北神圭朗
自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えしたいと思います。 広報協議会というのは、先生御存じのように、国会法上の、国会の公的機関であって、その委員も国会議員で構成されています。ですから、普通に考えて、委員の割当てについては会派所属議員の比率によることが基本となる。 他方、公正かつ平等ということは、広報の内容についても、賛成派、反対派、両方ちゃんと配慮するように法律上規定されておりますし、新聞や放送広告については、双方に同等の利便、新聞だったら同じ尺、同じ回数、賛成も反対も同じように扱うということとされています。 もう一つ言うと、広報の具体的内容はおっしゃるとおり広報協議会の委員によって決まりますけれども、所属議員の比率による配分で改正の発議に反対した会派から委員が一人も選ばれないときには、これも法律上、憲…”
“しかし他方で、そもそも議員任期特例の目的は、緊急事態にあっても国会が平時と同様に機能し、国民の生命や生活を守るために必要な立法措置、財政措置等を取れるようにすることにあります。このような重要な制度について、憲法上、例えば相当程度長期間は○○日間だとか、余りにも具体的に書き込み過ぎますと、合理的な解釈の余地すら狭まります。 極端に言えば、規定されている日数より一日ずれるから長期間とは言えないじゃないかといった極めて形式的な理由で、結局、制度が発動されないことになってしまう。本末転倒と言わざるを得ません。あるいは、その解釈をめぐって時間をいたずらに費やし、対応が遅くなってしまうこともあってはなりません。国会議員はいつ何どきも、国政を動かし、これに責任を持つ立場にあります。緊急…”
“そこで、四十日以内に選挙が困難な場合に参議院の緊急集会と議員任期特例のどちらで対応するのか、このすみ分けに関しては、相当程度長期間内に総選挙の実施が見通せるかどうかが決め手となります。四十日以内に選挙ができなかったとしても、一定の期間内にその実施が見通せる場合には、憲法が予定しているとおり、参議院の緊急集会によって対応すべきです。 他方で、相当程度長期間、選挙の実施が見通せない場合には、任期特例等により対応すべきだと考えます。これは、憲法第四十二条を根拠とする国会の二院制の原則から導かれます。長期間にわたり国会が開かれない場合、予算、条約、重要な法案を審議しなければいけない可能性が当然高まります。行政監視機能を発揮する必要性も高まります。やはり、衆議院も参議院も国会が全体…”
“自由民主党の北神圭朗です。 本日は、参議院の緊急集会と議員任期特例のすみ分けについて申し上げます。 まず、これまでの議論の整理です。 先週、新藤筆頭幹事から、衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会の射程の明確化に関し、解散から四十日以内に国政選挙の一体性が害されるほどの広範な地域で総選挙を実施することが困難な場合にこれを延期する明文規定を置くこと、及び参議院の緊急集会の射程の明確化について整理がなされたこと、この二点についてピン留めされたとの御発言がありました。 もう一つ、いわゆる選挙困難事態の認定基準として、一つは、国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域で、二つ目には、適正な選挙実施が相当程度長期間にわたり困難である、すなわち広範性要件及び長期性要件が求められるこ…”
“これにより、同省は、要請があった場合、選挙管理当局に対してサイバーセキュリティー支援等を優先的に提供できるようになりました。 我が国では、そもそも選挙に対するこういった発想が希薄のように思います。 これら諸外国の背景にある考えを総括すれば、確かに、公正な選挙を確保するために、表現の自由は議論等を通じて合理的な結論を導き出す極めて重要な基本的権利ではある。しかし、特に外国勢力からの偽情報は、その敵対的な意図とSNS等の圧倒的拡散量によって本来の国民の声をもあるいは左右し、あるいはかき消し、ひいては投票結果をゆがめることもあり得る。したがって、外国勢力による偽情報の流布を一定制限することは、逆説的に国民の表現の自由並びに健全な民主主義過程という極めて重要な公共の利益を外国から…”
“カナダやオーストラリアにおいては、外国勢力による選挙過程を妨害する試みを阻止するため、警察、諜報機関、外務省などがメンバーとなったタスクフォースを組織しています。 さらに、フランスでは、二〇一八年に情報操作との闘いに関する法律を制定しています。これは、選挙の公正性を確保し、外国だけではなく国内勢力による情報操作をも抑止することを目的に、選挙期間における偽情報の拡散防止制度及び即時停止制度を整備するものです。事例が公表されていないので適用例の数はよく分かりませんが、法律上、虚偽情報の拡散に対して裁判所が差止め命令を出すことが可能となっており、選挙中という期間に限って表現の自由を平時より制限できる内容となっています。 なお、偽情報対策とは直接関係ありませんが、国家安全保障上、…”
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“是非お願いをしたいと思います。 彼らは彼らで経営の論理でやっているんでしょうけれども、おっしゃるとおり、お米という主食で、しかも生産者の現実を考えると、やはりそこは彼らに何とか理解していただきたいと思いますし、大臣の誠心誠意の気持ちで彼らに話すというのも一つですし、何らかの支援を、今までの高いお米を買った分、損をするところを多少面倒を見るとか、そういった方法もあるかもしれませんけれども。 いずれにせよ、ここはちょっと私は取り過ぎやというふうに思っていますので、是非お願いをしたいと思います。 以上です。ありがとうございました。”
“しかしながら、大臣が今頑張っている目的を果たすためには、やはりここの協力が必要だと思いますので、やはりここを、指導するなり、どうするかというのは私もなかなか妙案はございませんけれども、やはりここを余りマージン取られていくとなかなか価格は落ち着かないというふうに思いますので、この点、いかがでしょうか、大臣。”
“これは白米ベースにしますと三七%取っているということです。 過去の実績が、役所に聞いても、ないという話だったので、ちょっと右の方の資料を見ていただきますと、いわゆるワーキンググループで作られたコスト指標ですね、お米の。これを見ますと、取引価格、ちょっと分かりにくいですけれども、この下の方を見ていただきますと、集荷から卸、卸から小売というところがあります。これが、卸を中心に見ますと、取引価格二百二十一・七円で買って、これは玄米でいうと一キロ当たりですね、それを小売に卸は二百五十五・四円で売っていて、大体一五%ぐらいなんですね。これはもちろん、令和四年産の数字なんですが、一応これが、ワーキンググループとしては標準的なコストとして参考にすると。 ですから、仮に、この辺が、一五%前後が平均であり、標準であるとするならば、今、備蓄米が白米ベースでいうと三七%価格が上昇しているというのはやはり、これは彼らの気持ちも分かるんです。恐らく、高いお米を在庫で持っているから、いきなり安い備蓄米をそのままの値段で売ってしまうと彼らも困る、こういう事情が、まあこれは私の推測ですけれども。”
“丁寧な答弁、ありがたいというふうに思います。 是非、市場の、やはり現場の声を聞きながら上手にやっていただかなければ、やはり市場というのは農業の中核的なインフラでありますので、そういった意味で、彼らが余り経営的に追い詰められることは本意ではないというふうに思っていますので、お願いしたいと思います。 最後に、この資料の裏側を見ていただきますと、備蓄米、大臣もいろいろ批判はされておりますけれども、私は応援をしておりますので、何とか、これはそんな簡単な話じゃないということを何度も私、この質疑でも申し上げております。 ただ、ちょっと心配しているのは、流通実績というのが三ポツに、資料にありますけれども、四月十三日の時点であります。 集荷業者、左側のフローチャートみたいなものを見ていただきますと、集荷業者から卸、それから小売というふうにありますけれども、卸売業者が六十キロ当たり二万二千で購入して、それを三万三千百十一円で売っている。大体五二%のマージンが取られている。過去どうなのか分かりませんけれども、私が率直に、一目見ると、まあまあそこそこ、結構取っているんじゃないか。”
“ありがとうございます。 加工品も多いですけれども、結構、さっき私、間違えまして、七か所と言いましたけれども、中国では二十か所ぐらい、この二年間で、冷凍ポテトですね。ですから、冷凍ポテトというのが一つ懸念されるところでありますので、是非その点も、本来の趣旨にたがわないように、運用でお願いしたいというふうに思います。 もう一点、現場の声といたしましては、市場というのは全量引受けをしないといけない。例えば、キャベツ一千箱、生産者が市場に置きたいと言った場合に、断れない。本当は五百箱ぐらいでいいのに、一千箱全部引き受けないといけない。法律上そのように義務づけられております。アメリカだったら、要らないと思われる五百箱は捨てて価格維持をしますけれども、我が国はそうはなっていないという状況の中で、生鮮で日もちのないようなものを全量引き受けてしまうと、ここで価格が、コスト指標をある程度尊重をしていくと、相当経営が、市場の方ですよ、圧迫をされてしまう。 この点についてどういうふうに、全量買取り義務とコスト指標との関係についてお伺いしたいと思います。”
“中国は、この二年間でたしか七か所ぐらい、冷凍ポテトの工場というものを矢継ぎ早に造っております。 ですから、こういうところもやはり考慮に入れないと、元々皆さんが国産の生産というものを促進しようとしているのに、その裏腹に、外国にやられてしまうのではないかという懸念がありますけれども、いかがでしょうか。”
“有志の会の北神圭朗です。 京都の、私は京都なんですけれども、京都中央卸売市場というのがありまして、そこのちょっと現場の声を皆さんにお届けしたいというふうに思います。 今回の法案というのは非常に野心的であると思います。さっきの質疑の中にもありましたように、基本的に民民の取引というものを尊重しながら、コスト指標というものを明らかにして、できるだけ適正な価格に誘導するという仕組みだというふうに理解しております。 市場、いわゆる生鮮食品ですね、日もちの余りない野菜とか果物、八割ぐらいが全国的にいうと市場を通ります。 一つの問題は、例えば野菜、資料にもありますけれども、とりわけバレイショ、いわゆるジャガイモですね、ジャガイモと、もう一つはタマネギというのが、一と二でちょっと出しておりますけれども、これらが輸入比率が比較的高い。ジャガイモというのは約三二%、それからタマネギというのが大体二割程度ですね。こういうときに価格を上げると、どうしても外国勢にパイを取られてしまう。一旦パイを取られるとなかなか値上げというのが厳しくなる。”
“こうしたことからも、解散権の行使に一定の制約があってしかるべきだと考えます。 本来は、為政者に、憲法の精神、民主主義の理念にのっとり、自分を律する姿勢を求めたいところであります。しかし、事、権力濫用の問題について、憲法は、その本質からして、性悪説に立つことを我々に要求しているようにも思います。例えば、憲法あるいは法律に解散の条件として限定列挙の形で書き込むことなども考えられると思います。 先ほどから、英国が一回法律で制約をしてその後に廃止したじゃないかという話もありますが、あれは、具体的に見ると、下院の三分の二以上の条件というものがあって、これがジョンソン政権のときにあだになって通らなかったということで、必ずしも、それで法律に規定すべきではないということにならないというふうに思います。 いずれにせよ、もう終わりにしますが、論点が拡散すると、解散権も大事ですが、何も成果が出ません。そういった意味で、やはり、今まで議論を重ねてきた国会の機能維持について早急に具体案を固めることが私は先決だと思います。 以上、意見といたします。ありがとうございます。”
“任期五年のイタリア下院の平均在職期間は四年四か月で在職期間率は八六・七%。二〇〇七年まで任期が五年、それ以降は任期四年のカナダ下院の平均在職期間は三年一か月で在職期間率は六六・一%となっています。では、我が国の衆議院議員の平均在職期間はどうかといいますと、平均在職期間は二年九か月で在職期間率は六九・九%となっています。 この結果から言えることは、在職期間率の低さもさることながら、我が国の平均在職期間は三年にも満たず、諸外国と比較して頻繁に解散・総選挙が行われています。山下委員から米国の話もありましたが、あれは、大統領制とか下院、上院の役割の違いなど、単純に比較することはできないと私は思います。ドイツやフランスのように解散権がほとんど行使されない国と比較すれば、我が国の平均在職期間や在職期間率の低さは更に際立ったものとなります。 確かに、総選挙を通じて国民の意思を問い、そこに示された意思に従って内閣の行動を決する意義は理解できます。しかし、平均して三年にも満たない期間で、特に中長期的な課題などに十分に取り組むことが果たしてできるのか。”
“こうした考え方は、事務局の説明にもあったとおり、多くの学者さんが有力な学説として主張してこられました。政治家の立場からは、谷田川さんから話があったとおり、保利茂元衆議院議長の見解があります。 さらに、論点が少し憲法そのものからそれるかもしれませんが、内閣と国会が一定の継続性かつ一貫性を持って仕事をする上で頻繁に解散することが果たして建設的なのかは、よくよく検討すべきだと思います。 本審査会の配付資料の「主要国議会の解散制度」によれば、戦後、イギリスは二十二回、イタリアは十八回、カナダは二十六回、ドイツは四回、フランスは六回、そして我が国は二十六回、解散を行っていることが分かります。一見、一部の外国だって結構解散しているじゃないかと思われるかもしれません。しかし、これは各国における議員任期の期間の違いから生じる錯覚であります。 試みに、以上の国のうち解散の多いイギリス、イタリア、カナダ、そして我が国に焦点を当ててみたいと思います。具体的に、それぞれの議員任期に対する平均在職期間及び平均在職期間率を計算すれば、任期五年のイギリス下院の平均在職期間は三年八か月で在職期間率は七三・六%。”
“また、権力の一極集中を防ぐことを趣旨とする三権分立の観点からも、内閣が衆議院を全く制約なく解散できるというのは首をかしげざるを得ません。こうしたことから、解散権に一定の制約があると考えるのが自然だと思います。 一方で、同じ三権分立の観点から、第六十九条を根拠に、内閣は、不信任を突きつけられた際、総辞職する選択だけでなく、解散を通じて国政の行き詰まりや混乱を解決することも可能とされています。同時に、第六十九条の目的はあくまでも内閣の総辞職の規定にあり、その関連で解散という特定の場合を予想しているにすぎません。 したがって、これに限定されず、不信任に近い事例、例えば、内閣が掲げる重要な政策が否決あるいは膠着状態に陥った際にも解散の余地があると考えられます。また、想定外の戦争や財政危機などの重大な事態が発生した場合、解散・総選挙を通じて国民の意思を示してもらわなければ、政権の民主的正統性が揺らぐこともあり得ます。これは、政策方針に限らず、総理が替わったり政権の枠組みが大きく変更されたときにも同じように考えられます。”
“有志の会の北神圭朗です。 解散権というのは強大な権力です。国民が選挙で選んだ衆議院議員全員を任期満了前に辞めさせるものであります。にもかかわらず、憲法には、どこがいかなる条件でこれを行使するのか、明確な規定がありません。 ただ、地元の有権者と話をしていますと、首相の専権事項とか伝家の宝刀云々と普通に言われています。多くの国民は、選挙に勝ちやすいときなど自由に解散するのは、当然とまでいかなくても、制度上やむを得ないと考えているようであります。 政府は、解散は内閣が政治的責任において決すべき事柄であり、憲法上、解散権の行使に関する制約はないとの立場であります。これと軌を一にする学説も、国民の意思に基づく政治の実現のためには、内閣に自由な解散権を認めた方がよいとしています。 しかしながら、自由自在ということでは、英国が昔、王様の都合が悪くなったら議会を解散していたのと余り変わらないように思います。憲法上、任期というものが明確に定められている以上、原則として、その任期の間に公約を実現し、国政の課題を解決することが予定されています。”
“ただ一方で、そもそも、常会の会期が延長可能であるとしても、百五十日間という日数でよいのかについても検討することは一案だと考えます。例えば、会期を通年に近いものにすれば、召集要求の濫用を含め、臨時会召集をめぐる争いも相当なくなっていくのではないでしょうか。 今、我が国が激しい変動に対応しなければならない中、国会と内閣がそれぞれの権能をより高い次元で果たすことが求められています。こうした観点から、臨時会の召集決定期限を明記することは必要だと考えますが、併せて会期制度の在り方についても検討すべきであると申し上げ、私の発言を終わります。”
“ただし、我が国において、常会に加えて臨時会を利用する例外としては、二〇一五年の通常国会があります。この国会では、当初の百五十日間の会期が九十五日間も延長され、二百四十五日もの会期となりました。その閉会後に野党から出された臨時会の召集要求に対して、内閣はこれに応じず、翌年の常会まで国会は開会されませんでした。恐らく、内閣としては、常会の審議日数を相当程度確保すれば臨時会は必要ないとの判断をしたのだと推測されます。 しかし、これは例外であり、過去になされた臨時会の召集要求について見ますと、臨時会召集の要求書の送付日から召集日の前日までの平均期間は、過去十年間では平均六十九日、過去二十年間では平均五十八日となっています。果たしてこれが合理的期間であるかが問われます。 問題は、審議日程を必要十分に確保しようとすれば、臨時会の召集、さらにはその召集期間が往々にして政争の具となってしまうことであります。 本来、憲法五十三条後段の手続にのっとった要求があれば可能な限り速やかに国会が開けるようにすることが、私は条文の趣旨にかなっていると考えます。”
“本来、臨時会というものは、例えば災害などにより補正予算や法律案の審議を求めるときなどに限って想定されているものですが、現実の運営は必ずしもそうなっていません。 諸外国を見ますと、一つ、米国は、西暦奇数年の第一会期と偶数年の第二会期に分かれ、毎年一月から十一月ないしは十二月まで開催されています。英国は、複数の会期に区分されますが、常会、臨時会の区別はなく、通常、五月から約一年程度継続することになっています。ドイツは、会期制度は取られず、下院では、会議を開く週は年間二十二週間から二十四週間程度となっています。 一見、英米は通年国会に近いように映りますが、復活祭の休暇、夏季休暇などもあり、先ほどの和田委員の、ディズニーランド行きが許されるかどうかはちょっと調査し切れていませんが、実質的な開会日数は我が国と大差はございません。 類型化すれば、一つは、我が国のように常会に加えて臨時会を利用する方式、二つ目には、英米のように通年会期制を用いるか、常会が通年会期化する方式、三つ目には、ドイツのような万年議会制の形態を取る方式に分けることができます。”
“次に、平時の場合についてでありますが、我々の案は有事限定のものではないので、合理的期間の解釈論に終止符を打つことになります。 平時についても、内閣としては、議案提出の準備や政治情勢への配慮から、いつ召集するかについて裁量を握っていたいのは自然だと思います。他方、召集を要求した国会側としては、一刻も早い開会を求めるのも、これもまた自然であります。こうして合理的期間の捉え方に差が出てしまうのでしょう。 しかし、より俯瞰すれば、そもそも、臨時会の召集要求の在り方は常会の会期からも影響を受けることが分かります。 国会法第十条は、「常会の会期は、百五十日間とする。」と規定され、大日本帝国憲法の三か月間に比べて期間が長くなってはいます。しかし、それでも、今日の行政の複雑化などによる国会の職務増大に伴って、事実上、毎年のように臨時会が開かれています。例えば、過去十年を振り返ると、一年間の平均開会日数は二百十一日間となっています。これは、常会の百五十日間に六十日間程度を加えたものとなっています。”
“有志の会の北神圭朗です。 現在、臨時会の召集期限については、憲法第五十三条後段に、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と憲法に規定されています。では、いつまでに召集を決定しないといけないかについては、通常、先ほどの説明があったとおり、合理的な期間を超えない期間内だと解釈されています。問題は、この合理的期間についての見解が与野党で一致していないということにあります。 我々は、まず、日本維新の会、国民民主党との三会派の共同提案においては、召集期限を二十日以内と明記しております。我々の目的は、選挙困難事態などの緊急時にいかに国会を機能させつつ、行政に対して制約をかけることにあります。言い換えれば、内閣が緊急時を理由に国会をあえて召集しないことを防ぐためです。 行政がこういうときに説明責任などを避けようとする傾向を示すことは、歴史が証明するところであります。例えば、常会の合間に緊急時が生じた際、内閣が召集を決定する合理的期間の範囲が今のように解釈に委ねられていれば、有事における国会不在のおそれが生じます。”
“ちょっと私個人は釈然としないのは、そのバスケットクローズで読み込むということなんでしょうが、普通ここまで、四十二条で、かなり法律の中核的な部分であるコスト指標というものを普通は明示してしかるべきだというふうに思うんですが、もう時間がありませんので、私の推測をすると、基本的に、これはやはり、価格というのは民民で決めないといけないから、余り行政が関わったコスト指標というものを押しつけるわけにいかぬ、こういう理解だというふうに思っていますが、もう時間がないので答えなくていいですけれども、是非そこを明確にしたかったという思いでございます。 以上、終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 地域的な要素も反映していく努力をされるということだと承りました。 最後の質問ですけれども、この資料にありますように、ちょっと法案の条文を読んでいて私も首をかしげざるを得なかったんですけれども、今申し上げた費用の指標というのは、この四十二条で規定されている。大事な大事な要素である三十六条の方で、これは実際、例えば、生産者とその集荷団体の間で、生産者の方がこれを協議してほしい、高温でかなりコストがかかっているというような話をしたいときにはそれを努力義務として規定されているということなんですが、この三十六条の条文で、下線を引いていますけれども、簡単に言うと、費用を考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずることというふうに書いてあります。”
“ですから、私の思いとしては、やはりそういったところのことも忘れないでほしいということなんですが、一方で、北海道なんかにしてみたら、下手すると、下手な数字だと、押し下げ圧力、いわゆる値段をもっと下げろということになってしまう。 ここは非常に難しいところだというふうに思いますが、この辺の事情をどのように反映するお考えであるのか、お聞きしたいと思います。”
“是非、ほかの、特に中山間地域の小規模農家にも声を与えるような、そういう機会もつくってもらいたいというふうに思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。特に、この前も質疑で私、申し上げましたけれども、農協への集荷が今四割ぐらいに、大分減っていますので、そういった意味でも、もう少し多様な意見が求められるというふうに思います。 次に、その指標の中で、資料にもございますけれども、当然、皆さん御案内のとおり、作付面積によっても、同じ生産費用といっても、大分違う。平均すれば一・八ヘクタールで、大体六十キロ当たり一万五千九百四十四円となっていますが、平均の数字のマジックで、実際、例えば〇・五ヘクタール未満の方は二万七千五百四十四円もかかる。逆に、北海道の大規模なところなんかは一万二百二十円で済む。ですから、単純に平均値を出しても、これは非常に、それぞれの作付面積の経営団体にとっては、こんなものでいいのかと。 そして、例えば、一ヘクタール未満、三十五・八万もいわゆる経営体数がありますけれども、大体、全体の六二%ぐらいなんですね。”
“有志の会の北神圭朗です。 まず、今回、私も非常に野心的な法案だというふうに思っています。今、高騰していますけれども、例えばお米農家さんなんか、地元を歩いても、やはりふだんから、今の状況は別にして、要するに安過ぎる、やればやるほど赤字が出るというのが、もう心の叫び声だというふうに思います。今の高騰している分も、高騰している、していると世間で言われているけれども、自分たちはそんなにもうかっているわけでも何でもないと。こういう状況の中で、今回の法案というのは非常に重要な法案だというふうに思っています。 まずお聞きしたいのは、法案の第四十二条第一項で、協議体を設置して、そこでコストの指標、いわゆる費用の指標というものを作るということなんですが、生産、加工、流通、販売とそれぞれやると思いますが、私が気になるのはやはり生産者のことであって、今申し上げたように非常に苦しい。この生産者を代表するのはどこになるのか、どういう方、あるいは団体を想定しているのか、お聞きしたいというふうに思います。 というのは、恐らく、すぐ浮かぶのは農協さんだと思います。”
“ありがとうございます。非常に積極的な答弁をいただいたというように思います。 イタリアなんかでは、全人口の〇・五%の人たちにちゃんと必要な物資を提供できるようになっていますし、シチリアでは、津波、地震の可能性がある、これは人口の三%。こういうある程度の指針を示さないと、各自治体は、財政当局が自分の財政に都合のいいような備蓄というものを指定する可能性がありますので、是非そこはよろしくお願い申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“つまり、解釈で認めるということですね。解釈で、場合によっては。ということでいいですか、立法意思を示されたと思いますけれども。はい、ありがとうございます。じゃ、それで結構です。もう済みました。 最後に、これは災害対策基本法四十九条の第二項で、毎年一回、物資の備蓄の状況を公表しなければならないものとする、これは地方公共団体ですね。これはこれでいいと思うんですが、やはり国として、どのぐらいの備蓄、どういう備蓄を持つべきなのかというのを私は示すべきだというふうに思うんです。 今回の能登半島でも、結局、彼らが期待されていた備蓄がなかったので非常に困ったという現状もありますので、国が示して、財政状況によって違う都道府県もありますから、そういったところを支えていく、テントとかキッチンとかベッドとか、そういうものを供給することがやはり極めて重要だというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。”
“判断されていくものということなので、今後判断されるということだというふうに理解しました。 これは、内閣府あるいは大臣、今回例示に入らなかったと。これも私も分かりませんけれども、この報告書によると、専門家たちは、こういう地震、津波、自然災害がもたらす被害と並ぶリスクだ、我々は他の自然災害に対する備えと同じように対策を進める必要があるというふうにありますので、普通に考えると、専門家たちがそう言っているんだったら例示に入ってしかるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“よく分かりました。ありがとうございます。 要するに、こういう問題、宇宙天気による災害というものは、確認はされたことはあるけれども、今後そんなに発生する確率は高くないのではないか、だから入れなかった、こういう理解でいいですよね。うなずいていただければ。駄目。まあ、強制的にやるつもりはないんですけれども。 大体そういうことで、これは私もよく分かりません。これは多分、専門家たちがやっているので、この前も、私、首都圏の直下型地震の災害の予想について、専門家に対して私が直感で物を言う資格はないという話をしましたけれども。 私もよく分かりませんけれども、じゃ、総務省としては、専門家たちがいろいろ言っている、でも、この人たちはある意味でオタクみたいな人たちで、自分たちの領域で頑張っておられる、けれども実際はそんな大したことはない、こういう判断をされたということですかね。”
“ちょっと聞き取れなかったんですけれども。 もう一回、理由、なぜこれを取り入れなかったのかというのを簡単におっしゃっていただければ。”
“有志の会の北神圭朗です。 大臣、太陽フレアというのは聞いたことはありますか。私も全然知らなかったんですけれども、太陽の表面に、大体黒点の辺りに、爆発して放射線が放出される。かつては日本の宇宙衛星も一回それで墜落したこともあるんですね。 これについて、総務省にちょっとお聞きしたいのは、資料を御覧いただきますと、太陽フレアというのは、宇宙天気、宇宙の天気というのがあるみたいなんですが、その中の一つの例なんですが、総務省関連だと思いますけれども検討会というのがありまして、令和四年六月二十一日に、宇宙天気予報の高度化の在り方に関する検討会報告書というのが出ました。これを見ますと、三つ目の丸を御覧いただきますと、「今後は、同法に」、同法というのは災害対策基本法、今改正を議論している法律です、「同法に基づく災害対策法制の中に宇宙天気現象による災害を組み込むことにより、我が国全体として確実にリスクに対応していく必要がある。」ということが取りまとめられている。”
“是非よろしくお願いしたいと思います。 恐らく、この直接販売という流れは今後も続くだろう、現場の農家の皆さんの話を聞いているとそんな状況なので、どこまでこういうのを追跡するかというのは皆さんも大変だと思いますけれども、こういう今のような米騒動みたいなことにならないように、やはり、皆さんも流通の目詰まりという説に立っているわけですから、そこの把握というのを是非よろしくお願いして、もう時間が来ましたので終わりにしたいと思います。 ありがとうございました。”
“五百三十七万トンで、これは農林業センサスから取った数字ですけれども、一年間の国民の一人当たりのお米の消費量が大体五十五キロ、これで割ると、九千八百万人分ぐらいになるんですよ、九千八百万。この農家消費を足して、六百五十三万トンの、元の数字でいくと、五十五で割ると、大体一億一千万強になるんですね。だから、この農家消費が、一千万人分ぐらいはいかないですけれども、かなり、八百万、九百万人ぐらい取っていると。 この数字自体が非常に根拠が不思議なんですが、何を言いたいかというと、これが正しいとするならば、やはり、この農家消費の割合が増えているということは市場に出回る分も減るということなので、こういったところもやはり認識を変えないといけないなというふうに思います。 これは事務方の方で結構なんですが、こういう最近の流通の動きを見て、簡単に言うと、農協がどんどん減っている、流通が増えるということは把握が難しくなる、農家消費が増えるということは市場に出回らないということについて、どうお考えかというのをお聞きしたいと思います。”
“是非よろしくお願いしたいと思います。 次の質問に行きますけれども、これも資料を御覧いただきますと、二と三、これは最近の調査で、流通の状況というものを数字で表しております。 簡単に言うと、農協を始め大手の集荷業者に農家から行く量がかなり減っている。二つ目の資料を御覧いただきますと、先ほども話がありましたけれども、三十一万トン減っている。それから、逆に下の方を見ていただきますと、四十四万トン、いわゆる直接販売の方に移っているというのが一つ。 もう一つ、この裏の、三枚目の資料を御覧いただきますと、これは令和四年産米の話なんですが、これも私、ちょっと不思議なんですけれども、全体としては六百五十三万トン、いわゆる主食用米、この一番下のその他を除いた数字が六百五十三万トンある。そして、集出荷業者には三百三万トン、大体全体の四六%です。それから、下の方の農家の直売は二百三十五万トン。農家消費、これは百十五万トン。農家消費だけで一八%あるんですね。 私はちょっと計算して、百十五万トンというのは基本的に市場に出回らないという前提なんですけれども、これを引くと、六百三十五万引く百十五で五百三十七万トン。”
“これが、私が前に申し上げた歩留り不足、歩留りの狂いですね、玄米から精米にするときの。特に、高温障害が最近多いので。これが一%狂ったら七万トン減る。そして、これもまたいずれ質問しますけれども、収穫量でも、大体十アールにつき作況指数掛ける農地の面積ということをやりますけれども、この農地の面積も、現場の声を聞くと、実はかなり過大に、かなりというかやや過大に報告している可能性が高いということ。これも大体、一%ぐらい変わると七万トンぐらい減ってしまう。 こういうことを考えると、余り適正供給量をぴしっと、今年はたしか六百八十三万トンという適正供給量ですが、余りピンポイントでやるよりは、もう少し幅を設けたらいかがかなという提案をさせていただきたいんですが、いかがでしょうか。”
“今日も資料を御覧いただきますと、一つ目のグラフを見ていただきますと、青い線が生産量、赤い線が需要量なんですが、最新の数字であります令和五年産のお米については、大体四十四万トン不足、いわゆる供給不足ということになっています。その前の年の四年産につきましては、二十一万トン不足をしている、需要に足りないという状況で、この四年産、五年産合わせても、六十五万トンお米の供給量が足りないというような状況であります。 私は、恐らく先食い先食いで、令和六年産についてもこういったところが響いているのではないか、ちょっとしたことでお米の価格は上がりますので、そういったことが背景にあるんじゃないかというふうに思っています。 今日は、分析よりも提案ですね。いつも皆さんは、毎年、適正供給量というものを農林水産省から出されます。皆さんは、いや、基本的に価格とか需給は市場で決まるんだというふうにおっしゃいますけれども、さすがに農林水産省が適正供給量という数字を出すと、やはり全国のお百姓さんは、それを極めて重視をするということになっているというふうに思います。”
“有志の会の北神圭朗です。 いつも毎回審議の最後の方は同じ顔ぶれで申し訳ないんですけれども、また私の方から御質問させていただきます。 まず、大臣には、今さっき話がありましたが、昨日、読売新聞を見ますと、私が先週質問していましたいわゆる町のお米屋さん、ここにちゃんとお米が行き届くように工夫をするという記事が出ておりましたので、私が言ったからやっていただいたのかどうか分かりませんが、心から御礼を申し上げたいというふうに思います。そうしないと、やはり消費者になかなか行き届かないという問題がありますので、是非よろしくお願いしたいというふうに思います。 今日もお米の問題について質問をしたいと思いますが、皆さんは今の高騰の原因は流通の目詰まりにあるということなんですが、私は、前から申し上げているように、むしろお米の量が足りないのではないかと。皆さん、それをなかなか認めてくれないんですけれども、私はそういう仮説に立ってずっと質問してまいりました。”
“こうした中で、他の先進国が普通にやっている公権力の介入を嫌う余り、体制が十分と言えない民間団体との連携だけで偽情報対策が有効にできるのか、甚だ疑問と危機感を感じます。 したがって、現時点では、国民投票広報協議会が、少なくとも、国民投票の過程に関する言論の事実検証を行うべきだと考えます。明らかに外国勢力を起源とするものであれば、より踏み込んだ形での事実検証が求められます。同時に、そのための専門家を広報協議会に招致するなどして、専門性と公平中立性を確保するための体制を整える必要もあります。 事実とうそがない交ぜにされる中、民主主義の過程において国民の自律的な意思が阻害されないため、より積極的な姿勢で臨むべきことを申し上げて、私の発言を終わります。 ―――――――――――――”
“偽情報を作成し拡散するのは、インターネット上の個人だけではない、外国、特にロシアと中国は、法の支配、選挙で選ばれた機関、民主主義の価値観、メディアへの信頼を損なわせることで私たちの社会に分裂を招き、民主主義を弱体化させるために偽情報と情報操作を組織的に利用してきた、外国の情報操作と干渉の一環としての偽情報は、EUとその加盟国の安全に影響を与える安全保障上の脅威となると。 このように、諸外国では、言論の対象に違いはあれども、それぞれ、民主主義を守る観点から、また安全保障の観点から、当局自らがファクトチェックを行っています。 他方、我が国のファクトチェック団体は、その数も、規模も、体制も、機能も、まだまだ改善の余地があります。加えて、欧州における制裁金等の規制もなく、政府とプラットフォーム事業者との連携も機能しているとは言い難い。先ほど寺田委員が指摘した公職選挙法等の措置もありますが、罰則なき削除命令では、やった者勝ちに終わるでしょう。”
“推測するに、そもそもプラットフォーマーのビジネスモデルというものが、アルゴリズムにより利用者に大量の情報と広告を届けることにあり、それらの客観性を保証する動機が低いこと、偽情報は正しい情報に比べて拡散が速く、これを訂正する情報の拡散は遅いこと、このような隙をついて、中国、ロシアなどが相手国の社会分断を謀る情報発信を助長していることが背景にあるように思います。つまり、偽情報の氾濫を放置すれば自国の民意が一部の国家に操作されかねないとの危機感から、あらゆる対策を講じているのではないでしょうか。 以前も報告したとおり、ドイツ、オーストラリア、カナダなどでは、選挙管理委員会自らが、選挙過程全般に関係する偽情報を特定し、公表しています。また、EUの対外活動庁も、外国からの偽情報対策に関する専門サイトを立ち上げております。既に一万八千件を超えるファクトチェックを行っています。これは、選挙過程だけではなく、政策、意見に関する事実関係にも踏み込んでいます。 御参考までに、このサイトには次のように書かれております。”
“この法律により、プラットフォーマー自らが、国内外の違法コンテンツの拡散と、それによる国民の権利や選挙等への悪影響を評価し、対策を取ることを義務づけられます。違反したら、巨額の制裁金を科すことができます。 一方で、これとは別に、私は、国民投票広報協議会が、国民投票の過程並びに外国勢力を起源とする偽情報に対して、自らファクトチェックを実施する必要性について発言してまいりました。もちろん、これに対し、政党が主導する協議会がこうしたことをするのは公権力による言論の自由への関与となるとの懸念が本日も表明されています。 しかし、まず考えていただきたいのは、同じく言論の自由に重きを置く欧州諸国が、我が国に比べて、ファクトチェック団体の質も高く、数も多い上に、プラットフォーマーに対する、今申し上げた厳格な規制が整っているにもかかわらず、なぜ当局自らがファクトチェックを行っているのかということです。”
“有志の会の北神圭朗です。 偽情報の蔓延については、これは正確な情報に基づく民意形成をゆがめ、選挙を始め民主主義の健全な運用に支障を来します。今の米国の現状を見れば一目瞭然です。また、外国から発生するものも多く見られ、外交、安全保障上の観点からも厳しい対応が求められます。米国の国論分裂の背後には、同国の国務省が警告しているように、ロシアの影が見え隠れしています。 我が国でも、昨年十月四日の日経新聞によれば、二〇二三年以降、沖縄独立をあおる偽動画が主に中華圏向けのSNSで拡散されています。同紙が分析したところ、約二百もの中国の工作アカウントが投稿の拡散に関わっていたことが明らかになっています。一橋大学の市原麻衣子先生は、今回の沖縄独立デモの動画が明らかなうそでも、沖縄と中国のつながりの印象づけになる、日本の世論分断を刺激する効果は十分あり得ると警鐘を鳴らしています。 先週の本審査会で、私はEUのデジタルサービス法にこうした外国の介入の文脈で触れましたが、柴山委員も御指摘されたとおり、国内外問わず、偽情報の拡散防止にも使います。”
“我田引水というか、我田引都になりますけれども、関西は非常に適しているというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。”
“よろしくお願いします。 最後に、大臣にお聞きしたいと思いますが、マグニチュード七という想定で各省庁はそれなりに耐震改修をしているということなんでしょうけれども、これも、例えばアメリカの例を出して恐縮ですけれども、アメリカなんかはワシントン以外のところに代替庁舎というものを置くべきだと。我が国は、官邸は、近くの千代田区の何か別館みたいなところに移る、それが駄目だったら新宿区の防衛省、それでも駄目だったら立川。しかし、これもまあまあ首都圏範囲内だというふうに思います。厚生労働省、外務省は大阪に置いている。 私は、やはり、このバックアップ機能というものを別途首都圏と違うところにもう一つ設けるべきだというふうに思います。”
“一週間で本当に大丈夫かということですね。電力はかなり、今まで熊本地震とか東日本大震災でもそこそこ早く立ち上げることはできましたが、それでも、やはり、五〇%停電が起きるとか、そういったことも、一週間たっても想定しておくべきではないか。ガスについては、下手すると一か月ぐらい、なかなか供給体制が整わない。JRなんかでも、下手すると一か月ぐらい動かないとか、そういう状況の中で、そんな一週間、恐らく、皆さんの発想は、電力は一週間で立ち上がるからそれでいけるだろうということなんですが、もう少し余裕を持たせた方がいいのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“そういう業務計画を各省庁がやっておられる、私もちょっと目を通しましたけれども。 私がちょっと心配しているのは、皆さんの想定では、直下型地震が起きて、たしか二時間以内に初動体制をつくる、それは非常に速い、すばらしいことだと思います、できればですね。そして、その後に、電力もなかなか立ち上がらない、上下水道も機能不全、電車も走らぬ、交通もなかなか、道路とかも整備されていない、こういう状況の中で、一週間だけ、各省庁がそれなりに自家発電機とかで電力を維持する、簡易トイレとか食料、水、こういったものをそろえるということをおっしゃっているんですが、果たして、それは前提として、一週間保てたら、後はもう停電の心配もない、トイレとかあるいは食料、水の心配もないというような想定だというふうに思いますけれども、ちょっと短いような気がします。”
“また見直される可能性はあると思いますけれども、できるだけ現実的なものを、また、専門的な知見で合理的なものを打ち出していただきたいと思います。 やはり、ここの想定が余り甘いと後の対応が問題になる。そして、今、政策統括官がおっしゃったように、首都圏の場合は、国の中枢機能というのがあるということで、非常に全国的に、被災していないところまで含めてかなりの影響があるというふうに思います。 皆さんは、いわゆる非常時の中枢機能というものをこういう直下型地震の後でも必ず実行しないといけないという責務があるというふうに思います。この備えはしっかりされているのか。例えば、経済、金融の安定。もちろん、第一には災害対策ですよね。あと、国民の安定、外交、防衛、治安維持、大変だというふうに思いますけれども、その備えの状況について伺いたいと思います。”
“これも関東大震災のときなんかは、より広い、たしか神奈川と千葉とか茨城とか山梨とか、こういうのも入っていたと思うんですけれども。まあ、私のあくまで直感ですから。うちの嫁さんも、あんたの直感は当てにならぬというふうに言われるので、別にこれでどうこう言うつもりはないんだけれども。 ちょっとその前提条件について、皆さんは、これで非常に現実的かつ合理的だというふうに見ているわけですか。”
“有志の会の北神圭朗です。 今日、私は、首都圏直下型地震について御質問したいというふうに思います。 そして、資料も配っておるんですけれども、私も最初は質問する予定がなかったんですが、この資料をちょっと見ていますと、最近出た南海トラフ地震の被害想定で、二十九万八千人が最大死亡者の数だと。ちょうど真ん中の下ぐらいの、死者数合計のところですね。右の方の直下型地震を見ると二万三千人。直感としてえらい開きがあるなというふうに思いまして、やはりこれは危機管理の要諦として、被害想定というのは、もちろん、べらぼうに高い数字を出す必要はないんですけれども、ちょっとここにそごを感じるんですが、いかがでしょうか。”
“これは資料の最後にありますけれども、以前、平成二十三年五月にも、農林水産省の資料ですけれども、この真ん中の点線に囲まれているところにありますが、二番目のところに、相対取引価格が前年同期比、例えば三割以上上昇云々、そういったときにも放出する、こういう検討もされていますので、是非そういうこともこれを機に考えるのはいかがかというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“是非お願いしたいと思います。 それから、三番目の質問は、政府備蓄米の放出基準で、今回は、大臣の恐らく創意工夫と決断によって、本来は政府備蓄米というのは、大凶作、あるいは普通の凶作が連続して続くときにのみ放出できたということだったんですが、これを相当工夫されて、今年三月の基本方針で、買戻しということを条件にして価格高騰に対応するということになっています。 この買戻しというのは、私が懸念しているのは、せっかく大臣がこういう決断をされたのに、一年以内にはまた買い戻される。その後でも、場合によっては延ばすということもおっしゃっていますが、しかし一応一年を目安にするということなので、投機筋とかこういうところがそれを見越してなかなか出さない、そして相対価格もスポット価格も上がらない、こういう懸念があるので、やはりこの機会に、この放出基準というものを見直して、価格高騰にも対応できるように工夫をすべきではないかというふうに思います。”
“そして、それが理由があるんだったら、やはり町のお米屋さんとか、あるいは小規模の卸売、こういったところに対してどういう配慮をされていくのか。お聞きしたいと思います。”
“分かりました。それはまた、六月末、見ていきたいというふうに思います。 二つ目の質問は、備蓄米の放出について、今回、大規模事業者が中心になっているということで、一定理解はできるんですけれども、地元の、町のお米屋さんとか、小規模のところがかなり、自分たちのところに備蓄米が回ってこないと。 それで、今非常に米が品薄になっている、スポット価格で拾うしかないけれども、この三番目の資料にありますように、これは相対価格ですけれども、二万三千七百十五円というふうになっていますが、小規模、あるいはお米屋さんにすると、スポット価格で拾うしかない。例えば、新潟のお米でいうと、コシヒカリでいうと、五万円近くになっている。あきたこまちだと四万八千円ぐらい、六十キロで。 だから、小さなお米屋さんというのが非常に厳しい状況にあります。去年の数字でいうと、八十八件倒産をしていて、コロナ以降でいうと一番高い水準だということで、今年も更に増えるんじゃないかという予測を帝国データバンクがやっていますけれども。 なぜ大規模事業者に限っているのか。”