があったということも伺いました。やっぱり給特法ということは廃止ということを含めてしっかり見直していかなければいけないと私も思っています。 委員長、ここまでで津村議員は大丈夫ですので。”
“立憲民主・社民・無所属の古賀千景です。 皆さん、お久しぶりです。一年ぶりになります。よろしくお願いします。 まず、修正案提案者の津村さんに、津村議員の方にお聞きします。 今回の給特法改正案について、なぜ修正案を提出しようと思われたか、その意図、狙いを聞かせてください。”
“是非、文科省から、もう一回そこちゃんと考えていただきたいと私は思っています。 終わります。”
“そうしたら、全国学力・学習調査も、悉皆でしなくて抽出でやることで分析はできるのではないか、現状把握はできるのではないかと私は考えます。PISAは、以前質問したら七億で済むと言われました。子供に、一人一人の力を、それなら三か月では遅過ぎます。その辺の矛盾したことがたくさんこの調査にはあることを是非知っていただきたい。 四十億円近くの過大な予算を使い、三か月後にしか返却されず、児童一人一人の教育指導の恒常的な改善充実を図る目的が達せられていない。また、行政は平均点を上げようと、そのことだけに、学力を伸ばすのでは、点数を上げようということだけに躍起になっている。学校や教職員には大きく負荷が掛かっている。何より、子供や生徒が、楽しく充実感も得られていない。こんな学力調査は私は要らないと思います。百歩譲っても、悉皆ではなく、以前のように抽出で十分、そうしたら経費も少なくて済むと思います。 大臣、最後にそのことについて御見解をお願いします。”
“それでは、私立学校がなぜ三〇%しか受けないんだろうという、どういう分析をされていますか。”
“その全国学力調査は、全国的な児童生徒の学力あるいは学習状況を把握、分析をすると書いてありますが、その中には私立高校は、文科省は関知しないよというふうに考えていいんでしょうか。”
“でも、その調査自体が、子供がやれたとか、ああ、勉強してきてよかったとか、そういうことを思わないと、私は子供の学力の伸びにはつながらないと。九十人のうち八十五人がつまらなかったというこの学力調査、これは考えなければいけないと、内容も考えるべきだと思います。普通のテストとは全然違いますからね、やり方が。本になっているし、答えは別のところに書く。小学校なんか、そんなの慣れていません。 そういう中で、本当に子供の力が分かるのか。ある校長先生の私は部屋に行かせていただいたときに、子供が来ました。学力調査がありました。先生、これ燃やしていいって言いました、子供が。受けたくないんです。そうじゃなくて、やりたい、僕の力試したい、私これやってみて何点取れるかな、そう思うような、三十七億掛けるのであれば、そんな調査にすべきだと私は思います。 では、私立高校はどのように実施率がされているか、教えてください。”
“平均点が行かないところは学校訪問が回数が増えたりとか、そういうこともいまだに実際あっております。文科省はするなと言ってくださっているのは分かりますし、聞いています、通知が出ているのも知っています。ただ、それは点数を上げるためだけで、子供の学力を伸ばそうとすることにはつながっていないということを知っていただきたいと思っています。 子供の目線で話します。 私は、四月に小学校六年生のクラスで、三クラスですが、社会の授業をさせていただきました。子供たちに聞きました。大体クラス三十人弱ぐらいです。全国学力調査どうだった、楽しかった。一人か、多くて三人でした。九十人弱の子供たちで、楽しかった、達成感があったと言ったのが五人、楽しくなかったというのが八十五人。これは問題じゃないですか。私は授業をずっとしてきましたが、子供が楽しくない授業というのは子供は伸びません。調査でも落第点です。担任としては大きく反省しなければなりません。”
“私も何回か子供たちに成績返しましたが、これいつのって大体子供は言います。もう覚えていません、問題も答えも。そのような状況で子供の力の伸びになるのか、目的が達せられるのか、私はとても疑問に思っています。 教育委員会の調査結果の活用、きちんと活用されて子供の力の伸びにつながっているとは思えません。成績が公表されていますので、教育委員会も焦っています。自分たちの地域の平均点が上がるように競争をあおっているようにも感じます。マスコミも大きく取り上げます。 文科省が過去問をしないようにと言っているのも重々私は知っています。が、ある地域では、指導主事が類似問題を作成し、学校に問題集を配付しています。そして、学校教育課より、ここに、資料は出しておりませんが、ある地域では、年間計画に基づいて調査問題や調査問題を参考にした類似の問題を解く活動の設定を位置付けろというふうな文書を学校に配付したりもしています。 このような状況を、大臣、御存じなのか、そして、このことについてどう思われるかをお願いします。”
“七月二十六日だったものが七月十四日になるというふうに伺いました。七月十四日、大体終業式って二十日ぐらいなんですよね、その六日間がまたどれだけ学期末で学校が忙しいか。そこに本当にその学力調査のやり直しができるのかということを思います。 早くなったといっても、たかが三か月後です。私は三十年教員でしたが、四月のテストを七月まで返却しなかったことは聞いたことがありません。その三か月の間に子供は成長しますし、新たなことを学び続けています。子供は伸び続けます。テストは少しでも早く、子供の記憶が新しいときに返却し、やり直しをするのが鉄則です。保護者からぶうぶう文句が来ますよ、そんなことしていたら。 児童一人一人の教育指導の恒常的な改善充実を図るのが目的であるのなら、余りにも遅過ぎるのではないでしょうか。お願いします、大臣。”
“多分、理科を勉強したのはほんの半分ぐらいのことで、移動したり、タブレットをしたりとか、多分机の数も違うはずなんですよね、去年の三年生と今の二年生、二年生になるから。そういうところでとても大きな時間のロスというか、が必要だったんだろうということは察します。CBT化を否定しているわけではありません。ただ、こんなふうに導入されることがどれだけ学校が大変なのかということまで、人の配置とか、そんなことを考えていただきたいという要望です。 次です。 この調査の目的は、全国的な児童生徒の学力あるいは学習状況調査を把握、分析をするとともに、全ての教育委員会や学校において調査結果の活用を通じて教育政策あるいは児童一人一人の教育指導の恒常的な改善充実を図ることです。間違いないですよね。 じゃ、その四月に行われた調査の結果は、いつ学校に、教育委員会に、子供たちの手元に返ってきますか。”
“支援員は全校配置ではありません。四校に一人の原則ですよね、一人という形で、タブレット、支援員、違いますかね、という形で全校配置ではないというところがありました。 また、四月の始業式、当初に行われるために、この環境、新しい教室の環境でいけるかどうかというのを、卒業した後の三年生のクラスにみんなが一人一人タブレットを持っていき、そしてここの環境がいいかどうかを確認し、そして、何かちょっと、理科が出たそうですが、そしてまたそれを持ち帰る、そのような手間が学校現場の中では掛かっていたということです。学年末はとても忙しいんです、学校。それを、そのような手間を掛けている。 じゃ、こういう、移動してちょっとだけ理科を見た、この時間は指導要領の中では何の教科になるんでしょうか。”
“数年前に、英語のテストのときは大きくかなりの問題があったと思います、聞くテストのところですね。今回のCBT化は大きな問題がなく済んだとお思いかもしれませんが、学校現場は実はすごく大変でした。いつもは一人でいい試験監督、それが、前に一人と後ろに一人、二人必要になりました。そして、前にする人は、今ここまで進んでください、ここまで進んでください、その指示を常に出さなければならない。後ろの人は何をしているかというと、子供たちのタブレットがきちんと映っているか、また、ほかのものを見ていないかとか、そういうところまで見て、本来ならば一人でよかった試験監督が、掛け二、二倍掛かりました。 今、働き方改革を、大臣も御存じだと思いますが、叫ばれている中で、本来ならば、学校の授業の準備をしたり、評価をしたり、いろんなことができる時間に二人試験監督が付いていたということ、また、タブレットの調子が悪いときのために、廊下にはICT支援員が待機をしておりました。そして、タブレットの容量が足りなかったり、そんなときのために、十台タブレットを持ってどのクラスに行けるようにと、支援員を、廊下にいたそうです。”
“済みません、私が伺いたかったのは、CBT化をするに当たってこの数年間掛かった経費ということを伺いたかったので、そこをお願いします。”
“感染症の前までは一日で、問題が漏れないようにされていたと思います。一日に使う額が三十七億円、私は、このことに対してとても疑問に思っています。 今年は、中学校三年生の理科が、紙媒体ではなく端末を用いた調査が行われました。CBT化です。問題が一人一人違っているというようなことで、形で行われました。 私は、二三年度の十一月、一年半前に、文教科学委員会でこのCBT化の費用について伺いました。そのとき言われたお言葉は、調査の実施に関わる経費については現段階では申し上げることは難しいと答えられて、具体的な数字は何も言われませんでした。一年半後に必ずすると決まっているのに、幾ら掛かるかも申し上げることができないというのは、私は余りにひどいのではないかということをそのとき思いました。 では、伺います。 じゃ、今年行われたこの調査でCBT化のために掛かった費用、また、そのときにCBT化で費用が抑えられるということもちょっと言われました。その掛かった費用、また抑えられた費用について教えてください。”
“立憲民主・社民・無所属の古賀千景です。 今日は、済みません、順番を変えさせていただきたいと思います。五番の、公立学校の小学校六年生、中学校三年生、悉皆で全国の子供たちが行っている、それも、新学年に上がってすぐの四月中旬に行われる全国学力・学習状況調査について、これが本当に必要なのかというところで私は質問をさせていただきます。 まず、二〇二三年度から二〇二五年までの三年間の経費を教えてください。これには、全体計画の立案、出題用紙の作成、配送、回収、採点者の確保と研修、採点実施と集計、情報漏えいの防止費用等も含めてお願いします。”
“また、時間外割増賃金の支払いや各種手当、賞与、退職金、昇給・昇格制度など適切な処遇の確保が図られるとともに、労働者の希望に応じた有給休暇、出産・育児・介護休業等の取得が保障されるよう、国及び地方公共団体が責任を持って事業協同組合への指導・監督を行うこと。 十七、特定地域づくり事業協同組合の事業費において、事務局運営費の比率が過大となっている事例が散見されることに鑑み、事業の効率化及び適正化に努め、派遣職員人件費の比率を可能な限り高めるよう必要な措置を講ずること。 十八、本法に基づく労働者派遣事業は、労働者派遣法の特例として人口急減地域に限定的に認められていることを踏まえ、労働者派遣法の根幹に関わる新たな特例の検討を原則行わないこと。 十九、地方公共団体の任命権者は、その職員である一般職の地方公務員が公務外で特定地域づくり事業に従事する場合においては、当該職員の自主性を損なうことのないよう配慮しなければならないこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“十五、特定地域づくり事業協同組合において、新たな就業機会を提供できないことのみを理由としてその職員を解雇した場合、その職員の就業条件に十分に配慮していない場合など、不適切な行為が認められた場合には、業務改善命令その他所要の措置を講ずること。また、特定地域づくり事業協同組合において、労働者派遣法その他の労働関係法令違反が認められた場合には、労働者派遣法に基づいて事業廃止命令その他所要の措置を講ずるとともに、事業廃止命令を受けた特定地域づくり事業協同組合については速やかにその認定を取り消すなど適切に対処すること。 十六、本事業の目的は、組合職員の雇用の安定と生活の安心を確保し、特定地域づくり事業にやり甲斐をもって参加して地域への定着・定住を促進するものであることに鑑み、組合は月給制を基本とするなど組合職員の処遇が安定的なものとなるよう努めること。”
“十三、人口急減地域において特定地域づくり事業協同組合の職員が安心して働き、扶養する家族を含めて安心して生活を営むことができるようにするため、国及び地方公共団体による財政上の措置その他の措置が講じられていることも踏まえ、当該地域における適正な水準の給与及び手当等の確保その他の適切な労働・生活環境が確保されるよう、事業協同組合の職員からの意見聴取を踏まえつつ、毎年の調査その他必要な措置を講ずること。また、その内容を公表し、都道府県による適切な指導につなげること。 十四、特定地域づくり事業協同組合が、その職員を派遣する場合、安定的かつ継続的に就業先の提供を行うことができるよう、関係事業者団体との間の情報の共有の促進その他必要な措置を講ずること。また、事業協同組合が新たな就業機会を提供できない場合であっても、職員の雇用及び賃金の支払の維持を図るための措置、休業手当の支払等の労働関係法令に基づく雇用者責任を適切に果たすことができるための知識の普及その他必要な措置を講ずること。”
“十一、特定地域づくり事業協同組合が雇用する職員の雇用の継続、従事する業務の内容、労働条件等に重大な影響を及ぼす程度に事業内容を変更しようとする場合には、職員に対し、事前に十分な説明を行い、理解と同意を得るよう指導すること。この場合において、都道府県知事は、新たな事業計画を受理する際には、特定地域づくり事業協同組合がその職員に対し事前に十分な説明を行うべきことを指導すること。 十二、特定地域づくり事業協同組合の職員が従事する特定地域づくり事業は、地区によってはその内容が多種多業にわたる可能性があることから、特定地域づくり事業協同組合が職員の労働安全衛生の確保に特に注意を払い、事前の労働安全衛生教育の実施など組合員とも連携して十分な安全対策がなされるよう必要な措置を講ずること。”
“八、特定地域づくり事業協同組合がその組合員として新たな事業者を加入させようとする場合には、事前に職員の意見を聴取すること等の職員の理解を得るための措置が講じられるよう、適切に対処すること。 九、特定地域づくり事業協同組合の職員が地域づくり人材として特定地域づくり事業に従事しつつ適切に将来のキャリア形成を図ることの重要性に鑑み、特定地域づくり事業協同組合において、職員本人の希望に適合する就業の機会の確保のための配慮、特定の事業に継続的・専門的に従事する期間の確保、資格取得等のために必要な教育訓練・キャリアコンサルティングの実施等の取組が行われるよう、所要の措置を講ずること。 十、特定地域づくり事業協同組合が、教育訓練・キャリアコンサルティングの実施その他の労働者派遣法において義務付けられている業務の一部を第三者に委託する場合には、本来、当該組合が責任を持って同法上の義務を果たすべきものであることに鑑み、これらの委託した業務が職員の能力向上及びキャリア形成に資するよう適切に管理・運用されるよう必要な措置を講ずること。”
“五、政府及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、労働条件の適切な設定と明示、時間外・休日労働の制限、年次有給休暇の取得促進、派遣労働者の直接雇用の推進、教育訓練の実施その他の労働者の保護に関する法制度について、十分な情報提供を行うこと。 六、特定地域づくり事業協同組合がその職員となる無期雇用派遣労働者を募集・採用するに当たっては、できる限り当該人口急減地区外、特に他都道府県からの人材の移住や定住が促進されるよう、必要な各種施策を講ずること。また、組合員である事業主が、既に雇用している従業員を安易に解雇・雇い止めし、又は自社との兼業の形で事業協同組合の職員として就労させることのないよう指導すること。 七、特定地域づくり事業協同組合がその職員を派遣するに当たっては、組合の事業計画の内容、組合員の行う事業に係る業務又は事務の内容、想定される派遣先の業務又は事務の内容、それらに応じた適正な水準の給与及び手当を始めとする待遇等について、その者に対し十分な事前説明が行われるよう適切に指導すること。”
“また、政府及び地方公共団体の特定地域づくり事業協同組合に対する財政的な支援については、この調査結果を踏まえ、特定地域づくり事業の推進等を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に資する取組が着実に行われているかどうかを検証した上で、適切なものとなるよう、その在り方について必要な検討を行うこと。 三、改正法により市町村への派遣に係る員外利用規制が大幅に緩和されることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合が職員を市町村へ派遣する場合には、当該市町村において雇用されている常勤職員や会計年度任用職員等の職員の代替としないことを原則に、当該市町村の職員や市町村から委嘱を受けて活動する地域おこし協力隊の隊員との間で、業務又は事務の内容に応じて処遇の均等・均衡が確保されるよう、適切に指導、助言その他必要な措置を講ずること。 四、特定地域づくり事業協同組合の認定に当たっては、労働者派遣事業の運営に関して十分な専門性及び人的体制が確保されていることを確認するとともに、そのために必要な措置及び支援策を講ずること。”
“また、都道府県知事が特定地域づくり事業協同組合の認定の有効期間を更新するに当たっては、認定の有効期間における地域社会の維持及び地域経済の活性化に資する取組の状況を勘案した上で、この要件を十分に踏まえ、真に地域づくり人材の不足している地区においてのみ認定が更新されることとなるよう必要な措置を講ずること。 二、特定地域づくり事業協同組合の職員の労働条件及び労働環境を改善するとともに、地区外、特に他都道府県からの人材の移住や定住の実績及び効果について検証・評価するため、国及び地方公共団体は、事業協同組合から必要な情報の提供・報告を受けるとともに、特定地域づくり事業協同組合の労働者派遣事業の運営の状況、職員の処遇、退職後の動向や退職理由、及び就職前後の居住状況その他事業の実施状況及び本法に基づくガイドラインの遵守の実態について、毎年調査を行い、その結果を分析の上、公表すること。”
“私は、ただいま可決されました地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び地方公共団体は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、都道府県知事が特定地域づくり事業協同組合を認定するに当たっては、「地域社会の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が急激に減少した状況」にあり、かつ「地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区」との要件を十分に踏まえ、真に地域づくり人材の不足している地区においてのみ認定・設立されることとなるよう、過疎地域の基準その他の定量的な基準を参考にすることを含め、必要な措置を講ずること。”
“ありがとうございます。 あっても、非常時、非常事態なので、うまくそこに、それでも守ってくれるような、そんな周知徹底をしていただきたいと思いますし、あともう一つ、そのために教員がもっともっと業務が増えるような、全部ここに置いておけとか、何かそういうのはやめていただきたいので、そこを十分考えていただきたいなということを思います。 終わります。”
“学校が避難所となった場合の生徒の個人情報の管理はどのようにお考えになっているか、また災害時の個人情報管理の指針、マニュアルなどは作成されているのか、そのことについてお伺いします。”
“被災地の皆さんの心に寄り添って、そして予算を措置していく、信じます。どうぞよろしくお願いします。 一つ私がいつも気になっていることを伺います。ちょっと質問を飛ばさせていただきます。 学校現場は、よく避難所となります。実は、職員室には莫大な個人情報があります。子供たちの家庭調査票とか出席簿とか進路先とか様々なものがあって、指導要録なんかは金庫に保管しています。出席簿とかは担任が常に持っていくので近くにはある程度置いていて、どこに誰が持っているかは把握しておりますが。 実際に、そこの職員室とかに、避難所となったときに入ってお越しになる方がいらっしゃると、それ仕方ないと思います、水道もあるし。場所は、だから、入っちゃいけないと言われるかもしれません、言いました、学校の職員も。しかし、そんなだんじゃなかろうがって、命が懸かっとるとよって言われて、職員室に入ってこられる。ここは御遠慮くださいと言っても、聞いていただける状態ではないということでした。”
“震災後の補助金や援助など、利子が低い部分がありましたので、もう十年を過ぎ、返済に困る例も多く聞きます。働く場が確保できず、生活が困窮する人たちがまだまだたくさんいらっしゃるのです。先ほどの石垣議員のお話でもそうだったと思います。今、東日本大震災の支援における仮設住宅の無償提供や医療費の免除などは段階的に終了しています。国の補助が期限を迎え始め、地方が財政的にやっていけなくなっているためでしょう。 東日本大震災の復興へ向けては、まだまだやらねばならないことが多くあります。新しく見えてきた課題もあります。今後も予算をしっかりと措置して、復興に向けて政府は取り組むべきだと考えますが、今後の方針について、大臣、伺います。お願いします。”
“協力はとても大切なことだと思いますが、自治体任せとならないようにお願いしたいと思います。テントは、十四年でもう穴が空いてきて一回替えてくれたそうです、市が。でも、それ以後のことは何もない。そのような状況十四年はとても長い期間だと思います。早急に、予算も減ってきてどうにかなると思っていらっしゃるのかもしれませんが、そこは即座に国として対応していただきたいと思います。 被災後は、町や防波堤などの復旧に伴い、たくさんの工事関係者が被災地に入っていらっしゃいました。このことで一時期は景気が良くなった業者、業種もありました。その経済効果で、働く場所が正規とかパートでもアルバイトでも増えたことで潤いました。しかし、復旧工事が終わり、その波が去ると、働く場所はぐっと減ってしまいました。土建業を個人で行う人も増えましたが、仕事を見付けるのが大変で、今も県外などに二時間、三時間掛けて通勤されている、仕事を見付けに行っている、そんな方もたくさんいらっしゃいます。また、水産業は漁獲高が落ち込み、それに関連する職場は廃業しているところもたくさんあります。”
“以前も言いました、国が決めてくれないと、自治体動けないんです。ですので、是非、国が早急に決めていただいて、除去土壌撤去していただきたい、そのことを申し上げます。 除去土壌は学校だけではありません。三月十三日の岩手日報が報じております。放射性物質に汚染された堆肥、稲わらなども一万トン以上が残り、一部はほったらかし状態です。花泉町では、施錠されたテント三十二か所に三百五十四トンの稲わらが十四年間置きっ放し。そして、環境省環境再生・資源循環局は、処理の時期や方法について確たることはまだ示せないとしていると報じられています。 十四年間、農業者の方に負担を強いていると私は感じています。現時点でも、処分の時期、方法については確たることは示せないのでしょうか。時期、方法について決定されるのはいつ頃になるのか、教えてください。”
“じゃ、一週間ほどでできるというふうに理解させていただきたいと思いますが、この前お話しさせていただいたように、その積まれているところは、特別支援学校とか障害のある子供たちが通っている学校とかに積まれたままになっております。そして、もう十四年たちますので、教員も入れ替わってしまって、なぜ、あそこに何がある、あそこ何なのという人たちがたくさん教員になっていたりして、現場ではとても大変なんです。あそこに入るな。どこまで近寄っていいのかが分からない。そのような状況になっています。 実際に学校からいつ除去土壌をなくしてくれる、もうあと一週間の、大体めどが立っていると思いますので、いつ頃の予定になるかを教えてください。”
“申請どおりに全員配置いただけるように是非よろしくお願いいたします。 令和七年度復興庁予算では、原子力災害からの復興再生に三千三百五十五億、その中に除去土壌等適正管理・原状回復等に百五十九億が計上されています。 昨年十二月二十三日の本委員会で、横沢高徳委員が除去土壌について聞かれました。そのとき、今年度末までに除去土壌の処分及び再生利用の基準やガイドライン等を取りまとめると御答弁いただいております。もう三月下旬となりました。現時点での除去土壌の埋立処分及び利用の基準やガイドライン策定の進捗状況を教えてください。”
“ありがとうございます。 この復興加配にとても助かっているという声を学校現場からはたくさんいただいております。やっぱり子供たちって、心のケアが必要な子たちって、外に飛び出していったりとか勉強に集中できなかったりとか、多くのことがあります。目の見えないところであります。ですので、この前、大船渡の山火事もありました。是非増員も御検討いただきたいと思っております。 今の御答弁では、申請すればそのまま全員付けてくださるという御答弁だったと思いますが、そう理解してよろしいですか。”
“減額されているのは、私としてはとても残念に思っております。 子供たちも一緒です。小中学生は震災を知らない世代になりました。しかし、物理的にも心理的にも今でも大変な思いをしていらっしゃる方がたくさんいる。その方たちが保護者になられます。その影響が震災を知らない子供たちにも影響しています。 資料二を御覧ください。岩手県教育委員会の調査、心とからだの健康観察のアンケートでは、子供の数は少子化とか被災地から別のところに行かれたりとかして減っておりますが、割合は増えています。また、沿岸部の子と内陸部との要サポートの割合を見ると、被災した子の数値がはっきりと高く出ています。 しかし、資料の一を御覧ください。見ていただくと分かりますが、教員の復興加配配置人数はかなり毎年毎年減っています。 被災地をこれから支えていくであろう子供たちを学校現場は支える必要があります。復興加配配置校や配置人数を減員されている現状認識を、そして今後の方針についてはどのようにお考えかをまず伺います。”
“立憲民主・社民・無所属の古賀千景です。今日はよろしくお願いします。 東日本大震災から十四年がたちました。しかし、被災者の皆様の心の状況は決して軽くなっているわけではありません。今までなかったのに最近になってフラッシュバックで苦しんでいる、そんな方もたくさんいらっしゃいます。 大津波を目の前にして避難した人たちと、地震だけを体験した人たちでは、埋められない溝もあります。今でも当時のことを話したくない、話すべきではない、語り継がなければならない、あるいは思い出したくない、そんな人など様々です。被災者の心のケア、生活相談支援など、まさに心のケア、心の支援が今後も必要だと感じています。 予算では、被災者支援は二百十八億から百九十九億に減額されていますが、そのことに対する御認識を伺います。”
“ありがとうございました。 済みません、初めて六十分も質問をしたので、質問が終わってしまって申し訳ありません。 私は、臨時職員として二十年働いてきましたので、どうしても会計年度任用職員制度については思いがあります。やっぱり正規と同一労働同一賃金というところでしっかりやっていただきたいと思っておりますので、これからも質問していくこととなると思いますが、今日はありがとうございました。”
“ふるさと納税に関わるポータルサイトは、寄附手続の利便性向上を通じ、ふるさと納税の拡大に寄与してきたところであります。 一方、過度な返礼品競争をあおっている側面があるほか、ポータルサイト自体もポイント還元を大々的に宣伝するなど、ふるさと納税制度の趣旨をゆがめかねないといった批判もなされているところです。 こうしたポータルサイトをめぐる状況を踏まえ、令和六年六月の総務省告示の改正によって、令和七年十月以降、ポイントを付与するポータルサイトを通じた寄附募集が禁止されることとなります。この告示改正で、ポータルサイトの在り方の変容や、それによって生じる地方団体の寄附金収入はどのように使われているか、ポータルサイト手数料の変化など、ふるさと納税をめぐる状況がどのように適切化、適正化されることを期待しているか、総務省の認識をお伺いします。”
“では、話を企業版ふるさと納税の方に移します。 企業版ふるさと納税は、令和二年度税制改正における大幅な税控除の拡大もあり、寄附実績が令和元年度の三十三・八億円から令和五年度の四百七十億円と大幅に増加してきました。企業版ふるさと納税は、地方六団体や経済界からは高く評価され、制度の延長や恒久化の要望がありました。その中で、不適切な事案が発生したことを踏まえ、制度改善策を講じることを前提に三年間の延長が行われることとされております。この三年間で制度改善策に係る効果検証を、先ほどのお話で、自治体チェックリストとか国への実施報告などを行っていくというふうに答弁されたと思います。 適切な制度運用を大前提としつつも、企業版ふるさと納税を通じた地域の活性化がより効果的に図られるよう、寄附による経済効果や地域復興の効果も検証した方がいいのではないかと考えますが、その点はいかがでしょうか。”
“地方六団体は、令和六年十二月十七日に開催された国と地方の協議の場において、令和七年度末に期限を迎える緊急防災・減災事業債及び緊急自然災害防止対策事業債についても事業期間の延長及び対象の拡充を求めております。地方公共団体の具体的なニーズを調査の上、更なる事業期間の延長、対象の拡充について検討すべきかと考えますが、村上総務大臣の答弁を求めます。”
“ありがとうございました。 次に、緊急防災・減災事業債及び緊急自然災害防止対策事業債について伺います。 令和七年度においては、消防防災力の一層の強化を図るため、緊急消防援助隊の無人走行放水ロボットの整備、移動式燃料給油機の整備、凍上災害の予防、拡大防止対策等が緊急防災・減災事業債の対象事業に追加するなど、緊急防災・減災事業債及び緊急自然災害防止対策事業債についても見直しが行われると承知しております。 そこで、これらの見直しが地方公共団体の要望を踏まえたものなのかどうかという点を含めて、今回の見直しの背景と期待される効果について総務省に伺います。”
“それでは、ありがとうございました、総務省として、今後の五年間ではどのように事業を進めていくのでしょうか。地方公共団体に対してしゅんせつ事業の事業効果を丁寧に説明し、好事例の横展開を図っていくことが重要と考えます。今も言っていただきましたが、そのとおりだと思います。災害はいつ来るか分かりません。危険箇所の解消に向けた村上総務大臣の強い決意とともに、今後の具体的な取組について伺いたいと思います。”
“ありがとうございました。 では、自然災害の方に話題を移します。 近年、自然災害が激甚化、頻発化し、大規模水害等への備えの必要性が指摘されております。 令和七年度においては、緊急浚渫推進事業債について、農業用排水路に係るしゅんせつを対象事業に追加した上で、事業期間を令和十一年度まで五年間延長することとされています。 しゅんせつを要する危険な箇所がいまだに数多く残り、今もなお事業の必要性が高い状況が継続していることから、対象事業の拡充、事業期間の延長の必要性については理解いたします。 一方で、令和二年度に緊急浚渫推進事業債が創設された際には、事業年度は令和六年度までの五年間とされており、その間に緊急かつ集中的にしゅんせつ事業に取り組み、危険箇所を解消することが期待されておりました。 しかし、いまだに危険な箇所が数多く残っております。数多く危険な箇所が残っているこの原因について総務省はどのようにお考えか。いまだに危険な箇所が数多く残っているというのは地方公共団体に周知が不十分であったのではないかというふうにも取れると思います。その点、総務省はどのようにお考えになるか、答弁をお願いします。”
“ありがとうございます。 では、大臣に、大臣は今回の八潮市の道路陥没事故をどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。また、財政措置の見直しを含めて、総務省として新たな取組を検討されているか、大臣の立場からお願いいたします。”
“技術職員でいらっしゃるので、やっぱりその技術というところをきちんと検証していくというのがとても大事だと思います。 じゃ、次に、公共施設の老朽化対策について、総務省の取組を伺います。 地方公共団体には、住民の生活に密着したインフラや公共施設を数多く整備、管理しており、その老朽化対策は極めて重要な課題となります。一方で、地方公共団体の財政は依然として厳しい状況にあります。先ほど午前中の話の中で、老朽化に伴う更新需要の増大が見込まれる中、更新、老朽化対策に要する経費として確実かつ安定的に財源を確保することが求められて、総務省としては個別施設計画を作成したり長寿命化を図っていくというような答弁があったと思いますが、間違いないですかね。 では、その個別施設計画の中身又は長寿命化というのはどのようなことを考えられているか、教えてください。”
“では、次に、技術職員の確保について伺います。 先ほども岸議員も言われました。上下水道のいずれについても管路の更新や設備の修繕等が必要な箇所が増えていくことが見込まれておりますが、その事業を担う地方公営企業の職員は減少を続けてきました。例えば、水道事業の職員数は平成十九年度には約五万五千人でしたが、令和四年度には約四万二千七百人まで減少しております。また、下水道事業においても同様に、平成十九年度には約三万四千九百人でしたが、令和四年度には二万六千六百人となっております。 令和七年二月に厚生労働省が公表した人口動態統計速報値によると、令和七年の出生数は約七十二万人で、九年連続で過去最少を更新しております。既にあらゆる雇用の分野において人手不足が進んでおり、とりわけ公務部門の技術職の新規採用は今後ますます困難になっていく可能性が高いのではないでしょうか。 こうした中、上下水道の維持管理、更新を担う技術職員の確保は国民の安全に直結しかねない喫緊の課題であると考えますが、政府としてはどのように対応されていくおつもりでしょうか。お願いします。”
“高度成長期以降に整備された道路、橋、トンネル、河川、下水道、港湾等については、二〇四〇年にかけて建設後五十年以上経過する施設の割合が加速度的に高まるとされており、インフラの老朽化対策は下水道に限った課題ではありません。 下水道以外の施設について、点検の結果、措置が必要な施設のうち、どの程度の施設について修繕に着手し、完了しているのでしょうか。改めて、国土交通省の答弁を求めます。”
“ありがとうございました。 では、話題を変えていきます。 八潮市の事件です。 午前中も話題となっておりました埼玉県八潮市の道路陥没事故が発生して二か月近くが経過しました。行方不明の運転手の捜索に全力を尽くしていただくとともに、現地で捜索、復旧活動に従事されている皆様に心から敬意を表します。 事故の背景として下水道管の老朽化が指摘されておりますが、これは八潮市に限ったことではなく、全国どこでも起こり得る問題です。 去る三月十八日、中野国土交通大臣は、記者会見において、今回の道路陥没事故を受けて設置した有識者委員会の提言を踏まえ、下水道管路の全国特別重点調査を行うとともに、調査結果を踏まえた緊急改築を支援する旨表明しました。 今回のような事故を繰り返さないためにも、その調査結果を踏まえて速やかに改築を行う必要があると考えますが、今回のその調査の狙い目とその対象、そして今後のスケジュール、さらには事業実施主体である地方公共団体に対する支援について、国土交通省の答弁を求めます。”
“厳しい家庭の子供たちとか、なかなかテーマパークとか行けなくて、そういうところがたくさんあって、やっと行けるという子もいるし、そこはいろいろ考えていただけたらなと思います。 じゃ、もう一つ、宿泊税について。 外国人観光客のみから徴収することや、外国人と日本人で差を付けるべきという議論も一部で見られます。近年、各地で深刻化するオーバーツーリズム対策としてそのような議論があるのは承知しておりますが、租税条約で、税の徴収に関して差別してはいけないことから、そのような宿泊税は認められていないこととなります。 関連して、大阪府では、有識者会議で、宿泊税とは異なる徴収金を外国人観光客のみを対象として徴収する議論が昨年春頃行われておりました。しかし、慎重な意見も多く、議論が今も続いているところと認識しております。 宿泊税を外国人観光客のみを対象として課税できないとして、別の徴収金制度を設けることで徴収するというのは、観光庁的には可能なのでしょうか。政府としての考え方を教えてください。”