緒方林太郎
無所属 · Japan
“十五分、よろしくお願いいたします。 いつも大体後ろの方でやるんですけれども、こんなに早いタイミングでやることというのはなかなかないのでちょっと感覚が狂うんですが、まず最初に、データセンターの話からスタートさせていただきたいと思います。 データセンターをいろいろなところに造っていこうということで、経済産業省を中心にすごく頑張っておられることはよく分かるんですけれども、いろいろな環境上の考慮というのが必要だと思うんですよね。まず言われるのが、音がうるさいんじゃないかという話があったりして、けれども、これはそうならないようにしっかりと仕切りを入れてということなんだろうと思いますが、どうしても必ず生じてしまって、しかもそれを外に排出しなきゃいけないものとして、熱というものがあるは…”
“いや、別に、どこの役所と私は言わなかったですよ。私は、質疑レクするときに環境省と経済産業省を呼んだら、国土交通省も一緒に来たんですよ。答弁はその中で適宜振ってくださいというふうに言ったわけですよ。いや、私が所管じゃないと。別にあなたが所管でないのは結構ですよ。けれども、私はちゃんと質疑通告しているんです。幼稚園、保育園、学校の隣接地、どうなのかということもちゃんと聞きました。それで、今のような縦割りの話をして、いや、私は所管じゃないです、国交省じゃないですか、いや、ここじゃないですかと言われても、ちょっとこれはどうかと思いますよ、あなた方。もうちょっと真面目にやった方がいいですよ。 もう一度お伺いします。 保育園、幼稚園、学校隣接地、こういうところにデータセンター。先ほど…”
“それでは、質問を移したいと思います。 金の採掘について質問させていただきたいと思います。 九州のとあるところで金の試掘をしているところを私は見に行ったんです。大分県日田市には鯛生金山という結構有名な古い金山があって、その近くだったんですけれども、結構長い時期にわたって金の試掘をしていたと。結構水をくみ上げていて、少なくとも私が見た段階では二か月ぐらいはずっとその辺りで試掘をしていたということがありました。 決してアプリオリに何かそういうのが駄目だというわけじゃないんですけれども、ただ、一つ気になったのが、地元自治体とか地元住民は、そこで金の試掘をしていることについて何も知らなかったんですよね。 お伺いをしたいと思います。何か問題があるんじゃないかと思うんですけれども、いか…”
“答えになっていなかったような気がするんですけれども。 大臣、幼稚園、保育園、そして学校の隣接地、そういうところに、熱の出し方というのはいろいろあると思います。上にどんどんどんどん熱を捨てていくというやり方もあるんだろうと思いますけれども、ただ、そういうところに、真横に例えばデータセンターを造るとかとなるときに、子供が運動場で運動していたら、うわっ、何かすごいのが来たというようなことになることについての懸念というのはあるはずなんですよね。 これはちゃんと私は通告しているんです。大臣、決して何か揚げ足を取ったりしませんので、大臣のお考えをお聞かせいただければと思います。”
“ありがとうございます。 軍艦なんですね。ちょっと私、実は政府公船だと思っていたんですけれども、違いました。 軍艦ですから、結構厳格な主権免除が通常あるわけですよね。ただ、附属書4という、今回の附属書ではなくて、附属書4、海洋汚染防止のところでは結構かっちりと主権免除が書いてあるんです。けれども、今回のこの附属書においては「しらせ」は対象なんですよね。附属書の対象となるというふうに書いてあります。 附属書4は海洋汚染の防止で、こっちはかなりかちっとした主権免除がある。こっちの附属書6においては環境上の緊急事態ということなんだけれども、こっちは責任がかかるというふうに書いてあるんですね。けれども、この二つというのは私は重なると思うんですよ。 海洋汚染と環境上の緊急事態というの…”
“昭和基地のある場所というのは、実はノルウェーが南極条約発効前から主権を主張しているんですね、ドロンイングモードランドというところなんですが。事前レクで、日本はこのノルウェーが主張している主権を認めるのかというふうに聞いたら、いや、それはないですということでありました。確かに、南極条約で他国の主権主張を否認する権利は認められているんですね。 日本は、太平洋戦争が終わった後のサンフランシスコ平和条約で、南極に対する主権の権利を全て放棄をいたしております。日本はいつから南極で主権を主張する他国の主権を否定する立場だったのかということについてお伺いしたいと思います。そもそも日本が主張できなくなったからほかの国も駄目よと言っているのか、それとも、元々、原理原則として駄目だということ…”
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“それでは、最後の問いにさせていただきたいと思います。 事件後の速やかな、調書等の提出証拠書類等を開示してほしいという話をお伺いいたしました。被害者側がそういった提出書類のことを全く知り得ないまま、起訴直前になってそれを知らされることがあるとの指摘がありました。 もう少し早めにそういうものを開示することはできないのかと思いますけれども、法務省、いかがでしょう。”
“答弁を後で精査させていただきたいと思います。 続きまして、裁判における公判前整理手続について、法務省にお伺いしたいと思います。 加害者側と裁判官と検事のみで話が進んでしまって、被害者側が想定しないような形で物事が進んでいくことに対して、それはおかしいんじゃないかという指摘を受けたんですね。これはいかがお考えでしょうか。法務省。”
“それでは、質問を続けたいと思います。 次、取調べ時の録音記録の必要性についてお話しさせていただきたいと思います。 私、多くの被害者とお会いしているんですが、実は、これに関する指摘がむちゃくちゃ多いんですね。恐らく、取調べのときと裁判のときで言っていることが全く異なっているというケース、これに憤慨している被害者はむちゃくちゃ多いんです、遺族の方ですね。恐らく、刑事裁判になって、裁判テクニックとしての、発言をいろいろ操作することで、刑を減じたりとか、あと執行猶予を狙ったりすることが可能なんだろうと思います。録音を取る等何らかのことをしないと、特に、亡くなった方が、これも嫌な言葉ですけれども、死人に口なし状態になってしまうんですね。 実際、事故が起きた直後の証言をしっかり取ることは私は重要だと思うんですけれども、その観点から、録音記録、いかがお考えでしょうか。警察庁。”
“では、質問を移したいと思います。一問質問を飛ばしまして、交通安全についてお伺いをしたいと思います。 私、ずっと、危険運転致死傷罪の関連とかで交通安全、交通事故の問題について結構取り組んできたつもりなんですが、そんな中、被害者の方といろいろな議論をすることがあります。 これは警察庁にお伺いしたいと思いますが、幾つか私は要望を伺いまして、まず、呼気検査の有効性ということについて指摘を受けました。現在使用されている北川式という方式は正確性に欠けるんじゃないかという指摘を受けました。私もいろいろ調べてみたんですけれども、現在使用されている方式は、少なくとも、有罪と無罪の境目を判断する基準としては弱いのかもしれないなという印象を受けました。 呼気検査のみならず、血中アルコール濃度を、検査、判定できるような何か仕組みを導入するべきではないかと思いますが、警察庁、いかがでしょう。”
“これは本当に嫌いな言葉ということを前提に述べさせていただくと、古い仕組みだと思うんですね。恐らく、家父長制度を前提とした家社会がこの法律の規定のベースのところにあると思うんですね。 そういう意味で、いろいろ財務省も配慮して、青色申告であれば控除するよとか、白色でも定額であればとか、いろいろなことをやっていただいているんですが、これは大臣、内閣府の特命担当相ということで、総合調整を担当しておられるということなので、税制として脱税を防ぐという意味があるというのは、それは私も分かります。分かるんですけれども、逆に、男女共同参画担当相の観点から是非やっていただきたいと思うのと、あともう一つ、大臣にこれはお伺いしたいんですが、先ほど私、家父長制度を基礎とする家社会が基礎にあるんじゃないかと思いました。こういったことについて、大臣はいかがお考えですか。”
“これはつまり、少し難しかったですが、家族で事業をやっておられる方で、家族、例えばお父さんがトップで、家族が働いている分については経費として算入しないという規定なんですね。 今審議官から御説明があったとおり、青色申告すれば家族の経費については控除されるということなんですが、それ以前の問題として、この法の規定は、私はこの言葉は大嫌いなんですけれども、あえて理解を促進するために使いますが、内助の功はただだという前提があるのではないかということを、どうしても気にしてしまうんですね。 女性活躍の障壁になっているのではないかと思いますが、男女共同参画相、いかがお考えですか。”
“ありがとうございました。 内閣府の事務方に一言。答弁書は短く。お願いいたします。 続きまして、所得税法第五十六条と女性活躍の関係についてお伺いしたいと思います。 まず、所得税法第五十六条について、政府参考人から答弁を求めたいと思います。”
“これで最後の問いにいたしますが、そういった取組を法律に高める必要は現時点ではないというふうに判断しているということですか。大臣。”
“手話言語法を求める意見書が、全自治体の議会で採択をされています。そして、我が福岡県の県議会も含めて、手話言語条例を制定する自治体もかなり増えてきています。 ベストプラクティスを結集して、法として手話言語法を制定すべきだと思いますが、大臣、いかがですか。”
“最後二十分、よろしくお願いいたします。 まず、ここまでの所信について思ったことを一言言わせていただきたいんですが、この内閣委員会は決して第二予算委員会ではないということでありまして、内閣官房、内閣府にはそれぞれ所掌があるということですので、その点ちょっと気になったので、一言述べさせていただきます。 それでは、加藤大臣に質問させていただきたいと思います。まず、障害者施策担当相としてお願いをいたします。 最初、手話言語法についてお伺いいたします。 手話への理解促進、さらには使用に関する取組なんですけれども、手話というのは、障害者基本法において言語であるということは明確になっているわけでありますが、こういった取組は、今年四月一日から施行される障害者差別解消法において義務化される合理的配慮が尽くされればそれで十分だというふうにお考えになりますか。加藤大臣。”
“その観点から気になるのが、最後、GX担当相、来ておられますが、日本のGXなんですね。 国債を発行して炭素税でそれを埋める、二十兆円の金を政府が配分するということなんですが、経済学的には地球温暖化という外部不経済を是正するための措置なんだと思います。しかしながら、ここまで大きいと、マーケットメカニズムを結構ゆがめると思うんですね。しかも、国内向きであって、世界全体のルールメイキングと連動しているように見えないんです。 なので、欧州はこういうところで損をしないようなルール作りをするんですよね。単に社会主義的に金をばらまくことだけではなくて、日本がもうかるルールと連動させるようなアプローチが必要なのではないかと思いますが、齋藤大臣。”
“答弁しにくいのはよく分かるんですけれども、これは事務方だけでやっていても、本当に、物の記事を読んでいると、ここで一歩譲ったら私はこれで首が飛ぶんです、来年私はここにいないかもしれません、それでいいんですかというような感じの人間が協議の相手に来るわけですよ。それじゃ協議にならないわけですよ。ああいう大統領制の国では青瓦台がしっかりと握らないと駄目だと思うので、答弁がそういうふうになるのは分かりますが、よく検討していただきたいというふうに思います。 続きまして、最後、ポストSDGsというテーマについてお伺いしたいと思います。 SDGsというのは、皆さん、これが二〇三〇年までのターゲットであるということを余り知られていないんですね。二〇〇〇年から二〇一五年までがミレニアム目標、そしてそれを引き継いだのがSDGsだと。そろそろポストSDGsを考えなきゃいけないというふうに思うんですね。 これは各国の思惑がむちゃむちゃ渦巻いています。そして、それがその後の世界のトレンドを形成していくわけですよ。 今のSDGsは欧州にリードされた感があります。”
“そうなんですね。 ここからは少し外交的な提案をさせていただきたいと思うんですけれども、要するに、日本が求めているものというのは、違法操業しないことと違法漁具を使うなということ、この二点だと思うんですね。真っ当な要求だと思います。この要求をベースに日韓漁業協定をもう一回、再度機能させるべきだというのが私の意見なんですが、先般提起した大陸棚の話もございますので、海関連で二つの案件ががちゃがちゃしていると大体ろくなことがないということなので、この件、トラックに乗せた方がいい、そう思うんです。 ただ、過去の協議で韓国の海洋水産部は何と言うかというと、来ては、一歩も譲りませんとだけ言う相手が来るので、それもあって、二〇一五年以降進んでいないわけですよ。 そうすると、せっかく日韓関係が良好な兆しを見せている中、これは事務方だけでやり取りしても絶対に動かないんです、絶対動かない。なので、大きな方針のところで、官邸と青瓦台で大きな方針について合意して、それから両国の水産関係者の協議に下ろすというやり方をやってはどうかと思いますが、林官房長官、いかがでしょう。”
“これはまさにそのとおりでして、まず、暫定水域での資源管理の悪さというのと漁具の放置は、これは悲惨なんですね。また、相互乗り入れのところの日本の漁場での違法操業と違法漁具の放置も現在あるということでありまして、石川とか鳥取とか長崎の漁業関係者は本当に御苦労しておられます。境港の漁業調整事務所のサイトを見ると、違法漁具が山積みにしてあるのを見るわけですね。 ひどいんですけれども、どれぐらいひどいのかということについて、もう一言いただければと思います、大臣。”
“最後、十五分、よろしくお願いいたします。 最初に、予算のフレームについて財務大臣にお伺いしたいと思います。 昨今、歳出改革というワードが打ち出の小づち化しているんですね。加速化プランでは、そもそも、社会保障の歳出改革で、公費部分で一兆円の財源を出すと言っている。それと、支援金の負担を下げるところでも歳出改革という言葉が出ています。昨日、上野理事が質問された際に、岸田総理がこの件に触れかかったんですけれども、正直なところ、この二つの歳出改革を、意図的だろうと思いますけれども、混同して答弁をいたしておりました。また、防衛力強化についても、令和九年には非社会保障分野で一兆円に及ぶ歳出改革をすることになっています。 現在審議中の予算で、この加速化プランの公費部分での歳出改革、そして支援金の負担金軽減のための歳出改革、そして防衛力強化のための歳出改革、それぞれについて、どの分野で、何の歳出改革を行い、そして、どの程度の財源を出したのか、財務大臣。”
“では、聞き方を変えます。 先ほど松村大臣の方から、肥前鳥島は国連海洋法条約第百二十一条第一項にある大陸棚を有することができる島であるということは松村大臣の方から答弁がありました。それは外務大臣も共有されるということでよろしいですね。外務大臣。”
“前半はお答えをいただきました。 もう一個だけ、あと一分しかないので。 実際交渉するかどうかというのはこれからの外交判断だと思いますし、いろいろな日程感があると思いますが、その基点となるのは紛れもなく肥前鳥島であるということは、大臣の口からも一言言っていただきたいと思います。外務大臣。”
“少し長く複雑な話をしたので分かりにくかったかもしれませんが、私がやはり不安に思っているのは、今から二十数年前の日韓漁業協定を交渉したときに、これは大陸棚じゃないですけれども、漁業協定を交渉したときに、肥前鳥島そして男女群島が基点となることについて恐らく異論が出たんだと思います。そして、その結果として、中間線よりもその大宗が日本側のところで南部暫定水域を漁業協定で置いたということ、ここにやはり懸念を持つわけですね。今後交渉するときにこのときの考え方をもう一度適用してしまうとちょっとおかしなことになるのではないかと思ったので、この問題を提起させていただきました。 外務大臣、今いろいろ答弁がありましたが、もう一回だけ確認させてください。中間線がベースであること、そして、肥前鳥島はその中間線を測るときの紛れもない基点であること。交渉に実際に乗り出すかどうかというのは、総合的に勘案するということで、それで結構でありますが、日本の大陸棚の考え方として、中間線がベースであり、その基点となるのは間違いなく肥前鳥島であるということを確約いただきたいと思います。外務大臣。”
“そのとおりなんですね。 先ほど申し上げましたとおり、来年の六月の二十二、三ぐらいの日から、実は協定の終了を通告した上で再交渉を申し出ることができるというのが、これは別に私が作ったものでも何でもなく、南部協定の最後にそう書いてあるわけでありまして。そして、今、これまでの質疑で確認できたのは、中間線がベースであるということ、そしてその基点となる肥前鳥島は間違いなく日本の確固たる領土であり、そしてここをベースとして交渉すべきだというふうに私は思います。 外務大臣にお伺いしたいと思います。来年六月二十二日以降ではありますけれども、再交渉を言った上で、今言った中間線をベースに、そして肥前鳥島が領土であること、そして島を排他的経済水域や大陸棚を有する領土であるということを、一歩も動くことなく、しっかりとやるべきではないかと思いますが、外務大臣、いかがですか。”
“実は、ここまでが事前の情報共有なんです。ここからが本題なんです。 もう一回、一枚目に戻っていただきたい。日韓大陸棚の、ここまでは歴史の話です、日韓大陸棚南部協定というのは、中間線から日本側を譲るだけなので、当時の国会でもさすがに問題になっています。先ほど私、申し上げました。一九七四年に合意をして、成立したのは七八年です。それは何かというと、継続審議、継続審議、廃案と、やはり当時の日本の国会においても中間線から日本側だけを譲っているということについて激しい議論があったことをうかがわせます。 その上で、この協定は、こういう不利にできている協定なので、実は期限があります。発効してから五十年です。そして、効力が終わる三年前から再交渉を申し入れることができるようになっています。五十年というのはいつかというと、二〇二八年六月二十二日であります。その三年前ということは、二〇二五年六月、来年であります。実は来年から再交渉可能な協定なんですね。”
“三枚目の資料を是非見ていただきたいと思うんですが、一枚目の資料と二枚目の資料を重ねているんですね。 これを見ていただくと分かるんですけれども、漁業協定の暫定水域って、基本的に中間線から日本側が大半なんですね。中間線から韓国側というのは本当に薄いところだけであって、その暫定水域の、日本側のところばかりなんですね。 ここで私はやはり懸念を持つわけですよ。肥前鳥島がしっかりとした領土であるということなんだけれども、そこにけちがついて、そして、じゃ、暫定水域を設けましょうと言った結果として何が起こったかというと、中間線から、日本側だけじゃないですけれども、ほぼ九割以上日本側の方だけを譲って暫定水域をつくったことは、これは問題だというふうに思いませんか。外務大臣。”
“非常に力強い答弁、ありがとうございました。 この後、少し質問を進めたいんですが、恐らく俺に一言言わせろと思っておられる方がこの議場の中に一人おられるはずでありまして、この肥前鳥島に行ったことがある議員というのは、恐らく私が知る限りお一人だけではないかと思います。新藤大臣。”
“つまり、男女群島、肥前鳥島について、向こうがうんと言わなかったということを示唆しているんだと思いますね。 そうすると、ここで、今日、海洋政策担当相にお伺いさせていただきたいと思いますが、肥前鳥島を始めとする男女群島は、日本の排他的経済水域、そして大陸棚の基点となる領土ということで間違いないですね。大臣。”
“つまり、この条約を締結したときは、国際法のスタンダードは自然延長論だったんですね。なので、中間線から日本側だけに共同開発鉱区をつくったという歴史があります。 一枚おめくりいただいて、次はお魚さんの話でありまして、漁業協定であります。 一九九八年に合意し一九九九年に発効した日韓漁業協定においては、北部と南部に暫定水域を設けています。これは何かというと、両国の漁業関係者が相互乗り入れをする海域となっています。北部の方は竹島の周辺の地域ですので、何となくそこに暫定水域を設けるのは分からぬではないなという気がするんですが、今日は南部暫定水域について取り上げたいと思います。 何でこんな長崎と済州島のところに暫定水域を設けたのかと外務省に聞いたところ、済州島南部にある暫定水域については、境界線に関する双方の主張が異なることから、双方の主張を勘案しつつ暫定水域を設定したという答弁でございました。 これらの水域の日本側の基点は、肥前鳥島という島を始めとする男女群島であります。つまり、男女群島を基点として海を分けることについて日韓で一致しなかったという理解でよろしいですか。外務省。”
“済州島と五島列島、男女群島との間で中間線を引いて、そしてその日本側だけに共同開発鉱区を置いています。 これは、当時の大陸棚に関する国際法の通説が自然延長論だったということがございます。 済みません。総務大臣と厚生労働大臣、もうこちらで大丈夫であります。結構であります。ありがとうございました。”
“この件は、今日、予算委員として後ろにおられます古屋圭司先生も御関心が高いと思いますし、医師法のみならず、分野横断的に多分この手の話はあると思うんですね。なので、皆様方に申し上げたいのは、分野横断的に洗って、やはり、台湾って書類を出して中国って戻ってくるというのはよくないと思うんですよね。政府の方がそういうことであれば、是非、議員側で取組を進めてはいかがかというふうに思います。 続きまして、非常にテクニカルなんだけれども、難しいテーマなんだけれども、最後、重要なテーマとして、日本と韓国との間の海の問題について取り上げさせていただきたいと思います。 実は、この図を作るだけでも物すごい時間がかかったんです。役所はやってくれないので、一生懸命、夜な夜な経度と緯度をグーグルに打ち込んで自分で作ったんですけれども。 これは非常に難しいテーマで、テクニカルですけれども、最後、とても重要なことを言いますので、ついてきてください。お願いいたします。 一九七四年に合意して一九七八年に発効した日韓大陸棚の南部協定、一枚目の資料であります。”
“医師法を例に取り上げさせていただきたいと思いますが、医師法では、台湾の方が免許の申請をする際は、施行規則に基づいて、国籍等を記載する書類を提出することになると書いてあります。住民基本台帳に基づく国籍等を記載するということなので、台湾と書いてある書類を提出いたします。しかしながら、もらう免許には、医師法施行令によって、登録事項が国籍というふうになっているため、中国と書かれた免許をいただくことになります。 まず、外務大臣にお伺いしたいと思います。 例えば、こういったところ、免許の国籍欄のところを国籍等とすることによって、そこに台湾というふうに書くことは、日中間で過去に交わした四文書との関係で何らかの問題を惹起するというふうに思われますか。外務大臣。”
“何か理屈として合っていないような気がするんですが、この件、また今後やっていきたいと思いますが。 少しコメントさせていただくと、岸田総理は、この件について、全党共通のルールということをよく言っておられます。これを正しく翻訳すると、私の理解では、野党だってやっているんだろう、出せないだろう、そう言っているんだと思います。足下を見る姿勢だと思います。 そして、野党はこれに対する有効な打ち返しができていません。本当に改革する気があるのであればこのデッドロックを破らないといけないというふうに思います。そうでなければ、このやり取りは全てどたばた劇で終わるというふうに思います。二階氏の政策活動費の公開を求めるのであれば、野党側も所得税の時効が切れていない過去五年間の政策活動費の使途について公開することを強くお勧めしたいというふうに思います。 質疑を移したいと思います。 二ポツの、全くタイプの違う質問ですが、日本の資格における中国と台湾の表記ということについてお伺いをさせていただきたいと思います。”
“私、政治資金規正法の目的に鑑みれば、我々に与えられている選択肢というのは、公開するか、所得税を支払うか、どちらかだと思うんですけれども、大臣、いかがお考えですか。”
“もう一度お伺いします。 公開されない政治資金でも、それは認められるということですね。財務大臣。”
“政治資金規正法第一条の目的には何と書いてあるかというと、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主主義の健全な発達に寄与することを目的とすると、崇高なことが書いてございます。 しかしながら、政策活動費について、岸田総理は一切の公開性を否定しておられます。政治資金規正法の目的に反してまで公開を拒むだけの正当事由は何ですか。岸田総理は、営業秘密や個人のプライバシーを侵害するとか、運営方針が他の政治勢力や諸外国に明らかになり不都合が生じると言っていますが、それは政治資金規正法の目的をも凌駕するほどの法益でしょうか。総務大臣。”
“午前中、最後三十分、よろしくお願いいたします。 まず、質疑に入る前に、ここまでの質疑について少し感想めいたものを述べさせていただきたいと思います。 少子化対策プランについて、岸田総理は実質的な負担増はないと言っています。しかし、負担増はあるんですね。言っているのは、負担率が上がらないようにしたいということだけです。しかも、支援金に関する昨日の阿部司議員への新藤大臣の答弁は、岸田総理の答弁とちょっと理屈が違ったんですね。理屈が小難しいので、閣内ですらその理屈が共有されていないということなんだろうと思います。正直なところ、国民を何とかたばかろうとするような意図を感じるんですね。もっと国民に正直になるべきだというふうに思います。 その一方で、野党の一部には負担増そのものを批判する向きがあるんですが、その野党が提案しているものの財源は全額国債であるというふうに理解をしています。全額国債であれば何とでも言えるんです。 国民をたばかろうとする姿勢と全額国債の間に、真っ当な議論は私は成立しないと思います。危機感を共有させていただいた上で、質疑に入りたいと思います。 政治資金についてお伺いいたします。”
“最後に一問。 自治省選挙部有志で出版した政治資金規正法の逐条解説では政策活動費について何と書かれているかというと、政党の公職の候補者に対する支出は、政党の政治活動の主要な一翼を担うべきものとして行われるものであり、また、政党と公職の候補者の関係の本質に照らし、それが、公職の候補者の私的経済へ流用されるとは考えられないというふうに書いてあるんですね。 極めて性善説に立った制度設計になっていると思うんですが、今でもこういう解釈でこの制度が運用されているというふうに思われますか、総務大臣。”
“先ほどから政治活動の自由ということをよく言われるんですが、他の費目は全て記載するんですよね、収支報告に。なぜこの件だけ透明性を下げることが政治活動の自由を保障するために必要なんですか、岸田総理。”
“令和元年、令和二年にこの政策活動費の受領がある岸田総理にお伺いしたいと思います。 この立証が岸田総理、できるかなというふうに思うんですね。前回質疑で私がこの件を聞いたときに、高い説明責任と透明性が必要であるということについて質問したところ、鈴木財務大臣からは、当然であるという答弁がありました。しかし、その後に続いた岸田総理の答弁は、具体的に何か言ったかというと、私はきちんと政治活動に使っていますという雑な説明と、個人の金なので収支報告が求められていないという制度上の言い訳と、そして、税務当局から求められれば誠実に対応するという開き直りしか言っていないんですね。 岸田総理は、高い説明責任と透明性を果たしてきたという理解をしておられますか。そして、それは、国民の理解が現時点において得られているというふうに理解しておられますか、岸田総理。”
“まさにそういう調査が入るときに説明責任を求められるのは受領した政治家本人であるという理解でよろしいですか、財務大臣。”
“それを誰が証明するのかということについてお伺いしたいと思います。 税務当局との関係では、政党から資金を受領した政治家本人が、政治活動のために支出した費用であることを、本人がですね、立証しなくてはならない、そういう理解でよろしいですか、財務大臣。”
“最後六分、よろしくお願いいたします。 政策活動費についてお伺いをしたいと思います。 まず、基礎的なことから財務大臣にお伺いいたします。 政治活動のために支出した費用に当てはまらない使い方をした政策活動費については、所得税を支払う必要があるとの理解でよろしいですか、財務大臣。”