横山信一
公明党 · Japan
“一般的にというふうに今大臣は表現をされましたけれども、確固たる科学的な調査はないんですよ、していない。だから、要するに死刑の根拠がないということなんですね。そういう意味では、しっかりと根拠づくりをして死刑をやるなら分かるんです、まあそういう制度をつくるなら分かるんですが、今ある制度の根拠がないと。 一つは、今大臣が言われた世論ということがありますが、この世論については、内閣府の基本的法制度に関する世論調査、先ほど大臣も紹介されていましたが、死刑もやむを得ないと答える人が八三・一%あるということが背景にある。また、今大臣が紹介されたように、死刑によって凶悪犯罪の抑止力になっているという、そういう調査もある。しかし、世界の潮流は死刑廃止ですから、何で先進国日本がまだ死刑をやっ…”
“やらないと言ってくれれば格好いいんですけれども。事実、法務大臣の一定の期間、死刑執行がされなかったという、そういう期間もありました。そういう意味では、特に今回は冤罪の人たちをどうするのか。特に再審請求が出ている、死刑が確定しても再審請求が出ているという人たちに対しては、やはりここは慎重に対応すべきだと思いますし、慎重にというよりも死刑執行してはいけないという、そういう対応をすべきだというふうに思います。 凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況という、そういう、今もありましたけれども、重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないと。この考えの趣旨にあるのは、死刑というのが犯罪抑止力として働いているからだということなんでしょうか。 死刑が終身刑などの自由刑よりも…”
“いかに慎重に死刑という判決が下っていくかということが説明をされていたわけですが、それでも間違いがあるわけですよ。そこに無辜の人がいる。そういう時点で、再審請求をしている、その再審請求をしているのに死刑を執行してしまっては、これは無実の人を殺しているわけですから、こんなことはあってはいけないはずですよね。 平口大臣、就任されてもう八か月になりますけれども、施行、死刑執行命令は出していません。他方、十月二十二日の、昨年の大臣就任記者会見では、死刑制度の存廃は我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重大な問題であり、凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況に鑑みると、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないという発言をされ、今の答弁も似たようなことを言…”
“制度上死刑執行を見送るということはできないのは分かっているんですけれども、とはいえ、今施行、死刑執行の命令を下せる立場にいる大臣として、やはりここは考えていただきたいところなんですね。今ちょうどこういうタイミングで、再審制度を見直していこうというそのタイミングであります。そのタイミングのときに、今、大臣、死刑執行命令を持っている大臣でいらっしゃるというところで考えていただきたいということなんです。 今国会で注目されている再審制度、これは無辜の人の救済のためにあります。これはどういうことかといえば、冤罪は必ず起こることを前提とした法制度です。それを検討しようと。法務省は冤罪という言葉を使いたがりませんけれども、現実、冤罪はあるわけです。無辜の人への死刑が執行されてしまっては…”
“公明党の横山信一でございます。 今日は、死刑制度について、前にもお尋ねしましたが、今回もちょっとやらせていただきます。 まず、刑訴法の改正案については、十六日に衆議院から送付をされて、いよいよ参議院でも審議をされるところでありますけれども、この中では、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件、袴田事件ということで、死刑が確定していたんだけれども再審無罪となったという、そういった人たちがいるということを前提にして、前提にしてというか、そういった間違えがあったということで再審制度の見直しが図られていくことになります。中でも、飯塚事件については既に死刑が執行されていて、今再審手続が進められているということであります。 こうしたことを踏まえると、再審によってこの死刑が覆るという可…”
“法律で定めるのはいいんですけれども、こうして法律で定めて、実際に運用できるかどうかというのは、様々これから応援をしていかなきゃいけないわけです。 そのことをこの後聞いていきますけれども、厚労省の令和七年度成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果というのがありまして、これによると、令和七年四月一日時点で中核機関を整備している市町村は、全市町村のうちの七七%、整備予定を含めても八一・七%ということにとどまっていると。小規模市町村ほど整備が進んでいないという現状があります。 本法律案では、家庭裁判所が補助の制度に係る各審判をする場合に、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態、生活の状況その他必要な事項に関する意見照会をすることができるようになっています。中核機関は…”
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“必ず出てくる課題だと思いますので、具体的な状況に応じて様々な対策の方法はあると思いますけれども、今大臣がおっしゃられたように取り組んでいただきたいと思います。 今回の改正で基盤法に農業経営発展計画制度が新たに設けられます。この制度では、認定農業者として一定期間の実績があり、地域計画に位置付けられている等の要件を満たす農地所有適格法人は、農業者の出資比率を過半とするこの農地所有適格法人の議決要件が緩和をされます。 この緩和についてはこれまでも様々な議論がありましたけれども、大事なことは、現場の農業者の不安を招くことがないような対応ということになります。 食品事業者や農地所有適格法人との連携については、大手の食品事業者との連携も考えられます。今ほど田名部委員からの話もありましたけれども、どういう連携があるにしても、地域で頑張ってきた農業者の立場からすると、この地域振興をどう進めるかということが大事だと、同じ志に立ってもらえるかというところが大事だというふうに思うんですけれども、この点について大臣に伺います。”
“そのときの答弁は、制度上、令和七年三月末の策定期限までに一度作っていただくことになるが、作って終わりではなく、地域農業の実情の変化に応じて随時ブラッシュアップすることが重要であり、関係者に周知していると、そういう答弁だったんですが、そういう意味では、直ちに整合性が図られるというのは難しいんじゃないかというふうにも思うわけです。 地域計画で明らかになる守るべき農地の面積と基本方針で策定する全国の確保すべき農用地面積目標、基本方針で策定する都道府県の確保すべき農用地面積目標との整合性についてどう考えるのか、大臣に伺います。”
“国も口を挟みますよということにいよいよなるわけですけれども、まあ、これはまた次回の質問のときでやりたいと思いますが。 大臣にお聞きしたいんですけれども、国が定める農用地等の確保等に関する基本指針と、それから都道府県知事が定める農業振興地域整備基本方針では、確保すべき農用地等の面積の目標をそれぞれ定めることになっています。 基盤法では令和七年三月末の策定期限に向けて今地域計画の策定作業が進められていますが、今回の改正で、地域計画の達成のため、農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地は農用地区域に含めるべきとされています。これを踏まえると、基本方針で明記する確保すべき農用地面積の目標と地域計画で定められ守るべき農地の面積は整合性が取れたものとなることが望ましいと思います。 一方で、前回、五月二十八日の質疑の際に、関係者の十分な理解を得られないまま策定期限を迎えてしまう地域も出てくるんじゃないかというふうにお聞きをしました。”
“分かりました。 じゃ、次の法案に移ります。 まず、農振法の関係ですけれども、農地は、国内の農業生産の重要な基盤であり、国民の限られた資源であります。そういう意味では、これを最大限に活用していくことと優良な状態で確保していくということが重要になります。この優良農地の確保が、農業上の土地利用のゾーニングを行うことにより、農地を面的に確保する農振法と個々の農地の適正利用を確保する農地法により図られてまいりました。 しかし、しかしですね、農地面積は残念ながら減少が続いているという状況にあります。農地全体で見れば比較的優良農地の減少の幅というのは少ないんですけれども、それでも減っていると。具体的に言うと、令和十二年時点で確保すべき農用地区域内の農地面積の目標三百九十七万ヘクタールに対して、令和四年の農用地区域内の農地面積三百九十七・八万ヘクタールということで、若干減っているということですね。その一方で、荒廃農地面積は横ばいで推移しているという状況になります。 こうした状況を踏まえ、優良農地の確保において農振法が果たしてきた役割、これをどのように認識しているのか、伺います。”
“そこの部分についても基本方針の中に触れるということであります。 備蓄については、昨年の十二月の食料安定供給・農林水産業基盤強化本部において、官民合わせた総合的な備蓄体制を構築するに当たって、各品目の特性に応じ、民間在庫、流通在庫や代替輸入、国内増産の可能性、品目ごとのバランスも考慮した上で適正な備蓄水準を検討することとされた上で、米についても、適正な備蓄水準を確保した上で、総合的な米政策の在り方についても検討を行うことというふうにされました。 衆議院のこの法案の審査のときに、我が党の同僚議員に対しての答弁の中で、平成の米騒動が起きた五年当時と現在とを比較すると、稲の品種改良や生産技術の向上によって、過去三十年間のうち二十八年間は作況九八以上と安定しているということに触れた上で、食料供給困難事態対策法案に規定される基本方針において米を含めた備蓄の方針を検討するという説明がありました。 作況が改善している一方で、備蓄水準を引き下げると備蓄米として買い入れられる主食用米の数量が減りますので、需給バランスが変化して米価に影響を与えるということが考えられます。”
“よく分かりました。 不測の事態が生じた場合、国内での増産や追加輸入には一定の時間必要になりますから、備蓄を放出するというのはとりわけ初動時の供給対策では確実な対策だというふうに考えています。 食料の備蓄については、今の話にもありましたように、ふだんからどういう形があるのかを検討していくことになるんですが、一方で、法案には備蓄を明記した規定はないんですね。備蓄自体を収益事業として行う事業者がいないので、備蓄は卸売業者や小売業者などの事業継続の中のどこかにあるんだというふうに考えられるわけです。 また、備蓄は民間在庫の活用が想定をされていますけれども、民間在庫には、原材料であったり仕掛品であったり製品であったりと、いろんな形での備蓄のありようが考えられるわけですけれども、この備蓄については、今もありましたとおり、基本方針の中で定めることになっているんですが、一方で、そうしたいろんなところにある備蓄をどうやって放出するのかということについては何もないということで、これをどのように進めていくのか、伺います。”
“この食料供給困難事態を生じた場合に、この備蓄の放出、追加輸入の促進、そして国内での増産という、三つあるわけですが、これをどのような割合で対応していくのか、基本的な考え方を伺いたいと思います。”
“この食料供給困難事態対策として、事態の深刻度に応じて出荷、販売の調整、輸入の促進、生産・製造の促進についてそれぞれ要請、計画作成指示などを規定をしているところであります。 この特定食料の供給の減少に対して、その対処の方法としては、備蓄を放出して出荷、販売の調整により適切な供給を行うこと。また、追加輸入を促進すること。そして、生産・製造の促進・協力により、国内での増産を図ること。これらを組み合わせて適切に対応するということになります。そのためには、特定食料の、先ほど来出ておりますが、生産、輸入、流通、在庫等の情報を把握しておくということが重要になります。農林水産省は、法案の報告徴収の規定により、平時から特定食料の情報収集を行い、出荷、販売、輸入、生産・製造の状況を把握するということにしています。この特定食料の品目ごとに生産、輸入、流通、在庫の状況、事情は様々あると思います。困難事態に至るその要因も様々なものが想定されると思います。そのためには、品目ごとに情報を収集して実態をよく把握しておくということも大事でありますし、そういう事態を想定してのシミュレーションも必要だというふうに思います。”
“法案の第三条において、食料供給困難兆候又は食料供給困難事態に該当するかどうかの基準に関する事項を基本方針で定めるということになっております。政府は事態認定の透明性を確保するためにどのような仕組みを想定しているのか、大臣に伺います。”
“安心をします、そういうふうに考えていただければ。二割という根拠もあるようでありますけれども、目安として二割というふうに考えているということであります。 この食料供給困難兆候が生じた場合、農林水産大臣からの特定食料の需給見通し等の報告を受けて、内閣総理大臣が食料供給困難事態対策本部を設置をすることになっています。そして、食料供給困難事態になると、出荷、販売の調整、輸入の拡大、生産の拡大の計画の届出指示あるいは計画の変更指示というのができるようになります。すなわち、これらは強制力を持った措置ということになります。そういう意味では、この事業者が事業計画への影響あるいは経済行為に対する制約を受けるという可能性も否定はできません。 この食料供給困難事態等への適切な対処には、早期の事態認定が必要です。しかし、事態認定が透明性を欠いたものであれば、事業者、農業者、消費者の混乱を招く、また適切な対処をかえって難しくする、そういう場合も出てくる可能性があるということで、この適切な対処の実効性を担保するには、透明性を持った仕組みにする必要があるというふうに思います。”
“公明党の横山信一でございます。 それでは、最初に、食料供給困難事態対策法案からお聞きをしてまいります。 法案では、食料供給困難事態を、特定食料の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれが高いため、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に支障が生じたと認められる事態と定義しています。また、農林水産省は、特定食料の供給不足に関して、平時と比べた供給量が二割以上減少し、又はそのおそれが高く、国民生活、国民経済への支障が発生するという基準を示しています。 農林水産省の不測時における食料安全保障に関する検討会の取りまとめにおいては、供給量の減少程度については、二割を一つの目安としつつも、関連産業への影響や備蓄や在庫の有無、その量、価格の状況等によってはその前の段階でも機動的に対策を講じることが必要ということや、品目によって関連産業の規模、範囲や、備蓄や在庫の有無等の事情が異なることが指摘をされています。 法案のこの食料供給困難事態の認定基準として、平時と比べた供給量が二割以上減少し、又はそのおそれが高い状態とは、その状態、また発生の確度についてどの程度の幅を想定しているのか、伺います。”
“今朝も情報交換をされているということで、大変頼もしいというふうに感じております。是非ともよろしくお願いいたします。 以上で終わります。”
“六月末ということでありますけれども、最後に大臣にお聞きをいたしますが、輪島港を拠点とするこれからの漁業には、いわゆる海女漁、海女さんの海女ですね、海女漁とズワイガニ漁があります。石川県で水揚げされたズワイガニの雄は加能ガニというふうに呼ばれているそうでありまして、加賀と能登のそれぞれ一文字ずつ取ったということで、その中でも厳しい基準をクリアしたものを輝というふうに認定するそうでありますが、昨年の初競りでは三百万の値段が付いたということであります。 輪島では、この七月から始まる海女漁と十一月のズワイガニ漁の操業再開が望まれていますが、一日も早い操業再開に向けての大臣の決意をお伺いいたします。”
“ということで、先ほども申し上げましたけれども、今までに経験のない地盤隆起ということでありますので、県や自治体だけではなかなか難しい復旧作業になっていくと思いますので、是非ともよろしくお願いいたします。 ところで、今は漁港の話なんですが、もちろん港湾もあるわけでありまして、国交省では、港湾法に基づいて、輪島港前部のしゅんせつ作業を今進めているところであります。 この輪島港というのは、石川県の全ての漁港、港の中で一番漁船数が多いところであります。この輪島港も地盤が隆起しているという状況でありまして、多くの漁船が座礁したままの状態でいます。 今後の復旧作業の見通しについて、国交省にお伺いいたします。”
“ちょっと時間が迫ってきたので、一つ飛ばしまして、この能登半島地震の漁港被害というのは、外浦という日本海側に面したところが大きな被害が出ているわけですが、そこはいわゆる地盤隆起の被害が大きいわけですけれども、こうした地盤の隆起って今までに経験がないことなので、早急な検討が課題になっているわけであります。 そこで、水産庁は、漁港の復旧復興の方針及び方法、手順等を検討するために、有識者で検討する検討会、令和六年能登半島地震漁業地域復旧・復興技術検討会というのを設置しまして、先日、初会合が開かれたということであります。会議自体は非公開なんですけれども、その取りまとめの内容は、県の能登地域の水産業に係る港の復旧に向けた協議会とその分科会に提供されるというふうに聞いております。 そこで、いつまでに検討を終えて、その結果をどうするのか、これ高橋政務官にお伺いいたします。”
“前向きだというふうに捉えさせていただきたいというふうに思います。 まずは地球温暖化計画の中でこのブルーカーボンの吸収量、目標値を設定していただいて、それに到達するには当然、日本沿岸の藻場だけでは足りないということになれば、こうした大規模海藻養殖にも是非踏み込んでいただきたいというふうに思います。 それでは、残りの時間で能登半島地震の漁港の復旧について伺ってまいりたいと思います。 公明党では、毎週オンラインで石川県の現地の議員の皆さん方と国会議員との会議を、対策会議をやっておりまして、常に情報交換をさせていただきながら復旧対策に取り組んでいるところであります。 被災した漁港のうち狼煙漁港と鵜飼漁港沿岸については、これ大規模災害復興法に基づいて直轄代行で災害復旧工事が実施をされるということになっています。既に動いているところもあります。この直轄代行制度というのは、これは東日本大震災のときに初めて行われたものであります。狼煙港は、この二つのうちの一つ、狼煙港は、荒天時の避難港にも位置付けられておりまして、操業再開のためには復旧は急務ということであります。”
“このCO2排出量削減への我が国の貢献度を高めるには、やはりこの四面が海に囲まれている我が国だからこそできる、そういう取組として、先ほど経産省からも大規模海藻はCO2の吸収が非常に効率的だというお話がありましたけれども、こうした養殖によって、しかも大規模に海藻を養殖することによって地球温暖化に対して貢献できるようなことを考えていってはどうかということであります。 入口としてのGHGインベントリは到達したわけでありますし、また出口としての大規模海藻の利活用というのは今進んでいるという状況でありますから、入口、出口がそろっているということでありますので、是非御検討いただきたいと思いますが、ここは朝日政務官にお伺いいたします。”
“非常に楽しみな研究開発だと思いますが、この二〇二二年度のブルーカーボンによるCO2吸収量、先ほど朝日政務官からも話がありましたが、三十五万トンなんですね。実は、同じ年の森林からの吸収量というのは五千二十万トンですから、このブルーカーボンによる吸収量というのは森林の僅か、僅かというか一%未満しかないと。非常に少ないという状況にあります。 しかし、二〇一九年のIPCC、これ気候変動に関する政府間パネルですけれども、IPCCの気候変動の解決策としての海洋という報告書があるんですが、そこでは海藻藻場や海藻養殖のCO2吸収源としての有効性がその中に書かれていると、また、農林水産省においても、先ほど大臣から御答弁があったように、この海藻藻場、海藻養殖のCO2貯留量の算定手法が進められたと、その結果、今回のGHGインベントリになったわけでありますけれども、水産庁主導でこうした形で藻場が国際的に認められたわけですが、残念ながらその吸収量は極めて少ないという現状にあります。”
“ありがとうございます。是非ともそのようにしていただきたいというふうに思います。 今日は経産省にも来ていただいておりまして、内閣府の総合科学技術・イノベーション会議では、いわゆるムーンショット型研究開発というのをやっております。その中に、機能改良による高速CO2固定大型藻類の創出とその利用技術の開発というプロジェクトがあるんですけれども、この大型藻類の二酸化炭素固定に関しての成果と今後の見通しをお伺いいたします。”
“そこで、地球温暖化対策計画に基づいて、このブルーカーボンを温室効果ガス吸収源として位置付けてはどうかというふうに思います。この地球温暖化対策計画、今の計画は今年度に改定するというふうに聞いておりますので、是非ともブルーカーボンをこの際吸収源として検討してはどうかと思いますけれども、政務官に伺います。”
“詳細にありがとうございます。 水産業にとって藻場の価値が非常に高まってきているという状況でありますが、ブルーカーボンのクレジット制度にはJブルークレジットというのがあります。このJブルークレジットというのは、いわゆる国が発行しているJ―クレジットとは異なりまして、クレジットを購入した企業が地球温暖化対策推進法に基づく報告に活用することはできません。 本年三月、本委員会において朝日政務官にこのことについてお伺いしたわけでありますけれども、この企業等が購入するクレジットも、ブルーカーボンのクレジットも活用できるようにしてはどうかというふうにお聞きをしたわけですが、そのとき政務官からは、国の制度に基づいて認証された場合には算定・報告・公表制度における報告への使用が認められる可能性があるというふうに御答弁をいただきました。また、国交省からも、クレジット購入企業へのアンケート結果では活用できるようにしてほしいとの意見が多く、こうした状況を踏まえて対応するという御答弁があったところであります。”
“例えば北海道羅臼町では、藻場造成に取り組んで、そこでのブルーカーボンのクレジット化、あるいはダイビングやグラスボートでの体験型観光を検討しているということであります。 このGHGインベントリに藻場が加わり、カーボンニュートラルの貢献を推進するために、農林水産省は今後藻場の維持にどのように取り組んでいくのか、大臣に伺います。”
“公明党の横山信一でございます。 昨日、基本法が成立をいたしまして、今後、関連法案の審議に入っていくわけでありますけれども、農業が続きますので、今日はその合間で、主に水産問題について質疑をさせていただきたいと思います。 本年四月の国連への温室効果ガス排出・吸収量の報告、GHGインベントリといいますけれども、ここでは、我が国がブルーカーボン生態系の一つであります海草藻場と海藻藻場、これによる吸収量を昨年のマングローブ林に引き続き計上いたしました。今回の海藻藻場は世界で初めてとなります。 水産庁は、これまで藻場造成やいそ焼け対策を水産業多面的機能発揮対策あるいはまた水産基盤整備事業などによって推進をしてきました。また、昨年十二月に改訂をしました藻場・干潟ビジョンでは、カーボンニュートラルへの貢献やカーボンクレジット制度を活用した民間企業との連携について言及をしています。三月には海業の推進に取り組む地区として五十四地区が発表になりましたけれども、その中にはブルーカーボンに取り組んでいる地区もあります。”
“午前中も言いましたけれども、今回の基本法と前回の基本法の中では様々な設定があるわけですが、テーマがあるわけですが、今回のこの食品アクセスも新たな課題として浮かび上がっているものでありますので、この基本法の中でしっかり位置付けた上で取組をしっかり進めてまいりたいと思います。 以上です。”
“また、フードバンクや子供食堂等への多様な食料の供給に向け、自治体を中心とした地域の関係者が連携する体制づくりなども支援をしてきているところであります。 これらはどのような効果があったのか、そしてまた、今後食料の円滑な入手にどのように貢献できるというふうに考えているのか、お伺いいたします。”
“多分これが最後の質問になりますので、食品アクセスの話にします。 現行基本法が検討、制定された一九九〇年代の我が国は、世帯当たり所得が最大化した時代でありまして、食料安全保障において国民一人一人の食料入手の問題は懸念されてはいませんでした。国全体として十分な食料供給を行うことに重点を置かれていたのが前回の基本法、現行基本法であります。 しかし、近年は、経済的理由によりまして十分かつ健康的な食料が入手できない問題、あるいは高齢化の進行、物流能力の低下、こうしたことに伴いまして買物困難者というのが出てきているわけであります。いわゆるこの食品アクセスに困難を抱える人というのが増えているという状況にあります。この国民一人一人が良質な食料を入手できる環境が崩れているので、食品を提供するフードバンクあるいは子供食堂の取組が全国的に広がっている状況です。 これまでも農林水産省は、このフードバンクや子供食堂の運営を行う事業者に対しまして、様々な活動の支援に取り組んでまいりました。”
“難しいということはよく分かりました。だけど、農業現場との連携を含め、食品産業と、食料安全保障の上ではもう重要だということはもう分かっていますので、ですから、国産原料を使っていることをいかに把握するかという、是非知恵を凝らして把握に努めていただきたいと思います。 米粉の話をします。 小麦の国際価格、短期的には、コロナ禍の物流の混乱、あるいはウクライナ情勢、また世界人口の増加、気候変動などで不安定化すると。直近においても、令和四年から五年にかけての輸入小麦の買い付け価格が高騰するということで、政府売渡価格については実質据置きあるいは激変緩和措置がとられたところであります。 こうした小麦をめぐる状況を背景にして、安定的に国内生産できる米粉への注目が高まっているというふうに認識をしております。マスコミからも米粉の商品開発が活発になっているという報道があり、一方で米粉用米の生産が追い付いていないんじゃないかみたいな報道も出ているところであります。 こうした専用品種の開発、導入、あるいは普及や加工体制の強化が欠かせないというふうに思いますけれども、この米粉用米の生産拡大、どうしていくのか伺います。”
“非常に大事だと思います。ポイント加算ということは採択されやすいということでありますけれども、よりこの国産原料に皆の目が向いていくように是非後押しをお願いしたいと思います。 これに関連して、改正案二十二条においては、輸出の促進は農業者及び食品産業の事業者の収益性の向上に資するよう輸出促進の施策を講じるということになっています。 農業者に国産の農産物の使用量が増大していることを実感してもらうためにも、輸出加工食品に占める国産原料の使用状況を統計として見える形で示していく必要があると思います。この輸出加工食品においては、国産原料が使われている割合についてのデータはこれまでありませんでしたが、政府は輸出重点品目を中心に、輸出する加工食品に係る原材料の国産割合に関するサンプル調査を行っているというふうに聞いております。 加工食品の輸出による国産農産物生産の増大に与える効果を把握するには、政府が公表する統計資料において輸出加工食品に占める国産原料を公表することが必要と考えます。これについて伺います。”
“次に、加工食品の話になりますが、この農林水産物・食品の輸出額のうち加工食品は三五%。前もこの加工食品には触れているところでありますが、今後も輸出の拡大が期待をされているところであります。そういう意味では、農業者の収益性を向上させるためには、やはり国産原料の加工食品、ここを大事にしていかなくてはいけないということです。 食品製造業を対象としたアンケートによりますと、国産原料の使用量割合が七〇%以上となっているのは三割、一番多いんですけども、次いで一〇%未満が二割。加工食品の国産原料割合は品目によって変わります。例えば、パンや菓子製造業、それから動植物油脂製造業は主原料が輸入品であることが多いということでありまして、国産原料の使用割合が一〇%未満ということになっています。一方、畜産や農産食料品の製造業では、国産原料の使用割合が七〇%以上であるものは五割以上ということになっています。 こうした国産原料を積極的に使用する食品製造者が輸出に取り組む際、それを後押しするような仕組みがあるといいと思うんですけれども、大臣に伺います。”
“改正案三十条では、情報通信技術その他先端的な技術を活用した生産、加工又は流通の方式の導入の促進、また、省力化等に資する新品種の育成などに必要な施策を講ずるということになっています。また、三十八条には、先端的な技術の研究開発及び普及の迅速化に必要な施策を講じるということが規定をされているわけであります。 こうした条文を踏まえて、スマート農業技術の活用の促進に関する法律案というのが参議院に回ってきているところでありますけれども、こうした農業の効率化のためには、生産、加工、流通、それぞれにおいて、従来の慣行にとらわれずに見直すことも必要です。その一つとして、こうした慣習化された規格の見直しを政府がもっと後押しをしてもいいのではないかというふうに思うんですが、いかがですか。”
“このレグミンなんですけれども、開発を進めている機械の一つにネギの皮むき機というのがあるんですが、このネギの出荷規格の制限から、ネギの葉は三本にそろえなきゃいけないということになっているらしくて、これが開発のネックになっているという話がありました。この地域慣行若しくは消費習慣の規格がこういう規格になっているんだと。 先日の日農もその野菜の出荷規格を簡素化する動きが広がってきたということが報道されておりましたけれども、なかなかこういう新しい機械を、IoT農機具なんかを開発する企業にとってはこの規格がかえって開発のネックになっているという現状があります。特に、今後の研究開発が期待される技術的課題の現場ニーズとしては、野菜や果樹に関するものが半数近くということで大変に多いと。一方、この野菜、果樹は多くの人手を要するものがありますので、作業がいろいろありますので、省力化ニーズが高いんだけれどもスマート化が遅れているという、そういう分野でもあります。”
“農業支援サービス事業体の育成に向けてはこうした現場で求められるIoT農機具の開発が重要であります。 政府はスマート農業の社会実装を図るために、先端技術を実際の生産現場に導入して技術実証を行うとともに、技術導入による経営効果を明らかにするスマート農業実証プロジェクトを行っています。とりわけ、収穫あるいは農薬・肥料散布というのは労働負荷が大きいものですので、こうした現場で求められる技術開発が重要であります。この農作業を効率化していくために、労働負荷の高い作業のスマート農業技術の開発がこうした農業支援サービス事業体の育成につながるというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺います。”
“先日、公明党の農林水産部会で深谷市に視察に行ってまいりました。深谷市のレグミンという会社を訪問してきたんですけれども、そこは、そのレグミンというのは農業支援サービス事業体であります。それと農作業ロボットの開発も行っていると、そういう会社です。 実際に無人ロボットのデモも見せてもらったんですけれども、深谷ネギに農薬を散布する自律走行型ブームスプレーヤーという機械ですけれども、自動で動くんですが、八時間ぐらい独りで動いているという、独りでというか、機械だけで動いているという、そういうものでありますけれども、そこの会社が得意としている画像認識技術を使った機械だったわけですが、こうした事業はJAグループのアグベンチャーラボがスタートアップを支援するJAアクセラレーターというところにも採択をされているということでありました。 こうした農業支援サービス事業体が成長していくには、いかにして農作業を効率化するかということが大事であります。レグミンのように、サービスを受託するだけではなくて作業ロボットの開発も行う、こうした企業が増えていけば、農作業の現場のニーズに合った技術開発が進むことが期待されます。”
“政府としては、こうした状況も踏まえながら、どのように畑作化を進めていくのか、畑地化を進めていくのか、伺います。”
“魅力ある産業、農業へというところではここは重要なところだと思うんですよね。 次に、米の話です。 主食用米需要が毎年十万トンずつというのは至る所で言われている話でありますが、一方で麦、大豆は需要があるわけでありますから、その需要のあるものへ転換を進めることというのは、自給率の向上と農業所得の向上の両面からも重要だというふうに思います。 政府も、そうした水田の畑地化、また、産地の意向を踏まえた上ではありますけれども、畑地化を促すことに対しては支援制度も用意をしているということであります。あわせて、畑地化だけではなくて、汎用化ということも進めているわけであります。よく地域で話合いをしてもらって汎用化とか畑地化は取り組んでもらうことになるんですけれども、どちらをやるにしても必要な施策はしっかりと講ずることになっていると。 一方、やはり稲作を続けてきた副業的農家、あるいは自給的農家などの担い手以外の多様な農業者の方たちは、やはり米作りへの思い入れなどから畑作の本作化に抵抗感を感じる農業者も少なくないというふうに感じています。”
“また、技能実習についても、他産業並みの労働環境等を確保するために基本的な労働基準法の規定を準拠するというふうにされておりまして、従業員の集中力を高く維持し、そして能率を向上させるという意味では、他産業と同等の労務管理を行っていくことが魅力的な産業として選択される条件になっていくのではないかというふうに考えますけれども、この農業現場での労務管理、どういうふうに考えるか、伺います。”
“先日の盛岡での照井さんのお話を聞いていて、改めて労務管理が重要だなということも認識をしたんですけれども、農業は天候等の自然条件に左右されやすいということを理由にして、労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定の一部の適用が除外をされています。しかし、今、我が国は少子高齢化が進んでいると。この農業現場だけではなく、あらゆる産業で労働力不足という状況に今なっているわけですが、そういう意味では、適用除外を理由にして、労働時間、休日など他産業に劣る労働条件のままではなかなか人は集まってきづらいということも出てくるのではないかと。一方でまた、少ない労働力で効率よく農作業を進めていくという点におきましても労務管理は重要だというふうに思います。”
“こうしたこの各種計画との整合性、制度間の連携を図る、これをどうやっていくのか、伺います。”
“はい、分かりました。 次に、この地域計画の中でちょっと課題として見えるところは、市町村や都道府県には土地の利用や農業の振興あるいは産業振興、地域開発などの各種の計画が存在をしています。 例えば、みどりの食料システム法に基づいて都道府県や各市町村は共同して基本計画を作成し、特定区域を定めることができます。この特定区域においては、地域ぐるみで有機農業の団地化やスマート技術の活用、あるいは環境負荷低減事業を行うことができることになっています。また、農山漁村活性化法に基づいて、都道府県又は市町村は活性化計画を策定することができます。この中には、農林漁業振興を図る施設や都市農村交流施設の整備がこれでできるんですが、中には農業利用がなかなか難しいと思ったところを放牧地や林地化にするということもこれでできることになっているんですね。 そういう意味では、地域の農業者等の協議においては、まずこの基盤法に基づき地域計画を策定するんですけれども、この地域計画と様々な活性化計画の話合いを一体的に行うということが重要だというふうに考えます。”
“ちょっと次は確認なんですけれども、この地域計画なんですが、来年三月末までに作らなくてはいけないわけですけれども、今の令和五年十一月時点での策定状況は、二万三千三百二十六地区のうち、最初のステップである協議の場の設置が済んでいないところが一九%、次の出し手、受け手の意向把握の段階まで進んでいるところが五六%、更にその先の目標地図の素案作成の段階にまで至っているところは一七%ということになっています。担い手がいない地域や不在村地主との連絡に手間取る地域など、地域の協議の実質化については様々な課題が考えられるところであります。 そういう背景の中で、関係者の十分な理解を得られないまま策定期限を迎えてしまうところも出てくるのではないかというふうに思います。関係者の協議が煮詰まらず農業を担う者や後継者が不在の農用地が多く残ってしまう地域については、策定後においても、新たな担い手の確保、育成をしていく中で状況が変われば見直しができるのか、確認をしておきたいと思います。”
“この地域計画には、十年後に目指すべき農地利用の姿を示した目標地図を定めることになっています。目標地図は、農地の出し手と受け手の意向も踏まえ、農地の集約化に重点を置いた利用関係の改善を図ることとされています。 今後、この目標地図をより良いものとするためにどのような支援をしていくのか、これも大臣に伺います。”
“是非お願いします。 では次に、農地バンクと目標地図について伺っていきますが、農地バンクが創設された平成二十六年度以降、担い手への農地集積面積は二百五十七万ヘクタールとなりまして、平成二十五年度末に比べて約三十六・五万ヘクタール増加しています。このうち農地バンクによる農地集積面積は十七・三万ヘクタールと、全体の四七%ということで、農地バンクが一定の役割を果たしているということも評価をできるところであります。 他方、改正案二十八条には、農地の集団化の促進と農地の適正な利用が新たに明記されることとなっています。担い手への農地の集積率は令和四年度末で五九・五%にまで高まっていますが、五年度までに八割とする政府目標の達成はちょっと見通せないという状況になっています。集積率の伸びを見ると、直近四年間では一ポイントを上回ることはないという状況でありまして、これを一言で言えば鈍化しているというふうに言えると思います。 このような状況の中、昨年改正されました経営基盤強化法に基づきまして、同意市町村は令和七年三月末までに地域計画を立てるということになりました。”
“集落営農の主たる農業従事者数、ここがちょっと課題なんですが、五人以上が三九・四%で最も多くなっていますが、次に多いのが一人ということで一七・六%、その次が主たる従事者がいないで一四・七%というふうに続きます。こうした現状を反映して、人・農地プランの中心経営体として位置付けられているのは五一%にとどまっているという状況になっています。 担い手として位置付けられている集落営農組織、この強化が急務だと言ってもいい状況だと思いますが、どうするのか、大臣に伺います。”
“公明党の横山信一でございます。 これまで質疑をずっと繰り返してきまして、満遍なくできるだけ取り上げてきたつもりなんですが、今日は取り残したところを満遍なくまた行きたいと思います。 まず初めに、集落営農についてですけれども、食料・農業・農村基本計画では、力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手としてこの集落営農が位置付けられました。改正案三十六条には、農業生産組織の活動の促進のため、集落を基礎とした農業者の組織を含めた三つの組織等の活動の促進に必要な施策を講ずるものというふうに規定をされています。 先日、令和四年二月一日現在の集落営農実態調査結果というのが発表されました。これによりますと、集落営農組織は品目横断的経営安定対策の対応としてつくられたところが多いと。設立年次が大体平成十六年から二十年の間にできたのが全体の三二%を占めているということであります。新たに二百二十二組織が生まれており、合計で現在一万四千三百六十四、このうち法人が五千六百九十四ということで、前年に比べて二・三%法人は増えておりますので、法人化の動きは続いているということが読み取れます。”
“ありがとうございます。 総理の口からもおっしゃられましたフードバンク、子供食堂など、この食品アクセスというのは現行基本法制定のときにはそれほど問題ではなかったものでありますが、今回のこの基本法では一つの重要なテーマになっているというふうに考えております。しっかり効率的な対応をお願いしたいと思います。 以上で終わります。”
“総理の口からこうして言っていただくと、大変に安心できると思います。 最後の質問になりますけれども、近年の人口減少や高齢化に伴う食品アクセスの問題は、農林水産省だけではなく多省庁にまたがる複合的な問題です。 この改正案第十九条では、国は、地方公共団体、食品産業の事業者その他の関係者と連携し、地理的制約や経済的な状況等にかかわらず食料の円滑な入手が可能となるよう、食料輸送手段の確保の促進、食料の寄附が円滑に行われるための環境整備等の必要な施策を講ずるというふうにあります。 関係省庁との連携をどのように強化し、食品アクセスの問題に対応するのか、総理に伺います。”
“他方、コロナ禍、そしてまたウクライナ紛争を経験して、生産資材価格が非常に高騰したと、その結果、既存の経営安定対策では補い切れないという状況が起きました。そのため予備費で肥料価格高騰対策などを講じたわけでありますけれども、農業現場ではこの既存事業では対応し切れない事態に直面したときの不安というのが常にあるわけであります。 そこで、改正案の、農業経営の安定を規定した三十九条、あるいは農業資材の安定確保を規定した第四十二条、こうしたものは既存事業の対応だけではなく、随時に必要な施策を講ずるんだと、こういうふうに考えていいのかどうか、総理にお伺いをいたします。”
“農業の宿命といいますか、自然相手の産業でありますから、その天候による収量の増減というのは必ず付きまとうものであります。また、それによって農作物の価格変動も起きてくるということになります。これは、その農業者の技術や努力が及ばないような天候不順ももちろんありますし、また災害も訪れるわけであります。また、こうしたことによって農業経営が圧迫されるということもある。また、余りにもひどい場合には残念ながら離農される人たちも出てくるということになります。 この国産農産物の価格の高騰に対しましては、国産の農産物が価格が高騰すれば当然安い農産物が海外から入ってくるという、そういうことも起きてきます。そのため、改正案の三十九条では、農産物の価格の著しい変動が育成すべき農業経営に及ぼす影響を緩和するために必要な施策を講ずるというふうに規定をされています。現状でもゲタやナラシというのがあるわけですけれども、品目別あるいは営農類型別に経営安定対策が講じられているわけであります。”
“公明党の横山信一でございます。 総理にお聞きをいたします。 農業の持続的発展のためには再生産可能な農業の実現が必要です。そのために、改正案第二十六条では、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を望ましい農業構造とし、これを確立するために国は各種施策を講ずることとしています。 この望ましい農業の構造の下で基本法が目指す農業経営とはどのようなものか、まず総理にお伺いいたします。”
“ありがとうございました。 もう間もなく時間になりますので、もっともっとお聞きをしたかったんですけれども、これで終了させていただきます。 ありがとうございました。”