小沢雅仁
立憲民主・無所属 · Japan
“今の考え方はそのとおりだと思います。 やっぱり日本郵便としてしっかり企業努力を行って、郵便料金の見直し、値上げをお客様、国民の皆様に御負担をいただくのはやっぱり最後の最後だと思います。是非、日本郵便、まあ日本郵政もそうですけど、緊張感を持ってこの収支改善に取り組んでいただきたいと思います。 残り時間がもうあと四分ほどになりましたので、ちょっと質問飛ばしまして、資料をお配りをしておりますけれど、皆様にカラー写真の資料を四ページほどお付けをしてございます。 見ていただきたいと思いますが、皆さん、郵便配達というと、バイクというイメージがありますし、都市部ですと自転車、そして山間地域ですと車、軽四で配達をしていると思っていらっしゃると思いますが、見ていただいたとおり、バイクも車も…”
“いずれにしましても、当然お客様の御理解もいただかなければならないとは思うんですけれど、やはりこれだけ収支が悪化をしている中で、もう聖域なき改革もやっぱりやっていかなければならないと思うんですね。ですから、是非、今の視点を含めてまた御検討いただきたいと思います。 それと、今日はもう一点、第三種、第四種郵便物に触れたいというふうに思います。 委員の皆さんも御承知の、例えば学術刊行物や通信教育用郵便物又は種苗、種とかですね、こういったものは非常に低廉な郵便料金、言うなれば政策料金になっておりまして、ですが、これも完全に日本郵便にとっては赤字なんですね、赤字の郵便物になっています。 おととし郵便料金値上げしましたけれど、三種、四種郵便物には一切触れていないんです。しかし、大体これ…”
“例えばゆうパック、今、最高は三十キロです。三十キロをしょいこで背負って、この階段を上って配達をしているんですね。こういったことがやっぱりユニバーサルサービスなんですね。 そして、離島の写真もありますけれど、バイクや車で、フェリーや船で島を渡って配達に行くと。ただ、やっぱり天候が崩れてしまうと帰ってこれない、もう船が欠航してしまうので帰ってこれない。もう泊まらざるを得ないんですね。 そして、最後に雪国、御覧いただきたいと思いますけれど、これ、郵便ポスト、右下に、下の見ていただきたいんですが、本当に豪雪地帯だとポストが埋まっちゃうんです。これ、配達のバイクのキャリーの後ろにスコップを付けてありまして、掘り出して、ポストをスコップで掘り出して郵便ポストの開函をしなければならない…”
“是非、導入するかどうかも含めて、検討は必要じゃないのかなと思いますので、そのことを申し上げておきたいと思います。 また、郵便の附帯サービスの見直しということもやっていくべきだというふうに考えておりまして、これらの附帯サービス、例えば再配達とか、それと、これは日本郵便独自でやっていますけれど、転居した場合、転居届を出すと一年間無料で郵便物が転送されるというサービスでありますけれど、これをなくすということではなくて、これにやっぱり対価をいただく必要が私はあるんじゃないのかなというふうに思いますし、再配達も、不在通知を入れて一回目の配達は仕方がないにしても、いや、この日に配達してくださいという要望があって、配達に行ったらまた留守だったと、また何回も行かなければならないというのは…”
“そこで、今日は四十分間質問いただいておりますけれど、今、やっぱりこの日本郵政グループ、とりわけ日本郵便の経営状況がどれだけ厳しくなってきているのかということや、ユニバーサルサービスや郵便局ネットワークを維持をしていくためにどういう努力をしているかということを是非委員の皆さんに共有をさせていただけたら有り難いなと思いますし、郵便物数、デンマークは今年郵便配達をやめたという話が今、いんどう委員の方からありましたけれど、日本の郵便の場合は、二〇〇一年がピークでした郵便物数、二百六十二億通、これが過去最高の年間の取扱物数でありますけれど、昨年は百十七億通ということで、五五%減少しているんですね、郵便物数が。しかし、核家族化などもあって、配達箇所数は減っていないんですね。ですから、…”
“立憲民主党の小沢雅仁でございます。 私は、郵便局で働いていた過去がございまして、郵便局の窓口で切手を売ったり書留を受けたり、配達以外の仕事は郵便の関係はほぼ全部してきた経験がございます。また、その後、郵便局の労働組合の役員を長くして、この参議院議員に当選させて、今二期目を迎えております。 今質問立たれましたいんどうさんは郵政省採用で、総務省で役人として大変御活躍をいただきましたし、長谷川英晴筆頭は町の郵便局長を長く務めていらしたということで、本当に今日ここは郵政一色ですし、午後もいよいよ衆議院の総務委員会でまた郵政が扱われるということですから、今日は郵政デーということになろうかなというふうに思います。 今日は、大変お忙しい中、日本郵便の小池社長にお越しをいただきました。あ…”
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“ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は七名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“一言御挨拶を申し上げます。 ただいま皆様方の御推挙によりまして本委員会の委員長に選任されました小沢雅仁でございます。 委員会の運営に当たりましては、公正かつ円満な運営に努めてまいりたいと存じますので、委員各位の御支援と御協力のほどよろしくお願い申し上げます。(拍手) ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十一分散会”
“委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 東日本大震災復興の総合的対策に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから東日本大震災復興特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、磯崎仁彦君が委員を辞任され、その補欠として進藤金日子君が選任されました。 ─────────────”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に梶原大介君、白坂亜紀さん、和田政宗君、横沢高徳君、竹谷とし子さん及び梅村みずほさんを指名いたします。 なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十六分散会”
“ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は七名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“一言御挨拶を申し上げます。 ただいま皆様方の御推挙によりまして本委員会の委員長に選任されました小沢雅仁でございます。 委員会の運営に当たりましては、公正かつ円満な運営に努めてまいりたいと存じますので、委員各位の御支援と御協力のほどよろしくお願い申し上げます。(拍手) ─────────────”
“立憲民主党は、今回の改正に対し憂慮する首長や有識者、関係労働組合、また立憲民主党自治体議員ネットワークや政令指定都市政策連絡会等との連携を強化し、最低限、指示権行使を極めて限定的にするため、国の地方への関与の原則の維持、自治体との事前協議、調整の義務化、国会の関与と事後検証の義務化という三点を柱にした修正を与党に求めましたが、全く受け入れられませんでした。 憲法にある地方自治の本旨は、自治体は地域の運営に対して自己決定権を有しており、国が必要な範囲を超えて介入してはならないという原理があります。住民に身近な行政はできるだけ自治体に委ねること、防災、公衆衛生など、まさに住民に身近な行政は自治体の役割であり、これは自治体の矜持です。 地方分権推進決議から三十年余、地方分権一括法から四半世紀となりますが、国からの地方への税財源の移譲を含め分権改革は道半ばです。立憲民主党は、真の地方自治の確立を目指し、地方分権、地域主権改革の推進に全力で取り組む決意を申し上げまして、政府案に断固反対の討論を終わります。(拍手)”
“自治体に対する国の関与の原則も法定化され、必要な最小限度のものとするとともに、自治体の自主性及び自立性に配慮しなければならないとされました。違法な事務処理をした等の場合、是正の指示ができるのは法定受託事務のみで、自治事務については是正の要求までしかできないとされ、個別法に基づく指示も、あくまでも極めて抑制的に例外的なものとして可能としているにすぎません。 今回の補充的指示権などの特例によって、国は自治体の自治事務の処理に対し、個別法の根拠規定なしに、違法等でなく緊急でない場合でも指示権の行使が可能になります。このことは、地方分権改革の成果を無にして上下主従への時代へと分権の流れを逆行させるとともに、憲法の保障する地方自治の本旨に反する問題です。”
“想定していない事態とはどういう事態なのかをただしたところ、特定の事態を排除しないとしながら、武力攻撃事態では必要な規定を設けているから補充的指示権は想定していないとする一方で、大規模災害や感染症では、想定していない事態に対処するため補充的指示権が必要だとしているのも大きな矛盾です。武力攻撃事態対処法制で想定していない事態に対応できるというのであれば、大規模災害や感染症について必要な個別法改正で対応できるはずです。 補充的指示権の要件や範囲も不明確で、おそれがあるなどの判断は全て各大臣に一任されています。事前の自治体との協議、調整の義務はなく、意見聴取も努力義務にとどまっており、実効性が担保されておりません。事前報告や事前承認など国会の関与もないなど、閣議決定のみで発動可能となっています。時の内閣の恣意的な判断で自治体に指示を行う余地を残すものであり、濫用が懸念されます。 改めて申し上げます。 二〇〇〇年の地方分権改革一括法により、国と地方は上下主従から対等協力の関係となり、機関委任事務制度も廃止されました。”
“しかし、小原教授が今回の制度改正につながる地方制度調査会の一年分の議事録を全て点検したところ、機動性に欠けるという言葉が出てきたのは、山本委員長と田中行政課長が、機動性に欠けるという議論だったよね、はい、そうでしたねというやり取りのみで、公式記録上は機動性に欠けるから国会の関与は要らないんだとの議論はなかったのに、機動性に欠ける議論があったのだということで、国会の関与を弱めることは、国会の最高機関としての権限を損ないかねない重大な問題であると指摘されました。松本総務大臣はこの指摘にどう答えますか。 反対の第四の理由は、本来、大規模災害や感染症への対処においては自治体と国が連携、協力することこそが大事であるにもかかわらず、補充的指示権、調整に関する指示、応援の指示のいずれも国が常に正しいとの前提で国の一方的指示に従う義務を自治体に課すものであり、自治体側の主体性や自発性をも損ない、現場の的確な判断や対処を妨げかねないことです。 地方制度調査会の専門小委員会では、非平時として、自然災害、感染症、武力攻撃の三類型が議論されていました。”
“しかし、改正案には、事前協議、調整を義務とする規定はどこにも存在しません。あるのは、国が地方自治体から資料や意見を提出するよう求められる努力義務規定だけです。これでは、全国知事会を始めとする地方からの要求に真正面から答えたものでないことは明らかです。 地方自治体の首長が地方分権への逆行や恣意的運用への懸念や反対の声が続々と上げられていること、さらには、地方議会が補充的指示権を含む本改正案の審議について慎重審議を求める意見が日に日に可決されています。 松本大臣、さらには賛成される議員の皆さん、こうした地方の声を無視して法改正をしてよいのでしょうか。改めて立ち止まっていただくことを強く求めたいと思います。 また、松本総務大臣が事前の国会の関与を認めない理由として説明しているのは、地方制度調査会では、事前協議をしていると緊急事態に対して機動性に欠いた対応しかできないので、国会の関与は要らなくて閣議決定でいいのだという議論であったと答弁されました。”
“六月十一日の参考人質疑において、早稲田大学政治経済学術院の小原隆治教授は、新設第十四章の補充的な指示権は、国が自治体に対して余計なおせっかいをする、その道を開くものだという認識を示し、地方自治法第一条で国と地方公共団体との基本的な関係を確立し、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的としながら、新十四章で地方自治の本旨を否定する、つまり地方自治法自体が地方自治法を自己否定しているということに当たる懸念を強く持ち、端的に申して新設の第十四章は要らないと思っているとの見解を述べられました。 反対の第三の理由は、指示権発動の要件が極めて曖昧な上に、発動の手続は閣議決定のみとなっており、事前の自治体との協議、調整の義務はなく、意見徴収も努力義務にとどまり、国会の関与もないなど、濫用が懸念され、自治体への国の不当な介入を誘発するおそれが高く、将来どんどん拡大解釈されるおそれがあることです。 全国知事会を始めとする多くの関係団体から、拡大された国の指示権行使の際には事前に関係自治体と十分な協議、調整を行うことが求められていました。”
“既存の災害法制が分権的な立て付けになっていて、それだから機能不全を起こしてコロナ対策がうまくいかなかったのではなく、既に十分集権的な要素があったにもかかわらず、それを上手に使いこなすことができなかった。あたかも法制の立て付けが悪いからそこに問題があるのだと落とし込んでいるのが今回の自治法改正案の最大の問題点です。 反対の第二の理由は、いわゆる補充的指示権などの特例は、二〇〇〇年の地方分権改革一括法に基づき積み上げられてきた、国と自治体との関係を上下主従から対等協力に改めた地方分権改革の成果を無にして分権への流れを逆行させ、憲法九十二条の保障する地方自治の本旨に反することです。”
“立憲民主・社民の小沢雅仁です。 会派を代表して、ただいま議題となりました地方自治法改正案に反対の立場で討論を行います。 反対の理由の第一は、大規模な災害、感染症のまん延など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態であれば個別法に規定がなくても国が自治体に必要な対策を指示できるようにする、いわゆる補充的指示権などの特例は、想定できない事態をあえて想定したものであり、特例を規定するような法案の根拠となるべき立法事実がないことです。 今回の改正案、法改正で補充的な指示権をつくり、国と自治体間で情報交換や情報流通する制度をつくったところで、ダイヤモンド・プリンセス号問題はどのように打開できたのか、全国一斉休校要請は法的根拠があればうまくいったのか。アベノマスクや、四日間連続で三十七・五度以上でなければ検査もできなかったことや、地方を無視し国の準備もできていなかったワクチン接種百万回の大号令も同様です。これらの事実関係の綿密な検証がない限り、今回の法改正はあり得ません。”
“十四、指定地域共同活動団体制度の創設に当たっては、行政財産の貸付や随意契約による事務委託に関して、弾力的な運用を可能とする特例を設けることに鑑み、指定に係る団体の民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するため、事前及び事後チェックを適確に行えるよう、地方議会が一定の役割を担うことも含め、市町村に対して必要な助言を行うこと。 十五、指定地域共同活動団体としての指定の有無にかかわらず、地域住民が中心となって形成され、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する団体に対し、市町村が十分な支援を行うことができるよう、引き続き、適切な財政措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“十一、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に的確かつ迅速に対処するためには、その前提として、地方公共団体の規模・能力に応じ、適切に権限が配分されている必要があることに鑑み、都道府県から指定都市等への権限移譲を始め、更なる権限移譲を推進すること。 十二、公金収納のデジタル化に伴う各地方公共団体のシステム改修については、国が必要な財源を確実に措置するとともに、既に地方公共団体情報システムの標準化等により、地方公共団体に大きな負担が生じていることに鑑み、過度な負担を強いることとならないよう留意すること。 十三、地方公共団体が、サイバーセキュリティの確保の方針を定め、必要な措置を講ずるに当たっては、一定の水準を確保するために関係行政機関や関係団体と連携・協力し、知見の共有や研修の充実、デジタル人材の確保・育成等の取組を支援することにより、地方公共団体の情報セキュリティの向上を図ること。”
“八、総務大臣は、国と地方公共団体との対等な関係を踏まえ、各大臣による地方公共団体の長等に対する応援の要求又は指示が、各大臣により独断的・一方的に行われることがないよう、運用の考え方を周知するなど本法の適正な実施の確保を図ること。 九、各大臣による職員の派遣のあっせんについては、総務大臣が事前の調整に協力するなど、あっせん及び職員派遣の円滑な実施を確保するために必要な措置を講ずること。 十、本法の規定に基づく応援や職員の派遣が行われる場合にあっては、これまでの災害時や感染症まん延時の事例も踏まえ、これに要する経費を負担する地方公共団体に対し、適切な財政措置等を講ずること。また、事態発生市町村等への応援や職員の派遣を適時適切に行うため、各地方公共団体における多様な職種の職員の充実を図ることや、都道府県・市町村の連携等による広域的な人材の確保及び活用の在り方について、必要な検討を行うこと。”
“五、生命等の保護の措置に関する指示を行った場合には、その旨及びその内容を速やかに国会に報告するとともに、国会報告の内容については、国会における検証と個別法に関する議論に資するものとなるようにすること。また、当該指示について、同様の指示が再度行われることのないよう、地方公共団体等の関係者の意見を聴いた上で十分な事後検証を行い、その結果に基づいて、迅速に個別法の規定の整備に係る必要な法制上の措置を講ずること。 六、生命等の保護の措置に関する指示に基づき、地方公共団体が事務を処理する場合にあっては、これに要する経費の財源や必要な人材を適切に措置するなど、国が責任をもって当該地方公共団体を支援すること。 七、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国又は都道府県による応援の要求及び指示並びに職員の派遣のあっせんについては、個別法による措置が可能な場合には個別法によること。なお、個別法による措置を含めた応援の要求又は指示並びに職員の派遣のあっせんが行われる場合においては、応援や職員の派遣を行う側の地方公共団体の実情を適切に踏まえること。”
“二、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、当該事態に適切かつ効果的に対処できるよう、デジタル技術の積極的な利活用や、地方公共団体への情報収集及び連絡のための要員の派遣などによって、関係地方公共団体との双方向での迅速かつ円滑な情報共有・意思疎通に努めること。この際、地方公共団体に過度な負担とならないよう十分に配慮すること。 三、生命等の保護の措置に関する指示を行うに当たっては、状況に応じて、あらかじめ関係地方公共団体等との協議を行うなど、事前に関係地方公共団体等と十分に必要な調整を行うこと。 四、生命等の保護の措置に関する指示については、地方公共団体の自主性及び自立性に極力配慮し、個別法を制定又は改正するいとまがない場合であって、かつ、当該指示以外の措置では目的を達成することができないと認められる場合に限定してこれを行うようにすること。また、当該指示の内容は、目的を達成するために必要最小限のものとするとともに、地方公共団体の意見や地域の実情を適切に踏まえたものとすること。”
“私は、ただいま可決されました地方自治法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会及びNHKから国民を守る党の各派並びに各派に属しない議員広田一君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。 一、本法によって創設する国と普通地方公共団体との関係等の特例の対象となる「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」については、国と地方公共団体の認識や対応に違いが生じることのないよう、当該事態に該当するか否かを判断する考え方を可能な限り明確にし、速やかに地方公共団体に周知すること。”
“第四に、本来、大規模災害や感染症への対処においては、自治体と国が連携、協力することこそが大事であるにもかかわらず、補充的指示権、調整に関する指示、応援の指示のいずれも、国が常に正しいとの前提で、国の一方的指示に従う義務を自治体に課すものであり、自治体側の主体性や自発性も損ない、現場の的確な判断や対処を妨げかねないことです。 第五は、指定地域活動団体について、自治体の長との癒着等が懸念されることです。立憲民主党は、最低限、国の関与の原則の維持と緊急性の明記、自治体との事前協議、調整の義務化、国会の関与と事後検証の義務化、個別法の見直しを柱とする修正をすべきとの要求項目をまとめましたが、与党から受け入れられませんでした。 したがって、国会への事後報告を求める衆議院における修正部分については、極めて不十分な内容でありますが、国会の関与に唯一資することから賛成いたしますが、政府案には断固反対といたします。 以上申し上げ、討論といたします。”
“私は、立憲民主・社民を代表して、ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、政府案に反対の討論を行います。 反対の理由の第一は、大規模な災害、感染症の蔓延など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態であれば個別法に規定がなくても国が自治体に必要な対策を指示できるようにする、いわゆる補充的指示権などの特例は、想定できない事態をあえて想定したものであり、特例を規定するような法案の根拠となるべき立法事実がないことです。 第二は、いわゆる補充的指示権などの特例は、二〇〇〇年の地方分権改革一括法に基づき積み上げられてきた、国と自治体との関係を上下主従から対等、協力に改めた地方分権改革の成果を無にして分権への流れを逆行させ、憲法九十二条の保障する地方自治の本旨に反することです。 第三は、恣意的指示権発動の要件が極めて曖昧な上に、発動の手続は閣議決定のみとなっており、事前の自治体との協議、調整の義務はなく、意見聴取も努力義務にとどまり、国会の関与もないなど濫用が懸念され、自治体への国の不当な介入を誘発するおそれが高く、将来的にどんどん拡大解釈されるおそれがあることです。”
“最後に、平成二十六年附帯決議の項目一にある、憲法審査会は立憲主義に基づいて徹底的に審議を尽くすことの定めに基づき、さきに私が幹事会協議事項とさせていただいている改正地方自治法の国の指示権の違憲性について本審査会で徹底審議することを求め、私からの意見といたします。”
“その他にも、附帯決議項目十七の一般的国民投票制度についての検討や、さらには、項目十九のテレビ、ラジオCMについては、その規定ぶりが、公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重しつつとあるように、当時の民放連の自主規制の意思表明を前提したものとなっており、附則第四条二号の規定にも基づいて抜本的な検討が必要となっております。 以上、国民投票の公平及び公正と国民投票運動の自由を保障するため、本審査会が措置しなければならない国民投票法の課題は山積していると言わなければなりません。衆議院憲法審の与党と一部野党は、緊急集会の曲解に基づく憲法改正発議に向けて、幹事懇談会での改憲条文の検討や条文起草委員会の設置の主張など前のめりになっておりますが、これら参議院憲法審の附帯決議で求められた項目が解決するまで、改憲条文の審議など許さないことを申し上げます。”
“現行の憲法改正国民投票法には国民投票成立のために必要な最低の投票率についての規定は置かれておりませんが、制定時、そして平成二十六年改正時においても、憲法改正の正当性を確保するためなどの観点から、その必要性について活発な議論が行われました。 このような状況を受け、附帯決議が設けられ、最低投票率制度の意義、是非の検討については、憲法改正国民投票において国民主権を直接行使する主権者の意思を十分かつ正確に反映させる必要があること及び憲法改正の正当性に疑義が生じないようにすることを念頭に置き、速やかに結論を得るよう努めることとされました。 しかしながら、二十六年の決議以降、最低投票率制度の意義、是非について議論は深まっておりません。憲法改正の正当性が確保されない国民投票などあってはならず、この状況は大変残念であります。憲法改正の本体議論の前に、最低投票率制度の議論を進めるべきと強く申し上げます。”
“また、項目十四は、国民投票運動を行う公務員に萎縮的効果を与えないための配慮を政府に求めるものであり、当時の審議では、国家公務員については、職員の理解に資するよう典型的な制限事例の作成等に向け更に検討を進めていきたい旨が、地方公務員については、国家公務員における検討も踏まえ対応を検討していきたい旨の答弁がそれぞれ政府からなされております。こちらについても、その後の検討状況は不明で、措置がなされているかどうかも含め全く判断が付きません。 その他、項目十五の附則第四項に定める公務員の勧誘運動等に係る規制、項目十六の特定公務員の範囲の検証なども含め、本審査会として、まずは政府に対して、附帯決議で求められた項目の検討状況や講じた措置などについての報告を速やかに求める必要があるものと考えます。 次に、附帯決議項目十八の最低投票率制度についての検討について意見を申し述べます。”
“立憲民主・社民の小沢雅仁です。 私からは、国民投票法の改正について、平成二十六年の我が参議院憲法審査会の附帯決議のうち、残された課題について意見を述べます。 累次の国民投票法の改正において、衆議院憲法審とは異なり、参議院憲法審では、国民投票の公平及び公正や国民投票運動の自由を守るために重要な事項の附帯決議が付されています。しかし、この平成二十六年の附帯決議については、選挙権年齢に係る法制上の措置についての検討項目など対応が済んだものもございますが、特に政府が対応を求められた項目については検討状況さえ分からないものが大半であります。 例えば、附帯決議項目の十一は、地位利用による国民投票運動が規制された公務員と教育者について禁止行為と許容行為の明確化を求めるものであり、政府にはそのガイドラインの作成等を要請しておりますが、検討状況は不明です。”
“ありがとうございました。 時間になりましたので終わりたいと思います。貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。今後の審議にしっかりと生かしてまいりたいと思います。 以上です。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 そこで、小原参考人、先ほどの意見陳述で最後に、事前承認まで検討してはどうかという御意見をいただきました。全くそのとおりだというふうに思います。事前にしっかりとその当該地方公共団体と事前に適切な協議、調整を行っていくということが極めて重要だと思いますが、この点についてもう一度御見解をお願いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 そこで、国による地方公共団体への関与の原則の維持についてお伺いをしたいんですが、小原参考人にお伺いしたいんですが、現行法の関与の原則に基づいて、国の関与は必要最小限度とし、地方公共団体の自主性、自立性に配慮することが重要であるんじゃないかと思いますし、また、国から普通地方公共団体への指示を可能とする要件として、この事態に対応する緊急性ということをしっかりと法案の中に明記する必要があるのではないかと思いますが、その点についてお考えを聞かせていただけたら有り難いと思います。”
“ありがとうございます。全くおっしゃるとおりだと思います。 そこで、今回のこの法案、政府が指示、指示権拡大が必要な理由として、大規模な災害、感染症の蔓延などが盛り込まれております。現行法で対応できない事例について、松本総務大臣はこの間の答弁で具体的に想定し得るものはないと明確な説明を避けております。 個別法で具体的な事態を想定できないにもかかわらず、この地方自治法の改正による国の権限拡大は法制定の前提である立法事実がないということだろうと思うのですが、この点について小原参考人の考え方、また本多参考人の考え方をお伺いしたいと思います。”
“立憲民主・社民の小沢雅仁です。よろしくお願いいたします。 大変お忙しい中、四人の参考人の皆さん、本日はお越しをいただきまして、また貴重な御意見賜りましたことに心から感謝と御礼申し上げたいと思います。 まず、小原参考人にお伺いをしたいと思います。 先ほど御意見を拝聴しておりまして、全く先生おっしゃるとおりだなということを本当に強く思った次第でございます。十五分という限られた意見陳述の時間でございましたので、改めて先生御指摘の地方自治法による地方自治法の自己否定にならないかというところ、本当にそのとおりだというふうに思いますし、最後のところにございました政官の問題、国会主権の問題であるという御指摘は本当にごもっともだというふうに思います。 改めてこの点についてもう少し幅広く先生のお考えを聞かせていただければ有り難いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。”
“写真撮影の決定的瞬間という言葉で、このコダックが本当にもうかっている、もうかっていたときにそういう言葉で使われておりましたが、残念ながら、このコダック社は、写真フィルム事業で大き過ぎる成功のため、このデジタルカメラの商業化を見送ってしまったんですね。そして、業績が悪化をして二〇一二年に会社が倒産をいたしました。 そして、この教訓に、コダックモーメントという言葉は市場が急激に変化する決定的瞬間という言葉で使われておりまして、経営者に対する警告の意味合いを強めている。市場に破壊的変化が忍び寄ってきたら立ち上がって対処しなければ大変なことになるという戒めとして経営者に使われている言葉なんですね、コダックモーメント。まさしく今、日本郵政グループがこのコダックモーメントの場所に立ち位置として来てしまっているんではないかと、そういう強い危惧を持っております。”
“いずれにしても、このJPビジョン二〇二五プラス、これからこの考え方が社員の皆さんに周知がされていくというふうに思います。 でも、私、中身を見させていただきましたけれど、こういった中身を実現するにしても、職場に要員が足りていなければ絵に描いた餅になっちゃうんですね、絵に描いた餅に。まずは、必要なのは、まず必要な要員をしっかり確保して正常な業務運行ができる郵便局の職場をきちんと確保していただくことが私は最優先であります。幾らこういったことをやりますよと言っても、それを実行する人がいなかったら何にも話になりませんので、是非とも要員不足にしっかりと力を入れていただきたいというふうに思います。 そして、私は非常に心配をしておりますけれど、この経営状況、今日、大臣も郵政行政部長の玉田部長もこのやり取りを聞いていただきました。是非、松本大臣、日本郵政の経営状況を踏まえて適切な指導、助言をしていただきたいというふうに思いますし、私は、二〇一二年に経営破綻したコダックという、皆さん、写真のフィルム会社、覚えていらっしゃると思います。 このコダック社は、コダックモーメントという言葉があります。”
“そして、その辺の考え方、投資、どういうふうに新規ビジネスに投資をしていく考え方をお持ちなのか。 それと、ゆうパックを成長分野に伸ばしていくんだという約束をしていながら、なかなか大きくゆうパックを伸ばすことができていない。この辺に対する投資、拠点の再編ですね、ネットワーク、ネットワークというか拠点の再編ですね、こういったところをどんなお考えをお持ちなのか、お伺いしたいと思います。 それと、昨年、ゆうちょ銀行の株を売却、日本郵政が売却をしまして、一兆二千億円という巨額の売却益が日本郵政に入っております。郵政民営化委員会の三年ごとの見直し検証でも、日本郵政、持ち株に対して、グループが成長発展できるようにこの売却益をしっかりと活用してくれという要請もされております。 それぞれ、千田社長と加藤副社長に考え方をお伺いしたいと思います。”
“今、社長の方からるる立て直しに向けた考え方が出されておりますが、本当にその日本郵便の本社の中、また日本郵政の本社の中で、この危機感が本社の社員に共有されているんでしょうか。とても私は共有されているとは思いません。危機感が全く感じられない、全く感じられない。現場はそういうふうに見ていますよ。本当にこの危機感が共有されているのか、本社の社員の皆さんが真剣になってこの会社を立て直していかなければならないというふうに本当に考えているのかどうなのか、私は大きな疑問を持っています。 そこで、次に伺いたいのは投資です。 新たな、新たなビジネスモデルというか、新たな仕事をつくっていかないと、もう郵便局は、もう郵便も減少、貯金、保険の取扱いも減少、もうこの分野では食べていけない可能性があるんですね、食べていけない可能性が。そうなると、第四の事業として不動産分野、今一生懸命投資をしていただいて順調にそちらの方は伸ばしていただいているというふうに承知をしておりますけれど、しかし、本業のこの郵便局の業務、領域を拡大、新たなビジネスを拡大していかなければ私は守っていけないと思っています。”
“これはとりわけ不動産事業でありまして、郵便局の事業とは切離しがされているわけでありますが、郵便手数料も銀行手数料も保険手数料も全て減少してきております。郵便局に来ていただくお客様の数が本当に減少していますので当然、この郵便、銀行、保険の手数料は、取扱件数や契約件数の数に応じて手数料が委託元であるゆうちょ銀行、またかんぽ生命から支払われているわけでありますけれど、これがもう年々縮小している。そして、一番下の郵便局ネットワーク維持交付金ですね、こういった制度をつくっていただいておりますけれど、もう一枚、次のページを御覧いただきたいと思いますが、これは今年の二〇二五年三月期の通期業績予想でありますけど、左下を御覧ください。 日本郵便の営業利益、郵便局窓口事業は今年の年度末には百八十億円の赤字に転落をする。もう赤字に完全に今年度から、あっ、前年度からもう転落しているんですね。どうやって立て直していくんでしょうか。どうやって立て直していくんでしょうか。ここの点について、まずお伺いしたいと思います。”
“二〇二六年度から、値上げをしても、値上げをしてもですね、また赤字に転落をするという経営見通しが示されています。極めて深刻ですし、この状況でどのように経営を立て直して国民、利用者の皆さんとの約束を果たしていくかということもきちんと国民、利用者の皆さんに説明責任を果たすことが会社にも強く求められております。 今日、この審議状況を参議院のホームページからインターネット中継で郵政関係者が大勢見ております、注目していると思います。そんな中で、少し投資計画の話をお聞きをしたいなというふうに思います。 この郵便、皆さん、今日資料をお配りしておりますのでちょっと御覧をいただきたいと思いますが、三枚目の資料を御覧をいただきたいと思います。 三枚目の資料の右上に収益構造の推移というのが出ているというふうに思いますが、これ郵便局の窓口事業の決算概要でありまして、皆さんの地域にある小さい郵便局はこの郵便局窓口事業の中に含まれております。 見ていただくとおり、収益構造の推移でありますけれど、この二四年三期で、その他の収益が唯一伸びています。”
“お認めいただければ、日本郵便の方で新たな郵便料金の見直しの認可申請をこれから行っていくと、そして秋には郵便料金の見直し、実質の値上げを国民、利用者の皆さんにお願いをさせていただいているわけであります。 そんな中で、今、日本郵政グループ、とりわけ日本郵便の経営状況というのは本当に深刻になってきたと思いますし、今後、やっぱりユニバーサルサービスの義務は法律で義務付けられております。そして、金融のユニバーサルサービスも法律で日本郵政と日本郵便に義務付けられております。全国に二万四千の郵便局ネットワークがあるわけでありますけれども、このネットワークも本当にどうやって維持をしていくのか、もう本当に大きな課題になってきておりますし、二〇二一年からスタートした土曜日の配達の休止、いわゆる、これはもう国民、利用者の皆さんにとってみれば、サービスレベルダウンのお願いをさせていただきました。 そして、この秋には今度は郵便料金の値上げをお願いさせていただくわけであります。しかし、値上げをしても、皆さん、黒字になるのは二〇二五年度、単年度だけなんです。”
“今社長の方から、しっかりとした対策をというお話がありました。 毎年、労働組合の方と春闘で、言うなれば初任給の改善や若年労働力の賃上げというのを取り組まれているのは十分承知をしております。しかし、他企業では大学の初任給を一遍に五万円上げるなど、本当に人材確保に危機感を持って会社で一体となってやっぱり取り組んでいるんですよね。今のような状況では、とても高校卒業生や大学卒業生が私たちの会社を就職先に選んでくれるとは思えません。 ですから、本当に真剣に会社の方でこの人材確保、とりわけ私たちの会社は人的労働力でカバー、確保されているので、人が足りなければ業務が回らないなんというのはこれはもう自明の理でありまして、是非とも職場実態を見た上で早急に改善をしていただきたいと思います。現場ではどうにもなりません。もう本社が決断して様々な対策を講じていただかなければ、現場ではもう手の打ちようがありませんので、是非ともそこのところを強く受け止めていただきたいと思っております。 そして今、総務省の方で郵便料金の値上げのスキーム進めていただいております。”
“今お聞きしたとおり、郵便・物流セグメントで八百人の新規採用、正社員の採用予定のうち、実際に新規採用で採用できたのは四百六十四名という状況です。 中途採用をしていただいているわけでありますけれど、職場の方は退職の後補充ができていない、そしてアルバイトを募集しても応募もない、そんな要員不足の中で懸命に社員の皆さんが協力し合いながら郵便の配達を努力をしていただいておりますけれど、実際には配達し切れない郵便がやっぱり出てきているんですね。それを、会社側の言い方ですると計画配送という言い方をしていますが、実際には配達できていない滞留が発生していると指摘をせざるを得ません。もう悲痛な叫びが本当に現場から数多く寄せられています。 本社は実態をちゃんと把握しているんでしょうか。職場実態をちゃんと見ているんでしょうか。その辺のところ、社長、いかがですか。”
“その上で、まず人材確保の観点からお伺いをしたいと思いますが、職場の労働力不足は今まさに深刻な状況が続いていると感じておりますが、今年度の日本郵便の郵便局における新規採用数について伺いたいと思います。正社員の採用計画予定数と実際の採用数を、郵便・物流セグメントと窓口事業セグメントで、それぞれ具体的に教えていただきたいと思います。”
“是非とも、利活用に向けて、地域の地方公共団体と様々協議をしながら郵便局の利活用を積極的に進めていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 次に、中期経営計画の見直し、成長に向けた投資、人材への投資額というところに話を移していきたいというふうに思いますが、この中期経営計画、今回見直しが公表されたわけでありますけど、その前段に、中期経営計画二〇二五の中ではグループ主要四社で約三万五千人相当分の労働力の減少を取り組んでこられたと、計画どおり進捗しているというふうに今回のビジョンの中でも示されております。 しかし、この自然減で生み出す三・五万人の労働力削減は、DXの推進や業務の効率化を徹底することで省力化をしていくという考え方であったはずです。しかし、現場の皆さんの声をお聞きをすると、DXの推進や業務効率化の効果を実感できておらず、ただ単に人手不足により悲痛な現場の叫びとも言える声が私の元にも数多く届いております。”
“是非、社員の命、お客様の命を最優先に取組を進めていただけるようにお願いをしたいと思いますし、残りまだ五百局残っているということでありますので、これらの局の状況についても引き続き私も注視をさせていただきたいと思います。 次に、地域事情に合わせた郵便局の利活用の促進についてお伺いしたいと思います。 三月十二日の大臣所信質疑においても、防災・減災等の拠点として、また過疎を抱える地域等の郵便局の活用について松本大臣にお伺いをしましたが、耐震性を確保した郵便局であることが前提になりますけれど、郵便局を災害時の支援及び復旧に向けた拠点とするなど、地域事情に合わせた、国や自治体だけではカバーできない部分の役割を果たす、こういう郵便局を利用、活用していただくために、地方公共団体等との間で具体的な対策について協議、検討を行うということを進めるべきだというふうに考えますけれど、日本郵便の考え方をお伺いしたいと思います。”
“是非よろしくお願いしたいと思います。 その上で、この耐震工事が終了していない郵便局舎ですね、是非、営業時間中にもし大きな地震が来た場合、社員の安全確保をまずどうするのか、それと、利用されているお客様の避難誘導をどうするのか、きちんと明確な指示を会社の方から郵便局の方に出していただきたいと思います。多分、郵便局困ると思います、営業時間中にそういう大きい地震が来たときの対応、明確な指示が会社からされていなければ。 それと、是非、耐震工事が終わるまでに、小さい郵便局が圧倒的に多いでしょうから、窓口ロビーに頑丈なテーブルを置くなどして、いざ地震が来たらお客様にすぐにその頑丈なテーブルの下に避難していただくなどの暫定措置を是非講じていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“五百局まだ残っていると。多分、小さい郵便局が中心だというふうに受け止めておりますけれど、五百局のうち百局を二〇二五年度までにと、その残りを二〇二七年度までに終えたいということですが、是非スピードアップしていただきたいと思います。もし、郵便局の営業時間中に大きい地震があって局舎がもし倒壊をしたら、社員の命も守れませんし、お客様の命も守れないわけであります。 是非ともスピードアップをして、二〇二七年度と言わず、もっと前倒しをしていただくように重ねてお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。”