打越さく良
立憲民主・無所属 · Japan
“情報提供が不十分だから不安になっているんではなくて、この省令改正自体が不安にさせているわけですよね。その点が署名を受け取られても御認識が不十分なのではないかと思っています。つまり、法務省はこの意見を真摯にまだ受け止められていないのではないかと。つまり、この当事者がなぜ不安になっているのか。やっぱり当事者の御意見を伺わないままにこんな省令を改正をしたと。やっぱり排外主義的な風潮にただ流されてしまったと。本当に残念でなりません。 私の質問以降も、だからこそ国内外のメディアから、外国料理店とか輸入食品などを経営する外国人の方たちが非常に不安になって廃業の危機に直面している、そういった記事が相次いでいるわけですよ。本当にもう、むしろそういうことで日本の名声、日本はこうやってほしい…”
“これは、法務省に対しては、やっぱり幾ら説明しますとか理解を進めますとかそういうことを言っても、やっぱり限界があるということが今日の質疑でも明らかになりましたので、省令については撤回していただきたいと改めて申し上げます。 そして、次の質問になりますけれども、驚いた報道で、外国人の在留資格の適正化を求める政府の方針に従って、五月二十五日の時点で全国百十五の自治体が、国民健康保険料の滞納状況が悪質と判断した外国人の情報を入管庁に提供するということなんですね。この悪質性と情報提供の要否について自治体がそれぞれの基準で判断していると。もうこれ、私は驚きました。 日本人が滞納した場合、何か滞納した場合に、自治体以外の知らぬどこかの官庁が自分の情報を入手しているということなどはあり得な…”
“一定の意見を聞いたようなことをおっしゃいましたけど、結局、今、日本にいて真面目に事業を営んでいた方たちのその声は聞いていないわけじゃないですか。何か一定聞いたみたいな、そんなアリバイづくりはやめていただきたいですね。全く聞いていないことで、そして国会で問題にされてきたこととももう連関性が全くないようなことにも取りかかっちゃったわけですね。それで省令改正を進めてしまったと。 それも問題なのは、もう率直に申し上げますと、この省令改正は自民党主導で行われてしまった。昨年六月に出された自民党の「国民の安心と安全のための外国人政策第一次提言 違法外国人ゼロを目指して」、この中で、在留資格、経営・管理に関する悪用、かぎ括弧悪用ですね、悪用の実態把握と事業規模に係る資本金等の額等の要件…”
“やはり、ずれていると思うんですね。事業実態がないということが指摘されたんだったら、まあ前から申し上げているとおり、事業実態を把握すればいいわけですよ。それなのになぜ資本金を引き上げるのかと。事業実態があるところに対しても厳しくすることになるわけですよ、いられなくするわけです。だから、その目的、手段がおかしいのではないかということを繰り返し申し上げています。 そして、私の質問に対しても、先ほどもおっしゃっていましたけれども、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されるとか、そういうことを言うわけですけれども、当初の政策目的とはもう変質しているわけですよね。地道に納税義務を果たして、地域になじんできた小規模事業主に対する背任とも言える政策変更でございます。 もう先ほ…”
“丁寧にということでも、やっぱりブラックボックスなわけですね。 もうやっぱり国会質疑ですら、すらというか、国会質疑でも、納税義務を果たして地域に定着したような、そんな事業主も追い出してしまえとか、そういうことは一言もなかったわけです。 だから、懇親会での意見も、そういった事業主どうなるんだと心配が要するにあったと。だから、そこが踏まえられずに、自民党の意向に省令が動かされてしまった。ここが非常に猛省を促したいと思っています。 私が四月十四日の当委員会で申し上げたように、地域を支えるレストランとか、解体業とか、その御家族、ここ日本で生まれ育った子供たちと、そういった子供たちへの配慮というものは、もう全然、この国会の審議とかあるいは懇談会において十分に取り上げられてきたのかと疑…”
“確かに、私も国会審議を調べました。そうしたら、二〇二五年以降、昨年以降ですね、外国人によるスクラップヤード運営の問題とか、外国人が入ってくることによって治安あるいは政治情勢が影響するんだという質問とか、移住目的の中国人がペーパーカンパニーを立ち上げる動きが助長されるんじゃないかとか、民泊への利用とか、まあいろんなことが一部の議員から指摘されていました。 それで、これは資本金額の低さが問題なんじゃないかとかいろんなことが言われて、そして、こうした定住を希望する外国人が日本を目指す参入コストが低過ぎるんじゃないかとか、日本社会のコストが高過ぎたり、治安や日本の良さが失われるんじゃないか、そういった国会議員の質問が相次いだわけですね。それに対して、これはやっぱり立法事実とかファ…”
The complete record
Every one of 479 lines we hold for 打越さく良, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 8 of 10.
“当事者だけではないんですよね。自治体は、外国籍住民の無年金状態を救済するため、やむなく条例、要綱によって独自の福祉給付金などを支給されているんです。 あわせて、毎年、様々なレベルにおいて、在日外国人の無年金障害者の早急な救済をと国に要望をされています。直近では、二〇二四年、社会福祉関係予算に関する提案、大都市民生主管局長会議、東京都とあと二十政令市、もちろん新潟市も含むわけなんですけれども、この会議から、制度上の理由により国民年金に加入できず無年金者となっている在日外国人の障害者や高齢者に対する救済措置について早急に実現すること、検討することじゃないんですよ、実現することを要望しています。本人の責任ではなく制度上の理由で排除されているからこそ、こうした要望が繰り返されてきたと。 一九八二年以来現在まで、どんな自治体から何件の改正要望が上がっているのでしょうか。また、こうした自治体の要望に対してどのような返答を行っているのでしょうか。”
“何か、最初に検討しているという御答弁だったんですけど、だんだんと検討しませんというような非常に消極的な、それで本当に国としての責任と、また、こちらの附則の方で要請したことがしっかり踏まえられているのかと、甚だ疑問だと今の答弁を伺って思いました。 そして、三番目ですけれども、厚生労働省はこれまでも無年金障害者等との協議を継続して行っているわけですね。直近では昨年九月にも院内集会行われて、御要望を受け止められたんだと思います。 この集会に、厚生労働省よく御存じだと思いますけれども、車椅子の方とか手話通訳を要する方とか制度的無年金の方々が全国から集まってこられると。二〇一九年三月と九月、そして、コロナで中断しましたけれども、二〇二〇年二月も予定されていた。そして、二〇二二年五月、十二月と院内集会持たれています。 当事者の貴重な肉声が記録されて、厚生労働省内で共有されているのでしょうか。そして、その記録は施策の検討に役立てていただいているのでしょうか。そして、大臣へのレクとか社会保障審議会年金部会との共有もされているのか、お答えください。”
“二〇二〇年十一月二十七日、当時の田村大臣が、尾辻かな子委員に対して、尾辻かな子委員が質問したところ、検討はさせていただきたいと答弁なさったんですね。検討状況を具体的に教えていただきたいと。そしてまた、なぜ二十年間もまとまった調査も検討もなかったのかも教えていただきたいと思います。”
“この法律のベースとなった坂口元厚生労働大臣の試案では国籍要件撤廃前の在日外国人を対象にしていたことから、現行法は後退したのではないかと、そんな指摘が国会でも度々なされてきました。当時五千人と言われた対象者をどうするのかという問題について、国会としても、そして政府にも、真剣に取り組んでいかなければいけない問題だと考えております。 そして、附則第二条に、日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の障害を支給事由とする年金たる給付を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合性等に十分留意しつつ、今後検討が加えられ、必要があると認められるときはその結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとするという検討事項がありました。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行された今日においては、なおさら早急に検討すべきと思います。”
“立憲民主・社民の打越さく良です。 二〇〇四年、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律が制定されました。施行後二十年の対象者、給付金の推移について教えてください。”
“八、育児休業・介護休業後、労働者の希望に応じて原職復帰がされるよう、指針において育児休業・介護休業取得後に原職又は原職相当職に復帰させるよう配慮することとされていることについて、周知徹底を行うこと。また、長時間労働等により原職復帰を躊躇させることがないよう、男女問わず長時間労働の是正を目指すこと。 九、男女ともに仕事と育児・介護の両立を実現するためには、職場全体における長時間労働の是正が不可欠であることから、働き方改革をより一層推進し、育児期・介護期に限らず全てのライフステージにおける労働者のワーク・ライフ・バランスの実現に取り組むこと。また、仕事と育児・介護の両立を困難とするような配転命令に対し、労働者の個々の状況への配慮について効果的な取組を推進すること。 十、最高裁判所から、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律について、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に同性パートナーが該当し得ると解するのが相当との判決が出たことを踏まえ、育児・介護休業法における「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。”
“六、介護休業等の対象となる要介護状態についての現行の判断基準は、主に高齢者介護を念頭に作成されており、子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得ることから、早急に見直しの検討を開始し、見直すこと。また、検討で得られた知見などを踏まえ、厚生労働省とこども家庭庁とが連携し、障害者支援に係る団体等の協力も得ながら、障害のある子や医療的ケアを必要とする子を持つ親が、子のケアと仕事を両立するための包括的支援について検討すること。さらに、仕事と育児の両立支援に係る個別の意向の確認と配慮に当たっては、子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合であって希望するときは、「短時間勤務制度の期間の延長」や「子の看護等休暇制度等の利用可能期間の延長」が望ましい旨、指針で示すこと。 七、仕事と育児の両立支援に係る個別の意向の確認と配慮に当たっては、ひとり親家庭等特別の事情がある場合であって希望するときは、子の看護等休暇制度等の付与日数に配慮することが望ましい旨、指針で示すこと。”
“三、三歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置について、三つ以上の措置を講じるなど可能な限り労働者の選択肢を広げるよう工夫することが望ましいことを指針で明記するとともに、施行の状況を踏まえ、労働政策審議会において、労働者の選択肢や子の対象年齢などの必要な検討を行うこと。また、労働者がこれまで利用してきた制度がある場合には、それが引き続き利用できるよう配慮することが望ましい旨、指針で示すこと。 四、政府が掲げる男性の育児休業取得率の目標の達成に向けては、取得率だけでなく、育児休業の「質の向上」の観点から、男性の育児休業の取得日数等の数値も参照して、男性の育児・家事への参画の推進のための効果的な方策を推進すること。 五、出産や育児への父親の積極的な関わりを促進するとともに、母親だけでなく父親も不安なく子育てにあたることができるよう、伴走型相談支援において切れ目無く支援を提供すること。また、企業における父親も対象にした出産や育児への積極的な関わりの促進に向けた取組を推進すること。”
“私は、ただいま可決されました育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員上田清司君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、本法による見直し後の子の看護等休暇制度については、その取得理由や利用日数、子の病気等のために各種制度を利用した日数等を把握し、その結果も踏まえ、労働政策審議会において、子の対象年齢や取得可能日数などの必要な検討を行うこと。 二、所定外労働の制限、時間外労働の制限及び深夜業の制限について、その利用状況を把握し、その結果も踏まえ、労働政策審議会において、子の対象年齢などの必要な検討を行うこと。”
“大臣も、この最高裁を受けて、細則や解釈を労政審で検討する際、この最高裁の趣旨を育介法においても明確にするということでよろしいですね。”
“三月二十六日に、最高裁は、犯罪被害者給付金の支給対象として同性のパートナーを事実上婚姻関係と同様の事情にあった者に該当しないとした下級審の判断について是認できないと退けました。法廷意見の趣旨と補足意見でも指摘されているように、法の趣旨に加えて、法やその規定の趣旨、目的に照らして制度ごとに検討する必要性が示唆されています。 育介法の二〇二一年改正の際に、同性カップルに対する育児休業、介護休業等の適用について、関連制度における取扱いも踏まえつつ、必要な対応の検討を行うという当院でも附帯決議がなされたわけですね。 法二条四号に、配偶者、婚姻の届出を出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む、以下同じというのは、まさに犯罪被害者給付金と同じ文言なんですね。 厚労省に、この附帯決議に関する必要な検討を行っていただけたか伺います。”
“この問題、本当に大きな問題ですので、引き続き確認していきたいと思います。 地域の実情ということは応じなければいけないところあると思いますけれども、何か地域の実情というのが地域間格差を放置するようなことにならないように私も確認していきたいと考えております。 そして、十三番なんですけれども、知的障害者への支援サービスに知的障害者自身の思いを反映できる仕組みってあるのかなと、そのサービス利用者である障害者自身の思いと、受け止める支援というのが必要だと思うんですが、その点いかがでしょうか。”
“もう本当、この親亡き後という課題、ずっと大きい問題だと言われてきたわけですけれども、新潟県立大学准教授の西村愛さんが朝日新聞で、親と一緒に暮らす知的障害者がどのような生活を送っているのかと、親が亡くなった後も地域で生活を送ることができるのかと、そういうことについて、足りないサービスとか、どういうサービスが必要とされているか厚生労働省の方で追調査をすべきだと。この追調査のこと、ちょっと済みません、もう一度お願いします。”
“その地域で安心して暮らしていけるようにということで、本当にきめ細やかな政策が必要だと思うんですが、ちょっと質問一つ飛ばしまして、厚生労働省の方で、六十五歳未満の知的障害者の九割が親と暮らして、多くが重度知的障害者だったということで、地元で私も、グループホームにはむしろ軽度の方が入っていて、重度の方は入っていないという、親の方も、こんなに重い子だから自分しかケアできないというふうに思っていたら、どんどん自分も御高齢になってきて、自分も介護が必要になってくるような状態で、介護が必要な高齢者と障害のある方と一緒に暮らして老障介護状態になっているということで、非常に大変な状況だと。 その前提として、グループホームにはむしろ軽度の方の方が入っている、重度の方は入っていないと、そういう状況にあるんじゃないかと思うんですが、把握しておられるでしょうか。”
“厚生労働省としても、まずこうした分析をしていらっしゃるのか、またそして対策を取っていらっしゃるのか、伺います。”
“老後に二千万円ためなければならないというような言説がありましたけれども、それに加えて、御自分が死んだ後、障害のあるお子さんの生活をどうするのかということで何千万蓄えなきゃいけないんだということを心配していると、それが本当に重い問いだなというふうに思いました。 私、障害のあるお子さんを母親が殺害したと、そういった裁判事例を分析した田中智子先生の論文を読みましたけれども、そうした殺人事件というのは、報道とかでは鬼畜みたいな感じで言われるかもしれないけど、むしろ強い母性を抱いていると。私が責任持ってこの子を面倒見なきゃと思って何十年も暮らしていた方とかが、もう社会資源が乏しい、あるいは自分も年を取ったり病気をしたりして、もうケアが十分できない、もうその責任の取り方として子供を殺して自分も死のうと、そういう悲しい結果だということが分析されているわけですね。そして、福祉サービスに全くつながっていなかったわけでもないんだけれども、それでも全然自分が責任取っていくことは難しいんだということで、本当に痛ましい事例が幾つもあるわけです。”
“そして、工藤参考人から親亡き後の心配を伺いました。知的障害のある方の親から親亡き後を心配する声というのも何十年も聞かれているんですね。ただ、この障害のあるお子さんを抱えている御家族の方が親亡き後を心配するというのを何となく日本では当然と思ってしまうところあると思いますけれども、海外では、そんな親亡き後を心配するというようなことはどういうことという、やっぱりそれは、私たちのこの国の制度がしっかりと、障害のある方、ない方にかかわらず、健康で文化的な最低限度の生活とか保障すると言えない、そういう政治の責任ではないかと改めて感じさせられました。 そして、今回の改正は、工藤参考人なども希望なさっているということなんだけれども、そういった親亡き後を心配せざるを得ない状況をどうしたらいいかとか、親亡き後の子の経済的な備えまで考えて働く必要があると工藤さんはおっしゃっていたんですけれども、そのために仕事を続ける必要がある、だけど、支援制度を使い果たしても就労を継続できるかできないかと、もう本当苦しいと、そういうお声が多数あるということでしたね。”
“今の答弁を、ちょっと後の質問でも踏まえて質問続けていきますけれども、一人親家庭も様々な困難を抱えているわけですけれども、一人親の場合についても個別のニーズに配慮する必要性を事業主に示していくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“ですから、川内参考人が指摘してくださったように、子供が親を介護するというのが親孝行というようなことは、いまだ根強いけれども、それはそうじゃないよと、もう専門家に任せた方がいいんじゃないですかということで、家庭責任を、何というか、強く思っているということを何か和らげるような、そういうキャンペーンがむしろ必要なんじゃないかと。それがもう、家庭責任を強く思っている方こそ、ケアする側だけじゃなくてケアされる側にも酷なことになるということで、家庭責任を推奨しないキャンペーンということをしていただきたいんですが、いかがでしょうか。”
“やっぱり、長時間労働の是正というのはもう様々な課題があると思いますけれども、引き続き強力な御検討をお願いしたいと思います。 そして、先日、川内参考人が挙げてくださったデータが本当に衝撃的なものがありまして、介護離職者の傾向として、職場から両立支援制度の情報を受けていないわけじゃないんですね。説明を受けていると、説明を受けているんだけれども、介護離職しているというデータがあったんですね。これ、それでは、周知徹底に力を入れてくださるということなんですけれども、周知徹底に力を入れても介護離職は止められないんじゃないかと。だから、とても責任感があって、これ自分が頑張らなきゃと、親孝行として、衰えていく親をケアしなきゃということで思い詰めてしまう方たちがいらっしゃるとなかなか介護離職というのは止められないと。”
“これだけじゃなくて、子持ち様の穴を埋めるために独身女が働かざるを得ないとか、そういった苦々しい投稿が相次いでいると。 つまり、せっかく政府としても政治からも少子化対策とかそういうことを掲げていても、何だ、子供だけ有り難がるのかと、ライフスタイルに中立的じゃないじゃないかという苦々しさが沸き起こってしまう。分断しないで誰もが困難を抱えないようにする、そういう方策がもう必要なんじゃないかと思います。この前、池田心豪参考人が指摘なさっていたんですけれども、ですから、育児する親の支援だけではなくて、同僚の支援も大事ということですね。 だから、別に制度が幾らそろっても、周囲から子持ち様という感じで冷ややかに見られていたら利用できなくなってしまうということで、ケアを担っているか担っていないかにかかわらず、職場全体の誰もが長時間労働をしないで済むと、そういう職場にしていかなければいけないと思うわけなんですけれども、そういうことになってから初めて、ケアを担う女性も、マミートラックを希望しますとかということではなくて、原職復帰したいですと希望できるようになるわけですね。 大臣、いかがですかね。”
“是非お願いします。 それで、仕事と育児、介護の両立の最大の障壁というのは長時間労働ではないかと思います。長時間労働をやっている人こそ評価されるということであったら、これ両立支援を幾ら掲げても、現実にケアを担っている女性というのは妊娠、出産を機に原職復帰などを自ら希望して諦めると。希望ということをよく厚生労働省、大臣もおっしゃったわけですけど、希望に応じてということだと、長時間労働が評価される職場だと希望して自分は進んでマミートラックに行くということになるわけですね。それが希望に沿うと言っていいのかと私は疑問なわけです。 そして、この両立支援というのは、むしろ職場に分断を生んでいる側面があるわけですね。 大臣、子持ち様という言葉を御存じですかね。これ、SNS上ですね、子持ち様がお子が高熱とか言ってまた急に仕事休んでいると、部署全員の仕事が今日一・三倍ぐらいになったと、こういう、昨年十一月、ツイッター、まあXのユーザーがそういう投稿をされたところ、インプレッションという表示の回数が三千万回以上ということで賛否両論が沸き起こったわけですね。”
“この三十八年の歴史上、慎重な慎重なということで性差別がずっと維持されてきて、その挙げ句の少子化なんじゃないですか、女性が賃金が低くて少子化も続くんじゃないんですかということを申し上げているのに、ちょっと今の、そのままの、何ですか、社会通念で行くぞというのはちょっと残念ですね。それで、またこれも引き続き取り上げていきたいと思います。 そして、仕事と育児、介護の両立の前提ですけれども、もう男女とも育児、介護を分担することということで、ILO百六十五号の男女労働者特に家族的責任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する勧告第二十条で、労働者を一つの地方からほかの地方へ移転させる場合には、家族的責任及び配偶者の就業の場所、子を教育する可能性等の事項を考慮すべきと、そうあるんですね。 育児期、介護期の労働者の配転について個人の意向の尊重が不可欠。ですから、仕事と育児、介護の両立を困難にするような配転命令に対しては労働者の個別同意を必要とすると考えますけれども、大臣の御所見を伺います。”
“これ、事実上男性従業員にのみ適用される福利厚生の措置ということでこの社宅制度の運用をしていたということで、裁判所は、もう初の、均等法三十八年の歴史にして初の均等法七条の間接差別を認める判決になったんですね。だから、性差別の認定というのは非常に厳しいわけですよ。 この判決でも、この画期的と言われる判決でも、一般男性社員との賃金格差は認めなかったんですね。つまり、均等法は差別の救済法として実効性がないということなんですが、それは厚生労働省に責任があるわけですね。行政解釈が引き起こしているわけです。 行政解釈ですけど、性別を理由として差別的取扱いを問題にする通達の中に性差別の定義があるわけですけど、この差別的取扱いは、社会通念上許容される限度を超えて、一方に他方と異なる取扱いをすることという定義なんですよね。 大臣、性差別を許容する社会通念が問題なんですね。それなのに、社会通念上許容される限度を超える場合のみ差別的取扱いとして認めてしまうんだったら、結局、社会通念が性差別許容している以上、性差別許容しちゃう、そういう解釈になっているんですよ。”
“これを取り上げると、もう時間いっぱいになってしまうのではしょりますけれども、でも、いつかの機会にやりたいと思います。 この五月十三日に、大手ガラスメーカーの子会社が被告にされて、社宅制度とか賃金をめぐる男女差別について争われた訴訟の判決が出たんですね。東京地裁は、原告の一般職の女性に対して約三百八十万円の賠償を言い渡したわけですよ。 この会社には、賃金の八割などが負担される借り上げ社宅制度がある。この制度を利用できるのは総合職だけ。一般職には住宅手当のみと。両者間には最大二十四倍ほどの格差が生じていた。総合職にのみ社宅制度の利用が認められることについて、被告の会社は、総合職である営業職の採用に当たって他社との差別化のために社宅を設けていると。営業職には転勤があるということを理由にしていたんだけれども、実際には、転勤もしない総合職とか営業職でない方も社宅制度を利用していた。 これ、被告会社は総合職、一般職などに分けて雇用管理するコース別雇用管理制度を導入していたんですけど、総合職は過去一名を除いて全て男性、一般職は一名を除いて全て女性。”
“いや、だから、私、結構しつこいぐらいに細かく聞いたような気がするんですけど、意識とか希望とかが社会構造によって規制されてしまうわけですよ。だから、賃金格差があると、希望に沿ってやるとしたら、女性の方が休業を長く取ってしまう、男性の方が取らなくなってしまうという、意識改革とかいっても、制度とか構造がおかしかったら、そのまま、不平等なまま、不均衡なまま続いてしまうという、私は質問で申し上げたじゃないですか。それで、だから、雇用における性差別というのは、これ自然現象ではないわけなんですよ。法と社会の構造が生み出しているから、決断と実行が必要なわけですよ、こういうときこそ。 さっき均等法のことをおっしゃいましたけど、均等法施行からもう三十八年なんですよね、今年。確かにこの共働き夫婦も増えたんだけれども、相変わらずケアの時間は女性、それで収入格差も、男女の収入格差も相変わらずあると。これ何で、均等法ができて四十年も、四十年弱なんですけれども、性差別が温存されているのかと。それ、均等法は切り込めない、性差別に切り込めない、そういう法律だということなんですよ。”
“だから、これらの支援はトータルとして国の責務なんですよね。 そういうことを考えると、今回、この国会で共同親権ということで話題になった法案、法務委員会の方で審議されましたけれども、その間に、やっぱり、DVを振るわれても、歯を食いしばって、専ら女性の親の方が、母親が、我慢してと、子供の養育のためには自分がこのパート収入では不十分な養育しかできないから我慢するというような状態が続いていて、憲法二十四条二項における家庭における個人の尊厳と両性の本質的平等にかなう、そういう状況になっていないということが非常に明らかになった今国会だったと思うんですね。 ですから、この憲法の要請にかなった政治の第一歩としては、大臣、今回、改正法案にもまだ盛り込まれていなかったんですけれども、男女差別の解消とか平等の実現を目指すということを理念の中に明記するべきだと思うんですけれども、大臣、検討していただけないでしょうか。”
“そのようにお考えで取組をなさっていることも承知した上で、やっぱりそのような個々の取組だけではこの格差は解消できないし、結果としての少子化もどんどん進むということは予想されるわけですね。 賃金格差やケア負担が性別により著しく偏っているこの状況が放置されているというのは、この国の政治がやっぱり憲法にかなっていないということの表れだと思うんですね。この前、私、雇用保険法のときに憲法を引用して質問させていただいたら、かなり、そうなんだと話題になったものですから、改めて、言わずもがなと思いましたけれども、やっぱり憲法を御紹介しますけれども。 労働者が収入を得る労働を稼得労働と、そして、稼得労働もするし、そしてケアを担うということも選択すると、そして生活を続けるというのは、性別によらずにケアも労働も両立するということが可能になる支援がもう不可欠なわけですよね。それは、憲法十四条一項が性別による差別を禁止するとか、憲法二十五条一項が全ての国民に健康で文化的な最低限度の生活を営む権利とか、憲法二十二条一項の職業選択の権利とか、そういうことを認めている。”
“どうしてこういうことになるのかということですけれども、やはりこれ、男女の賃金格差が絶対にあると言わざるを得ないと考えます。そうすると、男女のカップルで子供を育てているとすると、一組のカップルとして、休業中の世帯の所得が、所得の喪失が余り低くならないようにする、ダメージ大きくならないようにするということだと、男性は育児休業を取得しない、数日しか取得しない、でも女性が長く取得するという方が個々のカップルとして経済的に合理的な選択になってしまうんですね。 だから、希望にと先ほど大臣もおっしゃいましたけど、希望にというふうに漫然と希望に任せていると、男女の格差変わらないわけですよ。男女の賃金格差を解消して女性の労働を評価し直す、男女平等賃金にすると、それが、この育児などケアへの関与の男女差を解消するはずなんですね。 本気で、男性にもケアに関わるべしと、育児やれと、やれというかやってくださいということであれば、まず一丁目一番地として、男女の賃金格差の解消、これに取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“例えば、女性が引き続き家事、育児、介護など家庭内の無償のケア労働を専ら担って、だからこそ、正規労働、時間外労働も当然だとされるような正規労働は自ら断念せざるを得ない。あるいは、そうやってばりばり働くとしたら、子供を産み育てるということを、どっちかを諦める、そういうことを、構造を問題にしなければならないはずなんですね。 それで、私は、育児・介護休業法の第三条とか次世代育成支援対策推進法第三条の基本理念、改めて読んだんですけれども、これ、何か重要な視点が足りていないと思いました。この育児とか介護とか、ケアはエッセンシャルなんだけれども、女性が今なお専ら担っていると。この委員会の質疑でも取り上げられてきたとおり、一貫して女性がケアに時間を費やしている。男性は女性より圧倒的に低い水準ということですね。そして、男性の育児休業取得率も女性よりずっと低いと。先ほど石田委員も御指摘というか質問されていましたけれども、その日数的にもどうなんだということも把握も十分ではないという状況にありますけれども、明らかに男性と女性でケアに掛けている時間というものが異なっているわけですね。”
“立憲民主・社民の打越さく良です。 今回の育児・介護休業法等改正案、本当に、二十一日の参考人質疑でも、本当に大歓迎というお声たくさん伺いました。大変意義のあるというふうに承っております。ただ、まだまだ課題もたくさんあるかと思いますので、その点をこの質問で共有させていただきたいと思っています。 まず、私、引っかかるのが、この改正がどうも、異次元の少子化対策あるいは次元の異なる少子化対策の一環ということで、そこがまず引っかかるんですね。何か、政治の場に身を置く私たちは、何か、つい少子化とかいう言葉を使いがちなんですけれども、これ人口の数と、減少がとか増加が問題だとかそういうことではなくて、やっぱり一人一人、困難に直面したりする一人一人の方たちのそのお声に耳を傾ける、そしてライフスタイルの選択に中立な、そうした政治をしていかなければならないのではないかと考えております。そして、その困難を抱えた人たちのお声に耳を澄ませてこなかった、そうした政治の結果がこの少子化ではないかと考えております。”
“すなわち、立憲主義の基本的な考え方からすれば、権力の抑制と均衡の機会はできる限り認めるべきだと解するのであれば、七十日を超えて緊急集会を認めることはできるのです。 こうした認識の下、小西幹事から提案のありました諸課題について細則等の検討を行い、その整備を図っていくことは急務であると考えます。 以上が私の意見です。”
“また、権力の抑制と均衡を確保することが憲法の趣旨にかなうのですから、土井真一先生が御指摘のとおり、緊急集会に関する第五十四条第二項の規定を衆議院が、衆議院議員が存在しない例として解散の場合を定めたものと解し、衆議院議員の任期満了による総選挙の場合にも本条を類推適用して、国に緊急の必要あるときは内閣は緊急集会を求めることができると解するのが適当です。 また、憲法第五十四条第一項は、解散の日から四十日以内に総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に国会を召集するとしており、特別国会の召集まで七十日間の日数を限っています。これは、現在の民意を反映していない従前の政府がそのまま政権の座に座り続けることのないようにという要請であって、緊急集会の継続期間が限定されるかのように見えるのは、実はその間接的、派生的な効果としてにすぎないとの長谷部恭男先生の解釈が最も妥当でしょう。土井真一先生が御指摘なさったとおり、それは、衆議院が存在しない状況で緊急集会を認めなければ、内閣が緊急事態の法理に依拠するなどして単独で必要な措置を講じる事態を招きかねないからです。”
“そして、日本国憲法は、第四十一条に示されるように、その統治構造の核として徹底した国会中心主義を採用しています。この統治構造を機能させるためには、いかなる場合においても国会機能が維持されていることが前提とならなければなりません。すなわち、どのような事態が起きても、憲法がその統治構造の前提とする国会中心主義を維持できるよう、備えを講じておく必要がございます。 そのため、第五十四条第二項の参議院の緊急集会が用意されています。参議院の緊急集会は、その制定経緯から国家的な緊急事態を想定した制度であることは明らかであるとともに、戦前の政府による権力濫用の反省に基づき、徹底した国会中心主義の見地から創設された極めて優れた仕組みです。 繰り返し述べてまいりましたが、徹底した国会中心主義を採用する以上、高見勝利先生が御指摘なさるとおり、内閣の判断により衆議院が解散されたときだけではなく、衆議院議員の任期満了後の場合にも参議院の緊急集会を求め得るのです。”
“立憲民主・社民の打越さく良です。 憲法審査会における最大の論点は、国会中心主義を取るかどうかです。これによって議論の重心が変わってまいります。議会に籍を置く者の矜持として、憲法第四十一条の「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」、このことを考え方の基本に置く、それは当然でありましょう。 ところが、改憲を標榜する会派の意見からは、緊急事態、任期延長などの議論において、国会よりも内閣の権能を優越させようという認識がかいま見られます。このような認識は、議会人にはあるまじきものと言わざるを得ず、誠に遺憾です。 議院内閣制である以上、内閣とは国会が組織するものであって、政府や大臣は、立法府、国会議員よりも上であるというような認識を持つことは本末転倒です。こうした認識は、戦前の帝国議会が立法権を持たず協賛機関にすぎなかった頃に回帰しようとするもののように思えます。 衆参の憲法審査会で、国会の権威を損ねることに熱心な意見が多過ぎることは極めて嘆かわしいことです。これは、ノスタルジアどころか退行であり、改憲を口実にした言葉遊びであると考えます。”
“十、雇用保険の国庫負担は雇用政策に対する政府の責任を示すものであることから、求職者給付の国庫負担の在り方について、令和四年の雇用保険法改正により導入した国庫負担の仕組みの下で、適正な財政運営を行うとともに、国の財政・財源の構造から検討を行うこと。 十一、介護休業給付の国庫負担割合の暫定措置的引下げについて、労働政策審議会において引き続き検討を行い、令和九年四月一日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で、暫定措置を廃止して本則の水準に戻すものとすること。 十二、雇用形態に関わらず、職業能力の開発・向上が労働者の雇用や職業の安定のために不可欠であるとともに、我が国経済の発展にも資するものであることを踏まえ、労働者の職業能力開発支援について、給付の趣旨を踏まえた国庫負担を含めた必要な予算を確保すること。 十三、保険料率の引上げは拠出する労使に多大な影響があることを踏まえ、育児休業給付の保険料率を弾力的に調整できるかを労働政策審議会で確認する際には、育児休業給付の状況や見通しに基づいた丁寧な議論を行うとともに、その財政運営の在り方について適時に検証していくこと。 右決議する。”
“四、六十五歳以上の労働者を対象に令和四年一月から試行中の雇用保険マルチジョブホルダー制度について、制度の周知・広報を強化した上で、その施行状況を適宜労働政策審議会に報告し、制度の適用対象者の在り方等について議論を行うこと。 五、雇用保険の強制適用事業ではない暫定任意適用事業について、実態の把握を行い、適用の在り方について労働政策審議会において議論を行うこと。 六、我が国の完全失業者に占める基本手当の受給者割合が二十パーセント程度となっていることも踏まえつつ、今般の適用拡大の施行状況を把握し、必要な取組を検討すること。 七、教育訓練給付について、効果的な給付の観点から、講座の効果、賃金上昇の確認方法等の十分な検証を行い、その結果を踏まえ、指定講座の見直し等を含め、労働政策審議会において必要な検討を行うこと。 八、教育訓練給付の拡充措置について、非正規雇用労働者の活用状況を把握するとともに、より多くの非正規雇用労働者が教育訓練を受けられるよう必要な支援を行うこと。 九、非正規雇用労働者については、同一労働同一賃金の徹底に取り組み、雇用の安定化と労働者保護を図ること。”
“私は、ただいま可決されました雇用保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員上田清司君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、雇用保険の適用拡大による短時間労働者の就労状況の変化について調査を行い、その結果を踏まえ、労働政策審議会において必要な検討を行うこと。 二、就業調整等に伴い雇用保険被保険者の資格を喪失する者について、その実態を把握し、労働政策審議会に報告して、議論を行うこと。 三、複数の事業所で雇用される労働者の雇用保険の加入手続が確実に行われるよう、周知・広報を強化すること。また、複数の事業所で雇用される労働者への雇用保険の適用の在り方等について労働政策審議会において検討を行うこと。”
“私、割としつこいぐらいに憲法上の権利ということを強調して質問を重ねてきたつもりなんですけれども、何か、あれっ、ちょっと私が申し上げているところを共有していただいていないのかなと、それでは本末転倒な制度のままなのかなと思うので、ちょっと非常に残念ではありますが、時間が限られておりますので、もう一つ、二十三番の方に飛びますけれども。 今回の改正案で教育訓練とかリスキリング支援が充実されるということですけれども、必要な人が果たして利用できるのかということで、本来、機会が恵まれなかった非正規雇用の人とか女性の方にこそ教育訓練の実施が進むべきなのではないかと思うんですね。 それなんですが、ちょっと、あっ、ごめんなさい、二十三番と申し上げましたけれども、時間が限りがあるので、結局、大臣にずばり伺いますけれども、今まで教育訓練、リスキリング、利用しにくかった女性たちが結局放置されたまま政策が推進されるとすると、かえって賃金格差は進むんじゃないかと。だから、その検証をしっかり踏まえた上で政策を推進していただきたいと、これ二十四番ですけれども、大臣、いかがですか。”
“だから、労働者には労働条件が悪い職場から離職する自由とか自分の希望に沿う仕事を選択する自由があるんだと、失業手当はこれらの自由を保障するためにあるんだということを改めて認識しないと、変な、本末転倒なことになってはいないかと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。”
“いや、ですから、そういうことがあると、そういう危険性があるということは言われているけれども、ただそれは前提とされているだけで、結局、実態とか、本当にそれがあるのかということが明らかでないままに、制度設計がモラルハザードの危険性を回避しなきゃというようなことで行われてしまって、結局、憲法上の勤労の権利ということがないがしろになっているのではないかと考えるわけですね。 例えば、失業給付が終わる直前に就職すると、生活費を賄う余裕がないために、所定給付の日数に対応した期間しか求職活動できないから直前に就職するということかもしれないのに、何か、これモラルハザードじゃないかみたいな、何か私としては、ずれているとしか思えない。 そういうことを、これではおかしいんじゃないかと。結局、セーフティーネット機能とか生活保障機能を基盤とした再就職促進機能というものではなく考えられてしまっている。”
“今も安易な離職防止というお話あったんですけれども、そこの判断というのが非常にどうなのかなと。誰がどのように安易か安易じゃないかということを考えるのかなということが非常に疑問なんですよね。 自己都合退職による二か月や三か月の給付制限を受けた方というのは初回受給者の約三分の二に及ぶんじゃないかということで、そうすると、相当程度、離職から相当程度の期間無収入ということになってしまう、それが見通しとしてあるということだと、むしろ、何というか、理不尽なことに、ある程度お金を蓄えないとブラックな職場でも辞められないということになりはしないかと思うんですね。 ちょっと質問飛ばさせていただいて、十七番ですけれども、貯蓄がない世帯というのは全世帯の何割ぐらいでしょうか。”
“ですから、房安参考人などもおっしゃっていましたけど、寄り添っているような認定がなされていないということで、やっぱり勤労権の保障と十分言えるようなことになっていないという指摘があるわけですよね。 それで、この改正法案が適用拡大対象とする労働時間週十時間から二十時間までの労働者という方は、恐らくですけれども、離職までの雇用期間というものも非常に短くなる方が、割合が多いんじゃないか。そうすると、この受給に必要な被保険者期間として十二か月というのは非常に高いんじゃないかと、高いというか、長いんじゃないかと思うんですね。そうすると、十二か月というと、雇用保険の適用条件とされる雇用期間三十一日よりもかなり長い。そうすると、離職しても失業手当を受給できないという方が必然的に多くなってしまうわけですね。 だから、日弁連が意見書で、二〇〇七年改正前と同じく、一律に離職日前一年間に被保険者期間が通算して六か月以上ということであれば受給者資格を認めるということが合理的だと思うんですが、その点いかがでしょうか。”
“そして、労働時間、休日等の労働条件が悪いということと劣悪な労働条件で離職するということと、こっちは正当な理由で、こっちは正当じゃないというふうに区分けする、これは合理的なのかなという、ここが根本的に問題なんですよね。ここが、この区分けはこの今回の改正法案でも残されたままということだと、結局、失業手当の初回受給者のうち八割近くが特定理由でもないという、この比率は変わらないんじゃないかと思うんですね。 このままでいいのかと。この点、大臣、いかがでしょうか。”
“そして、今回の改正で、自己都合ということで退職した方の給付制限については一定の見直しがされるということで、それは前進かと評価しますけれども、十四番ですが、しかし、依然として特定受給資格者とそのほかの方ということで分けることに合理性があるのかですね。 先ほども申し上げましたけれども、退職勧奨とか上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇、嫌がらせということが、この認定基準というか、限界が曖昧だと思うんですね。これも房安参考人が指摘しておられましたけれども、厚生労働省の令和三年度雇用動向調査では、労働条件や職場環境が悪いため離職に踏み切る労働者、これ無視し得ない割合占めるわけですね。男性だと、職場の人間関係が好ましくなかった八・一%、女性だと、労働時間、休日等の労働条件が悪かったというのが一〇・一%です。 どうでしょうね、職場の人間関係が好ましくなかったと、上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇、嫌がらせということが微妙だと思うんですね。はっきり区別できないんじゃないかと思うんです。”
“もう今御答弁いただいていますけれども、やっぱり職場の、今もまだその職場に残っている方たちに御協力を求めるというのは非常に厳しくて、むしろ、私の経験からしても、むしろ辞めた人はいいかげんなやつでサボっていたとか、そういうことを会社側と結託して、結託してというか、やむを得ずかもしれないですけれども、むしろ、協力できるような方たち、在職者の方が、在職中の方が協力するということは非常に難しいんじゃないかと思うんですね。 今、非正規の方たちがハローワークにかなり、相当数いらっしゃるんじゃないかという点については、今御答弁いただいたように、専門性を要するところにはそういう方たちではないんだということであるのかどうか。その辺りも、今後の審議、ほかの質疑の機会に確認していきたいと思いますけれども、非常に、ハローワークという、勤労の、勤労者の権利をしっかり保障しなければいけないそのハローワークの現場の方が非常に、業務は分けているということであっても、勤労の権利を保障するところがむしろ非常に脆弱な労働環境にあるということであってはならないと思いますので、その点も引き続き要請したいと考えております。”
“やはり、立場的に労働者の側が非常に弱い、困難を抱えているということをこちらは踏まえなければいけないと思うんですね。その証拠資料を用意すると、労働者に要求するというのは非常に酷なんじゃないかということを踏まえた上で、出そろっていないから駄目とか、使用者側の言い分の方が正当なんじゃないかと、そういう安易な認定をしないでほしいんですが、その点はいかがでしょうか。”
“そういう違いがあるとしても、今後は検討課題にしていただきたいと要請いたします。 そして、パワハラとか退職勧奨の有無など、特定受給資格者の認定をめぐって争いが生じた場合というときに認定が適切になされているのかということもとても心配ですね。労使双方の言い分を聞いて、場合によっては同じ職場の方に聞いたりとか録音記録を確認するとか、そういったことに、事実確認に大変な労力が要るんですけれども、そこが、ハローワーク、度々この委員会でもほかの委員の方からも質問ありますけれども、人員体制とかノウハウが果たしてあるのかと。 房安参考人おっしゃっていましたけれども、やっぱり退職勧奨とか故意の排斥、著しい冷遇、そういったものを事業主が認めることはもうまれだと、そういうことですよね。だから、労使の主張が対立した場合というのは、非常に、証拠資料がそろっているということでなければ特定受給資格者としては認められないと。ブラックな企業で働きながら、虎視眈々と、いつか見ていろよと思って録音をしているとか、そういうことって、なかなかもうタフな、相当タフな人じゃないとできないんじゃないかと思うんですよね。”
“そうすると、雇用保険でも同様に扱われる方がいいんではないかと、扱われるべきではないかと考えるんですが、いかがでしょうか。”
“それで、本当にこの悪質な事例というものに対応する体制を更に強化していただきたいんですけれども、今は、事業主が加入手続を怠っていた場合には、ハローワークが促して事業主に事後的に届出をさせたり、先ほども申し上げている、労働者の方から確認請求をしたりということで、ハローワークが被保険者資格の取得を遡って確認するということになるわけですけれども、この確認制度は原則として確認日前の二年間のみということで、二年間を超えて遡及するということになると、給与から雇用保険料が控除されていたことの証明が必要になります。でも、これは結局、事業主が法令上の届出義務を懈怠したと、その不利益を労働者に帰着することになるということで、事業主の法令違反によって強制保険の例外を認めるということになると問題があるのではないかと思いますね。 資格取得の遡及を原則二年間に限るというのは、雇用保険料が徴収できる時効が二年間であると、保険料不納付の期間における保険給付は不適当であるからという説明がなされているんですけれども、保険料を支払わない、納付していない期間中であっても労災保険では給付が実施されているわけですよね。”