北神圭朗
自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えしたいと思います。 広報協議会というのは、先生御存じのように、国会法上の、国会の公的機関であって、その委員も国会議員で構成されています。ですから、普通に考えて、委員の割当てについては会派所属議員の比率によることが基本となる。 他方、公正かつ平等ということは、広報の内容についても、賛成派、反対派、両方ちゃんと配慮するように法律上規定されておりますし、新聞や放送広告については、双方に同等の利便、新聞だったら同じ尺、同じ回数、賛成も反対も同じように扱うということとされています。 もう一つ言うと、広報の具体的内容はおっしゃるとおり広報協議会の委員によって決まりますけれども、所属議員の比率による配分で改正の発議に反対した会派から委員が一人も選ばれないときには、これも法律上、憲…”
“しかし他方で、そもそも議員任期特例の目的は、緊急事態にあっても国会が平時と同様に機能し、国民の生命や生活を守るために必要な立法措置、財政措置等を取れるようにすることにあります。このような重要な制度について、憲法上、例えば相当程度長期間は○○日間だとか、余りにも具体的に書き込み過ぎますと、合理的な解釈の余地すら狭まります。 極端に言えば、規定されている日数より一日ずれるから長期間とは言えないじゃないかといった極めて形式的な理由で、結局、制度が発動されないことになってしまう。本末転倒と言わざるを得ません。あるいは、その解釈をめぐって時間をいたずらに費やし、対応が遅くなってしまうこともあってはなりません。国会議員はいつ何どきも、国政を動かし、これに責任を持つ立場にあります。緊急…”
“そこで、四十日以内に選挙が困難な場合に参議院の緊急集会と議員任期特例のどちらで対応するのか、このすみ分けに関しては、相当程度長期間内に総選挙の実施が見通せるかどうかが決め手となります。四十日以内に選挙ができなかったとしても、一定の期間内にその実施が見通せる場合には、憲法が予定しているとおり、参議院の緊急集会によって対応すべきです。 他方で、相当程度長期間、選挙の実施が見通せない場合には、任期特例等により対応すべきだと考えます。これは、憲法第四十二条を根拠とする国会の二院制の原則から導かれます。長期間にわたり国会が開かれない場合、予算、条約、重要な法案を審議しなければいけない可能性が当然高まります。行政監視機能を発揮する必要性も高まります。やはり、衆議院も参議院も国会が全体…”
“自由民主党の北神圭朗です。 本日は、参議院の緊急集会と議員任期特例のすみ分けについて申し上げます。 まず、これまでの議論の整理です。 先週、新藤筆頭幹事から、衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会の射程の明確化に関し、解散から四十日以内に国政選挙の一体性が害されるほどの広範な地域で総選挙を実施することが困難な場合にこれを延期する明文規定を置くこと、及び参議院の緊急集会の射程の明確化について整理がなされたこと、この二点についてピン留めされたとの御発言がありました。 もう一つ、いわゆる選挙困難事態の認定基準として、一つは、国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域で、二つ目には、適正な選挙実施が相当程度長期間にわたり困難である、すなわち広範性要件及び長期性要件が求められるこ…”
“これにより、同省は、要請があった場合、選挙管理当局に対してサイバーセキュリティー支援等を優先的に提供できるようになりました。 我が国では、そもそも選挙に対するこういった発想が希薄のように思います。 これら諸外国の背景にある考えを総括すれば、確かに、公正な選挙を確保するために、表現の自由は議論等を通じて合理的な結論を導き出す極めて重要な基本的権利ではある。しかし、特に外国勢力からの偽情報は、その敵対的な意図とSNS等の圧倒的拡散量によって本来の国民の声をもあるいは左右し、あるいはかき消し、ひいては投票結果をゆがめることもあり得る。したがって、外国勢力による偽情報の流布を一定制限することは、逆説的に国民の表現の自由並びに健全な民主主義過程という極めて重要な公共の利益を外国から…”
“カナダやオーストラリアにおいては、外国勢力による選挙過程を妨害する試みを阻止するため、警察、諜報機関、外務省などがメンバーとなったタスクフォースを組織しています。 さらに、フランスでは、二〇一八年に情報操作との闘いに関する法律を制定しています。これは、選挙の公正性を確保し、外国だけではなく国内勢力による情報操作をも抑止することを目的に、選挙期間における偽情報の拡散防止制度及び即時停止制度を整備するものです。事例が公表されていないので適用例の数はよく分かりませんが、法律上、虚偽情報の拡散に対して裁判所が差止め命令を出すことが可能となっており、選挙中という期間に限って表現の自由を平時より制限できる内容となっています。 なお、偽情報対策とは直接関係ありませんが、国家安全保障上、…”
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“ですから、民間人といえども、いつ何どき工作員に化けるか分からないんです。 ほかの国は、これに対処するために、アメリカ、オーストラリア、カナダ、英国は、外国影響力透明化法という法律を制定しています。この法律は何かというと、必ずしも悪質じゃなくても、そういう外国の指揮の下、あるいは影響の下で活動している個人や団体は全て登録しなさい、その上で、どういう活動をしているのか、資金はどこからもらっているのか、本国、外国政府との関係はどうなっているのか、こういったことをちゃんと報告しなさいという法律です。 やはり我が国でも、私は、こういう法律を検討すべきだというふうに思っています。そうじゃないと、こういう民間人を、そういう準スパイ的な活動とか、なかなか取り締まる法律がありません。警察は困っています。ですから、持続化給付金とか、違う方法で立ち入っているわけですよ。やはりこういうことは整備をすべきだというふうに思います。 いろいろ心の狭いことばかり言いましたけれども、私の真意は、やはり極端な政治の反動の兆しが出ているということです。”
“不動産業者に聞いても、それは彼らはほんまの話はしないですよ。いや、中国人によってめちゃめちゃもうかっていますということは言わないと思います。ですから、やはり利益相反があるんです。ですから、やはり国がしっかりと統計を作ることを求めたいというふうに思います。 もう余り時間がないので、もう質問は終わりたいと思いますけれども、ちょっと講釈だけ垂れさせていただきます。 やはり外国の不動産購入については、住宅の問題だけではない、国家安全保障にも関わるということです。 一昨年一月に、我が国で中国の国家安全局、秘密警察のアジト、拠点が二か所見つかっています。この人たちは、日本にいながら、中国の法律に基づいて行動しているんです、反中活動を取り締まるとかですね。ですから、こういうことを許すべきではないと私は思います。 こういう拠点、建物というのは、やはり民間の方がまず買っているんですね。中国の国家安全局が日本の不動産屋に電話して、もしもし、秘密警察ですが、いい物件はありますか、こんなことはないんです。まず民間の方が買って、その後に、本国の指示の下でアジトと化すということです。”
“ありがとうございます。 この問題は、この場で岸田総理にも二回ほど質問したんですが、検討という言葉すら出なかった。私は、温和な表情とつぶらな瞳で惑わされたところもあって、検討したというふうに思っていたんですが、議事録を見ると、それすらしないということで。今の総理の答弁は、非常に具体的で、希望の持てるものであります。是非、国土を守るために、よろしくお願いしたいというふうに思います。 この規制をするに当たって、やはり外国人がどこまで不動産を所有しているのか、これを把握する必要が私はあると思います。各国はしています。ところが、我が国はまた例に漏れず、全くしていないわけです、把握していないんです。 国交大臣、この統計はやはり整備すべきではないでしょうか。”
“これは、外国人の爆買いによって住宅価格が上がって、肝腎の国民が住めなくなっている。住宅政策の観点、それから水源を含む食料安全保障の観点、さらには防衛の観点から規制をしています。 我が国は、例に漏れず丸裸です。ですから、山林も農地も住宅もマンションも離島も海岸線も、どんどん買われている状況であります。やはり、政府がせっかく二〇二〇年にRCEP条約で、外国に対しても土地規制をやることができますよということを、合意を取り付けているんです。御丁寧に、外国人土地法というものも、ちゃんと法律まで載せているんです。 ですから、総理、やはり外国人土地法を改正するなり、あるいは新しい法律を作るなりして、土地規制をすべきではないでしょうか。”
“私の調べた限りでは、これは自治体のレベルでやっていますけれども、町田市とかさいたま市、やはり彼らはできないというふうに言っております。ですから、やはりここをきちっとやらないと。 何を言いたいかというと、皆さんからしたら、北神君は心の狭いやつやなと思われていると思います。しかし、外国で、実際にこういう移民問題で反動が起きているんですよ。日本はそうならないと、皆さん、言い切れますか。法的な根拠も曖昧、外国人に対する支給の金額は、今日、多少機械的な試算を出されましたけれども、行政処分にもかかわらず、百億円単位で出している。しかも、資産状況については、取扱いがむしろ日本人、国民の方が不利な状況になっている。 だから、私は、何を言いたいかというと、皆さんが目指している外国人との共存共栄というのが、こういうことをほったらかしにすると、逆に夢のまた夢になるということです。ですから、中道やや左の立場から私は申し上げているんですよ。 それで、次に、中国の問題ですけれども、これも世界自由経済が終わって、もう既に各国は外国人に対して土地規制というのを強化しています。”
“私は、なかなかそれでは納得できないというふうに考えております。 五百六十億円だということですが、今後、先ほど申し上げたように移民がどんどん増えていくわけでありますので、財政的にもこれはちゃんと考えるべき課題だというふうに思いますので、なぜ法律改正に適していないのかよく分かりませんが、そこもちゃんと検討していただきたいというふうに思っております。 もう一つ、この生活保護の運用面で、国民と外国人の間で取扱いが違うんです。国民の場合は、何か問題が生じたら、政府が銀行の口座なんかを調べて、資産状況というものを把握する権限があります。調査権があります。ところが、外国人にはこれが全くない。少なくとも法的にはない。 例えば、外国人が本国では資産をたっぷり持ちながら、日本では収入がないということで生活保護を受けている、こういう場合も考えられるわけですよ。これについて、政府は調査できない、お手上げ状態。これもおかしいんじゃないでしょうか。どうでしょうか。”
“数字を今まで多分出されていなかったんですが、機械的な試算であると思いますが、出された。私も初めて聞きましたけれども、五百六十億円ですね、令和四年度で。大分、機械的な試算よりも少ないと思いますけれども。 法律の問題に戻りますと、皆さんは行政行為として認められると堂々とおっしゃいますけれども、この金額、やはり五百六十億円も、そんな小さな金額ではない。もちろん、生活保護全体でいうと三・七兆円ぐらいの予算でありますから、それに比べると少ないと思われるかもしれませんが、やはり私なんかは、今の、行政処分だからいいんだということでなかなか納得はいかないし、ましてや、今国民が物価高で苦しんでいる中で、それで本当に納得するのかということだというふうに思います。やはり生活保護は税金ですからね。 百歩譲って、人道上の理由という、そんな信念が厚生労働省さんにあるのであれば、私は、ちゃんと国会で審議をして、堂々と法律改正をして、法的根拠をやはりちゃんとつくるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“そこで質問ですが、移民について、昨年、政府は、本格的に大量に受け入れるという方針転換をされました。今後、移民が飛躍的に増える、外国人が飛躍的に増える。私は、あらゆる分野で人手不足ですから、全て反対とは言いません。言いませんが、やはり受け入れるに当たって、やらなければいけないことをやっていないんじゃないか。 例えば、生活保護。これは、第一条に、国が生活に困窮する全ての国民に対してと、対象が国民に限定をされているわけであります。ところが、この下の昭和二十九年、七十年以上も前ですよ、厚生省の局長の通知一本で、当面の間は外国人に対して保護を行うということであります。 七十年前は、国が主権を回復して、日本の国籍を失った方々に対する配慮、これは私は何の問題もないというふうに思います。しかし、七十年たって、いまだに、こういう方たちとは何の関係もない方たちに、依然として生活保護が、法律に、国民に限定しているにもかかわらず、支給をされているということです。 ですから、厚生労働大臣にお聞きしたいと思いますが、福岡さん、やはりこれは単純に法律違反じゃないか。”
“中国については、あの国は自由経済をさんざん利用しながら、自分たちは閉鎖的で、国家主義的な体制でちゃっかりもうけているじゃないか、加えて、各国の自由社会の隙をついてスパイ活動など好き勝手やっているじゃないか、こういう不満につながる。こういう不満をあおる形で、極端な政治勢力が水を得ているというふうに私は理解しています。 一方で、我が国は、一応、格差はじわじわと広がっていますけれども、まだ比較的、外国に比べてはましだ。移民がまだ少ない。中国に対しては、鈍感というのか、まだ気づいていない、私からすればですね。でありますが、だから、皆さんは与党過半数割れで大変だと思うと思いますが、世界の中では比較的我が政治は安定している。しかし、その不満の政治勢力の兆しというのを私は感じています。 ですから、やはり政治はこういう国民の不満に真剣に向き合って、これに対応しないと、今後えらいことになってしまうんじゃないかと懸念をしております。諸外国の既存の政治は、こういう国民の不満を単なる感情論だと片づけてしまったところに失敗があったというふうに思います。”
“有志の会の北神圭朗です。 総理、世界を見渡せば、極端な政治が広がっています。排他的なポピュリズムという政治、極端な政治が広がっている。これに伴って、いわゆる関税を一方的にかけるような保護主義が復活をしている。これは、やはり世界自由経済主義というものが終わったんだ、いわゆる物、人、金が国境を自由に越えて、みんなでもうけましょう、こういう時代が終えんを迎えつつある。USスチールなんかはその象徴だというふうに思います。やはり我が国がそうならぬように、なぜこういうことになったのかということを我々もよくよく理解しないといけないというふうに思います。 私は、世界自由主義経済によって、確かに経済は成長した。しかし、国内では格差が拡大した、移民も増えた。そして、中国がこの世界自由経済を利用することによって台頭したけれども、かえってこれが脅威になっている。この三点かなというふうに思っています。 最初の二つの、格差、それから移民については、国民の生活がこんな厳しいのに、なぜ外国人だけが優遇されるのか、こういう国民の不満につながる。”
“もう終わっちゃったね。 坂井大臣、簡単に。すぐ派遣した方がいいですよ。今、十月が一万一千人しかボランティアがいません、能登半島。それから、十一月は一万二百五十八。十二月十二日までで千八百七十三人しかいない。だから、非常に今細っていますので、是非、そういうボランティアを何とか動員して、あるいは情報発信して、行けるようにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。”
“もちろん石川県も頑張っておられると思いますけれども、やはりそういう情報発信を国としてもやるべきだし、各団体あるいは個人のボランティアたちの調整というものも、本来は私は防災庁がやるべきだというふうに思っております。 ただ、恐らく皆さんが心配されているのは人員のことで、今五十人ぐらいしかおられないんですよね。まだ決まっていないのか。アメリカの方はたしか九千人ぐらいFEMAにいますので、やはりこういうことをやるのには相当な人員も必要ですから、そういったことも後々また議論をしてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今のお答えを聞いていると、そういう団体はもう既にある、それぞれ調整する団体、あるんでしょうけれども、今回の能登半島はどうか分かりませんが、例えば、阪神・淡路のときでも、発災後一年間は大体百三十七万人以上のボランティアがいた。東日本大震災は累積五百五十万人ぐらいだ。ここまで来ると、個別のNPOとかそういう団体だけではなかなか調整し切れない、社会福祉協議会とかですね。 だから、やはり、せっかくこれは、多分米国の、市村委員がおっしゃっていたFEMAですか、米国危機管理庁か、そこなんかは赤十字が非常に充実していて、大体九割方、全米のボランティアというのはそこでしっかりと管理をしている。そこまでいかなくても、そういう組織とも連携をして、そして、何を言いたいかというと、災害直後は、まだ入ってはいけないときとか、あるいは偏る、本当はこっちの方に入ってほしいのに、なかなかそういう情報が発信されない。”
“そこの所有者の方も、六十代ぐらいの方で、消防分団にも入っておられて、人のことばっかりやって自分のところは全くできていない、大変助かるという声がありました。 ボランティアは、我が国は、本当に私の地元でも一生懸命、遠いところでも行かれて、汗を流してくれる方々がたくさんいることは非常に誇りに思いますけれども、それぞれ個別に行っている。そして、NPOの団体もあるし、ボランティアといっても専門技術を持っている方もおられる。一般の心ある方もおられる。これがわあっと行くんですが、防衛庁をつくられるんだったら、やはり……(発言する者あり)防災庁ね。防災庁をつくるのであれば、やはりそこは司令塔となって、そこを調整する機能を持つべきだというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。”
“有志の会の北神圭朗です。 今度、防災庁をつくられるということで、我が国は、こども家庭庁とかデジタル庁とか、どんどん役所をつくっていて、本当に我が国は官僚が好きなのか嫌いなのかよく分からぬところがありますが、防災庁、やるからには充実したものにすべきだという観点から質問したいと思います。 先ほど近藤委員さんから話がありましたが、能登半島の話なんですね。心の傷はなかなか癒えない、しかし、予算で対応できるところは早急に、かつ強力にすべきだという話なんですが、もう一点つけ加えるならば、今、堀川委員や櫛渕委員からも話がありましたが、人手がやはり非常に足りないということであります。 防災庁をつくられるということなんですが、私も、実は十二月四日に実際現地に行って、一ボランティアとして輪島市に入ったんですね。やはり、ボランティアの方はたくさんおられたし、非常に士気が高い、地元の社会福祉協議会が非常に上手にみんなを調整しておりました。泥上げをやりました、農地の用水路の泥上げを。”
“先ほど申し上げたとおり、国民民主党と維新とも共同提案、そして具体案を出していますので、是非それを中心に、起草委員会とかを創設して、私も、今、浜地委員が言ったような考えですけれども、立法事実とかにつきましては。これも、何度もこの委員会で議論をして、我々も、これはいろいろ意見の相違があるのかもしれませんけれども、決着はついているというふうに考えております。 いずれにせよ、そう言っても水かけ論になりますから、やはり、具体案をちゃんと提出して、それに基づいて立法事実云々の話をまたすればいいというふうに思います。”
“これに対して、本審査会の衆議院規程の第一条には、「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、」ここまでは趣旨は一緒なんですが、その後に、「日本国憲法の改正案の原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するものとする。」と規定されています。 残念ながら、国民投票法は別にして、憲法審査会はいまだに憲法改正に向けた任務を果たしていません。是非、新しい体制の下で、中山会長がおっしゃった偉大なる妥協を発揮して、本審査会の任務をしっかりと遂げられるよう要請をして、私の意見といたします。”
“大統領の非常戒厳令に対する手続が明記されていたからこそ、国会はこれにのっとって非常戒厳の解除をすぐに行うことができたのです。 これらのことを踏まえれば、緊急時に行政権の暴走を牽制する仕組みを憲法に明記することこそが、国会中心の民主主義を守ることにつながるのではないでしょうか。 なお、維新、国民民主との三会派の共同提案においては、議員任期の延長などと併せて、憲法第五十三条の改正を盛り込んでいます。 具体的には、国会の臨時会召集の要求に係る召集期限を二十日以内と明記しております。期限を切ることによって、確実に臨時会が開かれることを期するものであります。これも、緊急時にいかに国会を機能させるかという一貫した発想に基づくものであります。こうした論点についても、各会派の理解が得られやすい事項と思われますので、本格的に議論をする必要があります。 最後に、そもそも我々本審査会の任務とは何か。 前身の憲法調査会は、衆議院の規程第一条により、設置趣旨が「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うものとする。」にとどまっています。”
“あるいは、これを理由に自分の権力の強化を図ろうとする不逞のやからが出てくるおそれがあります。 無論、日本国憲法には戒厳令の規定はありません。しかし、あの進歩主義、憲法学の大家である高橋和之先生でさえ、憲法に危機管理の規定を設けることには反対するが、本当に非常事態が生じたら超法規的措置を取るしかないと本審査会で発言されております。つまり、緊急時には、規定があろうともなかろうとも、行政への権力集中、少なくとも事実上の権力集中が必要だと、この憲法学者も認められているのです。 こうしたことからすれば、ふだんから行政への権力集中を牽制するために、できる限り国会の機能を守る必要がありますよというのが我々の問題意識です。 もう一つ、韓国の事例が参考になるのは、予想できない事態に対して、あらかじめ危機管理の手続を憲法に規定しておくことがいかに大事なことかということです。韓国憲法第七十七条五項には、国会が在籍議員の過半数の賛成により戒厳の解除を要求したときは、大統領はこれを解除しなければならないと規定されています。”
“三点目は、百歩譲って七十日間を超えて開催できるとしても、では、どこまで延長が可能なのか、その限度に関する合理的な基準が見当たらず、それこそ濫用を止める手だてがないというふうに考えております。 要するに、改正を嫌がる余り、緊急集会に権限を与えようとする、しかし、権限を与えようとすればするほど、今度は条文解釈に無理が生じ、緊急集会の濫用に歯止めがかからない。護憲の信念が強いがゆえに、図らずも解釈改憲を許す。第九条をめぐる議論と似た、興味深い逆説的な心理現象だと理解しております。 思い起こすべきは、一九四八年の第三回国会において、当時の吉田総理が、自分の思いどおりにならない衆議院を解散して、緊急集会を利用して予算の議決を図ろうとしたことです。緊急集会とて権力に濫用され得る、この事実にも注意を払うべきでしょう。 それから、外に目を向ければ、先ほども話がありましたが、韓国の大統領が非常戒厳を発令した一連の出来事も、国会機能の維持を考えるのに参考になります。 一つは、古今東西、危機が訪れる際には、どうしても行政権に権力が集中するということであります。”
“これに対して反対派からは、災害とか言うけれども、広範な地域をまたがって、かつ長期にわたって選挙ができないほどの大規模のものは想定しにくい、仮にそんな奇想天外なことが起きても参議院の緊急集会で十分対応できる、新しい制度をつくればその濫用の危険性があるというふうに反論されております。 緊急集会の開催期間については、一部の学者が云々する七十日間という制限は単なる目安であり、超えても何ら支障はない、また、参議院は確かに国会の半分しか構成していないけれども、緊急時に鑑み、長期間でも衆参合わせた国会としての機能を全面的に発揮できるんだ、以上のようなものだと理解しております。 これに対して我々は、一つは、憲法五十四条一項を素直に読みますと、解散による衆議院の不在期間が最長で七十日間であることは明白である。二つ目には、緊急集会は、同条二項の両院同時活動の原則の例外であり、その活動範囲や開催期間は抑制的に解釈すべきである。”
“有志の会の北神圭朗です。よろしくお願いいたします。 憲法審査会も新しい体制となりました。新しい体制でありますから、当然、新しい試みも期待されます。しかし一方で、長年、議論百出、しかし結論出ずという状態が続いてきたことを考えますと、白紙からではなく、前体制から継承すべきものは継承していくことを求めたいと思います。 とりわけ、選挙困難事態における国会機能の維持については、それなりに濃密な議論を通じて審議を前に進めてきた自負があります。ただ、惜しむらくは、自民、公明、維新、国民、有志の五会派の間では詳細に至るまでの合意ができながら、本審査会で具体案の議論ができなかったことです。 我々五会派の問題意識は、大規模な災害などにより選挙ができない場合、国会の機能を可能な限り維持するためには、どうしても議員の任期の延長等の創設が必要ではないかというものです。”
“恐らくこれは十万トンいくんですよ。 つまり、消費者は、生産者にとって価格が上がるのはいいけれども、これによって外国米に消費が移っている。もっと言うと、この資料にもありますように、パンの価格とか、これは東京の消費者物価指数ですけれども、麺類、パンに比べてもお米が上がっているから、お米離れにもつながっていくおそれがある。まあ、統計がないみたいなんですけれども。 こういうところを見ますと、なかなか価格で政策を行うというのは非常に難しいということをちょっと指摘をしたかったということです。 ちょっと事務局に聞きたいんですけれども、なかなか納得した説明がないんです、今回のこの二万三千百九十一円まで上がる。皆さんの分析はどう見ているのか、是非教えていただければと思います。”
“大臣、非常に重要な指摘をされまして、私もこの議論をしていても、別に今の価格高騰について、これももちろん対応は大事ですけれども、それよりも、今日もいろいろな議論が出ましたけれども、米農家を支えるためには、大きく分けて、今回の基本法改正に出てきた、今おっしゃった合理的価格形成、これは一つの方法。もう一つはいわゆる直接支払いだ。恐らくこの二つが大別されてある。 その合理的価格形成というのは、魅力的なのはよく分かるんです。ある程度市場原理に従って、政府からすれば、消費者負担によってお米の農家を支えることができる。直接支払いは税金でやるから、これはいろいろあつれきもある。そういった意味で、価格形成というのが非常に魅力的なのはよく分かるんですけれども、今回の件で本当に思うのは、なかなかこれは難しい。 というのは、消費者がこれで、例えば実際に、米穀のアクセス米というものが去年はたしか百万トンだったのが、今度、一万トンだったかな、それが七万五千トン。(江藤国務大臣「十万トン」と呼ぶ)十万トンが全体ね。それで、去年は一万トン買われたんですね、入札で。それで今度は七万五千トン。”
“私は、だから、価格が政策によって、あるいは、需要が本当に増えて、需要が構造的に増えて米の価格が上がることは大変よいことだというふうに思います。しかしながら、その原因がいまいちよく分からぬ、何でこんなに上がっているのかよく分からぬというようなことは、やはり真剣に分析をして、果たして本当によいのかということを検証すべきだ、こういう立場であります。 坂本大臣を継承して、大臣の十一月十二日の就任会見で、価格が上がっているのは、多分、坂本大臣や農林水産省の方々は、新米が出てくるから価格が落ち着いてきて、その外因としては、前提としては、下がっていくからいいんだというような立場だったんですが、大臣の会見を聞くと、これで農家の皆さんが張り合いが出てくる、よいことだ、消費者の皆さんは大変だと思うけれども、やはり生産者が低価格で苦しんでいることに理解をすべきだということをおっしゃいました。 お気持ちはよく分かります。”
“よろしくお願いしたいというふうに思います。 もう一つ、大臣に。 大臣もたしか農林水産委員会の委員だったと思いますけれども、私も、お米の高騰についてなんですが、五月の初旬ぐらいから取り上げてまいりました。私は別に、農家の方々、いわゆる生産者が、特にお米について、価格がずっと下がってきている、それによって苦しめられているという皆さんの思いというのは、よくよく理解しているつもりであります。 しかしながら、今年の五月から、現場のお米屋さんとかがかなり品薄になって、高騰している。ところが、農林水産省さんは、いやいや、十分お米があるんだ、スポット価格でいうと一部上がっている、しかし、相対価格でいうとそんなに別に、たしか、当時の言いぶりでいうと、コロナ前に比べてもまだ安いというような話だったんです。その後に、前大臣、坂本大臣もそういうふうにおっしゃっていたんですが、退任のときに、新米が出てきたら価格も落ち着くだろうということがそういかなかったというようなことを認められて、退任をされている。”
“よく皆さんの、政府の立場は私は理解しているつもりです。保険に入っているところがあって、入っていないところを救済すると、何のために保険に入っているということになりますので、非常に心苦しいところでありますけれども、この保険の、特に収入保険の方を私の方からも話はしてあるんですけれども、引き続き説得をしていきたいというふうに思っております。 それから、事務方の方も、大臣おっしゃったように、加入率が収入保険は二六・四%ぐらいですかね、全体の。ですから、まだまだ低いと。これは令和元年ぐらいから始まっていますので、まだ期間はたっていませんけれども、これをより普及させるための、大臣、今、幾つかおっしゃりましたけれども、これからの改善策というものをどういうふうに考えているか、お聞かせ願いたいと思います。”
“有志の会の北神圭朗でございます。 皆さんが言っているので、私も心にとどめようと思っていましたけれども、人格を疑われますので。大臣、おめでとうございます。 今日は地元の話で、毎年、夏が大変暑くなっている、今年も京都では、去年よりも更に暑く、酷暑というのが続いている。全国的にいうと、キャベツとか、先ほどもリンゴの話とかキュウリとか、収穫量が大分減っているということなんですが、私の地元でいうと、大枝の柿というのがあります。富有柿で、大ぶりで甘い、おいしい柿なんですが、毎年後援会で柿狩りに行っているんですが、今年はもう全滅だということであります。高温障害と、カメムシが氾濫をしたということです。 それから、亀岡の方では、これは、京の台所と昔から、平安時代から言われている、いわゆる京野菜の産地なんですが、丹波大納言といって、小豆、余り知られていないかもしれませんけれども、京都の亀岡の小豆というのは、全国でいっても生産量が三位。”
“今後、国民投票広報協議会が事実を検証するという行為に値するファクトチェックを行うための議論を更に期待します。特に、いかなる事実検証の在り方であれば言論の自由への関与やその可能性が生じるのかについて検討を加える必要があると思います。国民投票広報協議会自らも責任を持って偽情報対策の有効性を高めることが重要であると申し上げて、私の意見を終わります。 ―――――――――――――”
“こういう誤情報の方が事実より新奇性が強く、面白いと分析されています。 こうした状況の中、言論の自由に重きを置く欧米諸国の当局が、我が国に比べてファクトチェック団体が数多く活動し、また、我が国にはないプラットフォーマーに対する巨額の罰金等の制裁型の法制度が整っているにもかかわらず、なぜ自らファクトチェックを行っているのか、考える必要があるのではないでしょうか。 私が思うに、一つは、そもそもプラットフォーマーのビジネスモデルが、アルゴリズムにより利用者に大量の情報とそれに伴う広告を届けることにあり、情報の客観性を保証する動機が低いこと。もう一つは、先ほど申し上げたとおり、SNS等の特徴として、偽情報は正しい情報に比較して拡散の速度が速く、同時に、これを訂正する情報の拡散は遅いこと。三つ目には、このようなSNSの隙をついて、中国やロシア等の権威主義国家が相手国の社会分断を謀る情報発信を助長していること。こうした事情により、偽情報の氾濫を放置すれば自国の民意が権威主義国家に操作されかねないとの危機感から、各国当局が自ら対策を講じているのではないでしょうか。”
“その多くがSNS等のニューメディアから情報収集を行っており、我が国でも、広告費はニューメディアがオールドメディアを上回っています。 その際、注意しなければならないのは、SNS等を運営するプラットフォーマーは、単に情報を右から左へと伝えるのではありません。彼らは、広告を効果的に利用者に届けるために、アルゴリズムに従って情報の流れを操作しています。つまり、SNS利用者にはその思想や思考によって特定の情報が集まるようになっています。これは表現の自由と民主的決定を結ぶ前提となる情報の自由流通とは言い難い状態です。 また、既存の報道機関では、少なくとも建前上は情報の客観性を求めるフィルターがかかっていましたが、ネットの情報はこうしたフィルターは必ずしもかかりません。信頼度の低い情報がリツイート等により大量に拡散しています。 この点、マサチューセッツ工科大学の研究チームが二〇〇六年から二〇一七年にツイッターで広がった約十二万六千件のニュースを調べたところ、いわゆる誤った情報、誤情報は正しい情報に比べて、リツイートされる可能性が七〇%高い、十回リツイートされるのが二十倍速かったとの結果が出ています。”
“参加がかなわなくても、憲法審査会の閉会中審査については全会一致の前例というものはないというふうに伺っておりますので、関係者にしかるべき決断を求めたいというふうに思います。 次に、ファクトチェックの話に移りますが、ファクトチェックと表現の自由の関係について意見を述べます。 言うまでもなく、表現の自由が極めて重要なのは、個人の自己実現のみならず、選挙などの民主的な意思決定の健全性を図るために、自由な情報流通に基づく対話が不可欠だからです。この考えの前提には、公の場で自由に議論をすることにより、必ず真理が虚偽に打ちかち、最後には最も合理的な結論に到達するというアングロサクソン的な信念があります。 これに必ずしも異を唱えるものではありませんが、しかし一方で、巨大プラットフォーマーの運営するSNS等の技術発展により、情報の自由流通、この前提が危機に瀕している現実にも目を向ける必要があります。 ソーシャルメディアを活用する者は、世界人口の六二%に相当する五十億人の大台を超えました。”
“何らかの司法の関与が必要だと思いますが、今の最高裁判所の体制やその意思の現状を踏まえると、次善の策として客観訴訟というものを検討するのも一案というふうに考えます。 もう一つ、憲法第五十三条について。三会派の案には、国会の臨時会の召集を要求した場合に係る期限を憲法上二十日以内と明記することとしています。我々の目指している改正の目的は、緊急時にいかに国会を機能させて、行政の暴走に歯止めをかけることであります。その意味では、国会議員が求めたら召集の期限を切ってちゃんと国会が開けるようにするのは当然と考えますので、引き続き議論をする必要があります。 いずれにせよ、中谷筆頭幹事から五会派の考えを整理していただいたことは一歩前進だと評価します。今後は、閉会中審査も視野に、起草委員会を早急に立ち上げていただき、具体的な条文案の作成に入ることを要望します。 反対派にも是非御参加をいただきたいと思います。思いますが、議論ももう尽くされています。”
“有志の会の北神圭朗です。 冒頭、中谷幹事が御提案された論点整理については、おおむね我々三会派の提案と共通していますので、基本的に賛意を示したいというふうに思います。 反対派からは、参議院の緊急集会が七十日を超えて平時と同じような活動ができ、こうした特例は要らないとの御意見がございます。 しかし、一つは、憲法五十四条一項を素直に読むと、解散による衆議院の不在期間が最長七十日であることは明白であること、二つ目には、緊急集会は同条二項の両院同時活動の原則の例外であるということ、三つ目には、七十日を超えるとした場合に、今、玉木委員からもありましたが、どこまでが限度か、合理的な基準がございません。その濫用のおそれがあります。 この濫用というのはどういうことかといいますと、一九四八年、第三回国会において吉田茂総理が、思いどおりにならない衆議院を解散して、緊急集会で何と予算の議決を図ろうとしたことを思い出すべきではないでしょうか。 他方、司法の客観訴訟については、有志の会は、最高裁判所が国会機能の維持の妥当性を判断する勧告制度をつくるべきだと提案させていただきました。”
“同時に、そのための専門家を広報協議会に招致するなどして、専門性、公平性、中立性を確保するための体制も整えるべきだと思います。 日本の民間のファクトチェック団体は、その数も規模も体制も機能もまだまだ改善の余地があるという現実を冷静に見据えて、これらとの連携に加え、国民投票広報協議会自らも責任を持って偽情報対策の有効性を高めることが重要であると申し上げて、私の意見を終わります。 ―――――――――――――”
“また、考えてみたら、我が国でも、ALPS処理水関連をめぐって偽情報が中国から拡散された際、行政官庁である外務省がこれを否定する報道発表をし、Xにおいては「#STOP風評被害」とタグづけをして、事実上ファクトチェックを行っています。 これは一例にすぎず、行政機関がこうした事実関係の説明を報道機関を通して発信していることには枚挙にいとまがありません。これは公権力の介入に当たるのか、私が主張しているファクトチェックとの本質的な違いがあるのか、偽情報の発信主体が外国政府あるいは外国勢か国民かによって異なるのか。 具体的に、立法府の超党派の組織である国民投票広報協議会が事実を検証することに値するファクトチェックを行うことの議論を更に期待をしたいと思います。特に、いかなる事実検証の在り方であれば言論の自由への関与が生じるのかについて検討をする必要があるように思います。 私は、現時点で、国民投票広報協議会が少なくとも国民投票の過程そのもの並びに明らかに外国勢を起源とする偽情報に対して事実を検証するのは当然のように思います。”
“その際、同管理委員会は、国民投票の賛否に関する主張を事実確認する責任はなく、いかなる形でも議論を検閲しません、しかし、私たちが実施する国民投票のプロセス、過程に関しては、私たちは専門家であり、オーストラリアの民主主義を守るために積極的に活動していますという主張も載せています。 このように、オーストラリア、ドイツの選挙管理委員会は、選挙過程そのものをめぐる偽情報に限ってファクトチェックを行っています。 他方、EUには対外活動庁という役所があるんですが、ここでは、偽情報対策専門サイトを立ち上げて、既に一万七千件を超えるファクトチェックを行っています。これは、ドイツ、オーストラリアよりも更に踏み込んで、選挙過程そのものの偽情報だけでなく、政策に関する事実関係をも対象にしています。 以上のように、諸外国では、その言論の対象に違いはあれども、それぞれ、民主主義のプロセスを守る観点から、また安全保障の観点から、公権力が自らファクトチェックを行っています。”
“この選挙管理委員会は、例えば二〇二一年の総選挙では、コロナの陰性証明を提出しないと投票できないとか、郵便投票は安全ではなく簡単に操作することができるなどの偽情報に対して、ファクトチェックを自ら行っています。 また、オーストラリアでは、二〇一九年の総選挙により、連邦選挙管理委員会が投票者に対して、投票に影響を与えることを意図した偽情報又は虚偽情報の可能性を警告しています。その上で、情報源を確認して、十分な情報を得た上で投票できるようにすることを支援するためのメディアリテラシーキャンペーンを本格的に開始しています。例えば二〇二三年の先住民の地位に関する憲法改正の国民投票では、連邦選挙管理委員会は賛成票を集めるキャンペーンを行っているとか、連邦選挙管理委員会による先住民に対する有権者登録の推進は賛成票を集めるための動きであるとか、こういった偽情報に対して自らファクトチェックを行い、これを公表しています。”
“したがって、御懸念のように、選挙困難事態の迅速な判断そのものには影響しないと考えます。 なお、三会派の共同提案では、裁判所の関与が必要ということについては一致を見ているものの、詳細は今後の検討課題となっています。 次に、国民投票広報協議会の事務に関して、協議会自らがファクトチェックを行うことは公権力による言論の自由への関与となるとの懸念が一部の委員より示されています。今日は、この御懸念のファクトチェックに係る論点を少し深掘りをしたいというふうに思います。 実際にファクトチェックを行っている日本ファクトチェックセンターによれば、ファクトチェックとは事実の検証を意味し、不確かな情報、根拠のないデマ、陰謀論などが広がる中で、客観的、科学的な根拠に基づいて事実を確認し、拡散している言説が正確かどうかを判定するとあります。また、ファクトチェックとは事実を検証することで、意見を検証することではないことも強調されています。こうした定義は世界の標準となっています。 以前も御報告しましたが、ドイツの連邦選挙管理委員会が、選挙過程全般に関係する偽情報を特定し、ファクトチェックサイトを通じて公表しています。”
“有志の会の北神圭朗です。 先週の本審査会において、今日はいらっしゃらないと思いますけれども、井上委員より我が会派に対して、国会機能の維持における裁判所の関与の在り方について御質問がありました。 有志の会として独自に主張してきた案では、これは今玉木委員からありましたけれども、国民民主党も基本的に同じだというふうに捉えていますが、まず、内閣が選挙困難事態の認定をした上で、これを議会が三分の二以上の議決で承認すれば国会機能の維持が発動するというものです。加えて、議員自らのお手盛りとならないように、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の申立てがあれば、最高裁判所により、本当に議員任期延長をするための要件が満たされたのかという判断がなされます。仮に満たされていないと決定したときには、国会に対し、議員の任期を終了させるべきことを勧告する仕組みとなっています。 このように、我々の案では、最高裁判所の関与は、国会機能の維持が承認された後にいずれかの議院の総議員の四分の一以上による申立てがあった場合になされることになっています。”
“もう時間ですので終わりますけれども、是非早めに調査をして、必要な修正をお願いしたいと思います。 ありがとうございました。”
“そうすると、今の補助金は一律どこでも同じですから、どうしても、難しい、なかなかできないところ、手間がかかるところ、これはほったらかしになって、大雨のときに山崩れとか、そういったことになっている。 だから、そういうちょっとめり張りをつけるような、二段階なのか分かりませんけれども、そういう価格を、補助金の単価というものを二段階にすべきではないかというふうに思いますけれども、合わせて二問、問いたいというふうに思います。”
“資料を皆さんにお配りしておりますけれども、これは農林水産省の実際の調査、林野庁の令和四年度の調査ですが、ちょっと分かりにくいんですけれども、上の方を御覧いただいて、いわゆる間伐の、伐倒、木を切り倒す、百本当たりの作業時間の平均値、それから、補助金の金額の基準となるいわゆる標準工程、この比較をしています。 胸高直径別にありますけれども、この上の箱の表の、二十八センチ以上の胸高直径の木を見てみますと、平均値というのが、右の方にちょっと行くと、二・六。これは、要するに百本につき二・六人が必要だということであります。これが、実際に調査をした結果、平均すれば二・六になっています。 ところが、補助金の基準となる標準工程というのがたったの一・二六なんですね。現実と相当な乖離がある。だから、ここをもう少しやはり引き上げていかないと、全体の物価も上がっているという状況の中で、問いたいということです。 もう一点は、例えば、私のところで京北というところがあって、間伐するにも、簡単に間伐できるところと、桂川というのが流れていますけれども、桂川の川辺にすぐ山がある、そういったところはなかなか手間も暇もかかる。”
“ちょっと時間がありませんけれども、情報提供のみならず、やはり為替介入と一緒で、ちゃんとそういう牽制をするようなことを発信するのも農林水産省の仕事だというふうに思っていますので、是非そこをまた検討していただければというふうに思います。 次に、森林環境保全整備の話に移ります。 私の地元も、京都といいながら、亀岡とか、今日も地元の仲間の市会議員も傍聴席におられるんですけれども、京北、北山杉というのが有名ですけれども、美山町、南丹市とか、京丹波町とかいろいろありまして、そこの森林組合の方々からこの前お話を伺ったんですが、今日は間伐に限定したいと思うんですが、間伐で補助金があります。この単価が余りにも安い。 今、技能士をどんどん雇わないといけない人手不足の中で、とても今のこの単価では技能士を雇うことができない、あと、安全対策もなかなかできない。御案内のとおり、きこり業というのは非常に事故率の多い仕事なので、そういった面でも非常に単価が低い。”
“いろいろ議論していても、これはなかなかつかみどころのないところがありまして、皆さんの統計によると主食米は別に逼迫していないということなので、であれば、私は、注視するというのも結構なんですけれども、それをちょっと踏み込んで、もし需給が逼迫するのであればそれなりの手段を取る用意ができている、こういうことをやはり言われた方がいいんじゃないかというふうに思います。 というのは、日経新聞なんかの分析によると、去年の猛暑によって、お米の作況が、数字で出ているほど、そんなに収穫できていない。あるいは、お米の需要も、インバウンドを含めて、おにぎりとかそういうのが人気が出てきて、お米の消費も増えているという分析なんですが、私が現場の流通関係者に聞きますと、一部の大手がもしかしたら買い占めている、値段が上がることを見越して、それでちょっと買いだめをしていると。”
“有志の会の北神圭朗です。 大臣、しつこい男だと思われるかもしれませんけれども、お米がやはりまだ不足をしている。いろいろなところから、更に声が上がっています。 今まで農業新聞とかは取り上げていたんですけれども、この前、五月二十二日に日本経済新聞が取り上げていまして、需給が逼迫していると。新潟産のいわゆる有名なコシヒカリなんかでも、今や一俵六十キロ、二万三千百五十円というふうになっています。これは前年に比べると八千円以上値上がりしている。もっと言うと、東日本大震災のあった二〇一一年の九月以来の高値だというふうに、これは日経新聞に書いてあります。 そこにも大臣のお考えが書いてあるんですが、私もこれは四回目ぐらいの質問だというふうに思いますけれども、大臣は、需給の状況、価格の動向を注視するという話なんですね。”
“人工知能の翻訳機能が飛躍的に進歩していることなどを踏まえると、もう少し危機感を持つべきだと思います。 憲法改正に関する国民投票は民主主義の根幹です。国民の自律的な意思が阻害されないために、我々も責任を持って、より積極的な姿勢で臨むべきだと考えます。 なお、国民投票のこうした議論も大切ですが、何度も要請している憲法本体の非常時における国会機能維持に関する起草委員会の早期立ち上げを本日も求めて、私の意見とします。 ありがとうございます。 ―――――――――――――”
“三つ目は、団体の認知度が低いためなかなかファクトチェックが拡散されず広く行き渡らない、また、偽情報が出てからの対応が遅い、国際ファクトチェックネットワークに認証された団体が一つもないなどの認知度や信頼性の課題もあると指摘をされています。 四つ目に、海外のファクトチェック団体と連携する余裕がない、国際連携ができていないことも指摘をされています。 以上、当事者、担当者が我が国の民間ファクトチェック体制の厳しい状況をこのように指摘をしています。これに加えて、例えば、欧州における制裁金等の規制もなく、プラットフォーム事業者との本格的な連携も機能しているとは言い難い現状です。 理屈はともかく、こうした現状の中で民間ファクトチェック団体との連携だけで偽情報対策が本当に機能するのか。確かに、我が国では、これまでは致命的かつ深刻な外国からの偽情報の脅威に直面していないのかもしれません。あるいは把握されていないだけかもしれません。いずれにせよ、諸外国で起こっていることが我が国で起こらない保証はありません。 現に、ALPS処理水の放水に際しては、中国発の偽情報が多く出回っております。”
“しかも、この中には、自らはファクトチェックを行わず、右から左へと大手メディアに依頼するような団体が一つ含まれます。では、ほかの三団体が精力的に効果的にファクトチェックをやっているかというと、これも首をかしげざるを得ません。 これらの団体の一つ、ファクトチェック推進団体という団体なんですが、この担当者御本人が昨年二月十日に総務省で、プラットフォームサービスに関する研究会というのがあるんですが、自ら次のような問題点を指摘しています。 一つは、海外の団体と比較してファクトチェックの絶対量が少ないという量的課題です。二〇二二年で日本は約二百五十件でしたが、台湾では千二百七十八件、韓国では九百五十一件であります。 二つ目は、これらの団体の体制は、ファクトチェックに専念しているいわゆる専業の方がほぼゼロで、ほとんど学者さんなどが兼業でファクトチェックをやっています。資金面の課題も指摘をされています。”
“これは、識別、検証、抑制、懲罰という四つの対策をファクトチェック団体やプラットフォーム運営者などと協力しながら取り組むという内容です。今般の選挙においても、この方針に従って偽情報対策を有効に実施しているようであります。 このように、諸外国では、外国の介入によって選挙や国民投票において国民の意思がゆがめられないよう様々な対策が今なお強化されつつも講じられています。 こうした中、本審査会では、一部の委員から、公権力の表現の自由への介入を許してはならないという考えから、専ら民間ファクトチェック団体との連携を提言する声が出ています。理屈としては一定理解できますが、我が国のファクトチェック団体の実情は正直心もとないと言わざるを得ません。 世界のファクトチェック団体を研究する米国のデューク大学のリポーターズラブによりますと、本年五月現在、世界で登録されているファクトチェック団体の総数は四百三十六団体です。アジアだけでも八十団体を超えていますが、登録されている日本の団体は僅か四団体のみです。”