伊東良孝
自由民主党・無所属の会 · Japan
“おはようございます。 久しぶりの質問でありまして、お許しをいただきたいと思いますが、いずれも北海道に大きく関わる諸問題についてであります。酪農問題、またサケ・マスの増養殖、ふ化事業、あるいは鳥獣被害対策等々について順次聞いてまいります。 我が国の酪農、畜産業を次世代に引き継ぐ、また将来にわたって持続可能なものとするためには、地域農業の中核を成す中小・家族経営を含めた経営の継承、そしてまた継続が必要であります。外部環境に左右されない国産飼料に立脚した足腰の強い酪農、畜産農家の育成が重要である、こう思います。 また一方、これまで生産性向上を目指して推進をされてまいりました畜産クラスター事業がありますが、近年、政府の方針が若干変わって、これが一時ストップしておりました。ようやく…”
“外国から援助の要請がないというお話でありましたけれども、世界の人口の約一割近くが、今は恐らく七億、八億が飢餓人口の国々であろうと思います。そういったところから要請がないというのも不思議な話ではありますけれども、今御答弁いただきました外務省を通じて、日本ができることはないのかということをやはりしっかり受け止めていただく、その上で、乳製品等々の輸出が可能であれば、あるいは援助が可能であれば、そうすべきだと私は思うところであります。 時間がちょっとないものでありますから、次の質問に入ります。 漁業問題でありますが、我が国、特に東北、北海道の地域経済と食文化を長年にわたりまして支えてまいりましたサケ・マス増殖事業でありますが、今まさに事業開始以来の存亡の危機に立たされております。…”
“酪農における課題はたくさんあるわけでありますけれども、最近のまた大きな課題は、牛乳・乳製品、脱脂粉乳等の需要低迷であります。 牛乳の需要が減少すれば、生産者の所得減少に直結をいたします。昨年末には、鈴木大臣を始め閣僚からも牛乳の消費拡大の呼びかけが行われたところでありまして、感謝をするところでありますけれども、今後も、ゴールデンウィーク期間などで、需給の緩みが懸念される時期が到来してまいります。国内の消費拡大に向けた取組はもちろんでありますが、長年課題となってきた牛乳・乳製品の輸出拡大や、あるいは発展途上国等への食料支援として提供するなど、具体的かつ実効性のある出口戦略を国としても強力に進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“また、輸入飼料価格の高騰が長期化する、こうした中で、子実用トウモロコシの導入拡大や、あるいは耕畜連携による自給飼料の増産は、今、一刻の猶予も許されないところであります。 加えて、過酷な労働環境や高齢化が離農に拍車をかけておりまして、経営を維持、継承する上での大前提となる酪農ヘルパーの確保も、人手不足によりまして限界に近い状況にあります。 そこで、政府にお伺いしますが、中小・家族経営が地域の中で役割を果たし続け、着実に次世代へバトンを渡せるよう、施設整備支援、これに加えて、経営のソフト面や段階的な継承を支える支援をどのように進めていくのか、農水省のお考えをお聞きします。”
“おはようございます。 岸真紀子議員にお答えいたします。 一点目、公文書管理の徹底と災害時の状況等の多様な映像記録の保存等についてのお尋ねがありました。 公文書管理は、現在及び将来の国民への説明責任を全うするため、極めて重要な制度であると認識をいたしております。引き続き、適正な公文書管理が図られるよう取り組んでまいりたいと思います。 また、災害等の記録の保存等につきましては、行政文書の管理に関するガイドライン、これにおきまして、多くの国民の関心事項となる自然災害等の重大な出来事に関する情報が記録された文書は保存期間満了後に国立公文書館に移管することを明記しており、映像資料につきましても、例えば東日本大震災に関する資料等を国立公文書館において保存をいたしております。 こうした…”
“議員御指摘の給付金につきましては、私の所管外のものも含まれておりますが、各給付金の効果検証につきましては、所管する府省庁において適切に対処されているものと承知しております。 私が所管している重点支援地方交付金による給付につきましては、令和五年三月以降に措置してきたものでありますが、地域の実情に応じてきめ細やかに支援していただくものであります。 重点支援地方交付金による給付につきましては、各自治体における執行状況やあるいは効果を把握することとしており、現在、令和五年度に実施をいたしました給付につきまして、できるだけ早く公表できるよう作業を進めているところであります。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣坂井学君登壇、拍手〕”
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“次に、不当な配置転換を罰則の対象にすることについてのお尋ねでありますが、一般論として、犯罪の構成要件は明確で、対象となる行為は罰則に値するものでなければなりません。 我が国では、メンバーシップ型雇用が一般的で、配置転換については、適材適所の配置や人材育成の観点から、事業者の広い裁量の下、頻繁に行われており、必ずしも不利益な取扱いとは言えません。また、その様態は様々であり、不利益性は個人の主観や事情に依存する部分が大きく、罰則の対象とすることは困難と考えております。 次に、刑事罰に至るまでのプロセスについてのお尋ねがありました。 労働者に対して公益通報を理由とする解雇及び懲戒が行われた場合には、当該労働者が捜査機関に対して被害申告や刑事告訴をしたり、又は周囲の方々等が刑事告発をしたりした上で、起訴されれば、刑事裁判において判断されることとなります。 次に、通報者からのヒアリングについてのお尋ねがありました。 制度の見直しを議論した公益通報者保護制度検討会には、日本労働組合連合会の代表者や通報者を支援する弁護士が委員として参加をいたしております。”
“また、兵庫県におきましては、県議会の百条委員会や県の第三者委員会の報告書の内容を踏まえ、適切に対応されるものと考えております。 国や地方公共団体といった行政機関は、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待されており、消費者庁の行政措置は適用しないこととされております。 一方、消費者庁では、地方自治法の規定に基づく技術的助言として、ガイドラインの策定や実態調査の実施等を通じて、地方公共団体の体制の整備を促してきたところであります。 引き続き、地方自治法の技術的な助言の範囲内で、対応すべき事項があれば、適切に対応してまいります。 次に、一般職の国家公務員等が公益通報をしたことを理由とする分限免職又は懲戒処分について、罰則の対象についてのお尋ねがありました。 組織によって、分限免職又は懲戒処分の意思決定の方法やプロセスは様々であります。罰則の対象者については、懲戒権者など形式的に解雇又は懲戒の意思表示をした者が直ちに該当するわけではなく、実質的な意思決定をした者やそれに関与した者が対象となると考えております。”
“尾辻かな子議員からたくさんの御質問をいただきました。合計十五問ありますので、順次御答弁させていただきます。 まず、公益通報者保護法の対象法律の規定方式についてお尋ねがありました。 公益通報者保護法では、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律を対象法律として列挙しております。 ネガティブリスト方式を採用した場合には、労働者、事業者の双方にとって、通報が保護対象に含まれるかが不明確となり、規定方式の変更は困難と考えております。 次に、森友学園をめぐる事案に関連して、通報の公益通報該当性や公文書管理法が対象法律に含まれるのかについてのお尋ねがありました。 消費者担当大臣として個別事案にコメントすることは差し控えますが、公文書管理法は公益通報者保護法の対象法律ではなく、公文書管理法の違反に関する通報は、公益通報には該当をいたしません。 次に、兵庫県事案についての見解と、地方公共団体に対する行政措置権限の適用除外規定の見直しについてお尋ねがありました。 消費者担当大臣として、これも個別事案についての見解をコメントすることは差し控えさせていただきます。”
“第二に、働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者に係る特定受託業務従事者を追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することとしています。 第三に、事業者が、労働者等に対して、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止するとともに、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とすることとしています。また、事業者が、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止することとしています。 第四に、公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換するとともに、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定めることとしています。 なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。”
“公益通報者保護法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 公益通報者保護法の令和二年改正後においても、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する事実等が発生しており、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められます。また、国際的な潮流として、公益通報者の保護の強化が進んでいます。 こうした状況を踏まえ、事業者における法令の規定の遵守を図る観点から、事業者の体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処、及び公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を図る必要があるため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定めることとしています。また、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示することとしています。”
“第三に、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法について、従業員数の大小による基準を新設して、代金の支払い遅延禁止等の規制の対象や振興事業計画における支援の対象となる事業者の範囲を拡大するとともに、これらの規制や支援の対象として、特定の運送委託に係るものを追加することとしています。また、下請事業者その他の用語を中小受託事業者等の用語に改め、あわせて、法律名を改めることとしています。 なお、これらの改正は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案理由及び概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。”
“ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させることが必要不可欠です。事業者間の対等な関係を推進して中小企業の取引の適正化を図るためには、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、規制及び支援の対象となる事業者の範囲の拡大等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、下請代金支払遅延等防止法について、禁止行為として、費用の変動等の事情が生じ協議を求められたにもかかわらず、代金の額に関する協議に応じず、一方的に代金の額を決定することや、代金の支払い手段について手形を交付すること等を禁止する旨追加することとしています。 第二に、下請中小企業振興法について、振興事業計画における支援の対象として、二以上の段階にわたる委託関係にある事業者を追加することとしています。”
“福重隆浩議員からの御質問であります。お答えをいたします。 改正法案の意義あるいは目的及び効果についてのお尋ねでありました。 取引上の立場の弱い事業者が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる取引環境を整備することが重要であります。 このため、改正法案は、発注者による一方的な価格決定といった課題に対処できるようにすることで、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図ることを目的といたしております。 このような改正により、取引上の立場の弱い中小の受注者が価格交渉をしやすくなり、賃上げをするための原資の確保につながることを期待をいたしているところであります。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣中野洋昌君登壇〕”
“また、御指摘のケースにおきまして、発注者に優越的地位の濫用行為が認められた場合には、公正取引委員会において、独占禁止法に基づき厳正に対応していくこととしているところであります。 六点目、最後でありますが、この改正法案を運用していく上での覚悟についてのお尋ねがございました。 取引上の立場の弱い事業者が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる取引環境の整備が重要であります。今回の改正法案が成立すれば、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化につながると考えております。 また一方、デフレ型の商慣習から脱却するためには、自社の商品やサービスの価格を据え置き、その原資を取引先に求めるという旧来の社会的規範を変えていく必要があります。 これを実現するため、公正取引委員会において、この法律や優越的地位の濫用規制などを引き続き厳正に執行していくことに加え、担当大臣としても、労務費転嫁指針の普及啓発などについて、しっかりと取り組んでまいります。 以上であります。(拍手) ―――――――――――――”
“御指摘のとおり、私的自治の原則、とりわけ事業者間取引における契約自由の原則の観点から、こうした規制による行政の介入は最小限にとどめる必要があります。 そのため、現行の下請法は、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する法律という位置づけの下、明確に定められた禁止行為に対して、罰則や行政処分ではなく、違反行為によって生じた不利益の原状回復などを勧告し、公表するという行政指導で対処することとしております。 このように、必要な規制を行いつつ、取引適正化と私的自治の原則の両面のバランスを取っているところであります。 五点目、下請法逃れへの対策についてお尋ねがありました。 現行の下請法では、規制の対象となる大規模な事業者が小規模な子会社を形式的に経由して発注することで規制を免れるような脱法行為をさせないための規定を設けております。 これに加えて、改正法案では、資本金の減資などによる下請法逃れへの対応として、従業員基準を導入することといたしております。 このような規定を適切に運用することで、御指摘の下請法逃れに対応できるようになります。”
“一方、資本金基準に該当しない取引においても、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となり、個別事案ごとの判断とはなりますが、下請法で保護されない事業者も保護されることとなります。 三点目でありますが、競争当局としての毅然とした対応についてお尋ねがありました。 公正取引委員会は、下請法に違反する行為として、迅速かつ効果的に対処しておりまして、下請事業者に与える不利益が大きい事案については積極的に勧告、公表しております。 また、発注者が下請法に基づく勧告に従わなかった場合には、独占禁止法に基づき、より厳格な措置である排除措置命令や課徴金納付命令を講ずることが可能であります。 公正取引委員会においては、今回の法改正も最大限に生かしつつ、引き続き、中小企業に不当に不利益を与える行為に対し、厳正に対処していくこととしております。 四点目でありますが、競争当局による是正措置と私的自治の原則との均衡についてお尋ねがありました。”
“岡野純子議員にお答えをいたします。 一点目といたしまして、本改正法案の施行作業への意欲についてお尋ねがありました。 改正法案によりまして、取引上の立場の弱い中小の受注者が価格交渉をしやすくなり、価格転嫁が促進されることから、速やかな施行を求める御意見があることは十分承知をいたしております。 一方で、改正法案は、政令、規則、運用基準といった下位の法令などを整備して、その内容について、一定の期間をかけて、しっかりと周知、広報していく必要もあるわけであります。 改正法案が可決、成立した場合には、速やかにこのような施行準備の作業を進めていきたいと考えております。 二点目に、資本金の基準についてお尋ねがありました。 現行の下請法では、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完して、簡易迅速に取引適正化を図るために、資本金基準を設け、対象となる受注者と発注者の取引を定めています。 この具体的な資本金の額につきましては、中小企業基本法の中小企業者の定義などを参考に、優越的地位にあるとみなせる者を外形的に定めるべく設定をしています。”
“改正法案によりまして、取引上の立場の弱い中小の受注者が価格交渉をしやすくなり、賃上げをするための原資の確保につながることから、改正法の施行は来年の春闘に間に合わせるべきであるとの御意見があることは承知をいたしているところであります。 一方で、改正法案は、政令、規則、運用基準といった下位法令などを整備し、その内容について、一定の期間をかけてしっかりと周知、広報していく必要もあるところであります。 改正法案が可決、成立した場合には、このような事情も勘案しながら適切な施行期日を判断することとし、速やかな施行に向けて尽力していきたいと考えているところであります。(拍手) 〔国務大臣武藤容治君登壇〕”
“下請という用語につきましては、あたかも受注者が発注者よりも下であり、対等な立場にはないかのような語感を与えるとの指摘や、あるいは、昨今では、取引当事者の間でも、親あるいは下請という用語を使わず、対等な立場で適切に取引を行うという意識の高まりが見られるとの指摘があると承知をいたしているところであります。 そのため、今回の改正法案では、このような取引当事者間の意識などの時代の変化を踏まえ、下請事業者を中小受託事業者とするなど、従属的な意味合いを含まない用語に改めることにより、取引適正化に向けた意識改革をより一層推進させたいと考えております。 加えて、改正後の法律の題名につきましても、なじみやすい適切な略称を用いるなどして周知活動を徹底することにより、下請という表現が使用されないよう、政府としても働きかけてまいりたいと思います。 次に、三点目であります、改正法の施行期日についてお尋ねがありました。”
“小山展弘議員にお答えをいたします。 一点目は、価格転嫁に関しまして、より早期の対策が必要だったのではないかとのお尋ねでございました。 政府としては、これまでも様々な対策を講じてまいりました。例えば、サプライチェーン全体にわたる取引環境の改善などを目的として、二〇一六年に政策パッケージを取りまとめ、価格転嫁を重点課題と位置づけているところであります。 また、近年の物価上昇を受け、パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージを策定し、更なる価格転嫁対策に取り組んでまいりました。 これを踏まえて、公正取引委員会におきましても、下請法等の執行の強化を図るとともに、特別調査の実施や、あるいは調査結果に基づく注意喚起、労務費転嫁指針の策定やその周知徹底など、様々な対策を講じてまいりました。 こうした取組により、価格転嫁に一定の進捗が見られるようになってまいりましたが、新たな商慣習として更に価格転嫁を定着させるため、今回、改正法案の提出に至ったものであります。 また、二点目にお尋ねのありました、下請という用語の変更についてであります。”
“松島みどり議員にお答えをいたします。 一点目、電子記録債権についてお尋ねがありました。 現行の下請法では、発注者に対し、発注した物品を受け取った日から六十日以内のできる限り短い期間内で代金の支払い期日を定める義務を課しております。 改正法案では、代金の支払い手段として、紙で交付する手形を禁止するとともに、お尋ねの電子記録債権などについても、定められた支払い期日までに代金の満額の現金と引き換えることが困難なものは使用を禁止することといたしております。 二点目に、振り込み手数料の負担についてお尋ねがありました。 公正取引委員会及び中小企業庁が開催した有識者検討会であります企業取引研究会において、代金の振り込み手数料は発注者が負担することが合理的な商慣習であるとの御意見があり、同研究会の報告書において、法律の運用基準を見直すべきとの結論が取りまとめられたところであります。 こうした報告書の内容を踏まえまして、公正取引委員会においては、改正法の施行に合わせて、発注者が振り込み手数料を受注者に負担させることは合意の有無にかかわらず違反とするよう、法律の運用基準を見直すことといたしております。”
“第三に、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法について、従業員数の大小による基準を新設して、代金の支払遅延禁止等の規制の対象や振興事業計画における支援の対象となる事業者の範囲を拡大するとともに、これらの規制や支援の対象として、特定の運送委託に係るものを追加することとしています。また、下請事業者その他の用語を中小受託事業者等の用語に改め、あわせて、法律名を改めることとしています。 なお、これらの改正は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしています。 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手) ――――◇――――― 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑”
“下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させることが必要不可欠です。事業者間の対等な関係を推進して中小企業の取引の適正化を図るためには、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、規制及び支援の対象となる事業者の範囲の拡大等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、下請代金支払遅延等防止法につきまして、禁止行為として、費用の変動等の事情が生じ協議を求められたにもかかわらず、代金の額に関する協議に応じず、一方的に代金の額を決定することや、代金の支払手段について手形を交付すること等を禁止する旨追加することとしています。 第二に、下請中小企業振興法について、振興事業計画における支援の対象として、二以上の段階にわたる委託関係にある事業者を追加することとしています。”
“ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえまして配慮してまいりたいと存じます。 ありがとうございました。 ―――――――――――――”
“都道府県経由事務の廃止につきましては、全国知事会からも地方からも強い要望があるところでございまして、自治体の負担軽減につながる重要な課題であるというふうに認識をいたしているところであります。 このため、令和六年の提案に対する対応につきましても横断的な見直しを行うこととしておりまして、今回の改正法案で対応するもののほか、薬剤師、准看護師、精神保健指定医については政令改正でオンライン手続における経由事務を廃止するということとしております。 さらに、今年の提案募集におきまして、デジタル化に伴う経由事務の廃止を重点募集テーマに選定をいたしまして、幅広く提案を募っているところであり、相当数の提案が寄せられる見込みとなっているところでもあり、横断的な見直しを更に進めてまいりたいと考えております。”
“全国知事会からも、社会経済情勢の変化を踏まえた効率的、効果的な都道府県行政の推進の観点から、様々な地方分権改革の提言もいただいているところでありまして、各省庁とも連携して持続可能な都道府県の行財政の確保を図ってまいりたいと考えております。”
“都道府県の人口につきましては、様々な今日までの歴史的要件があってこうなってきているのかなと。ただ、人口五十万人台まで、毎年徐々に徐々に減ってきている府県の皆様にとりましては深刻な問題であろう、このように思うところでもあります。 持続可能な地方行財政の確保というのが大きな課題となっているところでありまして、これは市町村も都道府県につきましても同様の課題があるもの、このように思うところであります。 地方分権改革も、この優先課題に対処するために、提案募集方式に基づきまして、関係省庁が連携し、自治体行政の事務の簡素化、効率化、デジタル化を徹底的に進め、自治体の負担軽減等に重点的に取り組んでいくことが重要と認識しているところであります。 先ほどお話ございましたように、これからの社会の中で、行政もAIを活用した事務の簡素化、合理化、また将来の在り方など、自治体の負担軽減等につきまして取り組んでいくことになるのかな、このように思っております。”
“計画行政につきましては、先ほども一部でお話をさせていただきましたが、計画策定に係る自治体の負担軽減を図るためにナビゲーション・ガイドを作り、これに基づきまして、計画数の抑制を各省庁に促すとともに、計画の一体的な策定や策定手続の簡素化など様々な観点から自治体の負担軽減に実質的につながる見直しを行っているところであります。 例えば、複数計画を一体的に策定することにより自治体が策定する計画数や手続が減少することから、実質的には計画の廃止に近い負担軽減効果を図ることが可能となるものと考えております。 引き続き、提案募集方式を活用しつつ、ナビゲーション・ガイドの趣旨に沿った見直しを促し、自治体の負担軽減を図ってまいりたいと考えております。”
“大変に厳しい御質問であります。 これまで、地方の自主性、自立性を高め、地域の実情に応じた自治体行政を推進するために、地方からの提案募集方式に基づきまして、事務権限の移譲、それに伴う財源措置などに取り組んできたところであります。 提案募集方式につきましては、地方発意の取組として、自治体が現場で実際に困っている切実な課題を提案していただき、その地方の声に寄り添って実現を図ることが住民サービスの向上や地方行政の推進に直結し、地方分権改革の推進に最もつながるものという考え方で進めているところであります。地方からは、地方分権改革の歩みを着実に進めるものとの評価を毎年いただいているところであります。 近年、人口減少あるいは過疎化、人手不足等を背景にして、持続可能な地方行財政の確保が喫緊の大きな課題となっておりますため、その解決を図るための様々な負担軽減等の提案が全国知事会や多くの自治体からなされており、その実現は極めて意義が大きい重要な制度改正と認識をいたしているところであります。 以上であります。”
“万博担当大臣は、各府省庁における万博関係の様々な施策の実現に向けた取りまとめなど政府全体の総合調整を担っているところでありますけれども、一方、経済産業大臣も、万博会場を運営する博覧会協会の監督、こういう立場でありまして、万博の成功に向けて取り組んでいくところでありますので、一丸となって成功に向けて最大限の力を尽くしてまいりたい。 ちなみに、チケットはしっかり買っております。”
“繰り返しになりますけれども、本委員会におきまして万博の話に終始するのが、担当大臣としてはなかなかお答えしづらいところでありますが、最終調整を進めている。 テストランにおきましても、数々の改善を要する点、また御指摘をいただいた点があるものでありますから、オープンまでに改善できるところはまずしっかり改善していきたい、このように考えているところであります。約十万人の方々がテストランでおいでをいただいたところでありまして、リングがすばらしい、あるいは、外国との交流ができる、再び来場したいなどのたくさん好意的な声も聞かれているところでありまして、情報発信をしっかりしていかなければと思うところであります。 また、他方で、会場の入場プロセスや予約システム、場内案内の改善に関するものを含めて、このテストランにおきまして発見された課題につきまして早速見直しを進めているところであります。しっかり対策を取って開幕を迎える必要がある、このように考えております。”
“また、世界が新しい日本を発見する万博であり、来場者の皆様を万全の体制でお迎えできるよう、大阪府、市、経済界、博覧会協会とともに日本政府は国際博覧会条約に基づく招請国政府として最大限の力を尽くすべき、このように承知をしているところであります。”
“東先生には大変に御支援をいただいておりまして、感謝を申し上げる次第であります。 本委員会におきましては、万博担当というのは、所管がちょっと違うものでありますから私はなかなかお答えしづらいところでありますけれども、現実に三日後に開幕を控えているところでありまして、大いに私も楽しみにし、期待をしているところであります。 多様でありながら一つという理念を示す万博のシンボルである大屋根リング、私も何回か上がったわけでありますけれども、いよいよ開幕ということで、命をテーマにした八人のプロデューサーによるシグネチャーパビリオンを始め、「いのち輝く未来社会のデザイン」のテーマの下に、様々な魅力的な展示、イベントを通じてこうした万博の意義を国民に伝え、世界に発信できるものと承知をしているところでありますし、大いに期待をしているところであります。 また、この万博は、大阪、関西だけの万博ではない。地方創生の観点から見ましても、国内外からの万博来場者に、大阪、関西だけではなく全国各地に訪れていただいて、新たな日本の魅力を発見してもらう、地方創生二・〇の好機でもあろうと思います。”
“今回のマッチングにつきましては、職員にも相手の町村にもお伺いし、そしてまた要望等、意見を聞いているところであります。 昨日、実は結団式、スタートしたところでありますけれども、皆さん非常に意欲に燃えて、頑張ろうという熱意を感じたところでもございます。 週に半日、多くても一日程度ということでありますし、必要に応じて本省とはオンライン会議で連絡を取り合うということでありますので、今スタートしたばかりで、まだ動き出してもいないところでありますので、これから御本人たち、あるいは対応する市町村の御意見をしっかり伺いながら、どのような実を上げていけるか、これからまた頑張りたいと思っているところであります。”
“昨年十月一日の大臣就任以降、石破総理を本部長といたしまして全閣僚で構成されます閣僚本部を立ち上げるとともに、私の下に産官学金労言から成る有識者会議を創設いたしまして、これまでの取組の成果と反省を含め議論を行い、昨年十二月に地方創生二・〇の基本的な考え方を取りまとめをいたしました。年明け以降は有識者会議を地方で開催するなど、これまで計五回の開催をいたしまして、現場の声を伺いながら議論を進めているところであります。 また、交付金につきましても、成果と反省を踏まえ、新地方創生交付金を創設いたしまして、当初予算ベースで倍増するとともに、ソフト事業とハード事業の制度区分を廃止しまして、両者を組み合わせた地方創生の取組を促進しているところであります。 さらに、中小規模の市町村が地方創生を推進していくための人材支援の一環として、国の職員が定期的なオンライン会議や現地訪問等を通じて自らが関心を持つ地域を副業的に支援する、地方創生伴走支援制度を新設いたしたところであります。”
“計画行政につきましては、自治体から強い要請を受け、令和五年三月に効率的・効果的な計画行政を進めるためのナビゲーション・ガイドを閣議決定いたしたところであります。これに基づきまして、各省庁におきまして、新たな制度を検討する際は内閣府や自治体と協議することが義務づけられておりまして、最小限度の計画策定となるように調整を行っているところであります。既存の計画につきましても、このナビゲーション・ガイドに基づき、他の計画との一体的策定や計画策定時の負担軽減などの見直しが進められております。 この結果、令和六年末時点で、法定計画の全体の九割につきまして一定の見直しが実現したところでもあります。残る一割につきましてもナビゲーション・ガイドの趣旨に沿った見直しを促し、自治体の負担軽減を更に図ってまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 地方分権改革とは、権限移譲あるいは規制緩和などを進め自治体の自主性、自立性を高める改革であり、自治体からは、規制緩和による事務の簡素化、効率化を求める提案を中心として、毎年たくさんの提案をいただいているところであります。 今年も、例年を大きく上回る四百件程度の提案が寄せられる見込みとなっております。これは、近年、人口減少や過疎化、人手不足の深刻化など、社会経済情勢が大きく変化しておりまして、自治体の業務量も増大している中で権限移譲に係る提案も少なくなってきているのかな、このように推測をいたしております。 一方で、持続可能な地方行財政の確保が喫緊の大きな課題となってきていることを背景としていると考えており、地方分権改革もこの優先課題に重点的に取り組む必要がある、このように認識をいたしております。”
“引き続き、現場、自治体の声に寄り添った、自治体が強く求める制度改正にこれから重点的に取り組んでまいりたい、このように思う次第であります。”
“私も、地方自治体、地方議会を経験しているところでありますけれども、地方分権改革がスタートしたときから、当初は相当難しい問題も含めてこれが審議され、そしてまた規制緩和がなされ、権限移譲がなされてきた。それが三十年近くも積み重なりますと、案件案件で小さなものになっていく、あるいはそこまでしなくてもというようなものも散見されるようになる、こう思うところでもございました。成熟してきているのかなという一面もあろうかと思います。 人口減少あるいは過疎化、人手不足の深刻化に伴いまして、持続可能な地方行財政の確保というものが大きな課題になっているところでありまして、地方分権改革もこの課題解決に取り組むことが最優先課題である、このように認識をいたしております。 現場で実際に困っている切実な課題といたしましては、規制緩和による事務の簡素化、効率化、あるいはまたデジタル化などを進めることにより自治体の負担軽減を求めるものとなっており、その実現は自治体の自主性、自立性を高め、住民サービスを充実確保することに直結する、このように認識をいたしております。”
“神津先生にお答えをいたします。 ただいまの御意見につきましては我々もまた理解できるところもあるわけでありますけれども、今回の法案につきましては、累次の地方分権一括法と同様に、自治体への義務づけ、枠づけの見直し等を通じて地域の自主性及び自立性を高め、自らの判断と責任において行政を実施する仕組みに改めるという同一の趣旨であり目的を有するものでありますから、一括法として提案することが適当である、このように考えたところであります。 また、本法案につきましては、提案募集方式という共通の枠組みに基づき措置するものでありまして、関係する法律を個別に改正するよりも、一括して改正案を取りまとめることにより、改正の趣旨、全体像が分かりやすくなるものと考えているものでもあります。 今後とも、改正する法律の趣旨、目的等に鑑み、一括法として提案することが適当であるかを十分精査してまいりたいと考えております。”
“たくさんの御提言、御意見をありがとうございました。 住民に密着したサービスにつきましては、住民に身近な市町村が住民の声に寄り添って実施することが最も住民福祉の向上に資するとの考え方から、これまで地方分権改革を進めてきたところであります。 これまでの三十年近くの地方分権の取組によりまして、地方の自主性、自立性が高まり、地域の実情に応じた自治体行政が着実に進められてきたと認識いたしております。 他方で、近年の人口減少や過疎化、人手不足の深刻化など、社会経済情勢が大きく変化する中において、持続可能な地方行財政の確保が喫緊の大きな課題となってきているところでもあります。 この課題解決に資するよう、地方分権改革の進め方や、国と地方の役割分担、効率的、効果的な事務の在り方については、地方の声を十分に伺いながら議論を進めてまいりたいと考えております。”
“おはようございます。加藤委員の御質問にお答えしてまいります。 地方分権改革につきましては、平成七年以降の第一次地方分権改革におきまして、地方分権推進委員会の勧告に基づきまして機関委任事務制度の廃止や国の関与の見直しを行い、国と地方の関係を対等、協力の関係へ転換いたしました。 また、平成十八年以降の第二次地方分権改革におきましては、地方に対する権限移譲や規制緩和など、地方の自主性、自立性を高めるための改革を積み重ねてきているところであります。 平成二十六年以降につきましては、地方からの提案募集方式に基づきまして、令和六年までの十一年間で約二千五百件の提案について関係府省と調整いたしまして、その八割以上で実現、対応してきたところであります。これによりまして幅広い分野におきまして住民サービスの向上や自治体行政の推進につながっており、地方からも地方分権改革の歩みを着実に進めるものとして評価をいただいているところであります。 今後とも、地方の現場での支障や問題意識を丁寧に酌み取りながら、地方の自主性、自立性を高めるための取組を着実に進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。”
“全くおかしくない話であります。いずれも政治資金収支報告書に正確に記載をしているところであります。 これ、今、個人献金から企業献金に見せるというお話ありましたけれども、企業献金で百万円を例えばいただいたにせよ、これは法的に何ら問題のない、皆さんが取り扱っている収支報告書の報告の中身でありまして、企業献金がこれ違法だということであれば今先生の御指摘のような話もありますけれども、個人献金をこれ企業献金に見せる、企業献金を個人献金に見せる、いずれにしてもこれは何ら法的に間違っておらないところでありまして、まず先生に逆に私からお聞きしたいぐらいの話でありまして、なぜこれが政治資金規正法に引っかかったり何かするのか……(発言する者あり)違います、それと同じですよ。”
“交付金の行き先ではなく、やはり冒頭から申し上げておりますけれども、やっぱりその自治体の意欲や取組に対する熱意。あるいは、その地域の中で必ずそれを助ける、後押ししているリーダーの皆さん方が、これ女性含めてですね、たくさんいらっしゃる。私どもも、視察に行ったり話聞かせていただいたりする中で、もう本当に熱心な、この女性がいて初めてこの町の潤いやあるいは活性化にこれ資しているんだなと、この人がもし退職されたり、病気になったり、亡くなったり、移転されたら、果たして本当にこの事業がこの町で続けることができるだろうかと思うくらいやっぱり人が大事でありまして、そういうすばらしい活動歴あるいは能力のある人、意欲のある人をどうやって地域でつかまえて、そして巻き込んで活躍していただくかということが大事でありまして、その事業の裏付けとしての交付金、お金をやっぱりそこに投ずるというのが私は妥当なところだろうなと。”
“今後とも、提案募集方式の更なる充実を図り、地方の声に寄り添って地方分権改革を推進してまいりたいと思うところであります。 また、地方にとりまして、病院を始めとする医療の確保というのは最重要課題であるというふうに認識をしているところであります。”
“地方分権改革につきましては、地域が自らの発想と創意工夫によりましてその潜在力を最大限引き出すための基盤となるものであり、地方創生を実現する上で重要な政策であると認識をいたしております。 地方分権の提案募集方式につきましては、実際に地方の現場で困っている具体的な支障を解消するため自治体が提案する方式でありまして、できる限りその実現を図り、地方分権改革を進めていくことが重要であります。 また一方、近年の人口減少や過疎化、人手不足の深刻化など、社会経済情勢が大きく変化する中において、持続可能な地方行財政の確保が喫緊の大きな課題となってきており、地方分権改革もこの新たな課題解決に資するよう取り組んでまいりたいと思います。 このため、提案募集方式に基づき、自治体行政の事務の簡素化や効率化、デジタル化を徹底的に進め、自治体の負担軽減を図っていくことなどが重要であります。全国一律の基準を見直すことで、過疎地の行政サービスの確保を図る取組、類似する案件も一括して横断的に制度改正を行う取組などを進めていくことが重要であります。”
“その中で、例えば、地方からの女性、若者の流出の原因として、男女間、地域間の賃金格差、アンコンシャスバイアス、無意識の思い込みなどの課題についても御指摘をいただいているところでもあります。 こうした議論を踏まえまして、昨年末に取りまとめた地方創生二・〇の基本的な考え方においては、地方創生一・〇との違いとして、若者、女性にも選ばれる地方をつくることを主眼とすること、当面は人口が減少するという事態を正面から受け止めた上で、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講じていくことなどの点をお示ししているところであります。 こうした点も踏まえ、今後、施策を具体化し、本年六月の地方創生二・〇の基本構想の取りまとめに向け、しっかり議論してまいりたいと考えております。”
“岸議員の御質問にお答えします。 昨年六月に取りまとめられました地方創生十年の取組、それと今後の推進方向におきまして、地域によりましては人口増加等をしているところもあるわけでありまして、この中には地方創生の取組の成果と言えるものが一定数あると評価をしているところであります。 しかしながら、国全体で見たとき、委員おっしゃられるように、人口減少あるいはまた東京圏への一極集中などの大きな流れを変えるには至っておらず、地方が厳しい状況にあることを重く重く受け止めております。自然減、社会減、それぞれの要因に応じた適切な対策を講じていく必要があるものと、このように思います。 特に、自然減の対象につきましては、個々の自治体には限界があることを踏まえる必要があるなどとされているところでもありまして、地方創生二・〇におきましては、これまでの取組の成果と反省を踏まえることが重要と考えております。 現在、私の下で開催をしております有識者会議におきましても、成果と反省について御議論をいただいているところでもあります。”
“今、高木先生お話のとおり、地方において、その医療、介護、保育、教育、インフラ、あるいは公共交通、住民が必要とし、そしてまたそれが地域を維持する大きなインフラになるわけであります。 小さな商店一つ、農協の商店がそこからなくなっただけで買物がもうできなくなってしまう、隣近所で買物することもできなくなる。また、保育所一つ、診療所一つ、その地域にたった一つしかない施設がなくなることによって、そこで生活が相当不便になってしまう。こういったことが言われているところでありまして、その市町村、小さな自治体も、その町村の維持のためにやっぱり相当努力をしていかなければならないと、こう思います。大学のお話もそうでありますし、また高校がどんどん減っていく、なくなっていく、こうした事例をやっぱり食い止めていく努力をしなければならないと思っております。 先ほど、お話ありますように、小さな事例を挙げさせていただきましたけれども、全国各地で相当、町おこし、村おこし、地域おこしの運動に頑張っておられる方、たくさんいらっしゃるわけであります。”
“先ほど事例を、好事例を紹介をさせていただきましたけれども、小さな町村の移動バスあるいは移動診療車などなどのことから更にもっと小さな町づくりの動きやあるいは活動など、全国から数千に及ぶ申込みや問合せがあるところでございまして、幅の広さをお聞きいただきましたけれども、億単位から数千万、数百万単位まで、その予算一つ取っても幅広いものを丁寧に拾い上げていくということが大事であろうというふうに思っております。”
“高木先生の御質問にお答えしてまいります。 我が国の人口減少が続く中でありまして、それぞれの地域がこの十年、活力を持ちながら個性ある発展を遂げていくことを目的に、地方創生におきまして活動してきた、企画してきた、運動してきたという、この点が重要な点であります。 今後、地方創生二・〇の基本構想を取りまとめ、推進していくに当たりましては、まさに政府を挙げて、官民総力を挙げて取り組んでいく必要があろうかと思います。 このため、地方創生を担当する大臣の役割として、例えば、子供政策を担当するこども家庭庁、医療、福祉、労働政策を担当する厚生労働省、産業政策を担当する経済産業省、また国土形成、交通を担当する国土交通省など、各府省庁が所管する分野の施策と連携して新地方創生交付金などの財政支援、人材支援、情報支援などを行うこと、あるいは地方創生二・〇の基本的な考え方や基本構想などの取りまとめを行うなど、各府省庁の政策の総合調整を担っているところであります。 私自身、地方創生は非常に幅の広いテーマであると感じながら、日々緊張感を持って取り組んでおります。”
“今、船橋委員からお話ございましたように、多くの国家公務員が参画できるようこの制度が組み立てられております。 本制度は、出向だと難しいわけでありますけれども、しかし地方創生には貢献したいという職員のニーズにも踏まえまして、週半日から一日程度の定期的なオンライン会議と四半期に一度程度の現地訪問を通じて、当該市町村の支援に携わる仕組みとなっております。 また、職員の公募に当たりましては、支援を希望する地域もお聞きしておりまして、出身地や仕事で関わった地域など、自身の興味、関心のある地域に貢献できる仕組みとしているところであります。 実は本日、この伴走支援を行う職員百八十名を地方創生支援官という名前でこれ任命することとなりまして、総理出席の下、激励式を開催し、職員に対してのエールを送ったところであります。多様な省庁、役職、年齢により構成されたチームであります。相互の強みを生かしながら、石破総理もお話ししているように、徹底的に、丁寧に、親切に活動し、担当する市町村の地方創生に貢献することを大いに期待しているところであります。”
“また、南幌町というところにおきまして、季節や天候にかかわらず自由に子供が遊べる室内遊戯施設、「はれっぱ」というわけでありますけれども、この遊戯施設を新設し、子育て環境の魅力化を目指す取組などの事例が出ているところでもあります。 地方創生の交付金につきましては、これまでも使途が相当自由な交付金として活用されてまいりましたが、今回、更に使い勝手を向上させる観点から、ソフト事業とハード事業の制度区分を廃しましてなくしまして、両者を組み合わせた取組の促進、交付金の未活用、低活用自治体にも十分に活用できるよう、国の職員による伴走支援の強化など改善を行ったところであります。 また、これまでの交付金の検証の仕組みを強化し、検証、効果検証及び評価結果、改善方策の公表を義務化するなど、新たな制度としているところでありまして、こうした改善も行いながら、引き続き、自治体の自主性と創意工夫に基づく独自の取組を一層強力に後押しをしてまいりたいと考えております。 以上でございます。”
“船橋委員の御質問にお答えいたします。 地方がそれぞれの特性に応じた発展を遂げることができるよう、日本経済成長の起爆剤としての大規模な地方創生策を講ずるため、令和七年度当初予算におきまして新しい地方経済・生活環境創生交付金を二千億円計上しているところであります。この交付金は、自治体の自主性と創意工夫に基づく多様な主体の参画を通じた独自の取組を計画から実施まで強力に後押しするものであります。 これまでも、地方創生の交付金を用いまして全国各地での様々な効果的な取組が行われております。例えば一例を挙げますと、移動診療車を活用したオンライン診療であるとか、あるいは無人の自動運転バスを活用した地域交通、またドローンを活用した買物支援サービスなどの好事例が生まれているところであります。 船橋委員、私どもの地元であります北海道におきましても、恵庭市において、道の駅に授乳室やキッズスペースを整備するとともに農畜産物の直売所を移設することで、花の町としての魅力を生かしつつファミリー層の滞在を促し、売上高の増加を図る取組があります。”
“基本的には、総理の言うとおりであろうと思います。 ただ、例外はあるのかなというのは、聞いていて感じていたところでもあります。”