伊東良孝
自由民主党・無所属の会 · Japan
“おはようございます。 久しぶりの質問でありまして、お許しをいただきたいと思いますが、いずれも北海道に大きく関わる諸問題についてであります。酪農問題、またサケ・マスの増養殖、ふ化事業、あるいは鳥獣被害対策等々について順次聞いてまいります。 我が国の酪農、畜産業を次世代に引き継ぐ、また将来にわたって持続可能なものとするためには、地域農業の中核を成す中小・家族経営を含めた経営の継承、そしてまた継続が必要であります。外部環境に左右されない国産飼料に立脚した足腰の強い酪農、畜産農家の育成が重要である、こう思います。 また一方、これまで生産性向上を目指して推進をされてまいりました畜産クラスター事業がありますが、近年、政府の方針が若干変わって、これが一時ストップしておりました。ようやく…”
“外国から援助の要請がないというお話でありましたけれども、世界の人口の約一割近くが、今は恐らく七億、八億が飢餓人口の国々であろうと思います。そういったところから要請がないというのも不思議な話ではありますけれども、今御答弁いただきました外務省を通じて、日本ができることはないのかということをやはりしっかり受け止めていただく、その上で、乳製品等々の輸出が可能であれば、あるいは援助が可能であれば、そうすべきだと私は思うところであります。 時間がちょっとないものでありますから、次の質問に入ります。 漁業問題でありますが、我が国、特に東北、北海道の地域経済と食文化を長年にわたりまして支えてまいりましたサケ・マス増殖事業でありますが、今まさに事業開始以来の存亡の危機に立たされております。…”
“酪農における課題はたくさんあるわけでありますけれども、最近のまた大きな課題は、牛乳・乳製品、脱脂粉乳等の需要低迷であります。 牛乳の需要が減少すれば、生産者の所得減少に直結をいたします。昨年末には、鈴木大臣を始め閣僚からも牛乳の消費拡大の呼びかけが行われたところでありまして、感謝をするところでありますけれども、今後も、ゴールデンウィーク期間などで、需給の緩みが懸念される時期が到来してまいります。国内の消費拡大に向けた取組はもちろんでありますが、長年課題となってきた牛乳・乳製品の輸出拡大や、あるいは発展途上国等への食料支援として提供するなど、具体的かつ実効性のある出口戦略を国としても強力に進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“また、輸入飼料価格の高騰が長期化する、こうした中で、子実用トウモロコシの導入拡大や、あるいは耕畜連携による自給飼料の増産は、今、一刻の猶予も許されないところであります。 加えて、過酷な労働環境や高齢化が離農に拍車をかけておりまして、経営を維持、継承する上での大前提となる酪農ヘルパーの確保も、人手不足によりまして限界に近い状況にあります。 そこで、政府にお伺いしますが、中小・家族経営が地域の中で役割を果たし続け、着実に次世代へバトンを渡せるよう、施設整備支援、これに加えて、経営のソフト面や段階的な継承を支える支援をどのように進めていくのか、農水省のお考えをお聞きします。”
“おはようございます。 岸真紀子議員にお答えいたします。 一点目、公文書管理の徹底と災害時の状況等の多様な映像記録の保存等についてのお尋ねがありました。 公文書管理は、現在及び将来の国民への説明責任を全うするため、極めて重要な制度であると認識をいたしております。引き続き、適正な公文書管理が図られるよう取り組んでまいりたいと思います。 また、災害等の記録の保存等につきましては、行政文書の管理に関するガイドライン、これにおきまして、多くの国民の関心事項となる自然災害等の重大な出来事に関する情報が記録された文書は保存期間満了後に国立公文書館に移管することを明記しており、映像資料につきましても、例えば東日本大震災に関する資料等を国立公文書館において保存をいたしております。 こうした…”
“議員御指摘の給付金につきましては、私の所管外のものも含まれておりますが、各給付金の効果検証につきましては、所管する府省庁において適切に対処されているものと承知しております。 私が所管している重点支援地方交付金による給付につきましては、令和五年三月以降に措置してきたものでありますが、地域の実情に応じてきめ細やかに支援していただくものであります。 重点支援地方交付金による給付につきましては、各自治体における執行状況やあるいは効果を把握することとしており、現在、令和五年度に実施をいたしました給付につきまして、できるだけ早く公表できるよう作業を進めているところであります。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣坂井学君登壇、拍手〕”
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“詳しくは私も分かりませんけれども、先ほどの答弁でもちょっとお話ししましたけれども、これは、県議会及び第三者委員会等でかなり長時間にわたり審議されてきているものとして、その解釈及び結論には一定の納得をしなければならぬという思いをしているところであります。”
“今の井坂先生のお話、さらにはまた、これまで答弁させていただいておりましたけれども、福祉施設の実態調査の結果などを踏まえまして、課題がある部局が把握されたときには対応してまいりたいと思う次第でございます。”
“お答えしてまいります。 公益通報者保護法は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律でありまして、違反により国民の生命、身体、財産その他の利益への被害が想定され、最終的に刑罰又は過料により実効性が担保されている法律を対象法律としているところであります。 お話にありましたような高齢者等の虐待についてでありますが、虐待防止法におきまして刑事罰や過料が規定されている行為によりまして直接の被害が発生することは想定されないため、これらの法律を対象法律とはしていないところであります。 ただし、虐待が暴行罪、傷害罪等刑法の犯罪の構成要件を満たす場合には、公益通報に該当し得る、このように承知をいたしております。”
“通報対応に関するガイドライン、これを策定して、実態調査を通じて地方自治体の体制整備の状況を確認をいたしまして、必要な助言を行ってまいりたいと考えております。”
“公益通報者保護法におきましては、国や地方公共団体は、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待される、これは当然のことだ、こうみなされているわけであります。事業者の体制整備に関する消費者庁の行政措置権限は、これについては適用しないこととされているわけであります。 兵庫県の例が出ましたけれども、これに今回の法律がリンクするわけではありません。兵庫県におきましては、これは我々も思うわけでありますけれども、県議会の百条委員会やあるいは県の第三者委員会の報告書の内容を踏まえて、やはり県として、あるいは議会として適切に対応されるべきもの、このように考えております。”
“公益通報者保護法におきましては、国や地方公共団体といった行政機関は、お話しのように、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待されておりまして、消費者庁の行政措置は適用しないこととされております。 また一方で、消費者庁では、国の行政機関や地方公共団体に対しまして、通報対応に関するガイドラインの策定、実態調査の実施、必要な助言や研修の実施等を通じて体制の整備を促してきたところであります。今後も、法の施行に向けまして、実態調査を実施し、その結果を踏まえて、きめ細やかな助言を行うことといたしております。このような取組を通じて、国や地方公共団体における制度の普及、浸透に努めてまいりたいと考えております。”
“井坂先生の御質問にお答えしてまいります。 個別の事案でありますのでお答えは控えさせていただきますが、消費者基本法におきまして、事業者の責務として、消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること、また、消費者との取引に際し、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮することなどが規定をされているところであります。 事業者におきましては、消費者視点で事業活動に取り組んでいただくべきもの、このように考えているところであります。”
“内部通報した人の探索行為についてのお尋ねでありますけれども、今回の法改正では通報者探索の禁止規定を設けることとしており、そのことによりまして、労働者等が法律の規定を根拠に通報者探索による被害を回復することができるようになるという民事上の効果を期待しているところであります。 また、今回の法改正によりまして、公益通報者を探索して、公益通報したことを理由とする解雇又は懲戒を行った法人及び個人は罰則の対象となります。 一方、不利益な取扱いには至らない探索行為自体に罰則を科した場合には、事業者による正当な調査を阻害する要因になり得るなどの懸念もあり、慎重に検討する必要がある、このように考えております。”
“繰り返しになりますけれども、我が国におきましてはメンバーシップ型雇用が一般的であり、配置転換につきましては、事業者のかなり幅広い裁量の下、頻繁に行われております。不利益性につきましては個人の主観や事情に依存する部分が大きいことから、配置転換をもって対象とすることはなかなか難しいと考えているところであります。”
“次に、立証責任の転換についてでありますが、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされており、立証責任の転換は、その例外を設けるものであります。 我が国の労働法制におきまして、配置転換が権利濫用であることの立証責任は労働者が負っており、このような労働法制との平仄を踏まえると、配置転換につきまして公益通報を理由とすることの立証責任を転換することは、現状困難と考えているところであります。”
“石川議員の御質問にお答えしてまいります。 まず、配置転換等々について罰則の対象にするかというお話でありますが、罰則の対象につきましては、これは一般論として、犯罪の構成要件は明確で、そしてまた、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないというのが、まずは罰則の対象についての考え方であります。 雇用慣行として、採用時に勤務地や職務内容が定まっていないいわゆるメンバーシップ型と、それが具体的に定まっておりますジョブ型という形式があるわけでありますけれども、我が国におきましてはメンバーシップ型雇用が一般的で、配置転換につきましては、適材適所の配置や人材育成等の観点から、事業者の広い裁量の下、頻繁に行われており、必ずしも不利益な取扱いとは言えないところがあります。また、その態様につきましては様々であり、不利益性は個人の主観や事情に依存する部分が大きく、罰則の対象とすることはなかなか困難であります。”
“地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 地方分権改革は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマです。 本法案は、昨年十二月に閣議決定した令和六年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けの緩和等を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務付けの緩和等を行うこととし、関係法律の改正を行うこととしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。”
“形式的協議についてでありますけれども、御指摘のとおり、形式的な協議を行うのみで、実質的な協議を行わず一方的に価格を決定する行為も懸念されるところではございますけれども、実質的に協議に応じていないと認められる場合は、先ほど答弁がありましたように、改正法に違反すると認定されるわけであります。 こうした懸念に対して、例えば改正後の運用基準などによって、形式的な協議のみで必要な説明などを行わずに一方的に価格を決定することや、受注者に対し取引の打切りを示唆した上で協議に応じずに一方的に価格を決定することなど、想定される問題事例を示すことを検討しております。これらを通じて、違反行為の未然防止のために十分な周知を図ってまいりたいと考えております。”
“村上委員の御質問にお答えしてまいります。 大臣の意気込みというお問いでありますが、これは、今回、取引上の立場の弱い事業者が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる取引環境の整備が重要である、このように認識をしております。今回の改正法案が成立をすれば、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化につながることと考えております。 また一方、デフレ型の商慣習から脱却するためには、自社の商品やサービスの価格を据え置き、その原資を取引先に求めるという旧来の社会的規範を変えていく必要があろうか、このように思います。 これらを実現するために、公正取引委員会においてこの法律や優越的地位の濫用規制を引き続き厳正に執行していくことに加え、担当大臣としても、労務費転嫁指針の普及啓発などにつきまして、中小企業庁や事業所管省庁とも連携してしっかり取り組んでいきたい、このように考えております。 以上でございます。”
“今回の改正法案が成立すれば、適切な価格転嫁を我が国の新たな商慣習としてサプライチェーン全体で定着させていくことにつながると考えております。また、この法律の対象外の取引につきましては、独占禁止法の優越的地位の濫用規制に関するガイドラインを改定するなど、独占禁止法での手当てを検討をしているところでもあります。”
“東議員の御質問にお答え申し上げます。 公正取引委員会におきましては、これまで現行法につきまして積極的に運用してきたところであり、取引の公正化やあるいは受注者の利益保護について効果を発揮してきた、このように評価をいたしております。 取引の公正化の観点から、違反行為を是正することを目的として、令和六年度においては、八千件以上の指導が行われ、平成以降で最高の件数となる二十一件の勧告、公表も行われたところであります。さらにまた、受注者の利益保護の観点から、令和五年度におきましても、受注者六千名以上に対し、代金の減額分の返還など、総額約三十七億円以上に相当する原状回復が行われてきたところでもあります。 他方で、近年の急激なコスト上昇を受け、発注者と受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で構造的な価格転嫁を定着させることが重要な課題となっており、現行法に基づく取組だけでは限界もあると考えております。そのため、本改正案を国会に提出したものであり、これによって更なる取引の適正化を図ってまいりたいと思うところであります。 三十年間の賃金は、ちょっと私も答えづらいところであります。”
“森山先生にお答えをしてまいります。 改正法案で下請という言葉をなくすことについてのお尋ねでありました。 現行法におけるこの下請という用語につきましては、あたかも、受注者が発注者よりも下であり、対等な立場にはないのかのような語感を与えるとの指摘や、あるいは、昨今では、取引当事者の間でも、親や下請という用語は使わず、対等な立場で適切に取引を行うという意識の高まりが見られているという指摘があると承知をいたしております。 そのため、今回の改正法案では、このような取引当事者間の意識などの時代の変化を踏まえ、下請事業者を中小受託事業者とするなど、従属的な意味合いを含まない用語に改めることにより、取引適正化に向けた意識改革をより一層推進させたいと考えているところであります。 なお、下請Gメンにつきましては、我々でまた、ちょっと判断がつかないところでありますので、お許しをいただきたいと思います。”
“お答え申し上げます。 先ほどお答えいたしましたとおり、発注者から協議を持ちかけることが本来望ましいわけでありますけれども、他方で、法律上の新たな禁止行為を定めるに当たりましては、規制対象となる発注者の負担にも一定程度配慮する必要があると考えられております。 受注者が協議を申し出ていない場合にも多数の受注者に対して一律に協議を持ちかけることを義務づけることは発注者にとって過度な負担となり得ることから、改正法案では、受注者から協議の求めがあった場合を規制対象としているのであります。 実効的な協議のためには、発注者において、窓口の設置等、協議をしやすい環境を整備していただくとともに、受注者においても積極的に自らの希望する条件を発注者に提示していただくことが重要であり、改正法案の適切な運用によりまして適切な価格転嫁の実現が図られると考えているところであります。”
“先ほど、答えていないのではないか、こう言われたところでありますけれども、例示されました除雪作業についてでありますが、建設業者が行います除雪作業につきましては、通常、建設工事には当たらないと考えられているところであります。 そのため、発注者から除雪作業の委託を受けた事業者が建設事業者にその作業の全部又は一部を委託する場合につきましては、当該委託を受ける建設事業者は下請業者としてこの法律の適用対象となり得るところである、このように解釈されております。”
“梅谷先生の御質問にお答えしてまいります。 建設業法の建設工事につきましては、建設業法におきまして建設工事の下請取引における不当な行為を禁止する規定が設けられているため、御指摘のとおり、この法律の適用対象外となっているものであります。”
“これを実現するため、公正取引委員会におきまして本法や優越的地位の濫用規制を引き続き厳正に執行していくことに加え、担当大臣としても、労務費転嫁指針の普及啓発などにつきまして、中小企業庁や事業所管省庁とも連携してしっかり取り組んでまいりたい、このように考えております。”
“たくさんの御提言をいただいたところでございます。 立場の弱さという根本課題についてのお尋ねでありましたけれども、近年の急激なコスト上昇を受けまして、発注者と受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で構造的な価格転嫁を定着させることが重要な課題となっているところであります。 このため、改正法案では、実効的な協議が行われることを確保し、交渉力の弱い受注者が一方的に価格を押しつけられることのないよう、価格交渉、決定に当たりましては、協議の求めに応じることや、あるいは協議の際に必要な説明や情報提供を行うことを新たに義務づけることとしております。 また、構造的な問題を乗り越えサプライチェーン全体での価格転嫁を進めるには事業所管省庁による対処も重要でありまして、事業所管省庁の権限につきましても必要な規定を盛り込んでおります。 他方で、デフレ型の商慣習から脱却するためには、自社の商品やサービスの価格を据え置き、その原資を取引先に求めるという旧来の社会的規範を変えていく必要があろうかと思います。”
“お答えいたします。 委員御指摘のとおり、政府におきましては、約束手形につきまして、令和三年六月に閣議決定をされた成長戦略実行計画におきまして、五年後の利用廃止を目標と定め、産業界や金融業界と連携して、五年後となる令和八年の利用廃止に向けた取組を進めてきたところであります。 約束手形は、実質的に支払いを繰り延べる効果を持つことに加え、早期に約束手形を現金化する際の割引料が受注者の負担とされることが多くなっているなど、受注者へのしわ寄せが大きい支払い手段となっております。さらに、紙である約束手形を取り扱うことによる紛失のリスクや、管理あるいは取立てに伴うコストも存在をするわけでありまして、約束手形の利用廃止によりこうした受注者の負担が軽減されることで、事業者間の取引が適正に向かっていくものと考えているところであります。 以上であります。”
“この改正法案が成立した場合には、引き続き、下位法令の整備などの施行準備におきましても関係者から広く御意見を伺うとともに、一定の期間をかけて周知広報活動を行うことが重要である、このように考えているところであります。 以上でございます。”
“大島議員の質問にお答えします。 この法律の改正の検討に当たりましては、昨年の七月から公正取引委員会と中小企業庁の共催で有識者検討会を計六回開催をしたところであります。この研究会には、経済団体、中小企業団体、労働者団体、消費者団体、中小企業経営者、弁護士、法学者、経済学者といった幅広い分野の有識者に御参画いただき、取引実態や実務上の支障など、現場の声を踏まえた御意見を多数いただいたところであります。 さらに、有識者団体の検討と並行いたしまして、計二十八の事業者団体へヒアリングを行ったほか、約五百の事業者団体に対しまして説明会を実施し、検討の方向性についての御意見も伺ったところでございます。 この改正法案は、これら産業界や労働界の当事者や関係者の現場の声を踏まえたものとなっているところでありまして、委員御指摘のとおり、今後の具体的な制度設計に当たりましても、産業界や労働界などの御意見を十分に踏まえることが必要であると考えているところであります。”
“私も、昨日、おとつい、十二、十三と、開会式含めて会場に行ってまいりました。大変、雨の中、初日ということもあって、たくさんの御来場客いらっしゃったわけでありますし、また昨日も、お天気も良かったものでありますから、大変にたくさんの方々においでをいただいたところであります。 間に合わなかったパビリオンについてのお話でありますけれども、これも様々なその国の事情がありまして、博覧会協会でこれを許可するとかしないとかという話ではもちろんないわけでありまして、精いっぱいその国のパビリオンを完成させようと努力され、そしてまた、外見はできていても展示物で後れを取っているところもあったと聞いているところでもありますし、様々な事情があったと思っております。 ただ、昨日、おとついと会場をずっと見渡してみて、ほとんどその五館以外は予定どおり開館してたくさんのお客様入っているのを見て安心してきたところでもございます。 この後、半年間もあるわけでありますので、精いっぱいお客さんに入ってもらうように努力したいと思っております。”
“吉良議員の御質問にお答えしてまいります。 今お話ありましたように、前二回、御意見はしっかり拝聴させていただきました。私も、過去、地方議員を含めて経験があるものでありますから、おっしゃられていることがよく分かる点もたくさんありました。 ただ、総体的に大きな問題でありますし、必ずしも全てが一つで割り切れるような話になかなかならないものでありますから、今、地方創生の担当大臣といたしましては、先生今お話しの中で、それぞれ、日本全国小さな自治体がたくさんありますけれども、その中で地域のリーダーあるいは市町村長のリーダーシップ含めて相当頑張っておられる、そしてまた成果を上げておられる地方、地域、自治体を含めてあるわけでございまして、それらを見ているときに、地域の民間人リーダー、また若者含めて相当頑張っておられるところには国としてあと一つ後押しをしてあげたい、大きくなるきっかけをつくってあげたいというような思いがあるものでありますから、地方創生という形の中でできるだけ国の支援をそういった頑張っているところに応援したいという思いでございます。”
“本村委員の御質問にお答えしてまいります。 御指摘いただきましたリニア中央新幹線の建設に関しましては、所管の国土交通省において適切に対応されているものと承知をしているところでありますが、一般論として申し上げれば、地下水を含む豊かな水資源は人の生活を支える重要な要素であると認識をいたしております。 本村委員御指摘のとおり、私の所信表明におきまして基本的な考え方に掲げた五つの柱の一つ目の柱であります、安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生について御説明をさせていただいたところであります。こちらに沿って、買物、医療、交通など日常生活に不可欠なサービスの維持向上等に向け、今後も関係省庁と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。”
“黒田委員の御質問にお答えいたします。 近年、人口減少や、あるいは過疎化、人手不足の深刻化に伴いまして、持続可能な地方行財政の確保は喫緊の課題と認識いたしております。 自治体の行政につきましては、総務省におきまして近年研究会が設置され、自治体間の連携やデジタル技術を活用した事務の効率化、あるいは、国、都道府県、市町村の役割の在り方を含め、必要な行政サービスを提供するためにどのような方策が考えられるか、検討されているところであります。 地方創生を推進する観点からも国として自治体の取組を後押しする必要があると考えており、御指摘の新地方創生交付金、二千億でありますけれども、財政支援のみならず、人材派遣あるいは人材支援や情報支援の各支援を充実する必要があるもの、このように認識いたしているところであります。 今回、中小規模の市町村の支援のため、国の職員が現地訪問等を通じて地域を副業的に支援する地方創生伴走支援制度を創設するものとしておりまして、人材面からの支援の充実も行っているところであります。 これらを通じて、国として、地域の自主的、主体的な取組をしっかり後押ししていきたいと考えております。”
“済みません、再度ちょっと訂正をさせていただきます。今日は三回目ですね。 三ページの第二にというところでありますが、働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者、これを業者と読んでいたものでありますから、事業者に係る特定受託業務従事者ということでありますので、先ほどの事業者を業者と読んだ点につきまして修正をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。”
“第二に、働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託業者に係る特定受託業務従事者を追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することとしています。 第三に、事業者が、労働者に対して、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止するとともに、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とすることとしています。また、事業者が、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止することとしています。 第四に、公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換するとともに、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定めることとしています。 なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案理由及び概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。”
“ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 公益通報者保護法の令和二年改正後においても、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する事実等が発生しており、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められます。また、国際的な潮流として、公益通報者の保護の強化が進んでいます。 こうした状況を踏まえ、事業者における法令の規定の遵守を図る観点から、事業者の体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処、及び公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を図る必要があるため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定めることとしています。また、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示することとしています。”
“さらに、元島民の方々への援護についても、引き続き後継者の育成支援等に努めてまいります。 北方領土の日である二月七日、令和七年北方領土返還要求全国大会が開催され、よわいを重ねるにつれてますます強くなる元島民の方々の望郷の思い、その思いを受け継いでいる若い世代の強い意志や北方領土隣接地域の願いを改めて伺いました。これらの思いを受け止め、北方領土問題の解決に向け、強い決意を持って、粘り強く取組を進めてまいります。 逢坂委員長を始め、理事、委員の皆様の一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。”
“ロシアによるウクライナ侵略により日ロ関係は引き続き厳しい状況にありますが、政府として、北方領土問題を解決して平和条約を締結するという方針を堅持していく所存です。 また、北方墓参を始めとする北方四島交流等事業の再開は、日ロ関係における最優先事項の一つです。政府として、ロシア側に対し、今は特に北方墓参に重点を置いて事業の再開を引き続き強く求めていきます。現在、事業を実施できていない状況にあり、以前から私も身を切られるような思いを抱いております。御高齢となられた元島民の方々の切実なお気持ちに何とかお応えしたいという考えにいささかも変わりはなく、事業が再開可能な状況となった際には速やかに実施できるよう、しっかりと準備を整えてまいります。 また、このような状況において、北方領土問題に対する国民の関心が薄れることを懸念しております。本年は終戦から八十年となり、元島民の高齢化が進む中、多くの国民、とりわけ次代を担う若い世代の関心を喚起し、理解を促進していくことが重要です。船舶「えとぴりか」の啓発事業への活用など、引き続き国民世論の啓発等に着実に取り組んでまいります。”
“沖縄科学技術大学院大学、OISTについては、世界最高水準の研究力の強化や更なるスタートアップ創出に向けた取組を支援してまいります。 さらに、子供の貧困対策についてしっかり取組を進めるとともに、世界自然遺産に登録された豊かな自然環境など多様な魅力を有する北部地域や、海洋環境の保全等の重要な役割を担い、特色ある歴史や文化を持つ離島地域の振興にも力を尽くしてまいります。 沖縄には今なお多くの在日米軍専用施設・区域が存在し、県民に大きな負担をかけています。引き続き、沖縄の皆様の理解を得る努力を続けながら、沖縄の基地負担軽減に取り組むことが政府の方針です。特に、住宅や学校に囲まれ、市街地に位置する普天間飛行場については、一日も早い全面返還の実現に向けて、政府として取り組むこととしております。 また、基地跡地の利用は、今後の沖縄振興の観点から、極めて重要な課題です。返還後の円滑な跡地利用のため、自治体の土地の先行取得の取組を強力に支援してまいります。 次に、北方領土について申し上げます。 北方領土は、我が国が主権を有する島々であり、我が国固有の領土です。この我が国の立場に何ら変わりはありません。”
“また、北部地域における産業の振興や定住条件の整備に資する事業の実施、沖縄における子供のウェルビーイング実現に向けた取組の実施、小規模離島における子育て支援等も含めた離島の振興に係る予算など、厳しい財政状況の下、各事業の所要額を積み上げた結果、総額二千六百四十二億円を計上しています。 令和七年度税制改正においては、五つの特区・地域税制や離島振興に係る税制措置の計六項目について、いずれも二年間の延長等を行うこととしました。 過去数年間、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、沖縄経済は厳しい状況が続いておりましたが、令和五年度には観光収入と国内観光客数が共に過去最高を記録したほか、国外観光客数についても回復傾向にあります。引き続き、リーディング産業である観光業や農林水産業を始めとした各種産業の振興、高付加価値化、そしてそれを支える人材育成の取組を支援してまいります。 また、県民生活や産業を支える道路、港湾等の社会資本整備を進めてまいります。首里城については、令和八年秋の正殿の復元に向け、着実に工事を進めてまいります。”
“沖縄及び北方対策を担当する内閣府特命担当大臣として、所信の一端を申し述べます。 昭和四十七年の本土復帰以降、政府においては、沖縄の特殊事情に鑑み、多岐にわたる振興策に取り組んでまいりました。これらと沖縄県民のたゆまぬ努力が相まって、県内総生産や就業者数が全国を上回る伸びを示すなど、沖縄振興は着実に成果を上げております。しかしながら、全国最下位の一人当たり県民所得や深刻な子供の貧困など、なお解決すべき課題が存在しています。 一方、沖縄は、アジアの玄関口に位置する地理的特性、全国一位の高い合計特殊出生率などの他県にはない優位性、潜在力を有しており、これらも生かしながら、強い沖縄経済の実現に向けて、沖縄振興策を総合的、積極的に推進していく決意です。 こうした観点から、令和七年度沖縄振興予算においては、観光業、農林水産業、IT関連産業、沖縄型クリーンエネルギーの導入促進等の各般の施策を引き続き進めるとともに、基地跡地の先行取得と那覇空港等との一体的な利用への取組を強力に推進するための所要額を計上しています。”
“度々御迷惑をおかけいたします。 先ほど、従業員数三百人以下の事業者には、法律上、体制整備の努力義務がありますがと申し上げるべきところを、ありませんがというお話をさせていただきました。改めて訂正をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)”
“裁判所においては、通報に伴う資料持ち出し行為を事由とする懲戒処分を無効としたものが見受けられますが、通報との関連性や通報者の動機、行為の様態、影響等を総合的に勘案したものと承知をしております。 このため、公益通報を理由とする資料収集、持ち出し行為を、一定の要件の下、免責する規定を設けることは現状困難と考えており、事案ごとに事情を総合勘案の上、判断することが妥当と考えております。 以上でございます。(拍手)”
“次に、政府が把握している配置転換や退職勧奨やハラスメントを含む報復の実態、これを刑事罰の対象から外している理由についてお尋ねがありました。 裁判例の中には、不利益な取扱いが通報を理由とするものと認定された事案のうち、配置転換や嫌がらせに関するものもあると承知をいたしております。 刑事罰につきましては、一般論として、犯罪の構成要件は明白で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければなりません。御指摘の配置転換や退職勧奨、ハラスメントの様態は様々であり、不利益の有無や程度は個人の主観や事情に依存する部分が大きく、不利益であることが客観的に明確ではないため、罰則の対象とすることは困難と考えております。 次に、公益通報のための資料の収集、持ち出し行為の民事免責、導入しなかった理由、今後の取組についてのお尋ねであります。 労働者等が公益通報のために必要であると自ら判断して事業者の内部資料を収集し持ち出すことは、個人情報や営業機密などに関する事業者の情報管理や組織秩序に悪影響を及ぼす懸念があります。”
“次に、虚偽通報に対する対策についてのお尋ねでありますが、公益通報者保護法では、通報が結果として真実でない場合であっても、通報が公益通報に該当し、法の保護要件を満たしている場合には不利益な取扱いが禁止されています。 一方、虚偽だと知って行う通報など、いわゆる濫用的通報については、まずは、事例を幅広く集め、実態を調査する必要があると考えております。 その上で、実態調査結果を踏まえ、公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。 次に、公益通報の妨害行為とならない正当な理由の具体的内容及び労働者と事業者の理解促進を図る方法についてお尋ねがありました。 公益通報の妨害行為とならない正当な理由の具体例としては、労働者に対し、不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることが考えられます。 また、正当な理由について、労働者と事業者の双方が十分に理解できるよう、例えば、消費者庁の逐条解説やウェブサイト上のQアンドA等により解釈の明確化を図ってまいります。”
“事業者に対する消費者庁の行政措置は、外部からの情報提供のほか、様々な端緒情報を基に実施しております。 消費者庁では、今年度に法執行のための新たな定員や予算を確保しており、引き続き、法執行体制の強化に取り組んでまいります。 次に、求職者等による公益通報に対する見解及び公益通報者の周辺の方々に対する配慮についてお尋ねがありました。 求職者等による公益通報や通報を理由とする不利益な取扱い及び公益通報者の周辺の方々の状況につきましては、その実態が明らかではないことから、その状況を注視してまいりたいと考えております。 次に、通報者探索への罰則を設けない理由についてのお尋ねでありますが、今回の改正法案では、公益通報者を探索して、公益通報をしたことを理由とする解雇又は懲戒を行った法人及び個人を罰則の対象としております。 一方、不利益な取扱いには至らない、探索行為自体に罰則を科した場合には、事業者による正当な調査を阻害する要因になり得るなどの懸念もあり、慎重に検討する必要があると考えております。”
“また、官公庁の不正事案につきましては、消費者担当大臣としてのコメントは差し控えるところでありますが、消費者庁としては、国や地方公共団体も含め、制度の普及、浸透に努めてまいります。 次に、体制整備義務の対象となる事業者の範囲の拡大、及び中小企業への政府の対応方針や支援策についてお尋ねがありました。 消費者庁の実態調査等の結果、従業員数三百人を超える義務対象事業者であっても体制整備の不徹底と実効性の課題が明らかとなっており、まずは、義務対象事業者の体制整備の徹底、そして実効性向上を図ることが重要であると考えております。 従業員数三百人以下の事業者には、法律上、体制整備の努力義務がありませんが、公益通報の件数が少なく、対応のノウハウを蓄積することは難しいとの指摘があるところであります。 このため、消費者庁では、これまで、中小規模事業者などに対し、制度の重要性や導入方法について周知を行ってまいりました。法改正後も、引き続き、制度の普及、浸透に努めてまいります。 次に、従事者指定義務に関する消費者庁の権限強化や組織体制についてのお尋ねがありました。”
“このような措置は、通報したことが上司等に共有されてしまうのではないかといった通報者の不安や心配の解消につながるものです。 さらに、今回の法改正では、従事者指定義務の違反に対する命令権や命令違反時の刑事罰を規定しており、不正を通報することを検討している労働者の不安払拭に努めてまいります。 次に、社外の者が通報すべき不正を行った場合の対応についてでありますが、公益通報者保護法では、取引先事業者との請負契約等に基づいて事業を行う事業者の労働者が、当該取引先事業者の不正について、当該取引先事業者や行政機関又は報道機関等に通報する場合、一定の要件を満たせば保護をされます。 こうした点も含めて、制度の普及、浸透に努めてまいりたいと思います。 次に、消費者庁における民間と官公庁に対する対応の違いと、官公庁の不正事案に対する見解についてお尋ねがありました。 本改正案では、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対する刑事罰を導入することとしており、これについては、民間の事業者でそのような意思決定をした者のみならず、国及び地方公共団体において同様の意思決定をした者も対象となります。”
“阿部弘樹議員への御答弁の前に、先ほど、尾辻かな子議員への答弁の中で、報奨金制度につきまして、これを間違えて、奨学金と発言いたしました。正しくは報奨金でありますため、訂正させていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 それでは、阿部弘樹議員にお答えいたします。 まず、令和二年の法改正の効果や課題についてお尋ねがありました。 消費者庁の実態調査結果によりますと、法改正の施行後、より多くの事業者で窓口の設置等内部通報制度の導入が進み、公益通報者保護制度の認知度が向上するなどの効果が認められております。 その一方で、従事者指定の義務を履行していない事業者が一定程度存在すること、また、多くの事業者において内部通報窓口の利用は限定的であることなど、事業者の体制整備の不徹底や実効性に課題があり、このような課題に適切に対応していく必要があります。 次に、公益通報窓口の設置の義務化が通報者の不安や心配を解消できるのか、具体的な対策についてのお尋ねがありました。 令和二年の法改正で、事業者内の公益通報に対応する、事業者の指定義務や、あるいは従事者の守秘義務が規定をされました。”
“次に、見直し期間についてのお尋ねがありました。 令和二年の法改正時は、公益通報を理由とする不利益な取扱いへの対応が必要とされましたが、対応の具体的方向性について結論が出ず、引き続き検討することとなりました。このため、施行後早期に対応を検討し、必要な措置を講ずる必要がありました。 今回の法改正では、不利益な取扱いについて、刑事罰を導入することや立証責任の転換といった一定の措置を講ずることとしており、今後の見直しの検討に当たりましては、施行後の裁判事例の蓄積を踏まえる必要があります。 我が国では、訴訟の準備を始めましてから一審判決までに二年程度かかることも珍しくなく、当事者の一方が控訴、上告した場合、判決が確定するまで更に長い時間を要します。このため、法の見直しの検討には、施行後五年程度が必要となっているところであります。 以上であります。(拍手) ―――――――――――――”
“現在、消費者庁では、公益通報者保護法を担当している職員の定員は十四名であります。 今回の法改正により、事業者の従事者指定義務違反は、公益通報者保護法上の通報対象事実となり、消費者庁への公益通報が見込まれるほか、それ以外の体制整備義務違反につきましても情報提供が増えることが見込まれております。 このため、消費者庁では、今年度に新たに法執行のための定員を確保しており、今回の法改正後も、引き続き法執行体制の強化に取り組むことといたしております。 次に、費用手当てのある専門ADRの創設と奨学金制度の検討の必要性についてのお尋ねがありました。 訴訟以外で、第三者が介在して個別労働紛争の解決を図る制度として、労働審判のほか、厚生労働省や各都道府県等の関係機関による個別労働紛争解決制度、いわゆるADRがあります。ここでは、公益通報が関係する事案を含め取扱いがなされているものと承知をいたしております。 御指摘の奨学金制度につきましては、財源の確保のほか、事業者内部の不正を通報した労働者に奨学金を支払うことについて国民の理解を……(発言する者あり)課題があると考えております。”
“通報妨害におきましては、例えば、労働者に対し、不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることは、正当な理由に該当し得ると考えております。 また、通報者探索においては、例えば、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのかなどを特定した上でなければ必要な調査や是正ができないという場合に、従事者が通報者の特定につながる事項を問うことは、正当な理由に該当し得ると考えております。 次に、体制整備義務事業者の範囲の拡大についてお尋ねがありました。 消費者庁の実態調査等の結果、従業員三百人を超える義務対象事業者でありましても、体制整備の不徹底と実効性の課題が明らかとなっております。 こうした中、まずは、義務対象事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性向上を図ることが重要と考えております。 従業員数三百人以下の努力義務対象の事業者は、内部通報制度の重要性について一層の周知啓発を行い、その認識を高めてまいります。 次に、公益通報を担当する職員数あるいは予算、人員体制整備についてのお尋ねがありました。”
“取引先事業者は個人ではないことから、公益通報者として保護することは困難と考えております。 また、公益通報者の支援者を保護対象とすることにつきましては、これらの者に対する不利益な取扱いの実態が現状明らかではないことから、その状況を注視してまいります。 次に、資料の収集、持ち出し行為についてでありますが、守秘義務違反の免責規定を設けることについてのお尋ねであります。 公益通報の証拠となる資料は、事実関係を調査するために重要な位置づけを占める一方、通報者による内部資料の収集や持ち出しは、事業者の情報管理や組織秩序に悪影響を及ぼす場合があります。 裁判所においては、通報との関連性や通報者の動機、行為の様態、影響等を総合的に勘案し、判断していると承知しております。 このため、公益通報のための資料収集、持ち出し行為について、一定の要件の下、免責する規定を設けることは現状困難であり、事案ごとに事情を総合勘案の上、判断することが妥当と考えております。 次に、通報妨害の禁止及び通報者探索の禁止が許容される正当な理由についてお尋ねがありました。”
“また、この検討会におきましては、通報者を支援している日弁連の消費者問題対策委員会の委員からもヒアリングを行い、通報者の状況について十分意見聴取をしております。 次に、配置転換等を立証責任の転換の対象とすることについてのお尋ねがありました。 立証責任を転換する範囲については、各国の労働法制や労働慣行の違いを考慮する必要があります。 EUや韓国ではジョブ型雇用が一般的ですが、我が国ではメンバーシップ型雇用が一般的で、配置転換について事業者に広い裁量が認められており、労働法制において、権利濫用であることの立証責任は労働者が負っています。 このような労働法制との平仄を踏まえると、配置転換等について、公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換することは現状困難と考えております。 次に、取引先事業者や通報者の支援者を保護する公益通報者に含めることについてのお尋ねがありました。 公益通報者保護法は、労働者等、事業者に対して弱い立場にある個人を公益通報者として、公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律です。”