打越さく良
立憲民主・無所属 · Japan
“情報提供が不十分だから不安になっているんではなくて、この省令改正自体が不安にさせているわけですよね。その点が署名を受け取られても御認識が不十分なのではないかと思っています。つまり、法務省はこの意見を真摯にまだ受け止められていないのではないかと。つまり、この当事者がなぜ不安になっているのか。やっぱり当事者の御意見を伺わないままにこんな省令を改正をしたと。やっぱり排外主義的な風潮にただ流されてしまったと。本当に残念でなりません。 私の質問以降も、だからこそ国内外のメディアから、外国料理店とか輸入食品などを経営する外国人の方たちが非常に不安になって廃業の危機に直面している、そういった記事が相次いでいるわけですよ。本当にもう、むしろそういうことで日本の名声、日本はこうやってほしい…”
“これは、法務省に対しては、やっぱり幾ら説明しますとか理解を進めますとかそういうことを言っても、やっぱり限界があるということが今日の質疑でも明らかになりましたので、省令については撤回していただきたいと改めて申し上げます。 そして、次の質問になりますけれども、驚いた報道で、外国人の在留資格の適正化を求める政府の方針に従って、五月二十五日の時点で全国百十五の自治体が、国民健康保険料の滞納状況が悪質と判断した外国人の情報を入管庁に提供するということなんですね。この悪質性と情報提供の要否について自治体がそれぞれの基準で判断していると。もうこれ、私は驚きました。 日本人が滞納した場合、何か滞納した場合に、自治体以外の知らぬどこかの官庁が自分の情報を入手しているということなどはあり得な…”
“一定の意見を聞いたようなことをおっしゃいましたけど、結局、今、日本にいて真面目に事業を営んでいた方たちのその声は聞いていないわけじゃないですか。何か一定聞いたみたいな、そんなアリバイづくりはやめていただきたいですね。全く聞いていないことで、そして国会で問題にされてきたこととももう連関性が全くないようなことにも取りかかっちゃったわけですね。それで省令改正を進めてしまったと。 それも問題なのは、もう率直に申し上げますと、この省令改正は自民党主導で行われてしまった。昨年六月に出された自民党の「国民の安心と安全のための外国人政策第一次提言 違法外国人ゼロを目指して」、この中で、在留資格、経営・管理に関する悪用、かぎ括弧悪用ですね、悪用の実態把握と事業規模に係る資本金等の額等の要件…”
“やはり、ずれていると思うんですね。事業実態がないということが指摘されたんだったら、まあ前から申し上げているとおり、事業実態を把握すればいいわけですよ。それなのになぜ資本金を引き上げるのかと。事業実態があるところに対しても厳しくすることになるわけですよ、いられなくするわけです。だから、その目的、手段がおかしいのではないかということを繰り返し申し上げています。 そして、私の質問に対しても、先ほどもおっしゃっていましたけれども、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されるとか、そういうことを言うわけですけれども、当初の政策目的とはもう変質しているわけですよね。地道に納税義務を果たして、地域になじんできた小規模事業主に対する背任とも言える政策変更でございます。 もう先ほ…”
“丁寧にということでも、やっぱりブラックボックスなわけですね。 もうやっぱり国会質疑ですら、すらというか、国会質疑でも、納税義務を果たして地域に定着したような、そんな事業主も追い出してしまえとか、そういうことは一言もなかったわけです。 だから、懇親会での意見も、そういった事業主どうなるんだと心配が要するにあったと。だから、そこが踏まえられずに、自民党の意向に省令が動かされてしまった。ここが非常に猛省を促したいと思っています。 私が四月十四日の当委員会で申し上げたように、地域を支えるレストランとか、解体業とか、その御家族、ここ日本で生まれ育った子供たちと、そういった子供たちへの配慮というものは、もう全然、この国会の審議とかあるいは懇談会において十分に取り上げられてきたのかと疑…”
“確かに、私も国会審議を調べました。そうしたら、二〇二五年以降、昨年以降ですね、外国人によるスクラップヤード運営の問題とか、外国人が入ってくることによって治安あるいは政治情勢が影響するんだという質問とか、移住目的の中国人がペーパーカンパニーを立ち上げる動きが助長されるんじゃないかとか、民泊への利用とか、まあいろんなことが一部の議員から指摘されていました。 それで、これは資本金額の低さが問題なんじゃないかとかいろんなことが言われて、そして、こうした定住を希望する外国人が日本を目指す参入コストが低過ぎるんじゃないかとか、日本社会のコストが高過ぎたり、治安や日本の良さが失われるんじゃないか、そういった国会議員の質問が相次いだわけですね。それに対して、これはやっぱり立法事実とかファ…”
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“そうしたことが今回の適用拡大で更に徹底されるようにしていただきたいんですね。 そして、先ほどおっしゃいましたけど、確認請求の制度というものが実際あるわけですけれども、労働者が知っているのかと、この制度について知っているのかということも疑問でして、この確認請求の制度についてもっと周知していただく必要があるのではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。”
“もう少し危機感というか警戒を持っていただければなと思うんですけれども、結局、その適用拡大が今回されるということだと、事業主が加入手続を懈怠することというのも可能性としてはむしろ高くなってしまうんじゃないかと思うんですね。ですから、罰則を積極的に適用していく方策ということをお考えいただきたいんですが。 それで、通告した十の方、併せて伺いますけれども、加入懈怠の多くは、労働者から相談を受けたハローワーク職員が事業主に加入手続を取るよう促すということが必要かと思うんですけれども、職員の方たちにそれが徹底されているのかということをいま一度お願いします。”
“多分、同じ思いだということを確認させていただいたと思います。ありがとうございます。 そして、この改正法案で労働時間が週十時間から二十時間までの労働者の方にも拡大されるわけですけれども、でも、せっかく制度としては拡大されても、結局、事業主の方が加入手続を怠ってしまった場合、結局、適用拡大したことの意味がなくなってしまうと。 加入懈怠の問題、今までもあったと思うんですね。この問題については厚生労働省は把握していらっしゃるのでしょうか。そして、対策を取っておられるのかと。そもそも、この加入手続懈怠について罰則もあるわけですけれども、その適用事例についても把握されておられるのでしょうか。”
“雇用保険法は、職業選択の自由保障する、その本来の機能をしっかりと果たす、そういった法でなければならないということで、大臣、よろしいですよね。”
“そうですよね。だから、そうしたことがやっぱり背景にあるわけですよ。 やっぱり、今回の改正で、教育訓練を自ら受けた場合などは緩和するとか、そういうことをしたということ自体が、やっぱり受給者資格を厳格にしてきたということの反省、本当はおありなんだと思うんですね。 それで、四番目なんですけれども、結局、長期にわたって仕事に就けない、収入を得られないということだと、本当に生活ができないわけですね。生存権が脅かされるということになってしまう。そうすると、結局、私が度々この委員会でも取り上げているように、生活保護もあるじゃないかとかいうこともあっても、生活保護は使いにくい。結局、そうなると、何の保障もないということになると、劣悪でブラックな仕事でも何でも選べなくなってしまうということで、先ほど申し上げた憲法二十二条一項、職業選択の自由は、結局は事実上ないということになってしまう。 そういう憲法上の権利の実効性を高めるために雇用保険があるということになっているのに、雇用保険は対象を事実上狭めてしまって機能不全ということであれば、憲法上の自由が保障されていない、これはとんでもないと。”
“そうなんですね。かつては五〇%を超えていたということなのに、むしろ下がったままであると、低めのままであるわけです。 そして、二問目ですけれども、この失業手当の受給者割合について、OECD加盟国三十五か国中、日本は低位にとどまるということを、一昨日、房安参考人も指摘されていました。厚生労働省も同様の認識でしょうか。”
“まず、第一問ですけれども、完全失業者数の中で雇用保険の受給者割合の推移というものを教えてください。”
“さらに、日本は一九七九年に社会権規約に批准しておりまして、その規約では、労働者の権利には、全ての者が自由に選択し又は承諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利を含むと規定されているということで、厚生労働省もホームページでもう大々的に掲げていただきたいところですけれども、よく探したら、ようやく小さな字で、ディーセントワーク、一応、ILO宣言についても紹介していただいているなということで、それについてもう少し大きく掲げていただいてもいいんじゃないかなと改めて思いながら準備をいたしました。だから、本当にこの失業時の生活保障の充実というものは、今まで申し上げたとおり、生存権、勤労権、又は憲法二十二条一項の職業選択の自由の保障、ディーセントワークの確保ということからして非常に重要なものであると。 ただ、そうした重要なものである雇用保険制度というものが、期待されている機能、失業時の生活保障ということが十分期待されている機能を果たしているのかということで、この改正法案がその反省に立ったものであるかということを確認させていただきながら課題を確認していきたいと思います。”
“立憲民主・社民の打越さく良です。 本法案の質疑準備に当たって、この間、メーデーも地元でございました、そして憲法記念日もございまして、改めて、この雇用保険というものが、憲法が二十五条で生存権を保障し、そして二十七条一項で勤労の権利を規定していると、そのことの重みを踏まえてこうした雇用保険制度があるということを心を新たにいたしました。 国が労働の機会を保障し、仕事、就労が困難な場合でも生存権の保障をしなければならないと、そして雇用保険制度がしっかり確立することで勤労の権利を支えると、それが国の責務であるということを考えながら質問の準備をさせていただきました。”
“新田参考人もありがとうございました。質問できなくて申し訳ございません。 終わります。”
“認定に当たってもいろいろと課題があると思うんですね。 何かパワハラだったとか退職勧奨があったとか、そういうことが認定されるかどうかで特定受給資格者になるかどうか、その争いがあるわけですけれども、適切な認定がなされるためには、証拠がどう扱われるかとか、その証明どうなされるべきかとか、そういうこと以外にどのような問題点を房安参考人の方でお考えでしょうか。”
“その事業主が加入手続を怠っているというときに、ハローワークが促して事業主に事後的に届出をさせるとか、あるいは労働者が確認請求をするとか、ハローワークが被保険者資格の取得を遡って確認するということになるんですけれども、この確認制度、これについて房安参考人の方で御意見をお願いします。”
“立憲民主・社民の打越さく良です。 本日は、参考人の皆様、有益な御示唆をいただきまして、誠にありがとうございます。 時間も限られておりますので早速質問させていただきますが、今回、教育訓練が充実するということですけれども、私としては、なかなか従前、教育訓練の機会が得られなかった非正規の方あるいは女性などがしっかり手当てがされるべきだと思うんですが、実際、余りなかなかそうした恵まれない方々の方が活用できていないという状況にあるんじゃないかと思うんですね。こうした視点がないままに教育訓練の実施が進むということになると、むしろ様々格差を拡大してしまうんじゃないかということを私ちょっと懸念しておりまして、その観点を踏まえて、この教育訓練の実施というものがどのように進められたらよいかということについて、村上参考人、御示唆をお願いします。”
“十七、社会福祉協議会における緊急事態対応の仕組みについて、平時から検討を行うこと。 十八、ひきこもりを対象としたいわゆる「引き出し屋」による被害防止のために必要な措置を講ずるとともに、当事者及びその家族に対して生活困窮者自立相談支援事業やひきこもり地域支援センターの周知、アウトリーチの強化を行うこと。 十九、居住支援は生活困窮者支援の最重要課題の一つであることから、本法による見直し後の諸施策の達成状況を確認すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“十三、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携強化に当たっては、被保護者が生活困窮者向けの事業に参加する場合でも、ケースワーカーと連携し、保護の実施機関が継続的に関与する仕組みとするとともに、現場の業務負担の増加により支援の質が低下しないよう、両制度の実施機関の適切な人員体制を確保すること。 十四、医療扶助の適正化を推進するとともに、地方自治体のガバナンス強化の観点から、被保護者の国民健康保険や後期高齢者医療制度への加入について検討を深めること。また、不正請求を行った医療機関の指定取消しを徹底すること。 十五、地方自治体における保護の実施体制については、その質及び量の両面において必ずしも十分とは言えないのが現状であることに鑑み、本法に定めた被保護者等に対する支援施策の確実な実施を図るため、地方交付税措置の更なる拡充を含む必要な措置を講ずるよう検討すること。 十六、生活保護の申請、利用に当たっては、被保護者就労準備支援事業及び被保護者家計改善支援事業の利用を条件とするようないわゆる「水際作戦」はあってはならないことを地方自治体に周知徹底すること。”
“十、支援対象者の社会参加や就労体験・訓練の場をより多く確保し、地域で支える体制を整備するため、認定生活困窮者就労訓練事業者の認定方法を工夫するとともに、事業者に対する優先発注、税制優遇、事業の立上げ支援等の経済的インセンティブの活用や支援ノウハウの提供など、受皿となる団体や企業が取り組みやすい環境を整備すること。 十一、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の全国的な実施等を図るための指針を策定するに当たっては、委託先となる法人の財政基盤の安定化及び相談支援員の処遇改善を図るため、地方自治体による委託先の選定において、複数年度契約の方法も採り得ることや、経費の多寡のみで評価するのではなく、支援の質や実績、地域の実情への理解や関係機関との連携状況を総合的に評価すべきことを明記すること。 十二、生活困窮者自立支援制度は誰もが利用者になり得ることから、必要な者に支援が届くように、引き続き必要な予算をしっかりと確保するとともに、支援が分かりやすいものであることを確保すること。”
“六、生活困窮者の早期支援につなげられるよう、生活困窮者自立支援法に規定する支援会議等の設置を更に促進すること。その際、現場の業務負担に留意し、既存会議の活用等、効率的な運用の促進に努めること。 七、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業の質の改善を図るとともに、自治体間格差を是正するため、好事例の横展開、未実施自治体への丁寧な支援などを行い、広域連携等の必要な環境整備に努め、両事業の全国的な実施を目指すこと。 八、生活困窮者家計改善支援事業が、本人の尊厳の確保に配慮しつつ行われ、また、私生活への行き過ぎた介入が行われることがないよう、関係機関に改めて周知を行うこと。 九、生活困窮者就労準備支援事業における就労体験先への交通費負担を軽減する予算措置を実効的なものとすること。”
“二、本法による見直し後の生活困窮者住居確保給付金の支給状況を把握するとともに、生活困窮者等が住居を確保し、安心して暮らせるよう、居住保障の在り方について引き続き議論を継続すること。 三、貧困者の窮迫に付け込む貧困ビジネスの実態と原因について把握し、必要な対策を講ずること。 四、子どもの貧困への対応として、子ども食堂等、学校や家庭以外の子どもの居場所の充実を図るとともに、重層的支援体制整備事業との連携を強化すること。また、教育行政やこども家庭庁の施策とも連携を図りつつ、被保護世帯の子どもの大学等への進学を促進するために必要な施策を行うこと。 五、生活困窮者自立相談支援事業の機能を強化するため、社会福祉士等、専門性を持つ専任職員を配置するとともに、地域の実情に応じた適切な人員体制が確保されるよう、良質な人材確保を促す補助体系に見直すなど、相談支援員の処遇改善による人材確保及び定着促進を図ること。また、相談支援員の研修の充実などスキルの向上や資格の取得を支援するための必要な措置を講ずること。”
“私は、ただいま可決されました生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員上田清司君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、「住まい」は生活の基盤そのものであり、その確保に向けて入居時から入居中、退居時までの切れ目のない居住支援の体制を構築するため、住宅セーフティネット制度や住宅確保要配慮者居住支援法人との連携、空き家・公営住宅の活用も含め、居住支援に関する省庁横断的な施策の推進を図ること。また、生活困窮者居住支援事業の全国的な実施に向け、小規模自治体での広域実施の推進等、実施率の向上に資する効果的な支援策を講ずること。”
“生活保護は、憲法二十五条に基づく健康で文化的な最低限度の生活を権利として具体化したものです。生活保護は、ですから扶養義務とかスティグマもあって利用しにくい制度になっているんではないかと。スティグマを強めた自民党の議員の方々は猛省すべきではないでしょうか。今、自民党を離党された方もいらっしゃいますけれども。 それで、この今回の制度ですけれども、生活保護の手前の支援が必要な方ということより、もうスティグマを恐れて利用できない、避けている方たちもいらっしゃるのではないかと。生活保護は申請主義とはいっても、申請されていなければそれでいいということではなくて、これ生活保護の受給資格あるんだけれども我慢しているという方を見付けたら積極的に申請を促すべきだと。それを、ちょっと済みません、一言だけお願いします。”
“それ、通達とかそういった形で出していただきたいと考えています。 そして、九番の方に参りますけれども、桐生市は、家計相談支援事業を生活保護世帯に民間の管理団体、生活保護世帯を民間の管理団体に紹介していた。紹介ですね。つまり、紹介した後、民間団体と利用者は任意で契約するという形なんだけれども、でも、利用者にとってはその利用をすることが生活保護の条件のように考えられていたと。 これ、委託したんじゃなくて紹介だけですよという形を取れば自治体を責任逃れができるということなんでしょうかね。利用者には、生活保護を受けるに当たってこれが条件だということにならないようにはなっていなかったわけですね。民間団体がその最低限度の生活費からピンはねしようと、そういうことがあっても自治体は知らぬふりをできてしまったんではないでしょうか。 こういったことを放置しては生存権の保障に反すると思いますが、いかがでしょうか。”
“まだ質問残しているので進めますけど、ただ、もう、警察OBを配置しているということは、一部必要な事例があるかもしれないけれども、仕事の相談に行ったとき、住まいの相談に行ったときに何でもかんでも同席させると、もうそういうことではない、それは良くない、よろしくない、別に個別の桐生市のことについて言っているわけじゃなくて、そういう様々な一般の相談に同席させるべきではないと。もう一回だけお願いします。”
“だから、申請権の侵害だけではなくて、生活保護を受給している方にとっても、結局もう、辞退しろ、辞退しろと家庭相談とか就労相談のときに圧を加えられて、それで、こんなつらい思いをするんだったらと諦める方向に行かされるということが問題なんですね。だから、その趣旨にのっとってやってくれと言っても趣旨にのっとっていないんじゃないかということが判明していて、ほかのところでも、ほかの自治体でもやられているんじゃないか、これが今問題が明るみになっているわけです。 だから、厚生労働省としては、そういう趣旨ではないんだと、警察OBが家庭相談とか就労相談とか面接相談とかに同席しているのはそれはやり過ぎで、そんな趣旨ではありませんよということをもうシンプルに、そうお考えだとお答えいただきたいです。”
“時には暴力への対応とかそういったことで必要かもしれないと、私も児童相談所の嘱託弁護士なども務めてきて、様々にそこの現場で働く方たちが困惑するという事態も目にしてきたので、そういったときに対応が必要だということは理解するんですけれども、必要なときに限定して警察と連携すればいいのではないかと、そのように考えます。 だから、警察OBの方たち、別に就労支援などに秀でているわけでも何でもないと思うんですね。そうした方たちを面接相談とか家庭相談とか就労相談に同席させるということは全く不合理だと思うんですが、同席させるべきではないということを周知徹底させると、そのように明言していただけないでしょうか。”
“だから、もちろんこの桐生市の生活保護をやめられた母子世帯の方たちが、皆が皆、DVなどの事情があったわけではないかもしれないんですけれども、でも仮に、DVを受けて、もうつらい思いして、避難して生活保護を受けてみたら、なぜか家庭訪問にも厳しいまなざしを警察官OBの方たちから向けられるとしたら、もうどういうふうに、苦しくても何とかしなきゃいけないんだなと萎えてしまって、生活保護を辞退しようと、もう諦めるしかないんじゃないかと、もうそのように仕向けられるんじゃないかというふうに思います。 これは、厚生労働省が二〇一二年、不正受給対策として警察官OBを福祉事務所内に積極的に配置することを促したと。その結果、何が起こったのかということを、もう桐生市に限らずですよ、検証する必要があるのではないでしょうか。この二〇一二年三月当時、既に生活保護問題対策全国会議は、当時の大臣に、元警察官が市民と直接やり取りする現業に社会福祉主事の資格もなく従事すると、警察目的が福祉目的に先行すると、結果的に市民の生存権を阻害する危険があるなどと警告していた。”
“今大臣がおっしゃったように、もう桐生市では、水際作戦によって制度に寄せ付けないと、制度に一生懸命つながったという人に対しても、暴言とかハラスメントとか日常生活へ過度に介入して辞退届を強要するとか、そういった驚くべき手法を駆使して短期間で辞退させてきた、本当に排除と監理のシステムとしか言いようがないものを築き上げてきたわけですね。桐生市は、二〇一一年からの十年間で生活保護受給世帯が半減していると、特に母子世帯は二〇一一年二十六世帯だったのが二〇二二年二世帯と急減しているんですね。余りに不自然であり、検証が必要です。 本当に、このDV被害者の方たちが子供を連れて避難して、でも仕事探しも難しくて、そこでもう生活保護を受ける必要があったということも思い出すわけです。”
“是非周知をお願いします。誤解ないようにお願いします。 それで、私がさきの国会で取り上げて、そして今国会でもこの委員会で取り上げられている桐生市の問題、今回も取り上げたいんですが、非常に、一自治体のひどい事例だということだけではなくて、構造上の問題がある、それは水際作戦を許す、そういったことが根本的に問題なんじゃないかと思われます。 大臣、桐生市生活保護違法事件全国調査団の要望書、これ、この前、参考人質疑のときに稲葉参考人の方が示していただいたんですけれども、大臣はお読みになったでしょうか。”
“いや、私が伺ったのは、避難した後ではなくて、避難する前、利用し得るよということを窓口で説明していただきたい、相談に行ったときにですね。そこが重要なんですよ。避難する前に、私は暮らしていけるかどうかと、子供を連れて住居が確保できるかどうかということが大切なので、その点、もう一度お願いします。”
“そして、石川久仁子参考人が補足資料を提出していただいた際に、住まいで困っている中には女性のDV被害者もいらっしゃるということ、記述がございました。 私も、住まいの貧困と聞いたとき、真っ先に思い浮かべたのは私の元依頼者たちですね。DVにおびえながらも、住まいがないということで、ここで耐え続けるしかないなと、子供連れて避難するのはとても困難なことだということで諦めていた彼女たちのことを思ったんですけれども、今回の改正案が希望になるかというとどうなのかなと。 避難する前はまだ生計維持者ではないと、子供の世話をしなければいけないので、誠実かつ熱心な求職活動も難しいわけですね。今後の生活でこの給付金を利用したいということでもし相談に窓口に行ったとすると、あなた、支給対象者から外れていますよと、こう言われて、ああ、そうかと、なかなか利用できないんだということで避難を諦めてしまいかねないんじゃないかと。そういうことだと健康で文化的な最低限度の生活を保障できていないということになると思うんですが、いかがでしょうか。”
“まあ遅々たる歩みという感じですね。 今国会で、法務委員会にですけれども、いわゆる共同親権を認めると言われる民法改正案が審議されているところですけれども、私、弁護士としてDV被害者の代理人を務めてまいりまして、彼女たちが暴力を受けてすぐ、あっ、これはもう大変危険だということで、すぐ家を出て暮らすということは本当に容易ではないんですね。 衆議院の法務委員会で、離婚できなくなる社会が健全というある議員の発言があったんですけれども、それ本当に、私、過去、自分が担当してきた依頼者たちを思い浮かべて、離婚しない方が望ましいということは彼女たちの頭にも実はあるんですね。そうすることで、それから耐え続けることで、むしろ御自身だけではなくて子供たちにも非常に影響があって、深刻な、心身に何か非常に悪影響があったりということで、またそういう発言が国会の中でもあるというのは本当に深刻なことだなと思います。子供を真ん中とかチルドレンファーストということであったら、子供や女性とか、もう個人がありのままに尊重される社会に、そういった社会こそ健全であるというふうに国会議員としては発言していきたいと思っております。”
“いや、それは余りにも寂しい答弁で、本当に、これこそが必要だということは当委員会でも参考人などから盛んに指摘されていたところなんですね。 この生活困窮者自立支援法三条三項、六条では、住居確保給付金の支給対象を、離職又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるものとした上で、施行規則十条で、離職後二年以内、誠実かつ熱心な求職活動、離職等の前に主たる生計維持者であったこと等が要件とされています。 厚生労働省の中間まとめでも、離職、廃業後二年以内という要件などについて変更するかどうか検討するとなっていたので非常に期待が寄せられていたんですが、この要件ぐらい外していただきたかったんですけれども、いかがでしょうか。”
“いや、大臣が今おっしゃったことですね、でも、それでは余りにも小粒なんじゃないかという落胆の声が広がっているわけですね。 結局、ハウジングファーストの理念から、適切な住まいを確保して、生活の再建、貧困を予防すると、危機を回避するということですと、これ、住宅確保給付金を就労とか年齢要件と切り離した普遍的制度にすべきだと、個々人に寄り添う伴走型の住宅支援が併せて必要だということが問われていたのではないかと。 ですから、相談窓口設置したり、切れ目ない相談支援体制とかいろいろ用意されても、結局、住居確保給付金を大幅に拡充すると、普遍的な家賃補助制度に改変すると、これが必要なんじゃないかと、その点いかがでしょうか。”
“四月十一日、稲葉参考人が紹介されましたけれども、昨年九月二十二日、日本学術会議が発表した見解でも、コロナ禍で顕在化した危機・リスクと社会保障・社会福祉において、居住支援、居住保障の重要性というものが大切だということで、まず適切な住まいを確保することが、生活の再建や貧困の予防を図り、危機を回避する前提条件ということを、本当にこれは真っ当なというか、重い指摘だというふうに思います。 大臣に、このハウジングファースト、これの重要性ということは御理解いただけるかどうかと。お願いします。”
“スーパーの試食販売とかをしていて、それがコロナ禍で途切れてしまって、もう住まいを失ってしまって、そういう事態になっているのに彼女は生活保護を申請しなかったんですよね、していなかったんですよ。なぜ、しばらくネットカフェに寝泊まりをしていて、仕事を増やしていただきたいと派遣元会社に交渉していた様子をお知り合いの方が見ていたということなんですね。誰にも頼らずに自分の力で生活を成り立たせようとしていたということで、もう、ちょっと私、済みません、うるっと、いつも考えても、なぜ彼女が公助に頼らずホームを失うまでに至ったのかということは本当に重いんだなと。ここは厚生労働省だけではなくて、政治に身を置く者として重く受け止めなければいけないと。 彼女の死は、もう住まいさえあれば、いろんなこと重なっているんですけれども、重いところで、住まいがあれば避けられたのではないかと思うんですね。居住の権利を保障する政治ということが求められているというふうに思います。”
“ちょっと、四の質問の前提、前提というか前にちょっと大臣に伺いたいんですけど、やっぱり、本当、コロナ禍の経済の不況というのがシーセッションと言われたこと、大臣も御存じでしょうか。 女性が不安定就労とか低賃金苦しんで、DVとか虐待とか、コロナのときにはステイホームとか言われましたけれども、そのホームが安心ではない、安全な場所ではないというところで、そういう女性たちにとって、その生きづらさというのは決して個人的なものではなくて、社会構造が生み出した困難であるということを大臣にも共感していただきたいと思います。 そして、私が忘れられないのは、二〇二〇年十一月、渋谷のバス停で殺害された当時六十四歳だった大林三佐子さんのことなんですね。事前のレクのときに、皆さん、レクにいらしていただいた職員の方たち、皆さんうなずいてくださったので、私、厚生労働省の中でもこの事件の深刻さというものを受け止めていただいているということ、ほっとしたというか少し安堵したんですけれども。 本当に、この大林さんという方は、DVが原因で離婚なさって、お一人で仕事を転々として一生懸命頑張っていた。”
“生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携強化というのも、何というか、耳に聞こえはいいんですけれども、結局現場に負担が来るというだけなんじゃないかというおそれも地元ではあるにはあるんですね。 被保護者が生活困窮者向けの事業に参加する場合でも、ケースワーカーと連携し、保護の実施機関が継続的に関与する仕組みとするとともに、現場の業務負担の増加によって支援の質が低下するということはあってはならない。その低下しないように、結局は両制度の実施機関の適切な人員体制、それが必要なわけですよね。もう同じ人員しか、もう限られた人員でどんどん仕事が増えちゃう、そういうことがないようにすべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。”
“いつもその好事例を示してという形なんですけれども、むしろ、問題は悪い事例なんですよね。だから、何でしょう、そういう低い事例に行かないように、国が適切な賃金水準を、目安を示して、むしろ、雇用の安定と賃金の引上げを行っていくべきではないかと。そのために、もうとにかく財源と。地元からは財源さえあればできるんですというお話を伺っているので、その財源確保について意気込みを、意気込みというか、お約束をお願いします。”
“例えば相談員については、同種の業務の処遇とも比較して適正な水準であるかどうか、そうしたことを検証すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。大臣にお願いします。”
“引き続き、この問題については取り上げていきたいと思います。 そして、閣法について質問を移してまいります。 困窮者支援の現場におられる小林美穂子さんという方が、あるインタビュー記事で、裏金議員がいる一方で、裏金議員がいる、裏金をためている人がいるということでありながら、本当に生活、暮らしが厳しい方たちがいると、この社会はどういうことなんだと、もう不公正じゃないかということをおっしゃっていたんですね。 この政治に対する信頼を私たち取り戻すためには、この法案の下で政治はしっかりと困難な人に手を差し伸べるんだということを確かなものにしていかなければならないと考えております。 ところがどうなのかということで伺いますけれども、昨年末の生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の見直しに関する最終報告書、この中で人員体制の構築などが重要だということを指摘されたわけですけれども、結局、この人員体制、どうやって構築していくかとか支えていくかということについては、その待遇ですね、働いている方たちの待遇が大変重要になる。”
“この大阪工場での紅こうじ培養は固相培養であったということです。この方法は、安価でできるんだけれども不純物が混入する危険性が高いということで、和歌山工場は老朽化した大阪工場から和歌山工場に製造設備を移設したということなんですけど、そのまま固相培養の設備が移設されたのではないかと。 こうした状況で生産再開というのは許されないと思われるんですが、いかがでしょうか。”
“小林製薬については、品質管理が余りにもずさんだったのではないかと。 それで、一方で、原因物質が不明だというふうに小林製薬言っているんですが、でも、健康被害を引き起こした商品と製造ロットは公表しているということで、小林製薬は、成分Xが検出された合計十ロットはいずれも二三年四月から十月に大阪工場で製造したものだったということなんですね。この出荷時からこのことを認識されていたのではないかと。逆に、認識していなかったということであれば、品質管理に問題があったということになると思います。 この工場の衛生管理状況は十分なものと言えるんでしょうか。どのように考えておられるのでしょうか。”
“命と健康に関わるこうした事件が起こってみると、やはり、厚生労働省がもう管轄外ということではなくて、厚生労働省こそリードして対応しなければならないんではないかと。 実際に、厚生労働省内に紅麹使用製品対策省庁間連携室設置していただきましたけれども、結局、食品である以上、食品衛生法による対応となってしまって、医薬品と違ってPMDA等が分析することができないと。タブレットやカプセル等のバイオ製品については、薬機法並びに何らかの規律が必要ではないでしょうか。食品だからもう事前チェックはないよというわけにいかないんじゃないかということについてお願いします。”
“いや、本当に科学的根拠などで、いろいろなところで疑義が出る、そうした制度をやっぱり見直す必要がある事態に至ったということを肝に、深く、重く受け止めていただきたいんですね。 この製造後の品質検査を行わなければ予期せぬ化合物の混入は分からないと。義務付けなければならないんではないでしょうか。問題の大阪工場はGMP認定を受けていなかったんですね。製造過程全てにGMP認定を義務付けるべきではないでしょうか。消費者庁にお願いします。”
“これから検討するということだったんですけれども、なかなか、やはり今なお、どういうことになるのかということを、むしろ健康が、むしろ健康になると思って喫食している方もいるところで、そのような状況でいいのかと思われます。 そして、今回はもうお亡くなりになるという本当に痛ましい健康被害も出て非常にクローズアップされたと、そういうことで被害申し出る方もいらしたと。そうすると、腎臓とか肝臓は沈黙の臓器とまで言われていまして、症状が出るまでに時間が掛かる。これまでにも、既往症がある方が機能性表示食品を喫食して健康被害あるいはもうお亡くなりになるということまでになった暗数というのは相当に上るのかもしれません。 そうしたことを考えると、一刻も早くこの制度を抜本的に見直すと、例えば特保への統合も考えるとか、そういうことも考えたらいかがかと思うんですが、消費者庁、いかがでしょうか。”
“そもそも、機能性表示食品は健常者を対象としたものです。既往症がある方が機能性表示食品を喫食して健康被害が起こり得る可能性は、七千に近い機能性表示食品全てに当てはまるでしょう。実際、消費者庁は、十一事業者八製品で計百十七件の健康被害報告があったことを明らかにしています。いずれの事例も消費者庁には報告されていなかったと。事業者側は不要と判断していたと説明していると。このことがこの制度の本質を物語っているのではないでしょうか。 健康被害の報告を義務とすることは必須と考えるのですけれども、健康被害を未然に防ぐためには、既往症がある方は喫食してはいけないと、そういったことを周知徹底すべきではないでしょうか。”
“つまりは、まだ特定されていないということかと。国民の皆さん不安になっているので、できるだけ早く、早期にと考えます。 腎臓学会によると、お亡くなりになった五名の方のうちに三人には既往歴があったということです。それぞれ、前立腺がん、悪性リンパ腫、高血圧、高脂血症、リウマチとされます。 既往症との因果関係について伺います。これらの既往症の方がファンコーニ症候群を引き起こす可能性はしばしば見られるものなのでしょうか、あるいは特異な症例なのでしょうか。”
“心強い答弁をありがとうございます。石橋議員始め、国民の皆さんもほっとしていると思います。 機能性表示食品制度について質問を続けさせていただきます。 規制緩和による経済成長のための制度として、消費者の利益よりも経済的利益を優先させた制度、それが機能性表示食品制度だったのではないでしょうか。小林製薬の健康被害問題への対応が後追いになっているのではないでしょうか。行き過ぎた規制改革は、国民の命と安全を守る観点から正さなければなりません。 まず、大臣、健康被害の原因物質の特定について、現時点での報告を求めます。”
“立憲民主・社民の打越さく良です。 四月四日に石橋通宏議員が行った質問について、本日改めて大臣にお伺いします。 今回の法案に含まれている就労準備支援や家計改善支援が生活保護の受給の要件とされるようなことがあってはならない、本法案が新たな水際作戦に現場で使われるようなことは許されない、絶対にそんなことはさせないと、生活保護を受けさせないために本法案の新たな制度、仕組みをつくったのではないということで、大臣、よろしいですね。お願いします。”
“仮に政権に近しい方がリードした規制緩和によって国民の命と健康が脅かされる、そんなようなことがあったのであれば、悪夢の安倍政治と、政権と言わざるを得ないと。引き続き、この問題を追及します。 以上です。”
“しかし、この査読側の日本抗加齢医学会のホームページを見れば、理事長に山田秀和氏、副会長は森下竜一氏らの名前が記載されていて、森下氏は再生医療抗加齢学会理事長でもあり、副理事長は山田秀和氏と。森下氏は、先ほど申し上げましたけれども、安倍元総理の推進した当時の規制改革会議委員、食品の機能性表示制度の創設を強く提言した方ですよね。制度を推進した側がそのチェックを行うということであれば、もう出版バイアスどころじゃない。野放しと。 政務官、これ、消費者庁のこの仕組み改めるべきじゃないでしょうか。”