伊東良孝
自由民主党・無所属の会 · Japan
“おはようございます。 久しぶりの質問でありまして、お許しをいただきたいと思いますが、いずれも北海道に大きく関わる諸問題についてであります。酪農問題、またサケ・マスの増養殖、ふ化事業、あるいは鳥獣被害対策等々について順次聞いてまいります。 我が国の酪農、畜産業を次世代に引き継ぐ、また将来にわたって持続可能なものとするためには、地域農業の中核を成す中小・家族経営を含めた経営の継承、そしてまた継続が必要であります。外部環境に左右されない国産飼料に立脚した足腰の強い酪農、畜産農家の育成が重要である、こう思います。 また一方、これまで生産性向上を目指して推進をされてまいりました畜産クラスター事業がありますが、近年、政府の方針が若干変わって、これが一時ストップしておりました。ようやく…”
“外国から援助の要請がないというお話でありましたけれども、世界の人口の約一割近くが、今は恐らく七億、八億が飢餓人口の国々であろうと思います。そういったところから要請がないというのも不思議な話ではありますけれども、今御答弁いただきました外務省を通じて、日本ができることはないのかということをやはりしっかり受け止めていただく、その上で、乳製品等々の輸出が可能であれば、あるいは援助が可能であれば、そうすべきだと私は思うところであります。 時間がちょっとないものでありますから、次の質問に入ります。 漁業問題でありますが、我が国、特に東北、北海道の地域経済と食文化を長年にわたりまして支えてまいりましたサケ・マス増殖事業でありますが、今まさに事業開始以来の存亡の危機に立たされております。…”
“酪農における課題はたくさんあるわけでありますけれども、最近のまた大きな課題は、牛乳・乳製品、脱脂粉乳等の需要低迷であります。 牛乳の需要が減少すれば、生産者の所得減少に直結をいたします。昨年末には、鈴木大臣を始め閣僚からも牛乳の消費拡大の呼びかけが行われたところでありまして、感謝をするところでありますけれども、今後も、ゴールデンウィーク期間などで、需給の緩みが懸念される時期が到来してまいります。国内の消費拡大に向けた取組はもちろんでありますが、長年課題となってきた牛乳・乳製品の輸出拡大や、あるいは発展途上国等への食料支援として提供するなど、具体的かつ実効性のある出口戦略を国としても強力に進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“また、輸入飼料価格の高騰が長期化する、こうした中で、子実用トウモロコシの導入拡大や、あるいは耕畜連携による自給飼料の増産は、今、一刻の猶予も許されないところであります。 加えて、過酷な労働環境や高齢化が離農に拍車をかけておりまして、経営を維持、継承する上での大前提となる酪農ヘルパーの確保も、人手不足によりまして限界に近い状況にあります。 そこで、政府にお伺いしますが、中小・家族経営が地域の中で役割を果たし続け、着実に次世代へバトンを渡せるよう、施設整備支援、これに加えて、経営のソフト面や段階的な継承を支える支援をどのように進めていくのか、農水省のお考えをお聞きします。”
“おはようございます。 岸真紀子議員にお答えいたします。 一点目、公文書管理の徹底と災害時の状況等の多様な映像記録の保存等についてのお尋ねがありました。 公文書管理は、現在及び将来の国民への説明責任を全うするため、極めて重要な制度であると認識をいたしております。引き続き、適正な公文書管理が図られるよう取り組んでまいりたいと思います。 また、災害等の記録の保存等につきましては、行政文書の管理に関するガイドライン、これにおきまして、多くの国民の関心事項となる自然災害等の重大な出来事に関する情報が記録された文書は保存期間満了後に国立公文書館に移管することを明記しており、映像資料につきましても、例えば東日本大震災に関する資料等を国立公文書館において保存をいたしております。 こうした…”
“議員御指摘の給付金につきましては、私の所管外のものも含まれておりますが、各給付金の効果検証につきましては、所管する府省庁において適切に対処されているものと承知しております。 私が所管している重点支援地方交付金による給付につきましては、令和五年三月以降に措置してきたものでありますが、地域の実情に応じてきめ細やかに支援していただくものであります。 重点支援地方交付金による給付につきましては、各自治体における執行状況やあるいは効果を把握することとしており、現在、令和五年度に実施をいたしました給付につきまして、できるだけ早く公表できるよう作業を進めているところであります。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣坂井学君登壇、拍手〕”
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“私も全く同様の考え方を、会議の中で、こういう心配が生じるのではないか、そういうお話もさせていただいたところであります。 既に法律で解雇、懲戒以外は禁止されていること、また、今回の法改正は、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する刑事罰の導入、あるいは立証責任の転換等、制度について大幅な見直しを行うものでありまして、消費者庁といたしましては、周知啓発を一層強化し、制度の認知度の更なる改善を図ることといたしております。 これにより、公益通報を理由とする不利益な取扱い全般について事業者に対する抑止力が一層働くようになることや、公益通報者保護法が裁判で参照されやすくなるといったことにより、制度の実効性が向上すると考えられております。”
“先生御指摘のとおり、EUや韓国におきましては、ジョブ型雇用に限定して不利益な取扱いが公益通報を理由とすることの立証責任を転換しているものではない、こう認識をいたしております。 日本におきましては、ジョブ型雇用も、メンバーシップ型であっても、何ら違いはありません。”
“どうやったら保護できるかというお尋ねでありましたけれども、既に、先ほども申し上げましたけれども、公益通報を理由とする不利益取扱いについては現行法で禁止をされております。 また、裁判におきましては、立証責任のある一方の当事者からの主張だけではなく、当事者双方の主張を踏まえつつ、中立的な立場で認定判断が行われているものと認識をいたしております。裁判例におきましても、配置転換を含む不利益な取扱いが不正に関する通報を理由とするものであると認定されているものが現実には一定程度あるものと承知をしているところであります。 加えて、消費者庁といたしましては、制度の実効性を確保する観点から、公益通報を理由とする解雇及び懲戒以外の不利益取扱いが現行法で禁止されている旨を事業者に周知徹底することが重要と考えております。そのため、御指摘の配置転換も含め、禁止されている不利益な取扱いに含まれ得る措置の例を法定指針に明示し周知することを検討しているところであります。 これにより、事業者に対する抑止力が働くほか、民事裁判で参照されやすくなることなどにより、公益通報者の保護につながる、このように考えております。”
“解雇、懲戒以外の不利益な取扱いにつきましては、これは現行法で禁止をされているところでありまして、やはり、こうした法案の整備、事例の整備と同時に、消費者庁の方でも、それぞれの企業にそういうお話をするわけでありますから、不利益な取扱いについて、これはやはり厳しく指摘をして、指導していくようでなければならない、このように思っております。 ただ、そこで、全てその当事者の言うがままに企業にそれを訴えていけるかどうかというのは、これまた難しいところもあるのかなと思っております。”
“日本弁護士連合会が二〇二二年九月から二四年三月に全国七つの弁護士会で受付をしたお話、我々も聞いておるところでありますけれども、集計した公益通報に関する相談事案の集計結果におきまして、通報者が通報後に受けた不利益な取扱いの内容として、今お話にありますように、嫌がらせや配置転換が多かったことは承知をしているところであります。 ただ一方、今回のこの法案の中で、懲戒、解雇のみをもってして罰則規定を設けているわけでありますけれども、日本の国内の企業において、配置転換に当たるかどうかは別として、配置転換及び地方への転勤その他、これはもう無数に行われているわけでありまして、ここの立証とか、これもまたなかなか厳しい、苦しいところがあるかなという、そんな思いも同時にしているところであります。”
“たくさんの心ある方々の御署名でありますので、これは真剣にやはり受け止めなければならない、このように思うところであります。”
“御指摘の署名につきましては、本年二月十九日付で消費者庁が郵便で受領しておりまして、内容としては、製薬会社の不正を厚生労働省に公益通報した方が、同省がこの会社に厳しい措置をした直後に配置転換され、翌年には一人だけの部署に再配転され、五年も仕事を干され続け、苦しんでいるというものであったと承知をしております。 また、署名では、公益通報者保護法につきまして、内部調査が不適切であった場合の罰則規定や、あるいは公益通報者に対する配置転換や嫌がらせ等を含む不利益な取扱いについての立証責任の転換又は緩和規定の追加を求めている、このように理解をしているところであります。”
“三件という数字を聞くと、少ないのではないかな、こう思うところであります。 ただ、この要因といたしましては、裁判以外で解決に至る事案も一定程度あるのではないかと言われておりますし、また、労働者が公益通報の通報対象事実となる違反行為を目撃する機会が少ないこと、また、公益通報者保護制度が十分に認知されていない、不利益な取扱いを受けた労働者は労働契約法に基づく主張を行うことが多いこと等が考えられております。 今回の法改正は公益通報者保護制度を大幅に見直すものであり、消費者庁は今後制度の周知啓発を一層積極的に行っていくこととしております。これにより、裁判における公益通報者保護法の活用が進むことが期待をされるところであります。”
“御指摘のG20ハイレベル原則では、各国がそれぞれの法体系に沿ってこの原則を柔軟かつ効果的に適用することを求めております。 今回の法改正につきましては、御指摘の原則に沿ったものであり、不足する点はないというふうに考えております。”
“法定指針の改定に当たりましては、公益通報者保護法の規定に基づき消費者委員会の意見を聞く必要があるほか、行政手続法の規定に基づきパブリックコメントを実施する必要があります。 改正法案におきまして、法の施行は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲で政令で定める日と規定をされております。法定指針には、事業者が労働者等に周知することが求められる内部公益通報対応体制の内容や不利益取扱いに含まれ得る措置の例などを規定することを検討しており、事業者が法の施行までに適切に対応できるよう、可能な限り早期に改定作業に着手をしてまいりたいと考えております。”
“松田委員御指摘のとおり、禁止規定の実効性を確保する観点から、公益通報を妨げる行為や、また公益通報者を探索する行為が認められる正当な理由は、例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであります。 公益通報の妨害行為とならない正当な理由の具体例としては、労働者に対し、不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることが考えられるところであります。 また、通報者探索とならない正当な理由の具体例としては、匿名の通報について、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのか等を特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対する従事者が通報者の特定につながる事項を問うことが考えられます。 このような正当な理由の解釈につきましては、労働者と事業者の双方が十分に理解できるよう、例えば、消費者庁の逐条解説やウェブサイト上のQアンドA等により明確化を図ってまいりたいと考えております。”
“松田委員御指摘のとおり、事業者の体制が実効的に機能するには、公益通報対応の内部規程が法定指針の内容に沿った形で策定され、事業者内で十分に周知されることが必要と考えられております。 このため、消費者庁の民間事業者に対する法執行におきましては、事業者の内部規程の内容についても確認の上、必要な指導や助言を行っております。また、行政機関につきましては、地方自治法に基づく技術的助言の範囲内で必要な対応を行っているところであります。 今回の法改正後は、法執行体制を強化すること等により、適切な内部規程の策定も含めた事業者の体制整備の徹底を図ってまいりたいと考えております。”
“現行の法定指針におきまして、事業者は、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取ることや、あるいは、通報者を特定させる情報の範囲外共有の防止に関する措置を取ること等が規定されております。しかしながら、これらの措置の必要性や重要性について十分に理解しておらず、措置を講じていない事業者も一定程度存在しているものと考えております。 このため、消費者庁としては、公益通報対応業務の独立性の確保も含め、これらの措置が事業者に求められている理由についてできるだけ丁寧に説明するなど、指針の解説の内容や事業者に対する周知の在り方を工夫してまいりたいと考えております。”
“現行の法定指針におきましても、事業者内部からの公益通報への対応体制として、組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置を取ること、また、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を取ることが規定をされております。 また、公益通報者保護法に基づく指針の解説では、これらの措置の実効性確保のため、内部公益通報受付窓口を外部委託先また親会社等の事業者外部に設置すること、中小企業の場合には、何社かが共同して事業者の外部に内部公益通報窓口を委託すること等を具体例として記載をいたしております。 消費者庁といたしましては、こうした内容の周知啓発を一層強化するとともに、独立性の確保を含めた事業者における公益通報対応業務の運用については、その実態を踏まえまして、法定指針の見直しを含め、必要な対応を今後検討してまいりたいと思う次第であります。”
“ただいまの松田委員の御質問にお答えしてまいります。 委員御指摘のとおり、当事者が不安を感じることなく公益通報対応業務に従事する観点から、体制整備義務の内容につきまして、明確かつ具体的に定めることは重要と考えております。 このため、消費者庁は、公益通報者保護法に基づく指針の解説におきまして、指針を遵守するために参考となる考え方や指針が求める措置に関する具体例、また、事業者が自主的に取り組むことが期待される推奨事項の具体例、これらを示すことによりまして、当事者ができるだけ具体的なイメージを持って業務に取り組めるよう後押しをしてきたところであります。 今回の法改正後におきましても、公益通報への対応につきまして、事業者の運用の実態を調査し、その結果を踏まえて指針の解説等の内容の充実を図ってまいりたいと考えております。”
“この問題につきましては、少し研究をさせていただきたいというふうに思います。 いずれにしても、遺骨の海外からの収集そして埋葬というのは相当大きな事業であろうというふうに思うところでありまして、所管省庁と相談してまいりたいと思います。”
“大学の保管するアイヌ遺骨の返還手続につきましては、議員御指摘のガイドラインに基づき、所管官庁であります文部科学省において実施されているものと承知しております。 そのため、御指摘の返還手続の一層の推進に向けた海外の先住民族の遺骨返還に関する情報の収集につきましても、所管官庁として実際に手続を行う文部科学省において検討するのが適切であろうと考えております。 以上であります。”
“たくさんの大学で遺骨を無断で持ち出した。で、今日に至るまでまだそれが返還されていないというのは、事実として私も認識しているところであります。 これからその大学側からガイドラインに沿って返還を求めてくる、あるいはその活動がなされる、このように思うところでありまして、私もアイヌの皆さんとのお付き合いが深いものでありますから、これらのお話を聞くわけでありますので、できるだけ皆さんのお考えをしっかり伺って考えていきたいと思っております。”
“紙智子議員の質問にお答えいたします。 ただいまお話にありましたように、大学の保管するアイヌ遺骨の返還につきましては、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針を踏まえ、御指摘のガイドラインに基づき、一つ、御遺骨等の慰霊、埋葬を行う上で適切な者であること、また、慰霊、埋葬等を行う慰霊施設、納骨堂、墓地等を確保していること、三つ目に、慰霊、埋葬等の後に御遺骨等を継続的、適切に維持管理すること、これを出土地域への返還の要件としているものと承知をしているところであります。 いずれにいたしましても、詳細につきましては、本ガイドラインに基づき大学の保管するアイヌ遺骨の返還手続を所管官庁として実際に行う文部科学省及び国土交通省にお尋ねをいただきたいと思う次第であります。”
“お答えいたします。 SDGsの目標十二、つくる責任、使う責任に掲げられておりますように、消費者が自身の消費行動が環境等にどのように影響を与えるかを自覚して行動することによりまして、将来世代にわたりより良い社会が実現できると、こう考えております。 そのため、消費者庁といたしましては、人や社会、環境に配慮したエシカル消費の普及に努めているところであり、委員御指摘の動物福祉の観点もその要素の一つと考えております。これまで、例えば動物福祉に配慮した事業者の取組をエシカル消費の特設サイトで紹介するなど、消費者の理解促進に努めてきたところでもあります。 引き続き、動物福祉の観点も含め、エシカル消費の考え方と行動が更に広がるよう、事業者や関係省庁、関係団体等を始めとする多様な主体と連携し、消費者教育の推進に取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 地方消費者行政強化交付金につきましては、先般閣議決定をした消費者基本計画におきまして、推進事業の活用期限の到来に対して、これまで地方公共団体の努力によって築き上げられたこの行政サービスの水準が低下することのないよう適切な対策を講ずると、まず一点目、この閣議決定の内容でありますが、二点目として、今後の地方消費者行政を取り巻く大きな課題に対し、地域の実情に応じて適切に対応できるよう、支援の在り方についても見直しを行っていくことを盛り込んだところであります。 同交付金につきましては、党派を問わず熱心に御議論を現在いただいているところであります。こうした議論を踏まえますとともに、私自身も現場で相談業務や見守り活動等に尽力されている方々の御意見をしっかり伺い、今後の地方消費者行政の充実強化のために必要な支援策につきまして、骨太方針に向けてしっかりと前向きに検討をしてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 予算額の推移でありますけれども、過去三か年間の地方消費者行政強化交付金の予算額につきましては、当初予算及び前年度補正予算からの繰越分を合わせて、令和五年度が三十五億八千七百万、令和六年度が三十一億五千万、令和七年度が三十一億五千万となっており、毎年約三十億円超で推移をしているところであります。”
“リスク評価におきましては、どのような議論がなされたのか、透明性を確保することが重要であると認識しております。食品安全委員会では、委員会また専門調査会等は原則として公開することとされておりまして、PFASワーキンググループにつきましても会議議事録等が公開されていると承知をしているところであります。 どのように透明性を確保すべきかにつきましては、国民にリスク評価の内容や根拠をより分かりやすく正確に伝える観点や、専門家による自由闊達な意見交換の確保の観点をも踏まえまして不断の検証が必要であると考えているところであります。”
“松川議員には、万博全般にわたりまして、長い間本当に御心配いただき、また御支援いただき、感謝を申し上げる次第であります。 また、開幕式、たくさんの人に悪天候の中来ていただいて、唯一残念だったのはそのブルーインパルスの飛行の件でありました。子供たちのその願い、思いというのが通じなかったというお話を聞いて、本当に残念だったなという思いをしているところであります。天候不良ということで、ぎりぎりまで模索したようでありますけれども、なかなか難しかったということであり、残念だけれどもやむを得ないなという思いをしているところであります。 万博は国家的イベントでありまして、その機運醸成につきましては関係省庁を挙げて取り組んできているところであります。防衛省とも連携しながら、開幕後もどのような機運の醸成を図っていくか、引き続き検討していきたいと思っています。 相当スケジュールも混んでいるという話も聞いているものでありますから、これにつきましては、もう一度、またみんなの声を結集できればと思っております。”
“ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重してまいります。 よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――”
“今回の改正法案によりまして、取引上の立場の弱い中小の受注者が、価格交渉をしやすくなり、賃上げをするための原資の確保につながることから、改正法の施行は来年の春闘に合わせるべきであるという委員の御意見、またほかの皆様からも御意見があることは我々も認識をしているところであります。 一方で、改正法案については、今後、政令、規則、運用基準といった下位法令などを整備し、その内容について、一定の期間をかけてしっかりと周知、広報していくことも必要であります。 改正法案が可決、成立した場合には、このような事情も勘案しながら適切な施行期日を判断することとし、速やかな施行に向けて尽力していきたいと考えております。”
“丹野委員の御質問にお答えしてまいります。 これまで、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を進めるべく、政府一体となって取り組んできたところでありますが、コストの中でも特に労務費について価格の転嫁がしにくいという実態が見られており、公正取引委員会の令和五年度における特別調査でもそうした結果が示されております。 そこで、労務費などの適切な価格転嫁に向けた考え方を取りまとめ、価格交渉に対する体系的な行動指針を具体的に示すことで、事業者間のより実効的な価格交渉につなげたいという考えで作ったものであります。”
“お答えしてまいります。 ただ、これは私にとりましても所管外であるために、消費者及び食品安全担当大臣としてお答えすることは難しい、こういうことでございます。”
“村上委員の質問にお答えしてまいります。 公正取引委員会におきましては、独占禁止法や下請法に違反する疑いがある事実についての申告を、電話あるいはウェブサイト上の情報提供フォームから受付をいたしております。 独占禁止法に関しましては、令和五年度には三千件を超える申告が寄せられたところであり、こうした申告制度を事業者団体への講師派遣等を通じた積極的な広報により更に周知を図ってまいりたい、こう思うところでございます。”
“おはようございます。 山岡委員には、北海道のみならず各地域におきまして本当にいろいろ御心配いただき、ありがとうございます。 私も確かに釧路市長をしていたところでありますけれども、その当時から、例えば苫小牧港と釧路港の荷役手数料の違いとか、様々条件がまた港によって違うことがありまして、なかなかそう簡単に価格転嫁という一言では片づけられない部分もあるわけであります。 ただ、この港湾運送事業におきましても、待機料金やあるいはキャンセル料金、貨物の保管料、これらが十分に支払われていない、また、人件費、設備費、燃料費等の原価に見合った適切な料金が設定されていないという声があることは承知をしているところであります。 そうした声も念頭に置きながら、公正取引委員会におきまして、適正な価格転嫁が進むよう、この法律や優越的地位の濫用規制を引き続き厳正に執行していくことに加え、担当大臣としても、労務費転嫁指針の周知など普及啓発活動につきまして、中小企業庁や事業所管省庁とも連携して引き続き取り組んでいきたい、このように考えております。”
“今、厚生労働副大臣からお話がありましたが、制度の実効性を確保するためには、消費者庁におきましても着実に法執行を行うことが重要なことであると認識しております。 このため、消費者庁では、今年度に新たに法執行のための定員を確保しており、今回の法改正後も引き続き法執行体制の強化に取り組むことといたしております。”
“御指摘の事案につきましては、兵庫県におきまして、県議会の百条委員会や県の第三者委員会の報告書の内容を踏まえ、適切に対応されるものと考えております。私も地方議会等々も経験がありますけれども、これは非常に重いものだというふうに受け止めております。 消費者庁として、事業者における個別事案への対応についてコメントはいたしませんけれども、お気持ちも、内容につきましても、よく理解しているつもりであります。”
“お答えいたします。 委員御指摘のとおり、今七項目挙げていただきましたけれども、その六項目、順に言いますと、法の周知徹底、二番目に事業者、行政機関の体制整備の促進、三番目に組織幹部の不正が通報された場合の通報者の保護の徹底、四番目に通報内容の当事者が調査に関与しないこと、五番目に通報者探索の禁止、六番目といたしまして通報者に関する秘密の保持、これらにつきましては、いずれも非常に重要と考えているところであります。 一方で、七番目の第三者による常設の検証機関の設置につきましては、今般の法改正におきまして、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する刑事罰の導入、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する立証責任の転換の導入などを行うこととしており、これにより、公益通報者に対する不利益取扱いの抑止、救済は相当程度強化されると考えております。このため、まずは、今回の法改正の施行後の状況を注視していくことが必要だと考えております。 消費者庁といたしましては、制度の実効性向上に向けて、引き続き積極的に取り組んでまいりたいと考えております。”
“まず、今回の法改正につきましては、御指摘の兵庫県の事案を踏まえて対応するものではないということを御理解いただきたいと思います。 その上で、今回の法改正は、事業者の内部通報対応の体制整備の徹底と実効性の向上、さらに、保護される通報者の範囲の拡大、また、通報者探索など、公益通報を阻害する要因への対処、さらに、公益通報を理由とする不利益取扱いの抑止、救済の強化という大きく四つの観点で必要な法整備を行うものであります。 これによりまして、労働者等の公益通報が促進され、事業者の自浄機能が発揮されることにつながることや、行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待されているところであります。”
“本村委員の御質問にお答えいたします。 一般論といたしまして、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければなりません。 我が国におきましてはメンバーシップ型雇用が一般的であり、配置転換については、適材適所の配置や人材育成等の観点から、事業者の広い裁量の下、頻繁にこれが行われており、必ずしも不利益な取扱いとは言えないところもあります。また、配置転換等の態様は様々であり、不利益性の有無や程度は個人の主観や事情に依存する部分が大きく、罰則の対象とすることは困難であります。”
“お答えいたします。 今、たがや委員御指摘の、第三者的な専門窓口の詳細は明らかではありませんが、現行法では、内部通報先として事業者の外部に窓口を置くこともできることとしております。 行政機関以外で事業者に対して調査権限がある民間の第三者機関を設置する必要性については、各事業者の判断により検討されるべきものと考えているところであります。”
“恐らく、そうは言っていないことであろうというふうに思います。 民間事業者が、御指摘の、自ら法令遵守を図らず、義務を遂行することが期待されない存在であるとは考えておりません。しかし、過度な利益追求によりまして不正を行い、国民の生命、身体、財産等に被害が生じることも、これはあり得ることであろうと思います。 なお、公益通報者保護法の成り立ちにおきましては、大企業であっても過度の利益追求のために犯罪行為やその他の法令違反行為が行われていたことから、事業者自身による取組だけに委ねることへの限界があるということも勘案して作られているものであります。”
“公益通報者保護制度の健全性を確保するためには、公益通報者保護の強化によりまして事業者の経済活動が過度に萎縮することがないよう、制度としてのバランスを確保する必要がある、このように考えております。 今回の法改正の方向性につきまして提言をいたしました有識者検討会の報告書は、労使双方の立場の委員の意見を踏まえた内容になっている、このように承知をいたしているところであります。”
“お答えいたします。 今回の法改正は、公益通報に適切に対応するため、事業者の体制整備を徹底し、公益通報者の保護を強化するものであります。これによりまして、労働者等の公益通報が促進され、事業者の自浄機能発揮につながることや、行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待されるところであります。その結果といたしまして、不正行為が早期に発見、是正され、国民の生命、身体、財産等の保護が更に図られるようになる、このように考えているところであります。”
“たがや議員の御質問にお答えしてまいります。 企業の不祥事につきましては、企業ガバナンスの欠如や経営環境の変化等、様々な要因によって起こると考えられております。外部通報によりまして不祥事が明らかになることも多く、不祥事が多く発生していることが公益通報者保護制度が機能していないという評価に直接つながるものではないと考えているところであります。”
“消費者庁の実態調査等の結果、今先生からも御例示がありましたけれども、従業員数三百人超の義務対象事業者でありましても、体制整備の不徹底と実効性の課題、これが明らかとなってきているところであります。こうした中、まずは義務対象事業者が、公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性向上を図ることが重要であると考えております。 従業員数三百人以下の努力義務対象の事業者につきましては、内部通報制度の重要性やあるいは導入方法等につきまして、一層の周知啓発を行い、その認識を更に高めてまいりたいと考えております。”
“労働法は、国内の労働慣行や労働実務を踏まえて制定、運用されているものとまずは承知をいたしております。 全ての事業者及び労働者に適用される公益通報者保護法におきまして、ジョブ型雇用を採用している一部の事業者のみ対象として罰則の対象を拡大することは、公平性の観点から妥当ではなく、また事業者の人事政策に大きな影響を与えることにもなり、適当ではないと考えているところであります。”
“西岡議員の御質問にお答えしてまいります。 メンバーシップ型雇用につきましては、法令で定義された用語ではなく、また、消費者庁において実態調査を実施しているものではないため、そうした雇用を採用する企業の割合をお示しすることは難しいところでもあります。 他方で、民間事業者が公表している実態調査結果を見ますと、メンバーシップ型雇用を採用する事業者の割合は、おおむね六割から八割程度存在するものだと推測をされているところであります。 ちなみに、このメンバーシップ型というのは、雇用慣行として、採用時に勤務先や職務内容が定まっていないメンバーシップ型、そしてそれが具体的に定まっているジョブ型という二種類を大別しているところであります。”
“中小規模事業者の体制整備についてでありますが、これを促すには、まずは事業者の経営者が内部通報制度の重要性や必要性、また導入方法等について理解することが重要であります。 このため、消費者庁におきましては、中小規模事業者等の経営者向けに啓発動画やパンフレット、また従業員向けの研修動画や内部規程、通報受付票のサンプル等を作りまして、これと併せて、内部通報制度導入支援キットと称しまして消費者庁のホームページ上で提供し、広く周知をしているところであります。 また、法が定める、公益通報を理由とする不利益な取扱いの禁止や、今回の法改正で措置される公益通報者の保護の強化は、事業者の規模によりまして変わるものではありません。法改正後は、事業者及び労働者に制度の見直しについて周知啓発を行うこととしており、一層の制度の普及と浸透に努め、実効性を確保してまいりたいと考えております。”
“公益通報者保護法では、対象となる通報を、通報者が自身の名前を名のった通報に限定しておらず、匿名であっても、本法に定める要件を満たしていれば、公益通報として保護の対象となるところであります。 消費者庁では、内閣府告示である指針の解説やQアンドAにおきまして、匿名通報であっても公益通報者保護法上の公益通報に該当することを明記しており、今後も事業者及び労働者に対する周知に努めてまいりたいと考えております。”
“内部通報対応の体制の調査能力の確保等々であります。 御指摘のとおり、事業者が内部の労働者等からの公益通報に適切に対応するためには、担当者の調査能力の確保や、あるいは、事案に関係する者が調査に関与しないなど、調査の独立性が重要となります。 公益通報者保護法に基づき事業者が取るべき措置の内容を定めた法定指針におきましても、内部通報の体制の定期的な評価、点検を実施し、必要に応じて体制の改善を行うこと、また、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を取ることを求めております。 消費者庁といたしましては、各事業者において、法定指針が求める措置が適切に講じられるよう、引き続き法制度の周知啓発や体制整備の支援に努めてまいりたいと考えております。”
“お答えします。 今回の法改正によりまして、公益通報者の範囲が拡大し、公益通報を理由とする解雇又は懲戒について刑事罰や立証責任の転換が導入される等、公益通報者の保護が大幅に拡大強化されるところであります。このような制度の見直しに相応するものとして、通報対象事実の範囲は、刑事罰や過料の対象行為等に限定する必要があると考えております。 なお、内部通報制度を導入している多くの事業者におきましては、公益通報者保護法が定める通報対象事実以外の法令違反やハラスメント行為に関することなど、広い範囲で通報を受け付けており、通報者の保護が図られているものと承知をいたしているところであります。”
“伊東委員の御質問にお答えしてまいります。 今回の法改正によりまして、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備が徹底される、また、公益通報者の保護が強化されることになるわけであります。その結果、労働者等の公益通報が促進され、事業者の自浄機能発揮につながることや、あるいは行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待をされます。 本法改正の国会での成立後には、改正を含む制度の内容につきまして事業者及び労働者に対する周知を徹底し、制度の普及と浸透に今後努めてまいります。”
“一連の質疑をお伺いしておりまして、また兵庫県庁の話も含めて、先生のおっしゃられること、また皆さんのお考えになること、私も一緒だなという思いはいたしました。 ただ、残念なのは、恐らく、兵庫県庁の話にいたしましても、一定の結論が出たら裁判沙汰に持ち込まれるような案件なのかなと思っているところでありまして、そうすると、また何年も何年もかかるような、そんなお話になるのかもしれないなという、将来に対する危惧がちょっとあったところであります。 公益通報者保護法につきましては、これはあくまでもやはり民事ルールとして、保護することを目的としているものでありますから、消費者庁といたしましても、どこまでの権限があり、また指導ができるか、我々も内部でしっかり検討してまいりたいと思う次第であります。(川内委員「兵庫県についてもと、ちょっと一言つけ加えて」と呼ぶ)それにつきましては、後日またお願いします。”
“川内議員のおっしゃられていること、私も至極もっともだ、このように思っているところであります。 消費者庁が地方自治体にいかなる指導ができるか、これはまた内部で検討をさせていただき、そしてまた、それに従うか従わないかについては、その当事者の判断ということになろうかと思うところであります。 引き続き、しっかりと助言をしてまいりたいと思っております。”