平口洋
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えいたします。 刑事裁判においては、死刑が言い渡される事件について必ず弁護人が付され、厳格な証拠法則の下、慎重な手続により事実認定及び死刑選択の判断がなされている上、三審制の下で被告人に上訴権が付与されており、有罪の認定、刑の量定等について上級審による審判の機会が確保されております。また、確定した裁判に対しても、再審、非常上告といった非常救済制度が設けられており、死刑の執行は再審開始事由の有無等を慎重に審査した上で行われているところでございます。 他方、誤判のおそれを理由として死刑を廃止すべきとの意見については、誤判のおそれは死刑特有の問題ではなく、誤判のおそれを理由に死刑廃止を論じるのは刑事裁判の否定に通じること、また刑事事件の中には誤判の余地のない事件もあることな…”
“お答えいたします。 一般に、刑罰は犯罪に対する抑止力を有するものと認識されておりまして、死刑も同様でございます。 また、これまで政府が行った死刑制度に関する世論調査において、死刑がなくなった場合、凶悪な犯罪が増えるという意見と増えないという意見がありますが、あなたはどのようにお考えになりますかとの質問に対しまして、増えると回答した者がいずれも過半数を占めております。このように、死刑が犯罪に対する抑止力を有することが広く認識されていることも死刑が抑止力を有することの表れであると考えられるところでございます。さらに、死刑制度の存在が長期的に見た場合の国民の規範意識の維持に有用であることは否定し難く、死刑制度は凶悪犯罪の防止のために一定の効果を有しているものと理解をしております…”
“性犯罪につきましては、一般にその性質上、被害申告が困難であることなどから、令和五年の法改正によって公訴時効が期間が五年延長されたところでございます。 また、若年者は心身共に未熟であることから、被害申告がより困難であると考えられることを踏まえ、十八歳未満、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、公訴時効期間が更に延長されたところでございます。 法務省としては、まずはそれらの規定が適切に運用されることが重要であると考えております。 その上で、改正法の附則では、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えることなどが定められておりまして、公…”
“御指摘の報告書においては、御指摘の事件の再審請求審における検察官の対応について、第一次再審請求審における特に当初の対応については、現在の視点から見れば消極的とも受け取れる対応を取っていたものと言わざるを得ないとしているが、これは同事件の再審請求審における証拠開示に関する一般的な対応について記載したものであり、御指摘のテレビ番組の放送日に関する捜査報告書の取扱いに関しては、法務当局が取りまとめた御指摘の報告書上、第一次請求審で検察官による是正措置がとられることのないまま、結果的に第二次請求審に至って開示されたことに関して、再審無罪判決において、確定審検察官がこの誤りを適切に是正していれば、そもそも再審請求以前に確定審において原審の無罪判決が確定していた可能性も十分に考えられ…”
“お答えいたします。 検察の元幹部職員が当時の部下職員に対する準強制性交等罪等事案について逮捕、起訴されるに至ったことは、検察に対することを所管する法務大臣の立場として誠に遺憾であると言わざるを得ません。もっとも、お尋ねは現在公判中の個別事件に関わる事柄でありまして、法務大臣としてこれ以上の所感を述べることは差し控えたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、職場内における性加害事案については、犯罪に当たる場合はもとより、犯罪に当たらない場合であっても、事案により、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなどの国家公務員法及び人事院規則に定める服務規律に反する行為に該当することになるものと理解をいたしております。”
“その上で、検察当局においては、御指摘の捜査報告書に関する検察官の対応を批判する裁判所の指摘を重く受け止め、真摯に反省し、これを教訓とすべきであるとの考え方の下、確定審及び再審請求審に共通する再発防止策として、検察官の従来の主張や証拠に誤ることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要があることなどについて通知を発出した上、その内容を全国の検察官に向けて周知し、一層職務の適正を意識した捜査・公判活動の徹底を図ったものと承知をしております。 やや長い答弁で申し訳ございませんでした。”
The complete record
Every one of 719 lines we hold for 平口洋, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 15.
“その上で、検察当局においては、御指摘の捜査報告書に関する検察官の対応を批判する裁判所の指摘を重く受け止め、真摯に反省し、これを教訓とすべきであるとの考え方の下、確定審及び再審請求審に共通する再発防止策として、検察官の従来の主張や証拠に誤ることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要があることなどについて通知を発出した上、その内容を全国の検察官に向けて周知し、一層職務の適正を意識した捜査・公判活動の徹底を図ったものと承知をしております。 やや長い答弁で申し訳ございませんでした。”
“御指摘の報告書においては、御指摘の事件の再審請求審における検察官の対応について、第一次再審請求審における特に当初の対応については、現在の視点から見れば消極的とも受け取れる対応を取っていたものと言わざるを得ないとしているが、これは同事件の再審請求審における証拠開示に関する一般的な対応について記載したものであり、御指摘のテレビ番組の放送日に関する捜査報告書の取扱いに関しては、法務当局が取りまとめた御指摘の報告書上、第一次請求審で検察官による是正措置がとられることのないまま、結果的に第二次請求審に至って開示されたことに関して、再審無罪判決において、確定審検察官がこの誤りを適切に是正していれば、そもそも再審請求以前に確定審において原審の無罪判決が確定していた可能性も十分に考えられると指摘されることについて厳粛に受け止めているというふうにされているところでございます。”
“お尋ねは個別事件における検察当局の活動内容に関わる事柄でありまして、法務当局としてはお答えをすることは差し控えるわけでございますけれども、その上で、検察当局においては、令和七年七月、御指摘の事件の再審無罪判決を受けて上訴権を放棄するに当たり、同事件における捜査、公判上の問題点等について、それまでの訴訟経過を踏まえて部内で検討を行い、その結果を踏まえた反省点を明らかにするとともに再発防止策を周知したところ、御指摘の報告書は、本年四月の段階で法務当局において検察当局が部内で行った検討内容の詳細を確認し、その内容を取りまとめたものでございます。”
“お答えいたします。 外国人土地法は、外国人の土地取得等の制限の態様等を政令に包括的、白紙的に委任しているため、憲法第四十一条に違反するおそれがあることなどが指摘されております。したがいまして、同法に基づいて外国人の土地取得を制限することは困難であると考えております。 他方で、現在、政府においては、外国人の土地取得の在り方等について検討を進めているところでございまして、本年の夏までにその骨格を取りまとめることとしております。法務省としては、民法等の民事法制を所管する立場から、関係省庁における検討に必要な協力をしてまいりたいと考えております。”
“性犯罪につきましては、一般にその性質上、被害申告が困難であることなどから、令和五年の法改正によって公訴時効が期間が五年延長されたところでございます。 また、若年者は心身共に未熟であることから、被害申告がより困難であると考えられることを踏まえ、十八歳未満、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、公訴時効期間が更に延長されたところでございます。 法務省としては、まずはそれらの規定が適切に運用されることが重要であると考えております。 その上で、改正法の附則では、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えることなどが定められておりまして、公訴時効の在り方についても検討の対象になり得るものと考えております。 法務省においては、附則の規定の趣旨を踏まえ、関係府省庁とも連携し、適切に対応してまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 一般に、刑罰は犯罪に対する抑止力を有するものと認識されておりまして、死刑も同様でございます。 また、これまで政府が行った死刑制度に関する世論調査において、死刑がなくなった場合、凶悪な犯罪が増えるという意見と増えないという意見がありますが、あなたはどのようにお考えになりますかとの質問に対しまして、増えると回答した者がいずれも過半数を占めております。このように、死刑が犯罪に対する抑止力を有することが広く認識されていることも死刑が抑止力を有することの表れであると考えられるところでございます。さらに、死刑制度の存在が長期的に見た場合の国民の規範意識の維持に有用であることは否定し難く、死刑制度は凶悪犯罪の防止のために一定の効果を有しているものと理解をしております。 もっとも、刑罰による犯罪の抑止効果については、その性質上、実証的な評価を行うことは困難でありますことから、現時点において、御指摘のような調査を行うことは考えていないところでございます。”
“申し上げるまでもなく、死刑は人の生命を絶つ極めて重大な刑罰でございますから、その執行に際しましては慎重な態度で臨む必要があるものと考えております。それと同時に、法治国家においては、確定した裁判の執行が厳正に行われなければならないということも言うまでもないところでございます。 特に死刑の判決は、極めて凶悪かつ重大な罪を犯した者に対して裁判所が慎重な審理を尽くした上で言い渡すものでありますから、法務大臣としては、裁判所の判断を尊重しつつ、法の定めるところに従って慎重かつ厳正に対処すべきものであると考えております。”
“お答えいたします。 刑事裁判においては、死刑が言い渡される事件について必ず弁護人が付され、厳格な証拠法則の下、慎重な手続により事実認定及び死刑選択の判断がなされている上、三審制の下で被告人に上訴権が付与されており、有罪の認定、刑の量定等について上級審による審判の機会が確保されております。また、確定した裁判に対しても、再審、非常上告といった非常救済制度が設けられており、死刑の執行は再審開始事由の有無等を慎重に審査した上で行われているところでございます。 他方、誤判のおそれを理由として死刑を廃止すべきとの意見については、誤判のおそれは死刑特有の問題ではなく、誤判のおそれを理由に死刑廃止を論じるのは刑事裁判の否定に通じること、また刑事事件の中には誤判の余地のない事件もあることなどの指摘もあると承知しております。 私としては、国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えておりまして、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況に鑑みると、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないものと考えております。”
“一般論として申し上げれば、再審請求中であることは、刑事訴訟法上死刑の執行停止事由とはされていないところでございます。 そして、死刑の執行に関しては、個々の事案につき関係記録を十分に精査し、刑の執行停止、再審事由の有無等について慎重に検討をし、その是非を判断すべきであると考えております。”
“お答えいたします。 検察の元幹部職員が当時の部下職員に対する準強制性交等罪等事案について逮捕、起訴されるに至ったことは、検察に対することを所管する法務大臣の立場として誠に遺憾であると言わざるを得ません。もっとも、お尋ねは現在公判中の個別事件に関わる事柄でありまして、法務大臣としてこれ以上の所感を述べることは差し控えたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、職場内における性加害事案については、犯罪に当たる場合はもとより、犯罪に当たらない場合であっても、事案により、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなどの国家公務員法及び人事院規則に定める服務規律に反する行為に該当することになるものと理解をいたしております。”
“お答えいたします。 先ほど政府参考人から答弁したとおり、改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方については一定の配慮を行うこととしております。許否の判断についてあらかじめ断言することはできませんが、委員の御懸念の趣旨は理解をしたいと思います。 出入国管理庁に対しましては、個別の状況を踏まえ丁寧に審査を行うよう指示をしたいと考えております。”
“お答えいたします。 在留資格、経営・管理については、許可基準が諸外国の同様の制度と比べて緩く、移住目的の方法として悪用されているという指摘がされていたほか、在留審査においても、事業の実態がないことが判明する事業も認められていたと承知をしております。 このような状況の中で、同在留資格が我が国の経済社会の活性化に資するという本来の目的に沿った形で運用されるよう、基準の見直しを行ったものでございます。”
“お答えいたします。 在留資格、経営・管理が移住の手段として利用されているという趣旨の御指摘は、党派を問わずいただいていたものと承知をしております。 また、そのような国会質疑の状況を踏まえ、状況等を踏まえ、昨年五月に、鈴木前法務大臣から出入国行政管理庁に対して基準改正の検討が指示をされ、同庁において改正案を立案したものでございます。”
“委員御指摘の署名と要望書を受けまして、基準改正前から経営・管理で在留している方々の御不安を改めて認識したところでございます。 もとより、主要な御要望である事業実態のある既存事業者を一律の資本金基準で排除しないという点については、当省としてもそのように考えており、これらの方々には一定の配慮を行うこととしております。 まだ十分に当省の考え方が伝わっていない点もあり、署名等の受領後、出入国管理行政庁のホームページにおいても案内を追記いたしておりますが、こうした情報発信を充実させるなど、引き続き皆様に丁寧に御説明をしてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 刑事訴訟法の一部を改正する法律案について様々な御意見があることは承知しておりますが、現時点で再審制度を確実に前進させるものとして重要な意味を、意義を有すると考えております。 その上で、衆議院における修正は、再審請求審における証拠の目的外使用の禁止、検察官保管証拠の一覧表の交付、提出、裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示に関する衆議院での御議論を踏まえたものと理解しておりまして、法務省としては非常に重く受け止めているところでございます。”
“ただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。”
“お答えをいたします。 施行日前に後見又は保佐の制度を利用している方は、新しい補助の制度への移行を希望される場合には、新制度の利用の申立てをして新制度に移行できるわけでございます。 また、現行の後見又は保佐の制度の利用が継続される場合でも、本法案で新設した本人の意向把握の規定や新たな解任事由の規定は適用することとしておりまして、これによって自己決定の更なる尊重に配慮しているところでございます。 改正法が成立した場合には、このような経過措置も含め、広く国民に改正法の内容を理解していただけるようにしっかりと周知、広報に努めてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 遺言書保管官は、保管証書遺言書の保管申請がされたときは、遺言者の本人確認を行った上で、遺言者による遺言の全文の口述状況等を確認するなど、保管申請の要件を外形的に確認することとされております。 そして、例えば遺言者がウェブ会議を利用しようとする場合において、遺言者の周囲に他人がいる可能性があるときは、ウェブ会議の利用を認めないと判断することとなります。また、認知機能の低下等により遺言者が遺言の全文を口述できない場合には、保管申請を却下することになると考えられるところでございます。 法務省としては、改正法が成立した場合には、通達や事務処理要領等を策定して手続の基準を明確化するなど、保管証書遺言の信頼性を確保しつつ、保管の申請手続が円滑に行われるようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 御指摘の意見書は、新潟県議会において、令和八年三月二十七日に採択された新潟家庭裁判所出張所における十分な人的体制の確保等を求めるものであると承知をしております。 地域を問わず、あまねく全国において司法へのアクセスが確保されるようにするためには、司法権を行う裁判所において充実した人的、物的体制が構築されることは大変重要なことと認識をしております。もっとも、裁判所の人的、物的な体制整備の在り方については、事件の動向や裁判所等を取り巻く様々な状況を踏まえ、まずは最高裁判所において必要な検討がされるべきものと考えております。 法務省といたしましては、法律を所管する立場から、裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。”
“本人の意思決定を、自己決定をより尊重する観点から、補助人が本人の意向を尊重して補助の事務を行うためには、まず本人の意向を把握するための行動を取ることが必要でございます。 本法案ではそのことを明確化する改正をしているところ、法務省としましては、このような改正法の趣旨に沿った運用が適切になされますよう、その趣旨、内容の周知、広報に努めてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 現行の成年後見制度については、障害者権利条約第十二条の二との関係で、障害者権利委員会の勧告がなされているものと認識しております。 本法案は、法制審議会の部会における調査審議の結果も踏まえ、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。このような内容は、障害者権利委員会の勧告の趣旨をも踏まえたものであると考えております。”
“お答えいたします。 御指摘のとおり、本法案では、本人の判断能力が回復していなくても制度の利用を終了することを可能とする等の見直しを行っているところであります。 この見直しは、成年後見制度をより利用しやすいものとし、その利用を必要とする方が適時に適切な範囲で制度を利用することができるようにするものであることから、高齢者を含む判断能力が低下した方々の権利の擁護に資するものと、このように考えております。”
“お答えいたします。 本法案では、成年後見制度を本人に必要な範囲で利用する補助の制度に一元化しております。そのため、本人の法的課題に応じ、必要な権限を適切に選択して申立てをすることができるようにしていく実務上の取組が重要でございます。 改正法が成立した場合には、このような取組が進められるよう、その内容の周知等を含め、関係機関と連携して対応してまいりたいと考えております。”
“お答えをいたします。 公安調査庁が発行した平成二十九年「内外情勢の回顧と展望」には、御指摘の記述が記載されているものと承知をいたしております。 お尋ねについては、公安調査庁の見解を示したものではありますが、その後も特段の情勢の変化はなく、当該見解に変更はないものと承知をいたしております。 我が国の分断を図るような外国による影響工作について、引き続き公安調査庁として、関係機関とも連携し、情報収集・分析体制の強化に取り組んでまいりたいと考えております。”
“続いて、民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法ほか六十の関係法律に所要の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 以上が、これら法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。”
“第二に、任意後見契約に関する法律の一部を改正し、家庭裁判所は、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、任意後見監督人を選任しないことができることとするとともに、本人が補助開始の審判を受けたときに任意後見契約が終了するとの規定を削除する等の措置を講ずることとしております。 第三に、後見登記等に関する法律の一部を改正し、登記事項等に関する規定の整備を行うこととしております。 第四に、家事事件手続法の一部を改正し、家事審判手続に関する規定の整備を行うこととしております。 第五に、法務局における遺言書の保管等に関する法律の一部を改正し、保管証書遺言について、保管、閲覧、証明等の手続に関する規定を設けることとしております。 このほか、施行日前に改正前の民法の規定により後見開始又は保佐開始の審判を受けた者等に関する民法の規定の適用については、原則としてなお従前の例によることとしつつ、これらの者について、請求により、改正後の民法の規定による補助開始の審判等をすることや、後見開始又は保佐開始の審判を取り消すことを可能とするなど、所要の経過措置を定めることとしております。”
“また、家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、補助の制度に係る各審判を取り消すことができること、補助開始の審判を受けた者の利益のために特に必要があるときは、補助人を解任することができること、補助人は、補助の事務を行うに当たっては、補助開始の審判を受けた者の心身の状態に応じて、適切な方法によりその事務に関する意向を把握するようにしなければならないこと等の規定を設けることとしております。さらに、普通の方式の遺言として、電磁的記録等をもって作成し、法務局において保管する保管証書遺言を創設するほか、特別の方式の遺言のうち死亡危急時遺言等について、遺言する状況を録音、録画により記録すること等を内容とする方式を追加するとともに、自筆証書遺言における遺言者の押印要件を廃止する等の措置を講ずることとしております。”
“民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、民法等の一部を改正しようとするものでございます。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、民法を改正し、後見及び保佐の制度を廃止し、精神上の理由により事理を弁識する能力が不十分である者の全てを補助の対象とした上で、家庭裁判所が、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判等をすることができることとするほか、精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者のため、その者がした法定の重要な財産上の行為を取り消す権限等を有する補助人として特定補助人を付する旨の審判をすることができることとしております。”
“お答えいたします。 帰化した者については、帰化の届出をすることにより戸籍が作成され、帰化日及び帰化の際の国籍等が戸籍に記載されることとなります。婚姻などがあって新たに戸籍が編製されるなどした場合であっても、従前の戸籍を確認することにより、現行制度においても帰化の事実の有無を確認することはできるわけでございます。 現行制度でも確認する手段がある中で委員御指摘のような見直しをすることについては、その必要性や帰化した者に新たに社会生活上の不利益が生ずるおそれなどの観点から、慎重な検討が必要であると考えております。”
“法務大臣としての立場で個別の国家賠償請求訴訟についてお答えすることは差し控えたいと存じますが、その上で申し上げましたら、本年四月一日から施行された令和六年民法等改正法は、父母相互の人格尊重、協力義務を定めるなどの見直しを行ったところであります。父母双方が親権者である場合において、その一方が正当な理由なく他方に無断で子供を転居させる行為は、個別具体的な事情によってはこの義務に違反するという場合があると考えられます。 このことを含む改正法の趣旨、内容が広く理解されるように、引き続き関係府省庁とも連携して周知、広報に取り組んでまいりたいと考えております。”
“法務大臣としての立場で個別の民事訴訟、つまり川崎市の件についてお答えすることは差し控えたいと存じますが、その上で、一般論として申し上げましたら、適切な形で親子交流の継続が図られるということは子供さんの健やかな成長と幸せにもつながるものであって、子供の利益を確保する観点から極めて重要なことであると認識をしております。”
“お答えいたします。 法務省の人権擁護機関では、こどもの人権SOSミニレターを始めとした様々なツールにより子供からの人権相談に幅広く応じており、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じているところでございます。 また、こどもの人権を守ろうを啓発活動強調事項の一つに掲げ、各種人権啓発活動を実施しているところでございます。 今後とも、子供一人一人の人権と尊厳が尊重され、健やかで生き生きとした生活を送ることができる社会を目指して、これらの人権擁護活動をしっかりと進めてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはなりませんし、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないところでございます。 しかしながら、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、そうした事態の原因に関し、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといった指摘などがあるものと承知をしております。 本法律案は、こうした事態や様々な指摘を真摯に受け止め、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るものでございます。”
“ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。”
“委員御指摘の点について、全体的な申請件数から見ると実地調査の対象件数は多いとは言えませんが、実地調査の対象となったケースの多くで事業実態に疑義があった事実は一応重要なものと考えております。しかるべく対処してまいります。”
“お子さんが存在することのみをもって在留というものが認められるものではございませんが、家族に関する事情についても総合的な判断の中において考慮することはあり得るものと考えております。”
“個別の事情に応じて判断することになると思いますが、今おっしゃったようなことは許可する前提になると思います。”
“基準改正前から在留資格の経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。 具体的には、施行日から三年を経過する日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。また、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めますが、適合しない場合であっても、諸般の事情、例えば納税状況等を鑑みて適正であるという場合には、これは許可するということでございます。”
“個別の問題についてここでお答えをすることはできませんが、一般論として申し上げれば、そのような方々は経済的事情が困難であるということで処理することになると思います。”
“経済的困難その他特別の事情により手数料を減額し、又は免除することが相当である者に当たるかどうかという判断だと思います。経済的事情により手数料を納付をすることができないような外国人で、我が国に引き続き残留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要があるという者などを想定しているところでございます。 そして、収入が低い外国人について申し上げますと、経済的事情により手数料を納付することが困難な者であるかどうかや、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者かどうかについては個々の外国人の状況に応じて異なるものであり、一律に手数料を減額することについては慎重な検討を要すると考えております。 以上です。”
“出入国在留管理政策懇談会の開催の趣旨、目的は、少子高齢化、人口減少の進展、在留外国人や訪日外国人の大幅な増加など、出入国在留管理行政を取り巻く状況が大きく変化する中において、国内外の状況を踏まえつつ、今後の出入国在留管理行政の在り方について幅広い観点から多角的に御議論いただくため、広く各界の有識者からの意見を聞くことでございます。 したがって、必ずしも各委員が出入国在留管理行政に精通していることが必要であるとは考えておらず、開催の趣旨、目的に照らせば、現在の委員構成が不適切であるとは考えておりません。 また、令和六年十二月から令和七年十二月まで合計十回にわたって開催された政策懇談会においては、出入国在留管理の厳格化と出入国審査の円滑化を高度な次元で両立させるための取組、在留管理制度の趣旨と実態との乖離を踏まえた制度の見直し、不法滞在者の縮減や誤用、濫用的な難民認定申請の抑止などについても幅広く御議論いただいているところでございます。 在留管理制度と申しましたが、在留資格制度の間違いでございます。”
“出入国在留管理政策懇談会の委員については、幅広い観点から多角的に御議論いただくため、幅広い分野の学識経験者に加え、関係団体からも推薦をいただきながら選定したものでございます。 そのような観点から、公法学、憲法の専門家である近藤委員についても、選任に問題があったとは考えておりません。”
“お答えいたします。 今次の出入国管理政策懇談会の委員の選任については、幅広い観点から多角的に御議論いただくため、法律学、人文社会学、経済分野など幅広い分野の学識経験者に加え、経済団体、労働団体、法曹会、地方公共団体といった関係団体からも推薦をいただきながら、出入国在留管理庁において必要な検討を行った上で、法務大臣に報告の上、選定したものでございます。”
“お答えいたします。 そもそも帰化を許可するかどうかについては、国籍法が定める帰化要件を満たしているかを中心としつつ、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で厳格に審査をしており、外国人比率が増えているということを理由に帰化を許可することはないところでございます。また、外国人の増加に伴い様々な分野において多岐にわたる問題が顕在化しているところ、これらの問題は外国人に日本国籍を付与することで解決するとは考えておりません。 本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、政府全体で秩序ある共生社会の実現に向けた総合的な取組を強力に推進していく必要があると考えております。 その上で、政府としては、外国人の受入れの基本的な在り方についても、この総合的対応策に基づき、省庁横断的に具体的な調査検討、将来推計を行うなどした上で、政府全体で検討することとしております。 法務省としては、小野田担当大臣の下で、求められる役割を十分に果たしてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 在留許可手数料の額は在留期間に応じた受益の程度を踏まえ適切な額とすることとされておりまして、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定してはいないわけでございます。また、生活に困窮する難民認定申請者に対する保護措置も行っているところでございます。 これらのことから、難民認定申請者に過度な負担が生ずるということとはならないものと考えております。 その上で、難民認定申請者については、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者かどうかについて、個々の外国人の状況に応じて異なることから、一律に手数料を減額し、又は免除することについては慎重な検討を要すると考えております。 手数料の減額又は免除の対象者については、改正法案の成立後、政令で定めることとなりますが、国会での御審議やパブリックコメント等で提出された御意見を踏まえ適切に検討してまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 外国人から在留許可の申請がされた場合には、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、有する資産等から見て安定した生活が見込まれるかどうかについて確認をいたしております。こうしたことから、在留許可を受ける外国人は、通常は手数料を納付することができると考えております。 他方で、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者もおりまして、そのような外国人の中には手数料を納付することができないような者も想定されるわけでございます。そのような方々について、手数料を納付できないことのみをもって在留許可をしないとすることは相当ではない場合があることから、改正法案では、こうした場合等に対応するために、手数料の減額又は免除の規定を設けることとしており、適切に運用してまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 我が国の在留外国人数は、令和四年末に初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年度末には過去最多の四百十三万人となったところでございます。また、外国人入国者数も令和七年に四千二百万人を超えたところ、出入国在留管理庁では、約六千七百人の職員で、今申し上げた多数の外国人に関し、出入国管理、在留管理、在留支援、難民等の認定、摘発、送還等の多様な業務に従事しなければならないところでございます。 そうした中で、出入国在留管理庁の業務量が増大し、在留諸申請の申請件数も増加したことにより、永住許可申請や一部の在留期間更新許可申請等について審査処理期間の長期化傾向が続いております。これを受け、出入国在留管理庁においては、業務効率化のほか、職員の応援派遣、機械的な配置等により迅速化に努めつつ、必要な増員要求を行うことも検討しているところでございます。 引き続き、外国人材の円滑な運営を始めとした適正な出入国管理行政を実現するため、必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいと考えております。 先ほど令和七年度末と答えました。訂正いたします。”
“日本に在留するメリットとしてはいろいろございまして、義務教育の学校に行かせるとか、そういったようなことを含めて前回はそのように申し上げたんですが、直接的には今日説明したようなことが外国人の負担として相当なものであるということになったわけでございます。”
“日本に在留する外国人の負担でございますけれども、改正法案では、その額に当たって、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することといたしております。 そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用は、出入国管理庁の予算等を精査いたしまして、在留外国人を直接の対象とする施策の費用に限定して集計したものでありまして、この費用の額を勘案した手数料の額については、御指摘のような在留年数が長期に及ぶ外国人を含む在留外国人に御負担いただくのが相当であると考えております。”
“在留許可手数料の額は在留期間に応じた受益の程度を踏まえて適切な額とするといたしておりまして、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定してはいないわけでございます。また、生活に困窮する難民認定申請者に対する保護措置も行っているところでございます。 これらのことから、難民認定申請者に過度な負担が生ずることとならないものと考えております。 その上で、難民認定申請者については、我が国に引き続き在留することができるように人道上の観点から特に配慮する必要がある人であるかどうかにつきまして、個々の外国人の状況に応じて異なることから、一律に手数料を減額し、又は免除することについては慎重な検討を要すると考えております。 いずれにしましても、手数料の減額又は免除の対象者については、改正法案の成立後、政令で定めることとなりますが、国会の御審議やパブリックコメント等で提出された御意見を踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。”