打越さく良
立憲民主・無所属 · Japan
“情報提供が不十分だから不安になっているんではなくて、この省令改正自体が不安にさせているわけですよね。その点が署名を受け取られても御認識が不十分なのではないかと思っています。つまり、法務省はこの意見を真摯にまだ受け止められていないのではないかと。つまり、この当事者がなぜ不安になっているのか。やっぱり当事者の御意見を伺わないままにこんな省令を改正をしたと。やっぱり排外主義的な風潮にただ流されてしまったと。本当に残念でなりません。 私の質問以降も、だからこそ国内外のメディアから、外国料理店とか輸入食品などを経営する外国人の方たちが非常に不安になって廃業の危機に直面している、そういった記事が相次いでいるわけですよ。本当にもう、むしろそういうことで日本の名声、日本はこうやってほしい…”
“これは、法務省に対しては、やっぱり幾ら説明しますとか理解を進めますとかそういうことを言っても、やっぱり限界があるということが今日の質疑でも明らかになりましたので、省令については撤回していただきたいと改めて申し上げます。 そして、次の質問になりますけれども、驚いた報道で、外国人の在留資格の適正化を求める政府の方針に従って、五月二十五日の時点で全国百十五の自治体が、国民健康保険料の滞納状況が悪質と判断した外国人の情報を入管庁に提供するということなんですね。この悪質性と情報提供の要否について自治体がそれぞれの基準で判断していると。もうこれ、私は驚きました。 日本人が滞納した場合、何か滞納した場合に、自治体以外の知らぬどこかの官庁が自分の情報を入手しているということなどはあり得な…”
“一定の意見を聞いたようなことをおっしゃいましたけど、結局、今、日本にいて真面目に事業を営んでいた方たちのその声は聞いていないわけじゃないですか。何か一定聞いたみたいな、そんなアリバイづくりはやめていただきたいですね。全く聞いていないことで、そして国会で問題にされてきたこととももう連関性が全くないようなことにも取りかかっちゃったわけですね。それで省令改正を進めてしまったと。 それも問題なのは、もう率直に申し上げますと、この省令改正は自民党主導で行われてしまった。昨年六月に出された自民党の「国民の安心と安全のための外国人政策第一次提言 違法外国人ゼロを目指して」、この中で、在留資格、経営・管理に関する悪用、かぎ括弧悪用ですね、悪用の実態把握と事業規模に係る資本金等の額等の要件…”
“やはり、ずれていると思うんですね。事業実態がないということが指摘されたんだったら、まあ前から申し上げているとおり、事業実態を把握すればいいわけですよ。それなのになぜ資本金を引き上げるのかと。事業実態があるところに対しても厳しくすることになるわけですよ、いられなくするわけです。だから、その目的、手段がおかしいのではないかということを繰り返し申し上げています。 そして、私の質問に対しても、先ほどもおっしゃっていましたけれども、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されるとか、そういうことを言うわけですけれども、当初の政策目的とはもう変質しているわけですよね。地道に納税義務を果たして、地域になじんできた小規模事業主に対する背任とも言える政策変更でございます。 もう先ほ…”
“丁寧にということでも、やっぱりブラックボックスなわけですね。 もうやっぱり国会質疑ですら、すらというか、国会質疑でも、納税義務を果たして地域に定着したような、そんな事業主も追い出してしまえとか、そういうことは一言もなかったわけです。 だから、懇親会での意見も、そういった事業主どうなるんだと心配が要するにあったと。だから、そこが踏まえられずに、自民党の意向に省令が動かされてしまった。ここが非常に猛省を促したいと思っています。 私が四月十四日の当委員会で申し上げたように、地域を支えるレストランとか、解体業とか、その御家族、ここ日本で生まれ育った子供たちと、そういった子供たちへの配慮というものは、もう全然、この国会の審議とかあるいは懇談会において十分に取り上げられてきたのかと疑…”
“確かに、私も国会審議を調べました。そうしたら、二〇二五年以降、昨年以降ですね、外国人によるスクラップヤード運営の問題とか、外国人が入ってくることによって治安あるいは政治情勢が影響するんだという質問とか、移住目的の中国人がペーパーカンパニーを立ち上げる動きが助長されるんじゃないかとか、民泊への利用とか、まあいろんなことが一部の議員から指摘されていました。 それで、これは資本金額の低さが問題なんじゃないかとかいろんなことが言われて、そして、こうした定住を希望する外国人が日本を目指す参入コストが低過ぎるんじゃないかとか、日本社会のコストが高過ぎたり、治安や日本の良さが失われるんじゃないか、そういった国会議員の質問が相次いだわけですね。それに対して、これはやっぱり立法事実とかファ…”
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“もう法務省の事務方はさんざん苦労して二十九年前答申したわけですよ、答申があったわけですよね。これについて御決断、御判断を是非、大臣、お願いします。”
“再審冤罪の防止には後ろ向き、再審冤罪のそういった被害の防止のためには後ろ向き、そのためには法制審議会を有り難く利用して、婚姻の自由とか個人の尊厳とか平等に後ろ向きのためには法制審議会を無視と、これは余りにも御都合主義ではないでしょうか。 自分の姓のままでいたいと、愛する人と結婚したいと、もう本当にシンプルで切実な願いのわけですよ。このどちらもかなえると、どちらもかなえるというのは、日本以外のほかの国はどちらもかなえられるんです。でも、このどちらかを選ばざるを得ないというのは日本だけなんですね、世界で。そして、諦めているのは、自分の姓でいるか愛する人と結婚するか、どちらかを諦めているのはもう九五%もが女性だと。こういう不寛容な制度は、法制度はもう日本だけということも、もう繰り返し繰り返し国会で質疑されていて、とうに周知の事実なわけです。 限られた人生なんですよ。それを、短い人生を幸せに生きたいと切実に願う専ら女性たち、その思いをまたも封じ込めようとする。そうした自民党と維新の政策協定、そうした政治的な思惑に、法務省、おもねってはいけないのではないでしょうか。”
“今、当事者の声を聞くことは重要だという答弁がございましたので、期待したいと考えております。 そして、大臣は所信で、夫婦の氏の在り方について、内閣府などと、関係省庁と連携して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組みますと述べられました。 しかし、ここに一言もない選択的夫婦別姓こそが望まれていると。それについてはもう重々御承知だと思います。選択的夫婦別姓の課題の整理と必要な検討については、二十九年前の法制審議会も経てやり尽くしたということは、もう事務方だった法務省こそよく御承知ではないでしょうか。 先ほども古庄先生の方から、古庄委員の方からお話ありましたとおり、既に超党派で検討して提出した再審法改正案を阻止するためでしょうか、そのためには法制審議会の調査審議の結果を踏まえて進める。ここについては法制審議会を口実にするんですね。しかし、選択的夫婦別姓については法制審議会の答申があったことについて触れない、黙殺。これ、どういうことなんでしょうね。”
“今回、法務省が概算要求においてヘイトスピーチの実態調査について予算計上したことは高く評価します。 法務省は、二〇一五年と二〇一六年にヘイトスピーチに関する調査を行いました。それらの調査は、いずれも外国籍住民から被害について聞いて被害実態を浮き彫りにしたもので、すばらしいものでした。意義がありました。 今回も、ヘイトスピーチのターゲットになる当事者からの聞き取りは不可欠と考えます。調査に当たり、当事者からの聞き取り、実施していただけるでしょうか。”
“法務省の取組については承知しておりますし、是非力を入れて取り組んでいっていただきたいと考えております。 でも、今までの取組では残念ながらヘイトスピーチは解消できていないわけです。それはどうしてなのかと。やはり、ヘイトスピーチ、差別的言動を明確に禁止する規定がないからではないでしょうか。マイノリティーを傷つける、悪意を持ってヘイトスピーチを繰り返す人たちを止めるには、差別を法的に違法とすることを検討しなければならないと考えております。 東京都は、二、三か月に一度、ヘイトスピーチの認定を発表し続けています。現在も公の場で、公共の場でヘイトスピーチが繰り返されていると、この実態を大臣にも是非知っていただきたいと考えます。先ほどお配りしたその東京都が通報に基づいて審査したものは本当にごく一部であって、それも、しかも国レベルではこのような制度がないと。インターネット上では深刻なヘイトスピーチが毎日大量に投稿されています。 ヘイトスピーチ解消法から十年となろうとしていますが、その成果と限界を明らかにするためには実態を把握することが不可欠です。”
“つまり、ヘイトスピーチ解消法が制定されたというのに、残念ながら今なおヘイトスピーチが解消されていません。 大臣、こうした事態を解消する手当てが必要なのではないでしょうか。”
“初めはこれ全部読み上げようかと思っていましたけれども、非常に私自身が胸が苦しいので、一部のみを引用させていただきます。 不法滞在者は日本から出ていけ、不法滞在者、それを一匹残らず日本国内からたたき出す等の発言を含む令和六年五月十九日の東京都新宿区内の拡声機等による表現活動、本国へ突き返して、煮るなり焼くなり好きなようにやってくれと、日本に要らねえんだよとの発言がなされた令和六年五月二十六日の東京都新宿区内の拡声機等による表現活動、こうした表現活動についてが紹介されている次第です。 大臣、こうした現状を御存じでしょうか。”
“ちょっと、そのような答弁だと、また引き続き私も別の機会に追及をしたいと思います。 七番目ですけれども、先ほど指摘したとおり、総理からの大臣への指示書には、差別や虐待のない社会を目指しとありました。外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣と協力して共生社会の実現に必要な環境整備を着実に進めるとあります。 といっても、管理ばかりが強調され、共生社会の前提となる差別解消への取組が不明確と言わざるを得ません。共生社会の前提として、差別解消のための取組が必要であるはずです。 二〇一六年、ヘイトスピーチ解消法が制定されました。ヘイトスピーチにさらされてきた方々は、この法律に希望を見出しました。確かに、この法律、大変大きな意義がございました。解消法の三類型、脅迫型、侮辱型、排除型に当たるものは、一定の数は、デモについて数は減ったと言われています。しかしながら、残念ながらなくなったわけではございません。 資料を御覧ください。 東京都が東京都人権尊重条例に基づいて不当な差別的言動と認めた表現活動をウェブサイトに公表しています。資料は二〇二四年十二月五日に公表したものです。”
“昨年の三月二十二日の本委員会で、松下法務省刑事局長、当時ですけれども、松下局長は、検察庁において平素から有能な通訳人の確保に努めており、通訳、必要な通訳人の確保には努めており、外国人事件には必ず通訳人を付して捜査を行って、通訳人が足りないからということで不起訴になりがちであるということについては当たらない御批判であると答弁されています。 この点、現状においても認識は変わっていらっしゃらないでしょうか。”
“是非よろしくお願いします。積極的な発信がまだまだ足りないということで、よろしくお願いいたします。 六番目ですけれども、高市総理は所信表明演説で、排外主義とは一線を画すとしながらも、では、具体的にどのように一線を画すのか、その取組が見えてはおりません。むしろ、管理や規制が強調されている嫌いがございます。大臣の所信表明演説でも、どのように排外主義と一線を画すのかが不明です。総理から大臣への指示書にあった差別や虐待のない社会の実現を目指すことについても触れられているようには思えませんでした。 総理は、代表選の際の演説で、外国人が増えたことで日本人との間で不公平が生じているという文脈で、警察でも通訳の手配が間に合わないから、逮捕はしても勾留期限が来て不起訴にせざるを得ないとかよく聞きますと述べられました。私の知り合いの刑事弁護人たちはこの発言に大変驚いていらっしゃいました。被疑者に通訳の手配が間に合わない経験を有している刑事弁護人たち、聞いたことはございません。”
“そうであれば、外国人のDV被害者が、もう避難できないんだ、離婚できないんだ、在留資格のためには諦めなくちゃいけないんだと、そういうふうに思わないで済むように積極的な発信をしていただきたいのですが、大臣、いかがでしょうか。”
“だから、それの建前はもう私も申し上げたところで、DVと認めた場合にはそうしますということをおっしゃっているわけですよね。ただ、そのDVとの認定が不適切だということが支援者などが現場からおっしゃっているわけですから、やっぱりDVかどうかということについて専門性がない入管にはなかなかその判断を任せるわけにいかないということを私は申し上げているわけですよ。その点は謙虚に受け止めていただきたいと考えます。 そして、五番目ですけれども、外国人DV被害者が、自分が日本にいるためにはDVをもう我慢しなくちゃいけないんだと、そのように諦めないで済むようにするにはどうしたらいいかと。それは、やっぱり入管庁においても、加害者の元にいなくては在留資格更新できないんだ、そんなことはありません、諦めなくて大丈夫なんですということを高らかに宣伝すべきではないでしょうか。 大臣の所信でも、外国人の人権に配慮とありました。”
“そのため、在留資格も認められなくなってしまうのではということを恐れて、外国人の女性たちはDVを受けても避難できないと諦めたり、離婚を諦めたりしているわけです。そんなことはあってはならないのではないでしょうか。 DV被害者だろうと、在留資格の審査が入管庁に委ねられてしまうと、この状態では保護の視点が欠けてしまうわけです。ですから、例えばDVの申告があった場合には配偶者暴力相談支援センター等の職員が関与する、そうした仕組みにするべきではないでしょうか。”
“その幅広く保護するという建前どおりにはなっていないということが指摘されているわけですよ。ですから、もう幅広く適切にやっているということであれば、別に第三者の観点というものを恐れる必要がないわけですよね。それを排除する必要はないと思いますので、そのような答弁は誠に残念と言わざるを得ません。 そして、管理する入管に保護は不適切、任せられないと。同じことが外国人DV被害者にも言えるわけです。 DV被害者の在留資格の変更や更新については、DVの防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本方針の中で、私の方が読み上げますけれども、国においては、被害者から在留期間の更新や在留資格の変更等の申請があった場合には、被害者の立場に十分配慮しながら、個々の事情を勘案して、人道上適切に対応するように求めると、こういう記載があります。 しかし、現実には、DV被害者が配偶者と別居したことをもって在留資格の更新が認められなかったり、離婚した後、在留資格の変更申請が認められなかったりしていると、そのように支援者たちは指摘しています。”
“NGOの方などは、適切な措置をしていないと、適切な取扱いをしていないと指摘しているわけです。ですから、これをアップデートして被害者の方たちに万全の保護をするという姿勢を見せるべきだと考えますが、なかなかその御理解いただけていないことはとても残念です。 そして、三番目に行きますが、オーバーステイの外国人女性が人身取引の被害を訴えても被害者と認められないと、強制退去させられていると、これも被害者の支援者の方々がおっしゃっています。 適切に対処していると先ほどから答弁もありますけれども、全く第三者の目が入っていないと、そのような状況ではそうした答弁というのは通用しないのではないでしょうか。 日弁連が実に二十一年前に提言したとおり、被害者の認定を入管任せにはできません。入管は、その名も管理です。管理する体質が強く、保護する姿勢に欠けると言わざるを得ません。ですから、入国管理局から独立した第三者機関が必要だと、その第三者機関が被害者かどうかを認定する必要があるのではないでしょうか。大臣、お願いします。”
“適切に判断していないと、そのように支援団体の方も、あるいは米国国務省からも断じられているわけなんですね。ただ適切に処理しているという反省がないままでは、なかなかこれは改善されないのではないかと考えます。 そして、政府が人身取引被害者の認知の手引書としている人身取引事案の取扱方法、被害者の認知に関する措置の発出、これは二〇一〇年、平成二十二年、つまり十五年も前のことです。その後の様々な制度改革、法改正、NGOとのやり取りとか、あるいは国内外の状況の変化などを到底反映しているとは言えません。 少なくとも、刑法等改正により新設された撮影罪、わいせつ目的面会要求罪など、盗撮、グルーミング、性的な手懐けですね、セクストーション、性的な内容をネタにした脅迫行為等、新たな犯罪手法についての記載をするなど、アップデートが必要なのではないでしょうか。”
“被害者の認知、認定は、どの機関が、いつ、どのような手順、基準でしているのでしょうか。”
“立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。 十二歳のタイ国籍の少女が、都内のマッサージ店で六月から七月までおよそ六十人の男性客を相手に性的サービスをさせられてきたとして保護されました。少女は、働かなければタイにいる祖父母や妹が生活できなくなると思い、仕方なくやっていたと語ったと報じられています。 胸が痛むという言葉では足りません。よく勇気を持って入管に駆け込んだと、本当に心からその思いに思いを致します。でも、孤立した被害者少女が勇気を奮って避難するということは非常に困難なことだと思います。暗数も非常にあるのではないかということで、被害者の保護、政治の責任だと肝に銘じていただきたいと考えています。 そもそも、政府は二〇〇四年から人身取引対策を進めてきたはずです。ところが、その後二十年たった二〇二四年の米国国務省人身取引報告書でも、日本は人身取引のための最低基準を十分に満たしてはいないとされています。米国国務省人身取引報告書は、日本の問題として、人身取引の被害児童の特定が十分ではなく、子供の性的搾取を目的とする人身取引犯の大半を罰することなく活動させたと指摘しています。”
“同じ記載なさっているじゃないですか、夫婦同氏と。連続性があるかのように記載している法務省も、本当、その責任ありますよ。 大臣は、大臣に就かれる前は選択的夫婦別姓、賛成なさっていたわけじゃないですか。個人の尊重とか尊厳とか平等とか、それにかなう法制度にする責任が大臣にはあるはずです。 そのことを申し上げまして、質問を終わります。”
“そんな制度は大臣もとんでもないと思っていただけると思うんですけれども、一部の夫婦であっても、夫婦同氏が原因で、女性が嫁なんだ、家の附属物なんだ、夫の下にあるんだと、そう思わせるような制度は問題だと。これ、憲法二十四条の夫婦の同等の権利とか、二十四条二項の個人の尊厳、両性の本質的平等にかなっているとは言えないと、そう大臣も思われるということでよろしいですね。”
“別姓待ちというのは、選択的夫婦別姓が実現するまで結婚を待っているという方たちなんですよ。だから、これは明らかに婚姻の自由を制約しているわけですね。夫婦同姓、これを選ばなければというか、夫の姓にしなければ結婚はできないという制度になっているんですね。 この朝日新聞の記事にあったんですけれども、DV加害者の更生プログラムを担当している方のお話で、DV加害者が、結婚した後、彼女が、彼女というのは妻ですけど、妻が自分のものになったと思ったと、特権意識を持って接するようになった。その特権意識がなぜ生まれたかということについても、この男性は、彼女が自分と同じ姓になったことが大きく影響していると思うと、そう振り返っているんですよ。 私は、選択的夫婦別姓の問題だけではなくて、DV被害者の相談もたくさん弁護士として受けてきました。まさに、もう嫁になったと、自分の家のものになったということで、勘違いして、DVがあっても甘んじろというふうに夫が思って、全員じゃないですよ、もちろんそういう人たちは全員じゃないけれども、DV加害者の中ではそのような意識が生まれているわけですよ。”
“現にここで実現すると思っているから喜んでいらっしゃるわけです。 もう女性の記者たちからも、私は別姓待ちなんですよと話しかけられること多いわけなんですよ。別姓待ちという言葉、大臣、御存じですか。”
“法制審議会が選択的夫婦別姓などを答申したのは、一九九六年、二十九年前なんです。議論が開始されたのは一九九一年と。私、この議事録を読んだら、本当に法務省の事務方も御苦労だったと思いますし、様々委員たちが真摯に議論をして、この案でどうかということで答申をしたにもかかわらず、もうおよそ審議会答申したもので、法案として政府案が閣法として提出されていない、成立もしていないというのはほとんど聞いたことがない事態なわけですよね。三十四年も前と申し上げましたけれども、でも、初めて選択的夫婦別姓の請願が国会に提出されたのは、実に半世紀も前の一九七五年なんですよ。女性たちの切なる願いを無視し続けて半世紀もたっているわけです。 私、弁護士としてもう本当に多数の女性たちから、夫婦同姓によって改姓をやむなくしたと、アイデンティティーを喪失したと、非常に葛藤を抱えている、喜びに満ちたはずの婚姻ですが悲しみに満ちたものになるという葛藤を伺ってまいりました。国会議員になってからも、特に昨年の衆議院選挙以降、もう本当に女性たちからも喜びの声を伺っているんですね。”
“もう御答弁いただいたんですけれども、戸籍筆頭者というものについて、何か法的な地位あるいは権限、戦前の家制度の戸主のような、そのような権限はあるわけではないということで改めてよろしいですね。”
“それで、ところで戸籍筆頭者という用語ですけれども、これは民法上にあるんでしょうか。あるいは、戸籍法上ではどうなっているのか、その点も局長に御答弁をお願いします。”
“旧姓の併記について伺いますけれども、今現在、法務省管轄の事項としては、不動産登記、役員登記で既に括弧書きで旧姓併記が認められています。 もし、旧姓の法制化ができて、制度ができて、これらの登記の氏名を旧姓単記に変更するとした場合には、再び政令などの改正が必要になるのでしょうか。もう一点、法制審案のとおりに民法改正がされた場合、これら旧姓併記の制度というものは、今現行行われているものについては改正は不要なんでしょうか。その点も併せてお願いします。”
“これは家裁の許可があれば変更も可能ということで、もう一度、念のため、よろしくお願いします。”
“いや、それでも家族によってはそれは窮屈だとして、何とかならないかということについては柔軟な対応もあり得るんじゃないかということも検討されたと思うんですけれども、その点について御答弁をお願いします。”
“それでも、家族にはそれぞれの事情があって、統一するのはもう窮屈なんじゃないか、家族の自律した決定に任せるのがよいのではないかという意見も強かったと思われます。 それに対してはどのように考えられたのでしょうか。”
“まさに私たち立憲民主党として提出している法案も、子供の氏の決定の在り方については、この法制審の判断したこと、それを踏襲しているものでございます。 そして、これについて、でも、婚姻のときに子の氏を決定して届出をさせるということは婚姻の要件を加重するものであると、憲法二十四条の婚姻の自由を制限するんじゃないか、憲法二十四条一項に違反しないかという慎重論もあると思われます。 この点について、法制審当時も検討されたと思うんですけれども、それについて法制審はどのように考えたのでしょうか。”
“もう約三十年前にそのように、話合いの熟議を経てそのように法制審としては考えていたわけなんですよ。 そして、次ですけれども、子供の氏についてですけれども、これについても法制審答申ではどのように決め方を考えていたのかを説明してください。”
“私たち立憲民主党の方でこの国会で提出している法案というのは、まさにこの法制審案を踏襲したものであって、それが何か戸籍を壊すんじゃないかとか、そういったまるで間違った認識が国会内外で指摘されているということについては全く遺憾で、このように正確に御理解いただきたい。別氏夫婦については、夫婦、親子は同戸籍にするという、その当時も考えられていたことを私たち立憲民主党としても念頭にしているということを改めて指摘したいと考えております。 そして、四番ですけれども、選択的夫婦別姓については、原則同氏・例外別氏にするのか、原則別氏・例外同氏にするのか、あるいは対等型、そのようなパターンが考えられるんですけれども、法制審議会はなぜ対等型を選んだのでしょうか。”
“そうなんです。 それで、百五十四回、要綱試案公表前の会議、平成六年六月七日の会議では、もうC案には賛成は誰一人なかったわけですよね。これはもう載せるべきじゃないと、削除した方がいいという御意見も、例えば川井委員からは表明されていましたし、もうこの順番も変えてしまった方がいいと、この委員としてはどれがいいと思っているかをきちんと示した方がいいんだということもありました。 その上で、参事官の方は、この甲案だったものをC案、最後に持っていこうと、そういう並べる案を百五十八回だったと思いますけれども提案なさったと、そのことでよろしいでしょうか。”
“いや、ほとんどなかったじゃないですか、その支持する意見はね。もう消極的に妥協的で仕方ないかなというお一人の、たった一人の意見があったぐらいで、あとの皆さんはほとんど反対だったわけですよね。その辺りを正確におっしゃっていただきたかったです。 このC案にはほとんど賛成がなかったというのはどうしてでしょうか。様々意見が主張されていたと思うんですけれども、よろしく御答弁お願いします。”
“このC案についてですけれども、この部会の委員たちの意見はどのようなものだったのでしょうか、御紹介お願いします、端的に。”
“このC案ですけれども、元々委員からの発案ではなくて、法務省から示した複数案の中の一つの案ということでよろしいでしょうか。”
“このC案では、以後、社会生活における個人の特定、表示は専らこの呼称によると、婚姻によって称することとなった夫婦の氏を併用することは認めないとされていました。つまり、婚姻前の氏の単独使用を認めていましたよね。念のためもう一度お願いします。”
“それはやっぱり不正確な理解を続けさせているわけですよ、法務省が。 それでは、二番目に行きますけれども、法制審答申に至る過程で、平成六年、一九九四年公表の要綱試案では三つの案が示されました。その中にC案がありました。どのような案だったかを簡単に御説明お願いします。”
“立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。 法務省のサイトにある我が国における氏の制度の変遷の記述について、私、三月の当委員会でもこれは間違いではないかと指摘させていただいたんですが、しかし、いまだにそのまま維持されていると。明治民法には、御存じのとおり、家の氏の規定しかなくて、夫婦の氏の規定はなかったわけですよね。明治三十一年民法でも昭和二十二年の改正民法でも「(夫婦同氏制)」と記載しておくのは、あたかも家の氏と夫婦の氏が一致しているものかのような、家制度廃止後も廃止前も同じものなのだと、まるで夫婦同氏が家制度の残滓であるというような誤解をこれは誘発する記載であるわけです。 大臣、この記載、過ちであるわけですから修正していただければと思います。よろしくお願いします。”
“選択的夫婦別姓と同性婚に反対する国会議員はかたくなにそのことを認めないもので、憲法尊重擁護義務に背を向けていると言わざるを得ません。 本審査会の委員使命は、こうした憲法に沿わないとされている法律について、立法府として熟議を行うことにあります。 以上、申し述べます。”
“憲法の基本的価値、個人の尊重、個人の尊厳、平等にかなう法制度については、私たち国会議員は世論がたとえ消極的であっても実現しなくてはいけませんが、今や世論も賛成しているのです。望まれる諸制度の実現を先送りし、憲法尊重擁護義務違反を続けるべきではありません。 憲法は、不平等、差別、理不尽に甘んじず、立ち上がるときの手掛かりになります。私は、第一次訴訟弁護団事務局長として、まさに憲法を手掛かりに、多くの女性たちと連帯して、選択的夫婦別姓を認めない現行法は憲法に違反すると闘いました。 今や、芦部信喜先生の「憲法 第八版」において、夫婦同氏強制を憲法違反だとする学説が多数であるとされています。今会期中で是非実現すべきだと多くの声が上がっています。 また、同性婚訴訟では、五つの高等裁判所全てで違憲判断がなされました。 選択的夫婦別姓や同性婚を認めれば、社会の幸せは確実に増えます。多様な幸せを認めなかった家制度はとうに廃止され、家族法は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないことになっているのです。”
“立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。 憲法と現実が乖離する場合、憲法九十九条により憲法尊重擁護義務を負う私たち国会議員は、現実を憲法に近づけなければなりません。 昨年の選挙の結果、衆議院の憲法審査会では、枝野幸男会長の下、ようやく熟議を尽くせる構成になりました。 五月一日、共同通信社が公表した世論調査では、改憲の必要性については、どちらかといえばを含めて七〇%が肯定したものの、改憲を急ぐ必要はないが五〇%です。さらに、改憲の進め方については、慎重な政党も含めて幅広く合意形成を進めるべきだが七二%と圧倒的です。改憲に前のめりな姿勢はいさめられているのです。 私が本審査会でこれまで述べてきたように、日本国憲法に違反すると主張されながら改正されずに放置されている法律について調査を行うことは、本審査会の第一義的な責務です。 先ほどの共同通信社の調査では、選択的夫婦別姓については実に七一%が賛成であり、同性婚についても賛成が六四%です。”
“就職氷河期世代などを不安定雇用にとどめた政治の責任を果たそうとしない態度にしか思えません。 立憲民主党は、就職氷河期世代や低年金者を視野に入れた基礎年金の三割減に対する底上げ策の修正案を提出する予定です。総理、御賛同いただきたいと要望申し上げまして、質問を終わります。”
“選挙目当てで就職氷河期世代を見捨てるなんということは、もう言語道断ですよ。 この基礎年金の底上げ策見送られたことについて、もう総理、いや総理、衆議院の予算委員会でも、その目減りを防がないと生活保護受給者が増えるということは認めていらっしゃる。それどころか、もう賦課方式を取っております以上、これはもう仕方がないことなんだというように、これはもう何なのかと居直っているとしか思えないんですよね。これ、総理は、社会保障施策の組合せで高齢の生活困窮者を支えればよいと、そのようなお考えをおっしゃっているようにしか思えないんですね。 でも、それはおかしいじゃないですか。年金制度の目的は、高齢期の生活の基盤を保障することなはずなんですよ。生活保護はあくまでも最後のセーフティーネットのはずなんです。それにもかかわらず、年金が足りなければほかの生活保護とか社会保障があるんだからということだったら、もうこの年金というものは本来の目的を機能できていないということを前提で制度設計している。これはもう制度設計として破綻していると言わざるを得ないんじゃないでしょうか。”
“自民党の都合でしかないじゃないですか。 何か分断を仮定して、そして様々なことを考えているというんじゃなくて、本当、その一号被保険者の内訳はほぼこれ四割、被用者なわけですよね。もう自営業者や農業者が一号被保険者だという厚生労働省の根拠は薄くなっていて、もう会社員と自営業者とかそういう、そういった対立もフィクションになりつつあるわけですよね。 駒村慶応大の教授もおっしゃっていましたけれども、四十歳の世代ではこれまで国民年金しか入ったことのない方というのはもう六%。だから、一階建ての部分をしっかりと土台を好転させなきゃいけないと、基礎年金の水準を低下させちゃいけないということで話合いを進めてきたのに、これは何なんだという話をしているわけですよね。もう分断をあおるような議論をなさらないでいただきたいんですね。 そもそも、九〇年代から基礎年金の国庫負担増が求められていた、でも、なかなか政府が応じなかった、だから、ようやく国庫負担割合の二分の一の引上げを恒久化するなどの法改正が行われたのは二〇〇九年と。基礎年金財政を逼迫させてきたのは政府の責任ですよ。”
“就職氷河期世代が低年金に陥ることは分かっていた、そのために基礎年金底上げ策が必要だと分かっていたんです。 この法案は、氷河期世代への給付策を自民党の都合で先送りにしてしまった、自民党のために消した年金法案ではないでしょうか。総理、答弁お願いします。”
“それなのに、この法案、自民党内の議論のために法案提出が遅れに遅れて、それでようやく五月十六日に閣議決定されたと。さあどうなったかと見てみたら、この法案の内容自体が、審議会が考えていたもの、あるいは、いわゆる骨太方針を経て厚労省が作成しようとしていたものとは大きく後退している。 二〇五七年度には基礎年金の所得代替率が三割も低下してしまうと。もうこの基礎年金の給付水準の低下を何とかしたいと、そこが課題の本丸だったはずなんですよ。その対策をわざわざ省いてしまってどうするのかと。二〇一六年の改正時に、この事態はマクロ経済スライドの見直しが行われていたときから分かっていたことなので、ここを手当てしてこなかったのは政治の責任なんですよ。最もこれで不利益を被るのは就職氷河期世代なんです。 石破総理、この二〇二〇年の年金改正法における附則第二条三項では、基礎年金の水準低下を踏まえ、検討の上、必要な措置を講ずることとされていたのではないでしょうか。公的年金制度の所得再分配機能の強化等が目的だったわけですよ。”
“石破総理も四月に就職氷河期世代への支援強化を図る関係閣僚会議を開いたということですけれども、ここで、じゃ、低年金問題を入れてくださっているのかと思ったら、それが入っていないんですよね。改正法案についても、彼女たちの不安には応えていないと。それも、何と社保審あるいは厚生労働省が考えていた基礎年金の底上げをわざわざ削除してしまっていたと。(資料提示) ですから、このパネルに出して、今、これは法案に沿ったものじゃなくて、今、現状ですけれども、これ見ていただければ分かるように、現状であってもこのように女性たちにとっては、現行制度で男性たち、四十代、五十代、十四・一万円なんですね。そして、現行制度で女性たちの方では、この老齢年金についてですけれども、四十代、五十代、もう十万円行かないと。六十代、六十五歳はもっと更に低い、六十五歳では九・三、六十歳では九・五と。これでどうやって年金があるから安心ですよと言えるのかと。だからこそ、厚生労働省、社保審も、この問題に取り組まなければいけないと、二〇四〇年の高齢化のピークを展望して基礎年金の底上げが必要なんだと、そのような考えに至ったはずなんですよ。”
“多少の時間が掛かると、待っている間にどんどん介護崩壊が起こってしまうわけですよ、地域で。それでいながら、選挙になれば、介護・障害福祉従事者の賃金引上げしますといったことは本当に欺瞞であって、そうしたことはしていただきたくないと改めて申し上げます。 それでは、年金法案についてお伺いいたします。 総理、私は地元新潟で、本当に老後が不安でならないと、そうした就職氷河期世代の女性たちのお話を伺ってきました。もう非正規で、今の生活も厳しい、老後のために貯蓄したいんだけれども、それどころじゃない、もう自分の老後のことを考えると不安でならない。そんな悩む彼女たちに対して、いや、大丈夫、老後のことなんて心配する必要ない、年金があるんですから大丈夫ですよと、私、申し上げたい、話しかけたいんですけれども、でも、今の年金では、安心ですよって、そのように話しかけることができないわけです。 そこで、立憲民主党では、就職氷河期世代当事者である吉川沙織議員らが中心になって、この世代、就職氷河期世代への支援パッケージをまとめました。その中には年金の底上げも入っております。”
“私は、自民党総裁としての石破総理に伺ったわけですよ。この国会で、もう自民党もその方向性でいる、私たち野党も法案を提出している、だったら御決断していただきたいと。御答弁お願いします。”