平口洋
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えいたします。 刑事裁判においては、死刑が言い渡される事件について必ず弁護人が付され、厳格な証拠法則の下、慎重な手続により事実認定及び死刑選択の判断がなされている上、三審制の下で被告人に上訴権が付与されており、有罪の認定、刑の量定等について上級審による審判の機会が確保されております。また、確定した裁判に対しても、再審、非常上告といった非常救済制度が設けられており、死刑の執行は再審開始事由の有無等を慎重に審査した上で行われているところでございます。 他方、誤判のおそれを理由として死刑を廃止すべきとの意見については、誤判のおそれは死刑特有の問題ではなく、誤判のおそれを理由に死刑廃止を論じるのは刑事裁判の否定に通じること、また刑事事件の中には誤判の余地のない事件もあることな…”
“お答えいたします。 一般に、刑罰は犯罪に対する抑止力を有するものと認識されておりまして、死刑も同様でございます。 また、これまで政府が行った死刑制度に関する世論調査において、死刑がなくなった場合、凶悪な犯罪が増えるという意見と増えないという意見がありますが、あなたはどのようにお考えになりますかとの質問に対しまして、増えると回答した者がいずれも過半数を占めております。このように、死刑が犯罪に対する抑止力を有することが広く認識されていることも死刑が抑止力を有することの表れであると考えられるところでございます。さらに、死刑制度の存在が長期的に見た場合の国民の規範意識の維持に有用であることは否定し難く、死刑制度は凶悪犯罪の防止のために一定の効果を有しているものと理解をしております…”
“性犯罪につきましては、一般にその性質上、被害申告が困難であることなどから、令和五年の法改正によって公訴時効が期間が五年延長されたところでございます。 また、若年者は心身共に未熟であることから、被害申告がより困難であると考えられることを踏まえ、十八歳未満、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、公訴時効期間が更に延長されたところでございます。 法務省としては、まずはそれらの規定が適切に運用されることが重要であると考えております。 その上で、改正法の附則では、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えることなどが定められておりまして、公…”
“御指摘の報告書においては、御指摘の事件の再審請求審における検察官の対応について、第一次再審請求審における特に当初の対応については、現在の視点から見れば消極的とも受け取れる対応を取っていたものと言わざるを得ないとしているが、これは同事件の再審請求審における証拠開示に関する一般的な対応について記載したものであり、御指摘のテレビ番組の放送日に関する捜査報告書の取扱いに関しては、法務当局が取りまとめた御指摘の報告書上、第一次請求審で検察官による是正措置がとられることのないまま、結果的に第二次請求審に至って開示されたことに関して、再審無罪判決において、確定審検察官がこの誤りを適切に是正していれば、そもそも再審請求以前に確定審において原審の無罪判決が確定していた可能性も十分に考えられ…”
“お答えいたします。 検察の元幹部職員が当時の部下職員に対する準強制性交等罪等事案について逮捕、起訴されるに至ったことは、検察に対することを所管する法務大臣の立場として誠に遺憾であると言わざるを得ません。もっとも、お尋ねは現在公判中の個別事件に関わる事柄でありまして、法務大臣としてこれ以上の所感を述べることは差し控えたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、職場内における性加害事案については、犯罪に当たる場合はもとより、犯罪に当たらない場合であっても、事案により、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなどの国家公務員法及び人事院規則に定める服務規律に反する行為に該当することになるものと理解をいたしております。”
“その上で、検察当局においては、御指摘の捜査報告書に関する検察官の対応を批判する裁判所の指摘を重く受け止め、真摯に反省し、これを教訓とすべきであるとの考え方の下、確定審及び再審請求審に共通する再発防止策として、検察官の従来の主張や証拠に誤ることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要があることなどについて通知を発出した上、その内容を全国の検察官に向けて周知し、一層職務の適正を意識した捜査・公判活動の徹底を図ったものと承知をしております。 やや長い答弁で申し訳ございませんでした。”
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“これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなる、そういうことでございます。”
“改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は原則として査証等によるスクリーニングを受けなければならないことといたしておりますが、この目的とするところは、不法残留等を企図する外国人の入国を防止するように、そういうことを目的とするものでございまして、我が国に庇護を求めようとする者等の入国を防止することを目的とするものではございません。”
“お答えしたとおり、国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて判断してまいりたいと考えております。”
“外国人の在留許可の手数料の減免又は免除の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。 その上で、具体的な対象者等については、施行までの間に具体的な対象者等を定めたガイドラインを策定し、明らかにしたいと考えております。”
“UNHCRとの間では必要な協力を行っていくという趣旨に沿ってやっておりますので、特段の矛盾はないと思います。(発言する者あり)”
“具体的な協議の内容は差し控えたいと思いますけれども、引き続き、UNHCRと緊密に連携して、運用の一層の適正化に努めてまいりたいと考えております。”
“出入国行政管理庁は、令和三年七月にUNHCRとの間で、両者の協力関係をより一層発展させるための協力覚書を交換し、難民等認定制度の質の向上に資する施策を実施するために必要な協力を行っているところでございます。 具体的な協力の内容についてはこの場でお答えすることは差し控えたいんですが、法務省としては、引き続きUNHCRと綿密に連携し、難民等認定制度の運用の一層の適正化に努めてまいりたいと考えております。”
“総合的対応策というのは、先ほど申し上げた今年の一月に作ったものでございますけれども、それに基づいて人権侵害の防止に努めてまいったというふうなことが言えると思います。”
“特定の民族や国籍の人々を排斥する趣旨のない、不当な差別的言動又はそのような動機で行われる暴力や犯罪は、いかなる社会においても許されないものと考えております。 今後とも、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権と尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現を目指して取り組んでいきたいと考えております。”
“不法滞在者につきましては、やはり法令に違反していることは間違いないわけでございますので、その部分はやはり考えてもらわなくちゃいけないということでございまして、外国人全般がそのようなことであるというふうに申したものではございません。”
“官製ヘイトとおっしゃいましたけれども、我々としてはそのようには考えていないわけでございまして、不法滞在者等が幾分かはおられますものですから、そういう者に対しては厳格に対応していくことが外国人との秩序ある共生社会の実現のために必要だというふうに考えたものでございます。”
“秩序ある社会を書いたということで、それまでは秩序がなかったのかというと、それはそうでもないと思うわけですが、秩序あるという文言を付加した理由及び必要性については、国民、外国人の双方が安全、安心に生活し、共に繁栄する社会のために必要な視点でございまして、それを明確にしておく必要があるため、このように書いたものでございます。”
“問題意識は私ども持っておりまして、本年一月に、そういう意味では、外国人の受入れ・秩序ある共生社会のための総合的対応策というものを策定したところでございます。 このような基本的考え方を示すとともに、受入れ環境整備に係るものを含む幅広い施策を盛り込んでおります。”
“政府における外国人労働者の受入れ方針は、専門的、技術的分野において……(発言する者あり)それ以外の分野においては国民的コンセンサスを踏まえつつ検討することとされております。 政府としてはこういうことで門戸を開いているわけですけれども、外国人の方も御希望に応じて我が国に来ていただいたという経過だと思います。”
“御指摘のとおり、在留外国人の数及び外国人労働者の数は近年増加傾向にありまして、令和七年末時点における在留外国人は四百十二万余り、同年十月末時点における外国人労働者数は二百五十七万人余りとなっております。 政府における現在の外国人労働者の受入れ方針は、一つ、専門的、技術的分野においては我が国の経済社会の活性化に資することから積極的に受け入れる、一つ、それ以外の分野においては国民的コンセンサスを踏まえつつ検討するということとされております。 その上で、外国人労働者を含めた外国人全体の受入れの基本的な在り方については、中長期的かつ多角的視点からの検討が必要であることから、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、省庁横断的に具体的な調査検討、将来推計等を行うなどとした上で、政府全体で検討することとしております。 法務省としては、小野田担当大臣の下で、求められる役割を十分に果たしてまいりたいと考えております。”
“法務省としては、総合的対応策、これは本年の一月に取りまとめた対応策でございますが、このような基本的考え方を示すとともに、受入れ環境整備に係るものを含む幅広い施策をやっていくということで対応したいと思っております。”
“法や社会規範等を守りながら我が国で生活する外国人の方が正当に評価され、社会の一員として尊厳を持って生きられる社会を構築するとともに、我が国の法やルールの中で国民と外国人の双方が互いに尊重し、安心、安全に生活し、共に繁栄する社会の実現を目指す必要があると考えております。”
“住民税等の納付については、所管が違いますので、私がここで答えることはできないと思います。”
“在留許可を受けて我が国に在留する外国人は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の実施による利益に限らず、我が国に在留することによって多種多様な利益を受け得るところでございます。 例えば、我が国は、労働・就学環境、日常生活における暮らしやすさ、治安の良さなど多様な面で魅力的であると考えられ、在留許可を受けた外国人は、我が国に在留することができることにより、これらの利益を受けることができるというものでございます。”
“改正法案における在留許可手数料の額の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために必要な財源を確保するために行うものでございます。 そして、法務省としては、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政ほか、委員の御指摘であったとおりでございまして、その管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。 また、本年一月二十三日に決定した外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、外国人が日本語や我が国の制度、ルールを学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めてまいる所存でございます。 このように、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るため、受益者負担の観点も踏まえて、その実施に必要な経費について外国人の相応の負担を求めることとしたものでございます。”
“本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、帯同家族を含む在留外国人に対し、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとされております。 現在、法務大臣政務官をPT長とする省内プロジェクトチームを設置し、検討を進めております。現時点ではプログラムの内容等の詳細をお示しすることは困難でございますが、海外などでも受講できる方法、来日前、来日後等の各段階やライフステージ等に応じた学習内容、プログラムの受講や内容を理解していることを在留審査における考慮要素とすることなどを検討いたしております。 本プログラムの運用に当たりましては、受講状況等を確認するため、受講履歴を把握するためのシステム構築が必要であると考えております。また、関係省庁と協力して、認定日本語教育機関や登録日本語教員の活用を見据え、日本語教育環境を整備することも必要と考えております。 引き続き、関係省庁等と連携し、スピード感を持って検討を進めてまいる所存でございます。”
“第三は、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を十万円、永住許可の手数料の額の上限額を三十万円に引き上げるとするものです。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。”
“第一は、出入国管理の厳格化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者や、指定旅客船に乗る外国人で、観光のため我が国に上陸しようとする者は、必要な認証を受けなければ、上陸許可を受けることができないとし、また、乗り継ぎのため我が国に入る外国人の一部の者も、必要な認証を受けなければ、我が国に入ることができないとするものです。その上で、これらの認証又は査証を受けていない外国人は、原則として、我が国に入ってはならないとし、船舶等を運航する運送業者等は、出入国管理庁長官から、乗船券等の予約者を我が国に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、その者を我が国に入らせてはならないとするものです。 第二は、上陸審査の手続の一層の円滑化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者が認証を受けたときは、上陸許可の証印を省略できるとするものです。”
“出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和七年に約三千八百四十六万人と過去最高を更新し、更なる増加が見込まれます。このような中、不法残留等を企図する者の入国を防止することにより厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図ることが必要です。 また、在留外国人数も、令和七年末時点で約四百十三万人と過去最高となっており、更なる増加が見込まれます。そこで、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るため、これに必要な費用について、在留外国人にも相応の負担を求める必要があります。 この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正するものであります。 この法律案の要点を申し上げます。”
“お答えをいたします。 高齢化の進展等に鑑みまして成年後見制度の利用のニーズが増加しておりますが、現行制度については、判断能力が回復しない限りその利用を終了できないなどの問題点が指摘されておりました。 そして、令和四年三月に閣議決定されました第二期成年後見制度利用促進基本計画には、そのような問題点が指摘された上で、成年後見制度の見直しの検討が盛り込まれました。 これらを踏まえて、令和六年二月、法制審議会に諮問をしたものでございます。”
“まず、日本人には帰国の権利があることから、日本人について本邦に入らせることが相当でない旨の通知をすることはありません。 もっとも、外国人が日本人に成り済まして本邦に入ることを防止する必要があります。 そこで、改正法、法案第五十六条の二第二項は、日本人を含む予約者全員について、本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知する規定としたものであります。(拍手) 〔国務大臣金子恭之君登壇、拍手〕”
“そのため、入管法上、所定の手数料が納付されなければ在留許可を受けることはできません。 他方、外交又は公用の資格については、諸外国との外交、友好関係等を維持発展させることを目的に受け入れるという趣旨や国際礼譲等を踏まえ、手数料を免除しています。 次に、在留許可手数料の減額又は免除の対象者や要件についてお尋ねがありました。 改正法案における経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者は、国際礼譲等により手数料の負担をさせないとする者や、経済的事情で手数料を納付できない外国人であって、例えば難民認定された者など、引き続き在留できるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者を想定しています。 その上で、減額又は免除の具体的な対象者等については、国会の御審議やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ、適切に検討してまいります。 最後に、改正法案第五十六条の二第二項について日本人も対象にした規定としている理由や、日本人について本邦に入らせることが相当でない旨の通知をすることはあるのかについてお尋ねがありました。”
“その上で、外国人の受入れに当たっては、我が国の人口が減少する中で、在留する外国人の増加に伴い、国民の不安感や不公平感に真正面から向き合い、個々の課題に丁寧に取り組んでいくこと、また、こうした状況下において、政府全体で、中長期的かつ多角的観点から受入れの在り方の検討を進めることが非常に重要であると考えています。 法務省としては、小野田担当大臣の下、求められる役割を十分に果たしてまいります。 次に、改正法案について内閣総理大臣や法務大臣の意向を強く反映させた部分があるかについてお尋ねがありました。 政府部内の検討過程における詳細については、お答えを差し控えます。 その上で、法務省においては、出入国在留管理政策懇談会の議論や総合的対応策の内容等を踏まえ、改正法案を提出したものであります。 次に、在留許可手数料の減額又は免除に係る事実関係及び法的根拠についてお尋ねがありました。 入管法上の在留許可は、外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、手数料は、許可に対する対価としての性格を有するものでございます。”
“安達悠司議員にお答え申し上げます。 まず、外国人全体の総数の決定、調整における根拠及び法務省の権限についてお尋ねがありました。 御指摘の出入国在留管理基本計画には、政府における外国人材の受入れ方針として、専門的、技術的分野においては積極的に受け入れ、それ以外の分野においては国民的コンセンサスを踏まえつつ検討するということが記載されていますが、外国人の総数を定めた方針等は現時点において存在しないものと認識しております。 他方、外国人の受入れの基本的な在り方については、中長期的かつ多角的観点からの検討が必要となることから、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、省庁横断的に具体的な調査検討、将来推計等を行うなどした上で、政府全体で検討することとしています。 法務省としては、小野田担当大臣の下、求められる役割を十分に果たしてまいります。 次に、外国人の受入れに関する問題意識についてお尋ねがありました。 まず、現在においても、個々の在留資格について厳格に審査した上で受入れを行っており、外国人を無制限に受け入れているものではありません。”
“手数料の収入が一般財源に計上されていることを前提としても、今般の引上げに応じた増収分は外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しています。 最後に、在留許可手数料の減額又は免除の措置を設けることや、その対象者についてお尋ねがありました。 改正法案では、経済的事情により手数料を納付することができない外国人であっても、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者等が存在することを前提に、手数料の減額又は免除の規定を設けております。 具体的な対象者等については、衆議院法務委員会における附帯決議を含めた改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ、適切に検討してまいります。(拍手) ─────────────”
“手数料の額は、実費のほか、出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案して定めることとしていますが、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の実費は一万円程度、永住許可の実費は二万円程度、外国人一人当たりの年間の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額は二万円程度と試算しています。そして、これらの試算を踏まえた手数料の額は、在留期間が三か月以下の場合は一万円、一万円程度、五年の場合は七万円程度、永住許可で二十万円程度などを検討しています。 あくまで一定の仮定を前提としたものですが、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可に係る手数料については、令和九年度の総額として六百九十億円から九百二十億円程度、永住許可の手数料については六十億円程度の歳入が見込まれると試算しております。 次に、在留許可手数料の使途についてお尋ねがありました。 法務省としても、手数料を負担する当事者が負担と利益の関係を実感できることが重要であると考えています。”
“また、JESTAの手数料の額については、政令で定めることとなるため、現時点でお答えすることは困難ですが、額を定めるに当たっては、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった事情を考慮することとしています。 次に、在留許可手数料の額の上限額を引き上げること及び手数料を増額することの必要性と根拠についてお尋ねがありました。 我が国の在留外国人数は、令和七年末時点で過去最多の約四百十三万人となりました。そして、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策において、在留外国人数の増加等に伴い顕在化してきた問題等に的確に対応、対処しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、様々な取組を進めていくこととされました。そこで、必要な施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図る上で必要な財源を確保するため、在留許可手数料の額の上限額を引き上げることとしたものです。 次に、在留許可手数料の額、その積算根拠、積算項目、全体の増収額についてお尋ねがありました。”
“佐々木雅文議員にお答え申し上げます。 まず、JESTAの情報取得、管理の在り方についてお尋ねがありました。 どのような情報を取得するのかについては、詳細は検討中ですが、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、渡航目的、滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しています。 また、利用目的の伝え方等については、提供された情報は適切な出入国在留管理行政を実現する目的のために利用することを、外国人が情報を入力する画面上に表示するなどの対応を検討します。そして、取得した個人情報の管理について、情報セキュリティー対策の観点から、出入国在留管理庁における既存の管理体制をもって適切に対応してまいります。 次に、JESTAの導入に必要な費用や手数料等についてお尋ねがありました。 システム等の構築に当たっては、現在、開発事業者との間で調整を行っていることから、具体的な費用をお答えすることは困難ですが、ウォークスルー型ゲートの設置場所について、導入当初は外国人入国者数の多い空港に設置することを想定しております。”
“人員については、空港の審査ブースにおける業務が合理化される一方で、事前の認証業務など、これまでにない業務を行う人員も必要になると考えております。 その上で、御指摘の点を含めた適正な出入国在留管理行政を実現するため、制度開始後の運用を見ながら、適切な人員配置について検討し、引き続き必要な体制整備に最善を尽くしてまいります。 最後に、出入国在留管理のDXの推進についてお尋ねがありました。 業務量が増大する中で適正に出入国在留管理行政を行うには、体制整備に合わせてDXの推進が重要であると認識しています。 出入国在留管理のDXについては、入国から出国に至るまでの一連の情報を一体的に把握、管理するため、情報の電子化を推進し、在留審査や在留支援にAIを活用するなどして、高度な出入国在留管理行政を実現したいと考えています。(拍手) 〔国務大臣小野田紀美君登壇、拍手〕”
“また、一般財源という性質上、改正法案に使途規定を設けることが困難なことを御理解いただければというふうに思います。 法務省としては、手数料を負担する当事者が負担と利益の関係を実感できることが重要で、重要と考えており、手数料の増収分により、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策のより一層の充実に努めます。また、そうした状況について外国人や国民の皆様にも御理解いただけるよう、情報発信に努めてまいりたいと考えております。 次に、在留許可手数料の額の引上げにおける応益負担の考え方及び外国人に一律負担を求める理由についてお尋ねがありました。 外国人は、在留許可を受けることで多種多様な恩恵を受け得ることとなりますが、手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の実施に必要な経費に限ることとしています。 これらの施策による利益は在留外国人一般が享受することとなりますので、お尋ねのような外国人にも負担を求めることとしています。 次に、JESTA導入による負担削減効果と人員の再配置についてお尋ねがありました。”
“小林さやか議員にお答え申し上げます。 まず、生活者として我が国で暮らす外国人への日本語教育についてお尋ねがありました。 本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策においては、帯同家族を含む在留外国人に対し、入国前の段階を含め、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとされており、現在、プログラムに関して様々な観点から検討を進めているところでございます。 お尋ねの点は、プログラムの内容及び実施方法として検討していく事項であり、現時点においてその具体的な内容をお示しすることは困難でございますが、引き続き、関係省庁等と連携し、スピード感を持って検討を進めてまいります。 次に、在留許可手数料の使途についてお尋ねがありました。 今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しております。 法務省として、今後増大していくことが見込まれる外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策について、必要な予算の確保に努めてまいります。”
“JESTAについても、不法残留等を企図する外国人の入国を防止すること等を目指すものであり、その運用状況の検証は出入国在留管理庁において行うことが適当と考えています。 よって、第三者機関を設置することは考えていません。 最後に、改正法案は、当事者の声を十分に聞いておらず、手続的正当性を欠くのではないかということについてお尋ねがありました。 改正法案の立案に当たっては、関係団体や有識者から様々な御意見をいただいています。法務省としては、そのような御意見を当事者の視点に立ったものとして受け止め、対象となる者について十分配慮して立案したものであり、改正法案が手続的正当性を欠くとは考えていません。(拍手) 〔国務大臣片山さつき君登壇、拍手〕”
“その上で、外国人が不法に残留する理由は様々であると考えられますが、外国人の受入れ環境整備に係る施策等を充実させることが不法残留者の発生を防止するために有効であると考えており、手数料の額の引上げが不法残留者の増加につながるとは考えていません。 次に、難民認定申請者及び難民と手数料の納付義務についてお尋ねがありました。 難民認定申請者等について、滞在に関する手数料が必要かどうかは、国により様々と承知しています。 その上で、難民認定申請者等が在留許可を受ける場合、それにより一定の恩恵ないし特典を受けることは他の外国人一般と変わりません。そのため、難民認定申請者等が在留許可を受ける場合に、手数料の納付を要しないとすることは相当ではないと考えています。 次に、難民認定の判断やJESTAの運用後の検証のために第三者機関を設置することについてお尋ねがありました。 難民等の認定手続は、在留管理など、他の入管行政上の手続と密接に関連しているため、入管法に基づき、出入国在留管理庁において行うことが適当と考えています。”
“これにより、例えば、DXを推進し、在留審査を合理化、迅速化することで、外国人を雇用する企業等についても在留審査における負担が軽減されると考えています。 次に、難民認定手続等に係る費用を在留許可手数料の額を算定する際に勘案するのは不合理ではないかということについてお尋ねがありました。 難民認定された者は原則として在留資格が付与されるので、難民認定手続等と外国人の在留管理に関する手続とは密接に関連しています。そのため、公正な出入国在留管理や秩序ある共生社会を実現するためには、難民認定手続等を適切に実行する必要があります。 したがって、在留許可手数料の額を定めるに当たって難民認定手続等に係る費用を勘案することは、適当であると考えています。 次に、在留許可手数料の引上げにより非正規滞在者を増やす結果になるのではないかについてお尋ねがありました。 手数料の額は、上限額の範囲内で、法律上の要素を勘案し、在留期間に応じて定めることとしており、不当に高額とはならないと考えています。”
“次に、在留許可手数料の上限額の引上げは偏見と分断に基づく制度設計なのではないかということについてお尋ねがありました。 外国人との秩序ある共生社会の実現に向け、不法滞在者対策を含む必要な施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図る必要があります。そして、今回の手数料の引上げは、これに必要な財源を確保するため、在留外国人に相応の負担を求めるものです。 法務省としては、手数料の額の引上げにより、必要な財源を確保し、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて必要な施策を進めてまいります。 次に、外国人を雇用する企業の負担に関する影響分析についてお尋ねがありました。 在留許可手数料は、外国人が我が国に在留できることの対価としての性質を有するため、外国人本人が負担すべきものです。その上で、手数料の額の引上げにより、必要な財源の確保を図りながら、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図ることとしています。”
“在留許可手数料は、在留の権利が保障されていない外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性格を有するものです。そのため、実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して定めることができると考えています。 次に、諸外国との比較が不十分であり、それを根拠として法改正を進めることは拙速ではないかということについてお尋ねがありました。 在留許可手数料の額を定めるに当たって、諸外国における同種の手数料の額を勘案する趣旨は、諸外国の水準と比較して不当に高く、あるいは安くないかを検討する際の指標とするものです。これを踏まえ、我が国と政治体制や経済規模等が近似する国や就労先等として競合する可能性のある国と比較することとしていますので、御指摘は当たらないと考えております。 次に、オーバーツーリズム対策についてお尋ねがありました。 今般の在留許可手数料の引上げに伴う増収分は、在留する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うべきものと認識しております。このため、観光客を対象としたオーバーツーリズム対策の経費を手数料の増収分で賄うものではありません。”
“打越さく良議員にお答え申し上げます。 まず、共生社会に関する基本法の制定及び各在留資格の運用についてお尋ねがありました。 本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策では、外国人政策を秩序あるものとするため、基本的な考え方を示すとともに、受入れ環境整備や在留資格の一層の適正化を含む幅広い施策が盛り込まれています。 法務大臣としては、総合的対応策に基づき、関係大臣と連携し、秩序ある共生社会の実現に向けた取組を着実に進めてまいります。 次に、在留外国人を専ら受益者としてのみ扱っているのではないかということについてお尋ねがありました。 外国人との秩序ある共生社会の実現に向け、必要な施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図るための費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があります。 そして、在留許可手数料の額を定めるに当たっては、在留外国人を直接の対象としている施策の費用を勘案することから、在留外国人にその負担を求めることが相当であると考えています。 次に、在留許可手数料の応益的要素等に関する考え方についてお尋ねがありました。”
“第三は、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を十万円、永住許可の手数料の額の上限額を三十万円に引き上げるものとするものです。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手) ─────────────”
“第一は、出入国管理の厳格化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者や、指定旅客船に乗る外国人で、観光のため我が国に上陸しようとする者は、必要な認証を受けなければ、上陸許可を受けることができないとし、また、乗り継ぎのため我が国に入る外国人の一部の者も、必要な認証を受けなければ、我が国に入ることができないとするものです。その上で、これらの認証又は査証を受けていない外国人は、原則として、我が国に入ってはならないとし、船舶等を運航する運送業者等は、出入国在留管理庁長官から、乗船券等の予約者を我が国に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、その者を我が国に入らせてはならないとするものです。 第二は、上陸審査の手続の一層の円滑化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者が認証を受けたときは、上陸認可の、上陸許可の証印を省略できるとするものです。”
“出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和七年に約三千八百四十六万人と過去最高を更新し、更なる増加が見込まれます。このような中、不法残留等を企図する者の入国を防止することにより厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図ることが必要です。 また、在留外国人数も、令和七年末時点で約四百十三万人と過去最高となっており、更なる増加が見込まれます。そこで、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図るため、これに必要な費用について、在留外国人にも相応の負担を求める必要があります。 この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正するものであります。 この法律案の要点を申し上げます。”
“以上が、民法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。 続いて、民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法ほか六十の関係法律に所要の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 以上が、民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。”
“第二に、任意後見契約に関する法律の一部を改正し、家庭裁判所は、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、任意後見監督人を選任しないことができることとするとともに、本人が補助開始の審判を受けたときに任意後見契約が終了するとの規定を削除する等の措置を講ずることとしております。 第三に、後見登記等に関する法律の一部を改正し、登記事項等に関する規定の整備を行うこととしております。 第四に、家事事件手続法の一部を改正し、家事審判手続に関する規定の整備を行うこととしております。 第五に、法務局における遺言書の保管等に関する法律の一部を改正し、保管証書遺言について、保管、閲覧、証明等の手続に関する規定を設けることとしております。 このほか、施行日前に改正前の民法の規定により後見開始又は保佐開始の審判を受けた者等に関する民法の規定の適用については、原則としてなお従前の例によることとしつつ、これらの者について、請求により、改正後の民法の規定による補助開始の審判等をすることや、後見開始又は保佐開始の審判を取り消すことを可能とするなど、所要の経過措置を定めることとしております。”
“また、家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、補助の制度に係る各審判を取り消すことができること、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときは、補助人を解任することができること、補助人は、補助の事務を行うに当たっては、補助開始の審判を受けた者の心身の状態に応じて、適切な方法によりその事務に関する意向を把握するようにしなければならないこと等の規定を設けることとしております。さらに、普通の方式の遺言として、電磁的記録等をもって作成し、法務局において保管する保管証書遺言を創設するほか、特別の方式の遺言のうち死亡危急時遺言等について、遺言する状況を録音及び録画により記録すること等を内容とする方式を追加するとともに、自筆証書遺言等における遺言者の押印要件を廃止する等の措置を講ずることとしております。”
“民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、民法の一部を改正し、後見及び保佐の制度を廃止し、精神上の理由により事理を弁識する能力が不十分である者の全てを補助の制度の対象とした上で、家庭裁判所が、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判等をすることができることとするほか、精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者のため、その者がした法定の重要な財産上の行為を取り消す権限等を有する補助人として特定補助人を付する旨の審判をすることができることとしております。”
“現行の成年後見制度については、障害者権利条約第十二条の二との関係で国連障害者権利委員会の勧告がされているものと認識をしております。 現行の成年後見制度においても、本人が権利能力を有することが前提とされておりまして、障害の有無によって権利能力の取扱いを別にしてないから、障害者権利条約第十二条の二に反しているものとは認識していないところでございます。”