横山信一
公明党 · Japan
“一般的にというふうに今大臣は表現をされましたけれども、確固たる科学的な調査はないんですよ、していない。だから、要するに死刑の根拠がないということなんですね。そういう意味では、しっかりと根拠づくりをして死刑をやるなら分かるんです、まあそういう制度をつくるなら分かるんですが、今ある制度の根拠がないと。 一つは、今大臣が言われた世論ということがありますが、この世論については、内閣府の基本的法制度に関する世論調査、先ほど大臣も紹介されていましたが、死刑もやむを得ないと答える人が八三・一%あるということが背景にある。また、今大臣が紹介されたように、死刑によって凶悪犯罪の抑止力になっているという、そういう調査もある。しかし、世界の潮流は死刑廃止ですから、何で先進国日本がまだ死刑をやっ…”
“やらないと言ってくれれば格好いいんですけれども。事実、法務大臣の一定の期間、死刑執行がされなかったという、そういう期間もありました。そういう意味では、特に今回は冤罪の人たちをどうするのか。特に再審請求が出ている、死刑が確定しても再審請求が出ているという人たちに対しては、やはりここは慎重に対応すべきだと思いますし、慎重にというよりも死刑執行してはいけないという、そういう対応をすべきだというふうに思います。 凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況という、そういう、今もありましたけれども、重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないと。この考えの趣旨にあるのは、死刑というのが犯罪抑止力として働いているからだということなんでしょうか。 死刑が終身刑などの自由刑よりも…”
“いかに慎重に死刑という判決が下っていくかということが説明をされていたわけですが、それでも間違いがあるわけですよ。そこに無辜の人がいる。そういう時点で、再審請求をしている、その再審請求をしているのに死刑を執行してしまっては、これは無実の人を殺しているわけですから、こんなことはあってはいけないはずですよね。 平口大臣、就任されてもう八か月になりますけれども、施行、死刑執行命令は出していません。他方、十月二十二日の、昨年の大臣就任記者会見では、死刑制度の存廃は我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重大な問題であり、凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況に鑑みると、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないという発言をされ、今の答弁も似たようなことを言…”
“制度上死刑執行を見送るということはできないのは分かっているんですけれども、とはいえ、今施行、死刑執行の命令を下せる立場にいる大臣として、やはりここは考えていただきたいところなんですね。今ちょうどこういうタイミングで、再審制度を見直していこうというそのタイミングであります。そのタイミングのときに、今、大臣、死刑執行命令を持っている大臣でいらっしゃるというところで考えていただきたいということなんです。 今国会で注目されている再審制度、これは無辜の人の救済のためにあります。これはどういうことかといえば、冤罪は必ず起こることを前提とした法制度です。それを検討しようと。法務省は冤罪という言葉を使いたがりませんけれども、現実、冤罪はあるわけです。無辜の人への死刑が執行されてしまっては…”
“公明党の横山信一でございます。 今日は、死刑制度について、前にもお尋ねしましたが、今回もちょっとやらせていただきます。 まず、刑訴法の改正案については、十六日に衆議院から送付をされて、いよいよ参議院でも審議をされるところでありますけれども、この中では、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件、袴田事件ということで、死刑が確定していたんだけれども再審無罪となったという、そういった人たちがいるということを前提にして、前提にしてというか、そういった間違えがあったということで再審制度の見直しが図られていくことになります。中でも、飯塚事件については既に死刑が執行されていて、今再審手続が進められているということであります。 こうしたことを踏まえると、再審によってこの死刑が覆るという可…”
“法律で定めるのはいいんですけれども、こうして法律で定めて、実際に運用できるかどうかというのは、様々これから応援をしていかなきゃいけないわけです。 そのことをこの後聞いていきますけれども、厚労省の令和七年度成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果というのがありまして、これによると、令和七年四月一日時点で中核機関を整備している市町村は、全市町村のうちの七七%、整備予定を含めても八一・七%ということにとどまっていると。小規模市町村ほど整備が進んでいないという現状があります。 本法律案では、家庭裁判所が補助の制度に係る各審判をする場合に、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態、生活の状況その他必要な事項に関する意見照会をすることができるようになっています。中核機関は…”
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“そこで、以上の理由から、修正案においては手数料の減額又は免除について法務大臣の裁量を認めるできる規定を改め、在留資格の変更の許可若しくは在留期間の更新の許可を受ける外国人又は永住許可を受ける外国人のうち、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者については、政令で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除するとしております。 以上が修正案の趣旨であります。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようにお願い申し上げます。”
“また、減額又は免除の対象者については政令で定めることとなっており、政府答弁では、その一例として難民認定者が挙げられています。 この点、国際人権A規約及びB規約、難民条約等の国際法の趣旨を踏まえると、ノン・ルフールマン原則などの規定に反しないような規定を置くことが、適切な出入国管理に資するとともに、外交上の懸念を払拭することにつながります。 加えて、参議院は、平成二十三年十一月二十一日、難民の保護と難民問題の解決策への継続的な取組に関する決議を全会一致で可決しております。日本が、世界の難民問題の恒久的な解決と難民の保護の質的向上に向けて、アジアそして世界で主導的な役割を担うべきことであることから、その意志が確固たるものであると示すこともまた重要です。”
“私は、ただいま議題となっております出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、公明党を代表し、修正の動議を提出いたします。 その内容は、お手元に配付の案文のとおりです。 これより、その趣旨について御説明申し上げます。 今般の改正案では、出入国管理及び難民認定法の第六十七条第三項が新設されます。具体的には、法務大臣は、在留資格の変更の許可若しくは在留期間の更新の許可を受ける外国人又は永住許可を受ける外国人が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができるとされています。 しかし、政令で定める経済的困難その他特別の理由がある者については、例外なく手数料の減額又は免除がなされるようにすべきであることから、法務大臣の裁量を認めるできる規定は適切ではないと考えます。”
“値上げは反対するものじゃなくて、やっていいんですけれども、しっかりと、こんないきなり五倍も上げるんじゃなくて、その都度、急に外国人が増えてきたという事実はありますけれども、逐次状況を見ながら値上げをしていただきたいというふうに思います。 以上です。”
“パブコメのことを聞くつもりだったんですが、先ほど小林委員から出ていましたのであえて聞きはしませんけれども、今回の法案というのは対象者が外国人に、当事者が外国人になりますので、そういう意味では、多言語でパブリックコメントを受けられるように、外国語での意見提出がしっかり対応できるようにしていただきたいと思います。 最後の質問になりますが、令和八年度予算では、外国人施策等の財源確保に向けて、諸外国の水準も参考として関連手数料の引上げを行うとして、国際観光旅客税、在留関係手数料とともに、査証手数料も引き上げることになっています。現状では一次有効査証の手数料は三千円ですが、一万五千円の大幅な引上げが予定されています。 この査証手数料は一九七八年以来値上げされていないということでありまして、いきなり五倍の値上げになるんですが、なぜ今まで値上げしなかったのか、また、法案が成立したとしていつからの値上げになるのか、伺います。”
“現に申請している人たちで、やはり経済的に、保護措置があるとはいっても、心配をされている方たちがいっぱいいらっしゃる。そういう意味では、そういう人たちが安心できるような対応をお願いしたいと思います。 在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を政令で定めるに際して、衆議院では、詳細な積算を行った上で、パブリックコメントで提出された意見も踏まえて、具体的な額について適切に定めていきたいと答弁をされています。パブコメの実施に際し、政府答弁にある詳細な積算に関し、現時点での内容を伺います。”
“一口に難民認定申請者といっても、申請を濫用する者や誤用する者がいることは承知をしております。しかし、中には人道上の観点から特に配慮をする必要がある者もいるはずでありまして、長年、難民認定申請者に対する支援を行ってきた難民支援協会の意見書においても、経済的に困窮する難民認定申請者の切実な声が紹介をされています。 難民認定者であっても、真に経済的に救済すべき者については減額又は免除の対象にすべきというふうに思いますけれども、その見極めについて大臣の見解を伺います。”
“経済的に手数料を支払えなくなる状態になる人というのは様々な条件があって、そういう意味では、人道上に配慮するべき人がその中にいるのは間違いないと思うんですね。そういう人たちを見逃さないようにしていくということが大事でありまして、今大臣から適切な運用という言葉がありましたけれども、最初から払えないからシャットアウトということではなく、しっかりそこの見極めをしていくことが大事であります。 そういう意味では、難民申請者も同様でありまして、第六十七条第三項の、手数料を減額し、又は免除することが相当である者について、政府は、経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人であって、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者、今大臣がお答えになったものでありますが、その上で、難民認定申請者がこの人道上の観点から特に配慮する必要がある者に該当するかについては、国会審議やパブリックコメントの意見を踏まえて適切に検討するというふうに答弁をされています。”
“経済基盤が弱い正規の在留資格者がいて、手数料引上げに不安を訴えている現場の声と矛盾しているようにも思いますが、大臣の見解を伺います。”
“次に、手数料上限額の引上げ、やっぱり触れないわけにいかないので、この点について伺っていきますが、政令で定める手数料の額も引き上がれば、最も影響を受けるのは外国籍の子供を持つシングルマザーと言われています。 先日の参考人質疑においても、金光敏参考人は、在留外国人の一人親家庭の多くが年収約百五十万円から二百五十万円程度で暮らしているとか、納税などの義務を果たしている在日外国人に生活を圧迫するほどの手数料を課すべきではないなどという意見が述べられました。現場で外国籍当事者の人々の支援に携わっている方からの指摘は重く受け止めるべきだというふうに思います。 在留資格の変更許可等については、衆議院では、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認し、在留資格の変更の許可等を受けることができる外国人は、通常はそれに要する手数料を納付することができると我々としては考えているという答弁だったんですね。 簡単に言っちゃうと、手数料を支払えない経済状態の者には在留資格を認めないという、そういうことになってしまいます。”
“そういう意味で、JESTA導入後にもこういったトラブルや詐欺サイトの出現などの懸念がありますけれども、どのような対策を考えているのか、伺います。”
“百八十日滞在するというのは、確かに今おっしゃられたように、いろんな理由があるというふうに思いますので、一概にというのはよく分かるんですけれども、特に百八十日というふうに決めている理由はよく分からないというふうに今の説明で思います。そういう意味では運用上やむを得ないということになってしまうのかもしれませんが、人道上配慮すべき人というのを見逃さないでいただきたいということであります。 JESTAのような電子渡航認証制度を既に実施している国に渡航する際、公式サイトから申請したつもりが申請代行サイトに申し込んでしまうと。で、高額の代行手数料を取られたといったトラブルがあります。こうしたトラブルが多いということで、国民生活センターが注意喚起を行っています。国民生活センターによれば、電子渡航認証申請代行サイトに関する年度別相談件数、これは二〇二一年七十八件だったんですが、二〇二二年には三百八十四件、二〇二三年には一千二十二件と、非常に増えてきているということであります。”
“JESTAは査証免除国の短期滞在外国人ということが対象ですので、そういう意味では有効に働くということであります。危ない人は入れないという、そういう観点だと思いますけれども。 この短期滞在の在留資格に伴う在留期間は、査証免除国の在留期間によって異なりますが、九十日、三十日、十五日以内というふうに定められておりまして、原則として在留期間の延長は認められていません。一度帰国してですね、一度帰国して再度短期滞在の在留資格で入国することは可能ですが、一年間に短期滞在の合計期間が百八十日を超えてはならないというふうにされています。いわゆる百八十日ルールというふうに言われているものでありますが、この根拠は何か。また、このルールはあくまでも運用上のものなので、制度化すべきではないのかというふうに考えますが、御答弁をお願いします。”
“しっかりと普及してもらえるようにお願いしたいと思いますが、短期滞在外国人がいわゆるこの受け子になっているというこの実態に対して、警察庁では取締りの強化、啓発活動を行っているということでありましたけれども、犯罪組織は実行役の確保が難しくなってきていると、そういう中で、トクリュウは、この使い捨てができる、出国後は捜査の手が及びにくい短期滞在の外国人を利用すると、こういう手口が増えているんじゃないかというふうに予想されているわけです。 それで、今回導入するJESTAですけれども、このJESTAでは、このような実行役を担う短期滞在外国人の上陸阻止に有効なのか、あるいはまた、トクリュウに関わる短期滞在外国人の入国を減らすためにどう取り組むのか、伺います。”
“令和七年における特殊詐欺等の事件の外国人検挙人員三百六十四人のうち短期滞在の外国人はどのくらいいるのか、また、海外からの国際電話による詐欺被害が多いというふうに聞いておりますけれども、今朝もニュースになっていましたが、被害を防止するために警察としてどのような取組を行っているのか、伺います。”
“全然足りないんです、人が。ということで、この人を増やすということをまずしっかり取り組んでもらいたいというふうに思います。 報道によりますと、短期滞在の在留資格で来日をし、特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺といった詐欺事件に関与したとして摘発される外国人が増加しています。 背景には、いわゆるトクリュウ、匿名・流動型犯罪グループですね、トクリュウが、被害者から現金等を受け取る受け子らを送り込んですぐ帰国させるヒット・アンド・アウエー型の事件を繰り返しているとされているということであります。 令和八年五月に警察庁が発表した令和七年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等についてによると、外国人の検挙人員三百六十四人と、このうち被害者から現金やキャッシュカード等を受け取る受け子は百九十六人だったと、検挙人員の五三・八%に当たります。被害者から受け取ったキャッシュカード等で現金を引き出す出し子、これは六十四人を占めていたと。”
“公明党の横山信一でございます。 まず、入管の在留申請手続について伺いたいんですけれども、私のところには、技能実習、これから育成就労になりますが、技能実習、特定技能の在留申請手続にもう時間が掛かり過ぎるという、そういう問合せもたくさんいただいております。 この審査に想定以上に時間が掛かるということで、現場では何が起きているかというと、就業開始、いつから始まるかって決まっているわけですが、それに間に合わなくなる場合も出てきておりまして、そうした場合、また新たに在留申請をするということになってしまうんですけれども、今後、新たに育成就労制度も開始をされると、そういう意味で、特定技能の在留資格で入国する外国人の増加が見込まれると。 そういう中では、この人員体制の整備を含め、在留申請手続の迅速化、これが求められるわけですけれども、これを今後どのように図っていくのか、これは大臣にお聞きします。”
“はい。 ありがとうございました。 まだまだ聞きたいことたくさんあったんですけれども、時間が来ましたので終わらせていただきます。”
“ありがとうございます。 じゃ、最後、金先生にお伺いしますけれども、今、特定技能二号がどんどん取得する、資格取得者が増えてくると家族帯同ということが出てきます。そうすると、当然その子供たちの教育が非常に重要になってくると思います。そういう意味では、多文化共生教育に携わってきた金先生の御経験から、これから増えて、今以上に増えていくそういった子供たち、それぞれの自治体に今は任されているわけですが、そういった教育行政にアドバイスをいただきたいというふうに思います。”
“MIPEX二〇二〇の中にも書かれているんですけれども、書かれているというか評価をされている中で、先生が、「移民政策研究」第十四号でしたかね、に書かれている部分で、このMIPEXを紹介されながら日本の評価の低さをいろいろ指摘をされていらっしゃいますけれども、その中で、今の御発言にも関係するかと思うんですが、政府として法務省の機能が重要だということをおっしゃられていて、確かに多文化共生は総務省が中心になって担ってやってきたわけですが、法務省はどちらかというと総合調整機能でいろんなところを結び合わせて調整しているだけという、だけと言ったらいけないですけれども、そういう役割を担ってきたわけですが、今後その法務省が多文化共生施策では非常に重要だということをおっしゃられている。その点についてもう少し教えていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、近藤先生にお伺いしたいと思います。 まず、急激なこの外国人の、在留資格を持つ在留外国人が増えてきたということの中で、確かにヨーロッパというのは、人種や民族、宗教が日本と比べて比較的流動的な部分があって、そういう意味では、歴史的な背景が違うといえば違うと思うんですけれども。そういう意味では、日本社会というのは今急激に変わろうとしているわけです。 そんな中で、MIPEXも御紹介されましたけれども、差別禁止法が日本にはないという話もされましたが、今急激に増えていく在留外国人と共生社会をつくり上げていく上で、やはり法整備が非常に重要になってくると思うんですけれども、まあいろいろやらなきゃいけないと思うんですが、順番、あえて順番を付けるとすると、どこからやっていけばいいのかということについてアドバイスをいただきたいと思います。”
“田村先生の、日本貿易会月報八百三十一号の中に、大変、ちょっと目を引くところがありまして、それは、インバウンドと同じくらいアウトバウンドにも力を入れて、相互理解と国際協調の中で生き残る道を切り開いていくことを急がねばなりませんという記述があったんですが、まあ観光政策としてのアウトバウンドだったらよく理解できるんですけれども、多文化共生の視点からのアウトバウンドの重要性についてお伺いしたいと思います。”
“公明党の横山信一でございます。 今日は三人の先生方、それぞれの視点から大変に興味深い御指摘をいただきまして、感謝を申し上げます。 それぞれの先生方に数点ずつお伺いをしてまいりたいと思います。 まず、田村先生にお願いしたいと思いますが、田村先生が多文化共生という言葉をつくり出したということ、初めて知りまして、その先生に直接伺えるというのは大変な光栄なことだというふうに思っておりますが、先生の書かれたものの中に、多文化共生とは、地域に表出する問題の解決だけではなくて、どのような社会を目指すのかという点に意味を込めたというふうにも述べられておりまして、地方の自治体で、外国人が暮らしているその市町村が主体となって取り組む課題が多かったわけですけれども、一方で、今まで日本人は余り外国人入れてこなかったのが、急に、コロナ以降、急激に特定技能第二号を始めとしてこれからもますます増えていくというふうに思いますけれども、そういう中で、この先生の先ほどの意見陳述の中にも排外主義的なことに対しての解決策が御提言をされましたけれども、こういった排外主義的な主張の広がりの中で何をすることが、先生は、日本語や制度、ルール等を学習するプログラムを創設する、総合対応策の中でも述べられておりましたが、ほかの国々でも、こうした言語や社会基本を学ぶプログラム法の話もされましたけれども、こうした排外主義的な主張に対してまず何から始めていったらいいのかということについて、アドバイスをいただきたいと思います。”
“難民認定者というよりも難民申請者なんですけれども、これについてはまた機会があれば議論したいと思います。 以上で終わります。”
“細切れになった、以前はもっと長かったんだけど、細切れになった理由は、やっぱり誤用、濫用が非常に多かったというふうにも聞いております。 最後の質問になるかもしれませんが、大臣に伺います。 衆議院法務委員会で大臣は、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって比較的短期間の在留期間が決定されるものに対しましては、過度な負担を求めることにはならないというふうに答弁をされています。 しかし、特定活動の在留資格者は二か月から三か月ごとに八か月間の間手数料を支払うことになり、過度の負担ではないのかというふうに考えるわけですが、八か月後に就労される方多くなりますから、手数料を負担できるようになります。そういう意味では、日本に上陸してから難民申請をされる方の最初の八か月間に三回の更新手数料を支払う、このことに対してどう考えるのか、伺います。”
“一面的に、表面的に捉えるならば、手数料の払えない人は日本にいちゃ駄目よというふうにも見えてしまうわけですね。そういう意味では、ここの部分がやはり一番皆さん懸念を持たれるところだというふうに思います。 難民申請者は、在留資格手数料の値上げの影響を受けやすいとの懸念があります。日本で難民申請を行った方たちの多くは、在留資格、特定活動を得て滞在をします。先ほども出ていましたけれども、四月二十一日の委員会で取り上げた、これ私が取り上げた難民申請の振り分けのD案件の場合ですね。この特定活動の在留資格の期間は短く、二か月後に在留資格の更新、次は三か月で更新、その次も三か月で更新と、更新期間が短くなっていると。なぜこのような細切れになっているのか伺います。”
“入管法の改正案の第六十七条三項に、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のいずれかを受ける外国人が経済的困難その他特別の理由に該当する場合には手数料を減額又は免除することができる旨定めています。具体的にどのような方たちが該当するかについては政令で定めることとされていますが、これまでの国会審議を踏まえても明確になっていません。 衆議院法務委員会では、今考えている当面の考えとして示されているのが、人身取引等の被害者で、被害を回復するために引き続き我が国に在留する者とか、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留している方、こういった例が示されているところであります。 これでは、日弁連の会長声明にある、賃金水準が一般的に低い業種等の外国人労働者にとって影響が大きいと、こうしたことに対する懸念を払拭できないというふうに思うわけです。低賃金の外国人への対応について伺います。”
“大臣はそう認識されても、本当にそうなのかというところは皆さん疑問に思ってしまうわけなのでこういう質問したわけでありますけれども、次の質問行きます。 入管庁が検討している在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のそれぞれの手数料の想定額について、衆議院法務委員会の質疑では、例えば、許可される在留期間が三か月以下の場合は一万円程度、一年の場合には三万円程度、三年の場合には六万円程度、五年の場合には七万円程度、永住許可については二十万円程度と答弁をされています。 これまでの、在留期間にかかわらず、これまでは在留期間にかかわらず窓口で六千円支払っていたものを、今回から在留期間に応じて手数料の額を定めることとしたその理由について伺います。”
“そうであれば、この手数料収入の使途も外国人に関する政策に限定したものとすべきであるというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺います。”
“しかし、これらは全て一般会計に入るわけですから、国民や日本で暮らす外国人から見て、どういうふうに使われているかは明らかにはなりません。 また、財務省は、在留手数料、ビザの発行手数料、出国時に払う国際観光旅客税という外国人に関わる三つの値上げによる増収分の四割を高校無償化やガソリン税の旧暫定税率廃止など他の施策の財源の一部に充てるとする、そういう報道もあったところであります。これだけを見ると、増税での財源確保が難しいので、代わりに参政権のない外国人に負担を寄せているというふうに批判をされてもおかしくはないわけであります。 在留資格の変更許可等の手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性格を有するものです。ですから、手数料の額は、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができるというふうに考えられているわけであります。”
“皆さん感じるところは、本当に救わなきゃいけない人がちゃんと救われるんだろうかというところでありまして、そこは個々の事情様々あるのは分かるんですけれども、そういったところをしっかりフォローできるような答弁をいただきたいんですが、次の質問に行きます。 在留外国人数は令和七年末現在で約四百十三万人と過去最多を更新しています。今後も更なる増加が見込まれる、このような状況を背景に、外国人の出入国在留管理政策の更なる強化拡充を図るために、その必要な費用について在留外国人にも相応の負担を求める必要があると。これは、特に短期滞在で観光で来られる方たち、今様々課題が出ていますから、そういう意味ではこうしたところは一理あるというふうに思うところでありますが、そういうことで今回の在留諸手数料の引上げが提案されたところであります。 衆議院法務委員会では、その使途については、入管庁は、出入国在留管理行政のDXの推進や外国人が日本社会に円滑に適応するために必要な予算に充てたいという趣旨の答弁をしております。”
“かなり掛かっているなというのは分かります。帰国を拒否するという理由は様々あるんでしょうが、そういう人たちを送還するには護送官が必要だということは理解できます。 法務大臣の私的懇談会である出入国在留管理政策懇談会が取りまとめた今後の出入国在留管理行政の在り方では、JESTAの早期導入を含め、新たなデジタル技術を積極的に活用することも、厳格かつ円滑な出入国管理の実現のために不可欠であると提言をされています。他方、同懇談会の議論の過程では、JESTAの導入について、本国での旅券発給等の手続が困難な状況にある真の難民の出国を妨げる等のマイナスの影響が出ることが想起される場合、どのような方策を講じるのかといった点について検討すべきであるとか、偽造あるいは不正をしてでも本国に出なければならないといったようなことが生じなくもない、そうしなければ命が保てないという方がおられる場合、何か対応があるかとの懸念も示されています。 これらの懸念について法務省はどのように対応するのか、伺います。”
“かなり大規模なシステムだということはうかがい知ることができましたけれども、しっかりこの導入時期に合わせて進めていただきたいと思います。 このJESTA創設の必要性の中で説明される現行法の課題として、厳格な上陸審査を行い、不法残留等を企図する者の上陸拒否に努めているが、不法残留等した者を我が国から退去させるためには多大な労力と費用が必要というふうに説明をされているところであります。 ここでいう多大な労力というのはどういうものなのか。また、多大な費用について、不法残留等した者を我が国から退去させる、先ほど同行というのも話がちょっと出ていましたけれども、どれぐらいの費用が掛かっているのか、これについて伺います。”
“ということで、査証を必要としない人を円滑にということなんですけれども、このJESTAは、令和八年の外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合対応策では、導入、運用開始に向けたシステム開発を速やかに行い、令和十年度中にJESTAを着実に導入するということが明記されました。これを受けて、改正案においても、JESTAに係る改正規定は令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日に施行するというふうにされています。 また、JESTAについては、当初は令和十二年を導入目標時期としていたわけでありますが、昨今、令和十年度中の導入に前倒しすることを決定をいたしました。 そこで、令和十年度の導入に向けたシステムの開発状況とスケジュール感を伺います。”
“こうした上陸審査手続の円滑化を図ることは重要でありますけれども、これまでの円滑な取組に加えて、円滑化を目指す取組に加えてJESTA導入を必要とする理由を伺います。”
“これまでの法務省の取組として、上陸審査待ち時間を活用しての指紋、顔写真を取得するバイオカート、これは平成二十八年に導入をしています。また、平成二十九年には、日本人の出帰国や観光等の目的で入国した外国人の出国を対象として、対面手続を要しない顔認証ゲートを導入しました。また、令和七年には、旅客の利便性向上と水際対策の更なる効率化を実現するため、入国動線上に、入管、税関手続、両方ですね、これに必要な情報を同時に提供する共同キオスク、これ財務省税関と共同導入をいたしました。これらいずれも円滑な入国審査を、出入国審査を目的とするものでありまして、入国者を歓迎する人と歓迎されない人に分類するならば、歓迎されない人を効率的に識別するという、そういう装置とも言えます。 JESTA導入の目的は、有効な旅券を所持していることや、我が国において行おうとする活動が虚偽のものではないことなどの所定の条件に適合している場合は、その旨の認証をすることで、入国前にスクリーニングをするものであります。”
“ということで、大体背景を明らかにしてもらったわけですけれども、このiAPIを導入することによって、テロリスト等の我が国にとっては好ましくない外国人はそもそも日本に向けて出発することができなくなると、こういうものであります。 この点、今回改正で導入が提案されているJESTAについても、外国人の認証をすることで入国前に事前スクリーニングを行って不法残留等を企図する外国人の入国を防止すると。似ているというふうに感じるわけですけれども、この両制度について、目的や意義に共通点が多いと思いますけれども、このJESTA導入が必要とされる理由について伺います。”
“平成十八年の入管法改正によりまして、本邦に入る全ての航空機及び船舶の長に対し、旅客の身分事項等に関する情報、すなわち事前旅客情報、API、この報告が義務付けられました。また、平成二十六年の入管法改正によりまして、本邦に入る航空機を運航する航空会社に対して、乗客予約記録、PNRの報告を求めることができるようになりました。 さらに、令和四年には、令和四年に閣議決定された「世界一安全な日本」創造戦略二〇二二においては、海外の空港でのチェックイン時に本邦に渡航予定の外国人の情報を航空会社と入管庁の間で交換することで、航空機搭乗前の事前スクリーニングを可能とする相互事前旅客情報システム、iAPIを導入することが提言をされています。 これらの出入国管理の厳格化の取組の運用状況、これを伺います。”
“今までは、とにかく増やすんだということでやってきたわけです。増えれば、観光人口も増え、お金も落ちていくということをやってきたんですが、一方、増えることに伴って当然悪い人も入ってくるわけで、そういう意味では対策も取っていかなくてはいけなくなってきているという現状にあるというふうに思います。 令和八年一月一日現在の我が国の不法残留者数は六万八千四百八十八人ということで、令和七年に比べて六千三百七十五人減少しています。例えば、平成十六年の不法残留者数は二十一万九千四百十八人と、この水準と比較すれば大きく減少しているということは確かでありますけれども、平成二十六年は五万九千六十一人ということで、近年は微増と微減を繰り返しているという状況にあるというふうに思います。 この不法残留者数についての現状認識と、それに対する対策を伺います。”
“公明党の横山信一でございます。 まず、大臣に現状認識を伺いたいと思うんですけれども、我が国への外国人入国者数、すなわち、新規入国者数と再入国者数の合計は、出入国管理に関する統計を取り始めた一九五〇年は約一万八千人と僅かでしたが、一九九〇年には三百万人、二〇〇〇年には五百万人、二〇一三年には一千万人、そして二〇一六年には二千万人、二〇一八年には三千万人というふうになって増えていきました。 そして、令和七年における外国人入国者数は四千二百四十三万九百三十人ということで、前年に比べ五百六十五万九百六十六人と、対前年比一五・四%の増加でありました。また、新規入国者数は三千九百十八万四千五百二十五人で、前年に比べ五百十六万八千七百五十九人増加、対前年比一五・二%ということでありました。これらはいずれも過去最高の数字となっているところであります。 新型コロナの時期を除けば急激に入国者数が増加をしていると、この状況について大臣はどのように認識をされているのか、伺います。”
“ちょっと最後、ディープフェイクポルノは中途半端になっちゃいましたけれども、生成AIに関わる権利侵害の象徴的なものではあるというふうに思いますが、いわゆるその顧客誘引力というところにとどまらず、急激なこの生成AIの技術革新によって私たちの身近なところでどんどん使いやすくなっているということでありますから、早急にこの権利侵害の状況をまとめていただいて、適正な利用に努められるようにお願いしたいということで、質問を終わります。”
“ちょっと時間がなくなってきたので、ちょっと最後の質問に行きます。 AIの急速な進化に伴って新たな権利侵害が生じているという状況でありますが、法務省として今後どのように対応していくのか、最後、大臣に伺います。”
“今、この被害の状況ですけれども、その分析について、その特徴や傾向とはどういうものか伺います。”
“AI技術を悪用したものとして、ディープフェイクポルノがあります。昨年成立したAI法の衆参の附帯決議では、このディープフェイクポルノ、とりわけ児童の画像等を使用したものへの対策を求めています。参議院の附帯決議では、各種法令の適用による厳正な取締りと被害者の保護、サイト管理者への違法な情報削除依頼、被害者による告訴等の負担軽減、被害発生防止のための教育、啓発などを求めているところであります。 今回、今回というか、被害者が未成年の子供であるディープフェイクポルノの被害状況について伺います。”
“具体的には、民法の一般不法行為により、AIの開発者、提供者、利用者に過失があればその責任を負うことになるとか、あるいは、PL法により、AIを組み込んだ製品に欠陥があった場合には製造業者が責任を負うと、こういったことが示されているわけでありますが、この研究会における手引きと今回法務省において検討するものの違いについて伺います。”
“副大臣、ありがとうございます。多くの答弁をしていただいて、ありがとうございます。 非常に重要な観点で、今この声も割と比較的簡単に複製をすることができてしまうということになっていまして、私もいろいろな行事に参加すると、記念式典なんかで以前の町長の声を複製して町の紹介をされたりとかするのが、役所の人たちが作ったのを見てちょっと驚いたこともあるんですが、それほど割と手軽にできてしまうという現状があって、そういう意味では、こうしたパブリシティー権の考え方をしっかり整理しておくということは非常に重要であります。 一方で、経産省においては、このAI利活用に伴う事故発生時の民事責任における論点や考え方の整理等を行うこととして、AI利活用における民事責任の在り方に関する研究会というのが行われまして、本年四月九日にAI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引きというのを公表しています。 この手引きは、裁判例が乏しい現状において、民法や製造物責任法、いわゆるPL法ですけれども、これがどのように適用されるかの方向性を示したものであります。”
“次に、氏名や声の権利についても伺います。 これまで、裁判所で声の権利が明示されたことはありません。今回、検討会でも声についてこれから検討を始めるというふうに先ほど答弁がありましたけれども、声についても、氏名や肖像と同様に、その人物を識別する情報であり、顧客誘引力がある場合にはパブリシティー権の保護対象と考えられます。 昨今のAIによる声の複製、いわゆるAIボイスというふうに言っているそうでありますが、このAIボイスの問題を受け、日本俳優連合などは声の肖像権を訴えています。 憲法第二十一条の表現の自由ですけれども、この表現の自由は一律に無条件で保障されるものではありませんが、個人の氏名や声といったもののうち、それ自体が商業的価値を有するものとはどのような関係になるのか、伺います。”
“そこで、現行法上、パブリシティー権や肖像権に関してどのような規定があるのか、伺います。”
“被害を訴えている方たちの声を聞くというのは大事でありますけれども、実態はどうなのかということもですね、まずは検討会を立ち上げてということですけれども、その実態調査も更に踏み込んでやっていただきたいというふうに思います。 今、答弁にもありましたパブリシティー権について伺っていきます。 このパブリシティー権は、氏名権や肖像権とともに人格権に由来するものとされますけれども、肖像等の有する商業的価値に着目してこれを保護する権利として、肖像権とは区別されているものであります。 我が国におけるこのパブリシティー権の権利性について初めて正面から判断を示したものとしては、ピンク・レディー事件最高裁判決があります。これは、ピンク・レディーの写真を女性週刊誌が無断掲載したことに対して、肖像の顧客吸引力を利用する権利、すなわちパブリシティー権の侵害を訴えた裁判であります。平成二十四年二月二日の最高裁判決では、パブリシティー権を認めつつも、専ら顧客吸引力を目的とする場合が違法との基準を示し、ピンク・レディー側の訴えを棄却をいたしました。”
“じゃ、三谷副大臣に伺いますけれども、この急速なAIの発展により、これまで想定されていなかったあらゆる人権侵害に対する懸念が広がっているわけですが、具体的にどのような被害が生じているか、また実態を調査する必要があると考えますけれども、いかがでしょうか。”