横山信一
公明党 · Japan
“一般的にというふうに今大臣は表現をされましたけれども、確固たる科学的な調査はないんですよ、していない。だから、要するに死刑の根拠がないということなんですね。そういう意味では、しっかりと根拠づくりをして死刑をやるなら分かるんです、まあそういう制度をつくるなら分かるんですが、今ある制度の根拠がないと。 一つは、今大臣が言われた世論ということがありますが、この世論については、内閣府の基本的法制度に関する世論調査、先ほど大臣も紹介されていましたが、死刑もやむを得ないと答える人が八三・一%あるということが背景にある。また、今大臣が紹介されたように、死刑によって凶悪犯罪の抑止力になっているという、そういう調査もある。しかし、世界の潮流は死刑廃止ですから、何で先進国日本がまだ死刑をやっ…”
“やらないと言ってくれれば格好いいんですけれども。事実、法務大臣の一定の期間、死刑執行がされなかったという、そういう期間もありました。そういう意味では、特に今回は冤罪の人たちをどうするのか。特に再審請求が出ている、死刑が確定しても再審請求が出ているという人たちに対しては、やはりここは慎重に対応すべきだと思いますし、慎重にというよりも死刑執行してはいけないという、そういう対応をすべきだというふうに思います。 凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況という、そういう、今もありましたけれども、重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないと。この考えの趣旨にあるのは、死刑というのが犯罪抑止力として働いているからだということなんでしょうか。 死刑が終身刑などの自由刑よりも…”
“いかに慎重に死刑という判決が下っていくかということが説明をされていたわけですが、それでも間違いがあるわけですよ。そこに無辜の人がいる。そういう時点で、再審請求をしている、その再審請求をしているのに死刑を執行してしまっては、これは無実の人を殺しているわけですから、こんなことはあってはいけないはずですよね。 平口大臣、就任されてもう八か月になりますけれども、施行、死刑執行命令は出していません。他方、十月二十二日の、昨年の大臣就任記者会見では、死刑制度の存廃は我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重大な問題であり、凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況に鑑みると、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないという発言をされ、今の答弁も似たようなことを言…”
“制度上死刑執行を見送るということはできないのは分かっているんですけれども、とはいえ、今施行、死刑執行の命令を下せる立場にいる大臣として、やはりここは考えていただきたいところなんですね。今ちょうどこういうタイミングで、再審制度を見直していこうというそのタイミングであります。そのタイミングのときに、今、大臣、死刑執行命令を持っている大臣でいらっしゃるというところで考えていただきたいということなんです。 今国会で注目されている再審制度、これは無辜の人の救済のためにあります。これはどういうことかといえば、冤罪は必ず起こることを前提とした法制度です。それを検討しようと。法務省は冤罪という言葉を使いたがりませんけれども、現実、冤罪はあるわけです。無辜の人への死刑が執行されてしまっては…”
“公明党の横山信一でございます。 今日は、死刑制度について、前にもお尋ねしましたが、今回もちょっとやらせていただきます。 まず、刑訴法の改正案については、十六日に衆議院から送付をされて、いよいよ参議院でも審議をされるところでありますけれども、この中では、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件、袴田事件ということで、死刑が確定していたんだけれども再審無罪となったという、そういった人たちがいるということを前提にして、前提にしてというか、そういった間違えがあったということで再審制度の見直しが図られていくことになります。中でも、飯塚事件については既に死刑が執行されていて、今再審手続が進められているということであります。 こうしたことを踏まえると、再審によってこの死刑が覆るという可…”
“法律で定めるのはいいんですけれども、こうして法律で定めて、実際に運用できるかどうかというのは、様々これから応援をしていかなきゃいけないわけです。 そのことをこの後聞いていきますけれども、厚労省の令和七年度成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果というのがありまして、これによると、令和七年四月一日時点で中核機関を整備している市町村は、全市町村のうちの七七%、整備予定を含めても八一・七%ということにとどまっていると。小規模市町村ほど整備が進んでいないという現状があります。 本法律案では、家庭裁判所が補助の制度に係る各審判をする場合に、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態、生活の状況その他必要な事項に関する意見照会をすることができるようになっています。中核機関は…”
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“また、その結果を公表することを目指して、三谷法務副大臣に具体的な検討を指示をしたと。また、第一回の会議も開催をされたということであります。 そこで、本検討会の設置に至った背景について伺います。”
“公明党の横山信一です。 今日は、生成AIについて伺ってまいりたいと思います。 生成AIの急速な普及により、肖像や声の権利侵害にどう対応するのかが問題になっています。 私も使っているXでは、X上に投稿された画像をGrokで編集できるようになっており、他人が投稿した画像も手軽に加工できます。そのため、悪用への懸念が広がっているという状況です。 実は、私の投稿した写真が昨年にはイーロン・マスク氏に使われていました。この法務委員会を写した写真だったんですけれども、悪用ではないので気にはしなかったのですが、しかし、本人の同意なしに、それはまあ同意はなかったんだけれども、本人の同意なしに性的画像に加工することもあり得るわけで、そういう場合は、X上には被害に遭っているという声が上がっているところであります。 平口法務大臣は本年四月十七日の記者会見において、生成AIの普及等により、肖像、声等の無断利用の事案における民事責任の在り方に関し、現行の法令や判例の解釈、適用等について整理するため、肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会を設置すると発表されました。”
“給与法があって、その中に俸給法も手当もあるわけですけれども、最高裁にとってはこの均質な司法サービスを確保するということが重要なわけですから、今のこの給与の体系では、この均質な司法サービスを維持すること自体も非常に難しくなりつつあるという部分では、最高裁給与法作ったらいいんじゃないですかね。地方に行くほどしっかりと給与が増えるというような、あるいは手当がしっかりもらえると、地方に行った方が得だというふうに、そういう体系をつくった方が今の状況を変えられるということで、最高裁給与法を提案したいというふうに思います。 ちょっと時間になりましたので、以上で終わります。”
“都市部への集中なんですけれども、裁判所職員の地域手当、これ、東京二十三区であれば俸給の二〇%、それ以外の地域は〇%から一〇%台と、要するに東京から地方に異動すると減収になるわけです。 だから、地方に、それでなくとも都市部に集中するんだけれども、減収するとなればなおさら地方に行きたがらないということになりますよね。異動に伴う単身赴任や遠方への通勤など、こうした負担も増えると。むしろ、地方に異動することの方がデメリットが大きくなるという今の現状があるというふうに思います。 こうした制度というのは、地方への異動希望者を減らすことにしかならないというふうになるんですね。そういう意味では、地方に異動した方が収入が増えるようにするというふうにやっぱり考えられないのかと。(発言する者あり)ありがとうございます。硬直的な給与体系、もちろん、給与法があって、その給与法を準用しなくちゃいけないというのがあって、それは分かるんだけれども、やはり今の現状を変えるには何か変えていかなきゃいけない。この柔軟な手当の支給方法、これを検討すべきじゃないかと思うんですけれども、どうでしょうか。”
“均質な司法サービスは大事です。けれども、現実を見ると、こうした異動が負担になってくるという今の裁判官の状況の中で、それでなくとも今大手弁護士事務所との競合が起きているわけですから、そういう意味では裁判官のなり手自体がどんどん減っていくということになりかねないわけですので、ここはもっと大胆にやっぱりやってもらいたいというふうに思います。 家庭裁判所調査官、また調査官に戻りますけれども、この家庭裁判所調査官の採用者の多くは都市部出身者が多いというふうに聞いています。異動希望が都市部に集中する傾向があるというふうに聞いておりますけれども、実態はどうなのか。また、都市部への異動希望者の偏在についてどのように対処しているのか、その対策について伺います。”
“今の時点でもいろいろやりくりをしてくれているというのは分かるんだけれども、現実を直視すると、厳しいですよ。 平成十三年に開催された最高裁判所における裁判官の人事評価の在り方に関する研究会の資料によると、ドイツのラインラント・プファルツ州では、裁判官の異動は応募制なんだそうです。本人が希望しない限り異動しないことになっていると。 少子高齢化が進む社会状況の中で人員を充足、確保するためには、日本の裁判所においても、裁判官に限らず、異動を応募制にすることや、あるいは、異動はないけれども昇進もないというような大胆な改革も検討すべきではないかと考えますけれども、どうでしょうか。”
“スキルを磨くいろんなことをやっているのは分かるんですけれども、人が、人手が不足しているという、調査官が不足しているという状況の下では、更にこのスキルアップが求められていくと、通常よりももっとスキルが必要とされるみたいな状況にならないかということをすごく心配をしているわけであります。是非、そういった部分の体制も十分に強化をしていただきたいと思います。 ちょっと、裁判官についても伺います。 公務員、民間、あるいは職種等にかかわらず、被雇用者は転勤を回避する傾向にあると、転勤はみんな嫌がっているという状況です。民間企業の調査では、転勤がある会社への応募、入社を回避する割合は、就活生で五〇・八%、中途入社意向の社会人で四九・七%と、こういう調査結果もあります。 裁判所に限らず、転勤を敬遠する傾向がある中で、子育てや介護等、個々の家庭の状況に応じて異動の頻度を、今、通常二、三年に一度異動があるわけですけれども、これを例えば十年に一回程度にするとか柔軟な対応をすべきだというふうに考えますけれども、どう考えるか伺います。”
“大変なんですよね、やっぱりね。その大変なところを、非常駐化の考え方として、対応の強化という、先ほどリモートの話も出ていましたけれども、そういった非常駐のところの体制整備についての考え方もしっかり整備をしてもらいたいと思います。 ちょっと懸念することを質問したいんですけれども、家事事件は近年増加していることに加えて、四月から親権、親子交流等のルールの見直しによる家庭裁判所調査官の業務負担が増加をしているということで、人員不足の懸念が報道されています。 一方で、この家庭裁判所調査官の人員不足により、証拠が残りにくい精神的DV、こういった有無について調査官による十分な調査が行われるのかという懸念を抱いてしまいます。 こうしたことに対してどのように対応していくのか、伺います。”
“今年の四月十四日の衆議院法務委員会でも同様の答弁がありましたので、昨年から状況は変わっていないんだというふうに思います。 一方で、先ほど述べたように、令和七年の家事事件数は約百二十二万件と過去十年間で最多、最高であります。そういう増加傾向であります。令和八年四月からは、先ほど来何度も出ている離婚後共同親権制度が開始をされ、更なる事件数が増加を予想されます。 そういう意味では、この家庭裁判所調査官不在の支部についてどうしていくのか、あくまでも常駐を目指していくのか、それとも非常駐化の対応を強化するのか、この点について具体的にどうするのか、伺います。”
“ざっくばらんに言って財務省との関係もあるでしょうから、最高裁が求めていてもなかなか希望どおりに進まない部分もあるとは思うんですけれども、そうはいっても、見通しを持ちながら折衝もしていかなきゃいけないということでもありますので、しっかり見通しを立てながら、その上で、効率化を求められる部分については、今お話があったように、少年事件の分をシフトするみたいな、そういう内部のやりくりが必要になってくると思うんですけれども、事件数の増加を見ながらしっかり増員をこれからも図っていくということが大事でありますので、しっかり応援をしていきますから、頑張っていただきたいと思います。 次の質問ですけれども、家庭裁判所調査官の配置について、先ほども小林委員の方からも質問ありましたけれども、不在支部の質問が出ておりましたが、令和七年三月十四日の衆議院の法務委員会では、家庭裁判所の支部二百三庁のうち百十三庁に調査官が配置されているという答弁がありました。この割合は支部全体の五五%程度ということで、これも答弁で出ております。”
“公明党の横山信一でございます。 早速質問に入らせてもらいますが、裁判手続等のデジタル化が進むことにより裁判事務の効率化が図られています。しかし、家事事件は、裁判官や家庭裁判所調査官を始めとする裁判所職員が手を取り合ってでしか解決できない、そういうものが多くあります。 令和七年の家事事件数は約百二十二万件と過去十年間で最多となっておりますし、増加傾向にある家事事件に対応し、適切かつ迅速に解決を図るためには、家庭裁判所調査官の増員が不可欠であります。 今回の改正で十人増員される予定ですけれども、これで十分とは私は思いませんが、今後、家庭裁判所調査官の増員をどのように進めていくつもりなのか、まず伺います。”
“はい。 認知症基本法によって、認知症の人たちであっても人権があるということで、逆に言えば、その人権擁護を実施する法務省として、そこのところをしっかりと強化をしていっていただきたいというふうに思います。 終わります。”
“こういう状況の中で、社会福祉施設の入所者の皆さんであっても、認知機能の低下などによって人権相談が困難な高齢者もいるということが予想されるわけですが、この相談体制の取組の強化状況について伺います。”
“分かりやすいパンフレットになっているというふうに私も思っています。しっかりと活用されるように、様々な制度もやっぱり同時に進めていかなきゃいけないと思うんですが、家族だけで信託契約書をまとめるのが難しいとかいろいろありますので、そういったことも含めて、容易に活用できるような仕組みづくりをお願いしたいというふうに思います。 ちょっと高齢者の認知症の話になりますけれども、令和六年十月一日現在の我が国の高齢化率、二九・三%ということで、過去最高というふうになっています。今後も高齢化率の上昇が見込まれているところであります。また、急速な高齢化の進展に伴って認知症の人が増加していると、これは当然ですけれども、それに伴って、先ほど申し上げた令和六年一月に共生社会の実現を推進するための認知症基本法というのが施行されました。 この法律、全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることが基本理念と。認知症の方であっても、当然ですけれども基本的人権があって、社会の中で日常生活を営んでいくことができるということを基本理念としています。”
“認知症基本法が制定されて、その中には、認知症の人も基本的人権を有するんだと、まあ当たり前でありますけれども、自らの意思を尊重するということが明記をされているわけであります。そういう意味で、この成年後見制度も本人の自己決定ということをやはり重視した制度を起用していくということが大事だというふうに思います。 成年後見制度のほかに、本人の判断能力が衰えた後にその資産を守る手段として成年後見代替型の信託制度、いわゆる家族信託という制度があります。これは、平成十八年の信託法改正で導入された民事信託の一つでありまして、認知症等で判断能力が衰えた方の財産管理を、成年後見制度のように家庭裁判所の監督下で行うのではなくて、信頼できる家族に財産を託して、生活費の管理などあらかじめ決めた目的に基づいて管理、処分してもらう仕組みであります。成年後見制度よりも低額で自由度が高いというメリットがあります。 しかし、この家族信託は制度の認知度が低いと。その上、家族だけで信託契約書をまとめるのが難しいという課題もありまして、十分に活用されていないという現状があります。”
“D案件が八割から六割にまで減ったという、まあ成果としては出ているというところは評価したいというふうに思いますが、まだまだ多いという現状でありますので、せっかく振り分けているということがちゃんと効果が出るように、様々な部分で見直しを行っていただきたいというふうに思います。 次に、成年後見制度について伺います。 成年後見制度の中の任意後見制度、これは、将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分自身で任意後見人、支援をしてくれる人と支援内容を任意後見契約で決めておくという制度であります。 自分の意思で信頼できる親族や専門家に財産管理等の代理を頼むことができるという点では、本人の自己決定を重視した制度というふうにも言えます。任意後見制度の、そういう意味で、本人の意思を非常に尊重しているという意味では、この任意後見制度の利用促進を図っていくべきというふうに考えます。法制審議会では、法定後見制度の議論に比べると、この任意後見の利用促進に関する議論は余り進まなかったという評価があるというふうに聞いております。”
“一方で、令和六年の振り分け別平均処理時間、これはD案件がA案件の倍近くなっているということでありまして、D案件が大半である現状を踏まえると、このD案件の迅速な処理が必要です。どうするのか伺います。”
“そういう意味では、救済されているというか、ある程度機能しているというふうにも言えるんでありますけれども、肝腎なところはやはりこの難民認定の迅速化です。間違いを起こさないということを前提にしてですけれども。 ここの部分を見ると、難民等を保護すべき案件を迅速に処理する観点から、停止された難民認定の申請をA案からD案件まで振り分けを行っています。A案件は、難民である可能性が高いと思われる案件若しくは補完的保護対象者である可能性が高いと思われる案件。B案件は、難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張している案件。また、C案件は、再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件と。そして、D案件は、A、B、C以外の案件ということになるんですが、このA案件からD案件の中で最も多いのはD案件。しかも圧倒的に多いんですね。ということで、せっかく振り分けをしているんだけれども、ほとんどD案件になっているということであります。”
“慎重な検討というふうに最後言われましたけれども、録音、録画することで対象者が不利益を被るということが避けられるということもあるし、また、録音、録画することによって逆に正直に、何度も確認されるわけですから、そういう意味では非常に前進的な取組にもなるというふうにも考えられます。そういうことで、僕は、もう冤罪を起こさないことの一つの防波堤として可視化というのは積極的に取り組むべきだということを主張しておきたいというふうに思います。 次に、難民認定について伺いますが、難民認定審査の迅速化が求められる一方で、迅速化を求める余り難民として認定されるべき人が不認定となってしまうことがないよう確実な審査体制が求められます。 そこで、送還停止効の例外規定が設けられて以降、難民認定申請の一次審査で不認定とした者のうち、審査請求を行い、その後、難民として認定されたり補完的保護対象者として認定されたりするなど在留資格を得た例はどれぐらいあるのか、伺います。”
“積極的という割には低いという状況にあって、なぜ可視化が重要かといえば、これは冤罪が起きているからです。ですから、どんなに注意していても人間は間違えます、間違いは必ず起こします。また、思い込みに陥るときというのは必ずあります。いわゆる製造業とか機械産業は人間が間違いを起こすということを前提にして仕事が組まれているんですね、ヒューマンエラーは必ずあると。例えばヒヤリ・ハットとか、それからダブルチェックとかフールプルーフとか、あるいは指さし呼称とか、とにかく間違いがあるんだということを前提にして仕事が組まれている。取調べだけに間違いを起こさないなんてことはあり得ないわけです。 事実、冤罪が起きているということは間違いが事実起きているということでありますから、そういう意味では、録音、録画をしておけば後で繰り返し確認ができるわけですよね。ですから、もちろん本人が望まないという場合があるので、そういう場合はその本人の意向を尊重しなければいけませんが、そういう場合を除けば、これはもうもっと積極的に可視化を拡大すべきだというふうに考えますけれども、大臣に伺います。”
“そこで、事案の内容や証拠関係等に照らし被疑者の取調べを録音、録画することが必要と考えられる事件、この必要と考えられる事件というのはどういう場合か、これを伺います。”
“公明党の横山信一でございます。 まず、取調べの可視化について伺ってまいります。 昨年十一月に取調べの可視化について伺った折には、三谷副大臣から、事案の内容や証拠関係等に照らし被疑者の取調べを録音、録画することが必要と考えられる事件については、その運用によって積極的に録音、録画を実施してきたものと承知しておりますと、そして、令和六年度に取り扱った身柄事件の被疑者の取調べのうち、約九九%について録音、録画を実施しているものと承知していますという答弁がありました。 しかしですね、しかし、公判請求と略式請求を合わせた起訴件数に対する義務対象事件数の割合で見ると、令和二年度ではこの録音、録画したものは警察では二・四%、検察では一・七四%、令和三年度では警察では二・三三%、検察では一・六〇%、令和四年度では警察で二・七六%、検察で一・九六%と、非常に低い割合でありました。徐々に増えている傾向にはあるとはいっても、義務対象事件以外の取調べでは録音、録画はほとんど行っていないという現状です。”
“最後になりますけれども、この本法律案の正常な運転が困難な状態という実質要件が残されています。これらの実質要件の運用においては、検察には刑事手続における厳格で厳正な立証活動が求められます。この法案の施行にどのような覚悟で取り組んでいくのか、最後、大臣に伺います。”
“次に、ながら運転について伺います。 スマートフォンを注視した運転による死傷事案が広く報道されるなど、一般的に危険な行為として認識されているというふうに思います。自動車の運転中にスマートフォンへ神経が集中した場合、現行の危険運転致死傷罪の実質要件にある正常な運転が困難な状態に匹敵するのではないかというふうに考えます。 ながら運転は、本法律案の検討会で論点の一つになったということも承知をしておりますけれども、この正常な運転が困難な状態になるこのながら運転を新たな類型として検討すべきではないかというふうに考えますが、副大臣に伺います。”
“分かりました。 この高速度類型の数値基準なんですけれども、法務省はこの数値の根拠に、自動車工学の専門家によって示された、最高速度を遵守していれば回避できた障害物を回避することができなくなる理論的な限界速度というのを挙げています。しかし、これは、天候や気温によって変わるものだと私は思いますけれども、具体的にはどういう条件下で算定された速度なのか、伺います。”
“重い法定刑なので、しかも今回の基準というのは専門家等の科学的な裏付けをもって作っているということであるのでということなんですけれども、社会的な要請によって変わる可能性も、数値基準、今までもこの危険運転致死傷罪については幾つもの変遷を経ているわけですから、そういう意味では、社会的な背景の中で今後も変わる可能性もあるというふうに考えています。 現行の危険運転致死傷罪の高速度類型は、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為というふうに定められていますけれども、具体的にどのような行為が想定されているのか、伺います。”
“アルコール基準より下回っていても危険運転致死傷罪はあり得るんだということで、ここは重要なところだというふうに思っております。 危険運転致死傷罪の飲酒類型と高速度類型において導入することとしている数値基準、この具体的な数値を政令に委任しなかったその理由について伺います。”
“問題がないということなんですけれども、ここはやはり厳格にやっていただきたいということであります。それが事故を防いでいくということにもなっていくというふうに思いますので、お願いしたいと思います。 一つ飛ばしまして、本法律案は、危険運転致死傷罪の飲酒類型について、新たな数値基準を設けるとともに、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態として現行の実質要件を維持することとしていますが、なぜそのように維持することにしたのか、その趣旨について伺います。”
“分かりやすくなったのはいいと思うんですけれども、ちょっと今まで検討してこなかったということでありますが、危険運転致死傷罪の飲酒類型それから高速度類型については、数値基準を導入したということによって、その施行に当たっては、血液又は呼気中のアルコール濃度、それから自動車の速度、これを正確に測定をするということが求められるというふうに考えます。 このアルコール測定器の誤差範囲がもし大きければ、信用を失いかねないわけですね。また、先ほども出ていましたけれども、ドリフト走行で出ていましたが、例えば速度に関して言えば、スピードガンを使って測定することはできないわけです、事故を起こしちゃった後にですね。そういう意味では、現在使用されている測定機器の精度というのはどうなのか、これについて伺います。”
“そこで伺いますけれども、二番目になりますけれども、本法律案による改正後の自動車運転死傷処罰法第二条には、正常な運転が困難な状態とあり、第三条には、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態とあり、そしてまた道路交通法第百十七条二は、正常な運転ができないおそれがある状態と類似した表現が使われています。 そこで、これらの構成要件について具体的にどのような場合を想定しているのか、これは法務省と警察庁、両方にお聞きいたします。”
“公明党の横山信一です。 この危険運転致死傷罪は、当初、刑法の平成十三年改正により新設をされました。飲酒類型、高速度類型、赤信号無視類型などがこのとき規定をされました。その後、平成二十五年に自動車運転死傷処罰法が制定され、刑法に規定されていた危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪は自動車運転死傷処罰法に規定されました。令和二年にはあおり運転の追加などがされて、現在に至っています。 このように、危険運転致死傷罪の規定は、制定以来、累次の改正を経てきたというものであります。それでも、危険で悪質な運転行為による死傷事犯に適切に対処できていないではないかという様々な指摘がなされるようになり、令和六年二月から十一月にかけて、自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会というのがつくられまして、計十一回の議論がなされ、報告書が取りまとめられ、それに基づく法改正というふうになったということであります。”
“はい、分かりました。 幾つか残してしまいましたけれども、民法改正でまた詳しくお伺いしてまいりたいと思います。 以上で終わります。”
“つまり、旧来の家族頼みから脱却をして、社会福祉政策を進める行政の主導で、司法機能を担う家裁や成年後見人等の供給源となる民間組織が一体となって社会全体の力で成年後見制度の利用促進を図る必要があると考えますけれども、どのように取り組んでいくのか伺います。”
“本人の意思決定を尊重するのは、これは大事なことなんですが、一方で、認知症が進行したりすると、今日はいいよと言っても次の日駄目だって当然変わったりとかしますので、そういうその本人の意思が、尊重すると駄目な場合もあるわけですから、そういったチームで今考えていくという方向性を示されましたので、そういうことをしっかりやっていっていただきたいと思います。 時間がないので、ちょっと質問を飛ばしまして七番目の質問に行きますけれども、我が国では単独世帯の高齢者、認知症の高齢者が増えています。成年後見制度はこれらの方々を支える重要な手段の一つと言えますけれども、現在の成年後見制度の利用者は、認知症高齢者等の数と比較して著しく少ないのが現状です。 成年後見制度の利用促進を図るためには、利用者の資産の多寡、申立人の有無などにかかわらず、誰でも利用できる制度として位置付けられるべきです。そのためには、成年後見制度の社会化が急務だというふうに考えます。”
“しかし、我が国における単独高齢世帯の増加などの社会変化に伴って成年後見制度の利用促進を図らなければならない、そういう状況の下で、成年後見人の医療行為の同意権のニーズというのはますます高まってくるのではないかというふうに思われます。 そこで、厚労省に伺いますけれども、現状の医療現場では認知症の進行した単独高齢者などにどのように対応していくのか、伺います。”
“そのようなお答えになるかなというふうに思っておりました。 次に、成年後見制度、病院との関係でありますけれども、現行法上、本人に代わって病院と診療契約を結ぶことができます、成年後見人はですね、できますが、手術や投薬などによって身体の恒常性が壊される、医学用語で侵襲というらしいんですが、侵襲を伴う医療行為については、法律行為ではないため、同意権はないというふうに解釈をされています。 しかし、実際には、自ら意思表示をすることが難しい本人に代わって、成年後見人が医療行為の同意を求められるような場面は多くあります。成年後見人に医療行為の同意権を認めてほしいという現場の声もあります。これまでも国会で度々議論されてきました。 政府は、この問題は、成年後見人だけではなく、救急患者や乳幼児等、意思決定を表明できない者に対する医療行為全般に関わるものだということで消極的な見解を示してまいりました。”
“政府は、四月三日、成年後見制度の見直しを図る民法等改正案を国会に提出しましたけれども、その内容はこの国連の障害者権利委員会の勧告に沿ったものとなっているのかどうか、大臣に伺います。”
“高齢受刑者、特に窃盗犯は再犯が多いという現実があるわけでありますから、再犯に向かわせないためにも、しっかりと自覚を持たせるということと、それから福祉サービスにきちっと接続をさせるということを重視をしてもらいたいというふうに思います。 成年後見制度について伺います。 成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、平成十一年の民法改正で、任意後見契約に関する法律の制定により、平成十二年から施行された制度であります。 これについて、令和四年十月に公表された国連の障害者権利委員会の総括所見、ここには、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正すること、必要とし得る支援の水準や形態にかかわらず、全ての障害者の自律、意思及び選好を尊重する支援を受けて意思決定をする仕組みを設置することなどと勧告をされています。”
“今言われたこの社会復帰準備指導プログラムで福祉サービスが必要な高齢受刑者が知識や生活態度を習得をすると、非常に大事なことだというふうに思います。 一方で、認知症も進んでいるということもあり、現実には出所後に自治体の福祉サービスを利用しなくてはいけないということになります。そうすると、この自治体の福祉サービスを利用するには、身元引受人が手伝うことになります。身寄りがない場合、身元引受人がいない場合は、矯正施設あるいは保護観察所が特別調整を実施するということになります。しかし、市町村や社会福祉施設との連携が十分ではないという指摘もされているところであります。 受刑者の高齢化対策には出所後の社会福祉支援を強化する必要があると考えますけれども、大臣に伺います。”
“その中の社会復帰準備指導には、生活設計や社会復帰への心構えを持たせ、社会適応に必要なスキルを身に付けさせ、福祉的支援を必要とする者には社会復帰準備指導プログラムが実施をされています。 高齢化対策にはこれがこれまで以上に重要になるというふうに思いますけれども、副大臣に伺います。”
“何よりも優先されるべきは、やはり人権だというふうに思います。もちろん、罪を犯した人をしっかり立証していくということも重要でありますけれども、とりわけ無実を主張しているような人に対しては、こうした人権を踏まえた対応ということが重視をされるべきだというふうに思います。 次に、受刑者の高齢化問題について伺います。 六十五歳以上の高齢受刑者が全受刑者の二割を占めるなど、受刑者の急速な高齢化が課題になっています。背景には、社会全体の高齢化が反映していることに加え、万引きなどの窃盗犯が他の年齢層に加えて多いことがあります。 法務総合研究所研究部報告によれば、窃盗による検挙人員は、男性では五十歳以上の年齢層で顕著に増加しており、女性では五十歳から六十四歳の年齢層ではほぼ横ばいであるが、高齢者層では男性以上に顕著な増加が見られるというふうになっています。 一方で、窃盗犯には再犯が多いという問題もあります。受刑者に対し、犯罪の責任を自覚させ、健康に心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるために行う改善指導というのがあります。”
“しかし、長い期間で見れば増加傾向になったとはいえ、平成三十年の地裁の保釈率三三・三%を頂点に、ここ数年はほぼ頭打ちとなっています。保釈の運用に対しては、無罪を主張し又は黙秘権を行使する被疑者、被告人について、殊更に長期間身体を拘束する運用がなされており、このような運用は人質司法と呼ばれるゆえんになっています。 他方、簡易裁判所の保釈率は、平成十六年の五・三%を境に上昇傾向にはあるものの、令和六年は前年比〇・七%減の一九・五%となっており、地裁の保釈率よりも大体七から一五ポイントぐらい低い水準で推移をしており、極めて低率という状況になっています。 この要因としては、被告人が必要的保釈の除外事由とされる住居不定の事案や、あるいは裁判実務上必要とされる身元引受人がいない事案が多いということが考えられます。しかし、本来保釈されるべき人が保釈されないことは重大な人権問題です。 我が国では、保釈判断の際、被告人の人権を重視しないでこのような人質司法を解消するように取り組むべきと考えますけれども、最高裁に伺います。”
“公明党の横山信一でございます。 まず、保釈率について伺ってまいります。 前回の委員会においても、保釈制度の適切な運用について大臣と最高裁に伺ったところでありますが、改めて今日は最高裁に伺います。 保釈率に関する近年の推移を見てみると、地方裁判所では、平成十五年の一二・七%を境に十六年から上昇傾向にあり、令和六年では前年比〇・四%増の三二・三%となっています。 この傾向の背景としては、平成十七年に導入された公判前整理手続によって争点、証拠の整理が早期に確定し、その効果として証拠隠滅の余地を相対的に減少させている、また、運用面においても、手続において明示された弁護人の主張を踏まえて保釈を許可する例が多く見られるようになったことなどが考えられます。また、日本保釈支援協会の保釈保証金立替事業や全国弁護士協同組合連合会の保釈保証書発行事業などによって、保釈保証金の支援体制が充実し、保釈保証金を用意できないケースであっても保釈請求できるようになった、こうしたことが考えられます。”
“はい。 しっかりと共生社会の実現も含めて、入管法、これからまた審査に入りますけれども、また質疑をさせていただきたいというふうに思います。 以上で終わります。”
“ちょっと時間がなくなってきたので、ちょっと飛ばして最後の質問にしますが、大臣に伺いますけれども、令和四年に策定されました出入国在留管理庁職員の使命と心得というのがありますけれども、そこには、我が国の安全、安心を脅かす外国人の入国、在留を阻止し、確実に我が国から退去させることにより、円滑であって厳格な、しかも、適正な出入国在留管理を実現することを目指すというふうにあります。そして、真に庇護を必要とする者の保護、そして、関係機関と連携し、日本国民と我が国社会に受け入れた外国人の全てが良き隣人として共に暮らせる共生社会を実現することを目指すというふうになっていまして、非常にすばらしい。 この出入国管理、在留管理の厳格化、そしてまた出入国審査の迅速化、こうしたことが重要でありますけれども、同時に、外国人との共生社会の実現、ここも重要な観点であります。これら同時進行すべきものと考えますけれども、改めて外国人との共生社会の実現に向けどうするのか、大臣に伺います。”
“この難民等に関する出身国情報については、その収集強化に取り組んでいることは承知をしております。 また、米国国務省報告とか、また申請者の出身国別になされている主な申立てなんかが入管庁において収集し、整理していると。また、それもホームページに掲載をしているということがされています。 そこで、収集した情報をどのように活用しているのか、伺います。”
“ルールを守らない人は、外国人であろうが日本人であろうが法律に基づいて対応していけばいいのであって、外国人を排除するというような誤解を生まないようにしていかなければいけません。 その上で、不法滞在者が令和七年一月時点で約七万五千人もいると。しかも、大幅な減少も見られないという、そういう状況の下で、一方で、外国人材の活用も進めているということであります。 昨年五月に公表された不法滞在者ゼロプランでは、二〇三〇年までに難民認定申請の平均処理期間を六か月を目指すというふうにされています。難民認定申請の処理に要する期間は全体の申請総数によっても左右されますが、その数は国際社会の動向を注視することによってある程度動向を把握することも可能ではないかというふうに考えますけれども、所見を伺います。”
“柔軟に証拠開示を行っているというふうに最後、大臣おっしゃられましたが、従来、これまで無罪の人が有罪とされてしまった、そういう冤罪事件を見れば、要するに証拠が開示されてこなかったことが一つの大きな要因でありますので、そうしたことを踏まえて、慎重にやっていくのはいいんですけれども、改善されていかなければ、また冤罪を生んでしまうようなことになってしまえば、やはりここは法制度もしっかり考える、法改正をしっかり考えていくべきなのではないかというふうに思います。 ここまでで冤罪の関係は終わりますけれども、次に、不法滞在者ゼロプランに関連して、難民認定申請に関して伺ってまいります。 ルールを守らない外国人により国民の安心、安全が脅かされている社会情勢に鑑み、不法滞在者ゼロを目指し、外国人と安心して暮らせる共生社会を実現するというふうに目的として掲げられているわけでありますけれども、ちょっと誤解を生みやすいというか、ちょっと攻撃的だなというふうにも感じるんですけれども。”
“研究会のメンバーからそうした幅広くヒアリングをと言われているのは非常に安心ができる反応だというふうに思いますし、そうした声をしっかり実現できるようにしていただきたいというふうに思います。 証拠開示は冤罪を防止するために欠かせない制度であります。 新時代の刑事司法制度特別部会は、被告人が無罪を主張しているのに、公判前整理手続には付されず、証拠が開示されていない事件が少ない実情に重大な懸念を覚えますというふうに述べています。 公判前整理手続に付さなければならないこととして、被告人が証拠開示を受ける権利を保障するべきではないかというふうに考えますけれども、これは大臣に伺います。”
“先ほど申し上げたこの人たち四人は一般の有識者でありますから、そういう意味では、一般の考え方が反映されないじゃないかと。いかにもプロの人たちが集まっているわけですけれども、しかし、やはり一般の人たちから見たらどう見えるのか、あるいはまた、自分がその経験をした、村木さんなんかまさにそういう方でありますが、そういう人たちから見たときに、何か国民の声が反映されていないんじゃないのというふうにも見えてしまうわけであります。 そういう意味では、国民の声を広く聞き、その声を検討に反映するということをどのようにそれに応えていくのか、これも刑事局長に伺います。”