打越さく良
立憲民主・無所属 · Japan
“情報提供が不十分だから不安になっているんではなくて、この省令改正自体が不安にさせているわけですよね。その点が署名を受け取られても御認識が不十分なのではないかと思っています。つまり、法務省はこの意見を真摯にまだ受け止められていないのではないかと。つまり、この当事者がなぜ不安になっているのか。やっぱり当事者の御意見を伺わないままにこんな省令を改正をしたと。やっぱり排外主義的な風潮にただ流されてしまったと。本当に残念でなりません。 私の質問以降も、だからこそ国内外のメディアから、外国料理店とか輸入食品などを経営する外国人の方たちが非常に不安になって廃業の危機に直面している、そういった記事が相次いでいるわけですよ。本当にもう、むしろそういうことで日本の名声、日本はこうやってほしい…”
“これは、法務省に対しては、やっぱり幾ら説明しますとか理解を進めますとかそういうことを言っても、やっぱり限界があるということが今日の質疑でも明らかになりましたので、省令については撤回していただきたいと改めて申し上げます。 そして、次の質問になりますけれども、驚いた報道で、外国人の在留資格の適正化を求める政府の方針に従って、五月二十五日の時点で全国百十五の自治体が、国民健康保険料の滞納状況が悪質と判断した外国人の情報を入管庁に提供するということなんですね。この悪質性と情報提供の要否について自治体がそれぞれの基準で判断していると。もうこれ、私は驚きました。 日本人が滞納した場合、何か滞納した場合に、自治体以外の知らぬどこかの官庁が自分の情報を入手しているということなどはあり得な…”
“一定の意見を聞いたようなことをおっしゃいましたけど、結局、今、日本にいて真面目に事業を営んでいた方たちのその声は聞いていないわけじゃないですか。何か一定聞いたみたいな、そんなアリバイづくりはやめていただきたいですね。全く聞いていないことで、そして国会で問題にされてきたこととももう連関性が全くないようなことにも取りかかっちゃったわけですね。それで省令改正を進めてしまったと。 それも問題なのは、もう率直に申し上げますと、この省令改正は自民党主導で行われてしまった。昨年六月に出された自民党の「国民の安心と安全のための外国人政策第一次提言 違法外国人ゼロを目指して」、この中で、在留資格、経営・管理に関する悪用、かぎ括弧悪用ですね、悪用の実態把握と事業規模に係る資本金等の額等の要件…”
“やはり、ずれていると思うんですね。事業実態がないということが指摘されたんだったら、まあ前から申し上げているとおり、事業実態を把握すればいいわけですよ。それなのになぜ資本金を引き上げるのかと。事業実態があるところに対しても厳しくすることになるわけですよ、いられなくするわけです。だから、その目的、手段がおかしいのではないかということを繰り返し申し上げています。 そして、私の質問に対しても、先ほどもおっしゃっていましたけれども、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されるとか、そういうことを言うわけですけれども、当初の政策目的とはもう変質しているわけですよね。地道に納税義務を果たして、地域になじんできた小規模事業主に対する背任とも言える政策変更でございます。 もう先ほ…”
“丁寧にということでも、やっぱりブラックボックスなわけですね。 もうやっぱり国会質疑ですら、すらというか、国会質疑でも、納税義務を果たして地域に定着したような、そんな事業主も追い出してしまえとか、そういうことは一言もなかったわけです。 だから、懇親会での意見も、そういった事業主どうなるんだと心配が要するにあったと。だから、そこが踏まえられずに、自民党の意向に省令が動かされてしまった。ここが非常に猛省を促したいと思っています。 私が四月十四日の当委員会で申し上げたように、地域を支えるレストランとか、解体業とか、その御家族、ここ日本で生まれ育った子供たちと、そういった子供たちへの配慮というものは、もう全然、この国会の審議とかあるいは懇談会において十分に取り上げられてきたのかと疑…”
“確かに、私も国会審議を調べました。そうしたら、二〇二五年以降、昨年以降ですね、外国人によるスクラップヤード運営の問題とか、外国人が入ってくることによって治安あるいは政治情勢が影響するんだという質問とか、移住目的の中国人がペーパーカンパニーを立ち上げる動きが助長されるんじゃないかとか、民泊への利用とか、まあいろんなことが一部の議員から指摘されていました。 それで、これは資本金額の低さが問題なんじゃないかとかいろんなことが言われて、そして、こうした定住を希望する外国人が日本を目指す参入コストが低過ぎるんじゃないかとか、日本社会のコストが高過ぎたり、治安や日本の良さが失われるんじゃないか、そういった国会議員の質問が相次いだわけですね。それに対して、これはやっぱり立法事実とかファ…”
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“驚く答弁ですね。 政府は、ルールを守らない外国人が何とかとかって掲げているわけじゃないですか。それなのに、政府が批准している子どもの権利条約のこととか、もう何にも度外視じゃないですか。こども基本法とかで子供の最善の利益とか掲げているわけですよ。そうしたことは度外視して、安定した生活になるかどうかとか、そういった、なぜそういう発想になるのか、全く、自らがどのような公正な入管行政を背負っているのかということに対する責任感がなさ過ぎると言わざるを得ません。 条約、そうですよ、今御指摘ありましたけれども、条約は批准したけれども、その責任は考えていない、無視するということなんでしょうか。大臣、更問いでお願いします。大臣にお願いします。”
“年収百五十万から二百五十万、月末にはもう千円にも行かないぐらいの手持ちになっていると。そして、子供は日本国籍だったりあるいは日本国籍を取得できずにいたりするんですけれども、日本人の父との間の子供を外国人の母親が一人で育てたりするんです。そういう家庭が、もう今の手数料だって大変あっぷあっぷだ、その方たちに、場合によっては家族全員に十万円を超えるような、そういう手数料を負担させる国になってしまうんでしょうか。低所得の外国人家庭とか母子世帯に、どんなことになるのかと、シビアなことになるんじゃないかということを想定されたんでしょうか。そしてまた、そうした当事者の方たち、今ほど来、古庄理事の質問からもありましたけれども、その当事者から意見を聞かないということが正当なプロセスだったんでしょうか。 大臣、日本で育った子供たちにまで高額な手数料を課す国はないんですよ。子どもの権利条約とかこどもの基本法の子供の最善の利益という趣旨に背を向けたままでいいんでしょうか。だから、そういう諸外国の同種の手数料ということを連呼するのであれば、子供のいる世帯、子供には免除すると明確に御答弁お願いします。”
“入管庁の方が諸外国の同種の手数料を勘案すると言うから、諸外国の同種の手数料と言うんだったら、いろいろ諸制度の違いとか永住許可の期間とかも考えなきゃいけないでしょうということを私は申し上げているのに、私たちが、何というか、裁量でいろいろ考えていいんだみたいな話で一辺倒でいかれても、御自分たちがそういう諸外国のと言っておきながら、何なんですかと言わざるを得ない。 そして、近藤参考人が、日本で生まれ育った外国人の子供の割合が相対的に多いということも指摘されていました。イギリスやドイツでは永住者の子供は国民、フランスでは二世は大人になれば自動的に国民、イタリアでは届け出れば国民と。そして、比較対象にすべきは帰化しなければ外国人のままである韓国ということになると、韓国のやっぱり安い手数料、それを参考にするのが適当ではないかと。あるいは、イタリアのように、子供については手数料を免除するということが検討に値するのではないかと思います。 私、本当に、二十一日の金光敏参考人の本当にあの話は委員一同も胸を痛めて聞いたと思うんですけれども、お一人親家庭、本当に厳しい状況と。”
“近藤参考人によれば、日本は原則十年の居住が必要だけれども、OECD諸国の中でも著しく高い、最長だということでした。そうすると、日本では、永住許可に至るまでに、他国よりも頻繁に更新が必要。累積的な手数料の負担は一層重くなるわけですね。 そうしたことも手数料の設定に当たり考慮すべきだったのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“メディア等も入管庁の説明を、何かこう、それは正確じゃなかったとか言うかもしれないけれども、当初の報道では、諸外国は高いんだみたいな、日本は安過ぎるんだみたいな、そういう報道が多かったわけですよ。やっぱりそれを、誤導をさせていたわけですよね。 今は、何かこう、こうした私が指摘すると、いやいやそれは補完的な要素だとか言うかも、御指摘しているけれども、それでも、やっぱりここまでの国会審議で追及しなければ、あっ、諸外国は高いんだというような印象を操作していたとしか言わざるを得ないですよ。 そして、次ですけれども、日本の永住許可と比較できる各国の手数料についてですが、アメリカは十万三千円、フランスは三万七千円、イタリアは二万九千円、ドイツは二万四千円と近藤参考人が指摘されていました。そうすると、新たな改正法案の二十万円というのは、相当高いんじゃないでしょうか。賃金水準とか物価も考慮すれば非常に高いということです。 そうすると、諸外国の同種の手数料と比較するならば、もう一回当たりの手数料だけではなくて、その永住許可に至るまでの居住期間ももちろん考慮すべきですよね。”
“それが適切じゃないと言っているんですよ。何で外国人というくくりでそういう雑な負担のさせ方をするのかということですよね。余りに雑で、本当に公正さに欠けると言わざるを得ません。 法案の六十七条二項、諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めるとしていますけれども、五月二十一日の近藤参考人の指摘のとおり、比較対象の選び方を間違ってしまっては判断が誤ってしまう。今回の法案の説明に当たり入管庁が用いたのは、諸外国の費用ということで、資料一、これですね。これでは、七か国のうち今回の改正より高いのは、米国百十万七千円、英国七十二万三千円、カナダ十三万六千円と。だけれども、二十一日、近藤参考人が指摘したとおり、これらの国では、法律上あるいは実務上、その費用は雇用主が負担するのが一般的ということで、それは認めますよね。 アメリカなどの雇用主の払う手数料というものは、日本の在留手数料、個人が負担している日本の在留手数料とは全く同種とは言えないのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。”
“もちろん入管庁でも検討していただくんですが、それは客観性というものを担保していただきたいので、そのための検証するシステムが必要だと思われます。 そして、JESTAで得られた情報というものを国外の機関に共有するという可能性があるんでしょうか。そうすると、申請者をリスクにさらすことになりかねないと、もうそういうことはないと、共有しないと、大臣、明言していただきたいんですね。 また、民族とか宗教とか、あるいは本国の出身地とか性自認とか性的指向とか、そうした条約難民に関わるような情報、そういうことはあえて立ち入らないということも確実にすべきだと思います。大臣、いかがでしょうか。”
“そして、裏側で差別していたりしても、それがブラックボックスだと差別をしているかどうかも分からないという状況になって、また公正な行政とは程遠いことになってしまうということで、客観性を担保するための検証の仕組みがせめて必要だと思いますが、その点、大臣、いかがでしょうか。”
“入管行政は、もう基本のキとして公正でなくてはならないということになると、理由を通知するということは当然のことであって、その今の御答弁は誠に遺憾と言わざるを得ません。 そして、再チャレンジすることができるということについては、なかなかそれが知られていないと結局機会がないと同じことになりますので、そうしたことについてはしっかりと教示していただきたいと、そのことは要望として述べます。 そして、アメリカのESTAですけれども、SNSのほか、過去十年に使ったメールアドレスとか、家族の名前と生年月日、指紋とか虹彩とかDNA、そうした生体情報なども求めるようになっているということを聞いております。そのJESTAということでも、収集対象が際限なく広がってしまうのではないかと心配です。 SNSの情報を集めるとなると、表現の自由とか思想、信条の自由にも関わってくることになりますし、その収集対象とする項目ということを入管庁が判断していくことになるんでしょうか。そうすると、本当に無制限になりかねない。”
“また、それで説明の補充が何か必要だということであれば、その理由とか、大使館、領事館に行ってビザを申請する方法があるということを教示する必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。”
“そして、JESTAについてですが、私が本会議で、また石橋委員が当委員会で指摘したとおり、JESTAというものが、日本に対して庇護を求めたいという難民を入口の段階で、その手前でシャットアウトしてしまうものにならないかということが心配です。この私たちの質問に対して、難民を拒否するものであってはならないという、その認識は共有しているという、そういったこと、答弁はいただいていないんですよね。だから、もう入国したら難民は庇護するけれども、入国させていない以上はもう庇護するなんていうことはないんだというお考えなんでしょうか。事前に排除するためにJESTAを用いるとすれば、世界人権宣言十四条を始め国際法において認められた難民、その庇護を求める権利というものを損なうものだと言わざるを得ません。 五月二十一日、当委員会にて近藤参考人は、EUのETIASは、不許可の場合は申請者にメールで通知が届くと、その通知に不許可の理由が示されて、不服申立て手続も、その期限も教示するんだということを教えてくださったんですが、日本のJESTAでも同様にこうした手続が必要ではないでしょうか。”
“立憲民主・無所属の打越さく良です。 先ほど古庄理事の方から質問ありました、ラーメン屋でラーメンが三十倍になったり弁護士の顧問料が三十倍になったら、やっぱりひどく驚くわけです。でも、外国人にとっては、この在留手数料というものは生きる根幹に関わる、この国で暮らす根幹に関わりまして、もうこのラーメン屋は行かないとかこの弁護士はやめようというようなことはいかないわけですね。だから、より重大だということで、本法案についてはようやくメディア等にも危惧が深まっていると。 五月二十五日には大阪弁護士会、そして二十六日には東京弁護士会からも声明が出ているということで、もうルールを守らない外国人がどうのこうのとか言っている政府がルールをどんどん恣意的に厳しくしてしまうと、これはいかがなものかと思われます。今、お話を、古庄理事からもお話あったとおり、これで日本が信頼に足る国なのかということが疑われる事態だと、重く受け止めなければならないと思います。”
“田村参考人にも、多様性の重要さというものを大変学びました。地域からのその活動に敬意を表します。質問のお時間がなくて申し訳ございませんでした。 どうもありがとうございました。”
“済みません、JESTAについても伺いたかったんですが、まだ時間がある。JESTAについても、注意すべきことについて、済みません、近藤参考人、手短にお願いします。”
“私はもうこの法案に反対の立場ですけれども、仮に成立してしまった場合に、この政令の策定に当たって、同種でないものを同種としてここ乱暴に額を整理することのないように、どのようにしたらよいか、御助言をいただきたいと思います。”
“なかなか、その外国の方々、外国人の方々、そしてまたナフサのこともあって、非常に不安な中で頑張っておられるような地域の企業の方たち、そうした様々なお声を聞きながらこの手数料というものを考えたようには思えないので、非常にしっかり重く受け止めたいと思っております。 そしてまた、近藤参考人が指摘してくださった、この永住許可に至るまでの居住期間というものも考慮に入れる必要があるんじゃないかということは非常に重要だと思いまして、やっぱり、あとはあれですね、日本では国籍取得率が最低水準という御指摘もございました。そういう御指摘も、今までの審議の中ではなかなかなかったんではないかと思います。 そうすると、ここはやっぱり、諸外国の同種の手数料に比べ日本は低いというふうに入管庁は説明してきたわけですけれども、同種でないものをどうも同種として説明しておられたのではないかということは、この点からも強く感じられます。”
“ありがとうございます。同種の手数料という言葉で納得、それを前提にしないでですね、諸制度の違いというものもしっかりと見極めなければいけないと改めて考えさせられます。 そして、金光敏参考人に伺いますけれども、本当に、先ほどのお話で、外国ルーツの方々がこの改正案について非常に強い不安を感じておられることというのも本当に胸が痛みました。そして、外国人の子供たち、そして成長して若い方たち、就職なども考えると思うんですね、そして地場産業など様々な雇用先に雇われていくと思うんですけれども、そうしたこの地域の中小企業の方たちも、実際上この法案、改正法案で影響を受けるんじゃないかと思うんですが、その方たちのお声なども踏まえていらしたら、御紹介をお願いします。”
“ありがとうございます。 そしてまた、入管庁は、この改正法案の審議に当たって、諸外国の同種の手数料に比べ日本は低い、だから引き上げるんだという説明をしてきたわけなんですけれども、ただ、先ほど御説明にあったような、雇用主が負担している、英米では負担しているというような話は、なかなか少なくとも衆議院段階では入管庁から説明は受けていなかったと思うんですね。 同種でないものについて同種の手数料ということで説明してきたんじゃないかと、本当にゆゆしきことなんじゃないかなと思うんですけれども、この英米あるいはカナダで雇用主が負担するという制度設計ないし運用ということを、いま一度、近藤参考人から説明を伺います。”
“立憲民主・無所属の打越さく良です。 本日は、田村参考人、近藤参考人、金参考人、大変貴重なお話をありがとうございました。委員一同、しっかり受け止めて、今後の法案審議に生かしていきたいと思っております。 まず、近藤参考人に伺います。 法務省は、法案審議において一貫して、手数料は、在留の権利が保障されていない外国人に我が国に在留資格を付与することへの対価としての性格を有するので、実費にとらわれることなく、応益的要素や政策的要素を勘案して定めることができると答弁してきたんですね。 このフレーズは、何となく私としては、一九七八年の最高裁判決と、いわゆるマクリーン事件判決の延長線上にあるんじゃないかなという印象を受けるわけです。でも、このマクリーン事件判決は、先ほども申し上げたとおり、一九七八年のもので、その後、日本政府は国際人権条約について幾つも批准していると。 その上で、一律いまだに外国人について在留の権利が保障されていないということを枕言葉のように強調すると、その上で、こうした立法を策定するということは何か違和感があるんですけれども、近藤参考人の御所見を伺います。”
“やはり、他国との協力、連携関係を進めることによって国民の平和的生存権というものがしっかりと確保されるなら理解はできるんですけれども、なかなかその辺りが見えてこないということで非常に不安を抱かざるを得ません。 憲法の三大原理というものを冒頭で確認させていただいたのは、やはりこれは、大臣の御答弁でもあらゆる行政行為についてそうしたことは念頭にあるということではあったけれども、やっぱりこの法案については殊更に非常に懸念が強まっているところですので、しっかり同僚議員とともに追及していきたいと思います。 質問を終わります。”
“なかなかその辺りも不透明なわけですね、国民からすると。 そしてまた、スノーデンは、日本が同盟国でなくなった場合は、電力システムを停止させられるマルウェアを横田基地駐在時に仕込んだと示唆しているわけです。それを、そのことを御存じでしょうか。そして、他国との協力、連携、その在り方次第では、むしろ国民の平和的生存権が脅かされる危険があるのではないでしょうか。”
“なかなかそれで不安、懸念が払拭されることはないと思うんですけれども。 衆議院でも指摘されていますけれども、アメリカのインテリジェンス機関に従属することにならないかという懸念があります。官房長官は衆議院で、同盟国である米国ともその情報機関幹部と意見交換を行うということは、これは職務であり、連携体制の協力の一環として、職務の一環として努めていると答弁されましたけれども、しかし、スノーデン事件のような大量監視の問題について不安が拭えないのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“その十分配慮というような心構えだけでは大変おぼつかないと、やはり制度的な担保と歯止め、そうしたものが必要じゃないかということを申し上げております。 そして、官房長官は衆議院において、本法案は、従来の役人を中心とした会議体から、閣僚級の国家情報会議を設置して、この会議が各省庁の情報活動の基本方針を定めることなどを内容とするものでありますので、民主的統制の強化に私は資するものだと考えていますという答弁をされているんですけれども、なかなかここが私にとっては腑に落ちないところです。 というのは、やっぱり、議院内閣制の下、国会の多数派がそのまま内閣を構成するわけですね、今もそうですけれども。そうすると、やっぱり統制としては極めて不十分、限定的ではないかと。閣僚級の国家情報会議を設置するだけでは、結局は多数派の政治的な意図というものに左右されることになると。 そうすると、監督はやはり緩いままで、実効性というものは到底ないと言わざるを得ないのではないでしょうか、御答弁をお願いします。”
“そして、というのも、情報機関というのは、日本のような議院内閣制の国では、率直に言って、政府機関というものは、もうなかなか中立性というものは、まあフィクションとまでは言ってはいけないかもしれませんけれども、なかなかやっぱり実際のところは与党を利することになっていないのかと、もう私は、今野党という立場からすると、やっぱりその疑惑をどうしても拭えないところがあります。時の政権の意向とか政治的な都合で情報の選択、分析結果の提示に影響があるのじゃないか、やはりそれに対する歯止めはどうしても必要だと思います。 先ほど、制度的担保があるということだった、という答弁ありましたけれども、どうもこの法案にはその歯止めがないのではないかと、やっぱり国会による民主的統制や独立した第三者機関による監督を制度化する必要があるのではないかと。そして、情報機関が持つ監視機関とその行使について厳格な制限を定めるべきではないでしょうか。”
“建前としてはそのように肯定していただいたんですけれども、でも実際はどうなのかということについて、本当に今、国民の中で不信、不安が広がっているところだと思います。 仮に、ほかの陣営あるいは他党に対してもう大規模な誹謗中傷、情報操作がされたと、そういうことによって政治勢力あるいは選挙の勝敗が左右されてしまうということだと、まさに国民主権の原理を直撃することになるわけです。ただ、それにもかかわらず、じゃ、こうした疑惑についてどう取り組むのかということが明らかでないので、その一方でこの法案についての審議が進んでいるということに対して、なかなか、果たしてこれから今答弁していただいたような中立性というものが確保されるのかということについては非常に大きな不安が高まっているところだと思います。 そして、この先ほど制度的担保があるということですけれども、なかなか、そこが果たしてあるのかということについては引き続きしっかりと審議を重ねていかなければならないところかと思われます。”
“国家情報会議としては、こうしたことについてはもう問題ではないと、むしろそうした行為については、正当な情報作戦だとか安全保障のための措置とみなしてしまうのでしょうか。 「新聞記者」という映画があったんですけれども、政権に不都合な情報をコントロールしようとする内調の姿が描かれていました。そして、内閣参事官は、この国の民主主義は形だけでいいんだというせりふがあるんですね。この映画はもちろんフィクションですけれども、多くの人たちにとって、内調ってもしかしたらそんな組織なんじゃないかと懸念、不安が抱かれているわけです。 国民がサイバー戦あるいは認知戦から守られるべきではありますけれども、それは外国からの偽情報や影響工作だけなのでしょうか。権力側による偽情報、影響工作からも国民は守られなくてはならないのではないでしょうか。 権力側によって情報操作がなされる、それを野放しになる危険がないのか、それをどのように対処するのか、それについて政府としては説明責任を果たさなくてはならないと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“御理解いただきたいということですけれども、ただ、なかなか、やっぱりそうした過去について振り返ることなくして、そんな確認が難しいということはないと思いますし、そうでなくして、過去を確認することなくして、今後のことについてしっかりと、先ほど確認させていただいた憲法の三大原理にそぐわないことが起こらないようにということが徹底できるのか、全くそれは非常に心もとないところでございます。 やっぱり、その過去のことをしっかり反省に立ってこの法案を提案したということでなければ、やっぱり憲法の三大原則に抵触することはない、もうこの法案についてはそれは安心なんだということにはならないと思われます。だから、今のような答弁では非常に心配がむしろ募るという事態でございます。 そして、官房長官に伺いますけれども、政権の中枢、あるいは与党の有力政治家、あるいはその陣営が、大規模なネット上の工作とか、他党やほかのライバルの方たちについて誹謗中傷を企てた場合どうなるんでしょうか。”
“ただそうした抵触するものではないといった御答弁だけでは、国民の懸念、不安に応えるものがないということなんです。 本法案の審議において、政府側からお答えを差し控える、承知していないといったこととか、一般の著書にももう掲載されているような文書についても、知る限りでは内調においてそのような文書は存在していないというような、もう木で鼻をくくったような答弁が連発されているわけです。本当に誠に遺憾でございます。国権の最高機関である国会に対し、執行機関である行政府、もう誠意のない答弁を繰り返すことは許されませんので、どうぞ、連合、この審査においては真摯に御答弁いただきたいと思います。 そもそも内閣情報調査室が何をしてきたか振り返らなければなりません。創設メンバーであった志垣民郎氏の著書「内閣調査室秘録」によればですよ、吉田茂元首相による共産主義への危機感が創設の大きな動機となっていると。選挙分析、野党、日教組などの動向調査、学者への工作、委託費のばらまきなど行っていたことがこの本の中では赤裸々に書かれています。内調は、志垣氏の書かれたことは真実であると認めますか。”
“あえて確認したのは、本法案がこの憲法の三大原理にいずれも抵触するのではないかと懸念が広がっているからです。当然のことながら、その懸念が当たっているということはあってはなりません。官房長官の認識はいかがでしょうか。”
“立憲民主・無所属の打越さく良です。 本法案についても、憲法の平和主義あるいは平和的生存権が徹底されなければなりません。官房長官、念のため日本国憲法の三大原理を述べてください。”
“そうした方々にとって大変ダメージとなる法案です。 在留資格の更新とは、その人が日本で安全に暮らし続けられるか、家族とともに生きられるかという、生活そのものに関わる問題です。そもそも本法案は、DV被害者、難民申請者、外国人労働者、低所得世帯、雇用主など、当事者の声を十分に聞かずに提出されたのではありませんか。法務大臣、この法案は手続的正当性を欠いているのではありませんか。 必要なのは、排除ではなく包摂です。冒頭申し上げた多文化共生社会基本法のほか、差別禁止法制、難民認定の第三者機関化など、国際水準に沿った制度改革こそ必要ではありませんか。 ところが、本法案は、そうした方向に逆行する重大な問題を抱えています。これらの疑問に具体的かつ検証可能な形で真摯に答えていただけますか。答えていただけないのであれば、法務大臣、本法案は一旦撤回してはいかがでしょうか。そして、当事者の声に基づき、根本から策定し直していただきたい。そのことを強く求めまして、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣平口洋君登壇、拍手〕”
“例えば仮にJESTA制度によってクルド人というだけで入国が難しくなるような事態になれば、まさに国連人種差別撤廃委員会が一般的勧告三十六で危惧したAIによるレイシャルプロファイリングが現実化することになります。万が一にも、このような誤った運用になってはなりません。 法務大臣、私たち立憲民主党などが提出した難民等保護法案のように、独立性、専門性を持つ第三者委員会を設置して難民認定の判断を任せるとともに、JESTA制度の運用についても第三者機関による検証を可能にすべきではありませんか。 そもそも外国人の受入れによって利益を得ているのは、日本社会全体です。介護、物流、建設、農業、大学教育など、多くの分野が外国人の存在によって支えられています。在留管理費用を受益者負担の名の下に外国人へ集中的に転嫁することは、本当に適切なのでしょうか。 DV被害を受けながらも、日本で子供を育てるために在留資格の維持に必死だった外国籍女性の相談を、私は弁護士として受けてまいりました。また、迫害から逃れて日本に助けを求め、難民申請を続けながら、不安定な在留資格更新を繰り返してきた方々とも向き合ってきました。”
“ところで、短期滞在で日本を訪れる観光客と、日本で働き、学び、家庭を築き、地域社会の一員として暮らしている在留外国人とは全く異なる存在です。しかし、入管庁が今回の引上げ理由として挙げる施策には、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDX推進や不法滞在者ゼロプランの強力な推進などが含まれています。政府は、これまで観光立国を掲げ、ビザ免除対象国・地域を拡大してきました。その結果、一部地域でオーバーツーリズムなどの問題が発生しました。そこで、在留外国人にこうした費用を転嫁するというのは余りにも不合理でございます。 JESTAについても伺います。 衆議院での質疑では、虚偽の事実を申し立てたりする人はなかなか入りにくくなると答弁がありました。しかし、例えば、本国で不当な迫害を受けた人が、本名では出国ができないため他人名義でJESTAを利用したという場合は、そもそも受け入れないという判断をする制度になるのでしょうか。その場合、難民条約批准国としての責任は果たせなくなるのではないでしょうか。外務大臣に伺います。 近年、不当な差別に苦しめられているクルド人の多くは査証免除国であるトルコ国籍です。”
“法務大臣、手数料は本来、対価的負担として考えるべきであり、応益的要素、政策的要素を持ち込むべきではないのではありませんか。 入管庁は、諸外国の同種の手数料に比べ日本は低いため、欧米並みに引き上げると説明します。しかし、滞在許可に要する費用について、入管庁の資料を見ても、高額なのは英米の専門的就労資格であり、韓国、フランス、イタリア、ドイツなどでは、専門的就労資格でも今回改正水準より低い。さらに、私の調査では、何と英米では本人ではなく事業主負担です。全く同種でないものを引き合いにした悪質な印象操作ではありませんか。 しかも、難民申請中の方が滞在許可を受けるために要する費用等については資料が示されていませんでした。私の求めに応じて、入管庁はようやく五月十二日付けで資料を提出しました。その資料には、何と欧州においては難民申請中の在留期間の更新手数料も難民認定申請に係る手数料の納付も必要ないと記載されていました。諸外国との比較を根拠にするとしながら、都合の悪いものは隠していたのです。 法務大臣、不十分な比較を根拠として法改正を進めることは拙速ではありませんか。”
“その上で、法務大臣、難民申請者及び難民認定については、諸外国と同種の手数料というのであれば、あれば、手数料を課すべきではないのではありませんか。 衆議院において入管庁は、国民の税金で主として賄われている外国人施策について、今回の増収があった場合、日本人の負担と入れ替え、外国人に負担していただくと驚きの答弁をしました。 しかし、在留外国人もまた、所得税、住民税、消費税、年金、健康保険料等を支払い、地域社会を支えています。在留外国人を負担も担う生活者としてではなく、専ら受益者としてのみ扱うのであれば、それは事実認識として誤っているだけでなく、共生社会に逆行する発想ではないでしょうか。法務大臣の認識を伺います。 本法案について入管庁は、在留許可手数料の額が無限定とならないようにするため、実費のほか、応益的、政策的要素を勘案すると説明します。しかし、曖昧な勘案要素により、逆に恣意的で無限定な積算が可能になってしまいます。一九八一年の改正で現在の上限額一万円が規定された際には、実費を中心に勘案して定められたものとされていました。”
“在留手数料の引上げで最も深刻な影響を受けるのは、在留資格更新の頻度が高い難民申請者です。難民認定審査には平均二年十か月を要し、五年、十年近く待たされている例もあります。迫害から逃れてきた人たちにとって、在留手数料は既に重い負担です。 現在でも支払が困難な難民申請者がいる中、更に手数料を引き上げれば、本人の意思に反して非正規滞在に追い込まれかねません。政府は不法滞在者ゼロプランを掲げていますが、逆に非正規滞在者を増やす結果になります。法務大臣、本末転倒ではありませんか。 そもそも不法滞在者ゼロプランそのものが、現在の在留外国人に対する排外主義的な風潮、風潮を蔓延、拡大させてきた安倍政権以降の官製ヘイト政策によるものであり、本法案がそれを更に助長するものであることは論をまちません。 また、生活が立ち行かず帰国を余儀なくされるならば、迫害の危険がある国へ難民を送還してはならないというノン・ルフールマン原則との関係でも重大な問題が生じます。外務大臣の見解を伺います。”
“外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議の総合的対応策には、受益者負担の観点から、外国人に相応の負担を求めるとあります。ところが、財務省幹部は、外国人の負担増ならやりやすいと述べたと報じられています。 財務大臣、排外主義的な空気に乗じて負担増を行おうとしているのではありませんか。 今回の手数料引上げについては、外国人本人だけでなく、受入れ企業等への影響も深刻です。在留資格更新などの費用を企業や団体が負担しているケースは少なくありません。しかも、外国人材を必要としているのは、人手不足に直面する地方の中小企業です。 外国人材によって事業継続に活路を見出してきた地域企業に更なる負担を課すことについて、どのような影響分析を行ったのか、法務大臣、お答えください。 入管庁が今回の引上げ理由として挙げる施策には、難民等の適切かつ迅速な保護も含まれるのですか。しかし、難民認定と保護は、日本が難民条約批准国として果たすべき国際法上の義務であります。法務大臣、それを外国人管理に要する費用として在留外国人に転嫁するのは不合理ではありませんか。”
“今や、およそ四百十三万人もの在留外国人は、地域を共に支える生活者であり、納税者であり、社会の構成員です。にもかかわらず、合法的に日本で暮らし、納税し、地域を支えている人々に外国籍であるという理由で不法残留者対策のコストまで負担させる。共に社会を支える存在としてではなく、外部の存在と決め付ける、偏見と分断に基づく制度設計なのではありませんか。法務大臣の見解を求めます。 手数料の応益的要素、政策的要素が極めて曖昧になっている背景に、昨年末に財務省が作成した令和八年度予算のポイントにおける外国人関連手数料等の引上げと関連施策の充実があります。そこには、法務省の在留関係手数料が他施策の財源確保にも寄与と明記されています。 報道によれば、財務省は増収分の一部を高校無償化やガソリン税旧暫定税率廃止の財源に充てる考えとされています。また、高校授業料無償化の拡大に必要な四千億円のうち、三千億円程度を外国人負担増で手当てするという構想があるとも報道されています。財務大臣、そのようにお考えなのですか。”
“ところが、本法案は、そうした方向に逆行し、日本を選ばれない国にし、人手不足の地方の持続可能性を更に危うくするのではありませんか。 立ち止まって、まず増加する在留外国人と日本人が対等な構成員として人権を尊重し合い、地域社会で共生する環境を整備するため、国や自治体の責務、基本的理念を定めるため、立憲民主党が提案した多文化共生社会基本法を策定すべきではありませんか。法務大臣の見解を求めます。 そもそも、政府が外国人労働者の受入れのためのきちんとした法整備を怠ってきたため、在留資格の技術・人文知識・国際や経営・管理等に混乱を来していることへの反省はないのでしょうか。法務大臣、いかがですか。 本法案は、現行法で定められている在留許可手数料の上限である一万円に段階を設け、在留資格の変更許可と在留期間の更新許可で十倍の十万円、永住許可では三十倍の三十万円と大幅に引き上げ、在留資格の変更、更新や永住許可に係る手数料を大幅に引き上げるものです。しかし、その負担やコストを日本で日々暮らしている在留外国人に転嫁するのは不合理ではありませんか。法務大臣、いかがですか。”
“立憲民主・無所属の打越さく良です。 私は、会派を代表し、ただいま議題となりました出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案について質問を行います。 歴代自民党政権は、必要なときは外国人労働者を受け入れて労働力として使い回し、都合が悪くなると規制を厳しくして追い返したりしてきました。こうした御都合主義が在留資格を極めて複雑怪奇なものにしてしまい、自治体や企業、学校などの現場に混乱を来してきたのです。 その上で、人手不足が既に深刻化しつつあったにもかかわらず、人手は足りているが国際貢献策とごまかして、外国人労働者技能実習制度等が導入されました。その結果、制度的な欠陥から人権侵害や労働法制違反が繰り返され、国際社会から現代の奴隷制度との批判を受けてきたのです。 昨年、全国知事会は、地方における人材不足は深刻であるとして、外国人受入れ環境の整備等を実現するため、多文化共生施策実施の根幹となる基本法の策定を求めています。”
“特に、子育てや介護などによりキャリア形成を損なうことなく仕事と家庭を両立し、その能力を十分に発揮できるような取組をより一層進めるとともに、本人の意向や家庭環境に十分に配慮した裁判官の異動にも努めること。 八 国民に身近で利用しやすい司法の実現という観点から、地域の実情に即した裁判所へのアクセスの向上を図るため、地域の人口及び交通事情の変化や事件数の動向、裁判手続等のデジタル化の進捗状況等を踏まえつつ、適切な人的・物的体制の整備に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき必要な分析を行い、その結果を引き続き国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。 五 裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ、合理化・効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で裁判官・裁判所職員の適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。 六 両親の離婚時における子どもの利益確保の要請等への対応、その他価値観の多様化に伴う家事事件の複雑化・困難化の動向等に対して、家庭裁判所における多角的な対応が適切かつ十分に行われるよう、裁判官・家庭裁判所調査官の充実を含め、家庭裁判所の人的・物的体制の強化を進めること。 七 裁判官及び裁判所職員が健康的に働き続けられる職場環境を整備すること。”
“私は、ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本保守党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。 二 当委員会においてこれまでに付されてきた附帯決議の趣旨を尊重し、最高裁判所において、判事補の定員の充足に努めるとともに、その実員の増減の見通しを着実に立てた上で、定員の在り方について不断の検討を行うこと。 三 判事補を安定的に確保することが重要であることに鑑み、裁判官の全体的な処遇改善に向けた必要な検討を行うこと。”
“四 本法により導入される危険運転致死傷罪(殊更滑走等類型)については、事案に応じ、適正な運用がなされるよう留意すること。 五 危険運転致死傷罪(高速度類型)に係る数値基準の合理性及び処罰の適正を確保するため、全国各地における道路の最高速度の指定が、当該道路の交通実態を踏まえて適切なものとなっているかどうか不断に見直しを行うこと。特に、本年九月一日からいわゆる生活道路の最高速度が三十キロメートル毎時へと引き下げられることに鑑み、対象となる道路の交通実態に合わせた最高速度の指定及び道路標識等の設置を同日までに行うよう努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“私は、ただいま可決されました自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、日本共産党及び日本保守党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 本法により新たに処罰対象となる罪の趣旨及び内容について、その周知徹底を図ること。 二 本法により導入される「アルコール影響正常運転困難状態」の数値基準については、本法施行後の当該条項の適用状況を踏まえ、必要に応じて、その基準の更なる適正化に関する検討を行うこと。 三 本法により導入される危険運転致死傷罪(高速度類型)の数値基準については、本法施行後の当該条項の適用状況を踏まえ、必要に応じて、その基準の更なる適正化に関する検討を行うこと。”
“適切に対処というのは、留学ということで、齋藤大臣が、元大臣が配慮したそのお気持ちを生かして、在留を確かなものにする、そういったことだと思います。 質問を終わります。”
“二〇二三年八月、入管庁は、改正入管法施行時までに日本で出生して、小中学校、高校で教育を受けており、引き続き日本で生活していくことを希望する子供とその家族を対象に、家族を一体として在留特別許可をするとの対応方針を発表しましたと。これは、当時の齋藤大臣の英断だと評価が一定ありました。 これについて、当時の齋藤大臣の思いを今後台なしにするようなことはないように入管庁にお願いしたいと。入管庁が在留特別許可をして付与した資格としては留学もあったわけですけれども、その期限が到来する子供について、まさか不許可にするようなことはないということを伺いたいと思います。”
“大体、このようなことが省令改正だけでできること自体がとんでもないです。今国会で審議される入管法改正について、在留資格の更新変更等の手数料は政令任せと、こういうふうに白紙委任したらもうとんでもないことになると。国会議論をすっ飛ばして政令とか省令で何でもできるようにするということは、もう大反対をせざるを得ません。 頑張っていらっしゃるお店、地域で多様な味を堪能していた住民たちにもシビアなことになるわけです。それはひどいということで、法務大臣宛てに#推しエスニックいつまでもと題した署名が集められて、もうぐんぐんと署名数伸びています。先ほど見たときは三万三百九十四人でした。 大臣、この署名を受け取っていただけるでしょうか。そしてまた、これを省令改正で成し遂げてしまったんですから、問題にあったこの資本金三千万ルールも省令改正で元に戻していただきたいんですが、いかがでしょうか。”
“そんなアリバイのようにいろいろ聞きましたと言われても、全然足りないですよ、そんな、当事者に聞いていないんですから。せめて、既に経営・管理の在留資格を得て在留している方には適用がないと明言していただきたい。もうそうでなければ、果たして日本は法治国家なのかという疑義まで生じます。 先ほども申し上げましたけれども、子供たちは日本語とか、日本の生活しか知らなかったりするんですよ。もう日本の社会を支えていきたいと思って成長しているわけですよ。そういう子供たちの基盤まで、学びや育ちの基盤までもなくしてしまうということでいいんでしょうか。それは、法務省は民法改正のときにはもう子供の利益とかいろいろ言っていたわけじゃないですか、そういうことにも反するわけですよ。いかがでしょうか。”
“いや、全然ですよ。活性化に資さないですよ、これは。地域で愛されているお店を潰すんですからね。むしろ、地域を潰していくわけですよ。 大体、この省令改正のプロセス自体が拙速です。もう当事者は全く知らないわけですね。そして、先ほどの、パブコメとかおっしゃっていたけど、知らない方が多いわけですよ。大体、省令改正の過程で当事者へヒアリングしていないじゃないですか。商工会とかにも聞いていないじゃないですか。全国知事会だって、国が責任を持って多文化共生政策に主体的、戦略的に取り組むように提言しているわけですよ。でも、そんな提言にも背を向けた改正じゃないですか。多文化共生じゃなくて、管理と排除の思考に凝り固まっているとしか言わざるを得ないんじゃないでしょうか。”