中谷元
自由民主党・無所属の会 · Japan
“今や国会が国民に提起すべき段階となっておりまして、今後は早急に幹事会、条文起草委員会を設置して、審査会に提案して審査していく段階に来ておりますので、今こそ緊急条項の改正案を提起して国民投票にかけるかどうかをこの審査会で条文を基に審査すべき段階にあると思います。 また、自衛隊の明記の問題も課題となるものであります。 私も一年間防衛大臣を務めましたが、自衛隊の存在は憲法に明記されておらず、日本国憲法九条に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」という条文が残されております。自衛隊は国を守る組織であることが明記されておりません。 現実には命を懸けて国防の任に就いている自衛官がいるわけでありまして、彼らが自信と誇りを持って胸を張って国防の任に就くことができるためにも、この条…”
“これは、同性婚について、現在それを認めないとする民法、戸籍法の規定があります。 これは、法の下の平等を定めた憲法十四条一項や憲法二十四条に違反するものとして国を訴えた訴訟が全国で六件起こされており、うち五件については高裁でいずれも違憲とする判決が下されております。 憲法二十四条には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると書かれており、素直に読めば、日本の憲法は同性婚を想定していないという解釈になり、憲法二十四条は同性婚反対派にとっては錦の御旗になっております。 同性婚について日本で認められていない現状では、パートナーが亡くなっても遺産相続ができなかったり、入院の際に家族として扱われないなどの不具合が実際に出ております。また、民法、戸籍法の規定がなければ誰も婚姻の申請や…”
“また、いわゆるパートナーシップ制度を設ける自治体が増えておりますが、その効力は婚姻と同等ではありません。すなわち、養子縁組によって子育てをしようとしてもカップルの一方にしか親権は認められない、配偶者控除等の税制優遇措置を受けられない、相続の場面で親族として扱われない、在留資格の審査において異性婚カップルよりも不利に扱われるといった不利益が生じておりまして、同性カップルの方がこれらを解消するために、同性婚を正面から認めるような憲法改正及び法整備が必要ではないかと考えております。 このような点で、これから憲法改正に向けましてこの場におきまして引き続き議論が行われますが、この審査会しかこの議論がありません。各党の皆さん、今、機は熟しておりますが、憲法改正に賛成が六八%、護憲が三…”
“自由民主党の中谷元です。 私は、一年前まで与党筆頭幹事でありましたが、選挙困難事態における国会機能維持については、前任の新藤元筆頭幹事から引き継いで、令和四年の常会以降、四年にわたって継続的に審査会、幹事会で議論を進めてきましたが、本当に熟議に熟議を重ねまして、自民、維新、国民、公明、有志、この五会派の骨子案を取りまとめをしまして、昨年の六月十三日の審査会において、私から改正案の骨格を整理した資料を配付しまして、その内容を説明させていただきました。 あれから一年半になりますが、その後、更に各党との協議が進められまして、本年六月十二日に船田筆頭幹事を始め五会派の先生から条項骨子案が幹事会で配付され、船田筆頭幹事から説明されましたが、私が昨年六月に配付した資料よりも条文案に近…”
“沖縄の離島における医療体制につきましては、一義的には沖縄県において検討されて、必要に応じて厚労省が支援をしていると承知しております。 与那国駐屯地の開設に当たりまして、二〇一二年の六月に、町議会において、地元住民の医療の充実に貢献していただきたいという要請決議が可決されておりまして、これを基に防衛省は駐屯地の自衛隊医官による町診療所への支援を行ってきているところでございますが、与那国駐屯地を始め自衛隊施設の安定的な運営、また部隊活動の円滑な実施に当たっては地元の皆様の御協力が不可欠でございまして、こうした考えの下に、与那国町の御意見をしっかり伺いまして、関係省庁と緊密に連携しつつ、引き続き防衛省として可能な限りの支援に努めてまいりたいと思っております。 なお、南西地域の防…”
“私の認識としましては、沖縄で、さきの大戦の末期において、県民を巻き込んだ凄惨な地上戦が行われて、その結果、軍民合わせて二十万人もの貴い命が失われた。特に、本島南部一帯におきましては、多くの住民の方々が犠牲になったと認識をいたしております。 幹部候補生学校では、こうした認識の下に、嘉数高地、そしてひめゆりの塔、平和祈念資料館等において現地教育を行っており、沖縄戦において多大な犠牲が払われたこと、住民避難の実態についても理解をさせており、国民の生命と財産を守る幹部自衛官としての責任感、そして使命感の涵養に努めております。 私もこの現地戦術の研修を受けた一人でございまして、沖縄のこうした悲惨な歴史、これを十分認識しております。 防衛省としましては、この沖縄の人々の筆舌に尽くし難…”
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“現在公表されております令和三年から令和五年の政治資金収支報告書を確認したところ、防衛装備庁が令和五年度に実施した中央調達の契約金上位二十社からの収入は確認されませんでした。”
“本件につきましては、NSCなど政府の会議を開きまして、日豪の連携を更に深めるだけでなく、共同開発・生産を通じて我が国の艦艇の能力向上にも資するものでありまして、我が国の安全保障、極めて高い意義があるものと考えまして、政府で決定したものでございます。”
“オーストラリア政府は、本年二月に汎用次期フリゲート十一隻調達計画を発表いたしまして、日本、スペイン、ドイツ、韓国の四か国、艦名を候補に挙げておりましたが、十一月の二十五日に日本とドイツの二か国に絞り込みをしまして、最終候補の一つとして、我が国の「もがみ」型護衛艦の能力向上型である令和六年度型の護衛艦を決定をいたしました。”
“防衛装備移転の推進に必要な予算について申し上げれば、令和七年度概算要求におきましては、装備品の移転円滑を行うため、移転対象となる装備品の仕立て、調整に要する資金を助成するための資金に充てる補助金として四百億円計上しております。”
“現在、石破総理を議長とする自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議において関係閣僚とも議論を行っているところでありますが、関係省庁が連携して取り組むべき方策の方向性と、令和七年度予算に計上すべき項目を早急に取りまとめる考えであります。 また、人事院勧告の趣旨を踏まえ、自衛官の俸給月額及びボーナスを引き上げるなどの改定を行うため、防衛省の職員の給与等に関する法律を改正するための法律案を今国会に提出する予定であります。 以上、防衛省・自衛隊が直面する課題に対し、防衛大臣として、全身全霊、職務に邁進していく所存でございます。 皆様方におかれましては、一層の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。(拍手)”
“このプログラムは欧州及びインド太平洋地域の平和と安定のために不可欠な極めて重要なものであり、三か国で緊密に連携しながら進めていく考えであります。 なお、国際社会の様々な課題にパートナーとして協力すべき隣国である韓国における今般の動きにつきましては、日本政府として、引き続き特段かつ重大な関心を持って事態を注視しています。 また、防衛生産・技術基盤は、いわば防衛力そのものと位置づけられるものでありまして、その強化は必要不可欠であります。昨年施行された防衛生産基盤強化法に基づいて、防衛生産・技術基盤の強靱化に向けた施策を引き続き力強く進めてまいります。 そして、豪州政府が進める次期汎用フリゲートの最終候補に、我が国の「もがみ」型護衛艦の能力向上型である令和六年度型護衛艦が残りました。最終選定に向けたよい提案ができますよう、関係省庁としっかり連携し、官民一体となって取り組んでまいります。 人的基盤の強化も待ったなしの課題です。防衛力の中核は自衛隊員であり、少子化による募集対象人口の減少などを背景とした厳しい募集環境の中においても、自衛隊員を安定的に確保していくことが不可欠です。”
“米国のオースティン長官とは、就任以来三度会談を実施し、日米同盟の重要性について確認してきましたが、トランプ次期政権との間でも、日米同盟を新たな高みに引き上げるため、努力していく考えです。 同時に、日米韓や日米豪といった、日米を基軸とした多国間協力の発展もこれまで以上に進めてまいります。そして、自由で開かれたインド太平洋というビジョンの実現に資する取組を進めるため、多角的、多層的な防衛協力、交流を積極的に推進します。 本年十月には、日本の防衛大臣として初めてNATO国防相会合に出席し、欧州、大西洋とインド太平洋の安全保障が不可分であるとの共通認識を多くの国と共有しました。さらに、初開催となったG7国防相会合にも出席し、地域情勢や防衛力の基盤について幅広い議論を行いました。先月には拡大ASEAN国防相会議に参加し、初めてとなる日米豪比韓防衛相会談を含め、各国との防衛相会談を実施しました。引き続きこうした防衛相会談を積極的に実施してまいります。 加えて、現在、我が国は日英伊三か国共同での次期戦闘機の開発を進めております。”
“スタンドオフ防衛能力や統合防空ミサイル防衛能力といった将来の中核となる能力を強化するとともに、非対称的な優勢を獲得するための無人アセット防衛能力や領域横断作戦能力の強化、さらには、迅速な意思決定を行うための指揮統制・情報関連機能の強化に取り組むほか、今年度末に統合作戦司令部を新設いたします。 また、部隊が迅速かつ粘り強く活動するためには、機動展開能力や持続性、強靱性の強化も重要であります。今年度末に自衛隊海上輸送群を新編するとともに、現有装備品を最大限有効に活用するため、可動数向上や弾薬、燃料の確保、主要な防衛施設の強靱化への投資を加速してまいります。 また、既存の国際秩序への挑戦が続く中、こうした防衛力の抜本的強化に加え、同盟国、同志国等と協力、連携を深めていくことが不可欠です。 日米同盟は我が国の安全保障政策の基軸であり、その抑止力、対処力の強化に向けた具体的な取組を着実に進めてまいります。 あわせて、普天間飛行場の辺野古移設を含む在日米軍再編を進める中で、抑止力の強化を図りながら、沖縄を始めとする地元の負担軽減を図るため、全力で取り組みます。”
“さらに、近年は、中国と共に艦艇による共同航行や爆撃機による共同飛行、各種訓練を実施するなど、軍事面での連携を強化しており、先日も二日間にわたって我が国周辺での共同飛行を実施いたしました。 こうしたロシアの軍事動向は、我が国を含むインド太平洋地域において、中国との戦略的な連携と相まって防衛上の強い懸念となっています。 また、ロシアによるウクライナ侵略が継続する中、北朝鮮はロシアと軍事面での協力を強化しています。北朝鮮兵士のロシアへの派遣やウクライナに対する戦闘への参加など、最近のロ朝軍事協力の進展の動きは、ウクライナ情勢の更なる悪化を招くのみならず、我が国を取り巻く地域の安全保障に与える影響の観点からも深刻に憂慮すべきものです。 このように、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の中で、国民の命と平和な暮らし、そして我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くため、防衛力の抜本的強化を速やかに実現させる必要があります。”
“北朝鮮は、体制を維持するため、大量破壊兵器や弾道ミサイルなどの増強に集中的に取り組んでおり、近年は、低空を変則的な軌道で飛翔する弾道ミサイルの実用化を追求するとともに、ICBM級弾道ミサイルの発射を繰り返し強行しております。 北朝鮮は一貫して核・ミサイル能力を強化していく姿勢を示しており、今後も、各種ミサイルの発射や衛星打ち上げ、核実験などの更なる挑発行為に出る可能性があると考えられます。 このような北朝鮮の軍事動向は、我が国の安全保障にとって、従前よりも一層重大かつ差し迫った脅威となっております。 ロシアは、ウクライナ侵略を継続するとともに、我が国周辺においても北方領土を含む極東地域において、新型装備の配備や大規模な軍事演習の実施など、活発な軍事活動を継続しています。 本年九月には、ロシア軍機が三度にわたって我が国領空を侵犯しました。このような行為は、我が国の主権の重大な侵害であるだけではなく、安全を脅かすものであり、全く受け入れられるものではありません。”
“防衛大臣の中谷元です。 遠藤委員長を始め理事、委員の皆様方に、防衛大臣としての所信を申し上げます。 今、我が国を取り巻く安全保障環境は、戦後最も厳しく複雑なものとなっております。 中国は、国防費を急速に増加させ、軍事力の質、量を広範かつ急速に強化いたしております。 このような軍事力を背景として、中国は、尖閣諸島周辺を含む東シナ海、日本海、西太平洋など、我が国周辺全体での活動を活発化させるとともに、近年、台湾周辺での大規模な軍事演習を複数回実施するなど、台湾に対する軍事的圧力を高め、さらに、南シナ海での軍事拠点化などを推し進めております。 こうした中、本年八月の中国軍機による領空侵犯や、九月の中国海軍空母による我が国領海に近接した海域での航行など、我が国周辺海空域において短期間にこうした事案が立て続けに起きていることに強い危機感を有しております。 このような中国の対外的な姿勢や軍事動向などは、我が国と国際社会の深刻な懸念事項であり、我が国の平和と安全及び国際社会の平和と安定を確保し、法の支配に基づく国際秩序を強化する上で、これまでにない最大の戦略的な挑戦となっております。”
“原則としては四十日以内、例外的には七十日以内とし、その期間は参議院の緊急集会で対応する旨憲法上規定を設けて明記すべきであると考えております。 その他、玉木さんから、もっともっとしっかりやれということでございますので、本気で閉中審査、立憲民主党や共産党の方にも入っていただいてやる必要がございます。やはりこの憲法審査会というのは、与野党が参加して、意見を交わしながら憲法のあるべきものを考えていかなければなりませんので、閉会中審査も必要だと思いますので、是非御参加いただきますように、この場をもちましても改めてお願いさせていただきます。”
“とても会期中の時期では足りませんので、今日も幹事懇で、閉会中審査を立憲民主党そして共産党の方にも検討していただくようにお願いをいたしております。これだけのたくさんの課題のある中で、やはり国民に代わってしっかりいい憲法を作っていく、そして反対なら反対の意見を述べていただく、これが必要でございますので、是非、閉会中審査に応じていただけるように、そしてまた、起草委員会、これも、条文を作るための、もう論点整理もほどほどにしまして、もう論点も尽きておりますので、条文を見て具体的に意見を言う時期に来ておりますので、これも是非よろしくお願いを申し上げたいというふうに思っております。 それから、城井さん、衆参でいろいろな意見が出ておりますが、一致している点は、緊急集会の権限、案件の範囲について様々な意見があるということでありますので、緊急集会と議員任期の特例のすみ分け、憲法上明確にするべき点について、もっともっと真剣に議論をしたいと思いますので、引き続きの議論をよろしくお願いを申し上げます。 加藤議員につきましては、四十日、七十日を超える場合ということでありますが、このような状態は望ましくありません。”
“以上のことから、本件に関しては既存の客観訴訟という類型を活用することがより合理的ではないかと提案したものであります。 質問の第三点で、一年の任期延長経過後は参議院の緊急集会で対応するかということでございますが、これは、一年としたのは、国難ともいうべき事態だからこそ国民の信任というものが不可欠でありますので、この場合に、任期延長することなく、議会の民主的正統性の確保、国民の参政権の保障、二院制国会の維持による万全の対応という間のバランスを取って決定したものでございます。 四点目で、本気かどうかということで、もちろん本気でやっていますが、党は私以上に本気でありまして、党の中に憲法改正実現本部を設けまして日夜検討を続けております。全国でも、憲法改正を早く実現するために全力を挙げて取り組んでおりますが、要は、この審査会で憲法改正の原案、これを作って国会に提出をして、そして三分の二をもらうということが何よりも必要でありますので、そのための努力を全力で取り組んでおります。 今日もたくさんの御質問をいただきました。”
“次に、客観訴訟の構想につきまして、法律か憲法かということでありますが、選挙期日の延期の効果として、議員任期の延長は、衆議院四年、参議院六年という憲法上の任期規定の例外として憲法に規定する必要があります。岩谷委員は、本体が憲法に規定される以上、歯止めも憲法に規定されていることが望ましいと発言されていたと記憶しておりますが、これは論理必然ではないと思います。 すなわち、憲法上の国会、内閣の権限行使に関して、法律を根拠として司法府にチェック機能を与える場合には、その範囲は限定的にならざるを得ません。一方で、チェック機能の根拠が憲法にある場合は、その趣旨の範囲内で幅広い立法の裁量の下に制度設計が可能と考えられます。ただ、後者の場合、司法府が内閣、国会の決定に広範に介入することとなるため、現在の最高裁判所の人的構成でよいのか、民主的基盤について抜本的な検討が必要になります。 いずれにしましても、御党の主張の憲法裁判所の設定という非常に魅力的な制度の設計とともに、共通する問題と考えられますので、引き続き検討が必要であります。”
“冒頭ですけれども、私の発言で発言漏れがありましたので補足させていただきます。 表にあります、その他の国会機能の維持策に関して、その表で記載しておりますけれども、任期延長はあくまでも国会機能維持のためですから、3の(2)の国会の閉会禁止及び衆議院の解散の禁止の規定も設けることといたしております。国難対処のために国会議員はフルで働けということでございますので、この部分を発言の補足とさせていただきます。 次に、岩谷委員からの質問で、客観訴訟の判決の効力の質問がありました。これは、客観訴訟という訴訟形式を取る以上、普通に考えればその判決は法的拘束力を持つということになりますが、その上で、任期延長期間中に国会で取られた措置が効力を失うという意味では、遡及効、これを持つとした場合は大きな混乱をもたらすことになりかねませんので、遡及効とすることについては慎重な検討が必要でございますが、そのことも踏まえて、提訴権者そして提訴期間といった制度全体を合理的に設計する必要があろうかと思います。”
“先ほどの青柳議員の御質問も併せまして。ここまで、今日メモを出させていただきましたけれども、審査会においていろいろな意見がありました、各党からも真剣に意見を聞きまして調整をさせていただきまして、現時点におきまして、審査会の意見の一つの論点整理として発表したわけでありますので、一つの到達点としては節目にあろうかと思います。 今後は、これを基にやはり条文化を進めて、そして、国会において憲法改正のための条文として取りまとめをしていかなければなりませんので、引き続き全力でやってまいりたいと思いますし、先ほど参議院との意見の調整の話もありましたので、これは、各党でも憲法改正本部がございますので、そこでの議論とともに、衆と参の意見調整も行っていきたいというふうに思っております。”
“これらのことを正確に御理解いただければ、私たちが決して参議院を軽視していないということ、むしろ参議院の緊急集会の機能を充実させたいと思っていることがお分かりになると思います。 最後に、第三のオンライン国会につきまして、国会議員が議場に参集することが困難なときその他特別の事情があるときはオンライン出席ができるということも憲法に明記することといたしました。 以上が、私なりの総括的な論点整理であります。 本日私が整理した各項目につきましては、既に幾つかの課題も指摘をされておりますが、これらの点につきましては、賛成でも反対でも結構ですので、是非、委員各位から率直な御意見を聞かせていただきたいと思います。それがこの憲法審査会での使命であり、国民の声を代弁をするということになります。 そして最後に、私の発言と補足資料によりまして、お互いの議論が建設的なものになりまして、この論点がますます深掘りをされて、最終的に、全会派が参加する条文案の作成につながることを心から期待をいたします。 引き続き、各委員の御協力をお願い申し上げまして、私の冒頭発言を終わります。 ありがとうございました。”
“なお、国難に対処するに当たって、どうしてもこの総理の下では国が沈没してしまうという場合もあり得ますから、いろいろとこれは御議論があるところでございますが、内閣不信任決議は禁止しないということといたしました。 また、選挙ができないということは国民投票もできませんから、(3)のように、憲法改正も禁止されるということになります。 第二は、参議院の緊急集会の機能拡充です。 憲法五十四条では、衆議院総選挙は解散から四十日以内に実施しなければならないことになっておりますが、四十日以内の実施は困難だが七十日以内には実施できる見通しがあるときにはどうするのかということに対しましては、四十日を超えた総選挙が憲法違反にならないようにするとともに、このような場合も参議院の緊急集会で対応ができるということを明確にいたしました。 また、任期満了による衆議院不在の場合の緊急集会の開催につきましても、憲法五十四条の類推適用といった不安定な解釈に任せておくのではなくて、明文でこれを認めるということにしました。”
“また、選挙困難事態の認定があった場合の一つの効果が、2の選挙期日の特例、すなわち選挙の延期です。 ここでは、選挙は選挙困難事態の期間の経過後速やかに行うとするとともに、期間の経過前であっても選挙の適正実施が可能と認められるに至ったときは速やかに選挙を行わなければならないということといたしました。早期の選挙の実施は民主主義の根幹だからであります。 その上で、その選挙が延期されている期間に議員が不在となる穴を埋めるためには、二つ目の効果として、3の(1)、議員任期の特例について定めることになります。 ここでは、阪神・淡路大震災や東日本大震災のときの地方選挙の特例法を参考にして、その任期は、延期された選挙期日の前日まで延長するといたしました。 なお、解散又は任期満了によりまして既に任期が終了している国会議員は、当該認定の日に再び国会議員となったものとみなして、その任期を延長することといたしましたのは、衆議院の場合は解散による任期終了がほとんどですから、このような手当てをしないと意味がないということでございます。”
“もう一つは、解散や任期満了日から七十日を超えて、その選挙の適正実施の見通しが立たないということであります。 この二つの要件を満たす場合には、まず、選挙の実施の可否に関する情報を把握している内閣が、選挙困難事態と、それが継続する期間の見通しについての認定を行います。その期間は、最長でも六か月と制限をしております。 次に、この認定については、(2)で、衆参両院の三分の二以上の特別多数による事前承認、これを必要といたしました。できるだけ多くの国会議員の英知を結集してその適否を判断させるために、解散や任期満了によって任期が終了している国会議員もこれに関与させることといたしております。 次に、選挙困難事態の期間は、延長、再延長が可能ですが、通算で一年を上限といたしました。東日本大震災の際も一年以内には選挙実施が可能になったという立法事実を参考にしたものでありますが、これによりまして濫用を防止することになると考えました。 また、濫用防止に関しては、複数の会派から御提案をいただいております司法の関与がありますが、これについては、客観訴訟の創設といった形で対応したいと考えております。”
“自由民主党の中谷元であります。 本日は、選挙困難事態における国会機能の維持につきまして、お手元配付の資料に基づいて発言したいと思いますので、資料を御覧ください。 この資料は、昨年六月十五日の論点整理と、その後の各委員の発言を踏まえて、国会機能維持条項に盛り込むことが考えられる事項の骨格を私なりに整理したものであります。 この資料の作成に当たりましては、公明党北側幹事、日本維新の会馬場幹事、国民民主党玉木委員、有志の会北神委員から、詳細かつ丁寧なアドバイスをいただきました。心から感謝を申し上げます。 まず第一は、選挙困難事態における選挙期日・議員任期の特例であります。 最初の、選挙困難事態の認定の(1)につきましては、対象となる緊急事態の範囲は、1自然災害、2感染症の蔓延、3武力攻撃、4テロ・内乱の四つの事態に加えて、その他これらに匹敵する事態と、考えられる全ての事態を含んだものといたしました。 その上で、実質的な要件は二つです。 一つは、これらの事態により、選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において、衆参議員の総選挙、通常選挙の適正実施が困難なことが明らかであるということ。”
“小野議員の御質問で、自民党は本気かどうかということですが、私は本気です。 昨日も、自民党で憲法改正実現本部、古屋委員が本部長ですが、開きました。参議院も出席をして、全党挙げて何とか憲法改正を実現しようということで、最終的に対応は古屋本部長に一任をいたしましたけれども、それを実行するということについては全力で取り組んでおります。 ただし、改正できるかどうかというのは、この審査会の審議と、それから幹事会、運営は幹事会で決まりますので、やはりこれは各党の了承、了解の下に進めなければなりませんので、是非、この幹事会、先ほど幹事懇談会の提案もさせていただきましたけれども、閉会中も含めまして、先ほど発言したとおり全力を挙げて取り組んでいく所存でございますので、今後とも、審議をよろしくお願い申し上げます。”
“大切なのは、反対の人も含めましてこの審査会で議論をすること、そして、みんなで案を作っていくということでありまして、それを踏まえて更に議論を深めるために、反対する会派も含めた全会派の参加の幹事懇談会、これを開催して具体的な原案起草作業につなげていきたいと、議論する場を設けることを提案をいたします。 そして、あと二回だという話がありますが、憲法審は閉会中も審査が可能でありますので、このような審査会に与えられた権限を使いながら、具体的な議論をしていくこともできるということを申し述べまして、私の発言といたします。 ありがとうございました。”
“その意味では、災害に強い選挙と選挙困難事態における国会機能の維持は矛盾するものではなくて、むしろ両立をさせておかなければならないものであると考えます。 最後になりますが、昨年六月十五日の論点整理以降、この審査会におきまして、選挙困難事態における国会機能の維持、また国民投票法の広報協議会について、より具体的な発言、また議論を深める意見が数多く出されております。これらを踏まえて更に深掘りの議論を進めていくためには、改めて現時点における共通認識を整理をした上で、条文イメージ作成の土台となるような論点整理と、これについて基本的な考え方を示したいと考えております。 先ほど玉木委員から、審査会での議論の成果があるのかと質問がありましたが、自民党の四項目のアップデートはこの審査会の議論を参考に行っております。”
“立憲民主党の逢坂幹事からは、選挙人の名簿の管理の在り方や他自治体との協力関係の構築などについて検討すべきとの御提案がありましたが、各会派からもその重要性を認める発言が相次いでいるとおり、災害に強い選挙の体制を整えるということについては全くそのとおりで、これを拒否する会派はないと思います。 ただ、選挙の制度や運用等という話になりますと、所管としては、国会では政治改革特別委員会、政府では総務省が中心に取り組んでいく事項になりますので、私たち憲法審査会としては、その議論を見守りながら側面から支援をすることが適切ではなかろうかと思います。 そして、災害に強い選挙の体制をできるだけ速やかに整備をしていくということは論をまちませんが、一方で、私たちが経験した東日本大震災、あるいは、南海トラフ巨大地震におきまして、また首都直下型の被害想定などを踏まえますと、長期にわたり広範な地域において適切に選挙が実施できないような事態は当然起こり得るわけでありますので、万が一のため万全の備えをしておかなければならない。”
“したがいまして、客観訴訟の制度を創設する場合には、これを参考にしつつ、原告の範囲をどうするのか、被告をどうするのか、訴えを提起することのできる期間をどの程度にするのか、二審制とするか一審制とするかなどの論点を一つ一つ詰めていく必要があります。 私といたしましては、現時点で、選挙期日、議員任期特例に関する判断は、緊急事態という特殊な状況に係るものでありまして、これを早期に確定をさせ迅速に対応する必要があろうという観点から、例えば、原告を一定数以上の国会議員に限るということ、そして、国を被告とすること、そして、訴えを提起することができる期間を選挙訴訟と同様に三十日以内に限ること、さらに、最高裁のみの一審制とすることを一案として検討を進めることが適当ではないかと考えております。 いずれにしましても、客観訴訟を認めるかどうかは立法政策の問題であり、その具体的な制度設計は法律で定めることになりますので、今後とも引き続き議論を深めていきたいと思っております。 次に、災害に強い選挙について言及をいたします。”
“自由民主党の中谷元です。 前回の審査会で岩谷委員から、客観訴訟の具体的な制度設計についてどのように考えているのかという御質問をいただきましたので、客観訴訟についてお答えをいたします。 客観訴訟とは、法律で要件や手続を定め、制度が適正に運用されていることを保障しようとするものであり、私人の権利また利益の救済を目的とする主観訴訟とは異なり、その目的は公益の実現にあります。 その典型例は、一票の格差の国会議員の選挙訴訟でありますが、それを例に取って説明をいたしますと、まず、原告となり得るのは、選挙効力に関して異議があるその選挙区の選挙人又は公職の候補者に限られること、第二に、選挙管理委員会を被告とすること、第三に、訴訟を提起することができる期間は、当該選挙日から三十日以内に限られていることとなっております。また、一審を高等裁判所、二審を最高裁判所として、二審制を取っているというのがその特徴になっております。”
“この件につきましては、審査会でも各党から御意見を出していただいて議論をさせていただいております。この議論を通じて、機が熟したというか、おおむね内容についてもまとまりができつつありますので、引き続きこの審査を通じながら議論を続けていくということと、あと、起草委員会の提案もございます。この起草委員会におきまして、今日、国民投票法の広報協議会の各論まで出てきておりますので、是非、起草委員会におきまして、緊急事態条項及び国民投票について議論をしていきたいというふうに思っております。”
“これも協議が必要でございますので、幅広い会派の協議の場において要綱案を協議をしていきたいなというふうに思っております。”
“大切なことは幅広い会派が協議の場で参加できるようにすることでありまして、条文起草作業に入ることも反対の会派もあろうと思いますけれども、そのような会派の方々も協議のテーブルには着いていただきたい。そして、熟議が大事だという点は申し上げました。今日も、立憲民主党の御意見を聞きますと、広報協議会等につきまして条文の提案等もありましたので、また引き続き呼びかけをいたしたいというふうに思っております。 ただ、こういった時間的な制約等もございますので、ただいま御提案のありました五会派のみで検討すべきだという意見も、また検討させていただきたいというふうに思います。”
“自民、公明、維新、国民、有志、この五会派の見解はほぼ一致しておりまして、共通の認識を基に、具体的な条文化を更に継続をし、議論をしていくべき段階になっておりまして、まさに機が熟してまいってきております。 是非、反対の立場の意見を持った方も議論に加わっていただいて熟議をしていただきますように、この場をかりまして改めてお願いを申し上げまして、意見表明といたします。 ありがとうございました。”
“以上、CM規制に係る議論を概観してまいりましたが、私たちとしては、国民投票運動はできるだけ自由にという考えの下、法的な規制は極力避け、関係者の自主取組によりまして公平公正な国民運動を実施すべきという国民投票法制定時の議論を基本とすべきではないかと考えております。 もっとも、事業者の自主的取組を後押しするための規定の新設や、広報の充実強化のための広報協議会の所掌事務の追加などに関する国民投票法の改正は検討に値すると考えます。そして、広報協議会が行う広報活動を具体化する広報協議会の諸規程案の整備も喫緊の課題であります。 これらの課題につきまして、各党各会派の御主張も伺いながら、早急に取りまとめられるように、引き続き議論を深めてまいりたいと思っております。 最後に、選挙困難事態における国会機能の条文化について意見を申し上げます。 選挙困難事態における国会機能維持の条文化につきましては、各党から早急に条文起草作業に入るべきだという意見を多数いただいております。”
“まず、広報協議会がファクトチェックを行うべきという意見がありますが、これに対しては、公権力の表現の自由への介入があるということで、慎重な意見も述べられております。そこで、ファクトチェックは民間の機関に任せ、広報協議会は民間のファクトチェック機関と連携をするにとどめるべきという意見も主張されているところであります。 二つ目が、広報協議会による広報の充実強化策です。偽情報対策としても、広報協議会による正確で中立性が高い広報をより一層充実させることが有効であること、そのために広報協議会がインターネットやSNS等を利用した広報を行うべきとの意見が述べられております。こうした広報協議会による広報の充実強化につきましては、各党各会派の意見が一致しているのではないでしょうか。 加えて、広報協議会の広報に容易にアクセスできるようにするためには、例えば、検索結果において広報協議会の情報発信が優先的に表示されるようにするといった措置が実施できないか検討すべきとの意見も述べられております。”
“第一の発信者に対するアプローチとしましては、広告主の名称、連絡先の表示の義務づけを行う必要があること、第二のプラットフォーム事業者に関する規制に関しましては、維新の三木委員から、EUのデジタルサービス法の例を引きながら、大規模プラットフォーム事業者に対する法的規制の検討の必要性について意見が述べられました。一方で、事業者の自主規制に任せるべき、公的機関の関与の在り方としては、事業者の取組を後押しするためのガイドラインの作成にとどめるべきだという意見も有力でありました。また、こうした規制は、国民投票にとどまらず、選挙や言論空間一般に関わる問題であるために、憲法審査会にとどまらない幅広い議論が必要であるという意見も述べられました。 そこで、憲法審査会では、広報協議会の充実強化といたしまして、この第三の、一般の人々が偽情報を見極め、受容しないようにするための方策につきましては、広報協議会が果たすべき役割に関する議論と絡めて次の意見が述べられました。 一つ目が、ファクトチェックの充実強化策です。”
“こうした取組を評価した上で、出し手側である政党も自主的取組を進めることにより、実効的な対策を模索していく意見もありました。 また、そうした中で、インターネット、SNS、AI技術の発展、普及によりまして市場が拡大するインターネット広告についても何らかの規制を及ぼす必要があるのではないか、SNS等を用いた国民投票運動の在り方についても議論を及ぼす必要があるのではないかという意見もありました。 また、インターネットにおける国民投票運動の在り方が議論されるにつれまして、国民投票運動の賛否に係る広告や情報の量の問題だけではなくて、質の問題にも注目が集まってまいりました。いわゆるフェイクニュースの問題でありますが、フェイクニュース対策の議論を概観いたしますと、三つのアプローチに分類できるという意見がありました。第一に、情報発信者、広告主に対してアプローチをする方法、第二に、SNSや広告の場を提供するプラットフォーム事業者にアプローチをする方法、第三に、拡散した偽情報を受容しないようにするために一般市民にアプローチをする方法、この三つであります。”
“自由民主党の中谷元です。 本日は、国民投票法におけるCM等の規制に関しまして、今後の論点整理に資するよう、今までの憲法審査会での議論を整理し、述べさせていただきます。 第一に、CM規制の問題は、これまでも国民投票をテーマに何度も自由討議を行いましたが、民放連、日本インタラクティブ広告協会といった業界団体や憲法学者を参考人招致いたしまして意見を聞いた上で、議論を深めてまいりました。 このテーマに関して当初主に議論されていたのは、国民投票における賛否の意見の量の問題であり、賛否いずれかの議論、意見が放送CMを通じて一方的に示されるということによりまして国民の議論がゆがめられるのではないかという懸念でありました。そこで、国民投票運動に係る資金の規制、また放送CMに関する規制強化といった法改正の議論が一部の会派から主張されました。 一方、民放連からも参考人としてヒアリングを実施した結果、国民投票運動CMの取り扱いに関する考査ガイドライン、これを発表し、賛否の量も考慮に入れた自主規制を行うとの説明をしております。”
“論点としてはほかにも多数ございますが、自民党としては、自衛隊の明記、また教育充実など他の項目についても議論を積み重ねて、論点整理、そして条文化に進んでいければと考えております。 しかし、最大公約数を得るという意味におきましては、やはり、国会機能の維持という点をもう少し議論を進めて、具体的な国民への発議につながっていければというふうに考えております。”
“客観訴訟ではお手盛りに、不十分だという意見もありますが、選挙困難事態の認定というのは、政治部門である内閣と国会、これが責任を負うべき政治的な判断でありまして、お手盛り防止については、国会の議決の要件が衆参両院共に三分の二と、多数とすることによって担保できるのではないか。 他方、第三者機関の司法のチェックについては、極めて貴重な提案でありますが、そのような要素を入れることも十分な意味がありますが、私どもは、政治部門が判断することを基本としつつも、現行の司法制度を前提とした客観訴訟の仕組みを設けていくことによって、恣意的な判断を防止する効果はあるというふうに考えております。”
“大事なことは、全ての会派がここの下に、そして真剣に議論をするということ、幅広い会派がこの協議の場において意見を述べて、賛否を含めて国民に論点を明らかにすることであります。中でも、反対の立場の方も議論に加わって意見を述べていただきたい。国民にとっての、憲法を議論する場所がこの憲法審査会でありますので、全ての政党が集まって、意見を述べて、議論ができる国会唯一の機関、この憲法審査会におきまして、よろしくお願いしたいと思います。 なお、昭和二十一年の憲法制定時の国会では、芦田均議員を委員長とする帝国憲法改正委員会の中で、修正案の作成のために小委員会が設けられ、各会派、共産党の方も発言をされまして、憲法第九条二項冒頭に、前項の目的を達成するためにという文言の共同修正案が作られ、同案が委員会に報告されて、可決をされました。 憲法改正は、この審査会の場所でしか議論できません。是非、反対の立場の皆さんにも、議論を尽くす、熟議を行う、国民に対しての考えをしっかり述べるという場で、御出席をいただきまして御意見を述べていただきますよう、よろしく御理解をいただきまして、私の意見表明といたします。”
“選挙困難事態発生時には、国会機能維持のためには、国会は通常、開会、つまり、閉会禁止の措置とともに衆議院の解散禁止の措置を定めるべきことについてはほぼ異論がないと思います。 そういたしますと、議院内閣制の統治機構の下に、行政府と立法府のチェック・アンド・バランスの観点から、内閣の解散権の対抗措置であります衆議院による内閣不信任決議についてもセットで禁止をすべきではないかという考えにも一理ありますが、この緊急事態こそ総理のリーダーシップが問われる場合で、大半の議員がどうしてもこの総理、この内閣では現在の国難を乗り切れないと判断する場合は皆無ではないと思いますので、最後の手段として内閣不信任決議の余地を残しておくということが適切と考えます。 したがいまして、内閣不信任決議が可決された場合には内閣は総辞職をすることになりますが、これは緊急時における国会中心主義の徹底として説明できると考えております。 以上、選挙困難事態における国会機能維持の条文化について論点を整理してみましたが、既に多くの会派から、早急に条文起草作業に入るべきとの御意見をいただいております。”
“条文を素直に読めば、総選挙の実施は解散から四十日以内に行わなければならないと定めておりまして、この要件は七十日ではなくて四十日とすべきではないかという意見もありますが、私は、総選挙の実施の見通しがついているのであれば、たとえ四十日を超えたとしても、できるだけ参議院の機能を尊重して緊急集会で対応することが望ましいと考えておりまして、憲法五十四条の趣旨をかんがえてみますと、現行憲法は、衆議院不在の期間を最大で七十日程度あり得ることを想定しているものと解釈することができます。 逆に言えば、さすがに七十日以上の衆議院の不在を現行憲法は規定をしていない。衆参の、審査会に合致をした、こういった状況が見通せる場合は、四十日を超えて選挙実施が困難な場合であっても緊急集会で対応するとともに、万が一それを超えるような例外的な選挙困難事態への対応は、衆参そろっての二院制の国会で国難に対応する、そのようなすみ分けが適切と考えているところであります。 三つ目は、内閣不信任決議を禁止すべきかどうかという論点です。”
“自然災害、感染症、戦争、テロなど、緊急事態の態様や発生する場所、それが都市部か地方か、平野部か半島地区か、地形や地勢によって選挙困難な状況は様々でしょう。だから、一義的な基準の設定は難しいと思いますが、それでも、恣意的な判断にならないように一定の明確な判断基準を定めることが必要になります。 今後、条文案のたたき台を示した議論の中では、憲法改正原案の文言だけではなくて、このような具体的な基準のイメージについてもしっかりと議論をしていかなければなりません。これは、皆さんがそろってこの場で議論をしておくということが極めて大事なことだと思います。 第二に、七十日を超えて選挙が困難な事態という長期性の要件につきましても、議論で整理が必要です。 憲法五十四条、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に衆議院の総選挙を行い、その選挙日から三十日以内に国会を召集しなければならないとあります。”
“選挙の一体性が害されて、広範な地域において選挙が困難な事態とは、どの程度の広さの範囲を想定しているのか。 私が考えますに、この広範性の要件は、全国で選挙が困難というような事態ではありません。今、もし衆議院総選挙の直前に東日本大震災が発生したとすれば、東北ブロックの過半の小選挙区で選挙実施が困難となり、その小選挙区及び比例の東北ブロックの議員も選出をされません。そればかりか、茨城県内、千葉県の一部でも選挙ができずに、北関東ブロック全体にもその影響は及びます。その結果、全体で総定数四百六十五人のうちの一割を超える七十人ほどの衆議員が選出されないという試算があります。参議院選挙の場合を考えると、全国の比例代表区の選挙区は一人も選出されないということになります。 このような選挙実施の困難な地域の広がりは、国政選挙の同時実施の原則に照らせば、まさしく選挙の一体性が害されるという要件を満たすものと考えられますが、この選挙の一体性が害されるか否かの具体的な基準は、選挙延期の手続を定める法律において定めるということになります。”
“自由民主党の中谷元でございます。 五月三日は憲法記念日でありまして、各党の主張を拝聴させていただきました。 朝日新聞が報道した中で、憲法改正での世論調査という記事がありました。この中では、具体的な条文作りに賛成である、これが五九%、反対が三〇%と、賛成が反対の二倍となっております。また、緊急事態において選挙ができないときに、議員任期を延長して、憲法改正をして対応すべきかという質問に対して五一%が賛成と、過半数を超えております。 これまで憲法審査会では、数年をかけて緊急事態において選挙実施が困難な事態について議論を重ね、論点整理も行ってまいりましたけれども、審査会の議論においては、国の緊急事態において国会機能を維持するための条文化について、各政党間で起草作業を行い、その具体的な条文のたたき台を基に審査会で論点を深く議論していくべきであるという意見がありまして、事態は機が熟してまいってきております。 これまで論点整理で共通認識となっている要件としては、第一に、広範性についてであります。 審査会では、全国で長期選挙ができないような状況があるのか、その立法事実はあるのかという発言がありました。”
“大事なことは、幅広い会派が協議の場に参加できるようにすることでありまして、条文起草作業に入ることに反対会派もあろうと思いますけれども、そのような反対の方々も、熟議、これを国会で行うということが大事なことでありまして、是非協議のテーブルに着いていただきたいと思います。 それには、当方も、協議を行う環境を整備するに当たっては、この点について工夫が必要だと考えておりまして、現時点では、賛成する政党だけで政党間の協議を行って条文起草作業を進めるというのではなくて、反対の政党も協議に加わって、熟議の案文作りができますように努力を重ねてまいりたいと考えております。 以上です。”
“また、自衛隊が軍隊に当たるのかという問題については、前回の審査会で確認があったように、軍隊の定義いかんによるというのが政府の解釈でありますが、この点についても、実は昭和二十九年七月に自衛隊が創設をされたときに、戦力との関係において、当時の鳩山内閣が、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは禁じられない、自衛隊は自衛目的であり、必要相当な範囲の実力部隊であり合憲であると答弁がございますが、この点につきましては、自衛隊明記案成立後もそのまま維持をされるというふうに考えます。 次に、維新の小野委員、そして玉木委員、また岩谷議員からも、北神委員からも、幹事懇談会の場で条文作成の作業の協議を行うべきだという御意見がありました。既にこの点につきまして、維新の馬場幹事、三木委員からも、青柳委員からもかつて質問がありまして、私もそれには賛成でありまして、幹事懇談会の場で条文作成を進めるということを提案をいたしております。”
“本日の審査会での質問に答えさせていただきます。 まず、玉木委員の、緊急事態条項という呼び方はやめた方がいい、国会機能を維持と位置づけるべきとの御意見、おっしゃるとおりだと思いますので、今後皆さんと協議をしたいと思いますが。自衛隊のシビリアンコントロールを考えても、やはり国会の機能を切れ目なく維持していくということは極めて重要なことでありまして、選挙が困難なときにおいても議員の任期の延長ができるようにしておくということは必要なことだと思います。 それから、自衛隊の明記案が成立した後、自衛隊は戦力に当たるのかという御質問、また、軍隊に当たるかという質問ですけれども、自衛隊の明記案は、現在の等身大の自衛隊をそのまま憲法に明記をするものでありますから、戦力に当たらないという現行の解釈はそのまま維持をされます。”
“最後に、傍聴席からのやじを放置するか、適切かということでございます。非常に関心を持って御出席をいただいているのでありますが、憲法の議論というのは、静ひつな場で、落ち着いた環境で冷静に行うということが大事でありますので、傍聴人の皆様方には静かに議論を傍聴してほしいというふうに思います。 以上です。”
“それから、筆頭間におきましては、それぞれお互いの立場も尊重し合いながら、憲法議論が進んでいくように努力をいたしております。私としましては、偏った一派だけではなくて、やはり全ての会派が参加できるように私なりに努力を重ねて、この審査の継続ができますように努力をしてまいりたいというふうに思っております。 それから、自衛隊につきまして、私も防衛大臣をやりましたが、自衛隊が戦力かどうかという点につきましては、一貫として、憲法上の戦力ではないというふうにお答えをいたしております。 ただし、自民党の憲法改正案におきましては、自衛隊の機能、役割については定義をいたしておりますが、現状の意味が変わらないといっても、現状の自衛隊というのは我が国を防衛するための必要最小限の実力組織であることから、陸海空軍は戦力には当たらないんですけれども、我が国を防衛する実力組織であるということで憲法で保有が認められる自衛力である一方、その機能を果たしているということでございますので、憲法改正の時期にはこういった機能もしっかり書き込んでいけれるように、また議論をしてまいりたいというふうに思っております。”