打越さく良
立憲民主・無所属 · Japan
“情報提供が不十分だから不安になっているんではなくて、この省令改正自体が不安にさせているわけですよね。その点が署名を受け取られても御認識が不十分なのではないかと思っています。つまり、法務省はこの意見を真摯にまだ受け止められていないのではないかと。つまり、この当事者がなぜ不安になっているのか。やっぱり当事者の御意見を伺わないままにこんな省令を改正をしたと。やっぱり排外主義的な風潮にただ流されてしまったと。本当に残念でなりません。 私の質問以降も、だからこそ国内外のメディアから、外国料理店とか輸入食品などを経営する外国人の方たちが非常に不安になって廃業の危機に直面している、そういった記事が相次いでいるわけですよ。本当にもう、むしろそういうことで日本の名声、日本はこうやってほしい…”
“これは、法務省に対しては、やっぱり幾ら説明しますとか理解を進めますとかそういうことを言っても、やっぱり限界があるということが今日の質疑でも明らかになりましたので、省令については撤回していただきたいと改めて申し上げます。 そして、次の質問になりますけれども、驚いた報道で、外国人の在留資格の適正化を求める政府の方針に従って、五月二十五日の時点で全国百十五の自治体が、国民健康保険料の滞納状況が悪質と判断した外国人の情報を入管庁に提供するということなんですね。この悪質性と情報提供の要否について自治体がそれぞれの基準で判断していると。もうこれ、私は驚きました。 日本人が滞納した場合、何か滞納した場合に、自治体以外の知らぬどこかの官庁が自分の情報を入手しているということなどはあり得な…”
“一定の意見を聞いたようなことをおっしゃいましたけど、結局、今、日本にいて真面目に事業を営んでいた方たちのその声は聞いていないわけじゃないですか。何か一定聞いたみたいな、そんなアリバイづくりはやめていただきたいですね。全く聞いていないことで、そして国会で問題にされてきたこととももう連関性が全くないようなことにも取りかかっちゃったわけですね。それで省令改正を進めてしまったと。 それも問題なのは、もう率直に申し上げますと、この省令改正は自民党主導で行われてしまった。昨年六月に出された自民党の「国民の安心と安全のための外国人政策第一次提言 違法外国人ゼロを目指して」、この中で、在留資格、経営・管理に関する悪用、かぎ括弧悪用ですね、悪用の実態把握と事業規模に係る資本金等の額等の要件…”
“やはり、ずれていると思うんですね。事業実態がないということが指摘されたんだったら、まあ前から申し上げているとおり、事業実態を把握すればいいわけですよ。それなのになぜ資本金を引き上げるのかと。事業実態があるところに対しても厳しくすることになるわけですよ、いられなくするわけです。だから、その目的、手段がおかしいのではないかということを繰り返し申し上げています。 そして、私の質問に対しても、先ほどもおっしゃっていましたけれども、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されるとか、そういうことを言うわけですけれども、当初の政策目的とはもう変質しているわけですよね。地道に納税義務を果たして、地域になじんできた小規模事業主に対する背任とも言える政策変更でございます。 もう先ほ…”
“丁寧にということでも、やっぱりブラックボックスなわけですね。 もうやっぱり国会質疑ですら、すらというか、国会質疑でも、納税義務を果たして地域に定着したような、そんな事業主も追い出してしまえとか、そういうことは一言もなかったわけです。 だから、懇親会での意見も、そういった事業主どうなるんだと心配が要するにあったと。だから、そこが踏まえられずに、自民党の意向に省令が動かされてしまった。ここが非常に猛省を促したいと思っています。 私が四月十四日の当委員会で申し上げたように、地域を支えるレストランとか、解体業とか、その御家族、ここ日本で生まれ育った子供たちと、そういった子供たちへの配慮というものは、もう全然、この国会の審議とかあるいは懇談会において十分に取り上げられてきたのかと疑…”
“確かに、私も国会審議を調べました。そうしたら、二〇二五年以降、昨年以降ですね、外国人によるスクラップヤード運営の問題とか、外国人が入ってくることによって治安あるいは政治情勢が影響するんだという質問とか、移住目的の中国人がペーパーカンパニーを立ち上げる動きが助長されるんじゃないかとか、民泊への利用とか、まあいろんなことが一部の議員から指摘されていました。 それで、これは資本金額の低さが問題なんじゃないかとかいろんなことが言われて、そして、こうした定住を希望する外国人が日本を目指す参入コストが低過ぎるんじゃないかとか、日本社会のコストが高過ぎたり、治安や日本の良さが失われるんじゃないか、そういった国会議員の質問が相次いだわけですね。それに対して、これはやっぱり立法事実とかファ…”
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“しかしながら、今国会に提出された刑事デジタル法案は、捜査機関の権限を拡大する一方で、国民のプライバシーや、被疑者、被告人の立場に置かれた国民が弁護人の援助を受ける権利を著しく軽視しているのではないでしょうか。 今日、個人が保有、利用するスマートフォンやクラウドには、大量かつ様々なプライバシー情報や、企業、労働組合、市民団体等の秘密情報が保存されています。それはまさに私的領域そのものであって、正当な理由なく侵入を受けることのない権利が強く保障されなければなりません。このような国民の私的領域に属する大量の情報を捜査機関が収集するという事態は、現行刑事訴訟法が制定された当時には想定されていなかったものです。 刑事手続をデジタル化し、電磁的記録提供命令を創設するのであれば、それと同時に、私的領域に侵入を受けることのない権利、プライバシーの権利を保護する仕組みを設けることが必要不可欠です。本法案にはそのような国民の権利を保護する規定が欠けているのです。この点について法務大臣の見解を求めます。 まず、電磁的記録の収集に対する不服申立てについてお尋ねします。”
“立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。 私は、会派を代表し、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について、鈴木馨祐法務大臣に質問を行います。 情報通信技術は、何よりも国民の権利利益の保護、実現のために活用されるべきであり、刑事手続における情報通信技術の利用の拡大が憲法上保障された国民の権利を侵害するようなことはあってはなりません。 本法案の作成に先立って設置された刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会の取りまとめでも、刑事手続における情報通信技術の活用は、刑事手続に携わる者の負担を軽減し、その合理化に資するものであるが、それのみを目的とすべきではなく、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とする刑事手続の円滑かつ適正な実施に資するために、そして、被疑者、被告人、被害者を始めとする国民について、捜査、公判に関与する負担を軽減し、それらの者の権利利益の保護、実現に資するために活用されるべきであるという視点が重要であることについて認識が共有されたと確認されていました。”
“その上で、土井先生は、緊急事態において、参議院の緊急集会は合理的な設計に基づく制度の一つであるとされながらも、重要な政治的アクターがこぞって緊急事態の継続に利益を有することになる仕組みは危険であり、例外的に認められた権限の行使には重い責任が伴わなければならないと戒められておられます。これは、佐藤先生、長谷部先生、土井先生に通底するもの、すなわち例外規定の原則化を厳に戒めたものであり、私たちは常に規律されなければならないと考えます。”
“二〇二三年五月三十一日の本審査会において、長谷部恭男先生は、緊急集会による対応は、これは条文にもありますとおり、限られた期間しか通用しない臨時の、しかも措置ですと述べつつ、国家の存立に関わるような事態には、あらゆる考慮要素がくまなく総合的に勘案されるべきであり、特定の論点、特に日数を限った規定の文言にこだわって、それを動かし得ないような切り札であるかのように捉えて議論を進めるべきではないと発言されています。また、土井真一先生は、緊急事態に対応するために、五十四条一項が許容する範囲内で二項により緊急集会の開催を認めることは不合理ではないと述べられておられます。 両氏とも、憲法改正を伴う国会議員の任期延長論と比較考量して、現憲法の参議院の緊急集会が優れた仕組みであり、新たな制度を追加する必要は見出しにくいという文脈からこれらの議論を披瀝されています。”
“憲法改正草案要綱が三月六日に発表された後の四月二日の第一回交渉で、日本側から、衆議院解散の場合には、参議院が国会としての権限を行うとする案、国会に置かれる常置委員会が国会の権限を行うとする案が提示されました。その後も紆余曲折を経て現在の五十四条が形成されました。 緊急集会については、佐藤功先生が、両院制の国会に対する極めて特殊の場合の例外的措置であるとしながらも、もしも著しい国家緊急事態が発生し、その措置のためには、立法、予算その他各般にわたる措置が必要であり、個別的にその議案を指定することができないというような場合を考えるならば、恐らくは、内閣の請求も、その国家緊急事態の解決のためという大きな枠を定めるのみであって、その具体的、個別的な措置を包括的に求めるということになるであろうから、そのような場合には、参議院の権限は、その大きな枠の範囲においてにせよ、相当に広範囲に行使されることとなるであろうと述べられておられます。”
“立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。 参議院の緊急集会制度は、総司令部が想定していなかった制度であり、日本側、とりわけ、入江俊郎、佐藤達夫ら法制官僚による憲法の日本化の象徴的なものでありましょう。 緊急集会について、加藤一彦先生は、日本側の意図は、帝国憲法八条と七十条が予定する議会活動不能の非常時のみを描き、これに対応する規定を憲法に導入すること一点のみにあったと述べられておられます。 しかし、その導入までには幾多の紆余曲折がありました。日本側は元々、常置委員会構想をもって非常事態に対応しようとしていました。一九四五年十一月二日の第二回憲法問題調査委員会では、第八条の改正について、緊急勅令の発布は可能なる限り帝国議会の常置委員会に付議するものとすべしとされていました。しかし、日本側の一九四六年三月二日案では、第七十六条に、内閣は法律又は予算に代わる閣令を制定することができる旨の規定が提案されました。これは、国会中心主義から内閣を過信する危険な方向に逆行しており、総司令部側に拒否されました。”
“憲法に沿わない疑義がある法律を改めていく、それが私たち立法府の責任であることを申し上げ、意見とします。”
“今まで合計三十五人の最高裁の裁判官のうち十人が夫婦同氏規定を違憲であると判断しています。 芦部信喜先生の「憲法 第八版」では、夫婦同氏強制を憲法違反だとする学説が多数であると記述されるに至っています。 もとより、司法判断があろうとなかろうと、違憲判断が確定しようとしていまいと、憲法上疑義のある法律を放置する立法府であってはなりません。同性婚や選択的夫婦別姓は、反対の人に同性婚や夫婦別姓を強いるものではありません。導入しても誰も不幸になりません。むしろ社会全体の幸福の総量は確実に増大します。 戦後、法令違憲の最高裁判断は十三件しかありませんが、うち六件がジェンダーや家族に関する規定であることは偶然でしょうか。今日挙げた同性婚や選択的夫婦別姓もジェンダー、家族に関わることです。このような状況では、立法府が、廃止された家制度に郷愁を感じている一部の方々に忖度していると疑われてしまいます。 憲法が個人の尊厳を尊重し、平等を実現すべきと指し示していることがいまだ実現できていません。家制度はとうにありません。”
“立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。 憲法審査会は、日本国憲法及び密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うべき機関です。したがって、日本国憲法に違反すると主張されながら、改正されず放置されている法律について調査を行うことも当審査会の責務です。 民法等において同性婚や選択的夫婦別姓が認められないことが憲法に違反しないかが争われ続けています。 本年三月二十五日、大阪高裁は、同性婚を法律婚の対象としない民法等の規定は、性的指向が同性に向く者の個人の尊厳を著しく損なうものであり、かつ、婚姻制度の利用の可否について性的指向による不合理な差別をするもので法の下の平等に反するとして、憲法十四条一項及び二十四条二項に違反すると判断しました。これまで五つの高等裁判所全てが違憲と判断しています。 また、昨年十二月十三日の福岡高裁判決は、同性婚を認めないことを憲法十三条にも違反すると断じました。 夫婦同氏規定については、今まで三回最高裁で判断されています。私が弁護団事務局長を務めた第一次夫婦別姓訴訟の最高裁判決では、十五人の裁判官のうち五人が違憲と判断しました。”
“だから、ある人がそれを受け入れられないと、そういう価値観でいらしたとしても、そこで差別を受けていると感じる、あるいは自由を行使できない、そういった方たちについて政治の判断ができないということは、まるで立憲主義というものについて背を向けた態度と言わざるを得ないと考えております。 立憲民主党は、同性婚を法制化するため、婚姻平等法を再提出するために準備を進めているところでございますけれども、今の私が申し上げた立憲主義に即した政治をすべきなんだと、政治というものはそういうものなんだということを確認していただいた上で、先ほどとは異なる決断を改めてお願いします。”
“私、本当にその注視をしてまいりたいというのが、人ごと感あふれる言葉がちょっと謎だなと思っているんですけれども、やっぱり、政府は憲法に従って様々な立法作用をしなければいけないはずで、政治をしなければならないはずで、これは憲法に違反していると司法の判断が重ねられているわけです。それは確定していないとおっしゃっても、おっしゃいますけれども、それは余りにもこの四つの高裁判断を、あるいは憲法、憲法に縛られている政治というものに対して非常に不遜な態度ではないか、それは立憲主義に全くもとる態度ではないかと言わざるを得ないと考えております。 というのは、先ほどから選択的夫婦別姓についても一人一人の家族観とか価値観に関わるというようなことをおっしゃるわけですけれども、これは、同性婚あるいは選択的夫婦別姓も、人権とか自由とか平等とかの問題なわけですね。”
“私、先ほど国際人権基準とかいろいろと挙げましたので、是非そうしたものについて掲載するように御検討いただきたいと思っています。 そして、同性婚のことについて私も伺いたいんですが、石破総理が、私、本会議で取り上げたとおり、昨年の総裁選のときには、世の中にはLGBTの方々が相当数いる、同性婚が認められないことで不利益を受けているとすれば救済する道を考えるべきだと、そのことをおっしゃったことで非常に希望を感じた方たちはたくさんいらしたわけですね。でも、私がその指摘した十二月四日の代表質問に対して総理は、国民一人一人の家族観と密接に関わるとか、政府は、国民各層の意見とか国会における議論の状況とか訴訟の状況、そういったことを注視していくと、何となく選択的夫婦別姓と同じような言い方なさるなと思うんですけれども、そんな答弁にとどまって非常に残念です。 ただ、多くの世論調査については、国民の過半数が同性婚に賛成している。二〇二三年二月の産経新聞とFNNが行った調査で、自民党支持層でも六〇・三%が賛成と回答しているわけです。”
“是非お願いします。 ヘイトスピーチとは何かのガイドラインを法務省には是非作成していただきたいです。判断に資するために、法務省のウェブサイトの啓発ページにヘイトスピーチに関する判例や決定、ヘイトスピーチに関連する国際人権基準、ヘイトスピーチに関連する憲法、法律、条例、あるいは各国におけるヘイトスピーチに関連する先進事例、こうした項目を是非掲載をお願いしたいです。やっとヘイトスピーチに関する条例を掲載していただいた、そのことは評価しますけれども、さらに、今、先ほど挙げたようなその他の情報についても直ちに掲載をお願いしたいです。いかがでしょうか。”
“先ほども申し上げたとおり、災害などのたびに必ず危険な差別デマが発生するわけで、そうしたときに、即座に総理あるいは法務大臣が率先して、それは差別デマであるということをテレビや新聞、ラジオ、ネットなど、被災地を含む多くの方々に届けられるように、伝わるように工夫していただきたいです。 直後に、そうしたことがあるかどうか厳密には真偽が分からない場合でも、例えば、ある特定の属性の集団による窃盗団、強盗団が襲来ということは本当に差別デマとして典型的なものであって、そうしたときに、現時点ではそのような確実な情報はないと、自治体や被災者の方々に安易に信じたり拡散しないように注意してくださいということは、確認できていなくても発信できるわけです。 そこの法務省人権擁護局のSNS上でも、抽象的ながら、そうした意図があるんだろうなというような発信はされるようになりましたけれども、なかなか確実に届いているのかどうか心もとないということで、現状における取組を伺います。”
“そのきめ細かな実態調査については、やはり二〇一六年のように、外国籍住民、その当事者の、まあターゲットにされがちな当事者の方たちへの調査が欠かせないと。それについては二〇一六年以降されていないので、是非お願いしたいと、これは重ねて要望をさせていただきます。 そして、二問目ですけれども、この部落差別については、特定個人に対する場合でなくても、部落の地名について法務局が対応してくださって、削除要請する、そして効果を上げている例もございます。しかし、鳥取ループと称する方による執拗な差別案件、これが全国部落調査復刻版の差止め、インターネット上の部落探訪の削除等にもかかわらず、手を替え品を替え、現在は曲輪クエストとして、当該地域の町並みや住宅、表札、墓地などの画像をもう配信しているんですね。これ、新潟県においても、県下の首長が当該ホームページの削除を求めてはいます。そして、花角新潟県知事が昨年、県議会の一般質疑で、法務局に要請を行ったと答弁しておられます。 新潟地方法務局は本省に伝えているということでしたが、法務省としてどのような対応を行ったのでしょうか。”
“二〇一六年、解消法制定直後ですけれども、外国籍住民へのアンケート調査が行われましたが、その後、一度も行われていないんですね。衆議院の法務委員会附帯決議四項でも、不当な差別的言動のほか、不当な差別的取扱いの実態把握に努め、それらの解消に必要な施策を講ずるよう検討を行うこととあるんですね。こうあるんですから、ネットヘイト、ヘイトクライムを含めた実態調査を行うべきではないでしょうか。特に、ネット上のヘイトスピーチについては全国共通、そして海外プロバイダーは調査対象として重要なことから、国が調査主体となることが不可欠です。いかがでしょうか。”
“二〇一六年六月、ヘイトスピーチ解消法施行からもうすぐ六年、失礼しました、もうすぐ九年がたちますけれども、いよいよ、何というか、そこで前進があるというよりは、選挙運動を悪用したようなヘイト街宣なども見受けられるような、非常に私たちとしても解消をどうして果たしていくかということが、難問がますます増しているような状況にございます。 ネット上のヘイトにとどまらず、外国にルーツを持つ個人、特に女性たちは非常に脅威を感じていらっしゃる状況で、ある特定の国籍や民族の方たちに対して特権があるとか、何とか人は犯罪集団などという、もう差別デマが横行している状況にあります。特に危険なのは、災害のときとかそういうときに、何とか人の窃盗団が現れているようだと言って、ヘイトデマが横行しているような状況にございます。私も、二〇二二年の参議院予算委員会で、在日コリアンへのヘイトクライムを取り上げるなどさせていただきました。 大臣の所信表明演説には様々な人権問題等への対応について言及はあるんですけれども、抜本的な取組ということについて是非決断していただきたく、質問を重ねさせていただきます。”
“そもそも、世論によって人権や自由、平等に関することを左右してはいけないとも思いますけれども、それにしても、反対論が根拠としていらっしゃる子供の影響についても、世論ももうそんなことはないんじゃないかという方に傾いているわけですよ。だから、いつまでたっても法案を提出しないという政府の姿勢についてはいかがなものかと、どちらの方を向いていらっしゃるのかと。 鈴木大臣も、大臣になる前は女性たちの葛藤や苦しみについて耳を傾けていらして、賛成の方向で進めていらしている、その責任を果たしていただきたいと私は心からお願いを申し上げます。 そして、ほかの質問がありますので、この問い七以降はまた改めて次の機会にさせていただいて、そしてちょっと順番を変えさせていただきまして、ヘイトスピーチ関係の方を先にさせていただきます。”
“大臣は、所信表明演説で、先ほど申し上げたとおり、情報提供、法案提出しますという演説、所信表明演説をしていただきたいところ、情報提供にしか、情報提供としかおっしゃっていないわけですね。 でも、それすらも、誤った考えを裏打ちするような、それはいかがなものかと。それは、あくまでも家の氏ということで、家に入ることによって同じ氏になるというだけの効果にすぎないのに、夫婦同氏、結果としてということではなくて、夫婦同氏制ってわざわざ書いているんですよ、制って。あたかも制度的に夫婦同氏制で同じものだったかのような、それはもう明らかに誤解を招くもので、修正すべきだと考えております。 そして、子供への影響を考慮すべきだとかいった反対論についてどう思うかということについて、改めて、内閣府による二〇二一年十二月の家族の法制に関する世論調査によれば、夫婦、親子の名字、姓が違うことによる夫婦を中心とする家族の一体感、きずなへの影響についてどう思うかという質問に対して、影響がないと、そういった世論が多かったんではないでしょうか。”
“ところが、法務省のサイトの説明がちょっと誤解を招くものになっているんですね。 今の局長の説明のとおりなんですけれども、このサイトには、明治三十一年民法、旧法についても、夫婦の氏について、「(夫婦同氏制)」と書いてある。「夫婦は、家を同じくすることにより、同じ氏を称することとされる(夫婦同氏制)。」。昭和二十二年の改正民法成立のところは、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされる(夫婦同氏制)。」。 これ、同じ「(夫婦同氏制)」と記載するのは、あたかも家の氏と夫婦の氏は同じもの、家制度廃止後も夫婦同氏を家制度の残滓かのように誤解したい方たちについて、その考えを補強してしまうような記載になっているわけですね。 ここ、「(夫婦同氏制)」、明治民法についての説明のこの「(夫婦同氏制)」は改めるべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“ですが、今の民法は家という考えを廃止されたこと、その下にできているわけですね。いや、夫婦同氏があるではないかという方がいらっしゃるかもしれませんけれども、現行法上の夫婦同氏は家の氏ではないんです。 家制度は廃止された、夫婦の氏は家の氏ではないということで、改めて、それでよろしいですね。”
“実は、やむなく私も通称使用しているんですけれども、子供が保育園のときには送り迎えしていましたけれども、全然何の不都合もなく、ちなみにPTA会長も務めましたけれども、何の混乱も生じていなかったと。これ一つ取っても、ことごとく選択的夫婦別姓に反対する理屈は成り立たないわけですね。通称として別姓を認める、でも戸籍においては同姓でなくてはならないと、この理屈は成り立たないわけです。 この理屈がどうやったら成り立つかといえば、もうとうにない明治民法の家制度がまだある、そのことを前提にしているんだったらですよ、その家制度があるんだったら成り立つわけですけど、家制度は廃止されているんですから成り立たないんです。 つまり、明治民法では、氏は家の名称であって、戸主及び家族はその家の氏を称すとされてきました。そこで、婚姻によりて夫の家に入った妻が幾ら外で活躍して家の名称とは別の通称を使っていたとしても、その女性についてのみ家の名称を変更することはできないと、家制度の下ではそういう説明ができたわけです。 そこで伺いますけれども、明治民法七百四十六条、明治民法七百八十八条一項はどういう条文でしょうか。”
“もう二十九年も前にそのことは決着済みなんですね。 しかし、報道によると、保守派の自民党議員らでつくる超党派議員連盟、日本会議国会議員懇談会が旧姓の通称使用の法制化を目指す方針を決められたと。これも先ほど申し上げたとおり、二十九年前にもこれは取れないねということになった案をまた目指すということを方針を決められたそうですけれども、その会合に、三月五日の会合ですね、その三月五日の会合で講師を務められた百地章国士舘大学名誉教授は、三月八日付けの毎日新聞で、選択的夫婦別姓について、身近な例では保育園の送迎で本当の親かどうかを確認するため混乱が起きたりするといった懸念の声があるとおっしゃっていた。 現在でも、保護者が旧姓を通称使用している場合もあれば、選択的夫婦別姓が認められないために法律婚ができないで事実婚でいる場合もあるわけです。国際結婚もあれば、再婚の場合の連れ子など、幾らでも親子が別姓の場合がある。”
“二番に行きますけれども、何かもう、本当これ、法制審議会の答申であってももう二十九年もたっているんですね。もういいかげん先送りすべきではないと。 ただ、選択的夫婦別姓に反対する自民党などの方々の動きも最近活発で、旧姓の通称使用に法的根拠を与えればよいなどと主張されていらっしゃるようです。 しかし、九六年の法制審議会の答申のときも通称使用にとどめる案というものも検討されはしました。ですが、それは採用されなかった。その理由を教えてください。”
“立憲民主・社民の打越さく良です。 大臣は、所信表明演説で、夫婦の氏の在り方について、多様な考え方があることを踏まえ、国民の間はもちろん国会でも御議論いただけるよう、情報提供を行ってまいりますと言いましたが、大臣になられる前は賛成だった選択的夫婦別姓制度について、もう選択的夫婦別姓制度という言葉さえ使わずに夫婦の氏の在り方と、そしてその上で情報提供にとどまる。これ、非常に残念です。 先日、我が会派の法務部会、選択的夫婦別姓実現本部の合同会議で、ちくま新書で「夫婦別姓」という御著書を出された方が出席されました。この本の座談会に賛成の立場で大臣は登壇されていて、もう本当に大臣になられた、期待しているということだったのに、これ失望に終わるのかと御不安を吐露されていらっしゃいました。 いや、不安になることはない、失望に終わらせませんよと是非答弁をお願いしますと質問したかったんですけれども、先ほどの福島委員からの質問で今聞いている方たちは非常に失望されていると思いますので、ちょっと次の質問から細かく聞いて、そして大臣に改めて決断をしていただきたいと思っております。”
“県民の疑問、お気持ちを伝えるためにはこの時間では足りなくて、たくさん質問を残してしまって申し訳ないんですけれども、引き続き課題について要請していきたいと思います。 終わります。 ─────────────”
“理解はできないんですけれども、ちょっと時間が足りないので、十番の質問をさせていただきます。 十二月三日、韓国の尹大統領が突如として非常戒厳令を発令しましたが、国会では与野党による戒厳令解除決議が百九十対ゼロで可決され、六時間で尹大統領も戒厳令を解除しました。その後、二度目の弾劾で、訴追案が国会で可決と。大統領は職務停止の状態にあります。尹大統領は警察などの出頭要請にも応じず、韓国政治、非常に不安定な状態にあるように見受けられます。 十二月十九日に、石破茂内閣総理大臣は韓悳洙韓国大統領権限代行・国務総理と電話会談を行ったとのことですけれども、今後の韓国政府との関係について、政府の見解と見通しはいかがでしょうか。外務大臣、お願いします。”
“さらに、本年五月、韓国の中央日報は、本年五月中旬にモンゴルの首都ウランバートル付近で、日本から有力な家柄出身の政治家を含む代表団が出席し、北朝鮮側からは情報機関、偵察総局や外貨調達の関係者ら三人が送られ、日朝会談が行われたと報じました。これに対して林官房長官は、六月十三日、定例記者会見で、事柄の性質上、答えは差し控えると述べられました。先ほどからおっしゃっているとおりですね。 このときも、北朝鮮に対してはこれまでにも様々なルートを通じて様々な働きかけを行っていると述べられたわけですけれども、なぜここまで秘密の下に置くのか。事柄の性質とは何なんでしょうか。そこを御答弁をお願いしたい。 岸田前総理は、八月前半のモンゴル訪問において、フレルスフ大統領と日朝関係の進展の協議を行うとしていましたが、南海トラフ地震臨時情報対応のため、訪問は取りやめとなりました。その後、九月二十二日、国連総会の際に、モンゴルのフレルスフ大統領との会談が行われました。このとき、岸田総理大臣から拉致問題へのモンゴルの理解と協力に改めて謝意を伝えられたとされていますが、このときのやり取りはどのようなものなんでしょうか。”
“先ほど来、いつものとおり思いを繰り返されているんですけれども、伺いたいのは取組なんですよね。それについては一切お返事がないと、御答弁がないということで、非常に残念な思いでおります。 八番ですが、本委員会においても政府は、海外の首脳などへの働きかけや国内での啓発活動についてはその都度情報をアップデートされて報告されているんですけれども、肝腎の北朝鮮との交渉がどのように行われてきたのかについては全く秘密主義の下に置いております。 その一方、政府と北朝鮮との水面下の交渉は度々報道されています。 昨年十二月四日、本委員会で川田委員が、二〇二三年三月と五月に東南アジアの主要都市で日本政府関係者と朝鮮労働党関係者の秘密接触があったことについて質問しました。その後も、政府は、総理直轄のハイレベルで協議を進めるとしながらも、詳細を明らかにしてくださらないまま、本年三月二十六日に、金与正朝鮮労働党副部長から会談の打診を暴露されて、しかも日本側との交渉を拒否されるという事態が報道されました。”
“めぐみさんのお父様である滋さんは、めぐみさんに会えない無念のうちに、二〇二〇年六月五日、旅立たれました。政府は、こうした拉致被害者、御家族の期待に二〇〇二年以来全く応えていないのです。 本年六月五日、新潟日報は、支え合ったお父さんもう帰らぬというタイトルの記事で、早紀江さんが滋さんの写真に、何でこんな大事なことなのに、ちっとも動かなくて何も分からないんだろうねと語りかけたと伝えられています。 めぐみさんの弟で、拉致被害者家族会事務局次長の哲也さんは、十二月十八日、立憲民主党の拉致問題対策本部の会合で、帰国を実現できていない政府の対応について、日本は拉致被害者を見殺しにしてきた、およそ主権国家の体を成していない恥ずかしい国だと厳しく批判していらっしゃいました。 一刻の猶予もないという表現は、言葉遊びであってはならないのです。一刻も早く現状を打破しなければならないはずです。改めて、真摯な御答弁をお願いします。”
“六番については先ほど御答弁いただいたと思いますので、ちょっと七番の方に移らせていただきますが、拉致問題について、今もおっしゃいましたけれども、最初に政府の方から、一刻の猶予もないと、この表現を使われたのはいつかということについて私の方が調べたんですけれども、平成十八年、二〇〇六年十月二十三日、参議院本会議なんですね。当時、安倍総理が、「拉致問題の解決は、私の内閣が取り組むべき最重要政策であります。拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ません。また、被害者の御家族は御高齢になられており、一刻の猶予もないと認識をいたしております。」、このように述べられたんです。これが二〇〇六年なんですね。 以来、実に十八年もたっています。どうして二十年近くも一刻の猶予もないと言い続けておられるのでしょうか。被害者の御家族が御高齢になられているからこそ、一刻の猶予もなかったはずではないでしょうか。 拉致被害者も同様です。新潟県佐渡市で拉致された曽我ミヨシさんは、間もなく九十三歳になろうとしています。”
“二階堂市長は、会見終了後、難しいことは承知しているが、新潟県民とすれば、いいかげんにせえやというのが本音だと思う、日朝両政府のどちらにも怒りを持っていると、そのように述べられました。 この市町村長会は、新潟県下全ての三十市町村長が参加していらっしゃると。これが新潟県の声なんです。国民の声なんです。この声は政権の態度と余りにも温度差がある。新潟県民を始め、国民が政府の取組に怒りを抱いている。 林大臣、どのようにお答えになるでしょうか。真摯な御答弁、お願いします。”
“事前の、繰り返し、事前のレクのときとかも、やっぱり、やっていることはやっているんだということを現場の方たちおっしゃるんだけれども、それが伝わらないと、やはり地元でも、結局政府としてはやる気がないんじゃないかと。それは政府の方にとっても不本意だと思いますので、やはり概略でも、何が支障があるのかということもちょっとこちらの方は理解ができないので、現場の努力というか、担当者の方たちの努力が伝わっていないのも不本意と思いますので、今後善処していただきたいんです。 そして、地元の自治体の方からも非常にその点疑問が高まっておりまして、国民との間も本当に温度差があるなと思うんですけれども、本年七月九日に、北朝鮮による拉致問題の解決に向けて活動する新潟県市町村の会が、市町村長の会が林大臣と面会されましたが、その会長の二階堂新発田市長が大臣に、歴代の政府が拉致問題は最重要課題と言っているが、言っている割に汗が見えないのが実感だと苦言を呈されました。”
“詳細まで求めなくても概略でよろしいんですけれども、なかなかそれすらも御答弁いただいていない現状にあると思います。 十二月二十日の本委員会における外務大臣の北朝鮮をめぐる最近の情勢について、これ残念ながら前回と同じ表現が多くて、いわゆるコピペそのものではないかと。同日の林大臣の発言も全く同様ではないかと思われます。どちらも、海外への働きかけとか啓発活動について、これ若干アップデートされた情報があるんですけれども、そこだけだということで、こうすると、やっぱり受け止める側としては、最重要課題と言いながら、これ一言一句変わらない、コピペということであれば、これはもうやる気が本当にあるんだろうかと疑わざるを得ない。 外務大臣にはこれ日朝国交正常化、拉致問題担当大臣においてはこれ拉致問題について、なぜ同じ表現を繰り返しておられるのか。これを、やる気がないからなのか、あるいは全く進展がないからなのかと、こちらとしてはもうその両方なのではないかと感じざるを得ないんですけれども、明確にお答え願います。”
“どうも私の理解では後退しているのではないかとちょっと受け止めざるを得ないんですけれども。 三番目の質問、岩屋大臣にお願いしたいんですが、日朝国交正常化についても歴代総理が実現への努力をおっしゃってきた。ところが、二度にわたる石破総理の所信表明演説では見受けられなかったように思います。 ところが、石破総理は、十一月二十三日、都内での全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会、これに出席した際には、日朝平壌宣言に基づきまして、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、日朝国交正常化を実現するということは基本方針であるとおっしゃったんですね。 どうも相手によって言うことを変えられているんじゃないかと不信を抱かざるを得ないんですけれども、政府としての日朝国交正常化に向けた取組について、御答弁を岩屋大臣にお願いします。”
“これまでの施政方針、所信表明演説で、安倍元総理、菅元総理は、条件を付けずに私自身が金正恩委員長と向き合う決意と述べられました。 しかし、石破総理の二度にわたる所信表明演説では、拉致問題について、政権の最重要課題として総理自身の強い決意を述べてはいるものの、金正恩委員長に対する言及がありません。岸田前総理が、金正恩委員長との首脳会談を実現すべく、私直轄のハイレベルでの協議を進めてまいりますとおっしゃっていた。そうすると、金正恩委員長に対する言及がなくなったことは大幅な後退と感じられます。 総理直轄のハイレベルの、ハイレベルな協議とはお題目にすぎなかったのでしょうか。もはや取り組んでいないのでしょうか。林大臣にお願いします。”
“林大臣は、二〇〇二年、五名の拉致被害者が帰国して以来、一人の拉致被害者の帰国も実現していないことは痛恨の極みであり、誠に申し訳なく思いますと述べてはいらっしゃいます。この二十二年、被害者、御家族、御親族、御友人にとってどのような長さだったでしょうか。 政府として、この長さ、どのように反省し、被害者、御家族らに報いるおつもりなのか、御答弁を林大臣にお願いします。”
“立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。 私は、新潟県選挙区選出の参議院議員として、横田拓也さん、哲也さんを始め、御家族、御友人の方々と接し、切実な思いを承ってまいりました。新潟県の各地で街頭演説などしておりますと、もう駆け付けてきて、拉致問題何とかしてくれと、もう幾度お声掛けいただいたことか。新潟県の花角知事からも、県の重点要望の一丁目一番地として、拉致問題の全容解決と被害者の早期帰国の実現、拉致の疑いのある方々の事実確認に努めることなど、繰り返し要請されてまいりました。こうしたお気持ちや要請に日本政府は残念ながら応えていないと言わざるを得ません。 私自身も、強い責任感を持ってこの問題に取り組んでまいりました。しかし、政府の答弁は、十年一日のごとしと申しましょうか、もう二十年一日、むしろ二十年一日でございます。北朝鮮との交渉が果たして進んでいるのか、行われているのかどうかすら明言してくださらない姿勢を続けている。本日こそ、被害者、御家族が納得のいく御答弁をお願いいたします。 二〇〇二年以降、一人の拉致被害者の帰国も実現していないと、そのことについては先ほどの御質問にもございました。”
“本年は、朝の連続ドラマ「虎に翼」で本当に裁判官がとても意義があって重要な仕事だと知れ渡ったにもかかわらず、現場は非常にブラックでやっぱりなり手が少ないということでは非常にもったいないと思いますので、そういう気持ちで質問させていただきました。引き続き、この課題について取り上げていきたいと思います。 終わります。”
“なかなか合理的な理由というところでは説明としては不十分とは思うんですが。 次の、最後の質問になりますけれども、裁判官の報酬等に関する法律改正案の附則第十五条の「特別のもの」、検察官の俸給等に関する法律改正案の附則第三条の「特別のもの」と、これ一体何なのでしょうか。これ、附則事項となったのはいつからなのかということと、そもそも本則を改正すべきではないかということを伺います。”
“何か答弁は長いんですけれども、端的にお答えいただいているように到底思えない、何か理由が合理的なものとは到底思えないんですけれども。 昨年は、政務三役等は社会的批判もあるということで、これ一旦は支給されたんだけれども返納、自主的な判断に委ねられたわけです。少なくともそれで、内閣総理大臣の俸給月額と最高裁判所長官の報酬月額はあくまで法律上は同額が保たれていたわけです。返納するもしないも言わば個人が判断することと、公的な説明要らなかったわけですよね。 しかし、今回の措置は、内閣総理大臣の俸給月額の引上げを据え置くというもので、言わば支給されないという措置で、附則といえども法律において規定されるわけです。制度的に異なることになるのではないでしょうか。 内閣総理大臣の俸給月額と最高裁判所長官の報酬月額とを同額としてきた経緯を踏まえて、今回は内閣総理大臣の俸給月額が据え置かれ、一方で最高裁判所長官の報酬月額は引き上げる。同額にしてきた今までの扱いとは異なる。これ、合理的な理由があるのかということを大臣に伺います。”
“何か私がお願いして願ったとおりの答弁ではないのはとても残念ですけれども、やっぱりどこの地域でも非常に司法についても準司法についても重要な職責なので、何かこちらの方が出世コースでこちらの方がそうじゃないコースみたいな感じの印象が強化されるような手当の在り方にならないように是非工夫していただいた方がいいんじゃないかと考えております。 そして、八番に移りますけれども、最高裁判所長官の報酬月額についてです。 過去、内閣総理大臣と同額にされてきた、これは三権分立を尊重するためだと、そのように考えております。 ところで、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案においてですが、国会議員から任命された内閣総理大臣等の月例給及び特別給は、現下の諸情勢に鑑み、当分の間、据え置くこととするとされています。現下の諸情勢ですね。現下の諸情勢とは何なんでしょうかと、内閣人事局に具体的な理由の説明を求めます。”
“ですから、これやっぱり、裁判官、検察官についてはこの地域手当の支給を取りやめるべきなんじゃないかと、で、そこで得られる原資をこの報酬月額と俸給月額に繰り入れると、それが本来のあるべき姿なんだと思うんですけれども、大臣、御所見をお伺いします。”
“当時、民間における賃金水準が全国平均より低い地域に勤務する公務員の給与に関して、民間賃金に比べて高過ぎるとか、地域の民間賃金の実態が反映されていないとか、そういった批判があったというふうに伺っておりますけれども、そういうことで、俸給表の水準を引き下げて、それによって生じた原資をもって、民間賃金の高い地域においてその賃金水準、地域間格差に応じて支給されるということになったんだと承知しているんですが、でも、これでいいのかということですよね。 裁判官及び検察官の報酬は、その地域とか、あっ、その地位、職責の重要性、さらには超過勤務手当が支給されないとか、そういうことによって構成されているはずなわけで、そういった点を踏まえると、一般の公務員と同様に、地域によって報酬に差異を生じる地域手当というものをそもそも適用することでいいのだろうかと。いずれの地域に勤務していても、その地位や職責の重要性は全然異ならないわけですよね。”
“なかなか事実関係を確認したいと思っても、ちょっと余り、不明確でありながらも結構衝撃的な数字というか、当事者の方にとっては非常に切実な、降って湧いたようなことなんじゃないかというところで、ここは何とか、どうそこを正当化されるのかということは、ちょっとこちらとしても考えなきゃ本来はいけないところではないかと。 そもそも、私は思うんですけど、地域手当ということはどういうことなんだろうかというところに立ち戻って考えなければいけないんじゃないかなというふうに考えております。 この地域手当というのがそもそもどういうものなのかといえば、これ二〇〇五年の人事院勧告において新設されたと、御承知のとおりだと思いますけれども。”
“五番目に移りますけれども、一般職と同様に地域手当の見直しが行われた場合に新たに支給対象となる人数と支給対象から除外される人数、さらに支給率が減額となる人数についてはどのようになるのでしょうか。”
“そのうちの地域手当についてなんですが、この地域手当に関して、裁判官及び検察官について、現在支給対象となっている人数並びに平均の支給額を明らかにしてください。また、一般職と同様の見直しが行われた場合の支給人数と平均の支給額、どのようになるのかについても御答弁をお願いします。”
“私としては、やっぱり司法、準司法の場を担っている方々について、そのような淡々とした御説明でこれは納得していただけるのかということで、割と丁寧に質問をしたつもりなんですけれども。 やっぱりこの裁判官の収入額というものが、衆議院の方で、それが、別にそれが採用、裁判官の採用を難しくしているとまでは考えていないというようなお答え、答弁もあったと思うんですけれども、何か、どうやったら優秀で志のある裁判官あるいは検察が志してもらえるのかと。非常に魅力のある有意義なお仕事であるにもかかわらず、なかなか担い手が不足していると、不足というか、採用を希望する方がいらっしゃらないのは何でかということを考えるに当たって、こういったことでいいのかと、初任給的なものがこういうことでいいのかということの問題意識を持っていただきたいなと考えております。 そして、二番目に行きますけれども、一般職における社会と公務の変化に応じた給与制度の整備、給与制度のアップデートに伴って、裁判官及び検察官における地域手当、扶養手当並びに通勤手当についてはどのような措置を講ずるのでしょうか。それぞれ答弁を求めます。”
“この点、やっぱり裁判官のなり手不足が深刻化しているということの、ここ背景の一つではないかと思われます。 ですから、少なくとも、もう実質的な初任給というべき任命時の報酬については一般職の総合職初任給並みの水準に引き上げるべきではないかということを、まず御見解を伺います。 続けて質問しますけれども、同じく、同じことが検察官の方にも言えるわけですよね。人事院勧告に基づいて一般職初任給は大幅に引上げとなったんだけれども、検事二十号については、一万九千六百円、八・〇三%ということで、引き上げられたものの低く抑えられている、この理由について御説明をお願いします。 ですから、検察官についても、少なくとも任命時の報酬、実質的な初任給ともいうべき任命時の報酬については一般職の総合職初任給並みの水準に引き上げるべきではないでしょうか。御見解を続けて伺います。”
“私の地元新潟にしても非常に看過できない状況です。司法サービスが地域的に偏在するということは、裁判を受ける権利の地域間格差を放置するということにほかなりません。 それでは、なぜ定員割れが続くんでしょうか。 私が弁護士として仕事させていただいているときも、とにかく裁判官を説得しようと思って、ついつい弁護士としては、証拠も十分にと思うし、主張書面もたっぷり十分に長く一生懸命書いてしまうものなんですけれども、一つの事件ではなくて、それがたくさん抱えてしまう。 だから、本当に裁判官の方たちは、事件も多数抱えて、膨大な量の証拠にも目を通して、主張書面も、そしてまた様々な文献にも目を通すことを要する。そして、もう次から次へと事件は回ってくる。そして、証拠認定にしても、あっ、証拠調べにしても事実認定にしても評価についても、もう当然のことながら間違いがあってはならないわけですね。非常に重い責任を負っていらっしゃる。 それでいて、裁判官には、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当も宿日直手当も支給されていないわけです。”