伊東良孝
自由民主党・無所属の会 · Japan
“おはようございます。 久しぶりの質問でありまして、お許しをいただきたいと思いますが、いずれも北海道に大きく関わる諸問題についてであります。酪農問題、またサケ・マスの増養殖、ふ化事業、あるいは鳥獣被害対策等々について順次聞いてまいります。 我が国の酪農、畜産業を次世代に引き継ぐ、また将来にわたって持続可能なものとするためには、地域農業の中核を成す中小・家族経営を含めた経営の継承、そしてまた継続が必要であります。外部環境に左右されない国産飼料に立脚した足腰の強い酪農、畜産農家の育成が重要である、こう思います。 また一方、これまで生産性向上を目指して推進をされてまいりました畜産クラスター事業がありますが、近年、政府の方針が若干変わって、これが一時ストップしておりました。ようやく…”
“外国から援助の要請がないというお話でありましたけれども、世界の人口の約一割近くが、今は恐らく七億、八億が飢餓人口の国々であろうと思います。そういったところから要請がないというのも不思議な話ではありますけれども、今御答弁いただきました外務省を通じて、日本ができることはないのかということをやはりしっかり受け止めていただく、その上で、乳製品等々の輸出が可能であれば、あるいは援助が可能であれば、そうすべきだと私は思うところであります。 時間がちょっとないものでありますから、次の質問に入ります。 漁業問題でありますが、我が国、特に東北、北海道の地域経済と食文化を長年にわたりまして支えてまいりましたサケ・マス増殖事業でありますが、今まさに事業開始以来の存亡の危機に立たされております。…”
“酪農における課題はたくさんあるわけでありますけれども、最近のまた大きな課題は、牛乳・乳製品、脱脂粉乳等の需要低迷であります。 牛乳の需要が減少すれば、生産者の所得減少に直結をいたします。昨年末には、鈴木大臣を始め閣僚からも牛乳の消費拡大の呼びかけが行われたところでありまして、感謝をするところでありますけれども、今後も、ゴールデンウィーク期間などで、需給の緩みが懸念される時期が到来してまいります。国内の消費拡大に向けた取組はもちろんでありますが、長年課題となってきた牛乳・乳製品の輸出拡大や、あるいは発展途上国等への食料支援として提供するなど、具体的かつ実効性のある出口戦略を国としても強力に進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“また、輸入飼料価格の高騰が長期化する、こうした中で、子実用トウモロコシの導入拡大や、あるいは耕畜連携による自給飼料の増産は、今、一刻の猶予も許されないところであります。 加えて、過酷な労働環境や高齢化が離農に拍車をかけておりまして、経営を維持、継承する上での大前提となる酪農ヘルパーの確保も、人手不足によりまして限界に近い状況にあります。 そこで、政府にお伺いしますが、中小・家族経営が地域の中で役割を果たし続け、着実に次世代へバトンを渡せるよう、施設整備支援、これに加えて、経営のソフト面や段階的な継承を支える支援をどのように進めていくのか、農水省のお考えをお聞きします。”
“おはようございます。 岸真紀子議員にお答えいたします。 一点目、公文書管理の徹底と災害時の状況等の多様な映像記録の保存等についてのお尋ねがありました。 公文書管理は、現在及び将来の国民への説明責任を全うするため、極めて重要な制度であると認識をいたしております。引き続き、適正な公文書管理が図られるよう取り組んでまいりたいと思います。 また、災害等の記録の保存等につきましては、行政文書の管理に関するガイドライン、これにおきまして、多くの国民の関心事項となる自然災害等の重大な出来事に関する情報が記録された文書は保存期間満了後に国立公文書館に移管することを明記しており、映像資料につきましても、例えば東日本大震災に関する資料等を国立公文書館において保存をいたしております。 こうした…”
“議員御指摘の給付金につきましては、私の所管外のものも含まれておりますが、各給付金の効果検証につきましては、所管する府省庁において適切に対処されているものと承知しております。 私が所管している重点支援地方交付金による給付につきましては、令和五年三月以降に措置してきたものでありますが、地域の実情に応じてきめ細やかに支援していただくものであります。 重点支援地方交付金による給付につきましては、各自治体における執行状況やあるいは効果を把握することとしており、現在、令和五年度に実施をいたしました給付につきまして、できるだけ早く公表できるよう作業を進めているところであります。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣坂井学君登壇、拍手〕”
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“内部通報の体制整備につきましては、令和二年の法改正により、常時使用する労働者が三百人超の事業者に対し課されることとなりました。今回の改正では、新たな措置として、当事者指定義務の違反事業者に対する行政措置権限の強化や、労働者等に対する体制の周知義務の明示等を通じて体制整備の徹底と実効性向上を図ることとしています。 また、内部通報体制を適切に整備していない事業者は、不正に関する通報が行政機関や報道機関、SNS等の外部に対して行われることとなり、行政機関からの指導を受けたり、事業者の信頼が低下したりすることが想定されます。体制整備を行い自浄作用を働かせることが企業にとって良いことであるという認識を広めるため、事業者における体制整備のインセンティブが向上するよう一層の周知啓発を行い、制度の普及と浸透に努めてまいります。 次に、濫用的通報の抑止に対する政府の取組についてお尋ねがありました。 事業者の公益通報への適切な対応を阻害したり、風評被害などの損害を生じさせたりする、いわゆる濫用的通報については、まずは、事例を幅広く集め、実態を調査する必要があると考えております。”
“議員御指摘のとおり、内部通報窓口の導入支援を行う民間サービス等は少なく、中小企業において体制整備義務への対応のハードルは高いとの意見があるところです。 このため、常時使用する労働者の数が三百人以下の努力義務の対象事業者には、内部通報制度の重要性や導入方法について一層の周知啓発を行い、その認識を高めてまいりたいと思います。その上で、今回の改正後の法の施行状況を踏まえ、引き続き対応を検討してまいります。 次に、中小企業による公益通報の体制整備を効果的に促進するための手段についてお尋ねがありました。 消費者庁は、これまで、常時使用する労働者の数が三百人以下の努力義務対象の事業者の経営者などに対して、内部通報制度の重要性や導入方法について周知を行ってまいりました。 法改正後も引き続きこのような取組を行うとともに、地方公共団体に対して、地方消費者行政強化交付金の活用を促し、地域の事業者に対する制度の周知を図ることなどにより、公益通報者保護制度の普及と浸透に努めてまいります。 次に、内部通報体制整備に対する事業者のインセンティブの向上のための施策についてお尋ねがありました。”
“今回の法改正によって、公益通報者の範囲が拡大し、公益通報を理由とする解雇又は懲戒について刑事罰や立証責任の転換が導入される等、公益通報者の保護が大幅に強化されます。このような制度の見直しに相応するものとして、通報対象事実の範囲は刑事罰や過料の対象行為等に限定する必要があると考えております。 次に、従業員三百人以下の事業者による体制整備を義務化することについてお尋ねがありました。 消費者庁の実態調査の結果、常時使用する労働者の数が三百人超の体制整備義務の対象事業者であっても、体制整備の不徹底と実効性の課題が明らかとなりました。こうした中、まずは義務対象の事業者において体制整備の徹底と実効性の向上を図ることが重要と考えます。 常時使用する労働者の数が三百人以下の努力義務の対象事業者には、内部通報制度の重要性について一層の周知啓発を行い、その認識を高めてまいります。 次に、中小企業について、大企業と同じ形ではない手段を検討しつつ、体制整備の義務化を進めるべきではないかとのお尋ねがありました。”
“今後も、一層の周知啓発により、労働者の理解促進に努めてまいります。 次に、中小企業庁の施策の状況に公益通報者保護法の対象範囲の狭さが影響しているのではないかとのお尋ねでありましたが、中小企業庁においては、各都道府県に下請かけこみ寺を設置し、中小企業が抱える取引上のトラブル等について、年間一万件を超える相談を受け付けていると承知しております。また、中小企業の価格交渉、転嫁の状況を把握するため、年二回、三十万社の中小企業を対象として、価格交渉促進月間のアンケート調査を実施していると承知しております。 こうした取組では、中小企業庁は、相談、回答したことが発注事業者に漏れ、報復されないかとの事業者の懸念を払拭し、多くの事業者の声をお聞きできるよう、情報の取扱いに関する丁寧な周知等を行い、取引実態の把握に努めていると承知をしております。 本件につきまして、公益通報者保護法の対象範囲が直接関係するものではないと考えております。 次に、罰則規定のない行為についても公益通報の対象とすべきではないかとのお尋ねをいただきました。”
“田村まみ議員にお答えいたします。 まず、公益通報者保護法の周知、活用が進まない要因として対象法律の範囲があるのではないかとのお尋ねであります。 公益通報者保護法は、食品偽装やリコール隠しなど、国民生活の安全、安心を損なう企業不祥事を端緒として制定されました。このため、消費者保護という観点に重点を置き、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律を対象法律としております。 消費者庁としては、このような法制定の趣旨や対象法律の範囲も含めて一層の周知啓発を行い、制度の普及と浸透に努めてまいります。 次に、中小企業と発注側企業の取引の適正化のための公益通報の活用についてお尋ねがありました。 消費者庁が実施した行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査では、公正取引委員会が令和四年度に受理した外部通報の件数は三十四件で、前年度の十二件よりも増加しています。また、通報の内容は下請法や独占禁止法に関するものであったと承知しております。 これは、下請法や独占禁止法との関係でも公益通報に対する労働者等の理解が進み、公益通報の活用が一定程度進んでいることも要因であると考えております。”
“次に、対象法律の規定方法についてお尋ねがありました。 公益通報者保護法は、公益通報者の保護により、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる事業者の法令の規定の遵守を図ることを法の目的としております。 このような法目的の下、ネガティブリスト方式を採用した場合、通報者にとって通報が保護対象に含まれるのかが不明確となります。このため、現時点において、そのような方式の採用は困難と考えております。 次に、公益通報を促進する経済的インセンティブとして、付加金制度及び報奨金制度の導入についてお尋ねがありました。 公益通報を理由とする解雇等について、裁判所が付加金の支払も命じることができる付加金制度を新たに導入することは、他の法律との関係も含めて慎重に検討する必要があると考えております。 報奨金制度については、一部の国では、行政機関に対して通報した個人に対して一定の報酬を支払う制度が存在すると承知をしております。これについては、財源の確保の問題ほか、事業者内部の不正を通報した労働者に報奨金を支払うことに国民の理解が得られるか等、課題があるものと考えております。 以上でございます。”
“次に、通報妨害の禁止違反とならない正当な理由についてお尋ねがありました。 公益通報を妨げる行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきと考えます。その上で、例えば、労働者に対し、事業者の不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることは正当な理由に該当し得ると考えております。 次に、従業者指定義務を課す事業者規模を三百人超とした理由及び三百人以下の中小企業への対応策についてお尋ねがありました。 従事者指定義務は令和二年の法改正で規定されたものであり、中小企業基本法の中小企業者の定義を参考に、常時使用する労働者数が三百人超であることを基準として事業者に義務を課しています。まず、義務対象事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性向上を図ることが重要と考えております。 常時使用する労働者数が三百人以下の努力義務対象の事業者などに対しましては、消費者庁ではこれまで内部通報制度の重要性や導入方法について周知を行ってまいりました。法改正後も引き続き制度の普及と浸透に努めてまいります。”
“公益通報者の同僚や家族等を保護対象とすることについては、これらの者に対する不利益な取扱いの実態が現状明らかではないことから、その状況を注視してまいります。 次に、通報者探索への罰則を規定しない理由及び虚偽通報への対策についてお尋ねがありました。 今回の法改正では、公益通報者を特定し、解雇又は懲戒を行った法人及び個人は罰則の対象となり得ますが、そのような措置には至らない通報者探索自体に罰則を置くかどうかは立法事実に即して判断されるべきと考えられます。今回の改正法や刑法により罰則の対象とならないような探索行為自体が深刻な問題となった立法事実の蓄積は十分になく、また正当な調査を阻害する要因になり得るなどの懸念もある中で刑事罰の規定を置くことは適当ではないと、このように考えております。 また、虚偽だと知って行う通報など、いわゆる濫用的通報については、まずは事例を幅広く集め、実態を調査する必要があると考えております。その結果を踏まえ、公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。”
“また、解雇、懲戒以外の不利益取扱いにつきましても、公益通報を理由とするものは現行法でも禁止をされております。禁止される不利益な取扱いに含まれ得る措置の例を内閣府告示である指針に明示することを検討しているところであります。明示する具体的な例につきましては、制度の実効性確保の観点から適切に検討してまいります。 次に、立証責任の転換につきまして、立証の具体的運用に関するガイドラインの策定についてのお尋ねがありました。 民事訴訟において、事業者がどのような主張、立証をすれば公益通報を理由とするものではないと認められるのかについては、個々の事案の事実関係や当事者双方の主張内容によって異なるものと考えます。このため、ガイドラインといった一律の形式によって立証の具体的運用を定めることは困難であると考えます。 次に、今回の改正で追加される保護される通報者がフリーランスのみであり、同僚や家族等が含まれていない理由についてお尋ねがありました。 今回の法改正では、働き方の多様化や、多くが労働者に準ずる弱い立場にあることを踏まえ、フリーランスを保護の対象といたしております。”
“松沢成文議員にお答えいたします。 まず、不祥事の原因及び今回の改正案の目的、また立法事実についてお尋ねがありました。 一般論として、企業の不祥事は、企業ガバナンスの欠如や、あるいは経営環境等、様々な要因によって起こると考えております。 今回の改正案の目的と立法事実に関してですが、近年の事業者の不祥事等から、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底や、あるいは実効性の課題が認められます。また、国際的に公益通報者の保護の強化が進んでおります。 今回の法改正は、こうした国内外の動向を立法事実として、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備を徹底し、公益通報者の保護を強化することを目的としております。 次に、配置転換や退職勧奨を刑事罰の対象としなかった理由や、法定指針の改正内容についてお尋ねがありました。 刑事罰につきましては、一般論として、犯罪の構成要件は明確で、また対象となる行為は罰則に値するものでなければなりません。御指摘の配置転換や退職勧奨については、不利益であることが客観的に明確ではないため、罰則の対象とすることは困難と考えております。”
“他方、公益通報者保護法では、様々な通報先があり、対象法律も約五百本あり、間接罰の対象となる違反行為も含むなど通報対象事実の範囲も広くなっております。 こうした中、本法律において不利益な取扱いの範囲を限定せずに罰則を規定した場合には、萎縮効果が極めて大きく、人事の停滞等のおそれがあると考えております。また、他の労働法制やその実務との平仄を踏まえると、解雇、懲戒以外の不利益な取扱いについて、公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換することは適当ではないと考えております。 次に、市民団体による企業の監視活動や労働組合の活動などの役割について見解のお尋ねがありました。 公益通報には、事業者内部に対する一号通報のほか、行政機関に対する二号通報、報道機関等に対する三号通報があります。 御指摘の労働組合や市民団体は三号通報先に該当する場合があります。公益通報者保護制度が実効的に機能するためには、事業者や行政機関のみならず、三号通報先の対象となり得る者が制度の意義を十分に理解し、公益通報に適切に対応することが重要と考えております。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣加藤勝信君登壇、拍手〕”
“次に、常時使用する労働者数三百人以下の事業者による体制整備を義務化することについてお尋ねがありました。 消費者庁の実態調査の結果、常時使用する労働者の数が三百人超の義務対象の事業者であっても、体制整備の不徹底と実効性の課題が明らかとなりました。 こうした中、まずは義務対象の事業者において、体制整備の徹底と実効性の向上を図ることが重要であると考えます。常時使用する労働者数が三百人以下の努力義務の対象事業者には、内部通報制度の重要性や必要性について一層の周知啓発を行うとともに、これらの事業者の実情を踏まえ、導入を支援してまいりたいと考えております。 次に、刑事罰や立証責任の転換の対象についてお尋ねがありました。 労働基準法等は労働についての最低基準を規定し、御指摘のとおり、これらの義務の違反は直罰で担保されています。違反行為の重大性と監督機関に対する申告という限定的な場面であることを踏まえ、不利益な取扱いの範囲を限定せずに罰則を規定しているものと考えています。”
“公益通報者保護法は、事業者に対して弱い立場にある個人を公益通報者として、公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律です。今回の法改正では、働き方の多様化を踏まえ、事業者と業務委託関係にあるフリーランスを保護の対象として追加しております。取引先事業者は、個人でないため、保護の対象としておりません。また、ボランティア、インターン等を保護対象とすることについては、これらの者に対する不利益な取扱いの実態が現状明らかではないことから、その状況を注視してまいります。 次に、従事者指定義務以外の体制整備義務違反を罰則の対象とすることについてお尋ねがありました。 従事者指定義務以外の体制整備義務については、内閣府告示である法定指針において、公益通報者に対する是正措置等の通知や内部規程の策定など、様々な措置を求めているところです。これらの措置について、消費者庁の命令権や命令違反時の刑事罰の対象とすることは、他の法令との並びを勘案しても、企業活動に対する公権力の過剰な介入となるおそれがあり、困難と考えております。”
“こうした点を踏まえて、本改正では第二十条は維持することとしています。 一方で、消費者庁では、地方公共団体向けの通報対応に関するガイドラインの策定や行政機関に対する実態調査の実施等を通じて、地方公共団体の体制の整備を促してきたところです。 消費者庁では、引き続き、このような取組を適切に実施してまいります。 次に、対象法律の指定の在り方についてお尋ねがありました。 公益通報者保護法は、食品偽装やリコール隠しなど、国民生活の安全、安心を損なう企業不祥事を端緒として制定されました。このため、消費者保護という観点に重点を置き、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律を対象法律としております。 消費者庁としては、法が制定された経緯を踏まえた上で、まずは現在の法目的の範囲内で見られる制度の課題に対処することで制度の充実強化を図ることが重要と考えており、対象法律に公文書管理法等の国家の機能に関する法律を追加することは困難と考えております。 次に、保護される通報者の範囲の拡大についてお尋ねがありました。”
“その上で、一般論としては、二号通報又は三号通報を行った公益通報者も、保護要件を満たせば解雇等の不利益な取扱いから保護されます。また、事業者がとるべき措置の内容を定めた法定指針では公益通報者を保護する体制の整備を求めていますが、ここで言う公益通報者には二号通報又は三号通報をした者も含まれます。また、法定指針が定める公益通報者を保護する体制の整備には、通報者の探索を防ぐための措置が含まれています。今回の法改正により、公益通報を理由として解雇又は懲戒した事業者に対する刑事罰を導入し、正当な理由なく公益通報者を探索する行為を禁止する規定等を設けることとしています。 これらの措置により、制度の実効性が向上し、事業者の自浄機能発揮につながると考えております。 次に、公益通報者保護法第二十条の削除についてお尋ねがありました。 国や地方公共団体の行政機関といった、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待される事業者の体制整備については、その責任は常に国民や住民に対して直接負っていることを踏まえ、公益通報者保護法第二十条において消費者庁の行政措置は適用しないこととされています。”
“大椿ゆうこ議員にお答えいたします。 まず、公益通報者保護制度検討会、この委員についてのお尋ねがありました。 この検討会では、制度をめぐる近年の国内外の動向を踏まえ、法学的見地や実務の観点から制度の実効性向上に向けた課題と対応を検討するため、学界、労働団体、消費者団体、経済界といった各界の代表者や有識者を委員としました。 検討に当たっては、通報を理由とする不利益な取扱いが争点となった近年の裁判例を参照したほか、通報者を支援している日弁連の消費者問題対策委員会の委員からも意見を聴取しており、事業者内部や行政機関、報道機関等の外部に通報した労働者の状況を十分に踏まえた議論が行われたと考えております。 次に、兵庫県の事案を踏まえ、二号及び三号通報を行った労働者の保護の可否や、通報者探索の違法、制度の実効性についてお尋ねがありました。 兵庫県知事の個別の通報への対応等については、公益通報者保護法では、個別の通報への対応に関する事実関係の認定は裁判所においてされることとされており、消費者庁が事実関係を認定する立場にないことから、コメントすることは差し控えさせていただきます。”
“政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院におきまして、附則規定の検討年限に関する修正が行われております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────”
“第二に、働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者に係る特定受託業務従事者を追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することとしています。 第三に、事業者が、労働者等に対し、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止するとともに、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とすることとしています。また、事業者が、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止することとしています。 第四に、公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換するとともに、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定めることとしています。 なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしています。”
“おはようございます。 公益通報者保護法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 公益通報者保護法の令和二年改正後におきましても、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する事実等が発生しており、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められます。また、国際的な潮流として、公益通報者の保護の強化が進んでいます。 こうした状況を踏まえ、事業者における法令の規定の遵守を図る観点から、事業者の体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処、及び公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化を図る必要があるため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定めることとしています。また、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示することとしています。”
“上村議員の御質問にお答えいたします。 まず、差別ではない。全くそういうつもりでこの間答弁したわけではありません。 アイヌ民族のいわゆる長老の方が、自然の恵みに感謝をする、そしてまた捕獲量も必要以上は自分たちは捕らないんだという、これはサケだけではなく農水産物各般について言えることでありまして、食料のことを指して私にそう言っていたのだというふうに解釈をしているところであります。 いずれにいたしましても、サケの増殖協会、これはまた増やすためにサケを捕っておることは事実でございますけれども、これは水産資源保護法等の法令によって所管官庁であります農水省においてこれを管理しているところでありますので、私が例示したお話とこのお話は全く次元の違う話でありますので、御理解いただきたいと思います。”
“御心配いただいておりまして、感謝を申し上げる次第であります。 西ゲートの利用が限定的となっているのは、御指摘のように、シャトルバスやパーク・アンド・ライドの問題、それに連なる西ゲートの入場予約枠の設定など、複数の要因が重なって生じている問題と認識をいたしております。 今後、どのような対策を取ることが効果的なのか、現状を分析しながら、適切な対応が取れるよう、博覧会協会とともに取り組んでいきたいと思います。 ただ、よかれと思うことは積極的に、一生懸命改善をするということで取り組んでいるところであります。”
“本委員会に私は公文書管理担当及び万博担当大臣として出席しておりますので、所管外であるために、お答えは控えさせていただきます。”
“既に平成三十年に財務省が調査しており、更に調査を行うべきかどうかにつきましては、財務省において適切に判断すべきものである、このように考えております。”
“今井委員の質問にお答え申し上げます。 ただいま御指摘がありました森友学園の事案につきましては、財務省におきまして、資料やヒアリング等に基づき詳細な調査が実施され、平成三十年に報告書を取りまとめたというふうに承知をしているところであります。 この報告書におきましては、平成二十九年当時、財務省におきまして、政治家関係者や森友学園側との応接録を廃棄した具体的な経緯等を調査し、報告書を公表しているものと認識をいたしております。更に調査を行うべきかにつきましては、これは財務省において適切に判断すべきものである、このように認識をいたします。 公文書担当といたしましては、森友学園の事案を含む一連の公文書をめぐる問題を受けまして、決裁文書の事後修正を禁止するルールの明確化や研修の充実強化、各府省における公文書管理のチェック体制の整備などの様々な取組を行ってきたところであります。 引き続き、公文書の適正な管理を推進し、こうした事案の再発防止を徹底するよう、政府全体でしっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。”
“平山委員の御質問にお答えしてまいります。 価格転嫁につきましては、その事業者の主な事業分野についてだけでなく、全ての分野の調達、発注について取組を進めていくことが必要であります。したがいまして、御質問のように、例えば製造業者がシステムの保守運用などを委託する取引についても価格転嫁の取引の対象となるわけであります。 また、価格転嫁についての考え方は、労務費転嫁指針などでも明らかにしておるとおり、受注者から要請があった場合に協議に応じることはもちろん、要請がなくとも発注者が自ら協議の場を設けるべきであると考えており、引き続きその普及啓発に努めてまいりたいと考えております。”
“引き続き、改正後のこの法律の運用状況等を踏まえ、不断の見直しを行っていく所存でございます。”
“下請法にも厳しい抑止力となる罰則が必要ではないかという岩渕委員の御質問でありますが、この法律は、簡易迅速に公正な取引を確保し、受注者の利益保護を図るため、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する法律として適用対象やあるいは禁止行為を外形的に明確な形で定め、迅速な対応を行うことを主眼としているものであります。 このため、書類作成義務などの手続に関する義務違反に対しては罰則が設けられておりますが、買いたたきや減額などの取引の内容に関する禁止行為に対しては、受注者の利益保護を重視して、罰則ではなく被害金額の返還などを勧告し公表するという行政指導で対処する規制になっているところであります。加えて、先ほど話がありましたように、この法律の勧告に従わない場合には、より強い執行力を有する独占禁止法で対応することが可能であります。 このように、この法律は簡易迅速な事件処理を行うという点で独占禁止法との役割分担がなされていることを踏まえ、この仕組みを維持していくことが適当であると、このように考えているところであります。”
“石川委員の御質問にお答えしてまいります。 本法律は、御指摘のとおり、約七十年前の昭和三十一年に制定をされた法律であります。本法制定当時は、支払遅延などのいわゆる下請いじめが多く見られるという状況にあった一方で、独占禁止法だけでは解決が難しく、これに簡易迅速に対応するために、優越的地位の濫用規制の補完法としてこの法律が制定されたものであります。公正取引委員会におきましては、これまで本法を積極的に運用してきたところであり、また、これまでも規制の範囲や内容を適時見直してきており、本法はその役割を十分に発揮してきたと評価をいたしております。 一方で、現在、近年の急激なコスト上昇を受け、発注者と受注者の対等な関係に基づきサプライチェーン全体で構造的な価格転嫁を定着させることが重要な課題となっており、今回、本法を見直すことによりまして、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るものであります。 以上でございます。”
“ただいま委員がお示しされました、サプライチェーン全体で適正な、適切な価格転嫁を定着させる、また我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保するようになる、これはもう今回の改正法案の目的であります。 これを実現させるべく、改正法案には発注者による一方的な代金決定の禁止や法の適用対象の拡大といった事項を盛り込んでいるところであり、今回の改正によりまして、価格転嫁、取引適正化を更に徹底してまいりたいと、このように考えているところでございます。”
“第二に、下請中小企業振興法について、振興事業計画における支援の対象として、二以上の段階にわたる委託関係にある事業者を追加することとしています。 第三に、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法について、従業員数の大小による基準を新設して、代金の支払遅延禁止等の規制の対象や振興計画における支援の対象となる事業者の範囲を拡大するとともに、これらの規制や支援の対象として、特定の運送委託に係るものを追加することとしています。また、下請事業者その他の用語を中小受託事業者等の用語に改め、あわせて、法律名を改めることとしています。 以上が、この法律案の提案理由及び概要です。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして、施行期日に関する附則の修正が行われております。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。”
“おはようございます。 ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させることが必要不可欠です。事業者間の対等な関係を推進して中小企業の取引の適正化を図るためには、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、規制及び支援の対象となる事業者の範囲の拡大等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、下請代金支払遅延等防止法について、禁止行為として、費用の変動等の事情が生じ協議を求められたにもかかわらず、代金の額に関する協議に応じず、一方的に代金の額を決定することや、代金の支払手段について手形を交付すること等を禁止する旨追加することとしています。”
“今回の下請法の改正がしっかりと効力を発揮するためには、公正取引委員会と本法の執行に関係する行政機関との連携強化を進めることが必要である、このように思う次第であります。 これまでも公正取引委員会における調査、執行体制の強化に努めてきたところでありますが、改正法案では、さらに、各業界に関して知見を有する事業所管省庁に対し、現行の調査権限に加え、指導助言権限も与えることとしております。 これによりまして、公正取引委員会と国土交通省を始めとする事業所管省庁との連携強化を進めるとともに、改正法をしっかりと執行していくために必要な体制の確保を図り、適切な価格転嫁、取引適正化の更なる推進、これらに取り組んでまいりたいと考えております。”
“ただいま礒崎議員から御紹介ありましたとおり、本年三月の十五日に長野県伊那市を訪問し、このモバイルクリニック、INAヘルスモビリティを石破総理と一緒に視察をさせていただきました。 伊那市におきましては、医師不足や高齢化に伴う患者増などの課題がある中におきまして、当該車両が通院困難な高齢者等の自宅付近へ看護師とともに出向き、地域の中核的な医療機関とオンライン診療を行っているものと承知をしております。やっぱりこれは非常に大事なことだなという思いでありました。こうした伊那市の取組は地方創生の好事例の一つであると考えており、こういった事例を紹介することなどにより地域の好事例を普遍化できるよう、地域独自の取組を後押ししてまいりたいと考えております。 また、伊那市のように、医療資源やサービス提供人材が限られた地方におきまして、デジタルの力も活用し、必要な医療を提供し、安心して暮らし続ける環境の整備を行うことは重要でありまして、地域医療にも貢献するものと考えております。非常に有効な事業だと、このように考えております。”
“本年六月の基本構想の取りまとめに向けまして、引き続き関係者の御意見を伺うとともに、現場で伺った声をしっかり踏まえ、議論を進めてまいりたいと考えております。”
“礒崎議員の御質問にお答えいたします。 地方創生二・〇の検討に当たりましては、現場の様々な関係者の声を伺いながら検討していく必要がもちろんあるわけであります。私の下で、下ではないです、私のもとで開催しております有識者会議では、産官学金労言の方々に参画いただき、これまで七回こういった会議を開いてまいりました。年明け以降は、それぞれのテーマを設定して、地方でも計四回開催し、現場で地方創生に取り組む方々の声も伺いながら議論を進めてきたところであります。 一例申し上げますと、一月には宮城県気仙沼市において、若者、女性にも選ばれる地方をつくる、これをテーマにいたしました。三月には長野県伊那市において、日常生活に不可欠なサービスの維持向上、デジタルの活用をテーマに、現場で活躍する方々から取組内容を発表いただき、意見交換を行ってきたところでもあります。また、私自身、北海道恵庭市、茨城県境町、宮城県南三陸町等を訪問し、現場の方々との意見交換も行ってきたところであります。”
“現在、バス、タクシー、乗り合いタクシーに加えて、国土交通省において導入が進められているこの日本版公共ライドシェアも含めて、様々な輸送手段があるわけであります。全国の交通空白を解消するのに向けた取組を進め、移動の足を確保することは、地方創生の観点からも重要であると、このように考えております。 私としても、地方での移動の足が確保されるよう、新地方創生交付金の活用も含め、国土交通省始め関係省庁と連携して、適切な運行管理や運送責任が確保された安全、安心な日本版公共ライドシェアの導入を含め、地域の創意工夫ある取組を後押しをしてまいりたいと考えております。 このライドシェアが極めて必要かつ重要だという地域とまだそこまで行っていないという、地域によって濃淡があるのではないかという、そんな気もいたします。課題もありまして、先生が今お話ありましたとおり、安全性の問題、これはその運転手さんの問題も、もちろん運転技術の問題も、その他も含めてのお話でありますけれども、そうした問題を国交省中心に検証しながら安全の確保ができればと、こう思っているところであります。”
“ライドシェアが話題になりましてからもう数年たつわけでありますけれども、先生おっしゃられるように、今は地域交通の一つの手段として活用されております。 地域交通は、買物や医療、教育など日常サービスを支えるとともに、観光振興にも不可欠な地方創生の基盤であると考えております。このため、人口減少が進み、担い手不足が深刻化する中、全国の交通空白解消に向けた取組を進め、移動の足を確保することは、地方創生の観点からも大変重要と認識をいたしております。 藤巻先生御指摘のライドシェアにつきましては、所管の国土交通省において、我が国の実情に応じた形で制度の整備が進められ、全国各地で導入が図られるなど、地域の足、観光の足の確保を強力に進めているものと承知をしており、こうした取組が地方創生につながると考えております。 引き続き、地方での移動の足が確保されるよう、関係省庁と連携し、新地方創生交付金の活用も含め、地域の取組を後押しし、地方創生につなげてまいりたいと考えております。”
“本制度に応募いただいた市町村たくさんあるんですけれども、いずれも多様な地域課題を抱え、その解決に向けた意欲と熱意にあふれる自治体であるというふうに考えております。 今回支援対象となりました六十市町村には、是非、国の職員の能力、企画力、人脈などを大いに活用していただきたいと考えております。既にほぼ全ての伴走支援チームが市町村とオンライン会議を行っているほか、昨日までに七チームが現地訪問を実施いたしておりますし、六月上旬までに合計で二十七チームが現地訪問をすることとなっております。 まず、地方創生支援官、この派遣された支援官でありますけれども、一年間しっかりと丁寧に活動し、六十市町村での成果につなげていくことが重要であると考えているところであります。その上で、本制度を通じた各地の取組を今後積極的に収集、発信し、全国各地での地方創生二・〇の推進につなげてまいりたいと考えております。”
“高木真理議員の御質問にお答えしてまいります。 今お話しのとおり、特区制度は、社会環境や技術の変化を踏まえた規制・制度改革を進める制度であり、進めるに当たりまして、直ちに全国ルール化が難しいものについて地域と協力して規制の特例措置を活用した実証を行う枠組みとなっております。 その上で、特例措置の活用から一定期間が経過し特段の弊害のないものについては全国展開を進めることとなっており、今後もその取組を着実に進めてまいりたいと考えております。 また、ホームページなどにおきまして、特例措置に関する情報発信も継続的に行っておりますが、今後も、自治体や事業者などにとってより一層分かりやすい周知、広報に努めてまいりたいと考えております。”
“先ほど述べましたとおり、地方創生の二・〇の実現に当たりましては、産官学金労言の多様なステークホルダーの連携が極めて重要であります。郵便局ネットワークもステークホルダーの一翼を担うことが地域で期待されているところでもあります。また、地域のコミュニティー、日常生活に不可欠なサービスを維持することにより、安心して働き、暮らせる地方の生活環境を創生することも重要なことであると、このように認識しております。 郵便局のような地方に身近にある組織を有効活用していくことは、地方創生を進めるに当たりまして大変重要だと考えており、引き続き、総務省など関係省庁とも連携しながら、郵便局の活用事例の普及を含め、取組を進めてまいりたいと考えております。 ただ、近年、金融機関も大手縮小の傾向になってきております。窓口業務をおやめになる金融機関もたくさん増える中で、全国に網羅された郵便局の存在というのはそういった点でも極めて大きいものになってくるだろうと、このように期待するところであります。地域の活性化あるいは元気は、やっぱり郵便局にも一枚加わっていただいて、後押しをしていただきたいと思う次第であります。”
“地方創生を進めるためには、地域で知恵を出し合い、行動を起こすための合意形成に努め、産官学金労言の地域のステークホルダーが連携することが重要であると考えておりまして、昨年十二月に公表いたしました地方創生二・〇の基本的な考え方においてもこの点について記載をしているところであります。郵便局ネットワークもステークホルダーの一翼を担い、郵便局の活用事例を広めていただければと期待しているところであります。 余談になりますけど、私、昔、二十年ほど前に釧路の市長をしておりました。そのとき、郵便局の利活用の話が出てまいりまして、まだ余り普及しておらなかったファクス、大型のファクスを主要郵便局に導入していただいて、印鑑証明や住民票や、そういった行政サービスの一端を担っていただいたのがもうかれこれ二十年ちょっと前であります。今は当たり前になってきておりますけれども、そうした活動が郵便局の存在感、そしてその役割を広めるという観点で必要ではないかなと、私は、今でも大事な大事な組織だと、このように認識しております。”
“柴先生には、郵便局の御出身ということで熱心に取り組まれておること、感謝申し上げる次第であります。 私もまた、郵便局の利活用を図る推進議連の役員をもうかれこれ十数年やっておりまして、地域における郵便局の大切さ、有効性というのは十二分に理解をしているつもりであります。 郵便局のような地方に身近にある組織を有効活用することは、地方創生を進めるに当たりまして大変重要であるというふうに考えております。 郵便局の活用の例がたくさん示されて近年おりますけれども、私どもの見聞きするところで、また地方創生で訪問させていただくところで、すばらしい取組をしているところがたくさんございました。既存の物流網を活用して買物支援サービスを連携させる奈良市月ケ瀬地区というところの事例もありますし、医療機関のない地域の郵便局の一室を活用して、郵便局の一室でそこを利用して対面診療とオンライン診療を組み合わせた診療を行う、これは山口県の周南市の事例などがあるわけであります。”
“その一方で、従業員基準については、恣意的な変更が難しい基準であり、この法律の適用逃れの防止に有効であるとされ、従業員基準を軸に検討すべきとの提言が取りまとめられました。 この提言を踏まえて改正法案を検討した結果、今回、資本金基準に加えて従業員基準を導入することとしたものであります。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣武藤容治君登壇、拍手〕”
“改正法案では、従来の資本金基準に加え、新たに従業員基準を導入することとしておりますが、資本金基準と同様に、中小企業基本法の中小企業者の範囲などを参考とするとともに、過去の違反行為事例における従業員数の状況を踏まえ、製造委託などの場合には三百人、役務提供委託などの場合には百人という基準を採用することとしております。 五点目に、従業員基準以外の案を採用しなかった理由についてのお尋ねがありました。 公正取引委員会と中小企業庁が開催した企業取引研究会では、資本金基準を補完する基準として、改正法案に盛り込んだ従業員基準を導入する案のほか、資本金基準に新たな資本金区分を追加する案や取引依存度を基準とする案などについても議論されたところであります。 研究会では、これらの案については、それぞれ、新たな資本金区分を追加してもその基準を逃れようとする行為が生じイタチごっこになる、また、取引依存度については導入すると発注者の発注抑制につながるといった意見がありました。”
“現行法の資本金基準に関しては、例えば、事業規模は大きいものの資本金が少額である事業者が存在するほか、近年、資本金制度の柔軟化や減資手続の緩和などにより、自ら資本金を減資する事業者が増加しているという状況が見られます。また、取引先から下請法の対象となる事業者とは取引をしないと言われ、下請法の対象とならないように増資を求められたという受注者からの声も寄せられております。 今回の法改正で、資本金基準に加えて従業員基準を導入することによって、このような法の適用逃れと考えられるような事例に対してもこの法律を適用できるようになると考えております。 四点目は、その従業員基準についてでありますが、現行法では、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完して簡易迅速に立場の弱い受注者の利益保障、保護を図るために、中小企業基本法の中小企業者の定義などを参考に、資本金区分によって外形的に規制の対象を定めております。”
“独占禁止法上の優越的地位の濫用規制やその補完法でありますこの法律では、取引関係がある当事者との間で適用されるため、発荷主が運送事業者に対して着荷主の元で作業を行うことを求めていると認められる場合については、独占禁止法やこの法律上の問題となります。 他方で、取引関係がない着荷主と運送事業者との問題につきましても適切に対応して対処していくことが重要であることから、事業所管省庁との更なる連携が必要と考えております。 そのため、運送事業者に役務提供の費用負担の問題については、事業所管省庁において、発荷主や運送事業者などの取引関係にある当事者間で適正な契約が結ばれるよう事業者へ働きかけが行われるようにするとともに、取引当事者間の契約が不公正なものであるときには、公正取引委員会において独占禁止法やこの法律の問題としていくなど、今後、関係省庁と連携して対応していくこととしています。 三点目の、下請法逃れの具体例についてのお尋ねがありました。”
“礒崎哲史議員にお答えいたします。 一点目は、運送委託の追加の理由についてお尋ねがありました。 平成十五年の改正では、発荷主による運送委託につきましては、優越的地位の濫用行為が行われやすいと言える再委託などの構造にある取引ではなく、発荷主が自ら用いる役務の委託であるとして、この法律の対象とはせず、独占禁止法に基づく物流特殊指定を策定し、問題行為に対応していくことといたしました。 他方で、公正取引委員会がその遵守状況を継続的に調査してきた結果、近年、問題につながるおそれがあるとして注意喚起の対象となった発荷主は毎年六百名前後で高止まりしており、依然として問題が多く生じている状況にあると考えております。 こうした状況を踏まえて、今回、販売や製造などの対象となる物品の引渡しに関して、発荷主が運送を委託する取引については実質的に再委託と同等の構造にあると言えると判断し、発荷主による問題行為に対してより迅速に対処するため、このような運送委託を新たにこの法律の対象取引として追加することとしたものであります。 二点目の、運送事業者による着荷主へ役務提供についてお尋ねがありました。”
“御指摘のでんさい割引の手数料や貸出金利を含め、金融サービスに対する対価の設定は、各金融機関の経営判断に基づいて行われるものと承知をいたしております。 その上で、金融機関は、顧客ニーズを理解し、資金面も含め様々な支援を行うことを通じて事業者、ひいては我が国経済の持続的な成長をサポートするなど、金融仲介機能を十分に発揮する役割が期待されています。 こうした役割を踏まえ、政府としては、金融機関に対して、これまでも資金繰り支援等の事業者の実情に応じた支援を徹底することを要請してきたところです。 引き続き、金融庁を中心として、関係省庁が連携しながら、金融機関による積極的な事業者支援を促していくものと承知をいたしております。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣武藤容治君登壇、拍手〕”
“このように、委託する前と後を問わず、事情変更を踏まえた価格協議がなされるよう、引き続きこれらの法律に基づき適切に対処してまいります。 四点目に、元請となる委託事業者への代金支払期間の平均を知るべきではないかとのお尋ねがありました。 それぞれの業種によって多段階の取引の構造や取引の形態などが大きく異なっており、それに伴って元請となる委託事業者への代金支払までの期間も異なっているものと承知をいたしております。 そのため、この法律のような業種間横断的な規制を検討するに当たっては、単に支払期間の平均を基にするのではなく、業種ごとの違いを踏まえてもなお問題があるかとの観点で検討すべきであると考えています。 一方で、この法律では、中小受託事業者への代金支払期日を給付を受領した日から六十日以内のできるだけ短い期間内に定めなければならないとしており、支払が六十日より短い期間となることが望ましいと考えています。 引き続き、中小企業を始めとする受注者に速やかに代金が支払われるように政府として取り組んでまいります。 五点目に、でんさい割引の手数料についてのお尋ねがありました。”
“仮に、仕様内容に争いがあることなどを理由に期日までに代金全額を支払わなければ支払遅延となる可能性があり、公正取引委員会において勧告を含めて適切に対処していくこととしています。 三点目に、業務途中の代金の改定協議についてのお尋ねがありました。 改正法案で盛り込む協議に応じない一方的な代金の決定禁止規定は、もう一度済みません、改正法案で盛り込む協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定は、委託する段階において代金の協議の求めがあれば適切に対応しなければならないことを義務付けるものです。 一方、業務を委託した後、その業務の途中であっても、原材料高騰などの事情が生じれば価格決定など協議が積極的に行われることが望ましいと考えています。 例えば、発注者、受注者の望ましい取引の在り方を示す振興法の振興基準では、あらかじめ定めた価格改定タイミングだけでなく、労務費、原材料費、エネルギー価格等のコストが増加した場合には、その期中における価格変更もコスト上昇を踏まえて柔軟に対応すべきとされています。”