北神圭朗
自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えしたいと思います。 広報協議会というのは、先生御存じのように、国会法上の、国会の公的機関であって、その委員も国会議員で構成されています。ですから、普通に考えて、委員の割当てについては会派所属議員の比率によることが基本となる。 他方、公正かつ平等ということは、広報の内容についても、賛成派、反対派、両方ちゃんと配慮するように法律上規定されておりますし、新聞や放送広告については、双方に同等の利便、新聞だったら同じ尺、同じ回数、賛成も反対も同じように扱うということとされています。 もう一つ言うと、広報の具体的内容はおっしゃるとおり広報協議会の委員によって決まりますけれども、所属議員の比率による配分で改正の発議に反対した会派から委員が一人も選ばれないときには、これも法律上、憲…”
“しかし他方で、そもそも議員任期特例の目的は、緊急事態にあっても国会が平時と同様に機能し、国民の生命や生活を守るために必要な立法措置、財政措置等を取れるようにすることにあります。このような重要な制度について、憲法上、例えば相当程度長期間は○○日間だとか、余りにも具体的に書き込み過ぎますと、合理的な解釈の余地すら狭まります。 極端に言えば、規定されている日数より一日ずれるから長期間とは言えないじゃないかといった極めて形式的な理由で、結局、制度が発動されないことになってしまう。本末転倒と言わざるを得ません。あるいは、その解釈をめぐって時間をいたずらに費やし、対応が遅くなってしまうこともあってはなりません。国会議員はいつ何どきも、国政を動かし、これに責任を持つ立場にあります。緊急…”
“そこで、四十日以内に選挙が困難な場合に参議院の緊急集会と議員任期特例のどちらで対応するのか、このすみ分けに関しては、相当程度長期間内に総選挙の実施が見通せるかどうかが決め手となります。四十日以内に選挙ができなかったとしても、一定の期間内にその実施が見通せる場合には、憲法が予定しているとおり、参議院の緊急集会によって対応すべきです。 他方で、相当程度長期間、選挙の実施が見通せない場合には、任期特例等により対応すべきだと考えます。これは、憲法第四十二条を根拠とする国会の二院制の原則から導かれます。長期間にわたり国会が開かれない場合、予算、条約、重要な法案を審議しなければいけない可能性が当然高まります。行政監視機能を発揮する必要性も高まります。やはり、衆議院も参議院も国会が全体…”
“自由民主党の北神圭朗です。 本日は、参議院の緊急集会と議員任期特例のすみ分けについて申し上げます。 まず、これまでの議論の整理です。 先週、新藤筆頭幹事から、衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会の射程の明確化に関し、解散から四十日以内に国政選挙の一体性が害されるほどの広範な地域で総選挙を実施することが困難な場合にこれを延期する明文規定を置くこと、及び参議院の緊急集会の射程の明確化について整理がなされたこと、この二点についてピン留めされたとの御発言がありました。 もう一つ、いわゆる選挙困難事態の認定基準として、一つは、国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域で、二つ目には、適正な選挙実施が相当程度長期間にわたり困難である、すなわち広範性要件及び長期性要件が求められるこ…”
“これにより、同省は、要請があった場合、選挙管理当局に対してサイバーセキュリティー支援等を優先的に提供できるようになりました。 我が国では、そもそも選挙に対するこういった発想が希薄のように思います。 これら諸外国の背景にある考えを総括すれば、確かに、公正な選挙を確保するために、表現の自由は議論等を通じて合理的な結論を導き出す極めて重要な基本的権利ではある。しかし、特に外国勢力からの偽情報は、その敵対的な意図とSNS等の圧倒的拡散量によって本来の国民の声をもあるいは左右し、あるいはかき消し、ひいては投票結果をゆがめることもあり得る。したがって、外国勢力による偽情報の流布を一定制限することは、逆説的に国民の表現の自由並びに健全な民主主義過程という極めて重要な公共の利益を外国から…”
“カナダやオーストラリアにおいては、外国勢力による選挙過程を妨害する試みを阻止するため、警察、諜報機関、外務省などがメンバーとなったタスクフォースを組織しています。 さらに、フランスでは、二〇一八年に情報操作との闘いに関する法律を制定しています。これは、選挙の公正性を確保し、外国だけではなく国内勢力による情報操作をも抑止することを目的に、選挙期間における偽情報の拡散防止制度及び即時停止制度を整備するものです。事例が公表されていないので適用例の数はよく分かりませんが、法律上、虚偽情報の拡散に対して裁判所が差止め命令を出すことが可能となっており、選挙中という期間に限って表現の自由を平時より制限できる内容となっています。 なお、偽情報対策とは直接関係ありませんが、国家安全保障上、…”
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“大臣、これもおかしいと思いませんか。把握できるんですよ、六万七千人とやるんだから。御党の片山さつき議員さんが以前どこかで質問していましたけれども、単純計算すると、大体千二百十五億円ぐらいだろうと。そんなに的外れな数字じゃないというふうに私も思います。 千二百十五億円、これを公開していないこと自体が、私は、何か厚生労働省にやましいものがあるんじゃないかと。堂々と公表したらいいじゃないですか。 だから、千二百十五億円というのは、毎年そのぐらいの金額ですから、それなりの、私は、やはり国民にとっては重要な話だと思いますよ。これがずっと七十年続いているわけですから、ウン兆円の国民の税金がこれに使われている。その根拠は通達ですよ。どうでしょうか。”
“しかし、いずれにせよ、これは国会で議論をして決めるべき話ではないかというふうに思いますけれども、どうでしょうか。”
“現実に通知、要綱等によって行われている社会保障の給付を見ると、個々の国民の生活にとって重要なものが少なくなく、また、法令に基づかない社会保障の給付は国民の権利保障という面から見て問題があるということを言っています。 皆さんにしてみたら、いやいや、対象は外国人であって、別に国民に直接ではないという話かもしれませんけれども、私はそうではないというふうに思います。 この方は、要するに、ほかのところで、社会保障の給付というのはほとんど法律上根拠を設けています、何も通達とかそんなものでやっておりません、生活保護だけ、まあ、だけかというとちょっと私もそこまで調べていませんけれども、かなりこれは珍しい形で外国人に対して給付をしていると。 ですから、学説をちょっと離れて、武見大臣も議員の一人でありますので、やはり、議会からすれば、生活保護法は国民だけに限定している、しかし局長通達で、それにもかかわらず外国人にある意味では裁量を持って給付をしている、それも自治体にそれを指示しているということですので。私は、いい、悪い、いろいろあると思います。私はどちらかというと反対なんですけれどもね、これは。”
“侵害留保説に基づいて局長通達で決めているという話なんですが、確かにその説はありますけれども、大臣、是非ちょっと調べていただきたいんですけれども、七十年前はこの説が主流だったかもしれません。要するに、権利を侵害するとかそういったことについてはやはり法律で規定すべきだ、通達なんかではできないという話なんですが、もはや、今、福祉国家というものが進んできて、非常にこれは国民に対して大きな影響を及ぼす分野でありますので、今は、侵害説よりは重要事項留保説というものが大分、学者の間では支持を得ています。 学説の論争をするつもりは全くございませんが、是非ちょっと調べて、まあ、下の官僚の皆さんは、どうしてもこの局長通達を守りたいからそういう説を大臣にもおっしゃっているかもしれませんけれども、もう全然それは時代遅れの説であるということを是非認識をいただきたいなというふうに思います。 本質論からいっても、堀勝洋先生、これは資料にもありますけれども、この人は厚生労働省の先輩ですよ。この方が書いてあるのに、これは下線のところですね。”
“だから、一種、新たな人道上の支援ということで設けているので、これはやはり基幹的制度以外の何物でもないんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“これを局長通達だけでやっていることというのは、ある意味で異常だというふうに思います。 私の議論を裏づけるものとして、資料もお配りしていますけれども、行政学の先生で大橋洋一先生ですが、この方が重要事項留保説というものを唱えていまして、大体今や学説としては主流、多数説になっています。この文章にありますように、民主主義の観点から、行政上の基本的決定について法律の根拠を要する、補助金についても、まあ生活保護というのは補助金ですから、基幹的な補助金については法律の根拠が要請されるということが書いてあります。最後に、基幹的制度である点に着目して、議会による授権が要請されるのであるとあります。 私はどう考えても、まあ、この基幹的というのは何ぞやという議論はあると思いますが、私も不勉強なので、大橋先生がどういうふうな定義をしているのか、ちょっと調べてもまだ見つからないんですが、でも、局長通達で外国人に。そして、その局長通達には、法律ではいわゆる外国人というのは請求権はないということを間接的に言っているわけですよ。”
“ありがとうございます。 是非その調査を進めて、できるだけ早くこの位置づけをはっきりさせていただきたいというふうに思います。 御遺体のことでいうと、昨年の十一月だったと思いますけれども、参議院の予算委員会で山本香苗委員が、たしか静岡の例で、葬儀屋さんがもう終わってビルが廃墟になっていたんですが、そこに何か棺おけが二つ見つかって御遺体が残っていた、こういう話もありますので、つまり、極端なことを言うと、誰でもこの業界に入れるんですよ。何の事前の官庁のチェックがないということなので、是非、大臣の指導力を発揮していただいて、進めていただきたいというふうに思います。 次、質問に入りますが、生活保護の、いわゆる外国人にこれを支給している。これ自体はいろいろ賛否両論あるというふうに思いますが、これが法律では、生活保護法では第一条に、国民が対象になっていると限定されています。ところが、厚生労働省は七十年前にこれを局長通達でやっている。国民に準じて取り扱うようにという話なんです。確かに、政策の話に入る前に、やはり法律上、本当は位置づけるべきではないかというふうに思います。”
“ですから、墓地とかあるいは埋葬法を所管する厚生労働省さんに、やはり監督官庁としてきちっと見てもらわないと、今後多分こういった業者がどんどん増えていくというふうに思いますが、これについて大臣に是非要望したいというふうに思います。”
“大体、消費者庁の相談件数で年間六百から千件ぐらい苦情が入っている。 そういうこともありますし、もう一つは立地の問題で、重要な役割を果たしていながら、当然、住宅街とかで葬儀屋さんができるというのは、それなりにやはり環境の問題というものがどうしても出てくる。これは心情的なことかもしれませんが。 私の地元は京都なんですが、太秦というところがありまして、広隆寺という弥勒菩薩のあるお寺さんなんですが、その近くの本当に住宅街で、家から大体二メーターぐらいのところで一つできてしまった。もちろん、いろいろな行政にも働きかけてきたんですが、結局、法律上は葬儀屋というものが明確に位置づけられていなくて、集会場としてみなされているんですよ。単なる集会場と葬儀屋というのはやはり全然違うわけですね。だから、そういうことで、いろいろこれも、正直、偽りのことを言いながら、例えば京都市からお墨つきをもらったんだとかこういうことを言いながら周りに説明に行ったり、事実上もう造られてしまって、結局泣き寝入りになってしまったということなんです。”
“有志の会の北神圭朗です。大臣、よろしくお願いします。 まず質問に入る前に、昨年、厚生労働委員会で、私、一回代打で質問させていただいて、そのときに、病院の勤務医とか歯科医師の給料、この公定価格のことで、あの当時、悪の権化である財務省がなかなか要求を認めないということを言っていたんですが、大臣に私も要請して、十分でないかもしれないけれども、それなりに前進したことに厚く御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 質問に入りますが、ちょっと順番、一番最後の質問を最初にして、ちょっと毛色が違う質問なので。要望でございます。 これは、いわゆる葬祭業、葬儀屋さん、この業界が、我が国においては全く監督官庁がないという非常に珍しい状態に置かれています。 今、高齢化が進んでいる中で大変需要も当然増えていますし、それなりに非常に重要な役割を社会で果たしていただいているんですが、残念ながら、悪質な業者というものがかなり増えている。 例えばお金の問題でも、最初は、三十万円でやりますと言っておきながら、いざ請求のときにはその二倍ぐらいの金額になっているとか。”
“過ぎた。ごめん。 そうしたら、最後に、国家というのは、国民、政府、国土によって、この三つの要素で成り立っているんです。その大事な国土を守るために、国家安全保障の観点、そして国民の住宅を確保する観点から、土地規制を早く実行していただくよう強く要求して、質問を終わります。失礼しました。”
“国民のための限られた資源であるという認識は共有されているんでしょうか。それを強く申し上げたいというふうに思います。 私が何か、深夜、パソコンの青白い光を浴びながら、SNSで何か想像力をたくましくしているように思われるかもしれませんけれども、これはイギリスの議会でもはっきり、また見せますよ、中国に警鐘を鳴らす報告書を発表しています。 それを読み上げますと、中国共産党は、あらゆる国家機関、日本でいうと行政機関ですね、あらゆる企業、あらゆる市民を組み入れている、あるいは組み込んでいるということを再度強調しています。国家ぐるみのアプローチということも表現として使っています。だから決して私の妄想ではない。イギリスの議会でも、こういう委員会ですよ、国家情報安全保障委員会というところですから、だからそういうこともあるということです。 もう時間ですか。”
“一つは、住宅政策で、外国人も結構ですけれども、やはり、国民の住宅の確保というものを優先してほしい。 もう一つは、国家安全保障の話で、私も、政治家としては中道やや左ぐらいの議員ですよ。だから、私は別に、中国人一人一人が悪意を持っているとは思いません。思いませんけれども、独裁国家の下で、民間人といえども中国共産党の手先にいつ何どきでもなり得るんです。そういう人たちが我が国の国土を大量に買ったりマンションを大量に買っていることが安全保障上大丈夫なのかという、それを申し上げたいというふうに思います。 もう一つ、たしか国土利用計画法という法律があります。これは、土地規制なんかを通じて国土を計画的、総合的に、いかに利用していくべきかということを定めている法律です。 その第二条にこう書いてあるんです。国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることに鑑み、公共の福祉を優先させると基本理念は言っているんです。 しかし、総理、日本は現状そうなっていますか。そうでしょう。”
“しかし、もし仮に不動産価格が高騰しているのが中国人の爆買いによるという分析ができるのであれば、一つの方法として、これを厳格化するということを申し上げたいというふうに思います。 総理、もう時間がないので答弁は結構ですけれども、これについては。 ただ、申し上げたいのは、いろいろな方法があると思います。クオータ制というか、ある程度、国籍によって均衡を保っていくというビザの出し方というのもあるというふうに思います。 問題は、何でこの話をしているかというと、カナダなんかは二年前に、バンクーバーとかトロントとか、同じように中国の不動産投資によって地元のカナダの人たちが住めなくなったんですね。カナダの政府は、国民を優先して、法律で二年、暫定的ですけれども、二年間は外国人には売ってはいけない、取得禁止という法律を出しています。 日本は法律がないんだから、皆さんが作ってくれないから。だから、一つの方法としては、いわゆる経営・管理ビザの条件の厳格化という方法がある、そういう提案を申し上げるということでございます。 最後になりますけれども、総理、いろいろ言いましたけれども、私の問題意識は二つございます。”
“だから、そういう意味では、国としてやはり国民を優先すべきだというふうに思います。 最後に、経営・管理ビザ。 これは、何で中国人が増えているのかということなんですが、経営・管理ビザの取得状況を見ますと、累積でいうと、上のところですけれども、大体半分ぐらいなんですね。下の表ですけれども、最初の頃は半分ぐらい取得者が新規で入ってきたんですが、最近の数字で見ると七割ぐらい中国人になっているというふうに思います。 この経営・管理ビザを、次の資料を見ていただきますと、取得条件が各国に比べて甘い。日本なんかは、取得条件、一番右の方ですけれども、五百万円以上、見せ金を出したら、ビザを取得して、家族も子供さんもみんな日本に住むことができる。アメリカなんかは、類似の投資駐在員ビザなんかを見ますと、三千万円から四千四百万円。オーストラリアの事業ビザを見ますと、千九百四十万円から四千八百五十万円。シンガポール、これは投資ですけれども、十一億円。ちょっと緩いんじゃないかというふうに思います。 当初の目的はよく分かります、外国の人材を入れたいと。”
“首都圏の神奈川も埼玉も大して上がっていません。近畿圏もたったの〇・七%です。みんな資材価格の高騰の影響を受けているはずですよ。 恐らく、これも推測ですよ、数字を出してくれないから分かりませんけれども、東京二十三区における中国人の在留人口数が急増しています。一番マンションの多い江東区なんかでは今、一万五千人います。ここ港区、港区では、前年比で三一%、中国人は増えています。千代田区では二七%増えています。だから、分かりませんよ、でも、相関関係がある可能性はあるというふうに思います。 だから、そういうことをやはり調査すべきではないでしょうか。これを強く申し上げたいというふうに思います。 最後の質問ですけれども……(発言する者あり)中古マンションにも波及してくるんです、こういうのは。だから今、もちろん、タワーマンションだから庶民に関係ないとかいう議論がありますけれども、これはいずれ波及してきますから。今、実質賃金がどんどん下がっていって、一般的な物価が上がっている中で、衣食住の住ですから、これは。単なる商品じゃないんですよ。”
“みんなやっていますよ。それは情報を把握するだけの話なので、何もそれで差別するとかそんな話じゃないので、全然問題ないというふうに思います。 もっと言うと、外国人は、非居住者だったらパスポートを出さないといけないですよね、買うときに。だから把握できます。居住者は住民票というものを提出しないといけない。ここにちゃんと国籍というものがあるんです。だから、国土交通省は、大変な作業だとは思いますけれども、事の重要性に鑑みて、やはりちゃんと統計を整備するべきだというふうに思います。 もう時間がないですから、総理からも、是非そういう思いでやっていただければというふうに思っています。 マンションの資材価格の高騰という話がありましたが、この資料三で分かるように、例えば、京都なんかは一五%、伸び率が直近の数字で上がっています。これは、今まで高いので、更に一五%上がっているということで、京都の若い人たちが、もう不動産を買えない、ほかの自治体に流出して、人口流出の現象が発生しています。 東京二十三区、資材価格の高騰で何で二十三区だけがこんなに伸び率が高いのかということが問題なんですよ。”
“ところが、国土交通省に、数字を見せてくれ、どのぐらい外国人は日本の不動産を買っているのかというのを聞くと、いや、そんな数字はないということを言うんです。 しかし、韓国もイギリスもカナダも、諸外国はみんな外国人のそういうデータというのは持っているんです。だから、少なくとも、分かりませんよ、私は推測で語っていますけれども、この不動産価格の高騰にもしつながっているのであれば、やはりこれは日本の国民の住宅確保を優先すべきではないでしょうか。 そういう意味では、その分析をするための数字というものを、総理、やはりこれを調査して出すべきではないでしょうか。”
“だから、こんな条文に反するようなことはできない。しかし、これらの国は、場合によっては、WTOで提訴をされたときに、GATSの条約には例外規定、一般例外規定とか安全保障の例外規定というのがあるので、こういうことを根拠に闘うんだと。多分、日本の政府は、特に外務省さんなんかは、訴訟されること自体がかなわぬということだと思います。 しかし、そんなことを臆する必要はないんです。中国は我々に対して何をしてきたんですか。そうでしょう。無実の日本人が中国でどんどん反スパイ法で勝手に監禁されたり。だから、分かりますよ、戦略的互恵関係、それはそれですばらしいことです。しかし、ちゃんと中国とも闘うところは闘わないといけないということを申し上げたいというふうに思います。 次の質問に入りたいというふうに思いますけれども、規制以前の問題として、外国人がどのぐらい日本の不動産を買っているのか全く把握していないんです。 今、京都とか東京の不動産価格が高騰している。これは私の推測ですよ、推測ですけれども、これは恐らく中国人の爆買いというものも影響しているのではないかというふうに思います。”
“昨年も検討するというふうにおっしゃっていただいたので、もう一年たちますし、二〇二〇年の頃からもう四年たっているわけですから、本当に、早く具体的に検討するよう、強く要請したいというふうに思います。 法律は、もちろん憲法との整合性というのは大事です。それから、もちろんWTOのGATSとの整合性というのもあると思いますけれども、一点だけ皆さんに御紹介したいのは、資料の二ですけれども、GATSの方では内外無差別で留保していない、だから今まで役所は何も制限できないという話だったんですが、調べると、シンガポールとかインド、これは全く留保をつけていないんです。日本と同じように内外無差別なんです。ところが、シンガポールなんかは、土地付一戸建て、バツ、コンドミニアムしか外国資本は買えない、しかも、コンドミニアムは、一般のシンガポールの国民と違って、購入価格の六割という加算印紙税というのを外国人のみに課している。インドの方は、非居住者は禁止、居住者でも投資目的は禁止。 これはどういうことかというと、日本は、我々は真面目なんです、四角四面に法律を読んだり条約を読んだりして。”
“古いのは重々知っていますし、憲法七十三条六号にも抵触する可能性があるということも分かります。しかし、このRCEPで、少なくとも、これは二〇二〇年だったと思いますけれども、意思表示をしているわけですよ、土地規制をやることもありますよと。しかし、それをやれない、空鉄砲なわけですよ。 だから、別に政令を制定しろと言っているわけじゃないので、全面改正なり、何らかの工夫をしないと、中国に対しては、ある意味では、宣告しておきながら、自分たちはその裏づけというものに対して何の準備もしていないという状況なので、何らかの形でやはり土地規制ができるようにすべきではないでしょうか。”
“ところが、実際のその法律というのは、運用できないような、しかも改正もしようとしていないような状況なので、総理、やはりこれは全面改正を含めて実効あらしめるべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。”
“いずれにせよ、有志の会としても、各党と連携をして政治不信の払拭に奮闘してまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 質問に入りますけれども、総理、昨年もこの委員会でお話ししましたけれども、我が国の国土が中国勢によって静かに侵食されています。 最初の一ページ目の資料を御覧いただきますと、私、去年は知らなかったんですが、中国との投資条約でRCEPというのがありますが、ここにはっきりと書いてあります。我が国の土地の取得又は賃貸借を禁止し、又は制限することができると。これは中国も認めているわけですよ。その根拠法として外国人土地法というものがあると。 ですから、総理、問題は、肝腎の外国人土地法というのが整備されていなくて、全く使い物にならないんです。これはやはり、日本の国として、中国に対して意思表示を明確にしているわけですよ、場合によっては土地規制しまっせと。”
“有志の会の北神圭朗です。 立憲民主党さんにお時間を譲っていただきまして、ありがとうございます。 まず冒頭、我が会派としても、能登半島の地震で亡くなられた方々の御冥福を心よりお祈り申し上げ、被災者の皆様には心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 大変な状況だと思いますので、政府に対しましては、早急に復旧を遂げられるよう支援を強く求めたいというふうに思います。 それで、一言、いわゆる裏金問題についても言及せざるを得ないんですが、議論が、派閥の話とか政治資金規正法の改正とか、いろいろ拡散をしておりますけれども、これは、政治資金規正法にはっきりと不記載は罪だと書いてあるんですよ。これを守らない議員がいることが問題なんですよ。赤信号を渡った人が悪いのであって、信号が悪いわけじゃないんです。 だから、皆さん、恥ずかしい話ですよ、法律でがんじがらめにしなければ守れないという話は。しかし、あえて抑止効果を高めるのであれば、罰則強化とか連座制とか、こういうことを検討せざるを得ないというふうに思います。”