打越さく良
立憲民主・無所属 · Japan
“情報提供が不十分だから不安になっているんではなくて、この省令改正自体が不安にさせているわけですよね。その点が署名を受け取られても御認識が不十分なのではないかと思っています。つまり、法務省はこの意見を真摯にまだ受け止められていないのではないかと。つまり、この当事者がなぜ不安になっているのか。やっぱり当事者の御意見を伺わないままにこんな省令を改正をしたと。やっぱり排外主義的な風潮にただ流されてしまったと。本当に残念でなりません。 私の質問以降も、だからこそ国内外のメディアから、外国料理店とか輸入食品などを経営する外国人の方たちが非常に不安になって廃業の危機に直面している、そういった記事が相次いでいるわけですよ。本当にもう、むしろそういうことで日本の名声、日本はこうやってほしい…”
“これは、法務省に対しては、やっぱり幾ら説明しますとか理解を進めますとかそういうことを言っても、やっぱり限界があるということが今日の質疑でも明らかになりましたので、省令については撤回していただきたいと改めて申し上げます。 そして、次の質問になりますけれども、驚いた報道で、外国人の在留資格の適正化を求める政府の方針に従って、五月二十五日の時点で全国百十五の自治体が、国民健康保険料の滞納状況が悪質と判断した外国人の情報を入管庁に提供するということなんですね。この悪質性と情報提供の要否について自治体がそれぞれの基準で判断していると。もうこれ、私は驚きました。 日本人が滞納した場合、何か滞納した場合に、自治体以外の知らぬどこかの官庁が自分の情報を入手しているということなどはあり得な…”
“一定の意見を聞いたようなことをおっしゃいましたけど、結局、今、日本にいて真面目に事業を営んでいた方たちのその声は聞いていないわけじゃないですか。何か一定聞いたみたいな、そんなアリバイづくりはやめていただきたいですね。全く聞いていないことで、そして国会で問題にされてきたこととももう連関性が全くないようなことにも取りかかっちゃったわけですね。それで省令改正を進めてしまったと。 それも問題なのは、もう率直に申し上げますと、この省令改正は自民党主導で行われてしまった。昨年六月に出された自民党の「国民の安心と安全のための外国人政策第一次提言 違法外国人ゼロを目指して」、この中で、在留資格、経営・管理に関する悪用、かぎ括弧悪用ですね、悪用の実態把握と事業規模に係る資本金等の額等の要件…”
“やはり、ずれていると思うんですね。事業実態がないということが指摘されたんだったら、まあ前から申し上げているとおり、事業実態を把握すればいいわけですよ。それなのになぜ資本金を引き上げるのかと。事業実態があるところに対しても厳しくすることになるわけですよ、いられなくするわけです。だから、その目的、手段がおかしいのではないかということを繰り返し申し上げています。 そして、私の質問に対しても、先ほどもおっしゃっていましたけれども、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されるとか、そういうことを言うわけですけれども、当初の政策目的とはもう変質しているわけですよね。地道に納税義務を果たして、地域になじんできた小規模事業主に対する背任とも言える政策変更でございます。 もう先ほ…”
“丁寧にということでも、やっぱりブラックボックスなわけですね。 もうやっぱり国会質疑ですら、すらというか、国会質疑でも、納税義務を果たして地域に定着したような、そんな事業主も追い出してしまえとか、そういうことは一言もなかったわけです。 だから、懇親会での意見も、そういった事業主どうなるんだと心配が要するにあったと。だから、そこが踏まえられずに、自民党の意向に省令が動かされてしまった。ここが非常に猛省を促したいと思っています。 私が四月十四日の当委員会で申し上げたように、地域を支えるレストランとか、解体業とか、その御家族、ここ日本で生まれ育った子供たちと、そういった子供たちへの配慮というものは、もう全然、この国会の審議とかあるいは懇談会において十分に取り上げられてきたのかと疑…”
“確かに、私も国会審議を調べました。そうしたら、二〇二五年以降、昨年以降ですね、外国人によるスクラップヤード運営の問題とか、外国人が入ってくることによって治安あるいは政治情勢が影響するんだという質問とか、移住目的の中国人がペーパーカンパニーを立ち上げる動きが助長されるんじゃないかとか、民泊への利用とか、まあいろんなことが一部の議員から指摘されていました。 それで、これは資本金額の低さが問題なんじゃないかとかいろんなことが言われて、そして、こうした定住を希望する外国人が日本を目指す参入コストが低過ぎるんじゃないかとか、日本社会のコストが高過ぎたり、治安や日本の良さが失われるんじゃないか、そういった国会議員の質問が相次いだわけですね。それに対して、これはやっぱり立法事実とかファ…”
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“立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。 早速、裁判官報酬法改正案及び検察官俸給法改正案に関する質問に入ります。 人事院勧告は、公務における人材確保を喫緊の課題として、採用市場での競争力向上のため、初任給を大幅に引き上げるとしました。この勧告に基づき、一般職の初任給は、大卒の総合職で一四・六%、二万九千三百円の引上げ、同じく大卒の一般職で一二・一%、二万三千八百円の引上げが措置されています。 しかし、一般職の政府職員の給与改定に伴いとされる裁判官の報酬に係る改正については、実質的な初任給とされる判事補十号が一万五千七百円、六・一六%の引上げと低く抑えられているんですね。その理由は何なのかというところが非常に疑問です。 御承知のとおり、判事補、定員割れが続いているわけです。それに伴って、後追いするような形で定員が削減されてきました。定員を削減しても事件処理には十分ということではなくて、ただ、これ実際もう定員割れしているから、もうその後追いとして定員を削減するということになっているように見受けられます。 裁判官が不足するということは、非常に特に地方では深刻な影響があるわけですね。”
“原発事故と津波、道路の寸断など複合災害となった場合、総合的に対処する計画がなければなりません。地元の同意、そして実効性が担保された避難計画がないのであれば、原子力発電所は再稼働できないはずです。総理の見解を求めます。 総理は、地方創生は多様性の時代の国民の多様な幸せを実現するための社会政策であると所信表明演説で述べられました。また、地方の皆様方が希望と幸せを感じていただくことも重要ですと表明されました。そのためには、まず国が多様性を阻害する古い制度の壁を取り払っていくことから始めなければなりません。 私は、本日、我が国の古い制度、現状に即していない法制度等について質問しました。総理は、全ての国民の幸せを実現するため課題への対応を進めると明言されました。その言葉に偽りがないのであれば、多様な幸せの形をかたくなに妨げるのではなく、尊重すべきです。もしその決意がないのであれば、衆議院で示された民意に従い、直ちに下野すべきであることを強く申し上げ、質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇、拍手〕”
“例えば、志賀町が定める原子力災害避難計画では、「避難にあたっては、災害の状況に応じ、自家用車をはじめ、自衛隊車両や国、県、町の保有する車両、民間車両、海上交通手段などあらゆる手段を活用する。」とされています。ほかの自治体もほぼ同様の規定となっています。能登半島地震で万が一、志賀原子力発電所で事故が発生した場合、自治体の避難計画では避難が可能ではなかったと危惧されています。 各自治体が策定する地域防災計画の実効性を検証する必要があるのではないでしょうか。 避難計画の実効性を確認、チェックする主体はどこですか。国ですか、自治体ですか、原子力規制委員会でしょうか。実のところ、どこも実効性を確認、チェックしないのではないですか。避難計画の策定を国は支援するだけで、実効性が伴わなくても知ったことではない、形式的に策定さえされていれば再稼働に支障はないのですか。それでは余りに国として無責任ではないでしょうか。避難計画の実効性を原子力規制委員会の審査対象に含めるべきと考えます。総理、いかがでしょうか。 私の地元柏崎では、大雪の際に大渋滞が発生します。”
“そのため、持続可能な農業経営の確立に向け、価格形成の新たな仕組みのほかに、食料安全保障の確保と多面的機能の発揮に貢献する農業者の所得向上等に資する農地に着目した直接支払を実施するなど、抜本的な農業者支援策を併せて講ずるべきです。総理の見解を求めます。 原子力発電所と防災問題についてお聞きします。 自治体は、地域防災計画を策定するに当たり、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力規制委員会が定める指針に従って、地域防災計画と避難計画を策定することになっています。 内閣府は柏崎刈羽地域など十三の立地地域ごとに地域原子力防災協議会を設置し、そこで原子力災害に関わる緊急時対応が具体的で合理的であるかを確認、チェックするという建前です。しかし、避難計画の実効性は確認、チェックされません。 能登半島地震の際はたまたま停止中であった志賀原子力発電所ですが、変圧器の油漏れなど大きな損害が出ています。多くの道路が寸断され、交通が麻痺しました。”
“審理を長期化させ、冤罪被害者の救済を遅らせる検察官の不服申立ては禁止すべきです。総理、いかがでしょう。 冤罪の原因の一つとして、違法、不当な取調べによる虚偽の自白が挙げられます。虚偽の自白をなくすためには、取調べの録音、録画による可視化や取調べの弁護人立会いの法制化が必要です。総理、いかがですか。 無罪を主張し、あるいは自白しないと長期間身柄拘束をする人質司法も見直しが必要です。大川原化工機事件で容疑を否認する社長ら三人を一年近く勾留、長期の身体拘束をしたことは、人質司法の典型です。 冤罪を防ぐため、取調べの抜本的改革に取り組むとともに、人質司法を解消する方策を検討すべきと考えますが、総理の見解を伺います。 農業者の所得向上、米政策について伺います。 生産資材の高騰が続く中、価格転嫁による米価の上昇は、極端な円安の影響で国産米の需要を減少させるおそれがあります。価格転嫁を必要とする生産者の適正価格と、家計の厳しい中で安価な食料品を求める消費者のニーズを市場原理だけで解決することは困難です。だからこそ、価格は市場で、所得は政策でと、切り分けて考えるべきです。総理、いかがですか。”
“事業所の倒産による、事業所の倒産により、ビジネスケアラーが仕事を諦めたり、ヤングケアラーが学業を諦めたり、お年寄りが必要な介護を受けられないという事態になりかねません。こうした事態が起きないよう、私たち立憲民主党の提案に速やかに応じてください。総理の答弁を求めます。 次に、冤罪防止とそのための再審法改正、取調べの抜本的改革についてお聞きします。 二〇二四年九月二十六日、静岡地裁は、一九六六年に逮捕され、一九八〇年に最高裁で死刑判決が確定した袴田巖さんに再審無罪判決を言い渡し、十月九日、同判決が確定しました。 袴田さんの事件では、検察がないとしていた証拠写真や取調べ録音テープなどが開示され、再審開始につながりましたが、もっと早く証拠が開示されていれば、袴田さんが再審無罪となる日は今より早かったはずです。 再審制度の目的である冤罪被害者の救済のため、全面的な証拠開示制度を創設すべきです。総理の御所見を求めます。 また、袴田さんは二〇一四年に再審請求が認められましたが、検察官の不服申立てにより、再審公判開始は二〇二三年まで引き延ばされました。”
“九月の厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会で示された試算によると、これまで最も高い加算を取得していた事業所のうち、新たな加算に移行して基本報酬の減少を補い、増収が見込まれるのは僅か三%にすぎませんでした。今回新たに取得した事業者でも、増収は僅か一七%にとどまります。事業者は、人件費だけではなく物価や燃料費高騰による減収にも直面していますが、人件費に限定された加算ではその分の減収には充てられません。 立憲民主党は、訪問介護の基本報酬引下げによる影響について調査し、それに基づき、事業者に支援金を支給すること、その上で訪問介護の基本報酬の引下げの見直しを含めた介護報酬の期中改定を行うことを厚生労働省に強く求めてきました。また、これを実現する議員立法、訪問介護緊急支援法案を再提出する準備を進めています。 厚生労働省による介護報酬改定の影響によるサービス提供の実態調査は来年三月頃の公表予定だと聞いておりますが、その間にも事業所の倒産が増えていきかねないと私たちは危惧しております。”
“総理の御所見をお聞かせください。 言うまでもなく、条約は法的拘束力のある国際文書です。条約実現の実効性を高めるため、人権救済等の権限を有する国内人権機関を設置すべきと考えますが、いかがですか。総理の見解を伺います。 女子差別撤廃委員会から、選択議定書の批准の検討に時間を掛け過ぎていると勧告を受けました。条約の締約国百八十九か国のうち百十五か国が批准しているにもかかわらず、日本が何度勧告を受けてもいまだ批准しないのは余りに不合理です。国際的に確立した解釈に背を向けたガラパゴスの司法判断が改善されることは、個人にとっても国益にとっても望ましいはずです。個人通報制度を定めた条約に附帯する選択議定書の批准についての御決断を総理に求めます。 訪問介護の基本報酬引下げについて伺います。 政府が行った訪問介護の基本報酬の引下げ等により、事業者の倒産が相次いでいます。今後、訪問介護を受けられなくなる要介護者や介護離職が増えることが懸念されます。”
“また、多くの世論調査において、国民の過半数が同性婚に賛成しています。二〇二三年二月に産経新聞とFNNが行った調査では、自民党支持層でも六〇・三%は賛成と回答しています。総理、各種世論調査に示された民意について、無視できるとお考えなのですか。お答えください。 同性婚の実現は、基本的人権の問題、命の問題です。立憲民主党は、同性婚を法制化するための婚姻平等法案も再提出するべく準備を進めます。 総理、御自身の著書において、基本的人権の保障という観点から、権利を阻害されている国民が存在する以上は、最高裁判決を待つまでもなく早急な法制化が必要と述べていらっしゃいます。そのお考えに変わりがないのなら、同性婚の法制化を行うべきと考えますが、総理の見解を求めます。 ジェンダー平等についてお尋ねします。 先月、女子差別撤廃委員会は、選択的夫婦別姓や同性婚を認める法改正をするよう勧告を行いました。選択的夫婦別姓は実に四回目であり、それ以外にも過去の審査から繰り返し勧告されている事項があります。勧告に法的拘束力がないので従う義務がないという態度は、締約国としていかがなものでしょうか。”
“世界でたった一国だけになった夫婦同姓の強制を改めるときが来たのです。自らの信念に従って、選択的夫婦別姓を導入すると明言してください。 次に、婚姻平等、同性婚の実現について伺います。 同性婚訴訟の原告であった佐藤郁夫さんは、法廷でこう語りました。死ぬまでの間にパートナーと法律的にきちんと結婚し、本当の意味での夫夫になれれば、これに過ぎる喜びはありません。しかし、佐藤さんは二〇二一年一月に亡くなり、この願いはかないませんでした。 同性カップルは、婚姻できないことによって、医療、福祉、相続、親権など、様々な法的効果を受けられません。かけがえのないパートナーを真に人生の伴侶としたいという切実な思いがかなわないのです。石破総理は、同性婚が認められないことで不利益を受けているとすれば、救済する道を考えるべきだと発言されています。総理、このお考えについても変わりはないですよね。 各地の裁判所から、同性婚を認めていない現行制度は日本国憲法に違反するとの判決が次々に出されています。今年三月には札幌高裁、十月には東京高裁と、二つの高等裁判所が違憲判決を出しました。”
“それは、総理が引用された石橋湛山内閣の施政方針演説の、国民の一部の思惑に偏することなく論議を尽くすとの立場とは相入れないのではないですか。 重ねてお聞きします。総理、総裁選のときには、姓が選べず、つらい思い、不利益を受けることは解消しないといけない、実現は早いにこしたことはないとおっしゃっていた。全くもって正しい。この考えにお変わりはありませんか。 〔副議長退席、議長着席〕 自分がアイデンティティーを築いてきた自分の名前でいたい。愛する人と結婚したい。その切実な願いを両方かなえることを、夫婦同姓を強制する民法第七百五十条は許さない。こんな不寛容な制度は改めるべきではないですか。 選択的夫婦別姓については、約三十年前の法制審議会から要綱が答申されたのに、極めて異例なことに閣法として提出されないままです。立憲民主党として議員立法案を再提出する準備をしていますが、公明党の斉藤代表も自民党を説得するとのことでしたので、閣法として提出してはいかがでしょうか。 衆議院において与野党は逆転し、法務委員長は立憲民主党の西村智奈美議員です。”
“私たちが負けた最高裁判決でも、人の氏名は、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であり、人格権の一内容を構成するものと認められているのに、わがままと退けることこそ、日本国憲法の下、家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚していなければならないことをまるで認めず、明治民法の家制度か何かが続いていると勘違いした態度です。 総理も選択的夫婦別姓をわがままと感じるお一人なのでしょうか。そんなことはないはずです。率直にお答えください。 政府は以前、国民意識の動向、すなわち世論を、選択的夫婦別姓を先送りにする口実にしていました。しかし、世論が賛成に傾くや、不思議なことに、国民各層の意見も口実に加えました。「虎に翼」の主人公風に言えば、はて。世論に加えて付加された国民各層の意見とは一体何ですか。自民党を支持する一部の反対派を国民各層の意見として殊更に重視するということですか。家制度はとうに廃止されているのに、それを認めない見解を重視するということですか。”
“この判決は、選択的夫婦別氏制度に合理性がないと断ずるものではないとした上で、議論を立法府に委ねたのです。いつまでたっても女性たちの苦しみに耳を傾けない国会だから司法判断を求めたのに、ボールを立法府にはね返す判断に、多くの女性たちが落胆し、涙しました。 最高裁で敗訴したという挫折の中、私は、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であるとの判決文を胸に刻みました。それならば国会で選択的夫婦別姓を実現しようと再び立ち上がり、この壇上に立っていることをまず申し上げます。 私が選択的夫婦別姓を求めて国会議員に働きかけていた際、ある議員から言われた言葉が忘れられません。そんなわがままは駄目だという言葉です。 わがままではありません。私が私でいたい、自分の名前でいたいという願いは切実です。”
“立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。 会派を代表して、石破総理に質問いたします。 まず、総理、昨晩、韓国の尹大統領が非常戒厳令を発令しました。しかし、国会では与野党による戒厳令解除決議が百九十対ゼロで可決され、僅か六時間で尹大統領も戒厳令を解除し、軍の撤退を発表しました。 軍を動員した戒厳令発動という深刻な事態に対する政府の受け止めと、邦人の安全確保など今後の対応及び日韓関係の在り方について総理に伺います。 それでは、私がなぜここに立っているかについて申し述べます。 私は、選択的夫婦別姓の実現に弁護士として取り組んできました。この国は、世界で唯一、夫婦同姓を強制する不寛容な法制度を持っています。婚姻改姓をして自分が自分でなくなったように悩み、苦しむ方々、多くは女性たちに私は出会ってきました。私は、国会が民法を改正し、女性たちの苦しみを解消してくれると期待して待っていました。 しかし、いつまでたっても実現しない国会にしびれを切らした女性たちの思いを受け、二〇一一年、弁護団事務局長として第一次夫婦別姓訴訟を提起しました。ところが、二〇一五年最高裁大法廷で敗訴しました。”
“もう新潟県、本当にほぼ一〇〇%なわけですよね。 もう今まで、生活保護の方たちにはなかなか、実施要領についてでは、一般的世帯との均衡を失することがどうのこうのとかいうことで、物品の普及率をもって判断するということで、当該地域の全世帯の七〇%程度の普及率を基準として、生活保護の受給者でも均衡を失しないということで保有を認めてきた。それであれば、自動車の保有を認めても、もうこんな一〇〇%なんですからね、均衡は失しないということで認めるべきではないでしょうか。”
“日本の製薬メーカーの競争力というものは、もう国際的に見て、見る影もないと。これを、増大する国民医療費を薬価切下げで抑制しようとしてきたことが背景にあって、厚生労働省は、今こそ国内製薬メーカーの健全な育成を図っていただきたいと強く申し上げます。 そして、もう余りにも時間が足りなくなってしまったんですが、一つ、総務省に毎回来ていただいて申し訳ないんですけれども、平成二十六年の全国消費実態調査で、自動車普及率、二人以上でどのくらいだったかと、全国と新潟県、それぞれお答えください。”
“結局、この機能性表示食品というのは、ざる法どころか通則法もない、既存の法律の細則によって規律されているわけですね。 これまでの答弁、本当に、もうお亡くなりになった方を含む重大な健康被害出したと、今回の事件の教訓を生かさなければという意欲を感じられないわけです。 例えば、高血圧とか狭心症、よくカルシウム拮抗薬処方されるわけですけれども、併用注意として、グレープフルーツジュースを飲んじゃいけないとか、必ず患者に告知されるわけです。機能性表示食品ではなぜこれができないのかと。喫食者の自己責任ということとするなら、今後も被害は繰り返されるわけです。企業が、被害が出れば製造を中止しますよということにしかならない。 機能性表示食品は、今までも追及してきましたけれども、規制緩和の名の下に、既存の法制度の規制を、網を擦り抜けるためにつくられた制度であって、制度そのものの改廃を含めた議論が必要であると。 このような制度を製薬メーカー等が歓迎したのは、これも触れてきましたけれども、企業の体力が年々衰えて、本業で利益が上げられなくなったということが背景にあります。”
“何か健康被害を何としてでも防ぎたいという意欲が感じられないんですよね。 大西議員が指摘なさっているように、機能性関与成分が医薬品リスト収載成分であることを強調する広告表示が行われていると医薬品と紛らわしいから表示できないということは本末転倒なわけです。検討会でも、健康食品を食べて健康被害を訴えた方の四人中三人が何らかの形で医師の処方薬を併用しており、治療薬を服用されている方、健康に不安を抱えている方とか、そういう方たちが健康食品を喫食する傾向にあると指摘されていました。 大臣、そうであればなおさら、消費者への情報提供として、医薬品成分としての表示、これ必要ではないでしょうか。”
“それだけでは消費者は医薬品成分が含まれていることを認識できないと、過剰摂取等を防ぐ手だてにはならないのではないでしょうか。”
“海外では医薬品とされている旨の情報提供をということには何もお答えになっていないんですけれども。 原因の特定には至っていないものの、五人もの死者を出したということについて、もう責任感を感じているという答弁とは到底思えません。 五月八日の衆議院厚生労働委員会で大西議員が、ガンマオリザノールが含まれている九件の機能性表示食品にはガンマオリザノールの記載がないことを指摘しました。 食料品に元から含有されているものである場合には医薬品に該当しないので記載しなくてもよいのだということでしたけれども、大塚製薬のハイゼットの一般名はガンマオリザノール錠であり、れっきとした処方箋医薬品なわけですね。ところが、食薬区分では処方箋医薬品成分というものは基本的に食品には表示できないということになっています。このことが問題であると検討会でも指摘されたところです。 このことによって、機能性表示食品では医薬品成分が含まれていても記載できないと。注意喚起できるのは、機能性関与成分の一日当たりの摂取目安量当たりの含有量を表示することが義務付けられていることのみと。”
“海外では医薬品であっても、我が国では食品だから規制しないというのは余りにも消費者不在ではないでしょうか。 モナコリンKが我が国で医薬品として承認されていないとしても、海外では医薬品とされている旨の情報提供を行うべきではないでしょうか。”
“ちょっと徹底的にやらせるということはトーンダウンしているのかなと受け止めざるを得ないんですけれども。 健康被害を引き起こした小林製薬のコレステヘルプなどの製品には、米紅こうじポリケチドが含まれていますと明記されています。その成分はモナコリンK。武見大臣は、四月十九日の衆議院厚生労働委員会にて、モナコリンKは別名ロバスタチンとも呼ばれており、ロバスタチンは米国などでは医薬品として承認されていると承知しておりますけれども、我が国では医薬品としては承認されていないとして、食品としての食経験というのはそれぞれの国の食文化の中にあって、それで食品と認識されているものは、食品と医薬品との区分の基準に従って医薬品として規制はしていないと答弁なさいました。 しかし、機能性表示食品は、届出された機能性関与成分による健康の維持増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨が表示されており、消費者に反復継続して摂取されることが見込まれると、これ報告書にも書いてあるとおりなんですけれども。 さらには、効果を期待した過剰摂取のおそれもあります。”
“なぜ後手に回ったのかという質問に対する答えではないと思います。 四月三日の衆議院厚生労働委員会で武見大臣は、現行の健康被害の報告スキームについて、明らかに弱い、したがって、この新たなルール化というものは当然に必要とされると思うと答弁されました。さらに、重要なことは、法律を含めたいわゆるルールに問題があるのか、あるいは小林製薬という会社独自に問題があったのか、いろいろな観点から原因の究明を徹底的にやらせるとのことでした。 関係閣僚会合も経た現在、大臣はどのようなルールが必要と考えておられるのでしょうか。また、法改正の必要性についても現時点での認識を伺います。”
“四月三日の衆議院厚生労働委員会における山井議員の、ダイエタリーサプリメント制度のように、健康被害の義務を法律に入れるべきかどうかという意見はなかったのかという問いに対して、これを法律に入れるべきとの意見は、私も相当洗い直しましたけれども、議事録等では確認できなかったと依田審議官は答弁なさっています。依田審議官は、行政は健康被害等の情報収集、解析手法の研究の推進を実施することが適当であると結論付けたとしています。 ところが、今回の報告書では、届出者による機能性表示食品の健康被害情報の消費者庁及び都道府県知事等への提供については、届出者が判断に迷わないよう、食品表示法の委任を受けた内閣府令である食品表示基準及びその委任を受けた内閣府告示において、対象事案や提供期限などを明確に規定し、届出製品を販売する届出者が法的義務として行うものとすることが適当であるとあります。今回の健康被害が起きてから対応が変わったわけです。行政は不作為のそしりを免れません。 なぜ対応が後手に回ったのでしょうか。消費者庁に伺います。”
“立憲民主・社民の打越さく良です。 小林製薬の紅こうじを使用した機能性表示食品による健康被害問題について、三回目の質問を行います。 検討会の報告を受け、五月三十一日、関係閣僚会合がまとめた紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応は、制度自体には何らの変更も加えず、しかも何らの法改正もないまま運用での対応にとどまろうとしています。そもそも、検討会も報告書において、法制的な着地点として、届出ガイドラインの内容を必要に応じ見直し、法令、内閣府令又は告示に明確に規定することが適当であるとするにとどめ、既に後ろ向きです。今後の対応においても、食品衛生基準、食品衛生法施行規則などの運用で対応しようとしており、実効性に疑問がございます。 機能性表示食品、この制度の来歴からお伺いします。 二〇一三年六月十四日に閣議決定された規制改革実施計画において、民間が有しているノウハウを活用する観点から、米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考に検討を行うとされ、これを受けて、消費者庁の下、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が設けられました。”
“二、国の隔離政策により、元患者のみならず元患者家族等も、偏見と差別の中で、長年多大の苦痛と苦難を強いられてきたことを改めて深くおわびするとともに、偏見差別解消策、偏見差別予防策及び差別被害救済策の一層の充実に向けた努力を引き続き行う決意を新たにすること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“私は、ただいま可決されましたハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会、日本共産党及びれいわ新選組の各派並びに各派に属しない議員上田清司君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に基づく補償金の請求を行うに至っていないハンセン病元患者家族が多数おられることを踏まえ、補償金の支給についてより効果的な広報を行うこと。また、広報の実施に際しては、偏見差別をおそれて同法に基づく補償金の請求を躊躇する当事者が多いことも踏まえ、よりきめ細やかな対応を行うこと。”
“ありがとうございました。 参考人の皆さんの御知見、思いをしっかり生かしてまいりたいと思います。”
“重く受け止めたいと思います。 そして、平岩参考人に伺います。 大変、北朝鮮をめぐる国際関係について第一人者であられる先生から多大な勉強をさせていただいております。先ほども御説明いただいた動きですね、なかなか事態は楽観できないということを改めて受け止めました。 そして、何か北朝鮮はロシアへの武器供与によって経済的に困っていないんじゃないかというような説もあると伺っています。そして、新冷戦体制というようなことも標榜されているとか、韓国の尹錫悦政権誕生によって日韓関係が改善したり、二〇二三年八月にキャンプ・デービッドで日米韓会談などが行われたことについて、参考人は、皮肉なことに、こうしたこの日米韓関係の強化は北朝鮮の主張する新冷戦体制の実現にほかならないということもおっしゃって、そうしたことで、新冷戦に否定的な立場を取る中国を北朝鮮とロシアの側に追いやるということになった場合には、もしかしてこれは拉致問題に与える影響もあるというようなことについてはどのようにお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 それでは、竹下参考人に伺います。 北朝鮮が二〇一四年頃に認めたとされる二名の拉致被害者について、日本側は報告書を受け取らなかったとされていますね。その中で、田中実さんは拉致被害者として認定されているにもかかわらず、金田龍光さんは特定失踪者のままと。この問題の情報開示を求めて四月に日弁連に人権救済を申し立てられたということについて、そしてまた、このお二人の御帰国について、先ほどもお話伺いましたけれども、更にお考えを伺えますでしょうか。”
“早紀江さんが、岸田総理が目指しているトップ同士の会談について、会談ができても一度に成功するか分からない、失敗しても分かったことからまた知恵を働かせて動けると気丈に述べておられます。 岸田総理、金正恩総書記によるトップ同士の会談は速やかに行われなければならないと考えます。時間的制約がある中、横田参考人がトップ会談に望むことについて御所見を伺えますでしょうか。”
“もう本当にたくさんの方たち、一人も取り残さずということを気持ちを新たにいたしました。 そして、今し方、平岩参考人からも非常に難航を極める交渉経過ということを改めて伺いまして、国会議員としてももうあらゆる方策を尽くしていかなければならないと、こうした決意で質問をさせていただきます。 横田参考人におかれては、拉致被害者家族連絡会の事務局次長としてめぐみさんを必ず取り戻すと日夜御活躍されていること、本当に心から敬意を表します。 お父様である滋さん、二〇二〇年六月五日に亡くなられて、四年が経過してしまいました。めぐみさんにお会いできないまま旅立たれたと、もう滋さんの無念は本当にいかばかりかと、本当に心から御冥福をお祈りします。そして、この委員会としても、一日も早い問題の全面解決に向けて一丸となって取り組まなければいけないと改めて考えます。 六月五日の新潟日報で、支え合ったお父さんもう帰らぬという記事がございました。横田参考人のお母様である早紀江さんが、滋さんのお写真に、何でこんな大事なことなのにちっとも動かなくて何も分からないんだろうねと語りかけたと、そう記載がございました。”
“立憲民主・社民の打越さく良です。 本日は、横田参考人、そして竹下参考人から本当に大変痛切な御家族としての思いを伺いました。 私も新潟県選出の参議院議員として、各地を歩き回って、本当に思わぬところで様々な方から拉致問題何とかしてくださいということをお願いされます。それは本当に、横田参考人や竹下参考人などの本当にもうおつらい気持ちを抱えながら、何とかこの問題を風化させないようにとその運動をしてくださっている皆さんの、それが新潟県民の切実な願いにつながっているんだというふうに改めて思いました。 そして、昨日も、新潟県花角知事の方から県の重点要望という、承る機会があったんですけれども、そこでも本当に一丁目一番地として新潟県としてもこの拉致問題の全容解決と被害者の早期解決の実現、情報提供の強化ということを強調していただきましたので、しっかりと責任持って何とか解決に目指していけないかと改めて考えているところでございます。 新潟県出身の拉致被害者ということでは、横田めぐみさん、そして曽我ミヨシさん、特定失踪者で宮澤康男さん、藤田進さん、大澤孝司さん、後藤久二さん、星野正弘さん、中村三奈子さん。”
“整理というのはなかなか微妙な発言で、もう廃止する方向で指示するとおっしゃっていただきたいと、そのことをお願い申し上げて、質問を終わります。”
“何か、大臣、真っ更で考えていただいて、そこに車があるわけですよね。通院で利用していいということであるわけですよ。それを買物とかには利用できない、何かほとんどいじめのような気がするんですよね。 障害者の権利条約は、締約国に対して、先ほど申し上げているように、障害者の移動を容易にするための効果的な措置をとることを求めているんですよね。生活保護を利用する前から持っていたものを、はっきり言ってもう処分価値もないような車を買物に使っちゃ駄目だと禁止するということ、国や自治体が、これ積極的にハードル、障壁を設けるということは条約の趣旨にも反するし、どうなのかなと。 これは、もう先送りしないで、もう今この委員会で、令和四年五月十日付け事務連絡廃止しますと決断していただきたいんですが、いかがでしょうか。”
“ですから、この判決は、大阪地裁平成二十五年四月十九日判決も傍論として、通院等のために保有を容認された自動車を通院等以外の日常生活上の目的のために利用することは、被保護者の自立助長及びその保有する資産の活用という観点からむしろ当然に認められるというべきであるとした判断を正面から認めたわけですね。 大臣、この判決を受けて、自動車の日常生活利用を認めるよう考え方を転換すべきだと思うんですが、その点、いかがでしょうか。”
“この保護停止処分について津地裁は、違法として取り消しただけではなく、鈴鹿市に対し、原告一人当たり十万円、合計二十万円の国家賠償の支払を命じる非常に厳しい判決を言い渡しました。 この鈴鹿市の対応は本当に人道にもとると思うんですが、問題なのは、鈴鹿市がその対応は厚生労働省のお墨付きを得ているとしている点なんですね。 厚生労働省は、令和四年五月十日付け、「生活保護制度上の自動車保有の取扱いについて(注意喚起)」という事務連絡において、障害等を理由に自動車等の保有を容認された者について、通院以外に日常生活に用いることは認められないという考え方を示したんですね。 これ、何でこんな通知を行ったのかと聞いてしまうと答弁が長いのかなと思って、私の方でもう続きの質問しますけれども、この津の地裁の方は、生活保護四条一項が定めるこの補足性の観点からしても、原告らの日常生活に不可欠な買物等の必要な範囲において利用することは、むしろ原告らが自立した生活を送ることに資するものという当然の判断をしているわけです。”
“なかなか、本当、人権という立場に立って、観点に立って進めていただいているのかどうか、これからも注視して、注視して、何か言葉が私にも乗り移ってしまったような、しっかりと追及してまいりたいというふうに思います。 そして、ちょっと、ごめんなさい、質問を飛ばさせていただいて、令和六年三月二十一日に津の、津地方裁判所で厚生労働省に重く受け止めていただきたい判決がございましたので御紹介しますと、原告の方は鈴鹿市、三重県鈴鹿市で同居して生活保護を利用されている母親と息子で、高齢の母親は、膝の手術で高低差のある場所を歩くのは非常に難しいと。息子さんは身体障害二級で、難病のためつえをついても少ししか歩けないと。バスや電車に乗れず、自動車でしか移動ができない。もう保護課も、息子さんの通院のために自動車を保有することを認めていたんですね。 ところが、この鈴鹿市の保護課は、通院以外の目的での自動車の利用を禁止すると。親子に対して運転経路、具体的な用件などの項目のある運転記録表の提出を指導、親子がこれに従わなかったことを理由に保護を停止したということでした。”
“今後ともということですけど、もう今までやってこられていないからこのように質問しているんですね。 この従事者の会は、厚生労働省に対して、もう具体的に、身体的拘束の最大時間を四時間に制限するよう要望しています。先ほどのニュージーランドとかにしたら随分これでも長いような気がしますけれども。ただ、この四時間という時間は、WHOの精神保健・依存症予防部門が一九九六年に定めた精神保健ケアに関する法、基本十原則にも掲げられているんですね。 ここでは、精神保健ケアにおける最小規制の原則として、厳格に制限された継続時間、例えば身体抑制では四時間とされているんです。この一時性の明確化のために、この身体拘束最大四時間を厚生労働省告示に書き込むべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“非常に、もうこんなことあってはならないと、もう人権の観点に立っているとは到底思えないような御答弁で非常に残念ですが。 昨年十月六日に、精神科病院に勤務する職員を中心に身体拘束を考える精神医療従事者の会が結成されて、精神科病院の実態が報告されているんですね。 それによると、検査や強制治療を行うために身体拘束を用いる場面があった、電気けいれん療法を行うために身体拘束を行っていた、また検査室へ向かうために身体拘束して連れていく、拘束された患者が落ち着いても電気けいれん療法や薬物療法の治療を終えるまで身体拘束を継続することが多い、一時性が守られていないと。 このような実態を把握しておられるのでしょうか。また、こういった実態明らかになった場合にどのように対処されるんでしょうか。”
“日本の身体拘束の実施比率と実施時間が海外比で突出していることについて怒りを禁じ得ないんですけれども、大臣も同様ということでよろしいでしょうか。”
“最近は、身体拘束を問題とする記事というのが全国紙、地方紙などで相次いでおります。 信濃毎日新聞によると、今年の一月二十六日に、長野地裁上田支部は、エコノミークラス症候群で亡くなった女性に対する裁判で、その身体拘束を違法とされた、そして三千七百十万円の支払を命じる判決を言い渡したわけです。 二月九日の朝日新聞では、「身体拘束、突出して多い日本」という見出しで、杏林大学の長谷川教授や海外の研究者らが行ったケンブリッジ大学出版局の論文誌の内容を紹介しているんですね。 これらによると、日本、米国、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランドなど九か国で比較すると、身体拘束の実施は日本が人口十万人当たり年百二十件で最多、次に多いドイツは八十一件、オランダは二十二件、最少のニュージーランドは〇・七二件なんですよ。驚きますよね。更に問題なのは実施時間なんですね。一人当たりの拘束の平均時間、日本が最長の七百三十時間、そして二番目に多いオランダは五十四時間なんです。七百三十時間の次が五十四時間なんです。最短だったニュージーランドは一・一時間。日本はこれの実に六百六十三倍の長さなんですね。”
“それが、医師の裁量に委ねて、これで最小化だよというような、緩めてしまうようなことがないように是非しっかりとただしていきたいと思うんですが。 武見大臣は昨年十一月十六日の私の質問に、精神科病院における、今の御答弁と同じですね、最小化というのは重要な問題だということを答弁されているんですけれども、今、その当事者も踏まえてということなんですけれども、そのこともおっしゃっていただきましたが、法律家とか様々な知見を持つ専門家等も含めていただけると、その検討の中にですね、そういった理解でよろしいんでしょうか。”
“ちょっと念のためですけれども、最高裁の判断を踏み越えるような改定はしないと、そのことは明言していただきたいんですが、いかがでしょうか。”
“必要なことは、医師の裁量を広げることじゃなくて患者の人権を尊重することです。 昨年六月九日には、お子さんを身体拘束で石川県の精神科病院で亡くされた大畠さんの御遺族三人が上京されて、厚生労働省に要請文を渡したと。その後、記者会見を行ったわけですけれども、この件に関して、昨年六月二十三日の社会保障審議会で竹下義樹委員がこう発言しているわけですね。 石川県で発生した違法な身体拘束の裁判例で、これで最高裁まで争われ、最高裁が示した基準があります。最高裁が示した基準を無視する、あるいは基準に反するような改定をすることは明らかに三権分立に反することですし、今後そうしたことをすれば、改定告示そのものが最高裁判例違反としてのそしりを受け、裁判を続出することになりかねないと。これまでの審議会の議論等で、最小化、減らしていく、減らしていこうというときに、それに逆行するものであってはならないと思うと、こう発言なさっているんですね。 この点について、大臣の御所見を伺います。”
“この提言には、身体的拘束は一時的に行われるものであり、必要な期間を超えて行われていないものであるとあるんですが、必要な期間、これ判断するのが医師なんですよね。これ、あえて裁量を設ける言葉になってしまっているわけです。 そのことについて、日弁連の会長声明は非常に厳しく批判しているんですね。必要な期間という概念は、医師の主観的な治療方針や、病院の人的、物的体制といった医療側の事情、判断に委ねられるおそれがあり、時間的な限定の意味をなさないと。もう本当に私も同様に思います。医師の裁量により身体拘束の時間が決定されてしまうこと、それ是認していいわけがないわけですよね。これに必要な期間という言葉を入れるのは、これは言語道断ではないでしょうか。”
“議論が行われたことがあるにとどまらず、解決に向けて提案をしていただきたいところなんですけれども。 ちょっと時間がないので一つ飛ばしますけれども、やっぱり国民にとって、国民というか、国民皆年金制度を誇っておきながら制度的無年金者をつくっておくというのはいかがなものかと。武見大臣には、強い問題意識を持って、慎重な検討ではなく解決に向けて取り組んでいただきたいと考えます。 そして、次に精神保健福祉法について取り上げますけれども、一昨年、第二百十回臨時国会で改正が行われました。本当、私つらかったですね、束ね法案ということで、拙速な審議となってしまいました。精神障害のある方への法制度が個人の尊厳の尊重という本当に憲法が最も大切にしているはずの価値を定着させることができないという、そういう状況に極めて憂慮するというか、厚生労働省には猛省を促したいと。今後の改正に当たっては、単独で、是非束ね法案ではなく単独で提出して審議に付すということを強く求めます。 そして、昨年三月の厚生労働委員会で川田議員が問題視した、厚生労働省が委託した野村総研の提言についてお尋ねします。”
“もう慎重な検討、何十年続けているんですかね。本当これ、国連に対して本当いつもそのフレーズですよね。法的拘束力ないって、本当不名誉なことですよね。国連の人権基準なんて、私たちそんな法的拘束力ない以上は従いませんというのは、全く人権基準についてスタンダードに沿わないことに居直っているとしか思えない、本当恥ずかしい話だと思います。 そして、来年、年金制度見直しの年なんですけれども、社会保障審議会年金部会では、これまでに在日外国人障害者や高齢ゆえに制度から除外された制度的無年金者の問題を審議されたことはあるんでしょうか。”
“もう大変不名誉なことと思いますけれども、厚生労働省は、この国連の勧告についてどのように考えて、検討して、どのように国連に対して説明を行ってきたのでしょうか。”
“余りにも無責任な御答弁だと思います。 そして、二〇二二年十一月、国連の自由権規約委員会の総括所見で、植民地時代から日本に居住する在日コリアンとその子孫を利用できるはずの支援プログラムや年金制度の利用を妨げている障壁は取り除くべきであると指摘されているんですね。これまでにも多くの改正勧告がなされています。在日外国人への社会保障を排除し続けることを、もう国連は規約に反しているとみなしているわけですね。 日本は、一九七九年に国際人権規約に批准しました。A規約第二条の三では、開発途上国は、人権及び自国の経済の双方に十分な考慮を払い、この規約において認められる経済的権利をどの程度まで外国人に保障するかを決定することができるということなんですね。 日本は、国際人権規約では開発途上にある国にはまあ仕方ないなということで認められている理屈で在日外国人の無年金者を放置していると、そういうことでよろしいんでしょうか。今後も国連勧告は出続けることになります。”