河西宏一
中道改革連合・無所属 · Japan
“技術の活用とリスクの軽減、非常にAI分野で大事でありますので、よろしくお願いをいたします。 このガイドラインの技術的審査が想定するリスクなんですけれども、いわゆるバイアス、誤作動、信頼性の低下、あるいは人間の責任の明確化、また運用者の理解の醸成など、多くがシステム側の欠陥でありましたり、あるいはAIをどう使わせるのかに関するものでありまして、AIを運用する自衛官自身に生ずる心理的、認知的負担を審査する項目、つまり、使う側、使う人間、自衛官がどう傷つくのか、この視点が欠けているというふうに感じました。 私もカーナビの開発をしているときは、絶対にその車に事故を起こさせないような設計をする、これは技術者として当然の視点であるわけであります。諸外国では、遠隔で敵を制圧する任務につ…”
“現場を伺いますと、多分どんどん課題は掘り出されてくると思いますので、是非、不断の検討をお願いをしたいというように思います。 また、視察では、前線がドローンから得るデータをAIで統合、分析をする実証型ブレークスルー研究をめぐりまして、DISTIと陸自の教育訓練研究本部で連携をしている旨、伺いました。こうした研究開発を律するのが、防衛省また防衛装備庁が昨年六月に策定をいたしました責任あるAI適用ガイドラインでございます。 このガイドラインでありますけれども、AI装備品等を高リスクと低リスクに分類をする、低リスクなら法的、政策的、また技術的な審査は必要もないということであります。いわゆる自己点検に委ねるたてつけとなっております。しかし、現在示されている分類基準は、AI機能の出力…”
“是非、環境整備に向けて検討いただきたいというように思っておりますけれども、このくびきでありますが、処遇に表れているというふうに考えております。確認をしましたところ、令和八年度のPM公募は非常勤職員の一本に絞られておりまして、報酬は時給制、昇給もないたてつけとなっております。他方で、我が国の制度には、任期付研究員の採用、給与の特例に関する法律がございまして、これは、業績が顕著な研究者には通常の公務員給与体系にとらわれない高い給与を認める特例が存在をし、昨年の、創設初年度の公募では、この常勤の任期付研究員が選択肢に掲げられていたところであります。 そこで、これは大臣に具体的なところも含めて伺いますけれども、なぜ、この最新の公募で常勤任期付研究員の選択肢を外し、非常勤、時給制に…”
“おはようございます。中道の河西でございます。 まず、去る七月一日の当委員会の視察におきましては、関係各位の丁寧な御対応に心から感謝を申し上げ、早速質疑に入ります。 答弁は簡潔にお願いを申し上げたいと思います。 まず、視察先の防衛イノベーション科学技術研究所、DISTIは、米国のDARPA等を参考に、一昨年創設をされました。外部人材をプログラムマネジャーに迎えるなど、失敗を許容する挑戦的研究を進めていくと伺っております。 他方で、視察の現場では、PMは公務員のくびきからなかなか解放されていない、ルールや予算に縛りがあって、資金があればよいということではなくて、構造改革が必要だ、こういった大変重要な御意見を頂戴をしたところでございます。 そこで伺いますけれども、民間のトップ人…”
“国際的な議論と整合して進めていますので、現時点では技術的審査の項目には想定をしないんだが、今後検討いただくということでありました。 そこで、最後、大臣にお伺いをいたします。 やはり、軍事用AI、この使用は避けて通れないというふうに私も思っております。ただ、人間が殺傷の判断から遠ざかるために戦闘の非人道性が加速しかねない、この負の側面もまた直視をしなければならないというふうに思っております。 現に、本年二月二十八日、AIシステムを用いたイラン攻撃の初日に、イラン南部のミナブの小学校がミサイル攻撃を受け、児童ら百六十人以上が死亡したというふうに報じられました。あってはならないことだと思います。報道では、主因はAIではなく、古いデータを用いた人間側の誤りとされておりますけれども…”
“そこで、自衛隊として、こうした自動化バイアス、圧倒的な量と速度を誇るAIの提案を推奨せざるを得ないような人間に対するバイアスを抑制するための訓練、あるいは、人間を形式的ではなくて実質的な意思決定者とする、ヒューマン・マシン・インタラクションといいますけれども、人間とAIのシステムの相互作用の在り方、この基本原則の整備、徹底にどう取り組むのか。その上で、我が国として、AI―DSSの軍事利用に関する国際規範の形成を是非リードをしていただきたい。小泉大臣、非常に外交の舞台でも御活躍なさっておりますので、大臣の御見解をいただきたいと思っております。”
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“今大臣が極めて重要とおっしゃっていただいた答弁、非常に私は重たいと思っているんですけれども、ちょっと改めて更問いなんですが、なぜ重要だというふうに考えておられるのか、ちょっともう一歩、御答弁いただけますでしょうか。”
“私も以前、与党の時代にワーキングチームの一員として、当時GCAPの移転に関する改定がありましたので、それこそ現場を何十回以上も回って説明をさせていただきました。反撃能力についても回らせていただきました。その視点は今も変わらずに説明をさせていただいております。 先ほどの大臣からお話あったこともそうだと思いますし、あと、私は、これが的を射ているかどうかは分かりませんが、やはりこのアジアにおける安全保障環境、また、中ロ北が連携を深めている中で、そのような国のアセットが様々な国に行くということに比して我が国のアセットがしっかり移転をされていくことによって相互運用が高まっていく、こういった同志国との連携ということも非常に大事なんだろうという御説明もさせていただいております。 ただ、今私が懸念をしております、先ほど大臣が極めて重要とおっしゃったこの国民の理解というものが、世論調査はいろいろな聞き方がありますので、それに対していろいろ変わるわけでありますが、ただ、なかなかここら辺が、得られているというふうに胸を張って言えないような状況というのは、これは非常に課題があるというふうに思っております。”
“大臣、この移転政策に対して、国民の理解、これは重要であると考えているのか、お聞きをしたいと思いますし、また、そのためには何が必要なのか、この点をお伺いしたいと思います。”
“大臣おっしゃいますとおり、国連憲章の目的と原則に沿って使用されること、これはすなわち、先ほど十七か国とおっしゃいましたけれども、防衛装備移転協定等、この締結、また、その確実な実行、履行ということが大事であります。この点はまた、終盤の方、時間があれば問わせていただきたいと思いますけれども。 その上で、防衛装備の移転政策に関する国民の皆様の御理解という点について確認をさせていただきたいというふうに思っております。 これは端的にお伺いしますけれども、今回の三原則、また運用指針の改定におきまして、移転の対象というのが大幅に拡大をされました。我が党も、立憲民主党、また公明党、三党で、海洋安全保障に資するような、こういったアセットを移転をしていくということは海洋国家にとって必要ではないか、こういった提言もさせていただいたところでありますが、ただ、その一方で、これに対して、大幅な移転対象の拡大に対してどのような歯止めが行われるのかというのはなかなか国民の皆様に伝わっていないのではないか、こういう所感も持っているところであります。”
“おはようございます。中道の河西宏一でございます。 小泉大臣、また尾崎副長官、お忙しいところありがとうございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 本日は、先ほども質疑がございましたけれども、四月二十一日、防衛装備移転の三原則と運用指針が改定をされたところであります。 まず冒頭、小泉大臣に基本的なことをお伺いしますけれども、この三原則の前文には、装備移転の目的として、我が国にとって望ましい安全保障環境を創出をしていく、こういったことが引き続き明記をされております。 この創出、この最大の目的は何かということであります。やはり、戦争を起こさせない、また、紛争を助長しない。また、今、様々、国民の皆様からお話を伺っていても、ウクライナ戦争あるいは米、イランとの紛争もなかなか終わり、出口が見えない中で、経済が武器化をしてインフレが加速をしている、こういうこともありますので、実際、武力攻撃事態を起こさせないということも大事でありますけれども、その前段で、経済の武器化、紛争、こういったことを防いでいくということは非常に大事であるというふうに思っております。”
“一九六二年の災害対策基本法改正時の参考人質疑において、東京大学の小林直樹先生や一橋大学の田上穣治先生は、要件及び委任事項の限定、国会の事後承認という暫定性を理由に、当該規定が憲法四十一条に反しないと述べておられます。災害、感染症、武力攻撃、テロと、事態の性質が多様である以上、政令委任事項で憲法であらかじめ限定列挙することは困難で、個別法制での対応こそが現実的かつ立憲的であります。 第四に、仮に憲法に規定するとしても、四十一条の例外規定ではなく、内閣は、あらかじめ法律の定めるところにより、当該法律で定める事項に係る政令を制定し又は財政上の支出その他処分を行うことができる旨の確認規定にとどめるべきであります。 第五に、繰り返しですが、緊急政令、緊急財政処分は、議員任期延長とは異なる次元の論点であり、個別発議の原則に照らして別個に検討、発議されるべきであります。 以上を踏まえまして、我が党においては、選挙困難事態を想定した議員任期延長に加え、臨時国会の召集期限、解散権の制約といった、いずれも国会機能維持を目的とした包括的テーマに沿って建設的な議論に努めてまいりたいと思います。”
“その上で、緊急政令、緊急財政処分そのものに関する基本的見解を五点申し上げます。 第一に、憲法で内閣に白紙委任的な緊急政令制定権、緊急財政処分権を認めることは、国の唯一の立法機関たる国会の責任放棄につながりかねず、認めるべきではありません。憲法四十一条の国の唯一の立法機関との規定及び八十三条以下の財政民主主義規定は国民主権の理念を体現するものであり、その例外を設けるには極めて慎重でなければなりません。 第二に、我が国の危機管理法制は相当程度整備されております。例えば、災害対策基本法百九条及び百九条の二では、生活必需品の譲渡制限、価格統制、金銭債務支払い延期、海外支援の受入れについて緊急政令規定が整備されています。さらに、災害救助法七条、八条の従事命令等を始め、新型インフルエンザ等対策特別措置法、武力攻撃事態等対処法、国民保護法、自衛隊法、警察法等において、各事態における危機管理のために必要な規定が設けられています。 第三に、対応の基軸は、個別法による具体的政令委任の整備充実及び予備費の活用に置くべきであります。”
“この整理に照らせば、当審査会で議論してきた選挙困難事態は、平時の統治機構をもって対処可能であり、立憲的な憲法秩序を維持しながら対応すべき緊急事態の一つとして位置づけられます。したがって、議員任期延長は、行政監視機能を確保し、人権保障と権力分立、すなわち立憲的憲法秩序の維持に資するものと整理できます。 他方、緊急政令や緊急財政処分は、議員任期を延長してもなお国会の立法機能維持が困難で、平時の統治機構では対処不可能ないわゆる非常事態を念頭に議論されるべき事柄であります。論点の次元が異なる以上、やはり議員任期延長とは区別して発議すべきであります。国会法六十八条の三及び憲法改正国民投票法四十七条の趣旨、すなわち個別発議の原則にも合致する考え方であります。 この点について、緊急政令や緊急財政処分も、一旦憲法上に位置づけてしまえば緊急事態条項であるという整理も可能ですが、たとえ実定法に位置づけたとしても、十分な民主的統制が確保されないままであれば濫用の可能性は残るのであって、その実質においては非常事態的なものと言うべきです。”
“中道改革連合・無所属の河西宏一です。 本日は、緊急政令、緊急財政処分に関して意見を申し上げます。 まず、前提となる概念整理について、私が令和六年五月九日の当審査会で申し上げた点を改めて確認をさせていただきます。 近時の学説では、緊急事態の概念について精緻な議論が行われており、早稲田大学の愛敬浩二教授は、平時の統治機構をもってしては対処できない程度のものを非常事態と分類する一方、緊急事態は、平時の法制度、法運用とは異なる対応を必要とする概念を広く含むと整理をされております。特別な立法や法運用が行われても、平時の統治機構の下で立憲的統制が十分に機能するのであれば、それは緊急事態ではあっても非常事態ではないとの御指摘であります。 また、東北大学の奥村公輔教授は、非常事態を、戦争、内乱、恐慌、大規模自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない事態、緊急事態を、テロの多発や感染症の蔓延など、平時の統治機構をもって対処できる事態と整理をされております。 両先生に若干の差はあるものの、いずれも、平時の統治機構による対処が可能か否かを基準に両者を区別しておられます。”
“是非、今後、合理的、戦略的に、また防衛力の維持強化に向けて様々な知恵を結集をしていただきたいというふうに思っております。 時間がもう残り三分を切りましたので、最後の設問に、一問飛ばして最後の設問、大臣にお伺いして終わりたいというふうに思っております。 今回、導入が法案で提起をされておりますいわゆる若退金、若年定年退職者給付金でありますけれども、この効果が非常に大事なんだろうというふうに思っております。実際に新しく募集がどう増えるのか、あるいは早期退職者がいかに減るのかということであります。 これは何をもって、いつ、どのように検証していくのか、様々な指標があると思いますけれども、その検証のスケジュールとか指標をお示しいただきたいというふうに思いますし、また、効果が仮に、これは望むところではありませんが、十分でなかった場合には、どのような追加的な措置を講じていくお考えがあるのか、大臣に、最後、御答弁をいただきたいというふうに思っております。”
“当然、求められる能力がありますので、平均年齢が若いわけであります。その分、人口動態の影響を大きく受けるということであります。 これはやはり構造的な問題であるということで、大臣にお伺いをしたいというふうに思いますけれども、今後の定数の在り方について、発想の転換、あるいは新しい発想を盛り込んでいくことが大事だろうというふうに思っております。 先ほどの、必要な任務からの積み上げ、そこから算定する方式から、人口制約を前提に逆算をしていくことも大事なんだろうというふうに思っております。当然、そこには、省人化、無人化、また戦略任務の優先順位、様々な視座が大事でありますけれども、すなわち、何人必要かということとともに、確保できる人数で何ができるかという考え方、こういった視点も大事だろうというふうに思っております。 この点について大臣の御見解を伺うとともに、今後の戦略三文書の改定に際しまして、定数問題をどのように位置づけ、政策的に整理をされていくのか、御所見をお伺いしたいと思います。”
“任務の遂行に必要な部隊等、これについてあるべき自衛官の人数、こういう御答弁でありました。 その上で、防衛省内の検討会の有識者会議におきましても、自衛隊につきましては、人口動態を踏まえれば、現実的に現在と同水準の人的規模を維持することはほぼ不可能、こういう大変厳しい、また現実的な指摘がなされました。 まず、これは確認ですけれども、自衛官の幹部、准尉、曹、士、各クラスの平均年齢と充足率、また、自衛官の平均年齢は一般職の国家公務員と比較してどうなのか、これも参考人の方に端的にお答えをいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 今、現時点では支障はないということで、その上で、どのような体制が必要なのかもしっかり議論をされるということであります。今後の取組の強化、期待を申し上げたいというふうに思っております。 続きまして、人的基盤についてお伺いをしてまいりたいというふうに思っております。 自衛官の定数、これは、累次、課題認識は皆様から示されるところでありますけれども、まさに防衛力の持続性を支える根幹的な要素であります。人口減少が進行する中で、これをどのように乗り越えていくのかということであります。 まず、基本的なことを確認をいたしますけれども、現在の自衛官定数、二十四万七千百五十四人、この算定に用いられている考え方、基準の内容について、端的に参考人の方に御答弁をいただきたいと思います。”
“ありがとうございました。 今の御答弁を踏まえて伺います。 今御答弁ありましたとおり、陸上自衛隊の師団は、この米軍、英軍、NATO、この師団の下限に近い規模であるということであります、陸自の師団はですね。一方で、今回改編される第一五師団は三千九百人ということでありますので、米英でいえば旅団の規模にとどまるわけであります。 問題意識ですが、この相互運用性をより確実なものとするためには、装備品の共通化、これももちろん大事であります。その上で、基本的な部隊の編成単位についても一定の整合性が大事なんだろうと、共通化をできる限り図るべきではないかというふうに考えております。部隊の名称、また実際の規模、ここにずれがあれば、場合によっては共同作戦における指揮調整に支障が出てくるのではないか、こういう問題意識であります。 大臣に伺いますけれども、この点について、現状、共同訓練や共同作戦計画の策定において、部隊規模の不整合が、具体的にどのような調整コストを生んでいるのか、また、今後何かしらの見直し、これを図るつもりはあるのか、御見解をいただきたいと思います。”
“是非よろしくお願いをいたします。 続きまして、陸自の第一五師団への改編に関連してお伺いをいたします。 まさに部隊編成、防衛力の実効性を左右する極めて大事な基本構造であるというふうに思っております。日米あるいは同志国との連携、その中で相互運用性の確保、ここに関わってくるものというふうに思っております。 まず事実確認でありますけれども、陸上自衛隊における部隊の編成単位、師団、旅団、連隊、大隊、中隊とこういったものがありますが、各単位の構成人数の現状についてお示しをいただくとともに、併せて、米軍あるいはNATO加盟国軍、平時から共同訓練を行う同盟国及び同志国の陸軍あるいは海兵隊等における部隊編成単位、構成人数の概要について、政府の把握されているところを御答弁いただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 内局について伺いますけれども、防衛省は、今年度、整備計画局に宇宙分野を専門に担当する、そういった組織を新設をする、そして装備品の調達と政策立案は一元化する、こういった報道がございました。 その中で、この内局の体制、十数人ということであります。宇宙作戦集団は八百八十人に規模が拡大をしていくということでありますけれども、自衛隊の作戦能力に見合ったこういった内局の機能を備えることは不可欠でありますけれども、先ほど申し上げましたロードマップを踏まえまして、この十数人というのが十分なのかどうなのか、また将来的な拡充のお考え、これを参考人にお伺いしたいと思っております。”
“検討のほどよろしくお願いを申し上げます。 この宇宙作戦集団でありますけれども、これは航空宇宙自衛隊の下に置かれるわけであります。他方で、この宇宙領域防衛指針には、防衛省・自衛隊が行う各種任務を宇宙領域から保証、支援していくということで、いわゆるオールドメイン、横断的に機能していくということであります。これは他国と何か一概に比較できるものとは思いませんけれども、アメリカは宇宙軍を有し、また中国も、旧戦略支援部隊から宇宙、サイバー、情報、三部隊を独立して新設をしたということもあります。 そこで大臣に伺いますけれども、今回なぜ我が国はこの宇宙作戦集団、共同の部隊ではなく航空宇宙自衛隊の下に置くのかということであります。そういう中で、陸自、海自との情報共有や統合運用に支障はないのか、こういう問題意識もありますし、また将来的に、何か独立した、宇宙自衛隊、こういうような発展を視野に入れているのかどうなのか、現時点での御見解をいただきたいと思っています。”
“また、今後、ロードマップの進展に応じて、段階的な増員でありますとか、そういった方針、計画、これを策定するお考えはあるのか、御答弁いただきたいと思っております。”
“今御答弁いただきましたとおり、本法律案には、宇宙領域の部隊、これを以前の作戦群三百十人から、現在の作戦団六百七十人を経まして、作戦集団八百八十人体制へと拡大をする、また、指揮官も空将補から空将に格上げとなる、こういったことが盛り込まれているわけであります。ちなみに、米国の宇宙軍は約九千人という非常に大規模であります。 その上で、防衛省が昨年七月に策定をいたしました宇宙領域防衛指針、このロードマップを拝見をいたしますと、二〇三五年までにSDA、宇宙領域把握、この能力の構築でありますとか、HGV、極超音速滑空弾、このリアルタイム探知及び追尾、またAIによる情報処理、これも非常に今後大事なテーマになってくるというふうに思いますし、またPATSへの参加、HAPSあるいはミッションアシュアランス、機能保証等々、非常に広範な能力構築、計画をされているところでありますけれども。 これは参考人の方にお伺いいたしますが、この八百八十人体制、このロードマップに掲げられた広範な任務、これはどの程度遂行し得る規模なのか。”
“佐世保基地も同様の頻度で監視をされているということで、遥感の大半はレーダーや通信の電波を収集をして発信源の位置を特定するタイプ、米空母などの動静を監視をしている可能性が高い、こういった指摘もございます。 すなわち、遥感は、中国のA2AD、接近阻止、領域拒否、この能力を構成する大規模なセンサーネットワーク、有事においては短期決戦を制するための目となる、こういった指摘もあるわけであります。 そこで大臣に伺いますけれども、中国の偵察衛星、遥感による日本上空の常時監視体制及びA2AD、この能力、戦略における当該衛星群の役割について、政府としてどのように評価をしているのか。また、我が国におきましては、二〇二七年度末にも本格運用が予定をされておりますけれども、衛星コンステレーション、この構築が進められておりますけれども、こうした中国の動向を踏まえつつ、我が国として所要の能力の強化、これをどうお考えなのか、見解をいただきたいと思っております。”
“御答弁ありがとうございました。 この国防に対する様々な所掌をより効果的に行っていくということと、あと、先ほど防衛大臣が御答弁いただきましたシビリアンコントロール部分も、それぞれの政務三役の皆様の遵法意識、また国防に対する勝負勘、加えまして民主主義に対する畏敬の念、こういったことも非常に問われてくるというふうに思いますので、是非よろしくお願いを申し上げたいというふうに思っております。 副大臣、また陰にひなたに様々あると思いますので、もし、以上で通告は終わりますので、よろしければ御退席いただいても結構でございます。ありがとうございました。 続きまして、本法律案の核心であります宇宙分野についてお伺いいたします。 報道によれば、中国の偵察衛星、遥感、稼働が約八十基ということでありました。日本上空を約十分に一回という頻度で通過をしているということであります。また、横須賀基地付近で、まさに大臣の御地元でありますけれども、一日に平均約四十八回の通過が確認をされているということであります。”
“今日は、宮崎副大臣、お忙しいところ、まさに今回の立法事実の一つの、お一人であるというふうに思っておりますけれども、現状の副大臣一名体制でどのような課題、御苦労があるのか、今日は御答弁いただきたいというふうに思っておりますし、また、併せて、小泉大臣には、二名に副大臣がなったその具体的な役割分担、これは、所掌が横断的分野と個別的分野はどうなるのかというようなこともありますし、これはシビリアンコントロールにも資する、そういったものであるというふうに思いますので、それぞれ、副大臣、また大臣、御答弁をいただきたいと思っております。 では、副大臣の方から。”
“大臣、ありがとうございました。 今、日豪関係、「もがみ」型の最終的な契約の御答弁もいただきました。私も非常に大事だというふうに思っておりますし、また、シンガポールのシンクタンクでは、なぜ日本が信頼をされるのかと。それは、やはりそのような、具体的な防衛協力もそうですし、国際法をしっかり遵守をしていくという、そういった日本がやはり評価をされているということでありますので、ますますそのプレゼンスを高めていただくべくお取組をお願いを申し上げたいというふうに思っております。 今まさに言及いただいた、副大臣を今回二名に増員をされるということで、そのことについてお伺いをしたいというふうに思っております。宇宙、サイバー、ドローン対処、また災害も激甚化、頻発化され、昨日も三陸沖で地震があったところであります。政務レベルの質量共に業務量が増えているということをよく承知をしておりますけれども。”
“まさにこの動乱期を我が国が生き抜く鍵といたしまして今よく言われるのは、自分の国は自分で守る戦略的自律性ということと、また、加えまして、やはり、同盟国また同志国としっかり連携を取って我が国が欠かせない存在になる戦略的不可欠性の確保が指摘をされております。最近の議論は自律性が前面に出る向きが強いというふうに思いますけれども、やはり私は自律性と不可欠性のバランスが非常に重要であるというふうに考えております。 例えば、日米の防衛協力に関しましても、自律性のみに縛られてしまいますと、いわゆる抑制主義でありますとか、あるいはゼロサム的発想に引っ張られかねないということであります。やはり、我が国の不可欠性の観点から、対中抑止など共通の戦略目標に向けた日本の役割や貢献を深化をさせていく、ポジティブサムといいましょうか、こういったものの発想も重要であるというふうに思っております。 そこで、本法律案は、動乱期における中で、この戦略的自律性と戦略的不可欠性、どのようにバランスを取りながら確保していく施策の推進と言えるのか、大臣の御所見をいただきたいと思っております。”
“そこで、まず本法律案の各施策でありますけれども、これは、二〇二二年時点の戦略三文書に基づく当初の予定また計画の消化にとどまるのか、それとも激変するこの安全保障環境を踏まえた再検討、こういった結果も反映された内容なのか、まず大臣の御認識をお伺いしたいというふうに思っております。”
“この本法律案の組織改編、今回は航空宇宙自衛隊への改編、また宇宙作戦集団の新編、また、これは陸自でありますけれども、第一五師団への改編、これはいずれも現行の戦略三文書、防衛力整備計画に基づくものであります。 しかし、他方で、これは累次指摘をされておりますけれども、その後三年半で安全保障環境は一変をしたということであります。中国、ロシア、北朝鮮、これは戦略的に協力を深めている、また同時に、米国の対外的コミットメントの在り方にも変化が見られているということでありまして、これは既存の文書が前提としていた安全保障環境とは大きく乖離しつつある、こういった見方があるわけでございます。 また、トランプ政権では、同盟国をパートナー国と依存国に分類をする向きもありますし、また、米国単独では対中の軍事バランス、これを維持できない、あるいは維持すべきではない、こういったことで、我が国に対しても第一列島線における自衛能力の強化、また米軍への支援拡大も強く要求をしているところであります。”
“おはようございます。中道の河西宏一でございます。 本日、防衛省設置法等の一部改正の法案に関する質疑、どうぞよろしくお願いをいたします。副大臣もありがとうございます。また小泉防衛大臣、また防衛省の皆様、連日の防衛に資する激務かと思いますけれども、日頃の取組に心から感謝を申し上げたいと思いますし、今日は人的基盤の強化ということがテーマとなっております。 私も先日、防衛医科大学校の卒業式、また先週は、練習艦の「かしま」また「しまかぜ」に着任をされている、本当に自衛官としてスタートして一か月ばかりという方々ともいろいろお話を伺いまして、この人的基盤の強化、非常に大事だというふうに思っておりますし、防衛省の体制の強化、これも大事だというふうに思っておりますので、その思いを胸に質疑をさせていただきたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いをいたします。 まず冒頭、この本法律案の戦略的な位置づけについて、少しバードビューで伺いをさせていただきたいというふうに思います。”
“時間が参りましたので終わりますけれども、やはり法の支配を遵守をしていく、我が国の姿勢というのが回り回って国際社会の平和と安定と国益に資する、そう信ずるものでありますので、政府にお取り組みを是非お願いをしたいというふうに申し上げまして、質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“我が国のプレゼンスを高めていくために、そういった我が国の運用また姿勢が大事だというふうに思っております。 もしよろしければ、大臣、最後、今の私の主張も踏まえまして、御決意、特に通告はしておりませんけれども、いただければ幸いでございますけれども、よろしくお願いいたします。”
“端的に御答弁いただきましてありがとうございました。 先ほどの、冒頭に御答弁されましたとおり、国連憲章を遵守するという三原則の前文は、以前は装備移転を官房長官談話で一つ一つ個別に説明をされてきた。その中で、F35に関する官房長官談話、それまでは国際紛争を助長しないという政府答弁を踏まえた、そういった談話があったわけでありますけれども、F35の官房長官談話を出した段階から国連憲章遵守という言葉が入ってきておりまして、これは非常に重たい言葉、また三原則の前文であるというふうに思っております。 そういう意味では、やはり国連憲章を遵守されているかどうか、私はそれを何も、何か教条的に固執をするというよりも、これはやはり今、法の支配が非常に問われているという国際状況の中にあって、我が国がそれにきちっとのっとった運用をし、それを同盟国、今非常に難しい関係もあるかと思いますけれども、政府の皆様の御努力というものが、ひいては国際秩序またインド太平洋地域の平和と安定にかなっていく、このように思っているわけであります。”
“その上で、本日一貫して申し上げたとおりでありますけれども、移転先国が国連憲章を遵守して、そして提供した装備が国際法違反の行為には使用されていないこと、これが担保されて、国連憲章遵守という三原則の前文の基本理念、また、そのある意味基底にある憲法前文に宣明された平和的生存権を始めとした平和主義、これにのっとっているんだ、こういったことが担保されて初めて、これは法の支配の下での我が国の装備移転が成り立つものである、こういう理解でよろしいかどうか、最後、大臣の御見解をいただきたいと思います。”
“そうなんです。運用指針、ネット上に公開している運用指針には書いていないんですが、そういう運用をされているということですね。今、この中身が非常に問われている。行政権の作用の中で運用していくので、政府の中でチェックをしているから大丈夫なんだ、こういうこれまでの御答弁であったわけでありますけれども、やはりここをしっかり制度としてどう担保していくのかということが問われているというふうに思っております。 最後、小泉大臣に改めてお伺いをさせていただきます。 小泉大臣は、三月の予算委員会また本日の質疑でも御答弁をされました。運用指針の見直し後も、憲法の平和主義を政策的に具現化したものとして装備移転が行われるということ、これを引き続き堅持をしていかれるということであります。”
“必要があるところがあればこれは拡大をすべきだと私も思っております、例えば海洋安全保障とかですね。そういった今のトレンド、動向に鑑みて、行政府のみの判断ではやはり不十分と言わざるを得ない面が出てきている。これは立法府の一員として言わなければいけないというふうに思っております、立法府が関与を深めるべきであると。 これは御提案でありますけれども、個別の機微の情報は当然除きつつ、今、年次報告を経産省からされておりますが、やはりこの年次報告をしっかり強化をして、国連憲章の遵守状況を確認できる年次報告、これはやはり事後的であっても国会に提出をして説明をするのは私は当然のことだというふうに思っておりますし、また、先ほどの憲法の平和主義の具現化という重みに鑑みて、将来的には国会への事前通知、これは米国等もしているわけでありますけれども、こういった導入の検討も行っていくべきではないかというふうに思っておりますけれども、小泉大臣のお考え、御見解をいただきたいと思っております。”
“変わりはないということで、今後そういった、なかなかこれは言い切れない状況もあると思うんですが、言い切れるような状況、制度を、やはり、ただ政府に全部お任せをするということよりも、我々も、建設的な提言を野党としてもしていきたいというふうに思っております。立法府も含めてきちっと関わっていかなければならないというふうに、そういった問題意識を持っております。 そこで、次に問わせていただきますけれども、ちょっと一問飛ばさせていただいて、済みません、政府参考人の方、飛ばさせていただきます。 防衛装備移転の許可、これは行政権の作用に含まれるんだ、これは外為法の運用ですので、そのとおりであります。政府が主体でこの厳格審査を行っていくんだ、このロジック自体は私もそのとおりだと、全く否定をするものではありません。しかし同時に、今日申し上げてきたとおり、この厳格審査は最高法規たる憲法の平和主義にのっとったものであるかどうかというこの判断に直結をするところ、やはり今、非常に不確実性が高まっている、国際秩序も激変をしている。 また、与党の御提言においては、この移転対象を大幅に拡大をしていく。”
“やはり、先般の本会議でも申し上げたんですが、運用指針において、移転対象国の要件として、今、国連憲章の目的と原則に適合する方法で使用することを義務づける国際約束、防衛装備移転協定等、今十七か国と結んでいますけれども、かつ、これを誠実に履行すると認められる国というふうに、やはり国際環境、安全保障環境を踏まえて、一歩踏み込んで明記するべきではないかというふうに思っておるんですが、大臣に端的にお答えをいただきたいと思っております。”
“ありがとうございます。 今、外務大臣また防衛大臣、法的評価は困難であり、また、総合的な判断をするために、一概にお答えすることは困難である、ですので、政府としては、現時点においても、移転先国の国連遵守状況というのはなかなか複雑な状況の中で断言がしにくい、こういった事実でございます。 それを踏まえて、次、小泉防衛大臣に問わせていただきますけれども、政府が、我が国の装備移転は憲法の平和主義を具現化した政策である、また、これを今後も堅持されるというふうに御断言を累次されております。やはり、そのためには、移転先国の国連憲章の遵守状況を我が国として主体的に評価をしていかなければならないというふうに思っております。”
“やはり、現時点では法的評価は困難であるという外務大臣の御答弁でありました。 そこで、改めて小泉防衛大臣にお伺いをいたします。 政府として法的評価を行わない状態で、防衛省としていかにして、防衛装備移転、移転先国における国連憲章遵守の前提が維持されていると判断をされるのかということであります。ここはあえて曖昧にされていることもあるんだろうと思いますが、やはり米国に対しては、当初より、防衛装備移転協定の前の対米武器・武器技術供与取決めというのがありまして、これは国連憲章の目的と原則に適合する方法での使用が義務づけられているところであります。 かつ、我が国から部品、技術を米国に移転しておりますSM3ブロック2A、これは今般のイラン攻撃をめぐる軍事行動で米国のイージス艦から発射をされて使用されている、こういった現実を前に、このまま本当に曖昧な状態が続いていいのか、装備移転三原則の趣旨に反することになるのではないか、こういう懸念があるわけでありますが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。”
“恐らく今、私は更問いさせていただいたんですけれども、多分、次の答弁をされたというふうに思っておりますが、ちょっと時間の関係で。その上で、やはり移転先国がどうなのかということが、非常に今国際情勢が激変をしておりますので、その前提がやや崩れつつあるのではないかというのが私の問題意識であります。 ちょっと二問飛ばさせていただいて、茂木大臣の方にお伺いいたします。 これは累次問われていることであって、確認で恐縮なんですが、今般のイラン攻撃、米国とイスラエルは、外交交渉中の武力攻撃を先制的自衛の措置なんだというふうに主張をしております。 政府は、これが、国連憲章、先ほど御紹介した二条四項、また五十一条、この要件を満たしているかどうかについて、なかなか法的評価は困難であるということは理解をして、その内容は問わないんですが、政府内部で法的評価を行っているのか、また今後その法的評価を公にする御意思はあるのか、端的にお答えいただければと思っております。”
“ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたとおり、過去の政府答弁に照らしても、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持する、これは三原則の前文でありますが、これは憲法前文の平和主義の精神にのっとったものである、こう累次御答弁をいただいているわけであります。 であるならばということでありますけれども、この防衛装備移転が憲法の平和主義を具現化した政策であるためには、移転先国でありますけれども、これが国連憲章、とりわけ武力不行使原則の二条四項、また自衛権の行使、これは今焦点になっておりますけれども、第五十一条、これを遵守をして、武器を国際紛争を助長する行為や国際法違反の侵略等に使用しないこと、これが担保されていることが前提条件であると、論理的にはそう捉えるわけでありますが、そういう理解でよろしいか、大臣、お願いいたします。”
“ここで確認なのは、当時端的に御答弁をいただきましたので、これは二〇一七年の五月二十三日の横畠内閣法制局長官のこういった御答弁がありますけれども、国際紛争を助長するようなことになるとか、あるいはまさに国際法に違反するような侵略等の行為に使われるようなことを承知の上でこの武器を輸出するというふうなことは、これはまさに平和的生存権を保障すると述べている憲法の精神に反するであろう、こういう御答弁があるわけでありますが、これと矛盾をしないんだというふうに御明言をいただいたわけであります。 本日は、その理由を論理的に御説明をいただくとともに、今後もこの理念、歩み、堅持をされるのか、御見解をいただきたいと思っております。”
“是非、イスラエルの働きかけも含めてよろしくお願いをいたします。 続きまして、防衛装備移転について、小泉大臣の方にお伺いをしたいというふうに思っております。 私も、公明党の時代、ワーキングチームに参加をさせていただきまして、先ほども御言及をいただきました。中道としましても、この防衛装備移転、我が国が望む安全保障環境の創出に重要な政策手段であるということであります。 また、五類型の撤廃も、何か全面的に否定をするとかそういうことでは当然なくて、どういった理念でやっていくのか、また法の支配、また我が国としては憲法の平和主義、これにのっとってどう行っていくのかということが回り回っては我が国の国益に資するんだろう、こういう観点から質疑をさせていただきたいというふうに思っております。 三月の予算委員会で、大臣は私の問いかけに対して、武力紛争の一環として現に戦闘が行われている国であっても対日防衛義務を負う米国ということで、これは国会で初めて例示をしていただきました、特段の事情がある場合は、我が国から、これはライセンスバックのケースでありますけれども、防衛装備移転が可能であると。”
“いずれにしましても、レバノンなどをめぐって、これは停戦の直前にイスラエルが攻撃をしたわけでありますが、ヒズボラがおりますので、イスラエルが独自に軍事行動を継続、再開するリスクは依然として残っているわけであります。このイスラエルをどう抑えるかが非常に大事である、本丸であるというふうに思っております。 我が党といたしましても、実は、先月の十八日、小川代表が駐日イスラエル大使に直接お会いをしまして、外交的解決も呼びかけさせていただいたところであります。 是非、政府といたしましても、この二週間の停戦期間、最大限御活用いただきまして、米国との連携はもちろん、また、イランとの直接交渉、総理も電話会談をされました、さらには、国際社会と連携をして、イスラエルを含む恒久的な戦闘終結の実現、これに全力を尽くしていただきたいというふうに思っておりますけれども、外務大臣の御見解をいただきたいと思っております。”
“おはようございます。中道の河西宏一でございます。 茂木大臣、小泉大臣、連日の激務、大変にお疲れさまでございます。本日はどうぞよろしくお願いを申し上げます。 まず、早速、茂木大臣の方に、イラン情勢をめぐりましてお伺いをしたいというふうに思います。 御案内のとおり、昨日、米国とイランが二週間の停戦を表明をいたしました。この条件にホルムズ海峡の開放、これが付されているところでありまして、我が国のエネルギー安全保障の観点からも、この停戦の実現、歓迎をしたいところではあるんですけれども、今朝のニュースでも様々、まず、この停戦が暫定的な措置であるということと、あと、バンス副大統領も、脆弱な停戦であるということを交渉担当者自らがおっしゃっている。恒久的な戦闘終結には至っていないという現状があります。特に、イスラエルでございます、イスラエルのネタニヤフ首相は、トランプ大統領に対して、停戦に踏み切らないように求めたという、これは報道ですけれども、そういったこともあります。”
“加えて、米国のFMS、対外有償軍事援助では、一定額を超える案件について、米国議会への事前通知が義務づけられております。米国ですら、議会のチェックを受け、透明性を高めています。我が国も、国会への事前通知や反対決議がないことを移転の条件に付すべきと考えますが、官房長官の見解をお示しください。 最後に、総理に伺います。 現行の運用では、過去に例のない武器移転に関する審査はいわゆる四大臣会合で行われますが、審査に関する署名もなく、責任の所在が弱いと言わざるを得ません。一方、閣議決定は全大臣が署名し、政権全体として責任を負うものであります。やはり、過去に例のない武器移転の案件については、GCAP、次期戦闘機の完成品を第三国に移転する場合と同様、閣議決定を行うべきと考えますが、閣議の議長である総理の見解をお伺いをいたします。 以上、国民の生命と財産を断じて守るため、有事を未然に防ぐ現実的な外交、安全保障政策を掲げる中道改革連合として、総理及び関係閣僚の皆様に明快な御答弁を求め、質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣高市早苗君登壇〕”
“これは、国際紛争を助長する、あるいは国際法違反の侵略等に使われることを承知の上で武器を輸出することは、平和的生存権の保障との憲法の精神に反するとの従来の政府答弁を踏まえたものであり、防衛装備移転三原則ではこれを、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持するとして具現化しています。 しかし、米国は、国連憲章を踏まえた対米武器・武器技術供与取決めを我が国と締結しているにもかかわらず、今回の米国とイスラエルによるイラン攻撃は国際法違反の可能性が高い。したがって、このままでは、国際約束さえ結んでいれば、その前提となる国連憲章を守らない相手国であっても、我が国として武器の移転が可能な運用となりかねず、到底、憲法の平和主義の具現化とは言えません。 そこで、移転対象を国連憲章の目的と原則に適合する方法で使用することを義務づける国際約束の締結国に限定するだけではなく、当該国際約束を締結し、かつ、これを誠実に履行すると認められる国に限定すべきと考えますが、官房長官、いかがでしょうか。”
“現在、日本が自衛隊法上の武器に当たる防衛装備の完成品を輸出できるのは、一部の国際共同開発、生産品やライセンス生産品のほか、救難、輸送、警戒、監視、掃海の五類型に限定されております。与党の御提言は、この五類型を撤廃し、殺傷能力のある武器の移転も一定の条件の下で認めるものであります。しかし、世論調査が示すとおり、五類型の撤廃の必要性も、歯止めの在り方も、国民の皆様が納得しているとは言い難い状況であります。 そこで、官房長官に伺います。政府として、五類型を全面的に撤廃する安全保障上の具体的な必要性を認識しているのか、また、全面的な撤廃を要するほどの幅広い装備について他国からの引き合いがあるのか、答弁を求めます。 次に、厳格審査の在り方について伺います。 先日の予算委員会で、小泉防衛大臣は、この運用指針は憲法の平和主義を政策的に具現化したものであり、今後もそれは変わらないと御答弁されました。”
“当該迎撃ミサイルの生産量を四倍に急増させるためには、国内の生産能力の大幅な増強が必要ですが、民間企業のキャパシティーを十分に精査し、かつ我が国の安全保障上の必要性を踏まえた上で、我が国として主体的に判断されたのか、御説明ください。 また、SM3ブロック2Aは、共同開発、生産のパートナー国である米国への移転が可能であり、我が国は平時から部品を米国へ提供しています。しかしながら、今般、当該迎撃ミサイルは、国際法違反の可能性が高い米国、イスラエルの攻撃に対するイランの反撃に対して、米海軍イージス艦の迎撃に使用されているところであり、国連憲章を踏まえた防衛装備移転三原則の運用指針に照らして整合性が取れないと言わざるを得ません。 今後も、日米同盟を軸とした我が国の安全保障を強固にし、国益を確保する観点から、米国に対して国連憲章を遵守するよう主体的に働きかけるべきと考えますが、総理の見解を伺います。 関連して、防衛装備移転三原則の運用指針改定について伺います。”
“次に、この海上警備行動について伺います。 ここでの課題は、日本人が乗っている船だからといって、国際法に照らした場合、自衛隊が必ずしも守れるとは限らないという現実であります。ペルシャ湾にとどまっている日本関係船舶のうち、日本人が乗船する船が全て日本籍船とは限りません。船籍が外国であれば、旗国主義、船に掲げる国旗の国が責任を持つ国際ルールの原則があり、加えて、国際法上は自衛権と警察権を区別する概念はないため、海上警備行動の対象とできないケースが想定されます。 防衛大臣に伺います。こうした国内法と国際法のはざまに横たわっている課題に対してどのような問題意識をお持ちか、見解をお伺いいたします。 今回の会談では、日米両国で共同開発、生産してきた海上配備型の迎撃ミサイル、SM3ブロック2Aの生産量を急速に四倍へと増やすことが米国のファクトシートに明記されました。 そこで、総理に伺います。”
“あわせて、国際平和支援法第六条第二項により、衆参両院には七日以内に議決する努力義務があり、加えて、衆議院の優越が適用されないため、衆議院解散時における参議院の緊急集会の場合を除き、衆参両院の承認が不可欠となります。 つまり、国民の生命、生活、生存に直結する重大な判断の下、我が国として初の事態認定を迫られる可能性があり、迅速かつ丁寧なプロセスが求められます。総理、今後の推移次第では、与野党の党首会談を呼びかけられるお考えはありますか。見解をお伺いをいたします。 次に、いずれも一般論として、船舶の護衛と個別的自衛権の行使について防衛大臣に伺います。ここでの問題は、日本の船が攻撃された場合に、護衛している自衛隊の艦船が反撃できるのかということであります。 まず、公海上の日本関係船舶に対して外国軍から武力攻撃が加えられた場合、武力攻撃事態を直ちに認定し、護衛艦が個別的自衛権を行使することは可能でしょうか。あるいは、事態認定前であっても海上警備行動による日本関係船舶の護衛は可能か、また、自衛隊を派遣した後に外国軍等から予見しない攻撃を受けた場合、対処が可能なのか、見解をお伺いいたします。”
“この国際平和支援法を踏まえれば、国連が加盟国に具体的な行動を求める決議が実現し、この決議に沿って行動する有志連合等に対しては、我が国として補給や輸送などの後方支援が可能となります。我が国を含む三十三か国が適切な取組に貢献する用意があると表明した今回の共同声明は、まさにそうした国連決議の実現への政治的また外交的基盤と位置づけることができます。 総理は、今回の会談でトランプ大統領に、日本の法律の範囲内でできることとできないことを詳細にきっちりと説明したと強調され、トランプ大統領は、日本は一段と踏み込んだ対応を検討しているようだと応じました。 総理は、日本の法律の範囲内でできることとして、国際平和支援法の要件を満たす国連決議を踏まえた有志連合等に対しては後方支援が可能である旨、トランプ大統領に御説明をされたのか、確認をさせてください。 また、国際平和共同対処事態の認定に当たっては、自衛隊の派遣の前に例外なく国会の事前承認が必要であります。”