伊東良孝
自由民主党・無所属の会 · Japan
“おはようございます。 久しぶりの質問でありまして、お許しをいただきたいと思いますが、いずれも北海道に大きく関わる諸問題についてであります。酪農問題、またサケ・マスの増養殖、ふ化事業、あるいは鳥獣被害対策等々について順次聞いてまいります。 我が国の酪農、畜産業を次世代に引き継ぐ、また将来にわたって持続可能なものとするためには、地域農業の中核を成す中小・家族経営を含めた経営の継承、そしてまた継続が必要であります。外部環境に左右されない国産飼料に立脚した足腰の強い酪農、畜産農家の育成が重要である、こう思います。 また一方、これまで生産性向上を目指して推進をされてまいりました畜産クラスター事業がありますが、近年、政府の方針が若干変わって、これが一時ストップしておりました。ようやく…”
“外国から援助の要請がないというお話でありましたけれども、世界の人口の約一割近くが、今は恐らく七億、八億が飢餓人口の国々であろうと思います。そういったところから要請がないというのも不思議な話ではありますけれども、今御答弁いただきました外務省を通じて、日本ができることはないのかということをやはりしっかり受け止めていただく、その上で、乳製品等々の輸出が可能であれば、あるいは援助が可能であれば、そうすべきだと私は思うところであります。 時間がちょっとないものでありますから、次の質問に入ります。 漁業問題でありますが、我が国、特に東北、北海道の地域経済と食文化を長年にわたりまして支えてまいりましたサケ・マス増殖事業でありますが、今まさに事業開始以来の存亡の危機に立たされております。…”
“酪農における課題はたくさんあるわけでありますけれども、最近のまた大きな課題は、牛乳・乳製品、脱脂粉乳等の需要低迷であります。 牛乳の需要が減少すれば、生産者の所得減少に直結をいたします。昨年末には、鈴木大臣を始め閣僚からも牛乳の消費拡大の呼びかけが行われたところでありまして、感謝をするところでありますけれども、今後も、ゴールデンウィーク期間などで、需給の緩みが懸念される時期が到来してまいります。国内の消費拡大に向けた取組はもちろんでありますが、長年課題となってきた牛乳・乳製品の輸出拡大や、あるいは発展途上国等への食料支援として提供するなど、具体的かつ実効性のある出口戦略を国としても強力に進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“また、輸入飼料価格の高騰が長期化する、こうした中で、子実用トウモロコシの導入拡大や、あるいは耕畜連携による自給飼料の増産は、今、一刻の猶予も許されないところであります。 加えて、過酷な労働環境や高齢化が離農に拍車をかけておりまして、経営を維持、継承する上での大前提となる酪農ヘルパーの確保も、人手不足によりまして限界に近い状況にあります。 そこで、政府にお伺いしますが、中小・家族経営が地域の中で役割を果たし続け、着実に次世代へバトンを渡せるよう、施設整備支援、これに加えて、経営のソフト面や段階的な継承を支える支援をどのように進めていくのか、農水省のお考えをお聞きします。”
“おはようございます。 岸真紀子議員にお答えいたします。 一点目、公文書管理の徹底と災害時の状況等の多様な映像記録の保存等についてのお尋ねがありました。 公文書管理は、現在及び将来の国民への説明責任を全うするため、極めて重要な制度であると認識をいたしております。引き続き、適正な公文書管理が図られるよう取り組んでまいりたいと思います。 また、災害等の記録の保存等につきましては、行政文書の管理に関するガイドライン、これにおきまして、多くの国民の関心事項となる自然災害等の重大な出来事に関する情報が記録された文書は保存期間満了後に国立公文書館に移管することを明記しており、映像資料につきましても、例えば東日本大震災に関する資料等を国立公文書館において保存をいたしております。 こうした…”
“議員御指摘の給付金につきましては、私の所管外のものも含まれておりますが、各給付金の効果検証につきましては、所管する府省庁において適切に対処されているものと承知しております。 私が所管している重点支援地方交付金による給付につきましては、令和五年三月以降に措置してきたものでありますが、地域の実情に応じてきめ細やかに支援していただくものであります。 重点支援地方交付金による給付につきましては、各自治体における執行状況やあるいは効果を把握することとしており、現在、令和五年度に実施をいたしました給付につきまして、できるだけ早く公表できるよう作業を進めているところであります。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣坂井学君登壇、拍手〕”
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“北特法に基づき北海道が設置するその基金につきましては、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定のための事業等で、北方領土隣接地域の特性に即した基本的な産業の振興に資するための事業等、地元の要望を踏まえた事業に活用をされているところであります。 JR花咲線につきましては、まずは関連自治体、地元自治体により、維持確保やあるいは利用促進により、よく議論いただくべきものと考えているところでございます。”
“北特法に基づき北海道が策定をいたしました第九期隣接地域振興計画にもあるように、JR花咲線は北方領土隣接地域における唯一の鉄道であり、通学や通院等の移動手段として地域住民の生活を支える重要な役割を果たしていると、このように私も認識しているところであります。”
“先日、北海道知事及び千島連盟を始めとする関係団体の方々が石破総理に御面会され、北方領土問題の解決の要請をいただいたところであります。その中で、北方四島交流等事業の実施の見通しが立たないこの間、洋上慰霊など別途の事業が円滑に実施できるよう支援の御要請があり、総理からは、洋上慰霊についても、皆様の御意見をよく承りながら、政府として必要な支援を実施させていただく旨をお答えしたところであります。 私としても、御高齢になられた元島民の方々の思いを踏まえ、洋上慰霊について必要な支援を行ってまいりたいと考えております。 また、その際使用される予定の「えとぴりか」、これ船でありますけれども、洋上慰霊のほか、一般の方を対象にした一般公開を行っておりまして、来月の二十八、二十九日には万博会場の近くの大阪港で一般公開を行うこととしております。そのほか、若い世代や教育委員会関係者、後継者等を対象とした船内研修等にもこれを活用しているところであります。 御指摘のとおり、こうした事業に対応するために「えとぴりか」の維持管理は重要であり、毎年点検整備を行っており、船体は良好な状態を現在維持しているところであります。”
“子供の貧困につきましては、一人当たりの県民所得の向上と現在厳しい状況に置かれている子供及びその家庭への支援を両輪で進めていくことが重要であり、引き続き必要な対策をしっかり取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 これまでの沖縄振興を通じて、県内総生産やあるいは就業者数が全国を上回る伸びを示すなど一定の成果が見られたところでありますが、委員御指摘のとおり、全国最下位の一人当たりの県民所得や子供の貧困など、なお解決すべき課題が存在していると認識をいたしております。 一人当たりの県民所得の向上のためには、沖縄の有する潜在力、優位性を生かした各種産業の高付加価値化、それを支える若者や女性も含めた人材育成などによりまして、域外競争力の強化やあるいは労働生産性の向上を図るなど、強い沖縄経済の実現を目指すことが重要であるというふうに考えているところでもあります。引き続き、予算や税制など様々な政策ツールを活用し、一人当たり県民所得の向上を図ってまいりたいと思います。 また、子供の貧困率につきましては、沖縄県が行う沖縄子ども調査におきまして、子育て世帯に占める困窮世帯の割合が平成二十八年度の二九・三%から令和四年度に二六・三%となるなど一定の改善は見られるものの、依然として厳しい状況にあると認識をいたしております。”
“沖縄振興を進めていくのに当たりまして、その大前提といたしまして、住民の方々が安心、安全に生活できることが大変重要であると考えております。 そのため、沖縄県における犯罪抑止対策の一環といたしまして、例えば、内閣府では平成二十九年度当初予算において約十五億円を計上し、沖縄県内各市町村に防犯灯、防犯カメラを整備する事業を実施しておりまして、実績として、防犯灯約四千台、防犯カメラ約七百台を整備したところであります。 さらに、整備した防犯カメラの耐用年数が経過している等の理由から、沖縄県市長会等の地元からの強い要請を受けまして、令和六年度補正予算におきまして約三億円を計上し、平成二十九年度に整備した防犯カメラを更新する事業を行うこととしております。その際、平成二十九年度に設置しておりませんでした那覇市、読谷村については、強い要望がありましたことから、新規に設置することとしたところであります。 引き続き、沖縄の安全、安心の確保に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。”
“これまでも何度か同様の質問いただいております。 消費者庁は、兵庫県に対しまして、四月八日に、法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者がとるべき措置について、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれているよという旨、一般的な助言として伝達をしているところであります。これに対しまして、今月十四日、兵庫県から、知事の解釈について消費者庁の法解釈とそごがない旨、確認をいたしているところであります。 また、この消費者庁の法解釈につきましては、私自身も五月十四日の参議院本会議で答弁させていただきましたところでありまして、これを受けて兵庫県知事は、五月十五日の会見で、消費者庁の法解釈に関する一般論はしっかり受け止めていくことが重要と、こう発言をされたということでございます。 兵庫県知事にも消費者庁の示した法解釈を理解していただいたものと考えているところでありまして、このため、現段階において、兵庫県に対して同じ内容について更に何か対応することは検討していないところであります。兵庫県のこれは県議会、県民等々が最終的にはやはり御判断することであろうというふうに思う次第であります。”
“こうした結果から、報奨金制度につきましては、事業者内部の不正を通報した労働者等に報奨金を支払うことについて国民の納得が得られるのかという問題があると、これ認識しているほか、財源の確保について重要な課題があると、このように考えております。”
“これは本会議の中でも若干答弁させていただいたところでありますけれども、報奨金制度に関する国民の認識につきましては、令和五年度に消費者庁が実施した就労者一万人アンケート調査において、複数回答を可能とする形で確認をいたしております。 まず、ポジティブな回答としては、通報が増えて不祥事が発覚しやすくなるので、世の中のために良いことだと思うという回答が全体の三一・七%、またもう一方で、行政機関に通報されないよう、企業、法人のコンプライアンス意識が高まり良いと思う、これもポジティブな考え方の回答でありますけれども、これが全体の三二・四%を占めたところであります。一方、ネガティブな回答として、報奨金目当ての通報が多くなり、倫理的に良くないと思うとの回答が全体の三一・四%、報奨金が税金から支払われるのであれば反対という回答を選択した方が全体の二五・八%を占め、全体としてもポジティブな意見もネガティブな意見も相当にあったということであります。”
“事業者に対しまして裁判所が未払金に加えてこれと同一額の付加金の支払を命ずる制度としては、例えば労働基準法が定める時間外労働の割増し賃金等、幾つかの金銭の支払義務に関わるものがあると聞いておるところであります。 これは、労働基準法で定められている義務のうち、労働者にとって特に重要かつ保護を要する特定の金銭の支払に関わる義務の違反に対して、違反した者に経済的な不利益を課し、その支払の確保を図ることを目的としたものと承知をいたしております。 他方、解雇などが無効とされた場合に生じるいわゆるバックペイ、つまり解雇期間中に本来得れたはずの賃金相当額につきましては、必ずしもその全額が付加金の対象とはされていないというのが現行で承知しているところであります。 公益通報を理由とする解雇等に伴い発生したこのバックペイなどの金銭の支払につきましては、公益通報者保護法に新しく公益通報を促進することを目的とした付加金制度を創設することは、こうした他の法律も参考にしながら、その要否を慎重に検討する必要があると、こう考えております。”
“これ、不正行為の早期発見、是正につながるためには、各通報対象事実について処分、勧告等の権限を有する適切な行政機関が責任を持って通報を受け付け、速やかに対応すべきというふうに考えております。 仮に、この通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有するという通報先の行政機関の限定を外した場合には、通報対象事実と関連性がなく当該事実の是正等を行うことができない行政機関に通報が行われてしまうということになる可能性があるわけであります。これによりまして、適切な行政機関を探すために行政機関の事務負担が増大するほか、そのために相当な時間を要することなどにより、かえって不正行為の発見や是正が遅れるおそれがあるのではないかと。 また一方で、消費者庁では、ウェブサイトの検索システムや公益通報者保護制度の相談ダイヤルで各通報対象事実について通報を受け付ける行政機関を教示しておりまして、このような仕組みの存在について引き続き周知を図ってまいりたいと考えております。”
“松沢議員御指摘のとおり、公益通報者保護法では、公益通報者の保護の対象となる通報先として、今お話に出ましたけれども、一号通報先、事業者、これは内部であります。また、二号通報先である権限のある行政機関。三号通報先であります、その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者。難しい言い方になっておりますけれども、大きく三つのその通報先が規定されております。 三号通報先には、報道機関のほか業界団体や労働組合等も含まれる可能性がこれはあるわけであります。どのような機関が三号通報先に該当するかにつきましては、通報内容等によって異なりますが、必ずしも報道機関に限られるものではないこと等について、より丁寧に国民に周知啓発を行い、実効性を確保してまいりたいと考えております。”
“なかなか難しい御質問でございまして。 今回の法改正につきましては、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する刑事罰の導入等、制度について大幅な見直しを行うものであり、現時点で最善と考えられております。政府から国会に提出させていただいていると、このように考えております。 また、施行後三年をめどとして、改正法の施行の状況を勘案し、改正法の規定について検討を加えることとしておりまして、改正による効果や影響を注視してまいりたいと思う次第であります。このため、具体的な数字を、点数を数字として申し上げることは難しい点、御理解いただきたいというふうに思います。 今後とも、法案成立後、周知啓発を一層強化して、制度の認知度の改善を図り、改正の実効性を高めてまいりたいと考えております。”
“多くの先進諸国では、人権意識の高まり等を背景に、例えば通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や、不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換について法律上の措置がなされるなど、公益通報者の保護の強化が進んでおります。これは諸外国の主要諸国であります。 今回の法改正では、このような国際的潮流も踏まえて、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対する刑事罰の導入や、公益通報をして一年以内の公益通報者に対する解雇又は懲戒について、公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換すること等の措置を行っております。 また、通報妨害の禁止規定を設けることや、フリーランスを通報者の範囲に含めることなど、我が国の労働慣行、実務も踏まえつつ、国際的に見て遜色ないレベルで公益通報者の保護が相当程度強化されていると評価をいたしております。”
“今回の法改正によりまして、事業者の従事者指定義務違反に対する行政措置権限が強化され、事業者が公益通報に適切に対応するようになるとともに、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰や立証責任の転換が規定されるなど、公益通報者の保護が強化されることになります。その結果、不正行為を目撃し通報した労働者等に対する不利益な取扱いが抑止され、これらの労働者等が裁判で救済されやすくなる上、公益通報に対する世の中の意識も向上すると考えております。 これにより、事業者の自浄機能発揮につながることや、行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待され、不正行為の早期発見、是正による国民の生命、身体、財産等の被害の未然防止や拡大の防止につながると考えております。”
“私も、地方自治体経験、議会も自治体も含めて経験しておりますので、地方自治の重要性、あるいはその住民の皆さんの声、あるいは選挙での結果等々を含めて理解しているつもりでありますけれども、齋藤知事の件につきましてはこれ以上のコメントは控えさせていただきたいと思う次第であります。”
“なかなか難しい問題であります。 これ、いずれにしても裁判で決着するのか選挙で決着するのか、兵庫県の県民の皆さん、そして議会の皆さん、みんなでこれは対応すべきものであるというふうに考えております。”
“今月の十四日に兵庫県からは、知事の体制整備義務に関する法解釈について消費者庁の法解釈とそごがないということを確認をしておるわけであります。このため、現段階において、兵庫県に対して同じ内容について更に何らかの対応を行うことは検討をしていないところであります。”
“消費者庁は、公益通報者保護法に定める行政機関がとるべき措置をとっていない場合、地方公共団体に対して、地方自治法に基づく技術的助言をすることができると考えております。”
“委員御指摘のとおり、消費者庁は、兵庫県に対して四月八日に、法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者がとるべき措置について、公益通報者には二号通報者、そして三号通報者も含まれる旨、一般的な助言として伝達をいたしております。 これは、本年三月二十六日の兵庫県知事会見で、体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、三号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もありますと発言があったことを踏まえ、消費者庁の法令の解釈について見解を伝達したものであります。 消費者庁からのこの助言につきまして、兵庫県知事は五月八日の会見で、消費者庁から一般的な法解釈としての指摘がなされたことは大変重く受け止めなければならない、法の趣旨に沿って対応していきたい、このような発言があったと聞いているところであります。 また、五月十四日に兵庫県の事務方からも、知事の法解釈は消費者庁の見解とそごはないことを確認しており、兵庫県におきまして消費者庁の法解釈に沿って適切に対応されるものと、このように考えております。”
“先ほど申し上げましたとおり、公益通報を妨げる行為の正当な理由につきましては、例えば、労働者に対し、事業者の不正行為について、特段の根拠なく単なる思い込みで報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることは、正当な理由に該当し得ると、このように考えております。 いわゆる三号通報、すなわち報道機関などでありますが、その者に対し当該通報対象事実を通報することが、その発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められるものに対する公益通報については、法律で通報内容について真実相当性が求められております。このため、特段の根拠なく単なる思い込みで通報する場合は真実相当性を満たしておらず、労働者等は、三号通報の保護要件を満たさず、法律の保護を受けることができないことになるわけであります。 したがいまして、お示ししている正当な理由の例示は三号通報を実質的に禁止するものではありません。 以上です。”
“事業者側の公益通報を妨げる行為や公益通報者を探索する行為は、原則許容されるものではありません。大椿委員御指摘のとおり、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきものであると考えております。 その上で、公益通報を妨げる行為の正当な理由については、例えば、労働者に対し、事業者の不正行為について、特段の根拠なく単なる思い込みで報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることは、正当な理由に該当し得ると考えております。 また、公益通報者を探索する行為の正当な理由については、例えば、匿名の通報について、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのかなどを特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合、こういう場合に、公益通報に対応する従事者が通報者の特定につながる事項を問うことは、正当な理由に該当し得ると考えております。”
“今回の法改正では、制度をめぐる国内外の動向を踏まえ、公益通報を理由とする解雇又は懲戒への罰則の導入やあるいは立証責任の転換等、この法の大幅な見直しを行うこととしております。このため、まずはこのような制度の見直しの効果や影響について実態を十分に把握する必要があると、このように考えております。 その上で、検討会の報告書において引き続き検討すべきとされた様々な論点を含め、裁判例等の立法事実の蓄積、また我が国の雇用慣行、労働法制上の取扱い、労働訴訟実務の変化、あるいは国際的な動向等も踏まえ検討することが必要だと、このように考えております。検討に当たりましては、各界の有識者等により、法学的見地やあるいは実務の観点から御検討をいただく必要があると、このように考えております。 以上です。”
“我が国では、これ何度も言いますけれども、メンバーシップ型雇用が一般的でありまして、事業者の広い裁量の下、人事異動が頻繁に行われているというのが実態であろうかと思います。法律上、事業者が配置転換の理由を労働者に説明する義務は定められておらないと、また、実務上も当然にして説明が求められているものではないと、このように承知をしているところであります。”
“このような例外規定が本法に設けられることにより、制度の認知度が上がり、制度の活用や国民への浸透が進むと、このように考えているところであります。”
“委員おっしゃられること、よく分かります。そうした見方ができるだろうなということも理解できるところでありますけれども、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされており、立証責任の転換はその例外を設けるものであります。 我が国ではメンバーシップ型雇用が一般的で、事業者の広い裁量の下、人事異動が頻繁に行われており、公益通報とは無関係に業務上の必要性から配置転換が行われることが多いわけであります。また、労働訴訟におきましても、配置転換が労働契約法上の権利濫用と認められるためには、労働者に相応の立証負担が生ずるものであります。 こうした中、様々な配置転換の中でも、公益通報者に対する配置転換が行われた場合のみ公益通報を理由とするものと推定する規定を設け、立証責任を転換することは、他の労働法制における取扱いとの均衡を欠き、適切ではないと、こう言われているところでもあります。 一方、今回の法改正では、公益通報後一年以内の解雇又は懲戒については、公益通報を理由としてされたものと推定するという立証責任の転換規定を設けることとしております。”
“現行法におきましても、通報を理由とする不利益な取扱いにつきましては、配置転換も含めて全て禁止となっているところであります。消費者庁としては、制度の実効性を確保する観点から事業者に周知徹底することが重要と考えており、禁止される不利益な取扱いに含まれ得る措置の例として配置転換を法定指針に明示し、周知することを検討をいたしております。 これによりまして、公益通報を理由とする不利益な取扱い全般について、事業者に対する抑止力が一層働くようになることや、公益通報者保護法が裁判で参照されやすくなるといったことにより制度の実効性が向上すると、このように考えているところであります。”
“立証責任についてであります。 転換する範囲につきましては、各国の労働法制やあるいは労働慣行の違いを考慮する必要があると、このように思います。 例えば、EU域内のフランスやドイツにおきましては、ジョブ型雇用が一般的で、通報した場合のみならず、人種、障害、性別、性的指向等を事由とする場合においても、配置転換も含めた不利益な取扱いについて、正当な理由の立証責任が事業者に転換されていると承知をしているところであります。 一方、我が国におきましては、メンバーシップ型雇用が一般的であり、配置転換について事業者に広い裁量が認められており、労働契約法におきまして権利濫用であると認められるためには、労働者の立証負担は相応にあるところでございます。 我が国の労働法制で立証責任を転換している事例は、男女雇用機会均等法の妊娠中又は出産後一年以内の解雇のみであります。このような他の労働法制との平仄、並びを踏まえますと、公益通報を理由とする場合のみ配置転換の立証責任を事業者に転換することは難しいのではないかと考えております。”
“やはり高校、大学等々、これから就職するという若い人たちにこうした制度というものをやっぱり教育していく、教えていくというのが大事であろうというふうに考えております。”
“多くの先進国、主要先進国では、人権意識の高まり等を……(発言する者あり)更にというお話でございました。恐縮でございます。 先ほどお話ししましたように、ショート動画あるいはパンフレットなどを作成し、また電車の中のつり広告、こういったものを始め、路上に立っておりますデジタルサイネージ広告等を通じて、様々な媒体を通じて事業者及び労働者にこの公益通報者保護制度について理解を求める、あるいはPRするということを徹底して考えてまいりたいと、こう思う次第であります。”
“石川委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度が適正に利用されるためには、事業者や労働者に制度を理解していただく必要があります。特に、今回の法改正は、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する刑事罰の導入等、制度について大幅な見直しを行うものであり、消費者庁といたしましては、周知啓発をより一層強化し、制度の認知度の更なる改善を図る必要があると、このように考えております。 これまでも、ショート動画やパンフレットなどを作成し、新聞、雑誌、ラジオによる広告、インターネット上の広告、公共交通機関におけるデジタルサイネージ広告等、様々な媒体を通じて広く事業者及び労働者に周知に努めてきたところでありますが、今後も周知方法を工夫しながら取り組んでまいりたいと思うところであります。”
“今回の法改正では、制度をめぐる国内外の動向を踏まえ、公益通報を理由とする解雇又は懲戒への罰則の導入や立証責任の転換等、法の大幅な見直しを行うこととしております。このため、まずはこのような制度の見直しの効果や影響について実態を十分に把握する必要があると考えます。 その上で、検討会の報告書において引き続き検討すべきとされた様々な論点につきましては、裁判例等の立法事実の蓄積、また我が国の雇用慣行、労働法制上の取扱い、労働訴訟実務の変化、国際的な動向なども踏まえ、検討することが必要だと考えております。検討に当たりましては、各界の有識者等により、法学的見地や実務の観点から御検討いただく必要があると考えております。 以上であります。”
“上野委員御指摘のとおり、労働に対する人々の価値観やあるいは働き方が変化し、労働環境も多様化しているものと承知をいたしております。 こうした中、不正を防止するための事業者のリスク管理は一層難しくなってきており、様々な労働者等が安心して通報し、不正の早期発見、是正につながるよう、公益通報者保護制度の実効性を確保していくことが重要であると考えております。 このため、今回の法改正では、その多くが労働者に準ずる弱い立場にあるフリーランスを公益通報者の範囲に含めるほか、公益通報を理由とする解雇、懲戒に対する刑事罰の導入や立証責任の転換の措置を講ずることといたしております。 消費者庁としては、今回の法改正後の公益通報者保護制度が実効的に運用されるよう、制度の内容について事業者及び労働者等に対する周知を徹底し、制度の普及と浸透に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。”
“ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重してまいります。 ありがとうございました。”
“この法律は、簡易迅速に公正な取引を確保し、受注者の利益保護を図るため、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する法律として、適用対象や禁止行為を外形的に明確な形で定め、迅速な対応を行うことを主眼としているものであります。このため、買いたたきや減額などの取引の内容に関する禁止行為に対しましては、受注者の利益保護を重視して、罰則や行政処分ではなく、被害金額の返還などを勧告し、公表するという行政指導で対処する規制になっております。 委員御指摘のように、この法律におきましても、命令や罰則の導入により執行力を強化すべきとの意見もあることは承知しているところでありますが、この法律の勧告に従わない場合にはより強い執行力を有する独占禁止法で行政処分などの対応をすることが可能であり、簡易迅速な事件処理を行うという、独占禁止法との役割分担がなされていることを踏まえ、この仕組みを維持していくことが適当であると、このように考えております。 引き続き、改正後のこの法律の運用状況等を踏まえまして、不断の見直しを行ってまいる所存であります。 以上です。”
“平山委員御指摘のとおり、公正取引委員会では、事業所管省庁との更なる連携強化を図るため、令和七年度に執行連携担当の企画官を新設したところであります。 また、公正取引委員会と中小企業庁は、本法の一層の厳正な執行に向けて深掘り調査をすべき案件の発掘や、あるいはノウハウの共有等を行う下請法事件連絡会議を試行的に設置をし、運用を開始しているところであります。この連絡会議の試験運用におきましては、現在のところ大きな課題は見られておりませんが、課題が見られた場合には、継続的に検討、改善してまいりたいと考えております。 また、改正法案が成立した暁には、各省が連携して本法の執行に取り組むために、執行連携担当の企画官を活用し、執行体制の企画や調整を行い、事業所管省庁との連携を深めていくこととしております。 以上です。”
“発荷主から運送事業者に対する運送の委託をこの法律の対象にすることによりまして、発荷主が運送事業者に対して荷待ちや荷役を無償で強要させるなどといった問題について取引の適正化が図られるものと考えております。 また一方、直接の取引関係がない着荷主と運送事業者との間で生じる問題についても適切に対処していくことが重要であります。 今後、公正取引委員会においては、例えば着荷主が運送事業者に対して荷待ちや荷役をさせるにもかかわらず、その費用を適切に発荷主に支払われない場合など、着荷主と発荷主との間での契約が不公正であるような場合について独占禁止法によって対応していくことなど、より一層の取引の適正化に向けた方策を検討していくことといたしております。”
“今回の法改正によりまして、発荷主から運送事業者に対する運送の委託がこの法律の対象とすることとしておりますが、運送事業者が荷待ちや荷役を無償で強要され得るなどといった問題に対しては、まずは業法において適切に対応されることが重要であると考えております。 例えば、令和七年四月に施行された改正貨物自動車運送事業法におきましては、運送事業者に運送を委託する場合には運送の役務の内容やその対価などについて記載した書面の交付する義務が課せられたところであります。この書面の内容には、運送契約に荷役作業や附帯業務などが含まれる場合にはその内容と対価についても記載しなければならないこととされているものと承知をしているところであります。 こうした事業法の規定の遵守について、事業所管省庁である国土交通省などが業界に働きかけることにより、取引当事者間において運送事業者が附帯業務を提供した場合の費用負担についても取決めがなされることにつながり、取引の適正化に資するものと考えております。”
“この法律の運用基準につきましては、主に違反行為についての具体的な解釈や想定される違反例を示すものでありまして、これまでも公正取引委員会において必要に応じて内容の見直しを行ってきたところであります。例えば、平成二十八年には、型等の無償保管要請、これ金型、木型等でありますけれども、この無償保管要請など、多くの違反事例を追加しているところであります。 今回の改正法を踏まえた運用基準の改正事項につきましても、今後、商慣習の変化など対応すべき事情が見られる場合には、公正取引委員会において検討した上で、必要に応じて見直していくことになるところであります。”
“今回の改正法案が可決、成立した場合でありますけれども、来年一月一日の施行に向けた準備を速やかに進めていくこととなります。具体的には、公正取引委員会と中小企業庁が開催いたしました企業取引研究会、これにおきまして昨年十二月に取りまとめられた提言も踏まえつつ、公正取引委員会において運用基準の原案を策定し、パブリックコメント手続を経た上で、十月頃には決定、公表できるよう準備を進めていくこととなる予定であります。”
“これ民間の取引の話になるわけでありまして、事業者がどの事業者と取引するかにつきましては、これ事業者間のどうしても判断によるものが主たるものでありまして、一度、今まで取引しているんだけれども、少し条件が変わったからやめるやめない、あるいは次回の発注がある、あるいは量が減らされる等々まで役所が介入する、あるいはこうした事例を、何というんですか、取り決めするというのは難しいことだというふうに思うところでもあります。 契約自由の原則の観点がやはり優先されるのではないかなという、そんな思いであります。”
“個人的に当時特にこの曲に親しんだわけではございませんけれども、改めて歌詞を見ると、当時の社会環境の中で生じていた一部の社会やあるいは若者世代の閉塞感、また歌われておりました弱い者の立場、こうしたものがあり、それを打ち破って生きていこうというポジティブな意思も感ずるものがあったところであります。 現在の経済社会におきましても、自社の商品やサービスの価値、価格を据え置き、その原資を取引先と労働者に求めるという、社会的規範やそれに基づく商慣習による閉塞感が中小企業の方々の本当の声として表れており、規範や商慣習を変えて閉塞感を打ち破らなければならないという強い危機感と、それを乗り越えて成長することへのポジティブな意思が効果的にこの歌でもまた表現されたものと、このように思う次第であります。”
“この企業取引研究会の報告書、極めてユニークな報告書の在り方だなと思っておりました。今の古谷委員長もお話しのとおり、本当に、こうした研究会の報告書で歌を披露するというのはなかなか余り聞いたことがなかったものでありますからびっくりしたんでありますけれども、この「トレイン・トレイン」という曲が発表されたのが一九八八年ということでありまして、ちょうど私、三十代後半から四十にかけての頃でありまして、地元の釧路で市会議員一期生の頃であります。諸課題の解決に没頭していた時期でもありまして、この曲でありますとか「リンダリンダ」とか、このグループの、ブルーハーツの曲は何度も聞いた思い出がございます。 当時、バブル経済に沸く一方で、私どもの地方都市におきましても、一次産業の衰退や都市部との格差、あるいは全国的にも学校でのいじめや不登校など、現在に続く問題が生じ始めていた時期でもありました。”
“第二に、働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者に係る特定受託業務従事者を追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することとしています。 第三に、事業者が、労働者等に対して、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止するとともに、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とすることとしています。また、事業者が、公益通報者を特定することを目的とする行為することを禁止することとしています。 第四に、公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換するとともに、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定めることとしています。 なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案理由及び概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 公益通報者保護法の令和二年改正後においても、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する事実等が発生しており、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められます。また、国際的な潮流として、公益通報者の保護の強化が進んでいます。 こうした状況を踏まえ、事業者における法令の規定の遵守を図る観点から、事業者の体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処、及び公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を図る必要があるため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定めることとしています。また、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示することとしています。”
“これにより、公益通報者の立証負担が軽減され、公益通報者保護法の適用により労働者が救済されやすくなることが期待されます。加えて、今回の法改正により、公益通報を理由として解雇又は懲戒した者は刑事罰の対象となり得ます。 これらの措置により、公益通報を理由とする不利益な取扱いに対する抑止効果が高まり、通報者の救済が強化されるものと考えております。 さらに、改正法案におけるパワハラ、暴言、嫌がらせ等への対処についてお尋ねがありました。 改正法案において、嫌がらせ等は罰則や立証責任の転換の対象にはなっておりませんが、嫌がらせを含む公益通報を理由とした不利益な取扱いについては現行法で既に禁止されており、こうした解釈を事業者に浸透させることが重要と考えております。 このため、消費者庁としては、内閣府告示である法定指針において、不利益な配置転換、嫌がらせ等が、禁止される不利益取扱いに含まれ得ることを明記し、事業者に改めて周知徹底することを検討しております。これにより、事業者に対する抑止力が高まるほか、民事裁判で参照されやすくなることで公益通報者が保護されることが期待されております。 以上でございます。”
“このため、消費者庁では、不祥事に関して企業が公表した調査報告書で取り上げられた内部通報制度の課題を分析し、経営トップに対する提言としてまとめています。また、内部通報制度を導入していない事業者の経営者向けに、内部通報制度の重要性や必要性、導入方法について理解を促すためのショート動画を作成し、広く周知する等、積極的に経営トップに対する啓発活動を行ってきたところであります。 今後も、こうした取組を継続するとともに、事業者の好事例を収集し公表するなど、経営トップの意識向上のための取組を強化してまいります。 次に、秋田書店の事案や改正法案による公益通報者の保護、救済の可能性についてお尋ねがありました。 消費者担当大臣として、個別の事案に対する改正法案の適用関係についてお答えすることは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げれば、今回の法改正によって、公益通報から一年以内の公益通報者に対する解雇又は懲戒は公益通報を理由とするものと推定することとし、事業者に立証責任を転換することとしています。”
“大門実紀史議員にお答えをいたします。 まず、兵庫県知事の発言に対する認識、対応についてお尋ねがありました。 兵庫県知事が県の文書問題への対応は適切だったと発言していることについては、あくまでも個別の通報への対応等を指しているものと理解をしております。公益通報者保護法では個別の通報への対応に関する事実関係の認定は裁判所においてされることとされており、消費者庁が事実関係を認定する立場にないことから、コメントすることは差し控えます。 また、消費者庁では、地方自治法に基づく技術的助言として、地方公共団体向けに通報対応に関するガイドラインを策定しているほか、地方公共団体に限らず、民間事業者、労働者に対しても、法の解釈に関する一般的な助言や照会への対応等、様々なやり取りを日常的に行っているところです。 消費者庁としては、必要に応じて、引き続きこのような取組を適切に実施してまいります。 次に、公益通報者保護法の実効性向上に向けた消費者庁の役割についてお尋ねがありました。 公益通報者保護制度が実効的に機能するためには、この制度の意義について事業者の理解が向上することが最も重要であると考えております。”
“国や地方公共団体の行政機関といった、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待される事業者の体制整備については、その責任は常に国民や住民に対して直接負っていることを踏まえ、消費者庁の行政措置は適用されないこととされています。 一方で、消費者庁では、地方公共団体向けの通報対応に関するガイドラインの策定や、行政機関に対する実態調査の実施等を通じて、地方公共団体の体制整備を促してきたところです。 消費者庁では、引き続き、このような取組を適切に実施してまいります。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣赤澤亮正君登壇、拍手〕”
“その上で、実態調査結果を踏まえ、公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、必要な対策を検討してまいります。 次に、配置転換に対する罰則、立証責任の転換についてお尋ねがありました。 我が国においてはメンバーシップ型雇用が一般的で、配置転換については、適材適所の配置や人材育成の観点から、事業者の広い裁量の下、頻繁に行われており、必ずしも不利益な取扱いとは言えません。また、その態様は様々であり、不利益性は個人の主観や事情に依存する部分が大きく、罰則の対象とすることは困難と考えています。 また、労働法制やその実務において、配置転換については事業者に広い裁量が認められており、権利濫用と認められるためには労働者に相応の立証責任があります。他の労働法制との平仄を踏まえると、公益通報を理由とする場合のみ配置転換の立証責任を事業者に転換することは適当でないと考えているところであります。 次に、行政機関の体制整備についてお尋ねがありました。”