浅尾慶一郎
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 それでは次に、今村参考人に伺わせていただきたいと思います。 初めに、エネルギー、AI、データセンター等の分野を指摘されておりました。そのときに、オフテーカーが大事だという話をされました。エネルギー分野について、もし御存じであればでありますが、ガス、シェールガスですけれども、この積出しは今、メキシコ湾岸というふうに考えておりますが、日本ないしはアジアに持ってくるということを考えた場合には、アメリカ全土は、御案内のとおり、ヘンリーハブでパイプラインつながっておりますから、太平洋側から積出しをしたらいいんじゃないかなとかねて私自身は思っておりまして、ただ、カリフォルニア州は州の法律で規制があると、それからワシントン州は州知事がどちらかというと化石燃料の輸…”
“自由民主党の浅尾慶一郎です。 参考人の皆様方には、大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。 まず最初に、深尾参考人に伺わせていただきたいと思いますが、資本蓄積がこれから大変重要になってくるという御主張でございました。その中で、今回の法案の中で二点、設備投資の即時償却、そして投資した額の七%税額控除と入っておりますけれども、設備投資の方ですね、即時償却の方は、本来はそのこと自体が、何というんですかね、償却を、投資額を何年で回収するかというのは本来企業が考えればいい話で、私自身はそれを国が規定するのはおかしいので、長く掛けて償却しようと思えばそれはそれでもいいしとは思っております。 そういう中で、その点について、別にあって駄目という意味ではありませんけれども、…”
“もう一点、先ほど、日本が投資残高では八千百九十二億ドルですか、御指摘があって、世界最大であると。ドイツ、カナダ、イギリスもそれにつながる部分もあるのかもしれませんが。 これ、投資をしているということは、当然のことながら雇用も生んでいるということだと思いますが、かなり前から投資を始めていますので、もうその会社に勤めて辞められた方というのもいらっしゃるんだと思いますが、多分、多くの企業において、ホームカミングデーとか、そのOBも来れるようなことをやっておられるんじゃないかなというふうに思いますけれども。 適切な表現かどうかは別として、国会の場ですから、そういう場所にはその地域の議員も来られるということは、場合によってその地域の雇用を日本の会社がつくっているんだということを、私…”
“一点だけ、先ほど木村知事からTSMCの話もありましたが、私がかつて聞いた話でいうと、例えば台湾の例でいうと、成長を促す産業に半導体というのはもちろんあるわけですけれども、経常利益と税引き後利益を比べると、何と、その調べた人の話、この人は日本の半導体産業をつくった人でありますけれども、税引き後利益の方が大きいと、つまり、頑張って稼いだら、その分補助金を付けると、税を取るんじゃなくて、補助金を付けることによって産業を育てていったという話がございます。 そういう観点からいうと、今回の法案の、繰り返しになりますけれども、設備投資の即時償却と税額控除七%は必要だと思いますが、更にもし加えるとしたらどういったものがあったらいいかという点について、深尾参考人に伺いたいと思います。”
“お答えいたします。 その前に、先ほど私の答弁で既存業者と発言した部分、既存事業の誤りでありますので、訂正をいたします。 そして、発電所事業に係る環境影響評価手続においては、事業実施後の報告書の国への送付は適用除外となっているものの、講じられた環境保全措置の内容等を含め報告書の公表は事業者に対して義務付けられており、その内容は明らかにされていると認識しております。 その上で、本法律案では、過去に事業者が環境影響評価法に基づいて報告書を作成しているか否かにかかわらず、建て替え事業においては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果や情報を活用することでより効果的な環境配慮が可能であることから、建て替え事業に係る配慮書手続を適正化したものとなっています。 また、仮に…”
“環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響を調査、予測、評価し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであり、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度となっています。 また、例えばネットゼロとネイチャーポジティブなど、環境政策のシナジーが求められる中、再エネ導入促進を進めていくためには、環境影響評価制度は、適正な環境配慮と地域との共生を図るための役割を担う必要不可欠な制度の一つと考えています。 中央環境審議会の答申でも、このような認識の下で、法改正によって対応すべき事項として、建て替え事業を対象とした手続の適正化や環境影響評価図書の継続的な公開について整理をされたところであります。…”
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“その上で、今後、業界団体等の意見等もしっかり伺いながら、制度の施行に向けて、効率的、効果的な運用方法等を検討してまいりたいと考えています。 次に、いわゆる環境影響評価図書から得られる情報の積極的な活用についてお尋ねがありました。 環境影響評価図書に含まれる情報に関しては、希少な動植物種の生息、生育地のような機微の情報も含まれていること、事業によって、調査手法や調査時期等が異なり、データの粒度や精度等が異なっていること、事業者自らが取得した情報も含まれており、事業者が保有する知的財産権の侵害やデータ提供による不利益が生じるか否か等について慎重に検討をする必要があること等に留意する必要はありますが、御指摘のとおり、環境影響評価手続で得られた環境データを適切な形で、より利便性の高い形式で活用できるようにしていくことは、環境保全の観点から重要であると認識をしております。”
“環境影響評価法では、環境負荷を可能な限り回避、低減するベスト追求型の環境影響評価を行うことを基本的な考え方としており、御指摘のような、特定の環境負荷に関する一定の目標値を設定し、それを満たすかどうかといった観点で特例の対象となるか否かを判断する仕組みとすることは、必ずしも適当ではないと考えています。 このため、特例の対象はあくまで工作物の出力や開発される土地の面積等の規模によって規定することとし、建て替え事業によって生じ得るCO2の排出等の具体的な環境影響については、環境影響評価手続の中で事業者に調査、予測及び評価をさせるとともに、環境大臣が環境保全の見地から適切に意見を述べること等により、環境負荷の回避、低減のための検討が適正になされることを確保してまいりたいと考えています。 次に、いわゆる環境影響評価図書の継続公開に当たっての運用についてお尋ねがありました。 環境影響評価図書は、事業者のウェブページ等ではなく、環境省が管理運営するウェブページにおいて一元的に公開するなど、事業者により負担のかからない形式で継続的に公開することを念頭に置いています。”
“我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務づけ、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務づけることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっており、環境影響評価法の規模要件を下回る事業については、必要に応じ条例によって規制されることとなると考えています。 その上で、環境影響評価法の対象にならない規模の事業も含め、各事業において、地域全体の環境に配慮し、累積的な環境影響を把握した上で、回避、低減を図っていくことも重要であり、引き続き、我が国における累積的な環境影響評価に係る技術的な考え方等について検討を進めてまいります。 次に、本法律案による特例の対象となる火力発電事業の考え方についてお尋ねがありました。”
“既設工作物と位置や規模が大きく変わらない工作物を新設する建て替えの事業については、過去に環境影響評価を実施しているかどうかにかかわらず、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果を活用することで、より効果的、効率的に環境配慮をすることが可能であることから、本法律案による手続の見直しの対象としています。 仮に、既存事業の環境影響を調査した結果、現に重大な環境影響が発生しており、かつ、建て替え後の事業においても当該環境影響の回避、低減が十分になされないような場合には、環境大臣から、立地も含めた事業計画の大幅な見直しを求める意見を述べることで適切な環境配慮を確保してまいります。 次に、環境影響評価法の対象にならない事業が累積することによる環境影響についてお尋ねがありました。”
“次に、環境への配慮が不十分な事業者への対応についてお尋ねがありました。 環境影響評価法では、事業者が行う環境影響評価に対し、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保しています。 事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直しも含めた意見を述べ、免許等の実施権者は環境大臣意見を勘案した意見を述べた上で、この意見を踏まえた最終的な環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させることで、適正な環境配慮を確保していきます。 また、環境大臣意見では、事業活動によって重大な環境影響の懸念が生じた場合における環境保全措置についても必要に応じ求めてまいります。これにより、稼働中の風力発電事業についても、事業者が適切な環境保全措置を講ずるよう促してまいります。 次に、環境影響評価を実施していない風力発電事業の建て替えを本法律案の手続の見直しの対象とすることの妥当性についてお尋ねがありました。”
“仙田議員から、本法律案と二〇四〇年度の電源構成との関係についてお尋ねがありました。 今般の環境影響評価法の改正により講じる措置は、事業の位置や規模が大きく変わらない工作物の建て替え事業に係る環境影響評価手続について、環境配慮は維持しつつ、一部の調査を不要とするなど適正化を図るものです。 このような措置を通じて、適切な環境配慮が確保された地域共生型の再エネの導入が促進されること等により、二〇四〇年度の電源構成の実現に資するものと考えています。 次に、環境影響評価手続における事業者負担の軽減についてお尋ねがありました。 本法律案では、建て替え事業に係る配慮手続を見直しておりますが、これに加えて、既設の発電所の稼働中に実施した調査結果等を効果的に活用すること等により、配慮書手続以外の手続についても環境影響評価の評価項目の絞り込み等を図ることが制度運用上可能であると考えています。 今後、建て替え事業の事業特性を考慮した評価項目の絞り込み等に係る技術的な考え方の整理など、更なる効果的、効率的な環境影響評価を実現するための取組を進めてまいりたいと考えています。”
“本法律案の検討に際して中央環境審議会からいただいた答申でも、これらの取組は戦略的環境影響評価の趣旨に資するものであるとされており、引き続き、こうした取組に加え、更なる知見の収集等に努めてまいります。 なお、道路等の国土交通省が計画する公共事業については、構想段階における計画策定のプロセスに関する国土交通省が定めたガイドラインに基づき、住民参画の下、社会面、経済面、環境面等の様々な観点から総合的に検討を行い、計画が作成されていると承知をしております。(拍手) ―――――――――――――”
“引き続き、今後も、後続事業者によるより効果的な環境影響評価の実施、累積的な環境影響評価への活用、事業に対する地域やステークホルダーへの理解醸成に資するよう、環境アセスメントデータベース等の情報システムにおける活用等を通じて、環境影響評価図書を効果的に活用してまいります。 最後に、戦略的環境影響評価に係る取組状況や政府の認識についてお尋ねがありました。 戦略的環境影響評価については、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、地球温暖化対策推進法に基づき、市町村が協議会等における合意形成を図りながら、地域と共生し、環境配慮が確保された再エネの導入を図る促進区域の設定等を行う制度の導入や、洋上風力発電設備の整備に係る区域の指定に先立ち、環境大臣が海洋環境調査を実施することにより、計画段階での環境配慮を可能とする仕組みを盛り込んだ再エネ海域利用法の改正案の今国会への提出などの取組を進めています。”
“環境影響評価図書の公開期間については、今後、政令で定めていくこととなりますが、同図書に含まれる環境情報が有用性を持つと考える期間等も念頭に、関係者の意見も伺いながら、適切な期間を定めてまいります。 次に、環境影響評価図書に含まれるデータの活用や具体的な取組についてお尋ねがありました。 環境影響評価図書に含まれる情報に関しては、希少な動植物の生息、生育地のような機微な情報も含まれていること、事業によって、調査手法や調査時期等が異なり、データの粒度や精度等が異なっていること、事業者自らが取得した情報も含まれており、事業者が保有する知的財産権の侵害やデータ提供による不利益が生じるか否か等について慎重に検討する必要があること等に留意する必要はありますが、御指摘のとおり、環境影響評価手続で得られた環境データを適切な形で、より利便性の高い形式で活用できるようにしていくことは、環境保全の観点から重要であると認識しています。”
“環境影響評価法においては、事業者が公表する環境影響評価図書の内容については、事業者による調査、予測、評価の内容が不十分な場合、事実と異なると判断される場合、科学的妥当性の確認が必要な場合には、例えば追加的な調査の実施を求めるなど、環境保全の見地から大臣意見を述べることとなります。 なお、個別の条例については、適切な環境配慮の確保の観点から、各自治体において必要な対応がなされるものと認識をしております。 また、情報公開については、関係法令に基づき適切に行われるものと考えており、環境影響評価図書の公表に当たっては、希少動植物の生息、生育地等の一定の配慮が必要な情報を除き、環境影響評価図書で記載が定められている事項は全て公表されるものと理解しております。 さらに、今回の法改正で環境大臣が公開する環境影響評価図書は、環境影響評価手続において既に事業者により公告縦覧又は公表されたものであるため、黒塗り等により一部のみを公開するような事例は想定されないものと考えています。”
“事業者が適切に環境影響評価の項目や当該項目に係る調査、予測及び評価の手法等を選定し、環境保全措置について検討できるよう、環境影響評価図書で記載すべき事項及び環境影響評価を行う際の留意事項等について、環境影響評価法及び下位法令において定められており、事業者は、これらの規則にのっとり、環境影響評価を実施することとなります。 また、審査については、環境影響をできる限り回避、低減していたかといった観点から環境大臣等が行い、データが不十分な場合や記載内容に問題がある場合には、環境保全の見地から意見を述べていく中で、その旨を指摘することになります。 さらに、審査に当たっては、環境省では、必要に応じて、各分野の専門家に対してヒアリングを実施するとともに、環境大臣意見を述べる際には、当該意見を公表することにより、透明性を確保しております。 次に、環境影響評価図書の公開に関して、その内容及び運用についてお尋ねがありました。”
“次に、建て替えの場合における環境影響の改善に関する基準等についてお尋ねがありました。 環境影響評価法では、一定の目標値を設定し、それを満たすかどうかの観点からの目標クリア型ではなく、実行可能なよりよい対策を講じているかどうかの検討などを行うことにより、環境影響を可能な限り回避、低減するといったベスト追求型の環境影響評価を行うことを基本的な考え方としています。 このため、環境影響をどの程度回避、低減すればよいかという観点ではなく、環境影響をできる限り回避、低減しているかといった観点から事業者が評価を行うことが重要であり、環境大臣や主務大臣についても、同様の観点から審査を行い、必要に応じて、環境保全の見地から意見を述べていくものと考えています。 次に、環境影響評価書の記載内容や審査の基準等についてお尋ねがありました。”
“これは、電気事業法において、発電所事業が環境影響評価書に従っていることが工事計画の要件となっており、同法により、環境影響評価書に従って発電所事業が実施されていることが担保されていることを踏まえたものであり、引き続き、本制度を着実に運用していくことが適切であると考えています。 次に、建て替えにおいて考慮すべき周辺環境の範囲や、設備が大型化する際の環境配慮の考え方についてお尋ねがありました。 現行制度においても、事業の目的を達成するために行われる附帯的な工事や工作物の設置についても環境影響評価の対象としており、建て替え事業の実施に当たっても同様に、付随して整備される道路や資材置場等を含めて、事業者において適切に環境影響評価を実施することとなります。 また、設備の大型化によって環境影響が拡大する場合は、事業者において、これを可能な限り回避、低減するための環境配慮の内容が示されることが必要であり、事業者による環境配慮の内容が不十分であると判断される場合には、事業者が作成した配慮書に対し、事業計画の見直しを求めるなどの環境大臣の意見を述べることとなります。”
“まず、御指摘の事業については、平成二十九年六月に、環境影響評価法に基づき、設置基数及び配置の見直しや、必要に応じ、稼働制限等を含めた追加的な環境保全措置を講ずること等を求める環境大臣意見を述べており、今般の稼働停止措置等の事業者の対応は大臣意見を踏まえたものであります。 このように、事業実施後に重大な影響が懸念される事業については、環境保全の見地から大臣意見を述べ、当該意見を踏まえ、事業者が責任を持って対策を検討、実施することとなります。 また、環境影響評価法では、事業者は、事業着手後においても、環境への影響の重大性に応じ、調査の必要性を検討するとともに、調査結果を踏まえ、環境保全についての適正な配慮をしていくものとされており、こうした対応を通じ、適切な環境保全がなされるものと考えています。 発電所事業に係る報告書については、電気事業法の特例により、環境大臣が意見を述べることができる旨の規定等は適用除外とされているところであります。”
“加えて、近年の再エネ導入拡大に伴う地域の懸念等を踏まえ、例えば、再エネ特措法において、認定に当たって説明会等の実施を求めるなど、事業者が地域住民への適切な情報提供を行い、地域の懸念に対応するための措置等を講じてきているものと承知しています。 次に、事業着手後の環境影響評価手続のやり直しについてお尋ねがありました。 環境影響評価法は、事業の実施前に、事業者自らが環境影響に関する調査、予測、評価を行うことで、環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていく手続を定めたものであるため、事業着手後の事業内容の変更については、同法に基づく手続の対象とはなっていないところです。 同法においては、事業者は、環境への影響の重大性に応じ、事業の実施による環境の状況等を把握するための調査の必要性を検討するとともに、調査の結果を踏まえ、環境の保全についての適正な配慮をすることを求めており、事業着手後についても、事業者において適切な環境配慮が行われるものと考えています。 次に、運転開始後に生じた環境影響への対応及び発電事業に係る報告書に対する大臣意見についてのお尋ねがありました。”
“川原田議員から、九問の質問をいただきました。 まず、環境影響評価法や条例の対象にならない事業が累積することによる環境影響評価の必要性及び当該事業に係る地域住民への懸念への対応についてお尋ねがありました。 再エネを始めとする開発事業が、森林法など個別の土地利用を規制する法律に従って適切に行われることを前提として、我が国の環境影響評価制度は、開発規模の大小により法律と条例で対象を分け、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。 その上で、政府としては、環境影響評価法に基づく環境大臣意見において、必要に応じて、事業者に対し、累積的な環境影響について適切に調査、予測、評価を実施の上、必要な環境保全措置を講ずるよう求めています。 また、環境影響評価法の対象にならない規模の事業も含め、各事業において、地域全体の環境に配慮し、累積的な環境影響を把握した上で、回避、低減を図っていくことは重要であると考えており、累積的な環境影響評価に係る技術的な考え方等について検討を進めてまいります。”
“これにより、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施や、事業の透明性の向上による地域の理解醸成に貢献します。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ――――◇――――― 環境影響評価法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑”
“本法律案は、このような背景を踏まえ、工作物の建替えに関する環境影響評価手続の見直しを図るとともに、環境影響評価手続において作成された書類に含まれる環境情報の活用を進めるものであります。 次に、本法律案の内容の概要について、主に二点御説明申し上げます。 第一に、工作物の建替えに関する事業、具体的には、既存の工作物を除去又はその使用を廃止し、同種の工作物を同一又は近接した区域に新設する事業については、配慮書の記載事項のうち事業実施想定区域の選定に係る調査、予測及び評価に関するものに代えて、既存の工作物による環境影響に関する調査結果を踏まえ、環境の保全のための配慮の内容を明らかにするものとします。これにより、適正な環境配慮を維持しつつ、事業の特性を踏まえた効果的、効率的な環境影響評価手続を実施することが可能となります。 第二に、環境影響評価手続において作成される書類について、現行法の規定による公表の期間後においても、これらの書類を作成した事業者等の同意を得た上で、環境大臣が公開できるものとします。”
“ただ今議題となりました環境影響評価法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 環境影響評価法については、施行から四半世紀以上が経過し、環境影響評価の適用実績が着実に積み重ねられてきているところでありますが、今般、前回の改正法の施行から十年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになったところであります。 一点目は、今後、既存の工作物の建替えを行う環境影響評価の対象事業の割合が増加していくことが予想されているところ、現行法には、事業の位置や規模が大きく変わらない建替えに対する規定がなく、新規事業と同様に、事業位置や周辺環境の調査を事業者に課していることであります。 二点目は、過去の環境影響評価により得られた情報は、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施等に資するものであるところ、現行法では環境影響評価に係る書類の公表がおおむね一か月程度に限られており、これらの情報を十分に活用できないことであります。”
“今後も引き続き、自治体や関係省庁、関係業界と協力しながら、リチウムイオン電池等による廃棄物処理施設における火災事故防止やリサイクル推進に向けて全力で取り組んでまいります。”
“お答えいたします。 近年、産業廃棄物処理施設やごみ収集車などで、リチウムイオン電池やそれを使用した製品に起因する火災事故が頻繁に発生していることは、重要な課題であると受け止めております。 このため、今月十五日に、各市町村においてリチウムイオン電池等の安全な回収、処理体制の構築等を行っていただくための方針と対策を盛り込んだ通知を発出いたしました。 また、通知に併せて、令和六年度に実施したモデル事業等の成果を取りまとめた対策集を公表し、情報提供を行っております。この中で、複数自治体の連携による広域的な回収体制の構築により、処理コストを十分に低減した事例などをお示ししております。 これらに加え、メーカー側の取組を進める観点から、リチウムイオン電池など、事業者による回収や再資源化が義務づけられている製品について、高い回収目標等を掲げて認定を受けた製造事業者等に対する廃棄物処理法における特例措置等を盛り込んだ、資源の有効な利用の促進に関する法律の改正案を本国会に提出しているところであります。”
“世界では、DXの進展等に伴い電力需要の増加が見込まれておりまして、我が国でも、電力広域的運営推進機関が本年一月に公表した今後十年間の電力需要の想定によりますと、国内の電力需要は、データセンターや半導体工場の新増設等により、今後十年で約六%増加する見通しとなっております。 このように、電力需要の増加が見込まれる中、二〇五〇年ネットゼロを実現するためには、徹底した省エネに取り組むとともに、再エネの最大限の導入等による電力の脱炭素化を進めることが重要となってまいります。 環境省としては、関係省庁と連携し、データセンターの脱炭素化に向けた支援を進めるなど、省エネの徹底や再エネの最大限の導入等に取り組んでまいりたいと考えております。”
“動物愛護管理法第二条及び第七条に規定する命あるものである動物には、産業等の利用に供するため飼養又は保管している牛、豚、鶏などの産業動物も含まれます。”
“日本人の動物観については、この指針において、アニマルウェルフェアに対する考え方も含め、いつの時代であっても、先ほども申し上げましたが、多様であり続けるものであり、また、多様であってしかるべきものだというふうにしております。 指針策定の際の審議会においては、あくまでも一つ一つの考え方ということで、これらをもって日本人の動物観とするものではないが、歴史的な観点なども踏まえた幾つかの動物観が参考資料として示されたものと承知しておりまして、まさに、日本人の動物観は多様であるというところにポイントがあるんだというふうに思っております。”
“御指摘の指針では、人と動物の共生する社会の実現に向けて議論を積み重ねる際に、我が国の風土や社会の実情、日本人の動物観の特質や海外との違いを踏まえることの重要性に言及をしております。 日本人の動物観については、指針において、アニマルウェルフェアに対する考え方も含め、いつの時代であっても多様であり続けるものであり、また、多様であってしかるべきものであるとしております。 また、指針策定の際の審議会においては、あくまでも一つ一つの考え方であり、これらをもって日本人の動物観とするものではないが、歴史的な観点などを踏まえた幾つかの動物観が参考資料として示されているものと承知をしております。 いずれにしても、動物愛護管理行政の推進に際しては、多様な考えに耳を傾け、丁寧な議論を積み重ねながら進めていくことが必要と考えております。”
“今年度、準備ができ次第速やかに、自治体に対して、事業者からの価格交渉の申出があったか、交渉の結果がどのようだったか等、この通知を受けた対応状況等についてフォローアップの調査を行うこととしております。 この調査結果を踏まえ、引き続き関係省庁としっかりと連携しながら、様々な機会を通じ価格転嫁の重要性について周知を行う等、対策を促してまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 環境省では、発注する公共調達における人件費単価や工事資材単価等について、市場価格調査を毎年実施し、賃上げや調達価格の上昇を加味した価格の改定を行っております。 例えば、請負契約における今年度の人件費単価は、最も増加率が高いもので対前年度比六・〇%、最も低いもので二・二%増加させております。また、工事資材単価は、例えば福島地方環境事務所の事業における軽油については、対前年度比で八・四%増加させております。 今後も、賃上げや調達価格の上昇を踏まえて、単価等の見直しを行ってまいります。 また、環境省では、自治体に対し、一般廃棄物処理業務における労務費等の適切な転嫁のための重要事項と、それを踏まえ必要な措置の実施に努めていただきたい旨を、令和六年九月三十日付で通知をいたしました。 この通知によって自治体における価格転嫁の取組が進みつつありますけれども、一方で、取組が進んでいない自治体もあるという業界団体の意見もあると承知をいたしております。”
“浄化槽の中には、地方公共団体が所有、維持管理する公共浄化槽も存在いたしますが、多くは個人が所有、維持管理をする私有財産であり、その点については、いわゆる公共サービスに該当するものではありません。 一方で、浄化槽は下水道と同様、汚水処理という重要な社会インフラとしての機能を有しており、行政も役割を果たしながら、その維持管理を徹底していくことが重要と考えております。”
“お答えいたします。 浄化槽台帳に記載される浄化槽の維持管理情報の収集がこれまで十分に進んでこなかった原因としては、情報収集や台帳の更新を行うための手順が共有されてこなかったことや、情報収集のデジタル化の遅れなど、様々なものがございます。 環境省では、有識者検討会において、浄化槽台帳の整備を含む浄化槽の維持管理向上に向けた対応策について議論を行い、昨年十一月に報告書を取りまとめました。 この報告書を踏まえ、現在、浄化槽台帳の整備とそれに基づく浄化槽管理者への指導助言の手順等を示した自治体マニュアルや、浄化槽台帳の整備、活用に関するデジタル化事例集を作成し、自治体への周知に取り組んでおります。 取組の進捗を踏まえて追加の対策が必要かどうかを検討することは重要であり、年限を区切るのではなく、常に施策のPDCAのサイクルを意識しながら、浄化槽台帳の整備充実に向けて、取組を着実に進めてまいりたいと考えております。”
“廃棄物処理法上、一般廃棄物処理計画には、浄化槽の清掃件数やいわゆる区域割りについて記載することは求められておりません。 したがって、一般廃棄物処理計画にこれらを記載しなくても、廃棄物処理法上の、その処理計画には不備がないと考えております。”
“浄化槽法と同法施行規則に基づき、都道府県等には、保守点検、清掃、法定検査といった浄化槽の維持管理に関する情報等を記載した浄化槽台帳の整備が義務づけられております。水質改善を実現するためには、浄化槽台帳がしっかりと整備され、それに基づき、都道府県等が浄化槽管理者に適切な指導等を行うことが重要であります。 浄化槽台帳の整備には、都道府県等、保守点検業者、清掃業者、指定検査機関等の関係者間の情報共有と連携体制の構築が重要であります。都道府県等が、浄化槽法に基づく協議会の仕組みを活用し、浄化槽台帳に記載する情報の管理手法の在り方を議論することなどにより、こうした関係者間の情報共有や連携が進むものと考えております。 環境省では、浄化槽台帳の情報について関係者が情報共有している自治体の事例などを含めた、浄化槽台帳の整備、活用に関するデジタル化事例集を昨年度に作成し、自治体への周知に取り組んでいるところであります。こうした取組を通じて、引き続き、関係者間の情報共有と連携を促進してまいりたいと考えております。”
“環境省としては、PFOS等を含有する使用済活性炭の適正な処理が確保されるよう、技術的留意事項を引き続き周知していくとともに、排出事業者の費用負担の軽減に資するよう、PFOS等を含有する廃棄物の処理技術については、有識者の助言を受けつつ、今後、知見の収集に努めてまいりたいと考えております。”
“PFAS対策については、国民の不安の声などを真摯に受け止めて、科学的知見を踏まえた対応を着実に進めてまいります。 環境省では、PFOS等を含有する廃棄物の適正な取扱い、分解処理を確保するため、技術的留意事項を令和四年九月に公表をいたしました。PFOS等を含有する使用済活性炭を廃棄物として処理する場合は、この技術的留意事項を参考に適切に分解処理するよう本年三月二十六日に自治体に通知したところであります。 その上で、廃棄物処理法では、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないこととされております。このため、産業廃棄物の処理に関しては、排出事業者の費用負担への支援を行っておらず、PFOS等を含有する廃棄物の処理についても排出事業者への財政支援を行うことは考えておりません。”
“お答えいたします。 気候変動は人類共通の待ったなしの課題であり、主要排出国を含む全ての国の取組が重要であることに変わりはありません。 脱炭素の取組に関しては、年限つきのカーボンニュートラル目標を掲げる国は百四十か国以上に及び、地方政府、経済界、NGOなど様々なステークホルダーにも広く浸透しているなど、現在の世界的な潮流になっていると考えております。 我が国としては、脱炭素と経済成長の同時実現を目指し、今年二月に閣議決定した地球温暖化対策計画やGX二〇四〇ビジョン等に基づき、揺らぐことなく気候変動対策に取り組むこととともに、我が国の経験や技術等を通じて、世界の脱炭素化にも貢献してまいります。 さらに、引き続き、様々な機会を捉えて、米国と協力していく方法を探求することに加えて、今年のCOP30への対応なども見据え、欧州やアジア諸国との連携もより一層深めてまいりたいと考えております。”
“さらに、プラスチックごみの分別、リサイクルについては、同法に基づき、先ほど答弁がありましたように、現在、百三十の地方公共団体で製品プラスチックの分別収集が進んでいるが、引き続き、より多くの自治体で取組を進めていただけるよう促してまいります。 また、同法に基づくこうした取組を促進していくため、プラスチックを含めた資源循環のリサイクルのための先進的な技術、設備の実証、導入などを支援しております。 今後も、同法を始めとする制度や予算を活用し、プラスチック資源循環の取組を進めてまいります。”
“プラスチック資源循環促進法では、サプライチェーンの上流の環境に配慮した製品設計から、下流のプラスチックごみの削減や分別、リサイクルまで、ライフサイクル全般にわたり総合的な取組を求めております。施行から約三年がたち、着実に取組が進捗しており、しっかりと制度が機能しているものと考えております。 具体的には、商品設計については、プラスチック製品の製造事業者等が講ずべき措置に関する指針を定め、単一素材化や分解、分別の容易化、リサイクル容易な材料の使用などの環境配慮設計を求めております。一部の業界団体において製品共通の環境配慮設計ガイドラインが整備されており、また、企業による製品プラスチックの単一素材化が行われるなど、取組が進んできております。 また、プラスチックごみの削減については、消費者へワンウェープラスチックを提供する事業者に対し、同法に基づく判断基準に即して、その量の削減に取り組むことを求めたり、小売、飲食、宿泊業などにおいて、ストロー、カトラリー、アメニティーなどを削減する取組が進められております。”
“伊藤前大臣の発言の後、まずは、関係団体との改めての懇談の場を設け、十分な時間をしっかりと確保して、じっくりとお話をお伺いしたというふうに聞いております。 その内容も踏まえて、令和七年度予算と令和六年度の補正予算を合わせ、医療、福祉、地域づくり、情報発信等や水俣病に関する総合的な研究の推進に約十七億円を措置し、昨年度当初予算と比べると約十億円増となりました。 また、継続的に実務者レベルでの意見交換を重ね、様々な御意見や御要望をいただいております。 さらに、例年、水俣病犠牲者慰霊式に併せて実施している関係者との懇談について、参加者の声を十分にお聞きすることができるよう、二日間にわたって懇談を実施すべく日程調整をさせていただきました。 引き続き、関係自治体や関係団体の皆様との意見交換を行いながら、水俣病対策に全力で取り組んでまいりたいと考えております。”
“除去土壌等の県外最終処分、復興再生利用の実施に当たっては、必要性、安全性等に関する、今御指摘ありました、国民の皆様の御理解が大変重要だと認識をしております。 環境省としては、こうした御理解を広げるため、これまで、有識者の御意見もいただきながら、現地視察会の開催やメディアを通じた情報発信等の様々な取組を実施してきたところであり、本年三月には福島県大熊町に中間貯蔵事業情報センターも開設し、情報発信と現地視察の受入れ体制を強化しているところであります。 今後は、こうした取組を通じて、三月にお示しした最終処分、復興再生利用に係る基準等を踏まえ、科学的根拠に基づく分かりやすい説明及び情報発信により、福島だけの課題ではなく、日本全体の課題として、理解醸成にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 さらに、県外最終処分の実現に向けては、昨年十二月に設置した閣僚会議の下、今年春頃までに基本方針、今年夏頃までにロードマップを取りまとめるとしており、政府一丸となって、理解醸成を始めとした必要な取組を着実に進めてまいります。”
“お答えいたします。 最終処分場の排水中に含まれるPFOS等については、国立環境研究所などの有識者の意見も伺いつつ、最終処分場の排水中に含まれるPFOS等の実態把握や、排水中のPFOS等の処理技術等に関する調査を進めているところであります。 こうした調査を通じ、最終処分場の排水中に含まれるPFOS等は、排水処理工程において活性炭を活用した処理を行うことで除去することが可能であるといった知見も得られております。 さらに、この四月からは、最終処分場の排水などを対象としたPFOS等の濃度低減のための対策技術に関する実証事業の公募を開始いたしました。 こうした調査や実証事業により、引き続きPFOS等の実態把握や処理技術に関する知見の収集を鋭意進め、最終処分場に関する技術的な指針をお示しできるように取り組んでまいります。”
“PFAS対策については、国民の不安の声などを真摯に受け止め、科学的知見を踏まえた対応を着実に実施してまいります。 PFOS等による健康リスクは、飲み水や食品などを経由した摂取が主な要因として考えられます。 このため、環境省では、飲み水から健康リスクを減らすこと、摂取しないことを第一に取り組んでおります。昨年六月に示された内閣府食品安全委員会の評価結果等を踏まえて、PFOS等の水質基準への引上げ等について、二月に開催した審議会においておおむね了承されました。 この方針案について、三月末までパブリックコメントを実施したところであり、本日開催の審議会においてパブリックコメントの結果を踏まえて御議論いただくこととなっております。 水質基準とすることで、全ての水道事業者等に水質検査及び基準遵守が義務づけられることとなります。国民の皆様が安全な水を使い続けられるよう、万全を尽くしてまいります。”
“PFOS等については、人が摂取する主要な経路は食べ物や水とされており、それらを経由した健康リスクの低減を図ることが重要であります。 環境省としては、飲み水経由の健康リスクを低減することを第一に、水道水質基準の引上げ等を進めてまいります。 また、農作物を経由した摂取については、農地土壌から農作物へのPFOS等の移行、蓄積性について、農林水産省において研究が進められていると承知しております。 その上で、環境省としては、先ほど申し上げた調査研究や実証事業を通じて、土壌中のPFOS等の挙動等に係る科学的知見の集積に努めてまいります。”
“平成二十一年に超党派の議員立法で成立した水俣病被害者特措法では、救済を受けるべき人々が早期にあたう限り全て救済されることを実現するため、救済措置の開始後三年以内をめどに救済措置の対象者を確定することなどが定められたものと承知をしております。 また、環境省においては、水俣病被害者特措法は、水俣病被害者の救済の基本的な考え方や、国や関係自治体の役割を定めたものであり、救済措置の対象者の判定は、行政不服審査法上の処分には当たらず、同法に基づく異議申立ての対象に当たらないとの法令解釈を示してきたところであります。 当時、こうした法の規定等に基づきながら、申請を受け付け、一件一件審査を行った上で救済を行ったものと認識をしております。”
“まず、公害等調整委員会において、既に公健法に基づき水俣病と認定された方に関して、神経学的所見の悪化等によりランク変更が認められた事例や、今御指摘がありましたパーキンソン症候群に伴う認知症の発症によりランク変更が認められた事例があることは承知をいたしております。 また、公健法に関しては、関係県市による認定に基づき、民事責任を踏まえた公害健康被害者に対する補償が認められていることを定めており、水俣病に関しては申請期限も定められておらず、再申請も含め、現在も申請が可能なものと承知をしております。 今後も、公健法の丁寧な運用にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。”
“今、風化という言葉も使われました。水俣病の経験と教訓を次世代にしっかりと伝えていく、そして、水俣病に対する差別、偏見をなくしていくことは非常に重要なことであるというふうに認識をしております。 その観点から、環境省としても、水俣病について、これまでも関連資料のデータベース化、デジタル化に係る支援を進めてきたところでありまして、令和七年度予算においても、水俣病資料館の収蔵庫の増設事業や、関係県の小中学校における水俣病学習の支援などを進めてきたところであります。 今後も、幅広く多くの方々に水俣病の経験と教訓を伝え、正しい情報発信に努めていけるよう、必要な予算を確保し、関係者の皆様にも御協力をいただきながら、関係の県市と連携して取り組んでまいります。”
“お答えいたします。 水俣病は、環境が破壊され、大変多くの方が健康被害に苦しまれてきた我が国の環境行政の原点であると認識をしております。 水俣病については、公害健康被害補償法の施行、二度にわたる政治解決等、多くの方々が様々な形で多大な努力をしてまいりました。しかし、現在もなお、水俣病の症状に苦しんでおられる方、認定申請や訴訟を行う方、水俣病による偏見、差別や地域の亀裂に苦しんでおられる方などがいらっしゃるという事実は重く受け止めております。 私としては、現行法の丁寧な運用や医療、福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組を進めていく所存であります。”
“御質問ありがとうございます。 二〇二七年の国際園芸博覧会は、基本的な考え方として、自然再興、気候変動への対応、循環経済への移行など、GXやグリーン社会の実現を含むSDGs達成への貢献を掲げております。 環境省としては、博覧会の機会を捉えた我が国の環境政策の発信、展開や博覧会における環境対策の推進を通じて、SDGsの達成に寄与する博覧会とすべく、積極的に貢献してまいります。 具体的には、自然共生サイトなど自然との共生、調和に関する取組を世界に発信するほか、博覧会関連事業として位置づけられております横浜市内の公共施設、民間施設への再エネ導入や、博覧会会場における3Rを推進いたします。あわせて、こうした環境省の取組について、広く国民、企業、自治体等に発信してまいります。 二〇二七年の国際園芸博覧会の開催に向け、関係省庁と連携して、政府一体となってしっかりと取り組んでまいります。”
“島田委員におかれましては、様々な、サプライチェーンも含めて、場面におかれまして環境の課題に取り組んでおられますことに対して、心から敬意を表したいと思います。 さて、御質問の二〇二五年大阪・関西万博は、ポストコロナの新たな世界や未来社会の風景観を示し、環境分野を始め、我が国のイノベーションの可能性を世界に発信する場として非常に重要だと考えております。私自身、四月十二日の開会式に出席し、改めてこうした思いを強くしたところでございます。 環境省としては、大阪・関西万博において、再エネ水素を活用したメタネーションの実証、日本のEVバスの技術、ノウハウの発信等を進めており、万博の機会を捉えて、我が国の優れた環境技術や取組、さらには我が国の目指す未来像について積極的に発信してまいりたいと考えております。 二〇二五年の大阪・関西万博の成功に向けて、引き続き政府一丸となって取り組んでまいります。”
“ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力してまいる所存であります。”
“お答えいたします。 その前に、先ほど私の答弁の中で地域温暖化対策推進法と発言した部分は地球温暖化対策推進法の誤りでありますので、訂正をさせていただきたいと思います。 その上で、保安林の解除に関する手続等については、森林法を所管する林野庁において、森林の公益的機能の発揮の観点から適切に判断されるものと認識をしております。 森林は国土の約七割を占めており、我が国の生物多様性保全や気候変動対策の観点からも、その適切な保全管理が図られることが重要であると考えています。具体的には、生物多様性保全の観点では多様な生き物が生息、生育する場として、気候変動対策の観点からは森林吸収源対策としてそれぞれの機能を発揮させるため、保護地域の指定や適切な森林整備等を進めることが重要であると考えています。 環境省としても、引き続き、農林水産省と連携して、森林を含む生物多様性の保全に努めてまいりたいと考えています。”
“環境省では、地域との共生を前提に、地域の再生可能エネルギーのポテンシャルを最大限活用する観点から、地域温暖化対策推進法に基づき、地方公共団体が地域の協議会等で合意形成を図り再エネ促進区域の設定等を行う、地域脱炭素化推進事業制度の活用を推進しております。 当該制度において、再エネ促進区域は環境に影響を及ぼすおそれが少ないと見込まれる場所から定めることを旨とするとされていることに加えて、保安林に関しては、その指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り区域に含めることができるものとされています。 環境省としては、引き続き、当該制度の活用に当たって、保安林の指定の目的を十分に踏まえ、地域の合意を図った上で適切に判断するよう地方公共団体に対して助言してまいりたいと考えています。”