浅尾慶一郎
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 それでは次に、今村参考人に伺わせていただきたいと思います。 初めに、エネルギー、AI、データセンター等の分野を指摘されておりました。そのときに、オフテーカーが大事だという話をされました。エネルギー分野について、もし御存じであればでありますが、ガス、シェールガスですけれども、この積出しは今、メキシコ湾岸というふうに考えておりますが、日本ないしはアジアに持ってくるということを考えた場合には、アメリカ全土は、御案内のとおり、ヘンリーハブでパイプラインつながっておりますから、太平洋側から積出しをしたらいいんじゃないかなとかねて私自身は思っておりまして、ただ、カリフォルニア州は州の法律で規制があると、それからワシントン州は州知事がどちらかというと化石燃料の輸…”
“自由民主党の浅尾慶一郎です。 参考人の皆様方には、大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。 まず最初に、深尾参考人に伺わせていただきたいと思いますが、資本蓄積がこれから大変重要になってくるという御主張でございました。その中で、今回の法案の中で二点、設備投資の即時償却、そして投資した額の七%税額控除と入っておりますけれども、設備投資の方ですね、即時償却の方は、本来はそのこと自体が、何というんですかね、償却を、投資額を何年で回収するかというのは本来企業が考えればいい話で、私自身はそれを国が規定するのはおかしいので、長く掛けて償却しようと思えばそれはそれでもいいしとは思っております。 そういう中で、その点について、別にあって駄目という意味ではありませんけれども、…”
“もう一点、先ほど、日本が投資残高では八千百九十二億ドルですか、御指摘があって、世界最大であると。ドイツ、カナダ、イギリスもそれにつながる部分もあるのかもしれませんが。 これ、投資をしているということは、当然のことながら雇用も生んでいるということだと思いますが、かなり前から投資を始めていますので、もうその会社に勤めて辞められた方というのもいらっしゃるんだと思いますが、多分、多くの企業において、ホームカミングデーとか、そのOBも来れるようなことをやっておられるんじゃないかなというふうに思いますけれども。 適切な表現かどうかは別として、国会の場ですから、そういう場所にはその地域の議員も来られるということは、場合によってその地域の雇用を日本の会社がつくっているんだということを、私…”
“一点だけ、先ほど木村知事からTSMCの話もありましたが、私がかつて聞いた話でいうと、例えば台湾の例でいうと、成長を促す産業に半導体というのはもちろんあるわけですけれども、経常利益と税引き後利益を比べると、何と、その調べた人の話、この人は日本の半導体産業をつくった人でありますけれども、税引き後利益の方が大きいと、つまり、頑張って稼いだら、その分補助金を付けると、税を取るんじゃなくて、補助金を付けることによって産業を育てていったという話がございます。 そういう観点からいうと、今回の法案の、繰り返しになりますけれども、設備投資の即時償却と税額控除七%は必要だと思いますが、更にもし加えるとしたらどういったものがあったらいいかという点について、深尾参考人に伺いたいと思います。”
“お答えいたします。 その前に、先ほど私の答弁で既存業者と発言した部分、既存事業の誤りでありますので、訂正をいたします。 そして、発電所事業に係る環境影響評価手続においては、事業実施後の報告書の国への送付は適用除外となっているものの、講じられた環境保全措置の内容等を含め報告書の公表は事業者に対して義務付けられており、その内容は明らかにされていると認識しております。 その上で、本法律案では、過去に事業者が環境影響評価法に基づいて報告書を作成しているか否かにかかわらず、建て替え事業においては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果や情報を活用することでより効果的な環境配慮が可能であることから、建て替え事業に係る配慮書手続を適正化したものとなっています。 また、仮に…”
“環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響を調査、予測、評価し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであり、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度となっています。 また、例えばネットゼロとネイチャーポジティブなど、環境政策のシナジーが求められる中、再エネ導入促進を進めていくためには、環境影響評価制度は、適正な環境配慮と地域との共生を図るための役割を担う必要不可欠な制度の一つと考えています。 中央環境審議会の答申でも、このような認識の下で、法改正によって対応すべき事項として、建て替え事業を対象とした手続の適正化や環境影響評価図書の継続的な公開について整理をされたところであります。…”
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“具体的には、本年二月に閣議決定した政府実行計画に基づき、政府施設への率先導入を推進するとともに、自治体や民間企業の導入支援を実施し、コスト低減や需要拡大に資する社会実装モデルを創出してまいります。 こうした需要創出の取組を通じ、ペロブスカイト太陽電池の早期社会実装に向けて、積極的に貢献してまいります。 次に、小型風力発電についてお尋ねがありました。 小型風力発電は、需要場所の近くに設置することでエネルギーの地産地消に貢献できると考えております。他方、騒音影響など、地域への適切な配慮も必要と認識しています。 環境省では、脱炭素社会に資する技術開発、実証を支援しており、この一環として、例えば、静音性に優れた小型風力発電の国内企業による開発に取り組んできました。また、民間事業者や地方自治体による再エネ設備の導入支援において、小型風力発電設備も対象としています。 引き続き、関係省庁と連携して、小型風力発電を含めた再エネの最大限の導入に取り組んでまいります。 最後に、改正法案における野生動物への配慮についてお尋ねがありました。”
“このため、環境省としては、環境影響評価制度の運用を通じた再エネ事業者による適正な環境配慮の確保や、自然公園法を始めとした保護制度の適切な運用等に取り組んでいるところであります。 今後とも、関係省庁と連携し、環境に適正に配慮され、地域と共生した再エネの最大限導入に取り組んでまいります。 次に、ペロブスカイト太陽電池についてお尋ねがありました。 ペロブスカイト太陽電池は、軽量、柔軟という特徴を有しており、従来の太陽電池では設置が困難だった場所への設置が可能となることに加え、主な原材料の一つであるヨウ素は日本が世界第二位の産出量を有し、強靱なエネルギー供給構造の実現につながることが期待されます。その社会実装は、脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長の同時実現に向けて重要であり、供給側、需要側双方の取組が必要と考えています。 環境省としては、昨年十一月に作成された次世代型太陽電池戦略を踏まえ、経済産業省とも連携しながら、需要創出に向けた取組を進めてまいります。”
“串田議員から、工作物の廃棄に関する環境影響評価についてお尋ねがありました。 環境影響評価法においては、工作物の新設等に伴って発生する廃棄物のほか、当該事業の実施後に工作物の撤去又は廃棄が予定される場合には、これらの撤去又は廃棄に伴って発生する廃棄物についても、事業者により実行可能な範囲内で、環境影響を回避、低減するための措置を検討することを求めています。 このように、現行法においても、廃棄物の排出抑制やリサイクルを含む環境保全措置に係る検討が事業者によって実施されることを確保しているところであり、引き続き丁寧な制度の運用に努めてまいります。 次に、再エネ事業による環境への悪影響についてお尋ねがありました。 再エネ事業については、発電時のみならず、発電設備の製造の段階を含め、環境負荷の低減が図られることが望ましいと考えており、太陽光パネルの製造に際しても、製造拠点のあるそれぞれの国の関係法令に従って環境保全が図られるべきものと認識しております。 その上で、我が国において再エネ事業を実施するに当たっては、環境に適正に配慮され、円滑な地域の合意形成が図られることが重要です。”
“パブリックコメントについては、意見の数ではなく、その内容に着目するものであるとの制度趣旨を踏まえ、引き続き提出いただいた御意見を十分に考慮してまいります。 また、市民参画については、個別の法制度等において具体化されるものもあり、例えば環境影響評価法においては、事業者に対し説明会の実施や国民から広く意見を聴取する機会の確保を義務付けています。 いずれにしても、環境政策の推進に際しては、広く国民の方々の声にしっかりと耳を傾けながら進めていくことができるよう取り組んでまいります。(拍手) 〔国務大臣中谷元君登壇、拍手〕”
“そのため、五年では改正事項の効果検証に必要な期間を確保することは難しく、本法律案の規定に基づく施行状況についての検討時期は、施行後十年とすることが現実的と考えています。 他方、中央環境審議会による答申には、本改正事項の一つである環境影響評価図書の継続公開を始め、直ちに制度的な措置を講ずるべき事項から中期的な検討を要する事項まで、様々な性質のものが含まれています。 答申の内容を踏まえ、今年度以降、順次速やかに検討を進めるとともに、社会状況等の変化を踏まえた新たな課題についても迅速に対応してまいります。 次に、オーフス条約に対する認識等についてお尋ねがありました。 欧州地域を中心として結ばれているオーフス条約は、環境政策をより国民の立場に立ったものにしていくという点から、重要な示唆が含まれていると認識しています。 他方、オーフス条約の批准については、我が国の状況に合った形で反映することが可能かどうか、他国における実施状況なども踏まえながら慎重に検討する必要があると考えています。 最後に、パブリックコメントへの対応及び多様な市民参画の担保についてお尋ねがありました。”
“次に、戦略的環境影響評価制度の導入に向けた検討についてお尋ねがありました。 戦略的環境影響評価については、早期段階の効果的な環境配慮の確保や、地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度の導入や、計画段階での環境配慮を可能とする再エネ海域利用法に基づく仕組みの導入などの取組を進めています。 本法律案の検討に際して中央環境審議会からいただいた答申でも、これらの取組は戦略的環境影響評価の趣旨に資するものであるとされており、引き続き、こうした取組に加え、更なる知見の収集等に努めてまいります。 次に、環境影響評価制度の早期の見直しの必要性についてお尋ねがありました。 改正法案の規定に基づく施行状況についての検討は、改正事項の効果を検証した上で実施する必要がありますが、一般に環境影響評価手続には五、六年を要し、また、その後の工事期間や工作物の供用開始までの期間などを含めれば更に期間を要します。”
“建て替え事業については、過去に環境影響評価を実施しているか否かにかかわらず、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果や情報を活用することで、より効果的、効率的に環境配慮をすることが可能であることから、本法律案による手続の見直しの対象としています。 仮に、事業者による既存事業の環境影響の把握や、建て替えに係る環境配慮の内容が不十分であると判断される場合には、既存事業の環境影響を把握するための調査、予測の再実施や、事業計画の見直しも含めた環境大臣意見を述べることで、適正な環境配慮を確保してまいります。 次に、環境影響評価図書の継続公開についてお尋ねがありました。 環境影響評価図書に含まれる情報は、後続の事業者による効果的なアセスの実施や、累積的な影響の評価への活用、透明性の向上による関係者の理解醸成につながることから、環境影響評価図書を継続的に公開することは環境保全の観点から重要であると考えています。こうした制度の趣旨について丁寧に説明することで、より多くの事業者の方々に継続公開に御協力いただけるよう努めてまいります。”
“具体的には、今後、法に基づく下位法令等で定めることとしていますが、例えば、既存の風力発電事業においてバードストライクの発生が確認されているような場合には、鳥類の衝突を回避するため風車の配置等を見直す旨の方針等が示される必要があると考えており、有識者等の御意見を伺いながら検討を進めてまいります。 次に、既存事業による影響の把握や建て替え事業による影響の評価手法の整理についてお尋ねがありました。 既存事業の環境影響を把握するための手法や当該影響を踏まえた環境配慮の検討に関する考え方等については、法に基づく下位法令等で定めることとしています。今後、この下位法令等を定めていく際には、建て替え事業に係る適正な環境配慮の確保及び手続の円滑化がなされるよう、有識者等の意見も踏まえながら検討を進めるとともに、その手法や考え方等については、事業者を含めた関係者に対して明確に示すことができるよう努めてまいります。 次に、過去に環境影響評価を実施していない既存事業の建て替えに係る環境配慮の確保についてお尋ねがありました。”
“既存工作物と位置や規模が大きく変わらない工作物を新設しようとする建て替え事業については、審議会でも御議論をいただいた上で、事業種にかかわらず、既存工作物の環境影響に関する調査結果を活用することで、より効果的かつ効率的な環境影響評価を実施することが可能になると考えています。このため、本法律案における手続の適正化は、工作物の建て替えが想定される事業種全てを対象とすることが適当と考えています。 また、建て替え事業については、風力発電事業以外の事業も含め、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査は不要とする一方で、既存事業の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載しなければならないこととしています。これにより、適正な環境配慮を維持しつつ、建て替え事業の特性を踏まえた配慮書手続の適正化を図ることができると考えています。 次に、建て替え事業に係る配慮書に記載する環境配慮の内容についてお尋ねがありました。 御指摘の環境配慮の内容については、既存事業の環境影響を考慮した内容について記載しなければならないこととしております。”
“いずれにせよ、環境省としては、米側が関係法令等に基づき適切に対応するよう、関係省庁と連携しながら対応してまいります。 次に、環境影響評価制度の意義についてお尋ねがありました。 環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境の保全の観点から、より良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。一連の手続において、人の健康や生活環境の保全、生物多様性や人と自然との豊かな触れ合いの確保、環境負荷の低減といったそれぞれの観点から、調査、予測、評価を実施するとともに、影響に応じて環境要素間の影響についても検討を行うこととしています。 また、国や自治体、国民の皆様が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、免許等の実施権者が環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させることを求めており、事業が環境保全に十分配慮して行われることを担保しています。 このように、環境影響評価制度は、我が国における環境保全を進めていく上で非常に意義のある制度であると考えています。 次に、本法律案における風力発電事業以外の事業種の取扱いについてお尋ねがありました。”
“川田龍平議員から、米軍横田飛行場におけるPFOS等の漏出事案についてのお尋ねがありました。 お尋ねの事案については、二〇二三年十一月の報道を受け、防衛省から米側へ事実確認をしたところと承知をしております。 次に、PFASに係る情報発信についてのお尋ねがありました。 PFOS等に係る水道水質基準化については、これまで中央環境審議会等で議論を重ねてまいりましたが、これらにおける議論及び会議資料については環境省ホームページで公開されております。また、お尋ねの漏出等の事故の有無にかかわらず、公共用水域や地下水におけるPFOS等については、水質汚濁防止法に基づく常時監視の一環として全国の地方自治体においてモニタリングを行っており、その結果を取りまとめて環境省のホームページで公開しております。 なお、暫定指針値の超過が判明した場合には、地方自治体において、分析結果の公表や住民への飲用摂取防止の周知など適切な対応が取られているものと承知をしております。 次に、横田飛行場内におけるPFAS及びPCBの処理についてお尋ねがありました。 御指摘の報道については承知をしております。”
“これにより、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施や、事業の透明性の向上による地域の理解醸成に貢献します。 以上が、この法案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────”
“本法律案は、このような背景を踏まえ、工作物の建替えに関する環境影響評価手続の見直しを図るとともに、環境影響評価手続において作成された書類に含まれる環境情報の活用を進めるものであります。 次に、本法律案の内容の概要について、主に二点御説明申し上げます。 第一に、工作物の建替えに関する事業、具体的には、既存の工作物を除却又はその使用を廃止し、同種の工作物を同一又は近接した区域に新設する事業については、配慮書の記載事項のうち事業実施想定区域の選定に係る調査、予測及び評価に関するものに代えて、既存の工作物による環境影響に関する調査結果を踏まえ、環境の保全のための配慮の内容を明らかにするものとします。これにより、適正な環境配慮を維持しつつ、事業の特性を踏まえた効果的・効率的な環境影響評価手続を実施することが可能となります。 第二に、環境影響評価手続において作成される書類について、現行法の規定による公表の期間後においても、これらの書類を作成した事業者等の同意を得た上で、環境大臣が公開できるものとします。”
“ただいま議題となりました環境影響評価法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 環境影響評価法については、施行から四半世紀以上が経過し、環境影響評価の適用実績が着実に積み重ねられてきているところでありますが、今般、前回の改正法の施行から十年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになってきたところであります。 一点目は、今後、既存の工作物の建替えを行う環境影響評価の対象事業の割合が増加していくことが予想されているところ、現行法には、事業の位置や規模が大きく変わらない建替えに対する規定がなく、新規事業と同様に、事業位置の検討や周辺環境の調査を事業者に課しているところであります。 二点目は、過去の環境影響評価により得られた情報は、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施等に資するものであるところ、現行法では環境影響評価に係る書類の公表がおおむね一か月程度に限られており、これらの情報を十分に活用できていないことであります。”
“我が国の電源構成に占める再エネの比率は二〇一一年度の一〇・四%から二〇二三年度には二二・九%となるなど、これまで着実に導入が進んできております。 御指摘の太陽光発電については、二〇四〇年度に向けて更なる導入拡大が必要であり、FIT、FIP制度による導入拡大に加えて、屋根や壁面の有効活用も含め、自家消費型や地産地消型の導入についても積極的に進めていくことが重要と考えております。 このため、環境省としては、政府実行計画等に基づく公共施設への率先導入、住宅や建築物への自家消費型の太陽光発電の導入支援、地域脱炭素推進交付金等による支援を通じた地方公共団体が主導する地域共生型、地域裨益型の再エネの推進など、FIT、FIP制度によらない再エネの導入拡大に取り組んでいるところであります。 今後とも、こうした施策を進めながら、関係省庁や地方公共団体と連携し、二〇四〇年度も見据え、太陽光発電を始め、地域と共生した再エネの導入拡大に取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 新たなNDCについては、昨年六月から十二月までの間に環境省、経済産業省の合同審議会を全九回開催し、様々な主体からのヒアリング結果を踏まえ、検討を進めてまいりました。特に昨年十二月には、合計三回、約十時間にわたり集中的に御議論いただき、委員同士での双方向でのやり取りを含め、様々な角度から討議を行っていただきました。 こうした審議会における多様な御意見とその後のパブリックコメントの結果も踏まえ、新たなNDCを含む地球温暖化対策計画の閣議決定に至ったものであり、可能な限り丁寧な議論を行いながら適切にプロセスを進めたと認識をしております。 いずれにしても、気候変動対策の検討プロセスにおいては、様々なステークホルダーの声に耳を傾けることが重要と認識をしております。目標実現に必要な施策の検討、実施の過程で、引き続き様々なステークホルダーとの対話を継続してまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 ヤードでの不十分な環境対策により、生活環境保全上の支障を生じさせている不適正ヤード問題が全国に波及しつつあります。不適正な事業者がヤード規制条例を設けていない地域に逃れるような動きをしている、今御指摘がありました、との声も聞いており、国として取り組むべき重大な課題と受け止めています。 このような現状を踏まえ、環境省として、昨年十月にヤード環境対策検討会を設置し、金属スクラップ等のヤードに関する環境対策の在り方に関して有識者の皆様に御議論いただき、今年三月に報告書を取りまとめました。 現在、検討会の報告書や議論を踏まえ、中央環境審議会の小委員会において制度的対応の検討を進めており、今夏を目途に中間取りまとめを行いつつ、法制的な検討を更に深めていく予定となっています。 不適正なヤード事業者に対して環境保全措置を遵守させることで、資源循環の推進に貢献している事業者との公平な競争環境が確保されるよう、実効性のある制度の構築に向けて、スピード感を持って取り組んでまいりたいと考えています。”
“御地元の二〇二七年国際園芸博覧会の基本的な考え方として、自然再興、気候変動への対応、循環経済への移行など、GXやグリーン社会の実現を含むSDGs達成への貢献を掲げております。 環境省としては、博覧会の環境対策の促進や、この機会を捉えた我が国の環境政策の発信、展開を通じて、SDGsの達成に寄与する博覧会とすべく積極的に貢献してまいります。 具体的には、会場におけるエネルギーの脱炭素化や3R等の取組の推進、自然共生サイトなど自然との共生、調和に関する取組の発信、関連事業として位置づけられている横浜市内の公共施設、民間施設への再エネ導入推進等を行ってまいります。あわせて、様々な機会やチャンネルを活用し、開催に向けた機運醸成にも取り組んでまいります。 引き続き、関係省庁と連携して取り組んでまいります。”
“こうした取組を通じて、国民の安全、安心を確保しつつ、科学的知見を踏まえながら必要な対応を検討してまいります。”
“まず、お答えする前に、先ほど私は、水質二法に基づく規制権限をと本来読み上げるべきところ、水質二法に基づく権利権限と発言いたしましたので、規制権限と訂正をさせていただきます。 そして、お尋ねの件でありますが、今年二月十日に明石市長、神戸市長が来省され、PFOS等の基準の設定等に関する御要望をいただきました。PFAS対策については、こうした地域の方々の不安の声などを真摯に受け止めつつ、科学的知見を踏まえた対応を着実に進めているところであります。 PFOS等による健康リスクは、飲み水や食品などを経由した摂取が主な要因と考えられており、原因のいかんにかかわらず、健康リスクを低減するため、飲用摂取を防止することが重要であると考えております。 このため、環境省では、地下水等から暫定目標値を超えるPFOS等が検出された場合には、地方自治体に対して、水道水への切替えなどの取組を始めとした技術的助言を行っております。 さらに、水道水中のPFOS等について、水道事業者に水質検査及び基準遵守を義務づけるなど、水質基準へ引き上げる方向性が取りまとめられたところであります。”
“水俣病は、環境が破壊され、大変多くの方が健康被害に苦しまれてきた、我が国の環境行政の原点であると累次にわたって申し上げてきているわけでありますけれども、今御指摘のいわゆる水質二法については、平成十六年の水俣病関西訴訟の最高裁判決において次のように判示がなされたと承知をしております。 すなわち、住民の生命、健康等に対する深刻かつ重大な被害が生じ得る状況が継続していたこと、水俣病の原因物質及び排出源が高度の蓋然性をもって認識し得る状況にあったこと等から、水質二法に基づく権利権限を行使しなかったことは、法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものとされ、国家賠償法第一条一項の適用上違法とされたものと承知をしております。 この内容を真摯に反省し、このような悲惨な公害を決して再び繰り返してはならないと考えています。”
“御案内のとおり、水俣病そのものは、原因企業がメチル水銀を排出していたということ、そして、それが魚介類に蓄積され、それを食べられた方々が、メチル水銀が、有機水銀が蓄積されて発症したということでありまして、我が国の公害の原点ということであります。 国としても、環境をしっかりと守っていかなければいけない、公害を防いでいかなければいけない、そういった観点から、そうした公害が起きてしまったこと、起こさせてしまったことについて、しっかりとその責任を感じ、そうしたことが二度と起きないようにしていかなければいけないというのが国の責務だというふうに考えております。”
“御指摘ありました宇城市及びトライグループの件については、こうした事態が発生してしまったことについては非常に残念な思いであります。 トライグループの件について特に御指摘がありましたので、トライグループの社長らに対して、今回の事態を重く受け止めるように伝えた上で、再発防止策を含めた今後の対応について報告を要請するとともに、環境省、経済産業省及び文部科学省の連名で、業界団体、これは公益社団法人全国学習塾協会というところを通じて、団体所属の民間教育事業者へ教材作成に当たっての注意喚起を行うよう依頼し、本日、その文書を発出いたしました。 環境省としても、水俣病に対する誤った情報や差別、偏見をなくしていくため、これまでも様々な取組を進めてきたところではありますが、正しい知識、情報が伝わっていなかったといったような今回の事態を踏まえ、関係自治体とも協力して、より一層誤解払拭、差別解消に取り組んでまいりたいというふうに考えております。”
“御指摘のWHOにおけるメチル水銀の環境保健クライテリアの見直し案については、昭和六十三年度に環境庁の委託事業であるメチル水銀の環境保健クライテリアに係る調査において、見直し案の内容の科学的評価が行われたと承知をしております。 いずれにせよ、環境保健クライテリアの見直しは、WHOにおいて国際的に専門家によって評価検討が行われたものと認識しています。 なお、WHOにおける当該見直しに係る検討においては、結果として基準値は変更されなかったものと承知しております。”
“今、保健部長の方から答弁させていただいたとおりでありまして、認定等を関係県市において行っているということでございますので、関係県市において適切に対応するということ。 データの、所有というふうに申し上げるのがいいのかどうかは別として、県市において行ったことでありますので、県市において適切に対応するというふうに考えております。”
“先ほども申し上げましたけれども、個別の訴訟について、お答えは差し控えさせていただきます。”
“裁判について詳しくコメントすることは差し控えさせていただきますが、近時の最高裁の判決と異なることがあるということでありますので、その点については裁判の中で今争っているところでございます。”
“水俣病については、公害健康補償法の施行、二度にわたる、今御指摘ありました、政治解決等多くの方が様々な形で多大な努力をされてまいりました。しかし、現在もなお、水俣病の症状に苦しんでおられる方、認定申請を行う方、水俣病による偏見、差別や地域の亀裂に苦しんでおられる方など様々な立場があると承知をしており、水俣病問題が終わったという認識は持っておりません。 平成二十一年に制定された水俣病被害者救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、いわゆる特措法の前文において、「地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定する。」と示されているところであります。環境省としては、こうした最終解決の実現を目指し、現行法の丁寧な運用や医療、福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組を進めてまいります。”
“当然のことでありますけれども、その原因を起こしたところはしっかりとその責任を取っていただかなければいけないということだと思いますし、被害を受けた方にはしっかりと寄り添った対応をしていくということであります。”
“御指摘のとおり、効率的に浄化槽の維持管理に関する情報を収集し、それを浄化槽台帳に反映するために、デジタル化の推進というのは大変重要だというふうに思います。 環境省では、有識者検討会において、デジタル化を含む浄化槽の維持管理向上に向けた対応策等について議論を行い、昨年十一月に報告書を取りまとめたところであります。 報告書を踏まえ、浄化槽台帳の整備、活用に関するデジタル化事例集を作成しており、御地元の岐阜県の事例や、保守点検、清掃業者が自ら契約している浄化槽の保守点検、清掃記録や法定検査結果を閲覧できるシステムを活用している鹿児島県の事例など、様々な好事例をお示しし、自治体への周知に取り組んでいるところであります。 予算面においても、浄化槽の維持管理情報のデータ化や台帳システムの整備に対する補助事業を実施しており、引き続きデジタルを活用した台帳整備をしっかりと後押ししてまいりたいと考えております。”
“廃棄物処理法上、一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物に関して、発生量、処理量の見込みや適正処理に関する基本的事項などを定めるものとされており、浄化槽の清掃について記載することは求められておりません。 区域割りについては、環境省の有識者検討会の報告書において、清掃を含む維持管理の実施率の向上と区域割りとの関係は乏しいとされております。区域ごとの清掃業者が定められたとしても、浄化槽管理者が清掃をきちんと発注しない限りは清掃実施率の向上につながらないと考えられています。 一方で、浄化槽法においては年一回以上の清掃の実施が浄化槽管理者に義務づけられており、浄化槽の機能を維持するためにもこうした義務を遵守していただく必要があります。 清掃率の向上には、浄化槽台帳整備の充実を通じた各浄化槽管理者の清掃実施状況の正確な把握と、それに基づく都道府県等からの指導徹底が必要と考えており、こうした対応がより一層進むよう、環境省では引き続き財政支援を行ってまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 令和五年度の保守点検実施率は全国平均で、御指摘のとおり七四%、清掃実施率は全国平均で六四%となっております。 浄化槽の維持管理義務は浄化槽管理者にあり、保守点検や清掃実施率を向上するためには、都道府県等から浄化槽管理者への指導が徹底されていることが重要となります。都道府県等がこうした指導を適切に行うためには、浄化槽台帳による正確な実態の把握が必要となります。 環境省では、浄化槽台帳の整備と台帳に基づく都道府県等による浄化槽管理者への適切な指導が進むよう、自治体向けの指導・助言マニュアルやデジタル化事例集を整備し、その周知を進めているところであります。”
“お答えいたします。 福島県内で生じた除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内の県外最終処分という方針は、国としての約束でありまして、法律にも規定された国の責務でございます。 先日、五月二十七日の閣僚会議において、福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等の推進に関する基本方針を作成したところであります。 その際、本閣僚会議の議長である林官房長官からは、全閣僚に対し、復興再生利用の推進に向けて、官邸での利用の検討を始め、政府が率先して先行事例の創出等に取り組むことや、復興再生利用の必要性、安全性に係る徹底した情報発信に取り組むこと等について指示がございました。 県外最終処分の実現に向けて、ロードマップの策定に当たって、政府が一丸となり、こうした指示事項もしっかりと踏まえながら、基本方針を着実に実行できるものとなるよう、私自身、閣僚会議の副議長として尽力いたしてまいります。”
“お答えいたします。 PFOS等については、地域の方々の不安の声などを真摯に受け止めつつ、科学的知見を踏まえた対応を着実に進めているところであります。 環境省では、地域の方々の不安の解消や円滑なリスクコミュニケーションの促進の観点から、リーフレットの提供やホームページからの情報発信、自治体に対しては、より詳しい情報を収録したハンドブックの配付などを進めているところであります。 こうした取組に加えて、地域の実情に応じてPFOS等の測定を行っている地方自治体の皆様から水質測定結果等の情報をいただきながら、対応の手引きを踏まえて、更なる調査等について必要な助言を行っているところであります。 東広島市の事案においては、水質調査等について検討することを目的とした有識者委員会が設置されており、環境省もオブザーバーとして参加し、必要な助言を行っているところであります。 引き続き、健康影響や対策技術等に関する知見や、排出源の特定に関する事例に、自治体への情報提供をする等、技術的な支援に努めてまいりますとともに、いずれにしても、各省連携して、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えています。”
“また、昨年五月に閣議決定された第六次環境基本計画の策定過程においては、中央環境審議会総合政策部会において、ユース団体に属する十代から二十代の方からも意見聴取を実施した上で、パブリックコメントを通じて、若者を含む幅広い国民の御意見を聞きながら策定してきたところでありまして、引き続き、環境問題に関わる立場や価値観の異なる多様な主体、世代の対話や協働取組への若者の参加の機会を支援するとともに、政策形成過程において若者などの意見表明の機会の拡充に努めてまいりたいと考えております。”
“御指摘のとおり、若い方と環境分野というのは親和性が高い、大変関心を持っていただいていると私も思っております。そうした中で、気候変動や生物多様性の損失など影響をより深刻に受けるのは若者を含む将来世代であり、こうした若者世代の思いや声をしっかりと受け止めて施策を検討していく必要があると私も思っております。 例えば、新たにNDCを含む地球温暖化対策計画を議論した環境省、経済産業省の合同審議会においては、今ありましたように、専門分野、年齢層、性別等のバランスに留意しつつ、若い世代にも委員として参画いただいて審議を行い、また、若者世代を含む様々な主体からのヒアリング結果も踏まえて計画の改定の検討を進めたところであります。”
“除染等を速やかに行う上では、各地に仮置場を整備することが不可欠であった中で、御協力いただいた地権者を始めとする関係者の皆様には心から感謝を申し上げます。 除去土壌等の搬出が終了した仮置場については、環境省や市町村において、所有者の方に、例えば、営農再開に向けた御意向などを伺って、順次その御意向を踏まえて原状回復を行って、できるだけ早期に地権者にお返しをすることとしております。 引き続き、地元の皆様に寄り添い、しっかりとお考えを伺いながら、関係省庁とも連携して仮置場の返地に当たってまいりたい。つまり、今御指摘があったとおり、考えを伺った上で、それにのっとって返地をしていきたいというふうに考えております。”
“今申し上げたとおりでありますけれども、インセンティブ、経済合理性は当然必要です、受け入れる側にとって。そのことと必要以上のインセンティブとはまた別の話だということで、是非御理解をいただければと思います。”
“お答えいたします。 再利用を進めていかなければいけないということは御指摘のとおりであります。 御指摘の復興再生利用に係るインセンティブについては、現時点で方針は決まっておりません。 まず大切なことは、復興再生利用の必要性、加えて、安全性等について全国民的な理解醸成を図るとともに、福島復興に向けた再生利用の機運や、安心感、納得感の醸成、さらには社会的受容性の向上に向けた取組を行うことが重要だと考えております。 今申し上げました安全性についての全国民的な理解、安全なものであるということをまず理解をしていただくということが大事でありまして、このため、積極的かつ分かりやすい情報発信などの全国に向けた理解醸成活動を推進するとともに、風評被害を生じさせないという観点から、リスクコミュニケーションの強化のために必要な取組を検討していきたいというふうに考えています。”
“お答えいたします。 鳥獣保護管理法の第二条第一項において、鳥獣とは鳥類又は哺乳類に属する野生動物とされているところでありまして、御指摘の点については、野生動物とは一般に鳥類や哺乳類以外の動物も含む概念だというふうに理解しておりまして、本法が対象とするのは鳥類と哺乳類のみであること、加えて、鳥獣という言葉は日本書紀や鳥獣人物戯画等にも使われ、古くから、かつ、広く普及している言葉であります。 獣の漢字は、常用漢字として扱われ、獣医師法を始め鳥獣保護管理法以外の法令においても広く使われており、差別的な意味は含まれていないこと等から鳥獣保護管理法の法律名を今使用しているということでありまして、御指摘の点については、御指摘は御指摘として承らせていただきますが、現在はこういう形になっているということであります。”
“御指摘のとおり、環境省所管の環境保健部の所管事務においては、環境問題についての知見と医学的な知見の双方が不可欠でありまして、環境省のプロパーの事務系の人と、厚生労働省からのいわゆる医系技官がチームを組んで仕事をしている。こうした医系技官の方々にも大変貢献をしていただいているところであります。 今、御指摘は、環境省プロパーの医系の技官ということなんだろうと思います。そのためには、環境省が継続的に医師を採用していくことが必要だということになってくるわけでありますが、実際に医師のポストとしては大体十名程度ということでありまして、そうなってまいりますと継続的に採用していくには少し難しいところがあるかなということになってくるわけでありまして、結果として、環境省に複数回出向していただきながら、厚生労働省の採用であっても複数回出向していただきながらステップアップしている医系技官のケースも多々あって、今後もそういった中で、両省で密にコミュニケーションを行って、ベストの人事となるようにしていきたいというふうに考えております。”
“お答えいたします。 事務次官については、当然のことでありますけれども、能力、経験、識見、人柄などの観点から適切な人材を選定しております。 結果として、環境庁一期生が適齢期に達して以降、今御指摘がありましたけれども、多数のプロパーの次官を輩出しており、また、能力本位で、事務官からも、そして技官からも人選をしてきたところであります。 引き続き、プロパーの職員の人材育成に努めながら、今後も適材適所を徹底していきたいというふうに考えております。”
“引き続き東日本大震災の被災地、とりわけ福島の復興に向けて全力で取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。”
“お答えいたします。 二〇一一年三月に発災いたしました東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故を受けて、これまで環境省では、除染を始めとした環境再生の取組を進めてまいりました。 福島県内の除染で発生した除去土壌等については、福島全体の復興のため、御地元の大熊町、双葉町の皆様方に大変重い御決断をいただき、中間貯蔵施設を受け入れていただいた上で、現在当該施設において保管をしているところであります。 この中間貯蔵施設の受入れに当たっては、福島県内で生じた除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内、すなわち二〇四五年の三月までの県外最終処分の方針を国として地元と約束をしており、この方針は法律にも規定された国の責務となっているところであります。 県外最終処分の実現に向けては、昨年十二月に設置した推進会議の下、政府一体で復興再生利用の案件創出等に向けて取り組んでいくこととしており、先週二十七日には第二回会合を開催し、基本方針を取りまとめたところでありまして、先ほど局長の方からるる答弁をさせていただいたところでありますが、私自身、推進会議の副議長として、取組が一層進むように尽力をしてまいります。”
“お答えいたします。 被災者の円滑な避難や心のケアの観点から、ペットの災害対策は大変重要であり、環境省では、人とペットの災害対策ガイドラインの策定や自治体におけるペット同行避難訓練の実施支援等を行っております。 一方、全国一斉に同行避難の訓練を例えば行う日を設けることについては、各地域において想定される災害、地域の特性などの様々な実情に応じて各自治体が訓練実施日の設定を行うことが適切と考えています。例えば、関東地方でいえば九月とかに多いし、近畿だと一月とか、三月とかですね、あるということでありますが、そういったことがあるので、自治体が設定して行うことが適切と考えています。 ただ、今委員御指摘の点については、ペット災害対策の認知度を上げていくことは大変重要だと考えていまして、本年九月の動物愛護週間中央行事においても、ペットと防災をテーマに、広く一般に向けて日頃の備えなどについて呼びかけることを予定しております。今後とも、今年の九月の動物愛護週間中央行事に向けても、しっかりとこうした普及啓発に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。”
“先ほどお答えしたとおりで、何とか今年度中に百目指して、その百を選考する中で、さらに、基準を満たしているところが超えていれば一番いいということであります。 更なる選定については現時点では未定であります。また、見えてきた課題、多分御指摘がされておられるようなこともあるんだろうと思いますが、例えば小規模な自治体の中に人材不足等というのがあろうかと思いますので、そういったところには専門人材の派遣等を行うとともに、例えば新たな技術への対応としてペロブスカイト太陽電池の導入支援を行うなど、地域の脱炭素の取組を人材、情報、技術、資金などの両面からしっかりと後押しをしていきたいというふうに考えております。”
“先ほど申し上げたのは、今年度中に少なくとも百ということでありまして、その百選んだところについては少なくとも二〇三〇年までに実現するということであります。 じゃ、百を超えたらどうなのかということについては、できればこの次の選考までに多くの方に手を挙げていただいて、百は超えるようにまずは臨んでいきたいというふうに考えております。”
“お答えいたします。 脱炭素先行地域については、まずは今年度中に少なくとも百か所選定し、二〇三〇年度までに実現する目標を掲げております。先日の第六回の選定では、しまなみ海道や今治タオルという二つの地域資源の脱炭素化に取り組む愛媛県今治市を始め新たに七地域を選定し、現在八十八の地域が取組を進めており、環境省として、この目標を実現すべく全力で取り組んでまいりたいというふうに思っています。 あわせて、脱炭素先行地域以外の地域の脱炭素化に向けては、脱炭素先行地域等で得られたノウハウや地方創生に資する優良事例について、全国で普遍化すべく積極的に情報発信してまいりたいと思っております。”
“今お答えしたとおりでありまして、概算払の制度はそのとおりになっております。また、単価については、先ほど来お話がありますように、様々な事情を勘案して決定したものというふうに承知をしております。”
“現在の事業費が確定する前であっても、各市町の事業の進捗等に応じて災害等廃棄物処理事業費補助金の概算払を適時行っておりまして、財政力の脆弱な被災市町村に寄り添った財政支援を行っております。 加えて、この九九・七、基金の部分について、これまで確定する前に概算払を行った例はないというふうに聞いておりますが、概算払ができない制度にはなっていないというふうに承知をしております。”