伊藤孝江
公明党 · Japan
“民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問久保厚子さん、新潟大学法学部教授上山泰さん及び公益社団法人日本社会福祉士会参事星野美子さんでございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただき、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 次に、議事の進め方について申し上げます。 まず、久保参考人、上山…”
“公明党の伊藤孝江です。今日はよろしくお願いいたします。 まず、水島参考人、下斗米参考人、本当に貴重なお話をいただき、ありがとうございました。 最初に、水島参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 私も、昨年九月なんですが、ちょうどこの参議院の議院運営委員会の理事の議長班でベルギーとオランダとイギリスの三か国に視察に行かせていただきまして、いろんな、向こうで国会議員の皆さんと懇談をさせていただいたりであるとか、政治事情で、また経済状況等々の視察もさせていただいたところで、その中で、やはり様々な個別の政策はあるんですけれども、やっぱり大きなテーマとしては、今日お話をいただいたポピュリズムの勢力の台頭というような趣旨での話であったり、また多党化ですね、本当に多くの政党から…”
“比例代表制度の大事さもよく分かりました。ありがとうございます。 下斗米参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 指導者の歴史観が国家の方向性にどれだけ影響を与えるかという観点でお伺いできればと思っているんですけれども、今日お伺いをしたロシア・ウクライナ戦争の関係で、ロシアがウクライナに侵攻する前段階のときには、日本の国内では有識者を中心に、主に経済的な理由も含めて侵攻は起こり得ないというような見方が支配的だったのではないかと思っています。ただ一方で、プーチン大統領は侵攻の前からウクライナは歴史的にロシアと一体との見方を示し、ウクライナでネオナチが広がっているとのナラティブを主張していたと。 このような中で、このプーチン大統領の歴史観というのがウクライナ侵攻の決断にど…”
“今日もお話をいただいた欧州の方でも、この右派ポピュリズム勢力が支持を伸ばしているというようなところの中で、これが政治の不安定化につながっているというような指摘もあれば、また他方で、多様性、いろんな意見、いろんな考えというのを政治に反映させるという意味では必要なことなのかなというのもあったり、不安定というのは、これまであった政策を変えていく、変わるというところなんだと思うんですが、これも、これを不安定と見るのか、あるいは変革と見て、また変わっていく過程にあるんだというふうに見るのか、どんなふうに見るのかによって評価というのは変わってくるところ大変あるかなとは思うんですけれども。”
“出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事田村太郎さん、名城大学法学部教授近藤敦さん及び大阪常磐会大学兼任講師・社会教育士金光敏さんでございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 次に、議事の進め方について申し上げま…”
“施設であれば、職員がずっと近くにいて関わったりであるとか、いろんな見守りもすることができるけれども、居宅になると当然そういうわけにはいきませんし、結果、新しくサービスは使えるんですよという理屈はあるんですが、新たな人に来てもらうこと、受け入れることがまた難しくなったり、結果、ヘルパーさんに来てもらうということもしないというまま、また同じような生活に戻ってしまうということが実際にあると。 なので、母子生活支援施設の職員の方は今、アフターフォローという形で退所後の母子のところにも見に行かれたりとか声を掛けられるということも含めて、なかなかこれが通常の業務としてはできないところではあっても、その思いの中で取組をされているということをお聞きをしております。 退所後に想定される支援…”
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“ありがとうございます。 今大臣からも答弁の中で言及いただきましたけれども、今回の調査研究で、不登校の背景に、これまで教員だけへの調査ではそれほど大きな割合とされていなかったいじめ被害とか教員との関係、ゲーム依存、心身の不調等があるということが分かったということも一つ意義があったかと思います。 そして、パネルの二つ目、お願いいたします。 こちらでは、小学校一年生の不登校児童が激増していることが分かります。これも先般この委員会で取り上げさせていただきましたけれども、小学校一年生の不登校というのは、対策においても他の学年とはやはり別の検討が必要になるのではないかと考えています。 文科省の不登校の調査では学年ごとの分析がありません。また、先ほど、これまでの調査の中であった無気力、不安というのも、やっぱり小学校一年生だとなかなか当てはまらないのじゃないのかなというふうにも思います。”
“ありがとうございます。 ただ、例えば、今御答弁いただいた中で、例えば一人一台端末の情報の行く先が担任の先生であればなかなか言いにくいかなというのもありますし、そういうこともあってスクールカウンセラーということも言及いただいたかと思いますけれども、まず、この不登校のきっかけに関しての認識の差がなぜ生じていたのかというのは大事なことだと思います。学校において児童一人一人に寄り添って対応していく、きめ細やかな対応が求められるということを考えたときに、この認識の差があればやっぱり適切な声掛けだったり関わりというのが難しくなると。 この認識の差をどう埋めていくのかというところで、大臣、いかがお考えでしょうか。”
“特に大きな差がある項目の一つが、教員がきっかけとなっている不登校に対する認識です。教職員への反発については、例えば教員自身は三・五%の方しか選んでいないけれども、不登校の児童生徒は三五・九%、保護者は四四・七%。教職員とのトラブルや叱責等も同じ傾向が出ています。 今回のこのギャップがあるという結果を教員自身が、自らの言動の与える影響の大きさであったり、また児童生徒の思いや置かれた環境に気付く難しさを改めて認識をして振り返る機会にしていただきたいというふうに思っております。 この調査結果を踏まえて教員の意識改革をどのように進めていくのか、盛山大臣にお伺いをいたします。”
“例えば、その選択肢の中に、教員とのトラブルであったり、教員がきっかけになるということを推測される選択肢があるんですけれども、教員に聞く限りはもうその項目はほとんど選ばれていなかったと。 ただ、実際に不登校で悩んでいる方であったり、また支援をしておられるフリースクールとかいろんな方にお聞きをすると、不登校のきっかけとして、肌感覚としては三分の一以上ぐらいが教員との関係にあるというふうに感じるということも聞いておりましたので、この調査自身が本当に実態に即しているのかということを指摘をさせていただきました。 実は、昨年度、文科省の方で、教員に対するこの調査が正確なのかどうなのかというところを確認をするという意味もあったかと思いますけれども、同じ質問を、教員だけではなく、不登校の児童生徒と併せてその保護者に対しても聞くという調査をされております。パネル一を上げさせていただいております。(資料提示) 特にこの中で三つ、教員と児童生徒と保護者と同じ質問をして比較したときに、かなり教員の認識と児童生徒や保護者の認識に差がある項目があるというのが分かりました。”
“次に、不登校対策についてお伺いをいたします。 昨年のこの予算委員会で、文科省が教員に対して毎年行っている不登校の要因調査を取り上げさせていただきました。出されている項目の中から一つ、不登校のきっかけだと思うものを教員が選ぶという調査です。このときに二つ意見を述べさせていただきました。 一つは、この回答の選択肢の中にある無気力、不安という項目で、ただ、実際にこの教員の方は半分以上が無気力、不安という選択肢を選んでいると。これだと生徒自身に原因があるんじゃないかというふうにも捉えられますし、何よりも大事なのは、本来、無気力、不安になった原因であって、今の無気力、不安がどうこうという話ではないというところを訴えさせていただきました。文科省は、今後の教員の調査について、この無気力、不安という項目をなくすという形で変えるということでいただきました。もう大変有り難いと思っておりますし、しっかりとこれからも調査頑張っていただきたいというふうに思っております。 もう一点、昨年指摘をさせていただいたのが、この調査結果が実態を反映しているのかどうかという点です。”
“新藤大臣にはここで御退席いただいて結構です。委員長、お取り計らいよろしくお願いいたします。”
“ありがとうございます。 この建設現場で働く職人さん、賃上げを目指して国が民間の建設工事を含めた労務費の基準を示すというのは、長い建設業の歴史の中で画期的な出来事であると思います。 この仕組みを賃上げとつなげるためには、やはり発注者の理解が何よりも重要だというふうに考えます。この全国で働く三百四万人の職人さんたちが適正な賃金を確保するために、総理におかれては発注者の意識改革に全力を尽くしていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 次に、適正な賃金の確保についてお伺いをいたします。 これまでこの予算委員会で、私自身、質問として、建設現場で働く職人さんたちが適正な賃金を確保できるようにということで、斉藤国土交通大臣にも質問させていただいておりました。建設業は他産業より賃金が低く就労時間が長いので担い手確保が困難な状態にあるという中で、今回政府が法案を提出をされておりまして、この中で、民間工事も対象とした適正な労務費の基準を国が作成し、著しく低い労務費等による見積りを禁止し、違反して契約した発注者には国土交通大臣等が勧告、公表するというふうにされております。この仕組みが軌道に乗れば、建設産業に関しては、この支えてくださっている職人さんたちの賃金の上昇につながります。 そもそも、全体としてこの賃上げというのは政府が目指す物価と賃金の好循環に資するものであり、賃上げの実現に向けた政府としての意気込みと取組を新藤大臣にお伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 次の質問、二つちょっとまとめて質問させていただきます。 今、米軍と自衛隊との連携や、日米比、またAUKUSとの連携など、抑止力の議論が先行している感が見受けられるところもありますけれども、対抗抑止政策だけではなく、対話による外交努力を優先すべきだというふうに考えます。例えば、ヨーロッパには軍事同盟のNATOと併存する形でOSCEですね、欧州安全保障協力機構のような組織があります。アジアにも安保を議論するASEAN地域フォーラムがあるものの、年一回しか会合がありません。偶発的かつ誤算や誤解による軍事衝突を防ぐためには、常時当局間で緊密に意思疎通の必要があると考えます。 東京には、ロシア、中国を含めてほぼ世界中の大使館があり、駐在武官もおられます。効果が見通せないという部分はあるかも分からないですけれども、こうした常設の対話機関を東京に設置し、対話を通じた安保を実現する必要があるのではないでしょうか。日米同盟を更に発展させる観点からも、この設立に向けて日本がリーダーシップを発揮すべきであると考えますが、総理、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 私自身も、このガバナンスというのを法律というところで定めるべきかどうかというのは、また別の観点で考えなければいけないと思っておりますし、是非、このガバナンスという点についての、政党のガバナンスという点についての、これからもしっかりと研さんも深めていきたいというふうに思っております。 では、テーマを外交の方に移らせていただきます。 過日、総理はアメリカを訪問されました。このアメリカ議会におきまして、安全保障上の日本の果たすべき責任に言及をされましたけれども、この同盟を強化すればするほど逆に対立が拡大をしていく、別のところとですね、対立が拡大をしていくという安保上の矛盾というのが生じる懸念もあります。 その中で、日本が平和国家としての理念を両立をさせながら、五月末と言われる日中韓サミット、また日中首脳会談にどう臨まれるのかというところについて、総理の御所見をお伺いをいたします。”
“先ほど国民の怒りの本質ということをお伺いをさせていただいたときに、総理からはガバナンスという言葉も出していただいております。 企業は、会社法でガバナンスが厳格に定められております。その一方で、政党の場合は、政治資金規正法など政治家個人の法律はありますけれども、組織としての政党に対する法律というのはないというのが現状だと思います。確かに、政治家の場合には、自ら説明責任を果たして、その説明に対しての審判を国民に仰ぐというのが一つの責任の取り方という筋があると思います。 ただ、比例代表選挙では、政党という存在が重く、政党を選択するということもありますし、また、国は政党に対して、政党交付金という形で政党の政治活動の健全な発達の促進なども図っていっています。全て政治家任せではなく、政党としての責任を果たすという観点もやはり必要ではないかと考えられます。 この政党のガバナンスというところについて、今後検討を進めていく必要があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“例えば、公明党の場合、パーティー券購入者名の公開基準を引き下げるべきとしておりますけれども、この点には自民党案では触れられておりません。 昨日出していただいたこの案、この案に固執をするのではなく、公明党案も前提に、これから国民の信頼を得るためにどうすべきかということを真摯に検討し、協議に臨んでいただきたいというふうに考えております。総理のお考え、いかがでしょうか。”
“私たち公明党は、一月の十八日に政治改革のビジョンを示させていただき、四月十九日に改正法の要綱も示させていただきました。この柱については、先ほど総理も自民案でおっしゃったところと項目としてはかぶるところあります。 政治家の責任強化がまず一つと。政治家本人が事実上責任を免れる道ができてしまっていたと。これに対して、会計責任者の行った収支報告の内容について、政治家自身が確認書を提出することで議員本人の責任を問うことができるようにすることと。 そしてもう一つは、政治資金の透明性の向上で、具体的には幾つかありますけれども、収支報告書のデジタル化で情報の公開を進めることや、政党から個人に支給される政策活動費についても透明化を図ること、チェック機能を強化することだったり、使途を明らかにしない政治資金の存在をなくしていくということが大事ではないかと考えております。 具体的なところでは、当然、公明党案と自民党案では違いもありますし、また、自民党案では結論がなされていないという検討項目も多くあります。”
“そのような中で、総理は、今の状況において国民の皆さんの怒りのその本質というのはどこにあるというふうにお考えでしょうか。”
“今、自民党案についての御説明をいただいたわけですけれども、今回というか、これまで国民の皆様からの厳しい声というのがなかなかやむということがないというのが今の状況でもあります。その国民の皆様の怒りの本質というのが何なのかと。 〔理事中西祐介君退席、委員長着席〕 もちろん、様々な観点あると思いますし、それぞれ思いもあるかと思いますけれども、一つは、不透明な資金処理がなされていた中で、税法上問題なしとされているというような客観的なその状況に対する不公平感というのがやっぱり大きいのではないかというのを私自身は考えます。 民間では、不透明な資金があれば当然徹底的に調査をされ、政治家の場合は、それに対して還流された資金を政治目的に利用したと主張をしても、領収書など客観的な証拠が得られない資金があってもそのままになっているように思えると。この客観的な政治資金に使っている証拠がない場合は、少なくとも確定申告をして税法上適切な処理をするということも必要ではないかと私は考えております。 世論調査の中でも、実態解明がなされていないという声も圧倒的に多くあると。”
“今国会で法改正をするということを総理もお約束をしていただいておりますし、私たちもその約束をしています。そう考えたときに、今国会、もう二か月を、残り、切るという状況に今あります。特別委員会を設置をして、これからそこで議論を進めていくという状況は承知をしているところではありますけれども、この議論が、これまで政治家に対して良くないイメージだったかと思うんですけれども、水面下で話をして、知らないところでいろんな議論が進んで、知らないところで決めていかれるということではなくて、しっかりと国民の皆様に見える形で議論を進めて結論を出していく、それを進めていって、進めていかなければならないというふうに思っております。 まず、今回の自民党案につきまして、総理自身が自民党総裁として承認をされたかということを改めて確認をさせていただくことと、今後、法改正に向けてどう取り組むのかということについて、総理のお考えをお示しいただけますでしょうか。”
“公明党の伊藤孝江です。 今日は、質問、よろしくお願いいたします。 昨日、政治資金規正法の改正をめぐりまして、自民党からの案を示されました。何が議論をされるのかということを見せて初めて議論の中身を国民の皆さんにもお伝えをすることができると思います。私たち公明党は、今国会が始まってからずっと案を示していただきたいということも訴えてきたわけですけれども、ようやく議論の土台が示されたというふうに感じております。 ただ、政治不信がこれだけ極まっているという状況を考えたときに、この政治不信を払拭していく、信頼を回復するというのは並大抵のことではないと思っております。この政治不信を払拭するために、再発を防止していく、政治資金規正法を改正していくということについて、この自民党案を出していただいて、最も重要な当事者である自民党自身がどこまで国民の声を受け止めて、そして真摯に積極的に関わっていくのか、先頭を走っていくのかということが問われていると思いますし、また、これは自民党だけではなく、私たち政治家全員が問われている大きな課題だというふうにも実感をしております。”
“逃走のおそれを一般的、抽象的に考えるんじゃなくて、具体的に検討してくださいということをお願いをしています。 この問題、また引き続き扱わせていただきたいと思いますので、今日はありがとうございました。”
“今、裁判員に対して予断を与えないようにという点に重点を置いて答弁をされましたし、私もそういう聞き方をしましたけれども、先ほど判例も紹介しましたけれども、被告人の権利なんです。被告人の人権なんです。裁判員が予断を持たずにきちんと裁判を行うというのももちろん被告人にとって裁判を受ける権利を充実化させるために大事なことではありますけれども、手錠、腰縄をされている姿を衆人にさらされないという権利があるということにしっかりとまずは重点を置いていただきたい。 小泉大臣、いかがでしょうか。”
“本来、裁判員が予断を持たないようにという趣旨であれば、弁護人からの申入れがあるかどうかではなくて、全件において、裁判員に予断を持たさないようにするという意味では、取組としてきちんとやるべきことではないんですか。”
“今のその配慮を行っておりますということなんですけれども、そもそも手錠、腰縄を外で解錠するというのは、全件で行っているわけではないということなんですよね。”
“誰が判断するのかと本当に思います。 法廷の中での訴訟指揮であったり法廷警備だったり等を含めて、裁判所のその裁判の運営というのは裁判所が責任を持ってやっていただくべきことであり、それに関して見解を述べられないとか、また考えることができないとか、私たちではあずかり知らぬところ、数値も全く、事案の数も把握もしていませんというような状況というのが大変嘆かわしいということを一つ指摘をさせていただきたいと思います。 ちょっと質問を飛ばさせていただきます。 刑事被収容者処遇法の成立の段階ですけれども、そのときに、附帯決議、参議院の法務委員会での附帯決議の中で、拘禁されている被告人が法廷に出廷する際には、逃走等の防止に配慮しつつ、ネクタイ、ベルト、靴の着用等服装に配慮すること及び捕縄、手錠を使用しないことについて検討することというふうに示されております。 これを受けて、法務省として、これまで何を考え、何をしてきたのかということについて法務省にお伺いをいたします。”
“この令和元年の大阪地裁の判決では、裁判長は、可能な限り傍聴人に被告人の手錠等の施された姿がさらされないような方法を取ることが求められているということと併せて、そのために、法廷の被告人出入口の扉のすぐ外で手錠等の着脱を行うこととし、手錠等を施さない状態で被告人を入退廷させる方法、また二つ目として、法廷内において被告人出入口の扉付近につい立て等による遮蔽措置を行い、そこで手錠等の着脱を行う方法、三つ目として、法廷内で手錠等を解いた後に傍聴人を入廷させ、傍聴人を退廷させた後に手錠等を施す方法が考えられるというふうに、具体的に裁判所として取ることができ得る方法というのも挙げられています。 これらの法廷内での手錠、腰縄の使用が基本的人権との関係で問題になるという点について、またこの判決の示した考え方についての最高裁の見解をお伺いいたします。”
“分かりました。 次の質問に移らせていただきます。 この法廷内での手錠、腰縄の問題ですけれども、基本的人権との関係がまず一つ問題として挙げられます。人格権、個人の尊厳の保障、無罪推定の原則、防御権の侵害、また被告人に劣等感や羞恥心を抱かせるおそれがあり、裁判当事者としての地位を脅かすというようなことが、すごくまとめるとですね、挙げられると思います。 この点、最高裁でも、手錠、腰縄姿が衆人にさらされることが被収容者の人格的利益の侵害に該当し得ることが認められるということであったり、また大阪地裁の判決でも、令和元年の五月二十七日の判決です。法廷において手錠等を施された姿を傍聴人に見られたくないとの被告人の利益ないし期待が法的な保護に値する人格的利益であるということを示されています。”
“もう被告人が逃走を企てる、暴行を企てるというのは大変なことだと思います。それが法廷で事件として起きた場合に、最高裁は全くあずかり知らないということですか。”
“今現在、弁護人の方から手錠、腰縄を外してくださいという申入れをした場合に、大体七、八割は拒否をされます。そのもちろん申入れをしない事案もありますので、個別具体的に判断をしてというのがちょっと疑わしいかなというところは思っています。 大阪拘置所で、平成三十年に大阪弁護士会の方に回答いただいているところですけれども、平成二十一年から平成三十年の間、この間の調査をした限りにおいては、開廷前における被告人が逃走した事例は見当たらないと。開廷後、まあ開廷後なのでどっちにしても法律で手錠、腰縄は外します、開廷後の逃走、暴行事案は五件。内訳は、逃走が一件で、暴行が四件、しかも直後に取り押さえられている、まあ廷吏さんもいはりますし。また、暴行、逃走等を企てるようなことが考えられる場合は、法廷警備の方も含めて、通常よりもきちんと傍聴席等にいらっしゃいます。 これを見ても分かるように、開廷すれば手錠、腰縄を外す、その段階で逃げる、あるいは暴行をするということがこれまでにはあったかもしれないけれども、その前段階で逃げることを企てたりというのはないというふうにあります。”
“手錠、腰縄が問題になった国賠の裁判でも国はそのように主張されています。 でも、注釈も含め、この公判廷というのは、法廷が開かれている、審理が開かれている時間だけではなく、そこに入ってくるところ、出るところまでというふうに考えられているという考えもたくさんありますということも分かってお答えされていると思うんですけれども、まず、そもそも被告人は無罪推定の原則が働きます。この無罪推定の原則と手錠、腰縄というのが一つ矛盾するのではないかというところを一つ指摘をさせていただきたい。 もう一点、法律との関係で、刑事被収容者処遇法七十八条一項では、刑務官が手錠、腰縄をする場合に捕縄又は手錠を使用することができるというふうに、使用するというふうにはなっていないことと、捕縄又は手錠ということで、これ「又は」なんですね。でも、今は「かつ」という扱いにしている。この点についてどのようにお考えになられますでしょうか。”
“開廷前に手錠、腰縄を外すというのは、特に裁判員裁判は、裁判員として、通常の裁判官ではない一般の方が裁判員として参加をされています。その方たちが被告人に対して予断を持たないようにという趣旨だというふうに思いますけれども、これは、じゃ、裁判員裁判だけの話なのかというところがやっぱり一つ問題になるかと思います。 刑事訴訟法二百八十七条一項では、公判廷における身体不拘束の原則が規定をされております。公判廷においては、被告人の体を、身体を拘束してはならない、ただし、被告人が暴力を振るい又は逃亡を企てた場合はこの限りではないというふうにありますけれども、この規定と公判廷での手錠、腰縄の関係、どのように考えますか。”
“裁判員裁判を前提として、最高裁から、何か手錠、腰縄についての使用について通知を出したということはありますか。”
“今通常の事件でという前置きをしていただきましたけれども、裁判員裁判でも同じようにされていますか。”
“ただ、裁判所が弁護人に出頭命令をしたけれども、弁護人が応じなかったということで、裁判所は弁護人に三万円の過料に処するという決定をして、弁護士会に対してこの弁護士を処分するようにという請求を行いました。弁護士会は、刑事弁護人の活動として正当な理由のある活動であるということで処置をせず、手錠、腰縄問題に対して柔軟にしっかりと対応していくべきだということを求めるということで活動を始めたというのがこのきっかけでもあります。 まず、最高裁にお伺いをいたします。 この刑事法廷内での手錠、腰縄の使用ですけれども、誰が、どういう法的根拠を持って使用することができるのかということについて、まず教えてください。”
“法廷内で被告人がきちんと弁明をすることができるように、裁判を受けることができるように、また傍聴人等を含めて、ああ、あの人、悪いことをしたんだというような印象を不必要に与えることがないようにというところの中で法廷では手錠、腰縄されないというふうに決められているわけですけれども、その前後の短い時間ではあるんですけれども、そこについてもまだ手錠、腰縄がなされているということについての問題を今日は取り上げさせていただきたいと思います。 これを今、日弁連も問題にしているところなんですけれども、そのきっかけになったのは、大阪地方裁判所で刑事被告人が、自分が手錠、腰縄をされたままで法廷に行ってしまえば犯罪者として映るということで、出頭を拒否をしたと。で、その被告人の気持ちに沿う形で弁護人も出頭をしませんでした。ただ、これは、法廷に入るところの手錠、腰縄を外してほしいというだけで、出頭自体を、審議自体を否定していたというものではありません。”
“公明党の伊藤孝江です。 今日は、法廷内での、刑事法廷内での手錠、腰縄の問題についてお伺いをいたします。 刑事法廷で実際に裁判が開かれているときには、被告人には手錠も腰縄もされておりません。これは法律で決まっています。ただ、例えば身柄を拘束されていて拘置所から来る場合には、拘置所から来るときに手錠をされ、腰縄を付けられ、で、法廷に来て、現状では、法廷に入って、そこまでは手錠も腰縄もされていて、裁判官から、開廷という形になれば手錠、腰縄を外すとか、開廷という直前に手錠、腰縄を外してくださいということであったり、要は入るときですね。あと、法廷が終わった段階から、終わった段階から法廷を出るところまでも手錠と腰縄がされているというのが今の実情かと思います。 私も長年弁護士としてそういう姿を見てきた中で、問題意識を持っていなかった、持てなかったということは、本当に今となればやっぱり人権感覚に乏しかったということも含めて反省をしております。”
“また、洗剤などが想定をされています。 母乳だけで育つ子供の割合が多ければ、災害時に人工乳で育っている子供にもより効果的に必要な人工乳などの栄養が届くことになるということで、一人一人に必要なものということをきちんと見分けながら必要な支援をしていくということがよりできるようになるということにもなります。 したがって、平常時からの母乳育児支援というのは防災活動の一つであり、ふだんから母乳で育てることを望むお母さんが母乳で育てられる環境を整える、そういう支援をすることで母乳で育つ子供が増えれば防災対策にもなるというふうに考えますけれども、加藤大臣の御所見いかがでしょうか。”
“また詳細お伺いをさせていただければと思います。 ちょっと一問飛ばさせていただきます。 災害時は、栄養法にかかわらず、母子が安心して過ごせる支援が必要です。この母乳で育てている母子と粉ミルク等の人工乳を利用して育てている母子とではニーズが異なりますので、災害備蓄として求められるものも大きく変わります。 例えば、母乳だけで育てている母子に関して必要な支給品一週間分として言われているのは、紙おむつ百枚とお尻拭き百枚です。人工乳だけで仮に育てている子供に対して必要な支給品、同じく一週間分として、紙おむつ、お尻拭きというのはもちろん同じではあるんですけれども、それ以外で標準的なものとして言われているのが、粉ミルク九百グラムの缶二つ、飲料水五十六リットル、これ、もし手洗いまで含めるのであればもっと、二百リットルを超えるような水が必要だと言われています。保存容器、蓋付きの、小さな蓋、これは器具を煮沸消毒するためのもので、やかん、カセットこんろ、カセットボンベ八本、計量カップ、紙コップ百二十個、割り箸百二十本、大きめのペーパータオル三百枚、これ、手や器具を拭くためのものです。”
“ありがとうございます。 その場での飲食を禁止するというのが、例えば液体ミルクだったり粉ミルクだったりみたいなものをその場で飲食ということはまず通常は考え難いかなと思うので、ちょっと答弁とずれがあるんじゃないかと思うんですけれども、私が聞きたいことと。もう一度、いかがですか。”
“済みません、今ちょっと答弁が分かりにくかったんですけれども、国際規準を、WHOの国際規準は遵守するということでいいんですね。”
“今年以降も、この「ぼうさいこくたい」において母乳代用品に関する国際規準、これをしっかりと守るということを継続していくべきと考えますが、松村防災担当大臣、いかがでしょうか。”
“母乳には免疫があり、それだけ飲んでいれば赤ちゃんの命が助かること、母乳分泌の仕組みとして、吸わせれば吸わせるだけ作られるので、とにかく欲しがるときに欲しがるだけ吸わせるようにするのが大切なこと、母親の栄養が足りなくても母乳には完全な栄養が含まれていること、ストレスで一時出なくなっても母乳が干上がることはないということなどの情報を母親に提供することが大事だと考えます。 母乳育児は、仮に、ライフラインが途絶え、人工乳の供給が途絶え、調乳や哺乳瓶の洗浄ができなくても、乳幼児の栄養や体温保持という点で有効であり、災害時だから人工乳をというのは災害対策としても理屈に合わないと考えます。母乳育児で育てること自体が赤ちゃんにとっては防災活動の一つとなります。 内閣府で「ぼうさいこくたい」というものを毎年開催をされております。以前、乳業メーカーによる液体ミルクの試飲などのプロモーションがなされておりましたが、二〇二二年からは母乳代用品のプロモーションはなされておりません。”
“よろしくお願いいたします。 次に、テーマを災害時の母子支援についてということでお伺いをいたします。 国際的に、子どもの権利条約などでは、明確に母乳育児が推進をされ、母乳育児が母子の権利であるというふうにされています。この母乳育児を阻害する要因をなくすために、WHO、世界保健機関では、母乳代用品のマーケティングに関する国際規準で液体ミルクなどの母乳代用品を試供品として提供することなどを含め禁止をしており、日本も賛成をしております。また、世界保健総会決議では、災害時における乳幼児の栄養、災害救援スタッフと管理者のための活動の手引きが承認をされており、この中でも、この国際規準を守り、母乳支援を保護、支援することの大切さが書かれております。 ただ、一般的にはこの母乳育児の有用性が理解されているとは言い難い面があります。”
“ありがとうございます。 この原子力防災の担当の方の方に、避難道路、もし複合災害の場合のというのでお聞きをすると、なかなか自分たちじゃ難しいと。でも、原子力防災の方では、いや、ここは自分たちの担当ではないというようなことで、やっぱりなかなかうまく、通常からの連携というのはもっと必要なんじゃないかなというふうに思いました。 で、今日、問題提起をさせていただいているんですけれども、この原子力防災の担当は環境大臣が兼務をされております。これは、環境省における原子力防災は汚染した土壌や廃棄物の対応が主な業務と思われ、これらについては土木工事の要素が強いということで、ノウハウを持つ国交省からの出向者が担っておられます。同様に、原子力防災の観点からのインフラ整備についても、この分野に精通をした内閣府防災担当の皆さんが連携していくことが望ましいと考えますけれども、松村防災担当大臣の御所見いかがでしょうか。”
“そこで、提案をさせていただきたいのですが、原子力防災の担当は経産省など原子力関係からの出向者が多くいらっしゃいます。一方で、同じ内閣府の防災担当は、自然災害から国民の生命、身体、財産を守るため、関係省庁と緊密に連携を図りつつ、災害の予防、応急、復旧復興対策に努め、災害に強い国づくりを推進することを目的とし、道路行政や治山治水などに精通した国交省からのエキスパートの方たちにより取組が進められております。 この際、原子力防災担当は、防災担当とインフラ整備、避難道路整備というこれまでとは違う新しいテーマで連携をして、全国の原発所在地の自治体の要望に応えていくべきではないかと考えますけれども、内閣府原子力防災担当の方、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 次に、テーマを変えまして、原子力防災についてお伺いをいたします。 原子力発電所の立地自治体においては、災害というものを考えたときに、例えば豪雪等も含めた複合災害ということも想定をしなければならず、そのような場合にインフラ整備の重要性というものは言うまでもないという重要性があります。 昨年八月、全国原子力発電所所在市町村協議会は、この原子力発電等に関する要望書の中で避難道路等のインフラ整備について触れられております。この点についてお伺いをいたします。 要望書には、避難道路等のインフラについて、原子力防災を所管する内閣府が予算を確保し、直轄又は国土交通省へ整備を委託することや、各省庁が原子力防災に関する予算を別枠で確保することなどにより、地域の実情に応じたインフラ整備を迅速に進めることとあります。言うまでもなく、道路行政の基本は道路法で国土交通省の所管になりますが、そもそも道路行政に避難道路という概念がなく、関係市町村からの要望が届きにくいという現状があります。そこで、やむを得ず内閣府などで予算を別建てするという要望を立てられたんだと思っております。”
“ありがとうございます。 高市大臣、答弁終わられましたので、退席いただいて結構です。”
“日本からアメリカに宇宙開発を学びに留学した学生にもこの国際インターンシッププログラムに参加して学びたいという希望をする人がいて、今回の質問はその方からの問題提起としていただいた情報によるものです。 政府として、理系教育や留学の重要性、宇宙開発技術の重要性について認めるのであれば、日本の学生がアメリカに留学して高い宇宙開発技術を学ぶ機会については積極的につくり出していく必要があると考えます。今後は、積極的に海外機関との協定締結などを行い、宇宙分野で更なる研究を望む学生の研さんの機会を増やすように尽力していただきたいと考えますが、文科省、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます、大変心強い御答弁をいただきまして。 私がなぜ今日この質問をさせていただいたかということなんですけれども、この宇宙開発というのは安全保障分野と密接に結び付いているということで、アメリカでは、例えばアメリカでは外国人にはインターンシップに参加させないことが原則です。ただ、NASAには国際インターンシッププログラムというものがありまして、アメリカと協定を結んだ国に限り、その国の学生を受け入れています。 このインターンシッププログラムは、NASAでしか扱っていない分野を含め、NASAの高度な技術やプロジェクト管理の手法に至るまでの高いノウハウを学べるものと聞いております。また、各国の学生が国際的に交流し、他国の情報を得たり、人間関係を築くことができます。しかし、日本はこのアメリカとの協定を結んでいないため、日本人学生が参加することは許されておりません。一方で、例えばオーストラリア、ブラジル、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、韓国、スウェーデンなどは協定を結んでおります。”
“ありがとうございます。 これからルールを作っていくに当たり、領海外ですから、海外の船舶等が通るところのルールをどう作るのかと、また、日本が頑張ってルールを作ってそれをどのように周知をしていくのかというところも含めて、これまで以上にしっかりと取り組まなければいけない課題が出てくると思いますので、よろしくお願いいたします。 では、続きまして、宇宙技術戦略についてお伺いをいたします。 政府は、以前から宇宙開発に力を入れるということの中で、先月には内閣府宇宙政策委員会におきまして宇宙技術戦略も定められ、教育、研修等を通じた高度な技術者の育成や宇宙人材の確保が重要であるとされております。 学生がNASA、アメリカ航空宇宙局等の海外機関で高度な宇宙開発技術等を学ぶ重要性及び国として積極的に宇宙人材育成のための環境づくりを考えるべきと考えますが、高市宇宙政策担当大臣の御所見はいかがでしょうか。”
“日本では、これまで領海内のみでの設置だったこともあり、特別な航行ルールを定める法律や規則、ガイドライン等は制定をされておりません。現段階から、日本での航行安全確保のための積極的な仕組みづくりのための調査や検討を始めることが極めて重要と考えますが、国交省、いかがでしょうか。”
“オランダのエイマイデン沖の錨泊地で停泊していたジュリエッタD号が、荒天のために走錨、近くに停泊をしていたタンカーに衝突をし、航行不能に陥って漂流をし、さらに、建設中の洋上風力発電所の変電所及び洋上風車用基礎、モノパイルにも衝突をしました。その結果、損傷を受けたモノパイルは撤去を余儀なくされ、風車が一つ少ない状態で運転を開始することになっているなど大きな影響が出ております。このオランダの事故は、現場は領海内ではありますけれども、設置海域を見ると陸からの距離が十一・五海里で、EEZのほぼぎりぎりのところに当たるという状況です。 この航行安全確保のための標準、あっ、積極的な取組を行っている国でもこのような衝突事故が発生していることに鑑みると、これから一挙に洋上風力発電を推進する日本では、航行安全確保のための積極的な取組を早い段階で行っていかないと船舶衝突事故が頻発してしまうのではないかと危惧をします。事故により発電所や船舶に被害が出て事業者の財産が失われれば、開発意欲の阻害要因にもなりかねません。”
“二〇二七年頃から、一般海域での大規模建設、洋上風力に関して始まります。この洋上風力の先進国とされるドイツやオランダでは、この発電施設の設置を進める一方で、洋上風車間航行の原則禁止など航行安全の確保のための仕組みづくりが積極的に行われておりますが、この北海油田の開発で洋上構造物の経験のある欧州でも、洋上風力施設への船舶の衝突事故が発生をしております。 今日、資料を一枚配らせていただいております。これは、昨年四月二十四日、現地時間の二十時頃にドイツで起きた事故の写真ですけれども、ドイツのEEZで稼働中の洋上風力発電所、ゴードウインド1に設置された風力タービンに貨物船ペトラL号が衝突する事故が発生しました。貨物船の船首の右側が衝突により大きく破損をし、船内への浸水はあったものの、沈没は何とか免れ、自力で最寄り港へ入港しております。事故当時、船は自動操舵で航行をしておりましたが、本来のコースからは大きく外れていたとのことでした。 また、おととし二〇二二年一月にはオランダでも事故が起きております。”