横山信一
公明党 · Japan
“一般的にというふうに今大臣は表現をされましたけれども、確固たる科学的な調査はないんですよ、していない。だから、要するに死刑の根拠がないということなんですね。そういう意味では、しっかりと根拠づくりをして死刑をやるなら分かるんです、まあそういう制度をつくるなら分かるんですが、今ある制度の根拠がないと。 一つは、今大臣が言われた世論ということがありますが、この世論については、内閣府の基本的法制度に関する世論調査、先ほど大臣も紹介されていましたが、死刑もやむを得ないと答える人が八三・一%あるということが背景にある。また、今大臣が紹介されたように、死刑によって凶悪犯罪の抑止力になっているという、そういう調査もある。しかし、世界の潮流は死刑廃止ですから、何で先進国日本がまだ死刑をやっ…”
“やらないと言ってくれれば格好いいんですけれども。事実、法務大臣の一定の期間、死刑執行がされなかったという、そういう期間もありました。そういう意味では、特に今回は冤罪の人たちをどうするのか。特に再審請求が出ている、死刑が確定しても再審請求が出ているという人たちに対しては、やはりここは慎重に対応すべきだと思いますし、慎重にというよりも死刑執行してはいけないという、そういう対応をすべきだというふうに思います。 凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況という、そういう、今もありましたけれども、重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないと。この考えの趣旨にあるのは、死刑というのが犯罪抑止力として働いているからだということなんでしょうか。 死刑が終身刑などの自由刑よりも…”
“いかに慎重に死刑という判決が下っていくかということが説明をされていたわけですが、それでも間違いがあるわけですよ。そこに無辜の人がいる。そういう時点で、再審請求をしている、その再審請求をしているのに死刑を執行してしまっては、これは無実の人を殺しているわけですから、こんなことはあってはいけないはずですよね。 平口大臣、就任されてもう八か月になりますけれども、施行、死刑執行命令は出していません。他方、十月二十二日の、昨年の大臣就任記者会見では、死刑制度の存廃は我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重大な問題であり、凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況に鑑みると、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないという発言をされ、今の答弁も似たようなことを言…”
“制度上死刑執行を見送るということはできないのは分かっているんですけれども、とはいえ、今施行、死刑執行の命令を下せる立場にいる大臣として、やはりここは考えていただきたいところなんですね。今ちょうどこういうタイミングで、再審制度を見直していこうというそのタイミングであります。そのタイミングのときに、今、大臣、死刑執行命令を持っている大臣でいらっしゃるというところで考えていただきたいということなんです。 今国会で注目されている再審制度、これは無辜の人の救済のためにあります。これはどういうことかといえば、冤罪は必ず起こることを前提とした法制度です。それを検討しようと。法務省は冤罪という言葉を使いたがりませんけれども、現実、冤罪はあるわけです。無辜の人への死刑が執行されてしまっては…”
“公明党の横山信一でございます。 今日は、死刑制度について、前にもお尋ねしましたが、今回もちょっとやらせていただきます。 まず、刑訴法の改正案については、十六日に衆議院から送付をされて、いよいよ参議院でも審議をされるところでありますけれども、この中では、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件、袴田事件ということで、死刑が確定していたんだけれども再審無罪となったという、そういった人たちがいるということを前提にして、前提にしてというか、そういった間違えがあったということで再審制度の見直しが図られていくことになります。中でも、飯塚事件については既に死刑が執行されていて、今再審手続が進められているということであります。 こうしたことを踏まえると、再審によってこの死刑が覆るという可…”
“法律で定めるのはいいんですけれども、こうして法律で定めて、実際に運用できるかどうかというのは、様々これから応援をしていかなきゃいけないわけです。 そのことをこの後聞いていきますけれども、厚労省の令和七年度成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果というのがありまして、これによると、令和七年四月一日時点で中核機関を整備している市町村は、全市町村のうちの七七%、整備予定を含めても八一・七%ということにとどまっていると。小規模市町村ほど整備が進んでいないという現状があります。 本法律案では、家庭裁判所が補助の制度に係る各審判をする場合に、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態、生活の状況その他必要な事項に関する意見照会をすることができるようになっています。中核機関は…”
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“期待をしたいんですけれども、非常に心配な部分がいっぱいありますね。 プレサンス事件を持ち出すまでもなく、供述をするまでとにかく身体拘束をし続けるみたいな、無罪だと言っているのに、無実だと言っているのにもう身体拘束をし続けて供述を何が何でもさせるみたいなですね、そういうことが最近まで行われているわけですから、これも今後も行われる可能性がないようにどうやってしていくのかということをやっぱりしっかりと歯止めを掛けていかなきゃいけない。それは、何か注意をすればいいみたいなことではなくて、制度として確立していった方が、これは誰もが安心して信頼できる司法になっていくというふうに僕は思います。 これからの刑事手続に関する研究会のメンバー、これ研というふうに言っているそうでありますけれども、これが十一人で、には弁護士は二人入っておりますが、学術関係者と行政関係者が主体であります。これに対しても、この新時代の刑事司法制度特別部会からは、非専門家ゼロになってしまったのは失望しかないというふうに言われているわけです。”
“一般有識者の人たちの意見だということで、いわゆる専門家ではない人たちの意見でありますから、むしろこうした人たちの意見は尊重した方がいいと思います。しっかり、何というか、進行が極めて遅かったと言われないようにしていただきたいというふうに思います。 また、この刑事司法、ごめんなさい、新時代の刑事司法制度特別部会は、保釈の運用についても言っていまして、無罪を主張すれば長期間勾留されることを捜査機関は供述を強要する手段として悪用している、多くの冤罪を生み出していますというふうに述べています。さらに、国会の附帯決議に背を向けたような、このような保釈の運用は直ちに改められるべきですというふうにも述べています。 そこで、新時代の刑事司法制度特別部会が求める被告人の無罪主張や黙秘を不利益に取り扱ってはならない原則を立て、例外的に身体拘束を継続する場合にはその理由を具体的に明示しなければならないとする制度、これを議論するべきではないかというふうに考えますけれども、刑事局長に伺います。”
“これからの刑事手続に関する研究会の初会合前、令和七年十二月、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会の一般有識者の方々、委員を務めた村木さん始め四名の方々が、法務大臣や研究会宛てに要請を出しています。 そこには、二十一回に及んだ改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会を開催している間に、国民の信頼を著しく損ねる捜査・訴追機関の失態や不祥事が相次いだ状況を深く憂慮しとあります。そして、その審議の在り方に対し、強く要請をしております。 要請は大きく三項目あります。まず、迅速な検討の実施であります。新時代の刑事司法制度特別部会は、協議会の議論は運用状況の評価及び制度をどう見直すかの二つの論点とも率直に言って通り一遍で済ませた感が強く、かつ進行が極めて遅かったとの不満を禁じ得ませんというふうに書いています。 迅速に進めるように強く要請をしているわけでありますが、これは研究会に対してというよりも、むしろそれを運営する事務方の問題でもありますので、こうした要請に対してどう応えていくのか、伺います。”
“大川原化工機事件のようなことは、あってはいけないことなんですよね。それが起きてしまったということでこうした今議論が盛んに行われているということは、非常にそれはいいことだというふうに思いますが、一方で、こうしたことを起こさないようにどう制度を見直していくのかということが非常に重要だというふうに思います。 プレサンス事件も大川原化工機事件も冤罪ですからね。冤罪でありながら保釈を認めないという、無罪をずっと主張し続ける中で何度も何度も保釈申請をするわけですが、全て却下をして、最終的に命を失ってしまうということもありますし、前回私も言いましたけれども、矯正医療だけで済ませる、何か、それで大丈夫みたいなそんなやり方ではなくて、矯正医療のお医者さんが専門医とは限らないわけですから、そういう意味では、必要な医療にちゃんとつなげていけるような矯正医療のお医者さんでなきゃいけないわけですから、そういうところも含めて、矯正医療にだけ見せればそれで済むみたいな、そういう安易な発想もやめてもらいたいですし、そういう制度をしっかりと見直していくということが重要だというふうに思います。”
“上がったり下がったりしながら、傾向としては徐々に上がっているという状況です。 このようないわゆる人質司法、こうしたものを解消して、保釈制度の適切な運用のために今後においてどのような方策を講じていくのか、法務大臣と最高裁に伺います。”
“法制審の皆さん方が一生懸命検討されたということは重要なことでありますが、一方でこうした新証拠開示に向けた懸念が多く示されているというこの事実も併せてこれは受け止めていかなきゃいけないと。 また、証拠開示、全部証拠開示することにどうして駄目なんだと。単純な理由ですよね、これは。出せばいいじゃないかと。要するに、有罪になった理由を何で示すことができないんだという、当たり前のことなんですが、それによって再審を阻んでいるという、阻んできたという、こういう事実もまたしっかりと受け止めていかなければいけないというふうに思います。 次にプレサンス事件でありますけれども、この事件では、プレサンス事件だけじゃないです、プレサンス事件では、無罪を主張する元社長を二百四十八日間も拘束をいたしました。また、大川原化工機事件では、保釈が認められないまま死亡者を出しました。 一審判決までに保釈された被告人の割合を表す保釈率、二〇〇八年には約一六%、二〇二四年には約三三%と。保釈は以前よりは認められやすくなってきているというふうに思いますけれども、しかし、推移を見ると非常に低いまま徐々に上がっている。”
“公明党の横山信一でございます。 まず、再審について伺ってまいります。 日野町事件を再審決定に導いたのは、警察が検察官に送致していなかった引き当たり捜査の状況を撮影した写真のネガという新証拠でありました。この事実は、法制審議会の要綱にある、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠では出てこない証拠であったかもしれません。 三月六日に出された第二東京弁護士会の会長声明には、捜査機関が裁判所に提出することなく保管している証拠を開示させることが、冤罪被害者を救済するためにいかに重要であるかを示しているというふうにあります。 新時代の刑事司法制度特別部会は、証拠開示に数か月から数年もの時間が掛かり、押収した証拠品の全容を把握できない弁護人が、特定して請求しなければ無罪証拠が開示されないおそれがあるという仕組みは冤罪の温床となりますというふうに指摘をしています。 この関連証拠に開示が限定されると新証拠発見を妨げることにならないのか、これ、大臣に伺います。”
“はい、分かりました。 こういう冤罪防止のための努力はこれまでもいろいろ協議会を立ち上げてやってきているんだけれども、なかなか収まらないと、こういうことを今後もしっかりと追及してまいりたいと思います。 以上で終わります。”
“ちょっと物足りないんだけど、時間がないのでちょっと最後の質問にしますけれども、冤罪はなぜ起こるのかということをどう分析しているのか、冤罪を生み出さないための対策として考えていることがあるのか、最後、大臣にお伺いいたします。”
“進行が遅いので早くやってくれというのが前の協議会の提言でもありますので、迅速に、そして充実した審議をお願いします。 ちょっと時間がなくなってきたので飛ばしまして、十四番目の日野町事件のことについて伺います。 二月二十四日に再審開始が決定をいたしました。冤罪が明らかになる可能性が高いものであります。 この日野町事件、一九八四年十二月に滋賀県日野町で酒店経営者が行方不明となり、翌年に町内で他殺体となって発見された強盗殺人事件。犯人とされた阪原さんは、公判中から無実を訴え続けたものの、無期懲役が確定し、服役中に病死をされました。御遺族が二〇一二年から行っていた再審請求に対して最高裁が再審開始を決定したということで、二〇一八年に大津地裁が再審開始を決定してから約八年もの年月を再審が開始されるまで掛かったと。 じゃ、何でそんなに時間が掛かったかというと、検察官が二〇一八年に即時抗告をした、そして二〇二三年に特別抗告を行ったということで、これら検察官による不服申立てがなければもっと早くこの再審が動いていたというふうに思うわけです。この事実を大臣はどう受け止めるのか、伺います。”
“この研究会は、これまでに昨年十二月十九日と本年三月十一日の二回開催されています。これらの検討状況と今後のスケジュールについて伺います。”
“三年間掛けて議論がされたわけでありますが、その中に、政府において、取調べの録音・録画の対象範囲の拡大を含む制度改正や運用の見直し、その他刑事手続における新たな制度の導入について、新たな検討の場を設けて具体的に検討を行うなど、所要の取組を推進することを強く期待したいという提言が出ています。 要するに、三年間議論したんだけれども、この可視化については結論が出なかったということですね。だから、更に研究会をつくって議論しなさい、議論してくれという、そういう話になったわけですが、昨年も、これいつからやるんですかということを聞いていたんですけれども、この提言を踏まえて、法務省では昨年十二月に、これからの刑事手続に関する研究会を発足させました。 そこで、この研究会の意義について法務大臣に伺います。”
“広報活動をしないと集まらないという、それで実際どれぐらい集まるのか分からないですけれども、以前よりは改善しているという話がありましたが、要するに待遇が悪いんですよね。だから、そういう意味では、この矯正医療に携わる人たちはなかなか来たがらないという現実があるというふうに思います。 だから、来てくれる人はこのように胃がんの専門医でなかったりもする場合もあるわけですから、そういう意味では、専門医にしっかり見せられる体制もしっかりつくっておかなきゃいけないですし、一時的な応急処置ですから、矯正医療の場合はですね、そこから先へちゃんとつなげられるような仕組みづくりの方がずっと大事だというふうに思いますので、今後よろしくお願いしたいと思います。 改正刑訴法の附則九条に、今度可視化について伺っていきますけれども、取調べの録音・録画制度等に関する制度の在り方や再審請求審における証拠開示等の事項について、実務の運用の状況を共有しながら検討すべき課題を整理するため、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会というのが令和四年七月から始まりました。そして、令和七年に報告書が取りまとめられました。”
“矯正医療に従事する医師、看護師の人たち、理解を求めて来てもらうということは大事なのかなというのはちょっと首をかしげるところなんですが、待遇、これちょっと通告していないのであれですけれども、待遇ってどうなっているんですか、この人たちの。事務方でいいので。”
“もちろん今も提供される仕組みはできているんですが、しかし、七回の保釈請求があってそれを却下するということは、その病気に対してしっかりと手当てをする、そういう義務があるわけですから、そういった義務を履行しないから亡くなってしまったわけです。 そういう意味では、外部の医療機関との連携、あるいは各施設の医療提供体制の整備、こうしたことをこの大川原化工機事件を教訓としてしっかりこういったことを進めてもらいたいんですけれども、これも法務大臣に伺います。”
“法制審のことを言い始めるとまたいろいろ言いたいこといっぱいあるので言いませんが、人選を含めていろいろ課題はあるというふうに思いますけれども、僕が何でプレサンス事件の話を持ち出したかといえば、これは弁護人がやれば絶対防げたんですよ。ですから、そういう意味では、わざわざ冤罪の温床をそのまま放置しておくような法制審の答申だったわけですよね。そういう現実があるわけですから、それに対してどういう改善を示していくのかというのが法務省の役割ですから、ここはやはりプレサンス事件を厳しくやはり受け止めていただきたいというふうに思います。 大川原化工機事件、ちょっと話変わりますけれども、化工機事件のときに、当時被告人とされた三名のうちの一人が、勾留中に進行性の胃がんが判明をいたしました。合計七回の保釈請求が却下される中で病気が進行し、保釈が認められないまま尊い命が失われるという悲劇が起きました。 刑事施設の被収容者には、人道的観点から、必要な医療を提供すべきです。”
“もちろん冤罪だったわけですけれども、山岸氏は二百四十八日間にわたって身体拘束されています。二〇二一年十月に大阪地方裁判所は、山岸氏に対して業務上横領事件の無罪判決を言い渡しました。 このプレサンス事件というのは、録音も録画もされているんです。録音も録画もされていながら不適正な取調べが明るみに出た、そういう冤罪事件でありました。ここに、言わば素人の山岸氏ではなく、弁護人がここに立ち会っていれば、こうしたこの不適正な取調べというのが行われることはなかったのではないかというふうに考えられるわけです。 こうした取調べを防ぐために、被疑者が求めるときには弁護人を立ち会わせる権利を認め、制度として整備すべきではないかというふうに考えますけれども、大臣の所見を伺います。”
“本来、こういうものというのは、きちっとガイドラインを定めるべきだと思うんですね。この取調べの検察官や警察官の判断に任せると、こうなっているわけですから。 ですから、ここでいう取調べの機能を損なうおそれというのは、言ってみれば、その検察官、警察官の判断で幾らでも、どんなふうにでも解釈できちゃうわけですよ。結果的に、それが弁護人の立会いを認めないという、そういう結果になっている。認めてもいいことになっているんだけど、認められた例は一例もないという、非常に厳しい。 だから、そういう意味では、そういう個々の判断に任せるのではなくて、きちっと政府として、法務省として、そういう、この弁護人の立会いを認められない場合はこういう場合だというふうにガイドラインをむしろ定めた方が、定めるべきだというふうに思います。 弁護人が立ち会っていればこんなこと起きなかったのにというのが、プレサンス事件です。 これは、言うまでもなく、二〇一九年十二月に、大手不動産会社であるプレサンスコーポレーション、この元代表取締役である山岸氏が業務上横領容疑で大阪地検特捜部に逮捕されたというものであります。”
“じゃ、次に、冤罪の防止について伺ってまいります。 まず、取調べの立会いについてであります。 取調べの立会いについては禁止規定がなく、法務省においても、取調べを行う検察官や警察官が取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮し、事案に応じて適切に判断すべきものとされています。 しかし、日弁連によると、取調べに弁護人が立ち会った事例は一件も把握されていないということであります。この取調べの機能を損なうおそれという、これは全ての取調べに該当するんじゃないかと、どんなふうにでも解釈できそうなふうに思います。それが、いまだ一件も弁護人の立会いがないという結果に表れているんだというふうに思います。 そこで、この取調べの機能を損なうおそれとは具体的にどのような場合を指すのか、伺います。”
“実際にどうなるか分からないんですけれども、そういう懸念があるよということをこの場で御指摘をしておきたいというふうに思います。 津島副大臣に対しての問いはこの後ありませんので、委員長のお取り計らいをお願いします。”
“法案はまだ出ていないですからこれからなんですけれども、通称が法律上の姓になると、各種手続において通称を使用する人が多くなることが予想されます。今まで使っていたものをそのまま使った方が楽ですから。そうすると、婚姻の際に決めた夫婦が称する氏、戸籍姓を使用する場面が少なくなってくるんじゃないかと。戸籍姓の形骸化、ひいては戸籍そのものの形骸化を招くことにならないでしょうかと。 むしろ、選択的夫婦別姓制度を導入して、氏が異なる夫婦も同一戸籍に登録できる制度の方が、日本人の出生から死亡に至るまでの家族、親族関係を公的に証明する基盤としてその意義を全うできるんじゃないかと考えますけれども、再度大臣に伺います。”
“昨年にも申し上げたんですけど、選択的ということが大事であって、要するに、別氏を選択してもしなくてもそれはいいわけです、選択的であれば。 ですから、別氏で不安を感じる人はそれは同姓を名のればいいのであって、そういう意味では、通称使用よりも非常に幅があるのが選択的夫婦別姓の考え方でありますし、通称使用を法制化したところで、先ほど申し上げたようなグローバルに活躍する主に女性の皆さん方の不利益は何にも解消されないということでありますから、こうした点を踏まえていただきたいというふうに思います。 通称使用法制化案では、民間事業者にも旧姓単記を使用できるよう努力義務を課すという方向であります。従業員が旧姓使用を求めた場合、マイナ保険証を始め社会保険や源泉徴収、所得税の徴収など、民間事業者は戸籍名と旧姓の二つの氏をひも付けて管理することになります。これは非常に煩雑になるというふうに思いますし、システム改修も必要になってくるんじゃないかということも懸念をされるわけでありますけれども、この点についてはどうなのか、内閣府の津島副大臣に伺います。”
“国連の女性差別撤廃委員会からも、夫婦同姓の強制は女性差別の可能性があると勧告を受けています。 第六次男女共同参画基本計画に明記された通称使用法制化では、旧姓のみの単記使用にも法的効力を与えることになります。現状では、パスポート、運転免許証、マイナンバーカードは旧姓併記は可能ですが、単記はできません。これができるようになるということになります。 選択的夫婦別姓の実務的な必要性、先ほど打越先生が、そうではない、もっと根本的なことから言っていましたが、実務的な話をすると、仕事上の問題でこれで非常に不利益を被っている人たちにとっては、いわゆるグローバルに活躍する女性、こういう人たちが不利益を被るわけでありますけれども、通称に法的な効力があっても何にも変わらないわけです、今大変だと思っている人たちにとっては何も変わりはない、不利益のまま。旧姓併記による海外の出入国審査の際のICチップとのそご、これも解消されないと。 通称使用法制化は法制審議会の答申にどのように応えていることになるのか、平口大臣に伺います。”
“そういう答えになるんでしょうけれども、その国民世論を根拠にして死刑制度は廃止すべきではないというふうに考えるべきではないというのが私の今回の質問の意図なんですね。 ですから、多くの国民は、先ほど申し上げたように、この死刑制度、執行停止に関する勧告というのを知らないわけですから、だから、こうしたやむを得ないというふうな考え方になっている。あるいは、国際世論の動向が死刑執行停止に動いていると、そんな中で日本は取り残されているんだということも、まだ取り残される状況ではないかもしれないけれども、今のままでいくと取り残されていく可能性がある。そういうことを考えていくと、多くの国民に今の現実を知ってもらう努力をするべきだということを更に言っておきたいというふうに思います。 次に、選択的夫婦別姓について伺います。 この問題については、おさらいになりますけれども、一九九六年に法制審が制度の導入を答申していますが、社会情勢、世論が大きく変化しているにもかかわらず、いまだに法制化は実現していないと。多くの女性たち、経団連、労働組合からも選択的夫婦別姓の導入が求められています。”
“最初、この死刑執行停止を求める決議は、最初は二〇〇七年にあったんですけれども、このときの賛成した国は百四か国だったんですね。ですから、この百四か国から百三十か国ということで大きく前進をしている、増えていると、十四年間の間に。こうしたことを比較すると、国連加盟国の多くが死刑を合法的な刑罰として否定する方向に向かっているということを示しているというふうに考えます。 こうした国際動向を踏まえると、国際規約委員会が公衆に対して伝えるべきというふうに求めているのですから、国民に対して、死刑執行停止の勧告を受けているとか、あるいはまたこうした国際社会の動向というのをもっと政府は知ってもらう努力をすべきだというふうに考えます。ここは大臣の所見を伺います。”
“例えば、アンケートを受け取ったときに、ああ、どうなのかなってことは考えるかもしれないけれども、日常生活の中で、周りで、自分の周りに何か関係する人がいれば、そういう犯罪に関係する人がいれば考える機会あるかもしれませんが、多くの場合、死刑制度について考える機会というのは少ないであろうし、また、こうした外務省、法務省のホームページを検索する人も少ないというふうに思います。 ちなみに、私もこの質問をするに当たって、私の親しい地方議員とかあるいは秘書に、こういう勧告あるの知ってると聞いたら、知っている人は誰もいませんでした。 そういう意味では、その死刑制、今の国際世論とかそういったことについて、あるいは国際機関からの勧告があるということを知っていれば、先ほど言ったその死刑もやむを得ないという八三・一%の数字は変わってくるんじゃないかなというふうに思うわけです。 二〇二四年の国連総会での死刑執行停止を求める決議は、百三十か国の賛成により採択をされました。これは加盟国の三分の二に当たります。”
“日本政府の死刑存置の理由は、今副大臣おっしゃられたとおり、内閣府の世論調査を基にしているわけであります。死刑もやむを得ないという、そういう回答が八〇%以上あるということです。 二〇二四年の世論調査でも、死刑は廃止すべきであるが一六・五%であったのに対し、死刑もやむを得ないは八三・一%でした。この数字というのは、国民が死刑制度についての議論や、それから今申し上げた国連決議、そしてまた国際規約委員会の勧告を知らないからだと私は考えます。 外務省はホームページに公表していると今副大臣おっしゃっておりましたけど、公表しているというんですが、これ、検索してみると分かるんですが、非常に見付けづらい、見付けるのが大変です。むしろ法務省のホームページの方が見付けやすい。これはホームページに確かに公表はされているんだけれども、関心のある人は見るでしょうけれども、一般的に死刑制度について何かこうじっくり考えるという人はそれほど多くはないんじゃないかなと。”
“接見場所によって接見の機会が損なわれるみたいなことが、不利益があってはいけないので、とにかく整備を精力的に進めていただきたいというふうに思います。 次に、死刑制度について伺います。 国連総会では、二〇〇七年から二〇二四年までに計十回の死刑執行停止を求める決議を採択しています。日本はいずれも反対票を投じています。当然ですが、死刑廃止条約にも締結していません。しかも、国際規約委員会から、死刑廃止を考慮し、公衆に対して、必要があれば、廃止が望ましいことを伝えるべきであるとの勧告を受けています。この勧告に対し、政府は廃止が望ましいことを国民に対しどう伝えているのか伺います。”
“そこで、まだ予算成立前でありますけれども、来年度については幾つの地域に拡大するおつもりなのか、副大臣に伺います。”
“公明党の横山信一でございます。 まず、オンライン接見について伺います。 私、北海道出身なので、オンライン接見にはこだわっています。北海道は、四国と九州を合わせた面積よりも大きいと、しかも積雪寒冷地なので、冬になると接見のための移動が簡単ではありません。昨年も言ったんですけれども、車以外の移動方法というのは考えられない地域ばかりなんですね。弁護人の所在地から接見場所までの移動時間、稚内から名寄拘置支所までは車で三時間、旭川から稚内警察署までは車で約四時間、冬だと五時間ぐらい掛かっちゃいます。 そういうふうに今皆さん頑張って接見に行くわけですけれども、オンライン接見については、昨年の刑訴法改正の本院の附帯決議において、法施行後三年を目途にその進捗状況に応じて法制化の必要について検討を行うというふうにされました。今年度は、九道県十三地域を接続する外部交通が整備をされます。その上で、平口大臣から、昨年ですけれども、まずは必要性の高い地域において迅速に環境整備を行うことが必要と考えているという御答弁をいただいております。”
“こうした経緯があるわけでありますから、これは単純に見ると、検察の嫌がらせにしか見えないわけですよ。(発言する者あり)ありがとうございます。その間、袴田さんは法的に不安定な地位に置かれ続けていることからも、再審決定を覆す可能性のある検察官による抗告は人権上の問題として問題があるというふうに思いますけれども、法務大臣の見解を伺います。”
“繰り返しになりますけれども、袴田事件、前川事件のような、有罪に関係する証拠物以外のものによって無罪が確定されたという事実を踏まえると、全ての証拠物の開示に対して、何でそんなにいろいろと文句を言うのかというふうに思うわけですよ。 だから、当たり前のことを当たり前のようにやってもらえればそれでいいわけです。別に悪い人を救えと言っているわけじゃない。無実の人が含まれていることに対して、その人たちが救える状況をきちっと、土俵をつくってあげなきゃいけないということを言っているわけです。 ちょっと時間がなくなってきたのですが、再審事件の審理が長期化している原因の一つ、これは検察官の不服申立てです。抗告審による審理が長期間行われ、再審開始が確定するまでに更なる時間を要する現状があります。 袴田事件においても、二〇〇八年に第二次再審請求がなされ、二〇一四年に再審開始決定がされるも、検察官からの抗告により東京高裁で再審開始決定が取り消された後、特別抗告審である最高裁が東京高裁の再審決定取消しを取り消して東京高裁に差し戻したと。”
“現状では裁判官の職権や検察官の自発性に委ねられているわけでありますが、検察官が保管しているにもかかわらず、裁判所に提出されていない証拠や証拠物等は再審請求開始の要否を決定付ける重要な根拠となるため、開示義務を法制化すべきです。ここまでは法制審の議論と一致しているところでありますけれども、その範囲で今議論が分かれるわけであります。 有罪か無罪かを判断する上で集められた全ての証拠の開示義務に対し、どのような課題があるのか、法務大臣に伺います。”
“まあ手続を踏まえれば、そういう手続が必要になるんですけれども、今のこれだけの部会の不信感というのがある以上、ホームページで公開するからいいじゃないかということだけではなく、もう部会そのものを公開してもらうと、そうしたことでより議論が活発になっていくのではないかというふうにも思うわけです。 再審請求事件の受理件数は、令和元年には四百件、令和二年には四百件、令和三年には四百四十二件でした。当該年だけで見ると、令和元年には二百二十一件、令和二年には二百三十件、令和三年には二百五十五件でした。 これらの中には、審理を引き延ばすための再審請求が含まれることもあるというふうに思います。しかし、袴田事件や前川事件のように証拠開示によって無罪が確定した複数の事実を踏まえると、速やかな審理は大変重要なものだというふうに思います。 継続審議中の再審法改正案では、再審請求審において、検察官が保管する証拠や証拠物のうち、裁判所に提出されていないものの開示をどの範囲まで認めるかが論点の一つとなっています。”
“では、続いて、再審法について伺っていきたいと思うんですが、法制審部会で行われた会議の内容は、その議事録は法務省のホームページにおいて公開をされていますが、会議は公開しないということになっています。 法制審議会刑事法部会での議論に対する不信感は非常に今高まっています。十二月三日には、元裁判官六十三人が法制審部会での議論を批判する共同声明を発出をいたしました。また、時事通信のアンケート調査では、再審研究者十九人のうち十七人までが、人選が不適切か、どちらかといえば不適切と答えているので、この部会、相当に偏った部会だということが想定をされるわけであります。 これを払拭するには、議事録の公開だけではなくて、会議そのものを公開すべきというふうに考えます。今回の法制審部会においても、特別傍聴を認めるべきとの要望があったものの、結果として公開をしていません。 平成二十三年の法制審議会第百六十五回会議において、部会の会議を公開するとして、その範囲や方法を部会において決定することができるとする特例を認めました。今回も同様に特例を認めてはどうかというふうに思いますけれども、大臣に伺います。”
“事務的なところなので確認をさせてもらいましたけれども、歳費を根拠にして保険料が確定されるということであります。 これ以上、舞立副大臣への質問はありませんので、委員長の御配慮をお願いいたします。”
“やはり、任官してもらうには、三谷副大臣の御経験も、ありがとうございます、やはり魅力的な人に出会えるかどうかということが大事だと思いますので、そういう点でしっかりと若手の人たちにアピールしてもらい、さらには使命感、志を高く持ってもらえるような取組を進めていただきたいと思います。 高市総理は、身を切る改革の一環として、閣僚等が国会議員の職を兼ねる場合に、行政庁から支給される給与は当分の間支給しないこととする内容を盛り込んだ特別職の給与法案を提出をいたしました。 これまでは、行財政改革の一環として、閣僚給与は、閣僚給与とそれから議員歳費を合わせた金額から二割を返納してきました。私も十月まで副大臣でしたのでよく分かっておりまして、具体的に言うと月額給与三十九万八千円なんですね。そこから、共済掛金、介護掛金、所得税を控除されると、支給額二十六万一千七百九円、いわゆる手取りです。二割返納額は三十四万二千二百四十円でしたので、実際いただいている給与よりもずっと多く返納するという形になっておりました。今回の改正案の内容と比較すると、受け取る国庫金からすると大幅に減るんですね、これ。”
“それによって様々な、今の時代、不利益が被ることは先ほど打越理事が質問されていたので、もうこれ以上しませんけれども、一方で、法曹人口、十年で三割増えましたけれども、若手裁判官の数は二割減少しているということで、この辺のことについては先ほど小林委員の方から質問がありましたので、ここを飛ばしまして、お聞きをしたいのは、全国の均質な司法サービスを確保して適正迅速かつ分かりやすい裁判を実現するためには、こうした裁判官、検察官の優秀な人材確保が必要なのは言うまでもありません。あわせて、その育成を充実させる必要があります。これらについてどう取り組むのか、法務省、最高裁、それぞれ伺います。”
“公明党の横山信一でございます。 最初に、裁判官については裁判官の報酬等に関する法律、検察官については検察官の俸給等に関する法律ということで、一般の政府職員とは別個の給与体系が定められておりますけれども、その理由について伺います。”
“コミュニケーションが苦手な人が犯罪に行ってしまうということはよくある話ですから、こうした人たちをその後しっかりと自治体等の支援メニューにつなげてあげるということも重要だと思います。 以上で質問を終わります。”
“よろしくお願いします。 ちょっと時間がなくなってきたので、ちょっと飛ばしまして、保護観察対象者の再犯リスクの分析、評価について伺います。 大臣に伺います。 この保護観察対象者に関する情報収集の方策として、更生保護法において、公務所等への照会規定や少年鑑別所による鑑別の規定を新設することとしています。 保護観察処遇の入口の再犯リスクの分析、評価は、その後の保護観察の在り方に影響し、とりわけ、発達障害や知的障害のような特殊な事情が背景要因にあることをこの時点で見抜けるかどうか、それはその後の処遇体制に関わることから特に重要と考えます。 この本改正案の趣旨を踏まえ、保護観察官の再犯リスクの分析・評価能力の向上を図る取組を行うことが必要だと思いますけれども、大臣に伺います。”
“ほぼ補償の対象にはなっているんですが、最後おっしゃられたように、その公務上災害には家族の精神的障害が含まれないということになります。この度の改正により面接場所が自宅ではなくなりますので、そういう意味では保護観察対象者が保護司の家族と接する機会は減るというふうに考えられますが、しかし、保護司の家族に対し嫌がらせをするなどがあった場合、家族に精神的な障害をもたらされることも当然考えられるわけです。こうした場合などを踏まえて、家族の被害についての補償を見直してはどうかと思いますけれども、大臣に伺います。”
“保護司の安全確保について伺います。 保護観察官による定期的な点検や保護司の不安等の適時的確な把握等、本法案には多くの取組が追加されています。それでも保護司が被害に遭った場合には、国家公務員災害補償法あるいは保護司物損補償制度の対象となっています。 そこで、公務上災害とは身体的損害以外にどのようなことが想定されているのか、また家族の被害については補償されるのか、伺います。”
“保護司について定めた更生保護法三十二条は、保護司は保護観察官で十分でないところを補う旨を規定しています。一方、保護司は、夜間、休日対応等、時間的にも保護観察官の業務を補充していますので、保護観察官と保護司の関係性が主客転倒しているんじゃないか、そういう指摘もあります。 こうした現状に対してどのように取り組むのか、伺います。”
“検討会の先生方の慎重な議論を積み重ねた結論が今回だといっても、世代が替わっていけば必ず報酬制を望む人たちが出てくる、多くなってくるというふうにも思いますので、今後も検討会、見直しが定期的に行われていきますので、しっかりとこのテーマはその状況に応じて判断をしていただきたいというふうに思います。 本改正案には、地域社会を構成する一員として、それぞれの個性と能力を発揮してと文言が追加をされております。その趣旨について伺います。”
“そうすると、報酬制を望む声も当然に出てくるというふうに思いますけれども、今後の報酬制をどのように考えるのか、大臣に伺います。”
“地方公務員と違って、地方公務員も転勤ありますけど、国家公務員の場合は全国股に掛けて転勤するので、なかなかなり手としてはできる人は限られてくるんだというふうに思いますけれども、ここは積極的に活用していただきたいと思います。 令和六年十月に公表された法務省の持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会報告書は、保護司の無償性は、制度発足以来、利他の精神や人間愛に基づく地域社会における自発的な善意を象徴するものであり、なお堅持していくべき価値があることから、報酬制はなじまないとなっているわけですけれども、同時に、無理なく保護司活動を継続できるよう、保護司であるがゆえに必要となる活動に対するものを含め、保護司実費弁償金の充実を図るというふうに報告をされています。しかし、同報告書は、好事例を参考に、保護司会の意向を十分に踏まえ、公募の取組を試行することも示しています。 先ほど来御答弁いただいているように、幅広い世代から、幅広い分野から保護司がこれから応募していただくように取り組んでいくことになります。”
“意外に多いなという感じがするんですけれども。 もっともっと、ここは大事なところだと思いますし、地方公務員が仮に保護司になると自治体との連携が非常にスムーズになりますから、後で質問もいたしますけれども、様々、自治体の社会福祉的な様々なメニューを活用する場合にも非常に連携がスムーズになると思います。 一方、地方公務員の場合は、今は報酬制はないですけれども、だから兼業ができるわけですが、報酬制ということを将来考えるとすれば、ここは一つ課題になってくるのかなというふうにも思います。 ということで、積極的に進めていただきたいと思うんですが、こうした今回の改正で、社会的信望の削除、あるいは保護司の人脈のみに頼った候補者探しというところから脱却をするということになりますので、こうした公務員のなり手ということをしっかりと推進してはどうかというふうに思いますけれども、副大臣に伺います。”
“全体としては保護司の数は減少傾向にあるんですけれども、不安感、負担感を背景にして、なり手の確保が難しくなっている状況もあると思います。今、様々な形で、セミナーをやられたり、あるいはインターンシップをやったりとか、いろんな活動をされているんだと思いますけれども、保護司の確保策の一つとして、公務員というのが、やはりその地域には必ず公務員の方がいらっしゃって意識も高い、こういうことに対してはですね、ですから、国家公務員、地方公務員が奉仕活動を担うということを推進してはどうかというふうに考えます。 そこで、国家公務員、地方公務員が保護司を兼務している人数についてまず伺います。そしてまた、公務員はそれぞれ国家公務員法、地方公務員法に基づき兼業が制限をされていますので、公務員が保護司となることを希望した場合、兼業規制はどうなるのか、併せて伺います。”
“保護司全体で見て保護司不足というよりは、地域によって深刻なところがあるということなんですけれども、こうした地域偏在に対してどのように取り組むのか、副大臣、伺います。”