勝部賢志
立憲民主・無所属 · Japan
“だけれども、やっぱり調べてみると、いろいろ聞いてみると、保護者の対応も大変だったということで、精神的な負担を感じて辞めていくという若い人が非常に多いということなんですね。 そこでお伺いをしたいと思うんですけれども、文科省としてこの早期離職者の理由についてはどのように把握をされているのかということと、不当な要求をする保護者って、一概にそう言っていいのかどうかという問題は私はあると思っているんですね。保護者との関係というのは、教育を進めていく上では、良好な関係、お互いの信頼関係をつくるって非常に大事なことだと思うので、一方的にこちら側、教師側から不当だと言っていいかどうかという問題は私はあると思います。 ただ、内容によってはやっぱり相当ひどいなというものも散見されるので、こう…”
“次に、新たな二次使用料の徴収について伺いたいと思うんですけれども、この度のレコード演奏・伝達権の創設によって演奏家、アーティストは二次使用料を受け取ることになるわけですけれども、その徴収がうまくいかなければ、演奏家、アーティストの手元に実際に届くことにはならないわけです。 放送の二次使用料と異なり、新たな二次使用料は、支払をしなければならない利用者が多数に上りますし、利用形態も多種多様だと思います。著作権分科会においては、新たな二次使用料の徴収に要する事務的費用が二次使用料の徴収額を上回る、いわゆる費用倒れの状態にならないかということが重要な論点の一つであったと承知しています。 徴収コストを縮減するとともに、利用者の支払に係る事務負担を減らすことが求められるというふうに思…”
“今基本的なことをお伺いをしましたけれども、教育課程、ごめんなさい、指導要領の改訂に向けて今文科省が新たな方向でスタートを検討をしているということが分かりましたので、それがいずれ学校現場にとってプラスになるようなものになるように、是非これからも必要に応じてまた議論をさせていただけたらというふうに思います。 それから、給特法の改正のその附則の中に、不当な要求等を行う保護者等への対応についてというようなことも実は記されております。この委員会でも何度かこの点は取り上げられてきましたし、先日は斎藤委員からもそういう指摘があったというふうに思うんですね。 北海道で二〇二四年の実態調査をした結果、若い人、若年者の離職率、ごめんなさい、全体の中途離職者が一年間で八百五十八人。これは定年退…”
“指導要領というのは、今答弁の中にもありましたけれど、学校現場で教職員と子供たちが創意工夫して教育活動をしていくということが極めて重要で、その根本となる基準というか、大綱的な基準になろうかというふうに思うんですけれども、私は、今答弁のあった方向性というのは、これから求められている極めて重要な観点だなというふうに思っております。 大事なのは、そこから具体どのように進めていくかというか、具体どのように学校現場で行われるかということだと思うんですけれども、その意味で、これまで大きな課題となってきた働き方改革、この最終の目標は、今、教職員にこの働き方というのは視点が当たっていますけれど、でも、最終的にはやっぱり子供に返ってくるものだというふうに思います。教職員の負担を軽減することに…”
“衆議院の質疑でも周知の重要性が指摘され、大臣も、利用者の国民の皆様の御理解と御納得が極めて重要であると、大事であるという御答弁をされています。また、著作権分科会報告書においても、指定団体は徴収、分配の状況などについて情報開示や説明責任を果たすことが重要であるとも指摘されています。 しかし、この理解を得るための具体的な方策として大臣が挙げられたのは、SNSなどの様々な広報媒体を用いる周知、利用者団体との連携のほか、指定団体等による周知が行われるよう必要な助言等を行っていく、こういうことにとどまっています。今ほども要請がありましたように、やっぱり国民に深く広く理解を促すということがこの改正の趣旨を全うする意味でも極めて重要だと思っております。 放送の二次使用料の徴収に関しては…”
“今、答弁の後半の方でおっしゃった、過度な負担を減らしていく、軽減していくことができればというお話がありました。その中で、特徴的な取組をされているなと思ったのは、調整授業時数制度だと思います。これは、実際に学校現場で弾力的な教育課程を編成することができるということにつながっていきますし、場合によってはその過度な負担を軽減するということにもつながるのかなというふうに思うんですね。 このことが、やっぱり今学校現場である意味非常に望まれている、期待をされている取組ではないかなというふうに思うんですけれども、実際に学校での裁量が使いこなすことができなければ、これはなかなか、何というか、実効性が上がらないというふうに思うので、そういう意味で、学校現場って、やっぱりどちらかというと、今…”
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“いじめを苦に自ら命を絶つ子供たちもいるわけですから、非常に重大な問題だということですね。 それから次のページ、暴力行為の状況について見てください。発生件数も過去最大になっています。九万五千四百二十六ということですね。 それから、小中学校における不登校の状況。これも、ニュースにもなりました、二十九万九千人、三十万人に近い状況だということで、これもグラフ見て分かるとおり、ここ近年軒並みに増えているということであります。高等学校も増えています、その次のページですね。 それからもう一つ、最後に自死の状況なんですけれども、本当に、若い子供たちが自ら命を絶つというのは、本当にもう何というか、絶対にあってはならないことだと思いますし、こういう痛ましいことをやっぱり放置しておいてはいけないと、だから、そういう認識に立って、学校現場をどうしていったらいいかということが今本当に真剣に議論されなければならないと、そういうふうに思います。 このような状況を文科省としてはどのように受け止めているのか。”
“そういう観点で、学校現場の教職員は非常に負担が増しているという状況の中で、一方で児童生徒はどういう状況になっているかということで、今日、少し時間を軽減するために資料を作りましたので、これを見ていただきたいと思います。 いじめ、暴力行為、不登校、自死、そのそれぞれがどうなっているかということなんですけど、いじめの認知件数、一ページ目です。全校種合わせて六十八万一千九百四十八、これも過去最高ですね。 これ、いじめの認知件数というのは、学校が、何というんでしょうか、調べることにしっかり取り組んでいくと認知件数というのは上がると思うんですね。大事なのは、その認知件数を、そのいじめの状況を知った上でどう対応するかということなんですけれど、それに併せて、そのいじめの内容がどうかというのは二ページ目にあるんですけれど、重大事態についてというのがありますが、発生件数、小中合わせてですけど九百二十三件ということで、これも過去最高になっているんです。 重大事態ってどういうことかというと、生命、身体、精神、金品、特に生命に危険を及ぼすようないじめもあるということなんです。”
“教職員を取り巻く状況について今確認をしましたけれど、メンタルヘルスが依然として増えていて過去最高と。この要因について聞かせていただきましたが、私が現場から聞いている話でいうと、とにかく時間外勤務が多くて業務が多い、それから、ちょっと触れられていました、非常に困難な事例が多くなってきていて、それが精神的に非常に負担になっていると、そういう声を聞いています。今の中には含まれていませんでしたけど、私はこれが非常に大きな要因になっていると思っていますので、そういう観点からこの後また質疑をさせていただきます。 それから、教員不足の状況ですけれども、これも依然として改善されていない、むしろ増えているという状況で、一体何をやっているんですかという話なんですね。定数も確保できない現場があると。先ほど申し上げたような先生方に対する負担は、やっぱり先生、いるべき教師がいないということの負担というのは、これ想像以上に大きいですから、そのことに対する対応をこれからもずっと求めていきますので。”
“教員不足の状況についても私も何度か指摘をしてきた経過がありますけれど、依然として改善されていない状況にあるのではないかと思いますが、その状況と併せて、なぜ改善されないのかということについて文部省の見解を伺いたいと思います。”
“おはようございます。立憲民主・社民の勝部賢志でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 教職員の長時間労働、教員不足は大変大きな課題となっておりまして、中教審でも議論をされてきましたが、先日、審議のまとめが出されました。まとめに対する受け止めなどを含めて、学校現場の厳しい状況を改善するための方策について以下議論してまいりたいと思いますので、文部大臣始め文科省の皆様方にはよろしくお願い申し上げたいと思います。 初めに、少し学校現場あるいは子供たちの状況について確認をさせていただきたいと思いますけれども、教職員のメンタルヘルスの状況についてはどのようになっているのか、文科省に伺います。”
“申合せの時間が参りました。 冒頭申し上げたように、労働者、労働組合側からの質疑に今日は集中して取り組ませていただきましたけれども、常に弱い立場に置かれがちな働く人たちを守る意味でも、あらかじめ穴を塞いだ法制度にしていただきたいということを重ねて申し上げまして、私の質問を終わります。”
“今御答弁の中でガイドライン等でというお話がありましたが、少なくとも労働契約承継法の内容にのっとった取扱いを行うよう、ガイドラインでもその考え方を示すべきだと考えますけれども、再度お伺いしますが、是非そのようにすべきだと思いますが、いかがですか。”
“使用者性を有する場合と有しない場合があるということでありますので、その点が働く者の側、労働者、労働組合側からすれば非常に曖昧なところで、そのことを主張してその労働協議が進まないというようなこともあり得るということが非常に心配されるところです。 ワーキング・グループの報告書においても、事業譲渡が行われた場合の労働協約承継の取扱いの方向性は明らかにはされておりません。問題提起にとどまっているというところであります。従前より、事業譲渡の際の労働協約の承継については、今ありましたように、問題になってきた経過がありますので、厚労省の事業譲渡等指針では労働組合等との協議の対象とされています。協議の対象となっているということで、しかし、譲渡前後における事業の実質的な同一性が高い場合は労働協約も当然に承継されるという学説ももちろんあります。 そういうことから考えると、労働協約、今の使用者性の帰趨については、政府において課題を整理して考え方を示す必要があるのではないか、先ほど申し上げたように曖昧な点を払拭することが必要だというふうに考えますけれども、大臣の考え方をお聞かせいただきたいと思います。”
“近年、MアンドAの増加傾向が続いていることや、二〇一六年九月の事業譲渡等指針の適用から一定期間経過をしているということも踏まえると、今御答弁がありましたように、今後政労審で検討するということでありますので、先ほど来私が申し上げているこの事業価値担保権の事業性融資の法案が成立するこの機会に是非その労働者保護の法制化をしっかりと議論をしていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 次に、労働協約承継、担保権者等の使用者性の課題について伺いたいと思います。 担保権者等の使用者性の課題については、さきの衆議院で鈴木大臣から監督指針等を改正して考え方を周知するとの答弁がなされましたが、労組法における使用者に該当する場合に課せられる義務についても網羅的かつ分かりやすく周知されなければ、団体交渉の拒否などの不当労働行為につながりかねないと考えています。 監督指針に盛り込む予定の内容についてはどのようにお考えなのか、この場で明らかにしていただきたいと思います。”
“企業価値担保権の、先ほど申し上げてきた換価だけではなく、事業譲渡全般に関して労働者保護ルールの法制化を進めるべきと考えますが、厚労省の見解を伺います。”
“今回の事業性融資の法案の中で、先ほど申し上げたように換価の問題だとか事前の労働協議など、やっぱり働く方々、労働者をしっかり守るということが非常に重要だと思っていますので、この度、法制審の中でも譲渡担保権等のルール化の議論がされているというふうに思いますので、そこで、その議論の中で是非、今答弁のあった内容を含めて、労働債権の保護ルールの見直しあるいは強化について是非議論を進めてほしいということを申し上げておきたいと思います。 次に、事業再編時の労働者保護ルールの法制化について厚労省にお伺いをいたします。 参議院の質疑で、企業価値担保権の創設に伴う事業譲渡等指針の見直しは厚労省の労働政策審議会で行う旨の答弁がなされました。しかし、これまでの事業譲渡においても、労働契約の不承継や労働条件の不利益変更などの問題が頻発している状況にあります。しかしながら、必要な労働者保護ルールが整備されてこなかった、今ほど指摘をしたとおりでありまして、その現状をしっかりと直視しなければいけないと思っています。”
“今御答弁をいただきましたけれども、現状としては必ずしもそういう状況にないのではないかというふうに受け止めていて、更なる検討というか、更なるその労働者保護の法整備というものが必要だというふうに考えておりますが、その点はいかがですか。”
“言うまでもないことですけれども、労働者や労働組合の方々が知らない中で物事が進んでいくということは労使の信頼関係に大きく傷を付けることになりますので、是非、そういう意味で、事業が円滑に進むという観点からも、是非今の考え方について周知徹底を図る、法への規定も含めて御検討をいただきたいということを申し上げておきたいと思います。 次に、倒産時における労働債権の優先順位の引上げについて伺います。 企業価値担保権を活用した場合も同様に懸念されることとして、倒産時において、労働債権には一般先取特権が認められてはいるものの、抵当権などよりも劣後しているため、現場では財産がほとんど残っておらず、労働債権が確保できないことが大きな課題となっています。 少し遡りますけれども、二〇〇三年に成立した担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の参議院での附帯決議では、倒産時における労働債権と他の債権との調整について、労働者の生活の保持に労働債権の確保が不可欠であることを踏まえて検討し、所要の見直しを行うこととされています。”
“下位法令に規定するのはなじまないというお話がありましたけれども、今御答弁をいただいた趣旨からすれば、別にその法令に定めることに何か問題があるということは感じませんでした。ガイドラインで周知を図るということであれば、やっぱりそれよりより拘束力のある法律の下にそのことをしっかり規定すべきだということを申し上げておきたいと思います。 それで、その上で、今、ガイドラインを含めて、そういう周知徹底を図るというお話がございましたけれども、少なくとも、使用者からの通知、事前の通知がなされなければ、必要な事前の協議をする、そういう契機も失われてしまいますので、まずはそういう考え方を持っているということを労働組合に対して事前に通知をするということは非常に重要だと思いますし、当然ながらそれに基づいて協議を進めていくということも必要だと思っています。”
“しかし、担保権の設定に係る手続は債務者である企業の関係における決定又は議決、決議によるものとされており、労働契約の当事者である労働者による手続関与が法的には保障されておりません。 労働者は、単に担保目的財産に含まれる労働契約の一方の当事者というだけではなくて、事業の維持発展を進めていく上では最も重要なステークホルダーだと考えます。ですから、企業価値担保権の活用やその後の事業活動への労働者の理解と協力を得るためには、使用者からの丁寧な事前説明あるいは誠実な労使協議というのが欠かせないと考えます。 衆議院の議論で、鈴木大臣の答弁では、ガイドラインで望ましい取組として周知を図るという答弁がなされました。ガイドラインによって周知を図るというのであれば、それにとどまることなく、労働者や労働組合等への事前の通知を、例えば努力義務としてでもいいので、下位法令にしっかりと規定すべきではないかと考えますけれども、大臣の見解を伺います。”
“前に参考人の質疑で、管財人は利害関係人に、まあ何というんですか、利益を損なうような対応をしたときには解任請求ができるんだという話がありました。けれども、実際に取引が成立してしまってから幾ら管財人を解任しても、結果的に大変大きな取り返しの付かないマイナスが生じるということが懸念されます。 ですから、こういう恣意的な労働者の選別を防止するための対策も十分に打たなければいけないというふうに思っておりますので、そういう意味で今の観点でも是非検討いただいて、ガイドラインなり、あるいはその常務に属する任意売却というものの例えば例示を含めて対応を考えていただきたいということを強く求めておきたいと思います。 次に、労働組合等への通知、事前協議について伺います。 本法案により新設される企業価値担保権は、企業の総財産を一体として担保目的財産とすることができるとされ、ワーキング・グループの報告書では、労働契約上の使用者の地位も含まれると整理されています。”
“管財人が、そういう意味でいうと不適切な対応をしたときにはどういう対応になるんですか。”
“今、最初の方で答弁をいただいた、管財人が判断をするんだという答弁でしたけれども、そういうふうな規定でいくと、債務者の常務に属する任意売却というのが管財人の判断でできるようになり、それをある意味繰り返していけば結果的に財産の大半が換価されて、裁判所の許可要件がもうその時点で形骸化していくのではないかと、そういうことも考えられるわけで、そうしたことに対応するためにどのような対策を考えておられるのか、これも大臣にお伺いをしたいと思います。”
“ガイドラインの中でという考え方は分かりましたし、あわせて、今言ったように、手続上必要な提出書類なども是非それは検討していただきたいということを申し上げておきます。 次に、条文の趣旨について伺います。 法案では、管財人に個別換価の場合を含め利害関係人全体に公正な実行手続を実現する善管注意義務を課すとしています。労働者や労働組合側から見た場合、公正な実行手続が行われるために、労働法の規範が遵守されることが不可欠だと考えます。その意味からしますと、管財人の善管注意義務には、雇用権濫用あるいは整理解雇の法理、そして法人格否認の法理、また不当労働行為の禁止などを遵守するというような内容が含まれていると考えますけれども、そのような理解でよいのか、伺います。 加えて、個別換価においても裁判所の許可を要しない場合として、債務者の常務に属する任意売却をするときが掲げられていますが、法案第二十条で、債務者による使用、収益及び処分における通常の事業活動と同様に判断基準などを示すお考えがあるのか、また常務に属する範囲は誰が判断してどのように確定するのか、その点についても併せてお伺いをいたします。”
“条文の書きぶりとして個別換価は例外と位置付けられているから心配がないんだというような言い方でしたけれども、私は要件の上乗せが必要だというふうに考えております。 加えて、ガイドラインでその趣旨の徹底を図るということなんですけれども、そうであれば、新法であるので、今後の実務が適正かつ円滑に進むよう万全を期す観点から、例えば管財人が裁判所の許可を得るに当たって、個別換価とせざるを得ない理由、あるいは労働組合との協議状況などの記載を義務付け、実質的にやむを得ない事由を明示させる、そういう方策を取るべきではないかと考えますけれども、大臣の見解を伺います。”
“また、個別換価の前例が積み上がることで、個別換価が逆に一般的になってしまうということも考えられます。 そこで、伺いますけれども、金融審議会事業性融資ワーキング・グループの報告書では、個別財産の換価は、事業の譲渡が困難である場合における例外とすると明記されています。そのことから考えると、法文上もやむを得ない事由がある場合に限りとの要件を上乗せで課すべきではないかと考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。”
“おはようございます。立憲民主・社民の勝部賢志でございます。 私も早速、事業性融資推進法案の質疑をさせていただきたいと思います。 多岐にわたる論点を含む法案ですが、時間的な制約もありますので、以下、常に不利、不安定な立場に追いやられかねない労働者側の観点から疑問点や不安点をお尋ねすることに絞ってお伺いをしていきたいというふうに思います。 通告をさせていただいていますけれども、一つ目は飛ばして、次の質問から伺ってまいりたいと思いますので、大臣、よろしくお願いいたします。 まず初めに、個別換価について伺います。 法案では、形式的には事業一体原則で、個別財産の換価はあくまでも例外と位置付けられているとのことですけれども、裁判所の許可を経るとはいえ、例外に該当するための要件については管財人が必要と認めた場合と規定されています。しかし、管財人は、事業価値の維持や換価代金の最大化など、事業譲渡を円滑に進める観点から必要性を判断していくことが職責として当然でありますので、法的な規制がなければ個別換価を認めるケースがむしろ多数を占めるのではないかという懸念があります。”
“時間が参りましたので、最後に一言申し上げて質問を終わりたいと思いますけれども、厳格な業界適正化あるいは顧客の保護の徹底に加えて、今大臣からも答弁をいただいた金融教育の充実ということがまず整った上で政府としては旗を振っていくということが大事なんじゃないかというふうに思います。そういう条件が必ずしも整っていない中にあって冒頭申し上げたような規制緩和が進んでいくことに非常に危惧をするということで、本改正案には反対せざるを得ないということを最後申し上げて、質問を終わります。”
“特に若い人たち、子供たちに対しての金融教育というのも極めて重要だということがこの間議論されてきました。 国としても、J―FLECを創設をして、四月に発足、八月には本格的に稼働するということなので、ちょっと時間があと残り僅かになりましたけど、その辺の取組状況などについて簡潔にお答えをいただけたらと思います。”
“投資詐欺もやっぱり増えているということなんですが、一方で、ちょっと観点を変えると、お金を借りることも以前よりも借りやすい状況になっている。簡単に言うと、消費者金融、サラ金などは今ネットでできるというようなことで、若年層などでも、要するに、そこの店舗に行かなくてもいいとか、証明も身分の証明をするようなものもなくてもできるとか、非常に簡単にお金が借りられる状況になっていると。 そういうことが非常に社会問題に今後なっていかないのかなということを危惧しているんですけれども、大臣はこの辺りの問題について、いわゆるZ世代、アメリカでもクレジット破産問題などが取り上げられていますけれども、こういった問題、顧客保護、特に若い、子供、若い人たちですね、に対する顧客保護についてどのような取組を考えておられるのか、大臣にお伺いをいたします。”
“是非これからも引き続き金融庁としてもしっかり監視を続けていく必要があるということを申し上げておきたいと思います。 岸田総理が、昨年、所信表明演説で投資元年というのを高らかに宣言をされました。政府を挙げて新NISAなどは大宣伝がされていて、投資がメディアなどを通じて世間の耳目に触れる機会が非常に増えてきているというふうに思っています。 しかし、一方で、有名人に成り済ましたような投資詐欺とか投資トラブルも急増しています。この辺の状況を是非、金融庁にお伺いをしたいと思います。また、対策会議なども新設をするというようなのも報道で聞いているんですが、どのような内容になっているのか、お答えをいただきたいと思います。”
“拘束力がそもそもないものではなかったかというふうに思うものですから、その後の策定状況とか公表状況はどのようになっているのか、お伺いをいたします。”
“次に、国民による投資の裾野拡大には逆に投資運用会社の企業コンプライアンスの、計理の強化という話は今したところなんですけれども、この投資の世界だけでなくて、金融、保険分野を見ても、ここ数年で業界大手が関わった問題事例、例えば仕組み債の問題や外貨建て一時払い保険の問題、先日もこの委員会でも議論されておりましたけれども、さらに、損保ではビッグモーターや損保ジャパンの問題、それから保険料事前調整問題などなど、金融庁が業務改善命令を発出したような事案というのが枚挙にいとまがない状況であります。 こういうところを見て、やっぱり、顧客の利益を顧みずに取引ごとに手数料目当てで頻回取引を持ちかけていた回転売買など、こんなことも横行してきたわけで、これを、こういうことをさせないようにするために、金融庁が顧客本位の業務運営に関する原則等に基づく取組方針というものを示して、その対応をその会社に求めてきたわけですけれども、その取組の概要と、概要といいましょうか、その後どのように取り組まれているのか。”
“後半、今大臣がおっしゃられたことが、私は実は、私は逆だと思っていて、会社の人員をできるだけ少なくする、会社の規模、まあ資本が少なくてもそういう運用会社を運営できるという点の利点を求めて、そういう意味では、本来その会社の中にいて計理やコンプライアンスを担当する、あるいはそこの会社の代表者、役員の皆さんがそのことに重い責任を持ちながら取り組むということが本来あるべきで、そこの体制が整わない会社でも、それは外部委託していいから運営会社に名のりを上げてやってくださいということのこの緩和というか規制の緩和は、私は極めて危険だなというふうに思っております。 ですので、今後もこの状況については厳しく見ていかなければいけないというふうに思いますので、そこはもう金融庁としても、この対応、私は反対ですけれども、今後の対応については是非厳しく監視の目を向けていかなきゃいけない問題だというふうに指摘をさせていただきます。”
“今の説明の中でも触れられていたんですけれど、ミドル・バックオフィス業務というのが今回目玉というか、私としては新たに聞いた言葉だったので、どういう業務なのかなということを見れば、企業のコンプライアンス、法令遵守や計理などを外注するというか、外部にそれを委託するという話なので、むしろ法令遵守や計理というのは会社の信頼そのものであって、そこが揺らげば会社の屋台骨が揺らぐわけで、会社にとっては根幹の業務なのではないかと。これができないような会社がやはり顧客から信頼あるいは顧客の安全性を確保するというのは、私は難しいと思うんですね。ですから、そういう意味では、そういうコンプライアンス、計理について信頼が置ける会社であることがまず大前提なわけで、これを外部に委託して何か問題があったらチェックをするというような考え方というのにどうも違和感を覚えてならないんですよね。 ですので、その点についてもう一度御説明をいただきたい。私はむしろここが一番問題だというふうに思っていますので、その点について大臣の、まあ問題がないんだという御説明をまた改めてお願いしたいと思います。”
“そのように銀行数は減ってはいるんですけれども、しかし、国民の預貯金額は、偏りはあるとしても、増えこそすれ減ってはいないというのが現状だと思っています。 単純な数よりも会社の規模やサービスの水準、顧客信頼度などに帰着する問題なのではないかと思っていますので、先ほど申し上げたこの資産運用会社数が少ないがゆえに資産運用残高も少ないんだというような前提に立っている考え方について、その根拠というんでしょうか、その考え方を改めて御説明をいただきたいというふうに思います。”
“制度の見直しを含めて適切に対応していくということで、まさに株や金融の世界は生き馬の目を抜くような特殊な世界、非常にいろんなことが利益最優先で考えられていくということなので、これまで同様の事案だとかあるいは新手の事案が発生することも想定されますので、規制の強化については必要な措置を是非今後も講じていただかなければならないと思いますし、政府としては遺漏なき対応をお願いをしたいというふうに思います。 続いて、本改正案の規制緩和部分についてお伺いをいたしますけれども、この規制緩和の前提とされている考え方に、欧米諸国に比べ資産運用会社数が少ないがゆえに資産運用残高も少ないので、投資運用業者の参入を促進するんだと、それが必要だという考え方が示されていますけれども、そのことについてお伺いをしたいと思います。 例えば、銀行の数は減少の一途をたどっていて、都市銀行は今やスリーメガバンクとか五大行とかと、こう言われていて、地方銀行や信用金庫も合併が相次いでいます。”
“おはようございます。立憲民主・社民の勝部賢志です。 早速質問をさせていただきますが、この度の金商法の改正は、資本市場の一層の透明性、公正性を確保するための規制の強化と、法令遵守や計理などミドル・バックオフィス業務の外注委託を可能にすること、加えて、非上場有価証券取引仲介業者の登録要件の緩和などという規制緩和が主な中身となっていて、規制の強化と規制の緩和が抱き合わせた法案だというふうに理解をしています。資本市場の一層の透明性、公正性を確保するための規制の強化はもちろんいいんですけれども、ただ、規制の緩和には疑問やあるいは危惧される点が幾つもあるものですから、今日はその点についてただしてまいりたいというふうに思います。 初めに、規制強化について確認のためにお伺いをしたいというふうに思いますが、本改正による市場の透明性、公平性の確保について、その効果と検証、さらには見直し、いわゆるPDCAをどのように考えておられるのか、まずは大臣の見解をお伺いをいたします。”
“今日も、ちょっと話また変わりますけれど、今日も円が下がって百五十四円後半で推移をしているということで、諸外国との様々な会合でのコミットメント、協議、必要だというふうに思うんですけど、そういう中にあって、我が国の円が本当に大丈夫なのかなという気がしてなりません。 この円安の状況を大臣や神田財務官なども、現在の円安相場はファンダメンタルズの反映ではない、だから適正ではなく、投機筋の思惑絡みなんだというふうにおっしゃっておられて、私自身もそれを信じたいというか、そういうことなんだろうかなというふうに思ってはいるんですけれども、海外から見ると、逆に、今の日本の経済状況などなどを見れば、この円がある意味妥当なところというふうに認識をされていては困るなという思いもして、そういう意味で、大臣がお考えになる、ファンダメンタルズや円はこのような意味で確固として大丈夫なんだというような考え方をお示しいただけたらと。時間が参りましたので、簡潔にお答えいただくので結構ですが、私の質問はお答えをいただいて終わりたいと思います。”
“ありがとうございました。 いずれにしても、とにかく取り巻く情勢は刻一刻というのか日に日に変化をするわけで、機敏な対応というのが常に求められると思います。 ちょっと時間がなくなりましたので次の質問に移りますけど、鈴木大臣と植田総裁は、来週五月一日から五月六日までアジア開発銀行、ADB年次総会ですとか、ASEANプラス3財務大臣・中央銀行総裁会議、あるいは日中韓財務大臣・中央銀行総裁会議などハードスケジュールがこれからも続きます。 先ほど日米韓の会合があった話をしましたけれども、中国は不動産デフレや過剰海外輸出でチャイナ・ショック二・〇などの問題を抱える地域でありますから、国でありますから、そことの対話をどのようなスタンスで臨んでいくのかということも今検討中ではないかというふうに思うんですけれども、財務大臣にお聞きをしたいと思いますが、先ほど、日米韓については成果があったということなんで、とりわけこの中国との関係などについてどのような目標を持っておられるのか、お聞きをしたいと思います。”
“今、金融緩和の度合いを引き上げる可能性についても言及をされましたが、今まで説明してきた内容の範囲内だということだと思うんですけれども、金利ある世界のあるメリット、デメリットが改めて問われています。先ほど大臣からもありました。で、日銀の野口審議委員の講演の中で、変更があるにしても、かなりゆっくり、あるいは相当な時間を掛けてやらざるを得ないのではないかというような発言もございました。 一方で、今の、まあ何というんでしょうか、イランの情勢などもあります。更なる地政学的な緊張の拡大によって、資源の急騰あるいは円安の更なる進行など、緊急な対応が必要な場合も出てくるのではないか。そして、インフレの進行に内需の拡大あるいは賃金が追い付かない、そういうような状況が今よりも更に激しくなった場合、日銀としても政策選択をしなければならないことが出てくるのではないかというふうに考えますが、その点はどのようにお考えでしょうか。”
“それでは次に、植田総裁にお伺いいたします。 総裁は、現地での記者会見や講演で今後の金融政策の変更についてお触れになり、日本でもそのことが大きく報道されました。会見や講演で総裁が話されたことについて、改めて若干丁寧に御説明をいただけたらと思います。”
“分かりました。議論の行方を注視したいというふうに思います。 次に、先ほど来、鈴木財務大臣は、日米韓三か国の財務大臣会合について意義も成果もあったというふうにおっしゃっています。今回、初めてということなんですけれども、その意義、成果、さらにほかにもあるのであればお聞きをしたいなと思いますし、今後の開催に向けてどのような思いを持っておられるのか、是非、必要なものについては積極的に出席すべきだというふうに思います。 国会の対応ももちろんありますので、そこはいろいろ検討が必要かというふうには思いますけれども、その会合に向けて、大臣の意気込みといいましょうか、今回の成果を踏まえて今後どのようにしていくかということも併せてお聞かせをいただけたらと思います。”
“イランに対してもG7の考え方に沿って日本も対応しているということの答弁だったと思いますが、イランとの関係は、我が国は過去にも、ある意味石油の関係もあるので、いろいろ対応については苦慮してきたところもあるのではないかというふうに思っていますけれども、いずれにしても、G7の中で協調した対応をするということを確認してきたということだというふうに思います。 あわせて、ロシアの制裁については、経済制裁というのをこの財政金融委員会でも随分議論をしてきた経過がございます。現状どのようになっているのかということもお聞きしたいところなんですが、これはまた改めてお聞きしますけれど。 報道によると、ロシアの凍結資産をウクライナ融資の担保に活用するということを検討するみたいな報道がありました。仮に、それが具体化していくと、例えば我が国には対象となるロシアの凍結資産というのが存在するのか、あるいはそれがあった場合どのように対応していくのかということなんですけど、これは財務省に見解を伺いたいと思います。”
“しかし、そうではなくて、日本がこうあるべきと、あるいは、いわゆるあらまほしき思いが、思い込みがそのようになっているのかなというふうにも感じるところもあるので、鈴木財務大臣は、この点どのように御理解をされているのかというふうにお聞きしたいと思います。”
“丁寧に御説明をいただきましたけれど、今報告をいただいたことに引き続いて幾つか更に詳しく確認をさせていただきたいというふうに思うんですけど、まず一つ目は、今の行き過ぎた為替変動の対応について、これまで以上に介入を容認する雰囲気のステートメントや報道がなされているように感じます。各国の主要政策課題であるインフレ対策にとって、為替相場でのドル独歩高というのが非常に厳しい、各国にとって厳しい状況にあるというふうに思っていますが、一方で、アメリカにとっても、十一月に大統領選を控えているということで、アメリカにとってもインフレ抑制というのが至上命題なのではないかというふうに受け止めています。そういう状況にあって、やはりドルが安くなる、ドル安容認というのはなかなか厳しいのではないかというのが各国の共通認識なのではないか。そういうところから、ある意味、先ほど申し上げた介入を容認するような雰囲気というのが暗黙の了解の下進んでいるのではないかというふうに感じたりしています。”
“おはようございます。立憲民主・社民の勝部賢志でございます。 鈴木大臣とそれから植田総裁におかれましては、G7並びにG20の財務大臣会合それから中央銀行総裁会合などなど、その会合に御出席をされて、精力的に外交日程をこなされて帰国をされました。大変お疲れさまだったというふうに思います。 今日は、植田総裁にもお越しをいただいております。本来の質疑はFRCの報告に関わる質疑ということでありますけれども、今ほど大臣から報告がありましたように、特別講じた措置はなかったということでありますので、今日はお二人お越しいただいていますから、今お話をした一連の会合においてどのような中身が議論されたのか、あるいはその成果はどのようなものだったのかということなどを聞かせていただく、まあ帰朝報告的な質疑をさせていただければと思っております。 初めに、この度、一連の会合等における主要な議論と我が国の主張及び会合の成果について、鈴木財務大臣、そして植田日銀総裁、それぞれから概要の御報告をいただければと思います。”
“今御説明いただいたように、今後もその対応には相当力を入れて取り組んでいかなければいけないということだと思いますので、そんな意味では、人、それから資源、要は人材、それから予算、そういったことについて十分な確保が必要だろうというふうに思いますので、時間が残り僅かになりましたので、最後に大臣に、その人材確保、そして予算の確保についての考え方、御決意をお聞かせをいただきたいと思います。”
“税関の職員の方々がそこで摘発をするということになるんですけれども、大変な作業だろうなというふうに思います。 今後、そういう意味では、この対策強化、あるいは今後どのようにこの取組を進めていこうと考えているのか、その点もお聞かせをいただけたらと思います。”
“資料を見ていただくと、要するに、水際の取締りを強化します、これ二〇二二年の十月ですけれども、一般の消費者というか国民の中には、偽物だって、みんな持っているしとか、安いしとか、ばれなきゃいいんじゃないかみたいな認識というか意識がまだ依然としてあるんだろうと思うんですね。そういう中で水際対策をし、あるいは実際に購入をした人たちを見付けてその対応をするというようなこともあるでしょうから、簡単に強化といっても非常に難しいのかなと実は思っています。 そんな中でも摘発が激増したということでありますので、一昨年法改正をしたその中身がどのように取組に生かされてきているのか、それから直近の取締り状況について国税庁に御説明をいただきたいと思います。”
“今、暫定税率というお話がありました。暫定ということですから、そのとき時限を切って、当分の間ということでやってきたその税の扱い方が、ずうっと毎年毎年同じように改正されていくということ自体もどうなのかということは問題意識を持っているということを申し上げておきたいというふうに思います。 次に、知的財産権の侵害対策強化と税関の業務についてお伺いをしたいと思うんですけれども、物の変遷は先ほどお話がありましたけれども、その物の中でも、ブランドという情報が付加されることによって価値を生むブランド品、その中でも偽ブランド問題というのは積年の課題となってきています。 資料をお付けしました。最後のページ、カラーで出ているものがありますが、一昨年、法律が改正になって、対策を強化してきました。その直接的な効果もあったということだと思うんですけれども、先日、偽ブランド品の摘発が激増したという報道も、報告もございました。”
“それで、この関税の法律の一部改正ということで、これはもう毎年取り扱っている、日切れで扱うわけですけれども、今言ったように品目には多少、年によって変化、時代によって変化が出てくるとは思いますので、適時適切に法案の内容を検討していくということなどなどは必要だというふうに思うんですけれども、今回の法案を見ても過半は、ほとんどは継続というようなことになっているので、これ毎年毎年こういう形で関税についての法律案を検討するというようなことが行われてきた理由というのですかね、経過というのか、で、今後もこういう形で毎年毎年やることについての必要性などについて、大臣にお考えをお聞きをしたいと思います。”
“こういう状況の中で、今日的な関税の課題はどういうものなのかなということで、政府の方で出されている「令和時代の構造変化と税制のあり方」という本を見てみたんですけれども、そこには余り今日的な課題については触れられておりませんでした。 結局、物とか人の出入りに関わっての動きから、もう今や金やデジタルが、デジタルでその情報や金が行き来するような時代になっているので、もはや関税というのがやっぱり割合がそれほど高くないというようなことなのかなというふうに思ったんですけれども、激しい時代の流れの中で、関税が課せられているものがどのようにこの間推移をしてきたのか、その点について御説明をいただけたらと思います。”
“それで、下の方に海関税と書いていますが、これが関税の前身、海を渡って物が上陸するときに掛かる税金という捉え方だったのかなというふうに思うんですが、その中に決算額とそしてパーセントが出ていますけれど、その明治初期でも結構国税の七%とか、年によって多少違いますが、三%、五%ぐらいという税収があったということです。 それ、明治、大正に移っていくわけですけれども、やっぱり貿易などが盛んになって、大正時代は結構これが国税の大きな割合を占めていて、一五%とか一〇%とかそういう時代もありました。 これは余り関係ないんですけど、次のページは、戦争の直前直後は、やはりほとんどこの出入りがないということか、税収も戦後はゼロという状況であります。 そして、それの最後のページ、昭和から平成に入って関税というふうになって、それも大体一%前後に、昭和六十年、ごめんなさい、昭和四十年頃はこれ相当やっぱり輸入が盛んになったのか関税も増えていますが、近年は大体一%ぐらい、それでも国税一兆円規模の税収があるという状況であります。”
“それでは、本日議題となっております関税定率法の一部を改正する法律案の審議に当たって、幾つか関税ということについてお聞きをしたいと思います。 税関のホームページを見ると、関税とは、歴史的には古代都市国家における手数料に始まり、内国関税、国境関税というような変遷を経て、今日では一般的に輸入品に課せられる税というような定義がございます。 次のページというか、資料をお配りしている次のページに、明治初期から大正、昭和、平成までの間の国税の税収状況というのが実はある書籍に出ていたものですから、うちの事務所でちょっと転記をして整理をしてみました。 明治初期の税目、左側にありますけれども、一番上に地租とあったり、それから中段辺り、私、北海道出身なんですが、北海道物産税と、これは北海道から本州に物を運ぶときに税金を払って運んでいたという歴史が分かるわけですけれど、その二つ、三つ前に、上には琉球藩貢納というんですかね、貢ぎ物のような税金を納めていたという時代もあったということです。”