中谷元
自由民主党・無所属の会 · Japan
“今や国会が国民に提起すべき段階となっておりまして、今後は早急に幹事会、条文起草委員会を設置して、審査会に提案して審査していく段階に来ておりますので、今こそ緊急条項の改正案を提起して国民投票にかけるかどうかをこの審査会で条文を基に審査すべき段階にあると思います。 また、自衛隊の明記の問題も課題となるものであります。 私も一年間防衛大臣を務めましたが、自衛隊の存在は憲法に明記されておらず、日本国憲法九条に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」という条文が残されております。自衛隊は国を守る組織であることが明記されておりません。 現実には命を懸けて国防の任に就いている自衛官がいるわけでありまして、彼らが自信と誇りを持って胸を張って国防の任に就くことができるためにも、この条…”
“これは、同性婚について、現在それを認めないとする民法、戸籍法の規定があります。 これは、法の下の平等を定めた憲法十四条一項や憲法二十四条に違反するものとして国を訴えた訴訟が全国で六件起こされており、うち五件については高裁でいずれも違憲とする判決が下されております。 憲法二十四条には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると書かれており、素直に読めば、日本の憲法は同性婚を想定していないという解釈になり、憲法二十四条は同性婚反対派にとっては錦の御旗になっております。 同性婚について日本で認められていない現状では、パートナーが亡くなっても遺産相続ができなかったり、入院の際に家族として扱われないなどの不具合が実際に出ております。また、民法、戸籍法の規定がなければ誰も婚姻の申請や…”
“また、いわゆるパートナーシップ制度を設ける自治体が増えておりますが、その効力は婚姻と同等ではありません。すなわち、養子縁組によって子育てをしようとしてもカップルの一方にしか親権は認められない、配偶者控除等の税制優遇措置を受けられない、相続の場面で親族として扱われない、在留資格の審査において異性婚カップルよりも不利に扱われるといった不利益が生じておりまして、同性カップルの方がこれらを解消するために、同性婚を正面から認めるような憲法改正及び法整備が必要ではないかと考えております。 このような点で、これから憲法改正に向けましてこの場におきまして引き続き議論が行われますが、この審査会しかこの議論がありません。各党の皆さん、今、機は熟しておりますが、憲法改正に賛成が六八%、護憲が三…”
“自由民主党の中谷元です。 私は、一年前まで与党筆頭幹事でありましたが、選挙困難事態における国会機能維持については、前任の新藤元筆頭幹事から引き継いで、令和四年の常会以降、四年にわたって継続的に審査会、幹事会で議論を進めてきましたが、本当に熟議に熟議を重ねまして、自民、維新、国民、公明、有志、この五会派の骨子案を取りまとめをしまして、昨年の六月十三日の審査会において、私から改正案の骨格を整理した資料を配付しまして、その内容を説明させていただきました。 あれから一年半になりますが、その後、更に各党との協議が進められまして、本年六月十二日に船田筆頭幹事を始め五会派の先生から条項骨子案が幹事会で配付され、船田筆頭幹事から説明されましたが、私が昨年六月に配付した資料よりも条文案に近…”
“沖縄の離島における医療体制につきましては、一義的には沖縄県において検討されて、必要に応じて厚労省が支援をしていると承知しております。 与那国駐屯地の開設に当たりまして、二〇一二年の六月に、町議会において、地元住民の医療の充実に貢献していただきたいという要請決議が可決されておりまして、これを基に防衛省は駐屯地の自衛隊医官による町診療所への支援を行ってきているところでございますが、与那国駐屯地を始め自衛隊施設の安定的な運営、また部隊活動の円滑な実施に当たっては地元の皆様の御協力が不可欠でございまして、こうした考えの下に、与那国町の御意見をしっかり伺いまして、関係省庁と緊密に連携しつつ、引き続き防衛省として可能な限りの支援に努めてまいりたいと思っております。 なお、南西地域の防…”
“私の認識としましては、沖縄で、さきの大戦の末期において、県民を巻き込んだ凄惨な地上戦が行われて、その結果、軍民合わせて二十万人もの貴い命が失われた。特に、本島南部一帯におきましては、多くの住民の方々が犠牲になったと認識をいたしております。 幹部候補生学校では、こうした認識の下に、嘉数高地、そしてひめゆりの塔、平和祈念資料館等において現地教育を行っており、沖縄戦において多大な犠牲が払われたこと、住民避難の実態についても理解をさせており、国民の生命と財産を守る幹部自衛官としての責任感、そして使命感の涵養に努めております。 私もこの現地戦術の研修を受けた一人でございまして、沖縄のこうした悲惨な歴史、これを十分認識しております。 防衛省としましては、この沖縄の人々の筆舌に尽くし難…”
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“これを解消すべく、様々な負担軽減策に取り組んでいるところでありますが、令和六年度に、艦艇乗組員の代休の取得の促進を図るために、停泊中の一部の業務を民間企業へ委託をするということを検討する調査研究のほか、帰港中に行っていた業務を帰港前の洋上で処理できるようにするための艦艇内業務端末の増設などを行っております。 また、必要な人材を確保すべく、関係閣僚会議で取りまとめた基本方針に基づき、自衛官の勤務の特殊性を踏まえた給与面の処遇改善や、若い世代のライフスタイルを踏まえた生活、勤務環境の改善などに取り組んでいるところであります。 さらに、民間委託等の部外力を引き続き積極的に活用するとともに、定員が従来の汎用護衛艦の半分程度である「もがみ」型護衛艦など、省人化、無人化装備の導入による装備体系、組織の最適化といった取組を進めております。 このような様々な取組によりまして、厳しい安全保障環境において引き続き円滑に任務に遂行できるように万全を期してまいります。 そして、同志国との協力強化に向けた装備移転や研究開発のための関係法令の適用除外規定の整備についてお尋ねがありました。”
“水上艦隊の新編は、護衛艦隊、掃海隊群等に所属する水上艦艇を集約をするものでありまして、これにより、高い迅速性と活動量を継続的に遂行することが可能な体制となります。 そして、情報作戦集団の新編は、艦隊情報群、システム通信隊群等に分散している情報戦に係る機能を集約をするものであり、これにより、横断的に情報収集、分析して、それに基づく迅速な対処が可能となります。 今般の部隊改編を通じまして、部隊の即応性を一層高めるとともに、改編後も引き続き同盟国、同志国との連携を深化をさせ、我が国の防衛に万全を期してまいります。 次に、現場の隊員の負担への対策についてのお尋ねがありました。 自衛官の定数は、自衛隊の任務遂行に必要な自衛官の人員数を積み上げたものでありまして、防衛計画、整備計画においては、自衛官定数を総計を維持するということにいたしております。 一方、我が国は深刻な人手不足社会を迎える中で、自衛隊全体の充足率は令和五年度末には約九〇%、中でも、各種任務を直接遂行する立場にある士の階級の充足率は約七〇%となっており、現場の隊員の業務負担が増大をしているということは事実であります。”
“これによりまして、一任期勤めた場合に支給される手当額については、予備自衛官は現行の二十七万円から六十八万円の約二・五倍、即応予備自衛官は三曹であれば現行の百七十一万円から二百七十四万円の約一・五倍となります。 また、現在では、自衛官と同様に功績のあった予備自衛官又は即応予備自衛官に対しては、その功績をたたえ、賞詞及びそれに伴う防衛記念章、これを授与しております。 防衛省としましては、引き続き、予備自衛官等が安んじて活躍できる環境づくりを進めてまいります。 次に、部隊改編についてのお尋ねがありました。 今般の法律案では、補給統制本部の補給本部への改編、海上自衛隊における水上艦隊の新編、情報作戦集団の新編などの部隊改編を実施することといたしております。 補給統制本部の補給本部への改編は、従来、各方面総監が指揮監督を行い、補給統制本部が統制を行うとしていた体制を改めまして、補給本部が全国の各補給処を一元的に指揮監督する体制を構築をするものでありまして、これにより、補給処が所在する方面の警備区域をまたいで、より円滑な補給の実施や装備品等の整備を行うことが可能となります。”
“また、本法律案において、自ら事業を営む予備自衛官等に対しても、災害派遣の活動で招集に応じた場合に、その事業の継続に資するための給付金として予備自衛官事業継続給付金を新設することといたしました。 加えて、自衛隊から雇用企業等に対して訓練などの情報を提供する制度や予備自衛官等の制度の説明を通じまして、雇用企業等の理解促進に努めるとともに、幅広い国民の皆様に予備自衛官制度の理解を深めていただけるように、より積極的に動画広報などの取組を行ってまいります。 そして、防衛省としましては、予備自衛官等が誇りを持って職務に専念できますように、家族や職場、さらに、広く社会全体の御理解を得るための取組を行いまして、予備自衛官が安んじて活動できる環境づくりを進めてまいります。 次に、予備自衛官等の処遇改善についてのお尋ねがありました。 予備自衛官等の処遇改善につきましては、昨年、関係閣僚会議で取りまとめた基本方針に基づきまして、本法律案において、予備自衛官手当及び即応予備自衛官手当等を大幅に引き上げるほか、新たに予備自衛官に対して勤続報奨金、これを支給できるようにすることとしております。”
“昨年末に関係閣僚会議で取りまとめられた基本方針に基づきまして、緊急参集要員等が災害派遣に従事した場合に支給される災害派遣等手当については、一人当たり日額千六百二十円から二千百六十円に引き上げるということにいたしました。 防衛大臣として、緊急参集要員等の自衛隊員が特殊な状況に置かれているということを考慮しまして、これらの隊員の処遇や生活、勤務環境の改善に向けて取り組んでまいります。 次に、予備自衛官等の理解醸成の取組についてのお尋ねがありました。 予備自衛官等の大半は、平素は他に本業を持ちながら訓練等に従事しているために、訓練等への参加には、雇用企業等の御理解と御協力が不可欠であると考えております。 このため、防衛省としましては、予備自衛官等である企業等の従業員が災害派遣の活動で招集に応じた場合に、その使用者に対して、予備自衛官等の職務に対する理解と協力の確保に対するための給付金といたしまして、雇用企業協力確保給付金を設けております。”
“その上で、基本方針に基づいて、退職自衛官が自衛隊で培った知識、技能、経験を生かすことができますように、関係省庁と連携をしまして、再就職先の拡充を図っているところであります。 そして、自衛官の採用、中途退職抑制、充足率の向上にいかに寄与しているかという観点から、関係閣僚会議において、令和七年中に効果の検証を行いつつ、基本方針でも取りまとめた各種施策の実効性を確保するとともに、人材確保に資する新たな方策についても不断に検討し、任期制自衛官の確保に全力を挙げて取り組んでまいります。 次に、緊急参集要員の負担軽減についてのお尋ねがありました。 近年、大規模かつ長期間の災害派遣活動が増えておりまして、災害派遣活動に従事する隊員や緊急参集要員には、従来以上に、精神的、肉体的な負担が増大をいたしております。そのため、災害派遣に従事した隊員にはしっかりと災害派遣等手当を支給するとともに、各種装備品の充実などに取り組んでいるところであります。”
“こうした状況を踏まえて、任期制自衛官の処遇改善については、昨年、関係閣僚会議において取りまとめた基本方針に基づき、本法律案において、自衛官候補生制度を廃止をし、新たな任期制士を創設をするということにしております。これにより、非任期制自衛官と同等の対処を確保しております。また、営舎内の居住など特殊な生活環境下での即応のための集団生活を強いられる自衛官への給付金として、指定場所生活調整金を新設することといたしました。これにより、採用から六年経過するまでの間、新たに一年ごとに二十万円支給することといたしました。さらに、任期制自衛官を対象とした自衛官任用一時金の引上げや進学支援給付金制度の拡充を行いまして、任期制自衛官の処遇改善に努めているところであります。 任期制自衛官について、任期終了の一年前から退職管理教育、職業訓練、進路相談を行いまして、積極的に再就職を支援をしています。これらの支援により、例えば、令和五年度、再就職を希望する隊員に対して約四十倍にも及ぶ求人数を獲得をしておりまして、支援を希望するほぼ全ての退職予定者が様々な業種への再就職先を確保しております。”
“昨年末に関係閣僚会議で取りまとめられた基本方針においては、手当の拡充のほか、自衛官の俸給表の改定についても実施をするということにしております。 具体的には、自衛官の任務や勤務環境の特殊性に見合った給与とするため、勤務実態調査の結果、公平性、公正性を確保するための部外専門家の意見を踏まえまして、また、諸外国の状況も見ながら、自衛官の俸給表の改定を目指すこととしております。 これを踏まえて、本年二月、防衛省人事審議会に新たな部会、処遇・給与部会を設けまして、早速、部外の専門家による検討体制を確立をしまして、既に二回審議を行い、検討を進めているところであります。 こうした施策を通じて、入隊前の志願者等に対して、自衛官という職業が魅力あるものであると理解していただき、より多くの方々に自衛官という職業を選んでいただけるように取り組んでまいります。 次に、任期制自衛官の採用率改善のための取組についてお尋ねがありました。 任期制自衛官の募集が厳しく、喫緊の課題となっている中、防衛力の担い手である人材の確保は至上命題であります。”
“平岩征樹議員にお答えいたします。 隊員のモチベーションのアップと採用難についてのお尋ねがありました。 防衛力の中身である自衛官の確保は政府としての至上命題であり、自衛官が、国防という国家にとって極めて枢要な任務に誇りと名誉、高い使命感を持って専念できる体制を整えるということが不可欠であります。 そのため、昨年末、関係閣僚会議で取りまとめられました基本方針に基づきまして、手当の新設や引上げ、即応のための営舎内生活等に関する給付金の新設、任期制士の処遇確保のための自衛官候補生の廃止、自衛官の定年退職後の再任用の見直し、並びに事業を営む予備自衛官等に対する給付金の新設などの処遇改善を含む法案を提出をしております。 こうした処遇の充実によりまして、職業としての自衛官の魅力が向上し、自衛官の募集や隊員のモチベーションへの好影響があると期待をいたしております。 防衛大臣として自らが先頭に立って、隊員の処遇改善に向けて、基本方針で取りまとめられた各施策を引き続きスピード感を持って全力を挙げて推進をしてまいります。 次に、自衛官の給与引上げについてのお尋ねがありました。”
“したがって、本法律案について今国会で御承認をいただけた場合には、新たに締結されるACSAの国内担保措置は、共通規定化された国内実施法の範囲の内容になるということが見込まれます。 一方で、仮に共通規定化された国内実施法の範囲内にとどまらないものが出てきたり、法整備が必要となり国会で御審議をいただく、そういう場合は、国会で御審議をいただくことになります。 防衛省としましては、国の防衛政策について、国会議員の皆様に対する丁寧な御説明を通じて、国民の皆様の御理解を得ることは極めて重要であると考えており、こうした観点から、新しくACSAが締結をされる場合には、説明に努めてまいりたいと考えております。 以上です。(拍手) 〔国務大臣林芳正君登壇〕”
“こうしたACSAの締結の実績の積み重ねを踏まえまして、ACSAに関する国内担保措置の内容は定型化しているというふうに判断をいたしております。 また、国内実施法の共通規定化は、将来的なACSA交渉を円滑に進めるという観点からも重要であると考えております。我が国が戦後最も厳しい安全保障環境に直面をし、外国軍隊との連携強化の必要性が高まっている中で、今後、複数の国々とACSAを締結することも予期されます。共通規定化によりまして、潜在的なACSA締約国にとって、我が国と締結するACSAに関する予見可能性を高めることにもつながり、将来的なACSAの交渉の円滑化に資するものと考えております。 こうした点を踏まえて、本法案において、ACSAの国内実施法を共通規定化するとの結論に至ったところでございます。 最後に、新たにACSAが締結された場合の政府の国会への対応についてお尋ねがありました。 本法案においてACSAの国内実施法を共通規定化する理由は、これまでのACSA締結の実績の積み重ねを踏まえまして、ACSAに関する国内担保措置の内容は定型化していると判断をされるためであります。”
“次に、国民にとって分かりやすい法制についてのお尋ねがございました。 ACSAの国内担保措置に関して、自衛隊法については、これまで相手国ごとに条文を整備していたために、自衛隊が行う物品、役務の提供の内容が一見して分かりにくい状況にありました。 今回の法改正によって、ACSAの国内担保措置に関する条文を統合して共通化することとなれば、相手国ごとに個別の条文を参照することなく、ACSAに関する国内担保措置が総覧できるようになります。 こうした点で、共通規定化によりまして、国民にとって分かりやすい法制になるものと考えております。 次に、共通化規定に当たり、日豪、日英ACSAの国内実施法制定時の課題を踏まえて、どのように検討されたのかということについてのお尋ねがありました。 我が国は、日豪、日英ACSAの締結後、フランス、カナダ、インド、ドイツと、更に四か国との間でACSAを締結をしてまいりましたが、それらのACSAでは、適用対象となる活動の範囲や提供される物品、役務の類型が基本的に同様となっております。”
“次に、本法律案において、法文上、ACSAの締約国は規定しない理由についてのお尋ねがありました。 我が国は、現在まで七か国との間でACSAを締結をしておりますが、これまで、ACSAを締結するごとに、ACSAに対応する自衛隊法及びPKO法の規定を整備をしてきました。 他方、これまでに締結されたACSAでは、適用対象となる活動の範囲や提供される物品、役務の類型が基本的に同様となっています。こうしたACSAの締結の実績の積み重ねを踏まえ、ACSAに関する国内担保措置の内容は定型化していると判断しております。 また、本法律案について今国会で御承認をいただけた場合は、今後のACSAの交渉は、基本的に、共通規定化された国内実施法の範囲内の内容となることを念頭に行われることとなりまして、潜在的なACSAの締約国にとって、我が国と締結をするACSAに関する予見可能性を高めることにもつながり得ると考えております。 こうした点を踏まえまして、この法律案におきまして、締約国名を列挙しない形で、ACSAの国内実施法を共通規定化するということとしたところであります。”
“現在、在日米軍の司令官は中将であるところが、アップグレードが完了した後の統合軍司令部の司令官の階級についても、今後、米国内で検討を経た上で段階的に進められるものであり、まだ決まっていないと承知をいたしております。 アップグレードが完了した後の司令官の階級や任務、権限の詳細も含めまして、引き続き、日米の作業部会を通じて議論をしてまいります。 次に、有事における自衛隊と米軍の指揮系統独立についてのお尋ねがありました。 日米間で様々な能力発揮のため緊密な連携を図ることは当然でありますが、自衛隊の全ての活動は、主権国家たる我が国の主体的判断の下、日本国憲法、国内法令等に従って行われること、また、自衛隊及び米軍がそれぞれ独立した指揮系統に従って行動することに何ら変更はございません。 また、自衛隊の指揮については、法令で定めているとおり、日本国内閣総理大臣が最高指揮官として自衛隊を指揮監督することにも変わりはありません。 このように、自衛隊及び米軍がそれぞれ独立した指揮系統に従って行動することを前提に、引き続き、日米それぞれの指揮統制の枠組みの向上について議論を進めてまいります。”
“このため、防衛力整備計画では、このような新たな人員所要に対して、陸海空自衛隊間で定数のつけ替えや既存部隊の見直し、民間委託等の部外力の活用によりまして対応することとしておりまして、引き続き、現在の自衛官定数を維持したまま、防衛力の抜本的強化に対応してまいる考えであります。 在日米軍の統合軍司令部への移行及びその停止への懸念についてのお尋ねがありました。 三月三十日の日米防衛相会談におきまして、ヘグセス長官から、自衛隊の統合作戦司令部の創設とタイミングを合わせる形で、在日米軍が統合軍司令部へのアップグレードを開始したことを発表したとおりでありまして、在日米軍の再構成の方針に変更があったということは認識をいたしておりません。 また、会談では、日米同盟を取り巻く厳しい安全保障環境に対処するために、同盟の抑止力及び対処力の一層の強化に向けて、日米双方が指揮統制枠組みの向上に関する取組を進めていくことを確認をしており、御指摘のような懸念は有しておりません。 米国の指揮統制関係についてお尋ねがありました。”
“次に、陸上自衛隊の定数についてのお尋ねがありました。 戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、陸上自衛隊においても、防衛力整備計画に基づき、スタンドオフ防衛能力の強化による遠方での侵攻部隊の阻止、多様な経空脅威から重要拠点等の防御、そして島嶼部等への迅速な機動展開及び地上で粘り強い活動などといった役割を果たすことができるように、体制の整備をしているところであります。 陸上自衛隊の定数については、このような陸上自衛隊の役割等を踏まえ、任務遂行に必要な自衛官の人員数を積み上げたものであります。 次に、現代戦を踏まえた定数や陸海空の人員バランスの見直しについてお尋ねがありました。 現在、宇宙、サイバー、電磁波の新たな領域や、無人アセットなどを用いた新たな戦い方が顕在化をしておりまして、これに対応するための新たな人員所要が発生しております。”
“予備自衛官等の大半は、平素はほかに本業を持ちながら予備自衛官等の職務に従事をしていることから、本業との両立が困難を理由として退職する者が多いと認識をいたしております。 このため、防衛省においては、予備自衛官等を雇用する企業等の御理解と御協力を得るための施策として、予備自衛官等の職務に対する理解と協力の確保に資するために給付金を支給をしています。これに加えて、本法律案において、自ら事業を営む予備自衛官等に対して、その事業の継続に資するために、その給付金を新設をするということといたしました。 また、予備自衛官等が安んじて訓練に参加しやすい環境を整えるためには、国民の皆様に予備自衛官等に対する理解の促進を図ることも重要であります。そのため、SNSやパンフレット等を活用した広報活動に加えて、動画広報などの取組を積極的に進めてまいります。 予備自衛官等の確保は継戦能力の観点からも重要であると考えておりまして、防衛省としては、予備自衛官等の職務と本業の両立がしやすくなるための施策を始め、予備自衛官等の安定的な確保に向けた施策を着実に進めてまいります。”
“これまで、手当面の処遇改善につきましては、予備自衛官等より常備自衛官を優先をし、予備自衛官等の手当が据え置かれておりました。 昨年十二月に、石破総理を議長とする関係閣僚会議で取りまとめた基本方針におきまして、有事や災害に際して自衛官となって防衛力を急速に増強する役割を担い、継戦能力の上でも重要な存在である予備自衛官について、処遇改善を図ることとされました。これを踏まえて、予備自衛官手当及び即応予備自衛官手当を大幅に増額することとしました。これにより、一任期勤めた場合に支給される手当額については、予備自衛官は現行の約二十七万円から約六十八万円の約二・五倍、即応予備自衛官は三曹であれば現行の百七十一万円から約二百七十四万円の約一・五倍となります。 防衛省としましては、まさに継戦能力の上で重要な予備自衛官の安定的な確保に向けて、引き続き処遇改善に向けて努力をしてまいります。 次に、予備自衛官等の現状の評価とその改善の見込みについてお尋ねがありました。”
“また、営内居室の個室化や、駐屯地、基地等における無線LAN環境の充実等による生活、勤務環境の改善なども行うことといたしております。さらに、知識、技能、経験を生かした再就職先の拡充や公的資格取得の簡素化など、新たな生涯設計の確立に向けた施策に取り組んでいるところであります。 その上で、自衛官の採用、中途退職抑制、充足率向上にいかに寄与しているかという観点から、関係閣僚会議において、令和七年中に効果の検証を行い、毎年フォローアップを行うことといたしております。このような検証も踏まえつつ、基本方針で取りまとめた各施策の実効性を確保するとともに、人材確保に資する新たな方策についても不断に検討をしてまいります。 防衛省としましては、こうした取組を進める上で、円安を伴う為替レートの変動、国内外の全般的な物価上昇が生じている状況にあっても、防衛力整備の一層の効率化、合理化を徹底をし、防衛力整備計画に定められた四十三兆円程度の範囲内において、自衛官の処遇改善を含め、人的基盤の強化についてもしっかりと対応をしてまいります。 次に、予備自衛官等の手当の引上げについてお尋ねがありました。”
“また、こうした効果が早期に表れるように、基本方針で取りまとめた各施策を強力に推進するとともに、基本方針の内容も含め、職業としての自衛官の魅力について、SNSや動画も用いて分かりやすく発信するなど、広報や募集の強化にも積極的に取り組んでまいります。 いずれにしましても、自衛官の採用、中途退職抑制、充足率向上にいかに寄与しているかという観点から、関係閣僚会議において、令和七年中に効果の検証を行い、毎年フォローアップを行うことといたしております。このような検証も踏まえつつ、基本方針で取りまとめた各施策の実効性を確保するとともに、人材の確保に資する新たな方策について不断に検討をしてまいります。 次に、自衛官の採用率等の改善やその費用についてのお尋ねがありました。 先ほど答弁したとおり、我が国の安全保障環境が厳しさを増す中、防衛力の担い手である自衛官の人材確保は至上命題であります。 このため、昨年、関係閣僚会議において取りまとめた基本方針に基づき、三十を超える手当の新設、金額の引上げや叙勲の対象範囲の拡大などによりまして、自衛官の処遇を改善することといたしております。”
“これらを踏まえて、御指摘の物品役務相互提供協定に関する改正事項を含め、一本の法律案で一覧的に示し、一体として審議をしていただくことが適当であると考えられることから、このような形で御審議をお願いするものであります。 そのため、国会軽視との御批判は当たらないと考えております。 次に、基本方針で示された施策の自衛官の採用増や中途退職の抑制への効果についてお尋ねがありました。 我が国の安全保障環境が厳しさを増す中、防衛力の担い手である自衛官の人材確保は至上命題であります。昨年、関係閣僚会議において取りまとめた基本方針に基づきまして、三十を超える手当等の新設、金額の引上げ、叙勲の対象範囲の拡大など、自衛官の処遇、生活、勤務環境の改善、新たな生涯設計の確立に向けて取り組んでいるところであります。 こうした取組により、自衛官の生活環境が改善をされ、また、給与面における処遇が充実することなどから、中途退職の抑制や、特に若年層に対して、職業としての自衛官の魅力が向上し、採用市場における競争力が増して、採用に好影響があると期待をいたしております。”
“篠原豪議員にお答えいたします。 防衛省設置法等の一部を改正する法律案を、一つの法律案として国会に提出する理由についてお尋ねがありました。 政府は、従来から、二つ以上の法律の改正を提案をしようとする場合は、一般に、法律に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨、目的が一つであると認められるとき、あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められるときは、一つの改正案として提案することができると考えております。 本法律案につきましては、防衛省設置法、自衛隊法、防衛省の職員の給与等に関する法律及び国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の四つを一括して改正しようとするものでありますが、現下の安全保障環境を踏まえ、防衛省・自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、人的基盤の抜本的な強化、自衛隊の組織改編、同志国等との協力強化に関する法整備であるとの政策が統一的なものでありまして、この結果として法律の趣旨、目的が一つであると認められ、また、内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められるものと考えております。”
“第二に、人的基盤の抜本的強化に向けた自衛官等の処遇改善のため、自衛隊法及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正し、自衛官の再任用に係る要件の見直し、航空管制官手当の新設、各種手当の引上げ、指定場所生活調整金や事業を営む予備自衛官に対する給付金の新設等を行うことといたしております。 最後に、同志国等との協力強化に関する事項として、日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の署名を機に、自衛隊法、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正し、関連する規定を整備するほか、装備移転や研究開発のため、自衛隊法の一部を改正し、航空法や船舶安全法等を適用除外し、防衛大臣が、装備移転の対象として製造される航空機や船舶の安全基準等を定めること等の規定を整備することといたしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ――――◇――――― 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑”
“防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更及び水上艦隊の新編その他自衛隊の組織の改編を行うとともに、自衛官の再任用に係る要件の見直し、航空管制官手当の新設その他自衛官等の人材確保のための制度の整備、物品役務相互提供協定に係る規定の整備、装備移転等に伴う装備品等の製造等を適切に実施するための規定の整備等の措置を講ずるものであります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、自衛隊の任務をより効果的に遂行し得る体制を整備するため、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正し、自衛官の定数の変更や、陸上自衛隊の補給統制本部の補給本部への改編、海上自衛隊の水上艦隊等の新編、そして航空自衛隊の航空総隊の改編を行うことといたしております。”
“今回の法案は、こうした足下を固め、そして復旧能力を高めていくというサイバーセキュリティーの底上げに加えて、新たにアクセス・無害化措置を可能とするなど、防衛省・自衛隊を含む政府が一体となって能力を結集し、サイバー空間の脅威への対処に当たるということを可能とする極めて重要な取組であるというふうに認識しております。”
“防衛大臣として意見を申し上げますが、自衛隊や防衛省にとって、サイバー空間というのは、中枢から末端に至る自衛隊の指揮統制のための基盤であります。もしサイバー攻撃を受けた後、速やかな復旧を含めて、サイバーセキュリティーの確保というのは、自衛隊の作戦の継続に当たりまして死活的に重要な存在であります。 このような認識を踏まえまして、防衛力整備計画の下に自らのサイバーセキュリティーのレベルを高めることといたしまして、例えば、第一に、サイバー専門部隊の約四千人体制の充実、第二に、常時継続的にリスクを分析、評価するリスク管理枠組みなどの新たな取組の導入、第三に、サイバー人材の確保、育成、第四に、防衛産業のサイバーセキュリティーの強化などの取組を進めておりまして、組織全体としてのサイバーセキュリティーの底上げに努めてまいりました。”
“自衛隊がアクセス・無害化措置の実施をするに当たりましては、原則として、やはり独立機関による事前承認、これを要します。この独立機関というのは、法律とか情報通信技術に関して専門的な知識を有する方が委員になっておりますので、承認は迅速かつ的確に行われると認識をしております。 もし、事前承認を得るいとまがないと認める特段の事由が生じましたら、当該承認を得ることなく措置の実施が可能となっておりまして、真に必要な場合には、遅きに失することなく必要な措置を講じることができます。 防衛省におきましては、今まで培ってきた能力を基礎としつつ、アクセス・無害化措置を十分なスピード感を持って適切に実施するために、平素からの体制の整備、人材の育成、訓練といった各種政策に取り組み、万全を期す考えでございます。”
“なお、サイバー攻撃の実施主体を説明するものとして用いている国家を背景とする主体という表現は、あくまで、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の趣旨を簡明に説明しているものであります。”
“新設をいたします自衛隊法八十一条の三の通信防護措置における本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為に該当するサイバー攻撃として主に念頭に置いているのは、例えば、国家のリソースを投じることなどによりまして、まず、対象システム内に長期潜伏できる高い組織性や計画性を備え、堅牢な攻撃インフラを構築をし、そして、未知の脆弱性等の高度な手法を用いるなどの特徴を有しているものということを想定をいたしております。 こうしたサイバー攻撃に対処するために自衛隊の特別な能力を用いるほかない場合が存在するために、通信防護措置においては、このような主体による高度なサイバー攻撃を念頭に置いて対処することとして、特に高度に組織的な、計画的な行為と規定をいたしております。 当該要件については、必ずしも国家によるサイバー攻撃であるということを特定しなければならないものではなくて、他の主体によるものであっても、その組織性、計画性、攻撃手法やその態様といった観点からも、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められることは排除をされておりません。”
“治安出動というのは、一般の警察力では治安を維持することができないような状態に発令されるものでありまして、これは警察と一緒に活動するわけでございます。そのために認められている権限、措置の影響は、警察が実施するものと同等でございます。また、警職法の準用に基づく権限は行使するものの、武器の使用、これは認められておりませんので、このような観点から、国民の権利義務に与える影響は限定的であるということであります。”
“したがって、通信防護措置による国民の権利義務に与える影響及び措置の実効性の確保という観点から、通信防護措置の終了後に一律に国会報告を行うことは法定する必要はなくて、また適切でないと考えておりまして、このような考え方を前提としつつ、通信防護措置の実施に当たりましては、内閣総理大臣の命令に基づき、防衛大臣による指揮を受けるということを法定をしておりますので、この観点から、シビリアンコントロールの観点からも適切な措置が確保されているというふうに考えております。”
“自衛隊の通信防護措置というのは、治安出動等が発令されるような状況、すなわち一般の警察力では治安を維持することができないような事態に発令されるものではありません。そのために認められている権限や措置の影響は警察が実施するものと同等でありまして、警職法第六条の二に基づく措置は行使するものの、武器使用などは認められておりません。このような観点から、国民の権利義務に与える影響というのは限定的であるということであります。 さらに、措置の実施後の国会報告につきましては、当該措置の内容を明らかにするということは、当該措置を受けた攻撃者が自衛隊による措置であるということを認知をし対策を講じるなど、結果的に攻撃者を利することにつながるおそれがあります。サイバー攻撃から国家国民を守るという今般の法整備の趣旨を踏まえますと、実効性の確保というのは重要であります。”
“今回の法律の整備は、日々非常に高度化をしているサイバー空間における脅威に対して、防衛省・自衛隊がその能力を活用するとともに、政府一体となって能力を結集して対処に当たるということを可能とするものでございまして、極めて重要な取組だと認識しております。 具体的に申しますと、例えば、平素から、国、基幹インフラ等をサイバー攻撃から守るために一定の要件の下で自衛隊が措置を取ることが可能となります。 防衛省・自衛隊は、防衛力整備計画の下で、サイバー専門部隊の充実、また、諸外国との共同演習といった取組によりまして、サイバー防衛能力の強化、これを推し進めてまいりました。 今後とも、専門的な能力の知見を最大限に活用するとともに、内閣官房、警察などの関係省庁と緊密に連携しまして、政府全体としての取組に寄与することで、我が国のサイバーセキュリティーの確保に努めてまいりたいというふうに思っております。”
“御指摘の文書の中で、米国防省は、五つの戦略的取組のうちの一つとして、集団的なサイバーセキュリティーを強化するため、同盟国、国際的なパートナーとの強固な関係を構築するという旨が記載をされております。 その中においては、例えば、同盟国及び国際的パートナーは、サイバー事象に、脅威に関する情報などの適時適切な情報共有によって集団的サイバー防衛を強化をできること、国防省の国際的な関与は、自由、プライバシー及び自由な情報の流通を支えるものであり、国防省は米国政府のサイバー空間における国際規範、また原則の形成を支援すること、そして、同盟国、国際的なパートナーと脅威情報の共有、能力構築、共同訓練の実施などを実施すること、そして、同盟国や国際的パートナーと協力をすることにより、個々の防衛、集団的な抑止を発展させることなど、更に詳しい取組が記載をされていると承知をしております。”
“赤嶺委員御指摘のとおり、二〇一一年七月に米国防省が、サイバー空間における運用に関する国防省の戦略を公表しました。 そこで、五つの戦略取組のうちの一つとして、自らネットワーク、システムを防護するために新たな防御的運用コンセプトを実施するとの取組が記載をされておりまして、この中で、国防省のネットワークやシステムへの侵入を阻止するための能力としてアクティブサイバーディフェンスに言及をいたしております。 具体的には、アクティブサイバーディフェンスとは、脅威及び脆弱を発見、探知、分析そして局限するための国防省の能力であって、センサー、ソフトウェア、インテリジェンスを用いて、国防省のネットワーク等に悪意のある活動が影響を及ぼす前にこれを探知、阻止するものでありまして、今後とも先進的なセンサー等を用いてこうした能力を向上させていく旨ということが記載をされております。”
“防衛大臣として、現場の自衛隊員が厳しい任務に安心して従事できますように、引き続き、隊員の処遇や生活、勤務環境の改善に全力を挙げて取り組んでまいります。(拍手) 〔国務大臣中野洋昌君登壇〕”
“林佑美議員にお答えいたします。 自衛隊員の処遇改善についてお尋ねがありました。 近年、大規模かつ長期間の災害派遣活動が増えてきており、災害派遣活動に従事する現場の自衛隊員には、従来以上に精神的、肉体的な負担が増大していることも事実であります。そのため、災害派遣に従事した隊員にはしっかりと災害派遣手当を支給するとともに、各種装備品の充実などに取り組んでいるところであります。 具体的には、災害派遣活動に従事する隊員が身に着ける被服、靴下、手袋の耐久性や快適性といった品質改善や数量の見直しの実施、活動中の食事の充実、そして、災害派遣活動に従事する隊員の留守家族に対する支援も充実させてきております。加えて、代休の確実な取得を通じまして、隊員の体力回復にも留意をしております。 その上で、昨年、石破総理を議長とする関係閣僚会議で取りまとめた基本方針に基づき、災害派遣手当を増額することといたしました。具体的には、令和七年度予算において、一人当たり日額千六百二十円から二千百六十円に引き上げることとしております。”
“現在、戦後最も厳しく複雑な安全保障に直面をしている中で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くという政府の最も重要な責務を果たしていくためには、今後とも緊張感を持って万全に対応してまいりたいというふうに考えております。”
“今から十年前になりますが、二〇一五年に成立をいたしました平和安全法制には、私も防衛大臣そして安保法制担当大臣として関わらさせていただきました。この委員会の部屋におきましても、憲法と自衛権などの関係におきまして見解をお示ししまして活発な議論をさせていただきましたが、この平和安全法制の制定によりまして、あらゆる事態に切れ目のない対応ができるようになりました。 その後、具体的な取組といたしましては、平素からの規定として、自衛隊法第九十五条の二の規定に基づく米軍等の武器等の、武器等防護に係る警護、これを継続的に実施をしてきておりまして、これまで米軍及びオーストラリア軍に対して百五十件の実績がございます。 こうした取組などを通じまして、日米同盟というのはかつてないほど強固となり、抑止力、対処力が強化をされ、また我が国は、地域の平和と安定に寄与するとともに、国際社会の平和と安定により積極的に貢献ができるようになりました。”
“第三は、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置であります。 締約国軍隊の構成員等が公務執行中に日本国内において第三者に損害を与えた場合には、国がその損害を賠償する責任を負うことを定めるとともに、特殊海事損害に関し、政府が必要な援助を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。”
“このような状況に鑑み、円滑化協定に係る法制の簡素化及び円滑化協定の適確な実施を確保するため、我が国が締結した円滑化協定の実施に関する諸法律を統合するとともに、今後締結する円滑化協定の実施に備えて、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊海事損害に係る賠償請求の援助に関する措置に関し共通して必要な事項を定める必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一は、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外であります。 締約国軍隊の公用車両には、道路運送法の報告徴収等に関する規定及び道路運送車両法の登録、車検等に関する規定は適用しないこととしております。 第二は、刑事手続等の特例であります。 日本国内において締約国軍隊によって逮捕された締約国軍隊の構成員等の我が国当局による受領や締約国軍隊の財産の差押え、捜索等を実施するための刑事手続等の特例に関する規定を設けることとしております。”
“ただいま議題となりました日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 我が国はこれまで、円滑化協定を締結するごとに、これを実施するための法律を個別に制定しております。そうした中、昨年七月には日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定が署名されました。同協定を含め、円滑化協定はいずれも、両締約国間における互恵的な防衛協力を実施するための枠組みを設け、並びに訪問部隊及び文民構成員の地位を定めることにより、二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とするものであり、また、円滑化協定の実施のために必要な国内担保措置の内容は定型化しています。”
“まず、尖閣諸島が我が国の領土であるということは疑いがありませんので、現に我が国はこれを有効に支配をしているという現状でございます。 その上で、政府としては、この周辺の海域の安定的な維持管理という目的のために、尖閣列島とともに、原則として政府関係者を除き何人も尖閣諸島への上陸を認めないという方針を取っていると認識をしておりまして、上陸を認めるか否かにつきましては、個々のケースに応じて、その必要性、尖閣諸島をめぐる状況を総合的に勘案をいたしまして政府として判断をするということになると認識をいたしております。”
“この点につきましては、国家安全保障戦略に基づきまして我が国の防衛力の抜本的強化を今進めておりまして、早期にまず目標を達成するように我が国の防衛力も強化をいたしております。”
“軍事的な量の部分におきましては、年々、中国の軍事力の質と量、これは非常に広範かつ急速に広がっております。そして、国防費におきましても公式発表でももう日本の三倍以上になっておりますし、海空のアセット、これ、また宇宙、サイバーなど新しい領域の能力、核、ミサイルも強化をしてきております。 このような軍事力を背景として、この尖閣周辺の海域を含む我が国周辺の活動を活発化しておりまして、台湾に対する軍事的圧力も高まって、さらに、南シナ海での力を背景とした埋立てなど、軍事力の拠点化などを押し進めております。 このような中国の対外的な姿勢や軍事動向につきましては、我が国を含む国際社会の大変大きな懸念事項になっておりまして、我が国の安全及び国際平和を確保し、法の支配、これに基づく国際秩序を強化をするまでに、これまでにない最大の戦略的挑戦でありまして、我が国の防衛力を含む総合的な国力、そして同盟国、同志国等との協力、連携により対応すべきものであろうと考えております。”
“このリバティー制度というのは昨年十月から運用が開始されまして、例えば、深夜、午前一時から五時までの飲食店への禁止、それから外出の許可をしないというようなこと、そして指揮官の監督責任などが強化をされるということが明示されております。 隊員教育につきましても行っておりまして、事件、事故の再発防止のためには一つの有力な仕組みになってきたというふうに認識しております。”
“米軍人の犯罪等におりましては、まず米側が努力をすること、そして米側が隊員の教育、綱紀粛正を行うこと、再発防止の徹底をすることということで、このようなリバティー制度が設けられまして、その制度で今運用されているということでございます。 また、事件が起こった際には、私の方から、ターナー在沖四軍調整官、スミス米海兵隊司令官、またヘグセス国防長官などにこのような事件が起こったこと等は申入れをいたしまして、その再発防止に努めているところでございます。”
“なお、このうち税制措置に関しては、令和五年度税制改正大綱等で定められた枠組み以上のことについては何ら決まっているものではございません。(拍手) ─────────────”
“水野素子議員にお答えをいたします。 防衛費をGDP比二%より増やす可能性、その財源等についてお尋ねがございました。 国家安全保障戦略では、二〇二七年度において、防衛力の抜本的強化とそれを補完する取組を合わせて、そのための予算水準をそのGDP比、GDPの二%に達するよう、所要の措置を講じるということといたしております。 これは必要な防衛力の内容を積み上げた上で導き出したものであり、まずは国家安全保障戦略等に基づき、防衛力の抜本的強化を着実に進めてまいります。 その上で、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に対峙する中で、我が国の抑止力、対処力を強化するための取組を不断に検討し、進めていくことも当然であります。今後の我が国の安全保障に係る予算水準につきましても、我が国自身の判断で決定してまいります。 また、防衛力整備計画において、二〇二七年度以降、防衛力を安定的に維持するための財源の確保につきましては、歳出改革、決算剰余金の活用、税外収入を活用した防衛力強化資金の創設、税制措置等、歳出・歳入の両面におきまして所要の措置を講じることとされております。こうした考え方に基づいて対応してまいります。”
“個別の弾薬の保管場所につきましては、これを明らかにすることで、弾薬の運搬、補給要領といった運用に係る我が方の手のうち、これが明らかになるおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきます。 弾薬庫の設置に当たっては、火薬類取締法等の関係法令に基づきまして、十分な保安距離等を確保するとともに、幾重にもわたる安全措置を講じるなど、安全の確保には万全を、当たってするような予定でございます。”