浅尾慶一郎
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 それでは次に、今村参考人に伺わせていただきたいと思います。 初めに、エネルギー、AI、データセンター等の分野を指摘されておりました。そのときに、オフテーカーが大事だという話をされました。エネルギー分野について、もし御存じであればでありますが、ガス、シェールガスですけれども、この積出しは今、メキシコ湾岸というふうに考えておりますが、日本ないしはアジアに持ってくるということを考えた場合には、アメリカ全土は、御案内のとおり、ヘンリーハブでパイプラインつながっておりますから、太平洋側から積出しをしたらいいんじゃないかなとかねて私自身は思っておりまして、ただ、カリフォルニア州は州の法律で規制があると、それからワシントン州は州知事がどちらかというと化石燃料の輸…”
“自由民主党の浅尾慶一郎です。 参考人の皆様方には、大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。 まず最初に、深尾参考人に伺わせていただきたいと思いますが、資本蓄積がこれから大変重要になってくるという御主張でございました。その中で、今回の法案の中で二点、設備投資の即時償却、そして投資した額の七%税額控除と入っておりますけれども、設備投資の方ですね、即時償却の方は、本来はそのこと自体が、何というんですかね、償却を、投資額を何年で回収するかというのは本来企業が考えればいい話で、私自身はそれを国が規定するのはおかしいので、長く掛けて償却しようと思えばそれはそれでもいいしとは思っております。 そういう中で、その点について、別にあって駄目という意味ではありませんけれども、…”
“もう一点、先ほど、日本が投資残高では八千百九十二億ドルですか、御指摘があって、世界最大であると。ドイツ、カナダ、イギリスもそれにつながる部分もあるのかもしれませんが。 これ、投資をしているということは、当然のことながら雇用も生んでいるということだと思いますが、かなり前から投資を始めていますので、もうその会社に勤めて辞められた方というのもいらっしゃるんだと思いますが、多分、多くの企業において、ホームカミングデーとか、そのOBも来れるようなことをやっておられるんじゃないかなというふうに思いますけれども。 適切な表現かどうかは別として、国会の場ですから、そういう場所にはその地域の議員も来られるということは、場合によってその地域の雇用を日本の会社がつくっているんだということを、私…”
“一点だけ、先ほど木村知事からTSMCの話もありましたが、私がかつて聞いた話でいうと、例えば台湾の例でいうと、成長を促す産業に半導体というのはもちろんあるわけですけれども、経常利益と税引き後利益を比べると、何と、その調べた人の話、この人は日本の半導体産業をつくった人でありますけれども、税引き後利益の方が大きいと、つまり、頑張って稼いだら、その分補助金を付けると、税を取るんじゃなくて、補助金を付けることによって産業を育てていったという話がございます。 そういう観点からいうと、今回の法案の、繰り返しになりますけれども、設備投資の即時償却と税額控除七%は必要だと思いますが、更にもし加えるとしたらどういったものがあったらいいかという点について、深尾参考人に伺いたいと思います。”
“お答えいたします。 その前に、先ほど私の答弁で既存業者と発言した部分、既存事業の誤りでありますので、訂正をいたします。 そして、発電所事業に係る環境影響評価手続においては、事業実施後の報告書の国への送付は適用除外となっているものの、講じられた環境保全措置の内容等を含め報告書の公表は事業者に対して義務付けられており、その内容は明らかにされていると認識しております。 その上で、本法律案では、過去に事業者が環境影響評価法に基づいて報告書を作成しているか否かにかかわらず、建て替え事業においては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果や情報を活用することでより効果的な環境配慮が可能であることから、建て替え事業に係る配慮書手続を適正化したものとなっています。 また、仮に…”
“環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響を調査、予測、評価し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであり、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度となっています。 また、例えばネットゼロとネイチャーポジティブなど、環境政策のシナジーが求められる中、再エネ導入促進を進めていくためには、環境影響評価制度は、適正な環境配慮と地域との共生を図るための役割を担う必要不可欠な制度の一つと考えています。 中央環境審議会の答申でも、このような認識の下で、法改正によって対応すべき事項として、建て替え事業を対象とした手続の適正化や環境影響評価図書の継続的な公開について整理をされたところであります。…”
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“ありがとうございました。 それでは、木村知事に伺わせていただきたいと思います。 熊本県、TSMCの進出によって大変いろんな面でこれからも更に発展をしていく要素があるというふうに思いますが、今日の御意見の中で、半導体の用途を更に県内、あるいは全体、九州全体でということかもしれませんが、日本国内で広げていきたいというふうな話がございました。具体的に何かそういったことの支援でやっていられることがあれば教えていただければと思います。”
“もう一点、先ほど、日本が投資残高では八千百九十二億ドルですか、御指摘があって、世界最大であると。ドイツ、カナダ、イギリスもそれにつながる部分もあるのかもしれませんが。 これ、投資をしているということは、当然のことながら雇用も生んでいるということだと思いますが、かなり前から投資を始めていますので、もうその会社に勤めて辞められた方というのもいらっしゃるんだと思いますが、多分、多くの企業において、ホームカミングデーとか、そのOBも来れるようなことをやっておられるんじゃないかなというふうに思いますけれども。 適切な表現かどうかは別として、国会の場ですから、そういう場所にはその地域の議員も来られるということは、場合によってその地域の雇用を日本の会社がつくっているんだということを、私自身はもう少し政治的に活用した方がいいんじゃないかなというふうに思いますが、そういったことについて何かアドバイスがあれば教えていただければと思います。”
“ありがとうございます。 それでは次に、今村参考人に伺わせていただきたいと思います。 初めに、エネルギー、AI、データセンター等の分野を指摘されておりました。そのときに、オフテーカーが大事だという話をされました。エネルギー分野について、もし御存じであればでありますが、ガス、シェールガスですけれども、この積出しは今、メキシコ湾岸というふうに考えておりますが、日本ないしはアジアに持ってくるということを考えた場合には、アメリカ全土は、御案内のとおり、ヘンリーハブでパイプラインつながっておりますから、太平洋側から積出しをしたらいいんじゃないかなとかねて私自身は思っておりまして、ただ、カリフォルニア州は州の法律で規制があると、それからワシントン州は州知事がどちらかというと化石燃料の輸出に反対ということでその積出し港を造るのは難しいというふうに聞いておりますが、オレゴンはまだそういったものは、知事は民主党の知事でありますけれども、ないということでありますけれども、例えば元々いらした商社さん、今でもその商社さんの関係だと思いますが、そういった、オレゴンで、太平洋側で液化するプラントを造るというような計画みたいなものというのは、具体的にあるかないかという話とは別に、可能性として検討されたことはあるんでしょうか。”
“最後に、深尾参考人への質問の最後としては、御指摘がありましたそのTFPの方は大分回復しているということでございますけれども、その主な要因はどういうところにあるというふうに考えますか。”
“もう一点、関係で伺わせていただければというふうに思いますが、今キャッチアップの大きな可能性があるという話を伺わせていただきました。 一方で、先ほど今村参考人の方から、アメリカでは多分、ハイパースケーラーを中心に多分投資額が非常に大きなものが増えてきていると。つまり、その成長の度合いの大きい産業の資本蓄積率が高くなっているという中で、これをどうキャッチアップしていくかということについて、もし御意見があれば伺わせていただければというふうに思います。”
“一点だけ、先ほど木村知事からTSMCの話もありましたが、私がかつて聞いた話でいうと、例えば台湾の例でいうと、成長を促す産業に半導体というのはもちろんあるわけですけれども、経常利益と税引き後利益を比べると、何と、その調べた人の話、この人は日本の半導体産業をつくった人でありますけれども、税引き後利益の方が大きいと、つまり、頑張って稼いだら、その分補助金を付けると、税を取るんじゃなくて、補助金を付けることによって産業を育てていったという話がございます。 そういう観点からいうと、今回の法案の、繰り返しになりますけれども、設備投資の即時償却と税額控除七%は必要だと思いますが、更にもし加えるとしたらどういったものがあったらいいかという点について、深尾参考人に伺いたいと思います。”
“自由民主党の浅尾慶一郎です。 参考人の皆様方には、大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。 まず最初に、深尾参考人に伺わせていただきたいと思いますが、資本蓄積がこれから大変重要になってくるという御主張でございました。その中で、今回の法案の中で二点、設備投資の即時償却、そして投資した額の七%税額控除と入っておりますけれども、設備投資の方ですね、即時償却の方は、本来はそのこと自体が、何というんですかね、償却を、投資額を何年で回収するかというのは本来企業が考えればいい話で、私自身はそれを国が規定するのはおかしいので、長く掛けて償却しようと思えばそれはそれでもいいしとは思っております。 そういう中で、その点について、別にあって駄目という意味ではありませんけれども、設備投資の即時償却だけではそれほどつながらないんではないかなというふうに、資本蓄積の増加とかですね、というふうに思っておりますが、税額控除七%はこれはつながっていくんではないかなというふうに考えております。”
“ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力をしてまいる所存でございます。”
“本法律案の規定に基づく施行状況についての検討は改正事項の効果を検証した上で実施する必要がありますが、一般に、環境影響評価手続には五、六年を要し、また、その後の工事期間や工作物の供用開始までの期間などを含めますと更なる期間を要することとなります。そのため、数年では改正事項の効果検証に必要な期間を確保することは難しく、本法律案の規定に基づく施行状況についての検討時期は施行後十年とすることが現実的と考えています。 他方、中央環境審議会による答申には、本改正事項の一つである環境影響評価図書の継続公開を始め、直ちに制度的な措置を講ずるべき事項から中期的な検討を要する事項まで、様々な性質のものが含まれています。 こうした答申の内容を踏まえて、今年度以降、順次速やかに検討を進めるとともに、社会状況等の変化を踏まえた新たな課題についても迅速に対応してまいります。”
“お答えいたします。 環境影響評価法は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものとなっています。 同法では、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べることができるとされており、事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直しも含めた意見を述べています。 また、事業に係る免許等の実施権者は、環境大臣意見を勘案した意見を述べた上で、その意見を踏まえて最終的な環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させることとしており、こうした仕組みにより、事業に係る適正な環境配慮を確保しております。 引き続き、適切な環境配慮を確保する観点から、環境影響評価法に基づく厳格な審査に努めてまいります。”
“環境省では、これまで、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、戦略的環境影響評価の考え方を踏まえ、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度の導入や計画段階での環境配慮を可能とする再エネ海域利用法に基づく仕組みの導入などの取組を進めてきたところであります。 その上で、諸外国の状況を見れば、現在、複数の国において戦略的環境影響評価に係る法的な規定が導入されておりますが、各国で規定されているその制定形式が異なり、その対象となる計画、プログラムや要求するプロセスも国によって異なると承知をしております。こうしたことから、我が国においても我が国の実情に応じた制度の検討が必要であると考えており、引き続き、更なる知見の収集に努めてまいりたいと考えています。”
“御指摘のとおり、二〇三〇年代後半には太陽光パネルの排出量が顕著に増加することが予想されている中、本年三月、そのリサイクル制度の在り方について中央環境審議会から意見具申をいただきました。 意見具申では、放置対策として、既存制度の活用に加え、解体やリサイクルに要する費用の早期の確保や、太陽光パネルの所在等に関する情報を関係者間で共有するための仕組みの構築が必要であるとされています。このため、まずは関係省庁と連携しつつ、再エネ特措法による廃棄等費用積立制度や廃棄物処理法等の既存制度を最大限活用し、放置、不法投棄対策を行ってまいります。 その上で、太陽光パネルの適正な廃棄、リサイクルのための制度的対応については、意見具申を踏まえ、実効的な制度となるよう法制的な観点から更に検討を進め、可能な限り早期の法案の国会提出を目指してまいりたいと考えています。”
“まず、先ほど促進区域のお話をさせていただきましたが、その場において様々な争いがあるというふうに私は認識をしておりません。したがいまして、今導入しておりますものを更に拡充していくことは大変重要だろうというふうに思っております。 その上で、先ほども申し上げましたとおり、我が国の実情に合わせた形で制度を検討していくことが大切だというふうに考えています。”
“繰り返しの答弁になりますけれども、我が国においては、先ほど申し上げた促進区域等、地域の様々なステークホルダーが参加して地域の中において取り組んでいくような制度は既に導入をされております。そうしたものを踏まえながら、戦略的環境影響評価に係る各国別の形態が異なることもありますので、我が国において我が国の実情に応じた制度の検討が必要だということでございます。”
“現状でも、我が国において先ほど申し上げたような様々な取組が行われています。そして、現在、複数の国において戦略的環境影響評価に係る法的な規定が導入されていますが、各国の規定や制定形式は異なり、その対象となる計画、プログラムや要求するプロセスも国によって異なると承知しており、我が国においては我が国の実情に応じた制度の設計が必要だと考えています。”
“先ほど申し上げた、様々な促進区域あるいは再エネ区域等の取組があるわけでありますけれども、そうしたものに加えて、我が国における戦略的環境影響評価の在り方や対象とすべき計画等について更に検討する場合には、当該検討に係る国家戦略等の政策や計画に基づき行われる事業に関連する個別法令の内容などを踏まえて、関係省庁とも連携しつつ慎重に検討を進めていくべきであると考えておりまして、引き続き、更なる知見の収集に努めてまいります。”
“これまで環境省では、戦略的環境影響評価の考え方も踏まえて、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画の中で環境保全を図りつつ促進区域を設定する制度や、再エネ海域利用法等に基づく募集区域等の指定の過程であらかじめ海洋環境等の調査を実施する制度など、上位の計画や政府の政策立案段階で環境配慮を図るための制度の導入に取り組んでまいりました。 引き続き、こうした取組に加えて、そうした戦略的環境影響評価の考え方等の知見等を取り入れた形の収集、知見の収集に努めてまいりたいと考えております。”
“環境影響評価制度において、早期段階における環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションは重要な観点であると認識しておりまして、引き続き、更なる知見の収集に努めるとともに、環境影響評価制度の充実に向けて不断の検討を行ってまいります。”
“お答えいたします。 御指摘の戦略的環境影響評価については、その考え方を踏まえ、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度の導入や計画段階での環境配慮を可能とする再エネ海域利用法に基づく仕組みの導入などの取組を進めてきたところであります。 また、環境影響評価法では、事業者が行う環境影響評価に対し、一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、事業者に対しても方法書及び準備書の内容についてそれぞれの説明会の開催が義務付けられており、一般の公衆関与のための仕組みが設けられております。さらに、一般公衆等から意見の提出があった場合、事業者は、その後の手続で、準備書又は評価書を作成する際にこれらの意見に配意するとともに、意見の概要及び意見についての事業者の見解を記載することとされています。”
“お答えいたします。 陸上風力発電については、景観への影響や騒音等に関する地域の懸念が生じている事例があると認識しております。新設か建て替えかにかかわらず、適切な環境配慮が確保されることが重要であります。 その上で、本法律案においては、位置や規模が大きく変わらない建て替えの事業について、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査は不要とする一方で、既存事業の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載しなければならないこととしています。これは、位置や規模が大きく変わらない建て替えの事業であれば、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果を活用することで、具体的かつ効果的な環境配慮を確保することが可能となるとの理由によるものであります。 このように、今回の改正は、環境影響評価法上の手続を緩和するものではなく、建て替え事業の特性を踏まえ、配慮書手続を適正化するものであります。”
“お答えいたします。 その前に、先ほど私の答弁で既存業者と発言した部分、既存事業の誤りでありますので、訂正をいたします。 そして、発電所事業に係る環境影響評価手続においては、事業実施後の報告書の国への送付は適用除外となっているものの、講じられた環境保全措置の内容等を含め報告書の公表は事業者に対して義務付けられており、その内容は明らかにされていると認識しております。 その上で、本法律案では、過去に事業者が環境影響評価法に基づいて報告書を作成しているか否かにかかわらず、建て替え事業においては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果や情報を活用することでより効果的な環境配慮が可能であることから、建て替え事業に係る配慮書手続を適正化したものとなっています。 また、仮に事業者が作成した建て替え事業に係る配慮書について既存事業の環境影響の把握等が不十分であると判断される場合には、当該影響を把握するための調査、予測の再実施や、事業計画の見直しも含めた環境大臣意見を述べることで、適正な環境配慮を確保してまいります。”
“お答えいたします。 今回の改正は、環境影響評価法上の手続を緩和するものではなく、既存業者の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載させることにより、建て替え事業の特性を踏まえた手続の適正化を行うものであり、適切な環境配慮が確保されていることは大前提であります。また、めり張りの利いた環境影響評価を実施し、環境保全の実効性を高める観点から、配慮書段階の検討結果をその後の環境影響評価手続に反映、活用していくことが重要と言えます。 具体的には、既存事業の稼働中に実施した調査結果を活用すること等により、環境影響が限定的となり得ると判断される場合には、方法書以降の手続において環境影響評価の評価項目の絞り込み等を行うことが可能であり、このことをもって手続の空洞化には当たらないと考えています。”
“本法律案によって措置する御指摘の建て替え事業に係る配慮書手続の適正化に関しては、当該手続の実施結果を踏まえ、環境影響が限定的となり得ると判断される項目が確認された場合には、方法書以降の手続において環境影響評価の評価項目の絞り込み等を効果的に行うことが可能であると考えています。 その上で、中央環境審議会の答申では、例えば、新設の場合も含め、適切な環境影響評価項目の絞り込みを通じて、環境影響評価の合理化を図るための方策について技術的な観点から検討を進めていくことが望ましい旨の指摘がなされています。こうした点について、今後、これまで蓄積されてきた知見や事例等を踏まえ、立地特性や事業特性に応じ、適切に評価項目の絞り込み等がなされ、環境影響評価の合理化を図るための方策について検討を進めてまいります。 また、今後も更なる環境影響評価制度の適正化に向けて、知見や事例等の蓄積に努め、不断に取り組んでまいります。”
“開発や改変により失われた環境を取り戻すことは容易ではありません。二〇五〇年ネットゼロの実現に向けた再エネ導入に当たっても、健全で恵み豊かな環境を維持していくため、適正な環境配慮の確保を図っていくことが重要となります。 このため、環境省では、自然環境の保全上重要な地域について、自然公園法を始めとした個別法に基づき各種行為規制を実施しています。また、地球温暖化対策推進法に基づいて、自治体が地域の協議会等で合意形成を図り再エネ促進区域等の設定等を行うことを促しています。 加えて、環境影響評価制度の運用を通じて、事業者による適正な環境配慮が確保されるよう取り組んでいます。環境保全の観点から著しく合理性を欠く場合には、事業計画の抜本的な見直しや事業実施の再検討を求める環境大臣意見を提出するなどしています。 今後も、適正な環境配慮が確保された再エネ導入の拡大に向けて、関係省庁とも連携し、取り組んでまいります。”
“御指摘の次世代地熱発電は、従来型と比べてより広範囲な地熱資源が活用できる可能性があるなど大きなポテンシャルが期待されております。今年の四月には、資源エネルギー庁において官民協議会を設立し、早期の実用化に向けた検討を進めている状況と承知をしています。 引き続き、関係省庁と連携しながら、環境行政の観点から必要な取組を検討し、次世代型を含む地熱発電の導入を推進してまいります。”
“我が国における地熱発電の開発の課題としては、目に見えない地下資源を調査、開発することに伴うリスクやコストが高いこと、地熱資源の有望地域が偏在しており、開発適地や系統接続の制約等の課題を克服する必要があること、温泉事業者を始めとした地域の関係者との調整が必要となることなどが挙げられると認識をしております。”
“環境影響評価法では、自然環境の保全や生物の多様性の確保といった観点から、事業の実施によって動植物の種及びそれらの生息、生育地への影響や森林、湿原、干潟などといった生態系への影響が考え得る場合には、調査、予測、評価を実施し、影響を回避、低減する措置をとることを求めています。 その上で、事業者が実施した調査、予測、評価に不十分な点等があると判断される場合には、追加的な調査や措置の実施等を求める環境大臣意見を述べること等により、環境配慮に係る適正な検討が事業者によって行われることを確保しています。 引き続き、環境影響評価制度の適切な運用を通じて、人の健康の保護や生活環境の保全とともに、自然環境の保全や野生動物を含む生物多様性の確保に努めてまいります。”
“環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響を調査、予測、評価し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであり、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度となっています。 また、例えばネットゼロとネイチャーポジティブなど、環境政策のシナジーが求められる中、再エネ導入促進を進めていくためには、環境影響評価制度は、適正な環境配慮と地域との共生を図るための役割を担う必要不可欠な制度の一つと考えています。 中央環境審議会の答申でも、このような認識の下で、法改正によって対応すべき事項として、建て替え事業を対象とした手続の適正化や環境影響評価図書の継続的な公開について整理をされたところであります。 本法律案は、より効果的かつ効率的な環境影響評価を実現するためのものであり、経済社会状況の変化も踏まえつつ制度を適切に運用するとともに、新たな課題に迅速に対応するなど、制度の充実に不断に取り組み、事業における適切な環境配慮を確保してまいります。”
“我が国の環境影響評価制度は、規模が、今御指摘ありました、大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務付け、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務付けることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。 法の対象事業は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものを規模を基に定めており、条例においても法の規模要件を下回る事業を対象とした手続が整備されている現状を踏まえれば、法において幅広い規模の事業を対象とすることは適切でないと考えています。 環境省としては、法に基づく制度を適切に運用することに加え、環境影響評価制度を通じて国と地方自治体が一体となって事業における環境配慮を確保していく観点から、地方自治体との情報交流や技術的な支援を行ってまいります。”
“環境影響評価図書は、既存の情報システムを活用し、環境省が管理運営するホームページ、ウェブページにおいて一元的に公開し、事業の種類や実施される地域等の観点から検索できるようにするなど、閲覧者にとって利便性の高い方法で継続的に公開することを念頭に置いています。 今後、制度の施行に向けて、御指摘にあった利便性の向上の観点も含めて、後続事業による効果的な環境影響評価の実施や透明性の向上による関係者の理解醸成といった趣旨に沿う運用方法等を検討してまいります。”
“本法律案において環境影響評価図書を継続公開する期間は、御指摘のとおり、政令で定めることとしておりますが、後続事業による効果的な環境影響評価の実施や透明性の向上による関係者の理解醸成等の観点からは、ある程度長期的に公開されることが重要であると考えています。 今後、対象事業全てについて統一的な期間を設定するのかといった点や、環境影響評価図書に含まれる環境情報が有用性を持つと考えられる期間はどの程度かといった点についても検討を進め、適切な期間を定めてまいりたいと考えています。”
“神宮外苑は、国民や競技者がスポーツに親しむ拠点であるとともに、都市住民にとって身近な自然との触れ合いの場でもあり、百年に及ぶ歴史がある場所と認識をしております。 神宮外苑地区の再開発に当たっては、御指摘の東京都の条例に基づき環境影響評価手続が実施されたものであり、事業者において当該手続を踏まえた対応が取られていくものと認識をしております。”
“先ほど委員が御指摘された事業は、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査を実施し、同法に基づく処理施設設置許可及び処分業許可を得て既に稼働しているものと承知をしております。 その上で、一般論として申し上げれば、環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。法においては、事業が行う環境影響評価に対し、環境保全の見地から、環境大臣、関係する地方公共団体、一般公衆等が意見を述べる機会を確保しております。また、意見提出があった際には、後続の手続において作成する図書に当該意見の概要及び意見についての事業者の見解を記載することとされております。 引き続き、こうした制度を適切に運用するとともに、条例に基づく環境影響評価についても、地方公共団体から相談等があった際には、必要な情報や助言を提供するなど、協力、連携してまいりたいと思っております。”
“お答えいたします。 我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務付けております。また一方で、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務付けることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。 法の対象事業は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものを規模を基に定めており、条例においても法の規模要件を下回る事業を対象とした手続が整備されている現状を踏まえれば、法において幅広い規模の事業を対象とすることは適切ではないと考えています。 引き続き、情報交流や技術的支援など、地方自治体と連携しながら環境影響評価に取り組んでまいります。”
“お答えいたします。 環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。 環境影響評価法は、事業者が行う環境影響評価に対し環境大臣が環境保全の見地から意見する機会を確保しており、例えば、事業者の調査や環境保全措置等が不十分と判断される場合には、追加的な調査の実施や事業計画の見直し等を求めており、また、予測の不確実性が大きい項目の事後調査や実際に重大な環境影響が認められた場合の追加的な措置等を求めています。加えて、免許等の実施権者は、環境大臣意見を勘案した意見を述べ、この意見を踏まえた最終的な環境影響評価を免許等の審査に反映させることで適正な環境配慮を確保する仕組みとなっています。 このように、環境影響評価制度は、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度と考えています。”
“お答えいたします。 地方公共団体の環境影響評価条例において本法律案の趣旨を反映させるか否かについては、地域の実情に応じ、地方公共団体において判断されるべきものと認識をしております。 その上で、我が国の環境影響評価制度は、国と地方公共団体の適切な役割分担の下、法と条例が一体となって事業における環境配慮が確保される仕組みとなっていることから、今後、本法律案の趣旨について、環境省ホームページへの説明資料の掲載、施行通知の発出、説明会の開催等を通じ、地方公共団体に対して適切に周知を図ってまいりたいと思っております。”
“建て替え事業に係る配慮書において、事業者による既存事業の環境影響の把握や環境配慮の内容が不十分であると判断される場合には、環境影響を把握するための調査、予測の再実施や、事業計画の見直しを含む環境大臣意見を述べることにより、適正な環境配慮の確保を図ってまいります。 また、風力発電事業において累積的な影響が懸念される場合には、これまでも環境大臣意見において、累積的な影響に関する調査、予測及び評価の実施や、その結果を踏まえた風力発電設備等の配置見直し等の必要な環境保全措置の検討を求めてきたところであります。 今後は、こうした取組に加え、諸外国における事例等を参考としつつ、累積的な影響が懸念される環境項目の整理を行った上で、その評価に関する技術的な考え方等を検討し、ガイドライン等の策定を進めてまいります。加えて、事業者に対し、必要に応じて他の事業者が作成した環境影響評価図書も活用の上、当該ガイドライン等を参考として累積的な影響の回避、低減に努めることを求めていきたいと考えています。”
“本法律案においては、建て替え事業に関する配慮書手続のうち、御指摘の効率化に関しては、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査を不要としております。具体的な手続期間の短縮の程度については、個別の事業によって異なるため一概に申し上げることは困難でありますけれども、これにより配慮書の分量が減量するなど、事業者による配慮書作成の負担軽減に一定程度資するものと考えております。 また、既存事業により現に生じている環境影響評価を把握した上で、当該影響を踏まえた環境配慮に係る検討を事業計画の立案段階で実施しなければならないこととなるため、これまで以上に環境配慮に効果的な手続となると考えております。 このように、建て替え事業の特性を踏まえた手続の適正化により、効果的な環境配慮の確保が可能となることで地域共生型の再エネ導入の促進に資するものと考えています。”
“お答えいたします。 環境影響評価制度に関して中央環境審議会からいただいた答申においては、本法律案によって措置する事項のほか、御指摘のような様々な課題が指摘されたものと認識をしております。 答申の内容を踏まえ、今年度以降、順次速やかに検討を進めるとともに、社会状況等の変化を踏まえた新たな課題についても迅速に対応するなど、今後とも環境影響評価制度の充実に向けて不断に取り組んでまいります。”
“これにより、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施や、事業の透明性の向上による地域の理解醸成に貢献します。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。”
“本法律案は、このような背景を踏まえ、工作物の建て替えに関する環境影響評価手続の見直しを図るとともに、環境影響評価手続において作成された書類に含まれる環境情報の活用を進めるものであります。 次に、本法律案の内容の概要について、主に二点御説明申し上げます。 第一に、工作物の建て替えに関する事業、具体的には、既存の工作物を除却又はその使用を廃止し、同種の工作物を同一又は近接した区域に新設する事業については、配慮書の記載事項のうち事業実施想定区域の選定に係る調査、予測及び評価に関するものに代えて、既存の工作物による環境影響に関する調査結果を踏まえ、環境の保全のための配慮の内容を明らかにするものとします。これにより、適正な環境配慮を維持しつつ、事業の特性を踏まえた効果的、効率的な環境影響評価手続を実施することが可能となります。 第二に、環境影響評価手続において作成される書類について、現行法の規定による公表の期間後においても、これらの書類を作成した事業者等の同意を得た上で、環境大臣が公開できるものとします。”
“ただいま議題となりました環境影響評価法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 環境影響評価法については、施行から四半世紀以上が経過し、環境影響評価の適用実績が着実に積み重ねられてきているところでありますが、今般、前回の改正法の施行から十年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになったところであります。 一点目は、今後、既存の工作物の建て替えを行う環境影響評価の対象事業の割合が増加していくことが予想されているところ、現行法には、事業の位置や規模が大きく変わらない建て替えに対する規定がなく、新規事業と同様に、事業位置の検討や周辺環境の調査を事業者に課しているところであります。 二点目は、過去の環境影響評価により得られた情報は、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施等に資するものであるところ、現行法では環境影響評価に係る書類の公表がおおむね一か月程度に限られており、これらの情報を十分に活用できていないことであります。”
“ただいまの循環型社会形成推進交付金の過大交付が繰り返されている事態についての措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいる所存であります。”
“建て替え事業に係る環境影響評価手続においても、適正な環境配慮の確保が検討されることは大前提であり、法に基づく基本的事項等において既存事業の環境影響を踏まえた環境配慮の検討に関する考え方等を定めていく際には、有識者等の意見も踏まえながら適切に進めてまいります。 最後に、累積的影響の評価についてお尋ねがありました。 近接した区域に複数の事業が集中することにより、累積的な影響が懸念される風力発電事業については、環境大臣意見において、累積的な影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備等の配置等を検討することを求めています。 また、累積的な影響の回避、低減には、累積的な影響評価に係る技術的な検討を進め、予測技術の向上や環境保全措置の具体的な事例の蓄積を図ることも重要であり、環境影響評価図書の継続公開を進めることにより、このための情報収集が可能になると考えています。 加えて、諸外国における参考事例等も整理の上、累積的な影響が懸念される環境項目の整理を行った上で、その評価の技術的な考え方を検討し、ガイドライン等の策定を進めてまいります。”
“原子力発電所の設置や稼働に関する環境保全については、このように関係する行政機関がそれぞれの制度を適切に運用していくことが重要であると考えています。 次に、火力発電所の建て替えにおける環境影響評価手続の合理化についてお尋ねがありました。 今回の改正は、必ずしも環境影響評価法上の手続を緩和するものではなく、既存事業の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載させることにより、建て替え事業の特性を踏まえた手続の適正化を行うものとなります。 また、効果的、効率的な環境影響評価の実施の観点から、配慮書段階の検討結果を環境影響評価の項目選定や調査、予測等に反映、活用していくことが重要であり、既存事業の稼働中に実施した調査結果を活用すること等により、環境影響が限定的となり得ると判断された場合には、方法書以降の手続において環境影響評価の評価項目の絞り込み等を行うことが適切と考えています。”
“原子力発電所の設置に当たっては、放射性物質の放出における影響等を踏まえ、その安全性については、独立性の高い原子力規制委員会において、科学的、技術的根拠を基に厳格に審査が行われるものと認識しています。 この認識の下、環境影響評価法では、環境大臣が環境影響評価の項目、手法や環境保全措置等の指針となる基本的事項を定め、各対象事業を所管する主務大臣は、基本的事項に基づき、具体的な項目、手法等を主務省令において定めることとしており、この枠組みにおいて整理がなされるものと考えています。 次に、原子力発電所の事故時を想定した環境影響評価の必要性についてお尋ねがありました。 事故の発生防止の観点も含め、原子力発電所の安全性については、独立性の高い原子力規制委員会において、科学的、技術的根拠を基に厳格に審査が行われるものと認識しています。その上で、環境影響評価法においては、発電所の設置に伴う土地の形状変更等が環境に及ぼす影響を評価しなければならないこととしています。”
“山下議員から、戦略的環境影響評価制度の導入についてお尋ねがありました。 現在、複数の国において戦略的環境影響評価に係る法的な規定が導入されていますが、各国で規定の制定形式が異なり、その対象となる計画、プログラムや要求するプロセスも国によって異なると承知しており、我が国においても、我が国の実情に応じた制度の検討が必要であると考えています。 その上で、地球温暖化対策推進法や再エネ海域利用法の改正法に基づく仕組みは、個別の事業計画の立案よりも前の段階で環境配慮を図るためのものであり、上位の計画や政策立案段階での環境配慮を確保する戦略的環境影響評価制度の趣旨に資するものであると考えています。 これに加え、我が国における戦略的環境影響評価の在り方や、対象とすべき計画等について検討する場合には、当該計画等に係る国家戦略等の政策や、計画に基づき行われる事業に関連する個別法令の内容などを踏まえ、関係省庁とも連携しつつ、慎重に検討を進めるべきであると考えていますが、引き続き更なる知見の収集に努めてまいります。 次に、原子力発電所の供用時における環境影響評価についてお尋ねがありました。”
“これにより、事業の位置や規模が大きく変わらない工作物の建て替え事業について適正な環境配慮を維持しつつ、建て替え事業の特性を踏まえた配慮書手続の適正化を図ることができると考えています。 次に、いわゆる環境影響評価図書の継続公開の制度設計についてお尋ねがありました。 環境影響評価図書は、既存の情報システムも活用し、環境省が管理運営するウェブページにおいて一元的に公開するなど、事業者により負担の掛からない形式かつ閲覧者にとって利便性の高い方法で、含まれる環境情報が有用性を持つと考えられる期間等も踏まえ、継続的に公開することを念頭に置いています。 その上で、今後、制度の施行に向けて、業界団体等の御意見等もしっかり伺いながら、御指摘の事業開始後における検証等にも効果的に活用できるよう運用方法等を検討してまいります。(拍手) 〔国務大臣武藤容治君登壇、拍手〕”
“浜野議員から、改正法案における火力発電所及び原子力発電所の建て替え事業の取扱いについてお尋ねがありました。 火力発電所及び原子力発電所の建て替え事業については、改正法案で定義する建て替えの要件に該当するもの、具体的には、既存工作物を除却又は廃止するとともに、既存工作物と同一又は近接する区域に同種の工作物を新設する事業であれば対象となります。 その上で、要件の詳細については、今後、技術的な検討を経た上で政令で定めることとしています。 次に、改正法案で設置する配慮書手続の見直しに関する具体的な内容についてお尋ねがありました。 本改正案では、改正法案では、既存工作物と同一又は近接する区域に同種の工作物を新設する事業であることを建て替え事業の要件としていることから、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査は不要としますが、その一方で、既存事業の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載することとしています。”
“現行の環境影響評価法においても、事業の実施によって動植物の生息・生育地の喪失や生態系への影響が考えられる場合には、事業者に対して、調査、予測、評価を実施し、それらの影響を回避、低減する措置をとることを求めています。 これに加えて、本法案では、工作物の建て替え事業については、御指摘の野生動物への影響を含む既存事業による環境影響を踏まえた環境配慮の内容を配慮書に記載しなければならないこととし、環境影響評価図書については、鳥類の渡りへの影響等が懸念されている累積的な影響の評価等に活用できるよう、環境大臣が継続公開できることとするなどの措置を講じることとしています。 引き続き、環境影響評価制度の適切な運用を通じて、人の健康の保護や生活環境の保全とともに、野生動物を含む生物多様性の確保に努めてまいります。(拍手) 〔国務大臣武藤容治君登壇、拍手〕”