伊東良孝
自由民主党・無所属の会 · Japan
“おはようございます。 久しぶりの質問でありまして、お許しをいただきたいと思いますが、いずれも北海道に大きく関わる諸問題についてであります。酪農問題、またサケ・マスの増養殖、ふ化事業、あるいは鳥獣被害対策等々について順次聞いてまいります。 我が国の酪農、畜産業を次世代に引き継ぐ、また将来にわたって持続可能なものとするためには、地域農業の中核を成す中小・家族経営を含めた経営の継承、そしてまた継続が必要であります。外部環境に左右されない国産飼料に立脚した足腰の強い酪農、畜産農家の育成が重要である、こう思います。 また一方、これまで生産性向上を目指して推進をされてまいりました畜産クラスター事業がありますが、近年、政府の方針が若干変わって、これが一時ストップしておりました。ようやく…”
“外国から援助の要請がないというお話でありましたけれども、世界の人口の約一割近くが、今は恐らく七億、八億が飢餓人口の国々であろうと思います。そういったところから要請がないというのも不思議な話ではありますけれども、今御答弁いただきました外務省を通じて、日本ができることはないのかということをやはりしっかり受け止めていただく、その上で、乳製品等々の輸出が可能であれば、あるいは援助が可能であれば、そうすべきだと私は思うところであります。 時間がちょっとないものでありますから、次の質問に入ります。 漁業問題でありますが、我が国、特に東北、北海道の地域経済と食文化を長年にわたりまして支えてまいりましたサケ・マス増殖事業でありますが、今まさに事業開始以来の存亡の危機に立たされております。…”
“酪農における課題はたくさんあるわけでありますけれども、最近のまた大きな課題は、牛乳・乳製品、脱脂粉乳等の需要低迷であります。 牛乳の需要が減少すれば、生産者の所得減少に直結をいたします。昨年末には、鈴木大臣を始め閣僚からも牛乳の消費拡大の呼びかけが行われたところでありまして、感謝をするところでありますけれども、今後も、ゴールデンウィーク期間などで、需給の緩みが懸念される時期が到来してまいります。国内の消費拡大に向けた取組はもちろんでありますが、長年課題となってきた牛乳・乳製品の輸出拡大や、あるいは発展途上国等への食料支援として提供するなど、具体的かつ実効性のある出口戦略を国としても強力に進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“また、輸入飼料価格の高騰が長期化する、こうした中で、子実用トウモロコシの導入拡大や、あるいは耕畜連携による自給飼料の増産は、今、一刻の猶予も許されないところであります。 加えて、過酷な労働環境や高齢化が離農に拍車をかけておりまして、経営を維持、継承する上での大前提となる酪農ヘルパーの確保も、人手不足によりまして限界に近い状況にあります。 そこで、政府にお伺いしますが、中小・家族経営が地域の中で役割を果たし続け、着実に次世代へバトンを渡せるよう、施設整備支援、これに加えて、経営のソフト面や段階的な継承を支える支援をどのように進めていくのか、農水省のお考えをお聞きします。”
“おはようございます。 岸真紀子議員にお答えいたします。 一点目、公文書管理の徹底と災害時の状況等の多様な映像記録の保存等についてのお尋ねがありました。 公文書管理は、現在及び将来の国民への説明責任を全うするため、極めて重要な制度であると認識をいたしております。引き続き、適正な公文書管理が図られるよう取り組んでまいりたいと思います。 また、災害等の記録の保存等につきましては、行政文書の管理に関するガイドライン、これにおきまして、多くの国民の関心事項となる自然災害等の重大な出来事に関する情報が記録された文書は保存期間満了後に国立公文書館に移管することを明記しており、映像資料につきましても、例えば東日本大震災に関する資料等を国立公文書館において保存をいたしております。 こうした…”
“議員御指摘の給付金につきましては、私の所管外のものも含まれておりますが、各給付金の効果検証につきましては、所管する府省庁において適切に対処されているものと承知しております。 私が所管している重点支援地方交付金による給付につきましては、令和五年三月以降に措置してきたものでありますが、地域の実情に応じてきめ細やかに支援していただくものであります。 重点支援地方交付金による給付につきましては、各自治体における執行状況やあるいは効果を把握することとしており、現在、令和五年度に実施をいたしました給付につきまして、できるだけ早く公表できるよう作業を進めているところであります。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣坂井学君登壇、拍手〕”
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“串田誠一議員にお答えいたします。 一点目は、公正取引委員会の仲裁機能の有無についてお尋ねがありました。 公正取引委員会は、独占禁止法や下請法に基づき、違反行為者に対する調査、処分等を行う機関であり、取引の当事者を仲裁する機能は有しておりません。 一方で、必ずしも仲裁とは限りませんが、裁判外の紛争解決手続としてADRがあり、例えば、中小企業庁において全国四十七都道府県に下請かけこみ寺を設置しておりまして、電話や面談による相談を受けているほか、ADR手続において当事者の話合いでの解決を促しております。 このように、政府全体として様々な施策を講ずることで引き続き取引適正化を図ってまいります。 二点目に、争いがない部分の代金支払についてのお尋ねがありました。 この法律では、発注した物品等の受領日から六十日以内で定められている期日までに代金を支払わなければならないとしています。発注後に内容の追加や仕様変更があったとしても、発注書に照らして発注された物品等が納められたと認められれば、支払期日までに支払わなければなりません。”
“平木大作議員にお答えいたします。 金型、木型等の無償保管等への対応についてのお尋ねがありました。 長期間発注を行わないにもかかわらず、受注者に対し製造に必要な金型や木型などを無償で保管するように求めることは、この法律に違反するおそれがあり、公正取引委員会においても積極的に対処してきております。 さらに、発注者が管理している型などを受注者に無償で保管させた事例につきましても、勧告、公表を行うとともに、ウェブサイトのQアンドAにおいて、受注者が型などを所有しているにもかかわらず、発注者の承認がなければ廃棄できないような場合にも違反となり得る旨を明確化いたしました。 公正取引委員会においては、引き続き、発注者、受注者の双方に対する大規模な定期調査などにより実態把握に努め、この法律に違反する行為が認められた場合には勧告、公表を行うなど、厳正に対処していくこととしております。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣武藤容治君登壇、拍手〕”
“海外の事業者との取引につきましては、この法律や独占禁止法が適用できるかについては、その取引が日本市場に与える影響を踏まえて判断されるため、一概には言えませんが、一般論としては、外国法人との取引であっても、日本国内において行われた取引であれば、これらの法律の適用対象となります。 一方で、これらの法律の適用対象とはならない場合であっても価格転嫁に取り組むことは極めて重要であり、労務費転嫁指針など、受注者側への周知啓発することを通じて、その趣旨を生かした適正な価格転嫁が行われるよう、取引環境の整備を図ってまいります。 以上です。(拍手) 〔国務大臣武藤容治君登壇、拍手〕”
“引き続き、改正後のこの法律や独占禁止法の運用状況等を踏まえ、不断の見直しを行ってまいります。 七点目に、グループ会社間での取引についてのお尋ねがありました。 親会社が議決権の過半を所有する子会社と取引する場合など、グループ企業間の取引については、実質的に同一会社内での取引と見られ、通常、市場における競争環境に影響を与えるものでないことから、この法律や独占禁止法上、問題とはなりません。 一方で、この法律や独占禁止法の対象か否かにかかわらず、子会社がその先の受注者との取引において適切な価格転嫁ができるよう、親子会社間も含め価格交渉に取り組むことは極めて重要です。そのため、労務費転嫁指針の周知徹底などの取組を更に強化することを通じて、親子会社間の取引を含む全ての取引において適切な価格転嫁を促す環境の整備を図ってまいります。 八点目に、海外の事業者との取引についてのお尋ねがありました。”
“公正取引委員会においては、こうしたものを通じ、ちゅうちょなく情報提供していただける環境を整えるとともに、申告の有無にかかわらず積極的に情報を収集することでこの法律の実効性を確保できるよう、引き続き取り組んでいくこととしております。 六点目に、この法律と独占禁止法の罰則強化についてのお尋ねがありました。 この法律は、取引の公正化と受注者の利益保護を図るため、違反行為に対しては簡易迅速に対処することを主眼としています。このため、買いたたきや減額などの取引の内容に関する禁止行為に対しては、罰則ではなく、被害金額の返還などを勧告し公表するという行政指導で対処する仕組みとなっており、これを維持することが適当であると考えております。 また、独占禁止法の排除措置命令については、命令が確定した後においてこれに従わなかった場合、その者に対し二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処することとされ、法人に対しては三億円以下の罰金に処することとされています。さらに、独占禁止法の課徴金制度については、令和元年の改正により、課徴金の算定期間を延長するなど、違反行為の抑止効果の向上を図っています。”
“今回、新たに従業員基準を導入するのは、実質的に事業規模が小さな事業者を保護しつつ、このように規制逃れをしていると考えられるような事例にも対処できるようにするためです。この従業員基準については、事業者に過度な負担が掛からず、従業員の数を容易に把握できるようにする必要があると考えております。 今後、中小企業基本法を始めとした他法令における解釈も参考にしつつ、実際の事業者の声も聞きながら、公正取引委員会において適切な解釈、運用を検討していくこととしております。 五点目につきましては、より踏み込んだ対応の必要性についてのお尋ねがありました。 公正取引委員会では、毎年、発注者、受注者に対する大規模な書面調査を実施し、自ら情報を得ることができるよう、積極的、能動的な情報収集活動を行っています。また、この法律では、受注者が公正取引委員会などに申告したことを理由として発注者が取引の数量を減らしたり取引を停止したりするという報復措置を禁止しています。さらに、改正法案では、新たに指導権限などが付与される事業所管省庁に対して申告したことを理由とする報復措置についても禁止することとしています。”
“こうした状況を踏まえ、今回の改正法案では、販売や製造などの対象となる物品の引渡しに関して、発荷主が運送を委託する取引類型を新たに特定運送委託として規定し、この法律の対象取引に追加することといたしております。特定運送委託を追加することにより、独占禁止法に基づく行政処分と比べて簡易迅速な手続により問題行為に対処できるようになる、発荷主に対して発注内容の明示が義務付けられるため、運送事業者が行うべき業務内容が明確になる、国土交通省を始めとした事業所管省庁においても問題行為に対して直接指導ができるようになるといった効果があると考えております。 次に、従業員基準の追加についてのお尋ねがありました。 現行法では、この法律の対象を規定する基準として資本金を採用しておりますが、この基準については、事業規模は大きいが資本金の額が少額であり、この法律の適用を受けないようなケース、また、自ら減資をすることによってこの法律の適用を逃れるようなケース、また、この法律の適用を逃れるために取引の相手方に対して増資を求めるようなケースがあるといった課題が指摘されております。”
“事業者がどの事業者と取引するかについては事業者の判断によるものであり、事業者が別の事業者と取引を行わないこと自体を規制することは、事業者間取引における契約自由の原則の観点から適切ではないと考えております。 今回の改正法案が成立すれば、適切な価格転嫁を我が国の新しい、新たな商習慣としてサプライチェーン全体で定着させていくことにつながると考えており、公正取引委員会において改正後の法律を厳正に執行していくことに加え、担当大臣としても、労務費転嫁指針の周知などの普及啓発活動について、中小企業庁や事業所管省庁と連携して、引き続き取り組んでまいります。 こうした取組により、適切な価格転嫁の必要性を事業者にも広く理解いただけるように努めてまいりたいと考えております。 三点目に、運送委託を追加する理由あるいは効果についてのお尋ねがありました。 発荷主と元請運送事業者との間の取引については、これまで独占禁止法に基づく物流特殊指定により対応してまいりましたが、公正取引委員会による注意喚起の対象となった発荷主は毎年六百名前後で高止まりしており、依然として問題が多く生じている状況にあると考えております。”
“村田享子議員にお答えをいたします。 一点目、協議の形骸化をどのように防ぐかについてお尋ねがありました。 形式的に協議に応じるのみで、実質的な協議を行わず、一方的に価格を決定する行為が行われることも懸念されますが、実質的に協議に応じていないと認められる場合には、改正後の法律に違反することとなります。 協議の形骸化に関する懸念に対しましては、例えば、この法律の運用基準などで、受注者に対し取引の打切りを示唆した上で協議に応じず一方的に価格を決定することや、協議の求めを拒み、無視し、又は繰り返し先延ばしにしたりして、協議に応じずに価格を決定することなど、想定される問題事例を分かりやすく示すことを検討をいたしております。 また、運用基準などの整備に当たりましては、事業者の意見も十分に聞くなど、取引における協議の実態を十分に踏まえて検討していくことといたしております。 二点目につきまして、失注や減注、誤って注文すること、また注文を減らすこと、これらの対策についてお尋ねがありました。”
“第三に、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法について、従業員数の大小による基準を新設して、代金の支払遅延禁止等の規制の対象や振興事業計画における支援の対象となる事業者の範囲を拡大するとともに、これらの規制や支援の対象として、特定の運送委託に係るものを追加することとしています。また、下請事業者その他用語を中小受託事業者等の用語に改め、あわせて、法律名を改めることとしています。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして、施行期日に関する附則の修正が行われております。 以上が、この法律案の趣旨です。 どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ─────────────”
“下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させることが必要不可欠です。事業者間の対等な関係を推進して中小企業の取引の適正化を図るためには、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、規制及び支援の対象となる事業者の範囲の拡大等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、下請代金支払遅延等防止法について、禁止行為として、費用の変動等の事情が生じ協議を求められたにもかかわらず、代金の額に関する協議に応じず、一方的に代金の額を決定することや、代金の支払手段について手形を交付すること等を禁止する旨追加することとしています。 第二に、下請中小企業振興法について、振興事業計画における支援の対象として、二以上の段階にわたる委託関係にある事業者を追加することとしています。”
“公立大学法人の出資に当たりましては、設立自治体の長の認可を要件としており、設立自治体が関与するものとなっております。これは今委員御指摘のとおりであります。そのため、出資する際の財源につきましても、設立自治体におきまして、国立大学法人の例を参考にしつつ、公立大学法人の運営への影響も踏まえ、適切に判断がなされるものと承知をしているところであります。”
“ただいま御指摘の地方三団体からの声明等も踏まえまして、フォローアップの強化は重要な課題であると考えております。特に影響が大きいフォローアップ案件につきましては、自治体とも連携し、重点的に各省庁と協議し、協議状況を有識者会議に報告するなど、検討が進捗するように管理体制を強化しているところであります。 また、実現できなかった提案につきましては、デジタル化の進展などにより実現の可能性が高まる場合や、その後も大きな支障が継続し自治体から重ねて強い要望がなされる場合など、これらにおきまして、情勢変化などを踏まえ、改めて各省庁と協議し、実現に至るケースが数多く見られたところでございます。 このため、単年度だけで諦めるのではなく、継続的なフォローアップや自治体への情報提供を行い、粘り強く提案の実現を図ってまいりたいと考えております。”
“御指摘のとおり、構造改革特区の特例を活用し株式会社が通信制の高等学校を開設する場合、地域活性化の観点から、試験等については特区計画に記載された区域内で実施することとされております。 試験等の実施場所の柔軟化につきましては、一部の学校設置会社からも同様の声を聞いており、デジタル化の進展による技術の発展等も考慮し、教育の質の向上と地域活性化、双方の観点からいかなる対応が望ましいか、計画の認定に当たり、これは文部科学省に同意を得る必要があることから、同省ともしっかり議論をしてまいりたいと考えております。”
“私ども、大南さんのこの御発言を直接伺ってはいないところでありますけれども、神山まるごと高等専門学校は構造改革特区を活用した学校ではないという、今先生お話しのとおり、我々もそう認識しております。 ある事業が構造改革特区法の目的や理念に合致しているか否かにつきましては、具体的な事業内容を踏まえて判断すべきものであり、この発言のみで判断することは適当ではないと考えるところであります。また、理念としてはすばらしい理念だと、このように思う次第であります。”
“地方創生におきましては、自治体の自主性と創意工夫に基づく取組を財政支援、人材支援、情報支援などにより国が後押しをすることが基本になると考えております。 これまで、地方創生の取組が全国各地で行われたくさんの好事例が生まれたことは、地域社会にとってもまた日本全体にとっても良いことであると、このように考えております。日本全国で小さな自治体も多くありますが、その中で、市町村長を含めこの地域のリーダーを中心に頑張っていただいているところも数多くあり、そのような地域についてはできる限り後押しをしていきたいと考えております。”
“様々なリスクを管理する仕組みが制度的に講じられていることは先ほどお話ししたとおりでありますが、これらの制度にのっとり、自治体と公立大学法人におきまして、これ議会の議決や、あるいは首長の認可等の必要な手続を経た上で出資の判断がなされていることと承知しております。 その上で、仮に投資案件におきまして損失が発生した場合におきましては、出資の手続に関与した自治体や公立大学において対応を検討することとなると承知をしておりますし、その出資額においてのみ損害を被るということになろうかと思います。これはいずれの御商売されているところも、投資されているところも同じかなという、そんな思いをするところであります。”
“これは、実際の投資収益等につきましては案件ごとに異なることから、一概にはお答えできないと、このように考えております。”
“国立大学法人におきましては、法人が保有する研究成果や教育研究施設等の資源、これを社会に還元するとともに、自ら投資を呼び込み、成長をし続けるための、成長し続けるために出資の範囲が拡大されてきており、研究成果の社会還元が進んでいるものと認識をいたしております。 今回の公立大学法人の出資対象の拡大により、国立大学法人と同様、公立大学法人におきましても、ベンチャーキャピタルを通じた大学発ベンチャーの促進、あるいは大学の研究成果を活用したコンサルティング等により、大学の研究成果の一層の活用や社会還元が期待できるものと考えております。”
“人口減少やあるいは人手不足が深刻する中でありまして、持続可能な地方行財政の確保につながる地方分権改革は喫緊の課題となっており、スピード感を持って高い効果を上げる取組を進めていく必要があると思います。このため、提案に対する個別的対応にとどまらず、類似する案件を横断的に見直すことは極めて重要であり、強化していきたいと考えております。 一方で、例えば都道府県の経由事務の廃止につきましても、オンライン申請の整備により住民の利便性が確保されているのか、また都道府県の情報把握の観点から廃止後も適切な事務処理を行えるのかなど、案件ごとの特性を踏まえて判断する必要があると考えます。このため、実際に現場を担う自治体が実務上支障がないと判断して提案される案件につきまして、横断的に実現を図ることが適切だと認識をしております。 今後とも、自治体からの各提案につきまして、類似案件の横断的見直しの余地がないか全国の自治体に確認し、自治体と連携し、具体の提案に基づき横断的見直しを進めてまいりたいと考えております。”
“これまでも実現できなかった提案につきましては、デジタル化の進展などによりまして実現の可能性が高まる場合もございます。また、その後も大きな支障が継続し、自治体から重ねて強い要望がなされる場合などにおきまして、情勢変化などを踏まえ、改めて各省庁と協議し実現に至るケースが数多く見られるところでもあります。 このため、単年度だけで諦めるのではなく、継続的なフォローアップや自治体への情報提供を行い、粘り強く提案の実現を図っていくことが重要と認識をしているところであります。”
“今後も、国と地方の協議の場を始めとする各種の会合を一層充実していくとともに、実際に自治体を訪れ、現場との意見交換を充実させ、地方との意思疎通を強化してまいりたいと考えております。”
“我が国の行政サービスの多くは自治体が提供しておりまして、地域の実情や住民ニーズは自治体が最も精通しておりますことから、現場の声あるいは提案をできる限り伺うことが重要だと認識をいたしております。 このため、国と地方の意思疎通を密にするため、国と地方の協議の場以外におきましても、各省庁の政策、予算に関連して自治体との意見交換を行う場は様々な形で設けられております。例えば、子供政策につきましては、こども政策に関する国と地方の協議の場が毎年開催されておりますほか、地方創生につきましても自治体との意見交換の場を毎年設けるなど、各省庁において地方との意思疎通を図る取組がなされております。 私も、地方創生を担当する大臣として、地方の現場をできるだけ訪問、視察しておりますほか、地方創生の有識者会議につきましても、年明け以降、宮城県、愛媛県、長野県、福岡県と地方開催を四回行い、地方創生に取り組む自治体の御意見を伺っているところであります。”
“はい。 人手不足の中で持続可能な地方行財政の確保が喫緊の課題となっているため、分権改革の効果とスピードを上げる取組を強化する観点から、提案に対する個別的な対応のみならず、類似する案件を横断的に見直す取組も進めてまいりたいと考えております。 今後とも、地方分権改革を必死で推進してまいります。”
“提案募集方式の課題といたしまして、小規模な市町村からの提案は毎年一割程度にとどまっており、人口減少地域特有のニーズが十分に酌み取れていないおそれがあることが挙げられております。 これも先ほどから御論議いただいているところでありますけれども、このため、国や都道府県、地方六団体などによるサポートを充実させるとともに、提案の実現による高い効果や好事例を首長を始めとした自治体の関係者に分かりやすく周知徹底する取組を強化をいたしております。このような取組も背景として、令和七年の分権提案は例年を大きく上回る四百件程度となる見込みとなっております。 また、提案の内容が小粒化しているとの指摘につきましては、地域の実情や住民ニーズに最も精通している自治体が最優先で求める提案を実現することが地域の発展に最も資すると考えているところでもあります。 このため、国が一方的に制度改正を自治体に押し付けるのではなく、自治体が強く求める規制緩和等の優先課題の実現を図ることが大変重要と認識をいたしております。 あわせて、人口減少や……”
“政府におきましては、従来から、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨、目的が一つであると認められるかどうか、あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められるかどうかを十分に検討した上で、一つの改正法案として提案することが適当であるという結論に達した場合、そのような形で提案をしてきているところであります。 今回の法案につきましては、累次の地方分権一括法と同様に、自治体への義務付け、枠付けの見直し等を通じ、地域の自主性及び自立性を高め、自らの判断と責任において行政を実施する仕組みに改めるという同一の趣旨、目的を有するものであることから、一括法として提案することが適当であると考えているところであります。また、本法案は提案募集方式という共通の枠組みに基づき措置するものであり、関係する法律を個別に改正するよりも、一括して改正案を取りまとめることにより改正の趣旨、全体像が分かりやすくなるものと考えております。 今後とも、改正する法律の趣旨、目的等に鑑み、一括法として提案することが適当であるかを十分に精査をしてまいりたいと考えております。”
“ただ、残念なのは、その方たちが、体調であったり、あるいはお仕事の都合であったり、そこから離れてしまうと、その後を引き継ぐような若手リーダーや女性リーダーがなかなか見付からないということが見受けられたところであります。 ですから、この町おこし、地域おこし、地方創生のキーポイントはやっぱり人ではありますけれども、その後継者、その後に続く若い人たちをいかにやっぱり育てて精神的にも強いそういう活動ができるようにするかということが極めて重要であるというふうに感じたところであります。 ですから、様々な条件もありますし、事情もその地域によって違うわけでありますけれども、押しなべて言えることは、そこの地域に活動する、活躍する若い女性であったり若い人であったり、やっぱり地域の活動家、リーダーが一番大事だという思いをしたところでありまして、それを我々が後で後押しをしていくということが大切ではないかなという、そんな思いをしているところでもございます。 どうぞまた、その辺につきまして御指導いただければと思う次第であります。”
“議員から、今、地方関連政策について、今の時代に合った制度への更新が必要なこと、あるいはまた自治体が主体的にあるべき姿になるよう努力することの重要性についてお話がありました。 私も、就任以来半年になるものでありますから、評判のいいというか、先ほどからお話があります好事例の地域、市町村を訪ねてまいりました。すばらしいアイデアとやる気で頑張っておられるところ、たくさんあるわけでありまして、これが横展開ができればいいなという思い。一方で、金太郎あめでないですけれども、同じようなまね事ばっかりのことであってもうまくないなと思いながら、その市町村独自の取組。そしてまた、中には必ず市町村長さん若しくは地域のリーダーの皆さんで大活躍されている方がいらっしゃいます。これは若い方であったり女性であったり様々でありますけれども、すばらしい仕事ぶりでありまして、ああ、この人たちがいるからこの地域こんなに発展しているんだな、あるいはこの事業がうまくいっているんだなという、そんな思いを何度もさせられたところであります。”
“山本議員の御質問にお答えしてまいります。 地方分権改革とは、権限移譲や規制緩和などを行うことによりまして自治体の自主性、自立性を高め、住民サービスの向上や自治体行政の推進を図る改革であります。 近年、人口減少や人手不足等を踏まえまして持続可能な地方行財政の確保が喫緊の課題となっていることを背景として、提案募集方式におきまして、自治体からは、規制緩和による事務の簡素化、効率化や、あるいはデジタル化を進め、負担軽減を図る提案を多くいただいているところであります。 地域の実情や住民ニーズは現場を預かる自治体が最も精通しており、自治体が地域における最優先課題として求める提案の実現は地域の発展に直結すると考えており、自治体が強く求める規制緩和等に今後ともしっかり取り組んでまいりたいと考えているところであります。”
“ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと思います。 ―――――――――――――”
“今回の制度の見直しを議論した消費者庁の有識者検討会は、消費者庁の様々な実態調査結果等を基に、労使の立場や専門家の見解等を踏まえて昨年五月から十二月まで議論を行い、制度の課題と対応について報告書を取りまとめ、今回の改正法案につきましては、報告書の内容を踏まえたものであり、制度の実効性向上に向けて大幅な見直しを行うものであります。先ほども御答弁させていただきましたけれども、各界各層の意見を集約したもの、このように認識をいたしております。”
“御指摘の明らかな配転命令権の濫用と認められるような行為につきましては、民事訴訟で無効となると考えられ、裁判において勝訴している実例も一定程度あると承知をいたしております。 また、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされており、立証責任の転換はその例外を設けるものであるため、QアンドAで対処することは困難であると考えております。”
“ただ、昨日のお話、多くのテレビを見ておりました国民の皆さんには相当伝わるものがあったのではないかなと感じているところであります。”
“昨日、録画を見ておりまして、串岡さんの、なかなか厳しい、壮絶な人生であった、このように感じたところであります。 一般論としての話をさせていただきますけれども、刑事罰につきましては、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないという点、この点、委員御指摘の明らかに配転命令権の濫用と考えられるような行為につきまして、配置転換は個別の事案ごとに状況が異なることから、客観的に明確な定義を定めることがなかなか難しく、刑事罰の対象とすることはこれまでも困難でありました。 また、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされておりまして、立証責任の転換は、その例外を設けるものであります。 また、我が国におきましては、配置転換が労働契約法上の権利濫用と認められるためには労働者に相応の立証負担があり、このような労働訴訟実務の平仄や、あるいは事業者の人事異動への影響を踏まえますと、配置転換につきまして、御指摘のように立証責任を事業者に転換することは、現状では困難と考えております。”
“今回の法改正は、制度をめぐる国内外の動向を踏まえ、公益通報を理由とする解雇及び懲戒への罰則の導入や立証責任の転換など、法律の大幅な見直しを行うことといたしているわけであります。 法改正の見直しにつきましては、いわゆるパッチワーク的に見直しをするのではなく、制度の一部の変更による他の部分への影響を見ながら、制度全体としてバランスを維持する必要があると考えております。 したがいまして、今回改正しない論点でありましても、今後見直しや検討をするに当たりましては、今回の法改正による効果や影響を踏まえる必要があると考えております。このため、今回の改正後の法の施行状況やその他の立法事実を注視してまいりたい、このように考えております。”
“同様の提案あるいは問題意識等につきましては、たくさんの議員の皆さんからお示しいただいているところであります。 同じ答弁になって大変恐縮でございますけれども、公益通報者保護法は、食品偽装やリコール隠しなど、国民生活の安全、安心を損なう企業不祥事を端緒として制定されたものであります。このため、現在の法目的では、消費者保護という観点に重点を置き、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律を対象法律といたしております。 現在の法目的の範囲におきましても、事業者の体制整備や不利益取扱いの抑止、救済などについて、制度の実効性に課題があると承知しており、まずはそれらの課題に適切に対処し、制度の充実強化を図ってまいりたい、このように考えております。”
“委員御指摘のとおり、事業者が内部通報窓口を外部に委託するには一定の費用がかかるところであります。このため、費用負担を抑えるため、複数の事業者が共同して外部に窓口業務を委託することが考えられるわけであります。 消費者庁の指針の解説におきましても、推奨される考え方や具体例として、中小企業の場合には、何社かが共同して、例えば、法律事務所やあるいは民間の専門機関といった事業者の外部に内部公益通報受付窓口を委託することを記載し事業者に周知しているところもありますし、また消費者庁としては、事業者が大きな負担なく内部の労働者等からの通報に適切に対応するための体制を構築できるよう、好事例を収集し、それを広く周知してまいりたいと考えております。”
“たがや委員の御質問にお答えしてまいります。 内部通報窓口につきましては、事業者の判断によりまして、外部委託先、親会社等の事業者外部に設置することも可能でありまして、外部に窓口を設置している事業者も一定程度存在すると承知をいたしております。また、事業者におきまして、公益通報に対応する業務を行う従事者に対し、公益通報者を特定させる情報について罰則つきの守秘義務を課しているところでもあります。 このことによりまして、委員御指摘の内部窓口であっても安心して公益通報することができる体制、制度となっております。 一方で、現状では、事業者の当事者指定義務の履行は徹底されておらず、通報者が安心して事業者内部に公益通報できる環境が十分に整備されていない場合もあります。 このため、今回の法改正では、従事者指定義務に違反した事業者に対する行政措置権限を強化し、義務の履行徹底を図ることといたしているところであります。”
“梅村委員の御質問にお答えをいたします。 委員御指摘のとおり、消費者庁が行いました就労者に対する実態調査によりますと、就労者全体の、お話にありました約四割しか内部通報制度について理解していないこと、また、約三割しか窓口の設置を認知していないこととの結果が出ており、制度の浸透が道半ばである、このように考えております。 今回の法改正は、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する刑事罰の導入等、制度について大幅な見直しを行うものであり、消費者庁としては、周知啓発を更に一層強化し、制度の認知度の更なる改善を図る必要がある、このように考えております。 これまでも、様々な媒体を通じて広く事業者及び労働者に周知に努めてきたところでありますが、今後も周知方法を工夫しながら取り組んでまいりたいと考えております。”
“公益通報がなされた後に、事業者内で公益通報者の探索行為が行われることにつきましては、公益通報者自身が脅威に感じることはもちろん、公益通報を行うことを検討している他の労働者の皆さんを萎縮させるなどの悪影響があり、公益通報をちゅうちょする要因となっているところであります。 このため、今回の法改正では、法律上、公益通報者を探索する行為を禁止することとしており、これにより、労働者等が法律の規定を根拠に通報者探索による被害を回復したりすることができるようになるという民事上の効果も期待しているところであります。 また、今回の法改正では、公益通報者を特定し解雇又は懲戒を行った法人及び個人は罰則の対象となり得る話であります。一方、探索行為自体の違法性の高さについて客観的な判断が必ずしも容易でないこと、また、事業者による正当な調査を阻害する要因になり得ることなどの懸念も踏まえると、刑事罰の規定を置くことは適当ではないと考えているところであります。”
“先ほども答弁させていただきましたけれども、この原案につきましては、各界各層、かなり幅広い方々の御意見を伺ってのお話であります。もちろん、ですから、山田先生の親しくおつき合いされている社労士さんであり、あるいは弁護士さんであり、有識者の皆さん方、ことごとく入っている話でありまして、企業者側、事業者側の人間ばかりでこれを作ったものではありません。 そういう、公の機関の中で、また是非山田先生の御主張を聞いてもらうような、そういう場面も是非実現していただきたいというふうに思う次第であります。我々も不断の検討をしてまいりたい、こう思う次第であります。”
“公益通報者保護法では、事業者内部、行政機関、あるいは報道機関等、様々な通報先がまずあるわけでございます。対象法律も約五百本ありまして、通報対象事実には、直接の刑事罰の対象となる法令違反行為のみならず、間接罰の対象となる違反行為や過料の対象となる違反行為も多く含まれております。幅広く公益通報を認め、保護する仕組みに現在もなっているところであります。 このような状況におきまして、配置転換を立証責任の転換の対象とすると、労働者が希望しない配置転換を回避することを目的として虚偽の通報を頻繁に行う懸念があることや、あるいは、事業者が労働者一人一人の異動理由について詳細な説明を準備する必要があるなど、事業者の経営判断や、あるいは人事労務管理が大きく制約されるおそれがあるということもございますので、その点を勘案してのお話であります。”
“おはようございます。 山田委員の御質問でございますが、消費者庁の方から、今も御紹介ありましたように、各界を代表する方々にお入りいただいております。もちろん、連合も、日弁連も含めた全ての組織を代表する方々にお入りいただき検討された結果である、このように認識をしているところでありまして、個々の事情等々につきましては、それぞれ、胸を打つもの、そしてまた、これはひどいなという、そんな感想を持つ部分もありますけれども、組織全体として、あるいは委員会としてという話になりますと、もう少し広範囲な形の中でこれが人選されるべきもの、こう思っております。”
“今のお話、我々もこれまでも聞いております。 根本的にちょっと違うんですけれども、アイヌ民族がサケを、昔から自分たちの食べる分について川で捕っていたということと、増殖事業協会が今、増殖を目的として、卵を取ることを目的として捕っているのとは、ちょっと性格が違うと思うんです。 僕は、アイヌ民族の長老に、サケのお祭りがあったときに、伝統的なアイヌのお祭りがあったときに、今年も大漁であることをお祈り申し上げますという締めの言葉を使ったら、伊東さん、それは違うぞ、我々は自分たちが必要とする分を得ればいい話であって、他に売るとか出すとか、そういう部分では、たくさん捕ればいいという話ではないんだと。これは、シシャモについても言えますし、サケについても言えることだと思っています。 ですから、元々、アイヌ民族は、自分たちが自分たちで消費する分についてのみ、その権利というか、それを認めてくれというお話をされているのだと思いますし、さけ・ます増殖事業協会が、採卵のためサケを捕獲して稚魚を放流している事業とは全く、ちょっと違う次元のお話だ、こう思っております。”
“内水面におけますサケの採捕につきましては、サケ資源の保護培養のため、水産資源保護法により原則として禁止されており、例外として、ただいま御例示ありました、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた特別採捕ができることとなっていると承知をしております。 いずれにいたしましても、制度の詳細につきましては、所管官庁であります農水省にお尋ねをいただきたいと思います。”
“入場チケットの販売実績につきましては、累計販売枚数でありますけれども、四月二十一日現在、一千十三万枚であり、ようやく一千万枚を超えたということで、ほっとはしております。団体旅行など販売見込みを加えた総数は千二百四十三万枚相当になると承知をいたしております。 開幕日以降、メディアでの露出も格段に多くなってきており、また、来場者の万博の中身への反応もポジティブなものが多く、実際に訪れた方々の声が広まっていくことで更にチケットの売上枚数が増加していくと期待をいたしております。 政府といたしましても、開幕後も引き続き、博覧会協会と連携し、国内外のメディアやSNS等を通じた万博の魅力発信を継続し、万博の機運醸成を進めていきたいと考えているところであります。”
“三木委員には何かと本当に御支援をいただいておりまして、感謝を申し上げます。 開幕をいたしましてからこれまでに八十万人を超える多くの皆様に会場にお越しいただいており、賛否両論、様々な御意見をいただいておりますが、その中に事実と異なる情報もあることは承知をしておりますし、ただいま御例示いただいたところでもございます。 先日、リングのゆがみなど、一部安全性に関わる内容につきまして、事実と異なる情報発信がされた件につきましては、博覧会協会におきまして、来場者の皆様の御不安を払拭するよう、報道各社に対し、ゆがみではなく高さ調節のため斜めに設置されている部材である旨の説明を速やかに行ったものと承知をいたしているところであります。 引き続き、このような事実と異なる情報に対しましては、博覧会協会におきまして、公式ホームページやSNS、メディアなど、様々な媒体を適切に活用して、正確かつタイムリーな情報発信を行うよう促してまいりたいと考えております。”
“基本的な認識は山議員と私は一緒であります。また、海外の業者あるいは関係者によって日本人がコントロールされている、そしてまた、中には働かされているところもたくさん映し出されておりました。ただ、これをどういうふうにガードして、そうさせないようにすることができるのかという問題になりますと、また別な問題もたくさん含まれているところであります。 国内におけるオンラインカジノサイトの経験者、これもテレビで発表されておりましたけれども、約三百三十七万人ということでありまして、国内における年間賭博の推計は約一兆二千四百二十三億円といった結果が示されているところであります。カジノサイトにアクセスしてくる人の数の多さ、あるいはまた、それによる賭け金、また被害、損害額、それが、それぞれの家庭や職場にまで大きな影響を与えて、これを破壊しているということでありますので、深刻に受け止めて対策を講じていかなければと。”
“おはようございます。山議員の御質問にお答えしてまいります。 日本がギャンブル大国かどうか一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、日本のギャンブル等の市場規模につきましては、パチンコ等の遊技が約十五兆七千億、十五・七兆円であり、競馬等の公営競技の規模が八・一兆円であると承知をしているところであります。 また、昨年八月に厚生労働省から公表されました実態調査によりますと、ギャンブル等依存症が疑われる者の割合は七十五歳未満の成人の約一・七%となっているところであります。統計的には有意な差は前回調査と比べてもないところであります。 政府といたしましては、引き続き、依存症により不幸な状況に陥る人をなくし、国民の健全な生活の確保を実現するため、先日閣議決定をいたしました基本計画に基づく取組を、各省庁が密に連携しながら着実に実行してまいりたいと思っております。 私もあのNHKスペシャルをしっかり見させていただいたところであり、大きな問題だ、このように改めて認識をしたところであります。”
“先ほども答弁をさせていただきましたが、消費者庁といたしましては、公益通報を理由とする不利益な取扱いが禁止されていることを事業者に周知徹底することが重要と考えており、不利益な取扱いに含まれ得る措置の例を、法定指針、これは内閣府の告示でありますけれども、これに明示し周知することを検討をいたしているところであります。 制度の実効性を確保する、これが大事であろう、こう思うところでもございます。今年度、法執行のための新たな定員や予算を確保をしておりまして、今回の法改正後、引き続き法執行体制の強化に取り組んでまいりたいと考えております。”