打越さく良
立憲民主・無所属 · Japan
“情報提供が不十分だから不安になっているんではなくて、この省令改正自体が不安にさせているわけですよね。その点が署名を受け取られても御認識が不十分なのではないかと思っています。つまり、法務省はこの意見を真摯にまだ受け止められていないのではないかと。つまり、この当事者がなぜ不安になっているのか。やっぱり当事者の御意見を伺わないままにこんな省令を改正をしたと。やっぱり排外主義的な風潮にただ流されてしまったと。本当に残念でなりません。 私の質問以降も、だからこそ国内外のメディアから、外国料理店とか輸入食品などを経営する外国人の方たちが非常に不安になって廃業の危機に直面している、そういった記事が相次いでいるわけですよ。本当にもう、むしろそういうことで日本の名声、日本はこうやってほしい…”
“これは、法務省に対しては、やっぱり幾ら説明しますとか理解を進めますとかそういうことを言っても、やっぱり限界があるということが今日の質疑でも明らかになりましたので、省令については撤回していただきたいと改めて申し上げます。 そして、次の質問になりますけれども、驚いた報道で、外国人の在留資格の適正化を求める政府の方針に従って、五月二十五日の時点で全国百十五の自治体が、国民健康保険料の滞納状況が悪質と判断した外国人の情報を入管庁に提供するということなんですね。この悪質性と情報提供の要否について自治体がそれぞれの基準で判断していると。もうこれ、私は驚きました。 日本人が滞納した場合、何か滞納した場合に、自治体以外の知らぬどこかの官庁が自分の情報を入手しているということなどはあり得な…”
“一定の意見を聞いたようなことをおっしゃいましたけど、結局、今、日本にいて真面目に事業を営んでいた方たちのその声は聞いていないわけじゃないですか。何か一定聞いたみたいな、そんなアリバイづくりはやめていただきたいですね。全く聞いていないことで、そして国会で問題にされてきたこととももう連関性が全くないようなことにも取りかかっちゃったわけですね。それで省令改正を進めてしまったと。 それも問題なのは、もう率直に申し上げますと、この省令改正は自民党主導で行われてしまった。昨年六月に出された自民党の「国民の安心と安全のための外国人政策第一次提言 違法外国人ゼロを目指して」、この中で、在留資格、経営・管理に関する悪用、かぎ括弧悪用ですね、悪用の実態把握と事業規模に係る資本金等の額等の要件…”
“やはり、ずれていると思うんですね。事業実態がないということが指摘されたんだったら、まあ前から申し上げているとおり、事業実態を把握すればいいわけですよ。それなのになぜ資本金を引き上げるのかと。事業実態があるところに対しても厳しくすることになるわけですよ、いられなくするわけです。だから、その目的、手段がおかしいのではないかということを繰り返し申し上げています。 そして、私の質問に対しても、先ほどもおっしゃっていましたけれども、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されるとか、そういうことを言うわけですけれども、当初の政策目的とはもう変質しているわけですよね。地道に納税義務を果たして、地域になじんできた小規模事業主に対する背任とも言える政策変更でございます。 もう先ほ…”
“丁寧にということでも、やっぱりブラックボックスなわけですね。 もうやっぱり国会質疑ですら、すらというか、国会質疑でも、納税義務を果たして地域に定着したような、そんな事業主も追い出してしまえとか、そういうことは一言もなかったわけです。 だから、懇親会での意見も、そういった事業主どうなるんだと心配が要するにあったと。だから、そこが踏まえられずに、自民党の意向に省令が動かされてしまった。ここが非常に猛省を促したいと思っています。 私が四月十四日の当委員会で申し上げたように、地域を支えるレストランとか、解体業とか、その御家族、ここ日本で生まれ育った子供たちと、そういった子供たちへの配慮というものは、もう全然、この国会の審議とかあるいは懇談会において十分に取り上げられてきたのかと疑…”
“確かに、私も国会審議を調べました。そうしたら、二〇二五年以降、昨年以降ですね、外国人によるスクラップヤード運営の問題とか、外国人が入ってくることによって治安あるいは政治情勢が影響するんだという質問とか、移住目的の中国人がペーパーカンパニーを立ち上げる動きが助長されるんじゃないかとか、民泊への利用とか、まあいろんなことが一部の議員から指摘されていました。 それで、これは資本金額の低さが問題なんじゃないかとかいろんなことが言われて、そして、こうした定住を希望する外国人が日本を目指す参入コストが低過ぎるんじゃないかとか、日本社会のコストが高過ぎたり、治安や日本の良さが失われるんじゃないか、そういった国会議員の質問が相次いだわけですね。それに対して、これはやっぱり立法事実とかファ…”
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“もう一つ、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランにおけるB案件の類型化、この危険についてじっくり質問したかったのですが、時間がなくて、次に回します。 しかし、難民条約批准国として、こういった類型化をして全くブラックボックスと、そして、自分がB案件に振り分けられたんだとか、B案件としてさくさくと問答無用で不認定にされる、そして非正規滞在に追い込まれる、どうしてそういうふうに自分が振り分けられたかとか、弁護士を付けて争うとか、そういったことも適切に行われないようにしてどんどんと不法滞在者をつくっていく、むしろ、不法滞在者ゼロプランに逆行している、不法滞在者を増やしてしまうという、そういう政策を法務省が進めていることには断固抗議して、質問を終わらせていただきます。”
“事業所得ある人たちも、全然その経費のこととかもどうやって計算したらいいか分からずに、もう本当高額に納税をしている方たちも多いわけですね。 そういうことで、税金の還付をしっかり受けていれば、もう家計にそれが戻ってくると、そして保険料の未納分だって払うことができる。そういったことも、たくさん、きめ細やかな住民サービスをしていればできているはずと。そういうことをしないまま、自治体が不透明な基準で、何か通報するぞみたいなことを言ったら、そうしたら払ってもらいやすいとか、そういう雑な住民サービスをするんじゃなく、住民サービスというか住民管理をするのではなくて、しっかりときめ細やかな情報提供をすると。それこそが、何というか、共生社会につながると思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“これは、法務省に対しては、やっぱり幾ら説明しますとか理解を進めますとかそういうことを言っても、やっぱり限界があるということが今日の質疑でも明らかになりましたので、省令については撤回していただきたいと改めて申し上げます。 そして、次の質問になりますけれども、驚いた報道で、外国人の在留資格の適正化を求める政府の方針に従って、五月二十五日の時点で全国百十五の自治体が、国民健康保険料の滞納状況が悪質と判断した外国人の情報を入管庁に提供するということなんですね。この悪質性と情報提供の要否について自治体がそれぞれの基準で判断していると。もうこれ、私は驚きました。 日本人が滞納した場合、何か滞納した場合に、自治体以外の知らぬどこかの官庁が自分の情報を入手しているということなどはあり得ないと思うんですね。滞納状況、悪質性という基準は何なのでしょうか。各自治体任せでいいんでしょうかね。その各自治体がそれぞれの、これが悪質だなとかそういうことで勝手に考えて、そして勝手に入管庁と共有していると、そういうことになるのはもう本当に公正な行政に反すると思うのですが、いかがでしょうか。”
“丁寧にということでも、やっぱりブラックボックスなわけですね。 もうやっぱり国会質疑ですら、すらというか、国会質疑でも、納税義務を果たして地域に定着したような、そんな事業主も追い出してしまえとか、そういうことは一言もなかったわけです。 だから、懇親会での意見も、そういった事業主どうなるんだと心配が要するにあったと。だから、そこが踏まえられずに、自民党の意向に省令が動かされてしまった。ここが非常に猛省を促したいと思っています。 私が四月十四日の当委員会で申し上げたように、地域を支えるレストランとか、解体業とか、その御家族、ここ日本で生まれ育った子供たちと、そういった子供たちへの配慮というものは、もう全然、この国会の審議とかあるいは懇談会において十分に取り上げられてきたのかと疑わざるを得ません。そして、やっぱり人権侵害とも言うべきなんじゃないでしょうか。こういう、日本で生活してきた子供たちがどういう目に遭うかと、そんなことを全く、その効果を考えられていなかったわけですね。”
“やはり、ずれていると思うんですね。事業実態がないということが指摘されたんだったら、まあ前から申し上げているとおり、事業実態を把握すればいいわけですよ。それなのになぜ資本金を引き上げるのかと。事業実態があるところに対しても厳しくすることになるわけですよ、いられなくするわけです。だから、その目的、手段がおかしいのではないかということを繰り返し申し上げています。 そして、私の質問に対しても、先ほどもおっしゃっていましたけれども、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されるとか、そういうことを言うわけですけれども、当初の政策目的とはもう変質しているわけですよね。地道に納税義務を果たして、地域になじんできた小規模事業主に対する背任とも言える政策変更でございます。 もう先ほどから伺ってはいるんだけれども、結局、今までいらっしゃる方たちがとても不安になっているのは、もう本当にこの省令改正のせいだ、それはもう行政の継続性というものをどう考えているのかが問われているわけですね。だから、もう改めてではございますけれども、明言していただきたいんです、もう。”
“やはり、この省令自体が非常に厳しいものなので、なかなか、個別にと言われてもなかなか安心できないところだと思います。 元々、二〇一五年に開始された在留資格、経営・管理は、日本国内企業において、事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるようにするということでした。ところが、省令改正後は、資本額、要求条件の多さ、永住権取得要件、起業のしやすさ、帯同家族全員の更新、その頻繁さとかですね、もう今や世界最高水準の難易度を持つ在留資格にしてしまったと。 大臣、この世界最高水準のその難易度にした理由は何なんでしょうか。ヨーロッパ各国では、資本金から事業の質という考え方に移行しつつあるわけですね。そういった現状も踏まえて御答弁をお願いします。”
“いや、だから、ガイドラインにじゃなくて、省令自体を考えてはどうかと、それは踏みとどまってはどうかという意見に対しては何も反応していないわけですし、そして、より今までいる外国人の方たちが困ってしまうような、厳しくする方のことではパブリックコメントは参考にしたけれども、そうじゃない方向には参考にしていないわけですよ。 法務省は、四月十四日の私への答弁で、今もおっしゃっていたようなことをおっしゃっているんですね、一定の配慮しますみたいな。でも、その一定の配慮って自体が、行政の裁量次第、ブラックボックスなわけですね。だから、その基準を明らかにすべきなんですよ。 その経営実態についてもうしっかり調査をすると、もう真面目に暮らしてきた外国人の方たち、真面目に暮らすというのもすごい、曖昧な形でなくですね、何というか、地道にやってきた方たちを排除しないと、皆さん安心して大丈夫ですよというような、そういうことを明言すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“そして、先ほどもおっしゃったように、パブリックコメントもしましたよということを言うんですけれども、別にこのパブリックコメントも、もう結論ありきの省令改正のために、それを、省令をオーソライズするためにやったに違いないわけですね。七百通寄せられているわけですけれども、もう法務省のコメントは適切に審査とか今後の参考とか、そういうことを羅列しているだけであって、危惧する、重要な点で非常に危惧があると、これは踏みとどまるべきだという意見があったにもかかわらず、全く修正をする気持ちは更々ないと。というか、ガイドラインの作成をしますみたいな形で済ませているわけですね。 ということを確認したいんですけど、法務省は、パブリックコメントを受けて省令案に修正を行ったということはありませんよね。”
“何か自民党だけじゃないよというような、何か言い訳めいた御発言だったんですけれども、更に時系列を見ていくと、その後の法務省の出入国在留管理政策懇談会においては、新たな厳しい上陸許可基準が更新のときの基準に使われてしまうと、軒並み今あるそういう飲食店みたいな小さな事業主はみんな廃業しなければいけないという、これ真っ当な指摘がなされているんですね。そしてまた、ほかにも、正直者が損をするような帰結になり得るのかもしれないと、こうした危惧も表明されていました。 ところがです、懇談会の報告書では、見直し時点において既に同在留資格で在留している者に対しては、その置かれた立場に十分に配慮されるべきであるとの意見があったととどめ置かれているだけです。結局もう結論ありきと、自民党などの提言に沿ってやっていくために、この有識者に聞いてももう結論ありきで、ちょろっとそういう意見もありましたぐらいな形で記述があるにとどまっています。”
“一定の意見を聞いたようなことをおっしゃいましたけど、結局、今、日本にいて真面目に事業を営んでいた方たちのその声は聞いていないわけじゃないですか。何か一定聞いたみたいな、そんなアリバイづくりはやめていただきたいですね。全く聞いていないことで、そして国会で問題にされてきたこととももう連関性が全くないようなことにも取りかかっちゃったわけですね。それで省令改正を進めてしまったと。 それも問題なのは、もう率直に申し上げますと、この省令改正は自民党主導で行われてしまった。昨年六月に出された自民党の「国民の安心と安全のための外国人政策第一次提言 違法外国人ゼロを目指して」、この中で、在留資格、経営・管理に関する悪用、かぎ括弧悪用ですね、悪用の実態把握と事業規模に係る資本金等の額等の要件を含む見直しを早急に図ることと、ここに明記されているんですよ。省令改正は自民党のこの提言、昨年六月の提言に基づいたものと受け止めざるを得ません。 ですから、大臣、今回の省令改正は法務省が積み重ねてきたということではなくて、自民党に従っただけであるということはお認めになりますね。”
“そして、問題にしたいのは、そうであっても、この国会審議の中で、こうした今問題になっている外国人経営者、これ日本で真面目に飲食店とか小規模企業、そうしたものを営んでいる小規模事業者のことは全然念頭になかったわけですよ。国会で取り上げられてきたこの論点とこの省令改正にはもう関連性がないわけですね。もうその認識はさすがに法務省もおありですよね。”
“確かに、私も国会審議を調べました。そうしたら、二〇二五年以降、昨年以降ですね、外国人によるスクラップヤード運営の問題とか、外国人が入ってくることによって治安あるいは政治情勢が影響するんだという質問とか、移住目的の中国人がペーパーカンパニーを立ち上げる動きが助長されるんじゃないかとか、民泊への利用とか、まあいろんなことが一部の議員から指摘されていました。 それで、これは資本金額の低さが問題なんじゃないかとかいろんなことが言われて、そして、こうした定住を希望する外国人が日本を目指す参入コストが低過ぎるんじゃないかとか、日本社会のコストが高過ぎたり、治安や日本の良さが失われるんじゃないか、そういった国会議員の質問が相次いだわけですね。それに対して、これはやっぱり立法事実とかファクトとかエビデンスが、そうじゃないんじゃないかみたいなことを当初は政府側もその質疑に対して答弁をしていたわけですけれども、だんだんこれが押された結果がここに行っているんじゃないかと思われます。”
“情報提供が不十分だから不安になっているんではなくて、この省令改正自体が不安にさせているわけですよね。その点が署名を受け取られても御認識が不十分なのではないかと思っています。つまり、法務省はこの意見を真摯にまだ受け止められていないのではないかと。つまり、この当事者がなぜ不安になっているのか。やっぱり当事者の御意見を伺わないままにこんな省令を改正をしたと。やっぱり排外主義的な風潮にただ流されてしまったと。本当に残念でなりません。 私の質問以降も、だからこそ国内外のメディアから、外国料理店とか輸入食品などを経営する外国人の方たちが非常に不安になって廃業の危機に直面している、そういった記事が相次いでいるわけですよ。本当にもう、むしろそういうことで日本の名声、日本はこうやってほしいままに恣意的に、立法事実も明らかでなくて、目的、手段の合理性も何もないような、こんな政策どうこうしてしまうのかということで、むしろ国益を害していると言わざるを得ません。 そして、報道によると、移住目的の取得が国会などで問題視されたため、政府はこの昨年十月の省令改正で抜け道を防ぐということに乗り出したと報じられています。”
“立憲民主・無所属の打越さく良です。 四月十四日に続いて、在留資格、経営・管理について質問をいたします。省令改正のプロセスが曖昧であり、目的と効果の関連性、実効性に余りにも乖離があるからです。 質問当時、三万人余りだった法務大臣宛ての#推しエスニックいつまでもと題した署名、今や六万七千筆を超えています。この署名は、「客が来ても、黒字でも、閉店。カレー屋を潰す「資本金三千万円」ルールを止めてください」というサブタイトルが付されています。この署名は、資本金額だけではなく、事業実態に基づく審査基準への転換、経過措置の延長、定量的な影響評価の実施、公開を求めています。 大臣、この署名に対する受け止めはいかがでしょうか。”
“二十 新設される保管証書遺言の信頼を高めるため、法務局の人的・物的体制の充実を図るとともに、保管証書遺言書の保管等の業務をつかさどる遺言書保管官の業務の適正な遂行及び利便性向上のため体制の整備等、必要な措置を講ずること。また、本制度の創設により、法務局において電子保管証書遺言書の保管等を行うことなどに鑑み、個人情報の保護の観点から、情報セキュリティ対策を着実に行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“十五 両法施行後の成年後見制度の円滑な運用及び利用の促進のため、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、その運用状況について公表するとともに、制度利用の申立てが適切に行われるよう、民法等の一部を改正する法律附則第十条を踏まえ不断に検証し、その支援をするための方策について検討を行い、必要に応じて、その結果に基づき所要の措置を講ずること。 十六 現行の成年後見制度でも、家庭裁判所の審判に対する不服申立てにおいて親族側の意見が採用されていないこと等が指摘されていること等を踏まえ、民法等の一部を改正する法律の施行から三年後の検討が実証的なものとなるよう、速やかに成年後見制度の利用者及びその親族から意見を聴取するなど必要な調査を行うこと。”
“十三 任意後見制度の適正な利用の促進及び身寄りのない高齢者等の問題に関して、高齢者等終身サポート事業における預託金等の管理業務の信頼性を確保する観点から、信託会社、信託銀行等と高齢者等終身サポート事業との連携の在り方について検討するとともに、適正な事業運営を確保し、利用者が安心して利用できるよう努めること。 十四 成年後見人の包括的取消権の廃止に伴う消費者被害の拡大を防止するため、高齢の消費者や障害のある消費者の保護の強化などについて検討を行い、知識・経験・判断力の不足など消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し契約を締結させた場合などの対応について、法制上の措置も含めた検討を進め、必要な措置を講ずること。”
“十 補助人等による不正の未然防止及び早期発見並びに被害発生時の適切な対応が実効的に行われるよう、家庭裁判所による監督に関し研修その他必要な取組に努めるとともに、専門職団体による内部監査その他の自主的な不正防止の取組との連携強化に努めること。 十一 任意後見制度の利用が低調である要因について実態を把握し分析するとともに、精神上の理由により将来の財産管理や身上保護に不安を感じる様々な立場にある者が、任意後見制度を積極的に活用し、本人の意思を尊重した生活を営むことが可能となるよう、利用のための相談体制の充実、任意後見監督人の候補者に関する情報の提供の在り方を検討し、更なる改善に努めるとともに、両法による改正の趣旨も含めた任意後見制度の一層の周知・広報などを通じて、利用の促進を図ること。 十二 成年後見制度の利用の前又は利用と同時に備えることのできる財産の管理・承継のための将来設計として、高齢者、障害者等の生活を支援する福祉型信託を利用することが有効な手段であることに鑑み、国民がその機能、役割等を理解し、利用するためのあらゆる環境整備を進めることについて検討すること。”
“八 改正後の法定後見制度の運用に当たっては、障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨を踏まえ、本人の自己決定権を最大限尊重し、ノーマライゼーションの理念が十分に反映され、特に、特定補助人を付する制度については、真に必要な場合に限り適切に利用され、障害者の権利を不当に制約することのないよう、制度の周知・広報及び関係者への研修を充実させるとともに、その利用状況について不断の検証を行うこと。 九 家庭裁判所による特定補助人の選任に係る「必要があると認めるとき」の要件については、その判断の予見可能性及び適正性を確保するため、要件該当性の判断に当たり考慮すべき事項及び判断基準の明確化を図る観点から、特に、本人があらかじめ特定補助人の選任を望まない意向を示していた場合その他本人の意向を把握することができる場合には、その意向を適切に考慮するなど、国会審議において示された考え方を踏まえた適切な制度利用がなされるよう、政府及び最高裁判所においてその周知等必要な取組に努めること。”
“五 新たな解任事由の創設を踏まえ、専門職後見人による支援の必要性が低下した場合には、親族後見人や市民後見人等への適切な引継ぎを含め、本人の状況に応じた適切な役割分担が図られるよう制度の周知及び環境整備に努めること。また、成年後見制度利用者の多様なニーズに対応するため、市民後見人の確保及び育成に向け、研修の充実、相談・支援体制の整備その他必要な施策を推進すること。 六 補助人等の報酬について、補助人等が行った事務の内容等が報酬の考慮要素であることが規定上明確化されることに鑑み、報酬の額に事務の内容及び負担の実態を適切に反映し、利用者と補助人等の双方に過度な負担を生じさせることがないよう、裁判官等の裁判所職員に対する研修その他必要な取組に努めること。 七 居住する地域や資力の有無にかかわらず成年後見制度を利用することができるよう、成年後見制度の利用に係る申立費用及び報酬に対する助成について、各市町村の要望を聴取しつつ必要な措置をとること。”
“二 成年後見制度の利用終了後においても、判断能力が不十分な者が地域において必要な支援を継続して受けることができるよう、高齢者福祉、障害者福祉及び金融包摂の観点から、第二種社会福祉事業による支援を含む権利擁護支援施策の充実及び関係機関の連携強化を図ること。また、市町村において権利擁護支援の中核的役割を担う中核機関について、全市町村での設置及び十分な相談機能の発揮に努めること。 三 家庭裁判所が市町村長その他適当な者に対して意見を求めることができる仕組みが設けられる趣旨に鑑み、中核機関をはじめ福祉関係者から意見聴取することなどを通じて、本人が地域において適切な支援を受けることに結びつくよう、適切な制度周知や研修その他の必要な取組に努めること。 四 成年後見制度に係る事件の審理及び補助人等の監督が適切に行われるよう、裁判官、家庭裁判所調査官等の裁判所職員の必要な人的体制の整備、専門性の向上のための研修等の体制整備を行うこと。”
“私は、ただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 家庭裁判所による補助人の選任に当たり、本人の意見が重要な考慮要素であること及び補助人の本人に対する意向把握義務・意向尊重義務が明文化された趣旨に鑑み、本人意向を最大限尊重し、その利益の最大化に資するよう、家庭裁判所による適切な情報収集に向けた必要な研修その他の取組に努めるとともに必要な体制整備を図り、また、補助人と親族その他日常的に本人を支援する福祉関係者等との適切な連携が確保されるよう、関係機関に対する周知及び運用の徹底を図ること。”
“裁判所を見守るだけではなくて、法務省としてもしっかり対応していただきたいと思います。 そしてまた、この法改正、大変長年の地道な取組を受けてのことであるとは思いますけれども、一方で、国連の障害者の権利委員会の初回勧告にも対応したものだと、大変意義のあるものだと思っております。 そこで思い出していただきたいのは、女性差別撤廃委員会が二〇〇三年から実に四回も選択的夫婦別姓について勧告を繰り返している、それには対応していただけない。やはり、国際社会で名誉ある地位を占めるためには、国連の人権委員会のこうした勧告について真摯に向き合うと、それでこそ日本の名誉というものが保てるということを意見として申し上げまして、質問を終わらせていただきます。”
“いや、なかなか心もとないかなと思うんですね。結局、申立て権者としてその申立て時にも資格があるのかどうかということは、何か別途申立ての前に、半年前とかそういうときに、証明書なりを公正証書、公証役場で発行していただくとか、そういう工夫が必要なんじゃないかと。家庭裁判所が確認できないということがないように何か検討していただきたいということを、これは要望として申し上げます。 そして、心配なのが、家庭裁判所の人員体制ですね。やはり、全件は調査しないということですけれども、裁判所が脆弱な体制だから、その地域ではなかなか難しいということがないようにしていただきたいと。 そして、新潟県議会では全会一致で、法務大臣始め、これ家庭裁判所の拡充をということが求められているわけですけれども、この要望について大臣はどう受け止められたのか、対応していくのかと、その意気込みと決意をお願いします。”
“ありがとうございます。 そして、十番ですけれども、撤回したい場合には撤回できるようにすべきだと考えます。撤回はできるでしょうか。 そして、撤回できるとして、ここで心配なのは、一度公正証書で申立て権者を指定しても、その後に撤回されたことは家庭裁判所では分からないと。登記事項でもありませんので、そうすると、撤回した御本人の意思を裁判所に黙って申立てがされたりしてしまうと、そうした場合も考えられるんじゃないかと。 その御本人が撤回したということをどのように家庭裁判所は把握できるのか、示されるのかと、その点はどうお考えでしょうか。”
“是非よろしくお願いします。 そして、念のためですけれども、代理では指定できないと、公正証書の嘱託人は本人のみということでよろしいでしょうか。”
“しかし、いわゆる貧困ビジネスとか一部の不動産業者によって、公正証書が搾取に悪用されてきたということも残念ながらよく知られております。公正証書による申立て権者ということを認められることによって新たな搾取を許すということはあってはなりません。趣旨に反するような指定を本人にさせることを防止しなくてはなりませんが、その手当てをお考えでしょうか。”
“個別の事案によるということですけれども、やはり、せめてチームカンファレンスの報告を求めるということはほとんどの場合適切だと思いますので、是非お願いしたいと思います。 そして、六番ですけれども、この度の任意後見契約法改正によって、公正証書によって指定した方も任意後見契約を発効させる裁判手続の申立てをすることが可能となったと。現行法が申立て権者を親族又は任意後見受任者に限定していたことからの転換となります。 この改正にはどのような意義があるのでしょうか。”
“本人以外の請求の場合の本人の意向聴取というのはどのように行われるのかと。せめてチームカンファレンスの報告だけでも求めてはいかがかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。最高裁に伺います。”
“親族が附則二条七項の後見開始の審判の取消し申立てをしてきたと、そうした場合に、支援者は反対している、家族が身上保護の事務を継続しているかなど、判断に困る場合が出てくると思うんですね。そうした場合には、中核機関へ意見照会ができるのでしょうか。”
“本人の保護の観点から相当でない場合については是非御検討いただきたいと、そういった運用が可能になるようにと考えております。 そして、現行法の後見、保佐を利用されている方は、附則二条七項で後見開始の審判を取り消すことができるほか、その同条二項で、後見人を解任できることにもなります。あるいは、現行法をそのままも利用できると。新制度へ移行することもできると。 これを選択することができるというのは、改正法七条の申立て権利者と附則二条四項の後見人、後見監督人ということになっていますけれども、このときの本人の手続能力、どのように把握するのでしょうか。最高裁判所に伺います。”
“そして、経過規定についてまず伺いますけれども、附則二条七項では、請求によって旧民法第七条の後見開始の審判を取り消すことができると規定されています。どのような場合に取り消され、どのような場合には取り消されないのでしょうか。御答弁をお願いします。”
“そしてまた、上山参考人の御指摘では、現行制度よりも自己決定の尊重に重点を少し置くというこの法制度については、やっぱり四半世紀にわたる様々なところでの積み重ねが実を結んだものだということも深く学びましたし、そして、星野美子参考人からは、共生社会の実現のためにはこれだけでは足りないと、社会福祉法を始めとする関連法の整備もしっかりと進めなければいけないと、本法の改正にとどまらない様々な課題があるということを学ばせていただきました。 十一日の参考人質疑を踏まえまして、従前の制度では支援を必要とする方々にとってもいささか過剰過ぎた、硬直的であったと、そして使いにくいものであったと、そしてまた、今回の改正によって後見と保佐を廃止する、利用者本人の同意による補助制度とする、御本人の意思を尊重する制度にするんだと、遅きに失したといえ、大変望ましい改正ではないかということは異口同音に参考人の先生方おっしゃってくださったと思います。 限られた時間ではありますが、しかしながらまだ課題もあるということで、一つ一つ解消できるような質疑にさせていただきたいと考えております。”
“立憲民主・無所属の打越さく良です。 高齢化の中で、なかなか判断能力に十分ではない方たち、その方たちを支えるこの後見制度の重要性ますます高まってまいります。また、私は、地元新潟を歩き回って、知的障害のある方々の親御さんが、親亡き後が心配だとおっしゃっている。本当に、何というんでしょうか、親亡き後を心配せざるを得なくしているようなこんな社会、まだまだ法制度が足りないところだと、私たち政治の世界に身を置く者として反省しなければならないと考えております。 先日の十一日の参考人の先生方のお話、本当に学びを深めることができました。とりわけ育成会の会員の皆様、本当に家族だけでは障害のあるお子さんの一生を抱えることができないと、なおさらその親亡き後がとても心配だということをおっしゃっていたと。そういう心配を抱えさせていたこの社会を今回の改正法案が変えることができると、そういった痛みを抱えないで済む、不安を抱えないで済むようなそんな手掛かりになるようにと考えております。”
“十 本法の施行に当たっては、国内外への十分な周知広報を行うとともに、適正かつ迅速な事務処理を担保するため、出入国在留管理に携わる人員の確保及び入管行政の更なるDX化に向けた予算措置を含め、必要な体制の整備を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“特に、人身取引等の被害者、難民又は補完的保護対象者の認定を受けた者等については、我が国が批准する難民条約や子どもの権利条約をはじめとする国際人権条約に鑑み、当該外国人の置かれている状況を踏まえ、個別の事情に応じて適切に減額又は免除の対象とすること。なお、手数料の改定が、「経済的困難その他特別の理由」に当たらない者においても、在留資格の変更許可等の申請に不当な影響を与えないよう、配慮すること。 八 JESTAに係る手数料及び改定後の在留資格の変更許可等に係る手数料の歳入額を明らかにするよう努めること。また、こうした歳入額の増加分を最大限活用しながら予算を確保し、出入国在留管理施策、日本語教育の支援や相談体制の拡充など多文化共生施策の実現強化等のための必要な措置を講じるとともに、適切に公表すること。 九 JESTAの導入による不法就労・不法残留への抑止効果や、在留資格の変更許可等に係る手数料額の引上げが在留手続の履行に及ぼす影響について継続的に調査・分析を行い、その結果に基づき、必要に応じて制度や運用の在り方の見直しを検討すること。”
“五 政令により在留資格の変更許可等に係る手数料の額を定めるに当たっては、在留外国人、難民支援団体、外国人労働者を雇用する企業等の関係者の意見を幅広く聴取し、その金額が変更許可等を要する在留外国人の生活水準に照らし過度な負担とならないよう配慮すること。さらに、実費及び外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等、政令案における算定根拠を明確にすること。 六 在留資格の変更許可等に係る手数料の額を定めるに当たり、諸外国における同種の手数料の額を勘案するに際しては、我が国と比較可能かを精査するべく、事業者負担か本人負担かの違いや、専門的な就労資格か否かに加え、資格の更新頻度などについても明らかにするとともに、投資家向けの特殊な在留資格は比較対象から除くこと。 七 「経済的困難その他特別の理由」により手数料が減額又は免除される場合について、具体的な要件や判断基準を定めたガイドラインを速やかに策定し、周知徹底を図ること。その際、人道上の観点から特段の配慮を要する者の要件が狭くならないように配慮すること。”
“二 JESTAの審査において不認証とした場合、日本国大使館等における査証申請手続に移行することができるような案内の方法を検討すること。 三 JESTAの審査における透明性及び公平性を確保するため、不認証とした件数を公表すること。また、JESTAの運用に係る継続的な検証を行い、統計資料の定期的な公表を通じて、その透明性の向上に努めること。 四 JESTAの導入により、庇護を目的に入国を希望する者や難民を含む真に保護を必要とする者の我が国への渡航及び入国が不当に妨げられることのないよう、制度そのものの運用に細心の注意を払い、国連難民高等弁務官事務所を含む関係国際機関と緊密に連携するとともに積極的に意見交換を行い、国際的な人道支援及び人権基準の観点から十分な配慮を行うこと。また、収集した情報が迫害を受けるおそれのある出身国等と共有されることのないよう、万全の体制を期すこと。”
“私は、ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 電子渡航認証制度(JESTA)の導入に当たっては、収集する情報の項目を適正な出入国在留管理及びテロ対策のために必要不可欠な範囲に限定すること。また、保有する情報の管理に当たり、サイバーセキュリティ対策に万全を期すとともに、通信障害や災害発生のリスクを想定したバックアップ体制を含む堅牢な情報通信システムの構築等運用の継続を図るための措置を講じること。”
“本法案の問題点は、公明党提出の修正案によっても解消されておりません。よって、原案及び修正案に反対せざるを得ないことを申し上げ、私の反対討論といたします。”
“諸外国は難民申請者に手数料負担を課していないことも私が資料の提出を求めるまで明らかにしませんでした。永住許可取得までに長期間を要する日本において更新手数料が累積することも入管庁は説明しませんでした。不誠実極まりありません。さらに、難民認定業務のコストを外国人にも相応の負担を求めることは、難民条約批准国の責務を外国人に転嫁するものであり、到底容認できません。 JESTAについても問題があります。とりわけ、庇護を求める人々の入国を事前に拒む仕組みとして機能するおそれがあり、難民条約批准国としての責任を果たせなくなる懸念は重大です。 入管庁は、いまだ、諸外国で行われている多様な手数料減免等の措置を調査すらしていません。深刻な影響を受ける一人親家庭、高齢者、障害者、DV被害者など、当事者の声を聞こうともしていません。思いを致した形跡も皆無です。外国人材に選ばれる国を掲げながら、多文化共生、差別解消、人権保障などには後ろ向きで、排除と分断を強めるのであれば、日本は安心して共に生きる国にはなり得ません。そうなれば、多様な人々に選ばれることなく、持続可能性も危ぶまれることになります。”
“立憲民主・無所属の打越さく良です。 私は、会派を代表し、出入国管理及び難民認定法等の一部改正案原案及び公明党提出の修正案に反対の立場から討論いたします。 入管行政は公正であるべきです。ところが、原案には公正さを見出すことはできません。政府は、秩序ある共生との旗の下、我が国の法とルールを守れと求める一方で、自らは難民条約を始めとする国際人権法秩序という上位の法とルールにのっとろうとしません。本来、政治とは、困難を抱える人々の苦境を和らげ、共生を下支えすべきものです。ところが、本法案は、外国人住民や難民申請者に過重な負担と不安を課し、排除を強めるものとなっています。 入管庁は、在留資格変更、期間更新や永住許可に係る手数料の大幅引上げについて、諸外国の同種の手数料に比べて低いと説明してきましたが、その説明は極めて不十分かつ不正確でした。諸外国の雇用主負担である就労系資格の手数料と日本での本人負担の手数料、日本で生まれ育つ子供の手数料は同種とみなすことはできません。比較対象の諸外国は子供に手数料を課していないことも入管庁は自ら説明しようとしませんでした。”
“この法案にしても、五月二十二日でしたか、法務省が発表した不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージにしても、やはり当事者が置かれた困難な事情とか、あるいは日本がどういう方向を目指すのかということについては余りにも思慮に欠けると言わざるを得ないと思います。 しっかりと追及を重ねていきたいと改めて申し上げまして、質問を終わります。”
“十五番に行きますけれども、難民申請中の方が出身国に帰れない状況にもかかわらず非正規滞在となることは、もう本人も望むところじゃないんですね。 難民申請者の場合、最長六か月という高い頻度で在留資格を更新する必要があることになってしまっている。仮に手数料の額が引き上げられた場合、もう本人たちの負担、想像に難くないわけです。更新の要否は、難民申請の結果が出るまでと、申請者自身はコントロールできない事情によって決まります。 こうした手続の進捗状況に応じて在留資格を更新する場合の手数料について、もうこれは免除する、少なくとも減免ということを、対応を検討するべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“いや、過度な対応ですよ。 それで、難民申請者向けの保護措置についてですけれども、実際のところ、難民申請時に入管の窓口で保護措置の案内しているんでしょうか。”
“だから、それが適当でないという質問をしているんですね。だから、それ適当でないと言っているのにそれを繰り返されても、その答弁がおかしいと言っているんです。 それで、難民申請者の場合、難民申請時に付与される在留資格の期間は原則二か月と。その後、この更新でも三か月しか付与されないと。このように細切れの在留資格とする背景について、五月十九日の当委員会で、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者に対しては、短期間のうちにその在留状況を確認して在留管理をしっかり行っていく必要が高いという答弁だったんですけれども、在留状況の確認のためであれば、入管の窓口に来てもらって話を聞けば足りるわけですね。あるいは、そういった何か書面とか提出させれば足りるわけですね。 更新申請を行わせる、そこに入管庁の人件費が掛かるんだとか、だから手数料を払えとかですね、それはもう目的に対して過度な対応を行っていると言わざるを得ないということで、これは改めるべきではないでしょうか。参考人に。”
“そうした白紙委任が危険だから、このように質問させていただいています。 十番飛ばしまして、十一番に行きますけれども、政府は、手数料の引上げによる増収分の使途の一つに、難民等の認定に関する業務に要する施策を挙げていると。 この難民認定業務について我が国に在留する外国人に相応の負担を求めることが相当であるとしているわけですけれども、難民条約上負っている義務に係る費用をなぜ外国人に負担させるのか。これ分からない答弁で、本会議で大臣が答弁されたのは、難民認定手続と外国人の在留管理に関する手続とは密接に関係しますというものだったんですね。これ全く意味が分からない。条約批准国としての責任をなぜ殊更外国人に負わせるということになるのかと。 大臣、これ乱暴な区分けをしないで、こういった点は不合理で、やっぱりこれは決してしてはならないということで改めていただきたいんですが、いかがでしょうか。”
“それで、もう加害者から逃れてきて、もう手数料の支払なんというのはとっても無理という方たちもいらっしゃるわけですよね。でも、その高額な手数料払えないということになれば、変更や更新は認めない。そうすると、被害者保護にも反する結果になる。 そして、低所得者世帯についても生活を圧迫するわけですし、そのほかにもいろいろあるわけです。傷病とか、勤務先が倒産したり解雇されたりとか、もう本人が予期せぬ事態はいろいろあり得る。感染症もあるでしょうし、震災など災害もあり得る。そうしたときに、支払ができないことに酌むべき事情、こうしたことはどうするのかと。手数料を負担できなければ帰国するという選択が容易にはできない場合も非常に多く想定され、人道上深刻な事態になりかねないと。 そうした場合の減免措置について、やはり諸外国の例を調査しているんでしょうか。その上で減免の対象とすべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“つまみ食いではなくて、本当に諸外国の法制度などを背景に、全然違う法制度なわけですよね。だから、ここは、諸外国は高いからとかそういうことをつまみ食いするのではなくて、諸制度の違いも踏まえて、そして我が国が批准している諸条約の精神にのっとって検討しなければならないと改めて申し上げます。 そして、金参考人のお話からしても、本当困難な方々、それはもう家族で申請するということ、ますます一層困難になるのではないかと想定されるわけです。手数料も用意できないから、じゃ、もう、少し安いからということで、かえって短い期間の手数料にしておこうかなという方も出てきてしまう。そうすると、かえって無意味に在留を不安定にさせてしまうんじゃないかと、負担を増やしてしまうことになる。そうした様々な心配をしなければいけないと思います。 高齢者や障害者の方々についても心配なんですね。その高齢者や障害者の方たちについても、諸外国における同種の手数料というものはどうなっているのかと。 私は、DV被害者の外国人の方の代理人も務めてきたことから、彼女たちもどんなに今不安だろうという気がします。”
“そのように大臣に答弁していただきたかったんですよね。 それで、八番目ですけれども、法案六十七条三項のその他特別の理由により手数料を免除する場合についても、諸外国の同種の手数料、それを参考にするということになりますよね。イタリアやドイツ、韓国では難民申請者とか未成年者等は免除と、フランスでは季節労働者とか学生、求職者、家族呼び寄せの受益者は免除ということでした。 ですから、諸外国の同種の手数料に倣うということですから、これらの方々についても免除していただけるということでよろしいんでしょうか。”