北神圭朗
自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えしたいと思います。 広報協議会というのは、先生御存じのように、国会法上の、国会の公的機関であって、その委員も国会議員で構成されています。ですから、普通に考えて、委員の割当てについては会派所属議員の比率によることが基本となる。 他方、公正かつ平等ということは、広報の内容についても、賛成派、反対派、両方ちゃんと配慮するように法律上規定されておりますし、新聞や放送広告については、双方に同等の利便、新聞だったら同じ尺、同じ回数、賛成も反対も同じように扱うということとされています。 もう一つ言うと、広報の具体的内容はおっしゃるとおり広報協議会の委員によって決まりますけれども、所属議員の比率による配分で改正の発議に反対した会派から委員が一人も選ばれないときには、これも法律上、憲…”
“しかし他方で、そもそも議員任期特例の目的は、緊急事態にあっても国会が平時と同様に機能し、国民の生命や生活を守るために必要な立法措置、財政措置等を取れるようにすることにあります。このような重要な制度について、憲法上、例えば相当程度長期間は○○日間だとか、余りにも具体的に書き込み過ぎますと、合理的な解釈の余地すら狭まります。 極端に言えば、規定されている日数より一日ずれるから長期間とは言えないじゃないかといった極めて形式的な理由で、結局、制度が発動されないことになってしまう。本末転倒と言わざるを得ません。あるいは、その解釈をめぐって時間をいたずらに費やし、対応が遅くなってしまうこともあってはなりません。国会議員はいつ何どきも、国政を動かし、これに責任を持つ立場にあります。緊急…”
“そこで、四十日以内に選挙が困難な場合に参議院の緊急集会と議員任期特例のどちらで対応するのか、このすみ分けに関しては、相当程度長期間内に総選挙の実施が見通せるかどうかが決め手となります。四十日以内に選挙ができなかったとしても、一定の期間内にその実施が見通せる場合には、憲法が予定しているとおり、参議院の緊急集会によって対応すべきです。 他方で、相当程度長期間、選挙の実施が見通せない場合には、任期特例等により対応すべきだと考えます。これは、憲法第四十二条を根拠とする国会の二院制の原則から導かれます。長期間にわたり国会が開かれない場合、予算、条約、重要な法案を審議しなければいけない可能性が当然高まります。行政監視機能を発揮する必要性も高まります。やはり、衆議院も参議院も国会が全体…”
“自由民主党の北神圭朗です。 本日は、参議院の緊急集会と議員任期特例のすみ分けについて申し上げます。 まず、これまでの議論の整理です。 先週、新藤筆頭幹事から、衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会の射程の明確化に関し、解散から四十日以内に国政選挙の一体性が害されるほどの広範な地域で総選挙を実施することが困難な場合にこれを延期する明文規定を置くこと、及び参議院の緊急集会の射程の明確化について整理がなされたこと、この二点についてピン留めされたとの御発言がありました。 もう一つ、いわゆる選挙困難事態の認定基準として、一つは、国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域で、二つ目には、適正な選挙実施が相当程度長期間にわたり困難である、すなわち広範性要件及び長期性要件が求められるこ…”
“これにより、同省は、要請があった場合、選挙管理当局に対してサイバーセキュリティー支援等を優先的に提供できるようになりました。 我が国では、そもそも選挙に対するこういった発想が希薄のように思います。 これら諸外国の背景にある考えを総括すれば、確かに、公正な選挙を確保するために、表現の自由は議論等を通じて合理的な結論を導き出す極めて重要な基本的権利ではある。しかし、特に外国勢力からの偽情報は、その敵対的な意図とSNS等の圧倒的拡散量によって本来の国民の声をもあるいは左右し、あるいはかき消し、ひいては投票結果をゆがめることもあり得る。したがって、外国勢力による偽情報の流布を一定制限することは、逆説的に国民の表現の自由並びに健全な民主主義過程という極めて重要な公共の利益を外国から…”
“カナダやオーストラリアにおいては、外国勢力による選挙過程を妨害する試みを阻止するため、警察、諜報機関、外務省などがメンバーとなったタスクフォースを組織しています。 さらに、フランスでは、二〇一八年に情報操作との闘いに関する法律を制定しています。これは、選挙の公正性を確保し、外国だけではなく国内勢力による情報操作をも抑止することを目的に、選挙期間における偽情報の拡散防止制度及び即時停止制度を整備するものです。事例が公表されていないので適用例の数はよく分かりませんが、法律上、虚偽情報の拡散に対して裁判所が差止め命令を出すことが可能となっており、選挙中という期間に限って表現の自由を平時より制限できる内容となっています。 なお、偽情報対策とは直接関係ありませんが、国家安全保障上、…”
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“是非そういうことを早くやっていかないと、日本の労働者が駆逐されるということを私は心配しています。 もう一つは、駆逐されるまでもいかなくても、私の資料の裏側の二ページの三ポツ、外国人労働者の賃金というのがありますけれども、これはリクルートワークス研究所のホームページから取ったので、なかなか政府の統計を調べてもよい統計がなかったんですが、この黒い方が外国人の賃金水準、それからちょっと明るい方の棒グラフの方がいわゆる日本の労働者の賃金水準で、大体三割ぐらい、平均すれば、業界によっては異なりますけれども、三割ぐらいは外国人の労働賃金の方が安い。これは常識にかなっていると私は思います。 しかし、こういう人たちをどんどん入れると、これは内閣府にお聞きしたいと思いますけれども、岸田政権としては、物価に負けない賃金を上げるんだ、こういうことをおっしゃっていますよね。だから、その政策に矛盾するんじゃないかと。どんどん入れてくると、当然これは日本の労働者の賃金水準にも波及するわけですよ。ですから、そこを内閣府に、その辺の整合性について伺いたいと思います。”
“いや、だから、そういうことを私はやらないと、非常に、本来日本の労働者がそこで仕事をできるにもかかわらずちょっと安いからといって外国人を入れる、こういうことになってしまいます。 総論的に言うと、要は、みんな人手不足、背に腹は代えられない、労働者が必要だということで、もう、ただただできるだけ規制を緩和して受け入れようとしている。しかし、いろいろなことをやはり考えていかないといけない。やはり、私は日本の労働者を最優先にすべきだと思います。そうですよね。だから、そういう意味では、何らかのそういう市場テストみたいなものを設けるべきだと私は思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“一つは、人手不足ということを理由に経営者が低賃金労働をどんどん入れる、こういうことにならないように、やはり、ほかの国では労働市場テスト、難しい言葉ですけれども、要は、どこかのAという会社の営業の係長のポストに外国人労働者を受け入れたい、そのときには事前に、一定の期間、国内の日本の労働者に募集をかける、それで、なければ外国人労働者を入れるという、こういう手続を、例えば、アメリカとかシンガポールとか韓国とかが行っています。こういうことを日本ではやるんでしょうか。”
“有志の会の北神圭朗です。 今日の法案は、物すごく大きな社会的影響、経済的影響を、恐らく我々が思っている以上に、将来にかなりの影響を及ぼす重大な法案だというふうに思います。 一つは、はっきりと法案の条文から、労働需給の調整の、調整弁として使わないという条文が削除されて、歴々とした外国人労働者として認めると。 それから、先ほど話があったとおり、三年たったら、育成就労から特定技能一号、それから、さらにまた、五年後には第二号、十年たつと永住権の対象にもなっていくと。そういう意味では、私も、これは事実上の移民政策をかなり明確にしたんだと、もう既に始まっていましたけれども。 私の立場を言うと、私は全部反対ではございません。当然、背に腹は代えられないということで、労働人口が減少する中で必要だと思います。ただ、相当丁寧にやらないと、これは生身の人間でありますので、非常にそこのところを今日は問いたいというふうに思います。”
“ちょっと早いですけれども、お昼御飯にしたいと思いますので、ありがとうございました。”
“分かりました。非常に明快な説明、よく分かりました。 田代先生に伺いたいのは、田代先生はどちらかというとお米派だというふうにさっきの説明で伺ったんですが、もし今私の言った問題意識について何かお考えがあればというのが一つ。 もう一つお聞きしたいのは、元々農林水産省におられたというふうに経歴を拝見したら書いてあったんですが、僕、不思議なのは、ほかの役所に比べて、安易に財政出動というのはよくないと思いますよ、安易にそれを要求するのは。 ただ、農業の場合は、さっきの、これは全然多分お立場が違う平澤先生のお話とかを伺っていても、やはり、元々の土地の限界とか、そういったことからいうと、どうしてもこれは国の支援が必要だと思うんですよ。 ところが、農林水産省の役所はほかの役所と違って割と謙虚なんですよ、自己抑制的というか。”
“ただ、平時において、やはりどんどん十万トン毎年需要が減っている中で、農林水産省さんは、今、むしろ麦とか大豆とか、そういった方に転換をしようとしている、いわゆる畑作。水田活用交付金というのも運用をかなり変えてしまっている。 確かに、平時の需要に合わせないと、相当それは税金を使ってコストがかかって、水田を守るというのは大変だということも分かる。しかし、三倍のコストですよね、外国の小麦と日本の小麦。三倍のコスト。それをゲタ、ナラシでいろいろやっているわけですけれども、じゃ、いざというとき、輸入途絶のときに、それが本当に、麦とかそういったもので安全保障の対策として機能するのか、そこは非常に悩ましいというふうに思っているんですが。質問、分かりますかね。じゃ、お答えいただければ。よろしくお願いします。”
“ありがとうございます。 例えば、たしか過去の不作の状況を前提にしてシミュレーションをしたり、それ一つ取っても、もう少し、多分、食料安全保障と言うからにはより深刻な事態というものを想定しないといけないとか、そういうことをちょっと私は感じましたけれども、いろいろもっとこれから、おっしゃるとおり、防災でもそうですけれども、続けることが非常に大事だと思いますので、是非また御指導してやっていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。 次に、平澤先生ですけれども、食料安全保障というのは、自給率ももちろん大事ですけれども、先生が強調されているのは土地ですね。農地というのが最終的には一番重要で、人というのは、直接支払いとかそういう方法で、所得さえある程度保障すれば何とかなるだろうと。 そのときに、土地利用型農業というと、水田か畑作かということになりますけれども、私、いつも悩ましく思っているのは、普通に考えると、自給率からいうと、本当にいざというとき、輸入が途絶されたような、そういう本当に厳しい状況の中では、当然、自給率の高いお米の方がいいんじゃないかなというふうに思います。”
“有志の会の北神圭朗です。 今日は、参考人の先生方には大変貴重な御意見をありがとうございました。 まず、渡辺先生、危機管理の専門家ということでお聞きしたいのは、農林水産省の方で、食料安全保障を、今回の法案の改正の前に、令和に入ってから三回ぐらいシミュレーション演習をやっておられると思います。私もそれをちょっと見させていただいて、例えばスイスでやっているのと比較をしたら若干物足りないところを感じたんですが、専門家の目から、こういうことをもう少しやった方がいいというのがあれば教えていただきたいと思います。”
“基本方針に定めるということだと思います。 最後に、これは資料にございますけれども、棚上げ備蓄方式に今なっています。この資料を見ますと、真ん中の方に、棚上げ備蓄の場合はコストが七百億円程度だと。右の方を見ますと、回転備蓄は百五十億円程度だと。普通だったらこっちの方がコストが安いという判断になるんでしょうが、その下の方に、モデルどおりにはいかないということでるる書いてあるんですけれども。 しかし、例えば、豊作時には売れないとか販売抑制を要請されることがあるとか、こういった事態が生じたとしても、全体的には断然、回転備蓄の方が安いと思うんですけれども、なぜこの方式に切り替えないのか、教えていただきたいと思います。”
“ちょっと聞き取れなかった部分もありますけれども。 次の質問に移りますけれども、例えば食料供給困難事態になったときに、どういう基準で備蓄米を放出するとか、ほかの、米以外でもそうですけれども、民間であっても当然これは国と連携をしてやっていくというふうに私も思いますので、例えばどういう基準で放出をするのかとか、どういったところに食料を供給していくのかとか、こういったことも知りたいと思うんですけれども、普通だったら法律に書いて、それで政令に落として、こういう基準でやりますというのはあると思うんですけれども、その辺、どういうふうにお考えなのか、教えていただけますか。”
“ですから、皆さんが調査の中で、これはやはり相当値段が上がっているということであるならば、消費者に対する広報として、こういう状況になっていますよと言うことによって、こういったお米屋さんが価格転嫁をより円滑にできるようにお願いをしたいというふうに思います。 相当緊迫した状況でありまして、このままでは秋を待たずに中小零細はどんどん倒産していくんじゃないかというくらい言っていますので、資金のある大手は大丈夫かもしれませんけれどもというような声が上がっておりますので、是非対応の方をよろしくお願いしたいというふうに思います。 次に、法案の方に移りますと、食料供給困難事態対策法の中に備蓄という言葉が全然出てこない。基本法の改正案の方には、食料の安定供給というのを安定的な輸入及び備蓄というふうにはっきり位置づけられておりますけれども、この法案の中に全然出てこない。職員に聞くと、いや、ちゃんとやりますよとおっしゃるんですけれども、何でこの法案に載っていないのかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。”
“何か大分感覚が違っていて、大臣がおっしゃるのは、数字、統計によると、コロナ前に比べてそんなにお米が減っているわけでもない、価格もそんなに高騰しているわけではないということなんですが。 一つだけ。これはあくまで一つのお米屋さんの数字なんですが、京都の卸会社から仕入れた価格をちょっと簡単に申し上げますと、令和五年八月、去年の八月は、京都、コシヒカリという銘柄なんですが、一万五千五百円。これが今年の四月に入りまして一万八千九百円と、三千四百円高騰している。滋賀、みずかがみというブランドは、去年が一俵当たり一万四千八百円。今年の四月に入って一万八千六百円と、三千八百円上がっている。こういう高騰を示しているという状況なので、地域的な差があるのかもしれませんし、その辺、引き続き、是非調査をお願いして、しかるべき対応をお願いしたいというふうに思います。 それからもう一つ、やはり困っているのは、このぐらい価格が上がっているのに、農業新聞とかでは若干報道がされておりますけれども、一般的な報道では余り見られないので、消費者にしてみたら、何でこんなに価格が上がっているんだということを言われるらしいです。”
“有志の会の北神圭朗です。 大臣とか、皆さん、お米がかなり店頭から消えている、価格も、あるものは価格が相当高騰している。これは、連休前に田村委員が質問されて、大臣もお答えになっていますけれども、私も地元の方で、京都なんですけれども、京都市内の町の中のお米屋さんの方が、やはり、血相を変えて、もう本当に大変だというふうに訴えております。 ところが、この前の大臣の答弁、あるいは農林水産省の職員の話を聞いていますと、ちょっと認識が全然違っていて、そんなに危機感がないように思われます。だから相当、現場とそして役所と、認識に乖離があるというふうに思いますが、私も、何とも言えないんですけれども、やはり現場の声は非常に大事だというふうに思っていまして、これも、一つのお米屋さんだけじゃなくて、私は数軒伺っておりますし、消費者の方からも、お店に行ってもお米がないということも聞いておりますので、やはりこれは、田村委員さんも調査すべきだという話をされましたが、調査をして、価格高騰の緩和をするのであれば、政府備蓄米を放出すべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。”
“ただ一方で、そのためには、憲法第四十三条一項にある、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」という条文をめぐり、衆参の役割を始めとする統治構造そのものの議論を深める必要があると考えます。引き続き検討すべき重要な課題でありますが、これまでの審議の流れに従うならば、国会機能の維持に絞って条文案作りを進めることを優先すべきだと思います。 最後に、同党の石破委員より、平成二十四年の自民党憲法改正草案には、内閣は要求があったときは二十日以内に臨時会の召集を決定しなければならないとの記載がある旨発言がありました。全く賛同します。実際、我々三会派の共同案にも、臨時会召集要求に係る召集期限を二十日以内と明記しています。 以上申し上げたことから、やはり早く起草委員会を立ち上げて、石破委員御指摘の第五十三条の改正を含む、国会機能の維持に絞った条文案作りを進めることを要請して、私の発言とします。 ―――――――――――――”
“加えて、新型コロナ感染を上回る感染症の蔓延に関する疫病学の予測、さらには、台湾有事に関する安全保障の専門家たちの予想などに考えを巡らせば、十分、立法事実として成立するのではないでしょうか。 それでも認識は共有されないのかもしれません。しかし、ここまで議論をしている以上、認識の違いは尊重しつつ、小野委員からもございましたが、どこかで審査会として結論を出さざるを得ないと思います。論じて決しないということでは、本審査会の責務は果たせません。 私としても、実際に選挙困難事態が発生した際に、いや、想定外でしたとならないためにも、早急に条文案の作成に入ることを求めたいと思います。 次に、自民党の稲田委員より、自民党のたたき台素案では、参議院の合区を解消すべく、参議院議員の選挙において、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも一人を選挙すべきものとしているなどを明記しているとの発言がございました。 我々も、参議院の合区は解消すべきだと考えています。”
“衆議院法制局の神崎部長も、法律と条例の立案における立法事実の意味を論じた自治研究論文の中で同様のことを述べています。 立法関係者の間では共通認識と言えるでしょう。学界でも、西原博史元早稲田大学教授は、対策が必要な異常事態として、ある現実に着目するとき、それは徹頭徹尾規範的な決断であると、同趣旨のことを述べています。 確かに、これまでは国政選挙に係る選挙困難事態は発生していません。これは生の事実です。東日本大震災は、一つ、自治体選挙のみ、二つ、被災県三県にのみ、三つ、数か月間のみ延期されています。 しかし、生の事実と立法事実はおのずと異なります。南海トラフ、首都直下型地震に関する地震学の知見を踏まえ、東日本大震災の生の事実から、橘局長のおっしゃる抽象的な事実を抽出すれば、一つは、自治体以外の選挙に、二つは、三都道府県規模を超える領域に、三つ目は、数か月間を超える延期期間にも及び得るものとして、規範的に決断することができます。”
“こうしたことが立法事実に当たるのではないかと認識しています。 この立法事実については、芦部説による、法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的若しくは科学的事実という定義がよく引用されます。ここで言う一般的事実とは、単純に、過去に生じた事実だと狭く捉えるべきではなく、科学的検証などにより、将来に生じ得る事態をも含めるべきだと考えます。そうでなければ、危機管理関連の法律は全て、一度痛い目に遭わなければ、立法事実がないという理由で対応できないことになってしまいます。 愚考はさておき、この点、専門家の橘法制局長の「立法学講義」という御著書を開くと、「「立法事実」とは、単なる「生のデータ」などではなく、そこから「抽象的な事実」を抽出・構成し、立法目的や立法手段の合理性を支えるものとして立案者において再構成された、理論的・規範的なものである。そうでなければ、現に生じていない、予測された将来の事象に対応するような立法などは、そもそも「立法事実」がない、ということになってしまいかねないではないか」との見解を示しています。”
“有志の会の北神圭朗です。 先週も多くの問題提起がございましたので、幾つかについて、有志の考えを申し上げたいと思います。 まず、立憲民主党の本庄幹事さんより、国会機能維持について、肝腎の立法事実について、認識が共有されているとは思えませんとの発言がありました。また、東日本大震災では、直後の首長、地方議員選挙が数か月延期されたものの、それは東北地方の被災三県内に限られた措置でしたとの例も挙げられました。 この点については、公明党の北側幹事より何度か説明されていますが、私から繰り返しますと、一つは、東日本大震災のときは選挙が最大七か月延期されました。このとき延期されたのはたまたま自治体選挙でしたが、時期が時期であれば、衆議院の解散時などにもこうした選挙困難事態は起こり得たと考えるのが合理的ではないかと思います。二つ目には、この場合、選挙困難事態が発生した地域では、当該選挙区だけでなく、当該比例区の選挙結果も確定しません。したがって、国政全体で多数の議席が確定せず、選挙実施の同時性並びに一体性が害されます。被災された地域の衆議院議員が長期間存在しない状況も発生します。”
“大臣、ありがとうございます。 任意団体でも代表者だけちゃんと森林所有者であれば大丈夫だということと、応援していただいているということと、あと、森林環境譲与税も活用できるということで、大変力強い答弁だったというふうに思います。早速、関係者にそれを伝えて取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“ただ、私もちょっと勉強させてもらいましたけれども、質問としては、まず、こういう協議体が、これは任意の団体ですね、任意の団体がJクレジットの対象になり得るのかということ。 それからもう一つは、今、森林環境譲与税というのがありますけれども、いわゆる協議体で考えているのは、京都市さん、京都府さんも入りますが、京都市さんもなかなか森林環境譲与税の使い道というものを悩んでいるところがございますので、例えばJクレジットの活動の中で、森林環境税を使えるのかということが二点目。 それから三点目は、質問というか、是非こういう取組を、私はかなりよい取組だというふうに思いますので、是非応援をしてやっていただきたいと思います。 この三点について、よろしくお願いしたいと思います。”
“こういう中で、Jクレジットというのは一つの、いわゆる林業管理による、林業活動によって報酬をもらえる重要な手段だというふうに思いますけれども、なかなか、Jクレジットという名前が難しいのか知らぬけれども、排出権とか、林家の皆さんにとっては何のこっちゃ分からぬ。中小の人にとっても、そんなことを何か自分が申請してするというのはどだい無理だろうというふうに思ってしまっているところがあります。 ですから、これは林野庁さんとして、広報宣伝、もうされていると思いますけれども、まだまだ届いていないところがありますので、是非頑張っていただきたいということが一つ。 質問としては、うちの地元でそれに非常に問題意識を持った方が、中小の林家がJクレジットに申請するというのはなかなか難しいということであるならば、京都市、それから京都府、自治体を巻き込む、それから林業組合を巻き込む、そして、当然、中小でやる気のある山林の所有者の方も巻き込んで、そして一種協議体みたいなものをつくって、そこで、協議体でJクレジットに申請をするということをちょっと今、企画をされています。”
“どうもありがとうございます。 是非、コンソーシアムを通じて、経済界とか金融界とか、あるいはおっしゃった自治体、この辺と連携を深めて、強力に推進していただくことを求めたいというふうに思います。 最後に質問したいのは、森林管理の話なんですけれども、Jクレジットの話ですね。 これは、森林管理を通じて、炭素ガスですか、これを吸収する、これを国が認定をして、排出権として、場合によっては企業とかがこれを購入してくれるという制度です。 私の地元は京都で、一応、北山杉とか、京都というイメージとはちょっと違うかもしれませんけれども、林業がかつては非常に盛んであった。日吉の森林組合とか、こういったところも非常に先進的な取組で知られているところであります。 こういう非常に頑張っているところもありますけれども、これは全国の例に漏れず、だんだん疲弊をしているのは皆さん御存じのとおりだというふうに思います。特に中小の山林所有者にとっては非常に厳しい状況で、みんなやはり、むしろこれは負の遺産になってしまっているというのが正直な彼らの声です。”
“ですから、これはやはり、事業所の方とか、障害の実際に作業されている方から話を聞くと、非常に生き生きとして、自然の中で心身共に癒やされ、それから、農家の方々や、あるいは販売を通じて消費者の方々と交流を深めて、社会とのつながりを実感をしているという意味で非常にすばらしい取組だというふうに現場からは思われているんですが、なかなかまだ一般社会では理解が広がっていないということなので、ここのいわゆる理解増進も是非農林水産省にお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 農林水産省としてはそういう技術的な支援とかをしていただいている。それで、今初めて知りましたけれども、アンケート調査では工賃も六割上がっているというふうに答えているところがあるということで、是非これからも引き続き頑張っていただきたいと思います。 私も、報酬の部分については、厚生労働省にまた機会があったら、向こうの委員会で質問したいというふうに思いますので、是非、皆様、厚生労働省とも連携を深めて頑張っていただきたいというふうに思います。 あともう一つは、彼らがやはり言うのは、悪意はないと思うんですけれども、一般の方から、事業所とか障害者にとっては心ないことを言われると。どういうことかというと、虐待をしているんじゃないかと。当然、農業ですから、それなりに肉体労働であるということで、余り理解していない方からすると、何か安い賃金で肉体労働をさせているというようなことを言われる、こういう実態があります。”
“これは、報酬の部分は厚生労働省の所管ですけれども、農林水産省として、農福連携の農業の支援の部分で是非力を入れていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“ところが、農業になると、やはりどうしても複雑な作業になってくる、もっと職員を増やしていかないといけない。例えば、草抜きをするのでも、実際に今生育中の作物を間違って引いてしまったり、あるいは農機具でけがをするおそれもある、ビニールハウスで熱中症のおそれもある。そういった意味で、職員の数を増やさないといけない。 一般の農業と同じで、なかなか天候によって収穫がままならない、不作ということもある、凶作もある、それから、収穫までに時間がかかる。そういう意味では非常に収入が不安定なところもございます。だから、それを補うために、更にまた今度は自分たちで収穫したものを調理をして食堂とかで販売をするということになっていますが、これもまた、更に職員の数が必要になってくるということなんですね。 ですから、何を言いたいかというと、内職とか清掃活動に比べると、農業というのはかなり職員数が必要だ、しかし、報酬は一緒やということで、職員に払う給料が増える中で、報酬が増える中で、実際に作業されている障害者の方に対する工賃というものがだんだん減っていっちゃう、こういう悩みがございます。”
“有志の会の北神圭朗です。 農林水産省の方で農福連携というものを推進していただいております。私の地元は京都なんですけれども、うちのところも事業所で、これに非常に力を入れている事業所もあります。これは御案内のとおり、障害者の方が農業分野で活動して、それを通じて社会との交流を深めるという大変すばらしい、意義のある取組だというふうに思います。 ただ一方で、いろいろな悩みもあるということで、今日はちょっと現場の声をお届けしたいというふうに思います。 事業所にしてみたら、農福連携ということで農業というのもありますけれども、通常は、公園で清掃活動をするとか、あるいは内職、こういう作業があります。ところが、これは厚生労働省の話で今日は問いませんけれども、実態としては、どこのどの分野でも、内職であろうと清掃活動であろうと農業であろうと、一律の報酬になっているということなんですね。 ところが、現場の声から言わすと、内職だったら、例えば、八人の事業所の利用者、障害をお持ちの方に対して、三人ぐらいの事業所の職員で十分管理ができる、これは事業所によってまちまちですが、そういうことだと。”
“短く。 年金生活者、三・一%物価が上がっているんですよ、二・七%しか年金額は増えないんです。これはマクロ経済何とかで抑えられておるんです。 それから、最後に、中小企業も、私は賃上げを否定しているんじゃないです。ただ、無理やり、どんどん賃上げをするために、物価を上げているのが問題だ。この物価を抑えるのが、私は生活者、中小企業にとって大事だということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございます。”
“消費支出の四割を占めるんですよ、皆さん、年金生活者は。この方たちはどうするのか。消費の四割ですよ。だから、それをどう考えるのか、教えていただきたいと思います。”
“米国が大事だというのは、常識としてそうだと思います。 ただ、米国は、二百五十年の歴史の中で、世界の警察官をやってきたのは戦後たかだか七十年ちょっとです。そもそも、孤立主義を掲げて独立した国ですよ。どこの国とも永続的な同盟を組まないというのが、初代大統領ワシントンの言葉です。これが米国の外交の基本だと思います。我々も地力をつけるべきだと思います。 次に、時間がないので、経済の話に移ります。 賃金も上げ、物価も上げる。賃金は上がることは悪いことではないと思いますけれども、そろそろ物価を抑えないと、資料にありますように、物価高でもう消費が一年間も低迷をしております。 総理は、いやいや、だから物価に負けない、賃金を上げるんだとおっしゃいますけれども、毎年このままでいくと、二%、三%以上賃金を上げないと実質賃金は増えないんです。中小企業でこれに耐えられるのはどのぐらいいるんですか。それか、中小企業は淘汰されてもしようがない、その方が全体の生産性が上がるんだから望ましいとお考えなのか。いかがでしょうか。 もう一点。 もう一つは、年金生活者は、賃上げは関係ないんですよ。”
“韓国の話で、非核三原則の話もされましたが、これはよくよく我々も考えていかないといけないと思います。 これは別に日本がどうこうしろという話じゃなくて、米国と韓国との間で、韓国が核武装する可能性もある。我々はただ今までのとおり非核三原則と言っているだけで済むのかというと、より現実的に考えていかないといけないと思いますが、総理、いかがでしょうか。”
“有志の会の北神圭朗です。 総理、米国は大事な国ですが、だんだん力も弱り、社会分裂も続いている中、我が国として、より自立した政策を考えていくべきではないでしょうか。 一つは、東南アジアで、この資料の調査によりますと、有識者に聞くと、いざというとき、米国、中国、どっちを取るのかと聞かれたら、五〇・五%が中国と答えているんです。包囲されているのは我が方ではないでしょうか。 もう一つは、韓国です。 トランプさんになれば、米軍の韓国撤退もあり得ます。あわせて、韓国の核武装の容認、これもあり得ます。これは資料にありますとおり、韓国の国民は六割以上核武装に賛成をしています。以前は七割でした。こういうことも我が国としてどうするのかということを考えるべきだと思いますが、全体の方針を伺いたいと思います。”
“その熱い思いが、どこから風が吹いたのか、いつしか雲と散り、霧と消えたのではないかと、大変な危機感と憤りを覚えることを申し述べて、私の反対討論といたします。”
“他方、今回の改正案の目玉である食料安全保障とは、緊急事態でも国民に必要最小限の食料を届けることであります。そのためには平時からの農業の活力が前提です。これは、広く国民にとって理解のできる方針です。 ところが、本改正案は、これまで農業総生産の目標だった食料自給率が、その他の目標の一例示として後退しました。この指標が政策目標として欠陥があるのであれば、有事の際に守るべき必要最小限度の食料を踏まえた食料自給率も提案しましたが、徒労に終わりました。その結果、食料安全保障を確保するために、国内農業総生産をどこまで増やすのかという国の責務も後退したと言わざるを得ません。具体的目標が曖昧なことは、国が国内農業生産を増強するための担保が消えることになるからであります。 昭和三十六年、当時の池田勇人総理が、基本法のための全国運動の最初の訪問地として茨城県水戸市を選びました。その理由は、水戸徳川家が毎食時に、お百姓さんありがとう、いただきますと言っていたことに対して、総理が国家の尊厳を見出した旨、「自民党農政史」に記されています。”
“有志の会の北神圭朗です。 今回の基本法の改正案の原型は、昭和三十六年の農業基本法にあります。そこには、農業はそもそも不利な条件に置かれている、しかし、国民の命をつなぐために不可欠なのが農業であるから、国家はこの不利な条件を改善するんだという熱い思いがありました。 天候不順を始め、限られた土地という自然的制約。狭い土地の上に、零細多数の権利者や生活者が濃密に絡む社会的制約。精いっぱい農地を集積しても、生産性にはおのずと限界があるという経済的制約。農産物価格が国際的に割高になるのは、日本農業の宿命です。 これは果たして農業者の努力不足なのか。この一点を誤ると、本来農業はもうかる産業であるかのように錯覚してしまいます。日本農業の不利な条件を正面から認めて、これを改善するための的確な手段を講ずるのが、国家の役割ではないでしょうか。 最初の基本法には、生産性の向上とともに農業総生産の増大が目標として据えられました。平成十一年の改正には、この目標は陰に隠れ、食料自給率が新しい目標となりました。”
“当初予算の方も是非頑張っていただきたいと思います。 以上、時間が来ましたので、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。”
“財務省の中の役人は、左手にそろばん、右手に大なたを持って待ち構えておりますよ。 だから、大臣、やはり、これは国民の命一人一人をつなぐ話であって、財政収支よりもこっちの方が政治の根本なんだ、西郷隆盛の言葉で言うと、政の要諦というのは文を興し、農を励まし、そして武を振るう、この三点でありますので、是非大臣、その決意を示していただきたいと思います。”
“例えば緊急のときに、恐らく、普通に考えると、お米というのが非常に重要だと思います。食料自給率は既に一〇〇%ぐらい達成しておりますから、いざというときは、お米というのは非常に大事だ。 ところが、大臣のおっしゃっていることは、平時においては需要がどんどん減っているので、毎年十万トンぐらい消費が減っているということで、それを余り力を入れると過剰在庫ということになるという、非常に難しいところがあると思います。 でも、逆に言うと、そうしたら、今のように、小麦とか大豆の方にどんどん、コストが三割ぐらい日本の方が高い中で、どんどんそっちの方に力を入れていくと、どんどん水田の方が衰退していってしまう。畑地化の話もありますし。”
“有志の会の北神圭朗です。 大臣、最後の質問となりますが、今まで私は緊急時のことにかなり集中して質問してまいりました。その心は、一つは、本当に私自身は、国際情勢が非常に厳しくなっているので、これは喫緊の現実的な課題だということで一つ。もう一つは、有事のときに必要な国民に対する食料というものを確保することは、有事にとどまらず、平時においても当然それなりの基盤整備とか農業の活力というものが前提となる。 ですから、有事のときに、必要最小限、今までの審議でいうと千九百キロカロリーを必ず守るんだという話がありましたが、それを本当に確保するために、平時においておのずと農業政策というのは決まってくるというふうに思って、それが平時における国内の生産の増加につながるというふうに考えているんですが、これは大臣、率直に、間違っているんだったら間違っているでいいし、どういうふうにお考えかお聞きしたいと思います。”
“ただ、もっとも、今回の施策を通じて、市場における適正な価格形成に向けた努力がなされたとしても、再生産を可能とする所得水準に見合う価格が実現する保証もございません。そういった場合には、例えば、農業者に対する直接支払いも併せて実施することも考えられるというふうに思います。”
“ありがとうございます。 政府案の第二条第五項では、食料の合理的な価格の形成において食料の持続的な供給に要する合理的な費用への配慮というのは食料システム関係者に委ねられています。しかし、実際には、食料システムの各段階の関係者の交渉力とか価格支配力の格差がある中で、そうした考慮がなされる保証は全くない。 その際、重要となるのは、どれだけ農業の担い手の農業所得が適正に考慮され、最終的に食料の価格が農業者にとって再生可能な価格となるかどうかであります。そうでなければ、農業という職業が魅力的なものにならず、今後も農業に参入する人は増えず、離農する農家も増えるおそれがあるというふうに思います。 そこで、農業の持続的な発展には農業者の所得確保が必要だという観点から、修正案では、第二条第五項において食料の「合理的な価格」を「適正な価格」とするとともに、食料の適正な価格の形成は、食料の持続的な供給のみならず農業の持続性の確保が考慮されるものとして、持続的な営農が可能な農業所得の確保により、農業経営の安定が図られるべき旨を追加することとしました。”
“御指摘のとおり、農業というのは、米作りの水田に代表されるように、環境保全機能を始めとする多面的機能を有していると思います。元来、自然と調和の取れた営みであるはずだと思います。 しかし、政府案第三条では、食料の生産、加工、流通、消費までの各段階で環境に負荷を与えるという、ちょっとマイナスの側面が全面的に打ち出されたので、その結果、米作りを始めとする農業そのものまでが環境に悪い影響を与えるといった印象を与えかねないというふうに思います。こうした状況では正しい認識の下での農業の振興は困難だというふうに思います。 そこで、修正案では、食料の生産の段階において農業生産活動においては自然環境の保全等に大きく寄与する側面があるということを言及することにしました。”
“ありがとうございます。 御案内のとおり、政府案第二条第二項では、食料の安定供給については、国内の農業生産の増大を図ることを基本としながらも、併せて安定的な輸入及び備蓄の確保を図る旨の規定が追加されたと。 しかし、最近の国際情勢を見ても、世界の食料需給とか貿易は、必ずしも安定という状態ではございません。輸入や備蓄によって食料を確保することよりも、国内における食料の安定供給の確保を図ることが何よりも重要だというふうに考えています。 そのため、修正案では、国内における食料の安定供給が重要であることを基本理念に明記しました。”
“これは、分母の方に、いざというときに必要最少限度のキロカロリー、今までの審議でいうと千九百キロカロリーと言われていますが、そのぐらいの固定した分母で置いて、そして、それをやはり有事のときには確保するんだ、こういうことがなければ、私は、政府が国内の食料生産の担保というものがなかなかできないというふうに思っていますので、修正案に盛り込みました。”
“御質問ありがとうございます。 御案内のとおり、食料安全保障で大事なのは、輸入とか備蓄も大事ですけれども、やはり国内の農業の生産ということで、完全ではないかもしれないけれども、それを指し示す指標として食料自給率というのがあった。 これは、今まで、農業法、現行の方にはちゃんと基本計画の必要的事項として規定されておったんですが、これが、今回の改正によってその他の指標の一つ、例示となってしまった、意義が薄れてしまっているのではないか。そういうことで、修正案として、やはり食料自給率というのをはっきりと必要的事項として明記するというのが一つ。 もう一つは、今回、食料安全保障で、不測の事態、有事のときの対応ということが大事になったので、審議でも申し上げていたとおり、有事の食料安全保障というものも明記すべきではないかということです。”
“また、地政学的に大きく世の中が変動している中、こうした政府解釈から生じる自衛権の範囲という本質的な問題について、いま一度検討すべきだというふうに考えます。 また、自民党の小林委員より、緊急政令制度を設ける必要性について発言がありました。これは、これまで議論を積み重ねてきた国会機能の維持でも国が対応できない、そういう事態を想定するものであります。危機管理上、こういう想定は必要かもしれませんが、おのずと議論の次元が異なってまいりますので、これももう少し検討を深める必要があるというふうに考えております。 もっと言えば、九条も緊急政令も、公明党さんを始め反対する会派がある中で、今回、果たして条文作成を目指すのが審査会の運営上賢明なのか。今国会、我々に残された時間も僅かであり、論点を拡散すれば、果たして岸田総理の約束どおり、憲法改正を任期中に実現することができるのか、首をかしげざるを得ません。 こうしたことを考慮すれば、やはり国会機能の維持に論点を絞って、起草委員会を早急に立ち上げ具体的な条文案作りを進めることを要請して、私の発言を終わります。”
“したがって、国民の傍聴する権利や危機管理上の条件さえ整えれば、私は例外的に解釈で読むことができるというふうに考えております。 先ほどの緊急集会の条文と異なるのは、五十四条二項では、解散時と明示しながらも、任期満了という本質的に異なる事象については全く触れていないので、後者を安易に読み込むことはできるだけ避けるべきだという考えです。いわんや、九条における、自衛隊は戦力でないとか、そういう想像力豊かな解釈論とも異なり、文理上、五十六条一項における「出席」という言葉に最近のオンライン技術における参加を読み込むことは十分可能だと思います。ただし、解釈で対応することが事実上難しいのであれば、改正によって明確にすることについてはやぶさかではありません。 そのほか、前回の審査会においては、自民党の中谷幹事よりは、先ほどの話、憲法への自衛隊の明記が必要だという御発言がありました。これは、余り詳しくは申し上げませんが、今まで申し上げてきたとおり、九条二項の戦力に自衛隊は当てはまらないという疑義、疑いを根本から払拭するに足りないというふうに考えています。”
“第九条二項に、今も話題になったので触れますと、戦力をめぐる解釈もそうですけれども、条文の明示的な言葉や論理を余り軽んじることは法治主義にも関わる我が国の憲法論の悪い癖だと、有志の会としてこれまでも訴えてまいりました。 こうしたことから、我々三会派の条文案においても、条文上、明示的に、任期満了時でも緊急集会を求めることができるように改正をすることとしております。 二点目のオンライン国会についてでありますが、本件は一昨年の本審査会で議論され、森会長から当時の細田議長に報告がなされています。条文改正案の改正の議論に入る前に、まずは、その検討状況について早急に本幹事会に報告をしていただくのが順序だというふうに思います。 第五十六条一項は、「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」となっていますが、この場合の「出席」という言葉は、例えば民間会社など一般の組織においては、会議などに物理的に参加する場合でもオンラインで参加する場合でも、一様に出席することであると既に社会通念上認められております。”
“現行憲法の第五十四条二項において、明示的には、解散された場合にのみ、「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」と規定しています。確かに、最近の憲法学の多数説は、解散の場合も任期満了時の場合も衆議院議員が不在となる点では同じであるので、解釈によって任期満了時にも認めるべきだとしています。しかし、他方、これまでの通説によれば、明文の根拠がないことや、衆議院議員の任期満了の期日は明らかであるため、内閣は必要な措置はその期日の前に講じることができるだろうということから、任期満了時に類推適用することに対しては否定的でした。 この点、阪口正二郎一橋大学名誉教授は、「憲法改正をよく考える」という本の第三章「改憲論と「生ける憲法」」という章の中で、憲法の条文には、文理上、明確で解釈の余地が余りないものと、曖昧で解釈の余地を残すものがあるとの見方を示しております。第五十四条二項は前者に属しているものであり、私は、やはり安易に解釈することは避けるべきだというふうに考えております。”