平口洋
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えいたします。 刑事裁判においては、死刑が言い渡される事件について必ず弁護人が付され、厳格な証拠法則の下、慎重な手続により事実認定及び死刑選択の判断がなされている上、三審制の下で被告人に上訴権が付与されており、有罪の認定、刑の量定等について上級審による審判の機会が確保されております。また、確定した裁判に対しても、再審、非常上告といった非常救済制度が設けられており、死刑の執行は再審開始事由の有無等を慎重に審査した上で行われているところでございます。 他方、誤判のおそれを理由として死刑を廃止すべきとの意見については、誤判のおそれは死刑特有の問題ではなく、誤判のおそれを理由に死刑廃止を論じるのは刑事裁判の否定に通じること、また刑事事件の中には誤判の余地のない事件もあることな…”
“お答えいたします。 一般に、刑罰は犯罪に対する抑止力を有するものと認識されておりまして、死刑も同様でございます。 また、これまで政府が行った死刑制度に関する世論調査において、死刑がなくなった場合、凶悪な犯罪が増えるという意見と増えないという意見がありますが、あなたはどのようにお考えになりますかとの質問に対しまして、増えると回答した者がいずれも過半数を占めております。このように、死刑が犯罪に対する抑止力を有することが広く認識されていることも死刑が抑止力を有することの表れであると考えられるところでございます。さらに、死刑制度の存在が長期的に見た場合の国民の規範意識の維持に有用であることは否定し難く、死刑制度は凶悪犯罪の防止のために一定の効果を有しているものと理解をしております…”
“性犯罪につきましては、一般にその性質上、被害申告が困難であることなどから、令和五年の法改正によって公訴時効が期間が五年延長されたところでございます。 また、若年者は心身共に未熟であることから、被害申告がより困難であると考えられることを踏まえ、十八歳未満、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、公訴時効期間が更に延長されたところでございます。 法務省としては、まずはそれらの規定が適切に運用されることが重要であると考えております。 その上で、改正法の附則では、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えることなどが定められておりまして、公…”
“御指摘の報告書においては、御指摘の事件の再審請求審における検察官の対応について、第一次再審請求審における特に当初の対応については、現在の視点から見れば消極的とも受け取れる対応を取っていたものと言わざるを得ないとしているが、これは同事件の再審請求審における証拠開示に関する一般的な対応について記載したものであり、御指摘のテレビ番組の放送日に関する捜査報告書の取扱いに関しては、法務当局が取りまとめた御指摘の報告書上、第一次請求審で検察官による是正措置がとられることのないまま、結果的に第二次請求審に至って開示されたことに関して、再審無罪判決において、確定審検察官がこの誤りを適切に是正していれば、そもそも再審請求以前に確定審において原審の無罪判決が確定していた可能性も十分に考えられ…”
“お答えいたします。 検察の元幹部職員が当時の部下職員に対する準強制性交等罪等事案について逮捕、起訴されるに至ったことは、検察に対することを所管する法務大臣の立場として誠に遺憾であると言わざるを得ません。もっとも、お尋ねは現在公判中の個別事件に関わる事柄でありまして、法務大臣としてこれ以上の所感を述べることは差し控えたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、職場内における性加害事案については、犯罪に当たる場合はもとより、犯罪に当たらない場合であっても、事案により、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなどの国家公務員法及び人事院規則に定める服務規律に反する行為に該当することになるものと理解をいたしております。”
“その上で、検察当局においては、御指摘の捜査報告書に関する検察官の対応を批判する裁判所の指摘を重く受け止め、真摯に反省し、これを教訓とすべきであるとの考え方の下、確定審及び再審請求審に共通する再発防止策として、検察官の従来の主張や証拠に誤ることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要があることなどについて通知を発出した上、その内容を全国の検察官に向けて周知し、一層職務の適正を意識した捜査・公判活動の徹底を図ったものと承知をしております。 やや長い答弁で申し訳ございませんでした。”
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“個別の人事の検討の過程に関する事柄についてはお答えを差し控えたいと思います。 もっとも、御指摘の部会の委員については、諮問の趣旨及び内容を踏まえ、法制審議会令の規定に基づき任命、指名されたものであって、その選定過程には問題があったとは考えておりません。 また、御指摘の部会については、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくため、様々な立場の専門家の方々に委員を引き受けていただいたと考えており、公正かつ均衡の取れた構成とは言えないとの御指摘は当たらないものと考えております。”
“委員お尋ねの法教育の実施に当たっては、将来社会で活躍する若者に対し、法やルールの根底にある価値を考えさせる思考型の教育を重視しております。 そして、昨年末に、共に生き、共に社会をつくる力を育む法教育をテーマに掲げ、これまでの取組に加えて、法教育を受ける児童生徒、実践する教員、施策を実施する法務省の三つの立場を踏まえながら取組の行動方針等を定め、その効果を測定、分析し、新たな取組につなげる中長期計画を取りまとめたところでございます。 今後は、同計画に基づき、関係機関等と連携しながら、社会において法教育が果たすべき意義、役割の啓発に努めるとともに、より一層積極的に法教育の推進に取り組んでいきたいと考えております。 あっ、昨年末と申し上げました、昨年度末の間違いでございます。”
“ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 ―――――――――――――”
“お答えします。 裁判官は、我が国の司法における重要な地位や職責を担っておられます。司法を担う裁判所の人的体制が適切に確保されることは、法の支配の観点からも重要であると考えております。 お尋ねの判事補の欠員の状況につきましては、裁判所による判事補の採用に関わる事項でありまして、司法権の独立に鑑み、法務大臣として見解を述べることは差し控えたいと思います。 裁判所においては、今後とも、司法における需要も勘案しつつ、裁判官にふさわしい人を採用し、裁判の運営に必要な体制を確保できるように努めていかれるものと考えております。”
“裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化すること等に伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものであります。 これは、家庭事件処理の充実強化を図るため、家庭裁判所調査官を十人、ワーク・ライフ・バランス推進を図るため、裁判所事務官を二人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化すること等に伴い、技能労務職員等を百三十八人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を百二十六人減少しようとするものであります。 以上が、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。”
“お答えいたします。 戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でありまして、真正な身分変動の登録、公証を行うという大変重要な機能を有していると認識しております。 現在、政府において検討中の旧氏使用の法制化は、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子を編製過程とする現行の戸籍制度を維持しつつ、旧氏の使用の拡大の取組をより一層推し進め、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感じる方を減らすものであると承知しております。したがいまして、旧氏使用の法制化は、選択的夫婦別氏制度とは全く異なるものでありまして、これによって戸籍制度の機能等が変わるものでもないというふうに認識をしております。 また、厳格な本人確認に用いられる書類については、戸籍上の氏と旧氏の併記を求めるという検討は当然必要になると考えております。 法務省としては、内閣府を始め関係省庁と協力し、旧氏の使用拡大の推進に向けて必要な検討を行ってまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 外国人の受入れの在り方については、先般取りまとめた総合的対応策に基づいて、外国人を受け入れることのメリット、デメリットを含めた具体的な調査検討、将来推計等を行い、社会保障、教育など、外国人に係る諸課題を整理した上で、政府全体で受入れに関する基本的な考え方を検討することとしております。 法務省といたしましては、小野田担当大臣の下で、政府全体の取組の中で求められる役割を十分果たしていくことでこれらの検討を着実に進めてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 外国人との秩序ある共生社会を実現していくためには、秩序は社会の土台、多様性は社会の力であり、この両者を両立させていくことが真の秩序ある共生社会への道であることに十分留意する必要があると考えております。 本年一月二十三日に決定した総合的対応策の下においては、このような考え方の下で、国民の安全、安心のための取組のほか、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組が数多く盛り込まれているところでございます。 法務省においては、今後とも、関係省庁等と連携し、これらの施策を着実に進めていくとともに、検討事項についても必要な検討を行ってまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 委員御指摘のとおり、再犯防止を進める上で、受刑者及び在院者の個々の特性に応じた各種指導や社会復帰支援等を実施していくことは極めて重要であると考えております。 少年院では、従前から、一定の共通する特性ごとに類型化した矯正教育課程を設けるなどして、体系的に処遇を実施してきたところであります。刑事施設でも、昨年から拘禁刑が導入されたことに伴い、高齢や障害等といった特性等に応じた二十四種類の矯正処遇課程を新たに設けるなど、個々の特性に応じたきめ細かな処遇を実施しております。 また、第二次再犯防止推進計画においても、重点課題として、犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等が掲げられているところ、矯正施設においては、引き続き、効果的な矯正処遇等や円滑な社会復帰に資する支援を充実させるとともに、国、地方公共団体との連携を強化しつつ、民間の知見も活用するなどし、再犯の防止に向けてしっかりと取り組んでいきたいと考えております。”
“お答えをいたします。 被害者が十八歳未満である場合について、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、公訴時効期間が更に延長されたところでございます。法務省としては、まずはそれらの規定が有効に、適切に運用されることが重要であると考えております。 その上で、改正法の附則では、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法等の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えることなどが定められておりまして、公訴時効の在り方についても検討の対象になり得るものと考えております。”
“先ほど、戸籍と答弁するのを国籍と表現しましたので、訂正させていただきます。 委員御指摘のとおり、子の出自を知る権利は非常に重要なものだと認識しております。 戸籍法は、民法上の親子関係などを前提として親族的身分関係を公証するものでありまして、子の出自を知る権利を定めるものではございませんが、引き続き、民事基本法制を所管する立場から、関係府省庁と緊密に連携して、必要な協力をしっかりと行ってまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 無戸籍者問題は、人間の尊厳に関わる重大な問題であるというふうに認識しております。 法務省では、このような認識の下で、これまでに、無国籍者ゼロタスクフォースの設置、無国籍の方への寄り添い型の支援、民法改正による無国籍の方への情報提供の充実、嫡出推定制度の見直し等を実施し、一定の成果を上げてきたところでございますが、今なお無国籍状態にある方もおられる状況にあります。 現時点において具体的なタイムスケジュールを申し上げることはできませんが、個々の無国籍者につき、これまでの対策によっても無国籍状態のままである理由に応じてよりきめ細かい対応を行うなど、無国籍の解消に向けた具体的な取組を展開することが重要であると考えております。 法務省といたしましては、今後とも、無国籍者ゼロを目指し、関係省庁及び関係機関と連携しつつ、必要な検討を進めてまいりたいと考えております。”
“令和六年度につきましては、令和四年改正民法の経過措置期間中であったため、経過措置の利用状況を調査、把握し、それを踏まえて更なる無戸籍解消に向けた対応を検討することが適切と判断し、タスクフォースの開催を見送ったところでございます。 令和七年度に開催されたタスクフォースでは、経過措置による無戸籍者の解消人数や経過措置経過後も無戸籍が解消していない理由等を関係機関等と共有した上で、個別の事情に応じた支援の在り方等の検討について更に連携を強化して取り組むことを確認したところでございます。”
“お答えいたします。 無戸籍者問題は、国民でありながら、戸籍という社会的な基盤が与えられておらず、社会生活上様々な不利益を受けるという、人間の尊厳にも関わる重大な問題であると認識しております。 法務省は、平成二十六年以降、法務局において、無戸籍者の把握と、無戸籍状態解消のための寄り添い型の支援を継続してきたところでございます。 現在、総務省の行政評価局においては、無戸籍状態の早期解消や、無戸籍である間の利益保護を図る観点から調査を実施されているものと承知をしております。 法務省としても、この調査が無戸籍者問題の解消につながるよう、必要な協力をしっかりと行ってまいりたいと考えております。”
“統一教会については、これまで様々な社会的問題が指摘され、政府において、その被害者等の支援に関する関係閣僚会議を開催するなどして、その支援策などの対応を図ってきたところでございます。 引き続き、公安調査庁等においても破防法、破壊活動防止法なんかを所管しておりますので、それとの関連をよく見極めたいと思います。”
“いずれにしても、私としましては、諮問の内容に照らして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたものと考えております。”
“個別の人事の検討の過程に関する事項についてはお答えを差し控えたいと思いますが、私としましては、諮問の内容に照らして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々にお引き受けいただいたと考えておりますので、法務省においても適切な判断をして考えたというふうに思っております。”
“法制審議会とは、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議することなどを目的とするものであることから、委員の任命に当たっては、各諮問の内容にも照らし、幅広い意見を述べていただくために、公正かつ均衡の取れた構成になるよう配慮しつつ、法律専門家あるいは一般有識者といった多様な立場の方々にお引き受けいただくことが重要であると考えております。 この点に関し、選任基準に関するものとしては、法制審議会令のほかに、平成十一年に閣議決定された審議会等の整理合理化に関する基本的計画というものがありまして、任期や年齢等についての指針も定められているものと承知しております。”
“袴田ひで子さんは、被告人の、当事者の近い方、お姉さんでございますので、そういう方のお答えとして御指摘のようなこともあったということを、御意見は十分にしんしゃくしたい、このように思っております。”
“法制審議会は、それぞれの分野において著名な方もいらっしゃいますし、重要なことを記述しておられますので、そういう方々のおっしゃることはまず第一義的に十分に尊重しなければならない、このように思っております。”
“袴田ひで子さんのヒアリングについては、御経験に基づいて、再審制度の在り方を検討する上で非常に参考となるお話があったものと承知をいたしております。 その上で、同部会においてはそうしたヒアリングの結果も踏まえて調査審議が行われたものと承知しておりまして、処罰されるべき者でない者が処罰されることがあってはならないのは当然のことでありまして、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないと考えております。 法務省といたしましては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するよう、再審請求者等の手続保障の充実を図るとともに、手続の円滑化、迅速化に資するために、再審制度について所要の改正を行う必要があると考えておりまして、そのための法律案をできる限り速やかに提出できるよう、力を尽くしてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 お尋ねは個別事件における裁判所の判断にも関わる事柄であるため、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。 ただし、その上で、御指摘のいわゆる大川原化工機事件について、最高検は、検証結果を公表した際に、次長検事が、相嶋氏におかれては、保釈が認められないまま亡くなられるという重大な結果が生じており、最高検としても、相嶋氏に心から哀悼の意を表するとともに、相嶋氏の御遺族の皆様に謹んでお悔やみを申し上げます、そして、問題点、反省点が認められる保釈対応がなされたことについても、相嶋氏、相嶋氏の御遺族の皆様に改めて心より深くおわび申し上げますと、おわびの言葉を申し上げたものと承知をしております。 その上で、最高検においては、本件における保釈請求への対応に関する問題点、反省点を踏まえて、保釈請求により適切に対応することについて、全国の検察庁に向けて通知を発出したものと承知しております。 検察当局においては、その通知の内容も踏まえて、保釈請求への対応の適正な確保により一層努めていくものと承知をしております。”
“お答えをいたします。 法制審議会の答申について様々な御意見があることは承知をいたしております。 もっとも、法制審議会においては、再審制度の在り方について、様々な立場の構成員により、幅広い観点から精力的かつ丁寧な議論がなされたものと承知をしております。 法務省としては、法制審議会の答申を重く受け止めつつ、与党内審査における議論も含めて、適切に対応してまいりたいと考えております。”
“再審制度の改正は、基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものでありまして、刑事裁判実務に非常に大きな影響を及ぼすものでございます。そのため、刑事法に関する基本的な事項をつかさどる法制審議会におきましては、様々な立場の専門家の方々に、再審請求事件の実情を踏まえつつ、幅広い観点から議論していただくこととしたものでございます。 そして、御指摘の方々は、審議事項に関する立案等の行政事務や法運用の実務等に精通する者として、法制審議会の部会の委員、幹事に選任されたものでございます。その上で、法制審議会の部会には、御指摘の方々のほか、刑事法の研究者、裁判官、弁護士といった様々な立場の方々にも委員、幹事として御参加いただいたところでありまして、構成が中立性、客観性を欠くとの御指摘は当たらないものと考えております。”
“例えば、再審請求審における証拠の提出命令制度とか、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての在り方などについては、皆様から様々な御意見をいただいているという報告は受けております。”
“与党内審査においては議員の皆様から様々な観点からの御意見をいただいていることについては報告を受けておりまして、御指摘の議連の方からの御意見も、そういったようなところを通じて報告を受けているところでございます。 法務省としては、そのような与党内審査における議論も踏まえて、適切に対応してまいりたいと考えております。”
“お答えをいたします。 刑事訴訟法の一部を改正する法律案に関して、与党内審査において議員の皆様から様々な御意見をいただいていることについては報告を受けております。 もっとも、国会議員の活動に関わる事柄であり、法務大臣としては、与党内での議論状況の詳細についてはお答えを差し控えたいと思います。 また、御指摘の超党派議連での議論状況についても、国会議員の活動に関わる事柄であり、法務大臣としてはお答えを差し控えたいと思います。 いずれにしましても、法務省としては、法制審議会の答申を重く受け止めつつ、与党内審査における議論も踏まえて、適切に対応してまいりたいと考えております。”
“お答えをいたします。 お尋ねの冤罪という用語については、法令上の用語ではなく、また、その意味内容が必ずしも一義的に明らかではないことから、法務省として、冤罪の定義についての特定の見解を有しているものではございません。 その上で、処罰されるべきでもない者が処罰されることがあってはならないのは当然のことでありまして、万一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないと考えております。”
“お答えをいたします。 お尋ねの基礎的な調査検討につきましては、昨年の関係閣僚会議における高市総理から私への指示を受けて、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣の小野田大臣と相談しつつ、出入国管理庁庁内のプロジェクトチームにおいて進めてきたところでございます。 この基礎的な調査検討は、今後、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて進めていく具体的な調査検討、将来推計等に有用な既存の将来推計やこれに関連する資料等の収集、関係各所からのヒアリング、関係省庁からの関連情報の収集等、様々な事柄について多角的観点から行ってきたところでございます。 今後、小野田大臣の下で、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室を中心として、省庁横断的に更に具体的な調査検討、将来推計等を実施することになりますが、法務省としても、政府全体の取組の中で求められる役割を十分果たしていきたいと考えております。”
“お答えをいたします。 在留許可手数料の収入は、一般財源として計上されているという前提ではございます。 その上で、法務省としては、所信でも申し上げましたとおり、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国管理の一層の適正化を図っていきたいと考えております。 また、本年一月二十三日に決定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、あるいは情報発信、相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めていく所存でございます。”
“お答えをいたします。 法務省は、戸籍制度を所管する立場から、いわゆる内密出産により出生した子について、令和四年九月に、市町村長の職権による戸籍作成など、戸籍関係の取扱いをお示しした通知を厚生労働省と共同で発出しております。法務省としては、この通知に基づく運用が適切に行われるように努力してまいりたいと思っております。 それと、法制の在り方についてですが、子供が自らの出自を知る権利に関する取扱いなどの法制の在り方については、ちょっと所管外でございますので、お答えを差し控えたいと思います。 そして、御指摘の特別養子縁組制度の利用の促進については、利用あっせんを所管するこども家庭庁から協力の依頼があれば民事法制を所管する立場から必要な連携を行うなど、適切に対応してまいりたいと考えております。 以上です。”
“戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録する、登録、公証する唯一の公簿であり、真正な身分変動の登録、公証を行うという重要な機能を有していると認識しております。 旧氏使用の拡大は、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子を編製単位とする現行の戸籍制度を維持しつつ、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感ずる方を減らすことができるものと考えております。旧氏の使用の拡大によって戸籍の機能等が変わるものではないと考えております。”
“明治三十一年に施行された明治民法では、第七百四十六条において「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と、そして第七百八十八条一項において「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」と、それぞれ規定されていました。 このように、明治憲法においては、家の制度が導入され、その家にある者が称する家の氏とされていたものと承知をしております。”
“国際商取引を円滑化し、対日投資を促進する基盤として、関係省庁等と連携し、我が国法令の外国語訳の整備を推進します。 その他、関係機関と連携しながら、改正民事訴訟法等及び改正刑事訴訟法等の施行に向けての民事手続、刑事手続等のデジタル化に向けた取組、法や司法制度の基礎となる諸原理や法の役割を理解し、法的な物の考え方を身につけるための法教育、司法制度を支える人材の確保、育成のための新たな法曹養成制度や法曹の魅力についての情報発信等、中長期的な視点に立った法務省施設の耐震化、老朽化対策や災害発生時の避難所としての機能確保などについても積極的に推進してまいります。 副大臣、政務官及び法務省職員と一丸となって、法務行政の諸課題に取り組んでまいりますので、委員長、理事及び委員の皆様におかれては、一層の御理解と御協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。”
“法の支配や基本的人権の尊重といった普遍的価値を国際社会に浸透させるべく、その担い手となる国際法務人材の育成と国際機関との連携強化を図りつつ、司法外交を推進します。 司法外交閣僚フォーラムで実施されたASEAN諸国との法務大臣会合の定期開催に取り組むほか、中央アジアプラス日本法務大臣会合の実施に向けて準備を進めます。 中央アジア及び太平洋島嶼国地域やウクライナ等に対する法制度整備支援を戦略的に推進するとともに、UNAFEIによる国際研修等を通じた各国の刑事司法実務家の能力構築支援を推進するなどして、法の支配の定着に向けてリーダーシップを発揮します。 各国における再犯防止施策の充実に貢献するため、昨年十二月に国連総会で採択された再犯防止国連準則や保護司制度を始めとする更生保護ボランティアの国際社会における認知度向上及び利用促進を図るとともに、拘禁刑の取組を含む矯正施設での再犯防止施策の知見を各国と共有します。 我が国での国際仲裁の環境整備を進めるとともに、東南アジア地域等における普及を図り、また、UNCITRAL等の国際機関でのルール形成を主導します。”
“「児童虐待防止対策の更なる推進について」も踏まえ、関係機関と連携し、児童虐待の根絶に取り組みます。 父母の離婚等に直面する子供たちの利益確保のため、引き続き民法等改正法の周知に取り組みます。 様々な人権問題への対応について、関係省庁等と連携し、人権相談や調査救済活動を充実強化するとともに、人権啓発活動等の取組を推進します。 有識者検討会における多角的な議論も踏まえ、法テラスにおいて、地方公共団体等の関係機関とも緊密に連携し、国民の司法アクセスを一層充実させるため、デジタル技術も利活用した支援の推進を図るとともに、支援の担い手となる弁護士等の確保を含め、持続可能な総合法律支援体制の整備、強化に努めます。 最高裁判所で性同一性障害特例法に関する違憲決定がされたことについて、厳粛に受け止める必要があると認識しており、立法府の動向等を注視しつつ、関係省庁と連携して、引き続き所要の検討を進めます。また、内閣府を始め関係省庁と協力し、旧氏の使用の拡大、周知を一層推し進めるとともに、旧氏の単記も可能とする基盤整備の検討を進めます。 次に、法務行政における国際貢献に向けた取組等についてです。”
“成年後見及び遺言の制度について、高齢化の進展等に対応し、国民がより利用しやすいものとするため、後見及び保佐の制度を廃止して、補助の制度の対象を判断能力が不十分な者全てに拡大するとともに、電子データをもって作成する遺言の方式を創設することなどを内容とする民法等改正法案及びその整備法案につき、今国会での成立を目指します。 相続登記、住所等変更登記の義務化は、所有者不明土地対策の中核であり、関係機関と連携し、周知、広報などに取り組みます。 また、登記所備付け地図の整備について、新たな地図整備計画に基づき、地図作成事業を推進します。 裁判所を合理化、効率化すること等に伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減ずることを内容とする裁判所職員定員法改正案につき、今国会での成立を目指します。 次に、困難を抱える方々への取組や国民の権利擁護に向けた取組についてです。 犯罪被害者等に対して、第五次犯罪被害者等基本計画等に沿って、法テラスによる犯罪被害者等支援弁護士制度の運用の充実を含め、きめ細やかな支援を実施します。 また、関係府省庁等と連携し、引き続き、性犯罪、性暴力対策を進めます。”
“外国人との秩序ある共生社会の実現のため、本年一月に決定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、関係省庁と連携し、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討や外国人の受入れの基本的な在り方に関する基礎的な調査検討などの各種の取組を進めます。 また、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となる計画として、第二次出入国在留管理基本計画を策定します。 次に、時代に即した法務行政に向けた取組等についてです。 刑事再審手続が非常救済手続として適切に機能することを確保するため、証拠の提出命令制度の創設等を内容とする刑事訴訟法改正案につき、今国会での成立を目指します。 危険、悪質な運転行為による死傷事犯に厳正に対処するため、危険運転致死傷罪の飲酒類型や高速度類型への数値基準の導入等を内容とする自動車運転死傷処罰法等改正法案につき、今国会での成立を目指します。 売買春に係る規制の在り方について、近時の社会情勢などを踏まえ、必要な検討を行います。”
“いわゆるオウム真理教について、観察処分の適正かつ厳格な実施やアレフに対する再発防止処分の実効性の確保等を通じた公共の安全の確保に努めます。 次に、出入国及び外国人の在留の公正な管理を実現するための取組についてです。 厳格な出入国管理を実施し、上陸審査手続の一層の円滑化を図るためのJESTAの創設等を行う出入国管理及び難民認定法等改正案につき、今国会での成立を目指します。 また、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを強力に推進します。 難民等の適切かつ迅速な保護、支援に取り組むなど、国際状況の変化に応じて適切に対応します。 さらに、デジタル技術等の活用による出入国在留管理行政のDXの推進に努めます。 外国人材の適正な受入れのため、特定技能制度の適正化と令和九年四月の育成就労制度の運用開始に向けた準備を着実に進めるとともに、周知、広報に取り組みます。”
“さきの国会で成立した保護司法等改正法の趣旨も踏まえ、保護司、更生保護事業者、協力雇用主等の民間協力者への支援の充実を図るとともに、保護観察所による更生保護に関する地域援助等の取組を通じて、地域における息の長い支援の充実強化に努めます。 再犯防止の更なる推進を図るという拘禁刑の理念を踏まえ、刑事施設で働く職員が使命感を持って職務に励み、併せて地域社会との連携を深めることで、個々の受刑者の特性に応じた処遇や社会復帰支援を推進します。 公安調査庁において、公共の安全を脅かし得る偽情報の拡散を含む対日有害活動、経済安全保障、サイバー空間上の脅威、国内外におけるテロ関連動向に関する情報の収集、分析等に努め、政府の施策に積極的に貢献します。 北朝鮮に関して、核・ミサイル関連の動向、日本人拉致問題を含む対外動向や北朝鮮内部の状況等について、関連情報の収集、分析等を進めます。 我が国の領土、領海、領空の警戒警備に関しても関係機関と連携し、適時の情報提供を行うなど、適切に対処します。”
“法務大臣の平口洋でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず、委員長、理事及び委員の皆様には、法務行政の運営について格別の御理解と御尽力を賜り、心より感謝、御礼申し上げます。 改めてではありますが、法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、出入国及び外国人の在留の公正な管理といった重大な役割を担っており、法の支配の下で国民の安全、安心を守るという重大な使命を与えられています。 私は、これらの役割、使命を果たすため、皆様の御理解と御尽力を賜りながら法務行政に誠心誠意取り組んでまいりましたが、これからも一層気を引き締めて、以下の具体的課題に全力で取り組んでまいります。 まず、安全、安心な社会の実現に向けた取組についてです。 新たな被害者を生まない安全で安心な社会を実現するため、第二次再犯防止推進計画に基づき、国、地方公共団体、民間事業者がそれぞれの役割を果たしつつ、相互に連携することで、再犯防止に向けた取組を推進します。”
“法テラスをめぐる問題については、年々変化をしておりますし、また改善すべき点も多いだろうと思います。したがいまして、委員御指摘の点も含めて今後検討課題にしたいと思っております。”
“法テラスにおける民事法律扶助のうち、代理援助の利用件数はここ数年十万件を超えており、大きく伸び続けております。さらに、御指摘の本年四月一日から共同親権制度を導入することに伴いまして、新たなニーズが増える可能性も想定されるところでございます。 このように、増加する法的ニーズに応えて、必要な方に必要な支援を届けるために法律扶助の担い手をいかに確保していくかということは、法テラスがその役割を果たしていく上で大変重要であるというふうに認識しております。 そこで、こうした担い手の支援も含めた総合的支援が直面する課題については、現在設置している法テラスの在り方に関する有識者検討会においても議論されるものと承知をしております。 法務省としては、こうした議論も踏まえつつ、引き続き、持続可能な形で困難を抱えている方々に必要な法的支援を行えるよう、関係機関とも協議しながら必要な検討を続けてまいりたいと思っております。”
“DV被害を受けている方や離婚等の家族の間の法律問題を抱えた方に対して必要な法的支援が提供されることは大変重要なことだと考えております。 法テラスにおいては、そのような方々に対する法的支援として、DV等被害者法律相談援助として、資力を問わない弁護士による法律相談の実施や、民事法律扶助として、無料法律相談及び民事裁判手続の準備、遂行に必要な弁護士等の費用の立替えといった支援を行っております。 法務省としましては、こうした法テラスにおける法的支援を通じて、引き続き、困難を抱えた方々に対する支援を行ってまいりたいと考えております。”
“引き続き、こうした取組を進め、働きやすい環境を整備してまいりたいと考えております。 休職と申し上げるところを休暇と申し上げまして、最初の方の部分でございますが、訂正をさせていただきます。”
“お答えいたします。 近年、法務省において休職者数が増加傾向にあることは承知をいたしております。休職者の中でも、心身の故障のため長期の休養を要する場合に認められるいわゆる病気休暇が大半を占めていると思われます。傷病の具体的な内容や原因は様々でございまして、また、極めてプライバシー性が強いものでございまして、休職者の増加原因を一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。 いずれにせよ、法務省としては、職員の働きやすい環境を整備することは重要だと考えておりまして、アット・ホウムプランに基づき、職員の働きやすい環境の実現に向けた取組を推進しているところでございます。 加えて、法務省においては、ハラスメントをしない、させない、許さないのスローガンの下、ハラスメント防止のための取組を強化するため、ハラスメントゼロを目指し、様々な取組を行っているところでございます。さらに、職員の心の健康づくりが重要だと考えておりまして、メンタルヘルスケアとして、例えば職員に対するストレスチェック、心の健康づくり研修などの取組を行っているところでございます。”
“委員御指摘のとおり、外国人との秩序ある共生社会を実現していくためには、秩序は社会の土台、多様性は社会の力でありまして、この両者を両立させていくことが真の秩序ある共生社会への道であることに十分に配慮、留意する必要があると考えております。 本年一月二十三日に決定した総合的対応策においては、このような考え方の下で、国民の安全、安心のための取組のみならず、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組が数多く盛り込まれております。 法務省におきましては、今後とも、関係省庁等と連携し、これらの施策を着実に進めてまいりたいと考えております。”
“公判前整理手続につきましては、平成二十八年の刑事訴訟法の一部改正により、被告人、弁護人及び検察官に請求権が認められたところでございます。 その上で、被告人又は弁護人から請求があれば、必ず公判前整理手続に付さなければならないとすることについては、改正刑事訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会においても議論されたところでございます。 もっとも、公判前整理手続は充実した公判審理のため争点と証拠を整理する手続であり、この手続に付するか否かは、当事者の意見を踏まえつつ公判運営に責任を負う裁判所において判断すべき事柄であるなどの理由、指摘がなされ、法整備を行う方向性は示されなかったものと承知をしております。したがって、現時点において、御指摘のような法整備を行うことについては慎重な検討を要すると考えております。 いずれにしましても、一般論として申し上げれば、検察当局においては、公判前整理手続に付されていない事件においても柔軟に証拠の任意開示を行っているものと承知をしております。”
“御指摘の保釈率は個別具体的な事件における裁判所裁判官の個々の判断の集積でありまして、それに対する評価を法務大臣として述べることは差し控えたいと思います。 その上で、お尋ねについては、まず最高検察庁において、御指摘の大川原化工機事件に関する検証の結果を踏まえて、保釈請求に対してより適切に対応することにつきまして、昨年八月に全国の検察庁に向けて通知を発出したものと承知しております。 また、最高検察庁においては、昨年十月から十一月にかけて最高検察庁の検事が全高等検察庁を回り、管内の検察官に対して検証の結果明らかとなった問題点や反省点を直接説明するキャラバンも実施したものと承知しております。 検察当局においては、こうした各種の取組を通じて、保釈請求への対応を含め、より一層適正な検察権行使に努めていくものと承知をいたしております。 以上です。”
“お答えいたします。 法制審議会におきましては、証拠の提出命令制度について、御指摘のような観点も含めて議論が行われた結果、再審理請求理由と関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものであり、この制度により必要十分な証拠が裁判所に提出されることとなるという意見が大勢を占めたものと承知しております。そのため、開示される証拠が限定され、新証拠の発見を妨げるおそれがあるとの御懸念は当たらないものと考えております。 法務省といたしましては、法制審議会の答申を重く受け止めており、今後これを踏まえて、法案提出に向けた準備を速やかに進めるとともに、幅広い御理解を得られるよう、丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。”