横山信一
公明党 · Japan
“一般的にというふうに今大臣は表現をされましたけれども、確固たる科学的な調査はないんですよ、していない。だから、要するに死刑の根拠がないということなんですね。そういう意味では、しっかりと根拠づくりをして死刑をやるなら分かるんです、まあそういう制度をつくるなら分かるんですが、今ある制度の根拠がないと。 一つは、今大臣が言われた世論ということがありますが、この世論については、内閣府の基本的法制度に関する世論調査、先ほど大臣も紹介されていましたが、死刑もやむを得ないと答える人が八三・一%あるということが背景にある。また、今大臣が紹介されたように、死刑によって凶悪犯罪の抑止力になっているという、そういう調査もある。しかし、世界の潮流は死刑廃止ですから、何で先進国日本がまだ死刑をやっ…”
“やらないと言ってくれれば格好いいんですけれども。事実、法務大臣の一定の期間、死刑執行がされなかったという、そういう期間もありました。そういう意味では、特に今回は冤罪の人たちをどうするのか。特に再審請求が出ている、死刑が確定しても再審請求が出ているという人たちに対しては、やはりここは慎重に対応すべきだと思いますし、慎重にというよりも死刑執行してはいけないという、そういう対応をすべきだというふうに思います。 凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況という、そういう、今もありましたけれども、重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないと。この考えの趣旨にあるのは、死刑というのが犯罪抑止力として働いているからだということなんでしょうか。 死刑が終身刑などの自由刑よりも…”
“いかに慎重に死刑という判決が下っていくかということが説明をされていたわけですが、それでも間違いがあるわけですよ。そこに無辜の人がいる。そういう時点で、再審請求をしている、その再審請求をしているのに死刑を執行してしまっては、これは無実の人を殺しているわけですから、こんなことはあってはいけないはずですよね。 平口大臣、就任されてもう八か月になりますけれども、施行、死刑執行命令は出していません。他方、十月二十二日の、昨年の大臣就任記者会見では、死刑制度の存廃は我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重大な問題であり、凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況に鑑みると、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないという発言をされ、今の答弁も似たようなことを言…”
“制度上死刑執行を見送るということはできないのは分かっているんですけれども、とはいえ、今施行、死刑執行の命令を下せる立場にいる大臣として、やはりここは考えていただきたいところなんですね。今ちょうどこういうタイミングで、再審制度を見直していこうというそのタイミングであります。そのタイミングのときに、今、大臣、死刑執行命令を持っている大臣でいらっしゃるというところで考えていただきたいということなんです。 今国会で注目されている再審制度、これは無辜の人の救済のためにあります。これはどういうことかといえば、冤罪は必ず起こることを前提とした法制度です。それを検討しようと。法務省は冤罪という言葉を使いたがりませんけれども、現実、冤罪はあるわけです。無辜の人への死刑が執行されてしまっては…”
“公明党の横山信一でございます。 今日は、死刑制度について、前にもお尋ねしましたが、今回もちょっとやらせていただきます。 まず、刑訴法の改正案については、十六日に衆議院から送付をされて、いよいよ参議院でも審議をされるところでありますけれども、この中では、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件、袴田事件ということで、死刑が確定していたんだけれども再審無罪となったという、そういった人たちがいるということを前提にして、前提にしてというか、そういった間違えがあったということで再審制度の見直しが図られていくことになります。中でも、飯塚事件については既に死刑が執行されていて、今再審手続が進められているということであります。 こうしたことを踏まえると、再審によってこの死刑が覆るという可…”
“法律で定めるのはいいんですけれども、こうして法律で定めて、実際に運用できるかどうかというのは、様々これから応援をしていかなきゃいけないわけです。 そのことをこの後聞いていきますけれども、厚労省の令和七年度成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果というのがありまして、これによると、令和七年四月一日時点で中核機関を整備している市町村は、全市町村のうちの七七%、整備予定を含めても八一・七%ということにとどまっていると。小規模市町村ほど整備が進んでいないという現状があります。 本法律案では、家庭裁判所が補助の制度に係る各審判をする場合に、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態、生活の状況その他必要な事項に関する意見照会をすることができるようになっています。中核機関は…”
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“内閣府が二〇二三年に調査したところでは、この不同意性交の被害に遭って、誰かに相談するまでに十年以上掛かった人というのは二〇%いるんですね。そういう意味でも、この公訴時効についてはしっかりと見直すべきだということを訴えさせていただいて、質問を終わります。”
“有効な調査を期待しています。 多分最後の質問になると思いますが、今、公訴時効も延びているということになりますけれども、特に幼いときに性被害を受けた、子供のときに性被害を受けた人たち、こういう人たちがこの声を上げるまで、告訴に至るまで相当時間が掛かるということが考えられます。そういう意味では、この公訴時効ということを、やはりこれ実施すべきなんではないかというふうに思いますけれども、最後、大臣に伺います。”
“これはどう考えても恣意的です、恣意的です。ですから、廃止か存続かと、それだけを聞けばいいんですよ。そうしたら、多分、答えは変わってくると思います。 まあ、余りこれをぎちっとやっているとほかの質問に行けなくなっちゃうので、性犯罪のことについてもちょっと伺います。 二〇二三年に成立した刑訴法の改正案では、附則の第二十条二項に、「性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行う」というふうに定められておりますけれども、この調査、いつ行うのか、どうしていくのかを伺います。”
“死刑は廃止すべきであるの反対だったら、死刑は存続すべきである、そうでしょう。それを何でやむを得ないに変えるんだと。いかにも恣意的な問い方をしているわけですけれども、これについてはどう考えますか。”
“一般的にというふうに今大臣は表現をされましたけれども、確固たる科学的な調査はないんですよ、していない。だから、要するに死刑の根拠がないということなんですね。そういう意味では、しっかりと根拠づくりをして死刑をやるなら分かるんです、まあそういう制度をつくるなら分かるんですが、今ある制度の根拠がないと。 一つは、今大臣が言われた世論ということがありますが、この世論については、内閣府の基本的法制度に関する世論調査、先ほど大臣も紹介されていましたが、死刑もやむを得ないと答える人が八三・一%あるということが背景にある。また、今大臣が紹介されたように、死刑によって凶悪犯罪の抑止力になっているという、そういう調査もある。しかし、世界の潮流は死刑廃止ですから、何で先進国日本がまだ死刑をやっているんだという目で見られるわけですよ、国際社会の中では。 また、この世論調査の内容ですけれども、二択なんですね。死刑は廃止すべきである、そしてもう一つが、死刑もやむを得ない。この死刑は廃止すべきであるの対になっている答えが、何でやむを得ないになった。やむを得ない、すごく誘導的じゃないですか、これ。”
“やらないと言ってくれれば格好いいんですけれども。事実、法務大臣の一定の期間、死刑執行がされなかったという、そういう期間もありました。そういう意味では、特に今回は冤罪の人たちをどうするのか。特に再審請求が出ている、死刑が確定しても再審請求が出ているという人たちに対しては、やはりここは慎重に対応すべきだと思いますし、慎重にというよりも死刑執行してはいけないという、そういう対応をすべきだというふうに思います。 凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況という、そういう、今もありましたけれども、重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないと。この考えの趣旨にあるのは、死刑というのが犯罪抑止力として働いているからだということなんでしょうか。 死刑が終身刑などの自由刑よりも強い犯罪抑止になるという確固たる証拠は実証されていません。我が国では、死刑を存続させるためには、その根拠の一つになっているこの犯罪抑止力、これを科学的にまず調査すべきだと考えますけれども、これも大臣の所見を伺います。”
“まあ慎重に対処すべきことはいいんですけれども、大臣御自身のお考えはどうですか、残りの在任期間。”
“いかに慎重に死刑という判決が下っていくかということが説明をされていたわけですが、それでも間違いがあるわけですよ。そこに無辜の人がいる。そういう時点で、再審請求をしている、その再審請求をしているのに死刑を執行してしまっては、これは無実の人を殺しているわけですから、こんなことはあってはいけないはずですよね。 平口大臣、就任されてもう八か月になりますけれども、施行、死刑執行命令は出していません。他方、十月二十二日の、昨年の大臣就任記者会見では、死刑制度の存廃は我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重大な問題であり、凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況に鑑みると、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないという発言をされ、今の答弁も似たようなことを言われておりましたけれども、死刑廃止は適当でないという、そういう発言をされておられますが、世論のことについては後ほどまた伺いますけれども、ここは大臣御自身の思いを伺いたいんですが、今後の死刑執行命令、どう考えますか。”
“制度上死刑執行を見送るということはできないのは分かっているんですけれども、とはいえ、今施行、死刑執行の命令を下せる立場にいる大臣として、やはりここは考えていただきたいところなんですね。今ちょうどこういうタイミングで、再審制度を見直していこうというそのタイミングであります。そのタイミングのときに、今、大臣、死刑執行命令を持っている大臣でいらっしゃるというところで考えていただきたいということなんです。 今国会で注目されている再審制度、これは無辜の人の救済のためにあります。これはどういうことかといえば、冤罪は必ず起こることを前提とした法制度です。それを検討しようと。法務省は冤罪という言葉を使いたがりませんけれども、現実、冤罪はあるわけです。無辜の人への死刑が執行されてしまっては取り返しが付きません。 先ほど述べた五つの事件のように冤罪により死刑が確定したという事実がある以上、死刑制度も廃止すべきだというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺います。”
“公明党の横山信一でございます。 今日は、死刑制度について、前にもお尋ねしましたが、今回もちょっとやらせていただきます。 まず、刑訴法の改正案については、十六日に衆議院から送付をされて、いよいよ参議院でも審議をされるところでありますけれども、この中では、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件、袴田事件ということで、死刑が確定していたんだけれども再審無罪となったという、そういった人たちがいるということを前提にして、前提にしてというか、そういった間違えがあったということで再審制度の見直しが図られていくことになります。中でも、飯塚事件については既に死刑が執行されていて、今再審手続が進められているということであります。 こうしたことを踏まえると、再審によってこの死刑が覆るという可能性がある以上、再審請求がされている死刑確定事件については、これは死刑執行を見送ってはどうかというふうに思いますけれども、大臣の所見を伺います。”
“これも中核機関の役割の一つであります。一方で、参考人からは、年一回の定期報告がきちんと機能すれば適切な制度利用の終了の判断が可能になるだろうという、そういう意見も出ておりました。 そこで、終われる後見の要とも言えるこの家庭裁判所への年一回の定期報告をより実効的なものとするために、家庭裁判所のこのマンパワー不足、これにどう取り組んでいくのか伺います。”
“終われる後見によって、この中核機関の出口支援、非常に重要になります。そういう意味では、ここでもマニュアルが出てまいりましたけれども、しっかり対応していただいて、安心して終われるようにしていただきたいというふうに思います。 最後の質問になりますけれども、先ほど来出ていることなんですが、やはり家庭裁判所の体制です。 この法律案で補助人の家庭裁判所に対する年一回の報告義務が法定化をされましたが、この年一回の定期報告における最大の課題は、親族が補助人になった場合にその事務負担が重いということです。 親族補助人は書類の作成に不慣れなため、期限遅延や未提出が起きやすく、家庭裁判所による管理監督も課題になってくると思われます。現時点においても、既に家庭裁判所では、成年後見人から提出される膨大な定期報告書を審査、管理するマンパワー不足が指摘をされているところであります。先日の参考人質疑でもここのところが盛んに指摘をされていたところでもあります。 このような問題を解消するために、親族後見人に対する事務相談や講習会などを実施するための中核機関の整備が進められてきました。”
“広域連携ができるということでありますので、そういう意味では、研修をこれから都道府県の職員にもしていくということでありますが、この都道府県の役割がここは非常に重要になると思いますので、是非、県職員に対して、整備が進まない特に小規模自治体に対して連携するようにと、連携したらどうですかと、こことお見合いしたらどうですかということを積極的にやるにはやっぱり県なので、その体制をしっかり、好事例の発信も含めてやっていただきたいというふうに思います。 終われる後見になることにより、この法律が施行後、中核機関は、これまでの入口支援に加えて、利用の終了に向けた出口支援という役割が加わることになります。 例えば、制度の利用を終了するかどうかの判断をする際の家庭裁判所から市町村長への意見照会があった場合の対応とか、あるいは利用を終了した後の本人を支えるチーム支援体制とか、こういったことに対する相談対応が考えられるわけですが、具体的に想定されるこの中核機関の出口支援について伺います。”
“今の時点ではそういう答弁になるんでしょうけれども、ここはやっぱり皆さん非常に心配をしているところですので、交付税措置があるでしょうということではなく、やっぱり厚労省としてもしっかりここは厚みを持って対応できるような予算要求をお願いしたいというふうに思います。 先日の参考人質疑では、全国どの地域に住んでいても適切な権利擁護支援を受けられるようにする必要性が述べられておりました。また、財源や人手不足等により各市町村における地域福祉の充実が困難な現状に対して、都道府県が、市町村だけではなく都道府県が積極的に関与して広域連携を進めることが提案をされていました。財源や専門人材の不足などにより中核機関の設置が進まない市町村は、既に中核機関が設置されている近隣の市町村と連携するなど早急な対応が必要と考えます。 そこで、厚労省は都道府県による管内市町村の権利擁護支援体制を進めるための予算措置を図っていますが、このような都道府県の積極的な関与による市町村の広域連携の取組、これはどうなっているのか伺います。”
“マニュアルを作るということで対応するということでありますが、自治体職員も自治体の中で当然異動があるわけでありますから、そういう意味では、常に、新しい人が入ってくるとまた一から勉強するみたいなことになりかねないですし、マニュアルは作ったからといって、それが自治体で常に共有されているということにもならないというふうにも考えられます。 現在設置されている中核機関は、市町村が直接運営するもののほか、市町村が社会福祉協議会等へ委託して運営するものがあります。小規模市町村ほど中核機関の整備が進んでいない理由の一つに、財源や専門人材の不足と、先ほど政務官もおっしゃられましたけれども、こういった問題があります。 そこで、市町村における中核機関の整備、運営のためには、国からの地方交付税、もちろんあるんですけれども、こうした地方交付税措置に加えて運営費を更に支援すべきだというふうに思いますけれども、どうでしょうか。”
“法律で定めるのはいいんですけれども、こうして法律で定めて、実際に運用できるかどうかというのは、様々これから応援をしていかなきゃいけないわけです。 そのことをこの後聞いていきますけれども、厚労省の令和七年度成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果というのがありまして、これによると、令和七年四月一日時点で中核機関を整備している市町村は、全市町村のうちの七七%、整備予定を含めても八一・七%ということにとどまっていると。小規模市町村ほど整備が進んでいないという現状があります。 本法律案では、家庭裁判所が補助の制度に係る各審判をする場合に、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態、生活の状況その他必要な事項に関する意見照会をすることができるようになっています。中核機関は、意見照会において、家庭裁判所との情報共有、連携を図ることになります。 しかし、中核機関の未整備地域では、その役割を担う機関は存在しません。そのため、終われる後見が導入されるのに、それを運用する受皿が整備されていなければ終われないのではないかという懸念が生まれます。これについてはどうするのか、伺います。”
“この中核機関は、権利擁護支援や成年後見制度利用促進に向けた司令塔機能、それから司法、福祉、医療、地域、金融等の関係機関が連携体制を強化するための協議会機能など、地域連携ネットワークの中心的な役割を担っています。今国会に提出されている社会福祉法改正案では、この中核機関を地域権利擁護相談支援センターとして法定化をしてまいります。 今後、この地域権利擁護相談支援センターの窓口が地域における中核機関として機能していくことになりますが、この中核機関、どのような役割を担うのか、政務官にお伺いいたします。”
“その状況にもよるんでしょうけれども、あり得るということになるんですが、そういう意味では、家庭裁判所、何人も質問が出ていますけれども、家庭裁判所の体制がやっぱり皆さん非常に心配です。後でまた聞きますけれども。そういう意味では、しっかりこの家庭裁判所が機能するかどうかということがこういう虐待事案等を見抜けるかというところにもなってまいりますので、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。 続いて、厚労省に伺ってまいりたいというふうに思います。 成年後見制度が十分に利用されていないことを踏まえて成年後見制度利用促進法というのが作られ、また、それに基づいて成年後見制度利用促進基本計画が平成二十九年に閣議決定をされました。また、第二期成年後見制度利用促進基本計画、これが令和四年に閣議決定をされております。 成年後見制度の利用促進がこのように図られてきたわけですが、この基本計画では、全国どの地域においても、必要な人が成年後見制度を利用できるようにするために、権利擁護支援の地域連携ネットワークと中核機関を整備することになっています。”
“まさに虐待事案とか継続しているような事案では、親族から請求があっても認められないということであります。 そこで、本人や親族が後見を終了させたいというふうに思っていても、虐待対応が継続しているときには家庭裁判所は中核機関へ照会することになるのか、これについて最高裁に伺います。”
“分かりました。 取消しの請求をすれば現行制度も終了できるようになります。それでは、請求さえすれば、どんな場合でも終了できるのか、これについて伺います。”
“規定上保護の必要性がないということでこうした適用しないということでありますけれども、一方で、様々な人たちがいるということを背景に考えて多様に運用していただきたいというふうに思います。 経過規定においては、現行制度をそのまま利用する、それから新制度へ移行する、取消しの請求をするという三つの選択ができるようになります。 現行の後見、保佐の制度を利用中の者が引き続きこの制度を利用継続したいという場合には、基本的には改正前の民法の内容で利用の継続は可能とされています。ただし、解任、交代ですね、交代とか、あとは意向尊重義務については、本法で新設をされる、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要があると認めるときは補助人を解任することができるとする規定と、本人に情報提供してその事務に関する陳述を聴取すること等によって本人の意向を把握しなければならないとする規定を適用することにしています。こうしたことを適用することの理由を伺います。”
“成年後見人や保佐人に対する家庭裁判所の監督強化という観点からも、改正後のこの規定を適用した方がいいんじゃないかというふうに思うんですけれども、適用しないとする理由を伺います。”
“公明党の横山信一でございます。 今回の民法改正、もう本当に大改正になるわけですけれども、実際にその成年後見を使われていた人たち、またその親族、家族、また後見人としてこの事業に携われてこられた人たちの皆さんがこのように改正してほしいという、そういった思いが凝縮された内容になっているわけですが、一方で、それを運営していくことに対して、やはり、今日の議論でもいろいろ出てまいりましたけれども、やはり心配な点が幾つもございます。こうしたこの大改正がしっかりと動いていくように、機能していくように今日も議論させていただきたいと思いますが、若干ちょっとかぶるところが今までの議論の中でもあるんですけれども、通告しておりますので、そのとおり質問させていただきたいというふうに思います。 まず、本法律案で新設をされる補助人の家庭裁判所への年一回の報告義務規定、これについては、現行の後見、保佐の制度を利用中の者がこの本法施行後も引き続き同制度を利用する場合には適用することとしていません。”
“ありがとうございました。 ちょっとお聞きしたいことまだまだあるんですけれども、時間が参りましたので終わります。 ありがとうございました。 ─────────────”
“ありがとうございます。 星野先生にもお聞きしたいんですけれども、先ほどの意見陳述の中で、中核機関で相談を受ける段階から社会福祉士は関わっているんだというお話がありました。先生の書かれたものの中に、成年後見制度につながる際に本人の意思決定の支援や意向の尊重がどこまで尽くされたかということが重要なポイントになるということを述べられておりまして、この本人が主体的に成年後見制度を活用することにつながるという観点は、今回の民法改正でも非常に重要な観点だというふうに思っております。 そこで、この本人の意思決定のプロセスというのを、いろいろ実務で経験されておられると思いますので、実務経験も含めてお話をいただけたらと思います。”
“ありがとうございます。 上山先生にお聞きをしたいんですけれども、先日、この委員会で特定補助人のことを政府参考人に質問いたしました。それは、事理弁識能力を欠く常況にある者は、口頭によって法律行為をするという場合、外形的な法律行為と見える行動なのかどうかということを聞いたわけです。政府の方から出た答弁というのは、本人の通常の発話の状況、過去に重要な財産行為について口頭で不利益な取引をしたことがあるかなどの具体的な事情を考慮して判断されるものという、こういう答弁だったわけですが、個人の意思の尊重というのは一概に決められないという、まあ一言で言うとそういうことになると思うんですけれども。 そこで、意思決定支援の在り方というのはどうあるべきか、民法の立場から教えていただければと思います。”
“大変に興味深いお話、ありがとうございます。 久保参考人にお聞きしたいんですけれども、これまで知的障害者、今日のアンケートの集計にもありますけれども、知的障害者の家族というのは、成年後見制度を一度使っちゃうと一生とかいろいろな課題があって、利用は多くはなかったというふうに思います。 今回の改正案で、手をつなぐ育成会の皆さん方が求めてきた終われる後見とか、後見類型一元化するとか、そういうことが実現をするわけですが、これらによって、今後、育成会の会員が、後見制度を利用する人たちが増えてくるというふうに思うんですけれども、どのような準備を進められるのか、お聞きしたいと思います。(発言する者あり)”
“公明党の横山信一でございます。 今日は、三人の参考人の先生方に大変貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。 また、今までの議論の中でも非常に参考になるお話たくさん伺っております。若干重複する部分が出てくるかもしれませんが、改めてお三方にそれぞれの立場でお聞かせをいただきたいのが中核機関の在り方です。 今回は、まあこれまで中核機関というのは権利擁護支援とか成年後見制度の利用促進であるとか、司法、医療、福祉等の協議会の機能を持つだとか、そういう部分を担ってきたわけですが、今回、民法改正と併せて社会福祉法が改正をされ、この中核機関を地域権利擁護相談支援センターとして法定化をいたします。 こうした背景と今回の民法改正を含め、民法改正があって、中核機関はどのようになるべきかということをそれぞれの立場から御意見をお聞かせいただければと思います。”
“ちょっと最後、残りの時間で大臣に伺いたいと思いますが、高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加により、成年後見制度のニーズはますます高まり、その内容も多様化していくということが想定をされています。 そこで、本法律案による成年後見制度の見直しにより、高齢者の権利擁護の向上にどのように貢献できるか、最後、大臣に伺います。”
“それでは、特定補助人を付する旨の審判を取り消すことができるケースについて、例えば、これまで地域社会で生活をしていて特定補助人が付いた人が、その後、高齢者施設に入所することになり、単独で法定の重要な財産行為をする可能性がなくなったと考えられるような場合には、家裁が必要がなくなったと認めるときに該当し得ると考えられます。 同様の事例において、高齢者施設に入所できない方については、特定補助人を付する旨の審判を取り消すことができず、特定補助人が付いたままの状態が続くようにも思われますけれども、そのような方は、必要がなくなったと認められ、特定補助人を付する旨の審判を取り消すことができるケースというのはどういう場合が想定されるのか、伺います。”
“そういう意味では、使えるところだけを使うという制度に変わるということが具体的に示されたわけでありますけれども、特定補助人を付する旨の審判の必要性が認められる具体案、具体的な事案としては、今もありましたが、本人が認知症等で通院治療を受けつつ地域社会で生活している者で、過去に重要な財産行為について不利益な取引をしたことがある、こうしたことがあるわけでありますけれども、他方で、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であっても、遷延性意識障害にあるなど、精神の状況等に照らしておよそ外形的な法律行為と評価される行為をすることがない場合、例えば、高齢者施設に入所していて第三者の支援により生活をしていて、本人が単独で法定の重要な財産行為をする可能性がない事案は特定補助人を付する旨の審判の必要が認められないということであります。”
“はい、分かりました。 本法律案では、特定補助人を付する旨の審判を含む補助の制度に係る各審判について、家裁が必要がなくなったと認めるときには各審判を取り消すことができるということを新設をしています。このような規定を設けた趣旨について伺います。 またあわせて、家裁が必要がなくなったと認めるときというのは具体的にどのような場合を想定されているのか、併せて伺います。”
“じゃ、自分の名前を書けるということと、口頭でお願いしますと言うことと、今言える以外に、この外見的に法律行為と見える行為というのは何を指しますか。”
“鑑定が前提になるということであります。 この衆議院法務委員会における審議では、特定補助人を付する旨の審判をする場合の必要があると認めるときの要件について、法務省は、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることというふうに答弁をされています。 この外形的に法律行為と見える行為というのは、本人が名前を自書する行為が含まれるというふうに思いますけれども、こうした場合、本人が口頭で契約の申込みや承諾する場合も含まれるのかということを伺います。また、特定補助人を付する者の審判において、家庭裁判所が必要があると認めるときというのはどういう場合なのか、併せて伺います。”
“大きく変わるということが今の説明でもよく分かりました。 この特定補助の仕組みについて、具体的には、家庭裁判所が、補助開始の審判を受けた者又は補助開始の審判を受ける者となるべき者が事理弁識能力を欠く常況にある者であり、かつ、特定補助の仕組みにより本人を保護する必要があると認めるときは、本人、配偶者、四親等内の親族等の請求により、その者のために特定補助人を付する旨の審判をすることができるというふうに定められています。 家庭裁判所は、どのようにして本人が事理弁識能力を欠く常況にある者と判断するのか、伺います。”
“それでは、基本的なところで、特定補助人とこの本法律案における補助人との違い、これは何か。また、従来の法定後見制度では、事理弁識能力を欠く常況にある者の権利を擁護するために選任される援助者は成年後見人でした。この成年後見人と特定補助人との違いは何か、お伺いします。”
“解釈の問題がいろいろあると思いますけれども、今回の法改正、やっぱり個人の尊厳と個人の意思を尊重するということがこの法改正の重要な点でありますので、そこを踏まえているということであります。 この後、特定補助について伺っていきますが、本法律案では、補助開始の審判を受けた者が事理弁識能力を欠く常況にある者と認定された場合に、補助人の権限のうち取消権に特則を設けた特定補助人を付することができる制度、これを新たに創設をしております。この特定補助の仕組みを創設する趣旨について伺います。”
“また、必要な事項について補助人に代理権等を付与する制度へと見直しも同時に図ります。事理弁識能力が不十分な者の行為能力を制限して意思決定を代行する制度自体は存置されるということになります。この点についてはこの障害者権利委員会の勧告に反するものではないのかということなんですが、見解を伺います。”
“公明党の横山信一でございます。 まず、四月にですね、今年の四月十四日の委員会で障害者権利条約について伺いましたので、その続きで伺っていきたいと思います。 この四月の質問は、今回の民法改正案が国連障害者権利委員会の勧告に沿ったものになっているかと、そういう質問をさせていただいたわけですが、大臣からは、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます、そのような内容は勧告の趣旨を踏まえたものと考えておりますと、こう答弁されました。 そこで、改めて伺うんでありますが、国連障害者権利委員会は、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することと、こう勧告をしているわけです。これは、意思決定を代行する制度を全て廃止せよと、そういうふうにも取れるわけであります。 本法律案は、成年後見人に包括的な代理権を付与する後見の制度等を廃止します。”
“入国警備官の試験も間もなく始まるということで、ここにいらっしゃる皆さん、是非宣伝をしてもらいたいと思います。 何よりも定着率を図ることで重要なのは、やはり先輩の姿を見てやりがいを感じる、格好いいと思えるかどうかだというふうに思いますので、使命感をしっかりと育てていけるように、育んでいけるようによろしくお願いします。 以上で質問を終わります。”
“入国警備官の試験に体力検査があるというのは僕はこれで初めて知ったんですけれども、体力検査があって、項目を増やすということは、より合格しやすい環境をつくっているということだというふうに思います。 出入国在留管理業務の専門家としての業務を行う入国警備官には、業務処理に必要な法律知識に加えて、バランスの取れた国際感覚、外国人の多様な風俗、習慣、宗教及び人権に配慮した柔軟な対応が求められます。こうした対応には、やはりすぐにはなかなか対応できない、熟練というか経験を積み重ねていかないとなかなかそうはなっていかないと、役に立つ警備官にはなれないということであります。 この熟練した人材を育成するために、若手人材の採用と定着率の向上が不可欠になりますけれども、若手人材の採用と定着率の向上、さらに熟練した人材を育成するためにどのように取り組むのか、伺います。”
“よろしくお願いします。 じゃ、残りの時間で、入国警備官のことについて伺います。 出入国在留管理庁の推計では、令和七年一月一日時点、不法残留している外国人は七万四千八百六十三人にも上っています。日本の安全と国民生活を守り、社会秩序を維持するためには、入国警備官の確保が重要です。 出入国在留管理庁において、入国警備官採用試験の受験者を増やすために、今年度実施の試験から見直しを行うということですけれども、何のためにどのような見直しを行うのか、伺います。”
“令和七年度の人権教育・啓発白書によりますと、法務省の人権擁護機関が調査、処理を行う人権侵犯事件について、令和六年では、学校におけるいじめ事案が千二百二件、教育職員による体罰に関する事案が七十九件、児童に対する暴行・虐待事案が二百十九件と高水準で推移しています。このような状況において、子供の人権侵害の早期発見や速やかな救済のためにどのように取り組んでいくのか、法務大臣に伺います。”
“増加しているということでありますから、より子供たちには使いやすいものだということが想像されるわけであります。この試行期間経てはがき型になっていくのかなということも期待をしているところであります。 このはがき型のミニレターの配布を拡大していくためにはどのような課題があるのか、またどのような対策を実施しているのか、伺います。”
“ちょっと確認なんですけれども、子供が文章を書いたものをすぐに見られないようにするという工夫はされていますか。”
“今局長おっしゃられたように、従来のこのこどもの人権SOSミニレター、便箋兼封筒型ということで組み立てる必要があるんですね。そういう意味では、小学校の低学年の児童等を考えると、組立てがうまくできない子供なんかも想像されるわけです。はがき型はそうした手間が掛からないということで、小学校低学年でも悩み事や困り事を書いてすぐ出せるという特徴があるわけです。 じゃ、実際、この今増加があるかどうかという話も局長から出ていましたが、実際、この長野県、長崎県、昨年やってみて、今年もやるんですけれども、やってみた、その試行してみた結果はどうであったのか、伺います。”
“このこどもの人権SOSミニレターは、通常、便箋型であります。まあレターですから便箋なんでしょうけれども、昨年度は、長野県と長崎県ではがき型のミニレターが配布をされました。本年度は、この二件に加えて、和歌山県と三重県でもはがき型のミニレターが配布されることになっています。 はがき型のミニレターを配布する目的を伺います。”
“子供の年齢にもよるんですけれども、先ほどの阿部監督のこともありますが、小学校高学年から中学になってくると、AIチャットの方が身近だったりするわけであります。そういう意味でも、やはり直感的にたどり着けるような、そういう相談窓口というのを工夫してもらいたいと思います。 その上で、今局長がおっしゃられたように、文字を書く、手紙にするということのメリットというのもあるというのは認めるところであります。 法務省は平成十八年度からこどもの人権SOSミニレター配布を開始しており、今年度で二十年になるということであります。特に、小学生からの相談が多くを占めているというふうに聞いています。 こどもの人権SOSミニレターの配布には今までどのような効果があったと考えているのか、伺います。”
“法務省では、子供の人権をめぐる人権侵害事案に対する窓口として、こどもの人権一一〇番を設けています。いじめや虐待、学校や家庭での悩みについて子供自身や保護者が無料で相談できる専用電話窓口です。ほかにも、LINEアプリを使った法務局LINEじんけん相談もあります。LINEアプリで、アットマークLINEじんけん相談とアルファベットで入力して検索すると出てきます。ほかにも、こどもの人権SOS―eメール、それからこどもの人権SOSチャットと、様々な相談窓口を設けています。 実際に検索してみると、これらに共通しているんですけれども、簡単に直感的にサイトにたどり着きづらいというのを感じました。ミニレターには、このこどもの人権SOSミニレターにはバーコードが印刷されているんですけれども、もっと直感的に検索できるような工夫が必要ではないかというふうに感じました。 これらの相談窓口、いろいろ言いましたけれども、相談窓口に加えてこどもの人権SOSミニレターを配布している理由を伺います。”
“公明党の横山信一でございます。 今日は、まず子供の人権について伺ってまいります。 五月二十二日に今年度のこどもの人権SOSミニレターの配布が始まりました。これは、学校におけるいじめ、体罰、児童生徒に対する暴言その他の不適切な指導や家庭内における虐待など、親や学校の先生など身近な人に相談できない子供たちの悩み事を的確に把握し、問題の解決に当たるためのものです。こどもの人権SOSミニレターに相談したいことを書いて、裏面の封筒部分を切り取り、便箋部分を入れてポストに投函すると最寄りの法務局に届きます。切手は不要です。法務局では、職員や人権擁護委員がその全てに目を通し、一通一通に丁寧に返事を出してくれるという、そういう仕組みになっています。 そこで、こどもの人権SOSミニレターを通じた相談件数の推移、また、これらの相談に対して令和七年度はどのような救済措置を実施したのか、伺います。”